第1 この記事が扱う範囲第2 動揺関節の等級を定める法令等の構造1 自動車損害賠償保障法施行令別表第二と支払基準2 労働基準局長通達が定める硬性補装具の要否による区分3 認定基準はストレスレントゲン撮影を要件として明記していないこと第3 認定基準にいう「硬性補装具」の意味1 支柱付きの装具を指すとされていること2 医学上の装具の分類との対応第4 ストレスレントゲン撮影の内容と撮影方法1 応力の方向と膝の屈曲角度の対応2 健側との左右差を計測することの意味3 撮影方法による数値の変動と診断上の限界第5 等級評価の対象となる不安定性1 十字靱帯の損傷が中心となること2 筋力低下に起因する不安定性は対象とならないこと第6 手続の選択1 事前認定・被害者請求と異議申立て2 紛争処理機構と訴訟第7 主張立証上の問題と証拠の収集1 立証責任と後遺障害診断書への記載2 撮影の実施をめぐる隘路と被害者側の対応3 動揺性を裏付けるその他の資料第8 自賠責保険及び紛争処理機構の判断にみる考慮要素1 認定理由に示された考慮要素2 紛争処理事例にみる等級の分布第9 裁判例にみる動揺関節の等級判断1 常時硬性補装具を要するとして第8級と判断した例2 第12級7号とされた例3 考慮要素と射程・限界第10 依頼者からの聴取事項と相手方の反論への備え1 依頼者から聴取すべき事項2 相手方から想定される反論第11 確認の手順第12 出典・参考資料1 法令・告示・通達2 裁判例3 文献
第1 この記事が扱う範囲
本記事が扱う動揺関節は,膝関節における前十字靱帯・後十字靱帯・側副靱帯の損傷等によって生じる関節の不安定性を主に念頭に置く。もっとも,後述する認定基準は上肢・下肢の3大関節に共通して適用されるため,肘関節や足関節の動揺関節にも基本的な枠組みは共通する。靱帯損傷そのものの診断及び画像所見については交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害――動揺関節,MRI及び等級認定で扱っており,本記事は,動揺性の程度をどのように客観化するかという立証手段の側面に絞る。
ストレスレントゲン撮影は,動揺関節の等級認定において重要な役割を果たすと説明されることが多い。しかし,後述するとおり,その位置づけは「認定基準が明文で要求する要件」ではなく,「認定基準が定める要件を客観的に裏付けるための証拠方法」である。この区別は,撮影が実施できない場合の対応や,撮影結果の証拠価値をめぐる相手方との争いを検討する際の出発点となる。
本記事では,まず法令及び通達の構造を確認し,次に認定基準にいう「硬性補装具」が何を指すかを整理したうえで,応力を加える方向と膝の屈曲角度との対応関係,等級評価の対象となる不安定性の範囲,自賠責保険及び紛争処理機構の判断にみられる考慮要素,裁判例の順に検討する。
第2 動揺関節の等級を定める法令等の構造
1 自動車損害賠償保障法施行令別表第二と支払基準
自動車損害賠償保障法13条1項は,責任保険の保険金額を政令で定めると規定し,これを受けた自動車損害賠償保障法施行令2条が,後遺障害による損害について別表第一及び別表第二の等級に応ずる金額を定めている。関節の機能障害に関する別表第二の文言は抽象的であり,下肢について「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」を第8級(同7号),「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」を第10級(同11号),「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」を第12級(同7号)と定めるにとどまる。上肢についても同じ構造で第8級6号,第10級10号,第12級6号が置かれている。
別表第二には「動揺関節」という文言は存在しない。動揺関節がこの等級表に取り込まれるのは,別表第二の備考が「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする」と定める相当等級(準用等級)の仕組みを介してである。そして,等級認定の具体的な内容は,自賠責保険の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3が「等級の認定は,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」と定めていることから,労災保険の障害等級認定基準に委ねられている。
2 労働基準局長通達が定める硬性補装具の要否による区分
労災保険の障害等級認定基準のうち,動揺関節に関する部分を定めているのは,「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)である。同通達は,下肢の動揺関節について,他動的なものであるか自動的なものであるかを問わず,常に硬性補装具を必要とするものは第8級に準ずる関節の機能障害として,時々硬性補装具を必要とするものは第10級に準ずる関節の機能障害として,重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱うものとする。習慣性脱臼及び弾発ひざも第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱われる。
上肢では区分が異なり,常に硬性補装具を必要とするものが第10級,時々硬性補装具を必要とするものが第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱われ,下肢のような第8級相当の区分は置かれていない。すなわち,動揺関節の等級を分けるのは動揺の角度や移動量そのものを示す数値基準ではなく,「硬性補装具をどの程度必要とするか」という機能的・臨床的な判断であり,この点が,等級を争う際に何を立証すべきかを規定している。
3 認定基準はストレスレントゲン撮影を要件として明記していないこと
前記通達の本文には,ストレスレントゲン撮影を実施すべきこと,あるいは健側との差を何ミリメートル以上とすべきこと等の撮影方法・数値基準は定められていない。労災保険の障害認定実務を体系的に解説する資料においても,動揺関節の項目は硬性補装具の要否による区分を掲げるにとどまり,ストレスレントゲン撮影という語は用いられていない。したがって,ストレスレントゲン撮影は,認定基準が要求する法的要件そのものではなく,硬性補装具を必要とする程度の関節動揺性が存在することを客観的に裏付けるために実務が用いる証拠方法と位置づけられる。
もっとも,証拠方法にすぎないとはいえ,実務上はその有無が結論を大きく左右する。交通事故の後遺障害を扱う実務書には,動揺関節について「等級認定申請の際,ストレスXPの添付は必須である」とするもの,「ストレス撮影で動揺が立証されない限り,第12級以上の認定はなされない」とするものがあり,撮影がなければ動揺関節の主張は事実上取り上げられないという理解が共有されている。認定基準上の位置づけと実務上の重みとが異なることが,この論点の分かりにくさの一因である。
第3 認定基準にいう「硬性補装具」の意味
1 支柱付きの装具を指すとされていること
前記のとおり等級を分けるのは硬性補装具の要否であるから,何が硬性補装具に当たるかは,等級の当てはめを左右する。実務書には,損害保険料率算出機構の調査事務所が想定する硬性補装具は金属の支柱の入ったブレースであり,膝関節を固定していてもサポーターの類は硬性補装具として説明しない旨を明示して注意を促すものがある。別の実務書も,「硬性補装具」という語は一般にはプラスチック製のものなどを広く含むが,後遺障害の要件としての硬性補装具は一般的な定義に比してやや要件が厳しいとして,同じ方向の注意を促している。
この点は,装具の費用という別の局面にも波及する。下肢の硬性補装具は荷重を受けるため,常用した場合の耐用年数は数年程度とされており,将来の買替えを要することが指摘されている。装具の必要性に関する記録は,等級の当てはめを基礎づけると同時に,将来の装具費用を基礎づける資料にもなる。
2 医学上の装具の分類との対応
硬性と軟性の区別は,賠償実務のための便宜的な区分ではなく,医学上の装具分類にも対応している。整形外科の保存療法に関する実務書は,膝装具を用途別に整理し,前十字靱帯用装具には手術後に装着する治療用の硬性装具と社会復帰後に保護のために用いる軟性装具とがあること,内側・外側側副靱帯用装具は内外側に支柱が付いていること,側副靱帯が不安定な膝関節や関節内骨折後で骨癒合が不完全な症例には両側に支柱の付いた硬性膝装具が用いられることを述べており,膝蓋骨制動サポーターはこれらとは別の項目として扱われている。同書は,膝の支持性の補強に用いられるものとして,支柱付き膝装具とサポーター様軟性装具とを並べて掲げてもいる。
したがって,主治医に装具を処方してもらう場面では,採型して製作する支柱付きの装具であるのか,既製の軟性のものであるのかを区別して確認する実益がある。もっとも,後述する紛争処理事例には,自覚症状として「サポーターなしで軽度不安定感あり」との記載がある事案で第12級7号とされたものがあり,診療録上の語の選択だけで結論が決まるわけではない。区別が意味を持つのは,常時又は時々の装着を要件とする上位等級を主張する局面である。
第4 ストレスレントゲン撮影の内容と撮影方法
1 応力の方向と膝の屈曲角度の対応
ストレスレントゲン撮影は,動揺が疑われる関節に徒手又は器具によって一定方向の力(応力)を加えた状態でレントゲン撮影を行い,骨と骨のずれの程度を健側と患側とで対比して計測する検査である。ここで見落とされやすいのは,応力を加える方向によって評価される靱帯が異なり,かつ,方向ごとに撮影時の膝の屈曲角度が異なるという点である。
応力の方向主として評価される靱帯撮影時の膝の屈曲角度内反・外反(側方)外側側副靱帯・内側側副靱帯伸展位及び屈曲30度前後前方(脛骨を前方へ)前十字靱帯屈曲15度から25度前後(ラックマン肢位)後方(脛骨を後方へ)後十字靱帯屈曲90度前後
(続きを読む...)動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影(AIリライト)