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後遺障害・医学

交通事故によるアキレス腱断裂後の拘縮と後遺障害等級――12級7号・10級11号の立証(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 この記事の対象と結論
第2 足関節機能障害の等級基準

1 第8級7号・第10級11号・第12級7号
2 健側比較と5度刻みの境界
3 他動値が原則で自動値は例外であること

第3 アキレス腱断裂後の拘縮と似た状態

1 真の拘縮は他動可動域にも現れる
2 延長治癒は拘縮と逆方向の所見を示し得る
3 自動運動だけの制限と疼痛を分ける

第4 測定と画像検査で確認する事項

1 等級用測定と病態鑑別用測定を分ける
2 画像は連続性・長さ・滑走を検討する資料である
3 筋力・踵上げ・歩行は可動域とは別に記録する

第5 事故との因果関係と症状固定

1 事故から残存障害までを段階に分ける
2 改善可能性が残るときは症状固定を先行させない

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足関節の可動域制限と後遺障害12級7号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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第1 本記事の対象

1 取り上げる範囲
2 背屈と底屈の意味

第2 第12級7号の要件と足関節に固有の構造

1 自賠責の等級表と労災の等級表の対応
2 認定基準の正本
3 足関節には参考運動が定められていないこと
4 測定の原則

第3 可動域制限に伴う弊害と代償動作

1 立脚期に下腿が前へ倒れないこと
2 足部の関節は肩代わりをしないこと
3 押し出しの喪失が生む負担
4 平地歩行では現れず階段の降段で現れること
5 しゃがみ込みその他の動作

第4 等級評価の範囲と併合・準用

1 足関節と踵骨は別の部位であること

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交通事故による足関節靭帯損傷の後遺障害等級――動揺関節,画像検査及び立証資料(AI作成)

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第1 足関節靭帯損傷の後遺障害認定で最初に分けること

1 MRIの靭帯断裂像と後遺障害等級は同じではない
2 可動域制限,動揺関節及び疼痛の三つの評価経路がある
3 本記事の限界

第2 どの靭帯が損傷したかを特定する

1 外側靭帯,内側靭帯及び遠位脛腓靭帯を区別する
2 交通事故の受傷機転を靭帯別に照合する
3 初診時所見と鑑別診断を保存する

第3 慢性足関節不安定症を二つに分ける

1 機械的不安定性と機能的不安定性は一致しないことがある
2 症状を具体的な動作に結び付ける

第4 動揺関節の8級,10級及び12級

1 厚生労働省の現行認定基準
2 「硬性」「必要性」「頻度」をそれぞれ立証する
3 装具を使っていない理由も検討する

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交通事故による足関節脱臼骨折の後遺障害等級――8級・10級・12級と立証方法(AI作成)

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第1 足関節脱臼骨折の等級を決める四つの判断段階

1 本記事の対象
2 診断,事故との因果関係,残存機能及び等級を分ける

第2 自賠責及び労災の機能障害等級

1 第8級,第10級及び第12級
2 足関節は背屈と底屈の合計値で判定する
3 厚生労働省通達と令和4年学会測定法の軸の違い

第3 脱臼骨折に固有の器質的原因

1 骨折型と整復前後の状態
2 可動域制限及び荷重時痛を生む病態
3 動揺関節及び痛みとの関係

第4 原典で確認できる認定例及び裁判例

1 三果骨折を伴う脱臼骨折を第12級7号とした労災決定事例
2 画像上の関節面不整がなくても第12級7号を認めた裁判例
3 完全強直を第8級7号とした裁判例

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足関節のデグロービング損傷と後遺障害等級認定――可動域,瘢痕及び裁判例(AI作成)

第1 記事の対象と結論

1 診断名ではなく残存障害ごとに等級を検討する

2 等級認定の中心となる三つの問い

第2 損傷の医学的特徴と後遺障害評価

1 開放性損傷と閉鎖性損傷

2 初療時の外観より損傷範囲が広がることがある

3 踵及び足底では荷重機能を別に確認する

第3 後遺障害等級の評価経路

1 足関節・足部で問題となる主な自賠責等級

2 足関節可動域の測定方法

3 可動域の数値だけでは足りない

4 足趾,神経症状,醜状及び組織欠損

5 併合と重複評価

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交通事故による異所性骨化の後遺障害等級――画像所見,可動域制限及び立証上の注意点(AI作成)

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第1 異所性骨化だけで後遺障害等級が決まるわけではない
第2 事故との因果関係は画像の時系列と発生部位から検討する

1 交通事故後に生じる異所性骨化の類型
2 早期の画像が陰性でも直ちに否定できない
3 画像が直接示す事実と医学的評価を分ける

第3 後遺障害等級は残った機能と症状から評価する

1 関節機能障害として評価する場合
2 可動域は原因を明らかにしてから測定する
3 神経症状として評価する場合
4 変形,瘢痕及び複数障害の扱い

第4 症状固定は骨化の経過と治療可能性を踏まえて判断する

1 骨化の活動性と画像の成熟
2 治療が残っている場合の確認事項

第5 等級申請では低負担の資料から争点を絞る

1 最初にそろえる資料
2 治療医への照会で結論が変わる点を確認する

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交通事故による腋窩神経麻痺の後遺障害等級認定――機能障害・神経症状と立証方法(AI作成)

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第1 本記事の対象と判断の順序

1 腋窩神経麻痺を独立して検討する理由
2 等級判断は二段階で行う

第2 腋窩神経麻痺の医学的特徴

1 支配筋と典型症状
2 交通事故で生じる受傷機転
3 完全な挙上不能を単独麻痺だけで説明しない

第3 後遺障害等級の分岐

1 肩関節の機能障害
2 他動可動域の原則と自動可動域の例外
3 神経症状の12級13号と14級9号
4 機能障害と神経症状の関係

第4 腋窩神経障害を証明する検査

1 診察所見と経時記録
2 神経伝導検査と針筋電図
3 画像検査が示すものと示さないもの

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過失相殺と素因減額が併存する場合の人身傷害保険会社の代位の範囲――最高裁令和7年7月4日判決(AI作成)

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第1 この記事が扱う問題と最高裁令和7年7月4日判決

1 対象と射程
2 事案及び原審の判断

第2 前提となる二つの法理

1 素因減額
2 過失相殺がされる場合の代位範囲――裁判基準差額説
3 保険法25条と約款との関係

第3 最高裁令和7年7月4日判決の判断

1 判旨
2 限定支払条項の位置付け
3 補足意見
4 「限度として」の意味

第4 判決前の裁判例及び学説の状況

1 裁判例
2 学説
3 平成24年最高裁判決の調査官解説との関係

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肩関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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第1 本記事の対象

1 対象とする後遺障害
2 「12級相当」に含まれる複数の経路

第2 等級表と認定基準

1 等級表の条文と号数の対応
2 肩関節の主要運動と参考運動
3 12級6号の判定式
4 参考運動を参照できる場合

第3 可動域の測定方法

1 測定法の原典と2022年改訂の射程
2 他動運動を原則とすること
3 測定の再現性の限界

第4 可動域制限がもたらす弊害

1 12級6号の境界値と日常生活に必要な可動域
2 荷重下では実用可動域がさらに低下する
3 異なる方向の資料

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交通事故による寛骨臼骨折の後遺障害等級認定――可動域,疼痛,骨盤変形及び人工股関節(AI作成)

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目次

第1 寛骨臼骨折では診断名だけで等級が決まらない

1 結論
2 本記事と股関節可動域の記事との役割分担

第2 寛骨臼骨折を関節内骨折として把握する

1 骨盤輪骨折とは評価の中心が異なる
2 受傷機序と画像の役割
3 骨折型だけで予後を決めない
4 外傷後変形性股関節症と人工股関節への移行
5 合併症を等級経路へ対応させる

第3 寛骨臼骨折で問題となる後遺障害等級

1 自賠責等級と労災認定基準との関係
2 可動域制限による8級,10級及び12級
3 人工股関節又は人工骨頭を挿入置換した場合
4 骨盤骨の変形と下肢短縮
5 疼痛,坐骨神経障害及び併合

第4 等級認定で用いる証拠を因果連鎖にする

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交通事故による外傷性股関節脱臼の後遺障害等級――整復時期,骨頭壊死,可動域及び立証(AI作成)

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目次

第1 外傷性股関節脱臼の後遺障害を判断する枠組み

1 本記事の対象と既存記事との役割分担
2 後方脱臼とダッシュボード損傷

第2 急性期に確認・保存すべき医学情報

1 整復は可能な限り速やかに行う
2 整復前後の画像と診察所見
3 整復後CTの役割と限界

第3 症状固定後にも問題となる後発障害

1 大腿骨頭壊死と外傷後変形性股関節症
2 症状固定とアフターケアは両立する

第4 認定され得る後遺障害等級

1 股関節の機能障害
2 人工骨頭・人工関節
3 疼痛・神経障害,短縮及び骨盤骨変形

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交通事故による外傷性変形性膝関節症の後遺障害等級認定――事故起因性,画像及び立証(AI作成)

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第1 この記事の対象と判断の順序

1 診断名だけでは等級が決まらない
2 既存記事との役割分担

第2 外傷後変形性膝関節症の医学的意味

1 構造的な変形と症状を区別する
2 交通外傷から変形性関節症へ至る主な経路
3 手術を受けても将来の関節症がなくなるとは限らない

第3 事故起因性を判断するための時系列

1 外傷性を支持する事情
2 外傷性に慎重となる事情
3 画像は四つの証拠層に分けて読む

第4 後遺障害等級の評価分岐

1 可動域制限
2 疼痛又は神経症状
3 動揺関節
4 疼痛の包摂と等級の併合

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交通事故による外傷性変形性股関節症の後遺障害等級と立証方法(AI作成)

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目次

第1 本記事の対象と結論

1 病名の確認と等級認定は別の問題であること
2 本記事の射程

第2 外傷後に変形性股関節症へ進む医学的経路

1 典型的な初発損傷

(1) 寛骨臼骨折及び股関節脱臼
(2) 関節唇・軟骨損傷及び大腿骨頭壊死

2 外傷以外の競合原因
3 画像の時系列が持つ意味

第3 自賠責保険の後遺障害等級

1 8級7号・10級11号・12級7号
2 主要運動と他動可動域
3 人工股関節又は人工骨頭への置換
4 疼痛の等級との切分け

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交通事故による外傷性変形性足関節症の後遺障害等級――因果関係,可動域,症状固定後の進行(AI作成)

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目次

第1 外傷性変形性足関節症の等級認定で最初に押さえること

1 病名だけでは後遺障害等級が決まらないこと
2 本記事が扱う足関節の範囲
3 結論を左右するのは一枚の画像ではなく時系列であること

第2 外傷後に足関節症が生じる機序と医学的知見

1 関節内骨折,変形治癒及び不安定性
2 「足関節症の多くが外傷後」という統計の射程
3 骨折後の長期経過と危険因子
4 画像検査ごとに分かることと分からないこと

第3 外傷性変形性足関節症で問題となる後遺障害等級

1 可動域制限と疼痛の主な候補
2 第12級7号及び第10級11号の可動域計算
3 第8級7号と固定術・人工関節
4 疼痛の第12級13号及び第14級9号
5 令和4年からの医学的測定法と行政基準の表現差

第4 交通事故との因果関係を立証する方法

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交通事故による偽関節(骨癒合不全)の後遺障害等級――7級・8級・12級を分ける硬性補装具の要否と立証資料(AI作成)

第1 この記事の対象と,偽関節の等級を決める規範

1 対象と射程

2 等級表における偽関節の位置と給付の断層

3 自賠責が労災の障害等級認定基準に従う根拠

第2 認定基準の構造――上肢と下肢で階梯が違う

1 上肢の三階梯

2 下肢には「時々硬性補装具」の階梯がない

3 腓骨だけが12級8号にとどまる理由

4 平成16年7月1日より前に支給事由が生じた事案

5 長管骨以外の骨に偽関節が残った場合

第3 「常に硬性補装具を必要とする」の判断

1 「常に」「時々」を判定する公式の方法は定められていない

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ギプス固定期間は入通院慰謝料でどう評価されるか(AI作成)

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第1 本記事の対象と,ギプス固定が慰謝料に影響する三つの経路

1 入通院慰謝料の算定構造と本記事の射程
2 影響の三つの経路

第2 裁判所の算定基準における「入院期間とみる」注記

1 赤い本の注記

(1) 注記の位置と文言
(2) 別表Ⅰと別表Ⅱの構造上の違い

2 大阪地裁の基準と赤い本との文言差

第3 自賠責保険及び任意保険約款における固定期間の取扱い

1 自賠責保険の支払基準の告示にギプスの文言はない
2 任意保険約款の「ギプス等」条項

(1) 四つの部位類型
(2) 「ギプス等」の定義と除外されるもの
(3) 診断書及び診療報酬明細書による立証要件

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交通事故による距骨下関節固定術と後遺障害等級――足関節機能障害との区別,等級の当てはめ及び立証資料(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 距骨下関節固定術という手術
2 射程と時点

第2 距骨下関節は等級表にいう「三大関節」ではない

1 下肢の機能障害は三段階しかない
2 認定基準が距骨下関節を評価対象から外している三つの規定
3 認定基準自身が「足関節と踵骨とは別の部位である」と述べていること

第3 裁判例

1 踵骨内の人工骨を足関節の人工関節と同視できないとした事例
2 距踵関節の不整合を疼痛としてのみ評価した事例
3 踵部の荷重障害を第8級相当とした事例と,足関節可動域制限の吸収

第4 等級の当てはめとして現実に取り得る構成

1 足関節の可動域制限による第12級7号
2 疼痛による第12級13号と併合第11級
3 相当等級による構成の限界

第5 可動域測定をめぐる実務上の注意点

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交通事故による距骨骨折の後遺障害等級認定――骨壊死,足関節機能障害及び立証資料(AI作成)

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第1 本記事の対象と判断の枠組み

1 距骨骨折に固有の問題
2 四つの判断段階

第2 距骨骨折の医学的特徴

1 関節軟骨と血流
2 骨折部位,転位及び事故機序
3 単純X線で判然としない骨折
4 骨壊死と外傷性関節症の数値の読み方

第3 後遺障害等級の選択

1 自賠責等級と認定基準
2 足関節可動域の測定
3 距腿関節と距骨下関節を混同しないこと
4 疼痛の第12級と第14級

第4 事故との因果関係及び残存障害の立証

1 事故直後の資料
2 画像を時系列で比較すること

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交通事故による脛骨顆間隆起骨折の後遺障害等級――可動域制限,動揺関節及び疼痛の認定(AI作成)

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目次

第1 結論――傷病名ではなく残った障害ごとに認定する

1 脛骨顆間隆起骨折に固有の一つの等級はない
2 認定判断は四つの問いに分ける

第2 脛骨顆間隆起骨折の病態と残り得る障害

1 ACL脛骨付着部の裂離骨折である
2 成人の交通外傷では合併損傷を分けて確認する
3 症状固定時に残り得る三つの中心的障害

(1) 可動域制限
(2) 動揺性
(3) 疼痛

第3 後遺障害等級の分岐

1 主な認定経路の全体像
2 可動域制限による第8級7号,第10級11号又は第12級7号

(1) 健側との比率で判断する
(2) 原則は他動可動域で測定する

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交通事故による脛骨神経麻痺の後遺障害等級――足関節・足指と12級13号・14級9号(AI作成)

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第1 脛骨神経麻痺の等級は診断名だけでは決まらない

1 最初に確認すべき三つの事項
2 本記事の射程

第2 現行の後遺障害等級をどう振り分けるか

1 自賠責と労災認定基準の関係
2 足関節の機能障害
3 足指の機能障害
4 12級13号と14級9号の神経症状
5 機能障害と神経症状の関係

第3 病変高位と症状分布から損傷部位を絞る

1 高位の脛骨神経損傷
2 足根管部及び足底神経枝の損傷
3 交通事故後に区別すべき他の病態
4 急性期の圧迫障害を見逃さない

第4 検査所見をどう読むか

1 神経学的診察が検査設計の基礎となる

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交通事故による脛骨天蓋骨折の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象と判断の順序

1 脛骨天蓋骨折に固有の問題
2 画像から等級までの四段階

第2 脛骨天蓋骨折の医学的特徴

1 受傷機序と足関節果部骨折との違い
2 画像検査と骨折分類
3 段階的治療と合併症
4 長期予後に関する原著の読み方

第3 問題となる後遺障害等級

1 自賠責等級表と労災認定基準との接続
2 足関節の機能障害
3 疼痛その他の神経症状
4 長管骨変形,偽関節,短縮及び動揺性

第4 足関節可動域を評価する方法

1 他動値,健側値及び合計値
2 令和4年改訂法と平成16年通達の違い

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交通事故による脛腓靱帯損傷の後遺障害――不安定性,MRI及び等級認定(AI作成)

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目次

第1 脛腓靱帯損傷の診断名だけで等級は決まらない

1 損傷,不安定性,機能障害及び等級を分ける
2 三つの主要な等級経路
3 本記事の範囲

第2 遠位脛腓靱帯損傷の医学的な位置づけ

1 損傷される構造
2 受傷機序と見落とされやすい骨折
3 形態損傷と動的不安定性

第3 後遺障害等級の三つの経路

1 自賠責の等級表と保険金額
2 可動域制限による第8級,第10級又は第12級
3 動揺関節としての準用等級
4 疼痛による第12級13号又は第14級9号
5 通常派生する障害の扱い

第4 診断と画像検査の証明力

1 単独の身体診察で確定又は除外しない

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交通事故による肩甲骨骨折の後遺障害等級認定――変形,可動域制限,神経症状及び立証資料(AI作成)

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目次

第1 肩甲骨骨折の等級は傷病名だけでは決まらない

1 本記事の対象
2 肩関節可動域の一般基準との役割分担

第2 肩甲骨骨折で検討する後遺障害

1 肩甲骨の変形障害12級5号
2 肩関節機能障害8級6号・10級10号・12級6号
3 疼痛・しびれ・筋力低下の神経症状
4 複数の障害が残る場合

第3 骨折部位と残存障害の対応

1 体部骨折
2 頸部骨折とfloating shoulder
3 関節窩骨折
4 肩峰・烏口突起・肩甲棘・下角骨折
5 腱板・腕神経叢・肩甲上神経等の合併損傷

第4 等級認定のために集める資料

1 事故直後の資料

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交通事故による肩鎖関節脱臼の後遺障害等級――鎖骨変形,肩関節機能障害,疼痛及び裁判例(AI作成)

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目次

第1 肩鎖関節脱臼の後遺障害を判断する枠組み
1 傷病名やRockwood分類だけでは等級は決まらない
2 本記事と肩関節可動域の記事との分担
第2 医学上の分類と法的評価の違い
1 肩鎖関節を安定させる組織と外傷の型
2 Rockwood分類は医学上の損傷分類である
3 画像は目的に応じて読み分ける
第3 認定され得る後遺障害等級
1 鎖骨の著しい変形――12級5号
2 肩関節の機能障害――8級6号・10級10号・12級6号
3 疼痛――12級13号・14級9号
4 併合と二重評価
第4 事故との因果関係を立証する方法
1 事故態様と急性期所見をつなぐ
2 画像は事故前・急性期・症状固定時を比較する
3 可動域制限の原因と経過を記録する
4 保存療法を選択したことは後遺障害否定の理由にならない
第5 症状固定時に残り得る病態
1 変形と機能障害は一致しない
2 III型の中にも臨床的な違いがある
3 遠位鎖骨骨融解・肩鎖関節症・腱板損傷を分ける
第6 裁判例と行政事例
1 大阪地裁令和元年9月4日判決――変形と機能障害を併合
2 東京地裁令和3年10月13日判決――事故起因性を認め,機能障害を否定
3 大阪地裁令和5年10月27日判決――左右肩の原因を分けた事案
4 厚生労働省公表の労災審査事例――時間的連続性を欠く症状

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交通事故による月状骨骨折の後遺障害等級――10級10号・12級6号と立証(AI作成)

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第1 この記事の対象
第2 月状骨骨折の診断と予後

1 受傷機転と見落とし
2 CTとMRIが示す事項
3 偽関節・骨壊死と機能障害
4 キーンベック病との区別

第3 後遺障害等級の判定

1 10級10号と12級6号
2 可動域の測定方法
3 疼痛・握力低下・変形

第4 事故との因果関係を立証する方法

1 遅れて骨折が判明した場合
2 可動域制限の器質的原因
3 既往症と素因

第5 資料収集と追加調査の優先順位

1 低負担で先に確認する資料

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交通事故による月状骨脱臼・月状骨周囲脱臼の後遺障害等級――見逃し,画像及び可動域の立証(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象
第2 月状骨脱臼と月状骨周囲脱臼を区別する

1 画像上の違い
2 受傷機転と合併損傷

第3 初診時の見逃しと画像検査

1 初期診断名が捻挫でも画像を見直す
2 単純X線とCTで確認する事項
3 MRIの陰性・陽性を単独で決め手にしない
4 動的不安定性は負荷時に評価する

第4 後遺障害等級の判定

1 手関節の可動域制限
2 疼痛及び神経症状
3 動揺関節としての評価
4 事故との因果関係

第5 治療と症状固定

1 治療選択と等級評価を分ける

(続きを読む...)交通事故による月状骨脱臼・月状骨周囲脱臼の後遺障害等級――見逃し,画像及び可動域の立証(AI作成)

拘縮と可動域制限の違い――裁判例,行政通達及び医学の見地から(AI作成)

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第1 拘縮と可動域制限は同じ意味ではない

1 本記事の対象と射程
2 二つの概念の関係

第2 医学における拘縮,強直及び可動域制限

1 標準的な教科書における定義

(1) 関節拘縮と関節強直
(2) 定義は一つに統一されていない

2 拘縮の責任病巣は不動期間により入れ替わる
3 拘縮と区別すべき病態
4 他動運動による測定値がもつ限界

第3 行政通達及び行政実務における拘縮

1 労災保険の障害等級認定基準

(1) 器質的変化と機能的変化の区分
(2) 阻血性拘縮が例示されている理由
(3) 廃用性の機能障害

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交通事故で装具が必要になったときの費用――治療用装具の療養費,労災の義肢等補装具費及び将来の買替費用(AI作成)

第1 この記事の対象と装具費用の枠組み

1 症状固定の前後で費用の出どころが変わること
2 治療用装具と更生用装具の区別が実務上重要である理由

第2 症状固定前の装具費用

1 健康保険による場合は償還払いの療養費となる
2 支給額の算定と,価格に上乗せされている消費税相当分
3 手続書類は後遺障害の立証資料にもなる
4 労災保険及び自賠責保険による場合

第3 症状固定後の装具費用

1 労災保険の義肢等補装具費
2 障害者総合支援法の補装具費
3 労災保険と障害者福祉制度とでは支給の厚みが異なる

第4 将来の買替費用の算定

1 実務基準における位置付け
2 耐用年数は告示第528号を出発点とすること
3 年少者は耐用年数ではなく使用年数で組むこと
4 骨格構造義肢は完成用部品ごとに積むこと
5 買替回数,中間利息の控除及び終期

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股関節の可動域制限と後遺障害12級7号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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第1 股関節の可動域制限が該当する後遺障害等級

1 等級表の文言と,本記事の対象
2 等級の実体基準は労災の認定基準に置かれている
3 股関節は主要運動が二つある関節である
4 用を廃したものと,機能に著しい障害を残すもの

第2 可動域の測り方と,数値が動く原因

1 参考可動域角度と測定肢位
2 他動運動が原則であり,同一面の運動は合計する
3 参考可動域角度から計算した4分の3及び2分の1の目安
4 健側との比較か,参考可動域角度との比較か
5 代償運動の混入と,測定肢位による過小評価

第3 参考運動による評価と「わずかに」の幅
第4 可動域制限以外の枠組みとの切り分け

1 人工関節・人工骨頭をそう入置換した場合
2 大腿骨の回旋変形癒合と,骨盤骨の変形
3 動揺関節,準用等級及び廃用性の機能障害

第5 可動域制限が生活動作及び就労に及ぼす支障

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骨折後の骨髄炎と症状固定――労災の慢性化膿性骨髄炎アフターケア,後遺障害等級及び交通事故での取扱い(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象と時点
2 骨髄炎が症状固定の局面で問題になる理由

第2 労災保険における治ゆ(症状固定)

1 通達が定める2要件
2 症状固定として取り扱わない場合
3 治ゆした後に使える3つの制度

第3 慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケア

1 制度の根拠と位置付け
2 対象者と措置範囲
3 手帳の有効期間と再発との関係

第4 再発したときの給付の切替え

1 再発の3要件
2 障害(補償)年金の失権と療養期間の通算
3 治ゆに至らないまま長期化した場合

第5 骨髄炎の後遺障害等級

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交通事故による鎖骨骨折の後遺障害等級――変形,肩関節機能,痛み・しびれの認定(AI作成)

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第1 鎖骨骨折後に検討する三つの認定経路

1 本記事の対象
2 等級表上の位置付け

第2 鎖骨の著しい変形である第12級5号

1 画像上の変形だけでは足りない
2 肩鎖関節脱臼及び遠位端の突出
3 肩関節機能障害及び疼痛との関係

第3 肩関節の機能障害である第8級6号,第10級10号及び第12級6号

1 可動域の数値基準
2 角度を生じさせる原因の立証
3 症状固定までの時系列

第4 痛み・しびれである第12級13号及び第14級9号

1 等級表の文言と疼痛基準
2 プレート固定後の知覚異常

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交通事故による鎖骨骨折の変形障害と後遺障害逸失利益――12級5号の喪失率・期間と裁判例(AI作成)

第1 鎖骨の変形障害と逸失利益は別に判断される

1 本記事の対象

2 等級認定と損害算定の判断対象

第2 第12級5号の認定基準と機能障害との区別

1 裸体時に明らかな骨性変形が必要である

2 肩関節機能障害及び神経症状は別の評価経路である

第3 後遺障害逸失利益の法的判断枠組み

1 第12級の14%は出発点であって結論ではない

2 最高裁判例が示す現実の経済的不利益

3 率と期間を分ける判断要素

第4 鎖骨変形の裁判例が認めた喪失率と期間

1 判決全文を確認した主要裁判例

2 裁判例の数値を相場として転用できない理由

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交通事故による坐骨神経麻痺の後遺障害等級認定――等級,検査及び立証の順序(AI作成)

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第1 坐骨神経麻痺の等級認定で最初に確認すること

1 診断名だけでは等級は決まらない
2 四つの判断を分ける

第2 坐骨神経麻痺と下垂足の医学的な位置付け

1 総腓骨神経成分と脛骨神経成分
2 交通事故で問題となる受傷機序
3 近接する神経障害との区別

第3 後遺障害等級の選び方

1 足関節の機能障害
2 自動運動値を用いる例外
3 足指の機能障害と複数障害
4 神経症状としての評価

第4 事故との因果関係を確認する資料

1 受傷直後の記録と症状の連続性
2 神経伝導検査と針筋電図
3 CT,MRI,MR neurography及び超音波

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交通事故による膝蓋骨骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,膝痛及び立証資料(AI作成)

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第1 膝蓋骨骨折の等級は傷病名だけでは決まらない

1 本記事の対象
2 結論の見取図

第2 検討対象となる後遺障害等級

1 膝関節の機能障害
2 他動運動と自動運動
3 疼痛の12級13号及び14級9号
4 機能障害と疼痛の関係
5 動揺関節及び手術瘢痕
6 膝蓋骨の変形癒合は長管骨の変形障害ではない

第3 骨折及び治療と残存障害との関係

1 受傷機序と伸展機構
2 画像で確認すべき事項
3 保存療法,手術及びリハビリテーション
4 骨癒合と機能回復は同じではない
5 変形性膝関節症及び将来手術

第4 可動域,筋力及び疼痛を正確に記録する方法

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交通事故による膝蓋骨脱臼の後遺障害等級――反復性脱臼,動揺関節,可動域制限及び膝痛(AI作成)

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目次

第1 結論――診断名ではなく四つの経路に分ける

1 膝蓋骨脱臼という病名だけでは等級が決まらない
2 等級判断の前に四つの問いを通過させる
3 検討すべき等級の全体像

第2 自然整復後の脱臼をどのように確認するか

1 脱臼位の画像がないことだけでは否定できない
2 単純X線とMRIの役割は異なる
3 画像所見の頻度は個別事件の証明率ではない
4 画像は報告書だけでなく元データを確認する

第3 反復性不安定症と動揺関節の等級

1 習慣性脱臼に準じる場合は準用第12級が問題となる
2 動揺関節は硬性補装具の必要性で三段階に分かれる
3 医学上の装具治療と行政上の基準にはずれがある

第4 可動域制限と疼痛の等級

1 膝の可動域制限は健側との比率で評価する
2 自賠責と労災では同じ内容でも号数が異なる

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交通事故による足指の欠損障害・機能障害と後遺障害等級――認定基準,測定方法,併合準用及び裁判例(AI作成)

第1 本記事の対象

1 取り上げる範囲

2 足指の関節の呼称

第2 等級表の構造と号のずれ

1 欠損障害及び機能障害の各6段階

2 自賠責と労災の号のずれ

3 平成13年改正前の号数

第3 認定基準の正本と足指への当てはめ

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交通事故による伸筋腱・屈筋腱断裂の後遺障害等級――自動可動域と立証方法(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論
第2 腱断裂後に問題となる後遺障害等級

1 診断名ではなく残存機能で選ぶ
2 手指の用廃は用廃となった指の本数と母指の有無で決まる
3 DIP関節の屈伸不能と一指の用廃を混同しない

第3 自動運動と他動運動の評価

1 腱障害は自動可動域と他動可動域の差に現れる
2 他動値原則と自動値を使う場合
3 同じ日に患側・健側と自動・他動を測る

第4 交通事故と腱断裂の因果関係

1 事故直後の直接損傷
2 橈骨遠位端骨折後又は内固定後の遅発断裂
3 事故から後遺障害までの因果関係を分解する

第5 再断裂,癒着,拘縮及び神経麻痺の鑑別

1 損傷腱と失われた運動を対応させる
2 断裂・再断裂と癒着は証拠と治療可能性が異なる

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交通事故後の人工関節置換術と後遺障害等級――上肢・下肢の8級・10級,事故起因性及び遅発性置換(AI作成)

第1 本記事は人工関節全般と事故起因性を扱う

1 人工骨頭に特化した記事との範囲の違い

2 等級判断と損害評価は三段階に分ける

第2 8級と10級を分ける現行基準

1 自賠責と労災認定基準の関係

2 一関節を置換した場合の等級

3 平成16年改正で一律8級から二段階評価へ変わった

4 可動域は他動値と比較対象を確認する

第3 事故と置換術との因果関係

1 事故直後に置換する場合

2 事故から時間を置いて置換する場合

3 既往性関節症がある場合

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交通事故後の人工骨頭置換術と後遺障害等級――8級7号・10級11号,可動域及び将来手術費(AI作成)

第1 人工骨頭置換術後の等級判断で最初に確認すること

1 人工骨頭と人工股関節は同じ術式ではない

2 現行基準の結論と本記事の射程

第2 8級7号と10級11号を分ける現行基準

1 法令,支払基準及び労災認定基準の関係

2 平成16年改正前の一律8級と現行基準を混同しない

第3 股関節可動域を2分の1と比較する方法

1 主要運動と参考運動

2 他動測定,健側比較及び代償動作

第4 人工骨頭置換後の医学的経過と将来リスク

1 人工骨頭と人工股関節全置換術の選択

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交通事故による尺骨茎状突起骨折の後遺障害等級――偽関節,可動域制限及びTFCC損傷(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象
第2 尺骨茎状突起骨折とTFCC・DRUJ

1 骨折の場所と不安定性
2 画像上の非癒合と症状は別問題であること

第3 考えられる後遺障害等級

1 等級の全体像
2 尺骨遠位端の癒合不全と12級8号
3 手関節の可動域制限と12級6号
4 前腕の回内・回外制限及び動揺関節
5 疼痛と12級13号・14級9号
6 複数の障害像がある場合

第4 画像検査と診察所見の証明力

1 単純X線及びCT
2 MRI
3 関節造影及び関節鏡
4 診察所見

第5 認定で分けるべき三つの立証段階

(続きを読む...)交通事故による尺骨茎状突起骨折の後遺障害等級――偽関節,可動域制限及びTFCC損傷(AI作成)

交通事故による尺骨神経麻痺の後遺障害等級――12級13号・14級9号と立証方法(AI作成)

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第1 尺骨神経麻痺の等級判断で最初に分ける三つの障害

1 診断名だけでは後遺障害等級は決まらない
2 本記事の対象と位置付け

第2 自賠責後遺障害等級の振分け

1 自賠責が労災の認定基準を参照する構造
2 神経症状としての12級13号と14級9号
3 手指の機能障害を先に検討する場合
4 肘関節又は手関節の12級6号との関係

第3 症状分布から損傷部位を絞る方法

1 典型的な感覚障害の分布
2 運動麻痺及び診察所見
3 交通事故で想定される機序と鑑別診断

第4 検査結果の証拠価値と限界

1 神経伝導検査及び針筋電図
2 陰性検査及び検査時期
3 神経超音波,MRI,X線及びCT

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交通事故による尺骨肘頭骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,癒合不全及び尺骨神経障害(AI作成)

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目次

第1 尺骨肘頭骨折の後遺障害を検討する視点

1 肘頭は関節面と伸展機構の双方に関係する
2 本記事が扱う範囲

第2 診断,治療及び可動域制限が残る原因

1 画像は骨折の形と時間的経過を確認するために用いる
2 治療方法だけから後遺障害等級を推定しない
3 残存する障害の原因を層別化する

第3 肘頭骨折後に検討する後遺障害等級

1 障害の内容ごとに認定経路を分ける
2 肘関節の屈曲・伸展制限
3 前腕の回内・回外制限
4 尺骨骨端部の癒合不全又は欠損
5 疼痛及び尺骨神経障害
6 複数の障害が残る場合の重複評価

第4 症状固定と内固定材料の扱い

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交通事故による舟状骨骨折の後遺障害等級認定と立証上の注意点(AI作成)

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目次

第1 認定の基本構造

1 骨折名だけで等級は決まらない
2 中心となる四つの等級
3 骨癒合と等級は一対一に対応しない

第2 舟状骨骨折の医学的特徴

1 初期の単純X線で見えにくいことがある
2 X線,MRI及びCTの役割を分ける
3 症状固定前に改善可能性を確認する

第3 手関節機能障害の評価

1 屈曲と伸展を合計して健側と比較する
2 10級10号と12級6号
3 参考運動による評価
4 他動値を原則としつつ原因を明らかにする

第4 疼痛による神経症状の評価

1 12級13号と14級9号
2 疼痛と画像所見を対応させる

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交通事故による手根骨不安定症(靱帯断裂)の後遺障害等級認定(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 この記事の対象と結論

1 手根骨不安定症は靱帯断裂の有無だけで決まらない
2 等級認定には三つの経路がある

第2 手根骨不安定症の医学的構造

1 舟状月状骨間不安定症と月状三角骨間不安定症

(1) 舟状月状骨間靱帯損傷
(2) 月状三角骨間靱帯損傷

2 predynamic・dynamic・staticの区別
3 症状及び身体所見の位置付け

第3 画像検査及び関節鏡で確認できる範囲

1 通常X線,負荷撮影及び動態透視
2 MRI及び関節造影
3 関節鏡及び新しい動態画像

第4 交通事故との因果関係を立証する方法

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交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害――動揺関節,MRI及び等級認定(AI作成)

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目次

第1 靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない

1 認定までの四つの段階
2 動揺,可動域及び疼痛は別の評価経路である
3 本記事の対象

第2 ACL・PCL・MCL・LCL損傷と不安定性

1 前十字靱帯(ACL)
2 後十字靱帯(PCL)
3 内側側副靱帯(MCL)
4 外側側副靱帯(LCL)及び複合靱帯損傷

第3 動揺関節の第8級・第10級・第12級

1 自賠責の等級表
2 固定装具の必要性による三段階
3 筋力低下,可動域制限及び疼痛

第4 MRI・徒手検査・ストレス撮影の役割

1 MRIが示すのは主として靱帯の形態である
2 MRI上の連続性と正常機能は同じではない

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交通事故による踵骨骨折の後遺障害逸失利益――労働能力喪失率,喪失期間及び職種別の制限(AI作成)

第1 この記事が扱う範囲

1 対象とする損害と射程
2 等級が決まっても逸失利益は決まらない

第2 労働能力喪失率の法源

1 喪失率表の正体は自賠責保険の支払基準の別表Ⅰである
2 等級認定は労災保険の認定基準に準じて行われる
3 表の数値が結論にならない場合

第3 労働能力喪失期間の法源

1 別表Ⅱ-1は52歳で線を引いている
2 裁判実務との差が生じる年齢層
3 最高裁は年齢,職業及び健康状態による個別の認定を求めている

第4 喪失率について裁判例が示した幅

1 踵部の荷重障害を第8級相当とした事例
2 併合第8級で45%を認めた事例
3 減収がなくても第12級の14%を維持した事例
4 段階的な逓減を採った事例
5 就労の実態により率を減じた事例
6 第14級の二つの事例

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交通事故による踵骨骨折の後遺障害等級――足関節,可動域,疼痛及び立証資料(AI作成)

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目次

第1 踵骨骨折の後遺障害を三つに分けて考える

1 本記事の対象
2 機能障害,疼痛及び変形の切分け
3 踵骨は足関節を直接構成しない

第2 画像で確認すべき骨折型と後遺症の機序

1 初診時単純X線とCTの役割
2 骨癒合と機能回復は同じではない
3 分類,角度及び手術歴の限界

第3 想定される後遺障害等級

1 現在の自賠責等級の対応
2 足関節機能障害の測定対象
3 第12級13号と第14級9号の分水嶺
4 足関節機能障害と踵骨部痛の併合
5 踵骨変形を長管骨変形又は下肢短縮と混同しない

第4 公的裁決が示す評価の分岐

1 平成24年の厚生労働省裁決例

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交通事故による上腕骨顆上骨折・顆部骨折の後遺障害等級認定(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 この記事が扱う範囲
2 骨折名だけでは等級は決まらない

第2 骨折型と残り得る障害

1 名称を画像と手術記録で確定する
2 小児の上腕骨顆上骨折
3 小児の外側顆骨折・内側顆骨折
4 成人の上腕骨遠位端骨折

第3 後遺障害等級の評価枝

1 肘関節の屈曲・伸展制限
2 「110度以下」を固定的な基準にしない
3 前腕の回内・回外制限
4 神経障害・変形・偽関節・動揺性

第4 可動域制限を医学的に裏付ける方法

1 原則として他動値を用いる
2 画像所見と制限方向を対応させる

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交通事故による上腕骨近位部骨折の後遺障害等級認定――骨折部位,画像所見及び証拠化(AI作成)

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第1 上腕骨近位部骨折では傷病名だけで等級は決まらない

1 検討の出発点
2 最初に分けるべき評価経路

第2 現行の後遺障害等級と分岐

1 自賠責の等級表
2 機能障害の基準
3 人工骨頭又は人工関節
4 変形障害と偽関節
5 疼痛と複数障害の関係

第3 画像所見から残存障害の機序を説明する

1 骨折型の呼称だけでは足りない
2 大結節の変形癒合とインピンジメント
3 骨頭壊死と関節面の変化
4 拘縮,腱板,固定材料及び神経

第4 症状固定までに残すべき証拠

1 受傷直後の画像データ

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動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影(AIリライト)

第1 この記事が扱う範囲第2 動揺関節の等級を定める法令等の構造1 自動車損害賠償保障法施行令別表第二と支払基準2 労働基準局長通達が定める硬性補装具の要否による区分3 認定基準はストレスレントゲン撮影を要件として明記していないこと第3 認定基準にいう「硬性補装具」の意味1 支柱付きの装具を指すとされていること2 医学上の装具の分類との対応第4 ストレスレントゲン撮影の内容と撮影方法1 応力の方向と膝の屈曲角度の対応2 健側との左右差を計測することの意味3 撮影方法による数値の変動と診断上の限界第5 等級評価の対象となる不安定性1 十字靱帯の損傷が中心となること2 筋力低下に起因する不安定性は対象とならないこと第6 手続の選択1 事前認定・被害者請求と異議申立て2 紛争処理機構と訴訟第7 主張立証上の問題と証拠の収集1 立証責任と後遺障害診断書への記載2 撮影の実施をめぐる隘路と被害者側の対応3 動揺性を裏付けるその他の資料第8 自賠責保険及び紛争処理機構の判断にみる考慮要素1 認定理由に示された考慮要素2 紛争処理事例にみる等級の分布第9 裁判例にみる動揺関節の等級判断1 常時硬性補装具を要するとして第8級と判断した例2 第12級7号とされた例3 考慮要素と射程・限界第10 依頼者からの聴取事項と相手方の反論への備え1 依頼者から聴取すべき事項2 相手方から想定される反論第11 確認の手順第12 出典・参考資料1 法令・告示・通達2 裁判例3 文献

第1 この記事が扱う範囲

本記事が扱う動揺関節は,膝関節における前十字靱帯・後十字靱帯・側副靱帯の損傷等によって生じる関節の不安定性を主に念頭に置く。もっとも,後述する認定基準は上肢・下肢の3大関節に共通して適用されるため,肘関節や足関節の動揺関節にも基本的な枠組みは共通する。靱帯損傷そのものの診断及び画像所見については交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害――動揺関節,MRI及び等級認定で扱っており,本記事は,動揺性の程度をどのように客観化するかという立証手段の側面に絞る。

ストレスレントゲン撮影は,動揺関節の等級認定において重要な役割を果たすと説明されることが多い。しかし,後述するとおり,その位置づけは「認定基準が明文で要求する要件」ではなく,「認定基準が定める要件を客観的に裏付けるための証拠方法」である。この区別は,撮影が実施できない場合の対応や,撮影結果の証拠価値をめぐる相手方との争いを検討する際の出発点となる。

本記事では,まず法令及び通達の構造を確認し,次に認定基準にいう「硬性補装具」が何を指すかを整理したうえで,応力を加える方向と膝の屈曲角度との対応関係,等級評価の対象となる不安定性の範囲,自賠責保険及び紛争処理機構の判断にみられる考慮要素,裁判例の順に検討する。

第2 動揺関節の等級を定める法令等の構造
1 自動車損害賠償保障法施行令別表第二と支払基準

自動車損害賠償保障法13条1項は,責任保険の保険金額を政令で定めると規定し,これを受けた自動車損害賠償保障法施行令2条が,後遺障害による損害について別表第一及び別表第二の等級に応ずる金額を定めている。関節の機能障害に関する別表第二の文言は抽象的であり,下肢について「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」を第8級(同7号),「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」を第10級(同11号),「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」を第12級(同7号)と定めるにとどまる。上肢についても同じ構造で第8級6号,第10級10号,第12級6号が置かれている。

別表第二には「動揺関節」という文言は存在しない。動揺関節がこの等級表に取り込まれるのは,別表第二の備考が「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする」と定める相当等級(準用等級)の仕組みを介してである。そして,等級認定の具体的な内容は,自賠責保険の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3が「等級の認定は,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」と定めていることから,労災保険の障害等級認定基準に委ねられている。

2 労働基準局長通達が定める硬性補装具の要否による区分

労災保険の障害等級認定基準のうち,動揺関節に関する部分を定めているのは,「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)である。同通達は,下肢の動揺関節について,他動的なものであるか自動的なものであるかを問わず,常に硬性補装具を必要とするものは第8級に準ずる関節の機能障害として,時々硬性補装具を必要とするものは第10級に準ずる関節の機能障害として,重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱うものとする。習慣性脱臼及び弾発ひざも第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱われる。

上肢では区分が異なり,常に硬性補装具を必要とするものが第10級,時々硬性補装具を必要とするものが第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱われ,下肢のような第8級相当の区分は置かれていない。すなわち,動揺関節の等級を分けるのは動揺の角度や移動量そのものを示す数値基準ではなく,「硬性補装具をどの程度必要とするか」という機能的・臨床的な判断であり,この点が,等級を争う際に何を立証すべきかを規定している。

3 認定基準はストレスレントゲン撮影を要件として明記していないこと

前記通達の本文には,ストレスレントゲン撮影を実施すべきこと,あるいは健側との差を何ミリメートル以上とすべきこと等の撮影方法・数値基準は定められていない。労災保険の障害認定実務を体系的に解説する資料においても,動揺関節の項目は硬性補装具の要否による区分を掲げるにとどまり,ストレスレントゲン撮影という語は用いられていない。したがって,ストレスレントゲン撮影は,認定基準が要求する法的要件そのものではなく,硬性補装具を必要とする程度の関節動揺性が存在することを客観的に裏付けるために実務が用いる証拠方法と位置づけられる。

もっとも,証拠方法にすぎないとはいえ,実務上はその有無が結論を大きく左右する。交通事故の後遺障害を扱う実務書には,動揺関節について「等級認定申請の際,ストレスXPの添付は必須である」とするもの,「ストレス撮影で動揺が立証されない限り,第12級以上の認定はなされない」とするものがあり,撮影がなければ動揺関節の主張は事実上取り上げられないという理解が共有されている。認定基準上の位置づけと実務上の重みとが異なることが,この論点の分かりにくさの一因である。

第3 認定基準にいう「硬性補装具」の意味
1 支柱付きの装具を指すとされていること

前記のとおり等級を分けるのは硬性補装具の要否であるから,何が硬性補装具に当たるかは,等級の当てはめを左右する。実務書には,損害保険料率算出機構の調査事務所が想定する硬性補装具は金属の支柱の入ったブレースであり,膝関節を固定していてもサポーターの類は硬性補装具として説明しない旨を明示して注意を促すものがある。別の実務書も,「硬性補装具」という語は一般にはプラスチック製のものなどを広く含むが,後遺障害の要件としての硬性補装具は一般的な定義に比してやや要件が厳しいとして,同じ方向の注意を促している。

この点は,装具の費用という別の局面にも波及する。下肢の硬性補装具は荷重を受けるため,常用した場合の耐用年数は数年程度とされており,将来の買替えを要することが指摘されている。装具の必要性に関する記録は,等級の当てはめを基礎づけると同時に,将来の装具費用を基礎づける資料にもなる。

2 医学上の装具の分類との対応

硬性と軟性の区別は,賠償実務のための便宜的な区分ではなく,医学上の装具分類にも対応している。整形外科の保存療法に関する実務書は,膝装具を用途別に整理し,前十字靱帯用装具には手術後に装着する治療用の硬性装具と社会復帰後に保護のために用いる軟性装具とがあること,内側・外側側副靱帯用装具は内外側に支柱が付いていること,側副靱帯が不安定な膝関節や関節内骨折後で骨癒合が不完全な症例には両側に支柱の付いた硬性膝装具が用いられることを述べており,膝蓋骨制動サポーターはこれらとは別の項目として扱われている。同書は,膝の支持性の補強に用いられるものとして,支柱付き膝装具とサポーター様軟性装具とを並べて掲げてもいる。

したがって,主治医に装具を処方してもらう場面では,採型して製作する支柱付きの装具であるのか,既製の軟性のものであるのかを区別して確認する実益がある。もっとも,後述する紛争処理事例には,自覚症状として「サポーターなしで軽度不安定感あり」との記載がある事案で第12級7号とされたものがあり,診療録上の語の選択だけで結論が決まるわけではない。区別が意味を持つのは,常時又は時々の装着を要件とする上位等級を主張する局面である。

第4 ストレスレントゲン撮影の内容と撮影方法
1 応力の方向と膝の屈曲角度の対応

ストレスレントゲン撮影は,動揺が疑われる関節に徒手又は器具によって一定方向の力(応力)を加えた状態でレントゲン撮影を行い,骨と骨のずれの程度を健側と患側とで対比して計測する検査である。ここで見落とされやすいのは,応力を加える方向によって評価される靱帯が異なり,かつ,方向ごとに撮影時の膝の屈曲角度が異なるという点である。

応力の方向主として評価される靱帯撮影時の膝の屈曲角度内反・外反(側方)外側側副靱帯・内側側副靱帯伸展位及び屈曲30度前後前方(脛骨を前方へ)前十字靱帯屈曲15度から25度前後(ラックマン肢位)後方(脛骨を後方へ)後十字靱帯屈曲90度前後

(続きを読む...)動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影(AIリライト)