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親族・相続

調停運営協議会の資料

目次
1 調停運営協議会の資料
2 関連記事その他

* 「調停委員協議会の資料」も参照してください。

1 調停運営協議会の資料
◯令和5年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 開催要請通達及び最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和4年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。
◯令和元年度の一件記録
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松があります。
・ 最高裁の取りまとめ文書も掲載しています。

2 関連記事その他
(1) ファイル名は以下のとおりです。
・ 令和5年度調停運営協議会に関する文書
・ ◯◯高裁の令和5年度調停運営協議会の協議結果要旨
・ 調停運営協議会の開催について(令和5年7月21日付の最高裁民事局長及び家庭局長の通達)
・ 令和5年度調停運営協議会 協議問題及び協議結果要旨(最高裁民事局及び家庭局の文書)
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 調停運営の在り方見直しの取組に係る効果検証 各家裁のデータ等の分析結果の概要(令和4年12月の最高裁判所家庭局の文書)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握結果の概観について(令和5年10月10日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
・ 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課… 令和5年度調停運営改善の取組における各庁の実情把握の結果(手続序盤)について(令和5年12月25日付の最高裁家庭局第一課長の送付)
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 調停委員の役割と実務――民事・家事調停の進め方,権限と限界(AI作成)
・ 調停委員協議会の資料

遺留分に関するメモ書き(AIリライト)

目次

第1 本記事の役割及び情報の基準日
第2 遺留分とは
第3 遺留分の権利者及び割合

1 請求できる人
2 相続人の組合せごとの割合
3 相続放棄及び遺留分の放棄

第4 遺留分侵害額の計算

1 計算の順序
2 生前贈与を加算する期間
3 債務,寄与分及び特別寄与料

第5 遺留分侵害額請求の期限及び手続
第6 遺留分侵害額請求を受けた場合
第7 旧法の遺留分減殺請求
第8 主要な最高裁判例
第9 目的別の関連記事
第10 出典

第1 本記事の役割及び情報の基準日
本記事は,山中弁護士ブログにおける遺留分関係のハブ記事である。

遺留分の権利者,割合,計算,請求期限及び新旧法の違いを概観し,個別論点は後掲の専門記事に接続する。

(続きを読む...)遺留分に関するメモ書き(AIリライト)

家庭裁判所の家事調停―申立て・費用・当日の流れと終了後の手続(AIリライト)

目次

第1 家事調停の対象と三つの事件類型

1 家事調停の役割

2 別表第2調停,特殊調停及び一般調停の違い

3 調停前置

第2 管轄裁判所,移送及び申立て

1 管轄裁判所

2 本庁と支部の取扱い

3 申立書,添付資料及び費用

第3 申立書の送付,住所等の秘匿及び記録

1 申立書等が相手方へ送られる範囲

2 住所等を知られたくない場合

3 記録の閲覧・謄写と終局文書の交付

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家事審判に対する即時抗告,特別抗告及び許可抗告(AIリライト)

目次

第1 家事審判等に対する即時抗告

1 総論

(1) 不服申立ての方法としての即時抗告
(2) 即時抗告をすることができる審判
(3) 即時抗告をすることができない審判の効力
(4) 即時抗告の期間及び起算点
(5) 抗告状に貼付する収入印紙
(6) 当事者目録の作成
(7) 原裁判所による再度の考案及び事件送付
(8) 不利益変更禁止の原則の不適用

2 抗告審の手続

(1) 当事者の呼称
(2) 抗告状の写しの送付
(3) 陳述の聴取(法的審問請求権の保障)
(4) 抗告裁判所による自判
(5) 手続の準用
(6) 抗告審における調停
(7) 審理の方式と憲法適合性

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家庭裁判所の家事審判―調停との違い・手続の流れ・不服申立て(AIリライト)

目次

第1 家事審判の対象と位置付け

1 家事審判と家事調停

2 別表第一事件と別表第二事件

3 調停不成立後の審判と合意管轄

第2 申立てから審判までの流れ

1 申立書と相手方への送付

2 期日,非公開及び当事者の立会い

3 審理終結,審判及び告知

第3 当事者の陳述と手続保障

1 別表第二事件における陳述聴取

2 年金分割事件の特則

3 調査結果の通知と抗告審の反論機会

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離婚の手続と決めること-親権・養育費・財産分与・慰謝料(AIリライト)

第1 この記事の対象と基準日1 離婚実務の論点を分けて考える2 令和8年9月27日現在の制度を基準とする第2 離婚の方法と裁判離婚の原因1 協議離婚・調停離婚・裁判離婚2 裁判上の離婚原因3 離婚届をめぐる事故を防ぐ第3 離婚前に決める事項と合意書1 確認事項を一覧化する2 合意は履行できる内容にする第4 子の親権・監護・親子交流1 離婚後の親権者2 親権の共同・単独行使3 親子交流と父母以外の親族第5 養育費1 合意又は裁判で定める養育費2 法定養育費3 先取特権と履行確保4 収入資料の提出第6 別居中の婚姻費用1 婚姻中の生活費2 既存の合意がある場合第7 財産分与・住宅・事業資産・年金分割1 財産分与の対象と期間2 裁判所に分与を求めた財産の特定3 情報開示命令と支払原資4 自宅・住宅ローン・会社関係財産5 将来の退職金・確定拠出年金6 年金分割第8 離婚慰謝料1 離婚自体の損害と個別の不法行為2 不貞相手など第三者への請求3 離婚に伴う慰謝料の遅延損害金第9 証拠と安全への配慮1 先に時系列と資料一覧を作る2 DV・虐待・住所秘匿第10 子の移動・引渡し1 実力による連れ去りを避ける2 引渡し・返還の裁判例は手続を区別する第11 関連記事第12 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 裁判所・法務省・日本年金機構・内閣府

離婚を進める前には,手続の選択だけでなく,子の生活,別居中と離婚後の費用,財産・債務,安全確保を同時に整理する必要があります。
この記事では,令和8年4月1日施行後の制度を基準に,合意書や裁判手続へ進む前に確認すべき事項をまとめます。

第1 この記事の対象と基準日
1 離婚実務の論点を分けて考える

離婚事件では,離婚するかどうかだけでなく,子の親権・監護,親子交流,養育費,別居中の婚姻費用,財産分与,年金分割,慰謝料などを分けて検討する必要があります。
同じ夫婦の問題でも,合意で決められる事項,家庭裁判所が判断する事項,別の民事訴訟で扱うことがある事項では,手続と必要な証拠が異なります。

この記事は,離婚の方法と親権,養育費,財産分与等の法律問題の全体像を扱います。
山中弁護士へ事件を依頼した後の連絡,資料準備,子どもへの配慮,合意案の検討及び離婚成立後の手続は,重要事項説明書(離婚事件)をご確認ください。

最初に,①子の安全と生活,②別居中と離婚後の生活費,③財産と債務,④暴力・不貞などの損害,⑤住所や連絡先の秘匿の必要性に分けると,優先順位を付けやすくなります。

2 令和8年9月27日現在の制度を基準とする

この記事は,令和8年9月27日現在の法令と公的資料を基準にしています。
父母の離婚後の親権,法定養育費,養育費債権の先取特権,財産分与の期間などに関する令和6年法律第33号は,令和8年4月1日に施行されました。

離婚日が施行日の前か後かによって,法定養育費の有無,財産分与を求められる期間などが異なります。
古い解説を利用するときは,説明の基準日と経過措置を確認する必要があります。

第2 離婚の方法と裁判離婚の原因
1 協議離婚・調停離婚・裁判離婚

夫婦が離婚と条件について合意できる場合は,離婚届による協議離婚ができます。
合意できない場合又は直接の話合いが難しい場合は,家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用し,調停でも解決しないときは離婚訴訟を検討します。

離婚訴訟を提起する前には,原則として家庭裁判所の調停を経ます。
離婚調停では,離婚そのもののほか,親権者の指定,親子交流,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料などを一緒に話し合うことができます。
手続の全体像は,裁判所の「夫婦関係や男女関係に関する調停」で確認できます。

双方が第三者を介した任意の話合いを希望する場合は,民間事業者によるADRを利用できることがあります。もっとも,取扱分野,費用,合意の執行可能性及びDV等がある場合の適否は事業者と事案によって異なります。家庭裁判所の調停との違い,認証ADRの特定和解及び安全面の確認事項は,離婚・家事事件の民間ADRに関する記事で整理しています。

2 裁判上の離婚原因

民法770条1項は,裁判上の離婚原因として,①配偶者に不貞な行為があったとき,②配偶者から悪意で遺棄されたとき,③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき,④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときを定めています。
従前の「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」という独立の離婚原因は,令和8年4月1日に削除されました。

民法770条2項は,同条1項1号から3号までの事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときに離婚請求を棄却できると定めています。4号については,婚姻を継続し難い重大な事由が認められるかという判断と,有責配偶者からの請求を信義則上認められるかという問題を区別します。
別居3年で自動的に離婚できる規定はありません。同項3号の3年は生死不明の期間であり,別居期間とは別です。修復の希望と具体的な行動,婚姻費用の支払,子との関係等を,別居の経緯及び長さと併せて検討します。別居3年5か月で棄却した第一審と,4年10か月で認容した控訴審の比較は,別居3年で離婚できるかで説明しています。

旧離婚原因の適用については,令和6年法律第33号附則5条に注意が必要です。施行日前に控訴審の口頭弁論が終結した事件,又は第一審判決に対して上告権を留保して控訴しない旨の合意をした事件については従前の例によります。提訴日が施行日前であるというだけで旧法適用とは決まりません。

3 離婚届をめぐる事故を防ぐ

署名済みの離婚届を相手方に渡した後で離婚意思を撤回した場合や,無断提出のおそれがある場合は,不受理申出を検討します。
不受理申出は届出の受理を防ぐ制度であり,親権,養育費,財産分与などの条件を決める制度ではありません。
手続の詳細は,離婚届の不受理申出に関する記事で整理しています。

第3 離婚前に決める事項と合意書
1 確認事項を一覧化する

未成年の子がいる場合は,親権を父母双方又は一方のどちらに定めるか,子の主たる生活場所,監護の分担,親子交流の方法,養育費,進学・医療などの臨時費用を確認します。
夫婦間では,別居中の婚姻費用,預貯金・不動産・保険・退職金・有価証券などの財産分与,住宅ローンその他の債務,年金分割,慰謝料を整理します。

氏の選択,住民票,健康保険,児童手当,学校・保育所への連絡などの行政上の手続も必要ですが,法的紛争の解決とは分けて期限と担当者を確認するのが安全です。

2 合意は履行できる内容にする

金銭の合意では,金額だけでなく,支払開始日,支払日,終期,振込先,振込手数料,臨時費用の負担,事情変更時の協議方法を明確にします。
親子交流では,子の年齢と生活に応じ,日時,場所,引渡方法,連絡方法,学校行事,病気時の対応などを具体化します。
親子交流を調停調書や審判で定める場合,交流の日時又は頻度,各回の時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められていないと,約束が守られないときに間接強制をすることができません(最高裁平成25年3月28日決定)。
定め方と,調停・審判のどちらで決めるかは,親子交流の調停と審判に関する記事で説明しています。

私的な合意書,執行認諾文言付きの公正証書,調停調書,審判書又は判決書では,強制執行の可否と方法が異なります。
公正証書を作成するだけで銀行などの第三者との契約が変更されるわけではないため,住宅ローンや連帯保証を処理するときは債権者の承諾を別に確認します。

(続きを読む...)離婚の手続と決めること-親権・養育費・財産分与・慰謝料(AIリライト)

相続事件に関する実務メモ-期限・手続・財産調査(AIリライト)

目次第1 相続事件で最初に確認する事項1 事件を五つの箱に分ける2 起算日と基礎資料を固定する3 確認が終わるまで不用意な処分を止める第2 先に管理すべき主な期限1 相続放棄・限定承認の原則三か月2 準確定申告の原則四か月3 相続税の原則十か月4 遺留分侵害額請求の一年と十年5 遺産分割の十年ルール6 相続登記の三年7 相続回復請求権の五年と二十年8 特別寄与料の六か月と一年第3 相続人と遺言を確定する1 戸籍を連続して確認する2 遺言の有無と方式を確認する3 外国籍・国外財産がある事件第4 財産と債務を調査する1 費用の低い資料から範囲を絞る2 預貯金・証券・現金3 不動産相続開始後・遺産分割前の賃料4 生命保険金・未支給年金その他の固有権5 債務・保証・税金6 デジタル財産7 継続契約と口座振替第5 単純承認・相続放棄・限定承認を選ぶ1 法定単純承認に注意する2 相続放棄3 限定承認第6 遺産分割の争点と手続を整理する1 分割対象・相続分・評価・分割方法を分ける2 特別受益・寄与分3 協議・調停・審判4 遺産分割前の預貯金の払戻し第7 相続税と民事上の解決を分けて管理する1 未分割でも期限内に申告する2 未分割財産と税額軽減の手続3 評価と分割案の税務影響4 申告期限までに協議が終わらない場合の確認表第8 早期に専門家へ相談すべき場面第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 裁判所・行政機関等
第1 相続事件で最初に確認する事項

相続事件では,遺産をどのように分けるかを考える前に,期限,相続人,遺言,財産及び債務を確認する必要がある。
特に,相続放棄等の熟慮期間は原則三か月,準確定申告は原則四か月,相続税の申告・納付は原則十か月であり,調査や協議が未了でも期限だけが先に到来することがある。

本記事は,相続開始後の実務を,期限の管理から遺産分割及び税務までの順に整理したものである。
個別事情によって結論が変わるため,重要な処分をする前に,使用する制度の要件と起算日を確認する必要がある。
法令及び行政情報の基準日は令和八年九月九日である。

1 事件を五つの箱に分ける

相続事件の初動では,次の五つを別々の一覧にすると,調査の抜けを減らしやすい。
①期限,②相続人,③遺言その他の承継原因,④財産及び債務,⑤協議・裁判・税務その他の手続である。

遺産分割の対象となる財産と,相続人が固有の権利として取得する死亡保険金等は同じではない。
また,民事上の遺産評価,相続税評価及び売却見込額も目的が異なるため,一つの数字にまとめない方が安全である。

2 起算日と基礎資料を固定する

最初に,被相続人の死亡日,相続人ごとに死亡及び自己が相続人となったことを知った日,被相続人の最後の住所,本籍,国籍並びに常居所を記録する。
相続放棄,相続税,相続登記及び遺留分侵害額請求では,期限の起算点が同じとは限らないからである。

死亡診断書又は除籍謄本,戸籍資料,住民票除票又は戸籍附票,遺言書,固定資産税通知書,通帳,証券・保険・借入れ・税金に関する郵便物を集める。
紙の資料だけでなく,スマートフォン,パソコン,メール及びクラウドの利用状況も,デジタル財産を調べる手掛かりとなる。

3 確認が終わるまで不用意な処分を止める

相続財産の売却,解約,払戻し,廃棄又は自己のための消費は,法定単純承認や証拠喪失の問題を生じ得る。
葬儀費用や保存費用として預金を動かす必要がある場合でも,金額,用途,支払先及び領収書を記録し,事前に相続放棄への影響を検討すべきである。

第2 先に管理すべき主な期限
1 相続放棄・限定承認の原則三か月

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に,単純承認,限定承認又は相続放棄を選択するのが原則である(民法九一五条)。
調査をしても判断資料がそろわないときは,期間満了前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法がある(裁判所「相続の放棄の申述」)。

後から債務が判明しただけで,その判明時から当然に新たな三か月が始まるわけではない。
相続財産が全くないと信じたことに相当な理由があるなどの事情によって例外的な起算点が問題となるため,請求書が届いた日,それ以前の郵便物及び財産調査の経過を保存する必要がある(裁判所「家事事件Q&A」)。

2 準確定申告の原則四か月

確定申告を要する者が年の途中で死亡した場合,相続人は,相続の開始があったことを知った日の翌日から四か月以内に,死亡した者の所得税について準確定申告と納税をするのが原則である(国税庁タックスアンサーNo.2022)。
不動産所得,事業所得,譲渡所得又は多額の医療費がある場合は,早期に申告の要否を確認すべきである。

3 相続税の原則十か月

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相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記(AIリライト)

目次

第1 制度の違いと選び方

1 最初に確認する事項
2 相続財産清算人
3 民法897条の2の相続財産管理人
4 不在者財産管理人
5 遺産分割中の財産管理者と特別代理人

第2 管理人等の権限と訴訟上の表示

1 保存行為と権限外行為
2 相続財産法人と相続財産清算人
3 相続財産管理人,不在者財産管理人及び限定承認の管理人
4 公示送達との関係

第3 債権者による相続登記と競売

1 相続人が判明している場合
2 相続人の住所が分からない場合
3 相続人のあることが明らかでない場合
4 全部包括受遺者がいる場合

第4 相続財産清算手続

1 選任公告と債権申出公告
2 相続人が現れた場合
3 債権者,特別縁故者及び国庫帰属

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離婚時の財産分与と税金(AIリライト)

目次

第1 離婚に伴う財産分与と税金の全体像

1 財産分与を「する側」と「受ける側」で課される税金は異なる
2 財産分与の3つの性質(清算的・扶養的・慰謝料的)
3 財産分与に関係する税金の一覧

第2 過大な財産分与を受けた場合の贈与税

1 財産分与に贈与税は原則として課されない

(1) 分与義務の消滅という経済的利益
(2) 過大な財産分与と詐害行為取消し

2 例外的に贈与税が課される場合

(1) 分与が過大な場合(過当部分)
(2) 租税回避を目的とする離婚(偽装離婚)

3 税務当局の説明

(1) 相続税基本通達9-8
(2) 国税不服審判所の裁決と裁判例

(続きを読む...)離婚時の財産分与と税金(AIリライト)

家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)

目次
第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
第2 家事審判の告知は審判書の謄本で行う理由
第3 関連記事その他

第1 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
・ 平成25年1月1日の家事事件手続法(平成23年5月25日法律第52号)施行後に作成されたと思われる,家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)を以下のとおり掲載しています。

以下の記載例は作成当時の制度・書式を知るための資料であり,令和8年4月1日施行後の共同親権,監護の分掌等の現行制度にそのまま用いられることを示すものではありません。
申立ての種類,求める処分及び現在の裁判所の書式を確認してください。

監護に関する主張を整理する際は子の監護者はどう決まるか,急いで仮の引渡し等を求める場合は子の引渡しの保全処分も参照してください。

1 婚姻費用分担申立事件
・ 基本型
・ 収入認定が困難な事案(各種統計資料により認定・判断した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(標準算定方式における学校教育費相当額を超える学費負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮した事例)
・ 標準算定表額に特殊事情の考慮が主張される事案(義務者による権利者居住居宅のローン負担を考慮しなかった事例)
・ 増額・減額申立事件(減額した場合)
婚姻費用算定表の選び方,収入認定,計算方法,住宅ローン及び私学費等の調整については,「婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)」を参照してください。

2 養育費申立事件
・ 基本型
・ 子が4人以上の場合
・ 義務者も子を養育している場合
・ 義務者の収入が算定表の上限を超える場合
・ 収入の変動により減額する場合
・ 扶養家族の変動により減額する場合
・ 子の大学進学による教育費増加により養育費を増額する場合

(続きを読む...)家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)

大阪家裁後見センターだより-第1回から第51回のバックナンバーとテーマ別索引(AIリライト)

目次

第1 このページの対象1 収録範囲と調査基準日2 現在の書式及び運用の確認先第2 テーマ別索引1 申立てと審理(本人申立て,説明状況報告書,診断書,保全処分,保佐・補助)2 就任直後の初回報告,定期報告及び全国統一書式3 意思決定支援,身上保護事務及びチーム支援4 本人の財産からの支出と居住用不動産の処分5 後見監督人と総合支援型後見監督人6 不正への対応と解任7 辞任,交代及び市民後見人へのリレー8 後見人等又は後見等監督人の在職中の死亡9 本人死亡後の事務と監督10 郵便物等の回送嘱託11 任意後見契約と法定後見12 記録の閲覧・謄写と非開示の申出13 報酬,申立費用及び利用支援事業14 未成年後見15 後見法の改正16 後見センターの組織,運用及び事件統計第3 バックナンバー(号数・掲載順)1 第51回から第42回2 第41回から第31回3 第30回から第21回4 第20回から第11回5 第10回から第1回第4 書籍・掲載資料・関連記事1 書籍2 掲載資料3 関連記事第5 出典・参考資料1 公的資料2 職能団体・書誌情報
第1 このページの対象
1 収録範囲と調査基準日

本記事は,大阪家裁後見センターだより第1回から第51回までを,テーマ別と掲載順の双方から探すための索引である。
テーマから探す場合は第2を,号数又は掲載時期から探す場合は第3を参照されたい。
各回の題名から,山中弁護士ブログに掲載されたPDF又は個別ページを直接開くことができる。

調査基準日は令和8年10月16日であり,収録範囲は同日までに確認できた第1回から第51回までである。
各号には掲載時点の説明が含まれるため,現在の書式及び運用は最新の裁判所資料と区別して確認する必要がある。

2 現在の書式及び運用の確認先

大阪家庭裁判所は,成年後見制度(後見・保佐・補助)のページで,申立書式,後見人等の報告書式,ハンドブック及び各種申立ての案内を掲載している。
同裁判所は,同ページに掲載する書式が現時点で最新であると案内しているため,実際の申立て又は報告では同ページも確認する必要がある。

第2 テーマ別索引

各テーマの「だより」から該当号へ進み,「解説」から本ブログの関連解説へ進むことができる。
同じ号又は解説記事が複数のテーマに関係する場合は,それぞれの項目に重ねて掲載している。

解説欄には,各号の内容を直接補う記事を中心に掲載する。
成年後見に関するその他の記事は,「後見・保佐・補助」カテゴリを参照されたい。

1 申立てと審理(本人申立て,説明状況報告書,診断書,保全処分,保佐・補助)

だより:第5回,第16回,第18回,第20回,第23回,第25回,第34回,第40回
解説:本人による後見等開始の申立て,後見等開始の審判前の保全処分,保佐人・補助人の権限と実務,外国籍の人の成年後見と未成年後見―国際裁判管轄,準拠法と申立て前の確認資料

2 就任直後の初回報告,定期報告及び全国統一書式

だより:第2回,第13回,第14回,第19回,第26回,第43回,第51回
解説:成年後見人等が就任したら最初にすること(初回報告),全国統一書式による後見等事務報告書・報酬付与申立事情説明書の書き方

3 意思決定支援,身上保護事務及びチーム支援

だより:第1回,第11回,第12回,第32回,第36回,第40回,第48回
解説:成年後見人等の意思決定支援,成年後見人等の身上保護事務とチーム支援,精神科病院入院中の成年被後見人が他科を受診するときの付添い,成年後見人の医療行為の同意,成年後見事件における親族の意向の取扱い

4 本人の財産からの支出と居住用不動産の処分

だより:第17回,第19回,第22回
解説:成年後見人は本人の財産から何に支出できるか,居住用不動産処分許可,成年後見人は本人の古い借金を返してよいか,後見制度支援信託と後見制度支援預貯金

5 後見監督人と総合支援型後見監督人

だより:第2回,第27回,第28回,第29回,第30回,第39回,第41回,第45回

(続きを読む...)大阪家裁後見センターだより-第1回から第51回のバックナンバーとテーマ別索引(AIリライト)

後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)

目次

第1 後見人等不正事例についての実情調査結果第2 被害があった事件数及び被害総額第3 全弁協の弁護士成年後見人信用保証事業第4 大阪弁護士会所属の弁護士の横領事例第5 成年後見人の解任第6 成年後見人の欠格事由としての,成年被後見人との間の訴訟第7 成年後見と任意後見の関係第8 成年後見人の責任と家庭裁判所の国家賠償責任の事例第9 親族後見人による業務上横領に刑法244条1項は準用されないこと第10 関連記事その他

第1 後見人等不正事例についての実情調査結果
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成23年分ないし平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「後見人等による不正事例についての実情調査結果(令和5年分)」といったファイル名です。

第2 被害があった事件数及び被害総額

次の表は,最高裁判所事務総局家庭局「後見人等による不正事例」の令和7年分公表資料に掲載された数値です。
過年度も,同資料に掲載された値でそろえています。
「専門職」は総数の内数です。

年総件数総被害額専門職の件数専門職の被害額令和7年178件約7億9000万円26件約1億6000万円令和6年188件約7億9000万円27件約1億5000万円令和5年184件約7億円29件約2億7000万円令和4年191件約7億5000万円20件約2億1000万円令和3年169件約5億3000万円9件約7000万円令和2年185件約7億9000万円30件約1億5000万円平成31年・令和元年201件約11億2000万円32件約2億円平成30年250件約11億3000万円18件約5000万円平成29年294件約14億4000万円11件約5000万円平成28年502件約26億円30件約9000万円平成27年521件約29億7000万円37件約1億1000万円平成26年831件約56億7000万円22件約5億6000万円平成25年662件約44億9000万円14件約9000万円平成24年624件約48億1000万円18件約3億1000万円平成23年311件約33億4000万円6件約1億3000万円

出典:最高裁判所「後見人等による不正事例」(令和7年分,PDF実頁1頁)。
令和7年分公表資料では,平成30年の総件数は250件,令和2年は185件,平成27年の専門職の件数は37件,平成28年は30件とされています。
過去に公表された年別資料の数値と異なる場合は,使用した資料の版を区別して参照してください。

各年の数字は,その年の1月から12月までの間に,家庭裁判所から不正事例に対する一連の対応を終えたとして報告された数値です。
不正行為そのものが当該年に行われたことを示すものではありません。
平成23年10月及び平成24年4月には報告対象事件の定義が変更されており,単純な年別比較はできません。
数値はいずれも概数であり,今後の集計整理により異同訂正が生じることがあります。

「専門職以外」は「親族」と同じ分類ではありません。
選任統計の「親族・親族以外」と不正事例統計の「専門職・専門職以外」を組み合わせて,親族後見人や専門職後見人の不正発生率を計算することもできません。
分類と集計対象の違いは,成年後見人による横領の解説記事の第5で説明しています。

第3 全弁協の弁護士成年後見人信用保証事業

全国弁護士協同組合連合会の弁護士成年後見人信用保証事業は,同連合会が保証人となり,弁護士成年後見人等の不正による損害賠償債務を保証する制度です。
制度の概要によると,保証額は弁護士後見人等1人当たり3000万円が上限であり,複数の被害者がいる場合は,この上限枠内で按分されます。

(続きを読む...)後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)

平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)

目次

第1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)第2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)第3 関連記事その他第4 統計の読み方と全国の直近5年の推移1 年間の申立件数と年末の利用者数は異なる2 令和3年から令和7年までの全国値3 地域別資料を比較するときの注意点4 資料と実務解説の参照先

第1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
本記事は,平成17年以降の成年後見関係事件について,家裁管内別の件数資料と年末時点の管理継続中の本人数の資料を案内する。
年間の申立件数と年末の利用者数は異なる指標であるため,両者の違いと全国の直近5年の推移を第4で説明する。

(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分
令和 7年分,
(平成時代)
平成17年分,平成18年分,平成19年分
平成20年分,平成21年分,平成22年分
平成23年分,平成24年分,平成25年分
平成26年分,平成27年分,平成28年分
平成29年分,平成30年分

* 「「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~同年12月-」家裁管内別件数一覧」といったファイル名です。

第2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
(令和時代)
令和元年12月末日,令和2年12月末日
令和3年12月末日,令和4年12月末日
令和5年12月末日,令和6年12月末日
令和7年12月末日,
(平成時代)
平成29年12月末日,平成30年12月末日,

* 「令和4年12月末日 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)」といったファイル名です。

(続きを読む...)平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)