目次
第1 本記事の対象と確認時点1 本記事が扱う範囲2 第80期の詳細は未公表であること第2 兼学許可と修習専念義務1 在学を続ける場合に確認が必要な理由2 採用申込みと兼学許可申請は別であること第3 典型的に案内されている二つの類型1 休学したまま在籍を続ける場合2 学位取得のため形式上在籍する場合第4 申請書に記載する事項と疎明資料1 申請書の基本事項2 遵守事項3 添付資料をそろえる順序第5 法科大学院在学中受験資格による合格者1 第78期の案内で確認できる取扱い2 学位記授与式等への出席3 第80期の確認事項第6 申請前後のチェックリスト1 申請前2 許可後及び事情変更時第7 関連記事第8 出典
第1 本記事の対象と確認時点
1 本記事が扱う範囲
本記事は,司法修習生に採用される人が大学又は法科大学院の学籍を残す場合の兼学許可について,令和8年9月2日現在に公表されている裁判所資料を基に,典型例,申請内容及び疎明資料を整理するものである。
兼職・兼業を含む制度全体は,「司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)」を参照されたい。
2 第80期の詳細は未公表であること
最高裁判所の「令和8年度司法修習生採用選考のお知らせ」は,令和8年9月中旬頃に申込方法及び申込期間等を掲載する予定としている。
そのため,本記事で具体例として取り上げる申請書の記載事項及び添付資料は,主として第78期司法修習生採用選考の申込案内で確認できる取扱いであり,第80期の提出方法,期限及び書式が同じであるとは限らない。
第2 兼学許可と修習専念義務
1 在学を続ける場合に確認が必要な理由
裁判所法67条2項は,司法修習生に修習専念義務を課している。
裁判所ウェブサイトも,司法修習生は国家公務員ではないもののこれに準じた身分として扱われ,兼業・兼職の禁止,修習専念義務及び秘密保持義務を負うと説明している。
兼学は,大学等に籍があるという形式だけで一律に許可又は不許可となるものではない。
公表された申込案内では,修習への支障又は修習専念義務への抵触のおそれを個別に判断するものとされているため,学籍の状態,授業出席,論文作成その他の学修活動を具体的に示す必要がある。
2 採用申込みと兼学許可申請は別であること
司法修習生になるには,司法試験合格後に最高裁判所の採用選考へ申し込む必要がある。
大学等の学籍を残す人は,採用申込書に在学状況を正確に記載した上で,採用申込みとは別に,指定された方法で兼学許可申請を行うことになる。
申請先,申請時期及び提出方法は期ごとの案内に従う必要がある。