目次
第1 相続放棄を考えたら最初に確認すること第2 相続放棄・単純承認・限定承認の違い1 資産と債務を一緒に考える2 遺産分割で何も受け取らないこととの違い第3 相続放棄の期限は原則3か月1 死亡日から一律に数えない2 調査が間に合わない場合と3か月を過ぎた場合第4 手続きと費用の見通し1 家庭裁判所への申述から受理まで2 800円だけで全て終わるわけではない第5 相続放棄のデメリットと放棄後に残る問題1 資産も失い,自由には撤回できない2 次の順位の相続人と自分自身の債務を区別する3 放棄した家や遺品をそのまま捨ててよいとは限らない第6 よくある疑問と相談のタイミング1 死亡保険金や未支給年金も全て受け取れなくなるか2 既に預金を引き出した・遺品を整理した場合3 早めに専門家へ相談した方がよい場合第7 出典と詳しい記事
第1 相続放棄を考えたら最初に確認すること
相続放棄は,亡くなった人の借金を引き継がないためだけの制度ではない。家庭裁判所に申述し,有効に放棄すると,その相続について初めから相続人でなかったものとして扱われる。預貯金や土地を残して借金だけを放棄することはできない。
まず,自分の期限,相続財産・債務の状況及び既にした行為を確認し,財産を売る,払い戻して使う,遺産分割協議書に署名するといった行為を急がないことが重要である。
確認すること最初の対応いつ死亡と自分の相続人性を知ったか日付と連絡の経緯を記録し,通知書・封筒・メールを保存する。財産と借金がどこまで分かっているか預貯金,不動産,借入れ,保証債務等の資料を分け,分からない部分を残す。預金を引き出したり遺品を処分したりしたか日時,対象,金額,原資,使途及び領収書を整理し,追加の処分を止める。3か月以内に判断できるか調査が終わらない場合は,期限前の期間伸長を検討する。
本記事は,放棄するかどうかを考える段階の案内である。申述書や戸籍の詳しい準備は相続放棄の手続を自分でする方法で説明している。
第2 相続放棄・単純承認・限定承認の違い
1 資産と債務を一緒に考える
民法896条は,被相続人の財産に属した権利義務を原則として相続人が承継すると定める。資産だけでなく債務も調べた上で,承認又は放棄を選択する必要がある。
選択基本的な効果判断の際の注意単純承認被相続人の権利義務を無限に承継する。相続人自身の財産も債務の責任財産になる。法律上,承認したとみなされる場合もある。相続放棄その相続について初めから相続人でなかったものとみなされる。資産も承継しない。各人で選択できるが,家庭裁判所への申述を要する。限定承認相続で得た財産の限度で債務・遺贈を弁済することを留保する。共同相続人がいる場合は全員で行い,目録提出や清算手続も必要になる。
限定承認は,財産が残る可能性はあるが債務の全体が分からない場合に検討の余地がある。ただし,放棄より常に有利又は簡単な制度ではない。清算の負担も含めて判断し,具体的な手順は限定承認の手続と換価を参照されたい。
2 遺産分割で何も受け取らないこととの違い
親族間で「財産を受け取らない」と合意したり,遺産分割協議書にその旨を書いたりしても,家庭裁判所への相続放棄の申述の代わりにはならない。親族間の負担の合意だけで,債権者に対する責任が当然に消えると考えてはならない。
また,遺産の帰属を決める協議への参加が,法定単純承認の問題を生むことがある。借金の有無が分からないまま,形式だけの署名を求められても,先に相続放棄との関係を確認すべきである。
第3 相続放棄の期限は原則3か月
1 死亡日から一律に数えない
民法915条1項の熟慮期間は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月である。通常は,死亡と,その死亡により自分が法律上の相続人になったことの双方を知った時が問題になる。
死亡を後から知った場合や,先順位者の放棄により後順位者が相続人になった場合は,死亡日だけを見て期限を決められない。家族全員に同じ期限があるとも限らない。
2 調査が間に合わない場合と3か月を過ぎた場合
期限内に財産・債務の調査をしても判断材料が得られない場合は,家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることを検討する。債権者との交渉や戸籍の取寄せをしているだけで,期限が自動的に止まるわけではない。
死亡から3か月が過ぎていても,実際の起算点を確認せずに諦めるべきではない。他方,借金を後から知れば必ず新たな3か月が始まるわけでもない。最高裁昭和59年4月27日判決の例外は,相続財産が全くないと信じたことと,そのように信じる相当な理由等を要する。
具体的な期間計算,必要資料,例外の限界は相続放棄の3か月はいつからかで説明している。
第4 手続きと費用の見通し
1 家庭裁判所への申述から受理まで
提出先は,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所である。自分の相続順位と管轄を確認し,申述書,戸籍等及び費用を準備して提出する。裁判所から照会や追加資料の求めがあれば,指定された期限までに,実際の事実に即して回答する。
受理された後は,受理を知らせる書面を保管し,必要に応じて受理証明書を取得する。請求してきた債権者には受理の事実と資料を伝え,後順位者にも自分の放棄によって相続人になる可能性があることを連絡するのが実務的である。
申述の受理は,後の民事訴訟で放棄の効力が一切争われなくなることを意味しない。裁判所から訴状等が届いたときは,受理済みという理由で放置しない。
2 800円だけで全て終わるわけではない
裁判所の全国案内では,申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便料を要する。これに戸籍・住民票除票等の交付手数料や郵送請求費用が加わる。専門家に依頼する場合は,別に報酬等が必要になる。
郵便料や戸籍の提出方法は提出先の案内を確認する。複数人の申述でも,手数料は各人ごとに必要である。共通書類の重複提出を省ける場合と,申述自体が1人分になることを混同してはならない。