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後遺障害・医学

骨折後の骨髄炎と症状固定――労災の慢性化膿性骨髄炎アフターケア,後遺障害等級及び交通事故での取扱い(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象と時点
2 骨髄炎が症状固定の局面で問題になる理由

第2 労災保険における治ゆ(症状固定)

1 通達が定める2要件
2 症状固定として取り扱わない場合
3 治ゆした後に使える3つの制度

第3 慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケア

1 制度の根拠と位置付け
2 対象者と措置範囲
3 手帳の有効期間と再発との関係

第4 再発したときの給付の切替え

1 再発の3要件
2 障害(補償)年金の失権と療養期間の通算
3 治ゆに至らないまま長期化した場合

第5 骨髄炎の後遺障害等級

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交通事故による踵骨骨折の後遺障害逸失利益――労働能力喪失率,喪失期間及び職種別の制限(AI作成)

第1 この記事が扱う範囲

1 対象とする損害と射程
2 等級が決まっても逸失利益は決まらない

第2 労働能力喪失率の法源

1 喪失率表の正体は自賠責保険の支払基準の別表Ⅰである
2 等級認定は労災保険の認定基準に準じて行われる
3 表の数値が結論にならない場合

第3 労働能力喪失期間の法源

1 別表Ⅱ-1は52歳で線を引いている
2 裁判実務との差が生じる年齢層
3 最高裁は年齢,職業及び健康状態による個別の認定を求めている

第4 喪失率について裁判例が示した幅

1 踵部の荷重障害を第8級相当とした事例
2 併合第8級で45%を認めた事例
3 減収がなくても第12級の14%を維持した事例
4 段階的な逓減を採った事例
5 就労の実態により率を減じた事例
6 第14級の二つの事例

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交通事故による距骨下関節固定術と後遺障害等級――足関節機能障害との区別,等級の当てはめ及び立証資料(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 距骨下関節固定術という手術
2 射程と時点

第2 距骨下関節は等級表にいう「三大関節」ではない

1 下肢の機能障害は三段階しかない
2 認定基準が距骨下関節を評価対象から外している三つの規定
3 認定基準自身が「足関節と踵骨とは別の部位である」と述べていること

第3 裁判例

1 踵骨内の人工骨を足関節の人工関節と同視できないとした事例
2 距踵関節の不整合を疼痛としてのみ評価した事例
3 踵部の荷重障害を第8級相当とした事例と,足関節可動域制限の吸収

第4 等級の当てはめとして現実に取り得る構成

1 足関節の可動域制限による第12級7号
2 疼痛による第12級13号と併合第11級
3 相当等級による構成の限界

第5 可動域測定をめぐる実務上の注意点

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足関節のデグロービング損傷と後遺障害等級認定――可動域,瘢痕及び裁判例(AI作成)

第1 記事の対象と結論

1 診断名ではなく残存障害ごとに等級を検討する

2 等級認定の中心となる三つの問い

第2 損傷の医学的特徴と後遺障害評価

1 開放性損傷と閉鎖性損傷

2 初療時の外観より損傷範囲が広がることがある

3 踵及び足底では荷重機能を別に確認する

第3 後遺障害等級の評価経路

1 足関節・足部で問題となる主な自賠責等級

2 足関節可動域の測定方法

3 可動域の数値だけでは足りない

4 足趾,神経症状,醜状及び組織欠損

5 併合と重複評価

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手関節のデグロービング損傷と後遺障害等級認定―可動域・手指・瘢痕・裁判例(AI作成)

第1 デグロービング損傷の等級は診断名だけでは決まらない

1 用語と本記事の対象

2 最初に分けるべき結果障害

第2 手関節機能障害の現行基準

1 8級6号・10級10号・12級6号

2 他動値が原則であり,自動値には医学的理由を要する

第3 手関節以外に確認すべき障害

1 手指の欠損及び用廃

2 前腕回旋,神経症状,CRPS及び醜状

3 併合と同一系列・通常派生

第4 等級認定のための資料と立証順序

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交通事故後の人工関節置換術と後遺障害等級――上肢・下肢の8級・10級,事故起因性及び遅発性置換(AI作成)

第1 本記事は人工関節全般と事故起因性を扱う

1 人工骨頭に特化した記事との範囲の違い

2 等級判断と損害評価は三段階に分ける

第2 8級と10級を分ける現行基準

1 自賠責と労災認定基準の関係

2 一関節を置換した場合の等級

3 平成16年改正で一律8級から二段階評価へ変わった

4 可動域は他動値と比較対象を確認する

第3 事故と置換術との因果関係

1 事故直後に置換する場合

2 事故から時間を置いて置換する場合

3 既往性関節症がある場合

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交通事故後の人工骨頭置換術と後遺障害等級――8級7号・10級11号,可動域及び将来手術費(AI作成)

第1 人工骨頭置換術後の等級判断で最初に確認すること

1 人工骨頭と人工股関節は同じ術式ではない

2 現行基準の結論と本記事の射程

第2 8級7号と10級11号を分ける現行基準

1 法令,支払基準及び労災認定基準の関係

2 平成16年改正前の一律8級と現行基準を混同しない

第3 股関節可動域を2分の1と比較する方法

1 主要運動と参考運動

2 他動測定,健側比較及び代償動作

第4 人工骨頭置換後の医学的経過と将来リスク

1 人工骨頭と人工股関節全置換術の選択

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交通事故による鎖骨骨折の変形障害と後遺障害逸失利益――12級5号の喪失率・期間と裁判例(AI作成)

第1 鎖骨の変形障害と逸失利益は別に判断される

1 本記事の対象

2 等級認定と損害算定の判断対象

第2 第12級5号の認定基準と機能障害との区別

1 裸体時に明らかな骨性変形が必要である

2 肩関節機能障害及び神経症状は別の評価経路である

第3 後遺障害逸失利益の法的判断枠組み

1 第12級の14%は出発点であって結論ではない

2 最高裁判例が示す現実の経済的不利益

3 率と期間を分ける判断要素

第4 鎖骨変形の裁判例が認めた喪失率と期間

1 判決全文を確認した主要裁判例

2 裁判例の数値を相場として転用できない理由

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交通事故による内果・外果・後果骨折の後遺障害等級――可動域,痛み及び画像所見(AI作成)

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第1 骨折名から後遺障害等級へ直結させない

1 本記事の対象
2 内果,外果及び後果の位置と役割
3 診断,事故起因性,残存機能及び等級を分ける

第2 自賠責及び労災で問題となる等級

1 機能障害の第8級,第10級及び第12級
2 背屈と底屈の合計を原則として他動値で比較する
3 痛み,動揺性及び変形は別の認定経路となり得る

第3 内果,外果及び後果ごとの確認事項

1 内果骨折では関節面,三角靱帯及び神経を分ける
2 外果骨折では腓骨の長さ・回旋とモルティスを見る
3 後果骨折では骨片面積よりCT形態と関節適合性を重視する
4 両果・三果骨折及び脱臼骨折は各果の癒合だけで評価しない

第4 近年の医学研究が示す射程と限界

1 後果骨折の分類及び関節面段差
2 内果・外果の手術選択を後遺障害へ短絡させない

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交通事故による脛骨天蓋骨折の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象と判断の順序

1 脛骨天蓋骨折に固有の問題
2 画像から等級までの四段階

第2 脛骨天蓋骨折の医学的特徴

1 受傷機序と足関節果部骨折との違い
2 画像検査と骨折分類
3 段階的治療と合併症
4 長期予後に関する原著の読み方

第3 問題となる後遺障害等級

1 自賠責等級表と労災認定基準との接続
2 足関節の機能障害
3 疼痛その他の神経症状
4 長管骨変形,偽関節,短縮及び動揺性

第4 足関節可動域を評価する方法

1 他動値,健側値及び合計値
2 令和4年改訂法と平成16年通達の違い

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交通事故による距骨骨折の後遺障害等級認定――骨壊死,足関節機能障害及び立証資料(AI作成)

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第1 本記事の対象と判断の枠組み

1 距骨骨折に固有の問題
2 四つの判断段階

第2 距骨骨折の医学的特徴

1 関節軟骨と血流
2 骨折部位,転位及び事故機序
3 単純X線で判然としない骨折
4 骨壊死と外傷性関節症の数値の読み方

第3 後遺障害等級の選択

1 自賠責等級と認定基準
2 足関節可動域の測定
3 距腿関節と距骨下関節を混同しないこと
4 疼痛の第12級と第14級

第4 事故との因果関係及び残存障害の立証

1 事故直後の資料
2 画像を時系列で比較すること

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交通事故による踵骨骨折の後遺障害等級――足関節,可動域,疼痛及び立証資料(AI作成)

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目次目次
第1 踵骨骨折の後遺障害を三つに分けて考える1 本記事の対象2 機能障害,疼痛及び変形の切分け3 踵骨は足関節を直接構成しない第2 画像で確認すべき骨折型と後遺症の機序1 初診時単純X線とCTの役割2 骨癒合と機能回復は同じではない3 分類,角度及び手術歴の限界第3 想定される後遺障害等級1 現在の自賠責等級の対応2 足関節機能障害の測定対象3 第12級13号と第14級9号の分水嶺4 足関節機能障害と踵骨部痛の併合5 踵骨変形を長管骨変形又は下肢短縮と混同しない第4 公的裁決が示す評価の分岐1 平成24年の厚生労働省裁決例2 平成28年労第533号裁決第5 症状固定前後の立証資料1 低負担の資料から時系列を作る2 可動域測定を監査する3 画像所見と症状を結ぶ質問4 追加意見を求める条件と停止基準第6 等級認定後の損害評価1 等級と労働能力喪失は別の判断である2 想定される反論と確認資料第7 出典・参考資料1 法令・行政資料2 医学文献3 書籍4 関連記事
第1 踵骨骨折の後遺障害を三つに分けて考える
1 本記事の対象
本記事は,交通事故による踵骨骨折後に荷重時痛,凹凸路での歩行困難,足関節の可動域制限又はしびれが残った場合について,自賠責保険の後遺障害等級とその立証資料を説明するものである。生成AIを用いて資料を収集し,法令,行政基準,公的裁決及び医学文献の原文と照合して作成した一般的な情報であり,特定の個別事案に対する法的助言ではない。
2 機能障害,疼痛及び変形の切分け
踵骨骨折後の訴えを一括して「足首の後遺症」と扱うと,等級の対象と医学的所見とがずれやすい。本記事では,①足関節の背屈・底屈制限という機能障害,②踵骨部又は距骨下関節部の疼痛・しびれという神経症状,③踵骨の変形治癒,距骨下関節症,外側壁膨隆又は腱・神経の障害を分けて検討する。
3 踵骨は足関節を直接構成しない
足関節は脛骨・腓骨と距骨から構成され,踵骨は足関節を直接構成しない。踵骨は距骨との間に距骨下関節を構成するため,踵骨骨折後の内がえし・外がえしの制限,凹凸路歩行時痛及び荷重時痛は,足関節よりも距骨下関節又は踵骨部に由来することがある。この解剖学的な区別が,等級認定の出発点である。

足関節の背屈・底屈と第12級7号の測定方法は,足関節の可動域制限と後遺障害12級7号で詳しく扱っている。本記事は,その一般基準を繰り返さず,踵骨骨折に固有の距骨下関節障害,疼痛及び画像との対応を中心とする。

踵骨骨折後の申請を準備する場合は,第2~第5で骨折型,残存障害と資料を対応させた上で,後遺障害診断書の作成・提出前の確認へ進むとよい。
非該当又は等級に不服がある場合は異議申立てと追加資料,認定後の仕事への影響は踵骨骨折の逸失利益で詳しく説明している。
等級・認定・慰謝料を横断して確認する場合は交通事故の後遺障害の総合案内を参照されたい。

第2 画像で確認すべき骨折型と後遺症の機序
1 初診時単純X線とCTの役割
踵骨骨折は,高所からの転落等で踵に軸圧が加わって生じることが多く,交通事故では二輪車からの転落,車体との挟圧その他の強い外力で生じ得る。高エネルギー外傷では脊椎圧迫骨折その他の合併損傷にも注意を要するが,等級認定では事故直後に撮影された踵骨側面像・軸位像とCTを確保し,関節内骨折か,後距踵関節面に段差又は陥没があるかを確認する必要がある。

単純X線は骨折,踵骨高,幅及び配列を経時的にみるために有用であり,CTは後距踵関節面の骨折線,骨片数,段差及びギャップを立体的に評価するために有用である。MRIは一律に追加する検査ではなく,腱,神経,軟部組織又は単純X線・CTでは説明しにくい症状が残る場合に,具体的な疑問を定めて検討する資料となる。
2 骨癒合と機能回復は同じではない
関節内骨折では,後距踵関節面の不整,踵骨高の低下,幅広化,内反・外反変形が,距骨下関節の運動低下,外傷後関節症,外側インピンジメント,腓骨筋腱障害及び荷重時痛につながり得る。このため,診療録に「骨癒合良好」と記載されていても,関節面の適合性,距骨下関節の動き又は疼痛まで回復したことを直ちに意味しない。

踵骨外側壁の膨隆は,腓骨筋腱との衝突,外果周辺痛又は靴装着困難を生じさせることがある。足根管周辺の脛骨神経枝,腓腹神経,足底脂肪体,手術材料又は感染が症状の主座となる場合もあるため,痛む場所,圧痛点,知覚異常及び画像上の異常を位置の面で対応させることが重要である。
3 分類,角度及び手術歴の限界
Sanders分類は,主として冠状断CTに基づいて関節内骨折の骨折線・骨片数を整理する分類であり,Böhler角は踵骨高及び後方関節面陥没をみる指標である。いずれも骨折の重症度や予後を考える重要な資料であるが,分類名,角度又は手術の有無だけで後遺障害等級は決まらない。撮影条件,関節面不整,症状固定時の画像,診察所見及び機能を併せて評価する必要がある。

典型的な閉鎖性転位関節内骨折151例を対象とした無作為化比較試験では,手術群に2年時点の機能的優越性が示されず,合併症及び再手術は多かった。他方,2023年の系統的レビューは,手術が機能又は職場復帰の一部を改善する可能性を示しつつ,証拠の確実性と有害事象に留保を付している。したがって,保存療法を選んだこと又は手術を受けたことを,それだけで治療の適否又は後遺障害の有無へ結び付けることはできない。

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交通事故による足関節脱臼骨折の後遺障害等級――8級・10級・12級と立証方法(AI作成)

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第1 足関節脱臼骨折の等級を決める四つの判断段階

1 本記事の対象
2 診断,事故との因果関係,残存機能及び等級を分ける

第2 自賠責及び労災の機能障害等級

1 第8級,第10級及び第12級
2 足関節は背屈と底屈の合計値で判定する
3 厚生労働省通達と令和4年学会測定法の軸の違い

第3 脱臼骨折に固有の器質的原因

1 骨折型と整復前後の状態
2 可動域制限及び荷重時痛を生む病態
3 動揺関節及び痛みとの関係

第4 原典で確認できる認定例及び裁判例

1 三果骨折を伴う脱臼骨折を第12級7号とした労災決定事例
2 画像上の関節面不整がなくても第12級7号を認めた裁判例
3 完全強直を第8級7号とした裁判例

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交通事故による足関節靭帯損傷の後遺障害等級――動揺関節,画像検査及び立証資料(AI作成)

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第1 足関節靭帯損傷の後遺障害認定で最初に分けること

1 MRIの靭帯断裂像と後遺障害等級は同じではない
2 可動域制限,動揺関節及び疼痛の三つの評価経路がある
3 本記事の限界

第2 どの靭帯が損傷したかを特定する

1 外側靭帯,内側靭帯及び遠位脛腓靭帯を区別する
2 交通事故の受傷機転を靭帯別に照合する
3 初診時所見と鑑別診断を保存する

第3 慢性足関節不安定症を二つに分ける

1 機械的不安定性と機能的不安定性は一致しないことがある
2 症状を具体的な動作に結び付ける

第4 動揺関節の8級,10級及び12級

1 厚生労働省の現行認定基準
2 「硬性」「必要性」「頻度」をそれぞれ立証する
3 装具を使っていない理由も検討する

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交通事故による脛腓靱帯損傷の後遺障害――不安定性,MRI及び等級認定(AI作成)

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目次

第1 脛腓靱帯損傷の診断名だけで等級は決まらない

1 損傷,不安定性,機能障害及び等級を分ける
2 三つの主要な等級経路
3 本記事の範囲

第2 遠位脛腓靱帯損傷の医学的な位置づけ

1 損傷される構造
2 受傷機序と見落とされやすい骨折
3 形態損傷と動的不安定性

第3 後遺障害等級の三つの経路

1 自賠責の等級表と保険金額
2 可動域制限による第8級,第10級又は第12級
3 動揺関節としての準用等級
4 疼痛による第12級13号又は第14級9号
5 通常派生する障害の扱い

第4 診断と画像検査の証明力

1 単独の身体診察で確定又は除外しない

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交通事故による総腓骨神経麻痺の後遺障害等級――下垂足・可動域・因果関係の立証(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 総腓骨神経麻痺の診断名だけでは等級は決まらない
2 この記事で扱う範囲

第2 候補となる後遺障害等級

1 まず支配器官の機能障害を評価する
2 足関節の8級7号,10級11号及び12級7号
3 神経麻痺では能動可動域が重要になる
4 足趾の機能障害
5 神経症状の12級13号及び14級9号

第3 医学的に確認すべき病変部位と原因

1 総腓骨神経の走行と典型症状
2 L5神経根障害及び坐骨神経障害との鑑別
3 交通事故で想定する発症機序

第4 診断・予後と証拠の読み方

1 診察所見と経時記録
2 神経伝導検査及び針筋電図

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交通事故による脛骨神経麻痺の後遺障害等級――足関節・足指と12級13号・14級9号(AI作成)

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第1 脛骨神経麻痺の等級は診断名だけでは決まらない

1 最初に確認すべき三つの事項
2 本記事の射程

第2 現行の後遺障害等級をどう振り分けるか

1 自賠責と労災認定基準の関係
2 足関節の機能障害
3 足指の機能障害
4 12級13号と14級9号の神経症状
5 機能障害と神経症状の関係

第3 病変高位と症状分布から損傷部位を絞る

1 高位の脛骨神経損傷
2 足根管部及び足底神経枝の損傷
3 交通事故後に区別すべき他の病態
4 急性期の圧迫障害を見逃さない

第4 検査所見をどう読むか

1 神経学的診察が検査設計の基礎となる

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交通事故による外傷性変形性足関節症の後遺障害等級――因果関係,可動域,症状固定後の進行(AI作成)

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目次

第1 外傷性変形性足関節症の等級認定で最初に押さえること

1 病名だけでは後遺障害等級が決まらないこと
2 本記事が扱う足関節の範囲
3 結論を左右するのは一枚の画像ではなく時系列であること

第2 外傷後に足関節症が生じる機序と医学的知見

1 関節内骨折,変形治癒及び不安定性
2 「足関節症の多くが外傷後」という統計の射程
3 骨折後の長期経過と危険因子
4 画像検査ごとに分かることと分からないこと

第3 外傷性変形性足関節症で問題となる後遺障害等級

1 可動域制限と疼痛の主な候補
2 第12級7号及び第10級11号の可動域計算
3 第8級7号と固定術・人工関節
4 疼痛の第12級13号及び第14級9号
5 令和4年からの医学的測定法と行政基準の表現差

第4 交通事故との因果関係を立証する方法

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交通事故によるアキレス腱断裂後の拘縮と後遺障害等級――12級7号・10級11号の立証(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論
第2 足関節機能障害の等級基準

1 第8級7号・第10級11号・第12級7号
2 健側比較と5度刻みの境界
3 他動値が原則で自動値は例外であること

第3 アキレス腱断裂後の拘縮と似た状態

1 真の拘縮は他動可動域にも現れる
2 延長治癒は拘縮と逆方向の所見を示し得る
3 自動運動だけの制限と疼痛を分ける

第4 測定と画像検査で確認する事項

1 等級用測定と病態鑑別用測定を分ける
2 画像は連続性・長さ・滑走を検討する資料である
3 筋力・踵上げ・歩行は可動域とは別に記録する

第5 事故との因果関係と症状固定

1 事故から残存障害までを段階に分ける
2 改善可能性が残るときは症状固定を先行させない

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交通事故による外傷性変形性膝関節症の後遺障害等級認定――事故起因性,画像及び立証(AI作成)

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第1 この記事の対象と判断の順序

1 診断名だけでは等級が決まらない
2 既存記事との役割分担

第2 外傷後変形性膝関節症の医学的意味

1 構造的な変形と症状を区別する
2 交通外傷から変形性関節症へ至る主な経路
3 手術を受けても将来の関節症がなくなるとは限らない

第3 事故起因性を判断するための時系列

1 外傷性を支持する事情
2 外傷性に慎重となる事情
3 画像は四つの証拠層に分けて読む

第4 後遺障害等級の評価分岐

1 可動域制限
2 疼痛又は神経症状
3 動揺関節
4 疼痛の包摂と等級の併合

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交通事故による膝蓋骨脱臼の後遺障害等級――反復性脱臼,動揺関節,可動域制限及び膝痛(AI作成)

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目次

第1 結論――診断名ではなく四つの経路に分ける

1 膝蓋骨脱臼という病名だけでは等級が決まらない
2 等級判断の前に四つの問いを通過させる
3 検討すべき等級の全体像

第2 自然整復後の脱臼をどのように確認するか

1 脱臼位の画像がないことだけでは否定できない
2 単純X線とMRIの役割は異なる
3 画像所見の頻度は個別事件の証明率ではない
4 画像は報告書だけでなく元データを確認する

第3 反復性不安定症と動揺関節の等級

1 習慣性脱臼に準じる場合は準用第12級が問題となる
2 動揺関節は硬性補装具の必要性で三段階に分かれる
3 医学上の装具治療と行政上の基準にはずれがある

第4 可動域制限と疼痛の等級

1 膝の可動域制限は健側との比率で評価する
2 自賠責と労災では同じ内容でも号数が異なる

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交通事故による膝関節脱臼の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象と結論

1 膝蓋骨脱臼とは区別する必要があること
2 認定の核心は症状固定時の残存機能であること

第2 膝関節脱臼及び複合靱帯損傷の医学的特徴

1 搬送時には自然整復していることがあること
2 損傷靱帯と不安定性の方向を対応させること
3 膝窩動脈損傷及び総腓骨神経損傷を見落とさないこと
4 慢性期MRIの限界を踏まえること

第3 自賠責保険における後遺障害等級

1 法令と認定基準の関係
2 動揺関節の8級,10級及び12級
3 硬性補装具と軟性装具を区別すること
4 習慣性脱臼及び弾発膝
5 可動域制限による8級7号,10級11号及び12級7号
6 疼痛,神経障害及び等級の重複

第4 動揺関節を証明する検査と資料

(続きを読む...)交通事故による膝関節脱臼の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害――動揺関節,MRI及び等級認定(AI作成)

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目次第1 靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない1 認定までの四つの段階2 動揺,可動域及び疼痛は別の評価経路である3 本記事の対象第2 ACL・PCL・MCL・LCL損傷と不安定性1 前十字靱帯(ACL)2 後十字靱帯(PCL)3 内側側副靱帯(MCL)4 外側側副靱帯(LCL)及び複合靱帯損傷第3 動揺関節の第8級・第10級・第12級1 自賠責の等級表2 硬性補装具の必要性による三段階3 筋力低下,可動域制限及び疼痛第4 MRI・徒手検査・ストレス撮影の役割1 MRIが示すのは主として靱帯の形態である2 MRI上の連続性と正常機能は同じではない3 徒手検査は検査名だけでなく条件を残す4 ストレス撮影は動揺を可視化する証拠方法である第5 事故との因果関係をどのように検討するか1 事故による損傷を支持する事情2 因果関係を弱める事情3 既往損傷と事故による悪化第6 症状固定までに確保する資料の優先順位1 低負担で先に確保する資料2 中間評価で不足を特定する3 高負担手段へ進む条件と停止基準第7 想定される反論と再検討事項1 「MRIで断裂がない又は連続している」という反論2 「装具は本人が念のため使用しているだけである」という反論3 「仕事を続けており減収もない」という反論第8 裁判例及び紛争処理事例から分かること1 常時硬性補装具を必要として第8級相当とした事例2 第12級の動揺性と労働能力喪失率を判断した事例3 紛争処理事例に一律のミリ数基準はない4 裁判例調査の限界第9 出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例及び実務書3 診療ガイドライン及び医学文献
第1 靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない
1 認定までの四つの段階
交通事故で前十字靱帯(ACL),後十字靱帯(PCL),内側側副靱帯(MCL)又は外側側副靱帯(LCL)を損傷しても,診断名やMRIの断裂像だけで後遺障害等級が決まるわけではない。

動揺関節として第8級,第10級又は第12級の認定を検討するときは,①解剖学的な靱帯損傷があること,②その損傷又は既往病変の悪化が事故によって生じたこと,③症状固定時にも機械的不安定性が残っていること,④その不安定性のために硬性補装具を必要とする場面及び頻度が等級基準に対応することを,順に検討する必要がある。

この四段階のどこが争われているかによって,集めるべき資料は異なる。MRIは主として第1段階,事故直後の症状及び受傷機転は第2段階,徒手検査・ストレス撮影・関節弛緩性の機器計測は第3段階,装具処方及び日常生活・就労状況は第4段階を支える。

サイベックス等の等速性筋力測定は,膝屈曲筋群及び伸展筋群が発揮するトルク等を測る検査であり,靱帯の弛緩又は脛骨の移動量を直接測るものではない。
筋力低下,リハビリテーションの到達度及び機能上の支障を補足する資料にはなるが,機械的不安定性を立証する検査とは区別する必要がある。
2 動揺,可動域及び疼痛は別の評価経路である
膝の靱帯損傷後には,動揺関節だけでなく,可動域制限又は疼痛・しびれが残ることがある。これらは同じ診断名から生じ得るが,等級認定上の要件は別であり,一つの所見から他の障害を当然に推定することはできない。

屈曲又は伸展の制限が中心である場合は,膝関節の可動域制限と後遺障害12級7号で説明する測定方法及び器質的原因の検討が中心となる。動揺性が等級に届かなくても,画像所見及び一貫した症状経過によって局部の神経症状として第12級13号又は第14級9号が問題となる場合がある。
3 本記事の対象
本記事は,交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷について,自賠責保険における動揺関節の等級,MRI及び動的検査の役割,事故との因果関係並びに証拠収集の優先順位を整理するものである。

具体的な等級は,事故態様,既往歴,治療経過,症状固定時の所見及び就労内容によって異なる。
第2 ACL・PCL・MCL・LCL損傷と不安定性
1 前十字靱帯(ACL)
ACLは,脛骨の前方移動及び回旋を抑える。損傷後には,方向転換,急停止,階段下降又は不整地歩行で膝崩れが生じることがあり,Lachman test,前方引き出しテスト,pivot shift test及びKT-1000等による前方移動量の機器計測が用いられる。

もっとも,診察時の疼痛,腫脹,防御性筋収縮,受傷からの時期及び検者の手技によって結果は変わる。したがって,「ACL断裂」という診断名,徒手検査の一回の陰性又は健患差の一つの数値だけで,症状固定時の機能を決めることはできない。
2 後十字靱帯(PCL)
PCLは,脛骨の後方移動を抑える。PCL損傷では,posterior sag sign,後方引き出しテスト,重力位・跪座位・器械負荷によるストレス撮影等によって後方不安定性を評価する。

PCLは断裂後に連続性を回復して見える場合があるが,靱帯が弛緩した位置で治癒し,後方動揺が残ることがある。したがって,MRI上の連続性と正常な制動機能は区別しなければならない。

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交通事故による半月板損傷の後遺障害等級――12級7号・12級13号・14級9号と事故起因性(AI作成)

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目次第1 この記事の対象と結論第2 半月板損傷で問題となる後遺障害等級1 第12級7号は他動可動域を基礎とする2 第12級13号は損傷と疼痛の対応を問う3 第14級9号は症状の一貫性が中心となる4 動揺関節及び同一膝の疼痛は分けて考える第3 MRIが証明することと証明しないこと1 半月板内の高信号だけでは真の断裂と限らない2 断裂の存在と事故起因性は別の命題である3 経時画像では変化する所見と残る所見を区別する第4 事故による半月板損傷であることの判断1 事故起因性を支持する事情2 事故起因性を弱める事情3 変性の存在と素因減額は同じ問題ではない第5 治療内容を等級判断へ使うときの限界第6 主張立証に必要な資料と優先順位1 最初に集める資料2 画像と医師照会で確認する事項3 症状固定時に確認する事項4 高負担の追加調査へ進む条件第7 裁判例から確認できる等級判断の限界1 正常可動域でも疼痛が後遺障害となり得る2 裁判例で反復して問題となる事情第8 出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例3 書籍4 医学文献・ガイドライン
第1 この記事の対象と結論
半月板損傷という診断名又はMRI上の異常だけで,後遺障害等級が決まるわけではない。認定では,①真の半月板断裂が存在するか,②その断裂が交通事故によって新たに生じ,又は症状化したか,③残存する疼痛又は可動域制限がその断裂によるか,④残存障害がどの等級要件を満たすかを順に検討する必要がある。

半月板損傷で中心となる認定経路は,他動可動域の制限を評価する第12級7号,器質的損傷に裏付けられた疼痛等を評価する第12級13号及び医学的に説明可能な疼痛等を評価する第14級9号である。可動域が正常でも疼痛の等級が問題となり得る反面,MRIで断裂が見えても事故起因性又は残存症状との対応が証明できなければ認定されないことがある。

この記事は,自賠責保険及び交通事故損害賠償実務における一般的な判断枠組みを説明するものである。個別案件では,MRI画像そのもの,受傷直後の診療録,可動域の経時記録及び事故態様を確認する必要がある。

申請前は第6の資料に加えて,後遺障害診断書の記載・提出前の確認を参照されたい。
非該当又は低い等級に不服がある場合は,異議申立てと判断理由・追加資料の確認に沿って,事故起因性と残存障害のどちらが争われているかを分ける。
認定手続と損害賠償の全体は交通事故の後遺障害の総合案内で説明している。

第2 半月板損傷で問題となる後遺障害等級
自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,膝関節の機能障害と局部の神経症状を別の項目として定めている。半月板損傷では,傷病名を等級へ置き換えるのではなく,症状固定時に残る障害の種類から認定経路を選ぶことになる。

認定経路
等級・号
法令上の障害
半月板損傷での中核事実

膝関節の機能障害
第12級7号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
原則として,患側の他動による屈曲・伸展の合計が健側の4分の3以下であり,器質的損傷との対応があること

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交通事故による脛骨顆間隆起骨折の後遺障害等級――可動域制限,動揺関節及び疼痛の認定(AI作成)

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目次

第1 結論――傷病名ではなく残った障害ごとに認定する

1 脛骨顆間隆起骨折に固有の一つの等級はない
2 認定判断は四つの問いに分ける

第2 脛骨顆間隆起骨折の病態と残り得る障害

1 ACL脛骨付着部の裂離骨折である
2 成人の交通外傷では合併損傷を分けて確認する
3 症状固定時に残り得る三つの中心的障害

(1) 可動域制限
(2) 動揺性
(3) 疼痛

第3 後遺障害等級の分岐

1 主な認定経路の全体像
2 可動域制限による第8級7号,第10級11号又は第12級7号

(1) 健側との比率で判断する
(2) 原則は他動可動域で測定する

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交通事故による膝蓋骨骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,膝痛及び立証資料(AI作成)

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第1 膝蓋骨骨折の等級は傷病名だけでは決まらない

1 本記事の対象
2 結論の見取図

第2 検討対象となる後遺障害等級

1 膝関節の機能障害
2 他動運動と自動運動
3 疼痛の12級13号及び14級9号
4 機能障害と疼痛の関係
5 動揺関節及び手術瘢痕
6 膝蓋骨の変形癒合は長管骨の変形障害ではない

第3 骨折及び治療と残存障害との関係

1 受傷機序と伸展機構
2 画像で確認すべき事項
3 保存療法,手術及びリハビリテーション
4 骨癒合と機能回復は同じではない
5 変形性膝関節症及び将来手術

第4 可動域,筋力及び疼痛を正確に記録する方法

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交通事故による大腿骨顆部・顆上骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,動揺関節,偽関節及び変形障害(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 大腿骨顆部・顆上骨折とは何か
2 骨折名だけで後遺障害等級は決まらない
3 既存の膝関節記事との役割分担

第2 骨折型を画像と手術記録で確定する

1 関節外・部分関節内・完全関節内を分ける
2 単純X線,CT,MRI及びストレスX線の役割は異なる
3 術後のアライメントと非癒合を分けて評価する

第3 後遺障害等級の全体像

1 主要な等級ルート
2 自賠責と労災で号数が異なる項目がある

第4 等級別の判断分岐

1 第8級7号――用廃,重度動揺又は人工関節置換後の高度制限
2 第10級11号と第12級7号――他動可動域と器質的裏付け
3 動揺関節――「装着している」と「必要とする」は異なる
4 偽関節・変形障害――非癒合の位置を固定する

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交通事故による脛骨プラトー骨折の後遺障害等級認定――可動域,動揺性及び疼痛の立証(AI作成)

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第1 骨折名や手術だけでは等級は決まらない

1 脛骨プラトー骨折の位置付け
2 最初に分けるべき評価経路

第2 現行の後遺障害等級認定基準

1 自賠責は原則として労災認定基準に準拠する
2 膝関節の可動域制限
3 動揺関節
4 疼痛等の神経症状
5 人工膝関節と併存障害
6 変形障害及び偽関節

第3 病態と画像を等級の要件へ結び付ける

1 骨折型は立証の入口であって結論ではない
2 画像は種類と時系列を分ける
3 関節面の段差と外傷後変形性膝関節症

第4 公開された行政決定と裁判例

1 可動域が基準に届かなくても動揺関節となった例

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交通事故による寛骨臼骨折の後遺障害等級認定――可動域,疼痛,骨盤変形及び人工股関節(AI作成)

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目次

第1 寛骨臼骨折では診断名だけで等級が決まらない

1 結論
2 本記事と股関節可動域の記事との役割分担

第2 寛骨臼骨折を関節内骨折として把握する

1 骨盤輪骨折とは評価の中心が異なる
2 受傷機序と画像の役割
3 骨折型だけで予後を決めない
4 外傷後変形性股関節症と人工股関節への移行
5 合併症を等級経路へ対応させる

第3 寛骨臼骨折で問題となる後遺障害等級

1 自賠責等級と労災認定基準との関係
2 可動域制限による8級,10級及び12級
3 人工股関節又は人工骨頭を挿入置換した場合
4 骨盤骨の変形と下肢短縮
5 疼痛,坐骨神経障害及び併合

第4 等級認定で用いる証拠を因果連鎖にする

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交通事故による大腿骨頸部骨折の後遺障害等級――人工骨頭,股関節可動域及び下肢短縮(AI作成)

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第1 大腿骨頸部骨折の傷病名だけでは等級は決まらない

1 最初の分岐は人工骨頭・人工股関節の有無である
2 認定経路の全体像

第2 大腿骨頸部骨折に固有の医学的問題

1 関節包内骨折と不顕性骨折
2 骨接合術と人工物置換では残る問題が異なる
3 大腿骨頭壊死は遅れて現れることがある

第3 現行の後遺障害等級

1 法令と認定基準の関係
2 人工骨頭・人工股関節を挿入置換した場合
3 骨接合術又は保存療法の場合
4 疼痛,併合及び既存障害

第4 股関節可動域を証拠化する方法

1 主要運動と参考運動
2 他動測定と代償動作
3 数値の再現性と画像所見を対応させる

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交通事故による大腿骨転子部骨折の後遺障害等級――可動域,短縮,痛み及び立証資料(AI作成)

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目次

第1 大腿骨転子部骨折の等級は骨折名だけでは決まらない

1 本記事の対象
2 股関節可動域の記事との役割分担

第2 骨折型と手術後に残り得る障害

1 安定型,不安定型及び逆斜骨折
2 骨片の滑動,内反及び近位大腿骨の短縮
3 インプラント関連痛,骨癒合不全及び再手術

第3 問題となる後遺障害等級

1 股関節機能障害8級7号・10級11号・12級7号
2 疼痛の12級13号・14級9号
3 下肢短縮8級5号・10級8号・13級8号
4 大腿骨変形12級8号と偽関節7級10号・8級9号
5 人工骨頭・人工関節と骨接合材料の区別
6 複数の障害が残る場合

第4 医学文献から分かる短縮とインプラント関連痛

1 近位大腿骨の短縮と法的短縮障害は異なる

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交通事故による大腿骨頭骨折の後遺障害等級認定――画像,股関節機能及び遅発性障害(AI作成)

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第1 大腿骨頭骨折の後遺障害は傷病名だけでは決まらない

1 結論
2 大腿骨頚部骨折との区別
3 股関節可動域の記事との役割分担

第2 受傷機転,Pipkin分類及び治療の意味

1 股関節脱臼を伴う関節内骨折
2 Pipkin分類
3 治療方法から後遺障害を逆算しない

第3 画像を時系列で読み分ける

1 単純X線,CT及びMRIの役割
2 画像所見と等級認定は別の判断である
3 既往変性と事故後変化を区別する

第4 自賠責の後遺障害等級の分岐

1 法令上の等級
2 可動域制限による10級11号又は12級7号
3 人工関節又は人工骨頭を置換した場合

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交通事故による外傷性股関節脱臼の後遺障害等級――整復時期,骨頭壊死,可動域及び立証(AI作成)

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目次

第1 外傷性股関節脱臼の後遺障害を判断する枠組み

1 本記事の対象と既存記事との役割分担
2 後方脱臼とダッシュボード損傷

第2 急性期に確認・保存すべき医学情報

1 整復は可能な限り速やかに行う
2 整復前後の画像と診察所見
3 整復後CTの役割と限界

第3 症状固定後にも問題となる後発障害

1 大腿骨頭壊死と外傷後変形性股関節症
2 症状固定とアフターケアは両立する

第4 認定され得る後遺障害等級

1 股関節の機能障害
2 人工骨頭・人工関節
3 疼痛・神経障害,短縮及び骨盤骨変形

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交通事故による大腿骨頭無菌性壊死の後遺障害等級――因果関係,症状固定及び人工股関節置換(AI作成)

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目次

第1 大腿骨頭壊死の後遺障害は四段階で判断する

1 病名だけでは後遺障害等級は決まらない
2 「無菌性」「特発性」「外傷性」は同じ分類ではない

第2 外傷性大腿骨頭壊死の機序,診断及び時間経過

1 事故直後の骨折又は脱臼が骨頭血行を損なう
2 単純X線が正常でも初期壊死を否定できない
3 大腿骨頚部骨折後の壊死率と限界
4 股関節脱臼では早期整復が必要だが六時間は絶対的境界ではない

第3 事故と壊死との因果関係を立証する方法

1 強い事情と反対方向の事情を同じ時系列に置く
2 公的な労働保険裁決が示す否定例
3 ステロイド,大量飲酒及び既往症は個別に評価する

第4 自賠責保険で問題となる後遺障害等級

1 人工物の有無と可動域で入口が分かれる
2 股関節は主要運動が二組ある
3 疼痛,脚長差及び変形は別の評価軸である

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交通事故による外傷性変形性股関節症の後遺障害等級と立証方法(AI作成)

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目次

第1 本記事の対象と結論

1 病名の確認と等級認定は別の問題であること
2 本記事の射程

第2 外傷後に変形性股関節症へ進む医学的経路

1 典型的な初発損傷

(1) 寛骨臼骨折及び股関節脱臼
(2) 関節唇・軟骨損傷及び大腿骨頭壊死

2 外傷以外の競合原因
3 画像の時系列が持つ意味

第3 自賠責保険の後遺障害等級

1 8級7号・10級11号・12級7号
2 主要運動と他動可動域
3 人工股関節又は人工骨頭への置換
4 疼痛の等級との切分け

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交通事故による坐骨神経麻痺の後遺障害等級認定――等級,検査及び立証の順序(AI作成)

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第1 坐骨神経麻痺の等級認定で最初に確認すること

1 診断名だけでは等級は決まらない
2 四つの判断を分ける

第2 坐骨神経麻痺と下垂足の医学的な位置付け

1 総腓骨神経成分と脛骨神経成分
2 交通事故で問題となる受傷機序
3 近接する神経障害との区別

第3 後遺障害等級の選び方

1 足関節の機能障害
2 自動運動値を用いる例外
3 足指の機能障害と複数障害
4 神経症状としての評価

第4 事故との因果関係を確認する資料

1 受傷直後の記録と症状の連続性
2 神経伝導検査と針筋電図
3 CT,MRI,MR neurography及び超音波

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交通事故による大腿神経麻痺の後遺障害等級――膝伸展障害・神経症状と立証方法(AI作成)

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第1 大腿神経麻痺の等級は診断名だけでは決まらない

1 最初に関節機能障害を検討する
2 股関節障害は個別に判定する

第2 大腿神経麻痺の医学的特徴

1 運動・反射・感覚を一組としてみる
2 交通事故後に想定する損傷機序
3 伏在神経損傷及び外側大腿皮神経障害との区別

第3 後遺障害等級の分岐

1 自賠責の候補等級
2 8級7号の用廃
3 10級11号及び12級7号
4 他動値が原則で自動値は例外である
5 12級13号及び14級9号
6 膝折れと動揺関節を混同しない

第4 診断と鑑別に必要な検査

1 診察所見は左右差と経時変化を残す

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交通事故による橈骨遠位端骨折の後遺障害等級認定―可動域・画像・裁判例(AI作成)

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第1 橈骨遠位端骨折の等級認定で最初に分ける事項

1 結論

(1) 診断名だけでは等級は決まらない
(2) 医学的評価と法的評価を分ける

2 証明対象の全体像

第2 問題となる後遺障害等級

1 手関節の機能障害
2 前腕回旋及び長管骨変形
3 疼痛,神経,腱,手指及びCRPS
4 派生関係と併合

第3 手関節可動域の正確な測定と計算

1 主要運動と参考運動
2 他動値,自動値及び境界事例
3 両側受傷又は健側に既存障害がある場合
4 計算例

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交通事故による舟状骨骨折の後遺障害等級認定と立証上の注意点(AI作成)

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目次

第1 認定の基本構造

1 骨折名だけで等級は決まらない
2 中心となる四つの等級
3 骨癒合と等級は一対一に対応しない

第2 舟状骨骨折の医学的特徴

1 初期の単純X線で見えにくいことがある
2 X線,MRI及びCTの役割を分ける
3 症状固定前に改善可能性を確認する

第3 手関節機能障害の評価

1 屈曲と伸展を合計して健側と比較する
2 10級10号と12級6号
3 参考運動による評価
4 他動値を原則としつつ原因を明らかにする

第4 疼痛による神経症状の評価

1 12級13号と14級9号
2 疼痛と画像所見を対応させる

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交通事故による尺骨茎状突起骨折の後遺障害等級――偽関節,可動域制限及びTFCC損傷(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象
第2 尺骨茎状突起骨折とTFCC・DRUJ

1 骨折の場所と不安定性
2 画像上の非癒合と症状は別問題であること

第3 考えられる後遺障害等級

1 等級の全体像
2 尺骨遠位端の癒合不全と12級8号
3 手関節の可動域制限と12級6号
4 前腕の回内・回外制限及び動揺関節
5 疼痛と12級13号・14級9号
6 複数の障害像がある場合

第4 画像検査と診察所見の証明力

1 単純X線及びCT
2 MRI
3 関節造影及び関節鏡
4 診察所見

第5 認定で分けるべき三つの立証段階

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交通事故による月状骨骨折の後遺障害等級――10級10号・12級6号と立証(AI作成)

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第1 この記事の対象
第2 月状骨骨折の診断と予後

1 受傷機転と見落とし
2 CTとMRIが示す事項
3 偽関節・骨壊死と機能障害
4 キーンベック病との区別

第3 後遺障害等級の判定

1 10級10号と12級6号
2 可動域の測定方法
3 疼痛・握力低下・変形

第4 事故との因果関係を立証する方法

1 遅れて骨折が判明した場合
2 可動域制限の器質的原因
3 既往症と素因

第5 資料収集と追加調査の優先順位

1 低負担で先に確認する資料

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交通事故による有頭骨骨折の後遺障害等級認定と立証のポイント(AI作成)

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目次

第1 有頭骨骨折の後遺障害を検討する視点

1 本記事の対象と既存記事との役割分担
2 骨折名だけでは等級が決まらない

第2 有頭骨骨折の診断と予後

1 受傷機転と合併損傷
2 単純X線が陰性でも骨折を否定できない
3 CTとMRIの役割
4 骨癒合後の予後は一様でない

第3 手関節機能障害の等級

1 第8級,第10級及び第12級の分岐
2 屈曲と伸展を合計して健側と比較する
3 原則は他動可動域である
4 参考運動による補充評価

第4 疼痛が残った場合の等級

1 第12級第13号と第14級第9号

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交通事故によるTFCC損傷の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象と結論

1 この記事が扱う問題
2 結論

第2 TFCC損傷を評価する医学的前提

1 TFCCの構造と役割
2 外傷性損傷と変性損傷
3 症状と臨床所見

第3 画像検査と関節鏡所見の読み方

1 単純X線とCT
2 MRI・MR関節造影・CT関節造影
3 関節鏡及び手術所見
4 無症候性所見と鑑別診断

第4 後遺障害等級の法的枠組み

1 自賠責保険が労災認定基準に準じる根拠
2 12級6号となる機能障害
3 12級13号と14級9号

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交通事故による月状骨脱臼・月状骨周囲脱臼の後遺障害等級――見逃し,画像及び可動域の立証(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象
第2 月状骨脱臼と月状骨周囲脱臼を区別する

1 画像上の違い
2 受傷機転と合併損傷

第3 初診時の見逃しと画像検査

1 初期診断名が捻挫でも画像を見直す
2 単純X線とCTで確認する事項
3 MRIの陰性・陽性を単独で決め手にしない
4 動的不安定性は負荷時に評価する

第4 後遺障害等級の判定

1 手関節の可動域制限
2 疼痛及び神経症状
3 動揺関節としての評価
4 事故との因果関係

第5 治療と症状固定

1 治療選択と等級評価を分ける

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交通事故による手根骨不安定症(靱帯断裂)の後遺障害等級認定(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 手根骨不安定症は靱帯断裂の有無だけで決まらない
2 等級認定には三つの経路がある

第2 手根骨不安定症の医学的構造

1 舟状月状骨間不安定症と月状三角骨間不安定症

(1) 舟状月状骨間靱帯損傷
(2) 月状三角骨間靱帯損傷

2 predynamic・dynamic・staticの区別
3 症状及び身体所見の位置付け

第3 画像検査及び関節鏡で確認できる範囲

1 通常X線,負荷撮影及び動態透視
2 MRI及び関節造影
3 関節鏡及び新しい動態画像

第4 交通事故との因果関係を立証する方法

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交通事故による正中神経麻痺の後遺障害等級認定―手指機能・神経症状・検査所見(AI作成)

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第1 正中神経麻痺の診断名だけでは等級は決まらない

1 この記事の対象と評価順序
2 認定の中核となる五つの事実

第2 正中神経障害で検討する後遺障害等級

1 機能障害と神経症状の対応
2 手指の用廃は対象関節ごとに判定する
3 手関節等では他動値と自動値を区別する
4 12級13号と14級9号の分水嶺

第3 症状から障害高位を特定する

1 正中神経麻痺と手根管症候群は同義ではない
2 事故直後型と遅発型を分ける
3 事故以外の競合原因を検討する

第4 検査所見を等級立証へ結び付ける方法

1 身体所見は単独ではなく分布と組合せで評価する
2 神経伝導検査・針筋電図は実施時期が重要である
3 画像,超音波及び手術記録が証明する範囲

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交通事故による伸筋腱・屈筋腱断裂の後遺障害等級――自動可動域と立証方法(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論
第2 腱断裂後に問題となる後遺障害等級

1 診断名ではなく残存機能で選ぶ
2 手指の用廃は用廃となった指の本数と母指の有無で決まる
3 DIP関節の屈伸不能と一指の用廃を混同しない

第3 自動運動と他動運動の評価

1 腱障害は自動可動域と他動可動域の差に現れる
2 他動値原則と自動値を使う場合
3 同じ日に患側・健側と自動・他動を測る

第4 交通事故と腱断裂の因果関係

1 事故直後の直接損傷
2 橈骨遠位端骨折後又は内固定後の遅発断裂
3 事故から後遺障害までの因果関係を分解する

第5 再断裂,癒着,拘縮及び神経麻痺の鑑別

1 損傷腱と失われた運動を対応させる
2 断裂・再断裂と癒着は証拠と治療可能性が異なる

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交通事故による上腕骨顆上骨折・顆部骨折の後遺障害等級認定(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 この記事が扱う範囲
2 骨折名だけでは等級は決まらない

第2 骨折型と残り得る障害

1 名称を画像と手術記録で確定する
2 小児の上腕骨顆上骨折
3 小児の外側顆骨折・内側顆骨折
4 成人の上腕骨遠位端骨折

第3 後遺障害等級の評価枝

1 肘関節の屈曲・伸展制限
2 「110度以下」を固定的な基準にしない
3 前腕の回内・回外制限
4 神経障害・変形・偽関節・動揺性

第4 可動域制限を医学的に裏付ける方法

1 原則として他動値を用いる
2 画像所見と制限方向を対応させる

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交通事故による橈骨頭・橈骨頸部骨折の後遺障害等級――回内・回外制限,画像所見及び裁判例(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 骨折名やMason分類だけでは等級が決まらない
2 認定ルートを先に分ける

第2 後遺障害を左右する医学的要素

1 橈骨頭は屈伸だけでなく回旋と安定性に関与する
2 骨折型と治療法は器質的原因を読む手掛かりである
3 肘だけを見てはいけない合併損傷

第3 後遺障害等級への当てはめ

1 肘屈伸は主要運動の合計を健側と比較する
2 前腕回旋は屈伸と分けて測定する
3 疼痛,骨端部変形及び人工橈骨頭は別の入口を持つ
4 肘屈伸と回内・回外を機械的に併合しない

第4 画像と可動域測定による立証

1 受傷直後の画像で骨折部位を特定する
2 症状固定時の数値と測定条件を一組で残す
3 骨癒合良好と機能障害の有無は同じ問題ではない

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交通事故による尺骨肘頭骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,癒合不全及び尺骨神経障害(AI作成)

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目次

第1 尺骨肘頭骨折の後遺障害を検討する視点

1 肘頭は関節面と伸展機構の双方に関係する
2 本記事が扱う範囲

第2 診断,治療及び可動域制限が残る原因

1 画像は骨折の形と時間的経過を確認するために用いる
2 治療方法だけから後遺障害等級を推定しない
3 残存する障害の原因を層別化する

第3 肘頭骨折後に検討する後遺障害等級

1 障害の内容ごとに認定経路を分ける
2 肘関節の屈曲・伸展制限
3 前腕の回内・回外制限
4 尺骨骨端部の癒合不全又は欠損
5 疼痛及び尺骨神経障害
6 複数の障害が残る場合の重複評価

第4 症状固定と内固定材料の扱い

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