検察官の名前を検索する場合は,まず必要な基準日の資料を選び,PDF又はテキスト版で氏名を検索する。令和8年4月20日現在のテキスト版ではページ内検索が利用できる。幹部の氏名・ポストを調べる場合は,令和8年10月1日現在の法務・検察幹部名簿も参照されたい。名簿の基準日と閲覧日は異なるため,掲載された勤務庁を現在の所属と決めつけないことが必要である。
法務省作成の検事期別名簿を,基準日の新しい順に掲載する資料案内である。掲載対象は平成27年1月23日から令和8年4月20日までの18資料であり,令和8年版及び令和7年版には検索用のテキスト記事もある。
名簿は記載された基準日時点の資料である。ブログの公開日・更新日と名簿の基準日を区別し,その後の人事異動や在職状況は別に確認する必要がある。
第1 検事期別名簿の年別資料
| 名簿の基準日 | 資料へのリンク |
|---|---|
| 令和8年4月20日現在 | 掲載資料 |
| 令和7年4月17日現在 | 掲載資料 |
| 令和6年4月15日現在 | 掲載資料 |
| 令和5年4月10日現在 | 掲載資料 |
| 令和5年1月10日現在 | 掲載資料 |
| 令和4年4月11日現在 | 掲載資料 |
| 令和3年4月9日現在 | 掲載資料 |
| 令和2年7月17日現在 | 掲載資料 |
| 令和2年1月9日現在 | 掲載資料 |
| 平成31年4月17日現在 | 掲載資料 |
| 平成30年7月25日現在 | 掲載資料 |
| 平成30年4月11日現在 | 掲載資料 |
| 平成30年1月22日現在 | 掲載資料 |
| 平成29年9月11日現在 | 掲載資料 |
| 平成29年4月17日現在 | 掲載資料 |
| 平成28年9月5日現在 | 掲載資料 |
| 平成27年4月15日現在 | 掲載資料 |
| 平成27年1月23日現在 | 掲載資料 |
平成29年9月11日版は,リンク先URLの文字列に別の日付が含まれるが,掲載PDF冒頭の「H29.9.11現在」の表記に従って表示している。
第2 テキスト版と名簿の読み方
1 令和8年版・令和7年版のテキスト記事
– 検事期別名簿(令和8年4月20日現在)のテキスト版
– 検事期別名簿(令和7年4月17日現在)のテキスト版
テキスト版は氏名・所属等を検索する入口として利用できる。AIによる転記又は編集を含む記事は,氏名,官職,数字及び行の対応を原本画像と照合して利用する必要がある。
2 法務省の開示部分とブログによる追記
リンク先ファイル名に「山中弁護士が右側に修習期を記載したもの」等とある資料には,ブログ作成者による追記が含まれる。法務省が開示した部分と,修習期等の手書き追記を区別して読む必要がある。
追記された修習期を,法務省が当該開示決定で開示した情報として引用すべきではない。出典を示す際は,文書名,基準日,該当頁及び追記の有無を併記すると区別しやすい。
3 氏名・所属・在職状況を調べるとき
氏名を確認した後,官職や所属の欄を原本画像で照合する。複数年度を比較する場合には,改姓,同姓同名,併任及び組織名称の変更を考慮し,一つの名簿から現在の所属や個人の評価を推定しない。
第3 修習期・生年月日の開示範囲と幹部名簿
1 修習期の不開示と生年月日の開示は別の判断であること
平成28年度(行情)答申第365号は,平成27年の幹部名簿及び検事期別名簿のうち争われた部分について,修習期の不開示を妥当とし,本府省課長相当職以上の検察官の生年月日と,備考欄の裁判所からの出向情報は開示すべきであると判断した。
対象文書,争われた欄及び判断理由は,検事の修習期・生年月日はどこまで開示されるか―検事期別名簿と幹部略歴の公表(AI作成)で説明している。過去の答申の結論を,現在の全ての名簿・項目の開示結果として扱うことはできない。
2 幹部の氏名・官職を調べるための関連記事
– 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
– 法務省が政官要覧社に提供した幹部公務員名簿
– 法務省幹部一覧(令和8年8月12日現在)のテキスト版
生年月日を含む略歴の公表に関する資料には,平成19年6月15日付の幹部略歴公表通知がある。通知当時の公表対象職と,人事文書の決裁者を定めた別の規則の対象職は,それぞれの原資料で確認する必要がある。
第4 副検事名簿,選考,人事評価及び派遣資料
1 副検事の氏名・勤務庁を調べる場合
法務省作成の副検事名簿―年別PDF一覧と検事期別名簿との違い(AI作成)に,平成31年から令和8年までの8資料をまとめている。副検事の名簿は,検事期別名簿及び副検事の選考受験者名簿と区別して利用する資料である。
受験資格,試験科目,受験者名簿及び選考結果は,副検事の選考に関する資料で確認できる。
2 検察官調査表の評価項目を調べる場合
評価項目,評点,弁護人対応及び保存期間は,検察官の人事評価―検察官調査表の評価項目,評点,弁護人対応及び保存期間(AI作成)に整理している。同記事には,検察庁内勤務者と検察庁以外の国の機関に勤務する者についての作成通達及び留意事項の計4文書を掲載している。
氏名・官職を確認する名簿と,勤務成績等を扱う検察官調査表は別の文書である。名簿上の掲載順,官職又は異動だけから,個人の人事評価を推定することはできない。
3 法科大学院への派遣を調べる場合
法科大学院派遣裁判官・検察官の年度別資料に,検察官の令和元年度から令和8年度までの一覧と,裁判官の年度別名簿をまとめている。派遣年度と,期別名簿の基準日を合わせて照合する必要がある。
第5 検察総合情報管理システムと運営報告の参考資料
平成28年度(行情)答申第239号の「諮問庁の説明」には,検察総合情報管理システムについて,事件処理,令状,刑の執行,罰金等の収納,犯歴及び記録の管理等を支援する旨の説明がある。
これは当時の諮問庁が述べた説明であり,現在の機能・構成・安全性を独立に検証した資料ではない。審査会自身によるシステム性能の認定と区別して読む必要がある。
検察運営に関する報告については,次の掲載文書がある。システムの説明,報告の通達及び個別の報告書は,文書の種類を分けて参照する資料である。
– 検察運営に関する報告について(令和2年7月10日付の法務省刑事局長依命通達)
– 検察運営に関する報告について(令和2年7月10日付の最高検察庁総務部長通知)
第6 捜査関係事項照会の参考資料
個人情報保護委員会のQ7-17「捜査関係事項照会への回答」は,刑事訴訟法197条2項等に基づく照会への回答について,法令に基づく個人データの提供として本人の同意を要しない旨を説明している。
防犯カメラ映像の提供では,防犯カメラ映像の警察・弁護士への提供に関する記事を参照できる。情報提供の判断と,検事の氏名・所属を調べる名簿の利用は,それぞれの資料に基づいて検討する必要がある。
過去の図書館利用情報等をめぐる議論を調べるための資料として,第197回国会・衆議院法務委員会第10号(平成31年1月23日),日本図書館協会「捜査機関から『照会』があったとき」及び『世界』平成31年6月号がある。会議録,団体の見解及び雑誌記事は,作成時期と資料の性質を区別して利用する。
第7 人事異動・給与・人事管理の掲載資料
1 4月1日付の人事異動
法務省人事異動(令和7年4月1日付)を掲載している。この文書の発令日と,検事期別名簿の基準日は同一ではないため,異動内容を照合するときは両方の日付を確認する必要がある。
2 給与・手当及び人事管理
給与月額及び初任給調整手当については,裁判官・検察官の給与月額表及び判事補・検事の初任給調整手当を参照できる。
以下は本ブログに掲載した訓令等の資料である。リンク先の制定日・最終改正日を確認し,古い掲載版から現在の支給額や現行規定を判断しないよう注意する必要がある。
– 検察官の初任給調整手当に関する準則(昭和46年4月1日付の法務大臣訓令)
– 検察官の初任給及び昇給に関する準則(平成18年3月15日法務大臣訓令・平成19年11月12日最終改正)
– 検察官の期末手当及び勤勉手当の支給に関する準則(平成9年12月16日付の法務大臣訓令・平成21年5月29日最終改正)
– 検察官の管理職員特別勤務手当に関する準則(平成18年3月15日付の法務大臣訓令・平成19年3月6日最終改正)
– 検察庁職員の人事に関する上申手続等に関する訓令(昭和59年9月19日付の法務大臣訓令)
– 法務省職員の訓告等に関する訓令(平成16年4月9日付の法務大臣訓令)
検察官調査表の作成通達には,従前から掲載している平成21年9月28日付通達の写しもある。人事評価の解説記事で用いる掲載版との改正履歴の違いに注意する必要がある。
第8 出典と関連記事
本記事の名簿一覧の出典は第1にリンクした各基準日の掲載資料であり,テキスト版は第2,開示判断及び幹部略歴公表通知は第3,関連する別系列の資料は第4に掲載している。システム・照会・人事管理に関する資料は第5から第7の各リンクから原資料へ移動できる。
– 検事任官者に関する法務省のプレスリリース
– 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
– 検事の研修日程
– 七訂版・検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)
本ブログ作成者による,関連する公文書の紹介投稿も掲載している。投稿年月日と,紹介されている文書の作成時点を分けて参照する必要がある。
– 検事任官後の基本的な異動形態に関する掲載投稿(令和2年11月28日)
– 法務省の不開示決定通知書に関する掲載投稿(令和4年10月30日)
– 地方検察庁次席検事の課長相当職に関する掲載投稿(令和3年3月5日)