目次
第1 公共的事項に関する表現の自由及び事前抑制の許容範囲
1 公共的事項に関する表現の自由
2 事前抑制の許容範囲
第2 表現の自由の制限に関する一般論,及び思想の自由市場への登場の重要性
第3 名誉毀損の取扱い
1 社会的評価の低下の有無の判断基準
2 事実を摘示しての名誉毀損(事実摘示型名誉権侵害)の取扱い
3 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損(意見論評型名誉権侵害)の取扱い等
4 噂,伝聞形式の表現による名誉毀損の取扱い
5 名誉毀損の成否に際して表現媒体の違いは関係がないと思われること
6 名誉毀損行為が公務員に関する事実である場合の取扱い等
7 その他
第4 プライバシー侵害の取扱い
1 プライバシー侵害が不法行為となる場合
2 少年法61条が禁止している推知報道に当たるかどうかの判断基準
3 プライバシー侵害を理由とする差止請求
4 民事訴訟における主張立証活動とプライバシー侵害
第5 表現の自由に関する東京弁護士会の会長声明等
第6 法人の名誉権侵害と無形損害
第7 人種差別撤廃条約に関する日本国政府の留保
第8 肖像の無断使用と不法行為
第9 関連記事その他
名誉毀損訴訟の被告の争い方:(i)同定可能性がない、(ii)仮に同定可能性があるとしても社会的評価の低下がない、(iii)事実摘示がなく論評、(iv)仮に事実摘示があるとしても真実性あり、(v)仮に真実性がないとしても真実相当、(vi)論争当事者の法理、(vii)受忍限度と損害論、をこの順に全部主張する
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) September 5, 2023
名誉毀損や社会通念上許される限度を超えた侮辱をしたとして訴えられたら、答弁書の段階で、違法だと思ってないので金銭賠償はできないが、不快感を与えたことは確かなのでツイ消しして謝罪する用意があると上申する。裁判官は和解を試み、原告が和解を蹴ると、多くの場合請求棄却判決が待っている。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) December 19, 2023
第1 公共的事項に関する表現の自由及び事前抑制の許容範囲
1 公共的事項に関する表現の自由
・ 最高裁大法廷昭和49年11月6日判決(猿払事件上告審判決)は以下の判示をしています。
憲法二一条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によつてもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法二一条による保障を受けるものであることも、明らかである。国公法一〇二条一項及び規則によつて公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずることはいうまでもない。
2 事前抑制の許容範囲
・ 最高裁大法廷昭和61年6月11日判決(北方ジャーナル事件上告審判決)は以下の判示をしています。
① 主権が国民に属する民主制国家は、その構成員である国民がおよそ一切の主義主張等を表明するとともにこれらの情報を相互に受領することができ、その中から自由な意思をもつて自己が正当と信ずるものを採用することにより多数意見が形成され、かかる過程を通じて国政が決定されることをその存立の基礎としているのであるから、表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであり、憲法二一条一項の規定は、その核心においてかかる趣旨を含むものと解される。
② 表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであつて、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法二一条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。
ロシアの中で起きていることは、自然権としての人権、それが憲法として制度化された基本権の重要性、
その基本権を安易に制約することがいかに危険であるか、支配者を定期的に変更する事を強制する制度の重要性、権力分立の重要性、個人崇拝をなぜ避けなければならないか、
を可視化しているなあと。— たろう teacher (@tomo_law_) March 7, 2022
かねてから私に誹謗中傷を行っていたアカウントに対し情報開示請求を行なっていました。
請求は認められたものの、先方が住所を移転しており追跡が難しい状況でした。
このため公示送達により裁判を起こし訴えが認められたため、3桁以上の慰謝料・弁護士費用を満額強制執行したことをご報告します。
— 手を洗う救急医Taka (@mph_for_doctors) October 27, 2022
第2 表現の自由の制限に関する一般論,及び思想の自由市場への登場の重要性
・ 最高裁平成5年3月16日判決(教科書検定に関する国家賠償請求事件)は以下の判示をしています。
① 不合格とされた図書は、右のような特別な取扱いを受けることができず、教科書としての発行の道が閉ざされることになるが、右制約は、普通教育の場において使用義務が課せられている教科書という特殊な形態に限定されるのであって、不合格図書をそのまま一般図書として発行し、教師、児童、生徒を含む国民一般にこれを発表すること、すなわち思想の自由市場に登場させることは、何ら妨げられるところはない
② 憲法二一条一項にいう表現の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあり、その制限が右のような限度のものとして容認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである。
③ 所論引用の最高裁昭和五六年(オ)第六〇九号同六一年六月一一日大法廷判決・民集四〇巻四号八七二頁は、発表前の雑誌の印刷、製本、販売、頒布等を禁止する仮処分、すなわち思想の自由市場への登場を禁止する事前抑制そのものに関する事案において、右抑制は厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容され得る旨を判示したものであるが、本件は思想の自由市場への登場自体を禁ずるものではないから、右判例の妥当する事案ではない。
昔の名誉毀損事件は、マスメディア対象が主だったので、社会的評価の低下→違法性阻却事由(公共性・公益性・真実性または真実相当性)の検討という規範がうまく当てはまっていた。ところが、時代がSNSの時代になり、個人の発信が大量に増えると、その規範にうまく当てはまらない事例が出てきた。
— 中村剛(take-five) (@take___five) October 25, 2021
ポイントはここなんです。
「個人を特定しない発信で懲戒された例はなく」
当たり前のことで、特定個人に向けられていない一般論で懲戒がされるとすれば、まさに表現の自由と抵触せざるを得ない。
本件は表現の自由を尊重したわけで極めて当然の判断です。https://t.co/n0TnQ8l7hz @bengo4topics
— 弁護士神原元 (@kambara7) May 26, 2022
第3 名誉毀損の取扱い
1 社会的評価の低下の有無の判断基準
(1) 新聞記事がたとえ精読すれば別個の意味に解されないことはないとしても,いやしくも一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従う場合,その記事が事実に反し名誉を毀損するものと認められる以上,これをもつて名誉毀損の記事と目すべきことは当然であるとされています(最高裁昭和31年7月20日判決)。
(2) テレビジョン放送をされた報道番組の内容が人の社会的評価を低下させるか否かについては,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断されます(最高裁平成15年10月16日判決)。
2 事実を摘示しての名誉毀損(事実摘示型名誉権侵害)の取扱い
(1) 事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,右行為には違法性がなく,仮に右事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されます(最高裁平成9年9月9日判決。なお,先例として,最高裁昭和41年6月23日判決及び最高裁昭和58年10月20日判決参照)。
(2) 他人の名誉を毀損する事実を摘示した者は、その重要な部分について真実性を立証することによつて、免責を受けることができます(最高裁昭和58年10月20日判決)。
(3) 裁判所は,名誉毀損に該当する事実の真実性につき,事実審の口頭弁論終結時において客観的な判断をすべきであり,その際に名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも許されます(最高裁平成14年1月29日判決)。
(4) 「インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式」78頁及び79頁には,検索結果(起訴猶予・略式請求)の削除請求に関して以下の記載があります。
最終的に起訴猶予・略式手続となった事件では,事件から15年以上経過していても,前掲最三小決(山中注:最高裁平成29年1月31日決定のこと。)以降,裁判所は検索結果の削除決定を発令しなくなりました。判断内容はほぼ最三小決と同じで,「今なお公共の利害に関する事項である」としている印象です。
焚書坑儒の例ではないが、ある本やある表現を過度に非難したり叩いたりする人たちが本当に叩きたいのは「その表現を作った人」であり隙あらば人間を叩こうとするので、表現に対する攻撃に対しては焚書の時点で強烈に抵抗しなければならない。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) May 28, 2022
私はこの件に何ら関与していないけど、提訴時に記者会見を開いて敗訴するケースにおいて名誉毀損等が問題となりうるという意識はもっと共有されてよい。安易に事前の記者会見など開くべきではない。 https://t.co/C8J4HsOpAm
— 中尾慎吾📚💻📖🖋 (@Shingo_Nakao) June 9, 2022
他人の悪口を言おうが誰かの噂話をしようが自分の現状は一切変わらない。他人の悪口言ったり噂話するなんて非生産的な事してる暇あったら自分を高める事に時間を使え。他人が気にならなくなるぐらい、誰かを落とさなくても自分の現状に満足できるぐらい努力して実力つけろ。絶対そうした方が人生楽しい
— Testosterone (@badassceo) October 26, 2022
3 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損(意見論評型名誉権侵害)の取扱い等
(1) 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損について,その行為が公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図ることにあって,表明に係る内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない場合に,行為者において右意見等の前提としている事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当の理由があるときは,その故意又は過失は否定されます(最高裁平成9年9月9日判決)。
(2) 新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分において表現に推論の形式が採られている場合であっても,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に,当該部分の前後の文脈や記事の公表当時に右読者が有していた知識ないし経験等も考慮すると,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を右推論の結果として主張するものと理解されるときには,同部分は,事実を摘示するものとなります(最高裁平成10年1月30日判決)。
(3) 名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たります(最高裁平成16年7月15日判決)。
【ファクトチェックとは】
ファクトチェックでは、事実(ファクト)と意見(オピニオン)をわけて考え、事実の真偽検証を行い、意見は検証対象外です。例えば「初代で偉大な大統領」、この一文では「初代」が事実言明、「偉大」が意見となるので、「初代」について検証することになります。(続)— ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ) (@FIJ_factcheck) March 5, 2022
「事実」って面白くないから、人の心に響かなくて説得力がないんですよ。
だからマスコミや広告代理店の作った「ストーリー」が世間を動かしてしまう。
最近はネットの普及で多少マシにはなりましたが。右も左も極端な人はその「ストーリー」だけを見ているんです。— MASA👾🤍 (@masa_0083) August 7, 2020
4 噂,伝聞形式の表現による名誉毀損の取扱い
・ 「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合において,刑法230条の2所定の事実の証明の対象となるのは,風評そのものの存在ではなく,その風評の内容たる事実が真実であることです(最高裁昭和43年1月18日決定)。
民事事件には要件事実を押さえるだけで勝てる事件もあれば、多くの名誉毀損事件や特許侵害事件のように書こうと思えば裁判官はどっちの判決でも書けるというのもあり、後者では事件の落としどころを見据えた解決になりがちなので、心証形成に少しでも影響のある「事情」の主張立証はかなり重要。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) June 18, 2022
ネット系メディアは、まじで取材しないところが多いですからね。先日も名誉毀損訴訟で被告本人尋問やったら、「違っているなら反論すべきであって、裁判起こしてくるなんてけしからん」みたいなことを平気でいってくるんですよ。 https://t.co/IcoV2mDb42
— 小倉秀夫 (@chosakukenho) October 6, 2022
5 名誉毀損の成否に際して表現媒体の違いは関係がないと思われること
(1) 新聞記事による名誉毀損にあっては、他人の社会的評価を低下させる内容の記事を掲載した新聞が発行され、当該記事の対象とされた者がその記事内容に従って評価を受ける危険性が生ずることによって、不法行為が成立するのであって、当該新聞の編集方針、その主な読者の構成及びこれらに基づく当該新聞の性質についての社会の一般的な評価は、右不法行為責任の成否を左右するものではありません(最高裁平成9年5月27日判決)。
(2) インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではありません(最高裁平成22年3月15日決定)。
(3) インターネット上のウェブサイトに掲載された記事が,それ自体として一般の閲覧者がおよそ信用性を有しないと認識し,評価するようなものではありません(最高裁平成24年3月23日判決)。
・他人の発言を正確に引用できない
・前後の文脈を理解できない
・不確かな情報を安易に信じ込む
・会話に足る前提知識を欠いている
・他人への礼節を欠いている
・現実の多様さや複雑さへの想像力がない
・脳内で勝手に作った虚像と戦いだすこのような人たちとは議論しません。
時間の無駄です。— 弁護士仲岡しゅん(うるわ総合法律事務所) (@URUWA_L_O) June 14, 2022
悪口はマジでやめた方がいい。東フィンランド大学の研究によると、悪口や批判が多い人は、認知症になる危険性が3倍も高いことが報告されている。悪口や批判の言葉を自分に聞かせるのは「ネガティブ思考のトレーニング」と同様なので、何をやってもうまくいかない人生を自分でつくり出してるだけだよ。
— びっとらべる (@bit_ravel) October 22, 2022
名誉毀損事件を受任しない弁護士は結構多いよね。被告事件で真実性立証が入ると起案量がかなり多いので敬遠される。かといって、俺は正しいのにスラップ訴訟かけられたと怒っている人に巨額の着手金を支払わせるのは難儀である。そう考えると、紛争環境的には原告がかなり有利な事件類型だと思う。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) May 4, 2023
ちょっとした名誉毀損だと損害賠償請求訴訟の認容額はせいぜい11万円+開示費用程度でしょう。盛り盛りに請求して請求の趣旨が100万円ぐらいなら旧基準で着手金は10万円+税。正当事由の起案量は膨大なので、よほど親しい人からの依頼か内容が面白い事案じゃないと普通の弁護士は断るかも。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) May 4, 2023
6 名誉毀損行為が公務員に関する事実である場合の取扱い等
(1) 名誉毀損行為が公務員に関する事実に係る場合,真実であることの証明がある限り,名誉毀損罪が成立することはありません(刑法230条の2第3項)。
(2) 憲法15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定め,憲法16条は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定めています。
(3) 46期の岡口基一裁判官に対する令和3年6月16日付の訴追状8頁には以下の記載があります。
これらを不特定多数の者が閲覧可能な状態にし,もって裁判を受ける権利を保障された私人である訴訟当事者による民事訴訟提起行為を一方的に不当とする認識ないし評価を示すとともに,当該訴訟当事者本人の社会的評価を不当におとしめたものである。
Twitterで名誉毀損しないための4箇条
①誰かを批判するときは事実に基づくこと。単なる憶測や嘘に基づくものはダメ。
②①の事実は相応の根拠を持つこと。根拠不明なものを元にしたらダメ。
③過度な人格攻撃をしないこと。死ね、容姿批判等はダメ。
④①〜③を守れていないツイートをRTしないこと。— 中村剛(take-five) (@take___five) June 2, 2022
Twitterで面倒にあわないためには、名前を出してdisらない、スクショ使ってdisをしない、人の争いは鼻をほじりながらRTだけする、主語はなるべく小さくする、などの方法があります。
— だいはちくんSpring (@dai_cha_man) May 28, 2017
むしゃくしゃしたり、軽い気持ちだったり、正義感からだったりすると思うんですけど、100万円とか200万円とかを払ってそれをやりたいか?というのを考えてみるといいかと。
僕は100万円払って悪口書くよりも、旅行いったりおいしいものを食べたほうがいいと思っています。
— けんすう@アル代表取締役 (@kensuu) May 25, 2022
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ご自身で裁判などを考えられている方は、是非、ご活用ください↓https://t.co/LqX94ipFWX
— 地方在住弁護士@地方で悩む人を応援 (@chihoben) February 17, 2020
7 その他
(1) 判例タイムズ1470号(2020年5月1日付)に「 名誉権に基づく出版差止め ―北方ジャーナル事件以降の裁判例の整理」(筆者は51期の廣瀬孝 札幌地裁5民部総括)が載っていて,そこでは,私人に対する表現行為における判断基準,出版後の差止めにおける判断基準,対象者の同定可能性,販売を終了した出版物及び回収請求の可否について論じています。
(2) 自己の正当な利益を擁護するため,やむをえず他人の名誉を損なう言動を行った場合は,それが当該他人による攻撃的な言動との対比で,方法及び内容において適当と認められる限度を超えない限り,違法性が阻却されます(最高裁昭和38年4月16日判決参照)ところ,最高裁昭和38年4月16日判決の事例では,甲学界誌において掲載の承諾を得ている外国人学者の講演内容を,乙学界誌が,本人の承諾を得ずに原判示のような不明朗な手段で,通訳から講演訳文原稿を入手した上,甲誌に先がけて掲載発表する等原判決認定のような経緯があるときは,甲誌編集者らが乙誌を非難するのに「盗載」「犯罪的不徳行為」等の言辞を用いたとしても,乙誌の名誉信用を害するものとはいえないとされました。
(3)ア ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』第10回には以下の記載があります。
最高裁が平成23年判決(山中注:最高裁平成23年4月28日判決のこと。)で地方新聞社をなぜ免責したかというと、そもそも地方新聞社自身で取材するのが期待できない状況があることを前提に、通信社が地方新聞社のかわりに取材をしたと言ってよいような密接な関係があった、そこで通信社が十分な取材をしていれば免責してあげよう。これが最高裁のいう「一体性」の背景にある利益衡量かなと思います。もしこの理解が正しければ、個々のインターネットユーザーに高度な取材を期待できず、少なくとも新聞社自身が一般のインターネットユーザーによる拡散やコメントを期待してSNSによるコメント機能を設けているような状況であれば、新聞社がインターネットユーザーのかわりに取材をしたといってよいような密接な関係があったと言えるのではないか、そしてそのような場合には、平成23年判決の法理を類推してインターネットユーザーを免責する余地があるのではないか。こういうことを考えています。
イ 「ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』第44回」に以下の記載があります。
一般には、対抗言論が可能な状況が存在する場合において、それだけで一律に名誉毀損を否定するといったドラスティックな見解は採用されていない。但し、よりマイルドに、対象者に事後的な対抗言論を通じて名誉回復を行う機会があることを、社会的評価の低下の有無や違法性阻却の可否、損害等で考慮するべきではないかという問題意識自体は存在するところである(本書323頁)。
(4) 東弁リブラ2021年7・8月合併号に「SNS等のネット中傷問題-プロバイダ責任制限法の改正経緯とポイント-」が載っています。
東京地裁民事9部裁判官による、申立ての趣旨記載例が参考になる→NBL No.1226「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続の運用について」
— 神田知宏 (@KandaTomohiro) September 16, 2022
福永高橋第1訴訟の被告主張書面が全部まとまっているので、福永氏に訴えられた人は自由にコピペして使ってください。 https://t.co/0Pxa9WFjzf
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) September 25, 2022
名誉毀損訴訟負けた場合は、概ね、
①「同定可能性がない」で負けた場合は「あなた自意識過剰なだけだよ」って意味で、
②「社会的評価の低下がない」で負けた場合は「あなた気にしすぎだよ」って意味で、
③違法性が阻却されて負けた場合は「あなた批判されても仕方ないでしょ」って意味だよ。— 中村剛(take-five) (@take___five) July 28, 2022
生理的嫌悪意識でどこまで表現をやめさせることができるか(制約原理たりうるか)というのが問題意識。
しかしこれは基本的人権のコア概念ととても相性が悪い気がする。基本的人権のコア概念は「嫌いでも(だからこそ)尊重する」「好き嫌いでは侵さない」というものだから。 https://t.co/bCoyJ6wzLH— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) April 7, 2022
「誰もが尊重される社会に」というお題目は素晴らしいが、誰もが尊重される社会とは「自分にとって全く理解不能でキモくて近寄りたくもない人間」も尊重される社会でなければならないのでなまはんかな覚悟で言うべき言葉ではない。それができないなら正直に「私を尊重してほしい」と言いなさい。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) July 2, 2021
ネット中傷対策は発信者情報開示と削除が基本ですが、発信者情報開示に失敗する一番の理由は「時間切れ」です。通信記録は短期間で消去されるため時間との戦いになります。事件解決に無用な法テラスの書類などに時間を使いたくありませんし、まして審査を待っていたらログ消えます。
— 中澤佑一 (@nakazawaYUU) May 2, 2022
言いたい奴には言わせておけ。いちいち相手にするだけ時間の無駄だ。自分の人生そっちのけで他人の人生にケチつけるとかどんだけ薄っぺらい人生送ってんだよって話でしょ。「おう暇人!お疲れ!」と思ってほっときゃいいよ。やるべき事のあるあなたには暇人の相手をしてる時間なんてない。シカト一択。
— Testosterone (@badassceo) July 13, 2022
第4 プライバシー侵害の取扱い
1 プライバシー侵害が不法行為となる場合
(1) 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は,法的保護の対象となります(最高裁平成29年1月31日決定。なお,先例として,最高裁昭和56年4月14日判決,最高裁平成6年2月8日判決,最高裁平成14年9月24日判決,最高裁平成15年3月14日判決及び最高裁平成15年9月12日判決参照)。
(2) プライバシー侵害については,その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し,前者が後者に優越する場合に不法行為が成立します(最高裁令和2年10月9日判決。なお,先例として,最高裁平成6年2月8日判決及び最高裁平成15年3月14日判決)。
(3) 最高裁大法廷令和3年6月23日決定の裁判官宮崎裕子,同宇賀克也の反対意見(リンク先のPDF17頁以下)には以下の記載があります(リンク先のPDF30頁)。
何をプライバシー侵害と感ずるかについては,個人差があり,例えば,自分が難病にかかったことを公表する人も少なくないが,他方,それを他人に知られたくないと思う人も少なからず存在すると考えられる。後者の人にとって,難病にり患していることを他人に知られない利益はプライバシー権として憲法上保障されるべきであって,そのような事実を他人に知られないことを望まない人がある程度存在するからといって,それを他人に知られることを望まない人の利益をプライバシー権として保障することを否定することにはならない。
何度かいってるけど「犯罪を煽る発言や表現」すら規制できるわけでもなく、単純に「現政府はクソだから暴力革命でぶっこわそう」って「表現や、作品」を作ったとしても「規制できない」のに、なぜ女性が加害される、作品や表現は『犯罪を起こす可能性があるから』で規制できると思ってるのか。
— もへもへ (@gerogeroR) September 26, 2022
訴訟になってるなら、たとえ一審判決が出たとしても、確定するまで場外乱闘はせずじっとしてた方がいいと思うな。「裁判は、確定するまで、裁判です」という有名な川柳もあるじゃないか。
— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) June 29, 2022
ネット系メディアは、まじで取材しないところが多いですからね。先日も名誉毀損訴訟で被告本人尋問やったら、「違っているなら反論すべきであって、裁判起こしてくるなんてけしからん」みたいなことを平気でいってくるんですよ。 https://t.co/IcoV2mDb42
— 小倉秀夫 (@chosakukenho) October 6, 2022
若干のメディア対応案件を担当した経験から、下記の警句はみなさまにお伝えしたい。
「気をつけろ 文春砲は 2発来る」
— 過食B (@motaberarenaiyo) February 1, 2023
2 少年法61条が禁止している推知報道に当たるかどうかの判断基準
・ 少年法61条が禁止しているいわゆる推知報道に当たるか否かは,その記事等により,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断されます(最高裁平成15年3月14日判決)。
3 プライバシー侵害を理由とする差止請求
・ プライバシー侵害又は名誉感情侵害がある場合において,侵害行為が明らかに予想され,その侵害行為によって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり,かつ,その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難になると認められるときは,差止請求まで認められます(最高裁平成14年9月24日判決参照)。
4 民事訴訟における主張立証活動とプライバシー侵害
・ 横浜地裁令和2年12月11日判決(判例体系に掲載)は,弁護士に対する大量懲戒請求事案に関し,損害賠償請求をした弁護士が裁判所に懲戒請求者のリストを提出した行為について不法行為は成立しないと判断しました(IT・システム判例メモの「懲戒請求者リストの訴訟上の提出と不法行為 横浜地判令2.12.11(令和2ワ2097)」参照)ところ,以下の判示をしています。
民事訴訟における主張立証活動は、それ自体は事実の公表を目的とする行為ではないものの、訴訟記録が閲覧可能な状態に置かれることなどにより、第三者がその事実を知り得る状態に至り、結果的に公表と同様の効果をもたらすことがあるため、プライバシーの侵害の成否が問題となり得る。このような場面では、その事実を公表されない法的利益と当該主張立証活動に係る法的利益とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するものと解されるが(なお、前者が後者に優越する場合であっても、違法性阻却事由があるときには、不法行為が成立しないことは、言うまでもない。)、その判断に際しては、当事者が主張立証活動を尽くし、裁判所がこれを踏まえて事実認定及び法的判断を行うことにより私的紛争の適正な解決を実現するという民事訴訟の性格上、当事者の主張立証活動の自由を保障する必要性が高いことを踏まえることが重要である。
プロバイダから「開示訴訟に負けたので開示しました」との通知が届いたら、利害関係を疎明できるので、開示訴訟の記録を謄写請求するとよいと思う。訴訟だけでなく、IP開示仮処分の記録も謄写するとなおよい。なぜ開示されてしまったのか、経緯の分析に役立つ。(さっき裁判官から謄写許可があった)
— 神田知宏 (@KandaTomohiro) July 8, 2021
発信者情報開示請求で原告に甘い認定がなされているようにみえるのは,近藤昌昭「民事事実認定の基本的構造と証明度について」(判タ1481)で,試論ではあるが,発信者情報開示請求では甘めに判断してまずは開示させ,当事者間で真剣に争ってもらうという裁判所の方向性が示されたからだろうと思う。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) October 29, 2021
法学セミナー2021年12月号(通巻803号)に「言論に対するゆるしと制裁」という特集があり、まだ読み切れていないけれど勉強になると思われました。
例えば村田健介准教授の記事は、インターネット上の名誉毀損につき民事の判例・裁判例が整理、検討されていて、民事紛争で参照できると思われる。— greatminer (@greatminer2001) November 14, 2021
自分も最初は対応していたけど、一回弁護士の高額報酬に反対するというクソリプに巻き込まれ、弁護士報酬について説明してなんでこんなやつにタダで時間あげてんのかアホらしくなってやめました笑 https://t.co/Vp4L3Ei21G
— くに (@G4FYHAAjWMixyjS) August 2, 2022
本日おそらく初のTwitter社にプロバイダ情報の提供命令が発令された。
申立から3日で発令になるのは改正プロバイダ責任制限法もとても使い勝手がいい。
裁判所もこの改正にはかなり熱心に取り組んでくれてる印象。
残すはTwitterの対応のみ。
対応されなければ、対応しろとTwitter上で呟き続ける。 pic.twitter.com/g8cfVMgRvc— 藤吉修崇@YouTuber弁護士•税理士 (@fujiyoshi_ben) October 6, 2022
名誉毀損事件の被告の弁護士報酬は投稿数や違法阻却事由立証の程度等事案に応じて変動するかもしれないが、一般的には着手金20-50万円、成功報酬も同額ぐらいかな。法テラスなら着手金10万円~25万円成功報酬も同額ぐらいか。法テラスで名誉毀損事件を受任する弁護士がいるのかわからないが。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) January 10, 2023
商品を提供する会社の代理人弁護士が、商品批判投稿をした人に対し、投稿は名誉毀損罪・偽計業務妨害罪に該当すると断定、投稿の削除と謝罪を求めることで法的知識の乏しい投稿者を畏怖させたとして戒告されている(自由と正義2023.2.p65)。単なる商品批判で弁護士が警告書を送付するときは慎重に。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) February 15, 2023
第5 表現の自由に関する東京弁護士会の会長声明等
1 「表現の不自由展・その後」展示中止を受け、表現の自由に対する攻撃に抗議し、表現の自由の価値を確認する会長声明(2019年8月29日付の東京弁護士会の会長声明)には以下の記載があります。
① 本年8月1日から10月14日までの予定で愛知県で開催されている国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が、開始からわずか2日後の8月3日に中止された。
この企画展は、従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」や昭和天皇の写真を含む肖像群が燃える映像作品など、過去に展示を拒否されたり公開中止になったりした作品を展示したものであった。
これらの作品は、観る人によって、好悪さまざまな感情を抱くものであろう。人それぞれの受け止め方があることは当然のことながら、異論反論その他主張したいことがあれば、合法的な表現行為によって対抗するのが法治国家であり民主主義社会である。
② 憲法21条で保障される表現の自由は、自己の人格を形成・発展させる自己実現の価値を有するとともに、国民が政治的意思決定に関与する自己統治の価値をも有する、極めて重要な基本的人権である。政治的表現が芸術という形をとって行われることも多く、芸術を含む多種多様な表現活動の自由が保障されることは、民主主義社会にとって必要不可欠である。
我々は、思想信条のいかんを問わず、表現の自由が保障される社会を守っていくことが重要であるという価値観を共有したい。
2 令和2年11月27日にZoomウェビナーで開催された,第31回近畿弁護士連合会人権擁護大会シンポジウム(第1分科会)のテーマは,「あいちトリエンナーレから考える表現の自由の現在(いま)」でした(大阪弁護士会HPの「第31回近畿弁護士会連合会人権擁護大会シンポジウム第1分科会「あいちトリエンナーレから考える表現の自由の現在(いま)」を開催します」参照)。
最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決集民155号377頁・商業宣伝放送差止等請求事件の伊藤正己裁判官の補足意見は「他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を害されない利益」について憲法の観点から検討を加えている。https://t.co/RKPju6uUHk
— 平 裕介 (@YusukeTaira) April 9, 2022
基本的には「見たい権利」「表現したい権利」は「見たくない権利」より優先する。なぜなら、「見たくない」方は「見ない」という選択ができるのに対し、「見たい」「表現したい」方は、制限されてしまったら触れることができないから。それでも「見たくない」方が優先されるのは余程の場合に限られる。
— 中村剛(take-five) (@take___five) April 9, 2022
前提として、新聞広告は、違法ではない表現でも、社会的影響を考慮して掲載基準により掲載されないことがあり、新聞協会の広告掲載基準でも「醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの」や「性に関する表現で、露骨、わいせつなもの」は掲載しないとされていたり。https://t.co/meDms7y8Ks
— Satoshi Narihara (@satoshinr) April 9, 2022
パターナリズムに基づく自己決定権の制約を正当化するため、自分の不快感を「社会的な良識」と言い替え、さらには、「~の尊厳を守る」という言葉でごまかすことも多いから、注意が必要ですね。「~の尊厳を守る」には、要注意です。※「~」には、女性、子供、マイノリティ等の属性が入る
— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) May 28, 2022
個人間紛争に関する訴訟提起でわざわざ記者会見をするのって、盛大に係争の相手方を批判し、マスコミを利用して相手の社会的評価を低下させ、生活の糧を奪って兵糧攻めにする効果があり、だいたいそれをねらっているんだろうけど、こういうのに弁護士が加担するのは本当によくないと思うよ。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) December 26, 2022
YouTubeへの開示請求で分かったこと
普通は(1) YouTubeアカウントの情報が開示される
電話番号は?と要求すると(2) Googleアカウントの情報が開示される
住所氏名は?と要求すると(3) Google AdSenseの情報が開示される?
管理場所が違うため、請求者側で明示しないといけない、ということなのだろう— 神田知宏 (@KandaTomohiro) September 7, 2022
先日ご案内した清水陽平先生・最所義一先生・中澤佑一先生・船越雄一先生との共著『最新事例でみる 発信者情報開示の可否判断』のチラシを新日本法規出版株式会社様からいただきました。 pic.twitter.com/PgSfmfQRgJ
— 弁護士櫻町直樹(東京都千代田区・内幸町国際総合法律事務所(2022.4~) 東京弁護士会) (@n_sakuramachi) November 14, 2022
ニセ科学は公開討論を要求しがちです。一言でいうと「素人でもなんとかなるから」です。
全世界の専門家が論文誌で検討を重ねています。公開討論などしなくても、質の高い研究結果を見れば十分です。 pic.twitter.com/JSZAaRckGY
— takua フリザード (@takua_scientist) December 10, 2022
公権力なんてぶっちゃけ怖くないですよ。日本では。
道の真ん中で大学教授が「お前は人間じゃない。叩ききってやる!」っていってもなんら制裁受けないし、受けるとも思ってないやん。言ってる本人すら。
人権団体攻撃するほうが、社会的制裁や法的制裁加えてくるでしょ。正義の名のもとに。 https://t.co/BeDLWWjmxO— もへもへ (@gerogeroR) January 11, 2023
第6 法人の名誉権侵害と無形損害
1 法人の名誉権が侵害され,無形の損害が生じた場合でも,右損害の金銭評価が可能であるかぎり,民法710条の適用があります(最高裁昭和39年1月28日判決)。
2(1) 京都朝鮮学校へのヘイトスピーチ事件に関する京都地裁平成25年10月7日判決(控訴審判決は大阪高裁平成26年7月8日判決です。)は,原告が設置運営する朝鮮学校に対し,隣接する公園を違法に校庭として占拠していたことへの抗議という名目で3回にわたり威圧的な態様で侮蔑的な発言を多く伴う示威活動を行い,その映像をインターネットを通じて公開した被告らの行為は,判示の事実関係の下では,原告の教育事業を妨害し,原告の名誉を毀損する不法行為に該当し,かつ,人種差別撤廃条約上の「人種差別」に該当するとして被告らに対する損害賠償請求を一部認容し,また,一部の被告が上記学校の移転先周辺において今後同様の示威活動を行うことの差止め請求を認容した事例に関するものです。
(2) 同判決には以下の判示があります(改行を追加しています。)。
法人は,生身の人間ではなく,精神的・肉体的な苦痛を感じないため,苦痛に対する慰藉料の必要性は想定し難いが,学校法人としての教育業務を妨害されれば,そこには組織の混乱,平常業務の滞留,組織の平穏を保つため,あるいは混乱を鎮めるための時間と労力の発生といった形で,必ずや悪影響が生じる(前記第1の7に認定の事実は,学校法人に悪影響が発生した事実を認定したものである。)。
混乱の対応のため費やすことになった時間と労力は,積極的な財産支出や逸失利益という形での損害認定こそ困難であるものの,被告らによる業務妨害さえなければ何ら必要がなかった(あるいは他の有用な活動に振り向けることができた)時間と労力なのであって,原告の学校法人としての業務について生じた悪影響であることは疑いがない。
このような悪影響をも損害として観念しなければ,民法709条以下の不法行為法の理念(損害の公平な分担)を損なうことが明らかである。このような悪影響は,無形損害という形で金銭に見積もるべき損害というべきである。
すなわち,本件活動による業務妨害により,本件学校における教育業務に及ぼされた悪影響全般は,無形損害として,金銭賠償の対象となる。
統一協会については、公共性、公益目的は明らかだし、過去の民事刑事の裁判例も大量にあり、前提事実の真実性、相当性立証の材料になるので、反社会的な団体呼ばわりしても大丈夫でしょう。過去の事件で某企業を統一協会の関連団体扱いしたことが名誉毀損になるかどうかが争われた事件で、 https://t.co/u90ApTpKcm
— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) August 7, 2022
著作権侵害や名誉毀損のリツイートは違法だが、脅迫や侮辱のリツイートは原則違法ではないという判決。この判決は誹謗中傷系では最も重要な判決の一つだと思うよ。-> https://t.co/e9DazwXXpW
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) August 10, 2022
性被害や差別被害もそうですが、「とにかく刑事罰化」の傾向が過剰な気がします。被害防止・救済の必要性は争いなくても、刑罰権の拡大という最も濫用の危険度が高い手段に固執するのは何故なのかと。 https://t.co/sAF27uU9wI
— 以下「本件ぎたべん」という。 (@guitar_ben) March 18, 2022
厳罰化すると,守るべきものがある人は萎縮し,無敵の人だけが萎縮しない結果,表現の自由市場がわりと不健全な方向に向かっていきそうな気がする
— サイ太 (@uwaaaa) October 14, 2021
侮辱罪の改正案が国会で審議されます。私なりにまとめられる範囲でまとめました。賛成なり、反対なりで各々の立場があると思いますが、概要と前提などをおさえていただければと思います。
(「表現の自由」に関係するということで、山田太郎議員もちょっと出るよ) pic.twitter.com/29BwXEf5xl
— yatoegg⚡️ (@yatoegg) March 23, 2022
テレビ局には資料は絶対にかしちゃダメだし、ニュース映像なんか使用許可出しちゃダメだよ。どうしても出すなら使用料取るんだよ。テレビ局は自局のは金取るからね。
以下は参考料金https://t.co/o1B0pA0UZ5
— May_Roma めいろま 谷本真由美 (@May_Roma) December 22, 2022
「都合の悪いリプは無視かよ」とか言ってる人がたまにいるけど、個人で楽しむためにツイッターやってる人達は返信相手も遊び相手も自分で選びますし、それに返事が貰えないのはあなたのリプが都合が悪くなるほど素晴らしく鋭い意見だった訳ではなくて、単にめんどくさい人と思われてるんだと思います☺️
— あひるさん🇺🇸 (@5ducks5) July 2, 2022
第7 人種差別撤廃条約に関する日本国政府の留保
・ 外務省HPの人種差別撤廃条約Q&Aには以下の記載があります。
Q6 日本はこの条約の締結に当たって第4条(a)及び(b)に留保を付してますが、その理由はなぜですか。
A6 第4条(a)及び(b)は、「人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布」、「人種差別の扇動」等につき、処罰立法措置をとることを義務づけるものです。
これらは、様々な場面における様々な態様の行為を含む非常に広い概念ですので、そのすべてを刑罰法規をもって規制することについては、憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約することにならないか、文明評論、政治評論等の正当な言論を不当に萎縮させることにならないか、また、これらの概念を刑罰法規の構成要件として用いることについては、刑罰の対象となる行為とそうでないものとの境界がはっきりせず、罪刑法定主義に反することにならないかなどについて極めて慎重に検討する必要があります。我が国では、現行法上、名誉毀損や侮辱等具体的な法益侵害又はその侵害の危険性のある行為は、処罰の対象になっていますが、この条約第4条の定める処罰立法義務を不足なく履行することは以上の諸点等に照らし、憲法上の問題を生じるおそれがあります。このため、我が国としては憲法と抵触しない限度において、第4条の義務を履行する旨留保を付することにしたものです。
なお、この規定に関しては、1996年6月現在、日本のほか、米国及びスイスが留保を付しており、英国、フランス等が解釈宣言を行っています。
「起訴の段階なのでなんとも言えないけど」と考える人が、どうして「吊し上げ」とか感情的な誹謗をしたんだろうか。草津町長が虚偽告訴の被害者である可能性を無視したとしか考えられない。
「真偽が相当程度に明らかでない」という前提も間違い。リコール時点で、名誉毀損の仮差押え決定は出ている。 https://t.co/J31M1JAR3v— 弁護士 吉峯耕平 (@kyoshimine) November 21, 2022
【業務連絡】本日より「侮辱罪」の法定刑が改正され厳罰化されました!皆で力を合わせて清く正しいインターネッツを目指しましょう✨
侮辱罪が適用された事例集も置いときます! pic.twitter.com/DXWPlCmhyh
— 滝沢ガレソ⭐ (@takigare3) July 7, 2022
「刑法等の一部を改正する法律」の施行について(令和4年6月29日付の法務省刑事局長の依命通達)1/4を添付しています。 pic.twitter.com/s2uftIorlE
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 28, 2022
第8 肖像の無断使用と不法行為
1 人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決せられます(最高裁平成17年11月10日判決)。
2 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,①氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,③氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして,不法行為法上違法となります(最高裁平成24年2月2日判決)。
知念先生に「裁判所で会いましょう」って言われた人、そんなん弁護士に相談して「まあこれは名誉棄損取れますね」って言われて、既に作業始めてる段階だから表に出してるわけで、作家が相手だから名誉毀損下手したら300万ぐらいは行っても驚かないが…
動産執行とかされたら死ねるで…— 岩崎啓眞@スマホゲーム屋+α 次はCOMIC☆1 (@snapwith) August 30, 2022
前にも言いましたが、芸能人やインフルエンサーが匿名投稿者に法的措置をする場合、本当に酷い投稿に絞って局所的にやらないといけない
乱発すると、少なくともその界隈でかなり有名な話になり、名前を出すこと自体ダメになって、誹謗中傷と共に影響力も無くなる
なぜかそこまで見通せない人がいる— 満村和樹(弁護士) (@LawyerMitsumura) August 17, 2022
Aは労働環境改善などで大きな効果を発揮してきたスローガンである一方、Bは自由主義の大前提であり、それぞれに歴史的に背負ってきた使命がある
— スドー🍞 (@stdaux) July 2, 2022
第9 関連記事その他
1 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条~10条は,憲法21条1項に違反しません(最高裁令和4年2月15日判決)。
2 最高裁令和4年6月24日判決は, ある者のプライバシーに属する事実を摘示するツイートがされた場合にその者がツイッターの運営者に対して上記ツイートの削除を求めることができるとされた事例です。
草津町の件。謝罪する方々が現れ始めたのが「新井祥子氏が選挙管理委員会にリコール無効の民事訴訟をしたが請求棄却された時」でも「同氏が草津町長を強制わいせつ容疑で刑事告訴したが不起訴になった時」でもなく『前橋地検が同氏を名誉毀損と虚偽告訴の罪で在宅起訴した時』なのは、覚えておきたい。
— 神崎ゆき (@yukinoko811) November 17, 2022
逆に自分の話を誰も聞いてくれない状態にずっといても人は狂うのよな。人類が発生した当初の環境ではどっちもそんなに起きなかっただろうからねぇ。 https://t.co/Q3khhD9zBR
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) December 15, 2022
3 月刊ペン事件に関する最高裁昭和56年4月16日判決は,一般論として以下の判示をしています。
① 私人の私生活上の行状であつても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法二三〇条の二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合がある。
② 刑法二三〇条の二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきであり、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、同条にいわゆる公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべきことがらであつて、摘示された事実が「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたるか否かの判断を左右するものではない。
4 新聞社は,新聞広告を掲載する場合において,その内容の真実性について疑念を抱くべき特別の事情があって読者に不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し,又は予見し得たときは,右広告内容の真実性について調査確認をする注意義務があります(最高裁平成元年9月19日判決)。
5(1) 衆議院HPに「知る権利・アクセス権とプライバシー権に関する基礎的資料―情報公開法制・個人情報保護法制を含む―基本的人権の保障に関する調査小委員会(平成 15 年 5 月 15 日の参考資料」が載っています。
(2) 京都産業大学HPの「憲法学習用基本判決集(須賀博志)」には,憲法判例の第一審判決及び控訴審判決も載っています。
6(1) 総務省HPにインターネットトラブル事例集(2024年版)が載っています。
(2) 法務省HPの「あかれんが75号」には「法務局・地方法務局では,インターネット上で人権侵害の被害に遭われた方からの相談を受けて,プロバイダ等への人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行っています。また,このような助言によってもご自身で削除を依頼することが難しい場合や自ら削除を依頼してもプロバイダ等に応じてもらえなかった場合などには,法務局・地方法務局が調査を行い,違法性を判断した上で,プロバイダ等に対する削除要請も行っています。」と書いてあります。
7(1) 四畳半襖の下張事件に関する最高裁昭和55年11月28日判決の裁判要旨は「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の社会通念に照らして、それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」といえるか否かを決すべきである。」というものです。
(2) 刑法175条1項にいう「わいせつ」の概念は不明確であるとはいえません(最高裁令和5年9月26日決定)。
8 令和2年総務省令第82号(プロバイダに対して開示を請求することのできる発信者情報に発信者の電話番号を追加するもの)の施行前に特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は,上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求できます(最高裁令和5年1月30日判決)。
9 14期の塩崎勤裁判官は,判例タイムズ1055号(2001年5月15日号)に「名誉毀損による損害額の算定について」を寄稿しています。
10(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 「刑法等の一部を改正する法律」の施行について(令和4年6月29日付の法務省刑事局長の依命通達)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士の懲戒事由
・ 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
・ 弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義
誰かの意見や表現活動に対して、刑事告発だ懲戒だと息巻いた先に待っている世界は、「誰も本音を何も言えない世界」や、「上っ面な道徳の授業みたいな表現作品しか残らない世界」だと思うんですよね。それは、果たして表現活動を制約しようとしている人達が目指す世界なんですかね?
— 中村剛(take-five) (@take___five) December 23, 2015
「戦争犯罪が確定するまで誰も非難する資格が無い」と真顔で主張している人が確認できるんですけど、それは絶対違いますからね。明らかな不法は即座に糾弾してよい。裁判の結果が出るまで声を上げない反戦運動などありえない。むしろ不法をどうやって裁判に持ち込むか訴える運動でしょう。
— JSF (@rockfish31) March 9, 2022
人間関係において、
①思った事を言える。
②思っても、TPOを考えて言うべきでないと判断し、自制することが出来る。
③思ってもいないことを言える。
—
①②は必須。③は要するに嘘であり、信用をなくすこともあるので、人を励ます場面等、滅多なことでもない限り言わない方がいい。— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) March 3, 2022
おまけ pic.twitter.com/O4rR478D9q
— 🍄画像診断医k🐾屋代香絵 (@AdultSpotDiffer) September 27, 2022
その「不快にさせる理由」が曖昧であればあるほど権力側にとって使いやすいものになります。それを民間レベルで代弁・代行してくれるならなおのこと都合がいいです。
そういう社会がお望みでしょうか。— 松田未来 『夜光雲のサリッサ』1~7巻発売中! (@macchiMC72) March 26, 2022
ゲバ棒、投石、火炎瓶を用いた表現の自由、書籍等は正当化、美化する一方、オタクの一部の表現(萌え絵)については公共空間から排除せよとか、見たくない表現を目に入れない自由だとか、ゾーニングしろだの書店は自主規制しろだの迫るのって、いったいどういうバランス感覚なのだろうか…
— 平 裕介 (@YusukeTaira) September 19, 2022
恥は愚か者にだけかかせ自滅を待てばいい。感情を浪費する必要なまったくない。からんでる側は自己を基準にしか考えられないことが多く、存在しない感情を相手に見出し勝手に逆上し消耗したりする。
— 山本貴嗣 (@atsuji_yamamoto) April 9, 2022
Twitterで議論吹っかけてくる人ってだいたいこんな感じじゃない? pic.twitter.com/80pVHT9Xmp
— 高 史明(TAKA, Fumiaki) (@Fumiaki_Taka) June 18, 2017
下記2つ以上当てはまるアカウント、ほぼヤバいタイプの情報商材屋か嘘情報拡散インフルエンサー
・似顔絵アイコン
・プロフの経歴で人生逆転しすぎ
・自分のこと仕事出来るって言う
・「最後のひとつはプロフに」ってツイートする
・似たようなやつらのリプ欄に現れて「〇〇さん 〇〇ですよね😊」— 外資系筋肉 (@nanchatte_mscl) March 30, 2022
「あっこの人無理」という人から秒殺で距離を置き人生をハッピーにする方法
(1)最初から距離をおく
(2)抜けにくいコミュニティにはなるべく入らず入ってしまっても容赦なく抜ける
(3)話を合わせつつ自分の意見は何も言わない技術を身につける(カウンセラーが詳しいと思うで)— 大阪名物パチパチ弁護士 (@obpmb3fN93mQI9i) June 26, 2022
なぜ攻撃的な人には言い返すよりも反応せずに距離をとったほうがいいかと言うと、攻撃的な人ほど被害者意識と復讐心が強いからです。つまり自分から仕掛けているにもかかわらず、少しでも言い返されると「ひどい仕打ちを受けた」と世界一の被害者を演じ、復讐してやろうとますます攻撃を強めるのです。
— ひでまる (@HiiDeMaRuu) May 29, 2022
最近、ツイッターのDMを使って、匿名アカにツイートの削除や和解(金の支払い)を求める弁護士がいるみたいですが、裁判所で発信者情報開示請求が認められるか微妙な内容だからこそ、そのようなイレギュラーな手段を用いるケースも多いので、弁護士の要求だからといって安易に応じない方がいいです。
— はむ弁護士 (@hamhambenben) August 4, 2022
Twitterのお金配りが詐欺に利用される流れ補足
→お金配りに当選(2万円)
→2万円振り込んでもらうため口座教える
→(オレオレ詐欺被害者から)200万円が振り込まれる
→(詐欺犯から)誤送金の200万円返して&10万円あげるなどと言われる
→現金引き出して手渡し、10万円もらう
→後日受け子で逮捕 https://t.co/ZUmnwENYKr— ちらいむ (@chilime) September 19, 2022
SNSお金配りは、
•目先の金に困っていて
•匿名の相手の話にすぐ飛びつき
•自分の個人情報を渡す警戒心は薄いという最もおいしいカモのリストを
砂場から磁石が砂鉄を拾うように自動で作れてしまう魔法の杖— CDB@初書籍発売中! (@C4Dbeginner) September 20, 2022
【情報通信・放送】
改正プロバイダ責任制限法が10月1日に施行され、SNS等で誹謗中傷等をした者の情報開示の手続が簡易・迅速なものとなりました。
詳しくはこちら。https://t.co/dWgGCCq7j3 pic.twitter.com/B0Tz85j6V1— 総務省 (@MIC_JAPAN) October 3, 2022
ひぼう中傷やプライバシーの侵害など、インターネット上でトラブルに遭ったら、一人で悩まず専門家に相談!
番組では、トラブルに遭った時の相談先「違法・有害情報相談センター」をご紹介。12月23日(金)よる6時50分頃~https://t.co/lWfD2a2gNc pic.twitter.com/X5vyuXz10d
— 政府広報オンライン (@gov_online) December 22, 2022
発信者情報開示命令を使った開示請求の手続を、実際に申立を行う人の目線で解説した書籍を執筆しました。月末発売。立法者が想定していた使い方に捕らわれずにこうしたほうがいいだろうという視点で書いてます。
『令和3年改正法対応発信者情報開示命令活用マニュアル』 https://t.co/YeIYpxS3Ih— 中澤佑一 (@nakazawaYUU) May 16, 2023
板倉先生の解説。個人情報と個人データは違うんだよという基本からの話。今後、従業員がSNSで顧客情報を漏洩してしまった!というときに法務担当はまずはこれを読むべし。https://t.co/YxYwhplQ3p
— 中澤佑一 (@nakazawaYUU) June 8, 2023
判時の最新号に星周一郎「SNSを用いたストーカー行為について」という論考があり「インターネット上の誹謗中傷」を執拗に繰り返す行為は、名誉権や名誉感情の侵害というよりは、むしろ畏怖・恐怖心といった「精神的傷害」を与える行為だと述べている。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) September 20, 2023