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第1 坐骨神経麻痺の等級認定で最初に確認すること
1 診断名だけでは等級は決まらない
交通事故後に「坐骨神経麻痺」又は「下垂足」と診断されても,それだけで自賠責保険の後遺障害等級が決まるわけではない。坐骨神経のどの成分がどの部位で損傷し,症状固定時にどの筋力,関節運動,知覚及び疼痛が残ったかを確認して,それぞれを等級表に当てはめる必要がある。
自賠責の等級認定は,原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行われる。末梢神経麻痺については,麻痺した神経が支配する器官の機能障害として評価するのが原則であり,足関節又は足指の運動障害が基準に達するときは,神経症状の等級だけを検討するのでは足りない。
2 四つの判断を分ける
認定判断では,①事故に神経を損傷し得る力が加わったか,②腰椎神経根,腰仙骨神経叢,坐骨神経又は総腓骨神経のどこに障害があるか,③症状固定時の機能がどの程度か,④その機能をどの等級で評価するかを分ける必要がある。画像に異常があることと,その異常が本件事故によって生じ,現在の麻痺を説明することは別の問題である。
本記事は,公開資料に基づく一般的な整理である。個別事案では,受傷機序,治療経過,既往歴及び検査時期によって結論が変わる。
第2 坐骨神経麻痺と下垂足の医学的な位置付け
1 総腓骨神経成分と脛骨神経成分
坐骨神経は,大きく総腓骨神経成分と脛骨神経成分から成る。総腓骨神経成分が優位に障害されると,足関節及び足指の背屈が低下して下垂足を生じやすく,脛骨神経成分が障害されると,足関節の底屈,足指の屈曲及び足底の知覚等に異常を生じ得る。
骨盤・寛骨臼部の坐骨神経障害では,総腓骨神経成分が傷害されやすいことが医学文献で報告されている。しかし,解剖学的な個人差や損傷部位の違いがあるため,下垂足だけから「坐骨神経本幹の損傷」と断定することはできない。
2 交通事故で問題となる受傷機序
坐骨神経は,骨盤骨折,寛骨臼骨折,股関節後方脱臼,臀部又は大腿後面の圧挫等によって直接又は牽引性に損傷し得る。骨片,血腫,瘢痕組織又は異所性骨化による圧迫が遅れて明らかになる場合もあり,手術操作との時間的関係が問題となる場合もある。
骨盤・寛骨臼骨折及び股関節脱臼を伴う事案では,受傷時画像,整復前後の神経所見及び手術記録の時系列が重要である。股関節自体の可動域評価については,股関節の可動域制限と後遺障害12級7号で別に整理している。
3 近接する神経障害との区別
下垂足を生じる障害部位には,腰椎の第5神経根,腰仙骨神経叢,坐骨神経及び腓骨頭付近の総腓骨神経等がある。単一の筋力検査だけでなく,股関節外転,膝屈曲,足関節の背屈・底屈・内反・外反,母趾伸展及び足指運動を筋ごとに調べ,知覚分布,腱反射及び筋萎縮と合わせて局在を判断する。
腓骨頭部の総腓骨神経障害では,足関節の背屈及び外反が低下する一方,内反及び底屈が比較的保たれやすい。第5腰神経根障害では内反や股関節外転にも低下が及び得るし,近位の坐骨神経障害では膝屈曲筋や脛骨神経成分にも異常が及び得るため,このような所見の組合せを確認する。
第3 後遺障害等級の選び方
1 足関節の機能障害
坐骨神経麻痺によって足関節の運動が制限される場合,自賠責保険では,一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したものが第8級7号,著しい機能障害が第10級11号,機能障害が第12級7号に対応する。主要運動である屈曲(底屈)及び伸展(背屈)の可動域を合計し,原則として健側と比較する。
| 障害の程度 | 等級 | 主な数値基準 |
|---|---|---|
| 一関節の用を廃したもの | 第8級7号 | 強直,完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態。これに近い状態は主要運動が健側の10%程度以下 |
| 一関節の著しい機能障害 | 第10級11号 | 主要運動が健側の2分の1以下 |
| 一関節の機能障害 | 第12級7号 | 主要運動が健側の4分の3以下 |
関節可動域の一般的な測定方法,健側値との比較及び代償動作については,足関節の可動域制限と後遺障害12級7号を参照されたい。坐骨神経麻痺では,これに加えて,自動運動値を使う例外が中心的な問題となる。
2 自動運動値を用いる例外
関節機能障害の可動域は,他動運動による測定値を用いるのが原則である。もっとも,末梢神経損傷によって関節を動かす筋が弛緩性麻痺となり,他動では動くが自動では動かせない場合は,自動運動による可動域を用い,自動で動かせない方向は基本肢位から動いていないものとして0度と扱う。
したがって,坐骨神経又は総腓骨神経の完全弛緩性麻痺による下垂足では,他動可動域が保たれていても,足関節の用廃として第8級7号に達する可能性がある。ただし,疼痛のため自動運動が少ない場合一般にこの例外を使うことはできず,神経損傷,支配筋の弛緩性麻痺及び運動不能との対応を示す必要がある。
一部の自動運動が残る不完全麻痺では,原則どおり他動値を用いるのか,残存する自動運動を機能障害としてどこまで評価するのかが問題となる。自動運動値を用いる例外の文言,筋ごとの麻痺の程度及び日常動作を個別に検討すべきであり,「末梢神経麻痺であれば常に自動値を使う」と一般化することはできない。
3 足指の機能障害と複数障害
坐骨神経の総腓骨神経成分又は脛骨神経成分の障害は,足指の伸展又は屈曲にも及び得る。一足の足指全部の用を廃したものは第9級15号であるが,母趾とその他の足指では測定する関節及び等級表上の扱いが異なるため,各足指を個別に測定する必要がある。
足関節と足指の双方が基準を満たすときは,まず各障害を別々に評価する。その上で,同一下肢の機能障害と足指の障害を同一系列とみなし,併合の方法を用いて準用等級を定めるか,通常派生する関係として上位等級だけを採るかを認定基準に即して確認する。
例えば,足関節第8級7号と一足の足指全部の用廃である第9級15号がそれぞれ成立し,併合の方法を用いる組合せであれば,第7級に相当する準用等級が問題となる。実際の処理は,残存障害の範囲,序列調整及び同じ症状を重複評価していないかを個別に確認しなければならない。
4 神経症状としての評価
関節又は足指の機能障害が数値基準に達しなくても,神経損傷に整合する疼痛,しびれ又は知覚障害が残る場合は,第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」が問題となる。施行令の等級表はこの文言を定めているが,個々の画像検査又は電気生理学的検査だけで両等級を機械的に区別するとは定めていない。
実務上は,損傷部位と症状の分布を医学的に説明できる所見,受傷直後から症状固定までの一貫性,筋力・知覚・反射・筋萎縮等の診察所見及び検査結果を総合する。画像に異常がないことだけから第14級又は非該当とし,逆に画像異常があることだけから第12級とする考え方は適切でない。
第4 事故との因果関係を確認する資料
1 受傷直後の記録と症状の連続性
最初に確認すべき資料は,救急搬送記録,初診カルテ,受傷直後の筋力・知覚所見,骨盤・股関節・大腿・膝周辺の画像及び整復前後の記録である。意識障害,多発骨折又は長期臥床のため麻痺の訴えが遅れた場合は,訴えの時期だけでなく,その時点で神経診察が可能であったか,足部運動が記録されていたかを確認する。
経過中は,「下肢筋力低下」と一括せず,筋ごとの徒手筋力検査,足関節及び各足指の自動・他動可動域,知覚分布,腱反射,筋周径,歩容,装具の使用及びTinel徴候等を時系列にする。診療録及び画像記録の取得費を弁護士費用特約の費用として扱えるかという問題については,交通事故の診療録・画像を取り寄せる際の実費も参照されたい。
2 神経伝導検査と針筋電図
神経伝導検査及び針筋電図は,軸索障害か脱髄性障害か,障害部位が近位か遠位か,脱神経と再支配がどの程度かを検討するために用いる。検査名や結論だけでなく,被検神経,被検筋,振幅,伝導速度,潜時,自発電位,運動単位及び左右差の生データを確認することが重要である。
末梢神経損傷後の変性所見は時間をかけて現れるため,受傷直後の検査が正常又は軽度異常でも,重い軸索障害を直ちに否定できない。医学文献では,包括的な初回電気診断は受傷後おおむね4週~8週が有用な時期とされており,必要に応じて再検査によって回復又は再支配の経過を確認する。
3 CT,MRI,MR neurography及び超音波
CTは,骨盤・寛骨臼・大腿骨等の骨折,骨片,仮骨及び異所性骨化と神経走行との位置関係を把握するのに適する。通常のMRIは,腰椎神経根,骨盤内軟部組織,血腫及び脱神経筋の変化等を調べるのに用い,MR neurographyは,神経の腫大,信号変化,連続性及び周囲組織との関係をより直接に検討するために用いられる。
神経超音波は,神経の連続性,腫大,瘢痕,神経腫及び動的圧迫を観察でき,反復しやすい利点がある。一方,骨盤深部の坐骨神経は観察に限界があるため,CT又はMRI等と役割を分ける必要がある。
画像検査が示すのは,撮影時点の形態又は信号変化である。所見が本件事故前から存在した可能性,事故後の手術又は治癒過程で生じた可能性,症状を説明しない偶発所見の可能性を区別し,他の臨床所見と一致するかを確認する。
4 手術記録と病理学的な裏付け
神経剥離術,骨片除去,血腫除去又は異所性骨化切除等が行われた場合,手術記録は重要である。神経がどこで圧迫・牽引されていたか,連続性が保たれていたか,瘢痕との癒着があったか,術中刺激に反応したか及び術後に機能がどう変化したかを確認する。
もっとも,手術中に圧迫が確認されたことは強い資料となり得るが,それだけで事故との法的因果関係や後遺障害等級が決まるわけではない。受傷時から手術までの経過及び症状固定時の残存機能と合わせて評価する。
第5 認定で分かれやすい典型場面
1 感覚障害が中心で運動障害が軽い場合
疼痛,しびれ又は知覚低下が中心で,足関節・足指の機能障害が等級基準に達しない場合は,主として第12級13号又は第14級9号を検討する。症状の分布が特定の神経領域に対応するか,反復診察で一貫しているか,筋萎縮,反射異常,電気診断又は画像所見が補強するかが重要となる。
2 下垂足が残る場合
下垂足が残る場合は,足関節の他動可動域だけで判断せず,自動背屈・底屈,各足指の伸展・屈曲及び支配筋の筋力を測る。完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態なのか,不完全麻痺で自動運動が残るのかを分け,自動運動値の例外を適用できるかを検討する。
装具を用いれば歩けることは,麻痺そのものが消失したことを意味しない。一方,腱移行術,神経移植術又はリハビリテーションによって自動運動が回復した場合は,症状固定時の実際の機能を測定し,手術前の状態だけで等級を決めない。
3 麻痺が複数の関節に及ぶ場合
骨盤外傷又は腰仙骨神経叢損傷により,股関節,膝関節,足関節及び足指にまたがる麻痺が残る場合は,単一の足関節等級だけでは障害全体を表せないことがある。各関節・足指の機能,末梢神経支配及び神経系統の機能障害との評価関係を整理し,同じ症状を重複して評価しないようにする。
4 症状が遅れて明らかになった場合
異所性骨化,仮骨,瘢痕又は術後変化による遅発性圧迫では,事故直後に明瞭な麻痺がなくても,後から症状が進行することがある。この場合は,症状出現の時期と画像上の圧迫形成,電気診断の変化及び手術所見の時間的対応を示す必要がある。
5 糖尿病又は脊椎疾患等がある場合
糖尿病性多発神経障害,腰椎椎間板障害,脊柱管狭窄症又は事故前の末梢神経障害がある場合,事故による新規損傷と既存障害を区別する。事故前記録,症状の左右差,障害分布,事故直後の変化及び検査の経時変化が重要であり,既往症があるという理由だけで事故との因果関係が否定されるわけではない。
既往症が損害の発生又は拡大に寄与したときは,後遺障害等級の認定とは別に,民事損害賠償で素因減額が争われることがある。素因減額の考え方で説明しているとおり,単なる身体的特徴と疾患を区別し,寄与の程度を個別に判断する必要がある。
第6 申請又は異議申立ての進め方
1 低い負担で先に確認する資料
最初に,後遺障害診断書だけでなく,救急記録,初診カルテ,手術記録,画像CD,読影報告書,リハビリテーション記録及び電気診断報告書を集める。その上で,事故日から症状固定日までの症状,筋力,知覚,反射,自動・他動可動域及び装具使用を一枚の時系列表にする。
この段階では,①事故直後から麻痺所見があるか,②障害部位の診断が一貫するか,③等級に直結する測定が欠けていないか,④検査時期が早すぎないか,⑤既往症を示す事故前資料があるかを確認する。欠けている資料を特定してから追加検査又は医療照会に進む方が,争点を明確にしやすい。
2 医証の対応表を作る
申請資料では,「証拠が多いこと」よりも,各資料が何を示すかが分かることが重要である。次のように,立証事項,主な資料及び限界を対応させると,診断名と等級との間の論理が見えやすくなる。
| 立証事項 | 主な資料 | 単独では決められない事項 |
|---|---|---|
| 事故による損傷機序 | 事故状況,初診記録,骨折・脱臼画像 | 神経障害の現在の程度 |
| 障害部位 | 筋別MMT,知覚分布,反射,電気診断 | 事故との法的因果関係 |
| 神経の形態 | CT,MRI,MR neurography,超音波,手術記録 | 等級表上の評価 |
| 症状固定時の機能 | 自動・他動可動域,足指運動,筋力,歩容 | 損傷が本件事故によるか |
| 症状の持続性 | 連続する診療録,リハビリ記録,経時検査 | 数値基準を満たすか |
3 追加検査の要否と打切り
追加検査は,既存資料で未解決の争点を埋める場合に行う。例えば,障害部位が不明なら筋を適切に選んだ電気診断,骨盤深部の圧迫が疑われるならCT又はMRI,自動運動値が問題なら同日に行った自動・他動可動域と筋別MMTというように,検査目的を明確にする。
これに対し,異なる検査を重ねても事故前後の記録欠落を埋められない場合,症状固定後の検査が当時の機能を再現しない場合又は検査結果が等級の分岐を変えない場合は,追加の負担に見合うかを再検討する。検査の陽性所見を集めること自体を目的にしないことが重要である。
4 被害者請求の期間
国土交通省の案内では,後遺障害についての自賠責保険の被害者請求は,症状固定日から3年以内に行う必要があるとされている。平成22年3月31日以前に発生した事故については2年であるため,古い事故では事故日と適用期間を確認する必要がある。
自動車損害賠償保障法19条は,被害者の保険会社に対する直接請求権について,被害者又は法定代理人が損害及び保有者を知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅すると定める。医証の収集中であっても期間管理を別に行い,必要であれば時効完成猶予の措置を検討すべきである。
第7 相手方の反論を検討する際の注意点
1 事故直後の訴えが乏しいという反論
事故直後の麻痺記載がないことは重要であるが,それだけで損傷を否定できるとは限らない。多発外傷,鎮静,意識障害,疼痛又は固定のため神経診察が困難でなかったか,医療記録に足趾運動や知覚の確認欄があったかを調べ,単なる記載欠落と陰性所見を区別する。
2 画像又は電気診断が陰性という反論
通常MRIで神経異常が明瞭でない場合でも,微細な軸索損傷又は深部の神経障害を直ちに除外できない。電気診断も検査時期,被検筋及び技術的条件の影響を受けるため,陰性結果の意味を検査条件と合わせて検討する。
反対に,画像又は電気診断に異常があっても,本件事故との時間的関係,症状分布との一致及び既往所見を確認しなければならない。陰性又は陽性という結論だけでなく,何を検出でき,何を検出できない検査であるかを示すことが重要である。
3 他動可動域が保たれているという反論
拘縮がなく他動可動域が保たれていることは,弛緩性麻痺による自動運動不能と矛盾しない。末梢神経損傷と支配筋の麻痺が確認できる場合は,自動運動値を用いる例外の要件を検討する。
もっとも,不完全麻痺,疼痛による運動抑制又は検査時の努力不足が疑われる場合は別である。自動・他動運動の同日測定,筋別MMT,筋萎縮,電気診断及び経時的な再現性から,弛緩性麻痺による制限かを検討する必要がある。
第8 出典・参考資料
1 法令・行政資料
自動車損害賠償保障法施行令(e-Gov法令検索)別表第二第8級7号,第9級15号,第10級11号,第12級7号・13号及び第14級9号を参照した。
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)19条を参照した。
国土交通省「支払基準」及び国土交通省「保険金・損害賠償額の請求」を参照した。
国土交通省「被害者請求における請求期限」を参照した。
厚生労働省「障害等級認定基準」下肢及び足指の障害・第1頁及び同・第2頁を参照した。
厚生労働省「障害等級認定基準」神経系統の機能又は精神の障害を参照した。
2 書籍
榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』(新日本法規出版,令和8年)130頁,178頁~179頁及び406頁~410頁を参照した。
3 医学文献
PMC掲載医学文献(寛骨臼骨折に伴う坐骨神経損傷),PMC掲載医学文献(外傷性下肢損傷における坐骨神経の超音波評価)及びPMC掲載医学文献(膝関節脱臼に伴う総腓骨神経損傷)を参照した。
PMC掲載医学文献(外傷性末梢神経損傷に対する神経超音波),PMC掲載医学文献(末梢神経のMR neurography)及びPMC掲載医学文献(末梢神経損傷の電気診断時期とリハビリテーション)を参照した。