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交通事故による寛骨臼骨折の後遺障害等級認定――可動域,疼痛,骨盤変形及び人工股関節(AI作成)

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第1 寛骨臼骨折では診断名だけで等級が決まらない

1 結論

寛骨臼骨折は股関節の骨盤側の関節面を損傷する骨折であり,同じ診断名でも,症状固定時に残る障害は大きく異なる。後遺障害等級を検討するときは,骨折があるという事実だけでなく,①股関節の可動域制限,②人工股関節又は人工骨頭の挿入置換,③骨盤骨の外見上明らかな変形,④下肢短縮,⑤疼痛又は坐骨神経障害という評価経路を分ける必要がある。

寛骨臼骨折で最も多く問題となるのは股関節の機能障害であり,可動域に応じて8級7号,10級11号又は12級7号が候補となる。もっとも,可動域が数値基準に達しなくても,骨折後の器質的変化と整合する疼痛が残れば12級13号又は14級9号が問題となり,将来又は症状固定前に人工股関節へ置換された場合には別の基準が適用される。

2 本記事と股関節可動域の記事との役割分担

股関節の可動域制限と後遺障害12級7号は,主要運動,健側比較,他動測定,参考運動,代償動作及び一般的な裁判例を詳しく扱っている。本記事はそれらを繰り返さず,寛骨臼骨折に固有の関節内損傷,CT及び手術記録の読み方,外傷後変形性股関節症,人工股関節並びに複数の等級経路を一つの立証構造へまとめることを目的とする。

第2 寛骨臼骨折を関節内骨折として把握する

1 骨盤輪骨折とは評価の中心が異なる

寛骨臼は大腿骨頭を受けるソケットであり,寛骨臼骨折は荷重を受ける股関節面の骨折である。骨盤輪骨折では骨盤輪の安定性,出血及び骨盤内臓器損傷が中心となるのに対し,寛骨臼骨折では大腿骨頭と寛骨臼との適合性,関節面の段差,荷重部の損傷及び股関節の安定性が長期機能を左右する。

したがって,受傷時に重篤な出血がなかったことや,骨折が骨癒合したことだけから,後遺障害が軽いとはいえない。関節軟骨の初期損傷,辺縁部の圧潰又は整復後に残ったわずかな不適合が,歩行時痛,可動域制限又は外傷後変形性股関節症へつながることがある。

2 受傷機序と画像の役割

自動車の正面衝突で膝がダッシュボードに当たると,大腿骨軸方向の力が大腿骨頭を介して寛骨臼へ伝わり,寛骨臼骨折と後方脱臼等を生じ得る。側面衝突,バイク又は自転車からの転倒でも,大転子又は大腿骨頭を介して股関節面へ大きな力が加わるが,一般に可能な受傷機序と個別事故で実際に生じた機序とは分けて検討すべきである。

骨盤正面の単純X線は出発点となるが,骨構造の重なりによって骨折線,後壁損傷,関節内骨片又は転位を過小評価することがある。寛骨臼骨折が疑われる場合には,閉鎖孔斜位及び腸骨斜位を含むX線と非造影CTを組み合わせ,骨折線,荷重部,辺縁圧潰,大腿骨頭損傷,関節内骨片並びにstepとgapを確認することが重要である。ACRの急性股関節痛に関する画像基準も,X線で骨折が確認された後の治療計画では非造影CTを通常適切とし,X線が陰性又は不明確でも骨折が疑われる場合には非造影MRI又は非造影CTを通常適切としている。

3 骨折型だけで予後を決めない

寛骨臼骨折の古典的分類は,後壁,後柱,前壁,前柱及び横骨折という五つの基本型と,後柱・後壁,横骨折・後壁,T型,前柱・後方半横及び両柱という五つの複合型に分ける。分類は手術進入路及び固定方法を考える共通言語として有用であるが,分類名だけで機能予後又は等級を予測することはできない。

保存療法と観血的整復固定術との境界も,一つの転位値だけで決まるものではない。関節適合性,荷重ドームへの関与,股関節の安定性,関節内骨片,壁又は柱の支持性,大腿骨頭損傷,年齢,骨質,手術侵襲及び歩行能力を統合して判断する必要があり,医学文献で用いられる2mm又は3mmという目安を,そのまま後遺障害認定の法的な線引きに置き換えることはできない。

4 外傷後変形性股関節症と人工股関節への移行

長期成績では,整復の質が重要である一方,受傷時の大腿骨頭圧潰,関節軟骨損傷,後壁損傷,脱臼,荷重部損傷,年齢,骨質,感染及び手術時期も予後へ影響する。424骨折を平均9.3年追跡した研究では,解剖学的整復後の89%が良好以上であった一方,不良群の77%には受傷時の骨頭圧潰等の不良因子が認められ,整復後の画像だけでは説明できない初期損傷の重要性が示されている。

観血的整復固定術後280例を対象とした別の研究では,平均2.2年で13.9%が人工股関節全置換術へ移行し,T型骨折,2mmを超える残存転位及び高年齢が危険因子とされた。これは集団の観察結果であり,個別患者の将来手術を確率だけで予測することはできないが,症状固定又は示談の時点で外傷後変形性股関節症の進行を点検すべき医学的理由にはなる。

5 合併症を等級経路へ対応させる

寛骨臼骨折後には,外傷後変形性股関節症のほか,異所性骨化,大腿骨頭壊死,坐骨神経障害,感染,偽関節,変形治癒,股関節不安定性及びインプラント障害が問題となり得る。例えば,異所性骨化が関節周囲に橋状に形成されれば可動域制限の器質的原因となり,坐骨神経障害があれば疼痛,知覚障害又は筋力低下という別の評価が必要になる。

合併症名を列挙するだけでは立証にならない。受傷時画像,手術記録,術後画像,症状の出現時期,神経学的所見及び症状固定時の機能を時系列で結び,どの器質的変化がどの障害を生じさせたかを示す必要がある。

第3 寛骨臼骨折で問題となる後遺障害等級

1 自賠責等級と労災認定基準との関係

自賠責保険金等支払基準は,後遺障害等級の認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うと定めている。そこで,自賠責の号数及び限度額は自動車損害賠償保障法施行令で確認し,可動域,人工関節及び骨盤変形の具体的な意味は厚生労働省の障害等級認定基準で確認することになる。

主要な評価経路は次のとおりである。限度額は自賠責保険から支払われる上限であり,民事上の損害賠償総額そのものではない。また,支払基準上の労働能力喪失率も,具体的な職務内容及び支障を離れて民事訴訟の逸失利益を自動的に決めるものではない。

評価経路主な要件等級自賠責限度額支払基準上の喪失率
股関節の用廃二つの主要運動がいずれも全く動かないか,これに近い状態8級7号819万円45%
股関節の著しい機能障害いずれかの主要運動が健側の2分の1以下10級11号461万円27%
股関節の機能障害いずれかの主要運動が健側の4分の3以下12級7号224万円14%
人工股関節又は人工骨頭可動域が健側の2分の1以下なら8級7号,それ以外は10級11号8級7号又は10級11号819万円又は461万円45%又は27%
骨盤骨の著しい変形裸体で変形又は欠損が明らかに分かる程度12級5号224万円14%
下肢短縮5cm以上,3cm以上又は1cm以上8級5号,10級8号又は13級8号819万円,461万円又は139万円45%,27%又は9%
局部の神経症状疼痛等の残存とその医学的裏付けの程度12級13号又は14級9号224万円又は75万円14%又は5%

2 可動域制限による8級,10級及び12級

股関節の主要運動は,①屈曲・伸展と,②外転・内転の二組であり,同一面の運動は合計して比較する。二組のうちいずれか一方が健側の2分の1以下なら10級11号,4分の3以下なら12級7号が問題となり,二組の双方が全く動かないか,これに近い状態であれば8級7号が問題となる。

原則は健側との比較であり,健側にも障害がある場合等に参考可動域を用いる。現行の参考可動域は,屈曲125度,伸展15度,外転45度,内転20度,外旋45度及び内旋45度であるが,参考値から算出した閾値を患者の健側実測値に代えて機械適用してはならない。

主要運動が基準をわずかに上回る場合には,参考運動である外旋・内旋が2分の1以下又は4分の3以下かを補充的に評価する。「わずかに」は原則5度であり,股関節の屈曲・伸展について10度とする特例は,著しい機能障害に当たるかを判断する場面に限られるため,12級7号の4分の3基準へ10度を加えることはできない。

3 人工股関節又は人工骨頭を挿入置換した場合

人工股関節又は人工骨頭が挿入置換されていれば,一般的な4分の3基準だけで評価しない。可動域が健側の2分の1以下なら8級7号,それ以外は10級11号となるため,置換後の股関節を12級7号にとどめる評価は現行基準と整合しない。

もっとも,症状固定後の将来に人工股関節が必要となる可能性があるだけで,現時点の等級を人工関節の基準で先取りできるわけではない。症状固定時の現実の障害と,将来の変形性股関節症,手術費,休業及び等級変化の可能性とは,時間軸を分けて検討する必要がある。

4 骨盤骨の変形と下肢短縮

厚生労働省の体幹骨に関する認定基準は,骨盤骨の「著しい変形」について,裸体となったときに変形又は欠損が明らかに分かる程度とし,X線で初めて分かる程度を除外している。寛骨臼の関節面に段差又は変形が残っていても,それだけで12級5号となるわけではなく,関節内変形は主として可動域又は疼痛の原因として評価することになる。

下肢短縮は,上前腸骨棘から内果下端までを健側と比較し,5cm以上なら8級5号,3cm以上なら10級8号,1cm以上なら13級8号が問題となる。骨盤変形とそれに伴う下肢短縮は上位の一つで認定する一方,骨盤骨の高度な変形によって股関節運動障害が生じた場合は,系列の異なる障害として併合の対象となり得る。

5 疼痛,坐骨神経障害及び併合

可動域が4分の3以下に達しなくても,荷重部の不整,外傷後変形性股関節症,骨頭壊死,異所性骨化又は神経損傷と整合する疼痛が残れば,12級13号又は14級9号を検討する余地がある。画像上の骨癒合だけでは疼痛の程度及び持続性まで証明できないため,圧痛部位,荷重時痛,夜間痛,知覚障害,筋力,歩容,補助具及び治療経過を一貫して記録することが重要である。

同じ寛骨臼骨折から通常派生する股関節の機能障害と疼痛は,二つの号数が候補になるというだけで当然に併合されるものではない。異なる器質的原因又は障害系列に基づくか,同一部位から通常派生する関係にあるかを確認し,後者であれば原則として上位等級による評価を検討する。

第4 等級認定で用いる証拠を因果連鎖にする

1 診断書一枚ではなく時系列で示す

等級認定の中心は症状固定時の障害であるが,証明は症状固定日の後遺障害診断書一枚だけでは完結しない。①事故外力,②受傷時の骨折及び脱臼,③治療による整復,④残存する関節面損傷又は合併症,⑤症状固定時の可動域,疼痛及び生活支障という連鎖を,異なる時点の資料でつなぐ必要がある。

この連鎖が明確であれば,骨折は癒合しているという指摘に対し,骨癒合と関節軟骨損傷,関節適合性,荷重時痛又は拘縮とは別問題であることを説明できる。逆に,初期画像,手術記録又は継続的な症状記録が欠けると,症状固定時の所見が事故外傷によるものか,既往変性によるものかという争いが大きくなる。

2 画像及び手術記録で確認する事項

初期画像は,単純X線だけでなくCTのDICOMデータを確保し,骨折型,荷重ドーム,後壁又は両柱の関与,辺縁圧潰,大腿骨頭圧潰,関節内骨片及び脱臼を確認する。事故直後の画像は,治療によって形態が変わる前の外傷を示すため,因果関係を検討する上で特に重要である。

手術記録では,進入路,術中に確認された軟骨損傷又は骨頭損傷,整復操作,固定材料,骨移植,合併症及び術後荷重指示を確認する。術後CT又はX線ではstepとgap,骨頭中心性,関節裂隙,骨頭壊死,異所性骨化及び外傷後変形性股関節症の推移を追い,単一時点の画像ではなく変化を示す。

3 可動域測定の再現性を確保する

厚生労働省の関節可動域測定要領は,他動運動による測定を原則とし,角度計を用いて通常5度刻みで記録する。股関節屈曲はひざを曲げて多関節筋の影響を除き,外転・内転では骨盤の側方移動又は傾斜,伸展では腰椎前弯,回旋では骨盤回旋及び下腿の代償が混入しないようにする必要がある。

一回の実測値が基準をわずかに上下する事案では,測定肢位,他動又は自動,疼痛の有無,測定者及び測定時期を確認し,必要に応じて同じ条件で再測定する。他動値が適切でない例外は,末梢神経損傷による弛緩性麻痺又は関節を動かすと耐え難い疼痛が生じると医学的に判断される場合等であり,自動値の方が小さいという事実だけでは足りない。

4 日常生活及び就労の支障を動作へ分解する

股関節障害の支障は,歩行できるかという一問だけでは把握できない。しゃがみ込み,床からの立ち上がり,階段昇降,浴槽への出入り,靴下及び靴の着脱,自動車の乗降,長時間座位,片脚支持,重量物運搬及び不整地歩行に分け,頻度,持続時間,補助具,休憩及び代償動作を記録する必要がある。

就労についても,職名ではなく具体的動作へ落とし込む。低所作業,脚立昇降,反復する中腰及びしゃがみ込み,長距離歩行,立位持続,車両乗降又は重量物運搬のどれが制限され,配置転換,残業減少,同僚の援助又は能率低下にどう結び付いたかを,勤務先資料及び本人の記録で示すことが重要である。

第5 症状固定,既往症及び遅発性悪化

1 症状固定に一律の月数はない

寛骨臼骨折の症状固定時期は,保存療法か手術療法か,骨癒合,抜釘予定,リハビリテーションによる改善,外傷後変形性股関節症,感染及び追加手術の具体性によって異なる。骨癒合だけを理由に直ちに症状固定とせず,他方で,将来いつか悪化する抽象的可能性だけを理由に無期限に治療期間を延ばすことも避けるべきである。

症状固定を検討する時点では,治療を続ければ可動域又は疼痛がなお実質的に改善するのか,予定された手術が治療計画の一部なのか,外傷後変形性股関節症が現に進行しているのかを主治医へ具体的に確認する。回答は診断名だけでなく,画像の変化,今後の治療内容及び予測期間を含むことが望ましい。

2 将来の人工股関節手術をどう扱うか

寛骨臼骨折後は,いったん症状固定となっても外傷後変形性股関節症が進み,人工股関節全置換術が必要となることがある。もっとも,将来手術の抽象的可能性だけで手術費又は将来休業を確定できるわけではなく,手術の医学的必要性,実施時期,術式,費用及び術後経過の蓋然性を個別に検討する必要がある。

示談によって権利関係を終局的に解決する場合には,現在の症状固定時の損害と,将来の手術又は障害悪化をどこまで含めるのかを曖昧にしないことが重要である。将来請求を留保する必要性及び条項の有効性は事案ごとに異なるため,主治医の具体的な予測がない段階で定型的な留保文言だけを置くのではなく,対象となる病態,手術及び損害項目を特定して検討する必要がある。

3 寛骨臼形成不全又は既存の変形性股関節症

事故前から寛骨臼形成不全又は変形性股関節症がある事案では,事故前画像,健診記録,受診歴,疼痛,歩行及び就労状態を確認する。事故前に無症状であったことは重要な事情であるが,それだけで事故後の全症状が外傷だけによると確定するわけではなく,反対に形成不全があることだけで事故との因果関係が否定されるわけでもない。

検討の順序は,①事故直後に新鮮骨折又は脱臼があるか,②事故前後で関節適合性及び変形性変化がどう変わったか,③症状の出現時期が画像及び治療経過と整合するか,④既存病変が損害の発生又は拡大へどの程度寄与したかである。自賠責支払基準にある因果関係判断困難時の減額と,民事上の素因減額とは根拠及び判断枠組みが異なるため,混同しないようにする。

第6 等級認定と損害賠償を分けて検討する

1 等級は損害額の出発点である

自賠責の等級は重要であるが,民事上の逸失利益は,等級表の喪失率だけでなく,被害者の年齢,職種,具体的な作業,収入減,配置転換,症状の永続性及び代替可能性を踏まえて判断される。股関節可動域が同じでも,主として座位で働く者と,反復してしゃがみ込み又は不整地歩行を行う者とでは,就労への影響が同じとは限らない。

将来治療費,装具費,家屋又は自動車の改造費及び介助費も,必要性,内容,単価,交換周期及び事故との因果関係を個別に立証する必要がある。後遺障害診断書に生活支障を詳しく書くことは有用であるが,職務内容,勤務先の対応及び現実の支出は別資料で補うべきである。

2 認定結果が異なるときの検討順序

想定より低い等級又は非該当となった場合は,結論から反論する前に,どの評価経路で何が欠けたかを特定する。可動域の分母,主要運動の合計,人工関節の有無,骨盤変形の外見基準,疼痛の器質的根拠又は事故前病変のどこが判断の分岐になったかを認定理由から読み解く必要がある。

その上で,既に提出した資料を並べ直すだけで足りるのか,新たな画像読影,主治医照会,可動域再測定,神経学的検査,勤務先資料又は事故状況資料が必要かを判断する。異議申立ては資料を増やすこと自体が目的ではなく,欠けている因果連鎖を補う資料を選ぶことが重要である。

第7 実務上の確認事項

1 受傷直後

受傷直後には,①事故態様及び車内接触部位,②骨盤正面X線及びCTのDICOM,③寛骨臼骨折の骨折型,④脱臼及び整復時刻,⑤大腿骨頭,関節軟骨,坐骨神経及び他の骨盤損傷,⑥事故前の股関節症状及び画像を確保する。画像報告書だけでなく原画像を保存し,治療後には見えにくくなる初期転位及び関節内骨片を確認できるようにする。

2 治療中

治療中には,①保存療法又は手術療法を選んだ理由,②手術記録及び術後CT,③荷重開始時期,④リハビリテーションの内容,⑤感染,異所性骨化,骨頭壊死及び神経症状,⑥可動域と疼痛の推移を確認する。通院の空白又は症状記載の変化があるときは,その医学的又は生活上の理由も同時に記録する。

3 症状固定前

症状固定前には,①他動及び自動可動域,②健側値と患側値,③測定肢位及び疼痛,④最新画像における関節適合性,外傷後変形性股関節症,異所性骨化及び骨頭壊死,⑤人工関節,骨盤変形及び脚長差,⑥歩容,補助具,日常生活及び職務制限,⑦追加手術の予定を点検する。可動域の数字だけでなく,その制限を説明する器質的原因を後遺障害診断書及び添付資料で対応させる。

4 被害者請求又は異議申立て

申請資料は,事故,初期画像,治療,残存病態,機能及び生活支障の順に並べる。争点が可動域なら測定条件と計算表,疼痛なら画像所見と症状経過,既往症なら事故前後の比較,人工股関節なら置換術記録というように,求める評価経路ごとに必要資料を対応させるべきである。

第8 まとめ

寛骨臼骨折の後遺障害認定では,「寛骨臼骨折だから12級7号」という考え方を採らず,受傷時の関節内損傷から症状固定時の障害までを画像と診療記録でつなぐ必要がある。その上で,可動域,人工股関節,骨盤変形,下肢短縮,疼痛及び神経障害の各経路へ振り分けることが,正確な等級評価につながる。

特に重要なのは,事故直後のCT,手術記録,経時画像,条件をそろえた他動可動域及び具体的な生活・就労支障である。外傷後変形性股関節症又は将来の人工股関節手術が問題となる事案では,現在の等級と将来損害を時間軸で分け,症状固定及び示談の時点で医学的予測を具体化する必要がある。

第9 出典

1 法令,告示及び行政基準

自動車損害賠償保障法

自動車損害賠償保障法施行令

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準

せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について(平成16年6月4日基発第0604003号)

関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領

日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法」2022年改訂

2 医学資料及び原著論文

① Judet R, Judet J, Letournel E, “Fractures of the Acetabulum: Classification and Surgical Approaches for Open Reduction. Preliminary Report,” The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume, 1964, 46:1615-1646, PMID 14239854. PubMed

AO Surgery Reference, Acetabulum: Patient assessment, radiology and fracture types

American College of Radiology, ACR Appropriateness Criteria: Acute Hip Pain, 2024

④ Matta JM, Anderson LM, Epstein HC, Hendricks P, “Fractures of the acetabulum. A retrospective analysis,” Clinical Orthopaedics and Related Research, 1986, PMID 3698382. PubMed

⑤ Mears DC, Velyvis JH, Chang CP, “Displaced acetabular fractures managed operatively: indicators of outcome,” Clinical Orthopaedics and Related Research, 2003, PMID 12567145. PubMed

⑥ Bhandari M, Matta J, Ferguson T, Matthys G, “Predictors of clinical and radiological outcome in patients with fractures of the acetabulum and concomitant posterior dislocation of the hip,” The Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume, 2006, 88(12):1618-1624, PMID 17159175. PubMed

⑦ Christiaans C, Hoogmoet S, Rijnen W, Stirler V, Hermans E, “Risk factors for conversion to total hip arthroplasty after acetabular fractures,” European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 2024, 50(6):2955-2961, PMID 39167213, PMCID PMC11666660. PMC全文

3 書籍

① 加藤義治『医師と損保のためのわかりやすい交通事故外傷ガイドQ&A整形外科編』保険毎日新聞社,2024年,140頁~142頁。

② 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規出版,2026年,164頁~165頁,271頁~272頁。

③ 一杉正仁・西山慶編『交通外傷―メカニズムから診療まで』名古屋大学出版会,2020年,84頁~85頁。

④ 中村利孝・松野丈夫監修,井樋栄二・吉川秀樹・津村弘編集『標準整形外科学』第13版,医学書院,2017年,804頁~805頁。