第1 死亡届の届出人の基本構造
1 届出義務者の順位(戸籍法87条1項)
戸籍法87条1項は,死亡の届出をすべき者として,①同居の親族,②その他の同居者,③家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人を,この順序で定める。もっとも,同項ただし書は「順序にかかわらず届出をすることができる」と定めており,この順位は届出の受理の可否を左右するものではない。後順位の者が期間内に届け出れば,先順位の者は届出義務を免れる。
届出をすべき者,すなわち届出人とは,特定の届出をなし得る適格者をいい,市町村長は,届出の受理に当たり,届出人がこの適格性を有するかを審査する。同居の有無は,住民票上の世帯を同じくするかどうかで一律に決まるものではない。
死亡の届出は,死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3か月以内)にしなければならない(戸籍法86条1項)。届出義務者が正当な理由なくこの期間内に届出をしないときは,5万円以下の過料に処せられる(同法137条)。届書には,死亡の年月日時分及び場所その他法務省令で定める事項を記載し,診断書又は検案書を添付しなければならない(同法86条2項)。
2 届出資格者の拡大とその沿革(戸籍法87条2項)
戸籍法87条2項は,同項所定の者に,届出の義務ではなく届出の資格を認める。現行条文は,「死亡の届出は,同居の親族以外の親族,後見人,保佐人,補助人,任意後見人及び任意後見受任者も,これをすることができる」と定めている。
届出資格者と届出義務者との違いは,実務上重要である。届出資格者は,届出義務を負わないから,届出をしなくても過料(戸籍法137条)の対象とならない。加えて,届出資格者は,同法87条1項の義務者が届出をすることができないとき又はしないときに限って届出をすることができるのではなく,義務者の状況にかかわらず,いつでも届出をすることができる。この点は,出生の届出における父又は母以外の法定代理人による届出(同法52条4項=父母が届出をすることができない場合に限って認められる。)や,認知又は裁判離婚等が確定した場合の訴えの相手方による届出(同法63条2項等=訴えを提起した者が届出をしないときに限って認められる。)とは,制度の仕組みが異なる。
87条2項の対象範囲は,段階的に拡大されてきた。
①昭和51年法律66号による同項の新設により,同居していない親族に届出資格が認められた。改正前は,同居していない親族が死亡の届出をすることができなかった。
②平成19年法律35号(平成20年5月11日施行)により,後見人,保佐人,補助人及び任意後見人に届出資格が拡大された。独居の高齢者の死亡が増加する中で,埋葬又は火葬の許可(墓地,埋葬等に関する法律5条・8条)を受けるには死亡届の受理が前提となるため,この手続に支障が生じていたことが背景にある。
③令和元年法律17号(令和元年5月31日公布)により,任意後見受任者が加えられ,令和2年3月18日政令第47号により令和2年5月1日から施行された。この改正は,法制審議会戸籍法部会(平成29年から令和元年まで開催)の要綱案を踏まえたものである。
3 添付書類・届出地・届出期間
死亡届には,原則として死亡診断書又は死体検案書を添付しなければならない(戸籍法86条2項)。診察又は検案をした医師は,正当の事由がなければ,診断書又は検案書の交付を拒むことができない(医師法19条2項)。やむを得ない事由によってこれらの書面を得ることができないときは,死亡の事実を証すべき書面を添付することができる(戸籍法86条3項)。
死亡の届出は,死亡者の本籍地若しくは届出人の所在地のほか,死亡地でもすることができる(戸籍法25条1項・88条1項)。届出資格者が後見人,保佐人,補助人又は任意後見人であるときは,その資格を証明する登記事項証明書又は裁判書の謄本の添付が必要となる。
第2 弁護士が関与する場面――手続選択の分岐
1 届出人が存在しない場合の対応
戸籍法87条1項の義務者及び同条2項の資格者のいずれも存在しない事例が,単身で持ち家に居住する身寄りのない高齢者の死亡の場面で生じ得る。第212回国会に提出された「死亡届の手続に関する質問主意書」(令和5年12月8日提出,質問第119号)は,この問題を取り上げ,実務では,法律に規定のない「死亡記載申出書」の提出により市町村長が職権で戸籍に死亡を記載する扱いがされていることを指摘した。
これに対する答弁書(令和5年12月22日付,内閣衆質212第119号)は,平成25年3月21日付け法務省民一第285号法務省民事局民事第一課長通知により,死亡の届出義務者がいない場合又は届出義務者からの届出を期待することができない場合には,福祉事務所の長等からの職権記載を促す申出について,あらかじめ戸籍法44条3項に規定する管轄法務局等の長の許可を包括的に与えることとし,市町村長限りで死亡事項の職権記載をして差し支えない旨を示していると回答した。同答弁書は,さらなる法整備の要否については慎重に考える必要があると述べるにとどまり,この問題を正面から解消する新たな制度は,本記事の調査時点では設けられていない。
身寄りのない高齢者の財産管理や見守り契約に関与する場合には,本人の死亡時に戸籍法87条の届出資格者に該当する立場(後見人等)にあるかどうかを確認し,該当しない場合には,福祉事務所又は入所施設の管理者等,実際に死亡届出手続を主導し得る者との連携を,契約設計の段階から検討しておく必要がある。
2 届出の誤りの是正――追完届と戸籍訂正の振り分け
死亡届の記載に誤りがあった場合の是正手続は,誤りの性質によって振り分けられる。届書の記載事項に不備があるにとどまる場合は,届出人による追完(届書の補正)による。これに対し,戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には,利害関係人は,家庭裁判所の許可を得て,戸籍の訂正を申請することができる(戸籍法113条)。この許可の審判事件は,家事事件手続法226条3号により,その戸籍のある地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
届出資格を欠く者からされた死亡の届出が誤って受理された場合も,その届出自体によって身分関係の得喪が生ずるものではなく,死亡の事実そのものは届出の適否と無関係に存在するから,是正は,確定判決による訂正(戸籍法116条)ではなく,同法113条の許可を得た訂正によることになると考えられる。
市町村長の処分(届出の不受理を含む。)を不当とする者は,家庭裁判所に不服の申立てをすることができる(戸籍法122条)。この審判事件も,家事事件手続法226条4号により,当該処分をした市役所又は町村役場の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第3 死亡届出資格と死後事務の権限との乖離
戸籍法87条2項は,後見人,保佐人,補助人,任意後見人及び任意後見受任者のいずれにも死亡届出資格を認める。しかし,本人の死亡後に,これらの者が現実にどこまでの事務を行い得るかは,届出資格の広狭とは別の問題であり,実務上見落とされやすい。
1 民法873条の2――成年後見人に限定された死後事務権限
成年後見人については,民法873条の2が,本人の死亡により成年後見が当然に終了し,成年後見人が原則としてその権限を失った後も,必要があるとき(成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除く。)は,相続人が相続財産を管理することができるに至るまでの間,①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為,②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済,③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(①及び②を除く。)をすることができると定める。ただし,③に掲げる行為をするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。同条は,成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年法律27号,平成28年10月13日施行)により新設された。
家庭裁判所が公表する運用指針によれば,③の許可を要する行為の具体例には,死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は含まれない。),本人が入所施設等に残置した動産等に関する寄託契約の締結,電気・ガス・水道の供給契約の解約,債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し(振込みによる場合を含む。)が挙げられている。後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできないとされている点は,実務上見落とされやすい。
この許可の申立てをすることができるのは成年後見人に限られ,保佐人,補助人,任意後見人及び未成年後見人は,申立てをすることができない。申立てに当たっては,本人が死亡した事実のほか,③に該当する行為を行う必要性があること,本人の相続人の意思に反することが明らかであるとの事情がないこと,及び本人の相続人が相続財産を管理し得る状況にないことを,申立事情説明書等で具体的に示す必要がある。許可の効力は,申立人が審判書謄本を受領した時に発生する。
2 任意後見人・任意後見受任者・保佐人・補助人の限界
民法873条の2は,その文言上,成年後見人にのみ適用され,保佐人,補助人及び任意後見人には適用されない。任意後見契約は,委任者又は受任者の死亡によって終了する(民法653条1号)。したがって,任意後見監督人の選任により契約の効力が既に生じていた任意後見人は,本人の死亡により代理権を失い,民法873条の2に相当する明文の授権がない以上,死体の火葬・埋葬契約の締結その他の死後の財産管理行為を,任意後見契約に基づく権限として行うことはできない。任意後見受任者,すなわち任意後見監督人の選任前で契約の効力が生じていない者についても,本人の死亡前から代理権を有していないため,同様に,契約に基づく権限としての死後事務を行うことはできない。
すなわち,戸籍法87条2項は,後見人,保佐人,補助人,任意後見人及び任意後見受任者のいずれにも死亡届出の資格を認めるが,本人の死亡後に死体の火葬・埋葬契約の締結や債務弁済のための預貯金の払戻し等,財産上の行為を行う法定の権限が明文で与えられているのは,成年後見人に限られる。保佐人,補助人,任意後見人及び任意後見受任者がこれらの行為を必要とする場合には,事務管理(民法697条)の法理によるか,相続人若しくは相続財産の清算人(同法952条)との連携によるほかない。事務管理は,管理者に,本人の意思に従った事務処理義務を課す一方,第三者との契約締結について本人(相続人)を法的に拘束する代理権を当然に基礎付けるものではなく,別途の検討を要する。
相続人のあることが明らかでないときは,家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求により,相続財産の清算人を選任しなければならない(民法951条・952条1項)。身寄りのない高齢者について保佐人,補助人又は任意後見人(受任者)の立場で死後の事務に関与する場合には,相続人の有無及び所在を早期に調査し,相続財産の清算人の選任を要するかどうかを見極める必要がある。
第4 主張立証及び証拠収集
1 同居の事実及び後見人等の資格の立証
戸籍法87条2項の「同居の親族以外の親族」は,民法725条が定める親族(6親等内の血族,配偶者及び3親等内の姻族)の範囲に限られるため,内縁の配偶者又は同性のパートナーはこれに該当しない。これに対し,戸籍法87条1項2号の「その他の同居者」は,本人との身分関係を要件としない。同居の事実さえあれば足りるという条文の構造からすれば,内縁の配偶者又は同性のパートナーであっても,現に同居していた事実を示すことができれば,同号の届出資格を有すると解される。もっとも,この点を正面から扱った先例又は裁判例は確認できておらず,条文の文言構造から導かれる解釈にとどまる。
届出人資格の立証それ自体が争いになる場面は乏しいが,後見人等が届出人となる場合には,その資格を証明する登記事項証明書又は裁判書の謄本の提出が必要になる。
2 死後事務許可の要件の立証と収集すべき証拠
民法873条の2第3号の許可を得るためには,申立事情説明書等において,①行為の必要性,②相続人の意思に反することが明らかであるとの事情がないこと,③相続人が相続財産を管理し得る状況にないことを具体的に示す必要がある。実務上収集すべき資料としては,本人の死亡の記載のある戸籍謄本又は死亡診断書の写し,相続人の存否及び連絡状況に関する調査結果(戸籍の取得経過,相続人への連絡記録),本人が入所していた施設との契約書及び残置物の状況を示す資料,債務の内容を示す請求書等,火葬・埋葬に係る見積書その他契約に必要な資料が挙げられる。
第5 相手方から想定される主張及び反論
死亡届の届出人資格それ自体が,訴訟又は不服申立ての対象として争われる場面は乏しい。市町村長の審査は,届出が形式上適法であるかどうかにとどまるとされ,届出の真実性又は届出人の実体的な資格の存否を実質的に審査するものではないと解されている。そのため,弁護士が現実に直面するのは,届出資格の有無をめぐる争いよりも,死亡届出後の財産管理・死後事務の権限をめぐる相続人との対立であることが多い。
想定される主な反論は,次のとおりである。
①相続人が,成年後見人による死体の火葬・埋葬契約の締結その他の行為につき,相続人の意思に反することが明らかであると主張する場合。
②相続人が,成年後見人の権限外の行為(民法873条の2各号に該当しない行為,又は同条が適用されない保佐人等による同種の行為)につき,無権代理又は事務管理の範囲逸脱を主張する場合。
③複数の相続人の間で,死後の事務処理の当否又は費用の負担につき見解が対立する場合。
成年後見人等の側では,行為の必要性(放置すれば財産が毀損される,債務の履行遅滞により不利益が拡大する等)を裏付ける客観的資料を確保し,相続人に対する事前の連絡・意向確認の記録を残しておくことが,これらの反論への備えとなる。
第6 裁判例の乏しさとその理由
本記事の調査の範囲では,戸籍法87条の届出人資格の当否そのものを正面から判断した公表裁判例,及び民法873条の2の許可要件の該当性を判断した公表裁判例は,いずれも確認できなかった。
この背景には,複数の要因が考えられる。第一に,市町村長による届出の受理は形式的審査にとどまるとされ,届出人の実体的資格を深く争う契機が生じにくい。第二に,民法873条の2の許可審判は,成年後見に関する審判事件として非公開で行われる家事審判であり(家事事件手続法117条2項参照),多くは相続人の意向確認を経た上で申し立てられる非訟性の強い手続であるため,抗告等により上級審の判断が示される機会自体が少ないと考えられる。実務上の考慮要素は,本記事第3及び第4で述べた家庭裁判所の運用指針(許可を要する行為の範囲,葬儀契約の除外,3要件の具体化)によって示されており,弁護士は,これらの運用指針を出発点として,個別の家庭裁判所の運用を確認する必要がある。
第7 依頼者への事情聴取事項
①本人と依頼者(後見人,保佐人,補助人,任意後見人又は任意後見受任者)との同居の有無及び実態。
②本人の推定相続人の氏名,住所,連絡先及び所在の把握状況。
③本人の死亡の経緯(死亡の日時,場所,死亡診断書又は死体検案書の有無)。
④本人が入所していた施設等の有無及び残置物の状況。
⑤本人の相続財産の内容(預貯金,不動産,未払債務)及びその管理状況。
⑥相続人からこれまでに示されている意向(火葬・埋葬の方法,財産処分に対する賛否)の有無。
⑦既に行った又は行おうとしている死後の事務の具体的内容。
第8 申立て又は訴訟遂行上の注意点
民法873条の2第3号の許可の申立ては,成年後見に関する審判事件として,後見開始の審判をした家庭裁判所(後見開始の審判事件が係属しているときはその家庭裁判所)の管轄に属する(家事事件手続法117条2項)。申立てをすることができるのは成年後見人に限られる。申立書及び申立事情説明書のほか,収入印紙800円(1通の申立書で複数の事項について許可を求める場合も同額で足りる。)及び郵便切手を要し,本人の死亡の記載のある戸籍謄本又は死亡診断書の写し等を添付する。行為の内容に応じて,債務弁済のための預貯金払戻しであれば残高が分かる資料,寄託契約の締結であれば残置物の状況が分かる資料を追加で提出することが求められる。許可の効力は,成年後見人が審判書の謄本を受領した時に生ずるため,火葬・埋葬契約その他の契約は,この受領後に締結する必要がある。
戸籍の届出又は記載に関する市町村長の処分を争う場合は,戸籍法122条による家庭裁判所への不服の申立てによる(家事事件手続法226条4号)。戸籍の記載自体の錯誤又は遺漏を是正する場合は,同法113条の許可を得て訂正を申請する(同法226条3号)。
第9 結論を左右し得る不確実な要素及び個別事案への追加確認事項
第一に,身寄りのない高齢者が単身で持ち家に居住して死亡した場合の届出人不在の問題は,前記第2の1のとおり,運用による対応にとどまり,法整備は行われていない。第二に,戸籍法87条1項2号の「その他の同居者」に,内縁の配偶者又は同性のパートナーが該当することは,条文の構造からは支持されるが,これを正面から扱った先例又は裁判例は確認できていない。第三に,任意後見受任者及び保佐人・補助人が本人の死亡後に行う事務については,民法873条の2に相当する明文の授権がなく,事務管理その他の一般的な法理によるほかない範囲がどこまで広がるかについて,確立した実務上の到達点があるとまでは確認できなかった。
本記事は,一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案における結論を保証するものではない。実際の結論は,本人と後見人等との関係,同居の実態,相続人の意向その他の具体的な事実関係によって異なる。個別の事案に適用するに当たっては,管轄の家庭裁判所における運用(申立書の様式,必要書類,審理の方法)を改めて確認し,最新の戸籍謄本及び後見登記の登記事項証明書その他の資料によって,前提事実を確認する必要がある。
出典
本記事が根拠とした主な法令・公的資料・文献は次のとおりです(法令の条文は電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索により確認しています。)。
1 法令
- 戸籍法(昭和22年法律第224号)25条・44条・52条4項・63条2項・86条から88条まで・113条・116条・122条・137条
- 民法(明治29年法律第89号)653条・697条・725条・873条の2・951条・952条
- 家事事件手続法(平成23年法律第52号)117条・226条
- 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)5条・8条
- 医師法(昭和23年法律第201号)19条
- 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)
- 成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年法律第27号)
2 公的資料
- 衆議院第212回国会「死亡届の手続に関する質問主意書」(質問第119号,令和5年12月8日提出)及び答弁書(答弁第119号,令和5年12月22日付,内閣衆質212第119号)
- 千葉家庭裁判所「【本人死亡後の事務】本人の死亡後に成年後見人が行う事務について,裁判所の許可は必要ですか。」
- 水戸家庭裁判所「成年被後見人の死亡後の死体の火葬,埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立てについて」
3 文献
- 木村三男・竹澤雅二郎ほか『全訂 戸籍届書の審査と受理』(日本加除出版)