第1 在日韓国・朝鮮人の相続人調査の全体像
1 本記事の対象
本記事でいう「在日韓国・朝鮮人」は,日本に居住する韓国籍者と,在留カード等の国籍・地域欄に「朝鮮」と表示された人を便宜上まとめた表現である。両者は法的に同一ではなく,「朝鮮」という表示だけで国籍又は相続準拠法を決めることはできない。
したがって,相続人調査では,最初から韓国法又は日本法を当てはめるのではなく,①被相続人の同一性,②死亡時の国籍,③家族関係,④最後の住所又は常居所,⑤相続財産の所在地,⑥遺言による準拠法の指定の有無を順に確認する必要がある。
2 調査の基本構造
在日韓国人の身分関係は,日本の戸籍だけでも,韓国の家族関係登録証明書だけでも完結しないことがある。
日本での出生,婚姻,離婚,認知,養子縁組,帰化及び死亡に関する資料と,韓国の旧戸籍,除籍謄本及び家族関係登録証明書を時系列に並べ,同一人物であることを確認しながら親族関係を復元するのが基本である。
相続人を「調べる」作業には,①法定相続人となり得る親族を洗い出す作業,②各人の生死及び住所を確認する作業,③相続放棄又は相続権喪失等により実際の相続人から外れる者を確認する作業が含まれる。
この三つを分けると,どの資料が不足しているかを判断しやすい。
第2 日本側で確認する資料
1 戸籍,除籍及び届書関係資料
被相続人又は親族が日本国籍を取得した場合,日本の戸籍には帰化後の身分事項が記録される。他方,帰化前の親族関係が日本の戸籍だけで全て分かるとは限らない。
日本人との婚姻,離婚,認知又は養子縁組がある場合も,日本の戸籍,除籍,改製原戸籍,届書の記載事項証明書又は受理証明書が韓国側資料をつなぐ手掛かりになる。
氏名については,日本語表記,ハングル表記,漢字表記,生年月日及び登録基準地を照合する。同音又は似た表記だけで同一人物と判断せず,公的資料に記録された表記を正確に転記する必要がある。
2 住民票及び外国人登録原票
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されるまでの住所歴等は,外国人登録原票に記録されていることがある。同日以後の住所は,原則として市区町村の住民票で確認する。
もっとも,外国人登録原票にどの事項が残っているかは,登録時期及び届出状況によって異なる。
死亡した外国人の外国人登録原票については,出入国在留管理庁の交付請求制度がある。
交付請求ができる者は,死亡時の同居親族,配偶者,直系尊属,直系卑属,兄弟姉妹及びこれらの者の一定の代理人に限定されている。他人の情報が含まれる部分は消除されることがあり,請求から決定まで長期間を要する場合もある。

3 弁護士会照会等の限界
事案によっては,弁護士法23条の2に基づく照会その他の調査方法を検討することになる。
ただし,照会の必要性,対象,回答範囲,保存状況及び第三者の個人情報は個別に審査されるため,照会をすれば外国人登録原票又は住所情報を必ず取得できるわけではない。
相続放棄事件等が既に係属又は終了している場合,家事事件手続法47条に基づく事件記録の閲覧等が手掛かりになることがある。
もっとも,利害関係人による閲覧等は家庭裁判所の許可を要する。事件番号が不明である場合の照会方法,閲覧できる範囲及び謄写の可否も,管轄家庭裁判所に確認する必要がある。
第3 韓国の家族関係登録資料
1 平成20年からの家族関係登録制度
韓国では,戸主制の廃止に伴い,平成20年1月1日から家族関係登録制度が施行された。
それ以前の身分関係は旧戸籍又は除籍謄本に残り,それ以後の事項は個人ごとの家族関係登録簿に記録されるため,相続人調査では両方が必要になることがある。
2 証明書の種類と使い分け
(1) 5種類の登録事項別証明書
駐日韓国大使館の案内によれば,主な登録事項別証明書は次の5種類である。
①家族関係証明書は,父母,配偶者及び子の人的事項を示す。
②基本証明書は,本人の出生,死亡,改名及び国籍取得等に関する事項を示す。
③婚姻関係証明書は,配偶者の人的事項並びに婚姻及び離婚に関する事項を示す。
④入養関係証明書は,養父母,養子,入養及び破養に関する事項を示す。
⑤親養子入養関係証明書は,実父母,養父母又は親養子及びその縁組関係に関する事項を示す。
証明書には一般証明書,詳細証明書及び一部の事項を選択した特定証明書がある。
相続人を漏れなく確認する目的では詳細証明書が必要になることが多いが,提出先及び証明目的に応じて必要な種類を選ぶべきである。
(2) 兄弟姉妹を調べる場合
本人の家族関係証明書には,通常,父母,配偶者及び子が記載されるが,兄弟姉妹が直接列挙されるわけではない。
兄弟姉妹が相続人候補になる場合は,被相続人の父母それぞれの家族関係証明書,旧戸籍又は除籍謄本を組み合わせ,父母の全ての子を確認する必要がある。異父又は異母の兄弟姉妹,養子,婚外子,先に死亡した兄弟姉妹の代襲相続人にも注意を要する。
3 交付請求権限は別に確認する
韓国の家族関係の登録等に関する法律14条は,本人,配偶者及び直系血族等による請求を原則としつつ,国又は地方自治体の職務上の必要,訴訟,非訟若しくは民事執行上の必要,他法令上の根拠又は正当な利害関係がある場合等の例外を設けている。
同法の規則は,債権又は債務の相続に関して相続人の範囲を確認するため証明書が必要な者を,正当な利害関係がある者の一類型として定めている。
したがって,第三者であるという理由だけで常に請求できないわけではないが,債権者であるというだけで当然に交付されるものでもない。
請求資格,対象者との関係,登録基準地,証明目的及び疎明資料を確認し,日本の在外公館での申請が難しい場合は,韓国の専門家への委任又は韓国の裁判手続を含む別の方法を検討する。
第4 「韓国」「朝鮮」の表示と相続準拠法
1 「朝鮮」は国籍を示すとは限らない
第169回国会の政府答弁書は,旧外国人登録の「韓国」は国籍表示として用いられた一方,「朝鮮」は朝鮮半島出身者を示す地域表示であり,何らかの国籍を表示するものではないと説明している。
現行の在留カード等も「国籍・地域」欄であるから,「朝鮮」という記載をそのまま北朝鮮国籍と読み替えることはできない。
最高裁第二小法廷昭和59年7月6日判決(昭和56年(オ)第999号,認知,集民142号265頁)は,旧外国人登録原票の「中国」という記載だけから,中国の特定地域の法を本国法と推認することはできないとした。
この判決は「朝鮮」表示の事案ではないが,行政上の表示と国際私法上の本国法の確定を区別すべきことの参考になる。
「韓国」と「朝鮮」の国籍・地域表示と実体国籍の違いについては,「朝鮮籍」とは何か参照。
2 日本の通則法による準拠法の確定
法の適用に関する通則法36条によれば,相続は被相続人の本国法による。
そのため,被相続人が死亡時に韓国籍であったと確認できれば,原則として韓国法が出発点になる。
もっとも,二重又は多重国籍者については通則法38条1項,無国籍者又は国籍不明者については同条2項,地域によって法を異にする国の国民については同条3項を検討する。
さらに,外国法の国際私法が日本法を適用すべきものとしている場合は,同法41条の反致により日本法が適用されることがある。
国籍・地域欄の表示,旅券,特別永住者証明書,帰化の記録,韓国の基本証明書その他の資料を総合し,死亡時の国籍を確定することが先決である。
北朝鮮法を含む地域法の適用が問題になる事案では,国家承認の問題と国際私法上の本国法確定を混同せず,個別に検討する必要がある。
3 韓国国際私法の規律
韓国国際私法77条も,相続は原則として死亡時の被相続人の本国法によるとしている。
ただし,遺言に適用される方式で明示した場合,指定時から死亡時まで維持された常居所地法又は不動産所在地法を選択できる場合があるため,遺言の有無及び内容も確認する。
第5 日本及び韓国の国際裁判管轄
1 準拠法と国際裁判管轄は別問題である
どの国の法律を適用するかという準拠法の問題と,どの国の裁判所に申し立てられるかという国際裁判管轄の問題は別である。
韓国法が準拠法になることから,直ちに韓国の裁判所だけが管轄を持つことにはならない。
2 日本の家庭裁判所の管轄
家事事件手続法3条の11は,原則として,相続開始時に被相続人の住所が日本国内にあるとき,日本の裁判所に相続に関する審判事件の管轄権を認める。
住所がないか不明である場合の居所,居所もないか不明である場合の最後の住所についても,段階的な定めがある。
また,日本国内に相続財産がある場合,同条3項が列挙する相続財産の保存に必要な処分,限定承認,相続人のあることが明らかでない場合の清算人選任等について,日本の裁判所に管轄権が認められることがある。
この財産所在地による管轄は列挙された事件に関するものであり,日本に財産があるというだけで全ての遺産分割事件について日本の管轄が認められるという意味ではない。
3 韓国の裁判所の管轄
韓国国際私法76条は,被相続人の死亡時の常居所が韓国にある場合や,相続財産が韓国にありその価値が著しく低いとはいえない場合等に,韓国の裁判所の国際裁判管轄を認めている。
日韓双方の管轄が問題になるときは,申立ての種類,財産所在地,手続の目的,承認及び執行の見通しを踏まえて申立先を決める必要がある。
第6 韓国法上の相続人の範囲
1 法定相続順位
韓国民法1000条,1001条及び1003条による法定相続順位の骨格は,次のとおりである。
①第1順位は直系卑属である。
②第2順位は直系尊属である。
③第3順位は兄弟姉妹である。
④第4順位は4親等以内の傍系血族である。
配偶者は,直系卑属又は直系尊属がいるときはその者と共同相続人となり,いずれもいないときは単独相続人となる。
本来の相続人が相続開始前に死亡し,又は相続欠格となった場合には,直系卑属等による代襲相続が問題になる。
2 資料に現れない事情も確認する
証明書上の親族関係が分かっても,相続欠格,相続放棄,相続権喪失の宣告又は相続開始前の死亡があれば,実際の相続人は変わる。
したがって,最終的な相続関係図には,各候補者の生死,相続放棄の有無,代襲相続人及び配偶者の存否を反映させる必要がある。
第7 日本法及び韓国法の相続放棄・限定承認
1 適用法と申立先を分けて確認する
相続放棄又は限定承認については,まず準拠法を確定し,次に日本又は韓国のどの裁判所に管轄があるかを確認する。
外国法上の期間が問題になる場合,日本で調査又は訴訟をしていることだけを理由に期間が止まるとは考えず,外国法上の起算点,伸長又は救済規定を早期に確認すべきである。
2 日本法が適用される場合
民法915条は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をすることを原則とする。
最高裁第二小法廷昭和59年4月27日判決(昭和57年(オ)第82号,貸金等,民集38巻6号698頁)は,相続財産が全く存在しないと信じ,そのように信じたことに相当な理由がある場合について,熟慮期間の起算時を例外的に後ろへずらし得ることを示した。ただし,例外の適用は事実関係に左右されるため,安易に期間経過を前提としてはならない。
3 韓国法が適用される場合
韓国民法1019条は,相続開始を知った日から3か月以内に単純承認,限定承認又は相続放棄をすることを原則とし,家庭法院による期間伸長を定めている。
また,相続債務が相続財産を超えることを重大な過失なく期間内に知らなかった場合の特別限定承認があり,共同相続人は各自の相続分について限定承認をすることができる。
韓国大法院令和5年3月23日全員合議体決定(2020グ42)は,配偶者と子が相続人となる場面で,子全員だけが相続放棄し,配偶者が放棄しなかった場合,配偶者が単独相続人になるとした。
他方,配偶者と子の全員が放棄した場合には次順位者が相続人となるとし,2名の反対意見も付されているため,この決定を相続放棄一般へ無限定に広げるべきではない。
第8 韓国法の相続権喪失及び遺留分の改正
1 相続権喪失宣告
韓国民法1004条の2の相続権喪失宣告制度は,令和8年1月1日に施行され,同年3月17日の改正により対象が拡張された。
被相続人に対する重大な扶養義務違反,重大な犯罪行為又は著しく不当な待遇等がある場合でも,相続権が当然に失われるわけではない。遺言執行者,共同相続人又は一定の次順位者等が家庭法院に請求し,裁判所が経緯,程度,当事者の関係,相続財産の規模及び形成過程等を考慮して判断する制度である。
確定した喪失宣告は原則として相続開始時に遡るが,確定前に権利を取得した第三者は保護される。
経過措置及び請求期間もあるため,令和6年4月25日以後に開始した相続については,行為時期及び認識時期を含めて現行条文を確認する必要がある。
2 兄弟姉妹の遺留分
現行の韓国民法1112条では,兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれていない。
法定相続人となることと遺留分を持つことは別であるから,遺言又は生前贈与がある場合には区別して検討する。
第9 相続人又は所在を確定できない場合
1 相続人の存否不明と所在不明を区別する
戸籍等から相続人の存在は分かるが住所が分からない場合と,相続人がいるかどうか自体が明らかでない場合は異なる。
前者では住所調査,不在者財産管理人又は失踪宣告等が問題になり,後者では相続財産清算人の選任が問題になることがある。
2 相続財産管理人と相続財産清算人
民法897条の2の相続財産管理人は,相続財産の保存に必要な処分として選任される。
これに対し,民法952条以下の相続財産清算人は,相続人のあることが明らかでない場合に,相続財産を清算し,相続人捜索の公告等を進める制度である。
裁判所の相続財産清算人選任案内によれば,申立手数料は収入印紙800円分であり,連絡用郵便切手のほか,官報公告料5582円が必要である。
財産が少ない場合等には予納金を求められることがある。費用は改定され得るため,申立時に最新の案内を確認すべきである。
手続の詳しい流れは,相続財産清算人及び不在者財産管理人に関するメモを参照されたい。
第10 調査実務の進め方
1 低負担の資料から着手する
調査は,次の順序で進めると整理しやすい。
①死亡届,住民票,手元の在留カード,旅券及び既存の戸籍等から,被相続人の氏名,別名,生年月日,死亡日,最後の住所,国籍・地域表示及び登録基準地を固定する。
②日本の戸籍,除籍,改製原戸籍及び届書関係資料から,日本で生じた身分変動を確認する。
③韓国の家族関係登録証明書,基本証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書,旧戸籍及び除籍謄本を必要な範囲で取得する。
④父母,配偶者,子,兄弟姉妹及び代襲相続人を時系列の相続関係図にする。
⑤各候補者の生死,住所,相続放棄,相続欠格及び相続権喪失の有無を確認する。
⑥死亡時の国籍,遺言及び反致を検討して準拠法を確定し,申立てが必要なら国際裁判管轄を別に判断する。
2 追加調査の費用対効果を判断する
追加資料によって,①相続人の順位が変わるか,②請求又は申立ての相手方が変わるか,③時効又は相続放棄期間への対応が必要か,④財産保全の必要があるかを確認する。
結論を左右しない古い資料を際限なく集めるのではなく,未確認事項,入手見込み,費用及び手続上の利益を記録した上で,次の調査へ進むかを判断する。
第11 関連記事
①在日韓国・台湾人と国籍は,「韓国」「朝鮮」等の表示と国籍の関係を扱う。
②相続財産清算人及び不在者財産管理人に関するメモは,相続人又は所在が分からない場合の財産管理を扱う。
③外国における送達は,韓国その他の外国にいる当事者への送達を扱う。
第12 出典・参考資料
1 日本の法令,行政資料及び裁判例
①e-Gov法令検索「法の適用に関する通則法」36条,38条及び41条
②e-Gov法令検索「家事事件手続法」3条の11及び47条
③e-Gov法令検索「民法」897条の2,915条及び952条以下
④出入国在留管理庁「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求について」
⑤参議院「在日韓国・朝鮮人の『国籍』の表記に関する質問に対する答弁書」平成20年4月8日
⑥裁判所「相続財産清算人の選任」
⑦最高裁第二小法廷昭和59年4月27日判決,昭和57年(オ)第82号,貸金等,民集38巻6号698頁
⑧最高裁第二小法廷昭和59年7月6日判決,昭和56年(オ)第999号,認知,集民142号265頁
2 韓国の法令,行政資料及び裁判例
①韓国国家法令情報センター「家族関係の登録等に関する法律」14条及び15条並びに同法規則19条
②駐日本国大韓民国大使館「家族関係など書類発給」
③駐日本国大韓民国大使館「家族関係登録簿等証明書 郵便申請のご案内」
④韓国法制研究院「国際私法」76条及び77条
⑤韓国国家法令情報センター「民法」1000条,1001条,1003条,1004条の2,1019条,1029条及び1112条
⑥韓国大法院令和5年3月23日全員合議体決定,2020グ42
3 参考文献
①内野宗揮編著『一問一答 平成30年人事訴訟法・家事事件手続法等改正―国際裁判管轄法制の整備』商事法務,令和元年,142頁~145頁(PDF実頁158頁~161頁)