生年月日 S24.3.20
出身大学 慶応大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 R2年春・旭日大綬章
H31.3.20 定年退官
H22.4.12 ~ H31.3.19 最高裁判事・三小
H21.6 ~ H22.3 労働政策審議会労働条件分科会委員
H20.10 ~ H22.3 青山学院大学法科大学院非常勤講師
H19.4 ~ H22.4 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
H17.5 ~ H18.8 厚生労働省援護審査会委員
H17.4 ~ H19.3 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師
H16.4 ~ H19.3 東洋大学専門職大学院法務研究科教授
H15.6 ~ H21.6 最高裁判所家庭規則制定諮問委員会委員
H14.11 ~ H22.3 中央労働委員会公益委員
H13.1 ~ H14.10 厚生労働省援護審査会委員
H11.4 ~ H16.3 日本大学法学部非常勤講師
H9.4 ~ H16.3 東洋大学法学部教授
H8.8 ~ H17.1 総務省恩給審査会委員
H6.4 ~ H11.3 慶應義塾大学法学部非常勤講師
H6.4 ~ H10.3 東洋英和女学院大学非常勤講師
H6.4 ~ H9.3 大妻女子大学非常勤講師
H5.6.25 ~ H22.4.11 東京弁護士会所属の弁護士
H5.4.1 依願退官
H1.4.1 ~ H5.3.31 東京家裁判事
S61.4.10 ~ H1.3.31 大分地家裁判事
S60.4.1 ~ S61.4.9 大分地家裁判事補
S57.4.1 ~ S60.3.31 東京地裁判事補
S54.4.1 ~ S57.3.31 札幌地家裁判事補
S51.4.10 ~ S54.3.31 名古屋地裁判事補
*0 28期の岡部喜代子裁判官の判事補任官時点の氏名は「糸井喜代子」でしたところ,昭和54年4月1日以降につき,28期の岡部信也裁判官(H13.8.20勲三等瑞宝章)及び28期の岡部喜代子裁判官の勤務場所は似ています。
また,忘れられた一票2012HPの「最高裁判事 岡部喜代子 (おかべ・きよこ)」(2012年12月1日付)には「司法修習の同期だった裁判官の夫と、約8年前に死別。 医師となった息子は独立し、現在は1人暮らし。」と書いてあります。
*1 「岡部喜代子最高裁判所判事任命の閣議書(平成22年3月18日付)」を掲載しています。
*2 司法の窓80号(平成27年5月発行)に「岡部喜代子 最高裁判所判事に聞く」が載っています。
*3 東弁リブラ2019年12月号に「前最高裁判所判事 岡部喜代子さん」が載っています。
*4の1 慶應義塾大学HPに「慶應女子校時代に裁判官を志す 地裁、家裁の判事を経て大学で教え思いがけず、最高裁判事に任命される 最高裁判所判事 岡部喜代子君」が載っています。
*4の2 北口雅章法律事務所ブログの「エース登場! 宇賀克也・東大教授の最高裁入り」(平成31年2月23日付)に以下の記載があります。
藤田宙靖・前最高裁判事(東北大学大学院教授・行政法)の御退任の後,ハア?? といった衝撃の最高裁人事があり・・なんやねん! 最高裁に「学者枠」は無くなったのか?!と,悄然としていた
*5 大阪市強姦虚偽証言再審事件(平成25年10月16日に再審無罪判決が出た事件)に関する最高裁平成23年4月21日決定(第一審判決は懲役12年とした大阪地裁平成21年5月15日判決です。)の裁判長でした(地裁判決及び高裁判決は判例秘書に載っています。)。
いつも言ってるが供述の信用性評価の最高の教材は大阪地裁平成21年5月15日判決だと思う。虚偽供述の動機、他の証言による裏付け、供述内容の自然性合理性など、まさに教科書どおりの内容がとても詳細に説得的に書かれている。その後の結末と共に刑裁修習の内容に入れるべき。
— 心の貧困 (@mental_poverty) July 14, 2020
*6 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には以下の記載があります。
前掲東京高判平成26年1月15日に対する上告兼上告受理申立事件に関し,上告等に伴う最高裁判所への記録到着後における訴訟記録全部を対象とする閲覧等制限の申立て(最高裁平成27年(マ)第153号,第154号)がされ,本決定(山中注:最高裁平成29年1月31日決定)と同一日に,同申立てに対する一部認容,一部却下決定(以下「本閲覧等制限決定」という。)がされた。
本閲覧等制限決定の理由は例文による簡潔なものであるが,本決定の裁判長裁判官である岡部喜代子裁判官の補足意見が次のとおり付されている。「本件は,民事訴訟法92条1項に基づき,訴訟記録全部についての閲覧等制限の申立てをしたものであるところ,同項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されるなどした部分についてのみ閲覧等の請求をすることができる者を制限しているのであって,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,そのような限定をすることなく訴訟記録全部について閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る旨の決定をすることは,同号に反するものであって許されない。とりわけ,裁判書は当事者以外の第三者にとって裁判理由中における判断の正確性を理解するために代替困難な手段であるから,裁判書を秘密記載部分に含めることは裁判の公正性を担保するために慎重な配慮が求められる。本決定は,基本事件における諸般の事情に鑑み,上記のような観点に加え,私生活についての重大な秘密を保護するという閲覧等制限の趣旨を踏まえて,主文のとおり決定したものである。」
岡部裁判官補足意見で述べられた一般論は民事訴訟法92条1項の条文の文言や沿革に照らし当然のことであるが,同項に基づく申立てやこれに対する閲覧等制限決定の範囲の解釈に関する実務は,民事訴訟法施行20年を過ぎた今なお十分に確立されているとまではいえない。閲覧等制限決定をした裁判体ごとに基本的なスタンスが異なっているものも少なくない実情が背後にあるものと思われる。
290201 最高裁民事局長・行政局長・家庭局長の事務連絡(最高裁平成29年1月31日決定の裁判官岡部喜代子の補足意見)を添付しています。 pic.twitter.com/MvMiYmdC6q
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 12, 2022
*6の2 46期の岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した事件の第1審判決及び控訴審判決(平成30年6月12日付の東京高裁事務局長報告書の別紙)に関する令和2年度(情)答申第37号には以下の記載があります。
苦情申出人は,①本件第1審判決のうち法解釈を示している部分,②犬の犬種等を記載した別紙物件目録及び写真,③担当裁判官の氏名については,明らかに法5条1号の不開示情報に相当しない旨主張する。
しかしながら,上記①及び②の各情報は,上記1及び2(1)のとおり,いずれも法5条1号に規定する個人識別情報であり, 同号ただし書イからハまでに掲げる情報に相当する事情は認められない。そして,上記①について,これが公にされた場合には,特定の訴訟当事者間における特定の民事訴訟の事実関係や主張内容,訴訟の勝敗を分けた原因等を推知される可能性があり,また,上記②についても, これが公にされた場合には,上記民事訴訟における返還請求の対象となった犬を特定される可能性があるといえ,当該訴訟当事者の権利利益が害されるおそれがあると認められるから, これらについて,いずれも取扱要綱記第3の2に定める部分開示をすることはできない。
また,上記③については,本件対象文書において不開示とされたのは裁判官の署名であり,法5条1号に規定する個人識別情報に相当すると認められ,職務の遂行に係る情報には当たるものの,その固有の形状が文書の真正を示す認証的機能を有しており, これが公にされた場合には,偽造など悪用されることを誘発して,個人の権利利益が害されるおそれがあることからすれば,同号ただし書に規定する情報に相当するとはいえない。このことからすれば,苦情申出人が指摘する事案において裁判官の氏名が開示されていたことと同視することはできない。
R020811 東京高裁の司法行政文書開示通知書(岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートした,犬の所有権に関する事件の東京地裁判決及び東京高裁判決)を添付しています。 https://t.co/USvdRgzCtk pic.twitter.com/y70jl7umlc
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 22, 2020