最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)


目次
1 最高裁判所事件月表
2 関連記事その他

1 最高裁判所事件月表
* 「令和◯年◯月の,最高裁判所事件月表」というファイル名です。
(令和6年)
1月2月,3月,4月,5月6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
(令和5年)
1月2月3月4月5月6月
7月8月9月10月11月12月
(令和4年)
1月2月3月4月5月6月
7月8月9月10月11月12月
(令和3年)
1月2月3月4月5月6月
7月8月9月10月11月12月
(令和2年)
1月2月3月4月5月6月
7月8月9月10月11月12月
(令和元年)
5月6月7月8月9月10月11月12月

2 関連記事その他
(1) 最高裁判所事件月表によれば,民事上告又は民事上告受理の9割ぐらいは6ヶ月以内に上告棄却決定又は上告不受理決定が出て終結しています。
 また,民事上告又は民事上告受理の「その他」区分の主な中身は,「和解」,「申立ての取下げ」及び「訴えの取下げ」と思います(「最高裁判所における訴訟事件の概況」(リンク先の末尾216頁・PDF18頁)。
(2) 16期の今井功弁護士(平成16年12月から平成21年12月までの間,最高裁判所判事)は,自由と正義2013年6月号13頁において以下のとおり書いています。
  民事事件は,各小法廷で年間1,000件を超えているから,各事件につき,判決書を作成して署名押印し,いちいち法廷を開いて言渡しをすることは,大変な無駄である。旧法時代は,弁論が開かれない上告棄却判決の多くは,傍聴人のいない法廷で,言渡しがされており,当時多くの裁判官から何とかならないかといわれていたものである。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 上告審に関するメモ書き

・ 2000円の印紙を貼付するだけで上告受理申立てをする方法
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
・ 判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計
・ 最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情
・ 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

・ 弁護人上告に基づき原判決を破棄した最高裁判決の判示事項(平成元年以降の分)
・ 刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説


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