最高裁判所裁判官会議の議事録資料として含まれている,部の事務を総括する裁判官の名簿(部総括裁判官の名簿)を以下のとおり掲載しています。
1 令和時代
令和 2年度,
2 平成時代
平成 2年度,平成 3年度,平成 4年度
平成 5年度,平成 6年度,平成 7年度
平成 8年度,平成 9年度,平成10年度
平成11年度,平成12年度,平成13年度
平成14年度,平成15年度,平成16年度
平成17年度,平成18年度,平成19年度
平成20年度,平成21年度,平成22年度
平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度,平成31年度
3 昭和時代
昭和37年度,昭和38年度,昭和39年度
昭和40年度,昭和41年度,昭和42年度
昭和43年度,昭和44年度,昭和45年度
昭和46年度,昭和47年度,昭和48年度
昭和49年度,昭和50年度,昭和51年度
昭和52年度,昭和53年度,昭和54年度
昭和55年度,昭和56年度,昭和57年度
昭和58年度,昭和59年度,昭和60年度
昭和61年度,昭和62年度,昭和63年度
昭和64年度
*1 昭和47年5月15日に沖縄県が日本国に復帰したことを受けて,昭和48年度の部総括裁判官の名簿から那覇地裁及びその支部の部総括裁判官が掲載されるようになりました。
*2 昭和64年度までの部総括裁判官の名簿には当初から修習期が記載されていませんでした。
*3 「高裁の部総括判事の位置付け」も参照してください。
*4 以下の名簿を掲載しています。
① 平成14年度から平成28年度までの部総括裁判官の名簿
② 昭和62年度から平成13年度までの部総括裁判官の名簿
③ 昭和48年度から昭和61年度までの部総括裁判官の名簿
*5 以下の文書を掲載しています。
① 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
・ 4条2項は,「部の数は、最高裁判所が当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の所長の意見を聞いて、これを定める。」と定めています。
・ 4条5項は,「前項の規定により部の事務を総括する裁判官は、高等裁判所長官、地方裁判所長、 家庭裁判所長又は知的財産高等裁判所長若しくは高等裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所の支部長が属する部においては、その者とし、その他の部においては、毎年あらかじめ、最高裁判所が、当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の所長の意見を聞いて、指名した者とする。」と定めています。
② 下級裁判所の部の数を定める規程(昭和31年10月29日最高裁判所規程第10号)
③ 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 記第1の2は,「高搭裁判所長官は,規則第4条第5項の規定により,当該高等裁判所,管内の地方裁判所及び家庭裁判所並びにそれらの支部について,翌年度の部の事務を総括する裁判官を指名する必要がある場合には,毎年11月30日までに最高裁判所にその旨を上申する。」と定めています。
④ 部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所人事局長の通達)