メインコンテンツへスキップ
       

最高裁判所事件統計年表―年度別資料と月表・事件の概況の使い分け(AI作成)

第1 最高裁判所事件統計年表の掲載資料

令和5年度版・令和6年度版の資料を掲載する。版の年度と統計の対象期間は,その版の凡例による。

令和5年度,令和6年度,

第2 版の年度と,統計の対象年を区別する

令和6年度版の凡例は,年次について断りのない表を令和6年に関する統計とし,令和6年の数値を全て速報値としている。
したがって,「令和6年度」という資料名だけから,全ての表を令和6年4月から令和7年3月までの集計と決めつけることはできない。資料の版と,表が対象とする期間を分けて確認する必要がある(令和6年度版の凡例・PDF2頁)。

第3 対象事件,内数及び期間区分の読み方

1 「民事」に含まれる事件を確認する

令和6年度版の凡例は,特に断りのない限り,民事事件に行政事件を含め,民事上告事件に特別上告事件を含めるとしている。
表の数値は原則として件数であるが,刑事の表には人員の集計がある。表の題名,単位及び個別の注記まで確認する必要がある。

2 並行申立ての調整前と調整後を混同しない

第11表は,民事上告・上告受理事件の審理期間別既済件数を示す。年度別の上段は上告と上告受理の合計事件数,下段は並行申立てを1件として計上し直した件数である。
令和6年は上段5234件,下段3223件であり,違いは計数方法による。括弧内の並行申立て事件や受理決定のあった事件の件数は内数である(同年表PDF18頁・冊子11頁)。
分母とする総数と,期間別の件数は同じ段・同じ区分から取る必要がある。

3 既済の期間と未済の経過期間を区別する

第11表は既済事件,第12表は未済事件の期間別件数である。
既済は受付から終局までの期間を読み,未済はその時点でなお終了していない事件の経過期間を読む。未済の期間を,終局までの残り時間と読み替えることはできない。
また,2月以内・3月以内・6月以内等の欄は期間別の区分であり,6か月以内の合計を求める場合は,それ以前の区分も加える(同年表PDF18~19頁)。

第4 他の統計資料との使い分け・出典

本記事の最高裁判所事件統計年表と,全国の裁判所の事件を編別に収録した司法統計年報は,異なる資料である。
公表年報の年別・編別の入口,件数・人員及び更新版の確認方法は,司法統計年報の探し方と読み方を参照されたい。

民事上告・上告受理申立ての平均期間,6か月以内の終局割合,起算点と集計範囲は,民事上告・上告受理申立ては何か月かかる?最高裁の審理期間と統計の読み方(AI作成)で説明している。

月別の動きは最高裁判所事件月表,年ごとの図表と説明は最高裁判所の事件の概況,個別の既済事件の記載は既済事件一覧表(民事)を参照されたい。
全国の裁判所の統計を調べる場合は,裁判統計報告及び最高裁判所が作成している事件数データも参照できる。
本記事の凡例・表番号の説明は,令和6年度版のPDF2頁,18頁及び19頁による。他の版を用いる際は,その版の凡例を確認する必要がある。

「裁判統計報告」も参照してください。