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司法統計

建築訴訟の統計(令和6年)―審理期間,終局区分,瑕疵の種別,鑑定率及び付調停率(AI作成)

目次第1 この記事の対象と資料1 使用する資料第2 新受件数,既済件数及び平均審理期間1 建築請負代金等2 建築瑕疵損害賠償3 読み方第3 終局区分1 建築請負代金等2 建築瑕疵損害賠償3 読み方第4 瑕疵の主張の有無と種別1 建築請負代金等で瑕疵が主張された割合2 建築瑕疵損害賠償の瑕疵の種別第5 鑑定率と付調停率第6 依頼者に説明するときの注意第7 関連記事第8 出典1 法令2 統計・資料
第1 この記事の対象と資料
1 使用する資料

本記事は,最高裁判所の建築関係訴訟委員会のページに掲載されている「建築関係訴訟に関する統計」4本を基に,建築訴訟の件数,審理期間,終局区分,瑕疵の主張の有無と種別,鑑定率及び付調停率を整理するものである。
統計は第21回建築関係訴訟委員会(令和6年12月19日)の掲載分であり,平成24年から令和6年までの数値を載せている(令和8年9月20日に取得)。
令和6年の数値は,9月までの速報値である。

統計の注によれば,建築関係訴訟は統計上,次の2つの類型に分けられている。
①建築請負代金等(建物建築に関する請負代金,工事代金,設計料,報酬金等を請求する事件)
②建築瑕疵損害賠償(建物建築に関する設計,監理,施工等の建築瑕疵を理由とする損害に関する事件)

基礎となる事件数は,地方裁判所の民事第一審のものである。
資料には未済件数の欄がなく,平均審理期間を瑕疵の主張の有無で分けた表もない。
資料にない割合を示すときは「本記事の計算」と明記する。

建築訴訟で鑑定人や専門家がどう選ばれるかは,建築訴訟の鑑定人と専門家はどう選ばれるかで扱っている。

第2 新受件数,既済件数及び平均審理期間
1 建築請負代金等
年新受既済平均審理期間平成24年1774件1772件14.3月平成25年1594件1610件15.2月平成26年1534件1495件15.7月平成27年1459件1518件16.3月平成28年1500件1498件16.5月平成29年1535件1453件16.1月平成30年1430件1398件16.5月令和元年1565件1416件16.6月令和2年1532件1278件17.3月令和3年1482件1565件18.7月令和4年1341件1522件19.4月令和5年1375件1474件19.6月令和6年1061件994件18.1月
2 建築瑕疵損害賠償
年新受既済平均審理期間平成24年447件450件25.5月平成25年442件443件26.2月平成26年464件422件25.2月平成27年515件446件24.8月平成28年467件533件25.2月平成29年441件456件25.5月平成30年486件439件24.6月令和元年488件449件26.1月令和2年436件378件27.6月令和3年499件489件29.3月令和4年483件517件27.0月令和5年455件485件26.8月令和6年304件331件28.1月
3 読み方

建築瑕疵損害賠償の平均審理期間は,平成24年以降,24.6月から29.3月の間で推移しており,第一審だけで2年を超えるのが通常である。
建築請負代金等の平均審理期間は,平成24年の14.3月から令和5年の19.6月へと,5か月以上長くなっている。
令和6年は9月までの速報値であり,年間の数値ではない点に注意が要る。

依頼者には,瑕疵の損害賠償請求であれば第一審だけで2年余り,請負代金の請求でも1年半程度を目安として説明するのが適切である。
請負代金の請求でも,後で見るとおり3件に1件程度は瑕疵が主張されるので,瑕疵が争われれば審理はさらに長くなりうる。

第3 終局区分
1 建築請負代金等
年判決和解取下げ既済合計平成24年674件(38.0%)726件(41.0%)291件(16.4%)1772件平成25年658件(40.9%)646件(40.1%)249件(15.5%)1610件平成26年564件(37.7%)618件(41.3%)250件(16.7%)1495件平成27年493件(32.5%)694件(45.7%)267件(17.6%)1518件平成28年522件(34.8%)651件(43.5%)264件(17.6%)1498件平成29年493件(33.9%)633件(43.6%)260件(17.9%)1453件平成30年457件(32.7%)623件(44.6%)266件(19.0%)1398件令和元年531件(37.5%)591件(41.7%)238件(16.8%)1416件令和2年452件(35.4%)515件(40.3%)248件(19.4%)1278件令和3年543件(34.7%)631件(40.3%)322件(20.6%)1565件令和4年551件(36.2%)508件(33.4%)399件(26.2%)1522件令和5年543件(36.8%)597件(40.5%)284件(19.3%)1474件令和6年392件(39.4%)392件(39.4%)169件(17.0%)994件
2 建築瑕疵損害賠償
年判決和解取下げ既済合計平成24年139件(30.9%)163件(36.2%)128件(28.4%)450件平成25年172件(38.8%)149件(33.6%)102件(23.0%)443件平成26年142件(33.6%)144件(34.1%)121件(28.7%)422件平成27年136件(30.5%)162件(36.3%)131件(29.4%)446件平成28年159件(29.8%)184件(34.5%)176件(33.0%)533件平成29年135件(29.6%)152件(33.3%)149件(32.7%)456件平成30年122件(27.8%)145件(33.0%)157件(35.8%)439件令和元年126件(28.1%)174件(38.8%)140件(31.2%)449件令和2年105件(27.8%)145件(38.4%)116件(30.7%)378件令和3年161件(32.9%)163件(33.3%)150件(30.7%)489件令和4年144件(27.9%)151件(29.2%)205件(39.7%)517件令和5年163件(33.6%)177件(36.5%)131件(27.0%)485件令和6年113件(34.1%)108件(32.6%)97件(29.3%)331件
3 読み方

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医療訴訟の統計(令和7年)―新受件数,審理期間,和解率,認容率及び診療科目別の推移(AI作成)

目次第1 この記事の対象と資料1 使用する資料2 迅速化検証報告書の数値との違い第2 新受件数と既済件数1 平成11年から令和7年までの推移2 件数の読み方第3 平均審理期間第4 終局区分(和解・判決・その他)第5 判決の認容率1 平成28年から令和7年までの推移2 認容率の読み方第6 診療科目別の件数1 令和7年の新受件数と既済件数2 既済件数の推移(平成29年から平成31年・令和元年まで)3 既済件数の推移(令和2年から令和4年まで)4 既済件数の推移(令和5年から令和7年まで)5 推移の読み方第7 鑑定と審理期間(迅速化検証報告書から)第8 依頼者に説明するときの注意第9 関連記事第10 出典1 統計・報告書
第1 この記事の対象と資料
1 使用する資料

本記事は,最高裁判所の医事関係訴訟委員会が第37回会議(令和8年5月27日)の資料として公表した「医事関係訴訟に関する統計」(全9頁)を基に,医療訴訟の件数,審理期間,終局の仕方,判決の認容率及び診療科目別の件数を整理するものである。
統計は平成11年から令和7年までの暦年の数値を載せており,令和7年の数値は速報値である。
本記事の数値は,同資料の各頁の表とグラフの数値を転記したものであり,資料にない差や比率を示すときは「本記事の計算」と明記する。

この統計の「医事関係訴訟事件」には,地方裁判所と簡易裁判所の事件が含まれる(同資料1頁~4頁の注)。
平成16年までの数値は各庁からの報告に基づく概数であり,診療科目別の新受件数も概数である。
統計の下の欄には必ず注が付いているので,数値を引用するときは注も併せて確かめる必要がある。

2 迅速化検証報告書の数値との違い

医療訴訟の件数と審理期間は,最高裁判所の「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」にも載っている。
ただし,同報告書は事件票で「医療損害賠償」に区分された訴訟を集計しており(第11回報告書63頁注1),委員会の統計とは集計の範囲と時点が異なる。
例えば,令和6年の新受件数は,委員会の統計では664件,第11回報告書では658件であり,令和6年の平均審理期間は,委員会の統計では24.7月,同報告書では24.9月である。

どちらが正しいというものではなく,出典を示して使い分ければよい。
鑑定を実施した事件の割合や,審理期間が2年を超える事件の割合は,委員会の統計にはなく,迅速化検証報告書にだけ載っている(第7で紹介する)。

医療訴訟で鑑定人がどのように選ばれるかは,医療訴訟の鑑定人はどう選ばれるかで扱っている。

第2 新受件数と既済件数
1 平成11年から令和7年までの推移

委員会の統計(1頁~3頁)による各年の数値は,次のとおりである。
平均審理期間は既済事件のものであり,地裁民事第一審通常訴訟事件の数値は医事関係訴訟事件を含む。

年新受既済平均審理期間(医事)平均審理期間(地裁民事通常)平成11年678件569件34.5月9.2月平成12年795件691件35.6月8.8月平成13年824件722件32.6月8.5月平成14年906件869件30.9月8.3月平成15年1003件1035件27.7月8.2月平成16年1110件1004件27.3月8.3月平成17年999件1062件26.9月8.4月平成18年913件1139件25.1月7.8月平成19年944件1027件23.6月6.8月平成20年876件986件24.0月6.5月平成21年732件952件25.2月6.5月平成22年791件921件24.4月6.8月平成23年771件801件25.1月7.5月平成24年792件844件24.5月7.8月平成25年802件805件23.3月8.2月平成26年865件795件22.6月8.5月平成27年832件787件22.8月8.7月平成28年864件790件23.2月8.6月平成29年828件780件24.4月8.7月平成30年773件806件23.5月9.0月令和元年800件853件25.2月9.5月令和2年741件666件26.1月9.9月令和3年752件850件26.7月10.5月令和4年651件806件26.4月10.5月令和5年611件764件26.4月9.8月令和6年664件683件24.7月9.2月令和7年676件674件24.1月8.9月
2 件数の読み方

新受件数は平成16年の1110件が最も多く,その後は減少して,令和5年の611件が最も少ない。
令和6年は664件,令和7年は676件と,やや増えている。

令和3年から令和5年までは,既済件数が新受件数を毎年約100件から150件上回っていた(本記事の計算で,令和3年98件,令和4年155件,令和5年153件)。
令和7年は新受と既済がほぼ同じ数である。

平成16年の新受件数は,平成17年6月頃の委員会の答申では1107件とされていたが,現在の統計では1110件である。
改められているのは概数の時期だけではない。
令和7年6月30日に公表された前年の統計と比べると,新受件数は,平成29年が827件から828件に,令和元年が801件から800件に,令和2年が740件から741件に,令和3年が750件から752件に,令和5年が606件から611件に,令和6年が661件(速報値)から664件に改められている。
古い資料の数値は,最新の統計で確かめてから使う必要がある。

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最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)

1 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)を以下のとおり掲載しています。
令和7年12月下旬現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和4年12月27日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和3年12月27日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和2年12月24日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和2年 1月15日現在:すべての小法廷
* 「最高裁判所第一小法廷の未済事件一覧表(令和4年12月27日現在。刑事事件は除く。)」といったファイル名です。

2 令和7年12月下旬現在のものは,民事の上告事件及び上告受理申立事件だけが対象です。

最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)

1 行政の上告事件
2019年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,

2 行政の上告受理申立て事件
2019年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,

*1 2019年から令和5年までの分については,令和7年3月5日付の答申書に基づき,改めて開示された文書です(令和7年5月の「実施手数料の収入印紙の取扱いについて(事務連絡)」参照)。
*2 「最高裁の既済事件一覧表(民事)」も参照してください。