最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿


目次
1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
3 法令上は原則として,裁判所事務官又は裁判所技官が司法行政を担当することになっているポスト
4 最高裁判所事務総局のポストに裁判官が就任している理由
5 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
6 関連記事その他

1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 令和 5年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 4年 9月 2日現在の名簿
・ 令和 3年 9月 3日現在の名簿
・ 令和 2年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 元年10月 2日現在の名簿
 平成31年 1月 1日現在の名簿
・ 平成30年 1月17日現在の名簿
 平成29年 1月 1日現在の名簿
・ 平成28年 1月 1日現在の名簿


2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
・ 平成31年1月1日現在,裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポストは以下のとおりです。
(1) 審議官1人
→ 平成30年7月1日に増設されたポストです。
(2) 秘書課
→ 参事官2人
(3) 情報政策課
→ 参事官1人
(4) 総務局
→ 参事官1人(人事局及び経理局兼任)
(5) 人事局
→ 能率課長兼公平課長,職員管理官兼参事官1人,参事官1人
(6) 経理局
→ 営繕課長,用度課長,監査課長,管理課長,厚生管理官,参事官1人
(7) 民事局
→ 参事官1人
(8) 刑事局
→ (なし。)
(9) 行政局
→ (なし。)
(10) 家庭局
→  家庭審議官,第三課長


3 法令上は原則として,裁判所事務官又は裁判所技官が司法行政を担当することになっているポスト
(1) 以下のポストの場合,法令上は原則として,裁判所事務官又は裁判所技官が司法行政を担当することになっています。
① 最高裁判所事務総長:裁判所法53条
→ 「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」の「第二章 裁判官以外の裁判所の職員」で定められています。
② 最高裁判所事務次長:最高裁判所事務総局規則3条1項
③ 最高裁判所事務総局審議官:最高裁判所事務総局規則3条の2第1項
④ 最高裁判所事務局家庭審議官:最高裁判所事務総局規則3条の3第1項
⑤ 最高裁判所事務総局の局長及び課長:最高裁判所事務総局規則4条1項
⑥ 最高裁判所事務総局の局の課長:最高裁判所事務総局規則5条1項
⑦ 最高裁判所事務総局参事官:最高裁判所事務総局規則6条の2第2項
⑧ 最高裁判所事務総局の局付及び課付:最高裁判所事務総局規則7条2項
⑨ 最高裁判所図書館長:裁判所法56条の4
(2)ア 最高裁判所事務総長は常に裁判所事務官です(平成30年度(最情)答申第83号(平成31年3月15日答申)参照)。
イ 司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき,最高裁判所事務次長(ただし,非常置ポストです。)及び最高裁判所審議官2人のうちの1人,最高裁判所事務総局の局長,最高裁判所事務総局の課長(秘書課長,広報課長及び情報政策課長のことです。)は判事を以て充てられていますし,最高裁判所事務総局の局の課長及び最高裁判所事務総局参事官は判事を以て充てられているポストがありますし,最高裁判所事務総局の局付及び課付は判事補を以て充てられています。


4 最高裁判所事務総局のポストに裁判官が就任している理由
・ 12期の金谷利廣最高裁判所総務局長は,平成3年6月12日の参議院決算委員会において以下の答弁をしています。
① 現在、最高裁判所の事務総局で司法行政事務に携わっております裁判官の数は四十四名でございます。
② 法律の根拠ではございませんが、最高裁判所の規則といたしまして、司法行政上の職務に関する規則というのがございまして、これに基づきまして裁判官会議で裁判官に充て得る司法行政関係の職を指定しておる、そういうことが根拠でございます。
③ 最高裁判所の事務総局でやっております仕事は司法行政事務でございますので、その意味では、裁判官の資格がなければできないというものではないわけでございます。
 しかし、実質的に見ますと、事務総局の方では、例えば民事、刑事あるいは私どもが属しております総務局におきましても、一般規則というそういう規則制定に関しましてたたき台的な案をつくるという仕事がございます。こういう規則立案のような仕事につきましては法律知識を要しますし、そのほか下級裁判所の裁判官ができるだけ仕事のしやすいようにというような配慮から、例えば執務に参考になる手引をつくる、あるいは執務資料をつくる、そういったもろもろの裁判官が使いやすい資料をつくるというような観点からまいりますと、やはり実地に裁判実務を経験した者、そういう者の方がよりいい資料をつくれる、あるいは少し言葉が言い過ぎになるかもしれませんが、やはり裁判官でなければなかなかつくりがたいという資料もございます。
 そのほか予算にいたしましても、建物にいたしましても、それぞれ裁判事務に関係しますものでございますので、全員が裁判官資格である必要はないんですが、ごく少数、やはり裁判官をもって充てなきゃならないという必要性は非常に高うございます。

5 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
・ 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。そのため,最高裁判所では,各門扉に警備員を配し,一般的に公開されている法廷等の部分を除き,許可のない者の入構を禁止している。
    この点,本件対象文書中,原判断において不開示とした部分は,各門における入構方法に関する具体的な運用が記載されており, この情報を公にすると警備レベルの低下を招くことになり,警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるから, 当該部分は,行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当する。
   よって,原判断は相当である。


6 関連記事その他
(1) 「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)には以下の記載があります(リンク先のPDF17頁)。
    最高裁事務総局での経験も得がたい。対国会・法務委員会、対行政府庁との対応、法制度の制定(法務省と協力して仕上げる法律改正等、最高裁規則、通達等)の苦労と喜びを味うことができる。アイデアマンは歓迎される。自由な上下関係。従事する期間は限定されており、裁判とは異なる頭の使い方も楽しい。
(2) 現代新書HPの「『絶望の裁判所』著:瀬木比呂志—『絶望の裁判所』の裏側」(2014年3月9日付)には以下の記載があります。
    そういう人物(山中注:最高裁判所事務総局系の司法行政エリートと呼ばれる人々のこと。)が裁判長を務める裁判部における日常的な話題の最たるものは人事であり、「自分の人事ならいざ知らず、明けても暮れても、よくも飽きないで、裁判所トップを始めとする他人の人事について、うわさ話や予想ばかりしていられるものだ」と、そうした空気になじめない陪席裁判官から愚痴を聞いた経験は何回もある。『司法大観』という名称の、七、八年に一度くらい出る、裁判官や検察官の写真に添えて正確かつ詳細なその職歴を記した書物が彼らのバイブルであり、私は、それを眺めるのが何よりの趣味だという裁判官にさえ会ったことがある。

(3)ア 最高裁判所刑事局長は常に最高裁判所図書館長を兼務していますところ,日本図書館協会HPに載ってある「図書館の自由に関する宣言」の前文には以下の記載があります。
③ 図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。
⑤ すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。
 外国人も、その権利は保障される。
イ 法律関係図書館連絡懇談会は昭和30年に発足し,同年に法律関係資料連絡会に,昭和52年に現在の法律図書館連絡会に改称しましたところ,発足時の会員は,国立国会図書館調査及び立法調査局法律政治図書館,法務図書館,最高裁判所図書館及び内閣法制局図書館の4館でした(法律図書館連絡会法図連通信第52号6頁)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所第一小法廷の裁判官(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷の裁判官(着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)
・ 高裁長官人事のスケジュール
 幹部裁判官の定年予定日
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)


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