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身元保証人等がいない場合の入院拒否は医師法19条違反か――応招義務と高齢者等終身サポート事業の規制(AI作成)

第1 この記事が対象とする問題と検索意図

1 検討の対象と時点

本記事は,患者に身元保証人・身元引受人(以下「身元保証人等」という。)がいないことを理由に医療機関が入院を拒否できるかという問題を,医師法19条の応招義務に関する厚生労働省の通知を中心に検討する。あわせて,身元保証人等の役割を有償で代行する事業(旧称「身元保証等高齢者サポート事業」,現称「高齢者等終身サポート事業」)に対する消費者保護規制が,公益財団法人日本ライフ協会の経営破綻(平成28年)を契機として,どのように整備されてきたかを時系列で整理する。記事の内容は,令和8年8月時点で確認できた法令,行政通知,行政ガイドライン及び公的統計に基づく。本記事はAIを用いて作成したものであり,一次資料への到達性を優先し,実際の個別事案への当てはめは別途弁護士への相談を要する。

なお,身元保証人等がいない場合に成年後見人等がどこまで医療行為への同意に関与できるかという論点は,本記事とは別の視点からの検討を要するため,別稿「成年後見人の医療行為の同意」で扱っている。本記事は,入院の可否そのものと,身元保証人等の法的地位及びその代行事業の規制に焦点を当てる。

第2 医師法19条の応招義務と身元保証人の不存在

1 医師法19条1項の「正当な事由」

医師法(昭和23年法律第201号)19条1項は,「診療に従事する医師は,診察治療の求があつた場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない。」と定める。この義務は一般に「応招義務」と呼ばれ,診察治療を求められた医師が拒否できるのは「正当な事由」がある場合に限られる。同項が定める「正当な事由」の外延は条文自体には示されておらず,行政解釈によって具体化されてきた。

2 平成30年通知――身元保証人等がいないことのみを理由とする入院拒否

厚生労働省医政局医事課長は,平成30年4月27日付け医政医発0427第2号「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」を各都道府県衛生主管部(局)長宛てに発出した。同通知は,医療機関において患者に身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否する事例が見受けられるとした上で,次のとおり整理する。

医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項において,「診療に従事する医師は,診察治療の求があつた場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない。」と定めている。ここにいう「正当な事由」とは,医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって,入院による加療が必要であるにもかかわらず,入院に際し,身元保証人等がいないことのみを理由に,医師が患者の入院を拒否することは,医師法第19条第1項に抵触する。

同通知は,都道府県に対し,管下の保健所設置市・特別区・医療機関・関係団体等への周知と,身元保証人等の不存在を理由に入院を拒否する事例に接した際の適切な指導を求めている。同通知の発出には,成年後見センター・リーガルサポートが実施した実態調査を消費者委員会が引用した資料が先行しており,この点は後記第4のとおりである。

3 令和元年通知――応招義務の法的性質

厚生労働省医政局長は,令和元年12月25日付け医政発1225第4号「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」を各都道府県知事宛てに発出した。同通知は,医師の働き方改革の議論の中で,医師法19条1項の応招義務の法的性質を整理する目的で発出されたもので,次のとおり述べる。

医師法第19条第1項及び歯科医師法第19条第1項に規定する応招義務は,医師又は歯科医師が国に対して負担する公法上の義務であり,医師又は歯科医師の患者に対する私法上の義務ではないこと。

この整理によれば,応招義務は医師個人が国に対して負う公法上の義務であって,患者に対する私法上の義務ではない。したがって,身元保証人等の不存在のみを理由に入院を拒否された患者が医療機関に対して損害賠償を求めようとする場合,応招義務違反それ自体を直接の請求権原とすることはできず,不法行為(民法709条)の違法性判断における一考慮要素として位置付けるなど,別の法律構成を要することになる。同通知はまた,緊急対応の要否と診療時間の内外を軸に,患者の迷惑行為,医療費の不払い,退院・転院,差別的取扱い,外国人患者への対応という5類型について,診療を拒否できる場合とできない場合の考え方を整理しているが,身元保証人等の不存在は,この個別事例整理には独立の項目として掲げられていない。身元保証人等の問題は平成30年通知が特化して扱う別建ての論点である。

4 介護保険施設における並行規律

介護保険法に基づく指定居宅サービス等の運営基準にも同種の規律がある。指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準9条は,「指定訪問介護事業者は,正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。」と定めており,各介護保険施設の運営基準にも同旨の規定が置かれている。厚生労働省は,平成28年3月7日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料において,入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは,サービスの提供を拒否する正当な理由には該当しないと整理している。

第3 身元保証人・身元引受人・連帯保証人の法的性格

1 身元保証ニ関スル法律は入院患者に適用されない

「身元保証人」及び「身元引受人」という語には,法令上の定義がない。しばしば混同されるのが,身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)である。同法1条は,「引受,保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス」と定めており,その適用対象は雇用契約における被用者の行為による使用者の損害担保である。この文言から明らかなとおり,同法は入院患者の身元引受人には適用されない。医療機関の実務では,入院費等の金銭債務についての連帯保証と,意思疎通が困難な場合の意思決定への関与及び死亡時の身柄引取り等を担う身元引受とを,別個の役割として契約書上分掌させる設計が一般的である。

2 入院保証書の連帯保証条項と極度額規制

平成29年に成立し令和2年4月1日に施行された改正民法により,個人根保証契約に関する規律が拡充された。民法465条の2は次のとおり定める。

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は,主たる債務の元本,主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について,その全部に係る極度額を限度として,その履行をする責任を負う。個人根保証契約は,前項に規定する極度額を定めなければ,その効力を生じない。

入院保証書の連帯保証人欄は,将来発生する不特定の入院費等の債務を対象とする根保証契約に当たる。したがって,令和2年4月1日以降に締結された入院保証書について,連帯保証人欄に具体的な極度額(金額)の記載がない場合,当該連帯保証条項は効力を生じない。この規律は,身元保証人等が「いる」場合であっても,保証契約自体が無効となり得るという別種のリスクを医療機関側に生じさせるものであり,誓約書等の様式を改正法に対応させているかという点は,医療機関側の実務上の確認事項となる。

3 医療同意権限との峻別

身元保証人等がいることは,その者が患者に代わって医療行為に同意する権限を有することを意味しない。第三者たる身元保証人等に医的侵襲を伴う医療行為への同意権限を認める法令上の明文は存在せず,この点は成年後見人についても同様であり,医療同意権の空白という別個の論点として整理される。この論点の詳細は,前記第1に掲げた別稿を参照されたい。

第4 身元保証等高齢者サポート事業の規制の展開

身元保証人等がいない高齢者の受け皿として,身元保証や死後事務等を有償で代行する事業が拡大している。この分野の消費者保護規制は,一つの事業者の経営破綻を契機として,行政の調査・建議・ガイドラインという段階を経て整備されてきた。

1 日本ライフ協会の経営破綻と消費者委員会の建議

平成28年,身元保証等高齢者サポート事業の大手とみられていた公益財団法人日本ライフ協会において,利用者から預託された金銭が事業運営に不正に流用されていたことが発覚し,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく公益認定が取り消された。消費者委員会が平成29年1月31日にとりまとめた「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての調査報告」によれば,内閣府公益認定等委員会による公益認定取消しの勧告書(平成28年2月5日付け)は,預託金の不足額を平成28年1月19日時点で約4億8018万円としている。同協会は平成27年時点で既に債務超過に陥っており,その後経営破綻して破産手続に移行したため,一部の利用者はサービスの提供を受けられず,流用された預託金の返還も受けられないという被害が生じた。

同報告書は,第2章「病院・福祉施設等への入院・入所における身元保証人等の適切な取扱い」において,成年後見センター・リーガルサポートが実施した「病院・施設等における身元保証等に関する実態調査報告書」を引用し,病院が身元保証人等に求める役割の実態を数値で示している。入院費の支払を求める病院は98.9パーセント,入院費・損害補償等の債務の保証を求める病院は77.4パーセント,緊急の連絡先としての機能を求める病院は96.8パーセントであった。特に注目すべきは,手術や予防接種等の医療行為への同意を身元保証人等に求めると回答した病院が84.9パーセントに上っていた点である。前記第3のとおり,第三者たる身元保証人等に医療行為への同意権限は認められないと解されているにもかかわらず,実務上はその同意を期待する運用が広く行われていたことが,平成29年時点で既に可視化されていたことになる。同報告書は,身元保証人等がいないことが入院・入所を拒否する正当な理由には該当しないことを周知し措置を講ずるよう提言しており,これが前記第2の平成30年通知の直接の起点となった。

2 総務省行政評価局による実態調査

総務省行政評価局は,令和5年8月,「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査結果報告書」をとりまとめた。同調査では,インターネット検索等により412事業者を把握した上で,88事業者へのヒアリング調査と116事業者からの書面調査回答を合わせた204事業者について実態を分析している。同報告書は,医療機関の6割以上が入院時に身元保証人等を求めている旨の平成29年厚生労働省調査研究報告書と,介護施設等の9割以上が入所時に本人以外の署名を求めている旨の平成30年同報告書を引用し,身元保証人等を求める運用が医療・介護の現場に広く定着していることを示している。

利用者から金銭を預かる事業者の実態については,預託金ありとする事業者が204事業者中157事業者(77.0パーセント)に上る一方,その管理方法は自社の専用口座によるものが68.8パーセントを占め,信託会社の信託口座による分別管理は18.5パーセントにとどまっていた。倒産隔離の効かない自社口座での管理が主流であったことになる。苦情受付窓口を整備している事業者は32.4パーセントにとどまり,事業者の消費者対応体制にも課題があることが示された。同報告書は,個別の事業者名についてはサービス利用者への配慮及び事業者情報の保護の観点から記載しない方針を明示しており,日本ライフ協会の実名は同報告書には登場しない。同事案の実名及び被害額の一次の出所は,前記1の消費者委員会報告書である。同報告書は,各課題に対応したサービスの質の基準(ガイドライン等)を定め,事業者がこれを満たしているかを第三者が担保する仕組みが必要であると提言している。

3 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの策定

内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム),内閣府孤独・孤立対策推進室,金融庁,消費者庁,総務省,法務省,厚生労働省,経済産業省及び国土交通省の9機関は,令和6年6月,「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定した。同ガイドラインは,従前の「身元保証等高齢者サポート事業」という呼称を「高齢者等終身サポート事業」に改めた上で,対象を,①身元保証等サービス及び死後事務サービスを提供するものであること,②本人(契約者)と締結した契約に基づきサービスを提供するものであること,③事業として継続的に提供するものであることの3要件を満たす事業者とする。弁護士・司法書士・行政書士等,業法による規制が既に存在する業種は対象から除かれる。

同ガイドラインの法的性質は,事業者の自主的な取組を促す努力義務にとどまり,違反に対する罰則や行政処分の規定は置かれていない。同ガイドラインは,事業者が自主的に適正な事業実施を確認するための目安であるとともに,利用者による事業者選択の判断材料ともなり得るものと位置付けられており,実効性確保の方策については,「今後,確実な履行確保等の観点から,ガイドラインの普及や関連制度の検討状況も踏まえつつ,優良な事業者を認定する仕組みの創設等について,検討する」と述べるにとどまる。もっとも,個別の記載事項は消費者契約法3条,4条,8条,9条,10条等の既存の民事法規律に接続しており,前払金(預託金)の区分管理と定期報告,解約料の適正額の設定,重要事項説明書の交付といった30項目のチェックリストを別紙として付している。

医療機関への入院時の対応については,同ガイドラインは,「医療同意そのものについては,利用者の身体・生命に関わり一身専属性が高い事柄であることから,高齢者等終身サポート事業者を含む『身元保証人・身元引受人等』の第三者には,その同意権限はないものと考えられる」と明記する一方,利用者が事前に作成した意向を記した書面を医師等へ渡すこと,及び医師等による説明の場に同席することは差し支えないとしている。同ガイドラインは,重要な治療方針への事業者の関わり方の整理,戸籍法87条に基づく死亡届の届出資格者への事業者の追加の当否,成年後見制度の見直し,事業者の認定制度の創設の4点を今後の検討課題として明示的に残しており,令和8年8月時点でこれらが具体化した後継の法令・制度は確認できなかった。死亡届の届出資格者及び成年後見制度の見直しの詳細は,別稿「死亡届の届出人」及び「令和8年成年後見制度改正と関係法律61本の整備」で扱っている。事業者に死後事務を委任する契約そのものの法的構成については,別稿「死後事務委任契約の効力,内容及び作成時の注意点」で詳述しており,本記事では重複を避ける。

4 身元保証契約と死因贈与契約を組み合わせた契約をめぐる規律

高齢者等終身サポート事業者が利用者との間で死因贈与契約(利用者が死亡したときに財産の一部又は全部を事業者に贈与する契約)を締結すること自体は,それが真に利用者の意思に基づくものであれば直ちに不適切とはいえない。もっとも,同ガイドラインは,身元保証を提供する条件として死因贈与契約や寄附を締結させること,あるいは身元保証等サービスの契約と死因贈与契約とをパッケージにした契約プランを設けることは,利用者の意思に基づくものか疑義が残るため避けるべきであるとする。

死因贈与契約の撤回可能性については,確立した最高裁判例が2件ある。最高裁昭和47年5月25日判決(昭和46年(オ)第1166号,民集26巻4号805頁)は,「死因贈与の取消については,民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。」と判示し,死因贈与は原則として贈与者が生前に自由に撤回できるという規律を示した。他方,最高裁昭和57年4月30日判決(昭和56年(オ)第487号,民集36巻4号763頁)は,「負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には,右契約締結の動機,負担の価値と贈与財産の価値との相関関係,契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り,民法1022条,1023条の各規定は準用されない。」と判示し,受贈者が既に負担の履行を終えている場合には撤回が制限され得ることを示した。高齢者等終身サポート事業者が利用者との間で身元保証や日常生活支援等の負担を伴う死因贈与契約を締結する場面では,この2件の判例が示す規律が直接に適用される場面となる。

第5 現状の到達点と残された課題

1 医療現場における浸透状況

令和元年の身寄りガイドラインが医療現場にどの程度浸透しているかについては,全国の病院を対象とした学術調査がある。国内の医療ソーシャルワーカー等を対象に令和2年9月から11月にかけて実施された調査(全国4000病院に調査票を送付し,1271病院から回答,回答率31.2パーセント)によれば,同ガイドラインについて「知らない」と回答した病院が29.9パーセント,「知っているが対応したことがない」と回答した病院が46.6パーセントに上り,「ガイドラインに従い対応した」と回答した病院は21.1パーセントにとどまった。行政による規範の明確化から一定の年数を経てもなお,現場への浸透は道半ばであることがうかがえる。

2 実効性確保の制度的課題

以上を整理すると,身元保証人等がいないことのみを理由とする入院拒否は,医師法19条1項に抵触するとの解釈が平成30年通知によって明確化されている一方,応招義務は患者に対する私法上の義務ではないとされているため,この解釈に反して入院を拒否された患者が損害賠償を求める場合には,別の法律構成を要する。また,身元保証人等の役割を有償で代行する事業については,令和6年ガイドラインによって行為規範は整理されたものの,その履行を担保する行政監督の制度は,令和8年8月時点で整備されていない。身元保証人等がいない高齢者が直面する問題は,入院拒否という入口の場面では行政解釈による手当てが進んだ一方,医療同意の空白及び代行事業者の実効的な監督という点では,なお検討途上にあるということができる。

出典

1 法令

医師法(昭和23年法律第201号)19条1項(e-Gov法令検索)

民法(明治29年法律第89号)465条の2,446条(e-Gov法令検索)

身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)1条(e-Gov法令検索)

戸籍法(昭和22年法律第224号)87条(e-Gov法令検索)

指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)9条(e-Gov法令検索)

2 裁判例

①最高裁昭和47年5月25日判決(昭和46年(オ)第1166号,民集26巻4号805頁)〔裁判所HP

②最高裁昭和57年4月30日判決(昭和56年(オ)第487号,民集36巻4号763頁)〔裁判所HP

3 行政通知・公的資料

①厚生労働省医政局医事課長「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」(医政医発0427第2号,平成30年4月27日)

②厚生労働省医政局長「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(医政発1225第4号,令和元年12月25日)

③消費者委員会「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての調査報告」(平成29年1月31日)

④総務省行政評価局「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査結果報告書」(令和5年8月)

⑤内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム)・内閣府孤独・孤立対策推進室・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(令和6年6月)

4 文献

①Yamazaki S, et al. “Current situation of the hospitalization of persons without family in Japan and related medical challenges.” PLOS ONE, Vol.18, No.6, 2023.(DOI:10.1371/journal.pone.0276090)

5 ウェブ資料

東京都保健医療局「病院に入院しようとしたところ,身元保証人等を立てるよう言われました」Q&A