1 総論
2 各地方裁判所の専門部及び集中部,並びに破産再生執行保全部
3 専門部に関する国会答弁
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ウ 平成30年12月10日付の大阪地裁の司法行政文書不開示通知書によれば,大阪地裁第15民事部の審理モデルが書いてある文書は,同日までに廃棄されました。
(6) 京都地裁の場合
(7) 神戸地裁の場合
イ 4民が破産再生執行保全部です。
専門部はどこもすごい。判断のメッシュが2倍細かくて、2倍早い。持つべきは専門部にいる同期。間違いない。 https://t.co/cP0wInGavn
— 未確認飛行裁判官 (@ufjudge) October 19, 2020
3 専門部に関する国会答弁
・ 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成26年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 専門事件につきまして、事件数が多い庁につきましては専門部あるいは集中部という体制を取りまして、その知見を集中的に活用するという体制を、ノウハウというのを活用するという体制を取っております。
そのような専門部、集中部につきましては一定のやはり事件数があるということが前提になるわけですけれども、そういうような要件を満たすような庁につきましてはそのような体制を今後とも考えていって、それぞれの事件について、裁判官についてもそのノウハウの蓄積、そのノウハウの活用ということをやっていきたいというふうに考えているところでございます。
② 各裁判所におきます裁判官の配置につきましては、毎年それぞれの裁判所の裁判官会議の議決によって定められるものでございます。
東京地裁の行政部についてお尋ねがございましたが、東京地裁におきましても、裁判官会議の議決によりまして行政部の裁判官の配置を決めておるものでございます。
その際に、殊更こういう裁判官を行政部にというふうなことで配置していることは考えられないところでありますし、最高裁といたしましても、そのようなことはあり得ないものと考えております。
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(1) 東北大学法科大学院HPの「民事訴訟における専門部・集中部について」には以下の記載があります。
下級裁判所においては,部が複数あるとき,係属した事件をどの部で取り扱うかは各裁判所の裁判官会議において予め定められた事務分配規程の定めるところによるが,規模の大きな裁判所では,専門性の強い事件について特定部を取扱部と定めて,一つ又は複数の部に集約して取り扱うこととされていることが多い。例えば東京地裁では,行政・労働・知財・医療・建築・交通・商事の七つの専門訴訟について,専門的に取り扱う部を設け,これらの事件はそれ以外の部では取り扱われない。
もっとも,このようにして特定の部で取り扱う専門訴訟事件は,各庁ごとにその取扱範囲が定義されており,同じように「行政部」「労働部」「建築部」という表現がされていても,その取り扱う範囲は各裁判所によって微妙に異なっている。東京地裁の場合,行政事件であっても,公務災害不認定処分の取消しなど労働に関する行政事件は労働部に,知的財産権に関する行政処分に関する行政事件は知財部が取り扱うものとされ,「行政部」(2 部・3 部・38 部・51 部)では取り扱われない。
当該部が専ら特定の種類の事件のみを取り扱い,通常事件の配てんを受けないときには,その部を「専門部」と呼び,通常事件も併せて取り扱うときには,その部を「集中部」と呼んでいる。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料