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司法修習生

司法修習生の兼学許可-休学中の在籍・学位取得・法科大学院在学中合格者(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と確認時点1 本記事が扱う範囲2 第80期の詳細は未公表であること第2 兼学許可と修習専念義務1 在学を続ける場合に確認が必要な理由2 採用申込みと兼学許可申請は別であること第3 典型的に案内されている二つの類型1 休学したまま在籍を続ける場合2 学位取得のため形式上在籍する場合第4 申請書に記載する事項と疎明資料1 申請書の基本事項2 遵守事項3 添付資料をそろえる順序第5 法科大学院在学中受験資格による合格者1 第78期の案内で確認できる取扱い2 学位記授与式等への出席3 第80期の確認事項第6 申請前後のチェックリスト1 申請前2 許可後及び事情変更時第7 関連記事第8 出典

第1 本記事の対象と確認時点

1 本記事が扱う範囲

本記事は,司法修習生に採用される人が大学又は法科大学院の学籍を残す場合の兼学許可について,令和8年9月2日現在に公表されている裁判所資料を基に,典型例,申請内容及び疎明資料を整理するものである。
兼職・兼業を含む制度全体は,「司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)」を参照されたい。

2 第80期の詳細は未公表であること

最高裁判所の「令和8年度司法修習生採用選考のお知らせ」は,令和8年9月中旬頃に申込方法及び申込期間等を掲載する予定としている。
そのため,本記事で具体例として取り上げる申請書の記載事項及び添付資料は,主として第78期司法修習生採用選考の申込案内で確認できる取扱いであり,第80期の提出方法,期限及び書式が同じであるとは限らない。

第2 兼学許可と修習専念義務

1 在学を続ける場合に確認が必要な理由

裁判所法67条2項は,司法修習生に修習専念義務を課している。
裁判所ウェブサイトも,司法修習生は国家公務員ではないもののこれに準じた身分として扱われ,兼業・兼職の禁止,修習専念義務及び秘密保持義務を負うと説明している。

兼学は,大学等に籍があるという形式だけで一律に許可又は不許可となるものではない。
公表された申込案内では,修習への支障又は修習専念義務への抵触のおそれを個別に判断するものとされているため,学籍の状態,授業出席,論文作成その他の学修活動を具体的に示す必要がある。

2 採用申込みと兼学許可申請は別であること

司法修習生になるには,司法試験合格後に最高裁判所の採用選考へ申し込む必要がある。
大学等の学籍を残す人は,採用申込書に在学状況を正確に記載した上で,採用申込みとは別に,指定された方法で兼学許可申請を行うことになる。

申請先,申請時期及び提出方法は期ごとの案内に従う必要がある。

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司法修習終了証明書の申請方法-申請書・送付先・手数料・発行日数(AI作成)

目次

第1 司法修習終了証明書とは第2 申請方法第3 必要書類第4 申請先第5 手数料と発行日数第6 よくある確認事項第7 関連記事出典第1 司法修習終了証明書とは

司法修習終了証明書は,司法修習を終えた者について,司法修習終了年月日を証明する書類である。
司法修習の成績,判事補・検事・弁護士の資格登録又は現在の在職を証明する書類ではないため,提出先が求める証明事項を先に確認する必要がある。

第2 申請方法

最高裁判所の司法修習終了証明・在職証明等の申請についてから証明申請書を入手し,必要事項を記入する。
申請書と切手を貼った返信用封筒を同封し,郵送で申請する。

オンライン申請又は窓口即日交付を前提とする案内ではない。
提出期限がある場合は,最高裁判所からの発送に要する期間と往復の郵送日数を見込む必要がある。

第3 必要書類

通常必要となるものは,①証明申請書及び②送付先住所・氏名を記載して切手を貼った返信用封筒である。
返信用封筒の大きさ,必要な切手額及び証明書の必要部数は,最新の申請書様式と郵便料金を確認すべきである。

婚姻等により修習終了時の氏名と現在の氏名が異なる場合は,その経過が分かる戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書を添付する。
通称名,旧姓併記又は英文表記が必要な場合は,通常の終了証明とは別の取扱いがあり得るため,申請前に問い合わせるのが安全である。

第4 申請先

申請先は,〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係である。
問い合わせ先は,最高裁判所代表電話03-3264-8111である。

同じ案内ページには裁判官用の在職証明,退官証明及び履歴証明の様式も掲載されている。
司法修習終了証明を申請する場合は,裁判官用の様式と取り違えないようにする必要がある。

第5 手数料と発行日数

最高裁判所の案内によれば,司法修習終了証明書の発行手数料は不要である。
ただし,返信用封筒に貼る郵便切手及び申請書を送る郵送料は申請者が負担する。

申請書の受理から証明書の発送までは,2週間程度を要すると案内されている。
これは到着日を保証するものではないため,提出先の期限まで余裕を持って申請すべきである。

第6 よくある確認事項

① 証明されるのは原則として司法修習終了年月日である。
② 手数料は不要であるが,往復の郵便料金は必要である。
③ 修習終了時から氏名が変わった場合は戸籍証明書を添付する。
④ 申請書受理から発送まで約2週間であり,郵送期間は別に見込む。
⑤ 英文証明又は成績証明が必要な場合は,通常の終了証明と同じ申請で足りるかを確認する。

第7 関連記事

司法修習生の身分証明書及び各種証明書の全体像については,司法修習生の身分証明書・職業欄・資格確認書-採用前後の書き方と紛失・返納・証明申請(AI作成)を参照されたい。
英文の終了証明及び成績証明については,英文の司法修習終了証明書等を参照されたい。
司法修習の制度概要については,最高裁判所の司法修習案内を参照されたい。

出典

① 最高裁判所「司法修習終了証明・在職証明等の申請について」。
② 最高裁判所「英文の司法修習終了証明書等について」。

司法修習中の妊娠・出産-欠席承認・修習単位・修習給付金への影響(AI作成)

目次

第1 この記事の範囲と結論第2 妊娠・出産と欠席承認1 産前産後休業との違い2 公開されている運用基準第3 修習単位と修習終了への影響1 通算45日の基準2 各修習単位の2分の1基準第4 いつ何を相談するか第5 修習給付金への影響第6 確認事項第7 関連記事出典第1 この記事の範囲と結論

本記事は,令和8年9月2日現在の公開資料に基づき,司法修習中の妊娠・出産に伴う欠席承認,修習単位,修習終了及び修習給付金への影響を整理するものである。
妊娠・出産に伴う欠席は,労働基準法上の産前産後休業をそのまま適用する問題ではなく,司法修習における正当な理由のある欠席として扱われる。

第2 妊娠・出産と欠席承認1 産前産後休業との違い

司法修習は労働の提供と本質的に異なると説明されているため,司法修習生を労働者として産前産後休業の日数だけで処理することはできない。
もっとも,司法研修所の公開文書は,国家公務員の特別休暇の例を参照し,出産前後に必要な欠席を承認する運用を示している。

2 公開されている運用基準

平成30年4月25日施行の欠席承認運用基準は,出産予定日の6週間前,多胎妊娠の場合は14週間前からの申出及び出産した場合を掲げている。
実際の承認期間,申請書及び疎明資料は,出産予定日,医師の指示及び修習日程を示して担当者へ確認する必要がある。

第3 修習単位と修習終了への影響1 通算45日の基準

司法修習生に関する規則6条による45日以内のみなしは,45日分を自由に休める制度ではなく,正当な理由がある承認欠席を前提とする。
出産前後の欠席が45日を超える見込みであるときは,超過部分の履修,復帰時期及び修習終了の見通しを個別に確認すべきである。

2 各修習単位の2分の1基準

通算日数とは別に,各修習単位で修習を要する日の2分の1を超えて欠席すると,その単位の成績が原則として不可となる旨が公開資料で説明されている。
出産予定日が導入修習,集合修習,合同修習又は短期間の実務修習と重なる場合には,欠席の集中が修習終了へ及ぼす影響を早い段階で確認する必要がある。

第4 いつ何を相談するか

妊娠・出産の見込みが分かった段階で,司法研修所又は配属庁会の担当者へ連絡し,出産予定日,医師の指示,欠席見込み及び現在の修習単位を共有するのが望ましい。
体調変化の程度は個人差が大きいため,必要な配慮,通院日,移動又は着席の制限その他の事情も,可能な範囲で具体的に伝えるべきである。

提出を求められる書類や連絡経路は修習段階によって異なり得る。
公開資料だけで個別の承認結果を予測せず,担当者から示された最新の様式と期限を確認する必要がある。

第5 修習給付金への影響

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則は,妊娠・出産による通常の承認欠席それ自体を基本給付金及び住居給付金の日割り事由として列挙していない。
一方,罷免,再採用又は修習期間の変更が生じる場合には身分と給付期間の確認が必要となるため,長期化が見込まれるときは給付担当窓口にも確認すべきである。

第6 確認事項

① 出産予定日及び現在の修習単位を確認すること。
② 欠席開始の見込み,通院日及び医師の指示を担当者へ伝えること。
③ 必要な申請書,診断書等及び提出期限を確認すること。
④ 通算欠席日数と各修習単位の欠席割合を別々に確認すること。
⑤ 復帰時期,代替修習及び修習給付金への影響を確認すること。

第7 関連記事

欠席制度の全体像については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)を参照されたい。
欠席承認の原資料については,司法修習生の欠席承認の基準を参照されたい。
給付金については,司法修習生に給料はあるか―修習給付金の支給額・手取り,税金,国保・年金及び扶養判定(AIリライト)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「裁判所法」68条。
② 司法研修所「司法修習ハンドブック(2024年1月)」17頁~27頁。
③ 司法研修所長「司法修習生の欠席承認に関する運用基準について」(平成30年4月3日付)。
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。

司法修習生の病気・けがによる欠席-連絡・診断書・長期欠席・修習終了(AI作成)

目次

第1 この記事の範囲と結論第2 欠席時の連絡と承認1 連絡先と連絡時期2 診断書その他の資料第3 欠席日数と修習終了1 通算45日の基準2 各修習単位の2分の1基準第4 欠席が長期化する場合第5 修習給付金への影響第6 実際に確認する事項第7 関連記事出典第1 この記事の範囲と結論

本記事は,令和8年9月2日現在の公開資料に基づき,司法修習生が病気又はけがで修習を欠席するときの連絡,欠席承認,診断書及び修習終了への影響を整理するものである。
病気又はけがによる欠席は会社員の年次有給休暇とは異なり,欠席の必要が生じた時点で担当者へ連絡し,正当な理由がある欠席として承認を受けることが基本となる。

第2 欠席時の連絡と承認1 連絡先と連絡時期

欠席の必要が分かった時点で,司法研修所又は現在の修習単位を担当する配属庁会の担当者へ連絡する必要がある。
申請先,連絡方法,提出期限及び様式は修習段階によって異なり得るため,後日まとめて申請することを前提にせず,まず当日の取扱いを確認するのが安全である。

2 診断書その他の資料

司法修習ハンドブック(2024年1月)は,5日以上連続して欠席する場合,医師の証明書その他修習できない理由を十分に明らかにする書面の提出を求めている。
短い欠席で常に診断書が不要であるという意味ではなく,感染症,入院,通院又は安静の指示があるときは,担当者から求められた資料と提出時期を確認すべきである。

第3 欠席日数と修習終了1 通算45日の基準

司法修習生に関する規則6条は,病気その他の正当な理由により修習しなかった45日以内の期間を修習した期間とみなす。
これは45日まで自由に休める制度ではなく,個々の欠席に正当な理由と承認があることを前提とする修習期間の取扱いである。

2 各修習単位の2分の1基準

通算日数とは別に,各修習単位で修習を要する日の2分の1を超えて欠席した場合,その単位の成績が原則として不可となる旨が公開資料で説明されている。
したがって,通算45日以内でも,短い修習単位に欠席が集中すれば修習終了に重大な影響が生じ得る。

第4 欠席が長期化する場合

病気又はけがが短期間で回復する見込みでないときは,診断書の提出だけでなく,復帰見込み,医師の指示,現在の修習単位の残日数,代替可能な修習及び通算欠席見込みを早めに整理する必要がある。
心身の故障により修習を継続することが困難となる場合には,裁判所法68条1項に基づく罷免の問題となり得るが,長期欠席から直ちに自動的に罷免されるという意味ではなく,個別の履修状況と継続可能性の確認が必要である。

病気による承認欠席は,非違行為を理由とする修習停止とは法的性質が異なる。
そのため,「病気のときは修習停止になる」と説明するのは正確でない。

第5 修習給付金への影響

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則は,通常の承認欠席それ自体を基本給付金及び住居給付金の日割り事由として列挙していない。
一方,修習停止期間等は日割り計算の対象となるため,承認欠席,修習停止,罷免及び再採用を区別する必要がある。

第6 実際に確認する事項

① 欠席日と欠席理由を担当者へ直ちに連絡すること。
② 欠席承認申請書,診断書その他の資料及び提出期限を確認すること。
③ 通算欠席日数と現在の修習単位における欠席割合を別々に確認すること。
④ 長期化する場合は,復帰時期,代替修習及び修習給付金への影響を確認すること。

第7 関連記事

欠席制度の全体像については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)を参照されたい。
欠席承認の原資料については,司法修習生の欠席承認の基準を参照されたい。
身分上の制度については,司法修習生の罷免を参照されたい。
給付金については,司法修習生に給料はあるか―修習給付金の支給額・手取り,税金,国保・年金及び扶養判定(AIリライト)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「裁判所法」68条。
② 司法研修所「司法修習ハンドブック(2024年1月)」17頁~27頁。
③ 司法研修所長「司法修習生の欠席承認に関する運用基準について」(平成30年4月3日付)。
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。

司法修習生の職業欄・身分証明書-採用前後の書き分けと証明資料の選び方(AI作成)

第1 職業欄は採用前後の状態を分けて記載する1 採用前・採用後の記入例2 「公務員」「学生」などの選択肢しかない場合第2 提出目的に合った証明資料を選ぶ第3 司法修習生の身分証明書の交付と取扱い1 交付時期と携帯2 紛失・汚損した場合と身分を失った場合第4 司法試験合格証明と司法修習終了証明の申請先1 司法試験合格証明書2 司法修習終了証明と「裁判官用」の在職証明様式第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 裁判所・法務省・自治体の制度説明と申請案内3 司法研修所の通知・事務資料
第1 職業欄は採用前後の状態を分けて記載する

司法修習生として採用された後,自由記入の職業欄には「司法修習生」と記載することを基本形とする。
採用前であれば,現在の職業・在学状況を記載し,必要に応じて「司法修習生採用予定」などの補足を加える方法が考えられる。
これは本記事が示す記入上の提案であり,すべての申込書に共通する公式の記載指定ではない。

本記事は,令和8年8月31日時点で確認した法令,裁判所の案内及び司法研修所の資料に基づき,職業欄の書き分けと証明資料の選び方を説明するものである。
個別の書式が基準日や職業の区分を定めている場合は,その記載要領を優先する。

1 採用前・採用後の記入例

裁判所法66条1項は,司法修習生の採用を最高裁判所が行うものと定めている。
最高裁判所の採用選考案内も,司法試験合格後に別途申込みをするよう案内しており,試験合格と司法修習生としての採用は別の段階である。

一般的な自由記入欄では,次のように現在の状態と将来の予定を分けると,提出先に事情を伝えやすい。
採用予定との補足は,実際に受けた通知に沿って記載し,単に採用を希望している段階と区別する。

記入基準日時点の状態
職業欄の記入例
必要に応じた補足

採用前で,会社に勤務している
会社員
司法修習生採用予定・採用予定日

採用前で,法科大学院等に在学している
学生又は大学院生
学校名・課程,司法修習生採用予定

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司法修習中の就職活動―始める時期,修習との両立及び進路別の応募・確認事項(AI作成)

第1 就職活動を始める時期は志望先によって異なる

1 一律の開始日ではなく対象期と期限で判断する

2 令和8年の募集例には受験者段階から修習中まで幅がある

3 修習開始前から応募管理表を作る

第2 司法修習と就職活動を両立するための欠席承認

1 面接日が決まっても当然に休めるわけではない

2 就職活動による欠席は5日,7日程度又は10日程度の別がある

3 選考との関係及び必要な時間を示して事前に申請する

4 応募書類と面接でも守秘義務を守る

第3 進路別の応募先と確認事項

1 法律事務所は対象期と選考段階を公式採用ページで確認する

2 企業は弁護士登録を前提とする採用かを確認する

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司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)

目次

第1 欠席,休暇及び修習停止を区別する

1 司法修習生には「休暇」という概念がない

2 承認欠席と無断欠席は異なる

3 修習停止は懲戒的措置である

第2 欠席日数が修習終了と成績に及ぼす影響

1 45日は自由に休める日数ではない

2 各修習単位には別の2分の1基準がある

3 自由研究日と自宅起案日は休暇ではない

4 旅行の承認と移動日の取扱いを確認する

第3 病気・けがによる欠席

1 必要最小限度の期間について承認を求める

2 長期化する場合は資料と履修見込みを早期に示す

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司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限(AI作成)

第1 この記事の対象と基準日

1 合格後に確認する二種類の手続

2 令和8年度の申込期間はまだ公表されていない

第2 合格発表後から修習開始までの全体像

1 先に期限表を作る

2 裁判所からのメールを受け取れる状態にする

第3 司法修習生採用選考の申込み

1 司法試験合格とは別の申込みである

2 第79期は複数段階の電子手続であった

3 必要書類は年度資料で作り直す

第4 実務修習地,送付先及び住居

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司法修習生採用選考面接及び面接留保通知書等

1   司法修習生採用選考面接及び面接留保通知書等を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「第◯◯期司法修習生採用選考面接に関する文書」といったものです。)。
71期,72期,73期,74期,75期
76期,77期,78期,79期,

2(1) 採用面接の実施場所については,「最高裁判所庁舎」を参照してください。
(2) 国土交通省HPの「霞が関の主要施設」の中に「最高裁判所庁舎」が載っています。
(3) 河原崎法律事務所HPの「前科があっても弁護士になれますか」には以下の記載があります。
   刑法27条で、執行猶予期間を経過すれば、刑の言渡しの効力はなくなり、欠格事由はなくなります。 まず、司法修習生に採用される時期に、無事、執行猶予期間が経過して、欠格事由がなくなっている必要があります。このときは、厳重に注意を受けるでしょう。罰金刑の場合でも、厳重に注意されます。

8年前の今日、最高裁から司法修習生への内定を留保されていました笑 pic.twitter.com/55MuWgDlxw

— めしだ@法教育おじさん (@r_messy) October 12, 2020

司法修習生バッジの回収に関する文書

「司法修習生バッジの回収について」を掲載しています(「司法修習生バッジの回収について(令和7年2月21日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書)」といったファイル名です。)。
→ A班又はB班とある部分をクリックしてください。

74期(A班,B班),75期(A班,B班),76期(A班,B班)
77期(A班,B班),78期A班・B班,

78期司法修習の終了者名簿

78期司法修習の終了者名簿(事実上,78期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和8年4月30日付の官報号外第100号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和8年3月25日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和8年4月 30 日     最高裁判所
相澤 了介  相場 遥人  青木 幸弥
青木利一郎  青柳 理恵  青山 真吾
赤岩 陽菜  赤坂  凌  赤澤奈々美
赤田  丞  秋本 峻佑  秋山 翔大
秋山真太朗  秋吉 孝則  秋吉 美帆
阿久津勇人  明浦 拓斗  吾郷 渓介
朝倉 僚介  淺田 清香  浅田 哲臣
浅野 真央  畔上 達也  阿多 侑子
安宅 美結  安達 賢二  足立  暁
阿達 柊斗  我孫子佳佑  安孫子正成
阿比留健次  安部菜摘紀  安部 葉月
安部 征馬  阿部百合香  尼嵜 真帆
天野 寿眞  網本  凌  雨宮かすみ
新井 万裕  荒井 柚南  新垣 光竜
新垣 直人  荒木 杏奈  荒木 友香
荒木 春佳  荒木 優佑  荒木 涼香
有賀 沙綾  有田 匠冶  有本優佳子
有吉 翔希  安西 美久  安藤 啓志
安藤 星也  安藤 真愛
アントニウパリス匠     飯田 航平
飯田 夏輝  飯田 喜充  飯沼 優仁
飯野  豪  井川 湧太  井口 泰介
井口 茉耶  池内  司  池側 瑛美
池田 剛治  池田 千奈  池田侑里花
池田理沙子  池端ムハンマド

(続きを読む...)78期司法修習の終了者名簿

77期司法修習の終了者名簿

77期司法修習の終了者名簿(事実上,77期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和7年4月28日付の官報号外第95号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「国家試験」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和7年3月26日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和7年4月 28 日     最高裁判所
相川  仁  相川 泰輝  相崎 喜敦
逢澤縁太郎  会田 充輝  相間 洸麟
青木 史帆  青木 奨吾  青木 友貴
青木 秀道  青木 雄也  青木 陽佑
青野 拓哉  青柳  純  青山 晃大
青山  駿  青山  惇  青山 佳未
赤井 福美  赤木  航  赤木修一郎
阿形 直起  赤塚 壱子  赤間 大晟
赤松 大輝  秋口 麻貴  秋田慧一郎
秋葉 詩音  秋保 利行  秋元 航平
秋谷 拓実  浅井 昴輝  淺井 百合
浅香 雅之  浅田 誠治  淺田 麻衣
淺沼 泰成  浅野由花子  朝日 涼子
朝比奈 諒  浅利 健史  芦沢 洋香
芦塚 長司  東  菜採  東  優希
東石  愛  阿竹 優一  安達 光寿
足立 龍紀  渥美 日高  穴井 優大
阿南  廉  姉川  遼  安彦竜之介
安部 開人  安倍 槙麻  阿部 晟也
安部知奈美  安部  誠  安倍 睦実
阿部 泰尚  安保  茂  天野 孝俊
飴山 翔太  綾野 文哉  新井 和樹
荒井 誉史  荒井  樹  新井 裕也
荒井  凌  荒木 孝仁  荒澤虎太郎
荒谷 佑一  荒平 航平  荒牧 孝洋

(続きを読む...)77期司法修習の終了者名簿

76期司法修習の終了者名簿

76期司法修習の終了者名簿(事実上,76期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和6年1月15日付の官報号外第9号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和5年12月13日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和6年1月 15 日     最高裁判所
   相川 大河  愛甲 隼大  青木  学
   青木悠一郎  青木 悠夏  青山 晃大
   青山 智京  赤木 駿太  赤木 優飛
   赤澤 夏樹  赤星 翔音  赤堀 秀樹
   赤間 勝太  秋田 智行  秋元 一輝
   秋山  馨  秋山  栞  秋山 慎悟
   阿久津 潤  阿久津 航  朝岡駿太朗
   淺木 信也  浅沼笑理子  浅沼 有璃
   朝日奈大成  鯵坂  衛  芦田 晴香
   麻生 雄太  足立 康敏  新  聡子
   阿部 京子  阿部 太陽  安部 紘可
   安部 祐希  天野慎太郎  天野 尊仁
   綾  洋斗  新井 悠真  荒川 航輝
   荒木万由子  有水 雄紀  安藤 大貴
   安藤  輔  安藤 奈央  安東 南花
   安中 允彦  安樂 誠真  イ ジェホ
   飯田 浩貴  飯田 祐希  飯田 涼雅
   飯森  蕗  生田 珠恵  井口  葵
   池澤 熙明  池田亜久里  池田 一星
   池田  伸  池田 光隆  池田 美尋
   池本 沙織  池本 亮太  去来川 祥
   石井栄里花  石井 皓大  石井  叡
   石井沙耶香  石井修太朗  石井 南帆
   石井 大貴  石岡 秀伸  石川  純
   石川 淳規  石川 紘幹  石川 義人
   石田 乙彦  石田 怜夢  伊地知一平

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75期司法修習の終了者名簿

75期司法修習の終了者名簿(事実上,75期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和5年1月4日付の官報号外第1号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和4年12月7日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和5年1月4日     最高裁判所
   合阪  央  相澤 達哉  相澤 夏希
   相島 圭介  相原 柚季  青木  瑠
   青木龍之介  青山 大輝  青山由里杏
   赤埴 未典  赤羽 芽生  阿川 尚人
   秋重 多聞  秋葉 美咲  秋山真歩子
   秋吉 一秀  阿久津貴宏  明上  萩
   明地 美穂  浅井 峻也  浅井 まな
   浅越 俊宏  淺沼  睦  浅野佐英子
   浅見 雄人  芦沢 実彩  東 裕希子
   安宅 研治  安達賀奈子  足立  誠
   安達 結希  吾妻 悠太  渥美 木理
   穴澤 一貴  阿部 卓馬  安部 智貴
   阿部 春菜  安部 美咲  安部 光章
   阿部 凌大  阿部  航  網中 美江
   荒 晃史朗  新井 裕之  荒井 悠花
   荒木 克仁  荒田 航希  有岡 恭威
   有村 洋孝  有本  慎  安田  翼
   安藤 敦彦  安藤 大祐  安藤 千夏
   安藤 裕貴  安念 リサ  イ  ソン
   飯嶋 聡史  飯塚 遥祐  伊賀  慧
   五十嵐嘉明  猪狩翔太郎  井川 海人
   井川 湧理  生田 敦志  井口  敦
   伊倉 翔吾  井黒 初音  池内 清訓
   池田 明弘  池田 有沙  池田 圭吾
   池田幸来子  池田 創人  池田 貴裕
   池田 昌司  池田 真理  池田 友亮

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74期司法修習の終了者名簿

   74期司法修習の終了者名簿(事実上,74期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和4年5月17日付の官報本紙第734号(リンク切れ)の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和4年4月20日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和4年5月 17 日     最高裁判所
相川 勇太  相澤 思絵  相澤 千尋
相原 海斗  青井 一哲  青木 良太
青笹 真理  青田 敏輝  青田  竜
青戸 大悟  青松 淳紀  青山 謙佑
赤井 愛美  赤佐 享亮  赤坂 誠悟
赤津俊一郎  赤塚 将直  赤平 孝太
赤星 遼太  赤間 晶帆  秋谷 圭太
秋谷 幸紀  秋山 大河  秋山 光央
秋山 玲央  秋吉 健介  秋和 雄一
阿久根健志  阿子島 晃  浅岡 真直
朝倉 利哉  浅野 一輝  浅野 雅貴
浅見 栄莉  浅見 悠地  芦田 千佳
東  亮介  阿蘇品晃平  安達夏洋子
安達 悠一  足立 莉央  阿比留雅人
鐙  由暢  阿部 慎也  阿部その香
阿部 拓也  安部 雄貴  阿部 雄大
天野  舞  雨宮 知希  綾井 美紀
新井  周  荒居 憲人  新井 康介
新井  彪  荒井 耀章  新井 雄也
荒木 謙人  荒木光太郎  荒木 俊太
有馬 大稀  有村 友太  安齋 航太
安藤  文  安藤 匠汰  安藤 智明
安藤 光里  塩梅 洋平  飯田  悠
飯塚  元  飯塚 愛美  飯沼  楓
五十嵐憲太郎    五十嵐 肇

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司法修習生の国籍条項-導入から削除までの経緯と現在の採用基準(AIリライト)

司法修習生の採用について,現在公表されている審査基準に日本国籍を必要とする国籍条項はない。

もっとも,最高裁判所は,1956年10月の採用公告で国籍を不採用事由に加え,1977年の金敬得弁護士の採用を契機として1978年度から例外を認め,2009年11月採用の新63期から国籍に関する記載を削除した。

本記事では,この経緯を国会会議録,最高裁判所の現行資料,吉井正明弁護士の説明及び司法行政に携わった関係者の回想に基づいて整理する。

目次

第1 現在の司法修習生採用に国籍条項はない

1 裁判所法66条と第79期の審査基準

2 日本国籍を有しない申込者の提出書類

3 公表資料から確認できる範囲

第2 国籍条項の導入から削除までの時系列

第3 1956年に国籍条項が導入された経緯

1 1955年の公告には国籍条項がなかった

2 1974年に最高裁判所が説明した理由

第4 吉井正明弁護士と金敬得弁護士の採用問題

1 吉井正明(楊錫明)弁護士

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司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)(AIリライト)

目次

第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容

◯80期司法修習の場合
◯79期司法修習の場合
◯76期から78期までの司法修習の場合
◯75期司法修習の場合
◯74期司法修習の場合
◯70期から73期までの司法修習の場合
◯60期から69期までの司法修習の場合
◯59期司法修習の場合
◯57期から58期までの司法修習の場合
◯51期から56期までの司法修習の場合
◯47期から50期までの司法修習の場合
◯28期から46期までの司法修習の場合
◯26期から27期までの司法修習の場合
◯19期から25期までの司法修習の場合
◯11期から18期までの司法修習の場合
◯7期から10期までの司法修習の場合
◯6期司法修習の場合

第2 選考区分の名称等の変遷(まとめ)
第3 関連記事その他
第4 出典

第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容

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73期司法修習の終了者名簿

   73期司法修習の終了者名簿(事実上,73期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和3年1月13日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和2年12月16日をもって裁判所法
第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和3年1月 13 日     最高裁判所
相崎  豪  相澤章一朗  相田 侑香
青木 克也  青木 晶子  青田  淳
青沼 貴之  青柳 拓真  青柳  誠
青山 和真  赤樫 祐樹  赤木翔一郎
赤瀬 柚紀  赤堀 太紀  秋野 博香
秋庭 大輝  秋葉 浩子  奥山 春菜
秋山 凌也  芥川 詩門  浅井  航
浅田 一樹  朝田百合子  麻薙裕美子
浅野 桂市  浅野ひとみ  浅野雄一朗
淺野  遼  旭野 真由  浅見 一輝
足立  梓  足立 直士  足立 洋平
阿南 光祐  安部 光陽  安部 駿佑
阿部 良慶  天野 円賀  雨宮さやか
新井 秀和  荒井 麻里  新井実喜男
荒川  聡  嵐口 拓哉  有泉  洋
有田 大修  有年 孝将  有野 優太
有本 圭佑  有本 喜英  安  昌秀
安藤 庸博  安藤 智哉  イジキョン
飯嶋 太郎  飯田 匡一  飯田 雄大
飯塚健太郎  飯塚 大航  飯野 敦之
飯野 鉄平  伊江 優太  伊賀 友介
伊賀 義高  井門 一基  五十嵐紀史
五十嵐優貴  伊苅 美苗  生江 富広
生田 昂平  池上 悠貴  池田恵里香

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昭和44年7月1日付で特別採用された東大卒業の23期司法修習生(AIリライト)

目次

第1 特別採用の結論と時系列

1 確認できる結論
2 昭和43年12月から昭和46年7月までの時系列

第2 卒業延期者に対する最高裁判所の検討

1 昭和43年12月時点では取扱いが確定していなかったこと
2 3月18日の62人に対する意向聴取
3 「当時の東大生」一般の卒業問題ではないこと

第3 最高裁判所の説明と日弁連の反対

1 最高裁判所側の説明
2 日弁連の反対理由
3 23期司法修習生側の反応

第4 修習の終了と判事補10人の経歴

1 昭和46年7月1日の修習終了
2 修習終了直後に判事補となった10人
3 10人が裁判官として最後に就いた主なポスト

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司法修習生の服装及び判例六法について定めた文書は存在しないこと

目次
第1 司法修習生の服装について定めた文書は存在しないこと
1 導入修習期間中
2 実務修習期間中
3 集合修習期間中
第2 司法修習生が使用すべき判例六法について定めた文書は存在しないこと
第3 関連記事その他

第1 司法修習生の服装について定めた文書は存在しないこと
1 導入修習期間中

2 実務修習期間中

3 集合修習期間中

第2 司法修習生が使用すべき判例六法について定めた文書は存在しないこと

第3 関連記事その他
1 令和への改元直後,エクセルで作成した司法行政文書開示請求書の年を手動で「令和元年」にしていたところ,令和2年になった後も変更するのを忘れていました。
2 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 集合修習カリキュラムの概要
・ 集合修習の日程予定表及び週間日程表
・ 司法修習等の日程

服装の注意を受けたら「法令上の根拠を教えてください」「それは法規命令ですか」と問います。
その後、次の文書を示し「法令の根拠はないはずです。」と答えます。

これがロイヤーとしての所作です。
なお、法廷での服装は裁判所法71条1項に基づく権限の可能性があります。https://t.co/asKxMqYSq4 https://t.co/v2Vrv49Jfc

— 伊藤たける|憲法マニア弁護士|法律事務所Z@富山 (@itotakeru) October 9, 2022

司法試験の成績なんてどうでもいい、求めるものは健全な社会常識と協調性。
ということで、司法修習生の就活ファッション考です。

就活に不安を持っている修習生はご一読を

服装への意識が薄い業界なので、結構周りと差がつくのではないかと!#就活 #司法修習生 #弁護士https://t.co/lwZ4i4dkCj

— 齋藤真宏@トラッドスタイル弁護士👔先生と呼ばないで💼士業のビジネスファッションを日々考察 (@mikanlaw3110) May 19, 2022

留学で必要となる英文(終了・成績)証明書交付願(司法研修所)

司法修習終了年月日を証明する和文の証明書については,司法修習終了証明書の申請方法―申請書・送付先・手数料・発行日数(AI作成)を参照されたい。
本ページの本文は,平成29年2月21日に開示された英文の終了・成績証明書に関する資料であり,現在の申請では郵便料金その他の最新情報を司法研修所に確認する必要がある。

○司法研修所事務局総務課庶務係が作成している「英文(終了・成績)証明書交付願について」は,以下のとおりです。

英文(終了・成績)証明書交付願について

   申請時には,次の事項に注意して下さい。
1 英文(終了・成績)証明書等は,国際ビジネス郵便(EMS)で送付しています。
   EMSの送料は,郵便局へお問い合わせの上,発送先数分の切手を同封してください。
   EMSラベル(書類用)の「To(お届け先)」欄に,送付先を記入し,
   「From(ご依頼主)」欄に,司法研修所の住所・名称・郵便番号・電話番号を記入の上,同封してください。
   なお,国内へは特定記録(定形外)で送付しますので,280円(50g以内),300円(100g以内)又は365円(150g以内)の切手を同封して下さい。
2 証明書の発送までに,通常10日程度かかります。受理したものから順番に処理しますので,締切があるものについては,早急に申請してください。
    ほとんどの申請者が急いでいますので,優先処理等は行っていません。
3 成績証明書を申請される場合は,断り文書も添付しています。
   断り文書の内容については,次の事項が書かれています。
・成績証明書には,履修内容,順位等の記載はしておりません。
・成績証明書は,直接ロースクール等に郵送します。
・和文による証明書は,発行しておりません。
4 リクエストフォームがある場合は,英文(終了・成績)証明書交付願いと一緒に送付して下さい。
5 修習終了後に婚姻等により改姓した方は,改姓の事実が分かる書類(戸籍謄本のコピーなど)を添付してください。
6 司法研修所の英語での正式表記,住所は次のとおりです。
   The Legal Training and Research Institute of the Supreme Court of Japan
   2-3-8,Minami,Wako-shi,Saitama,351-0194,JAPAN
7 新61期以降の方は,期・組欄の班は,集合修習時の班を記載して下さい。

*1 平成29年2月21日に開示された文書ですから,郵便切手の値段が違います。
*2 平成29年2月21日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所が,二回試験に関して,英文の成績証明書を発行する際の事務手続が書いてある文書は存在しません。
*3 司法研修所に対し,海外留学用の成績証明書を交付申請した人の体験談が外部ブログの「1.2学校の成績表」に載っています。

司法修習生の成績通知申出制度と成績の本人通知(AIリライト)

第1 成績通知申出制度の位置付け

1 制度の目的と確認できる資料の範囲
2 保有個人情報開示申出との区別

第2 最新の公開確認資料における申出方法

1 第73期向け令和2年通知
2 提出物と通知時期
3 申出前に確認すべき現行事項

第3 平成26年改訂様式で通知される成績

1 第66期以降の様式
2 第60期から第65期までの様式
3 第59期以前の考試の様式

第4 制度の沿革と対象者の変更

1 平成18年の取扱い変更に関する日弁連の報道
2 平成20年制定・平成26年改訂の通知概要

第5 成績に関係する別の手続

1 裁判所の保有個人情報開示申出
2 英文による司法修習成績証明
3 修習成績関係文書の保存期間

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現行60期司法修習の終了者名簿

現行60期司法修習の終了者名簿(事実上,現行60期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成19年9月20日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成19年9月4日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 19 年9月 20 日     最高裁判所
相川 悟郎  會田真理子  青木 重人
青木 歳男  青木  大  青柳 恵美
青柳 紀子  赤木 孝旨  赤島  篤
秋野 達彦  秋山 裕史  浅井 淳子
浅井  亮  浅野 永希  浅野 智裕
浅野 元宏  浅野 依子  朝比奈和茂
鯵坂 和浩  安達 絵里  足立 高志
安達  徹  安逹 悠司  安孫子理良
阿部 裕之  安部 真弥  天沼 慶子
天野 高志  荒井  格  荒井 賢二
新井 崇司  新井哲三郎  荒金 慎哉
荒木  絢  荒木 博志  荒木 裕偉
有泉  勲  有田 勝浩  有田 玲子
有馬  理  安西 文衞  安土 聡子
安藤 昌司  飯嶋 孝明  飯田 拓己
飯田真奈美  飯田 理子  飯野 雅秋
五十嵐孝明  五十嵐佳子  井川 寿幸
幾島 彩織  井口 直樹  井口 英雄
池上健太郎  池上 雅弘  池田 生大
池田 順一  池田 英治  池田 理明
池田 良太  池津  学  池永  修
池永真由美  池辺亜希子  石合 由明
石井 崇史  石井 貴之  石井眞紀子
石井 正人  石井 美帆  石井 義人
石井  亮  石浦 洋一  石神恒太郎

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新60期司法修習の終了者名簿

新60期司法修習の終了者名簿(事実上,新60期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成20年1月4日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成19年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 20 年1月4日     最高裁判所
青木 俊介  青山 智紀  明石 順一
秋元 忠史  秋元奈穂子  秋山  史
阿久根花織  阿久根展大  浅井 貞晴
浅井 勇希  浅香 慎介  朝倉  隆
淺沼 貞光  朝日  啓  浅見 靖峰
阿讃坊明孝  芦沢 和貴  足立 賢介
足立友季世  阿野 順一  安彦 裕介
阿部栄一郎  阿部奈穂子  阿部 弘和
安部 玲子  天田 圭介  天野 聖子
荒井 喜美  新井玲央奈  荒木 真名
有泉 智博  粟生 香里  粟谷  翔
飯島  俊  飯島万紀子  飯田 佳織
飯綱 浩二 五十嵐裕美子  伊倉 吉宣
池上  弘  池田 幸司  池田 耕介
池田康太郎  池田 曜生  池田  宏
池田 遊馬  池田  豊  池本 順子
石井 悦子  石井久美子  石井 恵介
石井 庸久  石井 真記  石井 勇策
石井 庸子  石川 恵子  石川雄一郎
石黒麻利子  石坂  想  石坂  浩
石島 正道  石田 晃士  石田 廣行
石田 宗弘  石田 由美  石飛 勝幸
石埜 太一  石橋 有悟  石原 浩史
石原 正貴  井島 哲哉  石渡 敏暁
磯貝 隆博  礒野  元  磯野  真

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現行61期司法修習の終了者名簿

現行61期司法修習の終了者名簿(事実上,現行61期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成20年9月12日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成20年9月2日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 20 年9月 12 日     最高裁判所
愛甲 栄治  青木 啓靖  青山 友和
赤羽根大輝  秋山 真悟  秋山 智昭
芥川 壮介  浅井 悠太  朝妻 太郎
東  奈央  足立  剛  安達  裕
阿部 泰彦  安部 康広  天野  聡
天野 園子  綾部 薫平  新井 貴志
荒井 俊英  荒木晋之介  荒木 精一
有富 丈之  有吉 雅子  安藤なつき
飯尾誠太郎  飯田  稔  五十嵐謙一
五十嵐 哲  猪木  香  生田  圭
井口 雄紫  井口 夏貴  幾度 智徳
池田 明美  池田 克志  池宗佳名子
石井 智章  石井 宏明  石川 晃啓
石川 優子  石黒 一利  石島 研二
石田 雅裕  石田 深恵  石原 昭広
磯谷 武司  市川 倫子  伊藤  清
伊藤 吾朗  伊東 成海  伊藤 英敏
伊藤真樹子  伊東 正明  伊藤 雅大
伊藤 元祥  稲垣 健太  井上 陽代
井上 保孝  今井  亮  今泉 義竜
今城  崇  岩井  完  岩本健太郎
岩本 直樹 上加世田嘉隆  植木  琢
上芝 直史  上田 智子  上前 武士
魚住 智哉 宇佐美満規子  牛尾 可南
氏森 政利  宇田 章吉  歌丸 彩子

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新61期司法修習の終了者名簿

新61期司法修習の終了者名簿(事実上,新61期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成21年1月8日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成20年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 21 年1月8日     最高裁判所
相澤 麻美  鮎澤  徹  青江 英俊
青木 彩子  青木 一志  青木 晋治
青木 冬萌  青木 竜太  青木 亮祐
青田  裕  青野 壽和  赤崎 敏之
赤崎 雄作  明石 幸大  赤鹿 大樹
赤塚 洋信  赤堀 有吾  秋月 智美
秋葉 理恵  秋谷 剛志  秋山 朋子
秋吉  忍  阿久津匡美  阿久津見房
圷  悠樹  浅井 大輔  淺枝 謙太
朝倉 規雄  朝倉 祐介  朝倉 理紗
浅沼 賢広  浅野  豪  浅野 信介
麻布 秀行  淺見 美里  浅村 昌弘
浅山 直子  浅利 慶太  芦苅あかね
芦田 和真  芦原  健  東  明香
東  尚吾  足立 朋子  安達 浩之
安達 史郎  安彦 元気  阿部  智
安部 史郎  阿部 誠志  安部 敏広
阿部 博昭  安保 晶之  天井 政彦
綾野 隆文  鮎川 卓史  新井健一郎
新井 弘明  荒川 陽香  荒川 正嗣
荒木 泉子  荒木  実  荒鹿 高行
荒瀬 陽子  荒牧 浩昭  有浦 由紀
有友 理裕  有馬由実子  阿波野右起
安藤 修二  安藤 良平  飯島 朗弘
飯島 英貴  飯田 幸子  飯田 学史

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現行62期司法修習の終了者名簿

現行62期司法修習の終了者名簿(事実上,現行62期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成21年9月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成21年9月2日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 21 年9月 14 日     最高裁判所
青木 淑企  青木 理生  赤石  理
赤石梨絵子  秋山 理恵  淺井  研
浅田 修司  芦田  淳  小豆野貴昭
足立 恵佳  阿部 亜巳  阿部 克臣
阿部  諭  網野 雅広  鮎川 泰子
荒生 祐樹  荒永  毅  安西 統裕
飯島 倫子  飯沼 孝明  五十里隆行
池田 尚弘  池谷 哲夫  諌山 佳恵
石井真奈美  石上 武志  石坂 崇彦
石塚 重臣  石山 誠也  市川 拓郎
伊藤 恭佑  伊藤 秀明  伊藤 弘泰
稲谷陽一郎  稲葉 直樹  稲葉 正泰
稲元 康二  井上 幸子  井上 洋一
岩崎 香子  岩間  誠  上田智佳子
植村 礼郎  宇賀村彰彦  内田 智宏
生方 麻理  梅山 茂明  榎木 純一
江間由実子  遠地 靖志  遠藤 直也
大久保博史  太田 圭一  太田  麦
大竹 竜人  大竹 将之  大沼 邦匡
大橋 征平  大原 浩史  大町 佳子
岡田加奈子  岡田  潤  岡部 史卓
奥野 剛史  尾込平一郎  長  裕康
小幡  歩  小原麻矢子  尾山慎太郎
加賀進一郎  加地  弘  片岡 友香
片山 木歩  加藤 吟郎  加藤久美江

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新62期司法修習の終了者名簿

新62期司法修習の終了者名簿(事実上,新62期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成22年1月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成21年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 22 年1月6日     最高裁判所
相川 一ゑ  相川 吾郎  相澤 恵美
青井 芳夫  青木  彩  青木 一郎
青木恵里子  青木 志帆  青木愼一郎
青木 康洋  青野 晋也  青野 雅朗
青野 理俊  青柳  光  青山 照雄
赤瀬 綾子  赤田 光晴  赤塚  寛
赤根 妙子  赤羽根秀宜  赤嶺 朝子
明里 達彦  秋月 良子  秋滿毅一郎
秋山 哲郎  阿久津圭史  浅井 淳之
浅井 裕貴  浅井悠一朗  麻王秀一郎
浅木 一希  浅倉 稔雅  浅田  大
浅野 美穂  浅野 喜彦  浅葉 義浩
足木 良太  芦田 一憲  東  信吾
東  泰雄  阿相 裕隆  足立  拓
足立 啓成  東妻 陽一  渥美 雅之
安富  喬  安孫子健輔  安部  明
阿部  聡  阿部 重成  安部 修司
安部  剛  阿部 哲男  阿部 俊和
阿部麻由美  阿部みどり  尼口 寛美
天野 康弘  甘利太希裕  甘利 仁美
網  康秀  雨宮 隆介  綾野 高謙
新井 裕子  新井 朗司  荒井 康弘
荒川奈保子  荒木 健史  荒木 知恵
荒木 俊和  嵐 麻衣子  荒田 龍輔
荒牧 潤一  有井 友臣  有田 和生

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現行63期司法修習の終了者名簿

現行63期司法修習の終了者名簿(事実上,現行63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成22年9月2日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年8月25日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 22 年9月2日    最高裁判所
足立 東子  新井  隆  荒木美智子
有簾 義寛  有本 真由  飯田健太郎
池上 雄飛  池田  猛  石田 達也
五十川剛俊  市川  巧  一條 典子
井上 依里  猪本 芳子  茨木 佳貴
上田 雅大  上原  城  上原 千尋
上原 広嗣  宇賀 博道  宇治野壮歩
浦本与史学  浴田 泰充  江原 謙一
大石 眞人  大崎 幸宏  太田  茂
大沼  真  大山 定伸  岡田 俊哉
岡田 武士  岡本 知子  岡本 直也
小川 久美  奥  敦士  奥野伸二郎
長田 知恵  角元 洋利  笠置 俊介
梶谷 祐介  梶山 武彦  片島  均
加藤 由美  加藤 良登  金丸 由美
金子  愛  亀井千恵子  亀川 偉作
川津  聡  河原 啓介  川原 秀範
北尾友華利  木下 順介  木村 絵美
木村 憲司  木村 太郎  吉良 宣哉
國澤 絵里  熊谷 壽穗  熊川 俊充
黒田美代子  黒松 昂蔵  洪  勝吉
河野 達朗  小島 崇宏  五反 章裕
小林 俊統  小林 英憲  小林 雅彦
近藤 智仁  財家 庄司  酒井  寛
酒井  龍  佐々木修子  笹原 健太

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新63期司法修習の終了者名簿

新63期司法修習の終了者名簿(事実上,新63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年1月6日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年12月15日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年1月6日     最高裁判所
相川 大輔  相川祐一朗  相田 敦史
相田 法子  相本 茉樹  青木翔太郎
青木 聖子  青木惣一郎  青木 隆夫
青木 孝頼  青木  透  青木 康之
青野 博晃  赤木  公  赤坂屋 潤
明石 順平  明石 礼子  赤本  優
秋葉 一行  秋庭 雅英  秋元 隆弘
秋山 健人  秋山 太一  秋山 経生
秋山 良平  秋吉理絵香  阿久津正巳
淺井 浩二  浅井 詩帆  浅尾 耕平
淺尾 隼人  浅岡 知俊  浅川 剛志
朝倉  舞  朝妻  健  淺野 陽介
朝日 智之  朝吹 英太  芦原 修一
東  圭介  麻生由里亜  熱田美登里
東  貴子  阿部  薫  阿部 賢一
阿部 洸三  阿部 大介  阿部  剛
阿部 康広  安保真優子  天野 靖久
甘利 禎康  網谷  拓  網野 麻里
鮎川 泰輔  新居 謙治  新井 陽平
新井 理栄  新江  学  荒川 俊也
荒木 昭子  荒木 誠司  荒木 裕之
荒田 曜子  荒巻いずみ  新谷 朋弘
荒谷真由美  有泉 安代  安齋 瑠美
安重 洋介  安藤啓一郎  安藤  豪
安藤 祥吾  安藤 俊文  安藤 友美

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現行64期司法修習の終了者名簿

現行64期司法修習の終了者名簿(事実上,現行64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年9月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年8月24日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年9月6日     最高裁判所
青戸 光一  朝岡 直美  浅川 有三
浅田 和樹  淺海菜保子  飯久保力也
飯塚亜矢子  池田 卓也  池田実佐子
石塚 大作  井戸 充浩  伊藤 暢洋
井ノ浦克哉  茨木 丈博  上野 訓弘
榎木 智浩  及川 保之  大島 博雅
大関麻由子  大西 哲平  岡  直幸
岡田 将彦  荻野 文則  奧谷 義満
奥村 朋子  奥村 友宏  折田 裕彦
柿崎 博昭  角石紗恵子  角田 智美
笠原 太良  片岡 健太  片岡 麻衣
加藤  啓  兼子 良太  河村 憲史
神原 祐哉  菊池 昭吾  工藤 光機
久保 香輝  栗屋 威史  黒田はるひ
小泉  桂  呉  明植  河野 邦広
河本 貴大  兒島 英樹  古田 裕佳
小林 孝広  小林 直毅  小室 光子
近藤  岳  近内  淳  西郷 豊成
酒井 信治  坂田 隆介  佐藤 貴一
佐藤 昭一  佐藤 大和  佐原 希美
澤村 康治  柴尾 知成  芝田 麻里
柴田  良  清水 広有  正田 登司
新  知子  進藤 勇樹  鈴木 健人
鈴木 淳也  鈴木 昌太  鈴木 雅博
鈴木 優大  瀬川 智子  関口 敏光

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新64期司法修習の終了者名簿

新64期司法修習の終了者名簿(事実上,新64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成24年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 24 年1月 11 日    最高裁判所
相井誠次郎  相澤 央敏  会田 岳央
青木 謙一  青木 達也  青木 亮祐
青嶌 伸幸  青野  悠  青谷賢一郎
青山  楓  青山 正博  青山 正幸
赤石 圭裕  赤尾 浩一  赤木 潤子
赤崎 愛香  赤司 恭介  明石 卓也
赤瀬 康明  我妻 路人  赤羽 悠一
赤嶺 俊哉  秋田  純  秋葉  肇
秋間 ユリ  秋本 恵理  秋森 和也
秋山 直美  秋山 陽介  明永 雄太
浅井 健人  浅江 貴光  浅尾 綾乃
朝倉  亮  淺野 綾子  浅野 和史
浅野 康平  浅野 聡子  浅野 英之
麻野 宏恵  莇  智子  浅利 陽子
畦地 英稔  足立 昭佳  安達 弘昭
足立 昌聡  安谷屋 妙  新  英樹
厚地  悟  安積 孝師 安孫子真理子
安部  毅  阿部 迅生  阿部  豊
阿部 竜司  天野麻依子  雨宮 真歩
鮎川  愛  荒井 祐人  荒川 仁雄
荒川 裕子  荒木  尚  荒木  勉
荒木 雅俊  荒木 優子  荒木 雄平
新谷  宏  有賀 大輔  有川  保
有馬  慧  有光 文人  有村 聡介
粟井 良祐  粟津  侑  安藤  翔

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65期司法修習の終了者名簿

65期司法修習の終了者名簿(事実上,65期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成25年1月17日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成24年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 25 年1月 17 日     最高裁判所
相川 大祐  愛甲 恵介  會田  翼
青木 一愛  青木 和久  青木 一馬
青木精一朗  青木 大地  青木 隆浩
青木 俊憲  青木 浩文  青木 正明
青木 良輔  青竹 美貴  青野 紘子
青山恵理子  青山 和志  青山 嗣地
青山 雄一  明石美紗子  赤堀順一郎
赤松 修明  赤松舞依香  赤嶺 雄大
秋山  光  秋山  真  秋山 侑平
穐吉 慶一  阿久澤英毅  阿久津 陽
朝倉  誠  浅野 康史  浅原 弘明
朝日 洋介  芦田 泰裕  芦原愛一郎
芦部勇一郎  足立 龍太  我妻 耕平
安孫子雄樹  阿部  泰  阿部  哲
阿部  茂  阿部新治郎  阿部 高明
阿部 通子  阿部実佑季  阿部  裕
天田 愛美  天野 里史  天野  仁
雨宮 敬之  雨宮奈穂子  雨宮 史尚
飴山 恵美  荒井 悦久  荒井 恵理
荒井 啓佑  新井 美穂  荒井 義一
荒金 真行  荒川 香遥  荒川 光広
荒木耕太郎  荒木  峻  荒木 佑馬
荒木 陽一  荒木 玲子  有田  隆
在原 一志  阿波 友雄  粟井 勇貴
安西 紀皓  安藤 聖恵  安藤 圭輔

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66期司法修習の終了者名簿

66期司法修習の終了者名簿(事実上,66期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成26年1月10日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成25年12月18日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 26 年1月 10 日     最高裁判所
#庭 東子  相原 友里  青木 健剛
青木 皓平  青木 宏樹  青木芙美子
青木  俊  青木麻耶子  青木  豊
青木 洋介  青木 良介  青山 慶子
青山  玄  青山 英樹  青山 玲弓
赤井利栄子  赤岡 聖紀  赤川 正知
明石 恵典  赤堀 昌俊  秋田 康博
秋元 啓佑  穐本 淳子  阿久津 透
阿久津裕美  上石 純輝  緋田  薫
明谷早映子  浅田憲太郎  浅田 有貴
旭  峻介  味香 直希  足高 伴成
芦葉  甫  阿田川敦史 阿比留真由美
阿部絵美麻  阿部えり香  阿部 清彦
阿部 造一  安部 晃平  阿部 卓実
阿部 成孝  阿部 則裕  安部 万洋
安部 佳雄  天野 貴康  天野 智之
天野広太郎  雨松 拓真  阿萬 芳郎
網倉 基充  網谷  威  新井 一希
荒井 達也  新井 英章  荒井 雄一
新井 洋平  荒生  希  荒岡 恵子
荒木明日香  荒木 泰貴  荒武 宏明
荒谷 淑恵  有岡 一大  有田 匡吾
有田 洋平  有松 尚広  有元  大
粟津 正博  粟野 翔一  粟谷布由実
安齊 孝真  安沢 尚志  安藤 一幹

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67期司法修習の終了者名簿

67期司法修習の終了者名簿(事実上,67期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成27年1月14日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成26年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 27 年1月 14 日     最高裁判所
相澤 優記  會田 夏子  相原 啓介
青木 勝之  青木 聡史  青木修二郎
青木 大輔  青木 敦子  青木 勇人
青木 有加  青田 賢吾  青柳  徹
青柳 恵仁  青柳 勇祐  青山 慎一
青山 知史  青山 善樹  赤木 翔一
赤木 貴哉  赤木竜太郎  明石 健悟
明石  拓  赤野 達朗  赤松  祝
秋島 成宏  秋田 圭太  秋場 啓佑
秋元  卓  秋本 円香  秋山 恵里
秋山 二郎  芥川 希斗  明比 拓郎
浅井 真央  淺尾 弘一  浅尾 荘平
朝隈 朱絵  浅倉 菜津  浅田  渉
浅沼 大貴  浅野 聡志  淺野 峻一
浅野  結  浅羽 克彦  淺見 宗市
淺見 直人  朝本 健介  鯵坂 麻里
#田 訓子  畔山  亨  安達 和茂
足立 啓輔  足立  悠  足立 博之
足立 悠馬  穴吹  翔  阿南 賢人
安部 立飛  阿部 広紀  阿部有生也
阿部 洋介  天井 周平  天井 友香
天辰  悠  甘利 俊輔  網野  雄
天久 朝建  #野 廣人  雨宮 竜太
新井一太郎  荒井 伸仁  荒井 春奈
荒井 雄作  荒井陽二郎  荒木 永子

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68期司法修習の終了者名簿

68期司法修習の終了者名簿(事実上,68期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成28年1月8日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成27年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 28 年1月8日     最高裁判所
阿井 崇宏  相川 洋介  相曽真知子
藍原 貴子  青木 香織  青木 大樹
青木 秀樹  青木 裕介  青木 裕太
青木  渉  青田  夢  青野 路子
青柳 剛史  赤坂  舞  赤瀬  慧
赤羽 勝矢  赤松 俊治  赤松陽太郎
秋月 政寛  秋葉 俊孝  秋場 麗湖
秋元美衣瑠  秋山  俊  淺井  章
浅石裕一朗  朝倉 亮太  浅野格之紳
淺野 航平  浅野 史音  浅野 真平
浅野 良太  朝日 俊雅  芦田  綾
足羽 麦子  飛鳥井雅崇  東  大貴
東   浩  麻生 将之  麻生川典晃
足立 賢明  阿部 一真  阿部雅次起
安部 拓也  安部 敏大  安部 朋子
天野 伊織  天野  良  網本 知晃
雨宮亜希子  荒井 和子  新井  健
新井俊太朗  新井 壮一  荒内 智美
荒木  誠  荒木 佑輔  有岡佳次朗
有木 康訓  有澤 和毅  有近 拓也
有近眞知子  有馬 佑紀  有森 文昭
粟津 大慧  粟村 唯子  安藤 圭子
安東 翔太  安藤 秀樹  安中 嘉彦
飯島  潤  飯島 秀明  飯田 花織
飯# 夏樹  飯# 弘樹  飯野 晃司

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69期司法修習の終了者名簿

69期司法修習の終了者名簿(事実上,69期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成29年1月12日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成28年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 29 年1月 12 日     最高裁判所
相澤彩桜子  相澤  亮  愛知 孝介
相原 英典  青井  信  青木  星
青木 貴則  青木 美佳  青木  優
青山 昌平  赤井 耕多  赤尾 啓太
我妻 崇明  赤松  誠  赤松  諒
秋田 顕精  秋庭真梨子  秋間 康彦
秋元  純  秋山 篤司  秋吉  諒
上石 涼太  浅井 彩香  淺井 崇裕
朝岡周太郎  浅岡 裕子  浅上紗登美
朝倉 有里  安里国之助  淺沼  貴
浅野実夏子  朝火 瑞穂  朝比奈 均
芦田 祐典  味田 亮輔  芦原 康貴
東  泰蔵  東  祐太  阿相 貴大
麻生有美子  足立 幸子  足立 直矢
新  智博  渥美 雅大  阿南 康宏
安彦 俊哉  阿部 和哉  阿部俊太郎
安倍 匠麻  安部 孝俊  阿部 孝洋
阿部 拓也  阿部 華子  阿部  尚
阿部 宏明  阿部 泰志  阿部 由羅
安部 慶彦  雨貝 義麿  天野  清
網倉 健太  網谷 隼宏  荒 圭一朗
荒井真太郎  新居 拓馬  荒川 祐丞
荒籾 航輔  有馬 優人  有村  隆
有賀 麻子  淡路 伸広  安藤 哲朗
安藤美貴子  安藤 雄起  阿武 修平

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70期司法修習の終了者名簿

70期司法修習の終了者名簿(事実上,70期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成30年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成29年12月13日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 30 年1月 11 日     最高裁判所
相川 朋加  相高 宏太  青木 崇史
青木 仁美  青木 正芳  青木 佑馬
青田 直洋  青野 瑞穂  赤樫 幸代
赤羽 寿海  赤間亜理沙  赤松 渓太
秋本 佳宏  秋山絵理子  浅井  翼
淺井茉里菜  浅井 佑太  浅尾 昇太
浅川 浩輝  朝倉 賢大  朝倉 由美
浅田 温哉  浅田健一郎  朝田 喬陽
朝戸 統覚  浅野 啓太  浅野  剛
浅野凜太郎  朝日 優宇  浅見賢太郎
東  浩作  安達 貴大  足立  理
足立 瑞貴  阿南 健人  阿部  詳
安陪 遵哉  安部 雅俊  阿部 祐未
阿部 理順  天川 龍一  天野 里美
鮎川 拓弥  鮎田 謙一  新井 伸浩
新井 宏基  新井 優樹  新垣  覚
荒川 真里  荒木 侑大  有賀 祐一
有簾 和茂  有馬 大祐  安藤 聡士
安藤 伸介  安藤 太郎  安藤  良
飯塚 敬太  家藤 卓也  五十嵐太郎
五十嵐良平  伊川 和範  井川  慧
井川 卓磨  井川 智允  幾野 翔太
池上 恒太  池ケ谷文彦  池田 逸平
池田佳菜子  池田 紫音  池田 昇右
池田 宏祥  池田 味佐  池長 宏真

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71期司法修習の終了者名簿

   71期司法修習の終了者名簿(事実上,71期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成31年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成30年12月12日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 31 年1月 11 日     最高裁判所
相川 雅和  相澤  賢  相澤 大雅
相澤 裕友  相庭 悠紀  相原 健吾
青木 健悟  青木 厚仁  青木 大輔
青木 太郎  青木 祐也  青木 祐也
青木 良和  青塚 貴広  青柳 建矢
赤木 誠治  赤木 直哉  赤桐 仁輔
赤坂由佳梨  赤丸  走  秋元 択朗
秋元 勇研  秋山 樹里  秋山 友里
浅川 拓也  朝田 啓允  浅沼  敬
浅利 美幸  足利 正洋  網代 真治
安曇 大智  麻生 淑紀  足立 敦史
阿部 和俊  阿部 翔太  阿部 尚平
安部 宏樹  安部有之郎  阿部 祐介
甘粕 由磨  天田 嵩人  天野 郁美
天野 文雄  新井 一樹  荒居  聖
荒井 摂子  荒居 拓矢  新居 裕登
荒武 慶二  荒谷  誠  有木 健人
有滿理奈子  粟野 記代  粟原 雅斗
安 瑛美子  安斎 業陽  安藤恵実子
安藤 絵里  安藤 一章  安藤 壽展
安藤 史伸  安藤 眞史  安藤  諒
飯岡 謙太  飯島 尚紀  飯田 貴大
飯田 秀之  飯田 康寛  五十嵐将志
生田  宏  池内  満  池内 好史
池浦 駿介  池上 天空  池田 絹助

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72期司法修習の終了者名簿

   72期司法修習の終了者名簿(事実上,72期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和2年1月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和元年12月11日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和2年1月 14 日     最高裁判所
   アイヴァソンマグナス一樹  鮎澤季詩子
   相澤 澪亜  相原 勇太  青井 大樹
   青木千恵子  青木 智紀  青木 将信
   青谷 昭英  青野美沙希  赤崎 裕一
   明石祐一郎  赤松 和佳  秋田 拓真
   秋月 亮平  秋本英利奈  秋山  周
   秋山 朋毅  秋山 正裕  秋山  円
   麻 景二朗  浅井  健  浅井 耀介
   浅川 敬太  淺草 有希  朝倉 健太
   淺田 祐実  浅谷 朱音  安里 祐介
   浅野  颯  浅野 博司  朝村 太一
   芦澤  亮  足高登茂子  東  成利
   麻生 尚己  足立 貴弘  足立 隼大
   厚ケ瀬宏樹  東  史織  阿野 洋志
   安孫子哲教  阿部 航太  安倍 悠輔
   安部 雄飛  阿部  譲  天野 克則
   新井  翼  荒井  徹  荒川 真里
   新城 安太  荒永 知大  荒巻 秀城
   有園 洋一  蟻塚  真  有村 章宏
   有村さやか  有吉孝太郎  粟野 和之
   安西 一途  安西信之助  安西みなみ
   安齋 由紀  李  元智  飯田 真弥
   飯田 悠斗  井垣 龍太  五十嵐幸輝
   五十嵐丈明  壹岐 祐哉  井口奈緒子
   池内 祐太  池田 浩平  池田  駿
   池田 翔平  池田 貴之  池田 昌弘

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司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)

目次
1 73期の要請文書
2 73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたこと
3 関連記事その他

* 「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」(72期までの取扱いに関する記事です。)も参照してください。

1 73期の要請文書
・ 73期司法修習生等に対する採用に関する協力について(令和元年9月3日付の日弁連会長の要請)(73期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和元年9月9日付の日弁連事務総長の事務連絡)の添付資料です。)の本文は以下のとおりです(ナンバリングを1ないし4から①ないし④に変えています。))。

   当連合会は,令和元年12月5日から司法修習を開始する第73期司法修習生及び司法修習予定者に関し,司法修習の実効を期すとともに司法修習生等の職業選択の自由を尊重するため,下記のとおり要請いたします。
   貴会会員に対し,この要請の趣旨を周知徹底していただくとともに,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には, 当該会員に対し,個別に実情に応じた対応をとっていただくなどして,平穏な司法修習環境を維持し,司法修習の実をあげるべく御協力いただきますよう,お願い申し上げます。

① 会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。
   なお,導入修習期間中(令和元年12月5日から同年12月25日までの期間)は,司法修習を欠席することを要することとなるような事務所見学,採用選考等を行ってはならない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第73期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。会員は,第73期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第73期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
④ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。

2 73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたこと
・ 72期司法修習生までは,同じ時期に「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(要請)」と題する文書が日弁連会長から発出されていて,「会員は,第72期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)に対し,平成31年2月27日まで,採用のための勧誘行為は行ってはならない。」などと書いてあり,実務修習第1クールが終了するまで,採用のための勧誘行為自粛を要請されていました(「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」参照)。
   しかし,73期司法修習生の場合,「司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」というふうに表題が変わっていますし,「会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。」というふうに文言が変わっています。
   そのため,73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたことになります。

イソ弁時代の話だけど、酒癖悪かった修習生はボスに報告して謝絶した。

— くまったさん&パートナーズ (@ottokumatta) May 28, 2022

3 関連記事その他
(1) 74期以降に関する司法修習生等に対する採用に関する要請を以下のとおり掲載しています(「第79期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和7年10月6日付の日弁連事務総長の事務連絡)」といったファイル名です。)。
74期,75期,76期,77期,78期,

(続きを読む...)司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)

司法修習生の修習専念義務

目次
1 総論
2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
5 関連記事その他

1 総論
・ 平成24年11月当時の,「修習生活へのオリエンテーション」には,以下の記載があります。
    司法修習生は,修習期間中,その全力を修習のために用いて,これに専念すべき義務があります(裁判所法67条2項)。
    これは,司法修習が,法曹養成に必須の課程として,国が多大な人的,物的資源を投入して運営しているものであることや,法律実務についての基本的な知識と技法や法曹としての職業意識と倫理観を定められた期間内に修得するためには,これに全力を投入してもらう必要があることなどから導かれるものです。このような観点から,司法修習生は,国民に対し,法の支配の立派な担い手となるよう修習に専念すべき義務を負うことになります。

2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
(1) 修習専念義務を定めた裁判所法67条2項に関する法務省の説明については,「司法修習生の給費制及び修習手当」を参照してください。
    法務省の説明によれば,新65期ないし70期の司法修習生は,給費制時代と同じ修習専念義務を負っている代わりに,無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位にあるみたいです。
(2)  新発10年国債利回りは,平成28年2月から同年11月までは0%以下となっていましたし,その後も0.1%未満ですから,以前と比べると,無利息で修習資金(71期以降は「修習専念資金」です。)の貸与を受けることができるメリットは小さくなっています(日本相互証券株式会社HPの「長期金利推移グラフ」参照)。

3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
(1) 鈴与シンワート株式会社HPの「第004回 インターン生であれば労働者ではないのか」で引用されている厚生労働省労働基準局の通達には,以下の記載があります。
「一般に、インターンシップにおいての実習が見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者には該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある」(平成9・9・18 基発636号)
(2) 修習専念義務を負っている司法修習生の場合,実務修習庁会における使用従属関係が認められるものの,書面の起案,取調べ等による利益・効果が当該実務修習庁会に帰属するとはいいがたいことから,労働者ではないということなのかもしれません。

4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
・ 東京高裁平成30年5月16日判決(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 司法修習は,司法修習生が法曹資格を取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり,高度の専門的実務能力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程として,実際の法律実務活動の中で実施されるところ,最高裁判所がその基本的内容を定め,司法修習生が司法修習を修了しないと法曹資格が与えられないものであるから,司法修習生は,修習過程で用意されているカリキュラムに出席し,その教育内容を全て履修することが本来要請されている。
   司法修習生は,指導に当たる法曹と同様の姿勢で法律実務の修習に努め,その専門的な実務能力を涵養するとともに,法曹と同様な職業倫理の習得に努めることが期待され,かつ,それが重要である。
   そして,司法修習が実際の法律実務活動の中で実施される臨床教育課程であることから,法曹同様,それぞれの立場で求められる中立性・公正性を保ち,利益相反行為を避けることが求められているのであって,司法修習を効果的に行うために法曹の活動を間近で体験,経験する機会が与えられることから,法曹実務家同様の姿勢で修習に専念することが求められる。
② 修習専念義務は,こうしたことから,司法修習の本質から求められるものであって,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではない。
   そして,給費制は,以上のとおり,司法修習生に修習専念義務があることを前提に,司法修習生が司法修習に専念し,その実を上げることができるように,立法府が,認定事実(1)イのとおりの昭和22年裁判所法制定当時の社会情勢を踏まえて,立法政策上設けた制度にすぎない(乙19,20)。

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司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)

目次

第1 兼業・兼職・兼学の基本ルール

1 修習専念義務と二つの許可制度

2 兼職・兼業・兼学の区分

3 無許可の場合と規制の終期

第2 採用前に整理すべき在職・在学・資格登録

1 退職・卒業・退学が原則であること

2 資格登録の抹消等に関する書類

第3 兼職許可

1 標準的に案内されている対象

2 申請書と休職証明書

3 役員・成年後見人等の非典型類型

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司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと

兼業許可の具体的基準を定めた文書(=本件開示申出文書1)は存在しないことに関して,平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申)には以下の記載があります(ナンバリングをしたり,改行部分を増やしたりしています。)。

(1) 最高裁判所事務総長が提出した資料及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,司法研修所においては,修習資金の貸与制の対象である平成25年度以降の司法修習生については,兼業の許可に係る運用を従前より緩和し,申請及び許可の数も増加したものの,各申請に対する許否については,事例ごとに個別に判断しており,許可基準のようなものは作成していないとのことである。
   また,上記資料等によれば,緩和の前提として,政府に設置された法曹養成制度検討会議の最終取りまとめにおいて,法の定める修習専念義務を前提に,その趣旨や司法修習の現状を踏まえ,司法修習生の中立公正性や品位を損なわないなど司法修習に支障を生じない範囲において従来の運用を緩和し,司法修習生が休日等を用いて行う法科大学院における学生指導をはじめとする教育活動により収入を得ることを認めるべきとの提言がされ,平成25年7月16日に開催された法曹養成制度関係閣僚会議において上記提言を是認する内容の決定がされたという状況があったことが認められる。
   司法研修所事務局長が平成25年度以降の司法修習生採用内定者宛てに発出した兼業に関する事務連絡にも,これらの状況について言及されているが,許可にあたっては,「事例ごとに個別具体的な事情を確認する必要があるものの,その業務内容に照らし,休日等に行う限りにおいては,許可しても差し支えない場合が多いと考えられる」とあるだけで,具体的基準は示されていない。
(2)   そこで検討するに,司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
   さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
   そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
   また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。
(3)   以上を総合すると,司法修習生の兼業許可については,上記の法令の基準に沿った運用がされていて,具体的な基準の定めはないが,それによって許可の事務に支障は生じていないと認められるから,具体的な基準を定めた文書は作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であるということができる。
   したがって,最高裁判所において,本件開示申出文書1は保有していないものと認められる。

司法修習生の兼業の状況

目次
1 67期及び68期の兼業許可の状況
2 69期の兼業許可の状況
3 70期の兼業許可の状況
4 兼業許可基準の緩和に関する国会答弁
5 最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 67期及び68期の兼業許可の状況
(1) 平成28年7月8日の法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁判所提出資料5「兼業許可の申請状況」によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
①  67期の場合,272件の申請件数に対し,許可件数が254件,不許可件数が4件,取り下げ件数が14件でした。
②  68期の場合,304件の申請件数に対し,許可件数が288件,不許可件数が3件,取り下げ件数が13件でした。
(2) 67期の人が出した,某巨大ファストフード店で働きたいという趣旨の兼業許可申請は不許可になったみたいです(股旅ブログの「兼業許可申請不許可処分」(平成26年4月29日付),及び「兼業許可申請不許可処分-後日談-」(平成30年5月13日付)参照)。

2 69期の兼業許可の状況
・ 平成28年1月31日現在の,第69期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等
   申請件数が 61件,許可件数が 56件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が4件
② 司法試験予備校等
   申請件数が103件,許可件数が101件,不許可件数が0件,取下げ件数が0件,審査中件数が2件
③ その他(教育関係)
   申請件数が 19件,許可件数が 18件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が0件
④ その他(教育関係を除く)
   申請件数が 16件,許可件数が  9件,不許可件数が3件,取下げ件数が4件,審査中件数が0件
⑤ 合計
   申請件数が199件,許可件数が184件,不許可件数が3件,取下げ件数が6件,審査中件数が6件

3 70期の兼業許可の状況
・ 平成28年12月22日現在の,第70期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等

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司法修習生の情報セキュリティ対策―裁判修習の旧通知とパソコン・生成AIの確認事項(AIリライト)

第1 裁判修習の旧通知と現在の利用環境を区別すること第2 第78期向け資料で確認できること1 情報セキュリティ通知と生成AIに関する事務連絡2 Microsoft 365とTeamsの指定環境3 事前課題にも情報管理のルールが及ぶこと第3 端末・保存先・生成AIと事故時の確認事項1 当期の案内と指導担当者に確認する事項2 USBメモリの紛失や感染の疑いが生じた場合第4 平成20年12月25日付け通知の内容1 私物パソコンの使用許可と使用環境2 目的外利用・提供の禁止と消去3 裁判所外への持出し第5 2015年の個人情報漏えい統計第6 関連記事第7 出典・参考資料1 司法研修所の通知・事務連絡2 司法研修所の利用手引・準備案内3 民間団体による統計・調査報告
第1 裁判修習の旧通知と現在の利用環境を区別すること

司法修習で使用するパソコン,USBメモリ,保存先及び通信方法は,当期の情報セキュリティ通知と修習先の指示を確認して判断する必要がある。
平成20年12月25日付けの裁判修習に関する通知は,当時の情報管理を具体的に知る資料であるが,その記載を現在の司法修習全体へそのまま当てはめることはできない。

例えば,第78期用の「修習におけるオンライン利用の手引」は,最高裁判所が管理するMicrosoft 365の環境内でTeams等を利用する取扱いを定めている(本文1頁,PDF4頁)。
したがって,司法修習で使うパソコンを一律に,常時インターネットから切り離すものと説明することは適切でない。
他方,指定環境での利用から,私用クラウドへの保存や外部サービスへの送信が一般に認められると判断することもできない。

本記事は,令和8年8月30日までに確認できた公開資料に基づき,第78期向け資料の内容と確認できない範囲,現在の準備で確認する事項及び平成20年通知の内容を分けて説明するものである。
本記事の調査では,第79期・第80期の具体的な端末・保存先・生成AIの利用基準を確認できていないため,以下の過年度資料を当期の案内に代えて利用することはできない。

第2 第78期向け資料で確認できること
1 情報セキュリティ通知と生成AIに関する事務連絡

第78期司法修習生宛てには,令和7年1月16日付けの司法研修所長「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策について」という通知がある。
公開されている開示写しの1頁では,司法修習において取り扱う情報を保護するための対策を定めた通知であることを確認できるが,具体的な基準部分は黒塗りである。

同日付けの司法研修所事務局長「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策における生成AIの取扱いについて」という事務連絡もある。
前文は,司法修習全体の通知・事務連絡と,実務修習に関する別の事務連絡を挙げている(PDF1頁)。
ただし,生成AIの具体的な取扱いは黒塗りであり,この開示写しから利用禁止の範囲,許されるサービス又は例外の有無を確定することはできない。

2 Microsoft 365とTeamsの指定環境

第78期用の「修習におけるオンライン利用の手引」本文1頁(PDF4頁)は,Microsoft 365上に構築され,最高裁判所事務総局デジタル審議官が管理する環境内で,Teams等のアプリケーションを利用すると説明している。
講義等でのウェブ会議,事務連絡等でのメッセージ投稿・ファイル共有,司法研修所に対する申請・提出でのTeams内アプリの利用が記載されている。

同手引は,情報セキュリティ通知等の基準を踏まえて具体的な利用ルールを定める資料であり,司法研修所から異なる指示があった場合はその指示に従うとしている。
この説明は,指定された環境と利用方法についてのものであり,個人契約のMicrosoft 365や任意のクラウドに修習情報を保存してよいという説明ではない。

3 事前課題にも情報管理のルールが及ぶこと

司法研修所事務局長「司法修習開始までの準備について」(令和7年1月17日付)3頁~4頁は,情報の流出を避け,司法研修所及び配属庁会の情報の取扱いに関する定めを厳守するよう求めている。
事前課題を作成する際にも,送付済みの情報セキュリティブックレットに定められたルールに準じて情報を取り扱うよう説明している。

当期の準備では,教材や課題を受け取った段階で情報管理の案内も確認することが考えられる。
教材の受領確認,事前課題及び紙の教材の電子データ化との区別については,司法修習開始前に送付される資料を参照されたい。

第3 端末・保存先・生成AIと事故時の確認事項
1 当期の案内と指導担当者に確認する事項

具体的な利用可否が公開資料から分からない場合は,受領した当期の案内と修習先の指示を照合し,不明な点を指導担当者又は指定窓口に確認することを勧める。
確認事項は,次のように行為ごとに分けると整理しやすい。

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司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

目次

第1 司法修習生の国民年金上の位置付け

1 最初に確認すべき結論

2 修習開始前に会社員又は第3号被保険者であった場合

3 司法修習生に対する支給と社会保険の位置付け

第2 保険料免除制度と納付猶予制度の違い

1 制度を比較した場合

2 親の所得が結論を分ける場合

3 免除と納付猶予のどちらを選ぶか

第3 所得審査と司法修習生に固有の注意点

1 所得基準と審査年度

2 修習給付金は後の所得審査に影響し得ること

3 退職して司法修習生となった場合

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司法修習生採用選考の必要書類―第80期の公表状況と第79期の電子申込み(AIリライト)

目次

第1 本記事の対象と第80期の公表状況

1 司法試験合格後に別途の申込みが必要であること

2 第80期の必要書類はまだ公表されていないこと

第2 第79期の電子申込手順と期限

1 電子申込みの4段階

2 受付フォームと申込フォームの期限

3 申込フォームの9区分

第3 第79期で全員に関係した提出書類

1 戸籍証明書又は住民票の写し

2 顔写真データ

3 在籍した全ての学校の成績証明書

4 卒業又は退学年月を証する書面

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司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期―第80期の公表状況と第71期以降の記録(AI作成)

第1 本記事の対象と日付の見方

1 採用選考書類の掲載時期を整理すること
2 文書日付,掲載日及び掲載予定日は異なること

第2 第80期の公表状況

1 令和8年7月28日に最初のお知らせが掲載されたこと
2 申込方法等は9月中旬頃の掲載予定であること

第3 第78期及び第79期の掲載経過

1 第78期は7月の案内後に9月6日に選考要項が掲載されたこと
2 第79期は10月31日の手引掲載後に11月12日に更新されたこと

第4 第71期から第77期までの掲載記録
第5 過年度資料と現在の申込みの使い分け
第6 出典・参考資料

1 最高裁判所の掲載・選考資料
2 当ブログの保存資料・過去記録

第1 本記事の対象と日付の見方
1 採用選考書類の掲載時期を整理すること

本記事は,司法修習生採用選考について,審査基準,選考要項,申込手引及び提出書類の書式が裁判所ウェブサイトへ掲載された時期を整理するものである。
実際の申込みに必要な書類,提出方法及び期限は年度ごとに変わるため,最高裁判所の「司法修習生採用選考」と当該期の資料を確認する必要がある。

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採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

第1 司法修習生採用選考と内定留保

1 採用の法的根拠と司法修習生の地位

2 採用内定通知書,内定留保通知書及び面接通知書

第2 第79期の選考方法と不採用事由

1 申込内容の審査から面接まで

2 不採用事由

(1) 一般の申込者に関する事由

(2) 過去に司法修習生であった者に関する事由

(3) 申込手続の不遵守

3 公表されていない判断事項

第3 健康状態を理由とする内定留保

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