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各地の修習情報

東京修習ではどこに住む?―飯田橋・東池袋・地下鉄成増・和光市の通勤と住居費(AI作成)

目次

第1 東京修習の住居は複数の行き先から選ぶ1 霞が関だけで決めない2 契約前に集合場所を確認する第2 霞が関・九段・中目黒・和光市の行き先1 公式案内で確認できる所在地と徒歩時間2 九段への移動と研修所への移動を分ける第3 4駅の家賃相場を同じ基準で比較する1 間取り・提供元・駅徒歩の基準をそろえる2 表示相場の差は交通費・初期費用と合わせて使う第4 4駅からの通勤経路を比較する1 桜田門・九段下・和光市への経路2 中目黒と弁護修習先は個別に経路を作る第5 給付金と賃貸契約を通算して考える1 住居給付金は家賃全額の補助ではない2 住居を維持する案と退去する案を比べる第6 よくある質問と関連記事・出典1 東京修習の住居についてよくある質問2 関連記事3 出典と資料の範囲
第1 東京修習の住居は複数の行き先から選ぶ
1 霞が関だけで決めない

東京修習の住居は,霞が関の裁判所への通勤だけでなく,九段の東京地検司法修習課,実際の弁護修習先及び和光市の司法研修所への移動を分けて検討するとよい。
同じ駅から通っても,修習の分野と指定された庁舎によって経路は変わる。
東京地検の本庁所在地が霞が関であることと,自分の検察修習の集合場所が霞が関であることは同じではない。

本記事では,令和8年10月13日に確認した各機関の公式交通案内,東京メトロの路線案内及びLIFULL HOME'Sの駅別家賃相場を使い,飯田橋,東池袋,地下鉄成増及び和光市の4駅を比較する。
いずれも有楽町線で桜田門へ向かう経路を検討でき,都心寄りと研修所寄りの住居費・移動の違いを比べるための候補である。
東京修習生の居住実績,上位4駅又は全員に適した居住地を示すものではない。

配属人数,対象期の日程,東京と立川の違い及び修習先全般は,東京修習の情報で説明している。
賃貸・実家・寮の契約と引越し費用の共通事項は,司法修習の住まい選びを参照されたい。

2 契約前に集合場所を確認する

住居探しの順序は,①当該期の配属通知と修習機関の案内を確認する,②庁舎と集合時刻を一覧にする,③候補住居から各入口までの経路を作る,④修習期間全体の支出を比べる,というものである。
弁護修習先が未定なら,弁護士会館を事務所所在地の代わりに使わず,通勤先が決まるまでの不確定要素として扱う。
入寮の可否,集合修習と選択型実務修習の順序,集合修習後に実務修習地へ戻る必要も,当該期の案内で確認する。

第2 霞が関・九段・中目黒・和光市の行き先
1 公式案内で確認できる所在地と徒歩時間
行き先公式案内の所在地・交通住居選びでの確認事項東京地裁の霞が関庁舎千代田区霞が関1-1-4。霞ヶ関駅A1出口から徒歩約1分,桜田門駅5番出口から徒歩約3分指定された入口・部・集合時刻を確認する東京地検九段庁舎の司法修習課千代田区九段南1-1-10。九段下駅6番出口又は竹橋駅1b出口から徒歩約8分本庁所在地と区別し,実際の修習・集合場所を配属後の案内で確認する東京地裁中目黒庁舎目黒区中目黒2-4-1。中目黒駅東口1から徒歩約8分,恵比寿駅西口から徒歩約11分自分の修習日程に移動が含まれるかを確認する司法研修所和光市南二丁目3番8号。和光市駅からバス約15分,指定バス停から徒歩2分鉄道の到着時刻に,バス待ちと徒歩を加える弁護修習先個別指導弁護士の実際の事務所所在地弁護士会館の所在地から通勤時間を推定しない

根拠は,東京地裁の所在地一覧,東京地検九段庁舎の公式案内及び司法研修所の所在地・交通案内である。
九段庁舎の案内には総務部司法修習課の所在が明記されているが,それだけで,当該期の全員が全日程を同庁舎で過ごすと確定することはできない。
表の時間は公式案内の目安であり,住居の玄関から修習場所までの実測時間ではない。

2 九段への移動と研修所への移動を分ける

東京メトロの有楽町線案内では,4駅と桜田門はいずれも同線上にあり,飯田橋では東西線に乗り換えられる。
東西線の案内では,飯田橋,九段下及び竹橋が同線上にある。
したがって,有楽町線沿線の候補からは,裁判所へ桜田門経由で向かう案と,九段庁舎へ飯田橋で東西線に乗り換える案を別々に比較できる。

和光市駅から研修所までについて,最高裁判所の案内は,東武バス又は西武バスで約15分,司法研修所入口又は司法研修所のバス停から徒歩2分としている。
「和光市駅に近い住居」と「研修所に徒歩で通える住居」は区別すべきであり,駅までの徒歩,バスの運行時刻と待ち時間を含めて確認する必要がある。

第3 4駅の家賃相場を同じ基準で比較する
1 間取り・提供元・駅徒歩の基準をそろえる

次の値は,令和8年10月13日に各駅のLIFULL HOME'S「マンション・アパート・一戸建ての相場表」で確認した表示値である。

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横浜修習ではどこに住む?―日本大通り・関内・石川町・横浜駅の家賃と通勤(AI作成)

目次

第1 横浜修習の住居は何を基準に選ぶか第2 住居からどこへ通うのか1 地裁・地検・弁護士会館と家裁は分けて確認する2 弁護修習先は弁護士会館とは限らない第3 4駅の住居候補をどう比較するか1 日本大通り―地裁・地検への徒歩経路を確認する2 関内―JR・市営地下鉄と庁舎までの徒歩を比べる3 石川町―家裁への経路と日本大通りへの経路を分ける4 横浜駅―複数の行き先への移動を比較する第4 横浜修習の家賃はどの程度を見込むか1 同じ提供元・設定の駅別参考値2 管理費・交通費・初期費用を加えて比較する第5 集合修習のために横浜の部屋を解約するか1 部屋を維持する案と退去する案を同じ期間で比較する2 家賃が残ることと住居給付金の支給は別に確認する第6 横浜修習の住居・通勤で生じる疑問1 横浜駅周辺に住めば,全ての修習先に近いか2 4駅の家賃相場だけで住む駅を決めてよいか3 配属先がまだ分からなくても賃貸契約をしてよいか4 集合修習中も横浜の家賃があれば給付金は続くか第7 関連記事及び出典1 関連記事2 出典
第1 横浜修習の住居は何を基準に選ぶか

横浜修習の住居は,日本大通りの地方裁判所・検察庁,寿町の家庭裁判所及び指定された弁護修習先への通勤と,修習期間全体の住居費を合わせて選ぶ必要がある。
地裁への移動を重視するなら日本大通り・関内,家裁への移動も確認するなら石川町,複数の路線を使う候補として横浜駅周辺を比較できるが,誰にとっても最適な駅が一つに決まるわけではない。
まず実際の行き先と到着時刻をそろえ,次に候補物件の費用と契約条件を比べる方法がよい。

本記事は,令和8年10月13日に確認した各機関の公式交通案内と,同日に閲覧したLIFULL HOME'Sの駅別家賃相場を用いて,4駅を比較する方法を説明する。
配属人数,過去の希望倍率,期別日程及び修習の具体的内容は,横浜修習の情報で扱う。
本記事は住居と通勤に対象を絞り,過去の希望倍率を住む場所や現在の配属可能性の判断に用いない。

第2 住居からどこへ通うのか
1 地裁・地検・弁護士会館と家裁は分けて確認する

横浜地裁の所在地案内,横浜地検の交通案内及び神奈川県弁護士会のアクセスマップは,日本大通り駅と関内駅からの経路を示している。
一方,管内の裁判所の所在地一覧によれば,横浜家裁は中区寿町にあり,最寄り駅の案内が異なる。

目的地所在地公式案内の駅からの目安横浜地方裁判所中区日本大通9日本大通り駅から徒歩1分。JR・市営地下鉄の関内駅から徒歩約10分。横浜地方検察庁本庁中区日本大通9・横浜法務合同庁舎日本大通り駅2出口から徒歩1分。JR関内駅南口・市営地下鉄関内駅1出口から徒歩10分。神奈川県弁護士会館中区日本大通9日本大通り駅1番出口から徒歩約1分。JR関内駅南口・市営地下鉄関内駅1番出口から徒歩約10分。横浜家庭裁判所中区寿町1-2JR石川町駅中華街出口(北口)から徒歩約5分。

この表は駅から各機関への目安であり,候補物件の玄関からの通勤時間ではない。
日本大通り駅や関内駅の近くの物件でも,駅のどちら側にあるか,利用する出口はどこかによって経路が変わる。
集合場所と時刻は,配属庁会からの実際の案内に従って確認する必要がある。

2 弁護修習先は弁護士会館とは限らない

神奈川県弁護士会館の所在地だけから,個別の弁護修習先への通勤を判断することはできない。
指導弁護士の事務所が未指定なら,その事務所までの所要時間は未確定として残し,指定後に住所から経路を作る必要がある。
神奈川県内の支部の存在や過去の配属例から,今回の行き先や移動頻度まで推定しないことが大切である。

候補住居ごとに,①地裁,②地検,③家裁,④判明している弁護修習先を別々の行き先として記録するとよい。
最も近い一つの機関だけに合わせて契約すると,他の修習先への通勤を見落とすことがある。
地域の修習先と資料の適用範囲は,横浜修習の記事の第6を参照されたい。

第3 4駅の住居候補をどう比較するか
1 日本大通り―地裁・地検への徒歩経路を確認する

日本大通り駅は,地裁,地検本庁及び弁護士会館への駅からの徒歩時間が短い候補である。
ただし,公式案内の徒歩1分は駅からの目安であり,日本大通り駅を最寄り駅とする全ての物件から徒歩1分で到着できるという意味ではない。
物件から庁舎へ直接歩く経路と,家裁や弁護修習先へ移動する経路の両方を確認するとよい。

地裁への通勤を短くできることに価値を置く場合も,家賃・管理費と,その部屋で机や必要な通信環境を確保できるかを合わせて比較することになる。
駅名だけで通勤の短さを決めず,物件の住所を使って比較する必要がある。

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新潟修習ではどこに住む?―白山・古町・万代・新潟駅周辺の通勤と住居費(AI作成)

目次

第1 新潟修習の住まいは,駅より修習先への経路から選ぶ1 候補を絞る順序2 この記事の対象と資料の基準日第2 裁判所・検察庁・弁護士会への経路1 修習先の所在地を分けて確認する2 裁判所方面と検察庁方面で利用路線を確認する第3 白山・古町・万代・新潟駅周辺を比較する1 4地域の比較表2 白山駅・学校町通周辺3 古町・西堀通周辺4 万代周辺5 新潟駅周辺第4 中央区の募集賃料と全期間の住居費1 家賃の目安を同じ集計条件で読む2 家賃の差だけでなく契約全体の費用を比べる3 住居給付金と和光での住居を分けて考える第5 冬の通勤,暖房及び住所ごとの防災情報1 降雪の深さと,冬に使える経路を分けて考える2 ハザードマップは地域名ではなく住所から調べる第6 新潟修習の住まいに関する質問1 車がなくても新潟修習に通えるか2 白山駅の近くなら全ての修習先へ歩いて通えるか3 住居給付金の額に合わせて家賃を決めればよいか4 新潟の住居と司法研修所の寮は同じ問題か第7 出典・関連記事1 所在地・交通・住居費・気象・防災の資料2 修習地選びと住居の関連記事
第1 新潟修習の住まいは,駅より修習先への経路から選ぶ
1 候補を絞る順序

新潟修習の住まいを選ぶときは,新潟地方裁判所,新潟家庭裁判所,新潟地方検察庁及び弁護修習先の事務所へ,冬にも通える経路を確保できるかを先に確認するのが相当である。
裁判所への通いやすさを優先するなら白山駅・学校町通周辺,検察庁への経路を重視するなら古町・西堀通周辺,新潟駅を起点とする移動を重視するなら万代・新潟駅周辺が比較の出発点になる。
これは機関の所在地と交通事業者の路線案内から考えられる選び方であり,どの地域にも一律に優劣を付けるものではない。

住居の候補ごとに,①裁判所まで,②検察庁まで,③弁護修習先まで,④買物先までの経路を分けて確かめる必要がある。
弁護修習先が未定であれば,現在分かっている通庁先を基準に候補を残し,配属先の案内が届いた段階で見直すことになる。
駅から近いという条件だけでは,全ての修習先へ通いやすいとは限らない。

2 この記事の対象と資料の基準日

以下の地域名は住まい探しの起点を表す便宜上の呼び方であり,行政上の境界や同じ条件の住宅群を意味するものではない。
白山駅周辺と学校町通周辺,古町と西堀通の各地点でも,徒歩区間と利用できる停留所は異なる。
町名だけで判断せず,候補物件の住所から経路を確認する必要がある。

所在地,路線,募集賃料及び防災資料は令和8年10月13日に確認した。
修習日程,班・組,配属人数及び実務修習の内容については,新潟修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)を参照されたい。
本記事では,住まいの候補を比較するために必要な所在地,交通,住居費及び冬の生活に絞って説明する。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会への経路
1 修習先の所在地を分けて確認する

新潟地方裁判所と新潟県弁護士会館は学校町通にあり,新潟家庭裁判所は川岸町,新潟地方検察庁は西大畑町にある。
裁判所の公式案内と検察庁の公式案内では,新潟駅からの利用路線と降車停留所が異なる。

確認する施設所在地公式案内にある交通の目安新潟地方裁判所・新潟簡易裁判所中央区学校町通1-1新潟駅から萬代橋ライン16分+市役所前から徒歩5分,又は白山駅から徒歩15分新潟家庭裁判所中央区川岸町1-54-1新潟駅から同路線16分+市役所前から徒歩6分,又は白山駅から徒歩8分新潟地方検察庁中央区西大畑町5191新潟駅からC6系統を利用し,西堀通8番町から徒歩約3分という案内新潟県弁護士会館中央区学校町通1番町1番地地方裁判所と同じ学校町通の所在地。弁護修習先の事務所とは区別する

上記の時間は各機関の案内に記載された目安であり,物件の玄関から目的地までの実測時間ではない。
バスや電車を待つ時間,物件から停留所までの徒歩,降雪時の遅れは別に考える必要がある。
弁護士会館への経路が分かっても,個々の弁護修習先への通勤時間までは分からない。

2 裁判所方面と検察庁方面で利用路線を確認する

新潟交通の令和8年3月29日改正の路線案内では,B1萬代橋ラインの主な区間は「新潟駅~万代シテイ~古町~市役所前~青山」である。
新潟駅・万代・古町から裁判所方面へ向かう候補経路として,この路線と市役所前からの徒歩区間を確認できる。
新潟駅から市役所前・学校町へ向かうC3信濃町線も掲載されているため,物件の最寄り停留所に応じて時刻表を確認することになる。

検察庁の交通案内は,最終更新日が令和6年6月28日であり,「C6八千代線」と表記している。
これに対し,現在の新潟交通の路線一覧は「C6八千代橋線」とし,主な区間を「新潟駅~八千代橋~西堀通~入船(営)」としている。

(続きを読む...)新潟修習ではどこに住む?―白山・古町・万代・新潟駅周辺の通勤と住居費(AI作成)

大阪修習ではどこに住む?―西天満・南森町・福島・谷町四丁目の通勤と住居費(AI作成)

目次

第1 大阪修習の住まいは複数の修習先から考える1 住居を決める前に確認すること2 所在地と実際の集合場所を区別する第2 四つの住居候補をどう比べるか1 西天満・南森町2 福島・谷町四丁目第3 駅別の家賃相場と実際の住居費1 同じ提供元・間取りで比較した参考値2 家賃以外も含めた費用を計算する第4 配属通知・契約期間・和光市への移動1 修習地が分かる前後にできる準備2 集合修習中の大阪の家賃も含める3 大阪修習の旧希望倍率と現在の配属を区別する第5 大阪修習の住まいに関する質問1 大阪修習ではどこに住むのがよいか2 大阪弁護士会館の近くなら弁護修習に便利か3 駅別の相場だけで予算を決めてよいか第6 出典及び関連記事1 出典2 関連記事
第1 大阪修習の住まいは複数の修習先から考える
1 住居を決める前に確認すること

大阪修習の住居を探すときは,西天満の大阪地方裁判所と大阪弁護士会館,福島の大阪地方検察庁,大手前の大阪家庭裁判所への経路を分けて確認する必要がある。
弁護実務修習の個別指導を受ける法律事務所は人によって異なるため,会館の近くに住めば全ての修習先に近いとは限らない。

本記事は,令和8年10月13日に確認した各機関の公式交通案内と,LIFULL HOME'Sの駅別家賃相場を基礎に,西天満,南森町,福島及び谷町四丁目を住居候補として比べるものである。
特定の地域を全ての修習生に勧めるものではなく,本人の通勤,家族との同居,学習環境及び費用に応じて候補を絞るための比較である。

日程及び配属人数は,大阪修習の情報に掲載している。
他の修習地との比較は,関西の司法修習地を比較を参照されたい。

2 所在地と実際の集合場所を区別する
機関所在地公式案内による駅からの経路の例大阪地方裁判所北区西天満2-1-10なにわ橋駅から徒歩約5分,北浜・淀屋橋駅から約10分,南森町駅から約12分,大阪天満宮駅から約13分大阪地方検察庁福島区福島1-1-60,大阪中之島合同庁舎阪神福島駅から徒歩5分,新福島駅から6分,JR福島駅から8分,渡辺橋駅から5分大阪弁護士会館北区西天満1-12-5なにわ橋駅1番出口から徒歩約5分,北浜駅26号階段から約7分,淀屋橋駅1号出口から約10分大阪家庭裁判所中央区大手前4-1-13谷町四丁目駅2番出口から東へ150メートル

表の時間は各機関が案内する駅からの目安であり,住居から駅までの徒歩,列車の待ち時間,乗換え及び庁舎内の移動を含まない。
その期の登庁先や集合時刻は個別案内で確認し,表にある全ての庁舎へ毎日通う前提では計算しない。

裁判修習では,本庁以外の場所へ移動する日程も過去の資料に現れている。
第77期大阪修習の裁判修習は家裁や民事執行センターへの移動を含む実施例を説明しているが,その期の日程を将来の修習へそのまま当てはめることはできない。

第2 四つの住居候補をどう比べるか
1 西天満・南森町
(1) 西天満は物件の住所から徒歩経路を作る

西天満は地裁と弁護士会館の所在地であり,これらへ徒歩で通える物件を検討する出発点となる。
ただし,同じ西天満でも丁目や建物の位置によって距離は変わるため,「西天満の物件」という表示だけで通勤時間を決めず,玄関から目的の庁舎入口までの経路を確かめる必要がある。

西天満は駅名ではないため,後記の駅別家賃相場を西天満全域の平均と扱うことはできない。
南森町や北浜を最寄り駅とする物件でも,実際の住所,広さ及び契約条件をそろえて比較することになる。

(2) 南森町は地裁への徒歩と他の修習先への鉄道を比べる

地裁の公式案内は,南森町駅から徒歩約12分,大阪天満宮駅から徒歩約13分としている。
この地域では,地裁へ徒歩で向かう案と,ほかの修習先へ鉄道で向かう案を並べて考えやすい。

Osaka Metroの路線案内では,南森町と谷町四丁目は同じ谷町線にある。
家裁へ行く日は,住居から南森町駅まで,谷町四丁目駅での出口への移動及び家裁までの徒歩を足し合わせる必要がある。

2 福島・谷町四丁目
(1) 福島は利用する駅を特定する

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さいたま修習の住居・通勤―浦和・中浦和・武蔵浦和・南浦和の家賃と和光市への移動(AI作成)

目次

第1 さいたま修習では浦和への通勤と和光市への通所を分ける1 住居選びの出発点2 まず目的地を確認する第2 浦和・中浦和・武蔵浦和・南浦和の使い分け1 浦和駅―本庁への徒歩移動を考える場合2 中浦和駅―埼京線と徒歩経路を組み合わせる場合3 武蔵浦和駅―埼京線と武蔵野線を使う場合4 南浦和駅―京浜東北線と武蔵野線を使う場合5 さいたま修習ではどの駅の周辺に住むとよいか第3 家賃は同じ条件で比較する1 4駅の1K・1LDKの参考値2 差額は総費用に置き換えて考える第4 和光市の司法研修所へ通う経路を別に作る1 北朝霞・朝霞台経由の経路例2 浦和周辺から司法研修所へ通えるか第5 入寮と賃貸の開始・終了時期を合わせて考える1 入寮希望と入寮許可を区別する2 家賃が残る期間と解約費用を確認する第6 住居候補を絞るための確認表第7 関連記事及び出典1 関連記事2 出典の範囲と時点
第1 さいたま修習では浦和への通勤と和光市への通所を分ける
1 住居選びの出発点

さいたま修習の住居を選ぶときは,浦和周辺の実務修習先への通勤と,和光市の司法研修所への通所を別々に比べる必要がある。
裁判所への徒歩移動を重視するなら浦和駅・中浦和駅からの経路を,複数路線を使う生活を考えるなら武蔵浦和駅・南浦和駅も含めて検討するとよい。
駅名だけで決めず,候補物件の住所から実際の目的地までの移動と,修習期間全体の住居費を確かめることが基本である。

本記事は,令和8年10月13日に確認した機関の公式交通案内,鉄道会社の駅・路線案内及び民間サイトの家賃資料に基づき,4駅を比較するものである。
期別の日程,配属人数,過去の希望倍率及び修習内容は,さいたま修習の情報で扱う。
以下の交通案内は,その期の修習生の集合場所や集合時刻を確定する資料ではない。

2 まず目的地を確認する
目的地所在地公式案内の徒歩・バスの目安さいたま地方・家庭・簡易裁判所の本庁さいたま市浦和区高砂3-16-45浦和駅西口から徒歩約15分,中浦和駅から徒歩約15分。バス「県庁前」下車の案内もある。さいたま地方検察庁の本庁さいたま市浦和区高砂3-16-58浦和駅西口から徒歩10分,中浦和駅東口から徒歩15分。埼玉弁護士会館さいたま市浦和区高砂4-7-20浦和駅西口・中浦和駅東口からそれぞれ徒歩14分。司法研修所和光市南2-3-8和光市駅から東武バス又は西武バスで約15分,指定バス停から徒歩2分。

根拠は,さいたま裁判所本庁の所在地,さいたま地検本庁の交通案内,埼玉弁護士会のアクセス及び司法研修所の所在地・交通案内である。
徒歩時間には,自宅から駅までの移動,列車の待ち時間,庁舎内で指定された部屋へ向かう時間等は含まれない。

埼玉弁護士会館の所在地と,個別の弁護修習先の事務所の所在地は区別する必要がある。
会館が浦和区高砂にあることだけから,弁護修習中も毎日同じ場所へ通うとは判断できない。
配属後の案内で弁護修習先が判明したら,その住所を住居比較の目的地に加えることになる。

第2 浦和・中浦和・武蔵浦和・南浦和の使い分け
1 浦和駅―本庁への徒歩移動を考える場合

浦和駅からは,裁判所,検察庁及び弁護士会館の各公式案内に西口からの徒歩経路が掲載されている。
候補物件が西口側にある場合でも,「駅まで徒歩何分」という表示だけでは庁舎までの距離は分からない。
物件から庁舎へ直接歩く経路と,駅を経由する経路の両方を確認するとよい。

JR東日本の浦和駅情報には,京浜東北線,宇都宮線・高崎線及び湘南新宿ラインが掲載されている。
浦和駅を利用する案では,本庁への徒歩移動に加え,就職活動等で利用する行き先への経路も比較できる。
どの列車でも同じ駅に停車するわけではないため,実際に利用する列車の停車駅を確認する必要がある。

2 中浦和駅―埼京線と徒歩経路を組み合わせる場合

中浦和駅は埼京線の駅であり,裁判所本庁への公式案内は徒歩約15分としている。
検察庁と弁護士会館の案内では東口が指定されているため,物件から東口へ向かう経路と庁舎への経路を確認するとよい。
駅の反対側の物件では,駅を渡るための移動も住居選びの条件になる。

中浦和駅の公式時刻表には,大宮・川越方面と新宿・大崎方面が掲載されている。
埼京線を使う生活を考える場合は,家賃と庁舎への徒歩時間だけでなく,朝に利用できる列車と乗換えも比べることになる。

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司法修習の場所を関東北部・甲信越・静岡で比較―7修習地の通勤と住居(AI作成)

目次

目次を開く(全7節)第1 関東北部・甲信越・静岡の修習地を比較する前提1 対象となる修習地と記事の読み方2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤1 3機関の所在地を比べる2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する第3 住居・車と全期間の費用1 地域ごとに異なる住居の起点2 家賃以外の負担も同じ条件で比べる第4 気温・雨・雪を東京と同じ平年値で比べる1 1月・8月の平均気温,年間降水量と日照時間2 降雪と最深積雪は別の指標である第5 和光への移動を比較する1 首都圏までの交通と市内交通を分ける2 和光市駅から研修所までと荷物の移動第6 希望順位を決める前の確認事項1 生活上の条件を先に確かめる2 過去の希望倍率で現在の配属を予測しない第7 出典・関連記事1 公式資料2 全国一覧・希望地申告・住まいと各地域の記事
第1 関東北部・甲信越・静岡の修習地を比較する前提
1 対象となる修習地と記事の読み方

水戸・宇都宮・前橋・甲府・長野・新潟・静岡は,首都圏への移動と,配属先に毎日通う経路を分けて比較したい7修習地である。
東京に比較的近いという印象だけで,和光からの通勤や転居回数を決めることはできない。
この記事は令和8年10月5日に確認した公式所在地・交通案内と,気象庁の平年値を用いて生活上の比較事項を整理するものである。
個別の修習先・配属通知は,当該期の資料で確認する。

2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である

最高裁の司法修習の概要は,司法研修所での導入修習・集合修習と,各地での分野別実務修習・選択型実務修習を区別して説明している。
ここで比べるのは各地の実務修習の生活拠点であり,1年間の全課程を同じ市内で行うという意味ではない。
希望地の申告方法や配属事情は,全国51の実務修習地一覧及び第80期の希望地申告で確認できる。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤
1 3機関の所在地を比べる

以下は各市の地方裁判所本庁,地方検察庁本庁及び弁護士会等の所在地である。
住所は市内の町名以下を中心に示し,各欄から公式案内に進める。
弁護士会館は弁護修習を行う法律事務所そのものではないため,実際の配属先の所在地を別に確認する必要がある。

修習地所在地(地裁・地検・弁護士会等)水戸地裁:大町1-1-38 / 地検:北見町1-1 / 会館等:大町2-2-75宇都宮地裁:小幡1-1-38 / 地検:小幡2-1-11 / 会館等:明保野町1-6前橋地裁:大手町3-1-34 / 地検:大手町3-2-1 / 会館等:大手町3-6-6甲府地裁:中央1-10-7 / 地検:中央1-11-8 / 会館等:中央1-8-7長野地裁:旭町1108 / 地検:旭町1108 / 会館等:妻科432新潟地裁:学校町通1-1 / 地検:西大畑町5191 / 会館等:学校町通1番町1番地静岡地裁:追手町10-80 / 地検:追手町9-45 / 会館等:追手町10-80

水戸の弁護士会欄は茨城県弁護士会の水戸支部,静岡は静岡県弁護士会静岡支部を指す。

2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する

水戸・甲府は駅から裁判所への徒歩経路を確認できる一方,前橋は前橋駅から県庁前へのバス,長野は長野駅から合同庁舎前への循環バスも比較対象になる。
宇都宮ではJR宇都宮駅と東武宇都宮駅のどちらを起点とするかで裁判所への経路が異なる。
新潟では地裁・弁護士会館の学校町通と検察庁の西大畑町,家裁の川岸町を分けて調べる。
静岡でも地裁の追手町と家裁の城内町は別の所在地であり,地裁のバス案内は乗車約5分に中町から徒歩5分を加える必要がある。

修習地地方裁判所への交通等個別記事水戸水戸駅北口から徒歩約10分水戸修習の情報宇都宮東武宇都宮駅徒歩10分,JR宇都宮駅からバス約15分宇都宮修習の情報前橋前橋駅から県庁前停留所へのバスを確認,高崎駅からの移動も必要前橋修習の情報甲府甲府駅南口から平和通りを南へ徒歩約15分甲府修習の情報長野長野駅善光寺口からぐるりん号,合同庁舎前で下車長野修習の情報新潟新潟駅からバス16分+市役所前徒歩5分,又は白山駅徒歩15分新潟修習の情報静岡静岡駅北口徒歩20分,又はバス約5分+中町徒歩5分静岡修習の情報

徒歩・乗車時間は公式案内の目安であり,バスの待ち時間や交通状況,積雪等によって変わる。
裁判所・検察庁の本庁住所だけでは,個別の修習で訪問する施設や同行先まで確定しない。
正式な集合場所が示されたら,その場所と時刻から通勤計画を組み直す。

第3 住居・車と全期間の費用
1 地域ごとに異なる住居の起点

住居を探す際は,JR駅への近さ,裁判所への近さ,検察庁への近さ,弁護修習先への近さを分けて記録する。

(続きを読む...)司法修習の場所を関東北部・甲信越・静岡で比較―7修習地の通勤と住居(AI作成)

司法修習の場所を中国・四国で比較―9修習地の通勤・気候・和光への移動(AI作成)

目次

目次を開く(全7節)第1 中国・四国の修習地を比較する前提1 対象となる修習地と記事の読み方2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤1 3機関の所在地を比べる2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する第3 住居・車と全期間の費用1 地域ごとに異なる住居の起点2 家賃以外の負担も同じ条件で比べる3 岡山・広島・高松を候補にする場合第4 気温・雨・雪を東京と同じ平年値で比べる1 1月・8月の平均気温,年間降水量と日照時間2 降雪と最深積雪は別の指標である第5 和光への移動を比較する1 首都圏までの交通と市内交通を分ける2 和光市駅から研修所までと荷物の移動第6 希望順位を決める前の確認事項1 生活上の条件を先に確かめる2 過去の希望倍率で現在の配属を予測しない第7 出典・関連記事1 公式資料2 全国一覧・希望地申告・住まいと各地域の記事
第1 中国・四国の修習地を比較する前提
1 対象となる修習地と記事の読み方

中国地方の実務修習地は広島・山口・岡山・鳥取・松江,四国は高松・徳島・高知・松山である。
9地を比較する際は,庁舎の所在地,雨と雪,和光への移動を同じ条件で確認することが重要である。
この記事は令和8年10月5日に確認した公式所在地・交通案内と,気象庁の平年値を用いて生活上の比較事項を整理するものである。
個別の修習先・配属通知は,当該期の資料で確認する。

2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である

最高裁の司法修習の概要は,司法研修所での導入修習・集合修習と,各地での分野別実務修習・選択型実務修習を区別して説明している。
ここで比べるのは各地の実務修習の生活拠点であり,1年間の全課程を同じ市内で行うという意味ではない。
希望地の申告方法や配属事情は,全国51の実務修習地一覧及び第80期の希望地申告で確認できる。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤
1 3機関の所在地を比べる

以下は各市の地方裁判所本庁,地方検察庁本庁及び弁護士会等の所在地である。
住所は市内の町名以下を中心に示し,各欄から公式案内に進める。
弁護士会館は弁護修習を行う法律事務所そのものではないため,実際の配属先の所在地を別に確認する必要がある。

修習地所在地(地裁・地検・弁護士会等)広島地裁:上八丁堀2-43 / 地検:上八丁堀2-31 / 会館等:上八丁堀2-73山口地裁:駅通り1-6-1 / 地検:駅通り1-1-2 / 会館等:黄金町2-15岡山地裁:南方1-8-42 / 地検:南方1-8-1 / 会館等:南方1-8-29鳥取地裁:東町2-223 / 地検:西町3-201 / 会館等:東町2-221松江地裁:母衣町68 / 地検:母衣町50 / 会館等:母衣町55-4高松地裁:丸の内1-36 / 地検:丸の内1-1 / 会館等:丸の内2-22徳島地裁:徳島町1-5-1 / 地検:徳島町2-17 / 会館等:新蔵町1-31高知地裁:丸ノ内1-3-5 / 地検:丸ノ内1-4-1 / 会館等:越前町1-5-7松山地裁:一番町3-3-8 / 地検:一番町4-4-1 / 会館等:三番町4-8-8

山口の弁護士会欄は山口地区会,高松は香川県弁護士会,松江は島根県弁護士会を指す。

2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する

広島・岡山では裁判所,検察庁,弁護士会館の所在地を上八丁堀・南方で比較できる。
山口の裁判所は山口駅近くであり,新幹線の新山口駅近くにある庁舎と考えて住居を選ばないようにする。
鳥取は裁判所・弁護士会館の東町と検察庁の西町,松江は母衣町の各機関を起点とする。
高松・徳島でも各機関の住所を分けて確認し,高知は丸ノ内と越前町,松山は一番町と三番町,さらに別所在地の松山家庭裁判所への移動を調べる。

修習地地方裁判所への交通等個別記事広島広島駅南口徒歩約19分,新白島駅南口徒歩約15分広島修習の情報山口山口駅徒歩約2分,新山口駅とは区別する山口修習の情報岡山岡山駅東口徒歩約15分,番町口バス停下車すぐ岡山修習の情報鳥取鳥取駅北口から徒歩約28分,検察庁は西町への別経路鳥取修習の情報松江松江駅からバス,県民会館前から徒歩約6分松江修習の情報高松高松駅から徒歩7分高松修習の情報徳島徳島駅から東南東徒歩10分徳島修習の情報高知地裁と地検の丸ノ内,会館の越前町を分けて確認高知修習の情報松山地裁は大街道電停から徒歩3分,家裁は南堀端町の別庁舎松山修習の情報

徒歩・乗車時間は公式案内の目安であり,バスの待ち時間や交通状況,積雪等によって変わる。
裁判所・検察庁の本庁住所だけでは,個別の修習で訪問する施設や同行先まで確定しない。
正式な集合場所が示されたら,その場所と時刻から通勤計画を組み直す。

第3 住居・車と全期間の費用
1 地域ごとに異なる住居の起点

広島・高知・松山では,裁判所等が案内する路面電車や徒歩の経路を物件比較に使える。

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司法修習の場所を東北で比較―仙台・福島・山形・盛岡・秋田・青森の通勤と生活(AI作成)

目次

目次を開く(全7節)第1 東北の修習地を比較する前提1 対象となる修習地と記事の読み方2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤1 3機関の所在地を比べる2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する第3 住居・車と全期間の費用1 地域ごとに異なる住居の起点2 家賃以外の負担も同じ条件で比べる第4 気温・雨・雪を東京と同じ平年値で比べる1 1月・8月の平均気温,年間降水量と日照時間2 降雪と最深積雪は別の指標である第5 和光への移動を比較する1 首都圏までの交通と市内交通を分ける2 和光市駅から研修所までと荷物の移動第6 希望順位を決める前の確認事項1 生活上の条件を先に確かめる2 過去の希望倍率で現在の配属を予測しない第7 出典・関連記事1 公式資料2 全国一覧・希望地申告・住まいと各地域の記事
第1 東北の修習地を比較する前提
1 対象となる修習地と記事の読み方

東北の実務修習地は仙台・福島・山形・盛岡・秋田・青森の6地である。
庁舎への通勤,積雪,夏の暑さ,和光への移動をそろえた条件で比べると,希望順位を検討する際の生活上の違いが分かりやすい。
この記事は令和8年10月5日に確認した公式所在地・交通案内と,気象庁の平年値を用いて生活上の比較事項を整理するものである。
個別の修習先・配属通知は,当該期の資料で確認する。

比較する事項から,各庁舎への通勤,住居・車と全期間の費用,気温・雨,降雪・積雪,和光への移動へ進める。
仙台の候補住居を具体的に探す場合は,仙台修習の片平・一番町・五橋・仙台駅周辺の比較と,裁判所への通勤・車の要否を参照されたい。

2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である

最高裁の司法修習の概要は,司法研修所での導入修習・集合修習と,各地での分野別実務修習・選択型実務修習を区別して説明している。
ここで比べるのは各地の実務修習の生活拠点であり,1年間の全課程を同じ市内で行うという意味ではない。
希望地の申告方法や配属事情は,全国51の実務修習地一覧及び第80期の希望地申告で確認できる。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤
1 3機関の所在地を比べる

以下は各市の地方裁判所本庁,地方検察庁本庁及び弁護士会等の所在地である。
住所は市内の町名以下を中心に示し,各欄から公式案内に進める。
弁護士会館は弁護修習を行う法律事務所そのものではないため,実際の配属先の所在地を別に確認する必要がある。

修習地所在地(地裁・地検・弁護士会等)仙台地裁:片平1-6-1 / 地検:片平1-3-1 / 会館等:一番町2-9-18福島地裁:花園町5-38 / 地検:狐塚17 / 会館等:山下町4-24山形地裁:旅篭町2-4-22 / 地検:大手町1-32 / 会館等:七日町2-7-10盛岡地裁:内丸9-1 / 地検:内丸8-20 / 会館等:大通1-2-1秋田地裁:山王7-1-1 / 地検:山王7-1-2 / 会館等:山王6-2-7青森地裁:長島1-3-26 / 地検:長島1-3-25 / 会館等:長島1-3-1

盛岡の弁護士会欄は岩手弁護士会,福島・山形・青森は各県の弁護士会を指す。

2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する

仙台では,裁判所の片平,検察庁の片平,弁護士会館の一番町を地下鉄東西線などの経路で比較できる。
福島では,裁判所の花園町,検察庁の狐塚,弁護士会館の山下町が同じ住所ではなく,利用するバス停も各機関の案内で確認する。
山形は旅篭町・大手町・七日町,盛岡は内丸と大通,秋田は山王,青森は長島が比較の起点となる。
裁判所への通勤が良好でも,弁護修習先への経路が同じになるとは限らない。

修習地地方裁判所への交通等個別記事仙台仙台駅徒歩約20分,青葉通一番町・大町西公園駅徒歩約10分仙台修習の情報福島裁判所の花園町と地検の狐塚,会館の山下町への経路を分けて確認福島修習の情報山形山形駅からバス,山形市役所前下車徒歩1分山形修習の情報盛岡盛岡駅徒歩30分,バス約10分+中央通り1丁目から徒歩1分盛岡修習の情報秋田秋田駅から県庁・市役所方面のバス,裁判所公式案内の所要約20分秋田修習の情報青森青森駅から徒歩約15分,新青森駅とは区別する青森修習の情報

徒歩・乗車時間は公式案内の目安であり,バスの待ち時間や交通状況,積雪等によって変わる。
裁判所・検察庁の本庁住所だけでは,個別の修習で訪問する施設や同行先まで確定しない。
正式な集合場所が示されたら,その場所と時刻から通勤計画を組み直す。

第3 住居・車と全期間の費用

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司法修習の場所を北海道で比較―札幌・函館・旭川・釧路の通勤・雪・住居(AI作成)

目次

目次を開く(全7節)第1 北海道の修習地を比較する前提1 対象となる修習地と記事の読み方2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤1 3機関の所在地を比べる2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する第3 住居・車と全期間の費用1 地域ごとに異なる住居の起点2 家賃以外の負担も同じ条件で比べる第4 気温・雨・雪を東京と同じ平年値で比べる1 1月・8月の平均気温,年間降水量と日照時間2 降雪と最深積雪は別の指標である第5 和光への移動を比較する1 首都圏までの交通と市内交通を分ける2 和光市駅から研修所までと荷物の移動第6 希望順位を決める前の確認事項1 生活上の条件を先に確かめる2 過去の希望倍率で現在の配属を予測しない第7 出典・関連記事1 公式資料2 全国一覧・希望地申告・住まいと各地域の記事
第1 北海道の修習地を比較する前提
1 対象となる修習地と記事の読み方

北海道の実務修習地は札幌・函館・旭川・釧路の4地である。
選ぶ際は,北海道という地域名だけでまとめず,裁判所等への通勤,冬の気温と雪,和光への移動を別々に比べる必要がある。
この記事は令和8年10月5日に確認した公式所在地・交通案内と,気象庁の平年値を用いて生活上の比較事項を整理するものである。
個別の修習先・配属通知は,当該期の資料で確認する。

2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である

最高裁の司法修習の概要は,司法研修所での導入修習・集合修習と,各地での分野別実務修習・選択型実務修習を区別して説明している。
ここで比べるのは各地の実務修習の生活拠点であり,1年間の全課程を同じ市内で行うという意味ではない。
希望地の申告方法や配属事情は,全国51の実務修習地一覧及び第80期の希望地申告で確認できる。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤
1 3機関の所在地を比べる

以下は各市の地方裁判所本庁,地方検察庁本庁及び弁護士会等の所在地である。
住所は市内の町名以下を中心に示し,各欄から公式案内に進める。
弁護士会館は弁護修習を行う法律事務所そのものではないため,実際の配属先の所在地を別に確認する必要がある。

修習地所在地(地裁・地検・弁護士会等)札幌地裁:大通西11丁目 / 地検:大通西12丁目 / 会館等:北1条西10丁目函館地裁:上新川町1-8 / 地検:上新川町1-13 / 会館等:上新川町1-3旭川地裁:花咲町4丁目 / 地検:花咲町4丁目 / 会館等:花咲町4丁目釧路地裁:柏木町4-7 / 地検:柏木町5-7 / 会館等:柏木町4-3

札幌・函館・旭川・釧路にはそれぞれ弁護士会があり,各会の所在地を示している。

2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する

札幌は地下鉄西11丁目駅を起点として裁判所・検察庁・弁護士会への経路を調べやすい。
函館は上新川町の3機関と市電の千歳町・昭和橋電停の位置関係が出発点になる。
旭川は花咲町,釧路は柏木町の庁舎へのバス経路が重要であり,駅の近さだけで住居を決めると通勤の想定がずれることがある。

修習地地方裁判所への交通等個別記事札幌地下鉄西11丁目駅から徒歩3分札幌修習の情報函館市電の千歳町・昭和橋電停から徒歩5分函館修習の情報旭川花咲町4丁目バス停から徒歩約2分旭川修習の情報釧路釧路駅から白樺台行きバス,裁判所坂下から徒歩3分釧路修習の情報

徒歩・乗車時間は公式案内の目安であり,バスの待ち時間や交通状況,積雪等によって変わる。
裁判所・検察庁の本庁住所だけでは,個別の修習で訪問する施設や同行先まで確定しない。
正式な集合場所が示されたら,その場所と時刻から通勤計画を組み直す。

第3 住居・車と全期間の費用
1 地域ごとに異なる住居の起点

札幌・函館では地下鉄や市電の駅・電停から庁舎までの徒歩区間を含めた物件比較が考えられる。
旭川・釧路では利用するバス停と朝夕の運行便を物件ごとに調べることが重要である。

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九州・沖縄の司法修習地を比較―通勤・自動車・和光への移動と住居(AI作成)

目次

目次を開く(全6節)第1 九州・沖縄で司法修習の場所を選ぶときの前提1 8地域を日々の通勤と長距離移動に分けて比べる2 研修所の期間と実務修習地の期間を分ける第2 裁判所・検察庁・弁護士会の所在地と通勤1 裁判所の本庁までの経路を比較する2 検察庁と弁護修習の行先は別に確認する第3 公共交通・自動車・駐車条件を比較する1 車の必要性は地域名だけで決めない2 時間と費用を同じ条件で記入する第4 航空・鉄道と和光までの移動を比較する1 空港への区間も含めて移動案を作る2 羽田に着いた後と移動費の見積り第5 転居・家賃・荷物の計画1 賃貸を維持する案と退去する案を通算する2 転居費と手元資金を別に確認する第6 候補比較の確認表・関連記事・出典1 希望地を決める前の比較表2 関連記事及び出典
第1 九州・沖縄で司法修習の場所を選ぶときの前提
1 8地域を日々の通勤と長距離移動に分けて比べる

福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,鹿児島,宮崎及び那覇を比較するときは,実務修習先への毎日の通勤と,和光市の司法研修所への移動を分けて考える必要がある。
空港の利用しやすさと裁判所への通勤のしやすさは別の項目であり,福岡を全地域の生活の拠点とする前提も適切ではない。

本記事は,令和8年10月5日に確認した各機関・空港・交通事業者の公式案内から,住居,公共交通,自動車及び研修所への移動を比較する方法を示すものである。
表は機関の所在地と経路の目安であり,当該期の集合場所・時刻,個別の弁護修習先又は将来の運賃を確定するものではない。

全国の場所の一覧は司法修習の場所と全国51の実務修習地,希望順位等の申告は80期司法修習の希望地申告を参照されたい。
生活条件に合う候補を選ぶことと,その地域への配属が確約されることは異なる。

2 研修所の期間と実務修習地の期間を分ける

最高裁判所の司法修習の概要では,導入修習・集合修習は司法研修所で,分野別実務修習は各実務修習地で行うとされている。
九州・沖縄で実務修習をする場合も,全期間を同じ住居で過ごすという前提で契約期間を決めることはできない。

司法研修所は埼玉県和光市南二丁目3番8号にある。
選択型実務修習にはホームグラウンドを拠点とするもののほか全国の修習生向けのプログラム等もあるため,具体的な日程と行先は当該期の案内で確認することになる。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会の所在地と通勤
1 裁判所の本庁までの経路を比較する
修習地・詳しい記事裁判所の所在地公式案内の主な交通経路福岡福岡市中央区六本松4-2-4地下鉄六本松駅1番出口から徒歩約3分。博多・天神と六本松を区別する。佐賀佐賀市中の小路3-22佐賀駅南口から徒歩約20分。佐賀駅バスセンターから中の小路を経由する案もある。長崎長崎市万才町9-26長崎駅から徒歩約15分,万才町バス停から徒歩約1分。浜町アーケード・大波止電停から徒歩約5分。大分大分市荷揚町7-15大分駅から北へ徒歩約15分。住居から駅までの移動も加える。熊本熊本市中央区京町1-13-11上熊本駅から徒歩約15分,「裁判所前」バス停から徒歩約1分。熊本駅と上熊本駅を区別する。鹿児島鹿児島市山下町13-47鹿児島駅から徒歩約10分,市役所前電停・バス停から約3分。鹿児島中央駅とは別の駅である。宮崎宮崎市旭2-3-13宮崎駅から県庁方面へ徒歩約10分,「裁判所前」バス停から徒歩約1分。那覇那覇市樋川1-14-1那覇高校バス停から合同庁舎方面へ徒歩約5分。モノレールの駅で移動時間の計算を止めない。

根拠は,福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,鹿児島,宮崎及び那覇の裁判所の公式所在地・交通案内である。
支部等の庁舎が掲載されていることだけから修習生の通勤先と決めず,配属後の案内を優先する必要がある。

2 検察庁と弁護修習の行先は別に確認する
修習地検察庁の所在地・交通弁護士会の所在地・交通福岡福岡地検福岡県弁護士会佐賀佐賀地検佐賀県弁護士会長崎長崎地検長崎県弁護士会大分大分地検大分県弁護士会熊本熊本地検熊本県弁護士会鹿児島鹿児島地検鹿児島県弁護士会宮崎宮崎地検宮崎県弁護士会那覇那覇地検沖縄弁護士会

福岡の裁判所と弁護士会は六本松の所在地が案内されているが,個々の弁護修習先まで同じ場所になるわけではない。
また,熊本県弁護士会の案内には京町会館と水道町会館が掲載されているため,参加する行事の会場と個別の事務所を確認する必要がある。

住居は裁判所の近さだけで選ばず,判明している各修習先への経路を一覧にして比べるとよい。
弁護士会の事務局・相談会場への経路を,そのまま弁護修習の毎日の通勤経路としないことが大切である。

熊本では,京町の地裁・地検,千葉城町の家裁及び京町・水道町の弁護士会館への経路を分けて確認するとよい。
上熊本駅からの徒歩時間を熊本駅からの徒歩時間と混同せず,住居からの接続と,指定された弁護修習先への通勤も加える必要がある。
地域別の確認表は熊本修習ではどこに住むか,車の判断と駐車条件は熊本修習に車は必要かを参照されたい。
他の修習地と比べる際も,同じ到着時刻,同じ住居条件及び同じ比較期間を使い,熊本が一律に安い,又は車が不要とは決め付けないことが大切である。

第3 公共交通・自動車・駐車条件を比較する

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東海・北陸の司法修習地を比較―名古屋・津・岐阜・福井・金沢・富山の通勤と住居(AI作成)

目次

目次を開く(全6節)第1 東海・北陸で司法修習の場所を比較する前提1 6地域を同じ生活条件で比べる2 和光市の研修所で過ごす期間を別に置く第2 6地域の裁判所・検察庁・弁護士会への交通1 裁判所の所在地と駅からの経路2 検察庁と弁護士会の確認先第3 自宅通勤と転居を比較する1 鉄道の乗車時間に徒歩・待ち時間を加える2 時間の差と追加費用を対応させる第4 公共交通と自動車を比べる確認事項1 車が必要かを修習先ごとに確認する2 鉄道・バスの最新案内と接続を確認する第5 司法研修所への移動と住居計画1 新幹線の出発駅と和光までの乗換えを分ける2 研修所期間中に残る家賃と荷物を計画する第6 比較チェック表・関連記事・出典1 候補ごとに記入する比較表2 関連記事及び出典
第1 東海・北陸で司法修習の場所を比較する前提
1 6地域を同じ生活条件で比べる

名古屋,津,岐阜,福井,金沢及び富山を候補にするときは,各地域の裁判所までの通勤と,検察修習・弁護修習での行き先を分けて考える必要がある。
新幹線の駅があること,都市の規模又は裁判所に近い物件があることだけで,修習期間全体の生活のしやすさは決まらない。

本記事は,令和8年10月5日に確認した裁判所,検察庁,弁護士会及び交通機関の公式案内を基礎に,6地域を同じ項目で比較する方法を示すものである。
表の徒歩時間等は公式案内の目安であり,修習生の集合場所・時刻や,個々の住居からの通勤時間を確定するものではない。

裁判所の管轄区域では,愛知,三重,岐阜,福井,石川及び富山は名古屋高等裁判所の管内にある。
この行政上の区分と,毎日自宅から通勤できる範囲は別であり,名古屋を全地域の通勤の出発点にする必要はない。

2 和光市の研修所で過ごす期間を別に置く

最高裁判所の司法修習の概要によれば,導入修習・集合修習は司法研修所で,分野別実務修習は各実務修習地で行う。
したがって,東海・北陸での通勤と,埼玉県和光市の司法研修所で過ごす期間の住居・移動は,別々に予定したうえで費用を合算することになる。

全国の一覧は司法修習の場所と全国51の実務修習地,希望の申告は80期司法修習の希望地申告を参照されたい。
通える地域であることと,希望どおりの配属が確約されることは異なる。

第2 6地域の裁判所・検察庁・弁護士会への交通
1 裁判所の所在地と駅からの経路

次の表は地方裁判所の本庁について比較するものである。
地域別記事の配属人数・期別資料と併せて読み,実際の集合庁舎は配属後の案内で確認する必要がある。

修習地・詳しい記事裁判所の所在地公式案内の主な交通経路名古屋名古屋市中区三の丸1-4-1名古屋城駅5番出口から徒歩10分,鶴舞線丸の内駅1番出口から徒歩10分,桜通線丸の内駅1番出口から徒歩15分,浅間町駅1番出口から徒歩12分。名古屋駅から先の地下鉄と徒歩を含めて比べる。津津市中央3-1近鉄津新町駅から徒歩約15分,JR津駅から徒歩約30分。利用路線と到着駅を区別する。岐阜岐阜市美江寺町2-4-1JR岐阜駅から徒歩約20分。岐阜バスの「ぎふしんフォーラム・裁判所前」等を使う経路もある。福井福井市春山1-1-1福井駅西口から徒歩約20分,福井鉄道「仁愛女子高校」から徒歩約3分。「裁判所前」バス停から徒歩約1分。金沢金沢市丸の内7-1金沢駅兼六園口からバスを使い,「兼六園下・金沢城」で下車する経路が案内されている。富山富山市西田地方町2-9-1富山駅前から指定の路線バスで約10分,「検察庁前」から徒歩約1分。コミュニティバスの案内もある。

根拠は,名古屋地裁,津地裁,岐阜地裁,福井地裁,金沢地裁及び富山地裁の公式所在地・交通案内である。
案内にある駅・停留所の名称と,当日利用する路線の時刻・運賃を組み合わせ,駅に着いた時点で通勤時間の計算を止めないことが大切である。

名古屋の行の徒歩経路は,令和8年10月13日に名古屋地方裁判所本庁へのアクセスで確認したものである。
住居候補を丸の内,浅間町,浄心又は大曽根で比べる場合は,名古屋修習の情報の駅別比較表を併せて参照されたい。
この表は名古屋の住居候補から三の丸へ向かう経路の例であり,津・岐阜その他の修習地まで同じ時間で通えることを示すものではない。

2 検察庁と弁護士会の確認先
修習地検察庁の公式案内弁護士会の公式案内名古屋名古屋地検の所在地・交通愛知県弁護士会へのアクセス津津地検の所在地三重弁護士会へのアクセス岐阜岐阜地検等の交通案内岐阜県弁護士会へのアクセス福井福井地検の交通案内福井弁護士会の組織・アクセス金沢金沢地検の交通案内金沢弁護士会の所在地富山富山地検の交通案内富山県弁護士会へのアクセス

弁護士会館の所在地は,個別指導弁護士の事務所の所在地ではない。
例えば,愛知県弁護士会の案内は会館への地下鉄経路と駐車場がないことを示すが,そのことから名古屋修習の全ての弁護修習先について同じ交通条件を断定することはできない。

裁判所,検察庁,弁護士会館及び判明している弁護修習先をそれぞれ目的地に置くことで,住居候補による差を比較しやすくなる。

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関西の司法修習地を比較―大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山の通勤と住居(AI作成)

目次

第1 関西の修習地は住居から各機関への経路で比較する1 都市間の移動と毎日の通勤を区別する2 実務修習地での住まいと和光市での住まい第2 6か所の裁判所への交通を比較する1 地方裁判所の本庁と主な経路2 地域ごとの比較上の注意点第3 裁判所の近くに住めば全修習先へ通えるとは限らない1 別の庁舎へ行く可能性も確認する2 検察庁と弁護修習先の確認先第4 実家通い・近隣賃貸・都市間通勤を比べる1 時間と費用を並べて判断する2 家賃は同じ条件の物件で比べる3 大阪修習を実家から通う案と賃貸を比べるには第5 希望順位を考えるための確認事項1 本人の生活条件を先に固定する2 過去の人数・倍率の使い方第6 関連記事及び出典1 関連記事2 出典
第1 関西の修習地は住居から各機関への経路で比較する
1 都市間の移動と毎日の通勤を区別する

大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山を比較するときは,都市の中心駅までの時間だけでなく,修習機関の庁舎又は事務所に到着するまでの時間を確認する必要がある。
同じ関西でも,裁判所の最寄り駅,駅からの徒歩,バスの利用及び他の修習機関の所在地は異なる。

本記事は,令和8年10月5日に確認した裁判所等の公式所在地・交通案内を基礎に,住居と通勤の比較方法を説明するものである。
表の徒歩時間は公式案内の目安であり,自宅からの所要時間やその期の修習生の集合場所を保証するものではない。

全国の場所と配属の考え方は,司法修習の場所と全国の実務修習地,申告方法は,80期司法修習の希望地申告を参照されたい。
実家から通える候補が複数あっても,希望順位を記載することと希望どおりに配属されることは別である。

2 実務修習地での住まいと和光市での住まい

最高裁判所の司法修習の概要は,司法研修所での導入修習,各実務修習地での分野別実務修習,選択型実務修習及び研修所での集合修習という流れを説明している。
司法研修所の所在地は,埼玉県和光市南二丁目3番8号である。

関西の住居を借りる場合も,研修所での期間にその住居の家賃が残るか,退去するか,荷物をどうするかを含めて考える必要がある。
集合修習と選択型実務修習の順序は実務修習地によって異なるため,契約期間は当該期の正式な日程と個別案内を確認して決めることになる。

第2 6か所の裁判所への交通を比較する
1 地方裁判所の本庁と主な経路
修習地・詳しい記事地方裁判所の所在地公式案内の主な交通経路大阪大阪市北区西天満2-1-10なにわ橋駅から徒歩約5分。淀屋橋・北浜駅から徒歩約10分。JR大阪駅から徒歩約22分。京都京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)地下鉄丸太町駅から徒歩約7分。京阪神宮丸太町駅から徒歩約12分。バス「裁判所前」から徒歩約1分。神戸神戸市中央区橘通2-2-1JR神戸駅から徒歩約7分。高速神戸駅・大倉山駅から徒歩約5分。奈良奈良市登大路町35近鉄奈良駅1番出口から東へ約200メートル。バス「県庁前」から西へ約200メートル。大津大津市京町3-1-2JR大津駅から北側琵琶湖方面へ徒歩約3分。和歌山和歌山市二番丁1番地JR和歌山駅又は南海和歌山市駅からバスを利用。「和歌山城前」下車後,徒歩約3分。

根拠は,大阪地裁,京都地裁,神戸地裁所在地一覧,奈良の所在地一覧,大津の所在地一覧及び和歌山の所在地一覧である。
駅からの距離が短い地域でも,自宅の沿線,乗換え及び実際の修習先によって総通勤時間は変わる。

2 地域ごとの比較上の注意点
(1) 大阪・京都・神戸

大阪地裁の公式案内は,複数の地下鉄・京阪の駅からの徒歩経路を示している。
JR大阪駅への到着を通勤の終点とせず,西天満の庁舎までの徒歩又は乗換えを含めた経路を作る必要がある。

京都地裁は地下鉄丸太町駅,京阪神宮丸太町駅及びバス停からの経路がある。
路線によって利用する駅が異なるため,同じ「丸太町」という名称だけで駅と出口を取り違えないように確認することになる。

神戸地裁の案内はJR神戸駅,高速神戸駅及び大倉山駅からの経路を示している。
三宮を行き先として検索した時間だけでは,橘通の裁判所までの通勤時間を比較できない。

(2) 奈良・大津・和歌山

奈良の本庁の案内は近鉄奈良駅からの経路を示している。
JR奈良駅を利用する案では,表にある近鉄奈良駅からの距離をそのまま当てはめず,自分が使う駅からの経路を別に作る必要がある。

(続きを読む...)関西の司法修習地を比較―大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山の通勤と住居(AI作成)

首都圏の司法修習地を比較―東京・立川・横浜・さいたま・千葉の通勤と住居(AI作成)

目次

目次を開く(全6節)第1 首都圏で司法修習の場所を選ぶときの基本1 同じ首都圏でも通勤先は異なる2 和光市の司法研修所と実務修習地を分ける第2 5か所の裁判所への交通を比較する1 主な庁舎と最寄り駅2 駅名だけで判断すると見落とす点
3 さいたまでは4駅と二つの目的地を比べる第3 裁判所・検察庁・弁護修習先を別々に確認する1 公式案内の参照先2 配属後に住居を決める場合の順序第4 実家通いと賃貸を同じ条件で比較する1 家賃以外の費用を含める2 通勤時間と費用の比較例
3 費用が低くても候補から外れる場合第5 希望順位を決める前の確認表1 候補ごとに同じ項目を埋める2 配属人数と希望の通りやすさを混同しない第6 関連記事及び出典1 関連記事2 出典
第1 首都圏で司法修習の場所を選ぶときの基本
1 同じ首都圏でも通勤先は異なる

東京,立川,横浜,さいたま及び千葉を比較するときは,「首都圏だから自宅から通える」という判断だけでは足りない。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察修習の集合場所,弁護修習先の事務所の所在地を分けて確認し,自宅から各目的地までの所要時間を比べる必要がある。

本記事は,令和8年10月5日に確認した裁判所等の公式所在地・交通案内を基礎に,通勤と住居の比較方法を説明するものである。
表の徒歩時間は公式案内の目安であり,修習生の集合時刻,自宅からの通勤時間又は配属先を保証するものではない。

希望地の申告方法は,80期司法修習の希望地申告,全国の場所と配属の考え方は,司法修習の場所と全国の実務修習地で説明している。
実家から通えることと希望地への配属が確約されることは別である。

2 和光市の司法研修所と実務修習地を分ける

最高裁判所の司法修習の概要によれば,導入修習・集合修習は司法研修所で行い,分野別実務修習は各実務修習地で行う。
選択型実務修習では,弁護修習先を拠点とするプログラムのほか,全国の修習生を対象とするプログラムもある。

司法研修所は埼玉県和光市南二丁目3番8号にある。
さいたま修習の主な裁判修習先が所在する浦和の庁舎とは場所が異なり,和光市への通学が便利な住居が実務修習にも便利とは限らない。

第2 5か所の裁判所への交通を比較する
1 主な庁舎と最寄り駅

次の表は,各地域の地方裁判所の本庁又は立川支部の所在地を比較するためのものである。
東京には霞が関以外の庁舎もあり,弁護修習先その他の実際の修習場所は,配属後の案内によって確認する必要がある。

修習地・詳しい記事裁判所の所在地公式案内の主な交通経路東京千代田区霞が関1-1-4霞ヶ関駅A1出口から徒歩約1分。桜田門駅5番出口から徒歩約3分。立川立川市緑町10-4高松駅から徒歩約5分。立川駅北口から徒歩約25分。バス「裁判所前」から徒歩約1分。横浜横浜市中区日本大通9日本大通り駅から徒歩約1分。JR・市営地下鉄の関内駅から徒歩約10分。さいたまさいたま市浦和区高砂3-16-45浦和駅西口又は中浦和駅から徒歩約15分。バス「県庁前」を利用する経路もある。千葉修習の情報千葉市中央区中央4-11-27JR千葉駅から徒歩約15分。京成千葉中央駅から徒歩約8分。

根拠は,東京地裁所在地一覧,立川支部,横浜地裁,さいたま地裁及び千葉地裁所在地一覧である。
徒歩時間の短さだけで修習地の優劣を決めず,利用する路線,乗換え及び住居から駅までの時間を加えて比べるべきである。

2 駅名だけで判断すると見落とす点
(1) 東京と立川は別々に経路を作る

東京修習と立川修習は,どちらも東京都内であるが,霞が関と立川市緑町への通勤は別の経路である。
立川支部の公式案内では,JR立川駅北口から徒歩約25分とされており,鉄道の乗車時間だけでなく,モノレール又はバスへの乗換えを含めて考える必要がある。

東京地裁の所在地一覧には,中目黒庁舎及び民事執行センターも掲載されている。
ただし,庁舎が存在することだけから,その期の修習生全員が当該庁舎へ通うとはいえないため,個別の修習案内で行き先を確かめることになる。

比較する点東京修習立川修習主な裁判所への到着霞が関の東京地裁へ。霞ヶ関駅・桜田門駅等から庁舎までの経路を作る。立川市緑町の立川支部へ。JR立川駅から先の徒歩・モノレール・バスも含める。弁護修習の通勤実際の指導弁護士の事務所を確認する。弁護士会館の所在地だけでは決まらない。実際の指導弁護士の事務所を確認する。裁判所の所在地だけでは決まらない。司法研修所での期間和光市での修習を別に検討する。実務修習地の所在地と集合修習のクラスは区別する。和光市での修習を別に検討する。実務修習地の所在地と集合修習のクラスは区別する。詳しく調べる記事東京修習の情報:日程・配属資料・修習先・住居立川修習の情報:当該記事の対象期と資料範囲も確認

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大阪修習の裁判修習―第77期日程表で見る民事・刑事・家裁・保全・執行・令状修習(AI作成)

目次

第1 第77期日程表から分かる大阪の裁判修習1 本記事の対象と資料の時点2 四つのクールと裁判修習の班3 部単位の配属と個別指導第2 民事裁判修習1 民裁問研起案,講評及び面談2 保全部修習3 執行部修習4 家庭裁判所修習第3 刑事裁判修習1 刑裁問研起案,講評及び面談2 令状実務の講義と令状部修習3 犯罪被害者に関する制度の講義第4 第77期資料を現在の大阪修習に用いる際の注意点1 固定行事と日常の個別修習を区別すること2 当該期の日程と混同しないこと3 地裁の近くに住めば全ての裁判修習に通いやすいか第5 大阪修習の旧希望倍率1 倍率の計算方法2 新63期から69期までの大阪の倍率3 第70期以降の数値がない理由第6 関連記事第7 出典1 最高裁判所の制度説明2 大阪地方裁判所の第77期資料3 旧希望倍率の資料

第1 第77期日程表から分かる大阪の裁判修習

1 本記事の対象と資料の時点

本記事は,令和6年に実施された第77期大阪修習の裁判修習について,大阪地方裁判所の「第77期大阪修習の実務修習日程」及び「第77期大阪修習の指導担当裁判官の名簿」から確認できる範囲を整理するものである。
基準日は令和8年8月29日であり,第77期の日付,人数,班分け及び庁内の実施場所を現在の大阪修習にそのまま当てはめるものではない。

最高裁判所の「司法修習の概要」によれば,分野別実務修習は民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野をそれぞれ約2か月ずつ行う課程である。
裁判修習では,法廷傍聴,記録及び法廷でのやり取りの検討,判決内容についての意見交換並びに問題点の検討結果に関する文書報告及び講評が例示されている。

2 四つのクールと裁判修習の班

第77期大阪修習の分野別実務修習は,次の四つのクールに分けて実施された。
日程表で民事裁判又は刑事裁判の対象として明示された班は次のとおりである。

クール
期間
民事裁判修習
刑事裁判修習

第1クール
令和6年4月16日~6月10日

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東京修習の選択型実務修習―裁判所・検察庁・東京三会のプログラム,応募条件及び現在の確認方法(AI作成)

目次を開く(全10節)

第1 この記事の対象と結論

1 東京修習に限定して過去の実例と現在の確認方法を整理する

2 最初に確認すべき三つの点

第2 選択型実務修習の仕組み

1 ホームグラウンドを拠点とする課程である

2 三つのプログラム類型がある

第3 東京の裁判所が提供したプログラム

1 民事・刑事・家事の専門分野を含む

2 プログラムごとに内容と参加条件が異なった

第4 東京地方検察庁が提供したプログラム

1 捜査・公判の補充修習が実施された

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函館修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 函館修習と本記事の資料範囲1 函館修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期函館修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 函館修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期函館修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察庁企画・裁判所企画の講義と見学7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と函館修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 函館地方検察庁3 函館弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と市電・自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活及び体験記・就職情報1 東京との気象条件の比較2 水道の凍結と除雪3 過去の修習生の体験記4 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 函館の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ及び函館市の資料6 体験記等(統計ではないもの)7 本ブログ掲載の集計資料と関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「函館」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
函館修習は,函館地方裁判所(函館家庭裁判所を含む。),函館地方検察庁及び函館弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも函館市上新川町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
函館がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び函館の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
函館は第70期から第79期まで一貫してB班1組(札幌・旭川・釧路と合同。第71期~第76期及び第79期は青森も合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

函館の配属現員は,新第63期から新第65期までは11人又は12人,第66期・第67期は8人であり,第71期から第79期までは9つの期続けて6人である。
第77期の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,第3クールは「裁判修習なし(両班ともに弁護修習)」とされ,家庭裁判所の講義と窓口研さんは各班の刑事裁判修習の期間中に置かれ,検察庁が企画した更生保護施設・少年刑務所の見学等が裁判修習中の班の日程に組み込まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,函館は東京と比べて年平均気温が6.4度低く,平年値で年間の降雪の深さの合計が306センチメートル,最深積雪が45センチメートル,積雪の深さ1センチメートル以上の日が年98.9日ある(後記第8の1)。
第80期の分野別実務修習が終わる令和9年11月以降の選択型実務修習又は集合修習の時期は,函館の降雪期と重なる(後記第8の1)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第70期~第79期はB班1組,第67期~第69期はB班2組)各期の教官担当表等(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期6人,第78期6人,第77期6人各期の司法修習生配属現員表主な修習先函館地方裁判所・函館家庭裁判所,函館地方検察庁,函館弁護士会(いずれも函館市上新川町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程函館版PDF全11頁(函館地方裁判所・函館家庭裁判所の裁判実務修習日程表)。現地班は1班・2班第77期函館修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。冬季の雪・凍結と暖房を前提に選ぶ必要がある第79期手引き2頁・気象庁の平年値(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が6.4度低く,1月の日最高気温の月平均は0.9度。降雪の深さの合計は年306センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は45センチメートル(東京6センチメートル)。年間降水量は東京より約410ミリメートル少ない気象庁の平年値(観測地点「函館」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は同じ上新川町にあり,いずれも市電の電停から徒歩5分以内とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 函館修習と本記事の資料範囲
1 函館修習とは

函館は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
函館修習では,主に函館地方裁判所(函館家庭裁判所を含む。),函館地方検察庁及び函館弁護士会がこれを担当する。

函館地方裁判所は,本庁のほか江差支部を置き,函館家庭裁判所には江差支部のほか松前,八雲及び寿都の3出張所がある(後記第6の4)。
支部・出張所の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「函館」として集計されている。
函館は札幌高等裁判所の管内にあり,司法研修所の組では,第70期以降,同じ札幌高裁管内の札幌,旭川及び釧路と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,函館に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。

(続きを読む...)函館修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

仙台修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 仙台修習と本記事の資料範囲1 仙台修習とは―地方でも司法修習はできるか2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期仙台修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 四つの「班・組」の区別4 仙台修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期仙台修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と矯正施設見学6 所長講話・懇談会その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と仙台修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 仙台地方裁判所本庁の部3 仙台地方検察庁4 仙台弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と通勤第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,学習場所及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事3 仙台で勉強できる場所はどこか第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 仙台の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・地域の資料6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

仙台修習は,仙台を実務修習地として,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を学ぶ司法修習である。
裁判所と検察庁は仙台市青葉区片平に,仙台弁護士会館は同区一番町にある。

知りたい事項から,仙台で修習する期間,配属人数,通勤と車の要否,片平・一番町・五橋・仙台駅周辺の住居選び,家賃の資料と住居費,勉強できる場所へ進める。

第80期の採用発令日は令和9年3月19日である。
令和8年10月13日に確認した最高裁判所の採用選考ページでは,第80期の申込手続の手引きへのリンクを確認できず,仙台のA班・B班,組及び配属人数は未確認である。
第79期以前の班・組,配属人数及び実務修習日程は,過去の資料として本文に示す。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班2組で山形・盛岡・秋田と合同,第77期・第78期はB班2組で盛岡・秋田・青森と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期41人,第78期42人,第77期44人各期の司法修習生配属現員表主な修習先仙台地方裁判所・仙台家庭裁判所(青葉区片平),仙台地方検察庁(同),仙台弁護士会(同区一番町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程仙台版PDF全7頁(各クールの実務修習日程表。第1クール~第3クールは各2頁)。現地班は1班~4班第77期仙台修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで仙台で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が3.0度低く,1月の日最低気温の月平均は-1.3度(東京1.2度)。降雪の深さの合計は年59センチメートル(東京8センチメートル),積雪1cm以上の日は年22.7日。夏は日最高気温30℃以上の日が東京の半分以下気象庁の平年値(観測地点「仙台」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は地下鉄東西線の駅から徒歩圏にある各機関の交通案内(Unknown)
第1 仙台修習と本記事の資料範囲
1 仙台修習とは―地方でも司法修習はできるか

司法修習のうち,分野別実務修習は仙台など各地の裁判所,検察庁及び弁護士会で行われる。
最高裁判所の司法修習の概要は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施すると説明している。
仙台では,主に仙台地方裁判所(仙台家庭裁判所を含む。),仙台地方検察庁及び仙台弁護士会がこれを担当する。

地方で実務修習をすることと,全課程をその都市で終えることは異なる。
導入修習及び集合修習は埼玉県和光市の司法研修所で行われ,選択型実務修習の場所は選ぶプログラムによっても異なる。
実務修習地の希望申告と配属の違いは,全国51の実務修習地一覧と選び方の第3を参照されたい。

仙台地方裁判所は,本庁のほか大河原,古川,石巻,登米及び気仙沼の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「仙台」として集計されている。
また,仙台地方裁判所と同じ所在地(仙台市青葉区片平1丁目6番1号)には仙台高等裁判所が,仙台地方検察庁と同じ仙台法務総合庁舎には仙台高等検察庁が置かれている。
司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,仙台は東北地方又は北海道の修習地と同じB班2組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,仙台に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

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福島修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 福島修習と本記事の資料範囲1 福島修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期福島修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 福島修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期福島修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と家裁関係の講義6 所長講話・座談会その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と福島修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 福島地方裁判所本庁の部3 福島地方検察庁4 福島県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 福島の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「福島」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
福島修習は,福島地方裁判所(福島家庭裁判所を含む。),福島地方検察庁及び福島県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも福島市(花園町・狐塚・山下町)にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
福島がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び福島の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の福島はB班3組(水戸・宇都宮・新潟と合同),第77期及び第78期の福島はB班3組(水戸・宇都宮・山形と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

福島の配属現員は,新第63期から第66期までは16人から18人まで,第67期以降は10人から16人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班から4班までの四つであり,各班は二つのクールで民事裁判修習と刑事裁判修習を行い,家裁修習は刑事裁判修習の期間中に4日ずつ置かれていた。
同じ日程表の刑事裁判修習の欄には,「本庁 裁判員裁判」のほか,第1クールに「郡山 裁判員裁判」の書込みがある。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,福島は東京と比べて年平均気温が2.4度低く,日最低気温が0℃未満の日は年67.3日(東京15.2日),降雪の深さの合計は年122センチメートル(東京8センチメートル)である一方,日最高気温が35℃以上の日は年9.2日と東京(4.8日)の約2倍である(後記第8の1)。
管内には相馬,郡山,白河,会津若松及びいわきに裁判所と検察庁の支部があり,平成23年の福島県弁護士会の要望書によれば,当時は福島配属の司法修習生の弁護修習を同会の福島支部と郡山支部で分担していた(後記第4の7及び第6の5)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で水戸・宇都宮・新潟と合同,第77期・第78期はB班3組で水戸・宇都宮・山形と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期12人,第78期13人,第77期16人各期の司法修習生配属現員表主な修習先福島地方裁判所・福島家庭裁判所(福島市花園町),福島地方検察庁(同市狐塚),福島県弁護士会(同市山下町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程福島版PDF全15頁のうち福島の資料は11頁(5頁~8頁は山形の資料)。現地班は1班~4班。刑事裁判修習の欄に本庁・郡山の裁判員裁判の書込み第77期福島修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで福島で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が2.4度低く,日最低気温0℃未満の日は年67.3日(東京15.2日),降雪の深さの合計は年122cm(東京8cm),積雪の深さ1cm以上の日は年38.7日。他方,日最高気温35℃以上の日は年9.2日で東京(4.8日)の約2倍気象庁の平年値(観測地点「福島」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関とも福島駅からの市内循環バスの案内がある各機関の交通案内(Unknown)
第1 福島修習と本記事の資料範囲
1 福島修習とは

福島は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
福島修習では,主に福島地方裁判所(福島家庭裁判所を含む。),福島地方検察庁及び福島県弁護士会がこれを担当する。

福島地方裁判所は,本庁のほか相馬,郡山,白河,会津若松及びいわきの5支部を置き,福島家庭裁判所には棚倉及び田島の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「福島」として集計されている。
福島は仙台高等裁判所及び仙台高等検察庁の管内にあるが,司法研修所の組では,第70期以降のいずれの期も,東京高等裁判所管内の水戸及び宇都宮と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,福島に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。

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山形修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 山形修習と本記事の資料範囲1 山形修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期山形修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 山形修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期山形修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と自由研究日6 検察修習及び弁護修習7 山形での問研起案をめぐる国家賠償請求訴訟8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と山形修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 山形地方裁判所本庁の部3 山形地方検察庁4 山形県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮6 転入届第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,裁判例,答申及び不開示通知4 山形の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「山形」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
山形修習は,山形地方裁判所(山形家庭裁判所を含む。),山形地方検察庁及び山形県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも山形市の中心部(旅篭町・大手町・七日町)にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
山形がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び山形の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の山形はB班2組(仙台・盛岡・秋田と合同),第77期及び第78期の山形はB班3組(水戸・宇都宮・福島と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

山形の配属現員は,新第63期から第69期までは9人から12人まで,第70期以降は7人から10人までの範囲にある。
第77期の日程表と配属表では現地の班は1班から4班までの四つであり,山形地方裁判所の民事部と刑事部で,問研起案,講評,面談及び家裁修習が組まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,山形は東京と比べて年平均気温が3.7度低く,1月の日最低気温の月平均は氷点下3.1度であり,年間の降雪の深さの合計は285センチメートル,最深積雪は51センチメートルである(後記第8の1)。
B班であった第79期と同じ順序になる場合,第80期の山形での修習は積雪期の令和10年1月上旬まで続くことになる(後記第5の1)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班2組で仙台・盛岡・秋田と合同,第77期・第78期はB班3組で水戸・宇都宮・福島と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期9人,第78期8人,第77期10人各期の司法修習生配属現員表主な修習先山形地方裁判所・山形家庭裁判所(山形市旅篭町),山形地方検察庁(同市大手町),山形県弁護士会(同市七日町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程山形版PDF全4頁(各クールの「起案・講評日程」)。現地班は1班~4班(配属表)第77期山形修習の実務修習日程・司法修習生配属表(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで山形で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が3.7度低く,日最低気温0℃未満の日は年95.6日(東京15.2日)。降雪の深さの合計は年285センチメートル,最深積雪は51センチメートル,積雪1センチメートル以上の日は年82.0日(東京2.8日)。年間日照時間は東京より約309時間短い気象庁の平年値(観測地点「山形」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。地検は山形駅から徒歩約15分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 山形修習と本記事の資料範囲
1 山形修習とは

山形は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
山形修習では,主に山形地方裁判所(山形家庭裁判所を含む。),山形地方検察庁及び山形県弁護士会がこれを担当する。

山形地方裁判所は,本庁のほか新庄,米沢,鶴岡及び酒田の4支部を置き,山形家庭裁判所には赤湯及び長井の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「山形」として集計されている。
山形地方検察庁は仙台高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,同じ東北の仙台・福島・盛岡・秋田のいずれかと同じ組に入ることが多い(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,山形に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。

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盛岡修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 盛岡修習と本記事の資料範囲1 盛岡修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期盛岡修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 盛岡修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期盛岡修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と裁判員裁判5 家裁修習6 所長講話その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と盛岡修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 盛岡地方裁判所本庁の部3 盛岡地方検察庁4 岩手弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 冬の道路と除雪・防災3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 盛岡の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・地域の資料6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「盛岡」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
盛岡修習は,盛岡地方裁判所(盛岡家庭裁判所を含む。),盛岡地方検察庁及び岩手弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも盛岡市の内丸・大通にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
盛岡がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び盛岡の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の盛岡はB班2組(仙台・山形・秋田と合同),第77期及び第78期の盛岡はB班2組(仙台・秋田・青森と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

盛岡の配属現員は,新第63期から第69期までは10人から16人まで,第70期以降は7人から10人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班から3班までの三つであり,家裁修習は各班の刑事裁判修習の期間中に5日ずつ置かれ,刑事裁判修習の欄には裁判員裁判の選任手続から判決宣告までが組み込まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,盛岡は東京と比べて年平均気温が5.2度低く,日最低気温が0℃未満となる日は年121.6日(東京15.2日),年間の降雪の深さの合計は209センチメートル(東京8センチメートル)である(後記第8の1)。
第80期の盛岡がA班・B班のいずれになっても,修習期間の一部は盛岡の積雪期と重なる(後記第5の1)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班2組で仙台・山形・秋田と合同,第77期・第78期はB班2組で仙台・秋田・青森と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期9人,第78期8人,第77期10人各期の司法修習生配属現員表主な修習先盛岡地方裁判所・盛岡家庭裁判所(盛岡市内丸),盛岡地方検察庁(同),岩手弁護士会(同市大通)各機関の公式案内第77期の実務修習日程盛岡版PDF全16頁(表紙と4クールの裁判実務修習日程。第3クールの3頁は重複して収録)。現地班は1班~3班第77期盛岡修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで盛岡で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が5.2度低く,1月の日最低気温の月平均は-5.2℃(東京1.2℃)。年間の降雪の深さの合計は209cm,最深積雪は36cm,積雪1cm以上の日は年79.7日(東京2.8日)。年間降水量は東京の約0.8倍気象庁の平年値(観測地点「盛岡」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。地裁は盛岡駅から徒歩30分,バスで10分と案内されている各機関の交通案内(Unknown)
第1 盛岡修習と本記事の資料範囲
1 盛岡修習とは

盛岡は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
盛岡修習では,主に盛岡地方裁判所(盛岡家庭裁判所を含む。),盛岡地方検察庁及び岩手弁護士会がこれを担当する。

盛岡地方裁判所は,本庁のほか花巻,二戸,遠野,宮古,一関及び水沢の6支部を置き,盛岡家庭裁判所には久慈及び大船渡の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「盛岡」として集計されている。
盛岡地方検察庁は仙台高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第70期以降のいずれの期も,仙台及び秋田と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,盛岡に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。

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秋田修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 秋田修習と本記事の資料範囲1 秋田修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期秋田修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 秋田修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期秋田修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 高裁支部修習・簡裁修習その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と秋田修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 秋田地方裁判所本庁の部3 秋田地方検察庁4 秋田弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 秋田の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「秋田」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
秋田修習は,秋田地方裁判所(秋田家庭裁判所を含む。),秋田地方検察庁及び秋田弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも秋田市山王の六丁目・七丁目にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
秋田がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び秋田の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の秋田はB班2組(仙台・山形・盛岡と合同),第77期及び第78期の秋田はB班2組(仙台・盛岡・青森と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

秋田の配属現員は,新第63期から第69期までは10人から15人まで,第70期以降は5人から9人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,両班とも第1クールと第4クールに裁判修習(民事と刑事を入れ替え),第2クールに検察修習,第3クールに弁護修習をする順序であった。
家裁修習は,第77期の日程表ではいずれの班も刑事裁判修習の期間中に5日間置かれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,秋田は東京と比べて年平均気温が3.7度低く,年間の降雪の深さの合計は273センチメートル(東京8センチメートル),積雪の深さ1センチメートル以上の日は年74.9日(東京2.8日)である(後記第8の1)。
1月の日照時間は39.0時間で東京の約5分の1にとどまる。
管内には能代,本荘,大館,横手及び大曲に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班2組で仙台・山形・盛岡と合同,第77期・第78期はB班2組で仙台・盛岡・青森と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期7人,第78期7人,第77期8人各期の司法修習生配属現員表主な修習先秋田地方裁判所・秋田家庭裁判所(秋田市山王七丁目),秋田地方検察庁(同),秋田弁護士会(同市山王六丁目)各機関の公式案内第77期の実務修習日程秋田版PDF全6頁(第1クール・第4クールの送付文,実施要領及び日程表)。現地班は1班・2班第77期秋田修習の実務修習日程(秋田地方裁判所長の送付文付き。Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで秋田で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が3.7度低く,日最低気温0℃未満の日は年81.0日(東京15.2日)。降雪の深さの合計は年273センチメートル,最深積雪は37センチメートル。1月の日照時間は東京の約5分の1気象庁の平年値(観測地点「秋田」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は秋田駅から路線バスで約20分の山王地区に集まっている各機関の交通案内(Unknown)
第1 秋田修習と本記事の資料範囲
1 秋田修習とは

秋田は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
秋田修習では,主に秋田地方裁判所(秋田家庭裁判所を含む。),秋田地方検察庁及び秋田弁護士会がこれを担当する。

秋田地方裁判所は,本庁のほか能代,本荘,大館,横手及び大曲の5支部を置き,秋田家庭裁判所には鹿角及び角館の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「秋田」として集計されている。
また,秋田地方裁判所と同じ所在地(秋田市山王七丁目1番1号)には,仙台高等裁判所秋田支部が置かれており,第77期の日程表には「高裁支部修習」が組まれていた(後記第4の6)。
秋田地方検察庁は仙台高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第69期以降のいずれの期も,仙台と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,秋田に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。

(続きを読む...)秋田修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

札幌修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 札幌修習と本記事の資料範囲1 札幌修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期札幌修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 札幌修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期札幌修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 所長講話・座談会その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と札幌修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 札幌地方裁判所本庁の部3 札幌地方検察庁4 札幌弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と通勤第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活と就職情報1 東京との気象条件の比較2 積雪期と修習日程,除雪3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 札幌の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・地域の資料6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「札幌」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
札幌修習は,札幌地方裁判所(札幌家庭裁判所を含む。),札幌地方検察庁及び札幌弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも札幌市中央区の地下鉄東西線西11丁目駅の周辺にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
札幌がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び札幌の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
札幌は第67期から第79期までのいずれの期もB班1組であったが(第79期は函館・旭川・釧路・青森と合同),これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

札幌の配属現員は,新第63期から第69期までは50人から67人まで,第70期以降は38人から56人までの範囲にあり,北海道の4修習地(札幌・函館・旭川・釧路)の中で最も多い。
第77期の日程表では現地の班は1班から4班までの四つであり,各クールに民事裁判修習の班と刑事裁判修習の班が一つずつ置かれ,家裁修習は刑事裁判修習の期間中に5日間組まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,札幌は東京と比べて年平均気温が6.6度低く,1月の日最高気温の月平均も-0.4度と氷点下である(後記第8の1)。
年間の降雪の深さの合計は479センチメートル,積雪の深さが1センチメートル以上の日は年127.9日あり,第80期の分野別実務修習の終盤から選択型実務修習又は集合修習の時期は,札幌の積雪期と重なる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第67期~第79期はいずれもB班1組。第79期は函館・旭川・釧路・青森と合同)各期の教官担当表等(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期46人,第78期46人,第77期56人各期の司法修習生配属現員表主な修習先札幌地方裁判所・札幌家庭裁判所(中央区大通西11丁目),札幌地方検察庁(同大通西12丁目),札幌弁護士会(同北1条西10丁目)各機関の公式案内第77期の実務修習日程札幌版PDF全4頁(第1・第2・第4クールの日程表と送付文)。第3クールの日程表は全国版PDF444頁にある。現地班は1班~4班第77期札幌修習の実務修習日程・全国版(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで札幌で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が6.6度低い。1月の日最高・日最低気温の月平均は-0.4度/-6.4度(東京9.8度/1.2度)。降雪の深さの合計は年479センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪97センチメートル。夏は日最高気温30℃以上の日が年8.6日(東京52.1日)気象庁の平年値(観測地点「札幌」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は地下鉄東西線西11丁目駅から徒歩圏にある各機関の交通案内(Unknown)
第1 札幌修習と本記事の資料範囲
1 札幌修習とは

札幌は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
札幌修習では,主に札幌地方裁判所(札幌家庭裁判所を含む。),札幌地方検察庁及び札幌弁護士会がこれを担当する。

札幌地方裁判所は,本庁のほか岩見沢,滝川,室蘭,苫小牧,浦河,小樽及び岩内の7支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「札幌」として集計されている。
北海道には札幌のほか函館,旭川及び釧路の実務修習地があり,それぞれ別の実務修習地として配属される。
また,札幌地方裁判所と同じ所在地(札幌市中央区大通西11丁目)には札幌高等裁判所が置かれている。
司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,札幌は北海道の他の修習地と同じB班1組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,札幌に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

(続きを読む...)札幌修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

旭川修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 旭川修習と本記事の資料範囲1 旭川修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期旭川修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 旭川修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 第70期の配属換え3 新第63期から第69期までの希望倍率4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期旭川修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 刑事裁判修習と家裁修習4 民事裁判修習5 共通行事と講評の実施方式6 検察修習及び弁護修習7 指導担当体制8 第70期の日程表と個別修習プログラム(歴史資料)9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と旭川修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 旭川地方検察庁3 旭川弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 除雪と冬の生活3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 旭川の裁判所,検察庁,弁護士会及び市の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「旭川」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
旭川修習は,旭川地方裁判所(旭川家庭裁判所を含む。),旭川地方検察庁及び旭川弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも旭川市花咲町四丁目にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
旭川がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び旭川の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
旭川は,第67期から第79期までのすべての期でB班1組(札幌・釧路のほか,期により函館・青森と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

旭川の配属現員は,新第63期から第79期までの間,5人から12人までの範囲にあり,第70期以降は5人から8人までである。
第77期の旭川の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,各班の刑事裁判修習の期間中に家庭裁判所の講義と6日間の家裁修習が組まれ,起案の講評は午前に自宅からオンラインで受ける形であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,旭川は東京と比べて年平均気温が8.6度低く,1月の平均気温は-7.0度,平年値で年間の降雪の深さの合計が557センチメートル,最深積雪が89センチメートル,積雪の深さ1センチメートル以上の日が年143.2日ある(後記第8の1)。
第80期の分野別実務修習が始まる令和9年4月にも残雪があり,分野別実務修習が終わる同年11月以降の選択型実務修習又は集合修習の時期は,旭川の降雪期と重なる(後記第8の1・2)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班1組で札幌・函館・釧路・青森と合同,第67期以降すべてB班1組)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期6人,第78期6人,第77期8人各期の司法修習生配属現員表主な修習先旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所,旭川地方検察庁,旭川弁護士会(いずれも旭川市花咲町四丁目)各機関の公式案内第77期の実務修習日程旭川版PDF全12頁(旭川地方裁判所の裁判所修習の日程表,各クール3頁)。現地班は1班・2班第77期旭川修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。冬季の雪と暖房を前提に選ぶ必要がある第79期手引き2頁・気象庁の平年値(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が8.6度低く,1月の日最高気温の月平均は-3.3度,日最低気温の月平均は-11.7度。降雪の深さの合計は年557センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は89センチメートル(東京6センチメートル)。年間日照時間は東京より約360時間短い気象庁の平年値(観測地点「旭川」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は同じ花咲町四丁目にあり,旭川駅からバスで約20分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 旭川修習と本記事の資料範囲
1 旭川修習とは

旭川は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
旭川修習では,主に旭川地方裁判所(旭川家庭裁判所を含む。),旭川地方検察庁及び旭川弁護士会がこれを担当する。

旭川地方裁判所は,本庁のほか名寄,紋別,留萌及び稚内の4支部を置き,旭川家庭裁判所には同じ4支部のほか,深川,富良野,中頓別及び天塩の4出張所がある(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「旭川」として集計されている。
旭川は札幌高等裁判所の管内にあり,司法研修所の組では,第67期以降,札幌高裁管内の他の修習地と同じB班1組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,旭川に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。

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釧路修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 釧路修習と本記事の資料範囲1 釧路修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期釧路修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 釧路修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期釧路修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 自由研究日と共通行事7 選択型実務修習の手続8 検察修習及び弁護修習9 指導担当体制10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と釧路修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 釧路地方検察庁3 釧路弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活,交通及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 冬の生活3 他地域への交通4 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 釧路の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「釧路」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
釧路修習は,釧路地方裁判所(釧路家庭裁判所を含む。),釧路地方検察庁及び釧路弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも釧路市柏木町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
釧路がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び釧路の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
釧路は,第67期から第79期までのいずれの期もB班1組(札幌・旭川等の北海道の修習地と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

釧路の配属現員は,新第63期から第69期までは6人から8人まで,第70期から第79期までは各期6人である。
第77期の日程は,釧路地方裁判所が作成したとみられる1頁の年間カレンダーであり,現地の班は1班と2班の二つ,両班とも第3クールが弁護修習であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,釧路は東京と比べて年平均気温が9.1度低く,日最低気温が0℃未満の日が平年値で年145.8日ある一方,年間の降雪の深さの合計は127センチメートルで,同じ組の札幌・旭川・函館より少ない(後記第8の1)。
夏は8月の平均気温が18.2度と東京より8.7度低く,7月・8月は東京より日照時間が短く湿度が高い。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第67期~第79期はいずれもB班1組。第79期は札幌・函館・旭川・青森と合同)各期の教官担当表等(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期6人,第78期6人,第77期6人各期の司法修習生配属現員表主な修習先釧路地方裁判所・釧路家庭裁判所,釧路地方検察庁,釧路弁護士会(いずれも釧路市柏木町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程釧路版PDF1頁(年間カレンダー)。現地班は1班・2班第77期釧路修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。冬の低温と路面凍結を前提に選ぶ必要がある第79期手引き2頁・気象庁の平年値(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が9.1度低く,1月の日最高気温の月平均は-0.2度。降雪の深さの合計は年127センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は34センチメートル(東京6センチメートル)。年間日照時間は東京とほぼ同じで,冬は晴れが多い気象庁の平年値(観測地点「釧路」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は同じ柏木町にあり,地裁は釧路駅からバスと徒歩で行ける各機関の交通案内(Unknown)
第1 釧路修習と本記事の資料範囲
1 釧路修習とは

釧路は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
釧路修習では,主に釧路地方裁判所(釧路家庭裁判所を含む。),釧路地方検察庁及び釧路弁護士会がこれを担当する。

釧路地方裁判所は,本庁のほか帯広,網走,北見及び根室の4支部を置き,釧路家庭裁判所には同じ4支部のほか,本別,遠軽及び標津の3出張所がある(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「釧路」として集計されている。
釧路は札幌高等裁判所の管内にあり,司法研修所の組では,第67期以降,札幌・旭川等の北海道の修習地と同じ組になっている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,釧路に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。

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高松修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 高松修習と本記事の資料範囲1 高松修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期高松修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 高松修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期高松修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 検察修習6 弁護修習7 共通行事・合同講義8 選択型実務修習の期間の日程9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と高松修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 高松地方裁判所本庁の部3 高松地方検察庁4 香川県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,交通及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 他地域への交通3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 高松の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「高松」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
高松修習は,高松地方裁判所(高松家庭裁判所を含む。),高松地方検察庁及び香川県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも高松市丸の内にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
高松がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び高松の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の高松はB班9組(徳島・熊本・鹿児島と合同),第77期及び第78期の高松はB班9組(徳島・高知・松山と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

高松の配属現員は,新第63期から第69期までは20人から25人まで,第70期以降は16人から24人までの範囲にある。
第77期の高松の実務修習日程は,高松地方裁判所,高松家庭裁判所,高松地方検察庁及び香川県弁護士会の連名の日程表であり,民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の4分野の欄と,選択型実務修習の期間の日程まで収録している。
第77期及び第78期の現地の班は,いずれも1班から4班までの四つであり,各班が4分野を回る順序は両期で同じであった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,高松は東京と比べて年間降水量が約7割と少なく日照時間がやや長い一方,8月の平均気温が東京より1.7度高く,日最高気温35℃以上の日が年12.7日(東京4.8日)ある(後記第8の1)。
冬の気温は東京とほぼ同じであり,雪はまれである。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班9組で徳島・熊本・鹿児島と合同,第77期・第78期はB班9組で徳島・高知・松山と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期20人,第78期22人,第77期24人各期の司法修習生配属現員表主な修習先高松地方裁判所(高松市丸の内1番36号),高松家庭裁判所(同2番27号),高松地方検察庁(同1番1号),香川県弁護士会(同2番22号)各機関の公式案内第77期の実務修習日程高松版PDF全12頁(同じ構成の日程表が2版。各版は表紙・第1~第4クール・選択型の6頁)。現地班は1班~4班第77期高松修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで高松で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年間降水量は約7割,年間日照時間は約120時間長い。8月の平均気温は1.7度高く,日最高気温35℃以上の日は年12.7日(東京4.8日)。1月の気温は東京とほぼ同じ気象庁の平年値(観測地点「高松」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。高松地方検察庁と高松地方裁判所は,いずれもJR高松駅から徒歩10分以内とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 高松修習と本記事の資料範囲
1 高松修習とは

高松は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
高松修習では,主に高松地方裁判所(高松家庭裁判所を含む。),高松地方検察庁及び香川県弁護士会がこれを担当する。

高松地方裁判所と高松家庭裁判所は,本庁のほか丸亀及び観音寺に支部を置き,高松家庭裁判所には土庄出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「高松」として集計されている。
高松には高松高等裁判所及び高松高等検察庁も置かれており,第77期の日程表には,高等裁判所の会議室での合同講義や選択型実務修習の期間の高等裁判所での修習が記載されている(後記第4)。
司法研修所の組では,第69期以降のいずれの期も第9組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,高松に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

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徳島修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 徳島修習と本記事の資料範囲1 徳島修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期徳島修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 徳島修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期徳島修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 検察修習及び弁護修習6 共通行事7 指導担当裁判官の人数8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と徳島修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 徳島地方裁判所本庁の部3 徳島地方検察庁4 徳島弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 徳島の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「徳島」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
徳島修習は,徳島地方裁判所(徳島家庭裁判所を含む。),徳島地方検察庁及び徳島弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも徳島市の中心部(徳島町・新蔵町)にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
徳島がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び徳島の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の徳島はB班9組(高松・熊本・鹿児島と合同),第77期及び第78期の徳島はB班9組(高松・高知・松山と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

徳島の配属現員は,新第63期から第69期までは9人から18人まで,第70期以降は6人から13人までの範囲にあり,全国の実務修習地の中でも小規模である。
第77期及び第78期の現地の班は,いずれも1班から4班までの四つであり,1班と2班,3班と4班がそれぞれ同じクールに検察修習又は弁護修習を行う編成であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,徳島は東京と比べて年平均気温が1.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年5.3日と東京(15.2日)の約3分の1である一方,年間降水量は東京とほぼ同じで,年間日照時間は東京より約180時間長い(後記第8の1)。
管内には阿南及び美馬の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班9組で高松・熊本・鹿児島と合同,第77期・第78期はB班9組で高松・高知・松山と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期9人,第78期10人,第77期13人各期の司法修習生配属現員表主な修習先徳島地方裁判所・徳島家庭裁判所(徳島市徳島町),徳島地方検察庁(同町),徳島弁護士会(同市新蔵町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程徳島版PDF全10頁のうち徳島の頁は7頁(各クールの裁判修習の日程予定表と送付文)。4~6頁は松山の日程表。現地班は1班~4班第77期徳島修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで徳島で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年5.3日(東京15.2日)。年間降水量はほぼ同じ(1619.9ミリメートル)で,9月が最も多い。年間日照時間は2106.8時間(東京1926.7時間)気象庁の平年値(観測地点「徳島」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。徳島地裁・徳島地検はいずれもJR徳島駅から徒歩10分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 徳島修習と本記事の資料範囲
1 徳島修習とは

徳島は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
徳島修習では,主に徳島地方裁判所(徳島家庭裁判所を含む。),徳島地方検察庁及び徳島弁護士会がこれを担当する。

徳島地方裁判所及び徳島家庭裁判所は,本庁のほか阿南及び美馬の2支部を置き,徳島家庭裁判所には牟岐及び池田の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「徳島」として集計されている。
裁判所の管轄区域表(徳島県)によれば,徳島地方・家庭裁判所の管内の高等裁判所は高松高等裁判所である。
司法研修所の組では,第70期以降のいずれの期も,高松と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,徳島に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。

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高知修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 高知修習と本記事の資料範囲1 高知修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期高知修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 高知修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期高知修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 共通行事と自由研究日7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と高知修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 高知地方裁判所の体制3 高知地方検察庁4 高知弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,防災及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 台風・大雨と防災3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 高知の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・地域の資料6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「高知」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
高知修習は,高知地方裁判所(高知家庭裁判所を含む。),高知地方検察庁及び高知弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも高知市丸ノ内に,弁護士会は同市越前町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
高知がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び高知の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の高知はB班8組(岡山・松山と合同),第77期及び第78期の高知はB班9組(高松・徳島・松山と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

高知の配属現員は,新第63期から第69期までは14人から21人まで,第70期以降は8人から14人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,裁判所の日程表には,家裁事務講義,検察審査会制度講義及び高知少年鑑別所の見学が組み込まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,高知は東京と比べて年平均気温が1.5度高く,年間降水量は2666.4ミリメートルで東京の約1.7倍,日降水量が50ミリメートル以上の日は年14.3日(東京6.2日)である(後記第8の1)。
雪はほとんど降らない一方,日最低気温が0℃未満となる日は年16.4日で,東京(15.2日)とほぼ同じである。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班8組で岡山・松山と合同,第77期・第78期はB班9組で高松・徳島・松山と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期11人,第78期9人,第77期12人各期の司法修習生配属現員表主な修習先高知地方裁判所・高知家庭裁判所(高知市丸ノ内),高知地方検察庁(同),高知弁護士会(同市越前町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程高知版PDF全10頁(高知地方裁判所長の送付文2通と4クールの裁判所の日程表)。現地班は1班・2班第77期高知修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで高知で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.5度高く,日最高気温30℃以上の日は年66.0日(東京52.1日)。年間降水量は東京の約1.7倍で,6月・7月・9月はいずれも350ミリメートルを超える。年間の降雪の深さの合計・最深積雪はいずれも1cm気象庁の平年値(観測地点「高知」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。裁判所と検察庁はいずれも路面電車のグランド通電停から徒歩3分と案内されている各機関の交通案内(Unknown)
第1 高知修習と本記事の資料範囲
1 高知修習とは

高知は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
高知修習では,主に高知地方裁判所(高知家庭裁判所を含む。),高知地方検察庁及び高知弁護士会がこれを担当する。

高知地方裁判所は,本庁のほか須崎,安芸及び中村の3支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「高知」として集計されている。
高知地方検察庁は高松高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第70期以降のいずれの期も,松山と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,高知に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。

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松山修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 松山修習と本記事の資料範囲1 松山修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期松山修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 松山修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期松山修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 所長講話その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と松山修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 松山地方裁判所本庁の部3 松山地方検察庁4 愛媛弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 松山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「松山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
松山修習は,松山地方裁判所(松山家庭裁判所を含む。),松山地方検察庁及び愛媛弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも松山市の中心部(一番町・南堀端町・三番町)にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
松山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び松山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の松山はB班8組(岡山・高知と合同),第77期及び第78期の松山はB班9組(高松・徳島・高知と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

松山の配属現員は,新第63期から第66期までは23人から25人まで,第67期以降は16人から21人までの範囲にある。
第77期の日程表と修習開始等の事務連絡では,現地の班は1班から4班までの四つであり,各クールで二つの班が民事裁判修習と刑事裁判修習を行い,家裁修習は各班5日ずつ置かれていた。
第77期松山修習の日程のPDF(全7頁)には第1クール及び第2クールの日程表が入っておらず,本記事では全国版のPDF等で残りの頁を確認した(後記第4の1)。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,松山は東京と比べて年平均気温が1.0度高く,日最低気温が0℃未満の日は年8.9日(東京15.2日),降雪の深さの合計は年1センチメートル(東京8センチメートル)である一方,日最高気温が30℃以上の日は年65.1日と東京(52.1日)より約13日多い(後記第8の1)。
管内には大洲,西条,今治及び宇和島に裁判所と検察庁の支部があるが,第77期の日程表には支部での修習の記載はない(後記第6の5)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班8組で岡山・高知と合同,第77期・第78期はB班9組で高松・徳島・高知と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期20人,第78期19人,第77期21人各期の司法修習生配属現員表主な修習先松山地方裁判所(松山市一番町),松山家庭裁判所(同市南堀端町),松山地方検察庁(同市一番町),愛媛弁護士会(同市三番町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程松山版PDF全7頁は送付文3通と第3クール・第4クールの日程表の一部。第1クール・第2クールの日程表と第3クールの残りは全国版(第2クールは徳島版にも)にある。現地班は1班~4班第77期松山修習の実務修習日程・第77期実務修習の日程(全国版)(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで松山で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.0度高く,8月の日最高気温の月平均は32.6℃(東京31.3℃),日最高気温30℃以上の日は年65.1日(東京52.1日)。日最低気温0℃未満の日は年8.9日(東京15.2日),降雪の深さの合計は年1cm(東京8cm)。6月・7月の降水量は東京より多く,1月の日照時間は東京より約63時間短い気象庁の平年値(観測地点「松山」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関とも伊予鉄道の市内電車の停留場から徒歩数分の案内がある各機関の交通案内(Unknown)
第1 松山修習と本記事の資料範囲
1 松山修習とは

松山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
松山修習では,主に松山地方裁判所(松山家庭裁判所を含む。),松山地方検察庁及び愛媛弁護士会がこれを担当する。

松山地方裁判所は,本庁のほか大洲,西条,今治及び宇和島の4支部を置き,松山家庭裁判所には愛南出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「松山」として集計されている。
松山は高松高等裁判所及び高松高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第70期以降,高松・徳島・高知と同じ組(第70期,第77期及び第78期)又は岡山(広島高等裁判所管内)及び高知と同じ組(第71期~第76期及び第79期)に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,松山に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。

(続きを読む...)松山修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

青森修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 青森修習と本記事の資料範囲1 青森修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期青森修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 青森修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期青森修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 関係機関の見学と共通行事7 選択型実務修習の手続8 検察修習及び弁護修習9 指導担当体制10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と青森修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 青森地方検察庁3 青森県弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 積雪・除排雪と冬の生活3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 青森の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「青森」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
青森修習は,青森地方裁判所(青森家庭裁判所を含む。),青森地方検察庁及び青森県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも青森市長島一丁目にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
青森がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び青森の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の青森はB班1組(札幌・函館・旭川・釧路と合同),第77期及び第78期の青森はB班2組(仙台・盛岡・秋田と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

青森の配属現員は,新第63期から第69期までは7人から12人まで,第70期以降は6人から8人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,民事裁判修習の期間中に五所川原支部での修習が各班1日,刑事裁判修習の期間中に家庭裁判所の講義・ケース研究が置かれ,警察本部・科学捜査研究所,病院,更生保護施設,刑務所,地域生活定着支援センター及び少年鑑別所の見学が「検察修習との合同見学」として組まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,青森は東京と比べて年平均気温が5.1度低く,平年値で年間の降雪の深さの合計が567センチメートル,最深積雪が101センチメートル,積雪の深さ1センチメートル以上の日が年112.7日ある(後記第8の1)。
第80期の分野別実務修習が終わる令和9年11月以降の選択型実務修習又は集合修習の時期は,青森の降雪期と重なる(後記第8の2)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班1組で札幌・函館・旭川・釧路と合同,第77期・第78期はB班2組で仙台・盛岡・秋田と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期7人,第78期7人,第77期8人各期の司法修習生配属現員表主な修習先青森地方裁判所・青森家庭裁判所,青森地方検察庁,青森県弁護士会(いずれも青森市長島一丁目)各機関の公式案内第77期の実務修習日程青森版PDF全26頁(青森地方裁判所・青森家庭裁判所作成の日程表の4版分)。現地班は1班・2班第77期青森修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。冬季の雪と暖房を前提に選ぶ必要がある第79期手引き2頁・気象庁の平年値(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が5.1度低く,1月の日最高気温の月平均は1.8度。降雪の深さの合計は年567センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は101センチメートル(東京6センチメートル)。年間日照時間は東京より約338時間短い気象庁の平年値(観測地点「青森」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は同じ長島一丁目にあり,地裁は青森駅から徒歩約15分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 青森修習と本記事の資料範囲
1 青森修習とは

青森は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
青森修習では,主に青森地方裁判所(青森家庭裁判所を含む。),青森地方検察庁及び青森県弁護士会がこれを担当する。

青森地方裁判所は,本庁のほか弘前,八戸,五所川原及び十和田の4支部を置き,青森家庭裁判所には同じ4支部のほか,むつ及び野辺地の2出張所がある(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「青森」として集計されている。
青森は仙台高等裁判所の管内にあるが,司法研修所の組では,期によって仙台高裁管内の修習地と同じ組になる場合と,札幌高裁管内の修習地と同じ組になる場合とがある(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,青森に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。

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佐賀修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

目次

第1 佐賀修習の位置付けと本記事の基準日

1 佐賀修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け

第2 第79期佐賀の班とクラス

1 佐賀はB班であること
2 第79期の佐賀はB班10組であること
3 佐賀のクラスの組合せの変遷
4 クラスと佐賀内部の班は別の単位であること
5 組についての希望調査は行われていないこと

第3 第79期佐賀修習の日程

第4 配属人数と希望指数

1 第67期から第79期までの配属現員
2 第79期の全国採用者数は判明していること
3 新第63期から第69期までの希望指数
4 第69期の希望順位別人数
5 希望指数の読み方
6 第70期以降の資料状況

第5 分野別実務修習の内容

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鹿児島修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 鹿児島修習と本記事の資料範囲1 鹿児島修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期鹿児島修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 鹿児島修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期鹿児島修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 検察修習及び弁護修習6 共通行事7 第76期の配属表(指導担当裁判官の名簿)8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と鹿児島修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 鹿児島地方裁判所本庁の部3 鹿児島地方検察庁4 鹿児島県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,降灰及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 桜島の降灰3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 鹿児島の裁判所,検察庁,弁護士会及び市の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「鹿児島」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
鹿児島修習は,鹿児島地方裁判所(鹿児島家庭裁判所を含む。),鹿児島地方検察庁及び鹿児島県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも鹿児島市の中心部(山下町・易居町)にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
鹿児島がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び鹿児島の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の鹿児島はB班9組(高松・徳島・熊本と合同),第77期及び第78期の鹿児島はB班12組(熊本・那覇と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

鹿児島の配属現員は,新第63期から第69期までは19人から24人まで,第70期以降は16人から21人までの範囲にある。
第77期及び第78期の現地の班は,いずれも1班から4班までの四つであり,家裁修習は刑事裁判修習の期間中に行うものとされていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,鹿児島は東京と比べて冬の気温が高く雪もほとんどない一方,6月の降水量が東京の約3.4倍あり,日最高気温30℃以上の日も年78日と多い(後記第8の1)。
管内には奄美大島,種子島,屋久島,徳之島及び甑島の離島にも裁判所があるが,支部等での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。
桜島の降灰については,鹿児島市が降灰の袋詰めと指定置場への排出を案内している(後記第8の2)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班9組で高松・徳島・熊本と合同,第77期・第78期はB班12組で熊本・那覇と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期18人,第78期18人,第77期21人各期の司法修習生配属現員表主な修習先鹿児島地方裁判所・鹿児島家庭裁判所(鹿児島市山下町),鹿児島地方検察庁(同町),鹿児島県弁護士会(同市易居町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程鹿児島版PDF全4頁(各クールの民事裁判・刑事裁判の日程表)。現地班は1班~4班第77期鹿児島修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで鹿児島で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が3.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年1.7日(東京15.2日)。6月の降水量は570.0ミリメートルで東京の約3.4倍。日最高気温30℃以上の日は年78.0日(東京52.1日)気象庁の平年値(観測地点「鹿児島」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関はいずれも市電・バスの「市役所前」から徒歩数分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 鹿児島修習と本記事の資料範囲
1 鹿児島修習とは

鹿児島は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
鹿児島修習では,主に鹿児島地方裁判所(鹿児島家庭裁判所を含む。),鹿児島地方検察庁及び鹿児島県弁護士会がこれを担当する。

鹿児島地方裁判所は,本庁のほか名瀬,加治木,知覧,川内及び鹿屋の5支部を置き,鹿児島家庭裁判所には種子島,屋久島,徳之島,大口及び指宿の5出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「鹿児島」として集計されている。
裁判所の管轄区域表(鹿児島県)によれば,鹿児島地方・家庭裁判所の管内の高等裁判所は福岡高等裁判所宮崎支部である。
司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,熊本と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,鹿児島に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

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広島修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 広島修習と本記事の資料範囲1 広島修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期広島修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 広島修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期広島修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通行事6 検察修習7 弁護修習8 指導担当体制の推移9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と広島修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 広島地方裁判所本庁3 広島地方検察庁4 広島弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 広島の気象条件・生活と就職情報1 広島の気象条件2 東京との気象条件の比較3 他地域への交通4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 広島の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・交通6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「広島」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
広島修習は,広島地方裁判所(広島家庭裁判所を含む。),広島地方検察庁及び広島弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも広島市中区上八丁堀にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
広島がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び広島の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の広島はB班で,山口・鳥取・松江と同じ7組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の広島の実務修習日程表(全7頁)からは,1班から4班までの裁判修習の巡回,全国問研起案・講評・教官面談の日付,民事裁判修習の期間中の家裁修習及び「民事4部修習」の日程が分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班7組で,山口・鳥取・松江と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期47人,第78期47人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先広島地方裁判所(上八丁堀2-43),広島家庭裁判所(上八丁堀1-6),広島地方検察庁(上八丁堀2番31号),広島弁護士会(上八丁堀2番73号)各機関の公式案内第77期の実務修習日程全7頁。民事裁判修習・刑事裁判修習の日程表(1班~4班)。家裁修習は民事裁判修習中に各班5日検察・弁護の行事と班の人数は記載なし。民事3か部・刑事2か部の配属表(全3頁)も確認住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで広島で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関は広島電鉄白島線の電停から徒歩約1分~5分と案内されている気象条件東京より夏が暑く(8月の日最高気温の月平均32.8度・猛暑日年8.1日),冬の寒さ・雪は東京とほぼ同じ(年間の降雪の深さの合計8センチメートル)気象庁の平年値(広島・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)
第1 広島修習と本記事の資料範囲
1 広島修習とは

広島は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
広島修習では,主に広島地方裁判所(広島家庭裁判所を含む。),広島地方検察庁及び広島弁護士会がこれを担当する。

広島地方裁判所は広島県全域を管轄し,本庁のほか,呉,尾道,福山及び三次の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「広島」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,広島に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,広島修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた広島地方裁判所,広島地方検察庁及び広島弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

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山口修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 山口修習と本記事の資料範囲1 山口修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期山口修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 山口修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期山口修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事と所長との懇談会8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と山口修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 山口地方裁判所本庁3 山口地方検察庁4 山口県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 山口の気象条件・生活,交通及び就職情報1 気象条件と修習生活への影響2 他地域への交通3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 山口の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「山口」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居,交通及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
山口修習は,山口地方裁判所(山口家庭裁判所を含む。),山口地方検察庁及び山口県弁護士会で行う実務修習であり,地裁と地検はいずれもJR山口線の山口駅に近い山口市駅通りにある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
山口がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び山口の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の山口はB班7組(広島・鳥取・松江と合同)であったが,第77期・第78期はB班10組(福岡イ・佐賀・長崎と合同)であり,組の相手は期によって入れ替わっている。
第77期の山口の実務修習日程は,山口地方裁判所が作成した裁判実務修習日程表であり,1班から4班までの4班体制で,3班と4班が同じ順序で分野を回っていたことが分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班7組で,広島・鳥取・松江と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期11人,第78期12人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先山口地方裁判所・山口家庭裁判所,山口地方検察庁(いずれも山口市駅通り),山口県弁護士会(山口市黄金町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全20頁のうち山口の頁は17頁。4班体制の巡回順序,講義・起案・講評・家裁修習の予定裁判修習の予定だけを収録。残る3頁は松江の日程表住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで山口で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし地裁・地検はJR山口駅から徒歩数分と案内されている気象条件東京より夏の日中が暑く猛暑日が約2倍,冬の朝の冷え込みが強く冬日が約2.8倍。6月・7月の降水量が東京の約1.7倍・約2.2倍気象庁の平年値(山口・東京,1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
第1 山口修習と本記事の資料範囲
1 山口修習とは

山口は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
山口修習では,主に山口地方裁判所(山口家庭裁判所を含む。),山口地方検察庁及び山口県弁護士会がこれを担当する。

山口地方裁判所は山口県全域を管轄し,本庁(山口市)のほか,周南,萩,岩国,下関及び宇部の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「山口」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,山口に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,その時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせ(7条1項),実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(8条)。
委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,山口修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた山口地方裁判所,山口地方検察庁及び山口県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

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岡山修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 岡山修習と本記事の資料範囲1 岡山修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲6 岡山修習についてよくある質問第2 第80期岡山修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 岡山修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期岡山修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習7 弁護修習8 共通行事,選択型実務修習及び指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と岡山修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 岡山地方裁判所本庁3 岡山地方検察庁4 岡山弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 岡山の気象条件・生活と就職情報1 岡山の気象条件2 東京との気象条件の比較3 県北部(津山支部)の気象条件4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 岡山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「岡山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
岡山修習は,岡山地方裁判所(岡山家庭裁判所を含む。),岡山地方検察庁及び岡山弁護士会で行う実務修習であり,三つの機関はいずれも岡山市北区南方一丁目にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
岡山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び岡山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の岡山はB班8組(高知・松山と合同)であり,第77期・第78期は広島ロ・鳥取・松江と同じB班8組であったが,これらは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の岡山の実務修習日程表は,岡山地方裁判所,岡山地方検察庁及び岡山弁護士会の連名の全17頁の資料であり,1班から4班までの巡回順序と各班の人数,裁判修習・検察修習・弁護修習の行事,家裁修習の日程及び弁護修習の配属先の一覧まで分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班8組で,高知・松山と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期36人,第78期35人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所(岡山市北区南方1-8-42),岡山地方検察庁(同1-8-1),岡山弁護士会(同1-8-29)各機関の公式案内第77期の実務修習日程17頁(三庁会連名)。1班~4班の巡回順序(第78期と同じ),班別の人数(11人・11人・10人・10人),裁判・検察・弁護の行事,刑事裁判修習中の家裁修習,弁護修習の配属先名簿班別名簿の氏名は黒塗り。裁判所の配属表(全10頁)も確認住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで岡山で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)交通・自動車三機関はJR岡山駅東口から徒歩約15分の範囲に集まる。第77期は弁護修習の指導担当弁護士42人のうち8人の事務所が倉敷市にあった各機関の公式案内・第77期の弁護修習配属先名簿。自動車の要否を一律に判断できる資料はない気象条件東京より夏が暑く(8月の日最高気温の月平均33.3度・猛暑日年15.2日),冬は冷え込む朝が多い(冬日年42.1日)が,雪はほとんど降らない(年間の降雪の深さの合計1センチメートル)。年間降水量は東京の約7割気象庁の平年値(岡山・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)主な未確認事項第80期の班・組・配属人数・巡回順序,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無後記第9
第1 岡山修習と本記事の資料範囲
1 岡山修習とは

岡山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
岡山修習では,主に岡山地方裁判所(岡山家庭裁判所を含む。),岡山地方検察庁及び岡山弁護士会がこれを担当する。

岡山地方裁判所は岡山県全域を管轄し,本庁のほか,倉敷,津山及び新見の3支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「岡山」として集計されている。
また,岡山地方裁判所と同じ岡山市北区南方1-8-42には,広島高等裁判所岡山支部も置かれている(広島高等裁判所の管内の裁判所の所在地)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,岡山に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,岡山修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた岡山地方裁判所,岡山地方検察庁及び岡山弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。

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鳥取修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 鳥取修習と本記事の資料範囲1 鳥取修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期鳥取修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 鳥取修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期鳥取修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事8 指導担当体制の推移9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と鳥取修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 鳥取地方裁判所本庁3 鳥取地方検察庁4 鳥取県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 鳥取の気象条件・生活と就職情報1 鳥取の気象条件2 東京との気象条件の比較3 米子支部のある西部の気象条件4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 鳥取の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「鳥取」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
鳥取修習は,鳥取地方裁判所(鳥取家庭裁判所を含む。),鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会で行う実務修習であり,鳥取県全域を管轄する鳥取地方裁判所の本庁所在地である鳥取市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
鳥取がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び鳥取の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の鳥取はB班7組(広島・山口・松江と合同),第77期・第78期はB班8組(広島ロ・岡山・松江と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の鳥取の実務修習日程表は,鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所が作成した1班・2班の「裁判実務修習日程表」であり,裁判修習の起案・講評・面談の日付と,刑事裁判修習の期間中の家裁修習まで分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班7組で,広島・山口・松江と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期6人,第78期7人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所(鳥取市東町),鳥取地方検察庁(鳥取市西町),鳥取県弁護士会(鳥取市東町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程12頁。1班・2班の裁判実務修習日程表(民裁・刑裁の各クール),起案・講評・面談,刑事裁判修習中の家裁修習(各班5日)検察・弁護の日程と班の人数は記載なし。第78期の通知も現地の班は1班・2班の2つ住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで鳥取で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所は鳥取駅北口から徒歩約28分(バスの案内あり),検察庁は鳥取駅から徒歩20分と案内されている気象条件東京より冬の雪が多く日照が少なく(年間の降雪の深さの合計140センチメートル,1月の日照時間69.0時間),夏は東京よりやや暑い(8月の日最高気温の月平均32.6度)気象庁の平年値(鳥取・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)
第1 鳥取修習と本記事の資料範囲
1 鳥取修習とは

鳥取は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
鳥取修習では,主に鳥取地方裁判所(鳥取家庭裁判所を含む。),鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会がこれを担当する。

鳥取地方裁判所は鳥取県全域を管轄し,本庁のほか,倉吉及び米子の2支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「鳥取」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,鳥取に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,鳥取修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた鳥取地方裁判所,鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

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松江修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 松江修習と本記事の資料範囲1 松江修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期松江修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 松江修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期松江修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 検察修習と弁護修習6 共通行事と選択型実務修習7 指導担当体制の推移8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と松江修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 松江地方裁判所本庁3 松江地方検察庁4 島根県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 松江の気象条件・生活と就職情報1 松江の気象条件2 東京との気象条件の比較3 他地域への移動4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 松江の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「松江」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
松江修習は,松江地方裁判所(松江家庭裁判所を含む。),松江地方検察庁及び島根県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも松江市母衣町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
松江がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び松江の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第67期から第79期までの松江はいずれもB班であり,組は広島・鳥取等と合同であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
松江の配属現員は新第63期以降4人から12人までで,第78期の司法研修所の通知では現地の班は1班・2班の2つであった。
第77期の松江の裁判修習の日程表は,松江の名前のPDFと,山口の名前のPDFに綴じ込まれた頁とを合わせて4枚(第1クールの民裁1班,第2クールの刑裁2班,第4クールの刑裁1班・民裁2班)が公開されており,起案・講評・面談のほか,債権者集会,開札期日,労働審判,家裁修習,模擬裁判及び裁判員裁判の予定も記載されている。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班7組で,広島・山口・鳥取と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期6人,第78期7人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先松江地方裁判所・松江家庭裁判所(母衣町68番地),松江地方検察庁(母衣町50番地),島根県弁護士会(母衣町55-4)各機関の公式案内第77期の実務修習日程5頁(松江のPDF2頁と,山口のPDFに綴込みの3頁)。裁判修習の日程表4枚で,1班・2班の民裁・刑裁の時期,起案・講評・面談,家裁修習(刑裁中の5日間),模擬裁判,裁判員裁判が分かる第3クールは裁判修習なし。検察・弁護の日程は公開資料なし。第77期の配属表(3頁)も確認現地の班第77期・第78期とも1班・2班(第78期は3班・4班の欄が斜線)第77期の日程表・配属表,第78期の修習開始等の通知別紙3(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで松江で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関とも母衣町にあり,JR松江駅から裁判所まで約1.5km(バスあり)と案内されている気象条件夏は東京とほぼ同じだが,冬は曇りと雪が多い(1月の日照時間は東京の約3分の1,雪日数は年50.5日)気象庁の平年値(松江・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)
第1 松江修習と本記事の資料範囲
1 松江修習とは

松江は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
松江修習では,主に松江地方裁判所(松江家庭裁判所を含む。),松江地方検察庁及び島根県弁護士会がこれを担当する。

松江地方裁判所は島根県全域を管轄し,本庁のほか,出雲,浜田,益田及び西郷(隠岐)の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「松江」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,松江に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,松江修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた松江地方裁判所,松江地方検察庁及び島根県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。

(続きを読む...)松江修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

福岡修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 福岡修習と本記事の資料範囲1 福岡修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期福岡修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 「班・組」の区別4 福岡修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期福岡修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習7 弁護修習8 共通行事と自由研究日9 指導担当体制10 第69期の裁判修習日程表(歴史資料)11 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と福岡修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 福岡地方裁判所本庁3 福岡地方検察庁4 福岡県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 福岡の気象条件・生活と就職情報1 気象条件と修習生活への影響2 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 福岡の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 文献7 本ブログ掲載の集計資料8 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「福岡」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
福岡修習は,福岡地方裁判所(福岡家庭裁判所を含む。),福岡地方検察庁及び福岡県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも福岡市中央区六本松四丁目2番の同じ街区にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
福岡がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び福岡の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第67期から第79期までの組の資料では,福岡はいずれもB班の欄に置かれ,人数が多いため二つの組に分かれていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の福岡の実務修習日程表は,福岡地方裁判所の裁判修習の日程を収めたPDF全8頁であり,1班から4班までの民事裁判・刑事裁判の巡回順序,起案・講評・面談,家裁修習及び第4民事部での修習の日程が分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班10組「福岡イ・佐賀・長崎・大分」とB班11組「福岡ロ・宮崎・那覇」の二つ)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期71人,第78期71人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先福岡地方裁判所・福岡家庭裁判所(六本松四丁目2番4号),福岡地方検察庁(同2番3号),福岡県弁護士会(同2番5号)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全8頁。1班~4班の民事裁判・刑事裁判修習,起案・講評・面談,家裁修習,第4民事部での修習裁判所の日程表。検察・弁護の修習内容の記載はない支部福岡地方裁判所・福岡地方検察庁とも県内に9支部。弁護修習の配属先が北九州・筑後・筑豊の事務所になることがあるとの報告がある各機関の公式案内(Confirmed),弁護士会員の論稿(Source statement)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで福岡で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)家賃福岡市の民営借家の1か月当たり家賃の平均5万9187円(中央区は6万5503円)令和5年住宅・土地統計調査(Confirmed)自動車一律の判断資料なし三機関は地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約3分と案内されている気象条件東京より年平均気温が1.5度高く,猛暑日・日最低気温25度以上の日が多い。6月・7月の降水量は東京の約1.5倍~2倍,1月の日照時間は東京の約54%,雪はほとんど積もらない気象庁の平年値(観測地点「福岡」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
第1 福岡修習と本記事の資料範囲
1 福岡修習とは

福岡は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
福岡修習では,主に福岡地方裁判所(福岡家庭裁判所を含む。),福岡地方検察庁及び福岡県弁護士会がこれを担当する。

福岡地方裁判所は福岡県全域を管轄し,本庁のほか,飯塚,直方,久留米,柳川,大牟田,八女,小倉,行橋及び田川の9支部を置いている(後記第6の5)。
小倉支部のある北九州市も実務修習地ではなく,福岡地方裁判所の管内で修習する司法修習生の配属は「福岡」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,福岡に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,福岡修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた福岡地方裁判所,福岡地方検察庁及び福岡県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

(続きを読む...)福岡修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

長崎修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 長崎修習と本記事の資料範囲1 長崎修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期長崎修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 長崎修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期長崎修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と簡裁での行事6 検察修習及び弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と長崎修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 長崎地方裁判所本庁の部3 長崎地方検察庁4 長崎県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 長崎の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「長崎」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
長崎修習は,長崎地方裁判所(長崎家庭裁判所を含む。),長崎地方検察庁及び長崎県弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも長崎市万才町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
長崎がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び長崎の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の長崎はB班10組(福岡イ・佐賀・大分と合同),第77期及び第78期の長崎はB班10組(福岡イ・佐賀・山口と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

長崎の配属現員は,新第63期から第69期までは16人から23人まで,第70期以降は12人から16人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班から4班までの四つであり,第78期は1班から3班までの三つであった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,長崎は東京と比べて冬の気温が高く雪もほとんどない一方,6月・7月の降水量が東京の約2倍あり,1月の日照時間は東京の約半分である(後記第8の1)。
管内には壱岐・五島・対馬の離島に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班10組で福岡イ・佐賀・大分と合同,第77期・第78期はB班10組で福岡イ・佐賀・山口と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期14人,第78期14人,第77期16人各期の司法修習生配属現員表主な修習先長崎地方裁判所・長崎家庭裁判所,長崎地方検察庁(いずれも長崎市万才町),長崎県弁護士会(同市栄町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程長崎版PDF全13頁(民事裁判・刑事裁判の日程予定表と送付文)。現地班は1班~4班第77期長崎修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで長崎で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.6度高く,日最低気温0℃未満の日は年3.6日(東京15.2日)。6月の降水量は335.9ミリメートルで東京の約2倍。1月の日照時間は東京の約半分気象庁の平年値(観測地点「長崎」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は路面電車・バスの停留所から徒歩数分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 長崎修習と本記事の資料範囲
1 長崎修習とは

長崎は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
長崎修習では,主に長崎地方裁判所(長崎家庭裁判所を含む。),長崎地方検察庁及び長崎県弁護士会がこれを担当する。

長崎地方裁判所は,本庁のほか大村,島原,佐世保,平戸,壱岐,五島及び厳原の7支部を置き,長崎家庭裁判所には諫早,新上五島及び上県の3出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「長崎」として集計されている。
長崎地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,福岡・佐賀と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,長崎に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。

(続きを読む...)長崎修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

熊本修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 熊本修習と本記事の資料範囲1 熊本修習とは―司法修習は地方でもできるか2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲6 忙しさと合格率についての疑問第2 第80期熊本修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 熊本修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 熊本修習の配属人数は何人か2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期熊本修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と簡裁修習6 検察修習及び弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と熊本修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 熊本地方裁判所本庁の部3 熊本地方検察庁4 熊本県弁護士会5 管内と支部6 熊本修習に車は必要か第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 熊本修習ではどこに住むか3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,令和8年熊本地震その他の生活情報1 東京との気象条件の比較2 令和8年熊本地震と防災上の確認事項3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 熊本の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
第1 熊本修習と本記事の資料範囲

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「熊本」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
熊本修習は,熊本地方裁判所(熊本家庭裁判所を含む。),熊本地方検察庁及び熊本県弁護士会で行う実務修習であり,地方裁判所と地方検察庁はいずれも熊本市中央区京町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
熊本がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び熊本の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の熊本はB班9組(高松・徳島・鹿児島と合同),第77期及び第78期の熊本はB班12組(鹿児島・那覇と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

熊本の配属現員は,新第63期から第69期までは25人から28人まで,第70期以降は20人から27人までの範囲にある。
第77期及び第78期の熊本の現地の班は1班から4班までの四つであり,各班が民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護を回る順序は第77期と第78期で同じであり,第69期の日程表とも整合する。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,熊本は東京と比べて夏の暑さが厳しく,日最高気温35℃以上の日は年15.1日と東京の約3倍あり,6月・7月の降水量は東京の約2.5倍から2.7倍である(後記第8の1)。
また,令和8年7月28日に「令和8年熊本地震」が発生しており,修習地の生活に関係する確認事項を後記第8の2にまとめた。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班9組で高松・徳島・鹿児島と合同,第77期・第78期はB班12組で鹿児島・那覇と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期24人,第78期23人,第77期27人各期の司法修習生配属現員表主な修習先熊本地方裁判所(同市中央区京町),熊本家庭裁判所(同区千葉城町),熊本地方検察庁(同区京町),熊本県弁護士会(同区京町・水道町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程熊本版PDF全8頁(民事裁判・刑事裁判の日程表)。現地班は1班~4班第77期熊本修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで熊本で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.4度高く,日最高気温30℃以上の日は年80.7日(東京52.1日)。6月の降水量は448.5ミリメートルで東京の約2.7倍。雪はほとんど積もらない気象庁の平年値(観測地点「熊本」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は熊本市中心部にあり,バス停・電停から徒歩圏とされている各機関の交通案内(Unknown)令和8年熊本地震令和8年7月28日発生。熊本市は大雨警報等の発表基準を引き下げた暫定運用の対象気象庁の報道発表・熊本地方裁判所のお知らせ(Confirmed)
1 熊本修習とは―司法修習は地方でもできるか

司法修習は地方でも行われ,熊本は全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,全国各地の地方裁判所,地方検察庁及び弁護士会で行う民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野の修習である。
熊本修習では,主に熊本地方裁判所(熊本家庭裁判所を含む。),熊本地方検察庁及び熊本県弁護士会がこれを担当する。
ただし,導入修習と集合修習は司法研修所で行うため,修習の全期間を熊本だけで過ごすという意味ではない。

熊本地方裁判所は,本庁のほか玉名,山鹿,阿蘇,八代,人吉及び天草の6支部を置き,熊本家庭裁判所には高森,御船,水俣及び牛深の4出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「熊本」として集計されている。
熊本地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,鹿児島と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,熊本に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。

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大分修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 大分修習と本記事の資料範囲1 大分修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期大分修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 大分修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期大分修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習及び弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と大分修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 大分地方裁判所本庁の部3 大分地方検察庁4 大分県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 大分の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「大分」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
大分修習は,大分地方裁判所(大分家庭裁判所を含む。),大分地方検察庁及び大分県弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも大分市荷揚町に,弁護士会は同市中島西にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
大分がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び大分の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の大分はB班10組(福岡イ・佐賀・長崎と合同),第77期及び第78期の大分はB班11組(福岡ロ・宮崎と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

大分の配属現員は,新第63期から第69期までは19人から28人まで,第70期以降は12人から19人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班から3班までの三つであり,裁判員裁判の審理・評議,ミニ模擬裁判,家裁修習(5日間),破産・再生修習等が置かれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,大分は東京と比べて年平均気温が1.0度高く,雪はほとんど降らない一方,6月・7月の降水量が東京の約1.7倍~1.9倍ある(後記第8の1)。
管内には杵築,佐伯,竹田,中津及び日田に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班10組で福岡イ・佐賀・長崎と合同,第77期・第78期はB班11組で福岡ロ・宮崎と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期16人,第78期16人,第77期19人各期の司法修習生配属現員表主な修習先大分地方裁判所・大分家庭裁判所,大分地方検察庁(いずれも大分市荷揚町),大分県弁護士会(同市中島西)各機関の公式案内第77期の実務修習日程大分版PDF全8頁(第1~第3クールの民事裁判・刑事裁判の日程表と家裁修習の日程表)。第4クールの3頁は全国版にだけある。現地班は1班~3班第77期大分修習の実務修習日程・全国版(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで大分で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年12.2日(東京15.2日)。6月の降水量は313.6ミリメートルで東京の約1.9倍。年間の降雪の深さの合計は1センチメートル(東京8センチメートル)気象庁の平年値(観測地点「大分」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。裁判所と検察庁はJR大分駅から徒歩約15分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 大分修習と本記事の資料範囲
1 大分修習とは

大分は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
大分修習では,主に大分地方裁判所(大分家庭裁判所を含む。),大分地方検察庁及び大分県弁護士会がこれを担当する。

大分地方裁判所は,本庁のほか杵築,佐伯,竹田,中津及び日田の5支部を置き,大分家庭裁判所には豊後高田出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「大分」として集計されている。
大分地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第69期以降,福岡(福岡イ又は福岡ロ)と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,大分に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。

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宮崎修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次

第1 宮崎修習と本記事の資料範囲1 宮崎修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期宮崎修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 宮崎修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期宮崎修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と家裁講義6 高裁修習・社会修習その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と宮崎修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 宮崎地方裁判所本庁の部3 宮崎地方検察庁4 宮崎県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 宮崎修習のよくある質問と未確認事項1 宮崎修習に車は必要か2 宮崎修習ではどこに住むか3 宮崎修習の家賃はいくらか4 第80期の宮崎の班・組・配属人数は決まっているか5 宮崎を希望すれば配属されるか6 宮崎の住居と司法研修所の寮はどう考えるか7 日南・都城・延岡の支部にも通うか8 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 宮崎の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
第1 宮崎修習と本記事の資料範囲

宮崎修習は,宮崎の裁判所・検察庁・弁護士会で行う実務修習である。
本庁等の所在地は宮崎市の旭・別府町であり,住居を選ぶ際はこの地域への通勤と,指定される弁護修習先への通勤を分けて考える必要がある。
本記事では,第80期の日程と未確認事項,過去の配属人数,第77期の実務修習,住居・交通・気象条件を整理する。

第80期の宮崎の班・組・配属人数は,令和8年10月13日に確認した公開資料の範囲では確定できない。
第79期以前の運用を第80期の確定事項と扱わず,まず次の早見表で資料の時点と確度を確認されたい。
住居と車の判断は第6・第7,質問への短い回答は第9に記載している。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/従来資料は令和8年10月5日,交通・住居の補足は同月13日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は本記事では未確認(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は本記事では未確認(第79期はB班11組で福岡ロ・那覇と合同,第77期・第78期はB班11組で福岡ロ・大分と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期12人,第78期11人,第77期14人各期の司法修習生配属現員表主な修習先宮崎地方裁判所・宮崎家庭裁判所(宮崎市旭),宮崎地方検察庁(同市別府町),宮崎県弁護士会(同市旭)各機関の公式案内第77期の実務修習日程宮崎版PDF全4頁(各クールの裁判実務修習日程表)。現地班は1班~4班第77期宮崎修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで宮崎で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.9度高く,日最高気温30℃以上の日は年62.3日(東京52.1日)。年間降水量は2625.5ミリメートルで東京の約1.6倍,6月は東京の約3倍。降雪・積雪は平年値で0センチメートル気象庁の平年値(観測地点「宮崎」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。地裁は「裁判所前」バス停から徒歩1分とされている各機関の交通案内(Unknown)
1 宮崎修習とは

宮崎は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
宮崎修習では,主に宮崎地方裁判所(宮崎家庭裁判所を含む。),宮崎地方検察庁及び宮崎県弁護士会がこれを担当する。

宮崎地方裁判所は,本庁のほか日南,都城及び延岡の3支部を置き,宮崎家庭裁判所には日向及び高千穂の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「宮崎」として集計されている。
また,宮崎地方裁判所と同じ所在地(宮崎市旭2丁目3番13号)には,福岡高等裁判所宮崎支部が置かれている。
宮崎地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第69期以降のいずれの期も,福岡(第70期以降は福岡ロ)と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,宮崎に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

そのため,宮崎修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた宮崎地方裁判所,宮崎地方検察庁及び宮崎県弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事の従来の制度・統計・期別資料は,令和8年10月5日の確認に基づく。

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那覇修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 那覇修習と本記事の資料範囲1 那覇修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期那覇修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 那覇修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の人数と群の区分4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期那覇修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 検察修習及び弁護修習6 家裁修習と共通行事7 指導担当体制8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と那覇修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 那覇地方検察庁3 沖縄弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,交通及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 他地域への交通3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 那覇の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「那覇」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
那覇修習は,那覇地方裁判所(那覇家庭裁判所を含む。),那覇地方検察庁及び沖縄弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも那覇市樋川一丁目にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
那覇がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び那覇の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の那覇はB班11組(福岡ロ・宮崎と合同),第77期及び第78期の那覇はB班12組(熊本・鹿児島と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

那覇の配属現員は,新第63期から第79期までの間,18人から26人までの範囲にあり,第79期は22人である。
第77期の那覇の日程表には,1班から4班まで(各6名)の班別名簿と,検察修習・弁護修習を含む4クールの巡回順序が載っており,第78期も同じ4班・同じ順序であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,那覇は東京と比べて1月の平均気温が11.9度高く,冬日(日最低気温0℃未満の日)は平年値で年0.0日である一方,日最高気温30℃以上の日は年102.5日と東京の約2倍あり,台風の接近数も沖縄地方は年7.7個と関東甲信地方(3.3個)の2倍を超える(後記第8の1)。
管内には宮古島・石垣島の離島に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の4)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班11組で福岡ロ・宮崎と合同,第77期・第78期はB班12組で熊本・鹿児島と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期22人,第78期21人,第77期24人各期の司法修習生配属現員表主な修習先那覇地方裁判所・那覇家庭裁判所,那覇地方検察庁(いずれも那覇市樋川一丁目),沖縄弁護士会(同市松尾二丁目)各機関の公式案内第77期の実務修習日程那覇版PDF全5頁(送付文,表紙,講義等の一覧,4クールの巡回表,班別名簿)。現地班は1班~4班(各6名)第77期那覇修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで那覇で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が7.5度高く,冬日は年0.0日(東京15.2日)。真夏日は年102.5日(東京52.1日)。5月・6月と8月・9月の降水量が多く,1月の日照時間は東京の半分以下。台風の接近数は沖縄地方で年7.7個気象庁の平年値(観測地点「那覇」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。裁判所・検察庁の公式案内はバス停からの徒歩の経路を示している各機関の交通案内(Unknown)
第1 那覇修習と本記事の資料範囲
1 那覇修習とは

那覇は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
那覇修習では,主に那覇地方裁判所(那覇家庭裁判所を含む。),那覇地方検察庁及び沖縄弁護士会がこれを担当する。

那覇地方裁判所は,本庁のほか沖縄,名護,平良及び石垣の4支部を置いている(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「那覇」として集計されている。
那覇地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にある。
司法研修所の組では,第69期以降,熊本・鹿児島又は福岡ロ・宮崎と同じ組に入っており,第67期・第68期は前橋・長野と同じ組であった(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,那覇に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。

(続きを読む...)那覇修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

新潟修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 新潟修習と本記事の資料範囲1 新潟修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲6 新潟修習に関する質問第2 第80期新潟修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 新潟修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期新潟修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習7 弁護修習8 共通行事と修習の終了9 指導担当体制10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と新潟修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 新潟地方裁判所本庁の部3 新潟地方検察庁4 新潟県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 新潟の積雪・気候と就職情報1 冬の気温と積雪2 同じB班3組(第79期)の各地との比較3 東京との気象条件の比較4 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 新潟の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「新潟」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,積雪その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
新潟修習は,新潟地方裁判所(新潟家庭裁判所を含む。),新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会で行う実務修習であり,新潟県全域を管轄する新潟地方裁判所の本庁所在地である新潟市中央区で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
新潟がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び新潟の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の新潟はB班3組,第77期及び第78期の新潟はB班4組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

新潟は全国の実務修習地の中でも雪の多い地域であり,B班となった場合は,選択型実務修習の期間(令和9年11月から令和10年1月上旬まで)を積雪期の新潟で過ごすことになる。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で福島・水戸・宇都宮と合同,第78期はB班4組で前橋・長野・富山と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期17人,第78期18人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先新潟地方裁判所・新潟家庭裁判所,新潟地方検察庁,新潟県弁護士会(会館は新潟地方裁判所の構内)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全16頁。新潟地方裁判所長の報告文書と1班~4班の日程表。民事裁判・刑事裁判・家裁・検察・弁護の行事を収録第77期新潟修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで新潟で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)積雪・自動車1月の降雪の深さの合計63センチメートル(平年値)。自動車の要否は一律に判断できる資料なし気象庁の平年値(新潟)・各機関の交通案内
第1 新潟修習と本記事の資料範囲
1 新潟修習とは

新潟は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
新潟修習では,主に新潟地方裁判所(新潟家庭裁判所を含む。),新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会がこれを担当する。

新潟地方裁判所は新潟県全域を管轄し,本庁のほか,三条,新発田,長岡,高田及び佐渡の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「新潟」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,新潟に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

そのため,新潟修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた新潟地方裁判所,新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

(続きを読む...)新潟修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

長野修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 長野修習と本記事の資料範囲1 長野修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期長野修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 長野修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期長野修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事と選択型実務修習の申込日程8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と長野修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 長野地方裁判所本庁3 長野地方検察庁4 長野県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 長野の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報4 第55期の修習経験者の回顧第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 長野の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 会報・体験記8 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「長野」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
長野修習は,長野地方裁判所(長野家庭裁判所を含む。),長野地方検察庁及び長野県弁護士会で行う実務修習であり,長野県全域を管轄する長野地方裁判所の本庁所在地である長野市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
長野がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び長野の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの長野はいずれもB班4組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の長野の実務修習日程表は,長野地方裁判所,長野地方検察庁及び長野県弁護士会の連名で作られたPDF全12頁の資料であり,1班から4班までの人数と巡回順序,家裁修習,刑事模擬裁判,選択型実務修習の申込日程まで分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班4組で,前橋・静岡・甲府と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期15人,第78期16人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先長野地方裁判所・長野家庭裁判所,長野地方検察庁(長野市旭町),長野県弁護士会(長野市妻科)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全12頁。1班5人・2班4人・3班5人・4班4人の計18人,4クールの巡回,家裁修習,刑事模擬裁判裁判・検察・弁護・選択型の期間と行事を収録。検察・弁護の修習内容の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで長野で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所・検察庁は長野駅から循環バス「ぐるりん号」の利用が案内されている
第1 長野修習と本記事の資料範囲
1 長野修習とは

長野は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
長野修習では,主に長野地方裁判所(長野家庭裁判所を含む。),長野地方検察庁及び長野県弁護士会がこれを担当する。

長野地方裁判所は長野県全域を管轄し,本庁のほか,上田,佐久,松本,諏訪,飯田及び伊那の6支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「長野」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,長野に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,長野修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた長野地方裁判所,長野地方検察庁及び長野県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

(続きを読む...)長野修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

名古屋修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次

目次を開く(全10節)第1 名古屋修習と本記事の資料範囲1 名古屋修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲6 名古屋修習についてのよくある質問第2 第80期名古屋修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 名古屋修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定6 実務修習地の決定についての国会答弁第4 第77期名古屋修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と名古屋修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所3 名古屋地方検察庁4 愛知県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と通勤第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 名古屋の気象条件・生活と就職情報1 東京との気象条件の比較2 他地域への交通3 愛知県弁護士会の就職情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申,不開示通知及び国会会議録4 名古屋の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
第1 名古屋修習と本記事の資料範囲

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「名古屋」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居,気象条件及び就職情報を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
名古屋修習は,名古屋地方裁判所(名古屋家庭裁判所を含む。),名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会で行う実務修習であり,主な修習先はいずれも名古屋市中区三の丸にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
名古屋がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び名古屋の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの名古屋はいずれもB班であり,配属者が5組と6組の二つに分かれていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の名古屋の実務修習日程表は,名古屋地方裁判所が作成した裁判修習だけの日程表(PDF全20頁)であり,民事裁判・刑事裁判の起案,講義,面談及び刑事裁判修習中の家裁修習の日程が分かる一方,検察修習と弁護修習の日程は収録されていない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班5組「名古屋イ・津・岐阜」及びB班6組「名古屋ロ・福井・金沢・富山」)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期73人,第78期74人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所,名古屋地方検察庁,愛知県弁護士会(いずれも名古屋市中区三の丸)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全20頁。名古屋地方裁判所作成の裁判修習の日程表(1班~4班)民事裁判・刑事裁判・家裁修習を収録。検察・弁護の日程は収録されていない住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで名古屋で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関は地下鉄名城線「名古屋城」駅・鶴舞線及び桜通線「丸の内」駅から徒歩圏と案内されている気象条件東京より夏が暑い(8月の日最高気温の月平均33.2度,日最高気温35度以上の日は年15.0日)。降水量は東京とほぼ同じで6月・7月・9月に多い。雪は少ない(年最深積雪の平年値8cm)気象庁の平年値(名古屋・東京,統計期間1991年~2020年)

1 名古屋修習とは

名古屋は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
名古屋修習では,主に名古屋地方裁判所(名古屋家庭裁判所を含む。),名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会がこれを担当する。
名古屋高等裁判所も名古屋地方裁判所と同じ所在地にある。

名古屋地方裁判所は愛知県を管轄し,本庁のほか,一宮,半田,岡崎及び豊橋の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「名古屋」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,名古屋に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
したがって,名古屋修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた名古屋地方裁判所,名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会が行う。

3 基準日と対象資料

本記事の基礎資料の確認日は令和8年10月5日である。
第1の6の質問への回答,第7の2の駅別比較及び第80期の手引きの掲載状況は,同月13日に確認した資料を反映している。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

(続きを読む...)名古屋修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

静岡修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次

第1 静岡修習の位置付けと本記事の基準日

1 静岡修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け

第2 第79期静岡の班とクラス

1 静岡はB班であること
2 第79期の静岡はB班4組であること
3 クラスと静岡内部の班は別の単位であること
4 組についての希望調査は行われていないこと

第3 第79期静岡修習の日程

第4 配属人数と希望指数

1 第67期から第79期までの配属現員
2 第79期の全国採用者数は判明していること
3 新第63期から第69期までの希望指数
4 第69期の希望順位別人数
5 希望指数の読み方
6 第70期以降の資料状況

第5 分野別実務修習の内容

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宇都宮修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 宇都宮修習と本記事の資料範囲1 宇都宮修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲5 宇都宮修習のよくある質問第2 第80期宇都宮修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 宇都宮修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期宇都宮修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 共通行事6 指導担当体制7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と宇都宮修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 宇都宮地方裁判所本庁と管轄区域3 宇都宮地方検察庁4 栃木県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 宇都宮の気候と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 宇都宮の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
第1 宇都宮修習と本記事の資料範囲
1 宇都宮修習とは

宇都宮修習は,宇都宮を実務修習地とする司法修習である。
主な受入機関は宇都宮地方裁判所,宇都宮地方検察庁及び栃木県弁護士会であり,弁護修習の通勤先は指定された法律事務所によって異なる。
本記事は,第80期の日程,過去の配属人数,第77期の実務修習及び宇都宮での生活を扱う。
期別資料の基準日は令和8年10月5日であり,通勤案内と住居の比較事項は同月13日に確認した。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
宇都宮がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び宇都宮の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第69期から第79期までの宇都宮は,いずれもB班3組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で,福島・水戸・新潟と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期20人,第78期20人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先宇都宮地方裁判所・宇都宮家庭裁判所,宇都宮地方検察庁,栃木県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全8頁(送付書4枚と裁判修習の日程表4枚)。1班~4班のうち裁判修習中の班の行事検察・弁護の日程は収録なし住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで宇都宮で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所と検察庁はJR宇都宮駅西口からバス約15分,東武宇都宮駅から徒歩約10分(各庁の案内)

宇都宮は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
宇都宮修習では,主に宇都宮地方裁判所(宇都宮家庭裁判所を含む。),宇都宮地方検察庁及び栃木県弁護士会がこれを担当する。

宇都宮地方裁判所は栃木県全域を管轄し,本庁のほか,真岡,大田原,栃木及び足利の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「宇都宮」として集計されている。

本ブログに掲載している司法修習生に関する規則の条文によれば,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条),実務修習は司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせ(7条),委託を受けた地方裁判所の所長,地方検察庁の検事正及び弁護士会の会長は,実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績等を司法研修所長に報告する(10条)。
宇都宮修習でいえば,宇都宮地方裁判所,宇都宮地方検察庁及び栃木県弁護士会が,司法研修所からの委託を受けて指導を行うことになる。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,宇都宮に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の宇都宮がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

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神戸修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 神戸修習と本記事の資料範囲1 神戸修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期神戸修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組3 三つの「班・組」の区別4 神戸修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期神戸修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 検察修習6 弁護修習7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と神戸修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関と家庭裁判所の所在地2 支部・管内3 神戸地方検察庁の組織と定員4 兵庫県弁護士会第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 家賃5 修習給付金第8 神戸の気候と生活上の留意点1 冬の気温と雪2 東京との気象条件の比較3 就職と兵庫県弁護士会の情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 神戸の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「神戸」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
神戸修習は,主に神戸地方裁判所,神戸地方検察庁及び兵庫県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも神戸市中央区橘通にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
神戸がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び神戸の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の神戸はA班の第22組(奈良との合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の神戸の裁判修習は,民事部と刑事部に1班ずつが入る4班編成で,家庭裁判所修習は刑事裁判修習の期間中に組み込まれていた。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項2頁(Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃に掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第22組。奈良と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期60人,第78期63人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先神戸地方裁判所,神戸家庭裁判所,神戸地方検察庁,兵庫県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全12頁(各クールの民事部・刑事部・令状事務修習の日程表)第77期神戸修習の実務修習日程(画像で全頁確認)現地の班第77期・第78期とも1班~4班。第78期の巡回順序は公表文書あり第78期の修習開始等についての別紙3住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁主な未確認事項第80期の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム後記第9
第1 神戸修習と本記事の資料範囲
1 神戸修習とは

神戸は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。

司法修習生に関する規則7条1項は,実務修習は司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせると定めている。
神戸修習では,主に神戸地方裁判所,神戸地方検察庁及び兵庫県弁護士会がこれを担当する。
同規則5条2項は,実務修習のうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならないとし,同条3項は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
同規則10条は,実務修習を終えたときに,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告すると定めている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,神戸に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,通知及び開示文書は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日に最高裁判所の司法修習生採用選考のページを確認した時点では,この手引きはまだ掲載されていなかった。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていたため,第80期の神戸がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

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金沢修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次

目次を開く(全10節)第1 金沢修習と本記事の資料範囲1 金沢修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲6 金沢修習のよくある質問第2 第80期金沢修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 金沢修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期金沢修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事と選択型実務修習の申込日程8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と金沢修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 金沢地方裁判所本庁3 金沢地方検察庁4 金沢弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 金沢の気象条件・生活と就職情報1 気象条件と修習生活への影響2 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 金沢の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
第1 金沢修習と本記事の資料範囲

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「金沢」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
金沢修習は,金沢地方裁判所(金沢家庭裁判所を含む。),金沢地方検察庁及び金沢弁護士会で行う実務修習であり,石川県全域を管轄する金沢地方裁判所の本庁所在地である金沢市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
金沢がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び金沢の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの金沢はいずれもB班6組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の金沢の実務修習日程表は,金沢地方裁判所が作成したPDF全5頁の裁判所の日程表であり,1班から4班までの巡回順序,家裁修習,起案・講評の日程,講義及び選択型実務修習の申込日程が分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班6組で,名古屋ロ・福井・富山と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期16人,第78期16人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先金沢地方裁判所・金沢家庭裁判所(金沢市丸の内),金沢地方検察庁(金沢市大手町),金沢弁護士会(金沢市丸の内)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全5頁。1班~4班の4クールの巡回,家裁修習(刑事裁判修習中に各班5日),起案・講評,講義,選択型の申込日程裁判所の日程表。検察・弁護の修習内容の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで金沢で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所・検察庁は金沢駅からバスの利用が案内されている気象条件東京より冬の日照が少なく(1月の日照時間は東京の約3分の1),降水量は年間で約1.5倍,年間の降雪の深さの合計は157センチメートル(東京は8センチメートル)気象庁の平年値(観測地点「金沢」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)

調べたい事項に応じて,金沢修習のよくある質問,日程,配属人数,住居候補と通勤の比較,冬の気象と雪対策へ進める。

1 金沢修習とは

金沢は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
金沢修習では,主に金沢地方裁判所(金沢家庭裁判所を含む。),金沢地方検察庁及び金沢弁護士会がこれを担当する。

金沢地方裁判所は石川県全域を管轄し,本庁のほか,小松,七尾及び輪島の3支部を置き,珠洲市に金沢家庭裁判所珠洲出張所を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「金沢」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,金沢に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,金沢修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた金沢地方裁判所,金沢地方検察庁及び金沢弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。

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和歌山修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 和歌山修習と本記事の資料範囲1 和歌山修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期和歌山修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 和歌山修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期和歌山修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 検察修習と弁護修習6 和歌山弁護士会の司法修習委員会の説明7 共通行事と自由研究日8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と和歌山修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 和歌山地方裁判所本庁3 和歌山地方検察庁4 和歌山弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 和歌山の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 和歌山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「和歌山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
和歌山修習は,和歌山地方裁判所(和歌山家庭裁判所を含む。),和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも和歌山市の和歌山城の近く(二番丁・四番丁)にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
和歌山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び和歌山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの和歌山はいずれもA班(先に集合修習を行う区分)であり,第79期は大阪ロと合同のA班20組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の和歌山の実務修習日程表は,和歌山地方裁判所が作成したPDF全12頁の資料であり,1班から4班までの巡回順序,民事・刑事の問題研究起案と講評,家裁修習の日付が分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班20組で,大阪ロと合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期12人,第78期14人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所(二番丁),和歌山地方検察庁(二番丁),和歌山弁護士会(四番丁)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全12頁。1班~4班の巡回,民事・刑事の起案と講評,各班5日の家裁修習(いずれも刑事裁判修習中)裁判所の日程表であり,検察・弁護は開始日と終了日だけ。班の人数の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の前後で和歌山を離れて戻る第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関とも和歌山駅・和歌山市駅からバスで「和歌山城前」下車と案内されている
第1 和歌山修習と本記事の資料範囲
1 和歌山修習とは

和歌山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
和歌山修習では,主に和歌山地方裁判所(和歌山家庭裁判所を含む。),和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会がこれを担当する。

和歌山地方裁判所は和歌山県全域を管轄し,本庁のほか,田辺,御坊及び新宮の3支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「和歌山」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,和歌山に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,和歌山修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた和歌山地方裁判所,和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

(続きを読む...)和歌山修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)