目次
第1 移行型の任意後見契約とは何か
1 本記事の対象
2 二つの委任契約を組み合わせる仕組み
3 将来型及び即効型との違い
第2 現行法下での開始と終了
1 通常委任の開始
2 任意後見を開始する条件と申立て
3 任意後見監督人の選任後
4 通常委任をいつ終了させるか
第3 移行型に固有の危険
1 公的監督へ移らない移行不全
2 包括的代理権と事後検証の困難
目次
第1 移行型の任意後見契約とは何か
1 本記事の対象
2 二つの委任契約を組み合わせる仕組み
3 将来型及び即効型との違い
第2 現行法下での開始と終了
1 通常委任の開始
2 任意後見を開始する条件と申立て
3 任意後見監督人の選任後
4 通常委任をいつ終了させるか
第3 移行型に固有の危険
1 公的監督へ移らない移行不全
2 包括的代理権と事後検証の困難
第1 後見監督人とは何か
1 この記事が扱う範囲と時点
2 後見監督人,保佐監督人,補助監督人及び任意後見監督人の関係
第2 選任の基準と実務の運用
1 条文上の選任基準
2 選任される事案の実情
3 選任率の低さという構造的な課題
第3 後見監督人の職務と権限
1 後見人の事務の監督及び後任選任の請求
2 同意権とこれを欠く行為の取消し
3 利益相反行為における被後見人の代表
4 急迫の事情がある場合の処分
第4 報酬,辞任及び解任
1 報酬
2 辞任
3 解任
本記事は,成年後見人が本人に代わって手術・輸血等の医的侵襲に同意することができるかという問題を,弁護士が後見人・医療機関・家族から相談を受ける場面を念頭に整理するものである。判断能力が低下した方や医療に関する記述を含むが,特定の個人を否定的に評価する趣旨は一切なく,法令及び公的資料に即して実務上の対応を検討するものである。本記事は一般的な情報提供を目的とし,特定の事案に対する法的助言ではない。
目次
第1 問題の所在と結論
1 本記事が扱う問題
2 結論の要旨
第2 現行法における後見人の権限と医療同意
1 民法が定める後見人の権限の範囲
2 医的侵襲への同意が代理になじまないとされる理由
第3 行政ガイドラインが示す実務の到達点
1 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定のガイドライン
2 意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン
3 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスのガイドライン
第4 個別の特別法における関与規定
1 精神保健福祉法の医療保護入院
2 予防接種法における保護者
3 母体保護法・臓器移植法・感染症法・医療観察法
本記事は,家庭裁判所から選任された成年後見人が被後見人の財産を横領した場合の刑事・民事の責任及び監督者の責任と,その予防・是正・回復のための実務対応を,親族後見人と第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職)後見人の違いに着目して整理するものである。
高齢,障害又は判断能力の低下に関する記述を含むが,特定の個人又は属性を否定的に評価する趣旨はない。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。
目次
第1 後見人の財産管理義務と横領の責任構造
1 善管注意義務と家庭裁判所の監督
2 横領が生じさせる責任の全体像
第2 刑事責任──業務上横領罪と親族相盗例の不準用
1 罪名と適用条文
2 親族相盗例の準用を否定する最高裁決定
3 準用否定の射程と未確定の領域
第3 民事責任と被害の回復
1 損害賠償・不当利得と使い込みの利息
2 相続人による追及と回収の限界
第4 監督者の責任──後見監督人と家庭裁判所
1 後見監督人の職務と責任
目次
第1 成年後見人の解任とは
1 解任・辞任・欠格の区別
2 誰が解任を求められるか(請求権者と職権)
第2 解任事由 ― 民法846条の3類型
1 不正な行為
2 著しい不行跡
3 その他後見の任務に適しない事由
4 なぜ解任事由は限定されているか
第3 保佐人・補助人・任意後見人などへの広がり
第4 解任の手続
1 後見人の陳述聴取
2 審判前の保全処分(職務執行停止・職務代行者)
3 不服申立て(即時抗告)
第5 解任の効果
第6 数字で見る後見人の不正(最高裁の実情調査)
第7 令和8年改正による解任事由の見直し
出典
第1 この記事が対象とする問題と検索意図
1 検討の対象と時点
第2 医師法19条の応招義務と身元保証人の不存在
1 医師法19条1項の「正当な事由」
2 平成30年通知――身元保証人等がいないことのみを理由とする入院拒否
3 令和元年通知――応招義務の法的性質
4 介護保険施設における並行規律
第3 身元保証人・身元引受人・連帯保証人の法的性格
1 身元保証ニ関スル法律は入院患者に適用されない
2 入院保証書の連帯保証条項と極度額規制
3 医療同意権限との峻別
第4 身元保証等高齢者サポート事業の規制の展開
1 日本ライフ協会の経営破綻と消費者委員会の建議
2 総務省行政評価局による実態調査
3 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの策定
4 身元保証契約と死因贈与契約を組み合わせた契約をめぐる規律
(続きを読む...)身元保証人等がいない場合の入院拒否は医師法19条違反か――応招義務と高齢者等終身サポート事業の規制(AI作成)
目次
第1 令和8年改正の対象と現在の適用関係
1 二つの法律を分けて読む必要がある
2 公布済みであるが成年後見部分は未施行である
3 改革の出発点は包括的な権利制限の縮小である
第2 法定後見を補助へ一元化する仕組み
1 判断能力の三類型から必要な権限の選択へ移る
2 三つの権限は効果が異なる
3 必要性がなくなれば能力回復前でも終了できる
4 意思尊重と任意後見の位置付けも変わる
第3 関係法律整備法が行う五つの接続
1 身分名称の削除と接続先の選択
2 民事訴訟は身分から訴訟能力の個別判断へ移る
3 会社法,信託法及び消費者契約法への影響
4 福祉,医療及び行政手続は一般的な医療同意権を設けない
第4 法律第46号が整備する61法律
第5 旧後見,旧保佐及び旧補助の経過措置
1 旧後見及び旧保佐は一律に新制度へ移らない