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司法修習生

司法修習生の履歴書・志望動機・面接準備―社会人経験と修習経験の伝え方(AI作成)

目次

第1 応募書類は募集要項から逆算して準備する1 本記事の対象と資料の読み方2 履歴書が必要か,専用フォームで足りるかを確認する3 提出物を一つの確認表にする第2 履歴書と職務経歴書に書く事実を整理する1 学歴・職歴・資格の年月をそろえる2 社会人経験は担当・行動・結果を分ける3 新卒型の応募者は実際の活動から説明する第3 志望動機は応募先の業務と自分の経験を結び付ける1 なぜ弁護士か,なぜその事務所かを分ける2 架空の例で具体化の方法を確認する3 理由を聞かれたときの説明を準備する第4 修習経験は秘密を出さずに学びを説明する1 事件の内容と自分の学習過程を分ける2 生成AIへの入力と提出前の確認第5 面接は提出書類の説明と条件確認を準備する1 説明する項目を短く整理する2 応募者から確認する事項を用意する3 修習との重複,連絡及び面接方法を確認する第6 提出前の確認順序第7 出典・参考資料
第1 応募書類は募集要項から逆算して準備する
1 本記事の対象と資料の読み方

本記事は,司法修習生又は司法修習予定者が法律事務所への応募書類を作成し,面接に備える際の確認順序を説明するものである。
最高裁判所への司法修習生採用選考の申込みとは別の手続であり,企業,法テラス,判事補又は検事の選考に同じ書式をそのまま使うことを勧めるものではない。

公開資料の確認日は令和8年10月10日である。
以下では,個別事務所の公表した応募条件と,書類を整理するための本記事の提案を区別する。例文は架空のものであり,実際の応募者の経歴,特定の事務所の採点基準又は採用を保証する文章ではない。

就職活動を始める時期,修習時間中の面接及び進路別の条件確認は,司法修習中の就職活動を参照されたい。
制度全体は,司法修習生とはで説明している。

2 履歴書が必要か,専用フォームで足りるかを確認する

RITA総合法律事務所の採用情報は,司法修習生の応募について,写真付きの様式自由の履歴書,司法試験成績通知書の写し,予備試験合格者の予備試験成績通知書の写し,自己PR・志望動機等を掲げている。
他方,同ページの職務経歴書の指定は,アソシエイト・中途採用等の別区分にある。社会人経験がある司法修習生にも必ず職務経歴書の提出が求められる,という一般的な条件を示すものではない。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所の司法修習生予定者向け案内は,令和8年に司法試験を受験した者の個別事務所訪問について,応募フォームと,顔写真,大学専門学部・法科大学院の成績証明書,該当者の予備試験成績通知書等を指定している。
応募時点で成績証明書等を提出することが難しい場合の扱いも示している。これは当該訪問募集の条件であり,他の事務所にも同じ扱いがあるとは限らない。

したがって,履歴書,職務経歴書,エントリーシート及び成績資料の要否は,応募先と募集区分ごとに確認する必要がある。
指定書式,記入欄又は字数があるときはその指定を優先し,別紙を追加する前に,添付が認められるかを確認するとよい。

3 提出物を一つの確認表にする
確認項目応募前に記録する内容対象者司法試験年度,修習期,修習予定者か修習中の者か書式専用フォーム,履歴書の様式,写真,字数,ファイル形式・容量成績資料等どの試験・学校の資料が必要か,原本か写しか,未取得の場合の扱い提出経路・期限フォーム,メール,郵送の別,必着・消印有効,追加提出の期限受領と連絡送信完了表示,受領メール,面接連絡の方法,問い合わせ先

募集ページは変更されることがあるため,確認日とURLを記録し,応募時点の募集要項を保存する方法が有用である。
写真や成績資料を含む添付ファイルは,宛先と募集主体を照合してから送信する。提出物の不足に気付いた場合は,独自に期限を延ばしたことにせず,公表された問い合わせ方法で確認する必要がある。

第2 履歴書と職務経歴書に書く事実を整理する
1 学歴・職歴・資格の年月をそろえる

履歴書では,所属,入学・卒業・修了・退職の年月及び資格の取得・登録状況を,確認できる資料と対応させる。
入学と編入,卒業と修了,資格取得と登録,司法試験合格と司法修習生採用は別の出来事であるため,実際の状態に合う言葉を用いる必要がある。

採用前は「司法修習予定」,修習中は実際の修習状況を記載し,まだ得ていない合格,登録又は資格を取得済みのものとして記載しない。
年月の表記は応募書式に合わせて統一し,履歴書,フォーム,志望動機及び面接で説明する経歴の間に食い違いがないかを確認するとよい。

2 社会人経験は担当・行動・結果を分ける

社会人経験を示す際は,会社名や役職だけで終えず,自分の担当範囲,直面した課題,取った行動及び確認できる結果を分けて整理する方法が考えられる。
組織全体の成果を本人一人の成果に置き換えず,交渉の主担当,資料作成の担当又は補助など,自分が果たした役割を正確に記載する。

例えば,営業経験を持つ架空の応募者であれば,「対人能力がある」という評価だけでなく,「顧客の要望を聞き取り,契約条件と納期を関係部署に確認し,説明資料にまとめる担当をしていた」という行動を示すことができる。

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司法修習生の相談先―修習中・就職活動中の窓口と公表資料の読み方(AI作成)

目次第1 困っている場面に応じて相談先を確認する第2 司法研修所の相談窓口を示す公表資料第3 就職活動中の大阪弁護士会の窓口第4 令和8年10月1日からの求職者等のセクハラ対策第5 相談前に整理する事項第6 秘密保持と情報共有についての確認第7 関連記事と出典
第1 困っている場面に応じて相談先を確認する

司法修習生がハラスメントや対人関係で困った場合は,修習中の問題なのか,法律事務所等への就職活動中の問題なのかを分けて,相談先を確認することが出発点となる。
修習先での教育上の問題と,求人への応募・採用面接での問題では,関係する制度や窓口の対象が異なるからである。

本記事は,令和8年10月5日現在の大阪弁護士会及び厚生労働省の公表情報と,司法研修所の第77期向け案内,令和3年度の情報公開答申に基づくものである。
研修所の当期の担当者・直通電話・受付方法を示すものではないため,修習中の連絡先は自身に配布された当期の案内を確認する必要がある。

困っている場面確認する相談先・資料対象範囲の注意修習中のハラスメント・対人関係当期の研修所の相談窓口案内。配属先で示された相談先も確認する過去の案内の連絡先を現在の連絡先と決めつけない大阪弁護士会所属の法律事務所への就業活動での差別的言動等大阪弁護士会の苦情相談窓口全国の法律事務所や修習中の全問題を扱う窓口と一般化しない求職活動等におけるセクシュアルハラスメント求人を行う事業主の相談窓口,都道府県労働局雇用環境・均等部(室)令和8年10月1日施行の制度の要件を確認する欠席・修習停止や兼業・兼学の手続当期資料の担当部署・配属先の手続案内悩みの相談と,承認・許可の申請は別に確認する
第2 司法研修所の相談窓口を示す公表資料

司法研修所の令和6年2月7日付「司法修習生相談窓口の御案内」は,第77期の採用選考申込者を宛先とする1頁の文書である。
同案内は,実務修習期間を含む修習期間全体にわたり,セクシュアルハラスメントや対人関係など,誰に相談してよいか分からない悩みに応じる窓口を説明している。

窓口として企画第二課課長補佐が記載され,相談内容やプライバシーに関する秘密を厳守すること,男女双方の担当者がおり担当の希望を伝えられることが示されている。
ただし,公開された文書では電話番号が黒塗りである。黒塗り部分を推測したり,採用選考等の別の問い合わせ番号を相談窓口の直通番号として使ったりしてはならない。

当期の案内が手元にない場合は,配属先の修習担当者等に,研修所の相談窓口案内の入手方法を確認することが考えられる。
相談相手が問題の当事者であるなど,その経路を利用しにくい事情がある場合は,その事情も含め,別の相談経路を確認する必要がある。

第3 就職活動中の大阪弁護士会の窓口

大阪弁護士会の「司法修習生の就業活動における差別的言動に対する苦情相談窓口」は,同会に所属する法律事務所に対して就業活動をしていた司法修習生が,その活動中に差別的言動等の人権侵害を受けた場合の申出先を示している。
匿名での相談も可能とされ,掲載された電話・電子メールのほか,同会司法修習委員会担任委員に連絡する方法も案内されている。

担当者や連絡先は変更され得るため,連絡時には上記公式ページを確認する。
この窓口の説明を,修習中の全てのトラブルや他の弁護士会所属の法律事務所にもそのまま当てはめることはできない。他地域では,当該弁護士会の案内と受付対象を確認する必要がある。

第4 令和8年10月1日からの求職者等のセクハラ対策

男女雇用機会均等法13条1項は,事業主が雇用する労働者による求職者等への性的言動について,相談対応の体制整備その他の必要な措置を事業主に義務付けている。厚生労働省の制度説明によれば,この制度は令和8年10月1日から施行されている。
求職者等には採用面接・就職説明会の参加者や,職業選択に資する実習等の参加者が含まれるが,専ら教育を目的とする活動の参加者は含まれないと説明されている。

したがって,司法修習生であることだけを理由に就職活動中の保護を否定することも,司法修習の教育活動全体が当然にこの制度の対象になるとすることも適切ではない。
職業選択のための活動か,問題となった言動をした者と事業主の関係はどうかなど,個別の場面に即した確認が必要である。

相談先としては,事業主が設けた窓口のほか,都道府県労働局雇用環境・均等部(室)も厚生労働省の説明に挙げられている。
事業主の窓口を利用しにくい場合には,外部の相談先に制度の対象となるかも含めて確認することが考えられる。

第5 相談前に整理する事項

以下は相談を円滑に進めるための整理例であり,窓口が一律に要求する提出書類ではない。
①修習中か就職活動中か,いつ・どこで生じた出来事か。
②発言・行為の内容,自分が直接経験したことと他人から聞いたことの区別。

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司法修習生の修習終了前後チェックリスト―登録・就職・税保険・証明書の確認順序(AI作成)

目次第1 修習終了前後は「日付」と「提出先」を先に整理する1 終了日・登録日・勤務開始日・入金日を分ける2 過年度の一斉登録の日程を自分の期に流用しない第2 修習終了前に確認する事項1 提出期限のある手続から管理表を作る2 住居・給付金と最初の入金までの支出を確認する第3 登録・就職の手続を確認する1 弁護士登録と弁護士会への入会2 就職先に確認する事項第4 健康保険・年金の切替えを確認する1 就職先の健康保険・厚生年金に加入する場合2 国保・国民年金を継続する場合又は扶養を検討する場合第5 税務資料と証明書をそろえる1 税金は修習の期と暦年を分けて整理する2 終了証明書は提出先の必要事項から確認する第6 貸与金と連絡先の管理を続ける第7 確認を終える順序と出典1 期限・受領・結果の順に確認する2 公式の確認先
第1 修習終了前後は「日付」と「提出先」を先に整理する

司法修習の終了前後には,弁護士登録,就職先への提出書類,健康保険・年金,税務資料,転居及び証明書の手続が重なる。
最初に,自分の修習期の案内,所属予定弁護士会の入会案内及び就職先の説明を読み,期限,提出先,必要書類及び完了を確認する方法を一枚の表にまとめるとよい。本記事は,それぞれの詳しい制度説明を読む前に,確認する順序を整理するためのチェックリストである。

1 終了日・登録日・勤務開始日・入金日を分ける

二回試験の合格,司法修習の終了,弁護士名簿への登録,勤務の開始及び初回給与・報酬の入金は,別々に確認する事項である。
例えば,登録希望日に合わせて書類を提出しても,審査や補正によってその日に登録されるとは限らない。就職が決まっただけでは,就職先の社会保険に加入する日や初回の入金日までは分からない。

まず「修習終了予定日」「登録希望日又は任官等の予定日」「勤務開始日」「健康保険・年金の資格取得日」「初回入金日」を分けて記入し,確定していない欄には確認先と確認日を残す。
二回試験の合格と終了日の関係については,二回試験合格者と司法修習終了者の関係,制度全体については,司法修習・司法修習生とはを参照されたい。

2 過年度の一斉登録の日程を自分の期に流用しない

一斉登録の案内は修習期と弁護士会を特定して読む必要がある。過年度の記事にある期限や費用は,現在の自分に適用される案内とは限らない。
また,一斉登録の案内と一般の新規登録の案内は,対象者や提出期限を分けて確認する。東京弁護士会の一般の入会手続案内でも,書類提出期限と最短登録予定日が区別され,審査状況によって希望日に添えない場合があると説明されている。

確認するときは,案内の対象となる修習期,所属予定会,登録の区分,案内の更新日及び自分の提出済み書類に不足がないかを確かめる。
以下の表は個人用の管理表であり,全国共通の提出期限を示すものではない。具体的な期限と様式は,当期の案内と担当窓口の指示を転記して使う。

第2 修習終了前に確認する事項
1 提出期限のある手続から管理表を作る
確認する事項確認先と記録する内容完了の確認弁護士登録・入会当期の案内と所属予定会。提出期限,書類,費用,登録希望日を記録する。受付状況,補正の有無及び登録の結果を確認する。就職・勤務開始就職先。勤務開始日,契約内容,提出書類及び初回入金日を確認する。書類の受領と未提出事項の有無を確認する。保険・年金就職先と現在の加入先。現在の資格と今後の資格取得日を確認する。新しい資格を確認した上で,必要な脱退・変更を済ませる。給付金・転居自分の期の給付案内と担当係。住居等の変更,支給予定日及び必要な届出を確認する。届出と資料の受領,実際の入金及び過不足を確認する。証明書提出先。必要な証明事項,通数,原本の要否及び提出期限を確認する。申請,受領及び提出先の受領まで記録する。税務資料給付金の振込記録,就職先及び税務窓口。年ごとの収入・所得区分と控除資料を整理する。年末調整・確定申告等の要否を判断できる資料がそろっているか確認する。貸与金借りている場合は最高裁判所の返還案内。貸与ID,住所及び連絡先を確認する。変更届と通知の保管を確認し,返還時期を記録する。

管理表には,このほか「自分の期限」「問い合わせた日」「回答の内容」「次にすること」の欄を設けると使いやすい。
送付しただけで完了とせず,提出先が受領したか,補正を求められていないか,手続の結果を確認したかを分けて記録することが肝要である。

2 住居・給付金と最初の入金までの支出を確認する

修習終了前の住居変更等については,自分の期の修習給付金案内と担当係の指示を確認する。
第79期の修習給付金案内は,給付の種類ごとに届出を説明し,資料の提出遅れによって予定日に受給できないことがあると注意している。就職のために転居する場合にも,その転居について移転給付金が出ると決め付けず,支給要件を別途確認すべきである。

資金表は修習終了の月で打ち切らず,登録等の支払日,転居費用の支払日及び就職先からの初回入金日まで延ばす。
月ごとの収支は司法修習の生活費と資金計画,支払が入金より先になる場合は入金前・転居月の資金繰りの残高表を使うとよい。

第3 登録・就職の手続を確認する
1 弁護士登録と弁護士会への入会

弁護士として活動する予定の場合は,所属予定会の当期の入会案内に沿って,書類と費用を準備する。
必要書類の名称だけでなく,使用する様式,原本・写しの区別,取得時期の条件,提出方法,支払方法,補正の連絡方法及び登録結果の確認方法を確認する必要がある。登録希望日が勤務や転居の予定に影響する場合は,その事情も所属予定会と就職先に確認する。

登録請求の仕組み,書類,費用等の詳細は,弁護士登録の請求を参照されたい。
裁判官又は検察官への任官を予定する場合は,弁護士会の登録手続をそのまま当てはめず,任官先の担当窓口から示された提出物と日程を管理する。

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社会人・予備試験合格者の司法修習準備―退職・手続・学習チェックリスト(AI作成)

目次第1 本記事の対象と証拠の区別第2 採用申込みと退職・引継ぎ1 司法試験合格と採用申込みは別であること2 在職・役員・後見人・賃貸・在学を棚卸しすること第3 公式情報を取りに行く仕組み第4 学習準備と公開教材第5 情報管理,SNS及び生成AI第6 人的ネットワークと就職情報第7 時期別チェックリスト第8 出典・確認範囲
第1 本記事の対象と証拠の区別

社会人経験者や予備試験ルートの司法試験合格者は,法科大学院の同級生から自然に入る情報を前提にせず,採用申込み,退職・引継ぎ,修習準備,情報管理及び修習地での連絡手段を自分で設計する必要がある。

司法修習の全体像と身分・給付制度を先に確認したい場合は,司法修習・司法修習生とはを参照されたい。本記事では,働いていた人や予備試験合格者が修習開始前に確認する事項を整理する。

本記事は,第80期司法修習生採用選考要項,裁判所の司法修習説明及び公開教材から確認できる事項と,実務上の推奨・未確認事項を区別して,開始前の行動を時系列で整理する(令和8年10月5日現在)。

第80期の重要期限:受付フォームは令和8年11月11日午後5時から11月18日正午まで,本申込フォームへの入力及び提出書類のアップロードは11月27日午後3時までである。受付フォームへの入力だけでは申込みは完了しない。

対象は,会社員・公務員・役員・士業等として働きながら合格した人,予備試験ルートで法科大学院の同級生ネットワークを持たない人,長期間大学等から離れていた人である。

確認済み:最高裁判所の公表資料又は法令で確認できる事項。
実務上の推奨:期限徒過や情報の見落としを防ぐための一般的な準備であり,裁判所が一律に義務付けたものではない事項。
未確認:第80期申込手続の手引又は採用後の当期資料が未公表で,具体的運用を確定できない事項。

第2 採用申込みと退職・引継ぎ
1 司法試験合格と採用申込みは別であること

確認済み:司法試験に合格しても,司法修習生採用選考へ別途申し込む必要がある。第80期は,受付フォームへの入力後,期限までに本申込フォームの入力と提出書類のアップロードを行う。申込手続の手引は令和8年10月中旬,受付フォームURLは11月11日午後5時頃に掲載予定とされている。

2 在職・役員・後見人・賃貸・在学を棚卸しすること

確認済み:司法修習生は修習専念義務を負い,最高裁判所の許可を受けなければ公務員となり,他の職業に就き,又は財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。会社等に在籍し続ける場合,業務を行わない休職でも兼職許可の要否が問題となり得る。大学等への在籍は兼学許可の問題となる。

実務上の推奨:退職日だけでなく,最終出社日,有給休暇,貸与物返却,秘密情報の削除,顧客・事件の引継ぎ,役員辞任,後見人等の交代,副業契約,賃貸事業及び大学等の学籍を一覧化する。許可の要否を自己判断せず,当期の手引と最高裁判所の問い合わせ先で確認する。

第3 公式情報を取りに行く仕組み

法科大学院の同級生ネットワークがないこと自体は,公的資料で一般化された不利益ではない。ただし,口コミだけに依存しない情報経路を作ることは期限管理に有用である。

最高裁判所の司法修習生採用選考を基準ページとして保存する。
PDFはファイル名,文書日付,ページ及び確認日を記録する。
受付フォームの期限と本申込・書類提出の期限を別の予定として登録する。
同期・修習地の非公式連絡網は補助として使い,期限・書式・許可要件は公式資料へ戻って確認する。

第4 学習準備と公開教材

確認済み:司法修習は,導入修習,民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の分野別実務修習,選択型実務修習,集合修習及び司法修習生考試から成る。最高裁判所は,民事裁判教官室等のページで教材を公開している。

実務上の推奨:採用後に指定される教材・事前課題を最優先とし,公開教材は用語・要件事実・記録検討の基礎を思い出すために使う。市販教材を大量に先買いする前に,配布教材,改訂年及び当期の指示を確認する。

未確認:第80期の事前課題,提出方法,指定教材及び端末環境は,令和8年10月5日現在の公開一次資料からは確定できない。

具体的な記録検討と起案の復習手順は,司法修習の勉強法で説明している。

第5 情報管理,SNS及び生成AI

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司法修習生の兼学許可-休学中の在籍・学位取得・法科大学院在学中合格者(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と確認時点1 本記事が扱う範囲2 第80期の選考要項は公表済みで,兼学手続の詳細は手引待ちであること第2 兼学許可と修習専念義務1 在学を続ける場合に確認が必要な理由2 採用申込みと兼学許可申請は別であること第3 典型的に案内されている二つの類型1 休学したまま在籍を続ける場合2 学位取得のため形式上在籍する場合第4 申請書に記載する事項と疎明資料1 申請書の基本事項2 遵守事項3 添付資料をそろえる順序第5 法科大学院在学中受験資格による合格者1 第78期の案内で確認できる取扱い2 学位記授与式等への出席3 第80期の確認事項第6 申請前後のチェックリスト1 申請前2 許可後及び事情変更時第7 関連記事第8 出典

第1 本記事の対象と確認時点

1 本記事が扱う範囲

本記事は,司法修習生に採用される人が大学又は法科大学院の学籍を残す場合の兼学許可について,令和8年10月5日現在に公表されている裁判所資料を基に,典型例,申請内容及び疎明資料を整理するものである。
兼職・兼業を含む制度全体は,「司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)」を参照されたい。

2 第80期の選考要項は公表済みで,兼学手続の詳細は手引待ちであること

最高裁判所は,令和8年9月4日付けの「令和8年度司法修習生採用選考要項(第80期)」を公表した。他方,同要項は申込手続の手引を同年10月中旬に掲載予定としている。

したがって,「第80期の詳細は未公表」ではなく,「選考要項は公表済みだが,兼学許可の提出期間,提出方法,指定書式及び疎明資料を含む具体的手続は未確認」と区別する必要がある。本記事の具体例は主として第78期の案内で確認できる取扱いであり,第80期にも同じとは限らない。

第2 兼学許可と修習専念義務

1 在学を続ける場合に確認が必要な理由

裁判所法67条2項は,司法修習生に修習専念義務を課している。
裁判所ウェブサイトも,司法修習生は国家公務員ではないもののこれに準じた身分として扱われ,兼業・兼職の禁止,修習専念義務及び秘密保持義務を負うと説明している。

兼学は,大学等に籍があるという形式だけで一律に許可又は不許可となるものではない。
公表された申込案内では,修習への支障又は修習専念義務への抵触のおそれを個別に判断するものとされているため,学籍の状態,授業出席,論文作成その他の学修活動を具体的に示す必要がある。

2 採用申込みと兼学許可申請は別であること

司法修習生になるには,司法試験合格後に最高裁判所の採用選考へ申し込む必要がある。
大学等の学籍を残す人は,採用申込書に在学状況を正確に記載した上で,採用申込みとは別に,指定された方法で兼学許可申請を行うことになる。

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司法修習終了証明書の申請方法-申請書・送付先・手数料・発行日数(AI作成)

目次

第1 司法修習終了証明書とは第2 申請方法第3 必要書類第4 申請先第5 手数料と発行日数第6 よくある確認事項第7 関連記事出典第1 司法修習終了証明書とは

司法修習終了証明書は,司法修習を終えた者について,司法修習終了年月日を証明する書類である。
司法修習の成績,判事補・検事・弁護士の資格登録又は現在の在職を証明する書類ではないため,提出先が求める証明事項を先に確認する必要がある。

司法修習の期間,二回試験及び修習終了後の資格の全体像は,司法修習・司法修習生とはを参照されたい。登録・就職等の提出期限と併せて証明書を準備する順序は,司法修習生の修習終了前後チェックリストで整理している。

第2 申請方法

最高裁判所の司法修習終了証明・在職証明等の申請についてから証明申請書を入手し,必要事項を記入する。
申請書と切手を貼った返信用封筒を同封し,郵送で申請する。

オンライン申請又は窓口即日交付を前提とする案内ではない。
提出期限がある場合は,最高裁判所からの発送に要する期間と往復の郵送日数を見込む必要がある。

第3 必要書類

通常必要となるものは,①証明申請書及び②送付先住所・氏名を記載して切手を貼った返信用封筒である。
返信用封筒の大きさ,必要な切手額及び証明書の必要部数は,最新の申請書様式と郵便料金を確認すべきである。

婚姻等により修習終了時の氏名と現在の氏名が異なる場合は,その経過が分かる戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書を添付する。
通称名,旧姓併記又は英文表記が必要な場合は,通常の終了証明とは別の取扱いがあり得るため,申請前に問い合わせるのが安全である。

第4 申請先

申請先は,〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係である。
問い合わせ先は,最高裁判所代表電話03-3264-8111である。

同じ案内ページには裁判官用の在職証明,退官証明及び履歴証明の様式も掲載されている。
司法修習終了証明を申請する場合は,裁判官用の様式と取り違えないようにする必要がある。

第5 手数料と発行日数

最高裁判所の案内によれば,司法修習終了証明書の発行手数料は不要である。
ただし,返信用封筒に貼る郵便切手及び申請書を送る郵送料は申請者が負担する。

申請書の受理から証明書の発送までは,2週間程度を要すると案内されている。
これは到着日を保証するものではないため,提出先の期限まで余裕を持って申請すべきである。

第6 よくある確認事項

① 証明されるのは原則として司法修習終了年月日である。
② 手数料は不要であるが,往復の郵便料金は必要である。
③ 修習終了時から氏名が変わった場合は戸籍証明書を添付する。
④ 申請書受理から発送まで約2週間であり,郵送期間は別に見込む。
⑤ 英文証明又は成績証明が必要な場合は,通常の終了証明と同じ申請で足りるかを確認する。

第7 関連記事

司法修習生の身分証明書及び各種証明書の全体像については,司法修習生の身分証明書・職業欄・資格確認書-採用前後の書き方と紛失・返納・証明申請(AI作成)を参照されたい。
英文の終了証明及び成績証明については,英文の司法修習終了証明書等を参照されたい。
司法修習の制度概要については,最高裁判所の司法修習案内を参照されたい。

出典

① 最高裁判所「司法修習終了証明・在職証明等の申請について」。
② 最高裁判所「英文の司法修習終了証明書等について」。

司法修習中の妊娠・出産-欠席承認・修習単位・修習給付金への影響(AI作成)

目次

第1 この記事の範囲と結論第2 妊娠・出産と欠席承認1 産前産後休業との違い2 公開されている運用基準第3 修習単位と修習終了への影響1 通算45日の基準2 各修習単位の2分の1基準第4 いつ何を相談するか第5 修習給付金への影響第6 確認事項第7 関連記事出典第1 この記事の範囲と結論

本記事は,令和8年9月2日現在の公開資料に基づき,司法修習中の妊娠・出産に伴う欠席承認,修習単位,修習終了及び修習給付金への影響を整理するものである。
妊娠・出産に伴う欠席は,労働基準法上の産前産後休業をそのまま適用する問題ではなく,司法修習における正当な理由のある欠席として扱われる。

第2 妊娠・出産と欠席承認1 産前産後休業との違い

司法修習は労働の提供と本質的に異なると説明されているため,司法修習生を労働者として産前産後休業の日数だけで処理することはできない。
もっとも,司法研修所の公開文書は,国家公務員の特別休暇の例を参照し,出産前後に必要な欠席を承認する運用を示している。

2 公開されている運用基準

平成30年4月25日施行の欠席承認運用基準は,出産予定日の6週間前,多胎妊娠の場合は14週間前からの申出及び出産した場合を掲げている。
実際の承認期間,申請書及び疎明資料は,出産予定日,医師の指示及び修習日程を示して担当者へ確認する必要がある。

第3 修習単位と修習終了への影響1 通算45日の基準

司法修習生に関する規則6条による45日以内のみなしは,45日分を自由に休める制度ではなく,正当な理由がある承認欠席を前提とする。
出産前後の欠席が45日を超える見込みであるときは,超過部分の履修,復帰時期及び修習終了の見通しを個別に確認すべきである。

2 各修習単位の2分の1基準

通算日数とは別に,各修習単位で修習を要する日の2分の1を超えて欠席すると,その単位の成績が原則として不可となる旨が公開資料で説明されている。
出産予定日が導入修習,集合修習,合同修習又は短期間の実務修習と重なる場合には,欠席の集中が修習終了へ及ぼす影響を早い段階で確認する必要がある。

第4 いつ何を相談するか

妊娠・出産の見込みが分かった段階で,司法研修所又は配属庁会の担当者へ連絡し,出産予定日,医師の指示,欠席見込み及び現在の修習単位を共有するのが望ましい。
体調変化の程度は個人差が大きいため,必要な配慮,通院日,移動又は着席の制限その他の事情も,可能な範囲で具体的に伝えるべきである。

提出を求められる書類や連絡経路は修習段階によって異なり得る。
公開資料だけで個別の承認結果を予測せず,担当者から示された最新の様式と期限を確認する必要がある。

第5 修習給付金への影響

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則は,妊娠・出産による通常の承認欠席それ自体を基本給付金及び住居給付金の日割り事由として列挙していない。
一方,罷免,再採用又は修習期間の変更が生じる場合には身分と給付期間の確認が必要となるため,長期化が見込まれるときは給付担当窓口にも確認すべきである。

第6 確認事項

① 出産予定日及び現在の修習単位を確認すること。
② 欠席開始の見込み,通院日及び医師の指示を担当者へ伝えること。
③ 必要な申請書,診断書等及び提出期限を確認すること。
④ 通算欠席日数と各修習単位の欠席割合を別々に確認すること。
⑤ 復帰時期,代替修習及び修習給付金への影響を確認すること。

第7 関連記事

欠席制度の全体像については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)を参照されたい。
欠席承認の原資料については,司法修習生の欠席承認の基準を参照されたい。
給付金については,司法修習生に給料はあるか―修習給付金の支給額・手取り,税金,国保・年金及び扶養判定(AIリライト)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「裁判所法」68条。
② 司法研修所「司法修習ハンドブック(2024年1月)」17頁~27頁。
③ 司法研修所長「司法修習生の欠席承認に関する運用基準について」(平成30年4月3日付)。
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。

司法修習生の病気・けがによる欠席-連絡・診断書・長期欠席・修習終了(AI作成)

目次

第1 この記事の範囲と結論第2 欠席時の連絡と承認1 連絡先と連絡時期2 診断書その他の資料第3 欠席日数と修習終了1 通算45日の基準2 各修習単位の2分の1基準第4 欠席が長期化する場合第5 修習給付金への影響第6 実際に確認する事項第7 関連記事出典第1 この記事の範囲と結論

本記事は,令和8年9月2日現在の公開資料に基づき,司法修習生が病気又はけがで修習を欠席するときの連絡,欠席承認,診断書及び修習終了への影響を整理するものである。
病気又はけがによる欠席は会社員の年次有給休暇とは異なり,欠席の必要が生じた時点で担当者へ連絡し,正当な理由がある欠席として承認を受けることが基本となる。

第2 欠席時の連絡と承認1 連絡先と連絡時期

欠席の必要が分かった時点で,司法研修所又は現在の修習単位を担当する配属庁会の担当者へ連絡する必要がある。
申請先,連絡方法,提出期限及び様式は修習段階によって異なり得るため,後日まとめて申請することを前提にせず,まず当日の取扱いを確認するのが安全である。

2 診断書その他の資料

司法修習ハンドブック(2024年1月)は,5日以上連続して欠席する場合,医師の証明書その他修習できない理由を十分に明らかにする書面の提出を求めている。
短い欠席で常に診断書が不要であるという意味ではなく,感染症,入院,通院又は安静の指示があるときは,担当者から求められた資料と提出時期を確認すべきである。

第79期便覧は,5日以上引き続き欠席した場合,配属庁会の長が医師の診断書等の疎明書面を添付し,司法研修所長へ遅滞なく都度報告するものとしている(本文10頁,PDF14枚目)。
本人による資料提出と,配属庁会側による報告を区別する必要がある。

それ以外の欠席承認結果も,各修習単位の終了後に速やかに報告され,検察庁及び弁護士会からは地方裁判所長へ写しを送付する扱いである。
5日は長期欠席の報告に関する基準であり,欠席できる上限日数を示すものではない。
通算45日の取扱い及び各修習単位の欠席割合は,第3のとおり別に確認する。

第3 欠席日数と修習終了1 通算45日の基準

司法修習生に関する規則6条は,病気その他の正当な理由により修習しなかった45日以内の期間を修習した期間とみなす。
これは45日まで自由に休める制度ではなく,個々の欠席に正当な理由と承認があることを前提とする修習期間の取扱いである。

2 各修習単位の2分の1基準

通算日数とは別に,各修習単位で修習を要する日の2分の1を超えて欠席した場合,その単位の成績が原則として不可となる旨が公開資料で説明されている。
したがって,通算45日以内でも,短い修習単位に欠席が集中すれば修習終了に重大な影響が生じ得る。

第4 欠席が長期化する場合

病気又はけがが短期間で回復する見込みでないときは,診断書の提出だけでなく,復帰見込み,医師の指示,現在の修習単位の残日数,代替可能な修習及び通算欠席見込みを早めに整理する必要がある。
心身の故障により修習を継続することが困難となる場合には,裁判所法68条1項に基づく罷免の問題となり得るが,長期欠席から直ちに自動的に罷免されるという意味ではなく,個別の履修状況と継続可能性の確認が必要である。

病気による承認欠席は,非違行為を理由とする修習停止とは法的性質が異なる。
そのため,「病気のときは修習停止になる」と説明するのは正確でない。

第5 修習給付金への影響

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則は,通常の承認欠席それ自体を基本給付金及び住居給付金の日割り事由として列挙していない。
一方,修習停止期間等は日割り計算の対象となるため,承認欠席,修習停止,罷免及び再採用を区別する必要がある。

第6 実際に確認する事項

① 欠席日と欠席理由を担当者へ直ちに連絡すること。
② 欠席承認申請書,診断書その他の資料及び提出期限を確認すること。
③ 通算欠席日数と現在の修習単位における欠席割合を別々に確認すること。
④ 長期化する場合は,復帰時期,代替修習及び修習給付金への影響を確認すること。

長期欠席を相談する際は,生活費の支払予定も併せて確認するとよい。
給付額と入金時期の整理は司法修習生の入金前・転居月の資金繰り,身分と修習終了の全体像は司法修習生とはを参照されたい。

第7 関連記事

欠席制度の全体像については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)を参照されたい。
欠席承認の原資料については,司法修習生の欠席承認の基準を参照されたい。
身分上の制度については,司法修習生の罷免を参照されたい。
給付金については,司法修習生に給料はあるか―修習給付金の支給額・手取り,税金,国保・年金及び扶養判定(AIリライト)を参照されたい。

出典

司法研修所事務局「第79期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和8年3月)本文10頁(PDF14枚目)。
同便覧は,欠席承認の運用基準として令和3年9月28日司研企二第633号の司法研修所長通知を参照している。

① e-Gov法令検索「裁判所法」68条。
② 司法研修所「司法修習ハンドブック(2024年1月)」17頁~27頁。
③ 司法研修所長「司法修習生の欠席承認に関する運用基準について」(平成30年4月3日付)。
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。

司法修習生の職業欄・身分証明書-採用前後の書き分けと証明資料の選び方(AI作成)

第1 職業欄は採用前後の状態を分けて記載する1 採用前・採用後の記入例2 「公務員」「学生」などの選択肢しかない場合第2 提出目的に合った証明資料を選ぶ第3 司法修習生の身分証明書の交付と取扱い1 交付時期と携帯2 紛失・汚損した場合と身分を失った場合第4 司法試験合格証明と司法修習終了証明の申請先1 司法試験合格証明書2 司法修習終了証明と「裁判官用」の在職証明様式第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 裁判所・法務省・自治体の制度説明と申請案内3 司法研修所の通知・事務資料
第1 職業欄は採用前後の状態を分けて記載する

司法修習生として採用された後,自由記入の職業欄には「司法修習生」と記載することを基本形とする。
採用前であれば,現在の職業・在学状況を記載し,必要に応じて「司法修習生採用予定」などの補足を加える方法が考えられる。
これは本記事が示す記入上の提案であり,すべての申込書に共通する公式の記載指定ではない。

本記事は,令和8年8月31日時点で確認した法令,裁判所の案内及び司法研修所の資料に基づき,職業欄の書き分けと証明資料の選び方を説明するものである。
個別の書式が基準日や職業の区分を定めている場合は,その記載要領を優先する。

1 採用前・採用後の記入例

裁判所法66条1項は,司法修習生の採用を最高裁判所が行うものと定めている。
最高裁判所の採用選考案内も,司法試験合格後に別途申込みをするよう案内しており,試験合格と司法修習生としての採用は別の段階である。

一般的な自由記入欄では,次のように現在の状態と将来の予定を分けると,提出先に事情を伝えやすい。
採用予定との補足は,実際に受けた通知に沿って記載し,単に採用を希望している段階と区別する。

記入基準日時点の状態
職業欄の記入例
必要に応じた補足

採用前で,会社に勤務している
会社員
司法修習生採用予定・採用予定日

採用前で,法科大学院等に在学している
学生又は大学院生
学校名・課程,司法修習生採用予定

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司法修習中の就職活動―始める時期,修習との両立及び進路別の応募・確認事項(AI作成)

第1 就職活動を始める時期は志望先によって異なる

1 一律の開始日ではなく対象期と期限で判断する

2 令和8年の募集例には受験者段階から修習中まで幅がある

3 修習開始前から応募管理表を作る

第2 司法修習と就職活動を両立するための欠席承認

1 面接日が決まっても当然に休めるわけではない

2 資料上の5日・7日程度と旧通知の10日程度を区別する

3 選考との関係及び必要な時間を示して事前に申請する

4 応募書類と面接でも守秘義務を守る

第3 進路別の応募先と確認事項

1 法律事務所は対象期と選考段階を公式採用ページで確認する

2 企業は弁護士登録を前提とする採用かを確認する

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司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)

目次

第1 欠席,休暇及び修習停止を区別する1 司法修習生には「休暇」という概念がない2 承認欠席と無断欠席は異なる3 修習停止は懲戒的措置である第2 欠席日数が修習終了と成績に及ぼす影響1 45日は自由に休める日数ではない2 各修習単位には別の2分の1基準がある3 自由研究日と自宅起案日は休暇ではない4 旅行の承認と移動日の取扱いを確認する第3 病気・けがによる欠席1 必要最小限度の期間について承認を求める2 長期化する場合は資料と履修見込みを早期に示す第4 妊娠・出産による欠席1 労働基準法上の産前産後休業とは別の制度である2 出産予定日と修習単位を重ねて確認する第5 忌引及び就職活動による欠席1 忌引は親族の範囲と必要な行事を確認する2 就職活動は原則5日,事情により7日程度が目安となる第6 修習停止の期間と欠席日数1 期間は1日以上20日以下である2 停止期間は欠席として通算される第7 修習給付金への影響1 通常の承認欠席は日割り事由として列挙されていない2 修習停止期間は基本給付金・住居給付金が日割りになる3 罷免後は身分非保有期間が日割り対象となる第8 欠席が必要になったときの確認手順1 先に担当者へ連絡し,承認権者と様式を確認する2 二つの日数と当日の修習内容を確認する3 災害時の自宅学修・帰宅指示を確認する第9 出典・参考資料1 法令・最高裁判所規則2 司法研修所・最高裁判所の公開文書
第1 欠席,休暇及び修習停止を区別する

欠席理由ごとに次の箇所を確認した上で,現在の修習先へ連絡する必要がある。
修習全体の期間・身分・給付制度は司法修習生の総合案内を参照されたい。

場面読む箇所・まず確認すること病気・けが第3及び司法修習生の病気・けがによる欠席-連絡・診断書・長期欠席・修習終了(AI作成)。連絡,欠席承認,医師の資料と履修見込みを確認する。妊娠・出産第4。出産予定日,欠席見込みと修習単位を重ね,個別記事で必要資料を確認する。忌引・就職活動第5。理由と必要最小限度の期間を示す。就職活動の過去資料の目安と当期の運用を区別する。修習停止第6及び第7。通常の承認欠席とは別の懲戒的措置であり,給付金への効果も異なる。
1 司法修習生には「休暇」という概念がない

司法修習生は,裁判所法67条2項により修習専念義務を負う。
司法研修所の「司法修習ハンドブック」は,司法修習が労働の提供と本質的に異なるため,司法修習生には休暇という概念がなく,土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までの休日等以外の日に修習できない場合は,原則として欠席として扱うと説明している。

したがって,会社員の年次有給休暇のように,本人の請求だけで一定日数を自由に休める制度として理解することはできない。
病気,妊娠・出産,忌引又は就職活動で修習しない日も,まずは欠席に当たり,その欠席について正当な理由があるとして承認を受けられるかが問題となる。

夏休みについても,司法研修所の「司法修習ハンドブック」(2024年1月)17頁は,配属裁判部が夏季の休廷期間に入っても,司法修習生に休暇が与えられるわけではないと説明している。検察庁・弁護士会での実務修習や,前記の休日等に当たらない年末年始も同様である。裁判官や指導弁護士の休暇予定だけを見て自分も休みと判断せず,その日の出席・課題の指定を確認する必要がある。

2 承認欠席と無断欠席は異なる

正当な理由による欠席は,事前に欠席承認申請書を提出し,司法研修所長又は配属庁会の長の承認を受けるのが原則である。
急病その他の緊急かつやむを得ない事情があるときは,速やかに担当者へ連絡した上で事後承認を求めることになる。

これに対し,承認を得ない欠席は,修習期間に欠落を生じさせるだけでなく,それ自体が規律違反となり得る。
欠席の理由がもっともらしいかだけでなく,定められた申請・連絡を行ったかも重要である。

3 修習停止は懲戒的措置である

修習停止は,病気等のため一時的に修習を休む制度ではない。
裁判所法68条2項及び司法修習生に関する規則17条2項に基づき,品位を辱める行状,修習の態度の著しい不良その他これらに準ずる事由がある場合に,最高裁判所が命じる懲戒的措置である。

病気又は妊娠・出産によって必要な承認欠席と,非違行為を理由とする修習停止を混同してはならない。
病気等によって修習の継続が困難となる場合は,裁判所法68条1項に基づく罷免の問題となり得るが,これも同条2項の修習停止とは法的性質が異なる。

第2 欠席日数が修習終了と成績に及ぼす影響
1 45日は自由に休める日数ではない

司法修習生に関する規則6条は,病気その他の正当な理由によって修習しなかった45日以内の期間を,修習した期間とみなす。
この規定は,45日まで自由に休める権利を与えるものではなく,個々の欠席について正当な理由と承認が必要であることを前提に,修習期間の欠落を救済する規定である。

正当な理由があっても,修習しなかった日数が通算45日を超えると,超過部分について規則6条のみなし規定を利用できない。
もっとも,46日目に直ちに自動的に罷免されるという規定ではなく,履修状況,修習継続の見込み及びその後の手続を個別に確認する必要がある。

2 各修習単位には別の2分の1基準がある

通算日数だけでなく,分野別実務修習の各クール,集合修習その他の各修習単位における欠席割合も問題となる。
公開されている司法研修所文書は,一つの修習単位で修習を要する日の2分の1を超えて欠席した場合,その修習単位の成績を原則として「不可」と扱うと説明している。

したがって,通算45日以内であっても,短い修習単位に欠席が集中すれば成績に重大な影響が生じ得る。

(続きを読む...)司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)

司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限(AI作成)

目次第1 この記事の対象と基準日1 合格後に確認する二種類の手続2 第80期の申込期間と採用発令日第2 合格発表後から修習開始までの全体像1 先に期限表を作る2 裁判所からのメールを受け取れる状態にする第3 司法修習生採用選考の申込み1 司法試験合格とは別の申込みである2 第79期は複数段階の電子手続であった3 必要書類は年度資料で作り直す第4 実務修習地,送付先及び住居1 希望地の入力と配属の決定を区別する2 実務修習地の住居は各自で確保する3 送付先と入寮希望を同時に確認する第5 退職,在学及び資格登録1 修習専念義務は採用後に生じる2 退職日は保険・年金の起算日にもなる3 申込後の変更を放置しない
4 会社員が退職又は休職して在籍する場合の準備第6 健康保険と年金1 裁判所共済組合へ加入するわけではない2 退職後の健康保険は三つの選択肢を比較する3 厚生年金から国民年金への変更は14日以内である第7 住居給付金と移転給付金1 三種類の給付金を混同しない2 住居届と移転届は原則7日以内である3 個別要件は関連記事で確認する第8 就職活動の期限1 裁判所が定める一律の応募期限はない2 配属前に日程の衝突を確認する3 内定条件を文書で確認する第9 期限チェックリスト1 申込前から採用発令前まで2 短い法定・制度上の期限第10 出典・参考資料1 法令・最高裁判所規則2 最高裁判所・司法研修所の資料3 健康保険・年金の公的案内4 関連記事
第1 この記事の対象と基準日
1 合格後に確認する二種類の手続

司法試験に合格しても,それだけで司法修習生になるわけではなく,最高裁判所が実施する司法修習生採用選考へ別途申し込む必要がある。

採用申込みは全国共通の手続である一方,退職,健康保険,年金,転居及び就職活動の期限は,現在の勤務先,加入制度,転居日及び応募先によって異なる。

本記事は,司法試験合格後から司法修習開始までに行うことを,①最高裁判所が毎年度定める手続,②法令又は保険制度に基づく手続及び③本人の事情によって決まる準備に分けて説明するものである。

司法修習の約1年間の内容は,司法修習の制度全体で説明している。

2 第80期の申込期間と採用発令日

最高裁判所は令和8年9月4日付けで令和8年度司法修習生採用選考要項を公表した。

受付フォームの入力期間は同年11月11日午後5時から同月18日正午まで,本申込フォームへの入力及び提出書類のデータ提出は,サインイン可能となった時点から同月27日午後3時までである。

採用発令日は令和9年3月19日であり,面接は必要があると認められた者について同年1月25日から27日までの間に実施される。

申込手続の手引は令和8年10月中旬頃に掲載予定とされているため,選考要項で確定した期限・提出書類と,今後公表される画面操作・ファイル仕様等を区別して確認する必要がある。

第2 合格発表後から修習開始までの全体像
1 先に期限表を作る

合格後は,次の順序で期限を整理するとよい。

「公式資料の掲載日」と「自分の退職日・転居日」を起点にする手続を同じ欄へ混在させないことが重要である。

段階主な作業期限の決まり方公式資料の掲載前最高裁判所の採用選考ページを確認し,受信用メールアドレス,証明書類及び本人情報を整理する受付フォームは令和8年11月11日午後5時~18日正午,本申込・書類提出は同月27日午後3時まで採用選考の受付後受付フォーム,案内メールの受信設定,本申込及び添付資料の提出を行う当該年度の採用選考要項・手引による実務修習地の入力時希望順位,連絡先,送付先,入寮希望その他の指定項目を入力する当該年度のフォームによる採用申込後氏名,住所,職歴,資格,在学状況その他の変更を届け出る当該年度の変更届案内による採用発令前退職・休学等,健康保険,年金,転居及び就職活動の日程を確定する退職日,転居日及び各制度の期限による採用後住居届,移転届及び振込口座等の手続を行う各届出の要件具備日又は修習開始日による
2 裁判所からのメールを受け取れる状態にする

第80期の選考要項も,受付フォームへの入力後,自動返信メール及び招待メールを受信し,本申込フォームへサインインして必要事項と書類データを提出する二段階の方式を定めている。

画面操作,二段階認証,ファイル仕様,寮及び導入修習等の詳細は令和8年10月中旬頃掲載予定の手引で確認し,迷惑メール振分け,受信容量及びメールアドレスの誤りによって案内を見落とさないようにする必要がある。

受信した案内,送信完了画面,受付番号及び提出ファイルの最終版は,修習開始まで一つのフォルダに保存しておくとよい。

電話で確認した事項がある場合は,確認日,問合せ先及び回答の要点も記録しておくべきである。

第3 司法修習生採用選考の申込み
1 司法試験合格とは別の申込みである

裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験合格者の中から最高裁判所が採用するものと定めている。

最高裁判所の令和8年度案内も,司法試験合格後に採用選考へ別途申し込む必要があると明記している。

採用選考の審査基準は,申込者が定められた手続を遵守しなかったことを不採用事由の一つとしている。

そのため,申込期間内に最初の受付だけを済ませれば足りるとは限らず,当該年度の手引が複数段階の入力,認証又は書類提出を求める場合には,最後の送信まで完了させる必要がある。

(続きを読む...)司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限(AI作成)

司法修習生とは―司法修習の期間・内容・給付金・修習地・身分・二回試験(AI作成)

目次を開く(各項目から本文へ移動)目次第1 司法修習・司法修習生とは1 法曹になる前の統一的な実務教育2 本記事が扱う範囲第2 司法修習生の採用要件と申込み1 司法試験合格と法科大学院修了条件2 採用選考への申込み第3 約1年間の流れ1 法律上の修習期間2 修習の基本的な順序3 第79期の日程例第4 各課程の修習内容1 導入修習2 分野別実務修習3 選択型実務修習4 集合修習第5 実務修習地と住居1 実務修習地2 住居の確保第6 修習給付金と修習専念資金1 3種類の修習給付金2 届出期限と詳細の確認3 無利息の修習専念資金第7 修習中の身分と義務1 修習専念義務と兼職・兼業・兼学2 秘密保持義務第8 二回試験と修習終了後の資格1 二回試験の位置付けと科目2 評価と不合格後の取扱い3 修習終了後に得る資格第9 司法修習のよくある質問1 司法修習は何をする制度か2 司法修習生は何年間修習するか3 司法修習生の月収・支給額はいくらか4 実務修習地は自由に選べるか5 二回試験に合格すれば修習を終えるか6 司法修習生は公務員か7 働きながらの修習・バイト・在職・在学8 健康保険や年金はどうするか9 採用申込みや修習終了後は何を確認するか10 修習中や就職活動で困った場合の相談先は11 司法修習生は忙しいか12 司法修習生に年齢制限はあるか13 司法修習は辛いか第10 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所の制度説明・年度別運用資料3 政府調査報告書
第1 司法修習・司法修習生とは

司法修習生とは,司法試験合格者の中から最高裁判所が採用し,裁判官・検察官・弁護士に共通して必要な実務の基礎を学ぶ者である。
司法試験に合格しただけで当然に司法修習生になるわけではなく,採用選考への申込みと採用が必要である。

修習は少なくとも1年間であり,所定の修習と二回試験の合格によって修習を終える。
裁判所「司法修習生」は,司法修習生は国家公務員ではないものの,修習専念義務・守秘義務等を負うと説明している。現在の経済的支援は給与ではなく修習給付金であり,約1年間在籍すること,修習終了及び個別の弁護士登録・任官等も別のことである。

よくある疑問は,修習は何年間か,月収・支給額はいくらか,司法修習生は忙しいか,年齢制限はあるかの各回答から確認できる。

司法修習の骨格は次のとおりである。採用や給付の具体的な日付・条件は,各期の要項・手引で確認する。

項目制度の概要詳細を読む記事期間少なくとも1年間修習し,考試に合格して終了する本記事第3・第8修習内容導入,民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の分野別実務,選択型実務,集合修習本記事第4経済面基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は要件を満たす場合に3万5000円。税・保険料は別途考える生活費と資金計画・給料・手取りと税保険修習地・住まい希望どおりの配属は保証されない。通勤と全期間の住居費を確認する住まい選びと引越し学習実際の事件を素材とする記録検討,起案及び講評後の復習が重要となる記録の読み方・起案・講評

具体的な疑問から調べる場合は,採用選考の必要書類,給料・手取り・税金・社会保険,入金前・転居月の日付順の資金繰りを参照されたい。
修習中の問題は,兼業・兼職・兼学の許可,欠席・休暇・修習停止,服装・判例六法の資料と確認事項の記事に案内している。

1 法曹になる前の統一的な実務教育

司法修習は,司法試験に合格した者が,裁判官,検察官又は弁護士に共通して必要となる法律実務の基礎を学ぶ養成課程である。

最高裁判所の「司法修習の概要」は,実務で必要な知識・技法に加え,法曹倫理の修得も重要なテーマと位置付けている。

司法修習は,司法研修所で行う修習と,全国の裁判所,検察庁及び弁護士会を単位とする実務修習地で行う修習とを組み合わせた制度である。

実際の事件を素材とする実務修習が含まれる点で,司法試験までの学修とは性格が異なる。

2 本記事が扱う範囲

本記事は,初めて司法修習を調べる人に向けて,採用要件,約1年間の順序,各課程の内容,実務修習地と住居,修習給付金,修習中の義務及び司法修習生考試の全体像を説明するものである。

各期の開始日,申込期限,配属及び提出書類は変わるため,制度の骨格と年度別の手続を分けて記載する。

司法試験の受験資格,5年間の受験期間,試験科目及び合格判定は,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)で整理している。

司法試験合格後から司法修習開始までに必要となる採用申込み,実務修習地の希望,住居,社会保険及び就職活動の期限は,「司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限」で整理している。

司法修習制度の改正と修習期間の変遷については,「司法修習制度の改正経緯」で整理している。

本記事では現在の制度を対象とし,旧制度の給費制や2年間・1年6か月の修習は扱わない。

司法研修所の法的根拠,組織,裁判官研修及び司法修習との関係は,「司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修」で整理している。

第2 司法修習生の採用要件と申込み
1 司法試験合格と法科大学院修了条件

裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験合格者の中から最高裁判所が採用するものと定めている。

ただし,司法試験法4条2項の在学中受験資格で合格した者については,合格発表年の4月1日以降に法科大学院の課程を修了した者に限られる。

したがって,司法試験の合格だけで司法修習生の身分が当然に生じるわけではない。

最高裁判所による採用が必要であり,採用選考には別途公表される司法修習生採用選考審査基準が適用される。

(続きを読む...)司法修習生とは―司法修習の期間・内容・給付金・修習地・身分・二回試験(AI作成)

司法修習生採用選考の面接資料―内定通知・内定留保通知・面接通知の読み方(AIリライト)

目次第1 面接資料を読む際の前提第2 内定通知・内定留保通知・面接通知を区別する第3 第79期の対面・オンライン通知例第4 過去の面接関係資料一覧第5 第80期の要項と本人宛て通知の確認第6 関連記事・参考資料
第1 面接資料を読む際の前提

本記事は,第71期から第79期までの採用選考面接関係資料をまとめた資料案内である。
個別の通知例から,全員が面接を受ける,内定留保が不採用を意味する,又は過去と同じ方法で実施されると断定することはできない。

第2 内定通知・内定留保通知・面接通知を区別する

令和8年度採用選考要項は,申込内容の審査・健康状態判定の結果,必要があると認めた場合に面接を実施するとしている。
同要項では,内定留保者への通知と,内定留保者のうち不採用となった者への通知は区別されている(1頁~2頁)。留保通知だけで最終結果を判断しない。

第79期の公表資料1頁には,令和8年1月16日付で同年3月19日付の採用内定を知らせる通知がある。
これはその期の通知例であり,第80期の採用日や通知時期を示す文書ではない。

第3 第79期の対面・オンライン通知例

第79期資料3頁には,令和8年1月27日の対面面接,指定日時に遅れる場合の連絡,交通費の自己負担が記載されている。
時刻・詳細な場所・入構方法等は非公開部分があるため,公開資料から復元せず,本人宛て通知を確認する。

4頁には,同日のオンライン面接通知例があり,端末・通信環境の事前確認,開始5分前の入室,順番による開始の遅れ,申込フォーム等の連絡先への連絡可能性が示されている。
掲載されたミーティング情報は通知例の表示であり,実際の接続先として利用してはならない。オンライン方式や注意事項を他の期にそのまま流用しない。

第4 過去の面接関係資料一覧

71期の面接関係資料
72期の面接関係資料
73期の面接関係資料
74期の面接関係資料
75期の面接関係資料
76期の面接関係資料
77期の面接関係資料
78期の面接関係資料
79期の面接関係資料

上記は資料への案内であり,全期の面接内容・実施人数・質問事項を比較したものではない。
第79期について本文で説明した範囲は,公表PDFの1頁,3頁及び4頁である。

第5 第80期の要項と本人宛て通知の確認

令和8年度司法修習生採用選考要項1頁では,面接は令和9年1月25日から27日までの間で指定する日時,場所は最高裁判所又は司法研修所とされ,対象者には同月15日頃に場所・時刻等を記載した通知を送付するとされている。
実施上の事情による変更もあり得るため,最終的には本人宛て通知と最高裁判所の採用選考ページを確認する。

①対象年度・期,通知の種類と送付日。

(続きを読む...)司法修習生採用選考の面接資料―内定通知・内定留保通知・面接通知の読み方(AIリライト)

司法修習生バッジの回収に関する文書

「司法修習生バッジの回収について」を掲載しています(「司法修習生バッジの回収について(令和7年2月21日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書)」といったファイル名です。)。
→ A班又はB班とある部分をクリックしてください。

74期(A班,B班),75期(A班,B班),76期(A班,B班)
77期(A班,B班),78期A班・B班,

78期司法修習の終了者名簿

78期司法修習の終了者名簿(事実上,78期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和8年4月30日付の官報号外第100号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和8年3月25日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和8年4月 30 日     最高裁判所
相澤 了介  相場 遥人  青木 幸弥
青木利一郎  青柳 理恵  青山 真吾
赤岩 陽菜  赤坂  凌  赤澤奈々美
赤田  丞  秋本 峻佑  秋山 翔大
秋山真太朗  秋吉 孝則  秋吉 美帆
阿久津勇人  明浦 拓斗  吾郷 渓介
朝倉 僚介  淺田 清香  浅田 哲臣
浅野 真央  畔上 達也  阿多 侑子
安宅 美結  安達 賢二  足立  暁
阿達 柊斗  我孫子佳佑  安孫子正成
阿比留健次  安部菜摘紀  安部 葉月
安部 征馬  阿部百合香  尼嵜 真帆
天野 寿眞  網本  凌  雨宮かすみ
新井 万裕  荒井 柚南  新垣 光竜
新垣 直人  荒木 杏奈  荒木 友香
荒木 春佳  荒木 優佑  荒木 涼香
有賀 沙綾  有田 匠冶  有本優佳子
有吉 翔希  安西 美久  安藤 啓志
安藤 星也  安藤 真愛
アントニウパリス匠     飯田 航平
飯田 夏輝  飯田 喜充  飯沼 優仁
飯野  豪  井川 湧太  井口 泰介
井口 茉耶  池内  司  池側 瑛美
池田 剛治  池田 千奈  池田侑里花
池田理沙子  池端ムハンマド

(続きを読む...)78期司法修習の終了者名簿

77期司法修習の終了者名簿

77期司法修習の終了者名簿(事実上,77期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和7年4月28日付の官報号外第95号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「国家試験」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和7年3月26日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和7年4月 28 日     最高裁判所
相川  仁  相川 泰輝  相崎 喜敦
逢澤縁太郎  会田 充輝  相間 洸麟
青木 史帆  青木 奨吾  青木 友貴
青木 秀道  青木 雄也  青木 陽佑
青野 拓哉  青柳  純  青山 晃大
青山  駿  青山  惇  青山 佳未
赤井 福美  赤木  航  赤木修一郎
阿形 直起  赤塚 壱子  赤間 大晟
赤松 大輝  秋口 麻貴  秋田慧一郎
秋葉 詩音  秋保 利行  秋元 航平
秋谷 拓実  浅井 昴輝  淺井 百合
浅香 雅之  浅田 誠治  淺田 麻衣
淺沼 泰成  浅野由花子  朝日 涼子
朝比奈 諒  浅利 健史  芦沢 洋香
芦塚 長司  東  菜採  東  優希
東石  愛  阿竹 優一  安達 光寿
足立 龍紀  渥美 日高  穴井 優大
阿南  廉  姉川  遼  安彦竜之介
安部 開人  安倍 槙麻  阿部 晟也
安部知奈美  安部  誠  安倍 睦実
阿部 泰尚  安保  茂  天野 孝俊
飴山 翔太  綾野 文哉  新井 和樹
荒井 誉史  荒井  樹  新井 裕也
荒井  凌  荒木 孝仁  荒澤虎太郎
荒谷 佑一  荒平 航平  荒牧 孝洋

(続きを読む...)77期司法修習の終了者名簿

76期司法修習の終了者名簿

76期司法修習の終了者名簿(事実上,76期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和6年1月15日付の官報号外第9号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和5年12月13日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和6年1月 15 日     最高裁判所
   相川 大河  愛甲 隼大  青木  学
   青木悠一郎  青木 悠夏  青山 晃大
   青山 智京  赤木 駿太  赤木 優飛
   赤澤 夏樹  赤星 翔音  赤堀 秀樹
   赤間 勝太  秋田 智行  秋元 一輝
   秋山  馨  秋山  栞  秋山 慎悟
   阿久津 潤  阿久津 航  朝岡駿太朗
   淺木 信也  浅沼笑理子  浅沼 有璃
   朝日奈大成  鯵坂  衛  芦田 晴香
   麻生 雄太  足立 康敏  新  聡子
   阿部 京子  阿部 太陽  安部 紘可
   安部 祐希  天野慎太郎  天野 尊仁
   綾  洋斗  新井 悠真  荒川 航輝
   荒木万由子  有水 雄紀  安藤 大貴
   安藤  輔  安藤 奈央  安東 南花
   安中 允彦  安樂 誠真  イ ジェホ
   飯田 浩貴  飯田 祐希  飯田 涼雅
   飯森  蕗  生田 珠恵  井口  葵
   池澤 熙明  池田亜久里  池田 一星
   池田  伸  池田 光隆  池田 美尋
   池本 沙織  池本 亮太  去来川 祥
   石井栄里花  石井 皓大  石井  叡
   石井沙耶香  石井修太朗  石井 南帆
   石井 大貴  石岡 秀伸  石川  純
   石川 淳規  石川 紘幹  石川 義人
   石田 乙彦  石田 怜夢  伊地知一平

(続きを読む...)76期司法修習の終了者名簿

75期司法修習の終了者名簿

75期司法修習の終了者名簿(事実上,75期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和5年1月4日付の官報号外第1号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和4年12月7日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和5年1月4日     最高裁判所
   合阪  央  相澤 達哉  相澤 夏希
   相島 圭介  相原 柚季  青木  瑠
   青木龍之介  青山 大輝  青山由里杏
   赤埴 未典  赤羽 芽生  阿川 尚人
   秋重 多聞  秋葉 美咲  秋山真歩子
   秋吉 一秀  阿久津貴宏  明上  萩
   明地 美穂  浅井 峻也  浅井 まな
   浅越 俊宏  淺沼  睦  浅野佐英子
   浅見 雄人  芦沢 実彩  東 裕希子
   安宅 研治  安達賀奈子  足立  誠
   安達 結希  吾妻 悠太  渥美 木理
   穴澤 一貴  阿部 卓馬  安部 智貴
   阿部 春菜  安部 美咲  安部 光章
   阿部 凌大  阿部  航  網中 美江
   荒 晃史朗  新井 裕之  荒井 悠花
   荒木 克仁  荒田 航希  有岡 恭威
   有村 洋孝  有本  慎  安田  翼
   安藤 敦彦  安藤 大祐  安藤 千夏
   安藤 裕貴  安念 リサ  イ  ソン
   飯嶋 聡史  飯塚 遥祐  伊賀  慧
   五十嵐嘉明  猪狩翔太郎  井川 海人
   井川 湧理  生田 敦志  井口  敦
   伊倉 翔吾  井黒 初音  池内 清訓
   池田 明弘  池田 有沙  池田 圭吾
   池田幸来子  池田 創人  池田 貴裕
   池田 昌司  池田 真理  池田 友亮

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74期司法修習の終了者名簿

   74期司法修習の終了者名簿(事実上,74期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和4年5月17日付の官報本紙第734号(リンク切れ)の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和4年4月20日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和4年5月 17 日     最高裁判所
相川 勇太  相澤 思絵  相澤 千尋
相原 海斗  青井 一哲  青木 良太
青笹 真理  青田 敏輝  青田  竜
青戸 大悟  青松 淳紀  青山 謙佑
赤井 愛美  赤佐 享亮  赤坂 誠悟
赤津俊一郎  赤塚 将直  赤平 孝太
赤星 遼太  赤間 晶帆  秋谷 圭太
秋谷 幸紀  秋山 大河  秋山 光央
秋山 玲央  秋吉 健介  秋和 雄一
阿久根健志  阿子島 晃  浅岡 真直
朝倉 利哉  浅野 一輝  浅野 雅貴
浅見 栄莉  浅見 悠地  芦田 千佳
東  亮介  阿蘇品晃平  安達夏洋子
安達 悠一  足立 莉央  阿比留雅人
鐙  由暢  阿部 慎也  阿部その香
阿部 拓也  安部 雄貴  阿部 雄大
天野  舞  雨宮 知希  綾井 美紀
新井  周  荒居 憲人  新井 康介
新井  彪  荒井 耀章  新井 雄也
荒木 謙人  荒木光太郎  荒木 俊太
有馬 大稀  有村 友太  安齋 航太
安藤  文  安藤 匠汰  安藤 智明
安藤 光里  塩梅 洋平  飯田  悠
飯塚  元  飯塚 愛美  飯沼  楓
五十嵐憲太郎    五十嵐 肇

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司法修習生の国籍条項-導入から削除までの経緯と現在の採用基準(AIリライト)

司法修習生の採用について,現在公表されている審査基準に日本国籍を必要とする国籍条項はない。

もっとも,最高裁判所は,1956年10月の採用公告で国籍を不採用事由に加え,1977年の金敬得弁護士の採用を契機として1978年度から例外を認め,2009年11月採用の新63期から国籍に関する記載を削除した。

本記事では,この経緯を国会会議録,最高裁判所の現行資料,吉井正明弁護士の説明及び司法行政に携わった関係者の回想に基づいて整理する。

目次

第1 現在の司法修習生採用に国籍条項はない

1 裁判所法66条と第79期の審査基準

2 日本国籍を有しない申込者の提出書類

3 公表資料から確認できる範囲

第2 国籍条項の導入から削除までの時系列

第3 1956年に国籍条項が導入された経緯

1 1955年の公告には国籍条項がなかった

2 1974年に最高裁判所が説明した理由

第4 吉井正明弁護士と金敬得弁護士の採用問題

1 吉井正明(楊錫明)弁護士

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司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)(AIリライト)

目次

第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容

◯80期司法修習の場合
◯79期司法修習の場合
◯76期から78期までの司法修習の場合
◯75期司法修習の場合
◯74期司法修習の場合
◯70期から73期までの司法修習の場合
◯60期から69期までの司法修習の場合
◯59期司法修習の場合
◯57期から58期までの司法修習の場合
◯51期から56期までの司法修習の場合
◯47期から50期までの司法修習の場合
◯28期から46期までの司法修習の場合
◯26期から27期までの司法修習の場合
◯19期から25期までの司法修習の場合
◯11期から18期までの司法修習の場合
◯7期から10期までの司法修習の場合
◯6期司法修習の場合

第2 選考区分の名称等の変遷(まとめ)
第3 関連記事その他
第4 出典

第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容

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73期司法修習の終了者名簿

   73期司法修習の終了者名簿(事実上,73期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和3年1月13日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和2年12月16日をもって裁判所法
第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和3年1月 13 日     最高裁判所
相崎  豪  相澤章一朗  相田 侑香
青木 克也  青木 晶子  青田  淳
青沼 貴之  青柳 拓真  青柳  誠
青山 和真  赤樫 祐樹  赤木翔一郎
赤瀬 柚紀  赤堀 太紀  秋野 博香
秋庭 大輝  秋葉 浩子  奥山 春菜
秋山 凌也  芥川 詩門  浅井  航
浅田 一樹  朝田百合子  麻薙裕美子
浅野 桂市  浅野ひとみ  浅野雄一朗
淺野  遼  旭野 真由  浅見 一輝
足立  梓  足立 直士  足立 洋平
阿南 光祐  安部 光陽  安部 駿佑
阿部 良慶  天野 円賀  雨宮さやか
新井 秀和  荒井 麻里  新井実喜男
荒川  聡  嵐口 拓哉  有泉  洋
有田 大修  有年 孝将  有野 優太
有本 圭佑  有本 喜英  安  昌秀
安藤 庸博  安藤 智哉  イジキョン
飯嶋 太郎  飯田 匡一  飯田 雄大
飯塚健太郎  飯塚 大航  飯野 敦之
飯野 鉄平  伊江 優太  伊賀 友介
伊賀 義高  井門 一基  五十嵐紀史
五十嵐優貴  伊苅 美苗  生江 富広
生田 昂平  池上 悠貴  池田恵里香

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昭和44年7月1日付で特別採用された東大卒業の23期司法修習生(AIリライト)

目次

第1 特別採用の結論と時系列

1 確認できる結論
2 昭和43年12月から昭和46年7月までの時系列

第2 卒業延期者に対する最高裁判所の検討

1 昭和43年12月時点では取扱いが確定していなかったこと
2 3月18日の62人に対する意向聴取
3 「当時の東大生」一般の卒業問題ではないこと

第3 最高裁判所の説明と日弁連の反対

1 最高裁判所側の説明
2 日弁連の反対理由
3 23期司法修習生側の反応

第4 修習の終了と判事補10人の経歴

1 昭和46年7月1日の修習終了
2 修習終了直後に判事補となった10人
3 10人が裁判官として最後に就いた主なポスト

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司法修習・司法修習生の服装と六法―当期の指定と過去の開示資料(AIリライト)

目次第1 服装・六法は当期の案内を確認する第2 服装についての令和2年3月30日付け通知1 導入修習期間中の服装2 実務修習期間中の服装3 集合修習期間中の服装第3 判例六法についての令和2年4月6日付け通知第4 購入・持参前の確認事項第5 通知書の日付・出典と関連記事
第1 服装・六法は当期の案内を確認する

司法修習の服装や持参する六法を準備する際は,当期の案内,課程ごとの通知及び配属先の指示を確認する必要がある。
本記事に掲載する令和2年の不開示通知は,その時点で申出対象の文書を最高裁判所が保有していたかについての回答である。現在の司法修習で服装・六法の指定が一切ないことを証明する文書ではない。

導入・実務・集合修習の服装を扱う3件の通知のうち,導入と実務の理由は「作成又は取得していない」,集合の理由は「廃棄済み」である。この違いを区別して読む必要がある。
最新の期の具体的な服装,使用できる六法及び持込み制限は,以下の通知だけでは確定できない。

第2 服装についての令和2年3月30日付け通知
1 導入修習期間中の服装

最高裁秘書第959号の申出対象は,導入修習期間中における司法修習生の服装について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書を作成又は取得していないというものである。

2 実務修習期間中の服装

最高裁秘書第960号の申出対象は,実務修習期間中における司法修習生の服装について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書を作成又は取得していないというものである。

3 集合修習期間中の服装

最高裁秘書第972号の申出対象は,集合修習期間中における司法修習生の服装について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書が廃棄済みというものである。
導入・実務修習の回答と異なり,この通知を「文書が一度も作成されていない」と読むことはできない。

第3 判例六法についての令和2年4月6日付け通知

最高裁秘書第1062号の申出対象は,司法修習生が使用すべき判例六法について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書を作成又は取得していないというものである。
特定の年度・課程・課題・考試でどの六法を使用できるかという具体的な案内とは区別する必要がある。

第4 購入・持参前の確認事項
場面確認すること過去の通知だけでは分からないこと導入修習当期の準備資料,持参品,服装の案内,配布教材最新の指定や当日の運用実務修習配属先への連絡,法廷・検察庁・事務所での服装や持参品各配属先の指示や予定に応じた取扱い集合修習当期の研修所案内,課程・科目の持参品廃棄済み文書の内容及び現在の指示六法の購入版,書込み・付箋の取扱い,課題や考試での使用条件特定の製品・版が当期に指定されるか

教材を先に大量購入する前に,当期の送付教材等目録と準備資料を確認するのが実際的である。司法修習開始前の送付資料は,過去の目録・準備資料への入口として利用できる。
学習面の準備は,記録の読み方・起案・講評の活かし方を参照されたい。

第5 通知書の日付・出典と関連記事

4件の通知はいずれも,令和2年3月5日受付の開示申出に対する回答である。通知の本文には申出の日付が「令和元年3月3日」と記載されているが,元記事の著者は,申出書の年を令和元年のまま修正し忘れたためと説明している。通知日と受付日を区別する必要がある。

一次資料は,第2・第3に掲載した4件の通知書画像である。通知の対象と不開示理由を読み,文書の不存在又は廃棄から服装・六法に関するすべての規律を推定しないことが重要である。
元記事で紹介されていた第三者の服装に関する見解は,最高裁判所の当期の指定を示す資料ではない。

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留学で必要となる英文(終了・成績)証明書交付願(司法研修所)

司法修習終了年月日を証明する和文の証明書については,司法修習終了証明書の申請方法―申請書・送付先・手数料・発行日数(AI作成)を参照されたい。
本ページの本文は,平成29年2月21日に開示された英文の終了・成績証明書に関する資料であり,現在の申請では郵便料金その他の最新情報を司法研修所に確認する必要がある。

○司法研修所事務局総務課庶務係が作成している「英文(終了・成績)証明書交付願について」は,以下のとおりです。

英文(終了・成績)証明書交付願について

   申請時には,次の事項に注意して下さい。
1 英文(終了・成績)証明書等は,国際ビジネス郵便(EMS)で送付しています。
   EMSの送料は,郵便局へお問い合わせの上,発送先数分の切手を同封してください。
   EMSラベル(書類用)の「To(お届け先)」欄に,送付先を記入し,
   「From(ご依頼主)」欄に,司法研修所の住所・名称・郵便番号・電話番号を記入の上,同封してください。
   なお,国内へは特定記録(定形外)で送付しますので,280円(50g以内),300円(100g以内)又は365円(150g以内)の切手を同封して下さい。
2 証明書の発送までに,通常10日程度かかります。受理したものから順番に処理しますので,締切があるものについては,早急に申請してください。
    ほとんどの申請者が急いでいますので,優先処理等は行っていません。
3 成績証明書を申請される場合は,断り文書も添付しています。
   断り文書の内容については,次の事項が書かれています。
・成績証明書には,履修内容,順位等の記載はしておりません。
・成績証明書は,直接ロースクール等に郵送します。
・和文による証明書は,発行しておりません。
4 リクエストフォームがある場合は,英文(終了・成績)証明書交付願いと一緒に送付して下さい。
5 修習終了後に婚姻等により改姓した方は,改姓の事実が分かる書類(戸籍謄本のコピーなど)を添付してください。
6 司法研修所の英語での正式表記,住所は次のとおりです。
   The Legal Training and Research Institute of the Supreme Court of Japan
   2-3-8,Minami,Wako-shi,Saitama,351-0194,JAPAN
7 新61期以降の方は,期・組欄の班は,集合修習時の班を記載して下さい。

*1 平成29年2月21日に開示された文書ですから,郵便切手の値段が違います。
*2 平成29年2月21日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所が,二回試験に関して,英文の成績証明書を発行する際の事務手続が書いてある文書は存在しません。
*3 司法研修所に対し,海外留学用の成績証明書を交付申請した人の体験談が外部ブログの「1.2学校の成績表」に載っています。

司法修習生の成績通知申出制度と成績の本人通知(AIリライト)

第1 成績通知申出制度の位置付け

1 制度の目的と確認できる資料の範囲
2 保有個人情報開示申出との区別

第2 最新の公開確認資料における申出方法

1 第73期向け令和2年通知
2 提出物と通知時期
3 申出前に確認すべき現行事項

第3 平成26年改訂様式で通知される成績

1 第66期以降の様式
2 第60期から第65期までの様式
3 第59期以前の考試の様式

第4 制度の沿革と対象者の変更

1 平成18年の取扱い変更に関する日弁連の報道
2 平成20年制定・平成26年改訂の通知概要

第5 成績に関係する別の手続

1 裁判所の保有個人情報開示申出
2 英文による司法修習成績証明
3 修習成績関係文書の保存期間

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現行60期司法修習の終了者名簿

現行60期司法修習の終了者名簿(事実上,現行60期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成19年9月20日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成19年9月4日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 19 年9月 20 日     最高裁判所
相川 悟郎  會田真理子  青木 重人
青木 歳男  青木  大  青柳 恵美
青柳 紀子  赤木 孝旨  赤島  篤
秋野 達彦  秋山 裕史  浅井 淳子
浅井  亮  浅野 永希  浅野 智裕
浅野 元宏  浅野 依子  朝比奈和茂
鯵坂 和浩  安達 絵里  足立 高志
安達  徹  安逹 悠司  安孫子理良
阿部 裕之  安部 真弥  天沼 慶子
天野 高志  荒井  格  荒井 賢二
新井 崇司  新井哲三郎  荒金 慎哉
荒木  絢  荒木 博志  荒木 裕偉
有泉  勲  有田 勝浩  有田 玲子
有馬  理  安西 文衞  安土 聡子
安藤 昌司  飯嶋 孝明  飯田 拓己
飯田真奈美  飯田 理子  飯野 雅秋
五十嵐孝明  五十嵐佳子  井川 寿幸
幾島 彩織  井口 直樹  井口 英雄
池上健太郎  池上 雅弘  池田 生大
池田 順一  池田 英治  池田 理明
池田 良太  池津  学  池永  修
池永真由美  池辺亜希子  石合 由明
石井 崇史  石井 貴之  石井眞紀子
石井 正人  石井 美帆  石井 義人
石井  亮  石浦 洋一  石神恒太郎

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新60期司法修習の終了者名簿

新60期司法修習の終了者名簿(事実上,新60期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成20年1月4日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成19年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 20 年1月4日     最高裁判所
青木 俊介  青山 智紀  明石 順一
秋元 忠史  秋元奈穂子  秋山  史
阿久根花織  阿久根展大  浅井 貞晴
浅井 勇希  浅香 慎介  朝倉  隆
淺沼 貞光  朝日  啓  浅見 靖峰
阿讃坊明孝  芦沢 和貴  足立 賢介
足立友季世  阿野 順一  安彦 裕介
阿部栄一郎  阿部奈穂子  阿部 弘和
安部 玲子  天田 圭介  天野 聖子
荒井 喜美  新井玲央奈  荒木 真名
有泉 智博  粟生 香里  粟谷  翔
飯島  俊  飯島万紀子  飯田 佳織
飯綱 浩二 五十嵐裕美子  伊倉 吉宣
池上  弘  池田 幸司  池田 耕介
池田康太郎  池田 曜生  池田  宏
池田 遊馬  池田  豊  池本 順子
石井 悦子  石井久美子  石井 恵介
石井 庸久  石井 真記  石井 勇策
石井 庸子  石川 恵子  石川雄一郎
石黒麻利子  石坂  想  石坂  浩
石島 正道  石田 晃士  石田 廣行
石田 宗弘  石田 由美  石飛 勝幸
石埜 太一  石橋 有悟  石原 浩史
石原 正貴  井島 哲哉  石渡 敏暁
磯貝 隆博  礒野  元  磯野  真

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現行61期司法修習の終了者名簿

現行61期司法修習の終了者名簿(事実上,現行61期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成20年9月12日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成20年9月2日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 20 年9月 12 日     最高裁判所
愛甲 栄治  青木 啓靖  青山 友和
赤羽根大輝  秋山 真悟  秋山 智昭
芥川 壮介  浅井 悠太  朝妻 太郎
東  奈央  足立  剛  安達  裕
阿部 泰彦  安部 康広  天野  聡
天野 園子  綾部 薫平  新井 貴志
荒井 俊英  荒木晋之介  荒木 精一
有富 丈之  有吉 雅子  安藤なつき
飯尾誠太郎  飯田  稔  五十嵐謙一
五十嵐 哲  猪木  香  生田  圭
井口 雄紫  井口 夏貴  幾度 智徳
池田 明美  池田 克志  池宗佳名子
石井 智章  石井 宏明  石川 晃啓
石川 優子  石黒 一利  石島 研二
石田 雅裕  石田 深恵  石原 昭広
磯谷 武司  市川 倫子  伊藤  清
伊藤 吾朗  伊東 成海  伊藤 英敏
伊藤真樹子  伊東 正明  伊藤 雅大
伊藤 元祥  稲垣 健太  井上 陽代
井上 保孝  今井  亮  今泉 義竜
今城  崇  岩井  完  岩本健太郎
岩本 直樹 上加世田嘉隆  植木  琢
上芝 直史  上田 智子  上前 武士
魚住 智哉 宇佐美満規子  牛尾 可南
氏森 政利  宇田 章吉  歌丸 彩子

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新61期司法修習の終了者名簿

新61期司法修習の終了者名簿(事実上,新61期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成21年1月8日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成20年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 21 年1月8日     最高裁判所
相澤 麻美  鮎澤  徹  青江 英俊
青木 彩子  青木 一志  青木 晋治
青木 冬萌  青木 竜太  青木 亮祐
青田  裕  青野 壽和  赤崎 敏之
赤崎 雄作  明石 幸大  赤鹿 大樹
赤塚 洋信  赤堀 有吾  秋月 智美
秋葉 理恵  秋谷 剛志  秋山 朋子
秋吉  忍  阿久津匡美  阿久津見房
圷  悠樹  浅井 大輔  淺枝 謙太
朝倉 規雄  朝倉 祐介  朝倉 理紗
浅沼 賢広  浅野  豪  浅野 信介
麻布 秀行  淺見 美里  浅村 昌弘
浅山 直子  浅利 慶太  芦苅あかね
芦田 和真  芦原  健  東  明香
東  尚吾  足立 朋子  安達 浩之
安達 史郎  安彦 元気  阿部  智
安部 史郎  阿部 誠志  安部 敏広
阿部 博昭  安保 晶之  天井 政彦
綾野 隆文  鮎川 卓史  新井健一郎
新井 弘明  荒川 陽香  荒川 正嗣
荒木 泉子  荒木  実  荒鹿 高行
荒瀬 陽子  荒牧 浩昭  有浦 由紀
有友 理裕  有馬由実子  阿波野右起
安藤 修二  安藤 良平  飯島 朗弘
飯島 英貴  飯田 幸子  飯田 学史

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現行62期司法修習の終了者名簿

現行62期司法修習の終了者名簿(事実上,現行62期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成21年9月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成21年9月2日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 21 年9月 14 日     最高裁判所
青木 淑企  青木 理生  赤石  理
赤石梨絵子  秋山 理恵  淺井  研
浅田 修司  芦田  淳  小豆野貴昭
足立 恵佳  阿部 亜巳  阿部 克臣
阿部  諭  網野 雅広  鮎川 泰子
荒生 祐樹  荒永  毅  安西 統裕
飯島 倫子  飯沼 孝明  五十里隆行
池田 尚弘  池谷 哲夫  諌山 佳恵
石井真奈美  石上 武志  石坂 崇彦
石塚 重臣  石山 誠也  市川 拓郎
伊藤 恭佑  伊藤 秀明  伊藤 弘泰
稲谷陽一郎  稲葉 直樹  稲葉 正泰
稲元 康二  井上 幸子  井上 洋一
岩崎 香子  岩間  誠  上田智佳子
植村 礼郎  宇賀村彰彦  内田 智宏
生方 麻理  梅山 茂明  榎木 純一
江間由実子  遠地 靖志  遠藤 直也
大久保博史  太田 圭一  太田  麦
大竹 竜人  大竹 将之  大沼 邦匡
大橋 征平  大原 浩史  大町 佳子
岡田加奈子  岡田  潤  岡部 史卓
奥野 剛史  尾込平一郎  長  裕康
小幡  歩  小原麻矢子  尾山慎太郎
加賀進一郎  加地  弘  片岡 友香
片山 木歩  加藤 吟郎  加藤久美江

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新62期司法修習の終了者名簿

新62期司法修習の終了者名簿(事実上,新62期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成22年1月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成21年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 22 年1月6日     最高裁判所
相川 一ゑ  相川 吾郎  相澤 恵美
青井 芳夫  青木  彩  青木 一郎
青木恵里子  青木 志帆  青木愼一郎
青木 康洋  青野 晋也  青野 雅朗
青野 理俊  青柳  光  青山 照雄
赤瀬 綾子  赤田 光晴  赤塚  寛
赤根 妙子  赤羽根秀宜  赤嶺 朝子
明里 達彦  秋月 良子  秋滿毅一郎
秋山 哲郎  阿久津圭史  浅井 淳之
浅井 裕貴  浅井悠一朗  麻王秀一郎
浅木 一希  浅倉 稔雅  浅田  大
浅野 美穂  浅野 喜彦  浅葉 義浩
足木 良太  芦田 一憲  東  信吾
東  泰雄  阿相 裕隆  足立  拓
足立 啓成  東妻 陽一  渥美 雅之
安富  喬  安孫子健輔  安部  明
阿部  聡  阿部 重成  安部 修司
安部  剛  阿部 哲男  阿部 俊和
阿部麻由美  阿部みどり  尼口 寛美
天野 康弘  甘利太希裕  甘利 仁美
網  康秀  雨宮 隆介  綾野 高謙
新井 裕子  新井 朗司  荒井 康弘
荒川奈保子  荒木 健史  荒木 知恵
荒木 俊和  嵐 麻衣子  荒田 龍輔
荒牧 潤一  有井 友臣  有田 和生

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現行63期司法修習の終了者名簿

現行63期司法修習の終了者名簿(事実上,現行63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成22年9月2日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年8月25日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 22 年9月2日    最高裁判所
足立 東子  新井  隆  荒木美智子
有簾 義寛  有本 真由  飯田健太郎
池上 雄飛  池田  猛  石田 達也
五十川剛俊  市川  巧  一條 典子
井上 依里  猪本 芳子  茨木 佳貴
上田 雅大  上原  城  上原 千尋
上原 広嗣  宇賀 博道  宇治野壮歩
浦本与史学  浴田 泰充  江原 謙一
大石 眞人  大崎 幸宏  太田  茂
大沼  真  大山 定伸  岡田 俊哉
岡田 武士  岡本 知子  岡本 直也
小川 久美  奥  敦士  奥野伸二郎
長田 知恵  角元 洋利  笠置 俊介
梶谷 祐介  梶山 武彦  片島  均
加藤 由美  加藤 良登  金丸 由美
金子  愛  亀井千恵子  亀川 偉作
川津  聡  河原 啓介  川原 秀範
北尾友華利  木下 順介  木村 絵美
木村 憲司  木村 太郎  吉良 宣哉
國澤 絵里  熊谷 壽穗  熊川 俊充
黒田美代子  黒松 昂蔵  洪  勝吉
河野 達朗  小島 崇宏  五反 章裕
小林 俊統  小林 英憲  小林 雅彦
近藤 智仁  財家 庄司  酒井  寛
酒井  龍  佐々木修子  笹原 健太

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新63期司法修習の終了者名簿

新63期司法修習の終了者名簿(事実上,新63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年1月6日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年12月15日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年1月6日     最高裁判所
相川 大輔  相川祐一朗  相田 敦史
相田 法子  相本 茉樹  青木翔太郎
青木 聖子  青木惣一郎  青木 隆夫
青木 孝頼  青木  透  青木 康之
青野 博晃  赤木  公  赤坂屋 潤
明石 順平  明石 礼子  赤本  優
秋葉 一行  秋庭 雅英  秋元 隆弘
秋山 健人  秋山 太一  秋山 経生
秋山 良平  秋吉理絵香  阿久津正巳
淺井 浩二  浅井 詩帆  浅尾 耕平
淺尾 隼人  浅岡 知俊  浅川 剛志
朝倉  舞  朝妻  健  淺野 陽介
朝日 智之  朝吹 英太  芦原 修一
東  圭介  麻生由里亜  熱田美登里
東  貴子  阿部  薫  阿部 賢一
阿部 洸三  阿部 大介  阿部  剛
阿部 康広  安保真優子  天野 靖久
甘利 禎康  網谷  拓  網野 麻里
鮎川 泰輔  新居 謙治  新井 陽平
新井 理栄  新江  学  荒川 俊也
荒木 昭子  荒木 誠司  荒木 裕之
荒田 曜子  荒巻いずみ  新谷 朋弘
荒谷真由美  有泉 安代  安齋 瑠美
安重 洋介  安藤啓一郎  安藤  豪
安藤 祥吾  安藤 俊文  安藤 友美

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現行64期司法修習の終了者名簿

現行64期司法修習の終了者名簿(事実上,現行64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年9月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年8月24日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年9月6日     最高裁判所
青戸 光一  朝岡 直美  浅川 有三
浅田 和樹  淺海菜保子  飯久保力也
飯塚亜矢子  池田 卓也  池田実佐子
石塚 大作  井戸 充浩  伊藤 暢洋
井ノ浦克哉  茨木 丈博  上野 訓弘
榎木 智浩  及川 保之  大島 博雅
大関麻由子  大西 哲平  岡  直幸
岡田 将彦  荻野 文則  奧谷 義満
奥村 朋子  奥村 友宏  折田 裕彦
柿崎 博昭  角石紗恵子  角田 智美
笠原 太良  片岡 健太  片岡 麻衣
加藤  啓  兼子 良太  河村 憲史
神原 祐哉  菊池 昭吾  工藤 光機
久保 香輝  栗屋 威史  黒田はるひ
小泉  桂  呉  明植  河野 邦広
河本 貴大  兒島 英樹  古田 裕佳
小林 孝広  小林 直毅  小室 光子
近藤  岳  近内  淳  西郷 豊成
酒井 信治  坂田 隆介  佐藤 貴一
佐藤 昭一  佐藤 大和  佐原 希美
澤村 康治  柴尾 知成  芝田 麻里
柴田  良  清水 広有  正田 登司
新  知子  進藤 勇樹  鈴木 健人
鈴木 淳也  鈴木 昌太  鈴木 雅博
鈴木 優大  瀬川 智子  関口 敏光

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新64期司法修習の終了者名簿

新64期司法修習の終了者名簿(事実上,新64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成24年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 24 年1月 11 日    最高裁判所
相井誠次郎  相澤 央敏  会田 岳央
青木 謙一  青木 達也  青木 亮祐
青嶌 伸幸  青野  悠  青谷賢一郎
青山  楓  青山 正博  青山 正幸
赤石 圭裕  赤尾 浩一  赤木 潤子
赤崎 愛香  赤司 恭介  明石 卓也
赤瀬 康明  我妻 路人  赤羽 悠一
赤嶺 俊哉  秋田  純  秋葉  肇
秋間 ユリ  秋本 恵理  秋森 和也
秋山 直美  秋山 陽介  明永 雄太
浅井 健人  浅江 貴光  浅尾 綾乃
朝倉  亮  淺野 綾子  浅野 和史
浅野 康平  浅野 聡子  浅野 英之
麻野 宏恵  莇  智子  浅利 陽子
畦地 英稔  足立 昭佳  安達 弘昭
足立 昌聡  安谷屋 妙  新  英樹
厚地  悟  安積 孝師 安孫子真理子
安部  毅  阿部 迅生  阿部  豊
阿部 竜司  天野麻依子  雨宮 真歩
鮎川  愛  荒井 祐人  荒川 仁雄
荒川 裕子  荒木  尚  荒木  勉
荒木 雅俊  荒木 優子  荒木 雄平
新谷  宏  有賀 大輔  有川  保
有馬  慧  有光 文人  有村 聡介
粟井 良祐  粟津  侑  安藤  翔

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65期司法修習の終了者名簿

65期司法修習の終了者名簿(事実上,65期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成25年1月17日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成24年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 25 年1月 17 日     最高裁判所
相川 大祐  愛甲 恵介  會田  翼
青木 一愛  青木 和久  青木 一馬
青木精一朗  青木 大地  青木 隆浩
青木 俊憲  青木 浩文  青木 正明
青木 良輔  青竹 美貴  青野 紘子
青山恵理子  青山 和志  青山 嗣地
青山 雄一  明石美紗子  赤堀順一郎
赤松 修明  赤松舞依香  赤嶺 雄大
秋山  光  秋山  真  秋山 侑平
穐吉 慶一  阿久澤英毅  阿久津 陽
朝倉  誠  浅野 康史  浅原 弘明
朝日 洋介  芦田 泰裕  芦原愛一郎
芦部勇一郎  足立 龍太  我妻 耕平
安孫子雄樹  阿部  泰  阿部  哲
阿部  茂  阿部新治郎  阿部 高明
阿部 通子  阿部実佑季  阿部  裕
天田 愛美  天野 里史  天野  仁
雨宮 敬之  雨宮奈穂子  雨宮 史尚
飴山 恵美  荒井 悦久  荒井 恵理
荒井 啓佑  新井 美穂  荒井 義一
荒金 真行  荒川 香遥  荒川 光広
荒木耕太郎  荒木  峻  荒木 佑馬
荒木 陽一  荒木 玲子  有田  隆
在原 一志  阿波 友雄  粟井 勇貴
安西 紀皓  安藤 聖恵  安藤 圭輔

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66期司法修習の終了者名簿

66期司法修習の終了者名簿(事実上,66期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成26年1月10日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成25年12月18日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 26 年1月 10 日     最高裁判所
#庭 東子  相原 友里  青木 健剛
青木 皓平  青木 宏樹  青木芙美子
青木  俊  青木麻耶子  青木  豊
青木 洋介  青木 良介  青山 慶子
青山  玄  青山 英樹  青山 玲弓
赤井利栄子  赤岡 聖紀  赤川 正知
明石 恵典  赤堀 昌俊  秋田 康博
秋元 啓佑  穐本 淳子  阿久津 透
阿久津裕美  上石 純輝  緋田  薫
明谷早映子  浅田憲太郎  浅田 有貴
旭  峻介  味香 直希  足高 伴成
芦葉  甫  阿田川敦史 阿比留真由美
阿部絵美麻  阿部えり香  阿部 清彦
阿部 造一  安部 晃平  阿部 卓実
阿部 成孝  阿部 則裕  安部 万洋
安部 佳雄  天野 貴康  天野 智之
天野広太郎  雨松 拓真  阿萬 芳郎
網倉 基充  網谷  威  新井 一希
荒井 達也  新井 英章  荒井 雄一
新井 洋平  荒生  希  荒岡 恵子
荒木明日香  荒木 泰貴  荒武 宏明
荒谷 淑恵  有岡 一大  有田 匡吾
有田 洋平  有松 尚広  有元  大
粟津 正博  粟野 翔一  粟谷布由実
安齊 孝真  安沢 尚志  安藤 一幹

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67期司法修習の終了者名簿

67期司法修習の終了者名簿(事実上,67期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成27年1月14日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成26年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 27 年1月 14 日     最高裁判所
相澤 優記  會田 夏子  相原 啓介
青木 勝之  青木 聡史  青木修二郎
青木 大輔  青木 敦子  青木 勇人
青木 有加  青田 賢吾  青柳  徹
青柳 恵仁  青柳 勇祐  青山 慎一
青山 知史  青山 善樹  赤木 翔一
赤木 貴哉  赤木竜太郎  明石 健悟
明石  拓  赤野 達朗  赤松  祝
秋島 成宏  秋田 圭太  秋場 啓佑
秋元  卓  秋本 円香  秋山 恵里
秋山 二郎  芥川 希斗  明比 拓郎
浅井 真央  淺尾 弘一  浅尾 荘平
朝隈 朱絵  浅倉 菜津  浅田  渉
浅沼 大貴  浅野 聡志  淺野 峻一
浅野  結  浅羽 克彦  淺見 宗市
淺見 直人  朝本 健介  鯵坂 麻里
#田 訓子  畔山  亨  安達 和茂
足立 啓輔  足立  悠  足立 博之
足立 悠馬  穴吹  翔  阿南 賢人
安部 立飛  阿部 広紀  阿部有生也
阿部 洋介  天井 周平  天井 友香
天辰  悠  甘利 俊輔  網野  雄
天久 朝建  #野 廣人  雨宮 竜太
新井一太郎  荒井 伸仁  荒井 春奈
荒井 雄作  荒井陽二郎  荒木 永子

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68期司法修習の終了者名簿

68期司法修習の終了者名簿(事実上,68期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成28年1月8日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成27年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 28 年1月8日     最高裁判所
阿井 崇宏  相川 洋介  相曽真知子
藍原 貴子  青木 香織  青木 大樹
青木 秀樹  青木 裕介  青木 裕太
青木  渉  青田  夢  青野 路子
青柳 剛史  赤坂  舞  赤瀬  慧
赤羽 勝矢  赤松 俊治  赤松陽太郎
秋月 政寛  秋葉 俊孝  秋場 麗湖
秋元美衣瑠  秋山  俊  淺井  章
浅石裕一朗  朝倉 亮太  浅野格之紳
淺野 航平  浅野 史音  浅野 真平
浅野 良太  朝日 俊雅  芦田  綾
足羽 麦子  飛鳥井雅崇  東  大貴
東   浩  麻生 将之  麻生川典晃
足立 賢明  阿部 一真  阿部雅次起
安部 拓也  安部 敏大  安部 朋子
天野 伊織  天野  良  網本 知晃
雨宮亜希子  荒井 和子  新井  健
新井俊太朗  新井 壮一  荒内 智美
荒木  誠  荒木 佑輔  有岡佳次朗
有木 康訓  有澤 和毅  有近 拓也
有近眞知子  有馬 佑紀  有森 文昭
粟津 大慧  粟村 唯子  安藤 圭子
安東 翔太  安藤 秀樹  安中 嘉彦
飯島  潤  飯島 秀明  飯田 花織
飯# 夏樹  飯# 弘樹  飯野 晃司

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69期司法修習の終了者名簿

69期司法修習の終了者名簿(事実上,69期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成29年1月12日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成28年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 29 年1月 12 日     最高裁判所
相澤彩桜子  相澤  亮  愛知 孝介
相原 英典  青井  信  青木  星
青木 貴則  青木 美佳  青木  優
青山 昌平  赤井 耕多  赤尾 啓太
我妻 崇明  赤松  誠  赤松  諒
秋田 顕精  秋庭真梨子  秋間 康彦
秋元  純  秋山 篤司  秋吉  諒
上石 涼太  浅井 彩香  淺井 崇裕
朝岡周太郎  浅岡 裕子  浅上紗登美
朝倉 有里  安里国之助  淺沼  貴
浅野実夏子  朝火 瑞穂  朝比奈 均
芦田 祐典  味田 亮輔  芦原 康貴
東  泰蔵  東  祐太  阿相 貴大
麻生有美子  足立 幸子  足立 直矢
新  智博  渥美 雅大  阿南 康宏
安彦 俊哉  阿部 和哉  阿部俊太郎
安倍 匠麻  安部 孝俊  阿部 孝洋
阿部 拓也  阿部 華子  阿部  尚
阿部 宏明  阿部 泰志  阿部 由羅
安部 慶彦  雨貝 義麿  天野  清
網倉 健太  網谷 隼宏  荒 圭一朗
荒井真太郎  新居 拓馬  荒川 祐丞
荒籾 航輔  有馬 優人  有村  隆
有賀 麻子  淡路 伸広  安藤 哲朗
安藤美貴子  安藤 雄起  阿武 修平

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70期司法修習の終了者名簿

70期司法修習の終了者名簿(事実上,70期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成30年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成29年12月13日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 30 年1月 11 日     最高裁判所
相川 朋加  相高 宏太  青木 崇史
青木 仁美  青木 正芳  青木 佑馬
青田 直洋  青野 瑞穂  赤樫 幸代
赤羽 寿海  赤間亜理沙  赤松 渓太
秋本 佳宏  秋山絵理子  浅井  翼
淺井茉里菜  浅井 佑太  浅尾 昇太
浅川 浩輝  朝倉 賢大  朝倉 由美
浅田 温哉  浅田健一郎  朝田 喬陽
朝戸 統覚  浅野 啓太  浅野  剛
浅野凜太郎  朝日 優宇  浅見賢太郎
東  浩作  安達 貴大  足立  理
足立 瑞貴  阿南 健人  阿部  詳
安陪 遵哉  安部 雅俊  阿部 祐未
阿部 理順  天川 龍一  天野 里美
鮎川 拓弥  鮎田 謙一  新井 伸浩
新井 宏基  新井 優樹  新垣  覚
荒川 真里  荒木 侑大  有賀 祐一
有簾 和茂  有馬 大祐  安藤 聡士
安藤 伸介  安藤 太郎  安藤  良
飯塚 敬太  家藤 卓也  五十嵐太郎
五十嵐良平  伊川 和範  井川  慧
井川 卓磨  井川 智允  幾野 翔太
池上 恒太  池ケ谷文彦  池田 逸平
池田佳菜子  池田 紫音  池田 昇右
池田 宏祥  池田 味佐  池長 宏真

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71期司法修習の終了者名簿

   71期司法修習の終了者名簿(事実上,71期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成31年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成30年12月12日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 31 年1月 11 日     最高裁判所
相川 雅和  相澤  賢  相澤 大雅
相澤 裕友  相庭 悠紀  相原 健吾
青木 健悟  青木 厚仁  青木 大輔
青木 太郎  青木 祐也  青木 祐也
青木 良和  青塚 貴広  青柳 建矢
赤木 誠治  赤木 直哉  赤桐 仁輔
赤坂由佳梨  赤丸  走  秋元 択朗
秋元 勇研  秋山 樹里  秋山 友里
浅川 拓也  朝田 啓允  浅沼  敬
浅利 美幸  足利 正洋  網代 真治
安曇 大智  麻生 淑紀  足立 敦史
阿部 和俊  阿部 翔太  阿部 尚平
安部 宏樹  安部有之郎  阿部 祐介
甘粕 由磨  天田 嵩人  天野 郁美
天野 文雄  新井 一樹  荒居  聖
荒井 摂子  荒居 拓矢  新居 裕登
荒武 慶二  荒谷  誠  有木 健人
有滿理奈子  粟野 記代  粟原 雅斗
安 瑛美子  安斎 業陽  安藤恵実子
安藤 絵里  安藤 一章  安藤 壽展
安藤 史伸  安藤 眞史  安藤  諒
飯岡 謙太  飯島 尚紀  飯田 貴大
飯田 秀之  飯田 康寛  五十嵐将志
生田  宏  池内  満  池内 好史
池浦 駿介  池上 天空  池田 絹助

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72期司法修習の終了者名簿

   72期司法修習の終了者名簿(事実上,72期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和2年1月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和元年12月11日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和2年1月 14 日     最高裁判所
   アイヴァソンマグナス一樹  鮎澤季詩子
   相澤 澪亜  相原 勇太  青井 大樹
   青木千恵子  青木 智紀  青木 将信
   青谷 昭英  青野美沙希  赤崎 裕一
   明石祐一郎  赤松 和佳  秋田 拓真
   秋月 亮平  秋本英利奈  秋山  周
   秋山 朋毅  秋山 正裕  秋山  円
   麻 景二朗  浅井  健  浅井 耀介
   浅川 敬太  淺草 有希  朝倉 健太
   淺田 祐実  浅谷 朱音  安里 祐介
   浅野  颯  浅野 博司  朝村 太一
   芦澤  亮  足高登茂子  東  成利
   麻生 尚己  足立 貴弘  足立 隼大
   厚ケ瀬宏樹  東  史織  阿野 洋志
   安孫子哲教  阿部 航太  安倍 悠輔
   安部 雄飛  阿部  譲  天野 克則
   新井  翼  荒井  徹  荒川 真里
   新城 安太  荒永 知大  荒巻 秀城
   有園 洋一  蟻塚  真  有村 章宏
   有村さやか  有吉孝太郎  粟野 和之
   安西 一途  安西信之助  安西みなみ
   安齋 由紀  李  元智  飯田 真弥
   飯田 悠斗  井垣 龍太  五十嵐幸輝
   五十嵐丈明  壹岐 祐哉  井口奈緒子
   池内 祐太  池田 浩平  池田  駿
   池田 翔平  池田 貴之  池田 昌弘

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司法修習生等に対する採用に関する日弁連の要請文書-第73期から第79期までの変遷(AIリライト)

目次第1 本記事の対象と要請文書の仕組み1 対象とする文書と基準日2 会長の要請文書と事務総長の事務連絡第2 第73期の要請文書と第72期までとの違い1 第73期の要請文書の本文2 第72期までの要請との違い第3 第74期以降の要請文書の変遷1 期別の文書一覧2 第74期及び第75期の要請3 第76期以降の要請4 第79期の要請第4 要請文書を読むときの留意点1 要請の性質と射程2 原本の表記で注意する点3 第80期の要請第5 関連記事第6 出典・参考資料1 日弁連の要請文書及び事務連絡2 司法研修所の資料
第1 本記事の対象と要請文書の仕組み
1 対象とする文書と基準日

本記事は,日本弁護士連合会(日弁連)が司法修習生及び司法修習予定者(以下「司法修習生等」という。)の採用に関して各弁護士会に要請した文書のうち,第73期以降の分を期別に整理するものである。
第72期までの「採用のための勧誘行為自粛」の要請と,これに関する最高裁判所及び法務省の対応は,「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」で扱っている。

調査の基準日は令和8年9月19日であり,同日までに本ブログに掲載した第72期から第79期までの要請文書の写しを確認した。
第80期に関する要請文書は,同日時点では確認できていない。

2 会長の要請文書と事務総長の事務連絡
(1) 会長から弁護士会長あての要請

要請文書は,毎年,日弁連会長が各弁護士会の会長に宛てて発出するものであり,各弁護士会に対し,所属会員への周知を求める形式をとっている。
名宛人は弁護士会長であり,司法修習生等に直接宛てた文書ではない。

(2) 事務総長から司法研修所事務局長への送付

日弁連事務総長は,会長の要請文書を,事務連絡により司法研修所事務局長へ参考として送付している。
第73期から第76期までの事務連絡には「貴所との協議に基づき」との記載があるが,第78期及び第79期の事務連絡にはこの記載がない。
第73期から第75期までの写しは,最高裁判所事務総長の司法行政文書開示通知書とともに掲載している。

第2 第73期の要請文書と第72期までとの違い
1 第73期の要請文書の本文

第73期の要請は,令和元年9月3日付の日弁連会長名の「第73期司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」(日弁連法1第246号)である。
日弁連事務総長は,令和元年9月9日付の事務連絡(日弁連法1第249号)でこれを司法研修所事務局長へ送付しており,本ブログでは「第73期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和元年9月9日付の日弁連事務総長の事務連絡)」として掲載している。
要請の前文及び本文は,次のとおりである(本文の番号を1ないし4から①ないし④に改めた。)。

「当連合会は,令和元年12月5日から司法修習を開始する第73期司法修習生及び司法修習予定者に関し,司法修習の実効を期すとともに司法修習生等の職業選択の自由を尊重するため,下記のとおり要請いたします。
貴会会員に対し,この要請の趣旨を周知徹底していただくとともに,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には,当該会員に対し,個別に実情に応じた対応をとっていただくなどして,平穏な司法修習環境を維持し,司法修習の実をあげるべく御協力いただきますよう,お願い申し上げます。」

「① 会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて『司法修習生等』という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。
なお,導入修習期間中(令和元年12月5日から同年12月25日までの期間)は,司法修習を欠席することを要することとなるような事務所見学,採用選考等を行ってはならない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第73期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。
会員は,第73期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第73期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
④ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。」

2 第72期までの要請との違い
(1) 第72期の要請にあった期限付きの制限

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司法修習生の修習専念義務とは―兼業・兼学・欠席との関係(AIリライト)

目次第1 修習専念義務の法的根拠第2 義務の内容と兼職・兼業・兼学第3 秘密保持義務及び品位第4 司法修習生の法的地位と裁判例第5 実務上の確認事項第6 関連記事出典

司法修習生は,裁判所法67条2項により修習専念義務を負い,最高裁判所の許可を受けなければ,公務員となり,他の職業に就き,又は財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。修習専念義務は,単なる心構えではなく,兼職・兼業,欠席,兼学,秘密保持及び非違行為の判断と結び付く法的義務である。

本記事は,令和8年9月22日現在の裁判所法,裁判所の公表資料及び全文確認済み裁判例に基づき,修習専念義務の根拠・内容・法的地位・実務上の確認事項を整理する。採用選考の手続案内と関連記事は,令和8年10月5日の公表状況に基づき補っている。

第1 修習専念義務の法的根拠
1 裁判所法67条2項

裁判所法67条2項は,司法修習生が修習期間中その修習に専念しなければならないと定める。最高裁判所の「司法修習の概要」は,これを「修習期間中,司法修習生が,全力を修習のために用いてこれに専念すべき」義務と説明している。

2 司法修習生に関する規則2条

司法修習生に関する規則2条は,最高裁判所の許可を受けなければ,公務員となり,他の職業に就き,又は財産上の利益を目的とする業務を行うことができないと定める。裁判所の公表ページも,司法修習生は国家公務員ではないがこれに準じた身分にあるものとして取り扱われ,兼業・兼職の禁止,修習専念義務及び守秘義務を負うと説明している。

第2 義務の内容と兼職・兼業・兼学
1 採用前の在職・在学を放置しないこと

採用日後も会社等に在籍し,財産上の利益を目的とする業務を行い,又は大学等に在籍を続ける場合は,兼職・兼業・兼学の許可が問題となる。実際に業務をしていない休職中又は休学中でも,形式上の在籍だけで当然に許可不要とはいえない。

2 許可の有無と修習への支障は別に確認すること

許可申請では,中立性・公正性が守られるか,修習に支障がないか,報酬を受けるか,業務を行うかなどが問題となる。具体的な提出期間,提出方法,様式及び疎明資料は期ごとに確認しなければならない。第80期については,令和8年10月5日現在,令和8年度採用選考要項は公表されているが,申込手続の手引きは同要項で10月中旬頃の掲載予定とされている。兼業・兼学等の申請方法を,第78期又は第79期の方法から確定事項として流用できない。

兼職・兼業・兼学の詳細は,「司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)」及び「司法修習生の兼学許可」を参照されたい。

第3 秘密保持義務及び品位

司法修習生に関する規則3条は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならないと定める。実務修習では実際の事件を素材として学ぶため,秘密保持は修習専念義務と並ぶ独立の法的義務である。規則4条は,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身に付け,裁判官・検察官・弁護士にふさわしい品位と能力を備えるよう努めることを定める。

SNS,生成AI,私物クラウド,録音・撮影及び外部端末への保存について,公開資料だけから具体的な許否や技術要件を一般化してはならない。事件情報を入力・送信・保存する前に,当期の司法研修所資料及び配属先の指示を確認し,不明な場合は指導担当者等へ確認する必要がある。

第4 司法修習生の法的地位と裁判例1 国に労務を提供する者ではないとした福岡高裁判決

福岡高裁令和元年5月10日判決(平成30年(ネ)第438号,判例秘書L07420901)は,司法修習を専門家養成のための教育・修業と捉え,司法修習生は国に対して労務を提供する者ではないとした。旧給費制の給与についても,労務提供の対価ではなく,修習に専念させてその成果を確保するための配慮・方策と位置付けた。

同判決は,統一司法修習及び給費制が憲法上直接要請されるとはせず,給費制から貸与制への移行等を違憲としなかった。したがって,「厳格な監督を受けるから労働者である」又は「給与の名称があるから労務対価である」と単純に結論付けることはできない。

判例確認範囲:令和8年9月22日,判例秘書&4誌解説プラス・判例全文検索で「司法修習生 AND 修習専念義務」を検索し,12件の一覧を確認した上で,L07420901及びL07820614を全文確認した。L07420901の裁判所公式原本URLは未確認である。検索ヒットがないことは判例不存在を意味せず,12件全部を全文読了したものでもない。

2 国家公務員ではないこと

裁判所の公表ページは,司法修習生を国家公務員ではないがこれに準じた身分にあるものとして取り扱うと説明する。修習専念義務,兼職・兼業の制限及び守秘義務があることと,労働契約に基づき国へ労務を提供することとは区別する必要がある。

第5 実務上の確認事項採用日前に,在職・休職・役員・後見人・賃貸・講師・答案添削・大学等の在籍を棚卸しする。許可の要否を自己判断せず,当期の申込手続の手引と問い合わせ先を確認する。許可を受けても,修習への支障,報酬,業務内容又は在籍状況が変わったときは再確認する。欠席承認,兼職・兼業許可及び兼学許可は別の手続として確認する。事件情報については,公開情報かどうかにかかわらず,当期資料及び配属先の情報管理指示に従う。

欠席承認については司法修習生の欠席・休暇・修習停止を,対人関係などの悩みの相談については司法修習生の相談先を参照されたい。許可・承認の申請と,悩みの相談は別に確認する必要がある。

第6 関連記事司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続司法修習生の兼学許可司法修習生に給料はあるか
出典裁判所法66条,67条及び68条裁判所「司法修習生」最高裁判所「司法修習の概要」平成27年度(最情)答申第9号(規則2条から4条と兼業許可の判断要素)福岡高裁令和元年5月10日判決・平成30年(ネ)第438号(判例秘書L07420901,全文確認済み,裁判所公式原本URL未確認)

司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)

目次

第1 兼業・兼職・兼学の基本ルール

1 修習専念義務と二つの許可制度

2 兼職・兼業・兼学の区分

3 無許可の場合と規制の終期

4 考試再受験のため再採用された者の特則

5 働きながらの修習・副業・休職のよくある質問

第2 採用前に整理すべき在職・在学・資格登録

1 退職・卒業・退学が原則であること

2 資格登録の抹消等に関する書類

第3 兼職許可

1 標準的に案内されている対象

2 申請書と休職証明書

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司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと

兼業許可の具体的基準を定めた文書(=本件開示申出文書1)は存在しないことに関して,平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申)には以下の記載があります(ナンバリングをしたり,改行部分を増やしたりしています。)。

(1) 最高裁判所事務総長が提出した資料及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,司法研修所においては,修習資金の貸与制の対象である平成25年度以降の司法修習生については,兼業の許可に係る運用を従前より緩和し,申請及び許可の数も増加したものの,各申請に対する許否については,事例ごとに個別に判断しており,許可基準のようなものは作成していないとのことである。
   また,上記資料等によれば,緩和の前提として,政府に設置された法曹養成制度検討会議の最終取りまとめにおいて,法の定める修習専念義務を前提に,その趣旨や司法修習の現状を踏まえ,司法修習生の中立公正性や品位を損なわないなど司法修習に支障を生じない範囲において従来の運用を緩和し,司法修習生が休日等を用いて行う法科大学院における学生指導をはじめとする教育活動により収入を得ることを認めるべきとの提言がされ,平成25年7月16日に開催された法曹養成制度関係閣僚会議において上記提言を是認する内容の決定がされたという状況があったことが認められる。
   司法研修所事務局長が平成25年度以降の司法修習生採用内定者宛てに発出した兼業に関する事務連絡にも,これらの状況について言及されているが,許可にあたっては,「事例ごとに個別具体的な事情を確認する必要があるものの,その業務内容に照らし,休日等に行う限りにおいては,許可しても差し支えない場合が多いと考えられる」とあるだけで,具体的基準は示されていない。
(2)   そこで検討するに,司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
   さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
   そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
   また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。
(3)   以上を総合すると,司法修習生の兼業許可については,上記の法令の基準に沿った運用がされていて,具体的な基準の定めはないが,それによって許可の事務に支障は生じていないと認められるから,具体的な基準を定めた文書は作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であるということができる。
   したがって,最高裁判所において,本件開示申出文書1は保有していないものと認められる。

司法修習生の兼業の状況

目次
1 67期及び68期の兼業許可の状況
2 69期の兼業許可の状況
3 70期の兼業許可の状況
4 兼業許可基準の緩和に関する国会答弁
5 最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 67期及び68期の兼業許可の状況
(1) 平成28年7月8日の法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁判所提出資料5「兼業許可の申請状況」によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
①  67期の場合,272件の申請件数に対し,許可件数が254件,不許可件数が4件,取り下げ件数が14件でした。
②  68期の場合,304件の申請件数に対し,許可件数が288件,不許可件数が3件,取り下げ件数が13件でした。
(2) 67期の人が出した,某巨大ファストフード店で働きたいという趣旨の兼業許可申請は不許可になったみたいです(股旅ブログの「兼業許可申請不許可処分」(平成26年4月29日付),及び「兼業許可申請不許可処分-後日談-」(平成30年5月13日付)参照)。

2 69期の兼業許可の状況
・ 平成28年1月31日現在の,第69期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等
   申請件数が 61件,許可件数が 56件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が4件
② 司法試験予備校等
   申請件数が103件,許可件数が101件,不許可件数が0件,取下げ件数が0件,審査中件数が2件
③ その他(教育関係)
   申請件数が 19件,許可件数が 18件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が0件
④ その他(教育関係を除く)
   申請件数が 16件,許可件数が  9件,不許可件数が3件,取下げ件数が4件,審査中件数が0件
⑤ 合計
   申請件数が199件,許可件数が184件,不許可件数が3件,取下げ件数が6件,審査中件数が6件

3 70期の兼業許可の状況
・ 平成28年12月22日現在の,第70期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等

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