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親族・相続

日本の証券会社経由で米国株式を保有していた場合の相続手続(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 はじめに

1 問題の所在――四つの法分野が交錯すること
2 本記事の対象と留保

第2 相続人の確定と相続税の納税義務者の判定

1 相続の準拠法
2 相続税の納税義務者の区分と「住所」の認定

(1) 無制限納税義務者と制限納税義務者の分岐
(2) 「住所」の認定が争われた最高裁判決とその考慮要素

第3 米国株式は相続税法上「国外財産」であること

1 財産の所在に関する規定
2 評価と邦貨換算の実務

第4 米国連邦遺産税(非居住外国人課税)の構造

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iDeCo死亡一時金の民法上・税法上の取扱い(AI作成)

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目次

第1 iDeCo死亡一時金の基本構造

1 死亡一時金が支給される仕組み
2 受給権者の範囲及び順位
3 請求期限と相続財産への転化

第2 民法上の取扱い

1 受取人固有の権利という性質
2 遺贈及び遺産分割との関係
3 遺留分及び特別受益との関係
4 相続放棄との関係

第3 税法上の取扱い

1 支給が確定した時期による3区分

(1) 死亡後3年以内に確定した場合
(2) 死亡後3年を経過して確定した場合
(3) 5年の経過により相続財産となった場合

2 退職手当金等の非課税枠
3 相続人以外の受取人及び相続放棄者の課税

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遺言執行者は信託銀行より弁護士に依頼する方が合理的か——「遺言信託」の手数料構造と辞退リスクからの検討(AI作成)

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目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 対象と射程
2 結論の要旨——遺言執行は弁護士への依頼を第一に検討すべき
3 用語——「遺言信託」は信託法上の信託ではない

第2 信託銀行が遺言執行を担える法的根拠とその限界

1 兼営法1条1項4号による併営業務
2 弁護士法72条による限界——紛争になれば扱えない
3 就職辞退・辞任という帰結と依頼者の負担

第3 遺言執行者の職務・報酬・費用の枠組み

1 職務の内容と権限
2 報酬の決まり方(民法1018条)
3 費用の負担(民法1021条)と復任(民法1016条)

第4 「遺言信託」の手数料構造

1 署名時・保管中・執行時の三層と別途実費
2 最低報酬額と算定基礎

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弁護士のための死亡診断書の実務―交付義務,死因・死亡時刻の記載,異状死体の届出及び証拠収集(AI作成)

第1 死亡診断書が弁護士実務で問題となる場面1 この記事の対象と基準時2 死亡診断書が関わる四つの場面第2 交付義務,記載事項及び死体検案書との使い分け1 医師法19条2項の交付義務と罰則の不存在2 記載事項及び様式3 死亡診断書と死体検案書の使い分け4 医師法20条ただし書の「24時間」の意味第3 死亡届,火葬許可証及び記載事項証明書1 届出期限,届出義務者及び届出地2 診断書又は検案書を得られないとき3 原本の確保と届書の内容を証明する書類4 死亡届の住所・配偶者・職業・届出人の欄第4 記載事項が紛争で持つ意味1 死亡時刻の記載と同時死亡の推定2 死因の記載構造3 死因の種類の区分4 保険金請求における主張立証責任5 証拠力と反証の方法6 手術・解剖・追加事項・署名欄の読み方第5 医師法21条の異状死体届出義務1 「検案」の意義と届出義務者の範囲2 自己負罪拒否特権との関係3 医療事故調査制度との関係第6 訂正,死因等の変更及び虚偽記載1 誤記の訂正と死因等の確定・変更報告2 虚偽記載の刑事責任3 情報通信機器を用いた死亡診断と電子的作成第7 依頼者からの聴取事項と資料収集出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政資料4 文献

死亡診断書・死体検案書と死亡届からは,死因,死亡時刻,死亡場所,届出人などを読み取ることができる。
ただし,記載された時刻や場所には推定・確認・発見に基づく場合があり,書類だけでは分からない事実もある。
本記事では,各欄の読み方を,交付義務,戸籍手続,保険金請求及び証拠収集の実務と併せて説明する。

第1 死亡診断書が弁護士実務で問題となる場面
1 この記事の対象と基準時

この記事は,弁護士が死亡診断書又は死体検案書に接する場面を想定し,交付義務,記載事項の意味,死亡届及び火葬許可との関係,医師法21条の届出義務並びに資料収集の方法を整理するものである。
医学的な死因判定の当否そのものではなく,法令上の枠組みと,事案の見通しを立てるために確認すべき事項に主眼を置く。
記載は,令和8年8月30日現在のe-Gov法令検索の条文,裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例及び厚生労働省が公表している令和8年度版の記入マニュアルによる。

死亡診断書及び死亡届の各欄の読み方並びに証明書の取得方法については,令和8年9月4日現在の公表資料を反映している。

2 死亡診断書が関わる四つの場面

第1に,戸籍手続である。
戸籍法86条2項は,死亡の届書に死亡の年月日時分及び場所等を記載し,診断書又は検案書を添付しなければならないと定めている。
死亡診断書は死亡届の添付書類として戸籍への死亡の記載と火葬許可の前提になり,民法882条により相続が開始する時点を示す資料としても機能する。

第2に,相続である。
死亡時刻の記載は,複数人が死亡した事案において相続の先後を決する場面で意味を持つ。

第3に,給付請求である。
死因及び死因の種類の記載は,生命保険金の請求,労働者災害補償保険の業務起因性の判断,交通事故における損害賠償の各場面で,当事者の主張の出発点になる。

第4に,医師又は医療機関の責任である。
死体に異状があると認めたときの警察署への届出義務(医師法21条)と,死亡診断書の記載の当否は,医療事故の刑事責任と直接に結び付く。

第2 交付義務,記載事項及び死体検案書との使い分け
1 医師法19条2項の交付義務と罰則の不存在

医師法19条2項は,「診察若しくは検案をし,又は出産に立ち会つた医師は,診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には,正当の事由がなければ,これを拒んではならない」と定めている。
死亡診断書の交付は,この規定に基づく医師の義務である。

もっとも,この義務には罰則が伴わない。
医師法33条の3第1号が罰則(50万円以下の罰金)の対象とするのは,6条3項,18条,20条,21条,22条1項及び24条の違反であり,19条は列挙されていない。
そのため,交付義務の履行を直接に強制する手段は限られており,交付が得られない事案では,後記第3の2の代替手段の検討へ移ることになる。

交付が得られない背景には,死亡と診療との関係の評価や,死体の異状の有無の判断があることが多い。
依頼者からの聴取に当たっては,交付されない理由を医師がどのように説明しているかを具体的に確認しておくとよい。

2 記載事項及び様式

医師法施行規則20条1項は,医師は,その交付する死亡診断書又は死体検案書に,次に掲げる事項を「記載し,署名しなければならない」と定め,13の事項を列挙している。

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火葬許可証(AI作成)

火葬許可証(AI作成)

本記事は,人の死亡後に火葬を行うために必要となる火葬許可証について,その根拠となる法令と手続の流れ,24時間規制とその例外,死産児の取扱い,身寄りのない方が死亡した場合の処理などを,弁護士が実務で用いることを想定して整理するものである。
火葬許可証は,日々の相続・成年後見・死後事務・葬送をめぐる相談の入口に位置するが,その法的な枠組みが正面から論じられる機会は多くない。本記事は,火葬という行為の許可がどのような要件と手続の下で与えられるのかを条文に即して確認し,紛争が生じ得る場面での確認事項を示す。

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。具体的事件の処理に当たっては,最新の法令及び当該事案の事実関係に基づく個別の検討を要する。

目次

第1 火葬許可証をめぐる法的枠組みの全体像

1 本記事の対象と射程
2 「埋葬許可証」と「火葬許可証」——用語の混同に注意

第2 火葬許可証の根拠規定と交付の仕組み

1 許可制の趣旨(墓地埋葬法5条・8条)
2 交付権限を持つ市町村長(5条2項)
3 申請書の記載事項(施行規則1条)
4 火葬場・墓地・納骨堂における受理義務と火葬後の裏書

第3 24時間規制とその例外

1 24時間規制の趣旨(3条)
2 例外1——感染症に汚染された死体(感染症法30条)
3 例外2——妊娠7月未満の死産,船舶内の死亡
4 許可証の交付時期と火葬の実施時期は別である

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民間救急車(患者等搬送事業)の法務——許可・認定の二重構造と搬送をめぐる責任(AI作成)

◯本記事は,緊急性のない患者等の搬送を担う「民間救急車」(患者等搬送事業)について,事業を規律する法令及び行政上の基準,搬送中に行い得る行為の限界,並びに搬送に関する事故が生じた場合の責任と主張立証を,弁護士が実務で検討する順序に沿って整理するものである。個別の事案に対する法的助言ではなく,一般的な情報提供を目的とする。

目次

第1 民間救急車の位置づけ——「救急業務」との区別と二重の規制構造

1 「救急業務」は消防機関の役務であること
2 有償搬送を適法化する許可と品質を担保する認定の二重構造
3 民間救急車は緊急自動車になれないこと

第2 適用される法令と事業開始の要件

1 道路運送法上の許可——一般乗用旅客自動車運送事業と福祉輸送事業限定
2 自家用有償旅客運送(福祉有償運送)との区別
3 消防機関による患者等搬送事業者認定の基準
4 運賃及び料金の規制

第3 搬送中に実施し得る行為の範囲

1 無資格の乗務員による行為と医師法17条
2 救急救命士が同乗する場合
3 医師又は看護師が同乗する場合
4 感染症の患者の移送

第4 搬送をめぐる事故と主張立証

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死亡届の届出人(AI作成)

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目次

第1 死亡届の届出人の基本構造

1 届出義務者の順位(戸籍法87条1項)
2 届出資格者の拡大とその沿革(戸籍法87条2項)
3 添付書類・届出地・届出期間

第2 弁護士が関与する場面――手続選択の分岐

1 届出人が存在しない場合の対応
2 届出の誤りの是正――追完届と戸籍訂正の振り分け

第3 死亡届出資格と死後事務の権限との乖離

1 民法873条の2――成年後見人に限定された死後事務権限
2 任意後見人・任意後見受任者・保佐人・補助人の限界

第4 主張立証及び証拠収集

1 同居の事実及び後見人等の資格の立証
2 死後事務許可の要件の立証と収集すべき証拠

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遺言信託(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)」も参照してください。

目次

第1 最初に区別すべき3つの制度

1 銀行サービスとしての「遺言信託」
2 信託法上の遺言による信託
3 遺言代用信託
4 制度選択の基準

第2 銀行サービスとしての遺言信託

1 法的根拠と提供業務
2 平成6年合意書が定めた紛争対応の限界

(1) 遺言書作成の相談
(2) 遺産整理業務
(3) 遺言執行者への就任

3 合意書の法的性質
4 契約と費用の確認

第3 信託法上の遺言による信託

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自筆証書遺言特有の無効主張方法(AIリライト)

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第1 自筆証書遺言に固有の無効事由と主張の交通整理

1 三つの無効事由と,その責任構造の違い
2 自書性と遺言能力は前提が逆である
3 作成時期による適用条文の確定

第2 方式違反に関する最高裁判例の射程

1 日付――「吉日」と誤記の分水嶺
2 押印――指印と花押の分水嶺
3 数葉にわたる遺言と契印
4 加除変更の方式違背
5 方式違反の実務上の位置付け

第3 自書性(偽造)に関する裁判例の到達点

1 自書性は五つの事情の総合考慮による
2 署名の酷似は透写の証明にならない
3 自書性が認められれば押印も本人と推認される
4 添え手に関する最高裁判例の正確な読み方
5 自書性を否定した事例

第4 筆跡鑑定の有効性をどう評価するか

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形式不備の遺言は死因贈与として有効か―成立要件・裁判例・主張立証(AIリライト)

目次

第1 結論―遺言が無効でも死因贈与が成立する場合がある

1 必要なのは「転換」ではなく別個の契約の認定である

2 死因贈与としても救えない無効原因がある

3 遺贈と死因贈与の違い

第2 死因贈与の成立と撤回に関する法的枠組み

1 申込み,承諾及び目的物の特定が必要である

2 遺言の方式は死因贈与に準用されない

3 書面化と撤回の問題

4 先行する遺言との抵触

第3 形式不備の遺言と死因贈与に関する裁判例

1 日付を欠く自筆証書遺言について成立を認めた例

2 明示又は黙示の承諾を認めた広島高裁判決

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遺言無効確認請求訴訟に関するリンク集

第1 公正証書遺言が有効であるという抗弁の記載例
第2 必要的共同訴訟かどうか
第3 遺言執行者の当事者適格
第4 確認の利益
第5 平均審理期間と併合事件
第6 遺言無効確認請求訴訟における主張立証の組立て
第7 遺言無効に関する関連記事

1 訴訟手続・要件事実
2 公正証書遺言の方式と証拠取得
3 遺言能力と認知症
4 自筆証書遺言・秘密証書遺言・偽造
5 無効後の処理及び周辺論点

第8 出典

本記事は、山中弁護士ブログにある遺言無効確認請求訴訟及び遺言の無効主張に関する記事のリンク集である。

訴訟要件、当事者、審理期間、要件事実、証拠収集及び遺言書の種類ごとの論点は、それぞれの関連記事で詳しく説明している。
第1 公正証書遺言が有効であるという抗弁の記載例
公正証書遺言の有効を主張する側は、遺言作成時に適用される民法及び公証人法に従って成立要件を具体的に主張する必要がある。

令和7年9月30日までに作成された遺言と、同年10月1日以後に電磁的記録で作成された遺言の抗弁の記載例は、公正証書遺言に関する遺言無効確認請求訴訟の要件事実にまとめている。
第2 必要的共同訴訟かどうか
相続分及び遺産分割方法を指定した遺言の無効確認の訴えは、相続人全員を必ず当事者にしなければならない固有必要的共同訴訟ではない。

もっとも、誰との間で遺言の有効性を確定すれば紛争を一回的に解決できるかは別に検討する必要がある。

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遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言の取扱い及び公証人の補助参加(AI作成)

目次

第1 遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言

1 公証人の証言の信用性
2 公証人の証言拒絶権
3 公証人に具体的な記憶がない場合の証拠評価

第2 遺言無効確認請求訴訟における公証人の補助参加

1 補助参加の要件及び手続
2 公証人による補助参加の申出を却下した裁判例
3 国家賠償請求及び国から公証人に対する求償
4 公証人の身元保証金

第3 出典
関連記事

第1 遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言
1 公証人の証言の信用性
遺言無効確認請求訴訟では、公正証書遺言を作成した公証人の証言又は回答書が、口授の有無、作成時の遺言者の状態及び作成手順を認定するための重要な証拠となることがある。

石田明彦ほか「遺言無効確認請求事件の研究(上)」(判例タイムズ1194号44頁、54頁~55頁)は、平成7年以降に大阪地裁民事部が受理し、判決に至った遺言無効確認請求事件等40件を検討している。

その調査対象では、口授等の作成状況を認定するため、公証人又は立会証人の証言が用いられていた。

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改正前の遺留分減殺請求によって共有となった不動産の解消方法(AI作成)

第1 この記事の対象と最初に確認する三つの分岐

1 相続開始が令和元年7月1日より前か
2 減殺された処分が特定財産型か割合型か
3 現物を取得したい者と資金を準備できる者は誰か

第2 改正前の遺留分減殺請求の効果

1 意思表示によって持分が当然に帰属する
2 減殺請求の1年と10年の期間
3 旧法の減殺順序と現行法の負担順序は同一ではない

第3 共有物分割と遺産分割の振分け

1 処分類型ごとの原則
2 特定財産承継遺言と共同相続人への減殺
3 相続分指定の減殺は遺産分割で処理する
4 遺産共有持分と物権共有持分が併存する場合

第4 共有物分割へ進む前の確認と証拠

1 協議,調停及び訴訟
2 不分割契約と権利濫用
3 低負担の資料から分割方法を絞る

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公正証書遺言の効果的な無効主張方法―証拠収集の優先順位と訴訟設計(AIリライト)

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第1 受任直後に判断する事項

1 先に期限と経済的利益を確認する
2 証拠収集を4段階に分ける

第2 無効原因を証拠から選別する

1 遺言能力
2 口授及び作成方式
3 証人の資格及び立会い
4 署名代行は直ちに偽造ではない
5 後の遺言又は生前処分

第3 低負担の資料から収集する

1 依頼者側の既存資料
2 診療記録
3 介護記録及び要介護認定資料
4 公証人への限定照会

第4 強制的又は高負担の収集手段

1 弁護士会照会

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遺産分割における寄与分の主張方法―費用対効果・証拠・申立時期(AIリライト)

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目次

第1 寄与分を主張する前に確認すべきこと

1 寄与分は努力に対する一般的な報酬ではない
2 最初に5項目で採算を確認する
3 寄与分の額と実際に増える取得額は一致しない

第2 寄与分の要件と5類型

1 主張できる者
2 特別の寄与
3 財産の維持又は増加との因果関係
4 無償性と対価の控除
5 実務上の5類型

第3 資料収集を段階化する方法

1 第1段階は入手しやすい資料だけで足りる
2 時系列は生活段階又は病状段階で区切る
3 類型別に優先すべき証拠

(1) 金銭等出資型
(2) 療養看護型

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特別受益を効率よく主張・立証する方法―遺産分割の10年ルールと証拠収集(AIリライト)

目次

第1 特別受益の調査は見込効果の確認から始める

1 特別受益が変えるのは具体的相続分である
2 調査費用と見込増加額を先に比べる

第2 遺産分割と遺留分の期限を混同しない

1 特別受益だけを独立訴訟で確定することはできない
2 遺産分割には相続開始から10年の制限がある
3 遺留分には別の1年及び10年がある

第3 調査する特別受益候補を絞る

1 優先順位が高い候補
2 慎重に扱う候補
3 生前贈与と預金の無断払戻しを分ける

第4 証拠収集は負担の軽い順に進める

1 第1段階は手元資料と公開資料である
2 被相続人名義口座は相続人から直接請求する
3 取引金融機関が不明なときは口座照会の限界を理解する
4 受贈者名義口座の取得は対象を絞ってから検討する
5 調査を止める基準を決める

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遺留分侵害額請求の基礎財産から控除される「被相続人の債務」の効果的な主張立証方法(AI作成)

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目次

第1 本稿の狙いと全体像

1 本稿が扱う問題
2 最大のポイント-債務は「二つの段階」で逆向きに効く

(1) 段階① 基礎財産からの控除
(2) 段階② 侵害額算定における承継債務の加算
(3) 二段階の混同が最も多い誤り

第2 段階①-基礎財産から控除される「被相続人の債務」

1 条文の枠組み(民法1043条1項)
2 控除される債務・されない債務

(1) 控除される債務
(2) 控除されない債務
(3) 葬式費用と「相続税の債務控除」との違い

3 控除の基準時(最判平成8年11月26日)
4 債務超過の場合の帰結

第3 最大の争点-保証債務・連帯保証債務

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遺産相続における非上場株式の評価方法(AI作成)

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目次

第1 本稿の視点――「評価」は1つではない

1 なぜ非上場株式の評価は難しいのか
2 場面ごとに異なる「時価」の見取図

(1) 4つの時価
(2) 私法上の時価は税務上の時価より高くなりやすい

第2 相続税評価(財産評価基本通達)の基礎

1 4段階の判定手順

(1) 株主区分の判定
(2) 会社規模の判定
(3) 特定の評価会社の判定
(4) 評価方式の適用

2 相続税評価と遺産分割では評価目的が異なる
3 評価方式の見直しの動き

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遺産相続における共有状態の解消方法(AI作成)

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目次

第1 はじめに――「とりあえず共有」という先送り

1 本記事の狙い
2 共有状態が生む実務上の問題

第2 遺産共有の基礎――通常共有との異同

1 遺産共有の法的性質
2 各相続人の共有持分の割合
3 準共有となる財産(株式・投資信託・国債)
4 二つの解消ルート

(1) 遺産分割と共有物分割の役割分担
(2) 遺産共有は共有物分割訴訟によれないという原則

第3 遺産分割による解消――4つの分割方法

1 現物分割
2 代償分割

(1) 意義と要件

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遺産相続の使途不明金―裁判例から見た請求の組立てと立証(AI作成)

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第1 この記事が扱う「使途不明金」と三つの事実問題
第2 生前の払戻しと死亡後の払戻しは,請求の組立てが異なる

1 生前の払戻し―被相続人に生じた請求権を相続分に応じて承継する
2 死亡後の払戻し―最判平成16年4月20日
3 遺産分割審判では確定できない―大阪高決平成22年8月26日

第3 誰が払い戻したか

1 間接事実の組合せ方と,その限界
2 入院中・危篤期の払戻し―東京地判平成30年3月28日

第4 被相続人の承諾又は管理の委託があったか

1 「法律上の原因がないこと」の主張立証責任
2 管理者性からの事実上の推認―東京地判令和2年10月22日
3 夫婦間の包括的同意という壁―東京地判平成29年6月21日
4 「通常の支出の範囲」という物差し

第5 払戻金の使途と領得

1 葬儀費用と香典―東京地判令和4年4月21日ほか
2 現金の保有と領得は区別される

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公正証書遺言の証人及び立会人(AI作成)

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目次

第1 はじめに

1 公正証書遺言における「証人」の重み
2 本稿の視点――令和7年のデジタル化を踏まえて

第2 証人の意義と職責

1 なぜ2人以上の証人が必要なのか
2 証人が担う3つの確認

(1) 人違いでないことの確認
(2) 真意に基づく口授等の確認
(3) 筆記・記録の正確性の確認

3 立会いによる職権濫用の防止

第3 令和7年改正(公証制度のデジタル化)と証人

1 民法969条の方式――改正前後の対比

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遺言能力の判断・立証実務―土井文美「遺言能力」(判例タイムズ1423号)の医学・法律両面からの論評(AI作成)

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目次

第1 はじめに

1 本稿が取り上げる論文
2 論評の結論の要旨
3 前提となる3つの視点

(1) 死後鑑定の宿命
(2) 立証責任の所在
(3) 「状態」と「能力」は別の層であること

第2 論文の意義と評価できる点

1 論文の全体像
2 医学的に的確な指摘

(1) 認知症の経過に関する記述
(2) 中核症状と周辺症状の峻別
(3) 評価スケールの限界の明示

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遺言者の遺言能力に疑問がある場合に公証人が取るべき具体的対応(AI作成)

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目次

第1 本稿の狙いと基本認識

1 本稿が扱う場面
2 「公正証書だから安全」という理解の限界

(1) 統計的な傾向
(2) 公証人に求められる役割

第2 遺言能力の意義と判断の枠組み

1 遺言能力とは何か

(1) 条文の建付け
(2) 求められる能力の程度

2 裁判所が用いる考慮要素

(1) 心身の状況

(続きを読む...)遺言者の遺言能力に疑問がある場合に公証人が取るべき具体的対応(AI作成)

非典型財産の相続実務(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 はじめに──「非典型財産」という視点

1 なぜ「非典型」を意識するのか
2 相続の一般原則と「当然分割」の可否

第2 金融商品の相続

1 可分債権の原則と預貯金の例外
2 投資信託と個人向け国債

(1) 委託者指図型投資信託の受益権
(2) 個人向け国債
(3) 未分割期間中の管理と権利行使

3 上場株式・非上場株式
4 生命保険金

(1) 受取人固有の財産という原則
(2) 特別受益の持戻しが問題となる場合
(3) 団体信用生命保険
(4) 受取人の変更と遺留分

(続きを読む...)非典型財産の相続実務(AI作成)

長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論――最近の第一審裁判例の分析」(判例タイムズ1500号・2022年11月)のAIによる論評(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 本記事の位置づけと読み方

1 本記事が扱う対象と結論の要旨
2 用語の整理
3 対象論文の基本情報と分析対象

第2 論文の中核——「訴訟物論」から「委任・善管注意義務・委託の趣旨」への再定位

1 従来の枠組みとその難点
2 準委任を基礎に置くという発想(民法644条・646条)
3 請求原因の一元化と「委託の趣旨」
4 「被相続人による贈与」を抗弁に置く意味

第3 関与形態の3類型と意思能力——認知症法務の視点を交えて

1 委託型・侵奪型・能力欠如型という3分類
2 意思能力は「一点」でなく「変動」で捉える
3 行為の種類ごとに必要な判断能力は異なる
4 証拠としての医学情報の限界

第4 「委託の趣旨」の認定と争点整理の実務

(続きを読む...)長田雅之「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論――最近の第一審裁判例の分析」(判例タイムズ1500号・2022年11月)のAIによる論評(AI作成)

選択的夫婦別姓(夫婦別氏)と戸籍情報システム―公表仕様で分かる改修範囲と未確定事項(AIリライト)

目次

第1 現行制度と本記事の検討範囲

1 現行法では婚姻時に夫又は妻の氏を選ぶ

2 最高裁判例と立法政策の区別

3 技術的実現可能性と改修規模は別の問題である

第2 公表仕様から確認できる戸籍データの構造

1 戸籍の主キーは筆頭者氏名ではない

2 各個人の氏を保持する項目がある

3 公表仕様では分からない事項

第3 制度設計が確定しなければ仕様を確定できない事項

1 戸籍の編製と表示

2 子の氏と身分変動

3 経過措置と履歴の保存

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遺留分に関するメモ書き(AIリライト)

目次

第1 本記事の役割及び情報の基準日
第2 遺留分とは
第3 遺留分の権利者及び割合

1 請求できる人
2 相続人の組合せごとの割合
3 相続放棄及び遺留分の放棄

第4 遺留分侵害額の計算

1 計算の順序
2 生前贈与を加算する期間
3 債務,寄与分及び特別寄与料

第5 遺留分侵害額請求の期限及び手続
第6 遺留分侵害額請求を受けた場合
第7 旧法の遺留分減殺請求
第8 主要な最高裁判例
第9 目的別の関連記事
第10 出典

第1 本記事の役割及び情報の基準日
本記事は,山中弁護士ブログにおける遺留分関係のハブ記事である。

遺留分の権利者,割合,計算,請求期限及び新旧法の違いを概観し,個別論点は後掲の専門記事に接続する。

(続きを読む...)遺留分に関するメモ書き(AIリライト)

家事調停の申立て,進行,ウェブ会議及び終了後の手続(AIリライト)

目次

第1 家事調停の対象と三つの事件類型

1 家事調停の役割

2 別表第2調停,特殊調停及び一般調停の違い

3 調停前置

第2 管轄裁判所,移送及び申立て

1 管轄裁判所

2 本庁と支部の取扱い

3 申立書,添付資料及び費用

第3 申立書の送付,住所等の秘匿及び記録

1 申立書等が相手方へ送られる範囲

2 住所等を知られたくない場合

3 記録の閲覧・謄写と終局文書の交付

(続きを読む...)家事調停の申立て,進行,ウェブ会議及び終了後の手続(AIリライト)

家事審判に対する即時抗告,特別抗告及び許可抗告(AIリライト)

目次

第1 家事審判等に対する即時抗告

1 総論

(1) 不服申立ての方法としての即時抗告
(2) 即時抗告をすることができる審判
(3) 即時抗告をすることができない審判の効力
(4) 即時抗告の期間及び起算点
(5) 抗告状に貼付する収入印紙
(6) 当事者目録の作成
(7) 原裁判所による再度の考案及び事件送付
(8) 不利益変更禁止の原則の不適用

2 抗告審の手続

(1) 当事者の呼称
(2) 抗告状の写しの送付
(3) 陳述の聴取(法的審問請求権の保障)
(4) 抗告裁判所による自判
(5) 手続の準用
(6) 抗告審における調停
(7) 審理の方式と憲法適合性

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家事審判の手続,証拠調べ,取下げ及び記録閲覧(AIリライト)

目次

第1 家事審判の対象と位置付け

1 家事審判と家事調停

2 別表第一事件と別表第二事件

3 調停不成立後の審判と合意管轄

第2 申立てから審判までの流れ

1 申立書と相手方への送付

2 期日,非公開及び当事者の立会い

3 審理終結,審判及び告知

第3 当事者の陳述と手続保障

1 別表第二事件における陳述聴取

2 年金分割事件の特則

3 調査結果の通知と抗告審の反論機会

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離婚の手続と決めること-親権・養育費・財産分与・慰謝料(AIリライト)

第1 この記事の対象と基準日1 離婚実務の論点を分けて考える2 令和8年9月15日現在の制度を基準とする第2 離婚の方法と裁判離婚の原因1 協議離婚・調停離婚・裁判離婚2 裁判上の離婚原因3 離婚届をめぐる事故を防ぐ第3 離婚前に決める事項と合意書1 確認事項を一覧化する2 合意は履行できる内容にする第4 子の親権・監護・親子交流1 離婚後の親権者2 親権の共同・単独行使3 親子交流と父母以外の親族第5 養育費1 合意又は裁判で定める養育費2 法定養育費3 先取特権と履行確保4 収入資料の提出第6 別居中の婚姻費用1 婚姻中の生活費2 既存の合意がある場合第7 財産分与・住宅・事業資産・年金分割1 財産分与の対象と期間2 裁判所に分与を求めた財産の特定3 情報開示命令と支払原資4 自宅・住宅ローン・会社関係財産5 将来の退職金・確定拠出年金6 年金分割第8 離婚慰謝料1 離婚自体の損害と個別の不法行為2 不貞相手など第三者への請求3 離婚に伴う慰謝料の遅延損害金第9 証拠と安全への配慮1 先に時系列と資料一覧を作る2 DV・虐待・住所秘匿第10 子の移動・引渡し1 実力による連れ去りを避ける2 引渡し・返還の裁判例は手続を区別する第11 関連記事第12 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 裁判所・法務省・日本年金機構・内閣府

離婚を進める前には,手続の選択だけでなく,子の生活,別居中と離婚後の費用,財産・債務,安全確保を同時に整理する必要があります。
この記事では,令和8年4月1日施行後の制度を基準に,合意書や裁判手続へ進む前に確認すべき事項をまとめます。

第1 この記事の対象と基準日
1 離婚実務の論点を分けて考える

離婚事件では,離婚するかどうかだけでなく,子の親権・監護,親子交流,養育費,別居中の婚姻費用,財産分与,年金分割,慰謝料などを分けて検討する必要があります。
同じ夫婦の問題でも,合意で決められる事項,家庭裁判所が判断する事項,別の民事訴訟で扱うことがある事項では,手続と必要な証拠が異なります。

最初に,①子の安全と生活,②別居中と離婚後の生活費,③財産と債務,④暴力・不貞などの損害,⑤住所や連絡先の秘匿の必要性に分けると,優先順位を付けやすくなります。

2 令和8年9月15日現在の制度を基準とする

この記事は,令和8年9月15日現在の法令と公的資料を基準にしています。
父母の離婚後の親権,法定養育費,養育費債権の先取特権,財産分与の期間などに関する令和6年法律第33号は,令和8年4月1日に施行されました。

離婚日が施行日の前か後かによって,法定養育費の有無,財産分与を求められる期間などが異なります。
古い解説を利用するときは,説明の基準日と経過措置を確認する必要があります。

第2 離婚の方法と裁判離婚の原因
1 協議離婚・調停離婚・裁判離婚

夫婦が離婚と条件について合意できる場合は,離婚届による協議離婚ができます。
合意できない場合又は直接の話合いが難しい場合は,家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用し,調停でも解決しないときは離婚訴訟を検討します。

離婚訴訟を提起する前には,原則として家庭裁判所の調停を経ます。
離婚調停では,離婚そのもののほか,親権者の指定,親子交流,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料などを一緒に話し合うことができます。
手続の全体像は,裁判所の「夫婦関係や男女関係に関する調停」で確認できます。

2 裁判上の離婚原因

民法770条1項は,裁判上の離婚原因として,①配偶者に不貞な行為があったとき,②配偶者から悪意で遺棄されたとき,③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき,④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときを定めています。
従前の「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」という独立の離婚原因は,令和8年4月1日に削除されました。

離婚原因が形式的に存在しても,裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚請求を棄却できます。
別居期間だけで結論が決まるものではなく,別居に至った経緯,夫婦関係の実情,未成熟子への影響などが個別に検討されます。

3 離婚届をめぐる事故を防ぐ

署名済みの離婚届を相手方に渡した後で離婚意思を撤回した場合や,無断提出のおそれがある場合は,不受理申出を検討します。
不受理申出は届出の受理を防ぐ制度であり,親権,養育費,財産分与などの条件を決める制度ではありません。
手続の詳細は,離婚届の不受理申出に関する記事で整理しています。

第3 離婚前に決める事項と合意書
1 確認事項を一覧化する

未成年の子がいる場合は,親権を父母双方又は一方のどちらに定めるか,子の主たる生活場所,監護の分担,親子交流の方法,養育費,進学・医療などの臨時費用を確認します。
夫婦間では,別居中の婚姻費用,預貯金・不動産・保険・退職金・有価証券などの財産分与,住宅ローンその他の債務,年金分割,慰謝料を整理します。

氏の選択,住民票,健康保険,児童手当,学校・保育所への連絡などの行政上の手続も必要ですが,法的紛争の解決とは分けて期限と担当者を確認するのが安全です。

2 合意は履行できる内容にする

金銭の合意では,金額だけでなく,支払開始日,支払日,終期,振込先,振込手数料,臨時費用の負担,事情変更時の協議方法を明確にします。
親子交流では,子の年齢と生活に応じ,日時,場所,引渡方法,連絡方法,学校行事,病気時の対応などを具体化します。

私的な合意書,執行認諾文言付きの公正証書,調停調書,審判書又は判決書では,強制執行の可否と方法が異なります。
公正証書を作成するだけで銀行などの第三者との契約が変更されるわけではないため,住宅ローンや連帯保証を処理するときは債権者の承諾を別に確認します。

第4 子の親権・監護・親子交流
1 離婚後の親権者

令和8年4月1日以後は,協議離婚をする父母は,原則として父母双方又は一方を親権者と定めます。
親権者の協議が調わない場合でも,親権者指定の審判又は調停を申し立てた上で離婚届を提出できる制度があります。
家庭裁判所が親権者を定めるときは,子と父母との関係,父と母との関係その他一切の事情を考慮し,子の利益のために判断します。

父母双方を親権者とすることで子の利益を害すると認められるとき,父母の一方が他方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあるとき,共同して親権を行うことが困難であると認められるときなどは,父母の一方を親権者としなければなりません。
共同親権が原則,単独親権が例外という単純な関係ではありません。

制度の詳細と経過措置は,共同親権・共同監護・養育費に関する記事及び裁判所の親権に関する案内を参照してください。

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相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記(AIリライト)

目次

第1 制度の違いと選び方

1 最初に確認する事項
2 相続財産清算人
3 民法897条の2の相続財産管理人
4 不在者財産管理人
5 遺産分割中の財産管理者と特別代理人

第2 管理人等の権限と訴訟上の表示

1 保存行為と権限外行為
2 相続財産法人と相続財産清算人
3 相続財産管理人,不在者財産管理人及び限定承認の管理人
4 公示送達との関係

第3 債権者による相続登記と競売

1 相続人が判明している場合
2 相続人の住所が分からない場合
3 相続人のあることが明らかでない場合
4 全部包括受遺者がいる場合

第4 相続財産清算手続

1 選任公告と債権申出公告
2 相続人が現れた場合
3 債権者,特別縁故者及び国庫帰属

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離婚時の財産分与と税金(AIリライト)

目次

第1 離婚に伴う財産分与と税金の全体像

1 財産分与を「する側」と「受ける側」で課される税金は異なる
2 財産分与の3つの性質(清算的・扶養的・慰謝料的)
3 財産分与に関係する税金の一覧

第2 過大な財産分与を受けた場合の贈与税

1 財産分与に贈与税は原則として課されない

(1) 分与義務の消滅という経済的利益
(2) 過大な財産分与と詐害行為取消し

2 例外的に贈与税が課される場合

(1) 分与が過大な場合(過当部分)
(2) 租税回避を目的とする離婚(偽装離婚)

3 税務当局の説明

(1) 相続税基本通達9-8
(2) 国税不服審判所の裁決と裁判例

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大阪家裁後見センターだより

目次
1 大阪家裁後見センターだより
2 関連記事その他

1 大阪家裁後見センターだより
(1) バックナンバーは新しい順に以下のとおりです(「大阪家裁後見センターだより第40回(申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出)」といったファイル名で掲載しています。)。
第51回:統一書式の策定経緯や目的等
第50回:後見人等の解任
第49回:後見センターからみた大阪府下における市民後見人の養成や活動の実際
第48回:チームの一員としての後見人等,後見人等のチームへの関わり方についての監督における考え方
第47回:後見法改正における大きな方向性
第46回:後見人等又は後見人等監督人が在職中に死亡した場合の事務処理
第45回:総合支援型後見監督人の事務フローや留意点
第44回:専門職後見人から市民後見人への引継ぎ
第43回:後見等事務報告に係る書式等の統一に至る経緯・理由,大阪家裁後見センターにおける統一書式利用の留意点
第42回:本人死亡後の事務の監督
第41回:総合支援型後見監督人選任の運用についての今後の課題等(前編及び後編があります。)
第40回:申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出
第39回:総合支援型後見監督人の運用状況
第38回:法定後見と任意後見の優劣に関する新たな裁判例
第37回:後見監督人等の不正対応,不正が疑われる事案における専門職の関与,弁護士成年後見人信用保証制度
第36回:意思決定支援
第35回:大阪家裁管内における市民後見人の養成・活動支援の概要,専門職後見人から市民後見人へ引き継ぐリレー方式
第34回:保佐開始や補助開始の審判を申し立てる場合についての留意点
第33回:家事事件手続法上の閲覧等の規律,非開示希望の申出
第32回:身上保護事務
第31回:後見人等の交代
第30回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第29回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第28回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等

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平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)

目次
1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
3 関連記事その他

1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分
令和 7年分,
(平成時代)
平成17年分,平成18年分,平成19年分
平成20年分,平成21年分,平成22年分
平成23年分,平成24年分,平成25年分
平成26年分,平成27年分,平成28年分
平成29年分,平成30年分

* 「「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~同年12月-」家裁管内別件数一覧」といったファイル名です。

2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
(令和時代)
令和元年12月末日,令和2年12月末日
令和3年12月末日,令和4年12月末日
令和5年12月末日,令和6年12月末日
令和7年12月末日,
(平成時代)
平成29年12月末日,平成30年12月末日,

* 「令和4年12月末日 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)」といったファイル名です。

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