第1 本記事の掲載対象と,件数表との違い
民事の上告事件及び上告受理申立事件について,最高裁判所の既済事件一覧表を月別に掲載する。
本記事は個別の既済事件の記載を参照するための資料一覧である。資料へのリンクを設けた月と,月名だけを記載した月とを区別されたい。月名のみの表示は,その月の資料を本記事から参照できることを意味しない。
月別の件数や審理期間の集計は最高裁判所事件月表,年別の詳細表は最高裁判所事件統計年表に掲載している。
リンクのない月は本記事に資料を掲載していない月であり,事件がなかったことを意味しない。掲載リンクは平成31年4月から令和8年4月までであり,令和7年12月分並びに令和8年2月分及び3月分へのリンクは掲載していない。
第2 既済事件一覧表(民事の上告事件)
・ 「令和◯年◯月の,最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)」というファイル名です。
1 令和8年
2 令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
3 令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
4 令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
5 令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
6 令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
7 令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
8 平成31年→令和元年
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
* 令和5年7月分以降につき,事件番号が黒塗りに変わりました。
第3 既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)
・ 「令和◯年◯月の,最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)」というファイル名です。
1 令和8年
2 令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
3 令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
4 令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
5 令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
6 令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
7 令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
8 平成31年→令和元年
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
* 令和5年7月分以降につき,事件番号が黒塗りに変わりました。
・特別抗告理由は理由書自体に記載すべきものであり、単に原審抗告理由を引用するというだけでは不適法(最大判S26.4.4)
・上告理由に第一審記録に添付した上告人の準備書面を援用することは許されない(最大判S28.11.11) https://t.co/IWxmnb52TP— そらまめ (@sollamame) September 2, 2020
第4 一覧表を読む際の留意点
既済の一覧は,事件の処理が終わったことを確認する資料であり,全ての事件について判決・決定の理由全文が分かる資料ではない。事件番号が黒塗りにされた資料から,番号を頼りに個別の判決へ到達できるとは限らない。
上告と上告受理申立てが並行している場合には,両一覧の記載をそのまま別々の紛争として数えない。全体の件数や割合を求める際は,月表・年表の対象範囲と計数方法を用いる必要がある。
不受理決定の意味は上告不受理決定は原判決を正しいと認めたことになるか,理由書自体に理由を記載する必要があることは控訴理由書・上告理由書の提出期限で説明している。
マンガの紹介と翻案判例の説明は,上告審に関するメモ書き・第9にまとめている。
第5 未済事件・行政事件の一覧
1 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)
・ 「最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)」に移転させました。
2 最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)
・ 「最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)」に移転させました。
第6 上告審の説明・掲載資料・関連記事
民事上告・上告受理申立ての平均期間,6か月以内の終局割合,起算点と集計範囲は,民事上告・上告受理申立ては何か月かかる?最高裁の審理期間と統計の読み方(AI作成)で説明している。
(1) 裁判所HPの「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次」(平成23年7月8日公表の第4回報告書です。)に「最高裁判所の訴訟事件の概況」が載っています。
平成23年の検証報告書及び今井功氏の自由と正義2013年6月号の説明は当時の資料であり,現在の件数・所要期間を示すものではない。言渡し・調書決定の解説は上告審に関するメモ書きを参照されたい。
1 従来から掲載している事務処理資料
以下の資料はいずれも平成27年4月1日付である。現在の手続を調べる際は後続改訂・現行の説明と区別されたい。
調書決定の制度・現行手続の説明は,上告審に関するメモ書きを参照されたい。
・ 最高裁判所民事事件記録等閲覧等事務処理要領(平成27年4月1日付)
・ 人事訴訟事件における書記官事務処理要領(平成27年4月1日付)
2 その他の関連記事
・ 上告審に関するメモ書き
・ 最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分)
・ 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 上告受理申立ての方法と申立手数料
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説