別件判決又は先行訴訟の準備書面を現在の訴訟で使うときは,①確定判決の主文に生じる既判力,②先行訴訟でされた主張又は判断という訴訟経過,③記載内容が真実かという証拠評価,④現在の訴訟における裁判上の自白を区別する必要がある。本記事では,判決書,準備書面,上申書及び陳述書を後訴で利用する前に確認すべき記録と,証拠説明書の立証趣旨の書き方を整理する。
第1 判決主文と判決理由中の認定の違い
判決書は,主文と理由から成る。主文は,当事者の請求について,認容,棄却又は訴えの却下等の結論を示す部分である。理由は,その結論に至った事実認定及び法律判断を示す。
民事訴訟法114条1項は,「確定判決は,主文に包含するものに限り,既判力を有する。」と定めている。したがって,前訴判決の理由中にある個々の事実認定又は法律判断が,その記載だけで一律に後訴を拘束するわけではない。
もっとも,どの権利又は法律関係について判断されたかを確定するには,主文だけでなく,請求の趣旨,請求原因及び判決理由を読み,前訴の訴訟物と基準時を特定する必要がある。「理由に書いてあるから既判力がない」と短絡することも,「前の判決が認定したから後の裁判所も従う」と短絡することもできない。
判決理由だけを不服として控訴できるかという別の問題は,全部勝訴した当事者に民事控訴の利益はあるか――判決理由だけを争える場合と争えない場合で説明している。
第2 理由中の判断に既判力が生じる範囲と相殺の例外
既判力が生じるのは,原則として,前訴の口頭弁論終結時を基準として主文に包含された訴訟物についての判断である。後訴が前訴と同じ訴訟物を対象とするとき,又は前訴の判断を先決関係として覆すことになるときは,既判力との抵触を検討する。
判決理由中の判断については,民事訴訟法114条2項が明文の例外を置いている。同項は,「相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は,相殺をもって対抗した額について既判力を有する。」と定めている。
例えば,被告が反対債権を自働債権として相殺を主張し,裁判所がその成立又は不成立を判断した場合は,相殺をもって対抗した額の範囲で,その理由中判断にも既判力が生じる。相殺の抗弁に関する整理は,相殺の抗弁に関するメモ書きで説明している。
例えば,目的物引渡請求について「代金500万円と引換えに引き渡せ」とされた場合,引換額が主文に記載されていても,反訴等で代金請求が審判対象になっていなければ,代金支払請求権についての既判力がその記載だけから生じるわけではない。引換額は引渡しの強制執行を開始する条件として意味を持ち,売主に代金回収の債務名義を与えるものではない。「主文に包含するもの」と「主文に書かれた文言のすべて」を同一視しない。
このほか,既判力の範囲外であっても,前訴で十分に争われた事項を後訴で蒸し返すことが信義則に反すると評価される場合がある。これは114条の既判力そのものとは別の問題であるため,前訴と後訴の当事者,請求,争点,審理の程度及び訴訟経過を個別に確認する。
具体的には,前訴で当該事項が主要な争点になったか,双方に主張立証の機会があったか,その判断が結論にどう関わったか,前訴後の履行や相手方の信頼,主張を変える理由等を確認する。他方で,前訴では後訴の請求自体が審判対象ではなかったこと,反訴を提起するかどうかは当事者の訴訟上の選択であることなど,後訴の主張を許す方向の事情も検討する。反訴を提起できたこと自体を,直ちに後訴を許す理由又は禁止する理由として扱わない。「前訴で争えた」という一事情だけで一律に後訴を禁止しない。
既判力が作用する関係にある後訴では,前訴基準時前に存在した事由によって,既判力ある判断と矛盾する主張をすることは原則として遮断される。単に前訴基準時前から存在した事実というだけで,異なる請求に関する後訴の主張がすべて遮断されるわけではない。もっとも,遮断効の実質的根拠を,前訴で十分な主張立証の機会を与えられながら行使しなかった自己責任に求め,前訴での主張立証がおよそ期待できなかった事実には遮断効が及ばないとする「期待可能性説」がある。
この説には,①既判力による法的安定と勝訴者の地位を害する,②民事訴訟法338条1項5号は刑事罰を科される他人の行為で主張立証を妨げられた場合にも再審制度で処理しており,単なる期待可能性欠如で既判力を縮小すると境界が曖昧になる,③後訴裁判所の審理負担が重くなるとの批判がある。採用する場合も,「知らなかった」「思い付かなかった」だけで例外とせず,資料へのアクセス,前訴の争点・進行,主張を妨げた事情及び相手方の信頼を具体的に検討する必要がある。
また,基準時後に形成権を行使したという形式だけで,基準時前から存在した解除原因等を当然に後訴へ持ち込めるとは限らない。形成権行使の時期と,その基礎となる事由が基準時前後のいずれに存在したかを分け,期待可能性説,制度的効力説及び信義則を相互に混同しない。基準時後に取消権,相殺,建物買取請求権又は白地手形の補充権を行使した場合と,前訴で主張しなかった別の取得原因を後訴で主張する場合の最高裁判例は,確定判決の後に取消し・相殺・解除・建物買取請求をして争い直せるかで整理している。
既判力が及ぶ人の範囲も限られる。確定判決は,当事者,当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人,口頭弁論終結後の承継人等に対して効力を有する(民事訴訟法115条1項)。同じ原告から訴えられた共同被告どうしの間には,当然には既判力は生じない。前訴の共同被告の一方が他方へ求償や損害賠償を請求する後訴で,前訴判決の理由中の認定を既判力によって持ち込むことはできないのが出発点である。
これとは別に,補助参加人に対する裁判の効力(民事訴訟法46条)がある。訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合も,参加することができた時に参加したものとみなされる(同法53条4項)。最高裁昭和45年10月22日判決は,この効力は既判力ではなく,判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であり,判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断にも及ぶとした。最高裁平成14年1月22日判決は,その理由中の判断を,判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などに限り,訴訟告知を受けたが参加しなかった者に効力が及ぶのは,その者が訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られるとした。
したがって,前訴で敗訴した場合に第三者へ求償又は損害賠償を請求する見込みがあるときは,前訴の係属中にその第三者へ訴訟告知をしておくことが,後訴で前訴の判断を争わせないための基本的な手段となる。自分が相手方の訴訟に補助参加しても,それは参加した自分の側が判断を争えなくなる関係であり,自分が求償しようとする相手を拘束する手段にはならない。効力の向きは,「誰が誰に対して,前訴のどの判断を援用するか」で確認する。訴訟告知の方式,効力の範囲及び告知を検討する場面は,訴訟告知の使い方―参加的効力の範囲,告知の方式と敗訴後の求償・損害賠償への備えで整理している。公証人の補助参加を例にした説明は,遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言の取扱い及び公証人の補助参加でも扱っている。
例えば,本訴請求200万円に対して300万円の反対債権で相殺を主張し,反対債権が全部弁済済みと判断された場合でも,相殺をもって対抗した額は200万円である。残100万円に既判力が当然に及ぶわけではない。
他方,全部弁済という前訴の判断と証拠は,残100万円の後訴における証拠評価や信義則の検討で問題となり得る。既判力の範囲と,残額の主張が実体法上理由を持つか,後訴が信義則に反するかを別に判断する。
訴訟外相殺による消滅が再抗弁として判断された場合も,再抗弁に用いた別債権には,その理由中の判断だけで114条2項の既判力が生じるわけではない。
第3 別件判決が後訴で証拠として持つ意味
別件判決の理由中の認定に既判力がない場合でも,判決書を後訴で書証として提出することはできる。後訴の裁判所は,民事訴訟法247条により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して,自由な心証により事実を判断する。
別件判決書から直接分かるのは,まず,別の裁判所が,特定の当事者及び請求について,記載された主文及び理由の判断をしたという事実である。判決が確定していれば,確定した主文の範囲では既判力の問題が加わる。未確定判決であれば,その時点の判決が存在することは示せても,確定判決としての既判力は生じていない。
他方,判決理由に認定された基礎事実が後訴でも真実であるかは,別の問題である。前訴で用いられた証拠,争点,認否,反対尋問の有無及び当事者の範囲が後訴と異なることがある。後訴の裁判所は別件判決書の証拠価値を評価するが,理由中認定だけを切り出して現在の争点が当然に証明されたものとして扱うべきではない。
特に,別件判決が一方当事者の準備書面又は陳述書を引用している場合は,その文書が実際に提出又は取調べされたのか,単に当事者の主張として摘示されたのかを,前訴記録で区別する。
第4 先行訴訟の準備書面・上申書・陳述書の扱い
準備書面は,当事者の主張又は認否を記載する書面である。上申書は,用途が一定せず,進行に関する連絡,事情説明又は実質的な主張を含むことがある。陳述書は,作成者の体験又は認識を供述内容として記載し,書証として提出されることが多い。
前訴の準備書面又は上申書を後訴で利用するときは,前訴でその書面が提出され,期日においてどのように扱われたかを確認する。裁判所へ送ったファイルが手元にあることと,正式に提出され,主張として陳述され,又は証拠として取り調べられたことは同じではない。
陳述書については,作成者,作成時期,作成経緯,署名又は押印,添付資料との関係及び尋問の有無を確認する。前訴で反対尋問を経た供述と,尋問を経ていない陳述書の記載とでは,後訴で評価するときの前提が異なる。
準備書面等が後訴で裁判上の自白になるか,自分の先行書面を提出するときにどこを確認するかは,和解のために出した試算書は後の訴訟で不利に使われるかでも説明している。
第5 「その主張をした事実」と「主張内容が真実であること」の区別
先行訴訟の書面を後訴で提出するときは,立証対象を少なくとも次の三層に分ける。
①その主張又は判断がされた事実
前訴の準備書面に特定の記載があること,又は別件判決が特定の判断をしたことを,訴訟経過として示す。
②記載内容が真実であること
前訴の書面に「代金を支払った」と書かれていても,その記載だけで支払の事実が当然に真実になるわけではない。作成者の立場,記載の具体性,客観的資料との整合性及び反対記載の有無を検討する。
③現在の訴訟での推認
前訴と後訴で説明が異なることから,供述の信用性又は事実経過について一定の推認を求めることがある。この場合も,前提事情の変更,主位的・予備的主張の別,仮定計算又は単なる誤記でないかを確認する。
「前訴でそう主張した」という事実を立証する場合と,「前訴の主張どおりの事実が存在した」と立証する場合とでは,必要な補充証拠が異なる。証拠説明書と準備書面の双方で,どの層を利用するのかを明示する。
第6 裁判上の自白と単なる不利益陳述の区別
民事訴訟法179条は,「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は,証明することを要しない。」と定めている。裁判上の自白は,当該訴訟の口頭弁論又は弁論準備手続で,相手方が主張する自己に不利益な主要事実を認める陳述をした場合に問題となる。
前訴での自白は,その前訴における審理上の効果である。前訴の準備書面を後訴へ書証として提出しただけで,後訴における179条の裁判上の自白へ変わるものではない。
もっとも,後訴の準備書面で前訴の記載を自ら現在の主張として引用し,又は相手方の主張を争わない場合は,後訴における陳述又は民事訴訟法159条の擬制自白が問題となり得る。そのため,「前の書面に書いたこと」と「現在の訴訟で認否又は主張として陳述したこと」を分けて記録する。
また,当事者が自分に不利な事情を述べても,それが主要事実ではなく間接事実,補助事実,法律上の評価又は計算上の意見であれば,そのまま裁判上の自白になるとは限らない。ただし,自白でなくても,口頭弁論の全趣旨又は証拠評価の材料にはなり得る。
第7 後訴で引用する前に確認する記録
別件記録を引用する前に,次の事項を一覧表にする。
①提出 文書の最終版,提出日,提出者,提出先,事件番号及び受付の有無を確認する。草案又は送信前のファイルを混同しない。
②陳述又は取調べ 準備書面が期日で陳述されたか,陳述書等が号証として申し出られ,採用され,実際に取り調べられたかを,証拠目録及び期日調書で確認する。
③撤回・訂正 後の準備書面又は期日で,当該主張が撤回,訂正又は釈明されていないかを確認する。一つの文書だけを切り出さず,その後の経過まで追う。
④判決への反映 判決書の当事者の主張欄,裁判所の認定欄及び判断欄を分け,どこに記載されたものかを特定する。当事者の主張を摘示しただけの部分を,裁判所の認定と読み違えない。
⑤確定 控訴,上告,取下げ等の経過及び判決確定の有無を確認する。確定の有無が必要な場面では,判決書だけでなく確定証明書又は事件記録で確認する。
⑥記録の同一性 頁数,枝番号,別紙及び添付資料を含め,引用する文書が前訴記録のものと同一かを確認する。抄本を使う場合は,省略した範囲を明らかにし,全文を手元に置く。
事件記録の閲覧・謄写は,令和8年5月21日以降に開始した事件かどうかによって,電磁的記録と非電磁的記録で手続が異なる。具体的な申請方法は,記録を保管する裁判所の案内を確認する。
引換給付判決後の代金請求を検討する場合には,代金総額を裏付ける契約書・合意変更・支払資料と,後訴の信義則を判断する訴訟経過の資料を分けて集める。前訴の請求の趣旨,抗弁を記載した準備書面,その後の訂正・撤回,争点整理,尋問及び判決後の履行・提供の記録を通して確認する。主文の引換額だけを切り出して,実体法上の代金総額の確定や後訴の可否を結論付けない。
第8 証拠説明書の立証趣旨の記載例
裁判所の証拠説明書記載要領は,立証趣旨について,提出する証拠によりどのような事実を立証するのかを具体的に記載するよう求めている。別件記録では,文書の標目だけでなく,該当頁と利用目的を示す。
| 利用目的 | 標目の例 | 立証趣旨の例 |
|---|---|---|
| 先行主張の存在 | 前訴準備書面写し | 前訴準備書面5頁において,被告が契約締結日を令和○年○月○日と主張した事実 |
| 理由中認定の存在 | 別件判決書正本 | 別件判決12頁において,裁判所が令和○年○月○日の送金を認定した事実 |
| 記載内容の真実性 | 前訴陳述書写し | 同陳述書3頁記載の日時に,作成者が対象物を受領した事実 |
| 説明の変遷 | 前訴準備書面写し | 前訴準備書面5頁の説明と本件準備書面3頁の説明が異なる事実 |
| 既判力の前提 | 別件判決書正本・確定証明書 | 前訴判決の主文の内容及び同判決が確定した事実 |
立証趣旨は,証拠価値を先取りして「当方の主張が正しいこと」と書く欄ではない。判決書のどの頁のどの部分を,何のために使うのかを明確にする。一般的な記載方法は,証拠説明書の書き方―民事訴訟の書証と立証趣旨の実務で説明している。
例えば,契約書については「合意された代金額」,前訴準備書面については「前訴において主張した金額とその位置付け」,争点整理の記録については「当該金額が争点として扱われた経過」,履行関係の資料については「判決後の支払・引渡し・提供の内容と日時」をそれぞれ立証趣旨として特定する。後訴の信義則違反という法的評価と,その評価を支える個々の事実を分けて記載する。
第9 先行主張と現在の主張が異なる場合の説明方法
先行主張と現在の主張が異なるときは,前の記載を隠すのではなく,次の順序で説明する。
①前訴書面の標目,提出日,頁及び該当記載を正確に特定する。
②その記載が,主位的主張,予備的主張,仮定計算,和解のための譲歩,事実の認否又は法律上の評価のどれであったかを示す。
③前訴当時の前提資料及び未確認事項を示す。本人の説明だけに基づいたのか,客観的資料を確認済みであったのかを区別する。
④その後に判明した新しい資料,訂正した誤記又は法的整理の変更を示し,変更理由を具体化する。
⑤現在採用する事実及び法的主張を明示し,前訴のどの部分を維持し,どの部分を変更するのかを一覧にする。
説明の変更自体が直ちに虚偽を意味するわけではない。しかし,変更理由を示さずに結論だけを変えると,信用性の問題として評価されやすい。前訴書面の全文,前後の準備書面及び裏付け資料を確認し,変遷の経過を開示する方が,後訴の争点を明確にできる。
第10 まとめ
別件判決又は先行訴訟の書面を後訴で使うときは,既判力,裁判上の自白及び証拠価値を同じ言葉で処理しない。確定判決の既判力は原則として主文に包含するものに限られ,相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断には,対抗額の範囲で例外がある。
理由中認定,準備書面,上申書及び陳述書は,後訴で書証となり得るが,「その主張又は判断がされた事実」と「記載内容が真実であること」と「現在の訴訟での推認」を分ける。引用前に,提出,陳述又は取調べ,撤回・訂正,判決への反映及び確定の有無を記録で確認し,証拠説明書には該当頁と利用目的を記載する。
令和6年司法試験公式資料による補足:基準時前事由の遮断と期待可能性説,同説への再審制度・法的安定・審理負担からの批判に関する補足は,第3問設問3の公式整理に基づく。
民事系科目の論文式試験問題,論文式試験出題の趣旨(民事系科目)及び採点実感(民事系科目)(法務省)を確認した。
相殺通知を送る前の確認事項は,相手方の相殺にどう反論するか―弁済の再抗弁,訴訟外の相殺通知と債権を失うリスク(AI作成)で説明している。
一部請求の残額を請求又は相殺に使う場合は,一部請求で負けた後に残額を請求・相殺できるか―既判力と信義則,係属中と確定後の違い(AI作成)で,係属中と敗訴確定後,法廷意見と補足意見を分けて整理している。
第11 出典・関連記事
引換給付判決と後訴の代金請求については,法務省「平成29年司法試験の採点実感」民事系科目第3問6~7頁(PDF31~32頁)も,反対給付額を執行開始の要件とする趣旨と,後訴の信義則に関する双方の事情の検討を説明している。これは試験の評価資料であり,個別事件の判決そのものではない。
関連する実務上の整理は,引換給付判決で何が確定するか―同時履行の抗弁,反対債権の既判力,代金回収と強制執行及び反訴か別訴か―重複起訴,併合審理,請求の関連性と債務名義から考える選択を参照。
①e-Gov法令検索「民事訴訟法」(46条,53条,114条,115条,159条,179条,219条,247条)
⑤全部勝訴した当事者に民事控訴の利益はあるか――判決理由だけを争える場合と争えない場合
⑨AIで証拠説明書を作成・監査する方法―原資料・援用箇所・立証趣旨・頁の四点照合(AI作成)
⑩最高裁第一小法廷昭和45年10月22日判決(昭和45年(オ)第166号,民集24巻11号1583頁)
⑪最高裁第三小法廷平成14年1月22日判決(平成10年(オ)第512号,集民205号93頁)
⑫訴訟告知の使い方―参加的効力の範囲,告知の方式と敗訴後の求償・損害賠償への備え
⑬遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言の取扱い及び公証人の補助参加
反対給付の提供,証明資料,弁済供託及び還付の手順は,引換給付判決を実行する方法―反対給付の提供・証明,弁済供託と還付の実務で詳しく説明している。