目次
1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
2 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)
3 「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガ
4 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)
5 最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)
6 関連記事その他
1 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)
・ 「令和◯年◯月の,最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)」というファイル名です。
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(平成31年→令和元年)
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
* 令和5年7月分以降につき,事件番号が黒塗りに変わりました。
2 最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)
・ 「令和◯年◯月の,最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)」というファイル名です。
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(平成31年→令和元年)
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
* 令和5年7月分以降につき,事件番号が黒塗りに変わりました。
・特別抗告理由は理由書自体に記載すべきものであり、単に原審抗告理由を引用するというだけでは不適法(最大判S26.4.4)
・上告理由に第一審記録に添付した上告人の準備書面を援用することは許されない(最大判S28.11.11) https://t.co/IWxmnb52TP— そらまめ (@sollamame) September 2, 2020
3 「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガ
(1) ツンデレブログに「最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか」と題するマンガが載っています。
① 最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか (平成26年5月28日付)
② 続最高裁はなぜ上告を滅多に受理しないのか(平成26年6月 6日付)
(2) 言語の著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいいます(最高裁平成13年6月28日判決)ところ,リンク先のマンガにつき,著作権との関係で大丈夫かどうかはよく分かりません。
4 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)
令和4年12月27日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和3年12月27日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和2年12月24日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和2年1月15日現在:すべての小法廷
* 「最高裁判所第一小法廷の未済事件一覧表(令和4年12月27日現在。刑事事件は除く。)」といったファイル名です。
5 最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)
(1) 行政の上告事件
2019年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
(2) 行政の上告受理申立て事件
2019年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
6 関連記事その他
(1) 裁判所HPの「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次」(平成23年7月8日公表の第4回報告書です。)に「最高裁判所の訴訟事件の概況」が載っています。
(2) 16期の今井功弁護士(平成16年12月から平成21年12月までの間,最高裁判所判事)は,自由と正義2013年6月号13頁において以下のとおり書いています。
民事事件は,各小法廷で年間1,000件を超えているから,各事件につき,判決書を作成して署名押印し,いちいち法廷を開いて言渡しをすることは,大変な無駄である。旧法時代は,弁論が開かれない上告棄却判決の多くは,傍聴人のいない法廷で,言渡しがされており,当時多くの裁判官から何とかならないかといわれていたものである。
(3) 以下の資料を掲載しています。
・ 調書決定事務処理要領(平成27年4月1日付)
→ 上告棄却決定又は不受理決定に関する調書決定は,「最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。」と定める民事訴訟規則50条の2に基づくものです。
・ 最高裁判所民事事件記録等閲覧等事務処理要領(平成27年4月1日付)
・ 人事訴訟事件における書記官事務処理要領(平成27年4月1日付)
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 上告審に関するメモ書き
・ 最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情
・ 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 2000円の印紙を貼付するだけで上告受理申立てをする方法
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説