相続の放棄又は限定承認をしようとする相続人が,その前後の行動によって単純承認をしたものとみなされ,放棄又は限定承認ができなくなることがある。民法921条が定める法定単純承認である。本記事は,同条の3類型(相続財産の処分,熟慮期間の徒過,放棄又は限定承認後の背信的行為)について,適用要件,手続選択,主張立証の構造及び相手方の反論の見通しを,条文及び裁判例に即して整理する。相続債権者の側から放棄の効力を争う場面と,相続人の側で放棄又は限定承認を維持する場面の双方を念頭に置く。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。
第1 法定単純承認の意義と本記事の検討範囲
1 3類型と単純承認の効果
民法921条は,「次に掲げる場合には,相続人は,単純承認をしたものとみなす」として,3つの類型を定めている。
1号は相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(ただし保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸は除く),2号は915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき,3号は限定承認又は相続の放棄をした後であっても相続財産の全部若しくは一部を隠匿し,私にこれを消費し,又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときである。
単純承認の効果は920条が定めており,同条は「相続人は,単純承認をしたときは,無限に被相続人の権利義務を承継する」と規定する。
限定承認(922条)が相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保する制度であるのに対し,単純承認では相続人の固有財産も相続債務の責任財産となる。
法定単純承認は,相続人が明示に単純承認の意思表示をしていない場合でも,一定の事実があれば単純承認をしたものとみなす点に特色がある。
2 実務上の意味と本記事の範囲
相続放棄は938条により,限定承認は924条により,いずれも家庭裁判所への申述を要する。
921条各号のいずれかに該当する事実があると,相続人が放棄又は限定承認をしようとしても,その前に既に単純承認をしたものとみなされて申述が受理されず,又は受理されても後にその効力が否定され得る。
したがって法定単純承認は,相続債権者が相続人の放棄の効力を争う場面と,相続人が放棄又は限定承認を維持しようとする場面の双方で,結論を直接左右する。
本記事は921条の解釈を中心に扱い,限定承認の清算手続(927条以下)や相続財産の管理(940条等)は,921条の理解に必要な限度で触れる。
なお921条は,平成30年及び令和3年の相続法改正の対象とされておらず,本記事が引用する条文はいずれも現行の条文である。
第2 相続財産の処分(921条1号)
1 処分に当たるための主観的要件
1号は相続財産の処分を単純承認とみなすが,処分の時点で相続人が相続の開始を知らなかった場合にまで単純承認を擬制することはできない。
最高裁判所昭和42年4月27日第一小法廷判決・民集21巻3号741頁は,1号本文による単純承認の効果が生ずるためには,「相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しながら相続財産を処分したことを要する」と判示した。
この判示によれば,被相続人の死亡を知らないまま相続財産に当たる物を処分しても,直ちに単純承認とはみなされない。
もっとも実務では,相続人が死亡の事実を知りながら,又は死亡を確実に予想しながら処分したと評価される場面が多く,主観的要件は処分の外形的事実から推認されやすい。相続人の側でこの要件を争うには,処分の時点で死亡を知らず,かつ確実に予想してもいなかった事情を具体的に主張する必要がある。
2 「処分」の範囲と保存行為・短期賃貸借の除外
1号の処分には,売却や贈与のような法律上の処分のほか,物の取壊しのような事実上の処分も含まれると解されている。
他方で1号ただし書は,保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸を処分から除外している。602条は,処分の権限を有しない者がする賃貸借について,建物3年,土地5年(山林は10年),動産6箇月を上限とする。この期間内の賃貸は,相続財産の現状を維持する行為として処分に当たらない。
保存行為とは相続財産の現状を維持する行為をいい,腐敗しやすい物の適時の処分や,期限の到来した債務の弁済などがこれに当たると説明される。
問題となるのは,相続財産からの相続債務の弁済が保存行為にとどまるか処分に当たるかであり,これを一種の財産処分とみる見解と,相続財産の減少を生じないとして単純承認にはならないとみる見解が示されている。この点を正面から判断した公表裁判例は乏しく,相続人の側では固有財産による弁済にとどめるのが安全である。
3 実務上問題となる支出・行為
1号の該当性は,具体的な支出や行為ごとに争われる。判断の枠組みとして,処分の客体が一般的な経済的価値を有するか,及び当該行為が社会的にみて相当な範囲にとどまるかが手掛かりとなる。
被相続人の衣類など日常品であっても,一般的な経済的価値を有するものを他に贈与する行為は処分に当たり得るとされる一方,交換価値を失う程度に着古した衣類を分ける程度の形見分けは,社会的儀礼の範囲として処分に当たらないと説明される。以下では,実務で相談が多い類型を取り上げる。
(1) 葬儀費用・墓石・仏壇の負担
被相続人の預貯金を用いて葬儀費用や墓石・仏壇の購入費を支出した後に相続放棄を申述する場面は多い。
大阪高等裁判所平成14年7月3日決定・家庭裁判月報55巻1号82頁(裁判所ウェブサイト未掲載)は,被相続人名義の預金を解約して墓石購入費に充てた行為が1号の処分に当たるとして放棄申述を却下した原審判を取り消した。
同決定は,「預貯金等の被相続人の財産が残された場合で,相続債務があることが分からないまま,遺族がこれを利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であり」,購入した仏壇及び墓石が「社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上,それらの購入費用の不足分を遺族が自己負担としていることなどからすると,『相続財産の処分』に当たるとは断定できない」と判示した。
この決定は,社会的にみて相当な範囲の葬送関係の支出であれば1号に当たらない余地があることを示すが,一件の高等裁判所の決定であり,当該事案の事実関係(残存財産の額,購入物の価格,不足分の自己負担の有無等)に即した判断である。
相続人の側で放棄を維持するには,相続財産と固有財産を明確に分別し,支出額と原資の対応関係を領収書等で記録し,支出が社会的に相当な範囲にとどまることを裏付けられるようにしておくことが,実務上の備えとなる。
(2) 預貯金の払戻しと相続債務の弁済
被相続人の預貯金を払い戻して費消する行為は,費消の態様によっては1号の処分と評価され得る。
他方,相続人が自己の固有財産によって相続債務を弁済することは,相続財産を減少させるものではないから,処分には当たらないと考えられる。相続財産から弁済する場合の評価は前記のとおり見解が分かれるため,相続債務の履行を迫られた場合でも,相続財産に手を付けず固有財産で対応するか,履行を留保することが安全である。
相続財産の調査に時間を要し,熟慮期間内に承認・放棄の判断ができないときは,915条1項ただし書により,家庭裁判所に対して期間の伸長を申し立てることができる。
払戻しや弁済などの行為に及ぶ前に,まず期間の伸長を得て調査と保全にとどめる対応が,1号該当のリスクを避ける観点から有用である。
(3) 遺産分割協議への関与
遺産分割協議に加わって遺産の帰属を定める行為は,相続財産の処分として1号に当たると解する見解が有力である。
もっとも,遺産分割協議自体が錯誤によって無効となる場合には,処分が存在しないこととなる。大阪高等裁判所平成10年2月9日決定・家庭裁判月報50巻6号89頁(判例タイムズ985号257頁。裁判所ウェブサイト未掲載)は,一部の相続人に遺産の全部を取得させる遺産分割協議がされた後に予期に反する多額の相続債務が判明した事案について,「分割協議が錯誤により無効となり,ひいては単純承認の効果も発生しないとみる余地がある」として,放棄申述を却下した原審判を取り消し,家庭裁判所に差し戻した。
この決定は単純承認の効果が生じないと確定的に判断したものではなく,錯誤無効の余地があるとして審理を差し戻したものであり,錯誤の成否は当該事案の事実関係によって左右される。
相続債務の有無や額が判明しない段階では,遺産分割協議への関与を避け,必要であれば放棄又は限定承認を先行させることが,1号該当を避ける観点から実務的である。
第3 熟慮期間の徒過(921条2号)
1 熟慮期間の起算点と繰下げ
2号は,915条1項の期間内に限定承認又は放棄をしなかったときを単純承認とみなす。
915条1項本文は,「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定める。起算点は,相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時が原則である。
最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁は,起算点の繰下げについて,「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが,相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,このように信ずるについて相当な理由がある場合には,民法九一五条一項所定の期間は,相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」と判示した。
もっとも,この判示は相続財産が全く存在しないと信じた場合を対象とするものであり,積極財産の存在は知りつつ債務超過を知らなかった場合にまで同様に繰下げを認めるかについては,下級審の判断が分かれている。熟慮期間の徒過後に多額の相続債務が判明したという相談では,起算点の繰下げが認められるかどうかが具体的事実に依存するため,被相続人との交際状況や財産調査の経緯を丁寧に確認する必要がある。
2 再転相続における起算点
相続人が承認又は放棄をしないで死亡した場合には,その相続人(再転相続人)について,916条が起算点の特則を定める。
同条は,「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは,前条第一項の期間は,その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」と規定する。
最高裁判所令和元年8月9日第二小法廷判決・民集73巻3号293頁は,916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,「相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう」と判示した。
再転相続では,先に死亡した被相続人の相続について自己が選択権を承継したことを知った時が起算点となるため,相続人の地位を承継した事実をいつ知ったかを事情聴取で確定することが重要である。
3 徒過後の錯誤による救済
熟慮期間内に調査を尽くしても,第三者の誤った情報により相続債務がないと信じて期間を徒過することがある。
高松高等裁判所平成20年3月5日決定・家庭裁判月報60巻10号91頁(裁判所ウェブサイト未掲載)は,「相続債務について調査を尽くしたにもかかわらず,債権者からの誤った回答により,債務が存在しないものと信じて限定承認又は放棄をすることなく熟慮期間が経過するなどした場合には,相続人において,遺産の構成につき錯誤に陥っているから,その錯誤が遺産内容の重要な部分に関するものであるときは,錯誤に陥っていることを認識した後改めて民法915条1項所定の期間内に,錯誤を理由として単純承認の効果を否定して限定承認又は放棄の申述受理の申立てをすることができる」と判示した。
この決定は,2号による単純承認の効果を錯誤を理由に否定し得ることを認めたものである。
もっとも,これは調査を尽くしたにもかかわらず第三者の誤った回答によって錯誤に陥ったという事案に関する一件の高等裁判所の決定であり,救済の可否は錯誤が遺産内容の重要な部分に関するといえるか等の事実関係に左右される。相続人の側では,熟慮期間内に行った債務調査の内容と,誤った情報を得た経緯を記録として残しておくことが,後の主張の裏付けとなる。
第4 背信的行為(921条3号)
1 隠匿・私消・悪意による目録不記載
3号は,限定承認又は放棄をした後であっても,相続財産の隠匿,私的な消費,又は悪意による相続財産の目録への不記載があったときを単純承認とみなす。
このうち相続財産の範囲について,最高裁判所昭和61年3月20日第一小法廷判決・民集40巻2号450頁は,「民法九二一条三号にいう相続財産には相続債務も含まれる」と判示した。したがって,消極財産である相続債務を目録に記載しない行為も,悪意による目録不記載として3号に当たり得る。
もっとも,相続財産の目録は限定承認の場合に作成が求められるものである。924条は,限定承認をしようとする者が915条1項の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出すべきことを定めるのに対し,放棄については938条が家庭裁判所への申述を求めるにとどまり,目録の作成を要件としていない。
この条文構造からすると,3号のうち「悪意による目録不記載」の類型は,目録の作成義務がある限定承認を前提とするものと考えられ,放棄のみをした相続人には妥当しないと整理できる。他方,隠匿及び私的な消費は,相続債権者の不利益になることを承知のうえでされることを要すると説明されており,これらは放棄をした相続人にも問題となり得る。
2 放棄後の処分の位置づけ
1号の処分は,限定承認又は放棄をする前の処分を対象とするものと解されている。したがって,放棄をした後に相続財産を処分し又は費消した場合の評価は,1号ではなく3号の枠組みで検討することになる。
放棄後の行為が3号に当たるには,単に相続財産を用いたというだけでは足りず,隠匿又は私的な消費に当たることを要する。社会的にみて相当な範囲の行為であれば,直ちに3号に当たるとはいえない。
3号ただし書は,放棄によって相続人となった者が承認をした後は,放棄をした先順位の相続人が3号所定の行為をしても単純承認とはみなさない旨を定める。
これは,次順位の相続人が既に相続を承認して法律関係が確定した後に,先順位者の背信的行為によってこれを覆すのは相当でないという趣旨によるものと解される。放棄後に相続財産に関する行為をした相続人から相談を受けた場合には,次順位の相続人が既に承認をしているかどうかを確認する必要がある。
第5 撤回・取消しと詐害行為取消し
1 撤回の禁止と取消し
919条1項は,相続の承認及び放棄は915条1項の期間内でも撤回することができないと定める。
他方,同条2項は,総則及び親族編の規定による取消しを妨げないとし,詐欺・強迫・錯誤等を理由とする取消しの余地を認める。取消権は,追認をすることができる時から6箇月間行使しないとき,又は承認若しくは放棄の時から10年を経過したときは消滅する(同条3項)。限定承認又は放棄の取消しをしようとする者は,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(同条4項)。
この撤回禁止と取消しの区別は,2号による単純承認の効果を錯誤で否定し得るかという前記の問題とも関わる。
法定単純承認の性質を,一定の事実に相続人の単純承認の意思表示を擬制するものとみるか,一定の事実に法が直接に効果を与えるものとみるかによって,錯誤等を理由とする取消しの余地の説明が異なり得る。この点は見解が分かれており,結論に不確実性が残る。
2 相続放棄と遺産分割協議の扱いの違い
相続債権者が,相続人の放棄によって責任財産が減少したとして,これを詐害行為として取り消すことができるかが問題となる。
最高裁判所昭和49年9月20日第二小法廷判決・民集28巻6号1202頁は,「相続の放棄は,民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象と」ならないと判示した。相続の放棄は,既得財産を積極的に減少させる行為ではなく,消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが同判決の理解である。
これに対し,最高裁判所平成11年6月11日第二小法廷判決・民集53巻5号898頁は,「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権行使の対象となる」と判示した。
両判決を併せると,相続債権者は,相続人がした放棄それ自体を424条によって覆すことはできないが,相続人が遺産分割協議によって取得分を放棄的に定めた場合には,これを詐害行為として取り消し得ることになる。放棄の効力そのものを争うのであれば,詐害行為取消しではなく,放棄の前後に921条各号の事由(処分,熟慮期間の徒過,隠匿等)があったことを主張して,法定単純承認による放棄の無効を主張することになる。
第6 手続選択・主張立証と事情聴取
1 手続選択と主張立証の構造
相続放棄の申述受理審判は,申述が相続人の真意に出たものであり,かつ法定の要件を備えるかを審査する手続であるが,その審理は簡易なものにとどまり,受理の審判には既判力がない。
そのため,放棄が受理された後であっても,相続債権者が相続人に対して債務の履行を求める訴訟において,放棄の前に法定単純承認事由があったこと等を主張して放棄の効力を争うことができる。実務上の争点は,多くの場合,放棄の申述の前に1号の処分行為があったか否かに集約される。
訴訟における攻撃防御としては,相続債権者が相続人に対して被相続人の債務の履行を請求し,相続人が相続放棄を抗弁として主張し,これに対して相続債権者が,熟慮期間の徒過又は法定単純承認事由の存在を理由に放棄が無効であると再抗弁する形をとる。
法定単純承認事由は,放棄の効力を否定して単純承認による承継を主張する相続債権者の側が主張立証責任を負うと解される。相続人の側は,処分の主観的要件を欠くこと,支出が社会的に相当な範囲にとどまること,錯誤による救済が認められることなどを主張して,これに対抗することになる。
2 依頼者からの事情聴取と証拠収集
法定単純承認の成否は具体的事実に依存するため,受任の初期に次の事項を確認することが有用である。
①被相続人の死亡及び自己が相続人となった事実を知った時期,②相続財産及び相続債務の調査の状況と時期,③被相続人名義の預貯金の解約・払戻し・入出金の有無と使途,④葬儀費用・墓石・仏壇等の支出の有無,金額及び原資(相続財産か固有財産か),⑤遺産分割協議書の作成の有無,⑥被相続人の債務について第三者から得た情報の有無と内容,⑦既に相続財産に関して行った行為の有無と時期。
これらの聴取事項に対応する証拠として,預貯金の取引履歴,各支出の領収書,戸籍関係書類,遺産分割協議書,信用情報機関の登録情報などを収集する。
特に,支出の原資が相続財産か固有財産かは1号の該当性を左右するため,口座の入出金と支出の対応関係を客観的資料で跡付けられるようにしておくことが,後の主張立証の成否を分ける。
3 結論を左右する不確実な要素
本記事で取り上げた論点のうち,次の点は見解が分かれ,又は事実関係に強く依存するため,個別事案では結論が変わり得る。
第1に,法定単純承認の法的性質(意思表示の擬制か,法が定める効果か)については見解が分かれ,これが2号の効果を錯誤で否定し得るか等の帰結に影響する。第2に,熟慮期間の起算点の繰下げについては,積極財産の存在は知っていたが債務超過を知らなかった場合の扱いなどをめぐり,下級審の判断が分かれている。
また,本記事が引用した高等裁判所の各決定(葬儀費用・墓石の支出,遺産分割協議の錯誤無効,熟慮期間徒過後の錯誤による救済)は,いずれも当該事案の事実関係に即した判断であり,一般的な傾向として断定できるものではない。
個別事案への適用に当たっては,処分又は支出の具体的態様,相続財産及び相続債務の額,相続人が得ていた情報とその調査経緯を確認したうえで,最新の裁判例及び文献により結論を検証する必要がある。
第7 出典
1 法令
- 民法915条,916条,919条,920条,921条,922条,924条,927条,929条,938条,940条,602条,424条(e-Gov法令検索・民法)――法定単純承認の3類型,熟慮期間,再転相続,承認・放棄の撤回及び取消し,単純承認及び限定承認の効果,短期賃貸借の期間,詐害行為取消請求の各根拠。
2 裁判例(裁判所ウェブサイト掲載)
- 最高裁判所昭和42年4月27日第一小法廷判決・民集21巻3号741頁(事件番号昭和40年(オ)第1348号)――1号本文による単純承認には,相続開始を知り又は確実視しての処分を要すること。
- 最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁(事件番号昭和57年(オ)第82号)――熟慮期間の起算点の繰下げの要件。
- 最高裁判所令和元年8月9日第二小法廷判決・民集73巻3号293頁(事件番号平成30年(受)第1626号)――916条の起算点(再転相続人が相続人の地位の承継を知った時)。
- 最高裁判所昭和61年3月20日第一小法廷判決・民集40巻2号450頁(事件番号昭和57年(オ)第274号)――3号にいう相続財産には相続債務も含まれること。
- 最高裁判所昭和49年9月20日第二小法廷判決・民集28巻6号1202頁(事件番号昭和47年(オ)第1194号)――相続の放棄は詐害行為取消権行使の対象とならないこと。
- 最高裁判所平成11年6月11日第二小法廷判決・民集53巻5号898頁(事件番号平成10年(オ)第1077号)――遺産分割協議は詐害行為取消権行使の対象となること。
3 裁判例(裁判所ウェブサイト未掲載。判例秘書で決定の全文を確認済み。認証付き商用データベースのためURLは付さない)
- 大阪高等裁判所平成14年7月3日決定・家庭裁判月報55巻1号82頁(事件番号平成14年(ラ)第408号)――被相続人の預金を解約して墓石購入費に充てた行為につき,社会的にみて不相当に高額でなく不足分を自己負担している等の事情の下で1号の処分に当たるとは断定できないとした事例。
- 大阪高等裁判所平成10年2月9日決定・家庭裁判月報50巻6号89頁(判例タイムズ985号257頁。事件番号平成10年(ラ)第54号)――遺産分割協議後に多額の相続債務が判明した事案で,協議が錯誤により無効となり単純承認の効果も発生しないとみる余地があるとして原審判を取り消し差し戻した事例。
- 高松高等裁判所平成20年3月5日決定・家庭裁判月報60巻10号91頁(事件番号平成20年(ラ)第12号)――債権者の誤った回答により相続債務がないと信じて熟慮期間を徒過した場合に,錯誤を理由として単純承認の効果を否定し,改めて放棄等の申述受理の申立てをすることができるとした事例。
4 文献
- 松川正毅・窪田充見編『新基本法コンメンタール 相続』(日本評論社,2016年。920条・921条の解説)――処分の意義,保存行為,隠匿・私消の意義及び学説の対立に関する整理。
- 秋田淳一郎ほか編著『第3版 実務相続関係訴訟』(日本加除出版,2020年)――相続放棄申述受理審判の性質及び放棄の効力をめぐる訴訟の攻撃防御構造に関する整理。