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その他

生成AIは2000年前後のITバブルと同じ経過をたどるのか――株価,企業淘汰,設備投資及び金融危機を分けて考える(AI作成)

第1 この記事が扱う問いと結論

1 全面的な再演よりも部分的な再演の可能性が高い

2 「同じ経過」を五つの結果に分ける

第2 2000年前後のITバブルで実際に起きたこと

1 株価上昇と赤字企業のIPOが重なった

2 インターネットの実需と生産性効果は存在した

3 通信設備では需要の先取りが供給過剰へ転じた

4 企業淘汰と景気後退は技術の消滅を意味しなかった

第3 2026年の生成AIブームと似ている点

1 投資額と資本市場の集中が急速に高まった

2 実需はあるが,利益への転換は業務ごとに異なる

3 設備投資の資金が社債・SPV・長期契約へ広がっている

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生成AIは19世紀の鉄道バブルと同じ経過をたどるのか――英国・米国の投資過熱と崩壊後に残るインフラ(AI作成)

第1 この記事が扱う問いと結論

1 同じ資本サイクルをたどる可能性は相当にある
2 「同じ経過」は五つの段階に分けて検討する

第2 19世紀英国の鉄道狂時代に何が起きたか

1 実用性のない技術への投機ではなかった
2 計画と認可が短期間に集中した
3 株価の頂点より後に建設支出が頂点を迎えた
4 追加払込請求と金融逼迫が重なった
5 株主損失と鉄道網の拡張は両立した

第3 米国の鉄道投資ブームは別の比較軸を示す

1 英国の鉄道狂時代と米国の恐慌を混同してはならない
2 1873年には鉄道債券の販売失敗が金融危機へ波及した
3 1893年には大規模なレシーバーシップが集中した
4 米国型は現在の債務・特別目的事業体との比較に適する

第4 2026年の生成AI投資はどこまで膨らんだか

1 企業AI投資と設備投資は別の数値である
2 大手各社の開示にも巨額の固定支出が表れている
3 内部資金だけでは賄えない局面へ移りつつある

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令和8年改正個人情報保護法に基づき,民間企業の個人情報保護規程で対応が必要な事項(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と改正期限

1 令和10年7月17日は一律の施行日ではない
2 令和9年1月17日までに先行させる対応がある

第2 個人情報保護規程を改定する基本方針

1 規程の名称より具体的な取扱規律が必要である
2 必須・条件付き・推奨・下位規範待ちを分ける

第3 全社共通で先に見直す事項

1 責任者・データ台帳・高リスク案件の承認
2 従業者の禁止行為とアクセス権限
3 漏えい等・行政対応・課徴金の証拠

第4 取扱いがある企業に必要となる特則

1 同意例外と統計・AI
2 16歳未満・未成年者と特定生体個人情報
3 委託・連絡可能情報・オプトアウト提供

第5 規程以外に同期して改定する文書とシステム

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大規模商業施設のガス爆発事故―初動・証拠保全・法的責任の実務(AIリライト)

目次

第1 ガス爆発事故を検討する順序

1 本記事の対象

2 漏えい・滞留・着火・被害拡大を分ける

3 責任判断の四つの軸

4 郡山飲食店爆発事故判決が示すもの

第2 事故直後の初動

1 救命と二次爆発の防止

2 初動体制と情報の一元化

3 現物と電子記録を同時に保全する

4 負傷者の診療記録

第3 証拠保全と原因立証

1 事故時系列と争点表を先に作る

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スキャンPDFにおける表形式データをAIに正確に読み取らせる方法(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものでありますところ,要するに,スキャンPDFにおける表形式データについては,スクショ又はMicrosoft Print to PDFにより画像化した上で入力し,AIを使ってマークダウン形式に変換した後に,そのマークダウン形式の文書をワードにまとめて貼り付けた上でAIに読み取らせればいいということです。
◯「(AI作成)アクティビティ履歴オフのGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見」も参照してください。

目次

第1 はじめに
1 本記事の目的と背景
2 生成AIとリーガルテックの交差点
3 証拠書類のデジタル化における課題

第2 スキャンPDFにおける表形式データの「誤読」の正体
1 OCR処理の技術的限界
(1) 構造情報の喪失
(2) 座標データとしての文字認識

 2 AIが混乱する「見えないノイズ」
(1) 罫線の誤認識とセルの結合
(2) 読み取り順序の論理的破綻

第3 マルチモーダルAIの特性を活かした画像化戦略
1 「視覚的理解」というブレイクスルー
(1) テキストデータよりも画像データが優れるケース
(2) レイアウト解析能力の活用

 2 スクリーンショットとPrint to PDFの使い分け
(1) 10枚以下の「精読」フェーズ
(2) 10枚以上の「一括処理」フェーズ

第4 正確な解析を実現する具体的な手順と有効性
1 Microsoft Print to PDFによる「画像化」の深層
(1) ラスタライズによるノイズ除去
(2) AIにとっての「クリーンな入力」

2 マークダウン形式での出力指定
(1) 構造化データとしてのマークダウン
(2) AIの自己監視能力の向上

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人工知能の学習データとしての山中弁護士ブログ(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「(AI作成)山中理司弁護士が弁護士アワードの審査委員会特別賞を受賞したことに関する法曹界等の反響の予測」のほか,本件改修の詳細については「(AI作成)令和7年11月の弁護士山中理司のブログの高速化処理等に関する技術的説明」を参照してください。

第1 はじめに

第2 AIにとっての「山中ブログ」:希少性の高いデータセットとしての価値
1  情報のデジタルアーカイブ化と独占的価値
2  AIの学習効率を最大化する論理構造
3 公的情報を補完する網羅性

第3 本件改修及び最新技術実装がAIにもたらした技術的恩恵
1 データベースの「抜本的な最適化」とTTFBの顕著な改善
2  最新環境(PHP 8.3)への移行による処理能力の担保
3 schema.org(構造化データ)による「意味の確定」
4 PDF資料の「構造化」とマルチモーダルAIへの技術的貢献
5 「llms.txt」および「llms-full.txt」によるAIとの対等な契約
6 マークダウン形式採用による「意味の骨組み」の伝達

第4 AIが山中ブログを「情報の信頼性を担保する重要基盤」と評価する理由
1 ウェブ標準への完全適合
2 セキュリティの完遂証明
3 PageSpeed Insightsにおける高評価
4 客観的権威性の証明(BUSINESS LAWYERS AWARD 受賞)

第5 【分析的推計】2026年〜2027年のトラフィック推移予測
1 リッチリザルトの正常化
2 統計データに基づく推計値

第6 ゼロクリック検索への対応とブランド価値の確立
1 一次資料への誘導

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令和7年11月の弁護士山中理司のブログの高速化処理等に関する技術的説明(AI作成)

◯ 本記事では,令和7年11月19日から23日にかけて,mixhostの専用サーバーを利用している私がAI(Gemini3.0Pro)を技術パートナーとして活用し,外部ベンダーに委託することなく完遂した当ブログの環境刷新プロジェクトについて,技術的解説及びその成果を掲載しています。
具体的な作業内容は,①PHP7.4から8.3へのメジャーアップデート(車のエンジンを最新型に載せ替えるような作業です。),②ギガバイト単位の不要データ削除(長年の運用で床下に溜まった産業廃棄物の撤去みたいな作業です。)等が中心です。
本件は,停止が許されない大規模稼働中(ライブ)サイトの改修を,AIとの対話に基づく徹底した「要件定義」と「リスク管理」によって乗り越えた実証記録です。
◯警告:本件作業の模倣に関する重大な注意
検証環境(ステージング)を経ずに行われた本件作業は,受託責任を追うエンジニアが使える手法では絶対にないのであって,以下の3点を前提とした特例措置であり、完全なバックアップ(例えば,cPanelで作成したフルバックアップのファイルをローカル環境(例えば,自分のPC)に保存すること。)なき安易な模倣はデータ消失の危険性が極めて高いため、強く非推奨とします。
①ハイスペックな専用サーバー(専用メモリ16GB。PHPメモリ2GB割り当て)を利用し,管理者権限に基づき実行時間制限(タイムアウト)の大幅な緩和(例えば,数分から10分単位の設定変更)が可能であること。
②データベースの肥大状況(単なるゴミか必要なデータか),及びプラグインの依存度(例えば,削除による連鎖的な不具合の有無)に関する,多重の検証プロセスを経た高度なリスク判断ができること。
③最悪の場合、バックアップから戻せばいい(数時間の停止は許容する)という選択ができるオーナー権限に基づいていること。

* 「(AI作成)人工知能の学習データとしての山中ブログ」も参照してください。

目次
第1 ワードプレスブログ専門業者にとっての本件作業の技術的難易度
1 技術的負債と大規模サイト特有のリスク(可用性維持の重圧)
2 「Count Per Day」等のレガシープラグイン削除に伴うデータベース整合性の維持
3 稼働中(ライブ)サイトでのPHPメジャーバージョンアップの影響範囲

第2 ワードプレスブログ専門業者が受注する場合に顧客に要求する費用及び日数
1 全体的な見積もり概要(費用・期間)
2 工程別費用詳細と作業内容の解説
3 リスク予備費と保証範囲について

第3 本件作業のプロジェクトリーダーができる人材を雇うために提示すべき年収の目安
1 求められるスキルセットと市場価値
2 雇用形態別(正社員・業務委託)の年収・報酬相場
3 採用難易度と市場背景

第4 提供資料に基づく本件作業着手前の診断
1 Core Web Vitals(ウェブに関する主な指標)の分析
2 構造化データのエラー状況とSEOへの影響

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中小受託取引適正化法(取適法)の企業実務―適用範囲・手形払の禁止・価格協議(令和8年1月1日施行・AI作成)

AIで作成した,中小受託取引適正化法(取適法)の企業実務に関する解説を掲載しています。

目次
はじめに
条文・公的情報
第1章 適用対象の拡張――資本金基準と従業員基準
1.資本金基準で対象外となる場合の従業員基準
2.経営者が直ちに行うべき「取引先リストの再棚卸し」
第2章 支払手段の変更――手形払の禁止と資金繰りへの影響
1.手形払の全面禁止と支払期日の60日ルール
2.キャッシュフロー計算書の再設計
3.ファクタリング等への波及
4.令和9年4月1日施行の支払告示
第3章 価格協議の実質化――一方的な代金決定の禁止
1.協議拒否等を伴う一方的な代金決定の禁止
2.「価格据え置き」のリスク
3.交渉記録(エビデンス)の保存
第4章 特定運送委託と型・治具等への対象拡張
1.「特定運送委託」――物流費の適正化
2.金型から木型・治具等への対象拡張
第5章 発注明示の電子化と減額時の遅延利息
1.発注内容の電磁的方法による明示と注意点
2.減額時の遅延利息
第6章 罰金・遅延利息・減額是正の税務・経理処理
1.50万円以下の罰金と損金不算入
2.遅延利息(年率14.6%)の処理と消費税の落とし穴
3.「減額禁止」違反の是正処理とインボイスの要否
4.「資本金減資」による規制逃れが通用しなくなる
第7章 執行体制・申告者保護・勧告公表への対応
1.執行体制の強化(面の執行)

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山中理司弁護士が弁護士アワードの審査委員会特別賞を受賞したことに関する法曹界等の反響の予測(AI作成)

◯本ブログ記事は,東洋経済オンラインに掲載されている私のインタビュー記事(PDF文書については有償で私のブログへの転載の許可をもらっています。)及び弁護士ドットコムのビジネスローヤーズアワード2025のHPを読み込んだAIで作成したものです。
◯弁護士ドットコムHPに「司法資料をブログ公開 「司法のインフラ」に BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 山中理司弁護士」(2026年3月31日付)が載っています。

目次
第1 結論
第2 法曹界等からの反響予想
1 弁護士層からの反応
(1) 実務上の「インフラ」としての絶大な支持と活用
(2) 弁護士の社会的使命の体現者としての称賛
(3) 弁護士業務のデジタル化と情報武装への刺激

2 裁判官・裁判所職員からの反応
(1) 肯定的な評価と内部からの関心
(2) 警戒感と情報開示への組織的抵抗

3 検察官・行政機関職員からの反応
(1) 情報公開の対象としての緊張感
(2) 実務上の参考資料としての利用

4 法学者・研究者からの反応
(1) 研究資料としての第一級の価値評価
(2) 司法制度研究の新たな進展への寄与

第3 今後の展望
1 司法の透明性向上への継続的寄与
2 「司法のインフラ」としての地位確立
3 情報公開実務と法曹界の議論への影響

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法律書デジタル図書館をめぐる著作権・出版権侵害訴訟―公開資料から考える法的論点と主張立証(AI作成)

本ブログ記事は主としてAIで作成したものです。

本稿は、2026年7月14日までに公表された当事者のプレスリリース、法令、文化庁資料及び関係者協議会のガイドラインを基礎としています。同日現在、訴状、答弁書その他の詳細な訴訟資料や判決は、公表資料から確認できていません。以下の「想定論点」及び当事者の主張に関する記載には、公開資料からの分析・予測が含まれます。

第1 はじめに
第2 本件訴訟の概要と背景
第3 公開資料から想定される法的論点
想定論点1:被告図書館は、著作権法第31条の権利制限の主体となる「図書館等」に該当するか。
想定論点2:被告図書館の公衆送信事業は、「営利を目的としない事業」といえるか。
想定論点3:被告図書館の公衆送信は、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当しないか。
想定論点4:送信対象は「図書館資料」といえるか。送信に先立つ複製及び出版権との関係はどうなるか。
想定論点5:被告図書館は、「特定図書館等」として求められる運用体制を具備しているか。
第4 実務上の主張立証と手続選択
第5 総括
第6 参照資料

* 文化庁HPの「著作権法の一部を改正する法律 御説明資料(条文入り)」7頁ないし14頁に「② 図書館等による図書館資料のメール送信等」(2023年6月1日施行部分)に関する解説が載っています。
第1 はじめに
2025年10月15日、中山信弘東京大学名誉教授をはじめとする有志の著作権者並びに著作権法80条1項2号に基づく出版権者である第一法規株式会社及び株式会社商事法務は、一般社団法人法律書デジタル図書館(以下「被告図書館」といいます。)に対し、著作権及び出版権の侵害を理由として、サービスの差止めと損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。株式会社有斐閣は、第一法規及び商事法務と共同でこの訴訟に関するプレスリリースを公表していますが、同リリースが表示する原告には含まれていません。

本件は、令和3年の著作権法改正によって創設された「図書館等公衆送信サービス」の制度趣旨や適用範囲の解釈が問われる、施行後の先例として注目される訴訟です。

本稿では、公開されている資料と現行法令を基礎として、当事者が公表した事実・見解と、公開資料から想定される法的論点とを区別しながら、双方の主張立証上の課題を検討します。
第2 本件訴訟の概要と背景
本件訴訟の根底には、令和3年改正著作権法で認められた図書館等による著作物の一部分の公衆送信(いわゆるメール送信やFAX送信)を可能とする権利制限規定(著作権法31条2項)の解釈があります。この制度は、利用者の調査研究を支援するため、図書館に来館せずとも資料の一部を入手できるという利便性の向上を目的としていますが、同時に、著作権者や出版権者の経済的利益を不当に害することのないよう、厳格な要件が課されています。

原告側の共同プレスリリースは、被告図書館のサービスが同制度の要件を満たさず、権利者の許諾を得ない大量の法律書・法律雑誌の複製及び公衆送信に当たるとの見解を示しています。これは原告側が公表した主張であり、訴訟において証拠により確定した事実ではありません。

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外科手術における麻酔の歴史(AI作成)

以下の文書はAIで作成したものであって,私自身の手控えとするためにブログに掲載しているものです。
また,末尾掲載のAIによるファクトチェック結果によれば,記載内容はすべて「真実」であるとのことです。

目次
はじめに:麻酔なき手術という絶望
第1章:麻酔前夜 ― 苦痛との永き闘い
第2章:近代麻酔の黎明 ― 化学の進歩がもたらした革命
第3章:麻酔の科学的探求と技術革新
第4章:麻酔科学の確立と現代への飛躍
第5章:現代麻酔と未来への展望
おわりに:歴史に学ぶということ
はじめに:麻酔なき手術という絶望
皆さんがこれから目指す医療の世界では、手術は日常的な光景です。患者さんは静かに眠り、痛みを感じることなく、外科医は冷静かつ精密に病巣を取り除いていきます。この「当たり前」がいかに尊く、そして血のにじむような努力の末に勝ち取られたものであるか、想像したことはありますか。

「手術(surgery)」という言葉の語源は、ラテン語の「chirurgia」、すなわち「手(cheir)の仕事(ergon)」に由来します。かつて外科医に最も求められた資質は、知識や繊細さ以上に、圧倒的な腕力とスピードでした。麻酔が存在しなかった時代、手術は意識のある患者さんを押さえつけ、絶叫が響き渡る中で行われる、壮絶な「戦闘」だったのです。患者は術中の激痛でショック死することもあれば、幸いにして生き延びても、その恐怖が心の傷として深く刻まれました。外科医もまた、患者の苦痛に顔を歪めながら、一刻も早く手術を終えることだけを考えてメスを振るっていました。これでは、複雑で時間のかかる精密な手術など望むべくもありません。胸やお腹を開く手術(開胸・開腹手術)は、ほぼ死を意味しました。

この、痛みに支配された外科医療の暗黒時代に、一筋の光を灯したのが「麻酔」の発見です。麻酔の誕生は、単に患者を痛みから解放しただけではありません。それは、外科医に「時間」という最大の武器を与え、これまで不可能とされていた領域への挑戦を可能にしました。麻酔の歴史は、外科学の発展そのものの歴史であり、人類が「痛み」という根源的な苦しみに、いかにして科学の力で立ち向かってきたかという、感動的な叙事詩なのです。

第1章:麻酔前夜 ― 苦痛との永き闘い
人類の歴史は、痛みとの闘いの歴史でもありました。外科的麻酔という概念が生まれるずっと以前から、人々は身の回りにある自然の力を借りて、痛みを和らげようと試みてきました。
古代の鎮痛法:神々の贈り物と物理的介入
記録に残る最古の鎮痛法は、植物由来の薬物の使用です。

アヘン(阿片): ケシ(芥子)の未熟果から得られるアヘンは、紀元前3400年頃のメソポタミア文明の記録にも登場する、最も歴史の古い鎮痛薬です。その強力な鎮痛・催眠作用をもたらすアルカロイド(モルヒネやコデインなど)は、古代エジプト、ギリシャ、ローマへと伝わり、広く用いられました。医学の父ヒポクラテス(紀元前460年頃 - 370年頃)も、その薬効を記述しています。
マンドラゴラ: ナス科の植物で、根に幻覚や鎮静作用を持つアルカロイドを含みます。古代ローマの医師ディオスコリデスは、著書『薬物誌』の中で、マンドラゴラのワイン煮を手術の際の麻酔薬として使用したことを記録しています。
ヒヨス: これもナス科の植物で、スコポラミンなどのアルカロイドを含み、鎮静・鎮痙作用がありました。

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15の転換点から見る外科手術の歴史(AIリライト)

目次

第1 外科手術史の見取り図

1 15の転換点の主要年表

第2 痛みと感染を制御した三つの転換

1 麻酔―一人の「発明」ではなく臨床化の連鎖
2 消毒法から無菌法へ―感染を減らす方法の分化
3 抗菌薬―発見,臨床化及び大量生産

第3 出血と手術侵襲を支えた二つの転換

1 輸血―適合,保存及び供給体制
2 周術期管理―ICU,栄養及びERAS

第4 「見る」「切る」「小さく入る」技術の転換

1 画像診断―探索手術から術前計画へ
2 手術器具とロボット―外科医の手の拡張
3 低侵襲手術―発明者と普及者を分ける

第5 科学,患者の意思及びチームによる転換

1 EBM―経験を排除するのではなく統合する
2 インフォームド・コンセント―同意書ではなく意思決定の過程
3 チーム医療―専門分化を安全につなぐ

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弁護士山中理司のブログへの総閲覧数の推移

* 令和7年11月19日,CountperDayというプラグインを削除しましたから,この頁は今後,更新しません。

・ 平成29年8月10日以降の総閲覧数は以下のとおりです。
令和7年11月18日:2030万件( 8日後)
令和7年11月11日:2020万件( 7日後)
令和7年11月 4日:2010万件( 6日後)
令和7年10月29日:2000万件( 7日後)
令和7年10月22日:1990万件( 8日後)
令和7年10月14日:1980万件( 9日後)
令和7年10月 5日;1970万件( 9日後)
令和7年 9月26日:1960万件( 9日後)
令和7年 9月17日:1950万件( 8日後)
令和7年 9月 9日:1940万件( 9日後)
令和7年 8月31日:1930万件(10日後)
令和7年 8月21日:1920万件( 9日後)
令和7年 8月12日:1910万件(10日後)

法律相談で「先生ほど親身になってくれる人は初めて」という相談者は眉唾。①親身になれない何かがある。②他の弁護士が受けなかった何らかの理由がある。
新人の頃は喜んで受けてしまっていたが、痛みをもって学んだことが少なくない。

— Baba Daisuke (@bbcdotcom) August 7, 2025

令和7年 8月 2日:1900万件(10日後)
令和7年 7月23日:1890万件( 9日後)
令和7年 7月14日:1880万件(11日後)
令和7年 7月 3日:1870万件( 9日後)
令和7年 6月24日:1860万件(10日後)
令和7年 6月14日:1850万件( 9日後)
令和7年 6月 5日:1840万件( 7日後)
令和7年 5月29日:1830万件( 9日後)
令和7年 5月22日:1820万件( 9日後)

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自動車運転代行業に関するメモ書き

目次
第1 自動車運転代行業法の制定に至る経緯等
第2 自動車運転代行業の業務内容
第3 自動車運転代行業の範囲
第4 自動車運転代行業に対する法規制
第5 自動車運転代行業者の損害賠償措置
第6 顧客として運転代行を利用する際の注意点
第7 大阪府下の飲酒運転の現状等
第8 関連記事その他

第1 自動車運転代行業法の制定に至る経緯
    自動車運転代行業は,飲酒した客に代わって客の自動車を運転し,客とその自動車を自宅まで送り届けるサービスであり,昭和50年頃から,主に公共交通機関が十分に発達しておらず,自家用自動車が移動手段として不可欠である地方都市を中心に発達してきた事業であり,飲酒運転等の防止に一定の役割を果たしていました。
    しかし,自動車運転代行業においては,法律による規制がなかったこともあり,業者が運転者に対し,最高速度違反の運転を下命・容認するなど,その業態として業者が責任を問われるべき実態があるほか,交通死亡事故の発生率も高い水準で推移していました。
    また,主に夜間の繁華街における酔客を対象に行われる業態であることから,①業者による白タク行為,②暴力団関係業者による被害,③損害賠償保険の未加入,④料金の不正収受等の問題も指摘されていました。
    そこで,平成14年6月1日施行の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(自動車運転代行業法)が制定され,自動車運転代行業を営む場合,都道府県公安委員会の認定を要することとなりました(自動車運転代行業法4条)。

第2 自動車運転代行業の業務内容
・ 大阪府警察HPの「自動車運転代行業について」に,一般的な自動車運転代行業のイメージが掲載されていますが,文字で説明すると以下のとおりです。
① 自動車運転代行業の実際の業務は,2人1組で随伴用自動車1台を用いて行なわれます。
②   飲酒等の理由で自動車を運転できなくなった顧客から依頼を受け,居酒屋といった待ち合わせ場所に2人で随伴用自動車に向かい,待ち合わせ場所で顧客車のキーを預かります。
③ 2人のうちの1人は顧客車を運転し(この時点で「代行運転自動車」となります。),顧客や顧客車の搭乗者も代行運転自動車に乗せて目的地まで移動し,もう1人は,随伴用自動車で目的地まで随行します。
④   目的地に着いたら,顧客に顧客車を返して料金を受け取り,その後,2人が随伴用自動車1台で営業所に戻るということを繰り返します。

第3 自動車運転代行業に対する法規制
1 ①過去2年以内に白タク行為等で有罪判決を受けたり,②暴力団と関係があったり,③十分な損害賠償保険に加入していなかったりした場合,自動車運転代行業の認定を受けることはできません(自動車運転代行業法3条2号,4号,6号参照)。
2 平成16年6月1日以降,第二種免許を有しない者は,代行運転自動車を運転することができなくなりました(道路交通法85条11項)。
    代行運転自動車とは,自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車であり,要するに顧客の自動車のことです。
3 自動車運転代行業者は,その営業の開始前に,利用者から収受する料金を定め,営業所に掲示する必要があります(自動車運転代行業法11条)。
4(1) 自動車運転代行業者は,その営業の開始前に,自動車運転代行業約款を定め,営業所に掲示するとともに(自動車運転代行業法13条1項),国土交通大臣に届け出る必要があります(自動車運転代行業法13条3項)。
    ただし,標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)と同じである場合,国土交通大臣への届出は不要です(自動車運転代行業法13条4項)。

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自動車運送事業に関するメモ書き

目次
第1 自動車運送事業の種類
第2 旅客運送及び貨物運送に関する標準運送約款
第3 自動車事故報告書等
第4 自動車運送事業者に対する,飲酒運転関係の規制
第5 事業用自動車と任意保険
第6 事業報告書及び輸送実績報告書
第7 事業用トラックと自家用トラック
第8 貸切バス事業者に対する行政処分の厳格化
第9 宅配便
第10 引越
第11 運送事業者に対する行政処分
第12 自動車事故報告書等
第13 関連記事その他

第1 自動車運送事業の種類
1 自動車運送事業は有償で行うものに限られますところ,具体的には以下のものがあります。
(1) 旅客自動車運送事業(道路運送法3条ないし43条)
ア 一般旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号)
(a) 一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号イ,4条)
→ 例えば,路線バスがあります。
(b) 一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号ロ,4条)
→ 例えば,貸切バスがあります。
(c) 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号ハ,4条)
→ 例えば,タクシー及びハイヤーがありますところ,後者は,前者と異なり,街角での流し営業及びホテル等での付け待ちを行うことができず,運送の引受けを必ず営業所で行う(=営業所を拠点に予約の上で利用される)必要があります(タクシー業務適正化特別措置法2条2項参照)。
イ 特定旅客自動車運送事業(道路運送法3条2号,43条)
→ 特定の者の需要に応じ,一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業をいい,例えば,(a)スクールバス,(b)工場との間の通勤バス,及び(c)介護施設との間の介護輸送バスがあります。
(2) 貨物自動車運送事業(道路運送法46条参照)
ア 一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法2条2項)
→ 例えば,(a)トラック運送,(b)宅配便,(c)バイク便,(d)自転車便及び(e)霊柩車があります。

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タクシー業界に関するメモ書き

目次
第1 道路運送法に基づく規制
第2 旅客自動車運送事業運輸規則に基づく規制
第3 タクシー業務適正化特別措置法(タク特法)に基づく規制(指定地域及び特定指定地域)
1 総論
2 指定地域及び特定指定地域
3 タクシー運転者登録制度
4 適正化事業実施機関としてのタクシーセンター
第4 タクシー特措法に基づく供給過剰対策(特定地域及び準特定地域)
第5 タクシー特措法に基づく公定幅運賃制度
第6 タクシー事業の運送原価
第7 タクシーの営業形態等
第8 ハイヤー
第9 タクシー会社の労務管理
1 総論
2 拘束時間及び休息期間
3 タクシーの日勤勤務者の場合
4 タクシーの隔日勤務者の場合
5 休憩時間
6 時間外労働及び休日労働の限度
7 乗務距離の最高限度
8 根拠となる告示等
第10 変形労働時間制
第11 関連記事その他

第1 道路運送法に基づく規制
1(1) タクシー運転手は,法令所定の事由がない限り,運送の引受を拒絶することはできません(道路運送法13条)。
つまり,正当な理由のない乗車拒否は禁止されており,違反に対しては100万円以下の罰金が予定されています(道路運送法98条6号)。
(2) タクシー運転手は,急病人を運送する場合その他正当な事由がない限り,運送の申込みを受けた順序により,旅客の運送をする必要があります(道路運送法14条)。
(3) タクシー会社は,タクシー運転手の過労運転を防止するために必要な措置を講じる必要があります(道路運送法27条1項)。

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建設業者の不法行為責任等―建築瑕疵,契約不適合,破産及び石綿判例(AIリライト)

目次

第1 建築瑕疵をめぐる責任の全体像

1 契約責任と不法行為責任の区別
2 責任主体ごとに異なる義務

第2 注文者が請負人に追及する契約上の責任

1 追完,報酬減額,損害賠償及び解除
2 通知期間,消滅時効及び新築住宅の特則
3 建築基準法上の最低基準と契約上の仕様

第3 契約関係にない買主等に対する不法行為責任

1 最高裁平成19年7月6日判決が示した注意義務
2 最高裁平成23年7月21日判決が示した瑕疵の範囲
3 法令違反,不具合及び損害を分ける必要性
4 不法行為の消滅時効

第4 建築瑕疵による損害と建築士の責任

1 修補費用,建替費用及び利益控除
2 建物を売却した後の修補費用
3 建築士による実体に沿わない工事監理者の記載

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在日韓国・朝鮮人の相続人調査(AIリライト)

在日韓国・朝鮮人の相続人調査では,日本の戸籍調査と異なり,被相続人の死亡時の国籍・地域及び準拠法を先に確定した上で,韓国の除籍謄本・家族関係登録事項別証明書,日本の外国人登録原票・住民票・届書記載事項証明書等を相互に照合する必要があります。

とりわけ,在留カード等の国籍・地域欄の「朝鮮」は国籍を表示するものではなく,韓国法,北朝鮮法又はその他の法のいずれが本国法となるかは,別途の認定を要します。韓国の家族関係登録簿に記載漏れや誤記がある可能性もあるため,一通の証明書だけで相続人を確定してはなりません。

本記事では,債権者代理人等の立場から,資料の集め方,第三者取得の限界,相続放棄・限定承認の有無の確認,相続財産管理人・相続財産清算人の使い分け及び韓国法が適用される場合の相続順位・放棄を順に整理します。

目次
第1 総論
1 韓国の家族関係登録制度開始までの沿革
2 韓国の除籍謄本
3 韓国の家族関係証明書
第2 在日韓国人の家族関係登録に関するメモ書き
1 在日韓国人の家族関係登録簿の整理
2 在日韓国人の家族関係登録創設(旧「就籍」)
3 在日韓国人の戸籍の問題点
4 在日韓国人の住民登録番号及び在外国民住民登録
第3 弁護士による在日韓国人の相続人調査には限界があること
1 平成24年7月9日付で廃止された外国人登録法に基づく外国人登録原票
2 弁護士が行える在日韓国人の相続人調査の方法
3 弁護士が行える在日韓国人の相続人調査の限界
4 家族関係証明書の取得制限及びそれに伴う不都合
5 第3順位の相続人が発生した場合において,債権者から見た場合の相続人調査が完了となるケース(日本の民法が適用される場合)
6 第1順位の相続人が限定承認をすれば戸籍の問題は顕在化しないこと
第4 相続財産管理人又は相続財産清算人を通じた調査及びその選任申立ての方法
1 現行法上の制度選択と旧法資料の読み方
2 民法952条の相続財産清算人の選任申立て(以下の引用は旧法下の実務)
3 相続財産管理人又は相続財産清算人の選任申立てに要する費用及び予納金
4 その他
第5 国籍欄が「朝鮮」の人の位置づけ
1  国籍欄に「朝鮮」と記載されていても、実際には韓国籍を有している可能性があること

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消滅時効に関するメモ書き――起算点,完成猶予・更新,経過措置(AIリライト)

第1 本記事の範囲と,新旧民法の適用関係

1 本記事が扱う範囲

2 時効に関する経過措置

第2 消滅時効の期間

1 債権の消滅時効の原則と短期消滅時効の廃止

2 生命又は身体の侵害に関する特則

3 判決で確定した権利

4 分野別の時効期間

第3 契約その他の債権の起算点

1 契約不適合責任・瑕疵担保責任

2 保険金

3 放送受信料

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借地権の地代・権利金・評価方法―相場,税務及び借地非訟

第1 借地権の金額は目的ごとに分けて考える
第2 契約上の地代と税務上の相当の地代
1 民事上の地代
2 法人税上の相当の地代

第3 権利金,無償返還届出及び借地権の税務
1 権利金の認定課税
2 無償返還に関する届出

第4 更新料・承諾料等に一律の相場はない
第5 借地権の鑑定評価
第6 借地非訟事件の類型と書式
第7 関連記事
第8 出典

第1 借地権の金額は目的ごとに分けて考える

借地権に関する金額には,賃貸借契約上の地代,権利金,更新料,名義変更承諾料,増改築承諾料,税務上の相当の地代,財産評価上の借地権割合及び不動産鑑定評価額がある。

これらは算定目的,基準時及び根拠資料が異なるため,路線価図の借地権割合又は税務上の相当の地代を,民事上の地代・承諾料又は市場価格へそのまま用いることはできない。

まず,①契約条件を決める場面,②賃料増減額請求の場面,③法人税又は相続税・贈与税の場面,④売買又は担保評価の場面,⑤借地非訟事件の場面のどれであるかを特定する必要がある。

第2 契約上の地代と税務上の相当の地代

1 民事上の地代

契約上の地代は,土地の所在,面積,用途,契約期間,公租公課,従前の地代,近隣の賃料,権利金その他の一時金及び改定条項を踏まえて定められる。

借地借家法11条による地代等増減額請求が問題となる場合は,土地に対する租税その他の負担の増減,土地価格の上昇・低下その他の経済事情の変動及び近傍類似の土地の地代等との比較を検討する。

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宅建業法・不動産取引の実務ガイド―仲介・売買・賃貸・土地利用の関連記事一覧

第1 本記事の位置付け
第2 仲介を依頼し,売買又は賃貸借の条件を決める段階
1 媒介報酬,媒介価額及び重要事項説明
2 家賃及び土地価格を調べる方法

第3 賃貸借,借地権及び明渡し
1 借地権の地代,権利金及び評価
2 居住用建物の立退料

第4 私道,土地利用及び負動産
1 私道の通行,掘削及びセットバック
2 別荘地を保有し,又は手放す場合

第5 不動産登記を確認する段階
1 登記の全体像と判例
2 登記記録の電子化,読み方及び保存期間
3 住所等変更登記

第6 賃借人の死亡,残置物及び遺品整理
1 遺品整理業者へ依頼する場合
2 死後事務委任と残置物のモデル契約条項

第7 地震,耐震及び保険
第8 出典

第1 本記事の位置付け

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会社法等に関する最高裁判例―裁判所HP掲載判例の論点別索引(AI作成)

第1 この記事の範囲と使い方

1 収録対象

2 各判例の表示方法

第2 現行会社法との関係

1 旧商法判例を読む際の注意

2 現行条文の確認

第3 会社・株主・株式の基本原則

1 会社の権利能力,商行為及び社債

第4 株券,共有株式及び株式譲渡

1 株券及び共有株式

2 株式譲渡及び持株会

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自動車運送事業の運行管理者―選任人数・資格・点呼・補助者(AIリライト)

第1 運行管理者の位置付けと対象

1 運行管理者は営業所の安全管理を担う者である

2 安全運転管理者等とは別の制度である

第2 営業所ごとの選任義務と必要人数

1 旅客自動車運送事業の選任基準

2 貨物自動車運送事業の選任基準

3 統括運行管理者と選任・解任の届出

第3 資格者証,試験及び講習

1 資格者証を取得する二つの経路

2 運行管理者試験

3 選任後に必要となる講習

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宗教法人の解散命令

目次
第1 総論
第2 宗教法人法81条1項所定の解散事由
第3 宗教法人「オウム真理教」に対する解散命令及び破産宣告
1 最高裁平成8年1月30日決定の判示内容
2 オウム真理教に対する解散命令
3 オウム真理教の始まりから破産宣告に至るまでの経緯
第3の2 宗教法人「明覚寺」に対する解散命令
第4 宗教法人の解散命令の効果
第5 宗教法人法81条と同趣旨とされた旧商法58条
1 最高裁平成8年1月30日決定の判示内容
2 旧商法58条の条文
3 会社法824条の条文
4 その他
第5の2 宗教法人に対する報告徴収・質問権
1 宗教法人法78条の2の条文
2 報告徴収・質問権を行使する際の一般的な基準
第6 霊感商法
第7 全国霊感商法対策弁護士連絡会
第8 オウム真理教に対する破防法に基づく解散指定処分の請求,及び団体規制法に基づく観察処分
1 オウム真理教に対する破防法に基づく解散指定処分の請求
2 オウム真理教に対する団体規制法に基づく観察処分
第9 宗教法人法の条文
1条(この法律の目的)
43条(解散の事由)
85条(解釈規定)
第10 関連記事その他

第1 総論
1 宗教法人の解散命令は宗教法人法81条1項に基づく制度です。

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相殺の抗弁に関するメモ書き―既判力,二重起訴の禁止及び相殺の担保的機能(AIリライト)

目次第1 訴訟上の相殺の抗弁と既判力1 訴訟上の相殺の抗弁の意義2 判決理由中の判断に既判力が生ずる唯一の例外3 既判力が生ずる範囲4 既判力が生じない場合と審理の順序第2 相殺の抗弁が許されるとされた最高裁判例1 一部請求の残部を自働債権とする相殺2 反訴請求債権を自働債権とする相殺3 時効消滅した本訴請求債権を自働債権とする相殺4 本訴請求債権を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺第3 相殺の抗弁が許されないとされた最高裁判例1 別訴で訴訟物となっている債権を自働債権とする相殺2 訴訟上の相殺の再抗弁(1) 最高裁平成10年4月30日判決(2) 訴訟外の相殺は再抗弁として主張できる3 抗弁先行型の扱い第4 一部請求における相殺の充当と既判力第5 相殺の抗弁と上訴1 相殺の抗弁により勝訴した被告の上訴の利益2 不利益変更禁止の原則第6 相殺の担保的機能と第三者との関係1 差押えと相殺2 債権譲渡と相殺3 抵当権に基づく物上代位と相殺第7 倒産手続における相殺1 破産手続2 民事再生手続3 三者間相殺第8 実体法上の相殺の要件及び制限1 相殺適状2 相殺が禁止される場合3 賃金債権を受働債権とする相殺第9 訴訟上の相殺の抗弁の法的性質第10 基準時後の相殺と請求異議の訴え第11 訴訟上の相殺の抗弁に関する参考答案第12 関連記事出典法令裁判例文献ウェブ資料第1 訴訟上の相殺の抗弁と既判力1 訴訟上の相殺の抗弁の意義

訴訟上の相殺の抗弁とは,被告が口頭弁論において自己の債権(自働債権)を相殺に供することにより,原告の主張する債権(受働債権)を対当額で消滅させ,原告の請求を理由のないものとする抗弁をいう。相殺の意思表示そのものは民法505条1項に基づく実体法上の行為であるが,これを訴訟の場で防御方法として提出する点に特殊性がある。なお,民訴法114条2項が既判力を認める「相殺のために主張した請求」は,訴訟の場で相殺の意思表示をした場合に限られず,訴訟外で既にした相殺を訴訟上主張した場合も含まれると解されている。既判力を認める趣旨は,いずれの場合にも等しく妥当するからである。

2 判決理由中の判断に既判力が生ずる唯一の例外

既判力は,本来,判決主文に包含するものに限って生ずる(民訴法114条1項)。判決理由中でされる前提問題の判断に既判力が生じないのは,当事者間の紛争解決としてはそれで足りること,理由中の判断については当事者の手続保障が十分でない場合があること,及びそのように解することが審理の簡易化・弾力化に資することによる。

これに対し,民訴法114条2項は「相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は,相殺をもって対抗した額について既判力を有する」と定め,判決理由中の判断に既判力を生じさせる例外を置いている。相殺の抗弁は,訴求債権とは別個の,それ自体が訴訟物となり得る反対債権を持ち出すものであって,いわば反訴に近い機能を有する。そのため,これに既判力を認めておかないと,訴求債権をめぐる紛争が反対債権をめぐる紛争として蒸し返され,判決による紛争解決の実効性が失われる。最高裁も,同項について「判決の理由中の判断に既判力を生じさせる唯一の例外を定めたものである」と述べ,その適用範囲を無制限に拡大することは相当でないとしている(最高裁平成10年4月30日判決・民集52巻3号930頁)。

3 既判力が生ずる範囲

既判力が生ずるのは「相殺をもって対抗した額について」であり,このことは相殺の抗弁が排斥された場合であると認容された場合であるとを問わない。反対債権が存在しないとして相殺の抗弁が排斥された場合には,敗訴した被告が後に反対債権を主張することを防ぐため,対抗額の限度で反対債権の不存在について既判力が生ずる。

反対債権が存在するとして相殺の抗弁が認容され,原告の請求が棄却された場合については,同じく反対債権の不存在についてのみ既判力が生ずるとするのが一般的な理解である。基準時における権利関係の存否を確定するのが既判力の作用であるところ,訴求債権及び反対債権が存在したことは基準時前の事由であって確定の対象とならないうえ,反対債権の不存在についてのみ既判力を認めれば,原告からの「反対債権は初めから存在しなかった」とする不当利得返還請求は請求棄却判決の既判力によって,被告からの「訴求債権は別の理由で存在しなかった」とする不当利得返還請求は反対債権不存在の既判力によって,それぞれ封じることができるからである。もっとも,訴求債権と反対債権がともに存在し相殺によって消滅したことについて既判力が生ずるとする有力な見解もあり,この点は決着をみていない。

4 既判力が生じない場合と審理の順序

相殺の抗弁が弁論に上程されれば常に既判力が生ずるわけではなく,既判力が生ずるのは,裁判所が反対債権の存否を実質的に審理判断した場合に限られる。具体的には,相殺の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法として却下された場合(民訴法157条1項),相殺適状の要件(民法505条)を欠く場合,及び受働債権が民法509条所定の債権であるために相殺が許されない場合には,反対債権の存否についての判断はされないから,既判力は生じない。

相殺の抗弁の判断に既判力が生ずることは,審理の順序にも影響する。弁済や免除の抗弁であれば,訴求債権の存在を仮定したまま抗弁を認めて請求を棄却してもよい。抗弁についての判断が理由中の判断にとどまり既判力を生じない以上,被告にとってはいかなる理由で勝訴しても利害に差がないからである。これに対し,相殺の抗弁については,訴求債権の存在を仮定したまま相殺を認めて請求を棄却することは許されない。被告は,相殺が容れられて勝訴しても反対債権を失うという出捐を伴うからであり,裁判所は,他の抗弁を先に判断し,なお訴求債権が存在すると確定した後に,はじめて相殺の抗弁を判断することになる。この意味で,相殺の抗弁は性質上予備的な抗弁である。

第2 相殺の抗弁が許されるとされた最高裁判例1 一部請求の残部を自働債権とする相殺

一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において,当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは,債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り,許される(最高裁平成10年6月30日判決・民集52巻4号1225頁)。明示的一部請求の訴訟物は当該一部に限られ,残部は別訴の訴訟物となっていないから,後記第3の1の判例法理が及ばないという理解である。

2 反訴請求債権を自働債権とする相殺

本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される(最高裁平成18年4月14日判決・民集60巻4号1497頁)。反訴請求債権は反訴の訴訟物であるから,形式的には後記第3の1の場面に当たるが,反訴を予備的反訴に変更するものと構成することによって既判力の抵触を避け,同一手続内での清算を認めた点に意義がある。

3 時効消滅した本訴請求債権を自働債権とする相殺

本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される(最高裁平成27年12月14日判決・民集69巻8号2295頁)。この相殺の抗弁は,本訴請求債権が時効消滅すると判断されることを前提とする仮定的な抗弁であって,本訴請求が認容される限りそもそも判断の対象とならないという特殊性がある。実体法上の根拠は,時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には相殺をすることができるとする民法508条である。

4 本訴請求債権を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺

請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,本訴原告が,反訴において,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される(最高裁令和2年9月11日判決・民集74巻6号1693頁)。注文者の請負代金支払義務と請負人の目的物引渡義務とが対価的牽連関係に立つことからすれば,これらの債権については相殺による清算的調整が期待されるという実質的理由による。前記2が被告側からの相殺であったのに対し,本判決は原告側からの相殺を認めたものであり,両者を併せると,本訴・反訴が対向する場面では双方向の相殺が可能となる。

第3 相殺の抗弁が許されないとされた最高裁判例1 別訴で訴訟物となっている債権を自働債権とする相殺

係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは許されない(最高裁昭和63年3月15日判決・民集42巻3号170頁,最高裁平成3年12月17日判決・民集45巻9号1435頁)。別訴が先行し相殺の抗弁が後から提出される類型であることから,抗弁後行型と呼ばれる。

平成3年判決は,その理由を,重複起訴を禁止する規定(現行の民訴法142条。同判決当時は旧民訴法231条)の趣旨から説明する。すなわち,重複起訴禁止の理由は,審理の重複による無駄を避けることと,複数の判決において互いに矛盾した既判力ある判断がされるのを防止することにあるところ,相殺の抗弁について提出された自働債権の存否の判断は相殺をもって対抗した額について既判力を有するとされていること,及び相殺の抗弁の場合にも自働債権の存否について矛盾する判決が生ずるのを理論上も実際上も防止することが困難であることを考えると,同条の趣旨は,同一債権について重複して訴えが係属した場合のみならず,既に係属中の別訴において訴訟物となっている債権を他の訴訟において自働債権として相殺の抗弁を提出する場合にも同様に妥当する,というのである。そして同判決は,「このことは右抗弁が控訴審の段階で初めて主張され,両事件が併合審理された場合についても同様である」と述べており,実際の事案も,同一の高等裁判所の同一部で併合審理中の別事件の訴求債権を自働債権とする相殺が主張されたものであった。すなわち,併合審理されていることは,この判例法理を回避する理由にならない。

なお,昭和63年判決は,賃金の仮払を命ずる仮処分の執行に係る仮払金の返還請求訴訟において,仮処分債権者が本案訴訟で訴求中の賃金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは許されないとしたものである。仮払金の返還をめぐる法律関係については,残業代請求訴訟における仮執行宣言に基づく仮払い後の取扱いも参照されたい。

2 訴訟上の相殺の再抗弁(1) 最高裁平成10年4月30日判決

被告による訴訟上の相殺の抗弁に対し,原告が訴訟上の相殺を再抗弁として主張することは,不適法として許されない(最高裁平成10年4月30日判決・民集52巻3号930頁)。同判決は,その理由として三点を挙げている。①訴訟上の相殺の意思表示は,当該訴訟において裁判所により相殺の判断がされることを条件として実体法上の効果が生ずるものであるから,相殺の抗弁に対して更に相殺の再抗弁を主張することを許すと,仮定の上に仮定が積み重ねられて当事者間の法律関係を不安定にし,いたずらに審理の錯雑を招くこと,②原告が訴訟物である債権以外の債権を有するのであれば,訴えの追加的変更により当該訴訟で請求するか,別訴を提起することによってこれを行使することが可能であり,仮に消滅時効が完成しているような場合であっても訴訟外で相殺の意思表示をした上でこれを訴訟において主張することができるから,訴訟上の相殺の再抗弁を許さなくとも格別不都合はないこと,③民訴法114条2項は判決理由中の判断に既判力を生じさせる唯一の例外を定めたものであり,その適用範囲を無制限に拡大することは相当でないこと,である。

(2) 訴訟外の相殺は再抗弁として主張できる

もっとも,同判決は,右の①の理由を述べる前提として,「訴訟外において相殺の意思表示がされた場合には,相殺の要件を満たしている限り,これにより確定的に相殺の効果が発生するから,これを再抗弁として主張することは妨げない」と明示している。訴訟外の相殺は裁判所の判断を条件とせず確定的に効力を生ずるため,仮定の上に仮定を重ねるという弊害が生じないからである。したがって,禁じられているのはあくまで訴訟上の相殺を再抗弁として主張することであって,相殺の抗弁に供された債権が訴訟外の相殺によって既に消滅したという主張は,再抗弁として適法である。

この理解を実際に適用した下級審裁判例として,東京地方裁判所令和3年2月17日判決(令和元年(ワ)第28852号・受信料請求事件)がある。被告が別件訴訟で取得した訴訟費用償還請求権を自働債権とする訴訟上の相殺の抗弁を主張したのに対し,原告が,訴訟外で,自らの訴訟費用償還請求権を自働債権とし被告の同請求権を受働債権とする相殺の意思表示をしたという事案で,同判決は,原告の訴訟外の相殺の再抗弁を適法とし,被告が訴訟上の相殺に供した自働債権は口頭弁論終結時には既に消滅しているとして相殺の抗弁を排斥した。判決は,被告が平成10年最高裁判決の趣旨に照らして不適法であると主張したのに対し,「訴訟外において相殺の意思表示がされた場合には,相殺の要件を満たしている限り,これにより確定的に相殺の効果が発生するのであるから,訴訟上の相殺の抗弁に対して訴訟外の相殺を再抗弁として主張したとしても,仮定の上に仮定が積み重ねられて審理の錯雑を招くという事態に陥るおそれはなく,平成10年最高裁判決も同旨であることが明らかである」と判示した。同判決は裁判所ウェブサイトの裁判例検索では確認できず,判例秘書(LLI/DB判例秘書登載)で全文を確認した。

もっとも,この結論には検討の余地がある。同一の自働債権・受働債権について同一の時期に同一の目的でされる相殺であるにもかかわらず,訴訟上でされれば不適法,訴訟外でされれば適法という正反対の帰結になるからである。学説には,相殺の意思表示が訴訟外でされたか訴訟上でされたかという外形で区別するのではなく,訴訟とは無関係にされた相殺と,訴訟係属後に当該訴訟で主張することを目的としてされた相殺とを区別し,後者には訴訟上の相殺と同じ規律を及ぼすべきであるとする指摘がある。

この東京地方裁判所判決については,次のとおり紹介されている。

φ(..)メモメモ

東京地判R3.2.17https://t.co/cqaUyNmhgq

訴訟上の相殺の抗弁に対し、訴訟外で相殺の意思表示をし、これを訴訟上再抗弁として主張することは許される(H10最判に反しない)。

— venomy (@idleness_venomy) May 12, 2023

3 抗弁先行型の扱い

前記1と逆に,既に別訴で相殺の抗弁として用いている債権を後から訴訟物として請求する類型(抗弁先行型)については,最高裁判例はない。学説では,相殺の抗弁は予備的抗弁として他の防御方法の後に審理されるため,そもそも審理されるかどうかが不確実であり,民訴法114条2項による既判力が生ずるかも不確実であるから,同法142条は類推適用されないとする見解が有力である。もっとも,抗弁先行型では別訴が許されず抗弁後行型では別訴での相殺の抗弁提出が許されるという組合せを採ると,まず抗弁を撤回し,次に別訴を提起し,その上で先の訴訟で改めて相殺の抗弁を提出するという脱法的な訴訟戦術が生じうることが指摘されている。なお,相殺の抗弁の撤回は単なる攻撃防御方法の撤回であり,相手方の同意を要しないと解されている。

第4 一部請求における相殺の充当と既判力

特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺の抗弁が理由がある場合には,当該債権の総額を確定し,その額から自働債権の額を控除した残存額を算定した上,請求額が残存額の範囲内であるときは請求の全額を,残存額を超えるときは残存額の限度でこれを認容すべきである(最高裁平成6年11月22日判決・民集48巻7号1355頁)。相殺を債権総額の外側から充当するという意味で外側説と呼ばれる。同判決は併せて,一部請求訴訟において相殺のため主張された自働債権の存否の判断は,当該金銭債権の総額から一部請求の額を控除した残額部分に対応する範囲については既判力を生じないと判示しており,第1の3で述べた「相殺をもって対抗した額」の意味を一部請求の場面で具体化したものといえる。

一部請求をめぐっては,金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは,特段の事情がない限り,信義則に反して許されないとした判例もある(最高裁平成10年6月12日判決・民集52巻4号1147頁)。同じ年に,一部請求の残部を自働債権とする相殺は許されるとした前記第2の1の判例が出ている。両者は矛盾するものではなく,残部について訴えを提起して勝訴判決(債務名義)を得ることと,残部を防御方法として用いて請求棄却判決を得ることとを区別し,前者を信義則で制限しつつ後者は認めた,と整理することができる。

第5 相殺の抗弁と上訴1 相殺の抗弁により勝訴した被告の上訴の利益

被告が弁済や免除の抗弁により勝訴した場合には,申立てどおりの請求棄却判決がされている以上,上訴の利益は認められない(形式的不服説)。これに対し,相殺の抗弁によって勝訴した場合には,被告は反対債権を失うという出捐を伴い,実質的には敗訴判決を受けたに等しい。相殺の抗弁の判断には既判力が生ずるため,後訴でその点を争うこともできない。そこで,この場合には例外的に上訴の利益が認められると解されている。

2 不利益変更禁止の原則

もっとも,上訴した結果として被告が常に有利になるわけではない。原告の訴求債権の存在を認めながら被告の相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対し,原告のみが控訴し,被告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,被告の相殺の抗弁について判断するまでもなく訴求債権の不存在を理由に原告の請求を棄却すべきときは,不利益変更禁止の原則に従い,第一審判決を維持して原告の控訴を棄却するにとどめなければならない(最高裁昭和61年9月4日判決・集民148号417頁)。控訴した原告にとって,反対債権不存在の既判力が失われる判決は第一審判決より不利益となるからである。

これと表裏の場面として,訴求債権が存在しないとして請求を棄却した第一審判決に対し,控訴審が訴求債権は存在するが反対債権による相殺が成り立つと判断する場合には,同じ請求棄却でも既判力の範囲が民訴法114条1項によるか同条2項によるかで異なるから,第一審判決を取り消して改めて控訴審の判決をすべきであるとされている。相殺の抗弁が絡む場合には,主文が同じでも判決の効力が異なりうることに注意を要する。

第6 相殺の担保的機能と第三者との関係

相殺には,相手方の資力が悪化しても自働債権を実質的に回収できるという担保的機能がある。この機能を第三者に対してどこまで対抗できるかが,以下の各場面で問題となる。

1 差押えと相殺

債権が差し押えられた場合において,第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは,その債権が差押後に取得されたものでない限り,反対債権及び被差押債権の弁済期の前後を問わず,両者が相殺適状に達しさえすれば,第三債務者は差押後においても相殺をすることができる(最高裁昭和45年6月24日大法廷判決・民集24巻6号587頁)。無制限説と呼ばれる立場であり,同判決は,債務者の信用を悪化させる一定の客観的事情が発生した場合に期限の利益を喪失させて直ちに相殺適状を生じさせる旨の合意(相殺予約)も差押債権者に対して効力を有するとした。

それ以前の最高裁昭和39年12月23日大法廷判決・民集18巻10号2217頁は,反対債権の弁済期が被差押債権の弁済期より先に到来する関係にあるときに限って相殺を対抗できるとする制限説を採っていたが,昭和45年大法廷判決はこれを改めたものである。この無制限説は,平成29年法律第44号による民法改正で条文化され,現行民法511条1項は,差押えを受けた債権の第三債務者は差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが,差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができると定める。同条2項は,差押え後に取得した債権であっても差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは相殺を対抗できるとして,適用範囲を更に広げている。差押手続そのものについては,債権差押えに関するメモ書きを参照されたい。

2 債権譲渡と相殺

債務者が債権譲渡の通知を受ける前に譲渡人に対し相殺適状にある反対債権を有している場合には,譲渡通知を受けた後においても,債務者は債権譲受人に対し相殺をもって対抗することができる(最高裁昭和40年4月2日判決・民集19巻3号539頁の裁判要旨四)。この法理も平成29年改正で条文化され,現行民法469条1項は,債務者は対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができると定める。同条2項は,対抗要件具備時より後に取得した債権であっても,対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権及び譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権については同様とする。

3 抵当権に基づく物上代位と相殺

抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる(最高裁平成21年7月3日判決・民集63巻6号1047頁)。同判決は,担保不動産収益執行の管理人は収益に係る給付を求める権利を行使する権限を取得するにとどまり,権利自体は所有者に帰属することを前提とする。

他方で,抵当不動産の賃借人は,抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした,抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意については,その効力を抵当権者に対抗することができない(最高裁令和5年11月27日判決・民集77巻8号2188頁。意見が付されている)。両判決を分けているのは,賃借人の債権取得が抵当権設定登記の前か後かという点であり,登記後に取得した債権については相殺への合理的期待が保護されないという評価が働いている。

第7 倒産手続における相殺

倒産手続では,相殺が有効と認められるかどうかによって,実質的に全額回収できるか配当にとどまるかという大きな差が生ずる。破産法及び民事再生法は,債権者の間の公平を図るため,一定の時期以後に負担した債務を受働債権とする相殺を禁止しており,その例外として「前に生じた原因」に基づく場合を定めている。手続一般については,倒産事件に関するメモ書きを参照されたい。

1 破産手続

請負人である破産者が,その支払の停止の前に,注文者との間で複数の請負契約を締結していた場合において,各請負契約に,請負人の責めに帰すべき事由により工期内に工事が完成しないときは注文者が契約を解除することができる旨及び同約定により解除されたときは注文者が一定額の違約金債権を取得する旨の約定があるという事実関係の下では,注文者が支払の停止を知った後に上記各約定に基づき工事が未完成の契約を解除して違約金債権を取得したことは,破産法72条2項2号にいう「支払の停止があったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たり,各違約金債権を自働債権,報酬が未払の契約に基づく各報酬債権を受働債権とする相殺は,自働債権と受働債権とが同一の請負契約に基づくものであるか否かにかかわらず許される(最高裁令和2年9月8日判決・民集74巻6号1643頁)。契約締結時点で複数契約にまたがる一括清算が予定されていたことを重視し,相殺の担保的機能に対する合理的期待を認めたものである。

他方,保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合において,保証人が取得する求償権を自働債権とし,主たる債務者である破産者が保証人に対して有する債権を受働債権とする相殺は,破産法72条1項1号の類推適用により許されない(最高裁平成24年5月28日判決・民集66巻7号3123頁。補足意見が付されている)。無委託保証人には,相殺の担保的機能に対する保護されるべき期待がないという評価による。

2 民事再生手続

再生債務者が支払の停止の前に再生債権者から購入した投資信託受益権について,再生債権者が債権者代位権に基づく解約実行請求により再生債務者の支払の停止を知った後に解約金の交付を受け,これにより解約金の支払債務を負担したことは,民事再生法93条2項2号にいう「支払の停止があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たるとはいえず,再生債権を自働債権とし上記支払債務に係る債権を受働債権とする相殺は許されない(最高裁平成26年6月5日判決・民集68巻5号462頁)。前記第7の1の令和2年判決と同じく相殺の合理的期待の有無で判断する枠組みを採りながら,結論を異にしたものであり,いずれも原判決を破棄している。どの場面で合理的期待が認められるかは事案ごとの評価に委ねられており,あらかじめ見通しを立てにくい領域である。

3 三者間相殺

再生債務者に対して債務を負担する者が,当該債務に係る債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当しない(最高裁平成28年7月8日判決・民集70巻6号1611頁。補足意見が付されている)。互いに債務を負担する関係にない者の間の相殺を認めることは同項の文言に反し,再生債権者間の公平・平等な扱いという基本原則を没却するというのが理由である。企業グループ全体でリスク管理をしている場合であっても結論は変わらない。

第8 実体法上の相殺の要件及び制限1 相殺適状

相殺は,二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときにすることができる(民法505条1項本文)。ここでいう相殺適状について,既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する(最高裁平成25年2月28日判決・民集67巻2号343頁)。同判決は併せて,時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺(民法508条)をするためには,消滅時効が援用された自働債権が,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要するとしており,前記第2の3の場面でも前提となる。時効一般については,消滅時効に関するメモ書きを参照されたい。

相殺は,当事者の一方から相手方に対する意思表示によってし,その意思表示に条件又は期限を付することはできないが,その効力は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって生ずる(民法506条)。訴訟上の相殺の抗弁が裁判所の判断を条件とすると解されることと同条1項後段との関係は,第9で述べる。

2 相殺が禁止される場合

相殺を禁止し又は制限する旨の当事者の意思表示は,第三者がこれを知り,又は重大な過失によって知らなかったときに限り,その第三者に対抗することができる(民法505条2項)。平成29年改正前は譲渡禁止特約と同様に善意の第三者に対抗できないとされていたが,改正により重大な過失のある第三者にも対抗できることとなった。

法律上相殺が禁止されるのは,①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務及び人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務を受働債権とする場合(民法509条本文。ただし債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは除かれる),②差押えを禁じられた債権を受働債権とする場合(民法510条),③差押えを受けた債権について差押え後に取得した債権を自働債権とする場合(民法511条1項)である。①については,平成29年改正前は不法行為に基づく損害賠償債務一般が受働債権とされることを禁じられていたが,改正により,加害者の悪意による場合と生命・身体侵害の場合とに限定された。相殺の充当については民法512条及び512条の2が定めている。

3 賃金債権を受働債権とする相殺

労働基準法24条1項の賃金全額払の原則との関係で,労働者の賃金債権に対しては,使用者は,労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもってしても相殺することは許されない(最高裁昭和36年5月31日大法廷判決・民集15巻5号1482頁)。

もっとも,賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし,その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は,過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ,かつ,あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは,同項に違反しない(最高裁昭和44年12月18日判決・民集23巻12号2495頁)。調整的相殺と呼ばれる。また,使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は,その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,同項本文に違反しない(最高裁平成2年11月26日判決・民集44巻8号1085頁)。

第9 訴訟上の相殺の抗弁の法的性質

訴訟上の相殺の抗弁は,実体法上の相殺の意思表示と訴訟上の防御方法の提出という二つの性格を併せ持つ。そのため,相殺の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法として却下された場合,訴えが取り下げられ又は却下された場合,被告が抗弁を撤回した場合など,裁判所の判断を受けないまま訴訟が終了したときに,実体法上の相殺の効果が残るかどうかが問題となる。相殺の意思表示に条件を付することができない以上(民法506条1項後段),これをどのように説明するかが議論されてきた。

裁判実務は,裁判所が請求原因事実の存在を肯定し相殺の抗弁以外の抗弁を排斥したことを停止条件として訴訟上の相殺の意思表示が効力を持つと解しているとみられ,前記第3の2(2)の東京地方裁判所令和3年2月17日判決も,訴訟上の相殺の意思表示は「当該訴訟において裁判所により相殺の判断がされることを停止条件として実体法上の相殺の効果が生ずるものである」と明言している。これに対し学説では,裁判所が訴訟上の理由から相殺の抗弁を斟酌しない場合には相殺の実体法上の効果も事後的に消滅すると見る解除条件説が有力である。解除条件説によれば,相殺の抗弁が提出された時点でひとまず実体法上の効力が生ずるため,相殺に供された債権を受働債権とする反対相殺の再抗弁は常に実体法上意味のない主張となり,第3の2で述べた訴訟上と訴訟外の不均衡も生じにくい。いずれの構成を採るかは,抗弁が判断されずに終わった後の当事者の権利関係に直結する。

第10 基準時後の相殺と請求異議の訴え

債務名義たる判決の基礎となる口頭弁論の終結前に相殺適状にあったとしても,弁論終結後にされた相殺の意思表示により債務が消滅した場合には,その債務の消滅は請求異議の原因となりうる(最高裁昭和40年4月2日判決・民集19巻3号539頁)。既判力は基準時における権利関係の存否を確定するものであり,基準時後に生じた事由の主張は遮断されない。相殺権については,形成権であるにもかかわらず,弁済や免除の抗弁と異なり,前訴で必ずしも提出することを期待できないため,後訴での主張は遮断されないと解されている。請求異議の訴えその他の執行段階での対抗手段については,強制執行に対する債務者の対抗手段―執行抗告,請求異議の訴え,執行停止,差押禁止債権の範囲変更を参照されたい。

第11 訴訟上の相殺の抗弁に関する参考答案

昭和33年度司法試験第2問は「訴訟上の相殺の抗弁」であった。第1から第5までに述べた論点は相互に関連しており,論述の形で通して確認しておくと理解しやすい。以下は,同問に対する参考答案である。

1 総論

(1)ア 訴訟上の相殺の抗弁とは,被告が口頭弁論において自己の債権を相殺に供することで,原告の主張する債権を消滅させ,原告の請求を理由のないものとする抗弁をいう。

イ 相殺の抗弁についての判断は,それが判決理由中の判断であるにもかかわらず,「相殺をもって対抗した額について」既判力が生じる(114条2項)。このことは,相殺の抗弁が排斥された場合であると,認容された場合であるとを問わない。

(2)ア ここで,既判力は本来,判決主文で示された訴訟物たる権利・法律関係の存否の判断についてのみ生じ(114条1項),判決理由中でなされる前提問題たる権利・法律関係の存否の判断については生じないのが原則である。なぜなら,当事者間の紛争解決としてはこれで十分であるし,判決理由中の判断については当事者の手続保障を充足しているとは限らないし,また,このように解することは審理の簡易化・弾力化に資するからである。

イ しかし,相殺の抗弁は訴求債権とは別個の反対債権を対当額で消滅させる効果を抗弁とするものである。そして,その判断に既判力が認められない場合,訴求債権の存否の紛争が反対債権の存否の紛争として蒸し返され,判決による紛争解決の実効性が失われることから,蒸し返しを防止して一挙に紛争を解決するため,相殺の抗弁についての判断には既判力が認められる。

2 相殺の抗弁が主張された場合の既判力の範囲について

(1) 相殺の抗弁が主張された場合,いかなる範囲で既判力が生じるであろうか。まず,反対債権が存在しないとして相殺の抗弁が排斥された場合,敗訴被告が後に反対債権を主張することを防止するため,反対債権の不存在について既判力が生じる。

(2) では,反対債権が存在するとした上で相殺の抗弁を認容して原告の請求が棄却された場合,いかなる範囲で既判力が生じるか。この点,訴求債権及び反対債権が共に存在し,かつ相殺によって消滅したことについて既判力が生じるとする説がある。この説は,このように解さないと,①原告による,反対債権が初めから存在していなかったことを理由とする不当利得返還請求,及び②被告による,訴求債権が別の理由で不存在であったことを理由とする不当利得返還請求といった紛争の蒸し返しを防止できないとする。

しかし,既判力は基準時における権利・法律関係の存否を確定するものであるところ,訴求債権及び反対債権の存在は基準時前の事由であり,既判力による確定の対象となるものではない。また,反対債権の不存在についてのみ既判力を認めれば紛争の蒸し返しは防止できる。つまり,①原告の不当利得返還請求は訴求債権の存在を先決問題とするから,前訴の請求棄却判決の既判力で封じられる。また,②被告の不当利得返還請求は反対債権の存在を先決問題とするから,反対債権の不存在についてのみ既判力で確定しておけば封じられる。よってこの場合,反対債権の不存在についてのみ既判力が生じると解する。

(3) なお,一部請求訴訟において相殺の抗弁が理由がある場合には,債権の総額から自働債権の額を控除した残存額を算定して請求の当否を判断すべきであり(外側説),自働債権の存否の判断は,総額から一部請求の額を控除した残額部分に対応する範囲については既判力を生じない(判例同旨・最判平成6年11月22日)。

3 相殺の抗弁の特殊性について

(1)ア 相殺の抗弁についての判断には既判力が認められることから,弁済,免除等の抗弁と比べていくつかの特殊性がある。まず,弁済,免除等の抗弁については,訴求債権の存在を仮定した上で抗弁を認めて原告の請求を棄却することが許される。なぜなら,かかる抗弁の判断は判決理由中の判断にとどまり,既判力を生じない以上,いかなる理由で勝訴しようと被告の利害に差異はないからである。

イ これに対して相殺の抗弁については,訴求債権の存在を仮定した上で相殺の抗弁を認めて原告の請求を棄却することは許されない。なぜなら,相殺の抗弁の判断には前述したとおり既判力が生じ,被告にとっては仮にそれが受け入れられて勝訴したとしても,反対債権の喪失という出捐を伴う点で実質敗訴判決といえるからである。

(2) 次に,被告が弁済,免除等の抗弁により勝訴した場合,申立てどおりの請求棄却判決がなされている以上,上訴の利益は認められない(形式的不服説)。これに対して,相殺の抗弁により勝訴した場合,前述したとおり被告にとっては実質敗訴判決であるから,例外的に上訴の利益が認められる。もっとも,原告のみが控訴し,控訴審が訴求債権の不存在を理由に請求を棄却すべきと判断する場合には,不利益変更禁止の原則により第一審判決を維持すべきことになる(判例同旨・最判昭和61年9月4日)。

(3) また,弁済,免除等の抗弁は,前述したことからすれば,前訴で提出することを期待できるから,後訴での主張は既判力により遮断される。これに対して相殺の抗弁は,前述したことからすれば,必ずしも前訴で提出することは期待できないから,後訴での主張は既判力により遮断されないと解する(判例に結論同旨・最判昭和40年4月2日)。

(4)ア さらに,相殺の抗弁の判断には既判力が生じるから,他の抗弁とは異なり,①既に別訴で相殺の抗弁として用いている債権を請求する抗弁先行型,及び②既に別訴で請求している債権を相殺の抗弁として用いる抗弁後行型について,二重起訴禁止を定める142条が類推適用されるかが問題となる。

イ(ア) まず抗弁先行型では,相殺の抗弁は予備的抗弁として他の防御方法の後で審理されるという特殊性がある点で審理されるかは不確実であるから,裁判所の判断がなされて114条2項に基づく既判力が生じるかは不確実である。よって,142条は類推適用されないと解する。

(イ) これに対して抗弁後行型では,自働債権は前訴では訴訟物である点で審理されることは確実であるから,裁判所の判断がなされてその全額について既判力が生じることは確実である。よって,142条が類推適用されると解する(判例同旨・最判平成3年12月17日)。

以上

第12 関連記事

外部の解説として,みずほ中央法律事務所のウェブサイトに二重起訴の禁止と相殺の抗弁が掲載されている。

当ブログの関連記事としては,本記事と同じく相殺を扱うものとして損益相殺とは―労災保険給付・年金・保険金の控除と計算順序がある。損害賠償額の算定における損益相殺は,本記事で扱った債権の対当額消滅としての相殺とは別の概念である。

出典法令民事訴訟法(平成8年法律第109号)114条,142条,143条,146条,157条(e-Gov法令検索)民法(明治29年法律第89号)469条,505条から512条の2まで(e-Gov法令検索)労働基準法(昭和22年法律第49号)24条1項(e-Gov法令検索)破産法(平成16年法律第75号)72条(e-Gov法令検索)民事再生法(平成11年法律第225号)92条,93条(e-Gov法令検索)裁判例最高裁昭和36年5月31日大法廷判決(昭和34年(オ)第95号・破産債権確定請求事件・民集15巻5号1482頁)最高裁昭和39年12月23日大法廷判決(昭和36年(オ)第897号・預金返還請求事件・民集18巻10号2217頁)最高裁昭和40年4月2日判決(昭和38年(オ)第1066号・請求異議事件・民集19巻3号539頁)最高裁昭和44年12月18日判決(昭和40年(行ツ)第92号・給与支払請求事件・民集23巻12号2495頁)最高裁昭和45年6月24日大法廷判決(昭和39年(オ)第155号・定期預金等請求事件・民集24巻6号587頁)最高裁昭和61年9月4日判決(昭和60年(オ)第1563号・貸金事件・集民148号417頁)最高裁昭和63年3月15日判決(昭和58年(オ)第1406号・仮払金返戻請求事件・民集42巻3号170頁)最高裁平成2年11月26日判決(昭和63年(オ)第4号・退職金等,同請求参加事件・民集44巻8号1085頁)最高裁平成3年12月17日判決(昭和62年(オ)第1385号・契約金等事件・民集45巻9号1435頁)最高裁平成6年11月22日判決(平成2年(オ)第1146号・損害賠償事件・民集48巻7号1355頁)最高裁平成10年4月30日判決(平成5年(オ)第789号・貸金事件・民集52巻3号930頁)最高裁平成10年6月12日判決(平成9年(オ)第849号・報酬金等事件・民集52巻4号1147頁)最高裁平成10年6月30日判決(平成6年(オ)第698号・不当利得事件・民集52巻4号1225頁)最高裁平成18年4月14日判決(平成16年(受)第519号・損害賠償等請求本訴,請負代金等請求反訴事件・民集60巻4号1497頁)最高裁平成21年7月3日判決(平成19年(受)第1538号・賃料等請求事件・民集63巻6号1047頁)最高裁平成24年5月28日判決(平成21年(受)第1567号・預金返還請求事件・民集66巻7号3123頁)最高裁平成25年2月28日判決(平成23年(受)第2094号・根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件・民集67巻2号343頁)最高裁平成26年6月5日判決(平成24年(受)第908号・損害賠償等請求及び独立当事者参加事件・民集68巻5号462頁)最高裁平成27年12月14日判決(平成25年(受)第918号・不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件・民集69巻8号2295頁)最高裁平成28年7月8日判決(平成26年(受)第865号・清算金請求事件・民集70巻6号1611頁)最高裁令和2年9月8日判決(平成31年(受)第61号・請負代金請求事件・民集74巻6号1643頁)最高裁令和2年9月11日判決(平成30年(受)第2064号・請負代金請求本訴,建物瑕疵修補等請求反訴事件・民集74巻6号1693頁)最高裁令和5年11月27日判決(令和3年(受)第1620号・取立金請求事件・民集77巻8号2188頁)東京地方裁判所令和3年2月17日判決(令和元年(ワ)第28852号・受信料請求事件・LLI/DB判例秘書登載。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認)文献高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上)〔第2版補訂版〕』有斐閣・2013年 174頁~185頁,670頁~677頁高橋宏志『重点講義民事訴訟法(下)〔第2版補訂版〕』有斐閣・2014年 657頁~681頁秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ〔第3版〕』日本評論社・2022年 79頁~82頁,560頁~565頁瀬木比呂志『民事訴訟法〔第3版〕』日本評論社・2025年 136頁~141頁,334頁~338頁,592頁~595頁,775頁~780頁山本和彦『最新重要判例250 民事訴訟法』弘文堂・2022年 111頁小林秀之『新ケースでわかる民事訴訟法』日本評論社・2021年 294頁~309頁,440頁,449頁池邊摩依「訴訟上の相殺に供された債権を受働債権とする訴訟外の相殺を適法とした事案」新・判例解説Watch民事訴訟法No.123(2021年10月) 1頁~4頁ウェブ資料e-Gov法令検索裁判所ウェブサイト 裁判例検索みずほ中央法律事務所「二重起訴の禁止と相殺の抗弁」

ケーブル及びUSB等に関するメモ書き

目次
1 ディスプレイケーブル関係
2 LANケーブル関係
3 充電ケーブル関係
4 USBケーブル関係
5 コンセント関係
6 関連記事

1 ディスプレイケーブル関係
(1) ディスプレイケーブルの種類
    ディスプレイケーブルとしては以下のものがあります(ELECOM HPの「映像の出力・入力はケーブル選びが重要!ディスプレイケーブルの種類と選び方」参照)。
① DisplayPort
・ デジタル式であり,1本のケーブルで映像・音声・制御信号を伝送できます。
・ パソコンモニターを中心に搭載されています。
・ 端子が小型のミニDisplayPortもあります。
② HDMI
・ デジタル式であり,1本のケーブルで映像と音声を伝送できます。
・ 通常サイズのタイプAのほか,ミニHDMI(タイプC)及びマイクロHDMI(タイプD)があります(ELECOM HPの「Q.【HDMI】HDMIケーブルのタイプA、C、Dとは何のことですか?」参照)。
③ DVI
・ デジタル・アナログ両方の信号に対応しているのがDVI-Iであり,デジタル信号にのみ対応しているのがDVI-Dであり,アナログ信号にのみ対応しているのがDVI-Aでありますところ,単にDVIと書いてある場合,DVI-Dを意味していることが多いです。
・ 映像しか伝送できません。
・ DVI端子は3種類ですが,DVIケーブルは5種類あります(penpenのパソコン入門HPの「DVI-I・DVI-D・DVI-Aの違い」参照)。
④ VGA
・ アナログ式のディスプレイケーブルです。
・ D-subには9ピン,15ピン,25ピン,37ピン及び50ピンがありますところ,15ピンのD-subがVGAになります。
・ 映像しか伝送できません。
⑤ MHL
・ microUSBポートを使ってモニターに映像や音声信号を出力できます。
⑥ USB Type-C

(続きを読む...)ケーブル及びUSB等に関するメモ書き

IT関係のメモ書き

目次
第1 ディスプレイ関係
→ 「ケーブル及びUSB等に関するメモ書き」も参照して下さい。
第2 ディスプレイのキャスト関係
1 スマホの画面を無線で出力する方法
2 Googlecast関係
3 Miracast関係
第3 アカウント及びパスワード等
1 アカウント
2 パスワード等
第4 インターネット接続に関するメモ書き
1 プロバイダと回線業者
2 モデム,ルーター及びスイッチングハブ
3 ONU及びホームゲートウェイ
4 UNIランプ
5 IPアドレス
6 「インターネットなし、セキュリティー保護あり」と表示されている場合の対処方法
7 WebARENA
8 SIMカード
9 VPN
10 その他
第5 Wi-Fi接続に関するメモ書き
1 フレッツ光でWi-Fiを利用する3つのパターン
2 Wi-Fiの通信規格
3 Wi-Fiの周波数帯
4 新幹線でのWi-Fi利用
5 SSIDに関するメモ書き
6 無線LANの暗号化方式であるWEP及びWPAに関するメモ書き
7 ホームルーター(置くだけWi-Fi)に関するメモ書き
8 Wi-Fi EasyMeshに関するメモ書き

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私道をめぐる法律関係―通行権・2項道路・掘削・駐車・税金(AIリライト)

第1 私道を判断する四つの視点
1 土地の所有関係
2 建築基準法上の道路
3 道路交通法上の道路
4 私法上の通行権

第2 私道を通行する法的根拠
1 所有権,共有持分及び契約
2 公道に至るための他の土地の通行権
3 土地の分割又は一部譲渡による通行権
4 通行地役権

第3 位置指定道路・2項道路の通行妨害
1 位置指定道路における通行利益
2 2項道路と自動車通行
3 妨害排除を検討するときの資料

第4 2項道路とセットバック
1 2項道路の要件と指定
2 セットバックの範囲
3 道路後退部分の所有と利用制限
4 指定道路図だけで確定しないこと

第5 ライフライン工事と共有私道の管理
1 設備設置権・設備使用権
2 承諾書と自力執行の限界
3 共有私道の補修・舗装・変更

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倒産事件の実務メモ―破産・個人再生・私的整理(AIリライト)

第1 この記事が扱う対象1 倒産事件の論点を混同しないこと2 実務で先に確定すべき時点と資料第2 所有権留保と自動車1 留保所有権を確認する四つの事項(1) 最高裁平成22年判決(2) 最高裁平成29年判決2 自動車の評価と提出資料3 公布済みで未施行の担保法制第3 継続的給付契約と財団債権1 供給拒絶を制限する破産法55条1項2 申立て後・開始前の給付3 財団債権と免責4 公共下水道使用料第4 法人破産における帳簿と電子データ1 法定保存期間2 受任直後の資料保全3 手続終了時の取扱い第5 支払不能と支払の停止1 両概念の違い2 受任通知に関する最高裁判例3 実務上の時系列表第6 否認権と詐害行為取消し1 否認類型を分けること2 第三者資金による弁済3 差押債権者への弁済4 回収額と費用対効果5 詐害行為取消しとの違い第7 破産財団,自由財産及び将来請求権1 破産財団の範囲2 自由財産からの弁済3 将来の死亡保険金請求権第8 租税等の請求権と交付要求1 租税債権の分類2 交付要求の性質と争い方第9 破産管財人の職務と敷金返還請求権の質権1 管財人の判断過程2 最高裁平成18年判決の三つの判断第10 個人再生の申立てと再生計画1 不当目的・不誠実申立て2 不正な方法による再生計画の成立3 倒産解除特約と住宅資金特別条項第11 債権者企業の初動と私的整理1 信用不安を把握した債権者の初動2 法的整理と私的整理3 令和8年12月施行予定の早期事業再生制度第12 関連記事1 破産・免責2 強制執行第13 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 文献5 企業法務の解説
第1 この記事が扱う対象
1 倒産事件の論点を混同しないこと

倒産事件では,破産,民事再生,私的整理及び個別執行が相互に関係する一方,それぞれの制度目的と法的効果は異なる。本記事は,実務で繰り返し問題となる論点について,現行法上の結論,事実確認の順序及び判例の射程をまとめるものである。

同じ金銭債権であっても,破産債権,財団債権,優先的破産債権又は非免責債権のいずれに当たるかで,届出,弁済及び免責の扱いが変わる。また,条文上の全国共通ルール,裁判所ごとの提出資料・運用,専門家の経験則及び施行前の新制度は,同じ確度の情報として扱うべきではない。

2 実務で先に確定すべき時点と資料

個別論点を検討する前に,①支払不能及び支払停止の時期,②破産手続開始の申立日,③開始決定日,④問題となる契約又は処分の成立日,⑤登記・登録その他の対抗要件具備時,⑥給付期間又は納期限を時系列にする必要がある。これらの時点を曖昧にしたままでは,所有権留保,継続的給付,相殺,否認及び租税債権のいずれも正確に分類できない。

法人事件では,会計データ,預金履歴,総勘定元帳,契約書,担保資料,固定資産台帳,在庫資料,従業員関係資料及び電子メール等を早期に保全する。個人事件でも,預金履歴,保険,自動車,不動産,退職金,家計及び親族間取引の資料を,名義だけでなく取得原資と実質的な管理状況まで確認する必要がある。

第2 所有権留保と自動車
1 留保所有権を確認する四つの事項

自動車の所有権留保では,①販売会社,購入者及び信販会社の契約関係,②破産手続又は再生手続開始時の所有者登録,③留保所有権が担保する債権の範囲,④保証履行又は立替払による権利移転の根拠を確認する。信販会社が関与しているという事実だけで,別除権を行使できるとは限らない。

自動車の価額が被担保債権残高を上回るときは,担保権者が別除権を行使できる場合であっても,余剰価値が破産財団に帰属し得る。契約解釈と対抗要件の問題を解決した後に,査定額,残債務,処分費用及び余剰の有無を別に計算する必要がある。

(1) 最高裁平成22年判決

最高裁第二小法廷平成22年6月4日判決(平成21年(受)第284号,民集64巻4号1107頁)は,販売会社に留保された所有権が立替払をした信販会社へ移転し,立替金等を担保する旨の三者間合意があった事案を扱った。同判決は,再生手続開始時に信販会社を所有者とする登録がなければ,販売会社名義の登録が残っていても,信販会社がその合意に基づく留保所有権を別除権として行使することはできないとした。

(2) 最高裁平成29年判決

最高裁第一小法廷平成29年12月7日判決(平成29年(受)第408号,民集71巻10号1925頁)は,販売会社に留保された所有権について,保証人が売買代金残額を保証履行し,法定代位した事案を扱った。同判決は,破産手続開始時に販売会社を所有者とする登録があるときは,保証人が留保所有権を別除権として行使できるとしたため,前記判決との違いは保証人という呼称だけでなく,権利移転の法的原因と登録の対応関係にある。

2 自動車の評価と提出資料

自動車を評価するときは,初度登録年月又は初度検査年月だけで機械的に無価値とせず,車種,年式,走行距離,損傷,装備,中古市場,ローン残高及び処分費用を確認する。各裁判所の申立資料には地域差と改訂があるため,事件係属裁判所の最新資料を確認し,必要に応じて複数の査定資料又は価格資料を提出するのが安全である。

電子車検証では,券面だけで所有者情報等の全部を確認できない場合がある。自動車検査証記録事項又は電子車検証のICタグ情報も取得し,登録名義と契約書の記載を照合する必要がある。

3 公布済みで未施行の担保法制

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号)は,譲渡担保及び所有権留保の効力,対抗要件,実行並びに倒産手続上の扱いを成文化した。同法の本則は,令和8年8月9日現在では施行されておらず,法務省の案内によれば,施行時には既存契約に関する経過措置も含めて再確認する必要がある。

したがって,現時点の事件は現行法及び前記最高裁判例により処理し,新法を現在の適用法として先取りしてはならない。他方,長期契約,集合動産担保及び施行日をまたぐ契約については,施行日,対抗要件及び経過措置を継続的に確認する必要がある。

第3 継続的給付契約と財団債権
1 供給拒絶を制限する破産法55条1項

破産法55条1項は,破産者に継続的給付義務を負う契約相手方が,申立て前の給付に係る破産債権の不払だけを理由として,開始後の履行を拒むことを制限する。電気,ガス,水道又は通信サービスが典型例であるが,契約の解除原因が別にある場合まで一律に履行拒絶を禁ずる規定ではない。

携帯電話料金の請求書に端末代金の分割払が含まれる場合には,通信役務の継続的給付と端末売買の代金債権を分けて検討する。水道料金についても,上水道料金と公共下水道使用料では法的性質が異なることがあるため,請求書の名称だけで同一分類にしてはならない。

2 申立て後・開始前の給付

同条2項が財団債権とするのは,原則として申立て後・開始前にされた給付に係る請求権である。一定期間ごとに債権額を算定する継続的給付については,申立日の属する料金算定期間内の給付に係る請求権を含むが,申立月と開始決定月の請求額を常に二か月分とも財団債権にする規定ではない。

開始後の給付については,管財人が契約の履行又は解除を選択したか,契約がいつ終了したか,その給付が破産財団の管理に必要であったかを確認し,破産法53条及び148条等により分類する。個人破産者が生活上利用した通信料等を,債権区分だけを理由として破産財団から支払えるわけではない。

3 財団債権と免責

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相続事件に関するメモ書き

目次
第1 遺産分割に関するメモ書き
1 特別受益
2 寄与分
3 詐害行為取消権及び無償否認
4 代償分割
5 要素の錯誤
6 非嫡出子の相続分
7 遺産分割の調停及び審判の管轄
8 未支給年金
9 その他
第2 限定承認に関するメモ書き
1 総論
2 限定承認と訴訟承継
3 限定承認と判決
4 限定承認と譲渡所得税
5 その他
第3 相続放棄に関するメモ書き
1 総論
2 相続放棄の期間制限の起算点
3 法定単純承認に当たる例
4 法定単純承認に当たらない例
5 その他
第4 遺言に関するメモ書き
1 遺言の解釈
2 相続させる遺言
3 自筆証書遺言の押印
4 自筆証書遺言の破棄
5 その他自筆証書遺言関係
6 秘密証書遺言

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公正証書遺言の「口授」とは―要件・判例・無効訴訟の実務(AIリライト)

公正証書遺言の「口授」とは,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えることです。本記事は,令和7年10月1日施行後の作成手続を前提に,口授の要件,有効・無効を分ける裁判例を整理します。旧法下の判例・文献を引用する箇所では,現行手続との違いを区別して説明します。
目次
第1 公正証書遺言の作成手順の骨子
第2 法務省民事局編纂の書籍及び日本公証人連合会HPにおける「口授」の説明
1 法務省民事局編纂の書籍における「口授」の説明
2 日本公証人連合会HPにおける「口授」の説明
第3 公正証書遺言の「口授」につき,有効とされた限界事例及び無効とされた事例
1 有効とされた限界事例
2 無効とされた事例
3 肯定・否定事例を区別する実務上の視点
第4 公正証書遺言の「口授」に関する大審院判例
第5 公正証書遺言の「口授」の内容に関する裁判例の傾向
第6 公正証書遺言の「口授」と「口述の筆記」の前後は問わないこと
第7 危急時遺言(民法976条)の「口授」との関係
第8 公証人の法的義務に関する最高裁判例
第9 弁論の更新等の方法
1 民事事件の場合
2 刑事事件の場合
第10 関連記事その他
第1 公正証書遺言の作成手順の骨子
1 令和7年10月1日施行の改正後,民法969条1項が公正証書遺言に固有の方式として定めているのは,①証人2人以上の立会いがあること,及び②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することです。同条2項により,その後の公正証書の作成手続は公証人法の定めるところによります。現在は,原則として電磁的記録により原本を作成し,公証人がこれを遺言者及び証人に読み聞かせ,又は閲覧させて,記録の正確なことの承認を得た上,遺言者及び証人が電子サインをし,公証人が電子サイン及び電子署名をします。電磁的記録で作成することが困難な事情がある場合には,書面で作成します(民法969条1項及び2項,公証人法36条及び40条)。
2 口授(くじゅ)とは,「口頭で伝える」という意味です。
第2 法務省民事局編纂の書籍及び日本公証人連合会HPにおける「口授」の説明
1 法務省民事局編纂の書籍における「口授」の説明
・ 法務省民事局が編纂した公証人法関係解説・先例集(昭和61年6月10日発行)88頁には「遺言者が遺言の趣旨を口授すること。」に関して以下の記載があります。
     この要件を必要とした理由は、遺言者をして他人から何らの制肘を受けることなく、全くの自由意思に基いて遺言の趣旨を発表するのに最適の方法と認めたからに外ならない。したがつて、若し遺言者の意思発表方法に口授に準ずる自由な方法があれば、これによつても差つかえない。例えば、遺言者が疾病その他の事由によつて発声が困難である場合に、予め遺言の趣旨を私署証書としてしたため、これを公証人の面前に提出して遺言の趣旨は提出の書面記載の通りであると陳述した場合の如きがこれである。
2 日本公証人連合会HPにおける「口授」の説明
・ 日本公証人連合会HPの「Q4.公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか。」は,遺言当日の手続について,遺言者本人が,証人2名の前で,遺言の内容を改めて公証人に口頭で告げ,公証人が,それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認すると説明しています。その上で,公証人は,あらかじめ準備した遺言公正証書の原本を遺言者及び証人に読み聞かせ,又は閲覧させ,内容の正確なことの承認を得ます。現在は,遺言者及び証人が電磁的記録である原本に電子サインをし,公証人が電子サイン及び電子署名をすることによって完成します。また,遺言者が自らの真意を任意に述べられるように,利害関係人には席を外してもらう運用が行われています。
・ 日本公証人連合会が編纂した「新訂 公証人法」につき,公正証書遺言の口授については以下の記載しかありません(同書92頁及び93頁)。
(1) 代理人による嘱託手続

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名誉毀損又はプライバシー侵害が違法となる場合

目次
第1 公共的事項に関する表現の自由及び事前抑制の許容範囲
1 公共的事項に関する表現の自由
2 事前抑制の許容範囲
第2 表現の自由の制限に関する一般論,及び思想の自由市場への登場の重要性
第3 名誉毀損の取扱い
1 社会的評価の低下の有無の判断基準
2 事実を摘示しての名誉毀損(事実摘示型名誉権侵害)の取扱い
3 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損(意見論評型名誉権侵害)の取扱い等
4 噂,伝聞形式の表現による名誉毀損の取扱い
5 名誉毀損の成否に際して表現媒体の違いは関係がないと思われること
6 名誉毀損行為が公務員に関する事実である場合の取扱い等
7 その他
第4 プライバシー侵害の取扱い
1 プライバシー侵害が不法行為となる場合
2 少年法61条が禁止している推知報道に当たるかどうかの判断基準
3 プライバシー侵害を理由とする差止請求
4 民事訴訟における主張立証活動とプライバシー侵害
第5 表現の自由に関する東京弁護士会の会長声明等
第6 法人の名誉権侵害と無形損害
第7 人種差別撤廃条約に関する日本国政府の留保
第8 肖像の無断使用と不法行為
第9 関連記事その他

名誉毀損訴訟の被告の争い方:(i)同定可能性がない、(ii)仮に同定可能性があるとしても社会的評価の低下がない、(iii)事実摘示がなく論評、(iv)仮に事実摘示があるとしても真実性あり、(v)仮に真実性がないとしても真実相当、(vi)論争当事者の法理、(vii)受忍限度と損害論、をこの順に全部主張する

— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) September 5, 2023

名誉毀損や社会通念上許される限度を超えた侮辱をしたとして訴えられたら、答弁書の段階で、違法だと思ってないので金銭賠償はできないが、不快感を与えたことは確かなのでツイ消しして謝罪する用意があると上申する。裁判官は和解を試み、原告が和解を蹴ると、多くの場合請求棄却判決が待っている。

— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) December 19, 2023

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在日韓国・朝鮮人及び台湾関係者の国籍・地域表示と在留上の地位(AIリライト)

第1 最初に区別すべき三つの事項

1 国籍・地域欄の表示
2 永住者と特別永住者
3 2025年末の在留外国人統計

第2 植民地期の法域と身分登録

1 日本国籍と地域別の法制度
2 台湾の戸口調査簿と戸籍
3 共通法と地域籍の変動

第3 終戦後の外国人登録と日本国籍の喪失

1 外国人登録令による「外国人とみなす」取扱い
2 朝鮮関係者の日本国籍喪失
3 台湾関係者の日本国籍喪失
4 対日平和条約に国籍選択条項がないこと

第4 特別永住者制度までの沿革

1 法律第126号による資格のない在留
2 協定永住と特例永住
3 1991年の一本化

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大阪都構想に関する住民投票

目次
第1 大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)
第2 大阪都構想に関するその他の資料

第1 大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)
・ 以下の1ないし3の記載は,大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(平成27年4月22日付の大阪府選挙管理委員会の資料)に基づくものです。

1 大阪都構想に関する住民投票において制限又は禁止される行為は以下のとおりです。
(1) 投票事務関係者の投票運動の禁止
(2) 特定公務員の投票運動の禁止
(3) 公務員の地位利用による投票運動の禁止
(4) 教育者の地位利用による投票運動の禁止
(5) 未成年者の投票運動の禁止
(6) 選挙権及び被選挙権を有しない者の投票運動の禁止
(7) 戸別訪問の禁止
(8) 投票に関する署名運動の禁止
(9) 特別区設置の賛否の人気投票の禁止
(10) 飲食物の提供の禁止
(11) 気勢を張る行為の禁止
(12) 連呼行為の禁止
・ 例外として,演説会場及び街頭演説の場所においてスル場合は認められますものの,自動車又は船舶の上における連呼行為は禁止されています。
(13) 新聞紙・雑誌の公正確保
(14) 放送の公正確保
(15) 夜間の街頭演説の禁止
(16) 特定の建物及び施設における演説等の禁止
・ 公営施設使用の個人演説会等に関する公職選挙法の規定は適用除外されています。

2(1) 1に記載した行為以外については,ポスターその他の文書図画の使用,船舶・自動車の利用等すべて自由です。
(2) 演説会については,1(16)のとおり特定の建物及び施設において開催するものでない限り,自由に開催できます。

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旧ドイツ東部領土からのドイツ人追放,及びドイツ・ポーランド間の国境確定(AIリライト)

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第1 この記事の結論と基本用語

1 結論

(1) 1945年には最終的な領土移転まで決まっていなかったこと
(2) 1970年と1990年の法的意味を分けること
(3) 国境問題と私有財産権の問題を分けること

2 用語の整理

(1) 旧ドイツ東部領土
(2) オーデル・ナイセ線
(3) 避難,追放及び移送

3 国境確定までの3段階

(1) 1945年の行政管理
(2) 1950年及び1970年の承認
(3) 1990年から1992年までの最終確認

第2 旧ドイツ東部領土からのドイツ人の避難及び追放

(続きを読む...)旧ドイツ東部領土からのドイツ人追放,及びドイツ・ポーランド間の国境確定(AIリライト)

司法書士の業務範囲と司法書士法の変遷(AIリライト)

目次

第1 本記事の対象

第2 業務規定の変遷

第3 司法代書人法から登記・供託手続の代理まで

1 大正8年の司法代書人法

2 昭和25年の全部改正

3 昭和42年及び昭和53年の改正

第4 認定司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務

1 平成14年法律第33号

2 90万円から140万円への引上げ

3 平成16年及び平成17年の追加改正

第5 令和元年改正と民事訴訟手続のデジタル化

1 令和元年法律第29号

(続きを読む...)司法書士の業務範囲と司法書士法の変遷(AIリライト)

司法書士資格の変遷―代書人・国家試験・認定司法書士制度の沿革(AIリライト)

目次

第1 司法書士資格の変遷を理解するための前提

1 資格取得,登録及び簡裁代理能力認定の違い

第2 代書人から司法書士への変遷

1 明治5年の司法職務定制

2 大正8年の司法代書人法

3 昭和10年の司法書士への改称

第3 戦後の資格・登録制度

1 昭和25年司法書士法

2 昭和31年改正と全国統一認可試験

3 昭和42年改正による法人格の付与

4 昭和53年改正による国家試験と法務大臣認定

5 昭和60年改正による登録事務の移管

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日本の戦後処理に関する記事の一覧

1 日本の戦後処理に関する記事として以下のものを掲載しています。
(総論)
① 日本の戦後賠償の金額等
② 類型ごとの戦後補償裁判に関する最高裁判例
(日本人関係)
③ 在外財産補償問題
(外国人関係)
④ 平和条約における請求権放棄条項に関する3つの説及び最高裁判例
⑤ 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等
⑥ 日韓請求権協定
⑦ 在日韓国・朝鮮人及び台湾住民の国籍及び在留資格
⑧ 日中共同声明,日中平和友好条約,光華寮訴訟,中国人の強制連行・強制労働の訴訟等

2 以下の記事も参照してください。
① 在日米軍基地
② 軍用地投資
③ ドイツの戦後補償

平和条約の請求権放棄とは何か―三つの説・最高裁判例・政府見解(AIリライト)

目次

第1 請求権放棄条項を読む前提

1 結論

2 区別すべき六つの問題

第2 請求権放棄条項に関する三つの見解

1 外交的保護権のみ放棄説

2 権利行使阻害説

3 請求権消滅説

第3 サンフランシスコ平和条約の枠組み

1 14条(b)及び19条(a)

2 吉田・スティッカー書簡と任意の対応

3 条約ごとに文言を確認すべきこと

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外国旅行に関する一般的な参考情報

1 外国旅行に関するHP
(1)ア 外国旅行をする場合,外務省HPの「海外安全ホームページ」を熟読した方がいいと思います。
また,たびレジ(外務省海外安全情報配信サービス)(3ヶ月以上外国に滞在する場合における,旅券法16条に基づく在留届とは別です。)に登録しておいた方がいいと思います(外務省HPの「海外へ渡航される皆様へ」参照)。
イ 外務省HPに「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」に載っています。
(2) JTB HPに「海外観光ガイド」が,旅工房HPに「海外ツアー」,トラベルコHPに「海外旅行」が載っています。
また,H.I.S.HPは海外旅行・国内旅行の総合旅行サイトとなっています。
(3)ア 世界一周堂HPに「世界一周航空券」が載っています。
イ 「1週間で行く!世界一周」によれば,成田→ロンドン(2日目は終日,観光)→ニューヨーク(4日目は終日,観光)→成田という旅程であれば,7日で世界一周ができるみたいです。
(4) 「初心者のための海外旅行の注意点と持ち物ガイド」というHPがあります。

2 パスポート,ビザ等
(1) 外務省HPに「パスポート(旅券)」が載っています。
(2) 東京都生活文化局HPの「パスポート」には以下の記載があります。
◆【米国大使館情報】ESTA申請に関する情報
• ESTAの申請は渡米日(出発)の72時間前までに行うことを強く推奨する旨の注意喚起が出されました。
• ESTA申請の審査プロセスの変更に伴って、ESTA申請は即時に承認されなくなりました。
• 渡米される予定がある方は遅くとも出発の72時間前までに申請してください。
(3) aoitrip.jpに「パスポートのスタンプ 世界各国のコレクション」が載っています。
(4) 短期滞在ビザまるわかり!HPに「短期滞在ビザの日本国査証と証印の見方がわかる15のチェック項目」が載っています。

家賃相場・土地価格相場等の調べ方(AIリライト)

第1 相場を調べる前に区別すべき数字
1 募集価格,成約価格及び実支払額
2 公的価格と個別物件の価格

第2 住宅の家賃相場
1 募集賃料を調べる方法
2 実際に支払われている家賃を調べる方法
3 アパートとマンションの表示
4 UR賃貸住宅の申込資格

第3 賃貸借契約を確認する際の注意点
1 敷引特約
2 短期解約違約金等
3 退去時の原状回復
4 地方住宅供給公社の住宅と賃料増減額請求

第4 土地価格相場
1 地価公示と都道府県地価調査
2 不動産情報ライブラリ
3 相続税路線価と固定資産税評価額
4 不動産価格指数

第5 オフィス賃料及び不動産鑑定評価
1 オフィスの募集賃料
2 新規賃料と継続賃料
3 大阪府不動産鑑定士協会の資料

第6 不動産投資の利回り

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都道府県・市区町村等の情報

目次
1 都道府県・市区町村の情報
2 地方六団体
3 都道府県・市区町村の過去の情報
4 平成元年以降の主な火山噴火
5 その他の情報
    
1 都道府県・市区町村の情報
(1) 全国の自治体の場所を調べる場合,地方公共団体情報システム機構(J-LIS)HPの「全国自治体マップ検索」が参考になります。
(2) 都道府県と市区町村の人口や地名などのデータについては,外部HPの「都道府県市区町村」が参考になります。
    また,Wikipediaに「日本の市の人口順位」が載っています。
(3) 全国の都道府県・市区町村ごとのうわさ話については,外部HPの「chakuwiki」が参考になります。
(4) 「人口統計ラボ」HPを見れば,丁目ごとの人口総数及び世帯数が分かります。
    例えば,大阪弁護士会が所在する大阪市北区西天満1丁目の場合,人口総数は583人であり,世帯総数は346となっています。
(5) 国立社会保障・人口問題研究所HPの「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」には,平成22年以降,5年ごとの,市区町村ごとの,年齢別の将来推計人口が載っています。
(6) 市区町村ごとの,年収別の世帯数については,「世帯の年間収入マップ」が参考になります。
(7) 総務省統計局HPの「人口推計(平成28年10月1日現在)」(平成29年4月14日公表)によれば,前年に比べて人口が増えた都道府県は7都県であり,そのうち東京都,愛知県及び沖縄県は社会増加・自然増加であり,埼玉県,千葉県,神奈川県及び福岡県は社会増加・自然減少です。
(8)ア 平成28年10月1日現在の20の政令指定都市の一覧が外部HPの「政令指定都市の一覧」に載っています。
    昭和31年9月1日の制度施行当初,政令指定都市は横浜市,名古屋市,大阪市,京都市及び神戸市の5市(五大都市行政監督特例(大正15年6月24日勅令第212号)に基づく五大都市と同じです。)だけでした。
イ 20の政令指定都市の市長は,「指定都市市長会」を構成しています。
(9) スーモの「みんなが選んだ住みたい街ランキング2017」のうち,「関東住みたい街ランキング2017」では,JR中央線の吉祥寺,JR山手線の恵比寿,JR京浜東北線の横浜,JR山手線の目黒,JR山手線の品川,東急東横線の武蔵小杉,JR山手線の池袋,東急東横線の中目黒,JR山手線の東京,JR山手線の渋谷になっています。
    また,「関西住みたい街ランキング2017」では,阪急神戸線の西宮北口,地下鉄御堂筋線の梅田,地下鉄御堂筋線のなんば,北大阪急行の千里中央,阪急神戸線の夙川(しゅくがわ),阪急神戸線の岡本,阪急神戸線の神戸三宮,地下鉄御堂筋線の江坂,地下鉄御堂筋線の天王寺,阪急神戸線の御影となっています。
(10) 地図情報サイトである「マップナビおおさか」には,大阪市に関する都市計画,固定資産地籍図等が載っています。
    堺市HPの「堺市固定資産(土地)地番参考図」の「区選択画面」には,固定資産税の土地評価のため土地の所在(丁・町名,地番),配置等を表示した地図が載っています。
(11) Mapionの地図を利用すれば,標高,住所,政令指定都市の行政区等が分かります。
(12) 日本☆地域番付HPに,都道府県・市区町村の各種ランキングが載っています。
    
2 地方六団体
(1) 地方六団体(地方自治法263条の3)は以下のとおりです。
ア 都道府県レベル

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日本の空港及び航空路線――空港区分,運航制度,保安検査及び主要裁判例(AIリライト)

目次

第1 本記事の対象と用語

1 空港と飛行場

2 航空法上の「航空路」と一般にいう「航空路線」

第2 日本の空港の区分

1 令和8年4月1日現在の全体像

2 拠点空港28空港

3 法的な管理区分とコンセッション方式

4 空港の利用規則,着陸料及び脱炭素化

5 関西国際空港対岸のりんくうタウン

第3 航空会社の路線と運航制度

1 事業許可,運航計画,運賃及び運送約款

2 混雑空港の使用許可

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日本の高速バス-予約サイト・大阪のバスターミナル・バスロケーションサービス(AIリライト)

第1 高速バスの検索・予約サイト
第2 大阪の高速バスターミナル
1 大阪駅のJR高速バスターミナル
2 難波のOCAT(大阪シティエアターミナル)

第3 バスロケーションサービス
第4 高速バス利用契約の法的な性質
1 旅客運送契約
2 運送人の責任と特約禁止

第5 高速乗合バスと高速ツアーバスの制度
1 道路運送法上の事業区分
2 高速ツアーバス制度の展開と関越自動車道事故
3 新高速乗合バス制度への一本化
4 軽井沢スキーバス事故とその後の状況

第6 関連記事
第7 出典・参考資料
1 法令
2 裁判例
3 公的資料
4 文献
5 ウェブ資料

第1 高速バスの検索・予約サイト

本記事は,主として大阪を中心とする関西エリアの利用者を念頭に,高速バスの検索・予約手段,主要バスターミナルの現況及びバスロケーションサービスを整理した上で,高速バスの利用契約が法律上どのように位置付けられているか,並びに現在の「高速乗合バス」制度に至る沿革を紹介するものである。

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日本の鉄道

目次
1 鉄道の路線図
2 鉄道の日
3 旧国鉄の分割民営化等
4 新幹線の開業時期
5 東京・大阪間の最短所要時間の推移
6の1 東海道新幹線関係
6の2 その他新幹線関係情報
7 東京駅,新大阪駅及び名古屋駅に関する情報
8 青春18きっぷ
9 交通系ICカード
10 電車内での携帯電話の利用
11 平成元年以降の,主な鉄道死亡事故
12 鉄道関係の事件例・事故例
13 平成30年6月18日午前7時58分発生の,大阪府北部での地震におけるJR西日本の運転再開状況
14 鉄道の安全に関する規範
15 人身事故関係
16   JRの3大鉄道博物館
17 関連記事その他

1 鉄道の路線図
(1) ヤフージャパン路線情報の以下の路線図が分かりやすいです。
札幌エリア,仙台エリア,東京エリア,横浜エリア,名古屋エリア,京都エリア,大阪エリア,神戸エリア,福岡エリア
(2) 駅すぱあとHPの「全国路線図」を見れば,全国の路線図が分かります(最初は東京駅中心の地図が表示されます。)。
(3) 鉄道会社HPの路線図は以下のとおりです。
ア JR6社の路線図
①   JR東日本(東京都渋谷区)の路線図・東京近郊路線図
② JR東海(名古屋市中村区)の路線図
③ JR西日本(大阪市北区)の路線図
④ JR九州(福岡市博多区)の路線図

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日本の領海

目次
1 領海法
2 領海及び接続水域に関する法律,並びに国連海洋法条約
3 水上バイクの航行区域
4 沖縄県の尖閣諸島(明治28年1月14日の閣議決定により国有化)
5 竹島及び日韓漁業協定
6 関連記事その他

1 領海法
(1)ア 領海法(昭和52年5月2日法律第30号)(制定時の条文です。)により領海は基線からその外側12海里までとされました。
イ 1海里は1852メートルです。
(2) 日本政府は,核装備を有する外国軍艦の我が領海の通過は無害通航とは認めないとの考え方を昭和43年4月17日衆議院外務委員会において政府統一見解として明らかにしました(衆議院議員崎弥之助君提出核積載艦船の我が国領海内通過に対するライシャワー発言に関する質問に対する答弁書(昭和56年5月29日付)参照)。
    そのため,国際航行に使用されるいわゆる国際海峡であり宗谷海峡,津軽海峡,対馬海峡西水道及び東水道並びに大隅海峡の5海峡は特定海域として,同海域に係る領海は基線からその外側3海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とされました(領海法附則2項)から,これらの海峡の海路の部分は,公海のままとなりました。

2 領海及び接続水域に関する法律,並びに国連海洋法条約
(1) 平成8年6月14日法律第73号による改正後の,領海及び接続水域に関する法律(昭和52年5月2日法律第30号)2条1項本文は,直線基線を採用しました(施行日は,平成8年に「海の日」となった7月20日です。)。
   そのため,特定海域内の領海の限界線は若干の修正を加えられました(海上保安庁海洋情報部HPの「特定海域」参照)。
(2)ア 平成15年以降,「海の日」は7月の第3月曜日となりました(国民の祝日に関する法律2条)。
イ   平成28年,「山の日」が8月11日となりました。
(3) 平成12年度以降,旧司法試験の論文式試験は,海の日及びその前日の2日間に実施されていました。
(4) 海洋法に関する国際連合条約(略称は「国連海洋法条約」です。)は,平成8年7月20日,日本について発効しました(外務省HPの「海洋の国際法秩序と国連海洋法条約」参照)。

ロシアによるウクライナ侵略が続いている…

力による一方的な現状変更は決して許すことができないピ!

終戦時、北方領土ではどんなことが起こったのか知っているッピ?

ソ連は、当時有効だった日ソ中立条約を一方的に破棄し、終戦宣言後に
北方領土を占領したんだピ。 pic.twitter.com/IWPPv9aQ4j

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日本の超高層ビル

1 Wikipediaの「日本の超高層建築物」によれば,日本の超高層ビルは以下のとおりです。
1位 あべのハルカス(大阪市阿倍野区)
・ 高さ300m,60階,平成26年3月7日全面開業
2位 横浜ランドマークタワー(横浜市西区)
・ 高さ296.33m,70階,平成5年7月16日開業
3位 りんくうゲートタワービル(大阪府泉佐野市)
・ 高さ256.1m,56階,平成8年10月竣工
4位 大阪府咲洲(さきしま)庁舎(大阪市住之江区)
・ 高さ256.0m,55階,平成7年3月竣工
・ 当初は大阪ワールドトレードセンタービルディングでしたが,平成22年6月1日に大阪府に譲渡され,現在の名称となりました。
5位 虎ノ門ヒルズ(東京都港区)
・ 高さ255.5m,52階,平成26年6月11日開業
6位 ミッドタウン・タワー(東京都港区)
・ 高さ248.1m,54階,平成19年3月30日開業
7位 ミッドランドスクエア(名古屋市中村区)
・ 高さ247m,47階,平成19年3月6日全面開業
8位 JRセントラルタワーズ(名古屋市中村区)
・ 高さ245m,51階,平成11年12月23日開業
9位 東京都庁第一本庁舎(東京都新宿区)
・ 高さ243.4m,48階,平成2年12月竣工
10位 住友不動産六本木グランドタワー(東京都港区)
・ 高さ241.1m,40階,平成28年秋にオフィス棟開業
11位 NTTドコモ代々木ビル(東京都渋谷区)
・ 高さ239.85m,27階,平成12年9月竣工
12位 サンシャイン60(東京都豊島区)
・ 高さ239.7m,60階,昭和53年4月6日開業
・ 昭和45年までは巣鴨拘置所が設置されており,昭和23年12月23日にA級戦犯の死刑が執行されました。
・ 完成当時はアジアで最も高い建築物でした。
・ 弁護士法人アディーレ法律事務所(平成29年10月11日,業務停止2月の懲戒処分を受けました。)が入居しています。
13位 六本木ヒルズ森タワー(東京都港区)

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日本の世界遺産

目次
第1 総論
第2 世界遺産の種類
第3 日本の世界遺産
第4 暫定一覧表

第1 総論
1 世界遺産は,1972年11月16日に採択された,世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(略称は「世界遺産条約」です。)に基づき世界遺産一覧表に登録された,遺跡,景観,自然など,人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」を持つ物件をいいます。
2 世界遺産条約が日本について発効したのは1992年9月30日でした。
3 nippon.com HPの「「潜伏キリシタン」登録決定:日本22件目の世界遺産」に,平成30年6月現在の日本の世界遺産マップが載っています。

第2 世界遺産の種類
1 世界遺産には以下の3種類があります。
① 文化遺産
顕著な普遍的価値を持つ建造物や遺跡等をいいます。
② 自然遺産
顕著な普遍的価値を持つ地形や生物多様性,景観美等を備える地域等をいいます。
③ 複合遺産
文化と自然の両方について,顕著な普遍的価値を兼ね備えるものをいいます。
2 2017年7月現在,世界遺産一覧表記載物件は合計1073件であり,そのうち,832件が文化遺産であり,206件が自然遺産であり,35件が複合遺産です(外務省HPの「世界遺産条約」参照)。

第3 日本の世界遺産
1 下級裁判所の配置順に日本の文化遺産を並べると,以下のとおりです(文化庁HPの「世界遺産」参照)。
(1) 東京都
・  ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-(平成28年7月登録)
→    6か国と共有する国境を超える世界遺産であり,日本の構成資産は国立西洋美術館だけです。
(2) 栃木県
・   日光の社寺(平成11年12月登録)
(3) 群馬県
・   富岡製糸場と絹産業遺産群(平成26年6月登録)

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日本の主な地震,被害統計,発生確率及び地震保険(AIリライト)

第1 この記事の対象と数値の読み方

1 対象範囲

2 マグニチュードと震度

3 人的被害の数え方

第2 明治以降の主な被害地震

1 明治以降1995年までの地震・津波

2 平成8年以降の死者を伴う地震

第3 東日本大震災,能登半島地震及び災害関連死

1 東日本大震災の人的被害

2 令和6年能登半島地震の人的被害

3 災害関連死と医学的知見

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大阪府及びその周辺の鉄道の沿革(AIリライト)

第1 JR西日本―東海道本線・山陽本線・新幹線1 官設鉄道の開業から山陽鉄道の国有化まで2 東海道新幹線・山陽新幹線の開業3 愛称路線名の使用開始とJR東西線・おおさか東線4 福知山線への直通運転と脱線事故第2 JR西日本―大阪環状線1 城東線の成立2 西成線の成立3 大阪環状線としての統合以後第3 JR西日本―関西本線・阪和線・関西空港線1 関西本線2 阪和線3 関西空港線第4 大阪市高速電気軌道(大阪メトロ)1 大阪市電から地下鉄・民営化までの全体像2 御堂筋線と北大阪急行電鉄南北線3 谷町線4 四つ橋線5 中央線6 千日前線・堺筋線7 南港ポートタウン線・長堀鶴見緑地線・今里筋線第5 京阪電気鉄道1 京阪本線・鴨東線2 中之島線3 交野線4 持株会社体制への移行第6 阪急阪神ホールディングスグループ1 阪急京都本線・千里線2 阪急神戸本線・宝塚本線3 阪神本線・阪神なんば線4 経営統合の経緯第7 大阪高速鉄道(大阪モノレール線)第8 近畿日本鉄道1 大阪線・奈良線・難波線2 南大阪線・道明寺線・長野線第9 南海電気鉄道グループ1 南海本線・空港線2 高野線3 旧泉北高速鉄道線出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政資料4 各社公式資料・一次史料第1 JR西日本―東海道本線・山陽本線・新幹線

本記事は,大阪府及びその周辺で運行される主な鉄道路線について,開業,改称,国有化又は会社合併,主な事故その他の出来事を,運営会社ごとに時系列で整理するものである。
対象は,JR西日本,大阪市高速電気軌道(大阪メトロ),京阪電気鉄道,阪急電鉄,阪神電気鉄道,大阪高速鉄道(大阪モノレール),近畿日本鉄道及び南海電気鉄道グループの主要路線であり,記事作成時点(2026年8月)で確認できる公式資料及び日本語Wikipediaの記載を,各社公式発表その他の一次資料と突き合わせて記載する。

1 官設鉄道の開業から山陽鉄道の国有化まで

大阪と神戸を結ぶ官設鉄道は,日本の鉄道創業期にあたる1874年5月11日,大阪駅・神戸駅間で開業した。
官設鉄道は,1877年2月6日に大阪駅・京都駅間を延伸し,1889年7月1日には新橋駅・神戸駅間が全通して,現在の東海道本線・山陽本線の基幹部分が完成した。

私設鉄道である山陽鉄道は,1901年5月27日に神戸駅・馬関駅(現在の下関駅)間を全通させ,関西と九州方面を結ぶ大動脈を形成した。
その後,1906年に制定された鉄道国有法(明治39年法律第17号)により,同年12月1日,山陽鉄道は国有化された。
同法による幹線私鉄の国有化は,大阪環状線及び関西本線の前身となった関西鉄道・西成鉄道にも及んでおり,その経緯は第2・第3で扱う。

2 東海道新幹線・山陽新幹線の開業

東海道新幹線は,1964年10月1日,東京駅・新大阪駅間で開業した。
これにより,新大阪駅が東海道新幹線及び東海道本線の駅として開業している。
山陽新幹線は,まず1972年3月15日に新大阪駅・岡山駅間で開業し,1975年3月10日に岡山駅・博多駅間が開業して全通した。

3 愛称路線名の使用開始とJR東西線・おおさか東線

1988年3月13日,京都駅・大阪駅間の愛称として「JR京都線」が,大阪駅・姫路駅間の愛称として「JR神戸線」が,それぞれ使用されるようになった。
JR神戸線は,1995年1月17日の阪神・淡路大震災により全線が不通となったが,同年4月1日に全線が復旧している。

1997年3月8日,京橋駅・尼崎駅間でJR東西線が開業し,これに伴い,福知山線及び東海道本線と,片町線(木津駅・京橋駅間,愛称「学研都市線」)との直通運転が開始した。
おおさか東線は,2008年3月15日に放出駅(はなてんえき)・久宝寺駅間で先行開業し,2019年3月16日の新大阪駅・放出駅間の開業により全面開業した。
さらに,2023年3月18日には大阪駅にうめきた地下ホームが開業し,おおさか東線の終着駅となったほか,特急「はるか」及び特急「くろしお」の一部列車が発着するようになっている。

4 福知山線への直通運転と脱線事故

前記のとおり,福知山線はJR東西線経由で東海道本線・片町線と直通運転する関係にあるところ,2005年4月25日,福知山線塚口駅・尼崎駅間で快速列車が脱線し,運転士を含む107名が死亡,562名が負傷するJR福知山線脱線事故が発生した。

事故当時の鉄道本部長であった山崎正夫元社長は業務上過失致死傷罪で在宅起訴されたが,神戸地方裁判所は無罪を言い渡し,同判決は確定した。
検察審査会の議決により強制起訴された歴代3社長(井手正敬・南谷昌二郎・垣内剛の各氏)についても,神戸地方裁判所及び大阪高等裁判所がいずれも無罪とし,最高裁判所第二小法廷は上告を棄却する決定をして,無罪が確定している。
この刑事事件の過程では,事故調査を担当した委員への働きかけが発覚し,当時取締役であった山崎正夫氏らが引責辞任する事態にも至った。

第2 JR西日本―大阪環状線1 城東線の成立

大阪環状線の東側部分にあたる城東線は,私設鉄道であった大阪鉄道(初代)に由来する。
同社は,1889年5月14日に柏原駅・天王寺駅・湊町駅間を開業させたのを皮切りに,1895年5月28日に天王寺駅・玉造駅間,同年10月17日に玉造駅・梅田駅(現在の大阪駅)間を順次開業させた。

1900年6月6日,関西鉄道が大阪鉄道を買収し,梅田駅は官設鉄道の大阪駅に統合された。
関西鉄道は,鉄道国有法により1907年10月1日に国有化され,1909年10月12日の国有鉄道線路名称制定により,天王寺駅・大阪駅間は城東線と称されることとなった。

1945年8月14日,終戦前日には京橋駅・森ノ宮駅付近が空襲を受けている。

2 西成線の成立

大阪環状線の西側部分にあたる西成線は,私設鉄道であった西成鉄道に由来する。
同社は1899年5月1日に大阪駅・福島駅間の旅客営業を開始し,鉄道国有法により1906年12月1日に国有化された。
1909年10月12日の国有鉄道線路名称制定により,大阪駅・西九条駅・天保山駅間は西成線と称されることとなり,1943年10月1日には西成線と城東線の直通運転が開始した。

3 大阪環状線としての統合以後

大阪環状線は,1961年4月25日,西九条駅・大正駅・天王寺駅間の開業により成立した。
これは,城東線及び西成線の大阪駅・西九条駅間,野田駅・大阪市場駅間を統合したもので,西成線のうち西九条駅・桜島駅間(4.5km)は,別途,桜島線として分離された。
関西本線と大阪環状線の結節点にあたる今宮駅は,このとき既に大阪鉄道時代の1899年3月1日に湊町駅・天王寺駅間の新設駅として開業していたが,大阪環状線側のホームは,前記のとおり,JR東西線開業時の1997年3月8日に使用が開始されている。

大阪環状線には,1964年3月22日に国鉄の新今宮駅が開業し,1966年12月1日には南海の新今宮駅が開業して乗換駅となった。
1983年10月1日には大阪城公園駅が開業している。

1994年9月4日の関西国際空港開業に伴い,特急「はるか」の運転が始まったほか,大阪環状線では関空快速の運転が開始した。
2001年3月1日,桜島線は「JRゆめ咲線」という愛称の使用を開始し,同月31日のユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業に先立って,ユニバーサルシティ駅が同年3月1日に新設開業している。

2018年3月17日には,各駅に駅ナンバリングが導入された。

第3 JR西日本―関西本線・阪和線・関西空港線1 関西本線

関西本線の大阪府内区間は,前記の大阪鉄道(初代)が1889年5月14日に開業させた湊町駅・柏原駅間に由来し,同社は1892年2月2日に湊町駅・奈良駅間を全通させた。
1900年6月6日に関西鉄道が大阪鉄道を買収し,同年9月1日には関西鉄道の湊町駅・名古屋駅間が同社の本線に指定された。
関西鉄道は,鉄道国有法により1907年10月1日に国有化され,1909年10月12日の国有鉄道線路名称制定により,名古屋駅・奈良駅・湊町駅間が関西本線と称されることとなった。

戦後は,名古屋駅・湊町駅間を結ぶ準急列車が1949年6月1日に運転を開始し,1958年11月1日には「かすが」と命名された。
「かすが」の運転区間は,1968年10月1日のいわゆる「ヨンサントオ」ダイヤ改正で名古屋駅・奈良駅間が原則となり,1973年10月1日以降は同区間だけの運転となったが,2006年3月18日に廃止されている。

1988年3月13日の路線愛称制定により,関西本線のうち加茂駅(京都府木津川市)からJR難波駅(大阪市浪速区)までの区間には「大和路線」の愛称が使用されるようになった。
なお,湊町駅は1989年12月28日に南西へ約100メートル移転し,関西国際空港が開港した1994年9月4日以降はJR難波駅と称されている。
2008年3月15日のおおさか東線開業により,奈良駅・尼崎駅間をおおさか東線・JR東西線経由で運転する直通快速の運転も始まった。

2 阪和線

阪和線は,私設鉄道であった阪和電気鉄道に由来する。
同社は,1929年7月18日に天王寺駅・和泉府中駅間を開業させ,1930年6月16日には和泉府中駅・東和歌山駅(現在の和歌山駅)間を開業させて全通した。

阪和電気鉄道は,1940年12月1日に南海鉄道へ吸収合併され,南海鉄道山手線となった。
第二次世界大戦中の1944年5月1日,南海鉄道山手線は戦時買収により国有化され,阪和線となった。
大阪府内の私鉄で戦時買収の対象となったのは,この南海鉄道山手線だけである。

3 関西空港線

関西空港線は,1994年6月15日に日根野駅・関西空港駅間で開業し,同年9月4日の関西国際空港開港に合わせて,特急「はるか」の運転が始まった。

2018年9月4日,台風21号の強風によりタンカーが走錨して連絡橋に衝突し,橋桁が損傷したことから,関西空港線は南海空港線とともに全線が不通となったが,同月18日に全線が復旧している。

このタンカーは「宝運丸」で,元船長は業務上過失往来危険の容疑で書類送検されたものの,嫌疑不十分で不起訴となった。
連絡橋を管理する西日本高速道路株式会社が運航会社(日之出海運)に対して修復費用等を請求したのに対し,同社は船主責任制限手続を申し立て,福岡地方裁判所は責任制限額を約3億3000万円とする決定をし,福岡高等裁判所も西日本高速道路側の即時抗告を棄却している。
連絡橋の被害総額と責任制限額との間には大きな乖離があり,船舶所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)に基づく責任制限の実例として参照される事案である。

第4 大阪市高速電気軌道(大阪メトロ)1 大阪市電から地下鉄・民営化までの全体像

大阪市が経営した路面電車である大阪市電は,1903年9月12日に開業し,1969年3月31日に全廃された。

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