第1 この記事が扱う岐阜修習の範囲
1 岐阜修習の位置付け
岐阜修習とは,岐阜を実務修習地として行う司法修習をいう。司法修習生は,司法試験合格者の中から最高裁判所が命じ,少なくとも1年間の修習をした後,試験に合格すると修習を終える(裁判所法66条・67条)。実務修習地が岐阜であっても,導入修習及び集合修習は司法研修所で行い,岐阜では主として分野別実務修習及び選択型実務修習を行う。
本記事は,令和8年8月15日現在の公開資料に基づき,第79期の日程,近年の配属人数,配属の決定方法,岐阜の実務修習機関,住居,修習給付金及び就職情報を整理する。岐阜の修習生活を検討する際に必要となる情報のうち,公的資料又は原資料で確認できる事項を中心とする。
2 公開資料で確認できない事項
岐阜における現在のローテーション順,配属される裁判部,支部へ行く頻度,選択型実務修習の個別プログラム及び起案回数は,公開ウェブ上では確認できない。岐阜地方裁判所の文書保存基準には,司法修習の基本計画,検察庁・弁護士会との協議及び実施報告書という文書類型が掲げられていたが,その記載から現在の具体的な内容までは分からない。
また,第79期の岐阜配属人数を示す配属現員表も確認できない。過去の体験談や民間サイトの家賃情報は参考にはなるものの,対象時期,回答数又は集計方法が明らかでないものがあるため,現在の岐阜修習についての確定情報としては扱わない。
第2 第79期岐阜修習の日程と内容
1 第79期の全体日程
最高裁判所の第79期採用選考申込手続の手引によれば,第79期の修習期間は約1年間である。導入修習は令和8年3月19日から同年4月10日まで,分野別実務修習は同月14日から同年11月20日まで行われる。
岐阜は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山以外の実務修習地に属する。そのため,分野別実務修習後は,令和8年11月下旬から令和9年1月中旬まで選択型実務修習を行い,続いて同月中旬から同年2月下旬まで集合修習を行う日程である。
| 課程 | 第79期の日程 | 主な場所 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 司法研修所 |
| 分野別実務修習 | 令和8年4月14日~11月20日 | 岐阜の配属庁会 |
| 選択型実務修習 | 令和8年11月下旬~令和9年1月中旬 | 岐阜を拠点とする実務修習先等 |
| 集合修習 | 令和9年1月中旬~2月下旬 | 司法研修所 |
2 分野別実務修習の4分野
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ行う。裁判所,検察庁及び弁護士会という実務の現場で,実際の事件の取扱いを個別的な指導の下で学ぶ課程である。
岐阜修習でもこの全国共通の4分野を修習する。ただし,4分野を回る順序や具体的な担当事件は一律ではなく,公開されている全国共通の説明から岐阜の現在の運用を推測することはできない。
3 選択型実務修習と集合修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所を拠点とし,裁判所,検察庁及び弁護士会が提供する個別プログラム,全国の司法修習生を対象とするプログラム,司法修習生が修習先を開拓するプログラム等を選択する。岐阜で実施される第79期の個別プログラム一覧は,公開資料からは確認できない。
集合修習は,分野別実務修習の体験を補完し,法律実務の標準的な知識と技法を体系的に学ぶ課程である。岐阜では選択型実務修習が先,集合修習が後であり,両者の順序を逆にする大都市圏の一部の修習地とは日程が異なる。
第3 岐阜への配属人数と実務修習地の決定
1 第74期から第78期までの配属人数
司法修習生配属現員表の各期原表によれば,第74期から第78期までの岐阜配属人数は15人から19人の範囲で推移している。直近5期の具体的な人数は,次のとおりである。
| 期 | 配属現員表の基準日 | 岐阜配属人数 | 全国の採用人数 |
|---|---|---|---|
| 第74期 | 令和3年3月31日 | 16人 | 1,456人 |
| 第75期 | 令和3年11月12日 | 15人 | 1,329人 |
| 第76期 | 令和4年11月27日 | 15人 | 1,394人 |
| 第77期 | 令和6年3月21日 | 19人 | 1,830人 |
| 第78期 | 令和7年3月19日 | 18人 | 1,556人 |
この表は各期の配属現員表に記載された数であり,岐阜県内の弁護士数や裁判所職員数から算出した推計ではない。第79期については,全国の開始人員とは別に,岐阜への配属人数を示す原表が必要であるが,公開資料から確認できないため表に加えていない。
2 希望順位と個別事情
実務修習地は,希望順位だけで機械的に決まるものではない。最高裁判所の令和元年度(最情)答申第40号に係る文書によれば,実務修習地の決定では,希望順位,健康状態,家族関係その他の事情を考慮し,最終的な配属結果を名簿として確定する。
もっとも,個々の申込者について,どの事情をどの程度評価したかを示す検討文書が作成されるとは限らない。岐阜を希望した場合の現在の配属確率を算出できる公開データもないため,過去の人数だけから「第何希望なら配属される」と判断することはできない。全国的な配属判断資料については,第2希望の実務修習地の選び方にも整理している。
3 過去の希望倍率を現在に用いられない理由
第69期までは,実務修習地別の希望状況表が作成されていた。しかし,最高裁判所の平成29年度(最情)答申第1号に係る開示文書によれば,第70期以降は事務合理化を理由として同種の表を作成していない。
したがって,第69期以前の岐阜の希望倍率は歴史的な参考値にとどまり,現在の人気又は配属可能性を示す数値ではない。配属人数,申込者の希望分布及び考慮される個別事情が期ごとに異なるためである。
第4 岐阜の実務修習機関
1 岐阜地方・家庭裁判所
岐阜地方・家庭裁判所本庁は,岐阜市美江寺町2丁目4番地1にある。裁判所の所在地案内によれば,JR岐阜駅及び名鉄岐阜駅から徒歩約20分であり,路線バスも利用できる。
岐阜地方・家庭裁判所の紹介によれば,岐阜地方裁判所には大垣,高山,多治見及び御嵩の各支部がある。もっとも,支部の存在と,司法修習生が支部へ赴く頻度とは別の問題であり,現在の支部修習又は見学の日程は公開資料から確認できない。
2 岐阜地方検察庁
岐阜地方検察庁は,岐阜市美江寺町2丁目8番地の岐阜法務総合庁舎にあり,岐阜地方・家庭裁判所本庁と同じ美江寺町2丁目に位置する。所在地及び交通は,岐阜地方検察庁の交通案内で確認できる。
検察修習の全国共通の位置付けは公表されているが,岐阜における現在の配点事件,取調べ実習その他の具体的内容は公開されていない。過去の体験談を参照する場合も,修習期及び当時の運用を区別する必要がある。
3 岐阜県弁護士会
岐阜県弁護士会館は,岐阜市端詰町22番地にある。所在地は,岐阜県弁護士会のアクセス案内で確認できる。弁護修習では,分野別実務修習で配属された法律事務所が,その後の選択型実務修習の拠点となる。
岐阜県弁護士会の公式サイトには,弁護士一覧も掲載されている。ただし,一覧の掲載件数をそのまま弁護修習先の数又は採用可能な法律事務所の数とみることはできない。
第5 住居,修習給付金及び就職情報
1 岐阜での住居の確保
第79期採用選考申込手続の手引は,指定された実務修習地における住居を各自で確保するとしている。岐阜地方・家庭裁判所本庁,岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会館の所在地は公開されているが,弁護修習先となる法律事務所の所在地は個別に異なるため,住居を決める際は一つの庁舎までの距離だけで判断できない。
民間サイトには家賃又は裁判所までの所要時間の平均値が掲載されているものもある。しかし,標本数,調査時点及び算定方法が明らかでない数値は,現在の家賃相場としては確定できない。具体的な物件を探す段階では,配属後の案内,公共交通,契約期間及び集合修習時の住居との重複を併せて確認する必要がある。
2 基本給付金,住居給付金及び移転給付金
最高裁判所の修習給付金案内によれば,修習給付金には基本給付金,住居給付金及び移転給付金がある。基本給付金は1給付期間につき13万5,000円である。
住居給付金は,自ら居住するために住宅を借り受け,家賃を支払い,所定の届出をした場合に,1給付期間につき3万5,000円が支給される。移転給付金は,修習に伴う住所又は居所の移転が必要と認められ,所定の届出をした場合に,最高裁判所が定める路程に応じた定額が支給される。いずれも要件及び日割計算の定めがあるため,第79期司法修習生修習給付金案内で個別に確認する必要がある。
3 岐阜県内の法律事務所への就職
岐阜県弁護士会の司法修習生向け就職案内によれば,同会は県内法律事務所の勤務弁護士募集状況を定期的に調査し,岐阜県内への就職を検討する司法修習生に電話で情報を提供している。時期によって募集がない場合もあり,現在は合同就職説明会を開催していない旨も明記されている。
したがって,岐阜修習であることと,岐阜県内の法律事務所への就職が確保されることとは別である。県内就職を希望する場合は,求人の有無が変動することを前提に,岐阜県弁護士会の案内をその都度確認する必要がある。
第6 出典・参考資料
1 法令・最高裁判所資料
①裁判所法(昭和22年法律第59号)66条・67条・67条の2(e-Gov法令検索)
②最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁(PDF2頁)
③最高裁判所「司法修習の概要」
④最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」及び「第79期司法修習生修習給付金案内」資料2頁・6頁(PDF6頁・10頁)
2 配属資料・司法行政文書
①最高裁判所「司法修習生配属現員表」(令和3年3月31日,令和3年11月12日,令和4年11月27日,令和6年3月21日及び令和7年3月19日現在。原表への索引は司法修習生配属現員表(48期以降))
②最高裁判所「令和元年度(最情)答申第40号」(令和元年8月23日答申)
③最高裁判所「平成29年度(最情)答申第1号」(平成29年4月28日答申)
④岐阜地方裁判所「標準文書保存期間基準」(司法修習関係文書の類型)
3 岐阜の実務修習機関
①岐阜地方・家庭裁判所「岐阜地方・家庭裁判所の紹介」及び「所在地」
②岐阜地方検察庁「交通案内」
③岐阜県弁護士会「アクセス」,「弁護士を探す」及び「司法修習生向け就職案内」