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後遺障害・医学

交通事故の後遺障害12級―認定基準・慰謝料・逸失利益と必要資料(AI作成)

目次

第1 後遺障害12級で最初に確認すること1 12級は痛み・しびれだけの等級ではない2 認定と金額の確認を分ける第2 12級の14種類の障害と該当号数1 別表第二の12級を号数ごとに読む2 同じ傷病でも検討する障害は異なる第3 12級13号と14級9号の違い1 痛みの強さだけで区別しない2 整理するのは症状と所見の対応関係である第4 12級の慰謝料と自賠責の224万円1 94万円・290万円・224万円は意味が違う2 示談金の内訳を確認する第5 後遺障害診断書と12級の認定資料1 症状固定と申請の準備を分ける2 号数に応じた資料をそろえる3 事前認定と被害者請求の提出内容を確認する第6 12級の逸失利益と労働能力喪失率1 14%を収入へ機械的に掛けて終わらせない2 計算例の仮定と実際の認定を区別する第7 非該当・14級の認定に不服がある場合1 12級を希望する理由を資料と結び付ける2 異議申立て・紛争処理・訴訟を検討する第8 相談前の確認と部位別の記事1 認定通知と仕事・生活への影響を持参する2 部位ごとの確認に進む第9 出典・参考資料
第1 後遺障害12級で最初に確認すること
1 12級は痛み・しびれだけの等級ではない

交通事故の後遺障害12級には,局部の頑固な神経症状のほか,関節の機能障害,骨の変形,歯牙障害,外貌の醜状などがある。まず「12級の何号を検討するのか」を確認し,その障害に対応する診断・検査・治療記録を整理する必要がある。
骨折したこと,手術を受けたこと,痛みが残ったことだけで,12級が決まるわけではない。自賠責保険の認定では,事故との相当因果関係,医学的に認められる残存症状,等級表への該当性が問題となる。
認定手続の全体は交通事故の後遺障害の総合案内を参照されたい。本記事は令和8年10月10日に確認した法令・公表資料と赤い本2026年版上巻に基づき,12級全体の見方を整理する。

2 認定と金額の確認を分ける
現在の状況先に読む箇所確認する資料治療中・症状固定前第5の診断書と資料治療の効果,担当医の見通し,症状の経過12級に当たるか知りたい第2の等級表・第3の神経症状傷病名だけでなく,残った機能・所見と該当号数12級の認定通知を受け取った第4の慰謝料・第6の逸失利益認定号数,損害計算書,収入・仕事への影響非該当・14級の理由を検討したい第7の異議申立て認定理由,提出済み資料,補充できる資料
第2 12級の14種類の障害と該当号数
1 別表第二の12級を号数ごとに読む

次の表は自動車損害賠償保障法施行令別表第二の第12級の内容である。医学的な測定方法や障害の程度の判断を,この表だけで済ませないことが重要である。

号数等級表の障害1号一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの2号一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3号七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの4号一耳の耳殻の大部分を欠損したもの5号鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの6号一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの7号一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの8号長管骨に変形を残すもの9号一手のこ指を失ったもの10号一手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの11号一足の第二の足指を失ったもの,第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの12号一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの13号局部に頑固な神経症状を残すもの14号外貌に醜状を残すもの

上表は表記を読みやすく整理したものである。手指・足指の「失ったもの」「用を廃したもの」には別表の備考に定義があるため,日常語の「使いにくい」とそのまま置き換えない。正確な条文は上記法令又は国土交通省の等級表を確認されたい。

2 同じ傷病でも検討する障害は異なる

骨折後であれば,痛みだけでなく,関節の動く範囲,変形,手指・足指の機能などを区別する。例えば,膝の靱帯損傷では,関節の可動域だけでなく動揺性が問題となる場合がある。歯牙障害では,事故前の欠損・補綴と事故後に必要となった歯科補綴を区別する必要がある。
複数の障害がある場合は,併合,加重,同一部位の評価関係も確認する。一つの症状を複数の号数に重ねて数えれば必ず等級が上がるというものではない。等級と号数の対照表も参照されたい。

第3 12級13号と14級9号の違い
1 痛みの強さだけで区別しない

等級表では,12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされる。
ただし,「痛みが強いから12級」「画像に異常があるから12級」とは判断できない。事故による損傷,残る症状の部位・性質,画像や神経学的所見,治療経過などがどう結び付くかを確認する必要がある。画像に事故と関係のない変性所見がある場合も,その所見が症状を説明するかを検討することになる。
12級13号と14級9号の立証,画像だけで判断しない理由は,14級9号と画像所見及びむち打ちの後遺障害と判例比較を参照されたい。

2 整理するのは症状と所見の対応関係である
整理する事項記録する内容症状痛む場所,しびれの範囲,発症時期,持続・増悪する動作医学的所見診察で確認された所見,検査日・検査結果,画像の部位と医師の説明治療経過初診時からの訴え,改善した点,残った点,転院・中断の事情生活・仕事への影響動作,所要時間,休憩,職場の配慮,家族の援助の具体例

この表は相談前の整理用である。自己判断で検査を追加したり,診断書へ希望する等級を書いてもらうことを目的としない。まず,既にある資料で説明できる点と,医師に確認すべき点を分ける。
14級の基準や賠償額の確認は後遺障害14級の記事を参照されたい。

第4 12級の慰謝料と自賠責の224万円
1 94万円・290万円・224万円は意味が違う
金額意味読み方94万円自賠責支払基準の12級の慰謝料等令和2年4月1日以後の事故に適用される現行基準。傷害分の入通院慰謝料とは別である290万円赤い本2026年版上巻223頁の12級の後遺症慰謝料裁判実務上の目安であり,全ての事故で当然に支払われる確定額ではない224万円別表第二の12級の自賠責支払限度額後遺障害分の逸失利益と慰謝料等を含む枠であり,慰謝料だけの額でも,賠償総額の上限でもない

94万円は金融庁・国土交通省の自賠責支払基準の第3の2,224万円は施行令別表第二による。令和2年3月31日以前の事故については,事故日に適用される支払基準を別に確認する必要がある。
自賠責と裁判実務の金額を重ねて足すことはしない。既に支払われた自賠責保険金等については,賠償額の清算で既払金として扱う関係を確認する。交通事故慰謝料の算定基準も参照されたい。

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胸腹部臓器の後遺障害等級―呼吸器・循環器・腹部臓器・泌尿器・生殖器の認定基準と検査(AI作成)

目次

第1 胸腹部臓器の後遺障害を検討する順序1 本記事の対象と基準日2 等級表の全体像第2 等級認定の基本的な仕組み1 労災の認定基準と平成18年の改正2 単一の障害と複数の障害第3 呼吸器と循環器1 呼吸器の障害2 循環器の障害第4 腹部臓器の障害1 食道と胃2 小腸と大腸3 肝臓・胆のう・すい臓・ひ臓・ヘルニア第5 泌尿器と生殖器の障害1 腎臓の障害2 尿管・膀胱・尿道の障害3 生殖器の障害第6 症状固定と認定資料1 療養を要する状態との区別2 後遺障害診断書と検査資料3 損害額と認定結果への対応第7 出典・参考資料1 法令・告示2 所管行政機関の認定基準・資料3 文献
第1 胸腹部臓器の後遺障害を検討する順序
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする読者と範囲

本記事は,交通事故で肺,心臓,消化管,肝臓・ひ臓・すい臓,腎臓・膀胱又は生殖器を損傷した人が,自賠責保険の後遺障害等級がどのような基準で認定されるかを確認するための記事である。
令和8年10月9日現在の自動車損害賠償保障法施行令と,厚生労働省が公表している労災保険の胸腹部臓器の障害等級認定基準を確認した。
腹部の傷あと,脊髄損傷による麻痺及び逸失利益の計算は,それぞれの関連記事に譲る。

(2) 臓器ごとに基準が異なる

胸腹部臓器の障害は,等級表の上では「胸腹部臓器の機能に障害を残す」という共通の文言で定められているが,認定基準は,呼吸器,循環器,腹部臓器,泌尿器及び生殖器に分けて,臓器ごとの検査値や症状によって等級を定めている。
したがって,「内臓を損傷した」という傷病名だけでは等級を判断できず,損傷した臓器と残った機能障害を特定することが出発点となる。

2 等級表の全体像
(1) 胸腹部臓器に関する号

自動車損害賠償保障法施行令の別表第一と別表第二は,胸腹部臓器の障害について次の号を定めている。

等級等級表の文言保険金額別表第一第1級2号「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」4000万円別表第一第2級2号「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」3000万円別表第二第3級4号「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」2219万円別表第二第5級3号「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」1574万円別表第二第7級5号「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」1051万円別表第二第7級13号「両側の睾丸を失つたもの」1051万円別表第二第9級11号「胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」616万円別表第二第9級17号「生殖器に著しい障害を残すもの」616万円別表第二第11級10号「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」331万円別表第二第13級11号「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」139万円
(2) 最初に確認する順序

等級表の文言は労務への支障の程度で書かれているが,実際の認定では,認定基準が臓器ごとに定める検査値や症状に当てはめて等級を判断する。
そこで,①損傷した臓器と行われた手術,②症状固定時の検査値と症状,③療養を続ける必要がない状態に至っているか,④他の臓器や他の部位の障害との関係の順に確認すると整理しやすい。

第2 等級認定の基本的な仕組み
1 労災の認定基準と平成18年の改正
(1) 支払基準と認定基準

自賠責保険の支払基準は,後遺障害の等級の認定を,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うとしている。
胸腹部臓器については,厚生労働省労働基準局長が平成18年1月25日基発第0125002号で定めた「胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準」が具体的な基準である。
この通達は,昭和50年以降一部を除き改正されず,医学的知見の進展に適合しない部分が見られたことなどから,専門検討会の検討結果を踏まえて改正したものと説明されている。
認定基準は労災保険の号数(例えば第9級の7の3,第11級の9)で書かれているので,自賠責の号数への読み替えは後遺障害等級の号数の読み方で確認されたい。

(2) ひ臓・一側の腎臓の等級の見直し

国土交通省は,平成18年3月27日の報道発表で,ひ臓又は一側の腎臓の亡失を第8級から新設の第13級に見直し,胸腹部臓器について第13級を新設する自動車損害賠償保障法施行令の改正を公表した。
改正政令(平成18年政令第139号)の附則は,同年4月1日から施行し,改正後の規定は同日以後に発生した自動車の運行による事故について適用すると定めている。
したがって,平成18年3月31日以前の事故では,古い等級表が適用されることに注意が必要である。

2 単一の障害と複数の障害
(1) 単一の障害は臓器ごとの基準による

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脊柱の後遺障害等級―6級・8級・11級の変形障害,運動障害及び荷重機能障害の認定基準(AI作成)

目次

第1 脊柱の後遺障害を検討する順序1 本記事の対象と基準日2 等級の全体像第2 等級表と労災の認定基準の関係1 自賠法施行令の等級表2 労災の認定基準を用いる理由第3 変形障害1 脊柱に変形を残すもの(第11級7号)2 脊柱に中程度の変形を残すもの(第8級相当)3 脊柱に著しい変形を残すもの(第6級5号)4 後彎と側彎の測り方第4 運動障害1 運動障害の原因要件2 参考可動域角度と2分の1の計算3 運動障害の二つの等級第5 荷重機能障害と複数の障害1 荷重機能障害(第6級相当・第8級相当)2 頚部と胸腰部の双方に障害がある場合3 神経症状・脊髄損傷との関係4 その他の体幹骨の変形(第12級5号)第6 認定資料と申請後の対応1 画像と後遺障害診断書2 逸失利益と異議申立て第7 出典・参考資料1 法令・告示2 所管行政機関の認定基準3 文献
第1 脊柱の後遺障害を検討する順序
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする読者と範囲

本記事は,交通事故で頚椎,胸椎又は腰椎を骨折し,又は脊椎の手術を受けた人が,自賠責保険の後遺障害等級のうち脊柱の障害がどのような基準で認定されるかを確認するための記事である。
令和8年10月9日現在の自動車損害賠償保障法施行令と,厚生労働省が公表している労災保険の障害等級認定基準を確認した。
脊髄損傷による麻痺その他の神経系統の障害,鎖骨・肩甲骨等の個別の骨折及び逸失利益の計算は,それぞれの関連記事に譲る。

(2) 等級認定上の「脊柱」

自賠責の等級表は「脊柱」と表記し,厚生労働省の認定基準は「せき柱」と表記しているが,同じ部位を指している。
認定基準は,等級表上の脊柱の障害が頚部及び体幹の支持・保持機能と運動機能に着目したものであるとして,解剖学上は脊柱の一部である仙骨と尾骨を脊柱に含めていない。
ただし,脊柱の運動障害は,腰仙関節の動きを含めて認定するとされている。

2 等級の全体像
(1) 障害の類型と等級

脊柱の障害は,変形障害,運動障害及び荷重機能障害に分けて認定される。
等級表に明記された号と,等級表の「相当」の規定により認定される等級をまとめると,次のとおりである。

障害等級認定基準の要点脊柱に著しい変形を残すもの第6級5号圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少して後彎が生じたもの,又は前方椎体高の減少による後彎とコブ法による50度以上の側彎が併存するもの脊柱に中程度の変形を残すもの第8級相当前方椎体高の減少による後彎,コブ法による50度以上の側彎又は環椎・軸椎の変形・固定による一定角度以上の回旋位等脊柱に変形を残すもの第11級7号圧迫骨折等が画像で確認できるもの,脊椎固定術が行われたもの又は3個以上の脊椎に椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの脊柱に著しい運動障害を残すもの第6級5号圧迫骨折等,固定術又は軟部組織の明らかな器質的変化により,頚部及び胸腰部が強直したもの脊柱に運動障害を残すもの第8級2号同様の原因により頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの,又は頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの荷重機能障害第6級相当・第8級相当原因が画像で確認でき,頚部及び腰部の両方又はいずれかの保持に困難があり,常に硬性補装具を必要とするもの
(2) 最初に確認する順序

等級を傷病名から決めるのではなく,①画像で確認できる骨折・脱臼,固定術等の有無,②椎体の高さの減少と彎曲の角度,③症状固定時の可動域と制限の原因,④硬性補装具の必要性の順に確認すると,どの類型が問題となるかを整理しやすい。
頚椎と胸腰椎は原則として別の部位として扱われるため,この確認も部位ごとに行う。

第2 等級表と労災の認定基準の関係
1 自賠法施行令の等級表
(1) 脊柱とその他の体幹骨の号

自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,第6級5号を「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」,第8級2号を「脊柱に運動障害を残すもの」,第11級7号を「脊柱に変形を残すもの」と定めている。
鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すものは,第12級5号である。
保険金額は,第6級が1296万円,第8級が819万円,第11級が331万円,第12級が224万円である。

(2) 相当等級

別表第二の備考6は,各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とすると定めている。
等級表に「中程度の変形」や「荷重機能障害」という号はないが,これらはこの規定により第8級又は第6級に相当する障害として扱われる。

2 労災の認定基準を用いる理由
(1) 支払基準の定め

(続きを読む...)脊柱の後遺障害等級―6級・8級・11級の変形障害,運動障害及び荷重機能障害の認定基準(AI作成)

交通事故治療の流れ―事故直後の受診,検査,手術・リハビリ,治療費と症状固定(AI作成)

目次

第1 結論第2 事故直後の受診1 救急対応を優先する場合2 整形外科を受診する意味第3 病院・整形外科と整骨院・接骨院の違い1 医療機関でできること2 整骨院・接骨院の位置付け第4 診察と画像検査1 問診と身体診察2 X線・CT・MRI3 画像に異常がない場合第5 保存治療・手術・リハビリテーション1 保存治療2 手術治療3 リハビリテーション第6 主な傷病ごとの治療経過1 骨折2 頚椎捻挫・外傷性頚部症候群3 靱帯・半月板・腱・関節唇等の損傷第7 治療期間を考える際の注意1 治癒・骨癒合・社会復帰は同じではない2 標準的期間は個別事件の上限ではない第8 治療費の支払方法1 任意保険会社の直接支払2 健康保険3 労災保険第9 診療記録と経過を残す第10 治療終了・症状固定・後遺障害1 支払終了と症状固定を区別する2 症状が残った場合第11 よくある質問1 痛みが軽くても受診した方がよいか2 レントゲンに異常がなければ治療は不要か3 保険会社が治療費を払わなくなれば通院できないか4 いつ弁護士へ相談すべきか第12 出典と本記事の位置付け
第1 結論

交通事故治療では,事故直後の安全確保と救急対応,傷病の診断,保存治療又は手術,リハビリテーション,治療費の支払方法,症状固定後の対応を順に考える必要がある。強い痛み,意識障害,麻痺,呼吸困難,大量出血その他の緊急性が疑われる場合は119番を利用し,救急車を呼ぶべきか迷う地域では救急安心センター事業(♯7119)を利用できる場合がある。

交通事故による打撲,捻挫,骨折,脱臼,関節・靱帯損傷,脊椎・脊髄損傷等は整形外科が扱う。ただし,頭部・顔面,胸部,腹部等の損傷が疑われる場合は,救急外来その他の適切な診療科で全身を評価する必要がある。受診先や検査の種類を事故の当事者だけで決めるのではなく,症状,身体所見及び事故状況を医師に伝え,必要な検査と治療の判断を受けることが基本となる。

保険会社による医療機関への直接支払が終了しても,それだけで医学的な治療が終了したり,法的に症状固定となったりするわけではない。治療を続ける必要性は主治医と相談し,費用負担は健康保険,労災保険その他の制度を別に確認する必要がある。

第2 事故直後の受診
1 救急対応を優先する場合

交通事故では,外見上の傷が小さくても,頭部,頚部,胸部,腹部,骨盤又は脊椎に重大な損傷が生じている場合がある。意識状態がおかしい,手足が動かしにくい,しびれが急に強くなった,呼吸が苦しい,出血が止まらない,強い胸痛・腹痛があるなど,緊急性が疑われる場合は119番による救急要請を優先する。

救急車を呼ぶべきか,直ちに医療機関を受診すべきか判断に迷う場合,導入地域では総務省消防庁の救急安心センター事業(♯7119)に相談できる。♯7119は,医師,看護師又は救急救命士が相談内容に応じて受診先等を案内し,緊急性が高い場合には119番通報への転送又はかけ直しを求める仕組みである。

事故現場での警察への届出,証拠保全,保険会社への連絡等は,交通事故直後の初動チェックリストで整理している。

2 整形外科を受診する意味

日本整形外科学会は,交通外傷による打撲,捻挫,骨折,脱臼,関節損傷及び脊髄損傷等の多くを整形外科が扱うとしている。整形外科では,問診と身体診察に加え,必要に応じてX線,CT又はMRI等の画像検査を行い,投薬,注射,固定,手術及びリハビリテーション等を選択する。

症状が軽く見えても,受診が遅れると,事故直後の症状,身体所見及び画像所見が診療録に残りにくくなる。受診時には,痛む部位だけでなく,頭痛,めまい,吐き気,しびれ,脱力,関節の動かしにくさ等を具体的に伝えることが重要である。

第3 病院・整形外科と整骨院・接骨院の違い
1 医療機関でできること

病院又は診療所の医師は,傷病名を診断し,画像検査,投薬,注射,手術,医学的リハビリテーション等の要否を判断する。事故直後には,骨折・脱臼の有無だけでなく,神経・血管損傷や他部位の合併損傷も含めて評価する必要がある。

2 整骨院・接骨院の位置付け

整骨院・接骨院では柔道整復師が施術を行う。柔道整復師は医師ではなく,診断,投薬,X線・CT・MRI撮影又は手術を行うことはできない。厚生労働省によれば,柔道整復の健康保険給付は骨折,脱臼,打撲及び捻挫等に限られ,骨折・脱臼では緊急の場合を除いてあらかじめ医師の同意が必要である。また,同じ負傷について保険医療機関で治療中の場合,柔道整復の施術が健康保険の対象とならないことがある。

したがって,交通事故後はまず医療機関で診断を受け,整骨院・接骨院を利用する場合も,主治医及び保険者との関係を確認する方がよい。施術費と慰謝料の関係は,整骨院・接骨院と交通事故の施術費で詳しく説明している。

第4 診察と画像検査
1 問診と身体診察

医師は,事故の発生状況,受傷部位,症状の出現時期,既往症,受傷前の症状等を確認し,腫れ,変形,圧痛,関節可動域,筋力,感覚,腱反射及び歩行状態等を診察する。画像だけでなく,症状と身体所見が解剖学的に整合するかを確認することが重要である。

2 X線・CT・MRI

骨折の診断では一般にX線撮影が用いられる。骨折の部位や疑われる傷病に応じて,複数方向からの撮影,反対側との比較,時間を置いた再撮影又は隣接関節を含む撮影が必要となる場合がある。

CTは,骨盤や関節内骨折等の複雑な骨折形態,骨片の位置又は手術計画を詳しく確認する場合に有用である。MRIは,X線で明瞭でない骨折,椎間板,靱帯,半月板,関節唇,脊髄その他の軟部組織を評価する場合に用いられる。ただし,すべての患者にすべての検査が必要なわけではなく,医師が症状と診察所見に応じて選択する。

3 画像に異常がない場合

最初のX線で骨折が確認できなくても,骨折が完全に否定されるとは限らない。日本整形外科学会も,転位のない骨折やX線に写りにくい骨折ではCT等が役立つ場合があると説明している。一方,MRIで認められる加齢性変化が事故による症状の原因とは限らない。陰性画像も陽性画像も,撮影時期,撮影方法,症状及び身体所見と併せて評価する必要がある。

交通事故事件での画像・神経学的所見の位置付けは,交通事故の入通院慰謝料に影響する他覚所見で整理している。

第5 保存治療・手術・リハビリテーション
1 保存治療

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可動域制限の原因と後遺障害―画像・筋力・神経所見から立証資料を選ぶ(AI作成)

目次

第1 結論第2 最初に可動域の測定条件を確認する1 他動値,自動値及び健側値を分ける2 代償運動と測定肢位を確認する3 現行の測定法を用いる第3 骨・関節面に原因がある場合1 骨折変形,関節面不整及び骨性強直2 異所性骨化第4 関節包・瘢痕・癒着に原因がある場合1 拘縮は機能状態である2 治療経過を時系列で確認する第5 筋・腱に原因がある場合1 腱断裂と癒着2 筋損傷,筋萎縮及びVolkmann拘縮第6 靱帯損傷と関節不安定性第7 末梢神経損傷に原因がある場合第8 疼痛,筋収縮及びCRPS第9 関節ごとに見落としやすい原因1 肩関節2 肘関節3 手関節4 股関節5 膝関節6 足関節第10 後遺障害の立証資料を集める順序1 事故直後から症状固定までを並べる2 既存資料を先に確認する3 原因仮説に対応する不足資料だけを補う第11 一つの所見だけからは結論を出せない第12 後遺障害等級及び症状固定との関係第13 関連記事第14 出典・参考資料1 行政・学会資料2 文献
第1 結論

交通事故後に関節の可動域が狭くなっていても,角度だけから後遺障害の原因を特定することはできない。
骨折変形や関節面の不整,関節包・瘢痕の拘縮,筋・腱の断裂又は癒着,靱帯損傷による不安定性,末梢神経損傷,疼痛や防御的な筋収縮など,異なる原因が似た測定結果を生じ得るからである。

可動域制限の後遺障害を検討するときは,①現行の方法による他動値・自動値及び健側値,②制限原因を示す診察・画像・電気生理所見,③事故直後から症状固定までの治療経過,④日常生活上の支障を相互に照合する必要がある。
単純X線に明らかな異常がない場合でも,腱,靱帯,関節唇,半月板又は神経の損傷が否定されたことにはならない。他方,MRI等に異常があっても,その所見が症状と無関係な既往変性である可能性は残る。

本記事は,可動域制限の原因ごとに,どの検査及び診療資料を確認するかを整理するものである。個別の検査は診断・治療上の必要性を医師が判断するものであり,後遺障害認定のためだけに一律に追加するものではない。

第2 最初に可動域の測定条件を確認する
1 他動値,自動値及び健側値を分ける

四肢関節の機能障害は,原則として他動運動による患側の可動域を健側と比較して評価する。もっとも,末梢神経損傷等によって自動運動が大きく制限される場合は,自動値と他動値の差自体が原因を考える手掛かりとなる。

他動値と自動値がともに同程度に制限される場合は,骨性制限,関節包拘縮,瘢痕・癒着又は強い疼痛等を検討する。他動値は保たれているのに自動値だけが低い場合は,筋・腱損傷,神経障害,筋力低下又は疼痛による運動抑制等を検討する。
ただし,この差だけで病名を決めることはできず,画像,筋力,知覚,反射及び治療経過との照合が必要である。

2 代償運動と測定肢位を確認する

肩関節では肩甲骨・体幹,股関節では骨盤・腰椎などの代償運動によって,実際の対象関節より大きな角度が記録されることがある。反対に,疼痛,恐怖又は防御的な筋収縮が強ければ,他動測定でも本来の可動域より小さくなることがある。

測定値を読むときは,測定日,左右,測定肢位,基本軸・移動軸,他動・自動の別,疼痛,代償運動,測定者及び角度計の使用を確認する。過去の測定値との差が大きいときは,改善・悪化だけでなく,測定条件の違いも検討する。

3 現行の測定法を用いる

日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会・日本足の外科学会が令和4年4月に改訂した「関節可動域表示ならびに測定法」が,現在の臨床上の基本資料である。
古い診断書又は医学書を参照するときは,当時の用語及び測定法と現行版を混同しない。特に足関節・足部の運動用語等には改訂がある。

第3 骨・関節面に原因がある場合
1 骨折変形,関節面不整及び骨性強直

関節内骨折の段差,骨折部の変形治癒,脱臼後の関節適合性不良,骨棘又は関節裂隙の狭小化は,機械的に可動域を制限し得る。関節を構成する骨同士が癒合した骨性強直では,可動域がほとんど又は全く失われることがある。

単純X線は,骨配列,関節面,骨癒合,骨棘,関節裂隙及び内固定材を確認する基本資料である。関節内の段差,骨片の回旋,複雑な骨形態又は潜在骨折の確認にはCTが有用となり得る。

2 異所性骨化

外傷,脱臼,手術又は神経損傷後に,本来は骨がない軟部組織内へ骨が形成され,可動域を機械的に妨げることがある。肘関節周囲では特に問題となり得る。

異所性骨化が疑われるときは,発症時期,腫脹・熱感,単純X線等の経時変化及び治療内容を確認する。形成過程にある異所性骨化では,強い他動運動を漫然と続けることが適切とは限らないため,主治医の指示とリハビリテーション記録を照合する必要がある。

第4 関節包・瘢痕・癒着に原因がある場合
1 拘縮は機能状態である

関節包,靱帯,筋,腱,皮膚その他の軟部組織が短縮・線維化し,関節運動が制限された状態を拘縮という。拘縮という機能状態が一つの画像検査だけで直接証明されるとは限らない。

しかし,拘縮の原因となった骨折,関節炎,手術,長期固定,瘢痕,腱・靱帯損傷又は異所性骨化は画像で確認できる場合がある。画像所見が乏しい場合でも,固定期間,関節肢位,可動域の推移,終末感,疼痛及びリハビリテーションへの反応が判断材料となる。

2 治療経過を時系列で確認する

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固定期間と可動域制限・症状固定―人の回復可能性は一律に決まらない(AI作成)

目次

第1 結論第2 固定期間だけで回復限界を決められない理由1 同じ「固定」でも内容が異なる2 発生リスクと不可逆性は別の問題である3 集団の平均と個人の予後は区別する第3 固定期間と早期運動に関する人対象の臨床研究1 単純性肘関節脱臼2 転位のない又は軽度の橈骨遠位端骨折3 足関節骨折術後第4 固定解除後又は拘縮成立後にも改善することがある1 外傷後肘関節拘縮の装具療法2 足関節骨折のギプス固定後第5 診療指針が示す考え方1 外傷後リハビリテーションに関する指針2 足関節捻挫に関する指針3 日本の診療指針第6 回復可能性と症状固定は同じ問題ではない1 労災保険における症状固定2 将来の変化と医療効果を区別する3 症状固定時期を検討する六つの資料第7 後遺障害認定との関係1 測定時期と経過記録2 改善可能性を理由に等級を否定するとき第8 この記事から導けないこと第9 関連記事第10 出典・参考資料1 行政資料・診療指針2 人対象の臨床研究3 文献
第1 結論

ギプス,装具又は術後管理による固定期間が長いほど可動域制限が生じやすいという一般的な関係はある。しかし,「固定が何週間を超えれば回復しない」,又は「固定解除から何か月で症状固定になる」という人に共通する境界はない。
人を対象とした臨床研究では,早期運動又は早期荷重が短期の可動域及び機能回復を速める傷病がある一方,長期には差が縮小する傷病もある。また,すでに生じた外傷後拘縮が,装具療法開始後6か月から12か月にわたり改善した研究もある。

したがって,固定期間は重要な事情であるが,それだけで回復可能性又は症状固定時期を決めることはできない。
症状固定を検討するときは,①傷病と固定の目的,②骨・靱帯その他の組織の安定性,③自動・他動可動域の経時変化,④実施済みの治療と反応,⑤医学上一般に認められた治療の残存選択肢,⑥改善が継続しているか停滞しているかを個別に確認する必要がある。

本記事は,令和8年10月9日までに確認できた人対象の臨床研究及び診療指針を基礎として,固定期間,可動域制限の回復可能性及び症状固定の関係を整理するものである。

第2 固定期間だけで回復限界を決められない理由
1 同じ「固定」でも内容が異なる

固定には,関節をギプスでほぼ動かさない管理,着脱可能な装具を用いて運動時だけ外す管理,荷重は禁止するが関節運動は許す管理,内固定術によって骨片を安定させて早期運動を可能にする管理などがある。
「4週間固定」と記載されていても,固定範囲,関節肢位,着脱の可否,荷重制限,許可された運動及び実際の活動量が異なれば,関節や筋への影響も異なる。

また,固定される理由も,骨折の転位防止,靱帯又は腱の修復部位の保護,術創の保護,疼痛の軽減など様々である。
早く動かすことが有利な研究結果があっても,個別の骨折又は修復組織が不安定な時期に運動を開始してよいという意味ではない。

2 発生リスクと不可逆性は別の問題である

不動が長くなるほど,筋力低下,浮腫,疼痛に伴う防御的な筋収縮,関節包・靱帯・筋その他の軟部組織の変化が重なり,可動域制限が生じ得る。
しかし,固定によって可動域制限が生じたことと,その制限が治療によって今後改善しないことは同じではない。

沖田実編『関節可動域制限 第2版』が紹介する完全固定実験の多くは動物を対象とする。これらは不動に伴う組織変化を理解する資料にはなるが,実験動物の完全固定期間を,そのまま人の回復限界又は症状固定時期へ置き換えることはできない。

3 集団の平均と個人の予後は区別する

臨床研究は,特定の傷病,手術又は固定法を受けた集団について平均的な効果を比較するものである。
同じ研究内でも,年齢,骨折型,軟部組織損傷,疼痛,神経障害,糖尿病等の併存症,喫煙,治療参加度及び合併症によって経過は異なり得る。

そのため,研究で「早期運動群の回復が速かった」という結果は,早期運動の臨床的意義を示すが,後から診る一人の患者について「長く固定したから永久に治らない」,又は「平均的には改善するから症状固定ではない」と直ちに判断する根拠にはならない。

第3 固定期間と早期運動に関する人対象の臨床研究
1 単純性肘関節脱臼

成人100人を対象とした多施設無作為化比較試験では,整復後すぐに自動運動を始めた群と3週間ギプス固定した群を比較した。
早期運動群は6週時点の屈伸可動域が広く,仕事への復帰も早かったが,1年時点の上肢機能には実質的な差が認められなかった。

この結果は,単純性肘関節脱臼では長い固定を避けることが短期回復に有利となり得ることを示す。他方で,1年時点には群間差が縮小しているため,3週間固定したことだけから永久的な可動域制限を推定することもできない。

2 転位のない又は軽度の橈骨遠位端骨折

令和7年に公表された成人402人の多施設研究は,整復を要しない転位のない又は軽度の橈骨遠位端骨折について,1週間のギプス固定後に段階的な運動を始める群と,3週間から5週間固定する通常治療群を比較した。
6週時点の患者立脚型手関節評価に臨床的に重要な差はなく,疼痛,満足度,再転位及び手術率にも有意差はなかった。

この研究は,対象を安定した特定の骨折に限定すれば,短い固定でも安全に治療できる可能性を示す。ただし,整復後も不安定な骨折,関節内骨折又は手術後の管理へそのまま広げることはできない。

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可動域制限が後遺障害として認定されない理由―痛み・筋収縮・拘縮・強直の違い(AI作成)

目次第1 結論第2 可動域制限が後遺障害として認定されない主な理由1 角度が等級基準に届かない2 測定条件又は記録が不十分である3 事故との因果関係を裏付ける原因資料が不足する4 症状固定後も改善可能性が残る第3 痛み・筋収縮・拘縮・強直を分けて考える1 可動域制限は病名ではなく測定結果である2 自動値と他動値が示すもの3 拘縮と強直の違い第4 他動値が基準以下でも認定が決まらない理由第5 認定資料を確認する順序1 後遺障害診断書と原記録2 画像・手術・リハビリテーション記録3 事故後から症状固定までの時系列第6 再測定を検討するときの注意点第7 関節機能障害に該当しない場合の検討第8 関連記事出典・参考資料
第1 結論

可動域制限があるというだけでは,直ちに関節機能障害の後遺障害として認定されるわけではない。四肢関節では,原則として他動運動の角度が健側との比較基準に達していることに加え,事故による傷害からその制限が残ったこと,測定条件と経過が整合すること及び症状固定時に残存する障害として評価できることが必要になる。

認定されない理由は,大きく分けると,①角度が基準に届かない,②他動・自動,患側・健側,測定姿勢又は代償運動の記録が不十分である,③疼痛,筋収縮,拘縮又は強直のどれが制限を生じさせたか説明できない,④画像,手術記録又は治療経過が事故との因果関係を裏付けない,⑤改善可能性が残る,という五つである。

本記事は,四肢関節の可動域制限について「なぜ角度が悪いのに認定されないことがあるのか」を説明する。8級・10級・12級の数値基準は可動域制限の後遺障害等級で詳しく説明している。

第2 可動域制限が後遺障害として認定されない主な理由
1 角度が等級基準に届かない

四肢の主要な関節では,他動可動域を健側と比較し,おおむね2分の1以下であれば10級,4分の3以下であれば12級を検討する。8級は強直又はこれに近い状態などが対象となる。主要運動が基準を上回り,参考運動を考慮する範囲にも入らない場合,痛みや日常生活上の不便があっても,可動域制限による関節機能障害としての等級認定は困難になる。

ただし,肩関節や股関節のように複数の主要運動がある関節,参考運動を考慮できる関節及び健側にも障害がある事案では,単純に一つの角度だけを見て結論を出すことはできない。

2 測定条件又は記録が不十分である

後遺障害診断書に角度が書かれていても,他動値と自動値の区別,患側と健側,基本肢位,基本軸・移動軸,測定日又は測定者が不明であれば,数値の意味を確認できない。肩を上げる際に体幹を傾けるなどの代償運動が混じれば,対象関節そのものの可動域を正しく表さない。

症状固定時の一回だけ極端に悪い値が記載され,治療期間中の測定値と大きく異なる場合も,なぜ変化したのかを説明する必要がある。再測定で数値を訂正するときは,測定方法の誤り,記載ミス又は病態の変化のどれによる訂正かを医療記録と対応させることが重要である。

3 事故との因果関係を裏付ける原因資料が不足する

厚生労働省の関節可動域の測定要領は,関節機能障害が多様な原因で起こり得るため,原因を無視して機械的に角度を測定しても労働能力低下の判定資料にはならず,測定前に障害の原因を明らかにする必要があるとしている。

そこで,骨折・脱臼後の変形又は癒合状態,靱帯・腱の損傷,神経損傷,関節包その他の軟部組織の変化,手術内容,固定期間,疼痛及び筋緊張を確認する。画像で骨折や脱臼が見えないことだけで軟部組織由来の拘縮を否定することはできないが,画像に異常がないなら,診療録,手術記録,リハビリテーション記録及び経時的な測定値による説明が一層重要になる。

4 症状固定後も改善可能性が残る

ギプス固定等による廃用性の機能障害について,労災の認定基準は将来における障害の程度の軽減を考慮して等級を認定するとしている。また,内固定材が機能障害の原因である場合は,原則としてその除去を待って等級を認定する取扱いが示されている。

もっとも,固定期間だけから人の回復可能性を一律に決めることはできない。関節可動域制限の基礎研究には動物の関節を完全固定した実験が多く,その結果を人の症状固定時期や永久性へそのまま当てはめることはできないからである。骨癒合,治療内容,固定方法,年齢,併存症,リハビリテーションの経過及び主治医の見通しを個別に確認する必要がある。

固定期間,人の回復可能性及び症状固定時期の関係は,固定期間と可動域制限・症状固定―人の回復可能性は一律に決まらないで,人対象の臨床研究及び診療指針に基づいて説明している。

第3 痛み・筋収縮・拘縮・強直を分けて考える
1 可動域制限は病名ではなく測定結果である

可動域制限は,関節の動く範囲が狭いという観察結果であり,それ自体が原因を示す病名ではない。沖田実編『関節可動域制限 第2版』は,臨床上の可動域制限を,筋収縮に由来するものと,関節周囲軟部組織の器質的変化である拘縮に由来するものとに分けて考える。実際の症例では,両者が混在し得る。

疼痛があると,痛みを避ける防御的な筋収縮によって動きが止まることがある。他方,長期間の不動は皮膚,骨格筋,靱帯又は関節包等の組織変化を生じさせ,拘縮の原因となり得る。したがって,「痛くて動かない」と「組織の変化により動かない」は,同じ角度でも意味が異なる。

2 自動値と他動値が示すもの

自動運動は本人が筋力を使って動かすため,筋力低下,神経麻痺,疼痛,運動の協調性又は拮抗筋の緊張の影響を受ける。他動運動は検者が外力を加えるため,構造的な制限の評価に適するが,覚醒した人の筋収縮や防御反応の影響を完全に排除できるわけではない。

そのため,他動値が悪いことだけで器質的な拘縮が証明されるわけではない。反対に,他動値が比較的良好であれば,その測定時に大きな固定的な他動制限がなかったことを示す重要な資料となるが,自動運動の障害や別の時期の経過まで否定するものではない。

3 拘縮と強直の違い

拘縮は,一般に皮膚,骨格筋,腱,靱帯又は関節包など関節周囲軟部組織の器質的変化に由来する可動域制限をいう。強直は,関節構成体そのものの病変により関節運動が著しく制限された状態を指すことが多い。ただし,拘縮の定義は医学文献の間でも完全には統一されていないため,診療録に「拘縮」と書かれているだけで原因が確定したとはいえない。

詳しい病態,行政通達及び裁判例の整理は,拘縮による可動域制限で説明している。

第4 他動値が基準以下でも認定が決まらない理由

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鎖骨骨折でプレート除去をしない場合の後遺障害|症状固定と認定のポイント(AI作成)

目次

第1 プレートを残したままでも後遺障害を検討できるか1 残っている金属だけで等級は決まらない2 鎖骨骨折全般の解説との関係第2 鎖骨のプレートは必ず除去するのか1 骨幹部プレートとフックプレートを区別する2 抜去の利益と手術の負担を確認する第3 除去しない場合の症状固定と認定時期1 金属が機能障害の原因となる場合の認定基準2 除去しない理由と改善の見込みを分けて確認する第4 残る症状ごとに確認する後遺障害1 鎖骨の変形とプレートの突出2 肩関節の可動域制限3 金属による刺激と皮膚のしびれ第5 申請前に確認する資料と医師への質問1 まず通常の診療資料をそろえる2 主治医に確認する質問第6 よくある質問1 プレート除去をしないと後遺障害は認められないか2 プレートが入っていれば第12級になるか3 骨がついたのに痛い場合は何を確認するか4 抜去後にしびれが残ったら申請できないか第7 出典・参考資料1 法令・公的認定基準2 医学資料
第1 プレートを残したままでも後遺障害を検討できるか
1 残っている金属だけで等級は決まらない

交通事故による鎖骨骨折でプレート除去をしない場合でも,後遺障害の検討が一律に排除されるわけではない。
しかし,体内にプレートが残っている事実だけで後遺障害等級が認定されるものでもない。
症状固定時に残る骨の変形,肩関節の動かしにくさ,痛み・しびれの内容と原因を確認する必要がある。

特に重要なのは,プレートが肩関節の機能障害の原因になっているか,抜去による改善が見込まれるか,主治医がどのような治療計画を立てているかである。
「抜去しない」という本人の希望だけで,症状固定や等級が決まるものではない。
本記事は,プレートを残す治療上の判断と,後遺障害の認定時期・資料の問題を扱う。

2 鎖骨骨折全般の解説との関係

変形,肩関節機能障害,神経症状の等級と裁判例は,交通事故による鎖骨骨折の後遺障害等級で説明している。
本記事では,プレートの種類,症状の原因及び抜去計画という,除去しない場合に先に確認すべき問題に重点を置く。

第2 鎖骨のプレートは必ず除去するのか
1 骨幹部プレートとフックプレートを区別する

鎖骨の中央付近を固定するプレートについて,骨癒合後も残している患者を追跡した研究があり,すべての患者に一律の抜去を勧める扱いではない。
他方,鎖骨の遠位端骨折に用いるフックプレートについては,骨癒合後,肩の可動域を改善し金属による不快感を解消するため,通常は抜去が必要になるとする専門家向け手術資料がある。
したがって,「鎖骨のプレート」という名称だけで,除去の要否を判断することはできない。

受傷部位,手術記録,プレートの種類・位置,現在の骨癒合及び肩の状態を主治医に確認するのが先である。
別の種類のプレートについての説明や,別の患者が抜去しなかったという経験を,そのまま自分の治療計画へ当てはめるべきではない。

2 抜去の利益と手術の負担を確認する

抜去により,金属の突出に伴う圧迫感や,物・衣類が当たるときの痛みが改善する場合がある。
一方,抜去にも手術の負担があり,抜去後の再骨折が報告されている。
小規模の後ろ向き研究では,抜去群と残置群で肩機能の評価に有意差がなかったという結果もあるが,患者の選ばれ方や追跡期間に限界がある。
この結果は,「残した方が安全である」「除去は不要である」とすべての患者に言い切る根拠ではない。

抜去を考えている場合は,改善を期待する症状,改善の見込み,骨癒合の確認方法,手術のリスク及び術後の仕事・運動の制限について説明を受ける必要がある。
除去せず経過観察する場合も,その理由と今後の受診方針を確認しておくと,後の症状固定判断を理解しやすい。

第3 除去しない場合の症状固定と認定時期
1 金属が機能障害の原因となる場合の認定基準

自賠責の支払基準は,後遺障害の等級認定について,原則として労災の障害等級認定基準に準じるとしている。
厚生労働省の上肢の認定基準は,骨折部に用いた金属が機能障害の原因となる場合,その除去を待って等級を認定することとし,原因とならない場合には,創面治癒をもって等級を認定することとしている。

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膝靱帯損傷で再建術を行わない場合の症状固定と後遺障害――保存療法,筋力回復の見通し及び装具の必要性(AI作成)

目次第1 再建術を行わないことから何が分かるか1 三つの判断を分ける2 「再建しない」の理由を確認する第2 症状固定は完治や通院終了と同じではない1 公的な説明と判断の対象2 手術をしないことと治療効果の有無第3 「筋力がつけば改善する」という見通しを具体化する1 一般的な可能性と個別の予測2 測定値と実際の動作を併せて追う第4 MRIの連続性,瘢痕及び安定性を分ける1 画像上の治癒所見が意味する範囲2 瘢痕が支えているという説明の確認第5 装具の使用実態と医学的必要性1 「必要なとき」の意味を動作に置き換える2 動揺関節の基準との関係第6 医師への確認と資料収集の順序1 説明の出所を明らかにする2 既存資料を先にそろえる第7 関連する記事第8 出典・参考資料1 行政資料2 医学資料
第1 再建術を行わないことから何が分かるか
1 三つの判断を分ける

交通事故による膝靱帯損傷について,再建術を行わず,装具及びリハビリテーションで経過をみることがある。
この場合,「再建術を行わないという治療選択」「今後の改善可能性」「症状固定時に残る障害」は,それぞれ別の判断である。
再建術を行わないことだけから,靱帯機能が正常に戻った,症状が消失した,又は症状固定に達したと結論づけることはできない。

本記事は,保存療法を続ける膝靱帯損傷について,症状固定と後遺障害の検討に必要な医学的事実及び確認手順を説明する。
既に一部の靱帯の縫合・修復を受け,残る靱帯の再建を行わない場合にも,どの組織を治療し,どの機能が残っているかを分けて確認するという考え方は共通する。
個別の手術適応,運動負荷及び装具の着脱は,担当医が傷病の状態に応じて判断する事項である。

2 「再建しない」の理由を確認する
(1) 現在の機能と治療目標に基づく選択

手術を行うかどうかは,損傷靱帯,損傷程度,合併損傷,実際の不安定性及び生活・仕事で必要とする活動によって異なる。
単独のACL損傷で日常動作に不安定性がない場合などには保存療法が選択され得る一方,不安定性が続く場合や複合損傷では手術を検討する場面がある。
ACL単独損傷の説明を,PCL損傷や膝関節脱臼を伴う多靱帯損傷へそのまま広げないことが重要である(末尾の医学資料①②)。

(2) 手術時期,身体的条件及び本人の選択

現在の再建を見送る理由が,安定性が十分であるためなのか,合併損傷や可動域等の条件から時期を調整しているためなのか,予想される利益と不利益を比較した結果なのかを確認する。
本人が説明を受けて手術を希望しない場合と,医師が現在の適応を認めない場合も区別する必要がある。
多靱帯損傷についての専門家合意は,文献全体として手術を支持する傾向を示す一方,損傷の組合せ,神経血管損傷及び患者側の条件に応じた個別判断を求めている(末尾の医学資料③)。

したがって,診療録の「手術不要」「保存的に経過観察」という短い記載については,その判断の理由,前提となる活動範囲及び再検討する条件を確認する。
再建しないという方針と,階段下降,不整地歩行又は重量物の取扱いに支障が残ることは,直ちに矛盾するものではない。

第2 症状固定は完治や通院終了と同じではない
1 公的な説明と判断の対象

国土交通省は,自賠責保険・共済の案内で,症状固定を,症状が安定し,医学上一般に認められた医療による効果が期待できなくなった時と説明し,医師が判断するとしている。
厚生労働省の労災保険の説明も,健康時の状態に完全に回復したことだけを治ゆとするのではなく,症状が安定して治療効果が期待できなくなった状態を含めている。
一時的な症状の緩和にとどまる治療が続いていることだけで,症状固定前であると決まるわけではない(末尾の行政資料①②)。

膝靱帯損傷では,①関節の動揺性,②曲げ伸ばしの制限,③筋力低下,④疼痛・しびれ,⑤具体的な動作の支障を分け,何が改善しており,何が残っているかを確認する。
筋力が改善していても動揺性又は拘縮が残る場合があり,反対に画像上の損傷が残っていても生活動作が改善する場合がある。
一つの所見の改善又は残存だけで,全症状の固定時期を決めないことが大切である。

2 手術をしないことと治療効果の有無

再建術を行わなくても,リハビリテーション等によって実質的な機能改善を期待できる段階であれば,その治療内容と経過を踏まえて症状固定時期を検討する必要がある。

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むち打ち症の後遺障害―12級・14級・非該当を分けた裁判例の比較(AI作成)

目次第1 むち打ち症の等級は何によって分かれるか1 画像の有無だけでは結論が決まらない2 自賠責の認定,裁判所の評価,支払額を区別する第2 4判決の比較表第3 12級を認めた例―既存のヘルニアと事故による捻挫1 広島高裁平成16年5月26日判決の判断2 12級でも追加請求は棄却された第4 14級を認めた例―画像所見と残存症状の対応1 甲府地裁平成17年10月12日判決2 14級でも仕事への影響は個別に評価された第5 自賠責非該当から14級を認めた例1 名古屋地裁令和4年10月5日判決2 日常生活に支障がないことと,仕事への支障第6 非該当とされた例―画像所見があっても因果関係が否定された場合1 京都地裁平成28年8月30日判決2 症状の拡大・悪化と検査結果が問題になった3 後遺障害の否定と,治療中の損害の否定は別である第7 自分の事案と比較するときに確認する資料1 画像,症状,経過を一つの時系列にする2 非該当理由と不足資料を具体的に対応させる3 仕事への影響と,減額・既払金を別に確認する第8 関連記事及び出典1 関連記事2 出典
第1 むち打ち症の等級は何によって分かれるか
1 画像の有無だけでは結論が決まらない

交通事故後に首の痛みや手のしびれが残った場合,MRIに異常があれば12級,異常がなければ14級又は非該当,と機械的に決まるわけではない。
画像に現れた変化が事故前からのものか,残った症状と対応しているか,事故直後から症状固定までどのような経過をたどったかを合わせて検討する必要がある。

本記事では,判決本文を確認した4件を比較する。
既存の頚椎椎間板ヘルニアに捻挫が加わったとして12級を認めた例,画像所見があっても14級にとどめた例,自賠責では非該当でも裁判所が14級を認めた例,画像所見があっても事故による後遺障害を否定した例を取り上げる。

対象は頚椎捻挫などの事故後の頚部症状であり,名古屋地裁の事例の診断名は頚部挫傷である。
4件は判断の違いを理解するために選んだ事例であり,認定率を示す統計ではない。
資料確認日は令和8年10月4日である。

2 自賠責の認定,裁判所の評価,支払額を区別する

現行の自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,12級13号を「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号を「局部に神経症状を残すもの」と定めている。
古い事故の判決では,同じ神経症状について当時の12級12号,14級10号という号数が使われているため,本記事の比較表では原判決の号数を明示する。
号数の読み替えについては,後遺障害の等級・号数の対照表も参照されたい。

自賠責の認定結果と,損害賠償訴訟で裁判所が認める後遺障害は分けて読む必要がある。
さらに,後遺障害が認められても,素因減額,過失相殺,既払金の控除によって追加の支払が認められない場合がある。
逆に後遺障害が否定されても,治療費,休業損害,傷害慰謝料などまで全て否定されるとは限らない。

第2 4判決の比較表
判決自賠責の結果裁判所の評価判断の中心広島高裁平成16年5月26日当時の12級12号同じく12級12号ヘルニア自体は既往症。ただし,既往症に事故による捻挫が加わって頚部痛等が生じたと評価。甲府地裁平成17年10月12日当時の14級10号同じく14級10号。12級は否定椎間板等に所見があっても,残存症状を明確に説明する他覚的所見は不足。治療経過等から14級を認定。名古屋地裁令和4年10月5日非該当14級9号。12級13号は否定軽度の既存変化と一貫した頚部痛,事故の衝撃,仕事の負担を総合評価。京都地裁平成28年8月30日非該当主張された後遺障害を否定事故後数か月を経て症状が拡大・悪化した経過と,神経学的検査・既往症を検討し,事故との因果関係を否定。

広島・甲府・名古屋の各判決は裁判所の公開判決本文,京都の判決は判例秘書に登載された判決本文に基づく。
京都の判決については裁判所の統合検索で平成26年(ワ)第2685号を検索したが該当結果はなく,裁判所HPでの掲載を確認できなかったため,判例秘書で本文を確認した。
詳しい事件番号と該当箇所は第8の出典に掲げる。

第3 12級を認めた例―既存のヘルニアと事故による捻挫
1 広島高裁平成16年5月26日判決の判断

広島高裁平成16年5月26日判決(平成15年(ネ)第94号)は,自動車同士の衝突後,MRIで頚椎椎間板ヘルニアが確認された事案である。
自賠責では,当時の12級12号と認定されていた。

裁判所は,画像及び医師の意見,事故直後の診療経過等を検討し,ヘルニアそのものが事故によって新たに生じたという主張は採用しなかった。
後に診断書に記載された筋力低下,腱反射の低下や肩関節の運動制限についても,事故との関係を別途検討し,これらをそのまま事故による障害とは認めなかった。

一方,頚部痛等については,既往症としてのヘルニアに事故による頚椎捻挫が加わって生じた可能性を否定できないとする医師の意見や診断書の内容等を総合し,事故と因果関係のある後遺障害を12級12号と評価した。
したがって,この判決を「MRIで事故による新しいヘルニアが証明された12級の事例」と紹介するのは正確ではない。

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交通事故の後遺障害とは―等級・認定の流れ・慰謝料と必要資料(AI作成)

目次第1 交通事故の後遺障害を考えるときの出発点1 後遺症が残ることと等級認定は同じではない2 現在の段階から確認する第2 症状固定から認定・賠償までの流れ1 症状固定は保険会社の支払終了と区別する2 医師の診断と認定手続の役割は異なる第3 後遺障害等級と自賠責の支払限度額1 別表第一の介護を要する障害を分けて読む2 別表第二の1級から14級までの早見表第4 残った症状・部位から関連記事を探す1 痛み・しびれと関節の動かしにくさ2 眼・耳・鼻・口の障害3 神経系統・精神と外貌の障害4 胸腹部臓器・脊柱・上肢・下肢の障害5 認定資料を確認する順序第5 後遺障害診断書と必要資料1 まず存在する医療資料を整理する2 資料の役割を分ける第6 事前認定と被害者請求1 提出経路と負担の違い2 調査中に確認することと期限第7 後遺障害慰謝料・逸失利益と示談金1 慰謝料と逸失利益は別の損害である2 等級だけで最終金額は確定しない第8 非該当・低い等級に不服がある場合1 まず判断理由と提出資料を読む2 異議申立て・紛争処理・訴訟を選ぶ第9 相談前にそろえる事項第10 出典・参考資料
第1 交通事故の後遺障害を考えるときの出発点
1 後遺症が残ることと等級認定は同じではない

交通事故の治療後も痛み,しびれ,関節の動かしにくさ,記憶や注意の問題などが残った場合は,症状固定後の後遺障害と,それによる損害賠償を検討することになる。
ただし,症状が残ることだけで自賠責保険の後遺障害等級が認定されるわけではない。
国土交通省の説明では,事故による傷害との相当因果関係と,症状の存在が医学的に認められることが必要であり,自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となる。

本記事は,自賠責保険・共済の認定手続を中心に,等級,申請,慰謝料及び必要資料の全体を説明する。
令和8年10月4日現在の法令と公表資料を確認した。
個々の傷病の検査や測定方法は第4の関連記事,診断書の作成は第5,認定に不服がある場合は第8から進める。

2 現在の段階から確認する
現在の段階最初に確認すること本記事の案内治療中で症状が残っている担当医の治療方針,症状の推移,保険会社が示す支払終了の理由第2の症状固定診断書の作成を考えている現在の様式,症状固定日,診療記録・検査との整合第5の診断書・資料申請方法を選ぶ事前認定と被害者請求,提出資料と窓口第6の認定手続非該当又は予想より低い等級だった判断理由,提出済み資料,補充すべき争点第8の異議申立て等認定され,示談案が届いた慰謝料と逸失利益の内訳,過失相殺,既払金第7の損害額
第2 症状固定から認定・賠償までの流れ
1 症状固定は保険会社の支払終了と区別する

国土交通省の手続案内は,症状固定を,症状が安定し,一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった時と説明し,医師が判断するものとしている。
症状固定は「痛みが全て消えた日」という意味ではなく,治療による改善をどこまで期待できるかという判断に関係する。
保険会社が治療費の支払終了を提案した日や,事故から一定の月数が経過した日を,そのまま症状固定日と決めないことが重要である。

担当医には,①現在残る症状,②これまでの治療効果,③今後予定する治療,④改善の見込みを確認する。
治療費の支払終了が問題となる場合は治療費打切りと慰謝料,むち打ち症の場合は症状固定時期と判断要素を参照されたい。

2 医師の診断と認定手続の役割は異なる

医師は,傷病名,残存症状,医学的所見,検査結果及び予後を診断書に記載する。
その資料等を用いた損害調査を経て,自賠責保険会社・共済組合が支払について判断する。
したがって,医師に希望等級を書いてもらえば認定される,あるいは診断書だけで認定が完結するという仕組みではない。

実務上の順序は,①治療経過と症状固定の確認,②後遺障害診断書と裏付け資料の準備,③事前認定又は被害者請求,④結果と理由の確認,⑤認定内容を踏まえた損害額の検討である。
申請中も,資料の提出状況と請求権の時効は別々に管理する必要がある。

第3 後遺障害等級と自賠責の支払限度額
1 別表第一の介護を要する障害を分けて読む

自賠責の等級表は,自動車損害賠償保障法施行令別表第一と別表第二に分かれている。
別表第一は,神経系統の機能・精神又は胸腹部臓器に著しい障害を残し,介護を要する障害について定める。
常時介護を要する第1級の限度額は4000万円,随時介護を要する第2級は3000万円である。
同じ「1級」「2級」でも別表第二と金額が異なるため,認定通知では別表と等級・号数を一組で確認する。

(続きを読む...)交通事故の後遺障害とは―等級・認定の流れ・慰謝料と必要資料(AI作成)

交通事故の後遺障害14級―認定基準・慰謝料・逸失利益の確認(AI作成)

目次第1 後遺障害14級で最初に確認すること1 14級と14級9号を区別する2 認定・金額・追加受領額を別々に確認する第2 後遺障害14級の9つの認定基準第3 14級9号の痛み・しびれをどう確認するか1 12級13号との違いは画像の有無だけではない2 治療経過と症状固定時の資料を一続きにする3 追加検査を一律に増やさない第4 14級の認定申請前に確認する資料1 診断書の依頼前・受領後・提出前2 申請経路と期限を確認する第5 14級の後遺障害慰謝料と75万円の意味1 自賠責の慰謝料32万円と限度額75万円2 民事賠償で検討する額と区別する第6 14級の逸失利益を計算するときの注意1 喪失率5%と喪失期間は別の要素である2 前提を置いた計算例第7 非該当・14級認定に不服がある場合1 追加資料を集める前に理由を特定する2 自賠責の認定と民事訴訟を分けて考える第8 示談・相談前の確認事項第9 出典・参考資料
第1 後遺障害14級で最初に確認すること
1 14級と14級9号を区別する

交通事故の後遺障害14級は,自賠責保険の後遺障害等級表にある等級であり,9つの号に分かれている。
むち打ち症や骨折後の痛み・しびれで問題となる14級9号だけでなく,まぶた,歯,聴力,傷あと,手指及び足指に関する障害も含まれる。
「14級」という数字だけで傷病や認定理由を決めず,結果通知の号数と対象部位を確認する必要がある。

本記事は,令和8年10月4日現在の法令と公表資料に基づき,14級の基準,神経症状の確認,申請,慰謝料及び逸失利益を説明する。
個々の医療資料による認定の可否を,記事だけで判定するものではない。

2 認定・金額・追加受領額を別々に確認する

確認したい事項から読む
痛み・しびれと認定基準 / 慰謝料と限度額 / 逸失利益 / 非該当・認定への不服

確認する問題出発点14級が認定されるか号数ごとの基準,事故との関係,症状固定時の障害と資料慰謝料はいくらか自賠責支払基準と,民事賠償で検討する額の区別逸失利益はいくらか収入,仕事内容,障害の影響,喪失率と期間これからいくら受け取るか損害の内訳,過失相殺,既払金等の控除

14級の自賠責支払限度額75万円は,後遺障害慰謝料だけの額ではない。
また,認定を受ければ最終示談額が自動的に75万円又は一定額に決まるという意味でもない。

等級認定から申請・損害賠償までの全体は,交通事故の後遺障害の総合案内で説明している。

第2 後遺障害14級の9つの認定基準

自動車損害賠償保障法施行令別表第二の第14級は,次のとおりである。
表中の基準は条文の文言であり,具体的な評価では,別表の備考や認定基準,医学的な記録も確認する。

号数別表第二の基準1号一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの2号三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの3号一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの6号一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの7号一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの8号一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの9号局部に神経症状を残すもの

同じ部位でも,障害の程度によって上位等級が問題となることがある。
手指・足指の「用を廃したもの」等には別表の備考があり,日常語の意味だけで評価しない。
また,複数の障害がある場合は,各障害の評価と併合等の扱いを分けて確認する。
後遺障害等級・号数対照表では,自賠責と労災の号数の違いを説明している。

第3 14級9号の痛み・しびれをどう確認するか
1 12級13号との違いは画像の有無だけではない

12級は13号の神経症状だけでなく,関節機能,骨の変形,歯牙障害等も含む。号数別の全体と金額の違いは後遺障害12級の認定基準・慰謝料・逸失利益で確認されたい。

自賠責の条文では,12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされる。
条文が「画像に異常があれば12級,なければ14級」と定めているわけではない。
画像上の変化が何を示すのか,事故との関係,症状との対応及び症状固定時に残る支障を確認する必要がある。

現行の自賠責支払基準は,等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。
厚生労働省の神経系統の障害認定基準は,通常の労務に服することはできるが,時には強度の疼痛である程度差し支えるものと,受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものを分けている。

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交通事故後に自転車で通院できると軽傷なのか―腰部脊柱管狭窄症,歩行障害と生活動作の評価(AI作成)

目次第1 自転車通院から何を判断できるか1 活動の事実と医学的評価を分ける2 移動手段を選んだ理由は本人に確認する第2 腰部脊柱管狭窄症と姿勢による症状の違い1 歩行がつらくても自転車が比較的楽な場合2 間欠性跛行と移動距離3 腰部の病変と上肢症状を混同しない第3 既往症と事故との因果関係1 病名,事故前症状及び既存障害は別の事実2 医療照会は質問と回答を一緒に読む第4 自転車通院の事実を証拠にする方法1 経路と動作を具体化する2 できた動作と負担を併記する第5 他覚所見と慰謝料の評価1 骨折の有無だけで基準を選ばない2 傷害期と後遺障害を分ける第6 出典と調査範囲1 公開資料2 この記事で確定していない事項
第1 自転車通院から何を判断できるか
1 活動の事実と医学的評価を分ける

交通事故後に自転車で通院していたことは,その条件で自転車を利用できたという事実である。
それだけで,痛みがない,歩行に支障がない,治療が不要又は事故による傷害がないとまで判断することはできない。

他方,自転車利用は症状の程度や機能を検討する資料にはなる。
申告された障害と両立するかを,距離,時間,姿勢,速度,休憩及び活動前後の症状に即して調べることが必要である。

2 移動手段を選んだ理由は本人に確認する

徒歩より楽であったこと,医療機関が近かったこと,公共交通機関の乗換えが負担であったこと,費用や家族の送迎の都合などが,自転車を選ぶ理由として考えられる。
これらは一般的な仮説であり,特定の被害者について確認された事実ではない。
本人の説明,通院経路,事故前の利用状況及び診療録によって,実際の理由を確かめるべきである。

第2 腰部脊柱管狭窄症と姿勢による症状の違い
1 歩行がつらくても自転車が比較的楽な場合

日本脊髄外科学会の腰部脊柱管狭窄症の説明は,腰を伸ばして歩くと症状が悪化し,前かがみになると軽くなることや,買物カートを押す動作,自転車に乗る動作で症状が軽減することを示している。
このため,歩行困難と自転車利用が医学的に両立する場合がある。

この説明から導かれる実務上の推論は,「自転車に乗れた」という事実を,立位歩行での痛みや歩行可能距離と同じ尺度で扱うべきではないということである。
ただし,全ての狭窄症患者に当てはまるわけではなく,自転車の種類や乗車姿勢も異なる。
病名だけから本人が自転車を選んだ理由まで確定することはできない。

2 間欠性跛行と移動距離

同学会は,歩行を続けると下肢症状が生じ,休息すると再び歩けるようになる間欠性跛行についても説明している。
「歩けるか」という二択ではなく,連続して歩ける距離,症状が出るまでの時間,休息の姿勢及び回復時間を確認すると,生活上の制約を説明しやすい。

自転車での移動距離が長いことだけから,徒歩でも同じ距離を無理なく移動できるとはいえない。
反対に,長時間の高速走行,急坂,重い荷物の運搬等が確認された場合は,それぞれの身体負荷と申告症状との関係を具体的に検討する必要がある。

3 腰部の病変と上肢症状を混同しない

腰部脊柱管狭窄症の説明だけで,頚部痛,肩の可動域制限,手のしびれ又は握力低下の全てを説明することはできない。
上肢と下肢,左右,症状の分布及び検査結果を分け,頚椎,末梢神経,関節その他の原因を医師の診断と対応させるべきである。

本記事は自転車の利用を治療として推奨するものではない。
乗降,制動,周囲の確認及び転倒の危険を含む運転の適否は,本人の状態について個別に確認する必要がある。

第3 既往症と事故との因果関係
1 病名,事故前症状及び既存障害は別の事実

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医療訴訟における経験則違反―最高裁平成19年4月3日判決から見る事実認定の攻撃方法(AI作成)

目次

第1 結論と実務上の意義第2 事案と原審の判断第3 最高裁が指摘した事実の空白第4 「単なる事実認定の不服」との違い第5 診療経過を立体的に読む方法第6 破棄差戻しの射程第7 出典及び確認範囲

第1 結論と実務上の意義

医療訴訟で診断名や「ショック状態」という評価を置くには,その時点の意識レベル,全身状態,脈拍,血圧,出血量,代替原因などの基礎事実を確定する必要がある。結果が重大であったことから,過去の時点で医療従事者が重篤化を認識できたと逆算してはならない。

最高裁第三小法廷平成19年4月3日判決(平成18年(受)第1547号)は,全身状態等を審理判断せずに患者がショックに陥り,自ら気道を確保できない状態にあったとした原審の事実認定を,経験則に反するとして破棄差戻しとした。

第2 事案と原審の判断

本件は,精神科病院に入院していた患者が,消化管出血により多量に吐血・嘔吐し,吐物を誤嚥して死亡したことについて,両親が病院に債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案である。

原審は,午後3時30分頃の発熱,脈微弱,酸素飽和度低下,唇色不良などから,患者がショックに陥っていたと認定した。そして,消化管出血に関連する原因でショックに陥ったと認識できたとし,転送義務又は気道確保義務の違反を認めた。

第3 最高裁が指摘した事実の空白

最高裁は,原審が「ショック」という評価に進む前に確定すべき事実を具体的に指摘した。

① 心拍数は78であり,頻脈とはいえなかった。
② 酸素吸入等の後の午後4時30分には,口唇・爪のチアノーゼや四肢冷感がなく,体動も見られた。
③ 午後3時30分頃の収縮期血圧は96であり,急激な低下の形跡はなかった。
④ 多量の消化管出血を疑わせる嘔吐,吐血,下血又は激しい腹痛はうかがわれなかった。
⑤ 病理解剖で空腸の穿孔は見られたが,腹膜炎などの所見はなかった。
⑥ 患者の意識レベルを含む全身状態について,原審は必要な審理判断をしていなかった。

これらの事実に照らすと,発熱等の症状があったことだけで,自ら気道を確保できないショック状態にあったとすることはできない。最高裁は,その事実認定を前提とする転送義務・気道確保義務違反の判断も維持できないとした。

第4 「単なる事実認定の不服」との違い

上告審は事実審ではないから,証拠の信用性や重みについて異なる評価を述べるだけでは足りない。平成19年判決は,原審の評価に対する抽象的な異論ではなく,原審が採用した因果連鎖の前提が,客観的なバイタルサインや病理所見と整合しないことを示した。

したがって,経験則違反を主張するときは,①原審が結論の前提とした中間事実,②その中間事実と両立し難い客観的事実,③検討されなかった代替原因,④未確定の事実が法的結論に与えた影響を対応させる必要がある。

第5 診療経過を立体的に読む方法

診療録は,時刻順に転記するだけでは足りない。各時点について,次の項目を横断的に整理する。

① 意識レベル・応答・体動
② 体温,脈拍,血圧,酸素飽和度その他のバイタルサイン
③ 吐血,嘔吐,下血,疼痛,出血量などの症状
④ 医師・看護師が得た情報とその時点での判断
⑤ 投薬,酸素吸入,点滴,転送手配などの措置
⑥ 措置後の変化及び結果
⑦ 当時想定できた複数の原因と,それぞれと整合する事実・整合しない事実

医学鑑定に依存する前に,診療録,看護記録,救急搬送記録,画像・検査データ,病理解剖報告などを,同じ時間軸で照合することが重要である。

第6 破棄差戻しの射程

最高裁は,病院側に過失がないと最終確定したのではない。患者が午後3時30分の時点で自ら気道を確保することが困難な状態にあったか否かなどについて,更に審理させるため事件を原審に差し戻した。

この判決を原告側の全面敗訴や病院側の最終勝訴として引用するのは正確でない。最高裁が確定したのは,原審の事実認定方法に経験則違反があり,その違法が判決に影響するという点である。

第7 出典及び確認範囲

① 最高裁第三小法廷平成19年4月3日判決(平成18年(受)第1547号)
② 森英明・絹川泰毅「最高裁民事破棄判決等の実情(上)―平成十九年度」判例時報2009号3頁以下(二次資料)
③ 民事訴訟法(e-Gov法令検索)

最高裁判決全文は裁判所ウェブサイトで確認済みである。判例秘書は照会0件/ヒット不明/本文確認0件であり,差戻審の結果及び下級審の同種判例の収録状況は本記事では確認していない。

JOAスコア・患者立脚型評価・ADLと後遺障害等級の違い(AI作成)

目次

第1 結論
第2 四つの評価を区別する1 医師評価尺度2 患者立脚型評価3 ADL評価4 後遺障害等級
第3 JOAスコアの証拠価値
第4 患者立脚型評価の証拠価値
第5 ADLと具体的生活支障
第6 後遺障害等級との違い
第7 交通事故実務での確認表
第8 書面での使い方と避けるべき表現
第9 出典・参考資料

第1 結論

JOAスコア,患者立脚型評価尺度(PROM),日常生活動作(ADL)及び後遺障害等級は,測っている対象と目的が異なる。いずれかの点数から自賠責保険又は労災保険の等級を機械的に換算することはできない。

JOAスコア等は診療・研究上の重症度又は治療効果,PROMは患者本人が感じる症状・機能・生活の質,ADLは具体的な生活動作,後遺障害等級は法令・行政基準上の障害区分を扱う。法律実務では,尺度名,版,対象疾患,評価日,評価者,質問項目,原票及び経時変化を確認し,等級要件を支える間接資料として位置付ける。

第2 四つの評価を区別する
1 医師評価尺度

日本整形外科学会(JOA)の名称を含む評価法には,膝関節,股関節,頚髄症その他の対象ごとに異なる尺度がある。医師が診察所見,疼痛,機能等を評価する尺度であり,「JOAスコア」という一種類の共通点数ではない。

そのため,点数を引用するときは,正式な尺度名,対象疾患,満点,版及び下位項目を特定する必要がある。

2 患者立脚型評価

PROM(Patient-Reported Outcome Measure)は,患者本人が質問票に回答して,疼痛,こわばり,身体機能,社会参加又は生活の質等を示す評価法である。膝疾患ではWOMAC,JKOM,KOOS等が用いられる。

患者の経験を直接測ることが長所であり,自覚的であることだけを理由に証拠価値を否定すべきではない。他方,回答時の症状,心理状態,質問理解,併存疾患及び生活環境の影響を受け得るため,何を測る尺度かを確認する。

3 ADL評価

ADLは,食事,更衣,整容,入浴,排泄,移乗,歩行等の日常生活動作をいう。尺度を用いる場合もあれば,診療録や本人・家族の記録に具体的支障として記載される場合もある。

同じ可動域又は筋力でも,利き手,職業,住環境,補助具及び代償動作によって生活への影響は異なる。ADL資料は機能障害の実生活上の意味を具体化するが,原因傷病及び事故との因果関係は別に確認する。

4 後遺障害等級

自賠責保険の後遺障害等級は,自動車損害賠償保障法施行令別表第一・第二の障害区分に基づく。国土交通省・金融庁の支払基準は,等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。

例えば関節機能障害は,原因となる器質的・機能的障害を確認した上で,原則として他動可動域を健側と比較する。JOAスコア又はPROMの総点が一定値以下なら何級という基準ではない。

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弁護士のためのカルテの読み方―SOAP・時系列・追記訂正・退院時要約の証拠評価(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と資料の位置付け
第2 診療録の記載義務と証拠評価は別の問題である
第3 SOAPは情報源・所見・評価・計画を分ける道具である
第4 時系列は出来事・認識・入力・追記を分ける
第5 計画・指示・実施・反応・再評価をつなぐ
第6 当時記録と退院時要約等を区別して照合する
第7 追記・訂正・複製記載・ログの確認
第8 記載がないことと実施されなかったことは同じではない
第9 弁護士が作る診療経過表と確認表
第10 出典・調査範囲・限界

カルテ(診療録)は,医療事件の時系列を組み立てる中心資料であるが,記載をそのまま事実認定表へ転記するだけでは足りない。

誰が得た情報か,患者の申告か医療者の観察か,診療当時の評価か後日の要約か,計画された処置か実施済みの処置かを分け,他の記録と照合する必要がある。

この記事は,弁護士が診療録,看護記録,指示記録,投薬記録,検査結果,画像,紹介状及び退院時要約を読む際の実務的な型を整理するものである。個別の診断又は治療の医学的妥当性は,診療時点の医学的知見と専門家の意見を別に確認する必要がある。
第1 この記事の対象と資料の位置付け
この記事の出発点とした佐藤健太『「型」が身につくカルテの書き方』(医学書院,2015年)は,研修医等が診療情報を整理して記載するための臨床実務書である。SOAP,時系列及び診療計画の整理には有用であるが,法令,裁判例又は法的な証拠評価基準そのものではない。

そこで,本記事では,書籍から得られる記録読解の型を,医師法,医師法施行規則,厚生労働省の指針及び裁判所ウェブサイト掲載判決(令和8年9月28日に追加した1件は判例秘書で本文を確認した判決)で照合した。下級審判決は具体的事案に即した判断であり,診療録一般について例外のない証拠法則を示したものとして扱わない。
第2 診療録の記載義務と証拠評価は別の問題である
医師法24条1項は,医師が診察をしたときは,遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならないと定める。

医師法施行規則23条は,診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢,病名及び主要症状,治療方法,診療年月日を記載事項とする。医師法24条2項による保存期間は5年であり,病院又は診療所に勤務する医師の診療録はその管理者が,それ以外の診療録は医師が保存する。

もっとも,記載義務があることと,個々の記載内容が常に真実であることは別の問題である。また,記載がないことから,直ちに症状又は診療行為が存在しなかったと断定できるわけでもない。

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整形外科の検査が陰性でも傷病を否定できない場合――感度・特異度,検査時期及び撮影条件の証拠評価(AI作成)

目次

第1 結論
第2 陰性結果が意味するもの1 感度と特異度2 事前確率と陰性的中率3 「所見なし」と「傷病なし」は異なる
第3 画像検査が陰性でも追加評価が必要となる例1 股関節・骨盤2 手・手関節3 足関節・膝関節
第4 神経学的検査が陰性の場合1 針筋電図2 診察所見
第5 陽性結果にも限界がある
第6 法律実務で分ける五つの問い
第7 診療録・画像・検査報告書の確認事項
第8 主張立証上の書き方
第9 出典・参考資料

第1 結論

整形外科の検査が陰性であっても,それだけで傷病,疼痛又は事故との因果関係を否定できるとは限らない。検査ごとに,検出しやすい病変,検出しにくい病変,適切な実施時期及び技術条件が異なるためである。

反対に,画像又は検査が陽性でも,その所見が事故によって生じ,現在の症状を説明し,後遺障害等級の要件まで満たすとは限らない。法律実務では,①所見の存在,②診断との関係,③事故との因果関係,④症状との整合性,⑤等級又は損害との関係を分けて検討する必要がある。

本記事は診断又は受検を勧めるものではない。追加検査の医学的適応は担当医が判断し,訴訟上の証拠作成だけを目的とする不要な検査は避けるべきである。

第2 陰性結果が意味するもの
1 感度と特異度

感度は,対象となる傷病がある人のうち検査が陽性となる割合であり,特異度は,対象傷病がない人のうち検査が陰性となる割合である。感度が100%でない検査には偽陰性があり,特異度が100%でない検査には偽陽性がある。

したがって,「検査が陰性だった」という事実から直ちに「傷病がない」と結論することはできない。まず,何の傷病を,どの方法・条件・時期で調べた検査なのかを特定する必要がある。

2 事前確率と陰性的中率

同じ陰性結果でも,事故態様,症状,診察所見及び既往歴からみた検査前の疑いの程度によって意味が変わる。骨折を強く疑う所見がある場合と,臨床的に疑いが低い場合とでは,単純X線陰性後に追加画像を検討する必要性は同じではない。

法律文書では,感度・特異度と,ある人の陰性結果から傷病がない確率を同一視しないことが重要である。後者は対象集団の有病割合や症例選択の影響も受ける。

3 「所見なし」と「傷病なし」は異なる

画像診断報告書の「明らかな骨折なし」は,通常,その撮像法と撮像範囲で明らかな骨折を指摘できなかったという意味である。軟部組織損傷,微細骨折,撮像範囲外の病変又は疼痛そのものまで否定する文章ではない。

また,報告書に記載がないことと,元画像に所見が存在しないことも同一ではない。争点となる場合は,報告書だけでなくDICOM画像,撮像シリーズ,撮像条件及び比較画像の有無を確認する。

第3 画像検査が陰性でも追加評価が必要となる例
1 股関節・骨盤

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胸腰椎圧迫骨折は交通事故によるものか―新鮮骨折・陳旧性変形・骨粗鬆症・DISHと画像立証(AI作成)

目次

第1 争点は「骨折があるか」と「事故によるか」
第2 新鮮骨折と陳旧性変形を見分ける資料
第3 X線・CT・MRIの役割
第4 骨粗鬆症がある場合の考え方
第5 DISHでは軽微な外傷でも骨折し得る
第6 因果関係を立証する時系列と資料
第7 被害者側・加害者側の検討事項
第8 出典と確認範囲

交通事故後に胸椎又は腰椎の圧迫骨折が判明しても,画像上の変形が事故前から存在したのか,事故で新たに生じたのか,事故を契機に既存の脆弱性が顕在化したのかを区別しなければならない。診断名だけで因果関係は決まらない。

第1 争点は「骨折があるか」と「事故によるか」

まず,画像上の椎体変形が真の骨折か,変性,先天的形状又は古い骨折後変形かを確認する。次に,新鮮骨折であるとして,事故の外力,疼痛の出現時期,初診所見,画像の経時変化及び他の原因候補から,当該事故との因果関係を検討する。

「事故当日の単純X線で指摘されなかった」「数週間後にMRIで骨折と診断された」という事情だけで因果関係を否定することはできない。反対に,事故後に診断されたという時間的先後だけで事故原因と断定することもできない。

第2 新鮮骨折と陳旧性変形を見分ける資料

最も有力なのは事故前画像との比較である。健診,がん検診,腹部・胸部CT,整形外科受診,別事故の画像等に対象椎体が写っていれば,事故前後の椎体高,終板,皮質,骨髄信号及び後壁を比較できる。

事故前画像がない場合は,①事故直後からの局所的な叩打痛・体動痛,②救急記録や初診カルテの訴え,③X線上の椎体高の経時的減少,④CT上の骨折線・皮質不連続・後壁損傷,⑤MRI上の骨髄浮腫,⑥他の原因となる転倒又は外傷の有無を総合する。

診療録に「腰痛」としか書かれていない場合でも,事故直後から胸腰椎移行部に限局した痛みであったのか,もともとの慢性腰痛と同じであったのかで意味が異なる。問診記録の抽象的な一語だけで判断せず,部位図,救急隊記録,鎮痛薬,体動制限及び家族の観察を照合する。

第3 X線・CT・MRIの役割

検査主な役割限界・注意

単純X線椎体高,楔状変形,全体配列,経時的圧潰の確認新旧や原因が分かりにくく,初期又はDISHの骨折を見逃すことがある。
CT皮質骨,終板,骨折線,後壁,骨片の脊柱管内突出,複雑な骨性損傷通常CTでは骨髄浮腫の評価に限界がある。過去画像との比較が重要。

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交通事故による腱板断裂―事故起因性,既存変性,MRI所見,後遺障害等級及び立証資料(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

交通事故後にMRIで腱板断裂が見つかっても,「画像に断裂があること」と「その断裂が事故で生じたこと」は同じ問題ではありません。腱板断裂には外傷性,変性性及び両者が重なるものがあり,無症候性断裂もあります。事故態様,事故前後の症状,初診所見,画像の撮影時期,慢性変化及び治療経過を時系列で評価する必要があります。

目次

第1 腱板断裂の基礎
第2 事故起因性を判断する資料
第3 MRIその他の画像所見
第4 既存変性と事故による発症・増悪
第5 治療経過と症状固定
第6 後遺障害等級と可動域測定
第7 収集すべき立証資料
第8 出典と証拠上の限界

第1 腱板断裂の基礎

腱板は,肩甲下筋,棘上筋,棘下筋及び小円筋の腱からなり,上腕骨頭を肩甲骨側に引き付け,肩関節を安定させます。断裂には部分断裂と完全断裂があり,症状は夜間痛,運動時痛,筋力低下及び運動障害等です。

日本整形外科学会の一般向け解説は,明らかな外傷によるものは半数で,残りは明確な原因がなく日常生活動作の中で生じると説明しています。また,MRIで腱板部の断裂所見を確認できる一方,断裂があっても保存療法で症状が軽快する例があるとしています。

したがって,「事故後のMRIに断裂」とだけ記載しても事故起因性の立証は完成しません。

第2 事故起因性を判断する資料

事故で腱板断裂が生じたか,既存の断裂が症候化又は増悪したかを検討するときは,少なくとも次の事情を時系列表にします。

① 衝突方向,速度変化,物損の程度,シートベルト,転倒及び肩の直接打撲
② 腕を伸ばして手をついたか,肩をひねられたか等の受傷機転
③ 事故直後からの肩痛,挙上困難,筋力低下及び夜間痛
④ 初診日,初診時の主訴,圧痛,筋力及び可動域

(続きを読む...)交通事故による腱板断裂―事故起因性,既存変性,MRI所見,後遺障害等級及び立証資料(AI作成)

交通事故による眼外傷と外傷性視神経症―後遺障害立証の検査と記録

目次第1 本記事の対象第2 交通事故後に確認する眼症状1 視力障害2 視野障害3 眼球運動障害及び複視4 瞳孔反応第3 外傷性視神経症1 典型的な臨床像2 視神経管骨折の有無3 OCTその他の検査第4 機能性又は非器質性視覚障害との区別1 主観的検査と他覚的所見2 経時的評価第5 事故との因果関係を検討する資料1 受傷機転2 症状出現時期3 事故前資料と他原因第6 後遺障害等級との関係1 医学的診断と等級認定2 労災認定基準の参照3 症状固定時の記録第7 記録収集のチェックリスト1 医療記録2 生活及び就労記録第8 参考資料及び確認範囲
第1 本記事の対象

交通事故後に視力低下,視野障害,複視その他の眼症状が生じた場合,眼球そのものの損傷だけでなく,視神経,眼球運動を担う神経及び中枢神経の損傷を検討する必要がある。
本記事は,眼科診断を代替するものではなく,外傷性視神経症を含む眼外傷について,診療録と検査結果を後遺障害の立証資料としてどのように確認するかを整理するものである。
医学的診断,事故との法的因果関係及び自賠責の障害等級は別の判断であり,一つの検査結果だけで他の判断が自動的に決まるものではない。

第2 交通事故後に確認する眼症状
1 視力障害

片眼又は両眼の見えにくさがある場合,裸眼視力だけでなく,矯正視力,屈折状態,事故前の視力及び検査時の条件を確認する。
自賠責の視力障害は原則として矯正視力を基礎とするため,診療録上の数値が裸眼か矯正後かを区別する必要がある。

2 視野障害

見える範囲の欠損又は狭窄については,静的又は動的視野検査の種類,測定条件及び再現性を確認する。
視野検査は被検者の応答を要するため,複数回の結果と他覚的所見との整合性が重要である。

3 眼球運動障害及び複視

複視は,眼球運動筋,それを支配する脳神経,眼窩壁骨折又は中枢神経の障害によって生じ得る。
どの注視方向で複視が生じるか,正面視又は日常生活で支障があるか,画像上の骨折・筋損傷と対応するかを確認する。

4 瞳孔反応

瞳孔所見は視神経障害の評価に重要である。
相対的瞳孔求心路障害(RAPD)は,左右の眼に交互に光を当てた際の瞳孔反応の差から,一側性又は左右差のある視神経機能障害を示唆する他覚的所見である。

第3 外傷性視神経症
1 典型的な臨床像

外傷性視神経症では,眉毛外側部等への頭部外傷後,片眼性の視力・視野障害が直ちに又は早期に現れ,RAPDが認められることがある。
受傷直後の眼底が正常でも視神経障害を否定できず,数週間後に視神経乳頭の蒼白化が現れることがある。

2 視神経管骨折の有無

CTで視神経管骨折が認められれば重要な所見となるが,骨折が写っていないことだけで外傷性視神経症を否定することはできない。
画像は骨折,眼窩内病変,出血及び脳損傷を確認する資料であり,視力,視野,瞳孔反応及び眼底所見と併せて評価する。

3 OCTその他の検査

光干渉断層計(OCT)は,網膜神経線維層及び黄斑部神経節細胞複合体等の厚さを測定し,視神経障害に伴う構造変化を追跡する資料となる。
受傷直後には異常が明瞭でなくても,時間の経過により菲薄化が現れることがあるため,検査日と受傷日との間隔を確認する。
視覚誘発電位その他の検査を行った場合も,検査の限界と臨床所見との整合性を確認する。

第4 機能性又は非器質性視覚障害との区別

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交通事故前の既存障害と損害算定―加重障害,逸失利益及び素因減額

目次第1 既存障害がある交通事故で最初に分けるべき問題1 検討の順序2 二重控除を避ける視点第2 自賠責保険における加重障害1 自賠法施行令2条2項2 同一部位の判断3 因果関係の判定が困難な場合の自賠責基準第3 民事上の後遺障害逸失利益の算定方法1 基本式2 事故前の現実収入を基礎とする方法3 加重後の損失から既存障害による損失を差し引く方法4 加重後の損失を算定して割合的に減額する方法第4 立証資料の組み立て方1 医学的資料2 就労及び収入資料3 生活状況の資料第5 傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料第6 素因減額と二重減額の防止1 素因減額の位置付け2 一段階計算と二段階計算3 確認事項第7 主張立証のための実務チェックリスト1 被害者側2 加害者側第8 参考資料及び確認範囲
第1 既存障害がある交通事故で最初に分けるべき問題

交通事故前から身体障害又は疾病があった被害者については,事故後の障害全部を今回事故の損害として扱うのか,既存障害の影響をどの段階で控除するのかが問題となる。
この場面では,①自賠責保険の加重障害における保険金額の上限,②民事上の後遺障害逸失利益,③既存障害又は疾病を理由とする素因減額を区別する必要がある。
三つは根拠と計算目的が異なるから,自賠責の控除式をそのまま民事損害賠償の計算式に置き換えてはならない。

1 検討の順序

実務上は,次の順序で事実を固定すると整理しやすい。
①事故前の障害部位,機能,等級,治療経過及び就労状況
②今回事故後の障害部位,機能,等級及び日常生活上の支障
③既存障害と今回障害が自賠責上の「同一部位」に当たるか
④事故前の現実収入に既存障害の影響が既に反映されていたか
⑤今回事故によって新たに生じた収入減又は労働能力の低下
⑥これらを逸失利益の基礎収入,労働能力喪失率又は素因減額のどこで評価するか

2 二重控除を避ける視点

事故前の現実収入が既存障害の影響を受けて低くなっていた場合,その現実収入を基礎収入としながら,さらに既存障害の喪失率を機械的に差し引くと,既存障害の影響を二重に控除するおそれがある。
逆に,事故前の就労実績がなく,既存障害がなければ得られたはずの収入を賃金センサス等から推認する場合には,事故前から失われていた部分と今回事故によって新たに失われた部分を分ける必要がある。

第2 自賠責保険における加重障害
1 自賠法施行令2条2項

自動車損害賠償保障法施行令2条2項は,既に後遺障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合,保険金額を,加重後の障害等級の保険金額から既存障害の等級に応ずる保険金額を控除した額とする旨を定めている。
これは自賠責保険の支払限度額を定める規定であり,民事上の逸失利益について「喪失率の差だけを用いる」ことを直接定めたものではない。

2 同一部位の判断

同一部位であるかは,傷病名が同じ神経系統に属するというだけでなく,身体の部位及び機能障害の内容を具体的に比較して判断する必要がある。
東京高裁平成28年1月20日判決は,既存障害と今回障害が同じ神経系統の障害に分類されても,障害部位と機能が異なる事案で同一部位性を否定したものと紹介されている。
同判決は裁判所ウェブサイトでは確認できず,『判例時報』2292号58頁に掲載されているため,利用時には掲載誌又は契約判例データベースで判決全文を確認する必要がある。

3 因果関係の判定が困難な場合の自賠責基準

国土交通省の自賠責保険金等支払基準は,受傷と死亡又は後遺障害との因果関係の有無の判断が困難な場合,積算した損害額又は保険金額から50%を減額する取扱いを定めている。
この50%減額も自賠責保険の支払基準であり,民事裁判で一律に50%の素因減額を行う一般法則ではない。

第3 民事上の後遺障害逸失利益の算定方法
1 基本式

後遺障害逸失利益は,一般に,基礎収入×労働能力喪失率×就労可能期間に対応する中間利息控除係数によって算定する。

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交通事故の後遺障害訴訟で鑑定人を確保する方法―医事関係訴訟委員会への推薦依頼82件の分析(AI作成)

目次第1 この記事の対象と資料1 この記事の対象2 使用した資料と集計の方法第2 交通事故の事件も対象になる根拠第3 類型別の件数と依頼先の学会第4 推薦は順調に進むか1 全体の期間2 器質的な障害は順調3 精神・心因・中枢の機能障害は難航しやすい4 線維筋痛症と脳脊髄液漏出症第5 推薦を早く確実に得るための工夫1 鑑定事項を診療科ごとに分ける2 基盤学会を選ぶ3 利害関係と除外の範囲4 原因不明という鑑定もありうる第6 鑑定が解決に果たす役割第7 代理人の実務上の対応第8 関連記事第9 出典1 規則2 医事関係訴訟委員会の資料
第1 この記事の対象と資料
1 この記事の対象

交通事故の損害賠償訴訟では,後遺障害の有無・程度や,事故と症状との因果関係が医学的に争われることが多い。
自賠責保険の等級認定や協力医の意見書だけでは決着せず,裁判所が鑑定を採用する場合もあるが,事故の相手方の保険会社側の医師と利害関係のない鑑定人を見つけるのは容易ではない。

本記事は,最高裁判所の医事関係訴訟委員会に,裁判所が鑑定人候補者の推薦を依頼した事案のうち,交通事故その他の医療過誤以外の人身損害の事案を全て拾い出し,どのような類型で,どの学会に依頼され,推薦がどの程度順調に進んだかを整理するものである。
委員会の推薦の仕組みそのものは,医療訴訟の鑑定人はどう選ばれるかで扱っている。

2 使用した資料と集計の方法

資料は,最高裁判所の医事関係訴訟委員会についてのページに掲載された,第3回(平成14年1月16日)から第37回(令和8年5月27日)までの議事要旨に添付された推薦依頼事案の概要と,推薦依頼事案の経過一覧表である(令和8年9月19日・20日に取得)。
事案の概要は,裁判所が推薦依頼書に書いた要旨を匿名化したものであり,本記事ではさらに抽象化して紹介する。

平成13年の事案から令和7年の事案までを全て見て,被告が医療機関や医師ではなく,交通事故,労働災害,学校事故,暴行,保険事故等による人身損害について,後遺障害,因果関係又は死因が争われた事案を拾った。
事故の後の診療の過失が争点になった医療過誤の事案は除いた。
その結果は82件であった(本記事の集計)。

経過一覧表は平成28年3月の版までしか公表されていないため,平成27年の事案番号の途中以降の事案は,依頼先の学会が決まったところまでしか分からない。
期間や件数は本記事の集計であり,月単位の記載から計算したので1か月程度の誤差がある。

第2 交通事故の事件も対象になる根拠

医事関係訴訟委員会規則2条1号は,民事訴訟事件又は民事調停事件のうち争点若しくは証拠の整理又は裁判をするについて医学又は医療の専門的知識経験を必要とするものを「医事紛争事件」と定め,同条3号は,医事紛争事件の係属する裁判所等の依頼に基づいて鑑定人の候補者を選定することを委員会の事務としている。
対象は医学の専門的知識経験を要するかどうかで決まり,医療過誤の請求に限られていない。

実際にも,82件のうち58件は交通事故の事案であった(人身傷害保険の死因が争われた1件を含む)。
残りの内訳は,労働災害・公務災害・労働事件6件,学校・スポーツ・保育中の事故5件,保険金の請求(死因)2件,暴行2件,その他9件である(本記事の集計)。
第31回(平成31年3月15日)の議事要旨には,医療訴訟ではないが,交通事故や労災の事件で事故とPTSD等の精神疾患との因果関係が「熾烈に争われる」場合には判断に難渋することがあるという委員の発言が記録されている。

推薦を依頼するのは受訴裁判所であり,当事者が直接依頼することはできない。
選定依頼要領は,各裁判体や当事者の努力にもかかわらず鑑定人の選任が困難な事案を基本的な対象としているので,代理人としては,それまでに鑑定人を探した経緯を記録しておき,裁判所に委員会ルートの利用を求めることになる。

第3 類型別の件数と依頼先の学会

82件を争点の類型で分けると,次のとおりである(本記事の集計)。

類型件数主な依頼先の学会骨折,関節,頸椎捻挫等の後遺障害一般29件日本整形外科学会事故と死亡の因果関係・死因8件日本救急医学会,日本脳神経外科学会等高次脳機能障害・脳外傷7件日本脳神経外科学会,日本精神神経学会頸髄・脊髄の損傷6件日本整形外科学会,日本脊椎脊髄病学会PTSD・うつ病等の精神障害5件日本精神神経学会眼の障害5件日本眼科学会CRPS・RSD4件日本整形外科学会難聴4件日本耳鼻咽喉科学会けいれん,ジストニア等の神経症状4件日本神経学会線維筋痛症3件日本整形外科学会等脳脊髄液漏出症3件日本脳神経外科学会等その他4件日本整形外科学会等

後遺障害一般の29件は,ほぼ全て日本整形外科学会に依頼されている。
眼の障害は日本眼科学会,難聴は日本耳鼻咽喉科学会というように,障害の部位に対応する基盤学会が選ばれている。
事故と死亡の因果関係では,死亡に至る経過に応じて,救急医学,脳神経外科,循環器,リハビリテーション医学等の学会が選ばれている。

第4 推薦は順調に進むか

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交通事故後のPTSD・うつ状態―後遺障害等級・慰謝料と立証資料(AI作成)

目次第1 結論の要旨と本記事の対象詳しい項目を開く1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 非器質性精神障害の意味と認定基準の変遷詳しい項目を開く1 脳の器質的損傷を伴わない精神障害2 平成15年の認定基準による3段階化第3 自賠責保険の等級表と認定基準の関係詳しい項目を開く1 自賠法施行令別表第二の3つの号2 支払基準と号数の読み方第4 認定の要件-精神症状6類型と能力に関する判断項目8つ詳しい項目を開く1 二つの要件2 精神症状6類型3 能力に関する判断項目8つ4 就労意欲による区分第5 9級・12級・14級の具体的基準詳しい項目を開く1 労災の認定基準の3段階2 日常生活上の支障に着目する考え方第6 症状固定と永久残存性の例外詳しい項目を開く1 改善が見込まれることを前提にした認定基準2 永久残存性との関係第7 PTSDの診断基準と裁判実務詳しい項目を開く1 PTSDとは2 診断基準の現行版3 裁判実務における4要件第8 逸失利益・慰謝料と素因減額詳しい項目を開く1 労働能力喪失率と労働能力喪失期間2 後遺障害慰謝料3 心因的素因による減額第9 請求・立証の実務詳しい項目を開く1 精神科医による診療と後遺障害診断書2 他の障害が否定された場合と認定結果への対応第10 出典詳しい項目を開く1 法令2 通達・告示・所管行政機関の資料3 裁判例4 書籍

確認したい内容から読む: 診断と事故後の経過 / 後遺障害等級の基準 / 慰謝料の目安 / 立証資料と記録。診断名だけで等級や賠償額を決めず、各資料が示す事実を確認する。

第1 結論の要旨と本記事の対象
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする障害

本記事は,交通事故の後に,心的外傷後ストレス障害(PTSD),うつ状態,不安の状態等の精神症状が残った場合に,自賠責保険でどの後遺障害等級に当たるか,その等級が損害賠償の場面でどのように扱われるかを整理するものである。
対象は,脳の器質的損傷を伴わない精神障害(非器質性精神障害)であり,頭部外傷による脳の損傷を原因とする高次脳機能障害は対象外である。

(2) 基準日と資料の性質

本記事は令和8年9月18日現在の情報に基づく。
自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」という。)と労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)の条文は同日にe-Gov法令検索で確認し,厚生労働省の認定基準の通達と自賠責保険の支払基準も同日に原文を確認した。
解説の骨格は,小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年。以下「本」という。)120頁~140頁に依拠しているが,等級,号数及び認定基準は一次資料で確かめたものだけを記載している。
本に紹介された下級審裁判例は,裁判所ウェブサイトで判決を確認できなかったため,個別の判決名を挙げずに傾向として説明する。

2 結論の要旨
(1) 等級は9級・12級・14級の3段階であること

非器質性精神障害は,平成15年8月8日基発第0808002号の認定基準により,障害の程度に応じて原則として9級,12級又は14級の3段階で評価される。
自賠責保険では,自賠法施行令別表第二の9級10号,12級13号又は14級9号に当たるかが判断される。
認定には,抑うつ状態等の精神症状が1つ以上残り,かつ,8つの能力に関する判断項目の1つ以上に障害が認められることが必要である。

(2) 損害賠償の場面での扱い

非器質性精神障害は,症状の改善が見込まれることを認定基準自体が前提にしているため,訴訟では労働能力喪失期間が限定されやすい。
また,PTSDの診断名が付いていても,裁判所は診断基準の要件を慎重に見る傾向があり,PTSDが否定されても非器質性精神障害として後遺障害が認められることがある。
心因的な素因が損害の拡大に寄与した場合には,最高裁昭和63年4月21日判決の準則により賠償額が減額されることがある。

第2 非器質性精神障害の意味と認定基準の変遷
1 脳の器質的損傷を伴わない精神障害
(1) 認定基準の定義

平成15年の認定基準は,「脳の器質的損傷を伴わない精神障害」を「非器質性精神障害」と呼んでいる。
本も,非器質性精神障害を,脳組織に器質的異常(傷や損傷)が確認できないものの,異常な精神状態が発生している状態と説明している(本120頁)。
PTSD,うつ病,不安障害等がこれに当たり,PTSDは非器質性精神障害の一種である(本122頁)。

(2) 高次脳機能障害との区別

同じ認定基準は,脳の器質的損傷に基づく精神障害を「高次脳機能障害」(器質性精神障害)と位置付け,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力の4能力の喪失の程度で評価している。
高次脳機能障害は,脳の器質的病変に基づくものであるから,MRI,CT等によりその存在が認められることが必要とされている。

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歯の欠損・咀嚼障害・言語障害の後遺障害等級-歯科補綴の歯数と4種の語音(AI作成)

目次第1 結論の要旨と本記事の対象1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 口の障害の類型と等級表1 口の障害の三つの類型2 自賠法施行令別表第二の等級と保険金額第3 歯牙障害と歯科補綴の歯数1 「歯科補綴を加えたもの」の意味2 数えない歯3 事故前から補綴していた歯がある場合の加重第4 咀嚼機能障害と言語機能障害1 咀嚼機能障害の程度2 言語機能障害と4種の語音3 等級表に組合せのない場合の準用4 12級の準用5 嚥下障害と味覚障害第5 歯牙障害と咀嚼・言語機能障害の関係1 併合と上位の等級の選択2 自賠責保険の保険金額の計算第6 後遺障害診断書と認定の準備1 診断書の使い分け2 立証の要点第7 逸失利益,慰謝料及び将来の補綴費1 自賠責保険の支払基準2 訴訟での逸失利益と慰謝料3 将来の補綴費とインプラント費用第8 出典1 法令2 告示・通達・様式3 裁判例4 書籍
第1 結論の要旨と本記事の対象
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする障害と基準日

本記事は,交通事故で歯を失い,又はかむこと(咀嚼)や話すこと(言語)に障害が残った場合に,自賠責保険でどの後遺障害等級に当たるか,その等級が損害賠償の場面でどのように扱われるかを整理するものである。
基準日は令和8年9月18日である。
自賠法施行令と労災保険法施行規則(以下「労災則」という。)の条文は同日にe-Gov法令検索で確認し,労災の障害等級認定基準(昭和50年9月30日基発第565号別冊。以下「認定基準」という。)の「口」の項も同日に厚生労働省の法令等データベースで原文を確認した。

(2) 資料の性質

本記事は,小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)の「口の障害」の章(247頁~267頁)と総論の歯牙障害の項(23頁)を手掛かりにしている。
ただし,等級,号数,認定基準の文言及び金額は,同書ではなく,e-Gov法令検索,厚生労働省の法令等データベース及び国土交通省掲載の支払基準で確認したものを記載している。
同書が紹介する下級審裁判例は,裁判所ウェブサイトで全文を確認できたものに限って取り上げる。
味覚障害と嗅覚障害は,嗅覚・味覚の後遺障害の記事で扱う。

2 結論の要旨
(1) 等級の決まり方

歯の障害(歯牙障害)は,歯科補綴を加えた歯の数によって,3歯以上の14級2号から14歯以上の10級4号までの5段階に分かれる。
咀嚼と言語の機能障害は,食べられる物の範囲と,4種の語音のうち発音できないものの数によって程度が決まり,咀嚼と言語の両方か一方かによって,1級2号から10級3号までの6段階に分かれる。
等級表にない声のかすれ,開口障害による食事時間の延長及び飲み込みの障害は,認定基準によって12級又は咀嚼の等級を準用して扱われる。

(2) 損害賠償の場面での扱い

自賠責保険の支払基準は,等級に応じた労働能力喪失率で逸失利益を算定する。
これに対し,訴訟では,歯科補綴によって歯の機能は回復するとして逸失利益が否定されることが多く,不利益は後遺障害慰謝料で考慮される傾向にあると前記の書籍は整理している。
他方で,義歯やブリッジ,インプラントの作り替えの費用は,将来の治療費として請求できる場合がある。

事故直後に永久歯が完全に抜けた場合の注意
日本歯科医師会の「歯の外傷」は,歯の組織が生きている短時間のうちに再植すると予後が良いとし,抜けた歯を歯の保存液又は牛乳に浸して乾燥を避け,歯根膜を傷つけないようにした上で,できるだけ早く歯科医院を受診するよう案内している。頭痛,めまい,吐き気又は嘔吐等がある場合は,口のけが以外の頭部損傷も考え,歯科治療に先立つ脳外科受診も検討する。

第2 口の障害の類型と等級表
1 口の障害の三つの類型
(1) 咀嚼機能障害・言語機能障害・歯牙障害

認定基準は,口の障害について,等級表が「そしゃく及び言語機能障害並びに歯牙障害について等級を定めている」とし,嚥下障害や味覚脱失など等級表に掲げていない口の障害は,障害の程度に応じて他の障害に準じて等級を認定するとしている。
認定基準の障害系列表も,口の障害を「そしゃく及び言語機能障害」と「歯牙障害」の二つの系列に分けている。

(2) 自賠責保険が労災の認定基準に準じること

自賠責保険の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3は,「等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。」と定めている。

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嗅覚障害・味覚障害の後遺障害等級-12級相当・14級相当の基準と逸失利益(AI作成)

目次第1 結論の要旨と本記事の対象1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 嗅覚・味覚の仕組みと外傷による障害1 嗅覚の仕組みと嗅覚障害の種類2 外傷性嗅覚障害の発生機序と気づくのが遅れること3 味覚障害の種類と原因第3 等級表と認定基準1 等級表の文言と認定基準の位置付け2 鼻の欠損(9級5号)と外貌の醜状3 鼻を欠損しない嗅覚障害と鼻呼吸困難4 味覚脱失と味覚減退5 等級の一覧と併合第4 検査の方法1 嗅覚の検査2 静脈性嗅覚検査(アリナミンテスト)と画像検査3 味覚の検査第5 事故との因果関係と素因1 事故から時間が経ってから訴えた場合2 既存の変形と心因的要因第6 逸失利益と慰謝料1 自賠責保険の支払基準2 訴訟での逸失利益の考え方3 主張立証の要点と慰謝料第7 請求と立証の実務1 後遺障害診断書と検査結果2 認定結果に不服がある場合第8 出典1 法令2 告示・通達3 裁判例4 書籍
第1 結論の要旨と本記事の対象
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする後遺障害と基準日

本記事は,交通事故による頭部外傷や顔面の骨折等の後に,においが分からなくなった場合(嗅覚障害)や味が分からなくなった場合(味覚障害)に,自賠責保険でどの後遺障害等級に当たるか,その等級が損害賠償の場面でどのように扱われるかを整理するものである。
鼻そのものを失った場合(鼻の欠損)と,鼻呼吸が困難になった場合もあわせて扱う。
記載は令和8年9月18日現在のものであり,自賠法施行令と労災保険法施行規則(以下「労災則」という。)の条文は同日にe-Gov法令検索で,労災の障害等級認定基準は同日に厚生労働省法令等データベースで,それぞれ原文を確認した。

(2) 資料の性質

医学的な仕組み,検査の方法及び訴訟上の争点の整理は,主に小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)の鼻の障害と口の障害の章によっている。
同書は平成30年の刊行であるため,等級表,認定基準及び自賠責保険の支払基準は,本記事の基準日の原文で確認し直した。
同書は嗅覚障害と味覚障害について多数の下級審裁判例を紹介しているが,本記事の調査ではそれらの判決原文を確認していないため,個別の裁判例としては取り上げず,同書の整理として紹介するにとどめる。
裁判例として取り上げるのは,裁判所ウェブサイトで確認した最高裁判所の判決だけである。

2 結論の要旨
(1) 等級

鼻の欠損を伴わない嗅覚障害は,等級表に直接の定めがなく,自賠法施行令別表第二の備考6により,嗅覚脱失は12級相当,嗅覚の減退は14級相当として扱われる。
鼻呼吸困難も12級相当である。
鼻を欠損し,嗅覚脱失又は鼻呼吸困難を残した場合は9級5号に当たるが,鼻の欠損は外貌の醜状としても評価され,いずれか上位の等級によって認定される。
味覚障害も等級表に定めがなく,頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚脱失は12級相当,味覚減退は14級相当として扱われる。

(2) 検査と争点

嗅覚は,T&Tオルファクトメーターによる基準嗅力検査の平均嗅覚損失値で脱失と減退が区分され,嗅覚脱失は,アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査の所見だけで確認してもよいとされている。
味覚は,濾紙ディスク法の最高濃度液による検査で,基本4味質を認知できるかによって脱失と減退が区分される。
訴訟では,事故から時間が経ってから症状を訴えた場合の事故との因果関係と,等級が認められた後の逸失利益の有無が主に争われる。
逸失利益は,調理師など嗅覚や味覚が仕事に直結する職業では認められやすく,そうでない職業では否定されて慰謝料で考慮されることが多いと整理されている。

第2 嗅覚・味覚の仕組みと外傷による障害
1 嗅覚の仕組みと嗅覚障害の種類
(1) においが伝わる経路

前記『後遺障害入門』によれば,においの物質は,鼻の穴から鼻腔に入って鼻腔の天井部分にある嗅上皮の粘膜に達し,そこで嗅細胞に受け取られる(同書231頁)。
嗅細胞から伸びる嗅神経は,頭蓋骨の底にある篩骨篩板の小さな孔を貫いて,脳の一部である嗅球に達し,そこから嗅覚の中枢に伝わって,においとして認識される。
鼻腔の天井は薄い篩板を挟んで前頭葉と接しており,頭部に強い衝撃を受けると,この経路のどこかが損傷されることがある。

(2) 嗅覚障害の種類

(続きを読む...)嗅覚障害・味覚障害の後遺障害等級-12級相当・14級相当の基準と逸失利益(AI作成)

交通事故の難聴・耳鳴りの後遺障害等級-聴力検査の基準と12級・14級相当(AI作成)

目次第1 結論の要旨と本記事の対象1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 耳の構造と障害の種類1 耳の構造2 難聴・耳鳴り・耳漏第3 自賠法施行令の等級表と聴力の数値基準1 等級表の構造2 両耳の聴力障害3 1耳の聴力障害第4 聴力検査の方法1 純音聴力検査と6分式2 語音聴力検査3 検査の時期と回数4 自覚的検査と他覚的検査を突き合わせる第5 耳鳴り・耳漏・外耳道狭窄・平衡機能障害1 耳鳴り2 耳漏と外耳道の狭窄3 平衡機能障害第6 耳介の欠損1 耳の障害としての等級と外貌の醜状としての等級2 両耳の耳介の欠損と聴力障害との関係第7 事故との因果関係と既往1 因果関係が争われる場面2 突発性難聴・加齢による難聴・事故前からの症状3 岡山地裁平成21年5月28日判決と検査結果の読み方第8 後遺障害慰謝料と逸失利益1 自賠責保険の支払基準2 訴訟での慰謝料と逸失利益第9 後遺障害診断書と認定結果への不服1 後遺障害診断書に書いてもらう事項2 認定結果に不服がある場合第10 出典1 法令2 告示・通達3 様式4 裁判例5 書籍
第1 結論の要旨と本記事の対象
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする障害と基準日

本記事は,交通事故で耳にけがをし,難聴,耳鳴り,耳漏(みみだれ)又は耳介(耳たぶを含む外側の耳)の欠損が残った場合に,自賠責保険でどの後遺障害等級に当たるか,その等級が損害賠償の場面でどのように扱われるかを整理するものである。
基準日は令和8年9月18日であり,自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」という。)と労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)の条文は同日にe-Gov法令検索で確認し,労災の障害等級認定基準(通達)と自賠責保険の支払基準も同日に原文を確認した。

(2) 資料の性質

本記事は,小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)の「耳の障害」の章(215頁~227頁)の整理を手掛かりにしているが,等級,号数及び数値基準は,いずれも上記の一次資料で確認したものを記載している。
同書は平成30年6月末日現在の法令に基づくものであり,同書が引用する『労災補償障害認定必携』も第16版である。
同書が紹介する下級審の裁判例は,裁判所ウェブサイトに掲載されておらず本文を確認できていないため,本記事では取り上げていない。

2 結論の要旨
(1) 等級の決まり方

難聴の等級は,自賠法施行令別表第二の4級3号から14級3号までの14の号のいずれかに当たるかで決まり,その当否は,純音聴力検査による平均純音聴力レベル(デシベル)と語音聴力検査による最高明瞭度(%)という数値で判断される。
聴力検査は症状固定後に日を変えて3回行い,2回目と3回目の測定値の平均によって等級を認定するのが労災の認定基準であり,自賠責保険もこれに準じて認定する。
耳鳴りと耳漏は等級表に掲げられていないが,労災の認定基準により12級又は14級に準じて扱われ,自賠責保険では「12級相当」「14級相当」として認定される。
耳介の欠損は,耳の障害としての等級(12級4号)と外貌の醜状としての等級のいずれか上位の等級による。

(2) 損害賠償の場面での扱い

耳の障害は,事故の直後から症状を訴えていたかどうかによって事故との因果関係の判断が大きく左右され,突発性難聴,加齢による難聴又は事故前からの耳鳴りとの区別が争点になりやすい。
また,等級が認定されても,その等級の労働能力喪失率どおりに逸失利益が認められるとは限らず,職業や生活への具体的な影響の立証が求められる。
第7及び第8で説明する。

第2 耳の構造と障害の種類
1 耳の構造
(1) 外耳・中耳・内耳

耳は,外耳,中耳及び内耳に分けられる。
音は耳介で集められ,外耳道を通って鼓膜を振動させ,その振動が中耳の三つの耳小骨(ツチ骨,キヌタ骨,アブミ骨)を経て内耳の蝸牛に伝わる。
蝸牛の感覚細胞が振動を電気信号に変えて聴神経に伝え,大脳で音として認識される(前記『後遺障害入門』215頁)。
外耳と中耳は振動によって音を伝える器官(伝音器),内耳の感覚細胞と聴神経は振動を電気信号に変えて脳に伝える器官(感覚器)である。

(2) 平衡感覚をつかさどる器官

内耳には,音を伝える器官のほか,身体の回転運動や直線運動を感じて平衡を保つ三半規管と前庭がある(同書215頁~216頁)。
そのため,内耳のけがでは,難聴と並んでめまいや平衡機能の障害が残ることがあり,その等級の扱いは第5の3で説明する。

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交通事故の顔・首の傷あと―後遺障害等級・慰謝料・逸失利益(AI作成)

目次第1 結論の要旨と本記事の対象詳しい項目を開く1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 「外貌」の範囲と三つの等級の大きさ基準詳しい項目を開く1 等級表の文言と認定基準の位置付け2 「外貌」の範囲3 部位と等級ごとの大きさの基準第3 人目につく程度,隠れる部分,複数の傷及び色の変化詳しい項目を開く1 「人目につく程度以上」の要件2 複数の傷あとの合算3 瘢痕・線状痕・組織陥没と色の変化第4 耳・鼻・まぶたの欠損,顔面神経麻痺,眼球の亡失及び頭蓋骨の欠損詳しい項目を開く1 耳介・鼻・まぶたの欠損2 顔面神経麻痺と頭蓋骨の欠損3 外貌の醜状どうしの関係と他の障害との併合第5 平成22年6月10日を境にした改正と京都地裁判決詳しい項目を開く1 改正前の等級と改正の内容2 京都地方裁判所平成22年5月27日判決3 改正前の事故についての裁判例第6 腕・脚の傷あとと胸・背中の傷あと詳しい項目を開く1 労災の認定基準2 自賠責保険の運用と裁判例第7 認定手続と準備詳しい項目を開く1 後遺障害診断書と傷痕等に関する所見2 面接調査と写真3 傷あとの変化と認定結果への不服第8 後遺障害慰謝料と労働能力喪失率詳しい項目を開く1 自賠責保険の支払基準2 訴訟で用いられる慰謝料の基準3 赤い本2026年版が紹介する慰謝料の増額例と通院交通費第9 逸失利益が争われる理由と裁判例の傾向詳しい項目を開く1 逸失利益が争われる理由と確認した範囲2 逸失利益を認めた裁判例3 逸失利益を否定又は限定した裁判例4 慰謝料での考慮と裁判例の整理5 赤い本2026年版が紹介する裁判例の傾向6 赤い本2020年版掲載37裁判例の判決本文照合第10 出典詳しい項目を開く1 法令2 告示・通達・所管行政機関の資料3 団体の文書・様式4 裁判例5 書籍

確認したい内容から読む: 傷あとの等級と大きさの基準 / 慰謝料の目安・逸失利益 / 写真・測定等の認定資料 / 既存の37件の裁判例比較。傷あとの程度、精神的苦痛、具体的な仕事への影響はそれぞれ分けて確認する。

第1 結論の要旨と本記事の対象
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする制度と基準日

本記事は,交通事故その他の事故で顔,頭又は首に傷あとが残った場合に,自賠責保険と労災保険でどの後遺障害等級に当たるか,その等級が損害賠償の場面でどのように扱われるかを整理するものである。
自賠法施行令と労災保険法施行規則(以下「労災則」という。)の条文は令和8年9月17日にe-Gov法令検索で確認し,通達,支払基準及び裁判例も同日に原文を確認した。
裁判例は,第8の3及び第9の5を除き,裁判所ウェブサイトに判決全文が掲載されたものに限って取り上げている。
第8の3及び第9の5では,公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(いわゆる赤い本)の2026年版が紹介する裁判例を,同書の紹介の形で取り上げている。
第9の6では,赤い本2020年版講演録編掲載の37裁判例について,令和8年9月27日に判例秘書収録の判決本文を全件照合した結果を示す。

(2) 事故日によって等級表が異なること

顔や首の傷あとの等級は,平成22年6月10日以後に発生した事故と,それより前の事故とで適用される等級表が異なる。
本記事は平成22年6月10日以後の事故に適用される現行の等級表を中心に説明し,それより前の事故の扱いは第5で説明する。

2 結論の要旨
(1) 等級と大きさの基準

顔,頭及び首の傷あとは,自賠法施行令別表第二の「外貌」の醜状として,7級12号,9級16号又は12級14号のいずれかに当たるかが判断される。
自賠責保険の支払基準は等級の認定を労災の認定基準に準じて行うとしており,労災の通達は,顔面部の長さ3センチメートル以上の線状痕を12級,長さ5センチメートル以上の線状痕を9級,鶏卵大面以上の瘢痕を7級とするなど,部位ごとに大きさの基準を定めている。
いずれの等級でも,傷あとが人目につく程度以上であることが要件であり,眉毛や頭髪に隠れる部分は除かれる。

(2) 損害賠償の場面での扱い

自賠責保険の支払基準は,等級ごとに後遺障害慰謝料の額と労働能力喪失率を定めている。
これに対し,訴訟では,顔の傷あとが労働能力に影響するかどうかが争われ,裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例を確認した範囲では,接客業や年少者の事案で逸失利益を認めたもの,減収がないことや傷あとの程度から逸失利益を認めず慰謝料で考慮したものの双方がある。
赤い本2026年版が紹介する裁判例でも,接客業や対人業務の被害者で比較的高い労働能力喪失率が認められる一方,化粧等で目立たなくできる場合や男性の12級の事案では低い率にとどまるものが多い。
第8及び第9で説明する。

第2 「外貌」の範囲と三つの等級の大きさ基準
1 等級表の文言と認定基準の位置付け
(1) 自賠法施行令別表第二の三つの号

自賠法施行令別表第二は,7級12号を「外貌に著しい醜状を残すもの」,9級16号を「外貌に相当程度の醜状を残すもの」,12級14号を「外貌に醜状を残すもの」と定めている。
各等級の保険金額は,7級が1051万円,9級が616万円,12級が224万円である。
等級表の条文には傷あとの大きさは書かれておらず,大きさの基準は次に述べる認定基準によって定まる。

(2) 労災の認定基準に準じて認定されること

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後遺障害等級の号数の読み方-自賠責と労災の対照表,旧号数の読替え,相当・準用及び併合(AI作成)

目次第1 号数を読み違える三つの場面1 本記事の対象と基準日2 結論の要約第2 自賠責と労災の等級表の関係1 自賠法施行令の別表第一と別表第二2 支払基準を通じた労災の認定基準の参照3 号数がずれる仕組み第3 自賠責と労災の号数対照表1 対照表の作り方と見方2 号数が異なる号の一覧3 労災の認定基準の号数を自賠責の書面に写すときの誤り第4 古い判決・資料の号数を読み替える方法1 号数は事故日で決まる2 平成16年7月1日前後の号数3 平成22年6月10日前後の外貌醜状と9級16号4 事故日ごとの早見表5 古い資料を読むときの手順第5 「相当」と「準用」1 自賠責の「相当」2 労災の「準用」3 書面に写すときの注意第6 併合と加重の基本1 併合2 加重3 労災則14条との違い第7 部位別の記事への案内1 神経症状と神経麻痺2 脊柱と体幹骨3 上肢・下肢の関節と骨4 手指・足指5 認定手続と複数の後遺障害6 耳・鼻・口の障害第8 出典・参考資料1 法令2 官報に掲載された改正政令・改正省令3 所管行政機関の資料4 裁判例5 文献
第1 号数を読み違える三つの場面
1 本記事の対象と基準日
(1) 対象とする等級表と基準日

本記事は,交通事故の自賠責保険で用いる自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」という。)の別表第一及び別表第二と,労災保険で用いる労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)の別表第一について,「何級何号」という号数の読み方を整理するものである。
現行の条文は,令和8年9月16日にe-Gov法令検索で確認した。
過去の号数は,改正政令・改正省令を掲載した官報と,裁判所ウェブサイトに掲載された判決全文で確認した。

(2) 想定する読者と記事の範囲

想定する読者は,自賠責保険の認定結果,労災の支給決定,判決又は実務書に書かれた号数を読む被害者と,交通事故・労災事件を扱う実務家である。
部位ごとの認定要件は扱わず,第7で部位別の記事を案内する。

2 結論の要約
(1) 号数を読み違える三つの場面

号数を読み違える場面は,次の三つに整理できる。
①自賠責と労災では,同じ文言の障害でも号数が異なる号が多い。
現行の自賠法施行令別表第二の133の号のうち,労災則別表第一と号数まで一致するのは72にとどまり,61の号は号数が異なる。
②労災の障害等級認定基準(通達)は第12級の12のような書き方で労災則の号数を用いるため,そのまま自賠責の書面に写すと別の障害を指すことがある。
③自賠法施行令の号数は事故日によって異なる。
平成16年6月30日以前に発生した事故では,局部に頑固な神経症状を残すものは12級12号,局部に神経症状を残すものは14級10号である。

(2) 相当・準用と併合・加重

このほか,等級表にない障害の扱いについて,自賠法施行令は「相当」,労災則は「準じて」という語を用いており,複数の後遺障害がある場合の併合と加重は自賠法施行令2条が定めている。
これらは第5及び第6で説明する。

この対照表は,認定結果や文献の号数を正しく読むための専門資料である。
交通事故の被害者が初めて申請の流れを調べる場合は,交通事故の後遺障害の総合案内から,診断書・申請・異議申立て・損害額へ進むとよい。
14級各号の内容と金額を知りたい場合は,後遺障害14級の認定・慰謝料・逸失利益を参照されたい。

第2 自賠責と労災の等級表の関係
1 自賠法施行令の別表第一と別表第二
(1) 介護を要する後遺障害を定める別表第一

自賠法施行令2条1項2号は,別表第一に定める等級に該当する介護を要する後遺障害について,保険金額を等級ごとに定めている。
別表第一は第1級と第2級だけの表であり,神経系統の機能又は精神の障害と胸腹部臓器の障害について,常に介護を要するものを第1級,随時介護を要するものを第2級としている。

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後遺障害14級9号でも画像所見はあるのか―レントゲン・CT・MRIの異常と12級13号との違い(AI作成)

目次

目次

第1 結論第2 「画像に写る」という言葉を四つに分ける1 現在の所見があること2 時間の経過による変化があること3 事故による変化であること4 現在の症状の原因となっていること第3 レントゲン・CT・MRIで分かること1 レントゲン2 CT3 MRI第4 14級9号でも画像所見があり得る場面1 骨折は癒合したが疼痛が残る場合2 軽度の変形又は関節面の不整が残る場合3 固定材料が残っている場合4 加齢性又は事故前からの変性所見がある場合第5 画像に異常が乏しくても症状が否定されるわけではないこと第6 12級13号・14級9号と画像所見の関係1 等級表そのものは画像所見の有無で区分していないこと2 画像所見は医学的裏付けを構成する一資料であること3 別の障害系列を先に検討すべき場合第7 画像資料を検討するときの確認事項第8 公表事例から分かること第9 関連する記事第10 出典・参考資料
第1 結論

後遺障害14級9号に認定された事案でも,レントゲン,CT又はMRIで何らかの所見を確認できる場合がある。
画像所見が一つでもあれば12級13号になり,画像所見がなければ14級9号になるという二分法ではない。

自賠責保険の別表第二では,12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と定められている。
自賠責保険における等級認定は,原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行われる。
12級は障害の存在が他覚的に証明できるもの,14級は障害の存在が医学的に説明可能なものとする区別は,労災の認定基準の文言ではなく,自賠責保険の実務で採られている考え方といわれている(小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)170頁)。
労災の認定基準では12級13号に当たる局部の頑固な神経症状が第12級の12と表記される点を含め,自賠責と労災の号数の対応は,後遺障害等級の号数の読み方で説明している。

したがって,実際の検討では,画像に所見があるかだけでなく,その所見が事故によって生じたものか,現在の症状を説明するものか,神経学的所見及び治療経過と整合するかを総合して判断する必要がある。
また,骨折後の変形障害,関節の機能障害又は脊柱の変形障害など,疼痛とは別の障害系列に該当する場合があるため,12級13号と14級9号だけを比較すれば足りるとは限らない。

本記事は,画像所見の意味を検討する記事である。
14級全体の各号,申請方法及び金額の入口は後遺障害14級の認定・慰謝料・逸失利益,認定手続全般は交通事故の後遺障害の総合案内を参照されたい。

第2 「画像に写る」という言葉を四つに分ける
1 現在の所見があること

レントゲン写真に骨棘,椎間板腔の狭小化,骨折後の骨癒合,軽度の変形又は金属製の固定材料が写っているという事実は,現在の画像所見である。
しかし,現在の所見があることだけでは,事故前から存在した変性なのか,事故又は治療によって生じた変化なのかは分からない。

2 時間の経過による変化があること

医学的な意味で「変化を確認した」というためには,原則として撮影時期の異なる比較可能な画像が必要である。
事故後の一枚の画像だけから分かるのは現在の所見であり,事故前又は急性期の画像と比較しない限り,時間的な変化を直接確認したことにはならない。

3 事故による変化であること

事故前にはなかった所見が事故後に出現していても,撮影条件,体位,荷重の有無,投影方向又は装置の違いによって見え方が変わることがある。
受傷機転,初診時の所見,症状の出現時期及び連続性も併せて,事故との因果関係を検討する必要がある。

4 現在の症状の原因となっていること

画像上の異常があっても,その部位と疼痛又はしびれの分布が一致しなければ,症状の原因とは直ちにいえない。
反対に,画像上の異常が乏しくても,神経学的検査,診察所見及び一貫した治療経過から症状を医学的に説明できる場合がある。

確認する命題画像だけで分かること追加して確認する資料

現在の所見があるか撮影時点の形態画像診断報告書,原画像
時間的変化があるか比較可能な複数画像があれば判断材料となる事故前,急性期,術後及び症状固定時の画像
事故による変化か画像だけでは確定できないことが多い受傷機転,初診録,症状経過
症状の原因か部位的な整合性は検討できる神経学的所見,理学所見,治療経過

第3 レントゲン・CT・MRIで分かること
1 レントゲン

レントゲンは,骨折,脱臼,骨癒合,関節面の段差,骨棘,配列及び固定材料の位置を評価する基本的な検査である。
多くの骨又は関節の評価では,正面像と側面像のように互いに異なる方向から撮影した画像を組み合わせることが基本となる。
ただし,後遺障害診断書の作成だけを理由とする一律の撮影方向があるわけではなく,疑われる病態と安全性に応じて撮影方法を選ぶ必要がある。

膝又は足関節の関節裂隙及び荷重時の配列を評価する場合には立位・荷重位,下肢の骨軸又は脚長差を評価する場合には目的に応じた全長像が検討対象となる。
動揺性を評価する屈曲・伸展撮影又はストレス撮影は,疑われる不安定性,応力の方向,関節角度及び負荷方法を定めて実施しなければ,画像間の数値を単純に比較することはできない。
特に頚椎の屈曲・伸展側面像は,一般的な頚部痛又は神経根症を理由に機械的に追加する検査ではなく,不安定性が臨床的に疑われ,急性期の骨折又は脱臼等が除外され,主治医が安全に実施できると判断した場合に限って検討すべきである。ストレス撮影の位置付け,方法及び限界は,動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影で扱っている。

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頚椎(頸椎)の可動域制限と後遺障害8級2号-器質的原因・測定方法・むち打ちとの違い(AI作成)

目次第1 頚椎の可動域制限で8級2号を検討する順序1 角度と原因を分けて確認する2 本稿の対象第2 後遺障害8級2号の原因要件1 法令上の位置付け2 主要運動が2分の1以下となる場合の原因類型第3 頚椎の可動域を計算する方法1 屈曲と伸展2 左右回旋3 いずれか一方の主要運動で判定する4 側屈による補充評価5 健側比較ではない第4 他動値と測定方法1 原則は他動値である2 測定肢位と基本軸3 数値の再現性を確認する第5 むち打ち症との違い1 可動域低下は器質的原因そのものではない2 疼痛だけによる制限は神経症状として評価される3 「むち打ち」という名称だけで除外もしない第6 認定資料の確認順序1 まず既にある資料を対応させる2 後遺障害診断書を点検する3 追加調査へ進む条件と停止点第7 非該当の理由を確認する方法1 原因と数値のどちらが否定されたか2 異議申立て等を検討する場合第8 出典・参考資料1 法令及び支払基準2 行政上の認定基準及び公表事例3 医学資料4 関連記事
第1 頚椎の可動域制限で8級2号を検討する順序
1 角度と原因を分けて確認する

自賠責保険の後遺障害等級8級2号は「脊柱に運動障害を残すもの」であり,頚椎の可動域が狭いという事実だけで認定されるものではない。
労災保険の障害等級認定基準に準じて判断するという自賠責の支払基準を前提にすると,①認定基準が定める器質的原因があるか,②主要運動が数値基準を満たすかという順序で検討する必要がある。

この二つを混同すると,後遺障害診断書の角度が2分の1以下であることだけを理由に8級2号になると考えたり,反対に「むち打ち」と診断されたことだけで8級2号の可能性を除外したりすることになる。
重要なのは傷病名ではなく,事故による器質的損傷又は固定術等と,適切に測定された可動域との対応である。

2 本稿の対象

本稿は,交通事故後に頚部の動きが制限された人が,自賠責の8級2号の要件と測定方法を確認するための記事である。
頚椎圧迫骨折等,頚椎固定術,明らかな軟部組織の器質的変化及び上位頚椎の著しい異常可動性を対象とし,脊柱の変形障害,荷重機能障害及び頚髄損傷の等級は扱わない。

個別事件では,事故との因果関係,既存変性,画像所見及び症状の経過を資料ごとに検討する必要がある。
したがって,以下の角度に該当することは検討の入口であり,個別事件の等級を確定するものではない。

第2 後遺障害8級2号の原因要件
1 法令上の位置付け

自動車損害賠償保障法施行令別表第二第8級2号は,後遺障害を「脊柱に運動障害を残すもの」と定めている。
もっとも,施行令は,どのような原因又は角度なら運動障害に当たるかを列挙していない。

自賠責保険・共済支払基準は,後遺障害の等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。
そこで,頚椎の運動障害については,厚生労働省の障害等級認定基準に記載された原因類型と可動域の評価方法が具体的な検討基準となる。

2 主要運動が2分の1以下となる場合の原因類型
(1) 頚椎圧迫骨折等

第一の類型は,頚椎圧迫骨折等がエックス線写真等により確認でき,そのために頚部の主要運動が参考可動域角度の2分の1以下に制限された場合である。
画像に骨折が写っていることだけではなく,その骨折と残存する運動制限との対応が問題となる。

(2) 頚椎固定術

第二の類型は,頚椎固定術が行われ,そのために主要運動が2分の1以下となった場合である。
手術名だけで判断せず,固定された椎間,術後画像及び症状固定時の可動域を照合することになる。

(3) 明らかな軟部組織の器質的変化

第三の類型は,項背部軟部組織に明らかな器質的変化が認められ,そのために主要運動が2分の1以下となった場合である。
「明らかな器質的変化」は疼痛の訴え又は非特異的な所見と同義ではなく,どの組織のどの変化が運動制限を生じさせるかを画像その他の医学資料に即して検討する必要がある。

(4) 上位頚椎の著しい異常可動性

頭蓋と上位頚椎の間に著しい異常可動性が生じた場合は,通常の主要運動の2分の1基準とは別の8級2号の類型である。

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可動域制限の後遺障害―8級・10級・12級,他動値・健側比較と認定されない理由(AI作成)

目次第1 結論と対象範囲第2 対象となる関節と等級1 上肢の3大関節2 下肢の3大関節3 自賠責で用いられる認定基準第3 8級の「関節の用を廃したもの」1 強直又はこれに近い状態2 弛緩性麻痺による運動障害3 人工関節又は人工骨頭第4 10級及び12級の可動域基準1 2分の1以下と4分の3以下2 複数の主要運動がある関節3 人工関節の10級第5 他動値,自動値及び健側比較1 他動運動による測定が原則であること2 自動値を参照する例外3 健側にも障害がある場合第6 主要運動と参考運動1 主要運動による判定2 四肢6関節の測定方向3 参考運動を考慮する範囲第7 測定値と原因資料の確認1 測定方法と代償運動2 可動域制限の原因3 画像所見と角度測定の役割4 抜釘予定と廃用性の制限5 臨床測定法と行政認定基準を区別する第8 認定資料を確認する順序1 低負担で確認できる資料2 測定値が一致しない場合3 数値が基準を超える場合第9 可動域制限を検討した裁判例1 神戸地方裁判所尼崎支部平成14年1月30日判決2 判決の射程第10 関節別の記事と診断書の確認1 肩・肘・手関節2 股・膝・足関節3 拘縮と後遺障害診断書第11 出典・参考資料1 法令・告示2 所管行政機関の運用資料3 医学関係学会の測定資料4 裁判例5 文献
第1 結論と対象範囲

四肢の関節に可動域制限が残った場合,後遺障害等級は,原則として他動運動による可動域を健側と比較し,8級の「関節の用を廃したもの」,10級の「関節の機能に著しい障害を残すもの」又は12級の「関節の機能に障害を残すもの」に該当するかを判定する。
目安は,8級では強直又はこれに近い状態,10級では主要運動の可動域が健側の2分の1以下,12級では4分の3以下であるが,人工関節の有無,原因となる器質的・機能的障害,主要運動と参考運動の関係も確認対象となる。

本記事は,肩・肘・手・股・膝・足の各関節に共通する等級認定の枠組みを,令和8年10月9日現在の法令及び公表資料に基づいて説明するものである。
個々の関節の測定方向及び認定例は,後記の関連記事で補足する。

可動域制限が後遺障害として認定されるには,角度基準だけでなく,事故による傷害との因果関係,制限の原因,測定条件及び症状固定時の残存性を資料で確認できることが重要である。角度が基準以下でも認定されない主な理由は,可動域制限が後遺障害として認定されない理由で整理している。

測定結果を見る前に,①対象関節,②他動・自動の別,③患側・健側,④主要運動・参考運動,⑤測定条件を確認する。
四肢関節の共通基準は本記事で,診断書全体の確認は後遺障害診断書の作成と必要資料,申請から賠償までの位置付けは交通事故の後遺障害の総合案内で説明している。

第2 対象となる関節と等級
1 上肢の3大関節

上肢の3大関節は,肩関節,肘関節及び手関節である。
自動車損害賠償保障法施行令別表第二では,上肢の1関節について,用を廃したものが8級6号,機能に著しい障害を残すものが10級10号,機能に障害を残すものが12級6号とされている。

2 下肢の3大関節

下肢の3大関節は,股関節,膝関節及び足関節である。
同別表では,下肢の1関節について,用を廃したものが8級7号,機能に著しい障害を残すものが10級11号,機能に障害を残すものが12級7号とされている。

3 自賠責で用いられる認定基準

自賠責保険・共済の支払基準は,後遺障害の等級認定について,原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。
そのため,等級表の文言だけでなく,厚生労働省が公表する関節機能障害の認定及び測定の取扱いを併せて確認することになる。
労災の認定基準に出てくる号数と自賠責の号数の対応は,後遺障害等級の号数の読み方で一覧にしている。

第3 8級の「関節の用を廃したもの」
1 強直又はこれに近い状態

関節が強直したものは,「関節の用を廃したもの」に含まれる。
強直には,関節が完全に動かない場合のほか,健側の可動域の約10%以下に制限された状態が含まれ,可動域が10度以下であるときは一律にこれに近い状態として取り扱われる。

2 弛緩性麻痺による運動障害

関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態も,「関節の用を廃したもの」に含まれる。
この場合は他動値だけでは麻痺による使用不能を表せないため,自動運動の可動域も判断資料となる。

3 人工関節又は人工骨頭

人工関節又は人工骨頭を挿入置換した関節について,その可動域が健側の2分の1以下に制限されている場合も,「関節の用を廃したもの」に含まれる。

(続きを読む...)可動域制限の後遺障害―8級・10級・12級,他動値・健側比較と認定されない理由(AI作成)

胸腰椎圧迫骨折の後遺障害逸失利益-11級7号の喪失率・期間と裁判例(AI作成)

目次第1 胸腰椎圧迫骨折の逸失利益で先に確認すること1 この記事の対象と結論2 等級認定と逸失利益は判断対象が異なる第2 第11級7号と20%の位置付け1 第11級7号は画像上確認できる脊柱変形を対象とする2 20%は率表の基準値である3 基本式を四つの要素に分ける第3 喪失率と喪失期間を左右する事情1 変形の程度と機能的な支障を分けて確認する2 現在の減収だけで判断しない3 将来の改善可能性は期間又は逓減の問題となる第4 判例秘書で確認した裁判例の認定内容1 平成17年以前の裁判例2 平成18年~平成22年の裁判例3 平成23年~平成27年の裁判例4 平成28年~平成30年の裁判例5 平成31年・令和元年~令和3年の裁判例6 令和4年以降の裁判例7 裁判例を比較するときの注意第5 医学文献から分かることと分からないこと1 骨折型・安定性・神経障害を区別する2 エックス線・CT・MRIの役割と限界3 画像上の変形と痛み・機能は一対一ではない4 長期予後と復職研究の読み方5 手術・装具・リハビリ・薬物療法6 医学意見書で明らかにすべき事項第6 被害者側が準備する資料1 医学資料は変形・症状・予後を対応させる2 仕事の資料は作業単位で整理する3 追加調査は結論を変える争点に絞る第7 示談案を確認する順序1 保険会社側の主張を分解する2 提示額より採用された前提を確認する第8 出典・参考資料1 法令・告示2 所管行政機関の認定基準・運用資料3 裁判例4 その他の文献
第1 胸腰椎圧迫骨折の逸失利益で先に確認すること
1 この記事の対象と結論

本記事は,交通事故による胸椎又は腰椎の圧迫骨折について,「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害等級第11級7号が認定された後の逸失利益を扱うものである。
法令,行政資料及び裁判例の調査基準日は令和8年9月13日である。
医学文献については,令和8年9月14日の追加調査に基づき,研究対象と限界を明示して補充した。
裁判例については,令和8年9月14日に判例秘書で追加調査し,第4を裁判年月日順の紹介に改めた。
資料収集と整理には生成AIを用いたが,法令,行政基準及び掲載裁判例の判断内容は原典で照合した。

第11級の労働能力喪失率表は20%であるが,民事上の逸失利益が常に20%,就労可能期間全部で認められるわけではない。
他方,変形障害であることや現実の減収がないことだけから,逸失利益を直ちに否定することもできない。
画像上の変形,痛み等の原因と経過,具体的な仕事への支障,将来の改善可能性及び収入維持の理由を対応させて評価する必要がある。

2 等級認定と逸失利益は判断対象が異なる

後遺障害等級は,症状固定時に残った身体障害を自動車損害賠償保障法施行令別表第二へ当てはめるものである。
これに対し,後遺障害逸失利益は,後遺障害によって将来の収入獲得能力又は家事労働能力にどの程度の経済的不利益が生じるかを評価する損害項目である。

したがって,第11級7号の認定は重要な出発点であるが,20%という率と喪失期間を個別事情から切り離して固定する根拠にはならない。
争点は,変形そのものの存在だけでなく,それに伴う痛み,姿勢保持の限界,運搬・前屈・長時間運転等の制限が,実際の仕事にどう影響するかにある。

第2 第11級7号と20%の位置付け
1 第11級7号は画像上確認できる脊柱変形を対象とする

自動車損害賠償保障法施行令別表第二第11級7号は,「脊柱に変形を残すもの」と定め,保険金額を331万円としている。
この331万円は自賠責保険における後遺障害損害の限度額であり,逸失利益だけの金額でも,民事訴訟で認められる賠償額の上限でもない。

自賠責の支払基準は,等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。
厚生労働省の認定基準は,「脊柱に変形を残すもの」について,①脊椎圧迫骨折等が残り,エックス線写真等で確認できるもの,②脊椎固定術が行われたもの,③3個以上の脊椎について椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもののいずれかとしている。

脊柱の変形障害は,この11級7号のほか,「脊柱に中程度の変形を残すもの」(8級相当)及び「脊柱に著しい変形を残すもの」(6級5号)の3段階で認定され,上位の2段階は,主として前方椎体高の減少による後弯の程度やコブ法による側弯度で判定される。
圧壊の程度によっては11級7号にとどまらないため,逸失利益の前提として,認定された等級自体が変形の程度に見合っているかも確認する。

2 20%は率表の基準値である

厚生労働省の労働能力喪失率表では,第11級の喪失率は100分の20,第12級は100分の14,第14級は100分の5である。
自賠責の支払基準も,年間収入額に該当等級の喪失率と就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じる計算方法を採っている。

この表は等級ごとの標準的な計算を可能にするが,胸腰椎圧迫骨折を負った個人の職務能力を測定した結果ではない。
民事上の評価では,20%を出発点としつつ,より低い率,期間を区切った率又は段階的に低下する率が採用されることがある。

3 基本式を四つの要素に分ける

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膝関節脱臼後の血管障害――ABI・血管エコー・造影CT・CT venographyの使い分けと後遺障害(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 膝関節脱臼で区別すべき血管障害1 急性の膝窩動脈損傷2 遅発性の狭窄・閉塞及び仮性動脈瘤3 深部静脈血栓症等の静脈障害第3 急性期に最初に行う評価1 整復前後の神経血管診察2 足関節上腕血圧比(ABI)3 反復診察第4 動脈障害を評価する画像検査1 動脈の血管エコー2 CT angiography(CTA)3 カテーテル血管撮影4 正常なCTAの意味第5 静脈障害とCT venography1 深部静脈血栓症を疑う場合の初期画像2 CT venographyの役割第6 慢性期・手術前に再検査を検討する条件1 慢性虚血を疑う所見2 仮性動脈瘤を疑う所見3 靱帯再建術等の手術計画第7 造影CTの負担と安全確認1 腎機能及びヨード造影剤への反応歴2 被ばく及び反復検査3 緊急時の利益と危険第8 後遺障害等級との関係1 画像上の血管損傷と後遺障害は別の命題であること2 症状固定時に確認する残存障害3 事故との因果関係を示す時系列4 等級のためだけに造影CTを行わないこと第9 後遺障害申請で確保する資料1 急性期資料2 治療期資料3 症状固定時資料第10 検査を選ぶ実務上の順序第11 関連する記事第12 出典・参考資料1 法令・行政資料2 画像診断・造影剤の指針3 医学文献
第1 この記事の対象と結論

膝関節脱臼では,膝の後方を走る膝窩動脈が損傷し,早期の血行再建を要することがある。
外傷時の転位が受診前に自然整復されていることもあるため,診察時の外形だけで血管損傷の危険を否定することはできない。

急性期の中心課題は,脈拍,皮膚色・温度,毛細血管再充満,運動・知覚所見及び足関節上腕血圧比(ABI)を確認し,緊急の血管外科的対応又は追加画像が必要かを判断することである。
米国放射線医学会の下肢血管外傷に関する画像選択基準は,下肢血管外傷の初期画像として造影CTによるCT angiography(CTA)を通常適切とし,血管超音波を場合により適切としている。

もっとも,動脈損傷の評価と深部静脈血栓症等の静脈障害の評価では,第一に選択される検査が異なる。
また,事故直後の血管損傷を示す画像と,症状固定時に残る後遺障害を示す資料も同じではない。
結論として,造影CTは医学的な疑い及び治療上の必要性がある場合に行う検査であり,後遺障害等級を取得する目的だけで一律に反復する検査ではない。

第2 膝関節脱臼で区別すべき血管障害
1 急性の膝窩動脈損傷

膝関節が大きく転位すると,固定性の高い膝窩動脈に伸展,圧迫又は剪断力が加わり,内膜損傷,血栓性閉塞,断裂又は仮性動脈瘤等を生じることがある。
足背動脈又は後脛骨動脈の脈拍が触知できても,側副血行により末梢の血流が一時的に保たれる場合があるため,脈拍だけで重大な動脈損傷を除外することはできない。

膝関節脱臼後の脈拍診察を検討したメタアナリシスでは,異常な足部脈拍だけを指標とした場合の感度が十分でないことが示されている。
したがって,脈拍所見,ABI,受傷機転,神経症状及び経時的変化を組み合わせて評価する必要がある。

2 遅発性の狭窄・閉塞及び仮性動脈瘤

受傷直後に明らかな虚血がなくても,内膜損傷に伴う血栓の進行,狭窄又は仮性動脈瘤が後から明らかになる場合がある。
遅れて出現する冷感,間欠性跛行,足部脈拍の左右差,腫瘤,拍動感,雑音又は急な疼痛増悪がある場合は,受傷時検査が正常であったことだけで血管障害を否定せず,再評価を検討する。

もっとも,遅発性病変が報告されていることは,全例に定期的な造影CTを反復する根拠とはならない。
症状,診察所見,ABI又は血管エコーの変化があるか,手術計画上の血管走行確認が必要かを先に確認する。

3 深部静脈血栓症等の静脈障害

外傷,手術,固定及び活動量低下の後には,深部静脈血栓症が別の問題となることがある。
片側下肢の腫脹,疼痛,熱感又は周径差は動脈虚血の典型像とは異なり,静脈血栓症,感染,術後変化又は複合性局所疼痛症候群等も含めて原因を分ける必要がある。

動脈のCTAと静脈のCT venographyは,同じ造影CT装置を用いる場合があっても,造影のタイミング及び評価対象が異なる。
動脈障害を疑って実施したCTAが,静脈血栓症の標準的な初期検査を当然に代替するものではない。

第3 急性期に最初に行う評価
1 整復前後の神経血管診察

膝関節脱臼が疑われる場合は,可能な範囲で整復前後の足背動脈・後脛骨動脈の脈拍,ドプラ信号,皮膚色・温度,毛細血管再充満,運動及び知覚を記録する。
脈拍消失,進行する虚血,活動性出血,拡大する血腫その他の強い血管損傷所見がある場合は,画像検査の完了を待つことが適切かを含め,救急医及び血管外科医が緊急に判断する事項となる。

膝関節が自然整復されている場合もあるため,事故現場又は救急搬送時の変形,整復操作及び整復前の神経血管所見を診療録で確認する。

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交通事故後の筋力低下と後遺障害――MMT,大腿周径,ハンドヘルドダイナモメーター及びサイベックスの役割と限界(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 4種類の評価方法が測るもの1 徒手筋力検査(MMT)2 大腿周径3 ハンドヘルドダイナモメーター4 サイベックス・バイオデックス等の等速性筋力測定第3 筋力測定値を左右する要因1 疼痛,恐怖及び努力量2 可動域及び測定条件3 健側を基準とする場合の限界第4 後遺障害等級との関係1 筋力低下率から等級を直接決める基準はないこと2 動揺関節との関係3 関節可動域制限との関係4 末梢神経障害との関係第5 複数の傷害がある場合の因果関係第6 筋力検査の実施が有用な場合第7 検査を追加しないことが合理的な場合第8 検査報告書に残したい事項第9 後遺障害申請に向けた確認順序第10 関連する記事第11 出典・参考資料1 法令・行政資料2 医学文献3 書籍
第1 この記事の対象と結論

交通事故後の診療では,筋力を確認する方法として,徒手筋力検査(MMT),大腿周径の測定,ハンドヘルドダイナモメーター及びサイベックス・バイオデックス等の等速性筋力測定装置が用いられることがある。
これらは同じ「筋力検査」と呼ばれることがあるが,測っている対象,数値の精度及び後遺障害等級認定における役割は同じではない。

結論として,筋力検査は,筋力低下の存在及び程度,リハビリテーションの経過並びに日常生活・就労上の支障を客観化する補助資料となり得る。
しかし,自賠責保険の公表された認定基準には,「患側筋力が健側の何%以下なら何級」という数値基準はなく,筋力測定値だけから動揺関節,可動域制限又は神経障害の等級を決めることはできない。

検査を追加するかどうかは,①どの障害を証明しようとしているのか,②既存の診察・画像・リハビリテーション記録では何が不足しているのか,③検査結果によって治療又は法的評価が変わるのか,④安全かつ再現可能な条件で実施できるのか,という順序で検討する必要がある。

第2 4種類の評価方法が測るもの
1 徒手筋力検査(MMT)

徒手筋力検査は,検者が患者の運動を観察し,重力に抗して動かせるか,さらに徒手抵抗に抗して動かせるかを段階的に評価する検査である。
診察室や病室で反復して実施でき,神経障害や廃用による筋力低下のスクリーニング及び経過観察に適している。

他方,MMTは段階評価であり,特に重力に抗して十分に動かせる患者同士の細かな筋力差を数量化することには限界がある。
検者が加える抵抗,患者の疼痛及び努力量の影響も受けるため,可能であれば検査した筋群,肢位,疼痛の有無及び左右の値を記録することが望ましい。
自賠責保険は,脊髄損傷の事案では担当医への照会書式で筋力(MMT),握力並びに上腕・前腕・大腿・下腿の周径の経時的推移の記載を求めており,筋力と周径は時期を追って記録されていることに意味がある。
もっとも,徒手筋力検査は被検者の応答と協力を要する検査であり,画像所見等と比べて客観性は低いとされる(小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)105頁・118頁・173頁)。

2 大腿周径

大腿周径は,大腿部の一定位置を巻尺で測り,左右差や経時的変化から筋萎縮の程度を推測する方法である。
簡便であり,長期間の免荷,固定又は使用減少に伴う廃用性萎縮を示す資料となり得る。

もっとも,周径は筋力そのものを測る検査ではない。
測定位置,巻尺の張力,浮腫,皮下脂肪,受傷前の左右差及び測定者の違いによって値が変わり得るほか,周径差と大腿四頭筋の筋力差が常に一致するわけでもない。
したがって,「膝蓋骨上縁から何センチメートル近位」などの測定位置,測定日及び左右の実測値を併記する必要がある。

3 ハンドヘルドダイナモメーター

ハンドヘルドダイナモメーターは,小型の測定器を用いて等尺性筋力を数値化する方法である。
MMTより細かな差を記録でき,等速性筋力測定装置より導入しやすい利点がある。

ただし,検者が測定器を固定する力,固定用ベルトの有無,関節角度及び測定手順によって結果が変わり得る。
同じ方法で複数回測定して平均値を用いるなど,測定条件をそろえることが重要である。

4 サイベックス・バイオデックス等の等速性筋力測定

サイベックス又はバイオデックスは,あらかじめ設定した角速度で関節を動かし,膝伸展筋群及び膝屈曲筋群等の筋機能を定量する装置である。
代表的な指標には,ピークトルク,体重で補正したピークトルク,総仕事量,平均パワー,疲労の程度及び屈筋と伸筋の比率がある。

等速性筋力測定は,左右差及びリハビリテーションの経過を数量化する点で有用である。

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脛骨高原骨折で関節面の陥没が残った場合の後遺障害12級13号-14級9号との分かれ目,機能障害への包摂及び立証資料(AI作成)

第1 関節面の陥没が残ったときに最初に確認すること

1 陥没それ自体は等級表上の障害類型ではない

2 陥没が向かう三つの受け皿と検討の順序

第2 第12級13号と第14級9号を分ける基準

1 等級表の文言と自賠責・労災の号数の違い

2 認定基準は労働への支障の程度で分けている

3 「画像で証明できれば第12級」という説明の位置付け

4 陥没が疼痛の説明として働くための対応関係

第3 関節面の陥没は「長管骨に変形を残すもの」ではない

1 下肢の変形障害は五つの類型に限られている

2 骨端部のゆ合不全又は欠損に至った場合

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交通事故の後遺障害診断書――症状固定後の作成,記載項目,必要資料及び認定申請(AI作成)

目次第1 後遺障害診断書の役割1 この記事が扱う範囲2 後遺障害の認定と診断書の関係3 診断書だけで等級が決まるわけではないこと第2 いつ,誰に,どの様式で作成を依頼するか1 症状固定後に作成を依頼すること2 治療を担当した医師に依頼すること3 複数の診療科又は医療機関を受診した場合4 提出先から現在の様式を入手すること第3 作成を依頼する前に整理する資料1 残っている症状を部位と場面に分けること2 傷病名,治療経過及び画像を時系列で確認すること3 既に実施した検査を先に確認すること第4 記載欄ごとの確認事項1 日付,治療期間及び傷病名2 既存障害3 自覚症状4 他覚症状及び検査結果5 障害内容の増悪・緩解の見通し6 障害別の専用欄第5 障害の種類ごとに異なる裏付け資料1 しびれ,痛み及び筋力低下2 関節の可動域制限3 骨の変形,短縮及び癒合状態4 高次脳機能障害その他の専門領域第6 受領後の確認と訂正1 空欄,左右,日付及び数値を確認すること2 診療記録及び画像との整合を確認すること3 訂正は発行した医療機関に依頼すること4 等級名や有利な表現を医師に求めないこと第7 後遺障害認定の申請に用いる方法1 事前認定と被害者請求2 被害者請求の基本資料3 損害調査の期間,確認先及び結果の通知4 被害者請求の期限第8 追加調査の優先順位と停止基準1 最初に不足資料を補うこと2 追加検査は具体的な争点が残る場合に限ること3 専門家意見等へ進む条件と停止基準第9 出典・参考資料1 法令2 行政・損害調査資料3 文献

第1 後遺障害診断書の役割

1 この記事が扱う範囲

確認したい事項から読む
いつ・誰に依頼するか / 依頼前の資料 / 受領後の点検・訂正 / 認定までの期間・確認先

本記事は,交通事故の治療後に症状が残った人が,自賠責保険・共済の後遺障害認定を初めて申請する場面を対象とする。
後遺障害診断書をいつ誰に依頼し,どの記載欄と裏付け資料を確認し,どの経路で提出するかを順に説明する。
個々の傷病に該当する等級,非該当後の異議申立て及び損害賠償額の計算は,それぞれ別の問題である。

2 後遺障害の認定と診断書の関係

国土交通省の自賠責保険ポータルサイトは,後遺障害を,交通事故による傷害が治ったときに残った精神的又は肉体的な毀損状態のうち,傷害との相当因果関係及び医学的な存在が認められ,自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものと説明している。
国土交通省の支払基準は,後遺障害等級の認定を,原則として労災保険の障害認定基準に準じて行うとしている。
後遺障害診断書は,症状固定時に残った症状と医学的所見を,この認定手続へ伝える中心資料である。
通常の診断書が治療中の傷病名や通院期間を主に証明するのに対し,後遺障害診断書は,症状固定日,残存症状,他覚所見及び障害別の測定結果を記載する点に特徴がある。

3 診断書だけで等級が決まるわけではないこと

後遺障害診断書に症状が記載されても,その記載だけで等級が決まるわけではない。
損害保険料率算出機構の自賠責保険・共済損害調査の案内によれば,調査では交通事故証明書,事故発生状況報告書,治療中の診断書・診療報酬明細書,画像等も用いられ,必要に応じて医療機関への照会が行われる。
診断書には医学的に確認できる内容を正確に記載してもらい,他の資料との整合及び必要な裏付け資料の有無を併せて確認する必要がある。

依頼前,受領後,提出前では確認する内容が異なる。
現在の段階に合う確認を先に行い,必要に応じて各節の詳しい説明へ進むとよい。

段階最初に確認すること詳しい説明作成を依頼する前症状固定の判断,現在の様式,担当医,治療・転院の経過第2・第3診断書を受け取った後日付,左右,症状,検査・測定値と原記録の整合第4・第6認定申請へ提出する前診断書と画像等の一式,窓口,不足資料,控え及び期限第7・第8

後遺障害の等級・認定・損害額の全体は交通事故の後遺障害の総合案内,14級各号と慰謝料・逸失利益は後遺障害14級の確認事項で説明している。

第2 いつ,誰に,どの様式で作成を依頼するか

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膝靱帯再建術後の症状固定と後遺障害-動揺性・可動域制限・疼痛の評価(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 症状固定に一律の術後月数はない2 生物学的成熟,競技復帰及び症状固定は別の問題である3 既存記事との役割分担第2 再建術後の症状固定時期を判断する事項1 症状ごとに改善可能性を検討する2 具体的な追加治療の適応と予定を確認する3 リハビリテーション継続中という事実だけでは決まらない4 術後保護用装具と後遺障害の硬性補装具を区別する第3 再建後に残る動揺性の評価1 再建済みであることは安定性回復の証明ではない2 不安定性の方向と検査条件を対応させる3 筋力低下による膝折れと機械的動揺性を分ける4 硬性補装具の必要場面を具体化する第4 再建後に残る可動域制限の評価1 伸展制限と屈曲制限の原因を特定する2 自動値・他動値・健側値を同じ条件で記録する3 サイクロプス病変の画像だけで機能障害を決めない第5 再建後に残る疼痛の評価1 疼痛部位と原因候補を分ける2 器質的所見と神経症状の評価経路を分ける3 症状の時系列と誘発動作を記録する第6 症状固定前後に確認する資料と手順1 既存の術前・術中・術後資料を先に揃える2 主治医への質問を残存症状ごとに分ける3 追加検査又は医学意見を検討する条件4 後遺障害申請と請求期限を別に管理する第7 再建術後の裁判例から分かること1 PCL再建後の動揺関節を認めた判決2 ACL再建後の機能障害を否定して疼痛を認めた判決3 二つの判決の射程出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例3 診療ガイドライン・医学文献4 文献
第1 この記事の対象と結論
1 症状固定に一律の術後月数はない

本記事は,交通事故による前十字靱帯(ACL),後十字靱帯(PCL)又は複合靱帯損傷について,再建術を受けた後も膝のぐらつき,曲げ伸ばしの制限又は疼痛が残った場合の症状固定と後遺障害評価を扱う。
再建術の適応又は術式の選択,競技復帰プログラム及び個別の医学的治療方針は対象外である。
交通事故以外の受傷についても医学的説明は共通し得るが,自賠責の等級及び請求期限は交通事故を前提とする。

再建術後について,「術後6か月」又は「術後1年」で一律に症状固定とする公表基準は確認できない。
厚生労働省は,労災保険における治ゆを,症状が安定し,医学上一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった状態と説明しているため,術後経過月数ではなく,問題となる症状ごとの改善可能性を確認する必要がある。
国土交通省の自賠責案内も,症状固定を同様の状態として説明し,医師が判断するとしている。

症状固定は,治療を打ち切るよう求める制度でも,症状が消失したことを意味する概念でもない。
症状固定後も対症療法又は自己管理が必要なことはあり得るが,後遺障害評価では,その時点に残る動揺性,可動域制限及び疼痛を分けて検討する。

2 生物学的成熟,競技復帰及び症状固定は別の問題である

日本のACL損傷診療ガイドラインは,再建靱帯の成熟が術後6か月までには完了しないと説明している。
医学文献でも,移植腱のリモデリングは1年を超えて継続し得る一方,MRI信号だけから臨床的安定性又は患者の機能を一義的に予測できないとされている。
したがって,MRI上の成熟度を症状固定日の単独指標として用いることはできない。

移植腱の組織学的変化が続いていることは,そのまま法律上の症状固定前であることを意味しない。
反対に,競技復帰の許可が出たこと又は日常歩行が可能になったことも,回旋不安定性,階段での膝崩れ又は作業時疼痛が消失したことを意味しない。

競技復帰は,筋力,ホップテスト,動作の質,心理的準備及び再受傷リスクを含む競技上の判断である。
症状固定は,賠償又は保険実務で対象となる残存症状について,医学上一般に認められた治療による実質的改善が今後期待できるかという別の判断である。

3 既存記事との役割分担

靱帯損傷一般について,動揺関節,可動域制限及び神経症状の等級並びに申請資料を確認する場合は,交通事故の靱帯損傷と後遺障害等級を参照されたい。
ACL・PCL・側副靱帯の機能,事故との因果関係及び部位別検査は,交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害で説明している。

本記事は,術後のどの時点で何を確認するかに対象を限定する。
認定後の慰謝料,逸失利益及び将来装具費は,靱帯損傷の慰謝料・逸失利益・装具費で別に扱っている。

再建術を行わず保存療法を続ける場合,又は一部の靱帯を修復した後に残る靱帯の再建を行わない場合の症状固定については,膝靱帯損傷で再建術を行わない場合の症状固定と後遺障害で説明している。
本記事は再建術後の経過を扱うため,治療選択に応じて参照されたい。

第2 再建術後の症状固定時期を判断する事項
1 症状ごとに改善可能性を検討する

再建術後には,同じ時期でも,靱帯による制動機能,関節可動域,筋力及び疼痛が同じ速度で回復するとは限らない。
したがって,「膝全体が治ったか」ではなく,①前後又は回旋の機械的不安定性,②伸展又は屈曲の制限,③疼痛・しびれ,④筋力及び神経筋制御に分けて改善経過を確認する。

(続きを読む...)膝靱帯再建術後の症状固定と後遺障害-動揺性・可動域制限・疼痛の評価(AI作成)

大腿骨骨折の複数後遺障害の評価-可動域・変形・短縮・疼痛を併合できる場合と派生関係(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 障害名が複数でも直ちに併合とはならない
2 判定は四段階で行う

第2 自賠責における等級の繰上げ

1 自賠責が労災認定基準を参照する理由
2 13級以上・8級以上・5級以上の繰上げ
3 大腿骨骨折で問題となる等級と計算例

第3 併合できる組合せ

1 可動域制限と独立した変形障害
2 可動域制限と独立した短縮障害
3 独立した疼痛又は神経障害

第4 併合できない組合せ

1 大腿骨の変形が生じさせた短縮
2 可動域制限又は変形から通常派生する疼痛
3 同一下肢の複数関節に残る可動域制限
4 同じ原因から複数の障害が生じた場合の例外

第5 独立性を確認する資料

1 四つの障害を同じ表に整理する
2 被害者側が最初に集める資料

(続きを読む...)大腿骨骨折の複数後遺障害の評価-可動域・変形・短縮・疼痛を併合できる場合と派生関係(AI作成)

大腿骨骨折後の痛みの後遺障害-12級13号・14級9号を分ける画像所見,治療経過及び抜釘後疼痛(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 12級と14級は画像の有無だけで分かれない
2 疼痛を四つの層に分けて確認する
3 本記事が扱わない障害

第2 12級13号と14級9号の認定基準

1 自賠責の等級表と労災認定基準の関係
2 12級では疼痛原因を他覚的に説明できることが中心となる
3 14級も自覚症状の申告だけで決まるものではない
4 仕事への支障は等級資料と損害資料で役割が異なる

第3 疼痛原因と画像・診察所見の対応

1 偽関節・変形癒合・骨欠損
2 髄内釘・スクリュー・プレートによる刺激
3 関節面,骨頭,軟部組織及び感染
4 画像所見と疼痛部位を対応させる表

第4 治療経過から疼痛の一貫性を確認する方法

1 受傷時から手術直後まで
2 荷重開始から外来・リハビリテーションまで
3 症状固定時に残すべき記載

第5 抜釘前後の疼痛を評価する方法

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靱帯損傷の慰謝料・逸失利益・装具費-等級別の計算方法と示談時の注意点(AI作成)

第1 靱帯損傷の損害額は等級だけでは決まらない

1 結論
2 別々に計算する損害項目
3 本記事と後遺障害等級の記事との役割分担

第2 傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・自賠責限度額

1 傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の違い
2 8級・10級・12級・14級の比較
3 自賠責保険金額は民法上の損害額の上限ではない

第3 逸失利益の計算方法

1 基本式とライプニッツ係数
2 基礎収入
3 労働能力喪失率
4 労働能力喪失期間
5 同じ前提による等級別の試算

第4 靱帯損傷で逸失利益を左右する事情と資料

1 診断名ではなく仕事上の支障を具体化する
2 減収がない場合に確認する事情
3 資料収集の優先順位と停止基準

第5 装具費と将来の交換費用

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交通事故の靱帯損傷と後遺障害等級-膝・足首・肘・手首の認定経路と必要資料(AI作成)

目次目次第1 この記事の対象と結論1 靱帯断裂と後遺障害等級は同じではない2 最初に分ける三つの認定経路第2 動揺関節の相当等級1 下肢の動揺関節2 上肢の動揺関節3 硬性補装具の使用と医学的必要性4 ミリメートル値だけで等級を決めない第3 膝・足首・肘・手首で確認する機能1 膝の十字靱帯及び側副靱帯2 足関節外側靱帯及び遠位脛腓靱帯3 肘の内側及び外側側副靱帯4 手根骨間靱帯及びTFCC第4 後遺障害申請で揃える資料1 事故直後から治療中の記録2 構造損傷と機能障害を示す検査3 症状固定時の後遺障害診断書4 硬性補装具と生活・仕事の資料第5 非該当又は想定より低い等級となる主な理由1 事故と靱帯損傷のつながりが不明である場合2 MRI所見と残存機能がつながらない場合3 検査条件及び健側比較が不明である場合4 再建術後の状態が記録されていない場合第6 資料収集の優先順位と停止基準1 既存資料を先に揃える2 争点に対応する照会又は追加検査を選ぶ3 高負担な医学意見を検討する条件第7 被害者請求・異議申立て・請求期限1 被害者請求と判断理由の確認2 異議申立て及び紛争処理3 自賠責の3年と損害賠償請求の時効出典・参考資料1 法令・行政資料2 医学資料3 文献
第1 この記事の対象と結論
1 靱帯断裂と後遺障害等級は同じではない
本記事は,交通事故で膝,足首,肘又は手首の靱帯を損傷し,治療後も関節のぐらつき,動かしにくさ又は痛みが残った場合に,どの認定経路と資料を検討するかを扱う。
肩関節の靱帯損傷,脊椎靱帯の骨化症及びスポーツ外傷一般は対象外である。

靱帯の断裂,MRIの異常信号又は医学上の損傷Gradeだけで,自賠責の後遺障害等級が決まるわけではない。
確認すべきなのは,事故による構造損傷があり,治療後の症状固定時にも,その損傷と対応する機能障害又は神経症状が残っているかである。

認定経路は,次のように分けると見通しが立つ。

症状固定時の残存障害
主な評価内容
候補となる等級
中心となる資料

異常な方向又は正常範囲を超える動き
動揺関節
下肢は第8級7号,第10級11号又は第12級7号の相当等級,上肢は第10級10号又は第12級6号の相当等級
靱帯等の構造損傷,方向別の不安定性,硬性補装具の医学的必要性

関節の動く範囲の減少
可動域制限
上肢は第8級6号,第10級10号又は第12級6号,下肢は第8級7号,第10級11号又は第12級7号

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大腿骨骨折の後遺障害慰謝料・逸失利益-等級別の金額と短縮・疼痛・人工骨頭の喪失率・期間(AI作成)

第1 大腿骨骨折の後遺障害慰謝料と逸失利益

1 この記事の対象と結論
2 自賠責限度額・自賠責慰謝料等・裁判基準を区別する
3 等級が決まっても逸失利益は自動的に決まらない

第2 後遺障害逸失利益の計算方法

1 基礎収入・喪失率・ライプニッツ係数を掛ける
2 給与所得者・事業所得者・家事従事者の基礎収入
3 喪失期間と中間利息控除
4 人工骨頭10級11号の計算例

第3 下肢短縮の逸失利益

1 短縮量だけでは喪失率を決められない
2 逸失利益を否定した裁判例と認めた裁判例
3 短縮と職務上の支障を結ぶ証拠

第4 人工骨頭・人工股関節の逸失利益

1 10級11号の27%は出発点である
2 喪失率・期間・基礎収入を調整した裁判例
3 家事従事者・高齢者の基礎収入

第5 疼痛の12級・14級と喪失期間

1 12級10年・14級5年は法定期間ではない

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大腿骨骨幹部骨折の後遺障害-偽関節・回旋変形・下肢短縮を画像と測定で立証する方法(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 三つの障害は立証資料が異なる
2 既存記事との役割分担
3 画像保存と期間制限

第2 自賠責の認定基準

1 偽関節は7級10号又は8級9号
2 回旋変形は12級8号
3 下肢短縮は8級5号・10級8号・13級8号
4 疼痛・関節障害との関係

第3 偽関節を経時的な画像と装具資料で立証する方法

1 治療中の癒合不全と症状固定時の偽関節を分ける
2 単純X線を基本とし必要な場合にCTを補う
3 硬性補装具の常時必要性は使用実態まで示す

第4 回旋変形を左右同条件の画像と可動域で立証する方法

1 医学上の回旋差と12級の閾値は同じではない
2 CTは測定法・基準軸・左右差を記録する
3 画像値を股関節可動域と歩容に対応させる

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交通事故の後遺障害診断書で神経伝導検査・針筋電図が必要となるケース(AI作成)

第1 結論

1 後遺障害診断書の一律の必要検査ではない
2 実施判断の全体像

第2 神経伝導検査と針筋電図検査の役割

1 神経伝導検査が示すもの
2 針筋電図検査が示すもの
3 両検査は相互補完的である

第3 両検査の実施が医学的に要請される具体的ケース

1 神経根・神経叢・単神経の局在鑑別が必要な場合
2 他覚的な運動麻痺等が持続する場合
3 画像・診察・事故態様が一致しない場合
4 重症度・予後・手術時期を判断する場合
5 既往症又は既存の絞扼性障害との鑑別が必要な場合

第4 神経伝導検査を先行し,針筋電図を追加するケース

1 限局性の絞扼・圧迫性ニューロパチー
2 感覚障害が中心である場合
3 神経根症を疑う場合はNCSだけで終えない

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大腿骨骨折の後遺障害等級と認定方法――頸部・転子部・骨幹部・遠位部の違い(AI作成)

目次第1 大腿骨骨折は部位と残存障害を分けて評価する1 結論2 頸部・転子部・骨幹部・遠位部の比較3 本記事の対象は交通事故の後遺障害である第2 現行基準における認定経路1 人工骨頭・人工関節と股・膝関節の機能障害2 偽関節は骨折部位と硬性補装具で分かれる3 屈曲変形・骨端部癒合不全・回旋変形4 下肢短縮は下肢全体の実測値で判定する5 疼痛と他の障害の関係第3 大腿骨頸部骨折1 骨接合術と人工物置換で認定経路が変わる2 骨頭壊死と遅発性骨頭圧潰を確認する3 頸部短縮と法定の下肢短縮を区別する第4 大腿骨転子部骨折1 内反・スライディング・カットアウトを確認する2 歩行困難だけでなく残存障害の原因を特定する3 必要となる画像と測定資料第5 大腿骨骨幹部骨折1 骨癒合不全と硬性補装具が偽関節等級を分ける2 回旋変形は両側CTと股関節回旋で評価する3 屈曲変形と短縮を別々に測定する第6 大腿骨遠位部骨折1 関節内骨折では膝関節面と可動域が中心となる2 骨幹端部と骨端部では癒合不全の扱いが異なる3 不安定性と外傷後関節症を現在の所見で評価する第7 認定申請で揃える資料と調査の優先順位1 最初に受傷部位・術式・画像経過を確定する2 障害類型ごとに数値と資料を対応させる3 追加調査へ進む条件と停止基準第8 裁判例が示す認定上の分かれ目1 奈良地裁葛城支部平成18年12月5日判決2 大阪高裁平成18年6月23日判決3 裁判例の射程と調査範囲出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例3 医学ガイドライン・ウェブ資料4 医学文献
第1 大腿骨骨折は部位と残存障害を分けて評価する
1 結論

交通事故による大腿骨骨折の後遺障害等級は,「大腿骨を骨折した」という傷病名だけでは決まらない。症状固定時に残った状態を,①人工骨頭又は人工関節,②股関節又は膝関節の機能障害,③偽関節,④長管骨変形,⑤下肢短縮,⑥疼痛に分け,それぞれの認定要件と資料を確認する必要がある。

さらに,大腿骨頸部・転子部・骨幹部・遠位部では,残りやすい障害と画像で確認すべき点が異なる。頸部骨折では人工物置換,股関節可動域及び遅発性の骨頭壊死,転子部骨折では内反・スライディング・短縮,骨幹部骨折では偽関節・回旋変形・屈曲変形,遠位部骨折では膝関節面・膝可動域・骨端部癒合不全が主な分岐となる。

2 頸部・転子部・骨幹部・遠位部の比較

骨折部位
医学上の主な問題
主に検討する自賠責後遺障害
優先して確認する資料

頸部
骨癒合不全,骨頭壊死,遅発性骨頭圧潰,人工骨頭・人工股関節
股関節8級7号・10級11号・12級7号,短縮13級8号以上,疼痛12級13号・14級9号
手術記録,インプラント情報,股関節他動可動域,経時画像・MRI

転子部
カットアウト,過度のスライディング,内反,頸部・下肢短縮
股関節機能障害,長管骨変形12級8号,短縮障害,疼痛
術前後と症状固定時の正側面画像,股関節可動域,下肢長測定

骨幹部

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むち打ち症(頚椎捻挫)の症状固定時期——判断要素,後遺障害等級及び医学的知見(AI作成)

目次第1 むち打ち症の症状固定という論点1 検討の対象と時点第2 症状固定の法的な意味と機能1 定義の出所——労災の障害等級認定基準2 症状固定を境に損害の算定方法が転換する第3 むち打ち症の後遺障害等級と労働能力の喪失1 12級13号と14級9号の振り分け2 労働能力喪失率と喪失期間の実務上の制限3 医学資料で確認する症状と所見の対応4 12級・14級を判断した認定実例の比較5 申請・異議申立て前に資料を整理する方法第4 症状固定時期の判断——時期に争いがある場合1 医師の診断と裁判所の認定は別個の判断である2 時期を独自に認定した裁判例第5 治療拒否・未実施手術と症状固定——一般論を含む1 治療を強制することはできないという原則2 因果関係の調整方法をめぐる2つの裁判例3 症状固定・治療拒否・因果関係・損害軽減を分ける第6 むち打ち症の自然経過に関する医学的知見1 国際的な重症度分類2 自然経過に関する追跡調査と実務上の目安との緊張関係第7 症状固定と消滅時効の起算点第8 実務上の留意点出典・参考資料1 法令・通達2 裁判例3 文献4 医学文献5 関連記事

保険会社の治療費支払終了,医療上の治療終了及び症状固定は区別して確認する。慰謝料の金額はむち打ちの通院1・3・6か月と後遺障害の計算例,支払終了への対応は治療費打切りの確認事項,基準全体は交通事故の慰謝料の三つの算定基準で説明している。本記事では,固定時期の判断要素と医学的経過を検討する。

第1 むち打ち症の症状固定という論点1 検討の対象と時点

むち打ちを含む交通事故外傷について,事故直後の受診,検査,治療・リハビリテーションから症状固定までの一般的な流れは,交通事故治療の流れで整理している。

本記事は,交通事故によるむち打ち症(頚椎捻挫,外傷性頚部症候群)を負った被害者について,損害賠償額を算定する基準時となる「症状固定」の意味と,その時期がどのような要素で判断されるかを整理するものである。生成AIを用いて法令,裁判例及び医学文献の原典を確認した上で構成した。対象とする時点は2026年8月現在であり,法令・通達は現行のものを,裁判例は各判決日時点のものを扱う。

症状固定は,むち打ち症に限らずあらゆる傷病の損害賠償額算定に関わる概念であるが,むち打ち症は他覚的所見(画像上の異常や神経学的検査所見)を伴わないことが多く,症状固定の時期及びその有無そのものが争われやすい類型である。以下では,症状固定の法的な意味(第2),むち打ち症に特有の後遺障害等級との関係(第3),時期の判断枠組みと裁判例(第4),症状固定の有無自体が争われる場合の枠組み(第5),症状固定の医学的な裏付け(第6),消滅時効との関係(第7)の順に検討する。

症状固定を検討する際には,保険会社が治療費を支払う期間と,担当医が考える治療の必要性・改善の見込みを分けて確認する。
残る痛みがあることだけから症状固定を否定することも,事故から一定月数が経過したことだけから症状固定を肯定することも適切でない。

確認先確認する内容担当医現在の症状,これまでの治療効果,今後の治療と改善の見込み保険会社支払終了を提案する理由,終了予定日,提出する資料と連絡方法手元の記録事故・初診・転院等の経過,症状の変化,診断書・画像・検査の有無

支払終了の具体的な対応は治療費打切りと慰謝料,通院期間別の慰謝料はむち打ちの慰謝料の検討,申請・等級の全体は交通事故の後遺障害の総合案内で説明している。
14級各号と神経症状の確認は後遺障害14級の認定・慰謝料・逸失利益を参照されたい。
第5の未実施手術・治療拒否には傷病全般に関する論点も含まれ,通常のむち打ち症で一律に手術を受けるべきことを述べるものではない。

第2 症状固定の法的な意味と機能1 定義の出所——労災の障害等級認定基準

症状固定は,法律に規定された概念ではない。人身損害賠償訴訟において損害賠償額を算定する際に,実務上一般的に用いられている概念である。その定義は,自動車損害賠償責任保険の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)が後遺障害等級の認定について準用する,労働者災害補償保険における「障害等級認定基準」(昭和50年9月30日付基発第565号,労働省労働基準局長通達)の「なおったとき」の定義に由来する。同通達は次のように定める。

「なお,ここにいう『なおったとき』とは,傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下『療養』という。)をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう。したがって,障害程度の評価は,原則として療養効果が期待し得ない状態となり,症状が固定したときにこれを行うこととなる。」

この定義を踏まえ,さいたま地方裁判所平成14年1月24日判決は,右肩鎖関節損傷の症状固定日が争われた事案において,「損害賠償訴訟における症状固定とは,負傷に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達することをいうのであり,必ずしも『治癒』と同義ではない」と判示している。すなわち,症状固定は,症状が完全に消えて治ったことを意味するのではなく,それ以上の医学的な改善が見込めなくなった状態を指す。むち打ち症のように症状が緩やかに軽快していく傷病では,この「これ以上は改善しない」という状態がいつ訪れたかの認定が,そのまま賠償額の帰趨を左右することになる。

2 症状固定を境に損害の算定方法が転換する

症状固定が実務上重要視される最大の理由は,症状固定の前後で,同じ費目であっても損害の算定方法が根本的に転換する点にある。

費目症状固定まで症状固定後治療費事故と相当因果関係のある実費全額原則として相当因果関係が否定される(治療を続けても症状を改善させないため)休業損害・逸失利益休業損害(就労制限の程度が徐々に減少するものとして算定)後遺障害逸失利益(固定時に認定された労働能力喪失率が就労可能年齢まで継続するものとして算定)慰謝料傷害慰謝料(入通院期間を基礎に算定)後遺障害慰謝料(認定された等級に応じて類型的に算定)

症状固定時期を後ろにずらせば,その分だけ治療費や休業損害の対象期間が延びる一方,症状固定を早めても,その後に発生し得た治療費・休業損害・傷害慰謝料が加わらなくなるだけで,後遺障害部分の損害が当然に増減するわけではない。したがって,症状固定時期を早期化・遅延化させることが,被害者又は加害者の一方に一律に有利に働くとは限らず,具体的な事案ごとに,症状の推移や治療内容を踏まえて争う実益の有無を見極める必要がある。なお,骨折後の骨髄炎など他の傷病類型における症状固定の考え方については,別稿「骨折後の骨髄炎と症状固定——労災の慢性化膿性骨髄炎アフターケア,後遺障害等級及び交通事故での取扱い(AI作成)」で扱っている。

第3 むち打ち症の後遺障害等級と労働能力の喪失1 12級13号と14級9号の振り分け

むち打ち症が完全には軽快せず後遺障害として残存する場合,自動車損害賠償保障法施行令別表第二が定める「局部の神経症状」の等級に該当することが多い。同別表は,第12級13号を「局部に頑固な神経症状を残すもの」,第14級9号を「局部に神経症状を残すもの」と定める。

12級・14級の検討では,残存症状の内容,画像・神経学的検査等による裏付け,事故との関係及び治療経過を確認する。医学的に症状を「証明」できるか,又は「説明可能」かという整理が用いられるが,この表現自体が施行令の条文にあるわけではない。MRIに異常があるだけで12級に決まり,異常がなければ14級又は非該当に決まるという振り分けでもない。具体的な資料の見方と認定実例は,以下の3・4で比較する。

頚椎の可動域が狭い場合でも,8級2号の脊柱の運動障害には角度だけでなく器質的原因等が問題となる。詳しくは,頚椎(頸椎)の可動域制限と後遺障害8級2号で説明している。

2 労働能力喪失率と喪失期間の実務上の制限

後遺障害等級は労働能力喪失率を検討する目安となるが,訴訟上の喪失率や期間は,残存症状と具体的な就労への影響等により判断され,等級だけで一律に決まるものではない。労働能力喪失率表は,「民事損害賠償が行われた際の労災保険給付の支給調整に関する基準(労働者災害補償保険法第67条第2項関係)について」(昭和56年6月12日付発基第60号,労働事務次官通達)別表第2に定められており,第12級は100分の14,第14級は100分の5である。

もっとも,むち打ち症による神経症状は,他の器質的な後遺障害と異なり,時間の経過とともに軽快していく可能性があるという特殊性を踏まえ,労働能力喪失期間についても,12級で10年程度,14級で5年程度に制限する裁判例が多いとされる。これは,脊柱の変形障害や関節の機能障害のように将来にわたって労働能力の制限が固定的に継続すると見込まれる後遺障害とは異なり,むち打ち症の神経症状が生涯にわたって同じ強度で持続するとは限らないという医学的な理解を反映したものである。もっとも,自賠責保険では,後遺障害と認定されたものは14級でも将来回復が困難と見込まれる(永久残存性)ものとして,就労可能年限までの逸失利益が前提とされており,期間の制限は訴訟上の扱いである。その背景には,馴化(いわゆる慣れ)のほか,疼痛を直接判定する検査方法がないことも影響していると考えられている(小松初男ほか編『後遺障害入門』21頁~22頁・175頁)。装具費用や将来の買替費用など,後遺障害に伴う将来の損害の考え方については,別稿「交通事故で装具が必要になったときの費用——治療用装具の療養費,労災の義肢等補装具費及び将来の買替費用(AI作成)」でも扱っている。

3 医学資料で確認する症状と所見の対応

日本整形外科学会「むち打ち症」は,「むち打ち」を首の外傷に関する呼び方として説明し,頚椎捻挫,神経根症,脊髄損傷等を診察・検査により区別している。したがって,診断名だけで神経障害の有無や等級を決めることはできない。

同学会「頚椎症性神経根症」は,腕や手の痛み・しびれ,筋力低下,感覚障害等を挙げ,神経根の圧迫がMRIでは必ずしも容易に確認できないことも説明する。他方,同学会「外傷性頚部症候群」は,画像に写る加齢性変化と新しい外傷性病変を区別する必要を説明している。画像で圧迫がはっきりしないことだけから症状を否定することも,事故後に撮った画像の異常をすべて事故で生じたものとすることも適切ではない。

比較する資料確認する内容評価上の注意診療録・症状の記録痛み・しびれの左右,部位,出現時期,持続・変化及び受診間隔。初診から症状固定までを比較する。症状が軽快した時期や受診の空白も理由とともに記録する。X線・CT・MRIと読影報告病変の部位,左右,程度,撮影時期及び事故前の画像との違い。画像上の形態変化,その変化が症状を説明するか,事故が変化又は発症を生じさせたかは別の問題である。筋力・腱反射・感覚等の診察所見左右差,検査した筋・感覚領域,検査日ごとの結果と症状の対応。陽性・陰性を一つだけ抜き出さない。後日の低下所見と事故直後の正常所見が異なる場合は,医師の説明も確認する。医師の診断・意見考えられる病態,画像と診察の整合,残存症状及び改善の見込み。医師の医学的評価と,認定機関・裁判所の等級判断を分ける。必要な検査は医師の判断による。

この表は医学資料と以下の裁判例を踏まえた資料整理の観点であり,特定の検査を受ければ12級になるという認定条件の一覧ではない。

4 12級・14級を判断した認定実例の比較

以下は,裁判所ウェブサイトの判決原文で確認した3例である。自賠責の認定結果と裁判所の判断は区別して記載する。古い事故の判決にある12級12号・14級10号は,当時の自賠責等級表の番号であり,現行の12級13号・14級9号と番号が異なる。

判決・等級判断医学資料と経過裁判所が重視した点広島高裁平成16年5月26日判決
12級12号(当時)を肯定。事故後MRIで頚椎椎間板ヘルニアを確認。後遺障害診断書には筋力・腱反射の低下があるが,事故当日及び途中の診察では正常所見もあった。ヘルニアは既往症とし,後日の筋力・反射低下の事故起因性も否定した。他方,既往症に事故による頚椎捻挫が加わった頚部痛等は事故と関係するとし,診断内容等を総合して12級と評価した。甲府地裁平成17年10月12日判決
14級10号(当時)を肯定,12級12号を否定。軽度の椎間板ヘルニア,椎間孔の狭小化等があった。頚部痛等のほか,眼科医として手術する際の左手の振戦が残った。他覚所見が皆無とはしなかったが,残存症状に直接関係する明確な他覚所見がないと判断した。画像異常の存在だけでは12級を根拠づけない例である。名古屋地裁令和4年10月5日判決
自賠責は非該当。裁判所は14級9号を肯定,12級13号を否定。MRIに比較的軽度の椎間孔狭窄があった。手のしびれには軽快があったが,頚部痛は事故後から症状固定まで一貫して訴えられていた。狭窄は事故前からのものとする医師の見解等により12級を否定。他方,診療録,残存疼痛,事故の強い衝撃及び運転職の身体的負担を検討し,事故と狭窄が相まった疼痛を14級と評価した。

出典箇所は,順にPDF2頁~4頁,4頁~5頁,4頁及び6頁~9頁である。広島高裁の例は,既往症の寄与による50%減額,過失相殺及び既払金控除の結果,最終的には被害者の請求を棄却している。「12級を認めた」ことと追加の賠償金が認められたことを混同してはならない。他方,名古屋地裁の例では素因減額は否定されており,画像上の既往変化があることだけで一律に減額されるものでもない。

3例の比較からは,画像の有無,痛みの強さ又は通院月数だけを等級の決め手とせず,症状を裏付ける資料,事故との関係及び治療経過を併せて検討する必要があるといえる。これは個別判決の比較であり,同じ画像所見なら同じ等級になるという予測や,自賠責の申請が必ず通るという説明ではない。

12級・14級だけでなく,画像所見があっても事故による後遺障害が否定された京都地裁平成28年8月30日判決(平成26年(ワ)第2685号)を含む比較は,むち打ち症の後遺障害―12級・14級・非該当を分けた裁判例の比較に記載している。
自賠責の非該当と裁判所による後遺障害否定を区別し,症状の経過,画像と診察所見,職業上の支障及び減額・既払金を対応させて読む必要がある。

5 申請・異議申立て前に資料を整理する方法

まず,事故日,初診日,各検査日及び症状固定日を一列に並べ,その日ごとの症状,画像所見,筋力・反射・感覚の所見及び治療内容を対応させる。事故前の同じ部位の受診歴・症状・画像がある場合も整理する。事故で新しい病変が生じたという説明と,既存の病変が事故を契機に症状を生じたという説明を混ぜないことが大切である。

診断書にない検査結果や,診療録と異なる記載がある場合は,元の記録を添えて主治医に確認する。検査していない項目を「正常」と扱わず,主治医に特定の等級に合わせた記載を求めるのでもなく,医学的に説明できる範囲と説明できない範囲を明らかにする。仕事への支障は,担当作業,できなくなった動作,勤務時間・業務変更等の記録で具体化する。

非該当又は14級の結果に不服がある場合は,認定理由と提出済み資料を照合し,どの症状・所見・経過が評価されなかったのか,追加資料で何を説明できるのかを検討する。診断書の項目は交通事故の後遺障害診断書,手続の選択は後遺障害非該当への異議申立て等を参照されたい。慰謝料の金額についてはむち打ちの慰謝料と後遺障害の計算例で,等級が認められることを前提とした目安を説明している。

本項の医学資料・認定実例の比較は,令和8年10月4日に原資料を確認して追記した。

第4 症状固定時期の判断——時期に争いがある場合1 医師の診断と裁判所の認定は別個の判断である

後遺障害診断書に記載された症状固定日(医師の判断)を,そのまま損害賠償額算定における症状固定日として認定する裁判例が多いが,これと異なる日を認定する裁判例も相当数存在する。医師の「これ以上改善しない」という医学的な判断と,裁判所の「症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した」という法的な判断は,別個の判断である。医師の判断は基本的に尊重されるべきであるが,絶対的なものではなく,損害賠償訴訟の観点から合理的かどうかが裁判所において検討される。

この合理性の検討に当たっては,①傷害及び症状の内容(神経症状のみか等),②症状の推移(改善の有無,一進一退か),③治療・処置の内容(相当な治療か,対症療法的なものか,治療内容に変化があるか),④治療経過(通院頻度の変化,治療中断の有無),⑤検査結果(他覚的所見の有無),⑥当該症状につき症状固定に要する通常の期間,⑦交通事故の状況(衝撃の程度)といった要素が考慮される(東京地方裁判所民事第27部・髙木健司裁判官「症状固定について」〔日弁連交通事故相談センター東京支部講演,平成24年9月29日〕による整理)。特に,被害者が承諾しないために医師が考える固定日よりも遅い日を記載した後遺障害診断書や,事故後相当期間が経過してから初めて受診した病院で最終通院日を固定日とした後遺障害診断書は,合理性がより慎重に検討される類型とされる。

通院頻度や治療中断が入通院慰謝料に及ぼす影響は,「通院日数が少ない場合の入通院慰謝料」で整理している。

2 時期を独自に認定した裁判例

症状固定時期そのものが正面から争点となり,裁判所が医師の診断書記載日とは異なる時期を認定した裁判例は少なくない。

広島高等裁判所平成14年3月13日判決(平成12年(ネ)第521号)は,追突事故によって頚椎捻挫に伴う頭痛・項部痛等の神経症状(後遺障害等級14級10号相当)を残した事案において,後遺障害診断書上の症状固定日(平成11年4月19日)の記載経緯を認定した。この診断書は,主治医が診療録から平成8年秋ころを症状固定の時期と考えていたにもかかわらず,被害者及びその父親が強く求めたために記載された日付であったことが認定されており,裁判所は,主治医の意見や症状の推移,治療経過等を総合し,後遺障害診断書の記載日ではなく,平成8年9月末を実質的な症状固定時期として独自に認定した。

佐賀地方裁判所平成13年12月18日判決(平成13年(ワ)第21号)は,頚部捻挫等の傷害を負い後遺障害等級14級10号(頚部の神経症状)が認定された事案で,被害者が主張する医師の診断日(平成11年1月11日)を採らず,通院頻度が退院後は月1回程度まで減少していた治療経過を踏まえて「遅くとも平成10年9月29日には症状固定したものと認めるのが相当である」と,医師の診断より早い時期を独自に認定した。前記広島高等裁判所判決及び本判決にいう14級10号は,いずれも平成16年6月30日以前に発生した事故に適用されていた号数であり,現行の14級9号に当たる(後遺障害等級の号数の読み方参照)。

横浜地方裁判所平成31年4月23日判決(平成28年(ワ)第1702号,判例秘書登載)は,バス運転士が対向車線からの衝突事故で頚椎捻挫の傷害を負った事案において,事故日から約2年9か月後のリハビリテーション終了日を,後遺障害等級14級9号相当の神経症状を残す症状固定日と認め,被告側の素因減額の主張を排斥した。

これらの裁判例は,いずれも後遺障害診断書に記載された症状固定日を機械的に採用するのではなく,通院頻度,治療内容の変化,主治医の見解の経緯等を個別に認定した上で症状固定時期を判断するという手法が,複数の裁判所で採られていることを示している。

第5 治療拒否・未実施手術と症状固定——一般論を含む

以下の橈骨遠位端骨折及び大腿骨骨折の裁判例は,むち打ち症固有の裁判例ではない。侵襲を伴う治療を受けるかどうかという自己決定と,医学上の改善可能性が残る場合の賠償法上の症状固定を示す一般論として掲載する。

1 治療を強制することはできないという原則

前記第4は,症状固定したこと自体には争いがなく,その時期だけが争われる場面を扱ったものである。これに対し,更に治療を続ければ改善する可能性が医学上残っているにもかかわらず,被害者がその状態で症状固定を主張し,加害者側が「いまだ症状固定していない(治療を続ければより軽い後遺障害で済む)」と争う場面がある。加害者側がこのように争う実益は,治療を継続すればより軽度の後遺障害しか残らない可能性がある点にある。

東京地方裁判所平成24年3月16日判決(平成22年(ワ)第34315号,交通事故民事裁判例集45巻2号334頁)は,自転車同士の衝突事故により橈骨遠位端骨折の傷害を負った被害者が,変形治癒による手関節可動域制限(健側の2分の1以下)を後遺障害等級10級10号として損害賠償を請求したのに対し,加害者が,変形矯正手術を受ければ症状が改善する可能性があるから症状固定していないなどと争った事案である。裁判所は,「治療(特に手術)は,その性質上,身体への侵襲を伴うものであり,また,その効果の確実性を保障することができないものであるから,交通事故の被害者に対し,治療を受けることを強制することはできない」とした上で,被害者が更なる治療を受けないと判断した場合には,それを前提として症状固定をしたものと判断するほかないと判示した。もっとも,本件では,手関節の変形癒合が生じたのは事故直後には手術適応であったにもかかわらず適切な時期に手術を受けなかったことが原因であるという特殊な事情があったため,後遺障害による損害の90パーセントの限度でのみ交通事故との相当因果関係を認めた。

2 因果関係の調整方法をめぐる2つの裁判例

東京地方裁判所平成24年7月17日判決(平成22年(ワ)第9991号,交通事故民事裁判例集45巻4号792頁,自保ジャーナル1879号25頁)は,普通自動二輪車で交差点に進入した被害者が対向車線から右折進入してきた自動車と衝突し,大腿骨骨折等の傷害を負い,後遺障害等級表第8級9号に相当する後遺障害が残存したとされた事案である。受傷から相当期間が経過しても骨癒合に至らなかったところ,被告らは,骨折部位への腸骨移植等を内容とする手術(偽関節手術)を受ければ症状が改善する可能性があるから被害者はいまだ症状固定していない,仮に症状固定であるとしても手術を受けなかったことを理由に過失相殺すべきである,などと争った。裁判所は,「症状固定とは,医学上相当な治療期間を経過してもなお残存する症状については後遺障害として評価することとして,特定の時点で,賠償の対象とすべき将来の損害の範囲を画するための法律上の概念であり,純粋に医学的な見地からは症状改善の可能性がある場合であっても,賠償法上は症状固定と扱われるべき事案があることは当然予定されているし,実際にむち打ち症のケースなどでそのような事案は多く存在する」と判示した上で,偽関節手術は身体への侵襲を伴うものであるからこれを受けるか否かは被害者が自己決定権に基づいて選択すべき事柄であって法的に強制すべきではないとし,手術を受けなかったことを理由とする症状固定に関する過失相殺の主張を認めなかった。もっとも,本件事故の発生態様自体(右折車と直進車の優先関係)については別途過失相殺がされている。

この2つの裁判例を対比すると,症状固定の有無自体が争われる場面では,症状固定を否定する方向ではなく,症状固定を肯定した上で,治療を受けなかった経緯を相当因果関係の範囲や過失相殺の当否の判断において考慮するという枠組みが採られている点で共通する。他方,因果関係を制限するか否かの結論が分かれた背景には,前者の事案では事故直後の手術適応の時期に手術を受けなかったという特殊な経緯があったのに対し,後者の事案では医師の治療方針を踏まえた被害者の判断に合理性が認められた,という事案ごとの違いがある。治療拒否と過失相殺・素因減額の一般的な考え方については,別稿「素因減額の要件・判例・主張立証と計算方法(AI作成)」も参照されたい。

3 症状固定・治療拒否・因果関係・損害軽減を分ける

実務では,①残存症状を後遺障害として評価するための症状固定時期,②侵襲や効果の不確実性を伴う治療を受けるかという被害者の自己決定,③治療を受けなかったことと残存障害との相当因果関係,④治療を受けなかった事情を損害軽減又は過失相殺の問題として評価するか,を分けて検討する必要がある。手術を受けない選択が尊重されることと,事故と全損害との相当因果関係が当然に認められることは同じではない。

橈骨遠位端骨折の治療経過,変形治癒,可動域制限及び立証資料については,別稿「橈骨遠位端骨折の後遺障害」も参照されたい。

第6 むち打ち症の自然経過に関する医学的知見1 国際的な重症度分類

むち打ち症の国際的な重症度分類として広く用いられているのが,ケベック・タスクフォースによる分類(Whiplash-Associated Disorders,WAD分類)である。同分類は,むち打ち症を,頸部の訴えも身体所見もないもの(グレード0),頸部の痛み,こわばり又は圧痛の訴えのみで身体所見を伴わないもの(グレード1),可動域制限や圧痛点等の筋骨格系の所見を伴うもの(グレード2),深部腱反射の減弱・消失や筋力低下,感覚障害等の神経学的所見を伴うもの(グレード3),骨折又は脱臼を伴うもの(グレード4)に区分する。

この分類は,頚部痛,筋骨格所見及び神経学的所見によってむち打ち関連障害の臨床的重症度を整理するものであり,日本の後遺障害等級との換算表ではない。
WADグレード3の神経学的所見があっても,症状固定時の残存所見,画像との対応及び事故との関係を別に検討する必要があるため,直ちに12級13号になるわけではない。

また,WADグレード0から2までの事案でも,レントゲン又はMRIに加齢性変化その他の所見が写る場合がある。
画像所見の有無だけで12級13号と14級9号を分けるのではなく,所見の事故起因性,症状との対応及び神経学的所見との整合性を検討する必要がある。
詳しくは「後遺障害14級9号でも画像所見はあるのか―レントゲン・CT・MRIの異常と12級13号との違い(AI作成)」を参照されたい。

2 自然経過に関する追跡調査と実務上の目安との緊張関係

国内の文献では,頸椎捻挫症状の軽傷例は大部分が1か月以内に軽快し,頸椎の運動制限を伴う重症例でも大部分は3か月以内に軽快し,残りも1年以内にほとんど症状が消失するといわれてきた。症状による分類(いわゆる土屋の分類)でも,最も予後のよい頸椎捻挫型は大方が1.5か月ないし3か月以内に治癒するとされる一方,根症状型やバレ・リュー症状型は他覚的所見に乏しく慢性化しやすいとされる(小松初男ほか編『後遺障害入門』167頁~169頁)。

症状固定の判断は,本来,むち打ち症の医学的な自然経過(治療を続けてもどの程度の期間で症状が落ち着くのが通常か)を踏まえたものであるべきである。この点について,海外の前向き追跡調査には,受傷後3か月の時点における症状の有無が,その後2年間の転帰をかなり高い精度で予測するとの報告があり,発症後おおむね3か月前後が予後の分かれ目として臨床的な意味を持つことを示している。他方で,同じ追跡調査では,受傷後3か月の時点で無症状であった者の割合は限定的であったとも報告されており,複数の系統的レビューでも,受傷後1年が経過した時点でなお頸部痛の症状を訴える者が相当数に上るとされている。日本人のむち打ち症患者を対象とした研究でも,受傷後90日以内に治療が終了した者の割合は過半数にとどまっており,これらの知見は,むち打ち症の多くが短期間で高い確率で治癒するという単純な理解には必ずしも当てはまらないことを示している。

これらの追跡調査を踏まえると,むち打ち症の症状固定の判断において,受傷後の経過月数だけを機械的な物差しとするのではなく,前記第4の1で述べた症状の推移や治療内容の変化といった個別の要素を丁寧に当てはめることが,医学的な知見とも整合的な実務運用であるといえる。また,受傷後の心理社会的な要因(初期の症状の強さや機能障害の程度等)が,その後の回復の遅速を左右する予測因子として複数の研究で指摘されている点は,症状の遷延に対する被害者側の主観的な要因をめぐる争い(心因的要因による素因減額の当否)とも関係し得る視点である。最高裁昭和63年4月21日判決(民集42巻4号243頁)は,軽微な追突事故後10年以上入通院を続けた被害者について,事故後3年間の損害に限って相当因果関係を認めた上で,心因的要因の寄与を理由に民法722条2項を類推適用して4割を減額した原審の判断を是認している。

第7 症状固定と消滅時効の起算点

症状固定は,損害賠償額の算定基準としてだけでなく,後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点としても機能する。最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日判決(平成14年(受)第1355号,集民第215号1109頁)は,交通事故による後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,遅くとも症状固定の診断を受けた時から進行するとした事例である。同判決は,自賠責保険の後遺障害等級の事前認定が非該当となり,異議申立てによって等級認定を受けたという経緯があったとしても,消滅時効は遅くとも症状固定の診断時から進行するとの判断を示した。症状固定時期の認定を争う実益は,賠償額の多寡にとどまらず,消滅時効の成否にも及び得る点に注意を要する。

第8 実務上の留意点

第1に,保険会社から治療費の打切りや症状固定への切替えを打診された場合,これに応じるかどうかは,通院を継続することによる症状改善の見込みについての主治医の治療方針を踏まえて判断すべき事柄である。前記第4の7要素のうち,特に症状の推移や治療内容の変化,検査結果の有無は,主治医との診療の中で確認できる事項であり,早期に症状固定として扱われることに疑問がある場合には,主治医に治療継続の必要性について確認し,診療録上にその判断の根拠を残しておくことが有用である。

第2に,後遺障害等級の認定手続としては,任意保険会社を通じた事前認定と,自賠責保険に対する被害者請求のいずれかを選択できる。認定結果に不服がある場合には,自賠責保険会社(事前認定の場合は任意保険会社)を通じて損害保険料率算出機構に異議申立てをすることができ,これは請求権が時効で消滅するまで何度でも可能である。また,一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理(調停)を申請することもできるが,こちらは原則として書面審査であり,申請は1回に限られる(小松初男ほか編『後遺障害入門』18頁~19頁)。これらとは別に,訴訟で後遺障害の有無・程度を争うこともできる。もっとも,訴訟において自賠責保険の等級認定に拘束されるものではないとされているとはいえ,実務上はその認定内容が相当程度重視される傾向にある。

第3に,本記事は症状固定に関する一般的な法的枠組みを整理するものであり,個別の事案における症状固定時期の当否は,通院頻度,治療内容,検査所見等の具体的な事情によって異なる。ギプス固定期間中の傷害慰謝料の評価等,症状固定に至るまでの損害費目の算定方法については,別稿「ギプス固定期間は入通院慰謝料でどう評価されるか(AI作成)」も参照されたい。

出典・参考資料1 法令・通達

①民法(明治29年法律第89号)709条・710条・722条2項(e-Gov法令検索)
②自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)2条・別表第二12級13号・14級9号(e-Gov法令検索)
③「障害等級認定基準について」(昭和50年9月30日付基発第565号,労働省労働基準局長通達)第1の1「なおったとき」の定義(厚生労働省法令等データベース)
④「民事損害賠償が行われた際の労災保険給付の支給調整に関する基準(労働者災害補償保険法第67条第2項関係)について」(昭和56年6月12日付発基第60号,労働事務次官通達)別表第2「労働能力喪失率」(厚生労働省法令等データベース)

2 裁判例

①最高裁判所第一小法廷昭和63年4月21日判決(昭和59年(オ)第33号,民集42巻4号243頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日判決(平成14年(受)第1355号,集民第215号1109頁,裁判所ウェブサイト)
③さいたま地方裁判所平成14年1月24日判決(平成11年(ワ)第474号,裁判所ウェブサイト)
④広島高等裁判所平成14年3月13日判決(平成12年(ネ)第521号,裁判所ウェブサイト)
⑤佐賀地方裁判所平成13年12月18日判決(平成13年(ワ)第21号,裁判所ウェブサイト)
⑥横浜地方裁判所平成31年4月23日判決(平成28年(ワ)第1702号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑦東京地方裁判所平成24年3月16日判決(平成22年(ワ)第34315号,交通事故民事裁判例集45巻2号334頁。裁判所HP未掲載。判例秘書及び第一法規D1-Law判例体系により確認)
⑧東京地方裁判所平成24年7月17日判決(平成22年(ワ)第9991号,交通事故民事裁判例集45巻4号792頁,自保ジャーナル1879号25頁。裁判所HP未掲載。判例秘書及び第一法規D1-Law判例体系により全文確認)

⑨広島高裁平成16年5月26日判決(平成15年(ネ)第94号,PDF2頁~4頁)
⑩甲府地裁平成17年10月12日判決(平成15年(ワ)第438号,PDF4頁~5頁)
⑪名古屋地裁令和4年10月5日判決(令和3年(ワ)第1305号,PDF4頁・6頁~9頁)。いずれも裁判所ウェブサイトの判決原文及び公式検索結果により確認。

3 文献

①髙木健司「症状固定について」(東京地方裁判所民事第27部)『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻〔講演録編〕』(日弁連交通事故相談センター東京支部,2013年版)7頁~21頁
②小賀野晶一・古笛惠子編『交通事故医療法入門〔第2版〕』(勁草書房,2023年)142頁~143頁・159頁
③小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,2018年)18頁~19頁・21頁~22頁・167頁~169頁・175頁

4 医学文献

①Spitzer WO, Skovron ML, Salmi LR, et al. Scientific monograph of the Quebec Task Force on Whiplash-Associated Disorders: redefining "whiplash" and its management. Spine. 1995;20(8 Suppl):1S-73S.
②Gargan MF, Bannister GC. The rate of recovery following whiplash injury. Eur Spine J. 1994;3(3):162-164.
③Carroll LJ, Holm LW, Hogg-Johnson S, et al. Course and prognostic factors for neck pain in whiplash-associated disorders. Eur Spine J. 2008;17(Suppl 1):83-92.
④Yamashita Y, Kogo H, Inoue T, Higashi T. Predictors of Delayed Recovery in Japanese Patients With Whiplash-Associated Disorders. Cureus. 2024;16(8):e66435.

⑤日本整形外科学会「むち打ち症」
⑥同学会「頚椎症性神経根症」
⑦同学会「外傷性頚部症候群」(ウェブ資料は令和8年10月4日確認)。

5 関連記事

①骨折後の骨髄炎と症状固定——労災の慢性化膿性骨髄炎アフターケア,後遺障害等級及び交通事故での取扱い(AI作成)
②交通事故で装具が必要になったときの費用——治療用装具の療養費,労災の義肢等補装具費及び将来の買替費用(AI作成)

(続きを読む...)むち打ち症(頚椎捻挫)の症状固定時期——判断要素,後遺障害等級及び医学的知見(AI作成)

交通事故で装具が必要になったときの費用――治療用装具の療養費,労災の義肢等補装具費及び将来の買替費用(AI作成)

第1 この記事の対象と装具費用の枠組み

1 症状固定の前後で費用の出どころが変わること
2 治療用装具と更生用装具の区別が実務上重要である理由

第2 症状固定前の装具費用

1 健康保険による場合は償還払いの療養費となる
2 支給額の算定と,価格に上乗せされている消費税相当分
3 手続書類は後遺障害の立証資料にもなる
4 労災保険及び自賠責保険による場合

第3 症状固定後の装具費用

1 労災保険の義肢等補装具費
2 障害者総合支援法の補装具費
3 労災保険と障害者福祉制度とでは支給の厚みが異なる

第4 将来の買替費用の算定

1 実務基準における位置付け
2 耐用年数は告示第528号を出発点とすること
3 年少者は耐用年数ではなく使用年数で組むこと
4 骨格構造義肢は完成用部品ごとに積むこと
5 買替回数,中間利息の控除及び終期

(続きを読む...)交通事故で装具が必要になったときの費用――治療用装具の療養費,労災の義肢等補装具費及び将来の買替費用(AI作成)

交通事故による足指の欠損障害・機能障害と後遺障害等級――認定基準,測定方法,併合準用及び裁判例(AI作成)

第1 本記事の対象

1 取り上げる範囲

2 足指の関節の呼称

第2 等級表の構造と号のずれ

1 欠損障害及び機能障害の各6段階

2 自賠責と労災の号のずれ

3 平成16年7月1日より前の事故の号数

第3 認定基準の正本と足指への当てはめ

(続きを読む...)交通事故による足指の欠損障害・機能障害と後遺障害等級――認定基準,測定方法,併合準用及び裁判例(AI作成)

交通事故による偽関節(骨癒合不全)の後遺障害等級――7級・8級・12級を分ける硬性補装具の要否と立証資料(AI作成)

第1 この記事の対象と,偽関節の等級を決める規範

1 対象と射程

2 等級表における偽関節の位置と給付の断層

3 自賠責が労災の障害等級認定基準に従う根拠

第2 認定基準の構造――上肢と下肢で階梯が違う

1 上肢の三階梯

2 下肢には「時々硬性補装具」の階梯がない

3 腓骨だけが12級8号にとどまる理由

4 平成16年7月1日より前に支給事由が生じた事案

5 長管骨以外の骨に偽関節が残った場合

第3 「常に硬性補装具を必要とする」の判断

1 「常に」「時々」を判定する公式の方法は定められていない

(続きを読む...)交通事故による偽関節(骨癒合不全)の後遺障害等級――7級・8級・12級を分ける硬性補装具の要否と立証資料(AI作成)

交通事故によるリスフラン関節・ショパール関節損傷の後遺障害等級――第7級8号の欠損障害,可動域制限の評価対象外及び神経症状による構成(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 リスフラン関節とショパール関節2 射程と時点
第2 欠損障害――第7級8号及び第4級7号1 等級表の文言と保険金額2 認定基準による切断部位の画し方3 等級表の原型としての労働基準法施行規則別表第二
第3 ショパール関節における離断には明文がないこと1 認定基準の文言との関係2 他の公的障害認定制度との対比3 相当等級による構成とその限界
第4 可動域制限は等級評価の対象外であること1 認定基準の構造2 足関節の可動域制限として拾えるか
第5 神経症状による構成1 第12級13号と第14級9号2 立証資料
第6 裁判例1 リスフラン関節靱帯損傷につき第14級9号とされた事例2 裁判所ウェブサイトにおける掲載状況
第7 損害論1 労働能力喪失率2 後遺障害慰謝料3 労働能力喪失期間4 異議申立て及び紛争処理の見込み
出典・参考資料1 法令・告示・通達2 裁判例3 公的資料4 文献5 関連記事

第1 この記事が扱う対象
1 リスフラン関節とショパール関節

リスフラン関節は,足根中足関節ともいい,5本の中足骨と,足根骨の遠位列である内側・中間・外側の三つの楔状骨及び立方骨との間にある関節である。ショパール関節は,横足根関節ともいい,距舟関節と踵立方関節とを併せた関節複合体を指す。いずれも足の中央部にあって,足部のアーチを保ち,歩行時に足を剛にしたり柔らかくしたりする役割を担っており,交通事故では,足部の轢過,車内での足部の挟圧,バイク事故における足部の直達外力等によって,脱臼骨折又は靱帯損傷を生じる。

この二つの関節は,後遺障害等級の当てはめにおいて特異な位置にある。等級表には「リスフラン関節」という語が置かれているにもかかわらず,それは足を失った場合の欠損障害の基準としてのみ用いられており,関節としての動きが失われた場合の機能障害の項目は,リスフラン関節についてもショパール関節についても存在しない。本記事は,この構造を出発点として,欠損障害としてどこまでが第7級8号となるか,機能障害として拾えない場合にどの号で構成するか,そのためにどのような資料が必要かを整理する。本記事の内容は生成AIを用いて作成した一般的な情報提供であり,個別の事案に対する法的助言ではない。

2 射程と時点

等級の文言は,令和8年8月8日時点でe-Gov法令検索により確認した自動車損害賠償保障法施行令別表第二及び労働者災害補償保険法施行規則別表第一による。認定基準は,平成16年6月4日基発第0604003号「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準」及びその別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」による。自賠責保険がこの労災の基準に準拠する根拠は,平成13年金融庁・国土交通省告示第1号(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)第3が,等級の認定は原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う旨を定めていることにある。

足関節の可動域制限による第12級7号の一般的な枠組み,踵骨骨折及び距骨骨折そのものの等級認定,距骨下関節を固定した場合の当てはめについては,それぞれ別の記事で扱っている。本記事は,これらと重複する説明を避け,リスフラン関節及びショパール関節という中足部の関節に固有の問題に絞る。

第2 欠損障害――第7級8号及び第4級7号
1 等級表の文言と保険金額

自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,足部の欠損について二つの号を置いている。第7級8号は「一足をリスフラン関節以上で失つたもの」であり保険金額は1051万円,第4級7号は「両足をリスフラン関節以上で失つたもの」であり保険金額は1889万円である。より近位で失った場合の受け皿は,第5級5号「一下肢を足関節以上で失つたもの」(1574万円)及び第2級4号「両下肢を足関節以上で失つたもの」(2590万円)である。労働者災害補償保険法施行規則別表第一も同じ内容を定めているが,同表の第5級は,神経系統の機能又は精神の障害及び胸腹部臓器の機能の障害を「一の二」「一の三」という枝番号で掲げているため,以降の号がずれ,「一下肢を足関節以上で失つたもの」は第5級3号となる。第7級8号及び第4級7号は,自賠責と労災とで号が一致する。

両足をリスフラン関節以上で失った場合は,一足ずつを第7級8号として併合するのではなく,等級表があらかじめ定めた組合せ等級である第4級7号によることになる。認定基準は,この点を「右左の足をリスフラン関節以上で失った場合,右足をリスフラン関節以上で失ったもの(第7級の8)と左足をリスフラン関節以上で失ったもの(同前)とを併合するのではなく,障害等級表に定められた『両足をリスフラン関節以上で失ったもの』(第4級の7)となる」という例で示している。

2 認定基準による切断部位の画し方

認定基準は,「リスフラン関節以上で失ったもの」を,「足根骨(踵骨,距骨,舟状骨,立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの」又は「リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの」のいずれかに該当するものと定義している。これに対し,一段階上の「下肢を足関節以上で失ったもの」は,「ひざ関節と足関節との間において切断したもの」又は「足関節において,脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの」と定義されている。

したがって,等級の分水嶺は距骨にある。距骨を脛骨及び腓骨から切り離せば第5級(自賠責5級5号,労災5級3号)であり,距骨より遠位で足根骨を切るか,中足骨を足根骨から切り離せば第7級8号である。この境界は,実際の手術記録及び画像で切断レベルを確定しなければ判断できないため,労災の後遺障害診断書の作成手引も,欠損障害がある場合には切断部位又は欠損部位が明確に分かるように記載することを求めている。切断レベルの記載が「足部切断」「足部離断」等と抽象的にとどまっている場合には,主治医に対して,どの骨のどの高さで切断したのか,あるいはどの関節で離断したのかを特定した記載を求めることになる。

3 等級表の原型としての労働基準法施行規則別表第二

「リスフラン関節」という語がこの等級体系に入った起点は,労働基準法施行規則別表第二(昭和22年厚生省令第23号)である。同表は,労働基準法77条の障害補償の額を定めるものであり,第4級(平均賃金の920日分)の七に「両足をリスフラン関節以上で失つたもの」,第7級(平均賃金の560日分)の八に「一足をリスフラン関節以上で失つたもの」を掲げている。自賠責及び労災の等級表は,いずれもこの表を母型としており,号の並びも基本的に一致する。

同表の備考は五項目あるが,その内容は視力の測定方法並びに「指を失つたもの」「指の用を廃したもの」「趾を失つたもの」「趾の用を廃したもの」の定義に限られており,等級表に掲げられていない障害を近い等級として扱うための規定は置かれていない。この点は,後述する相当等級の根拠を考えるうえで意味を持つ。

第3 ショパール関節における離断には明文がないこと

(続きを読む...)交通事故によるリスフラン関節・ショパール関節損傷の後遺障害等級――第7級8号の欠損障害,可動域制限の評価対象外及び神経症状による構成(AI作成)