法務省民事局の歴代の局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
法務省の職は,裁判官が同省へ出向して務めるものであり,本一覧が収録するのは,当ブログの裁判官経歴記事データに基づき確認することができた,裁判官出身の局長(相当職を含む。1975年に就任した者以降)である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 | 48期 | 53歳 | 東大 | 令和7年7月18日 | (現職) |
| 竹内努 | 45期 | 56歳 | 一橋大 | 令和5年7月24日 | 令和7年7月17日 |
| 金子修 | 42期 | 58歳 | 東大 | 令和3年7月16日 | 令和5年7月23日 |
| 小出邦夫 | 41期 | 54歳 | 一橋大 | 令和元年7月16日 | 令和3年7月15日 |
| 小野瀬厚 | 38期 | 56歳 | 東大 | 平成29年7月7日 | 令和元年7月15日 |
| 小川秀樹 | 37期 | 58歳 | 東大 | 平成27年10月2日 | 平成29年7月6日 |
| 深山卓也 | 34期 | 58歳 | 東大 | 平成24年9月25日 | 平成27年10月1日 |
| 原優 | 31期 | 55歳 | 東大 | 平成21年7月14日 | 平成24年9月24日 |
| 倉吉敬 | 28期 | 56歳 | 京大 | 平成19年7月10日 | 平成21年8月5日 |
| 寺田逸郎 | 26期 | 57歳 | 東大 | 平成17年1月16日 | 平成19年7月9日 |
| 房村精一 | 23期 | 54歳 | 東大 | 平成13年12月1日 | 平成17年1月17日 |
| 山崎潮 | 22期 | 56歳 | 東大 | 平成13年1月6日 | 平成13年12月5日 |
| 細川清 | 21期 | 53歳 | 東大 | 平成10年6月23日 | 平成13年1月5日 |
| 森脇勝 | 20期 | 54歳 | 東大 | 平成9年7月7日 | 平成10年6月22日 |
| 浜崎恭生 | 16期 | 53歳 | 京大 | 平成5年7月2日 | 平成9年7月6日 |
| 清水湛 | 12期 | 55歳 | 東大 | 平成2年3月5日 | 平成5年7月1日 |
| 藤井正雄 | 9期 | 55歳 | 京大 | 昭和62年11月24日 | 平成2年3月4日 |
| 千種秀夫 | 7期 | 54歳 | 東大 | 昭和61年7月15日 | 昭和62年11月23日 |
| 枇杷田泰助 | 6期 | 57歳 | 東大 | 昭和58年6月21日 | 昭和61年7月14日 |
| 中島一郎 | 3期 | 54歳 | 京大 | 昭和55年12月25日 | 昭和58年6月20日 |
| 貞家克己 | 2期 | 55歳 | 東大 | 昭和54年7月20日 | 昭和55年12月24日 |
| 香川保一 | 1期 | 54歳 | 東大 | 昭和50年7月18日 | 昭和54年7月19日 |
※ 紫色で示した局長は後に高裁長官に,赤色で示した局長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と局長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)
*1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,令和2年3月31日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 法務省民事局長の人選につきましては、政府において行われているものと承知しております。
② 法曹は、法という客観的な規律に従って活動するものでございまして、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場においても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があるものと考えております。
そのようなことから、一般的に申し上げまして、裁判官であった者が法務省民事局長となり、その後、再度裁判官になったといたしましても、裁判の公正性は保たれるものと考えております。
③ (山中注:法務省民事局長が)再度裁判官になりました後は、各裁判所におきまして、個別の事件に関する個別具体的な事情も踏まえまして、事件が分配された裁判体において裁判の公正を妨げるべき事情があるような場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て当該事件の回避等をいたしますほか、事務分配規程に定める手続等を経て当該事件の分配を変更するなどして、公正な裁判が行われるよう適切に対応しているものと承知しております。
*2 平成21年度初任行政研修「事務次官講話」の「国家がなすべきことと民間とのコラボレーション-裁判員制度からの示唆-」と題する講演(平成21年5月26日実施)において,小津博司法務事務次官は以下の発言をしています(PDF20頁)。
法務省に非常に特別なことで言えば、私も含めて幹部が裁判官課検事出身者であるということがございます。これについてはできるだけ、刑事局長とか民事局長は諸外国を見てもやはり法曹有資格者がやっておりますので、それはその方がいいのではないかと思いますけれども、それ以外のところを、できることならばそうでない人で有能な方にもっと早くやってもらいたいなという気持ちでみんなやっているという実情はございます。
*3 法務省民事局電話番号表を以下のとおり掲載しています。
令和7年4月1日現在,令和8年4月1日現在,
*4 以下の資料を掲載しています。
(事務分掌)
・ 法務省民事局事務分掌規程(平成25年5月時点)
(登記関係)
・ 不動産登記記録例の改正について(平成28年6月8日付の法務省民事局長通達)
・ 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)(令和5年3月28日付の法務省民事局長の通達)
・ 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(令和5年9月12日付の法務省民事局長の通達)
(商業登記関係)
・ 商業登記等事務取扱手続準則(最終改正は,令和2年9月25日付の法務省民事局長通達)
(供託関係)
・ 供託事務取扱手続準則(昭和47年3月4日付の法務省民事局長・法務大臣官房会計課長の通達)
・ 民事執行法等の施行に伴う供託事務の取扱いについて(昭和55年9月6日付の法務省民事局長の通達)
・ 供託規則の一部改正等に伴う供託事務の取扱いについて(平成17年3月1日付の法務省民事局長及び法務省大臣官房会計課長の通達)
・ 「差押命令の申立てが取り下げられたことを証する書面」の様式について(平成28年12月27日付の法務省民事局商事課長の通知)
・ 供託規則第26条第3項第6号に規定する証明書の様式について(令和4年8月24日付の法務省民事局商事課長の事務連絡)
→ 成年後見人,不在者財産管理人等の印鑑登録証明書について定めています。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 令和元年の司法書士法及び土地家屋調査士法改正に関する法務省民事局の御説明資料
・ 司法書士資格の変遷
・ 司法書士の業務に関する司法書士法の定めの変遷
・ 不動産登記に関するメモ書き
・ 弁護士以外の士業の懲戒制度
・ 行政官国内研究員制度(司法修習コース)