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岐阜修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「岐阜」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
岐阜修習は,岐阜地方裁判所(岐阜家庭裁判所を含む。),岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会で行う実務修習であり,岐阜県全域を管轄する岐阜地方裁判所の本庁所在地である岐阜市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
岐阜がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び岐阜の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第70期から第79期までの岐阜はいずれもB班5組(名古屋イ・津と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の岐阜の実務修習日程表は,本ブログに掲載された津の日程のPDFの中に綴じ込まれており,1班から4班までの巡回順序,裁判修習の起案・講評・面談の日付,刑事裁判修習の期間中の家裁修習及び選択型実務修習の期間まで分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班5組で,名古屋イ・津と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期18人,第78期18人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所(岐阜市美江寺町),岐阜地方検察庁(同町),岐阜県弁護士会(岐阜市端詰町)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程8頁(津の日程PDFの中に綴込み)。1班~4班の巡回順序(第78期と同じ),起案・講評・面談,刑事裁判修習中の家裁修習(各班5日)班の人数,検察・弁護の行事は記載なし。民事2か部・刑事1か部の配属表(全5頁)も確認
住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで岐阜で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
自動車一律の判断資料なし裁判所・検察庁はJR岐阜駅・名鉄岐阜駅から岐阜バスで約10分と案内されている
気象条件東京より夏が暑く(8月の日最高気温の月平均33.4度・猛暑日年16.7日),冬は雪の日が多い(年間の降雪の深さの合計34センチメートル)気象庁の平年値(岐阜・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)

第1 岐阜修習と本記事の資料範囲

1 岐阜修習とは

岐阜は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
岐阜修習では,主に岐阜地方裁判所(岐阜家庭裁判所を含む。),岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会がこれを担当する。

岐阜地方裁判所は岐阜県全域を管轄し,本庁のほか,大垣,高山,多治見及び御嵩の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「岐阜」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,岐阜に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,岐阜修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた岐阜地方裁判所,岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の岐阜がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の岐阜がB班5組であること,第79期・第78期の配属現員,第78期の巡回順序
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,本ブログの過去記事の要約等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,第69期の巡回順序
Inference複数の資料からの合理的な推測配属表の部と裁判事務の分配規程から,民事の各部で扱う事件の傾向を読むこと
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の岐阜の班・組・配属人数,現地班の人数,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,岐阜の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の岐阜の実務修習日程表,第78期の修習開始等の通知(各実務修習地の巡回順序と初日の集合場所)並びに第77期,第76期及び第71期の岐阜地方裁判所の司法修習生配属表が公開されている。

第77期の岐阜の実務修習日程表は全8頁で,各クールの日ごとの行事と,裁判所(民裁・刑裁・家裁),検察庁及び弁護士会の欄に修習中の班を示した表から成る(後記第4の1)。
裁判修習の起案・講評・面談,家裁修習,開始式,所長懇談会,自由研究日及び選択型実務修習の期間が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の期間中の個別の行事と,班の人数は記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

他の修習地と比較する場合は,東海・北陸の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
駅から庁舎までの経路,自宅から通う場合と転居する場合の費用,自動車の利用及び新幹線で和光へ移動する場合の確認事項を,同じ条件で比較する方法を説明している。

第2 第80期岐阜修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,岐阜がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
岐阜は後者に当たる。
前者の11庁の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,岐阜を含む第5組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,岐阜は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように岐阜は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の岐阜がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表等によれば,岐阜が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)岐阜が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班5組名古屋イ・津・岐阜
第78期(全24組)B班5組名古屋イ・津・岐阜
第77期(全25組)B班5組名古屋イ・津・岐阜
第72期~第76期(全22組)B班5組名古屋イ・津・岐阜
第71期(全23組)B班5組名古屋イ・津・岐阜
第70期(全25組)B班5組名古屋イ・津・岐阜
第69期(全27組)B班5組静岡・甲府・名古屋・岐阜
第67期・第68期(全28組)B班6組金沢・津・岐阜

第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。

第70期以降,岐阜は,名古屋の一部(名古屋イ)及び津と同じB班5組に属しており,組の構成は第79期まで変わっていない。
名古屋は配属人数が多いため,名古屋イと名古屋ロに分けられ,名古屋ロは福井,金沢等と別の組(第79期はB班6組)に入っている。
第69期は静岡・甲府・名古屋と,第67期・第68期は金沢・津と同じ組であった。
第79期の配属現員表で同期のB班5組の3庁の人数を見ると,名古屋73人(名古屋イと名古屋ロの合計),津18人及び岐阜18人である。
組の数と組合せは期ごとに変わり得るため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

岐阜修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味岐阜について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班5組(名古屋イ・津と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期・第78期の資料は1班~4班。第69期も1班~4班(Source statement)

B班5組であることは,岐阜,名古屋イ及び津の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,3庁の修習生が岐阜で一緒に修習するという意味ではない。
また,A班・B班は修習の順序による区分であり,後記第3の2の希望倍率の高低とは関係がない。

4 岐阜修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,岐阜修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間岐阜修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日岐阜の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日岐阜がB班となった場合,選択型実務修習を岐阜で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日岐阜がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち現地の班,配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の岐阜の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期岐阜の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期18人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期18人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期19人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期15人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期15人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期16人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期17人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期17人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期17人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期18人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期21人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期22人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期24人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期24人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期25人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期25人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期25人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第79期までの岐阜の配属現員は,15人から25人までの範囲にある。
新第63期から第67期までは24人又は25人であったが,第68期以降は全国の人数の減少とともに少なくなり,第75期・第76期は15人,全国の人数が増えた第77期は19人,第78期及び第79期は18人であった。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の岐阜は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも24人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人である。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,岐阜の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の岐阜の配属現員は18人である(全国計1551人)。
第80期の岐阜の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,岐阜の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の岐阜の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の岐阜の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの岐阜の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期5人47人21人0.24倍2.48倍
第68期7人46人22人0.32倍2.41倍
第67期6人59人24人0.25倍2.71倍
第66期13人72人24人0.54倍3.54倍
新第65期11人43人25人0.44倍2.16倍
新第64期7人53人25人0.28倍2.40倍
新第63期6人71人25人0.24倍3.08倍
平均---0.33倍2.68倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は岐阜を「2群」とし,地域手当を3%としている。

岐阜は,7つの期のいずれでも第1希望者数が配属現員を下回っていた一方,第2希望者数は配属現員の約1.7倍から3倍に当たる人数であった。
第1希望として岐阜を記載した者は少なく,第2希望として記載した者が多かったという希望の分布である。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の岐阜の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,岐阜を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に岐阜を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第69期の希望順位別の内訳

第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の岐阜の行は,次のとおりである。

希望順位岐阜を記載した人数
第1希望5人
第2希望47人
第3希望45人
第4希望39人
第5希望記載なし
第6希望1人

岐阜を第2希望から第4希望までに記載した者はいずれも39人から47人であり,第1希望の5人を大きく上回っていた。
同表の最右列の「合計」欄の岐阜の値(129)は,第1希望から第6希望までの人数の合計(137人)と一致しないため,本記事では用いない。

本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,岐阜について,平成28年8月5日時点の岐阜地家裁本庁の裁判官数を18人,平成28年4月1日時点の岐阜地家裁本庁の弁護士数を131人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,岐阜県弁護士会全体の会員数とは別の数値である。

4 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の岐阜の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),岐阜が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

5 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,岐阜は「2群」に分類されていた(6頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由は分からず,岐阜に関する例でもない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。

第4 第77期岐阜修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

本ブログには,全国の修習地ごとに「77期◯◯修習の実務修習日程」という名前のPDFが掲載されているが,岐阜の名前のものはない。
第77期の岐阜の実務修習日程表は,77期津修習の実務修習日程(全16頁)の中に,津の資料と交互に綴じ込まれている。
同PDFの3頁・4頁(第1クール),7頁・8頁(第2クール),11頁・12頁(第3クール)及び15頁・16頁(第4クールと選択型実務修習)の8頁がそれであり,同期の全国分をまとめた77期実務修習の日程(全583頁)では98頁・99頁・306頁・307頁・408頁・409頁・525頁・526頁に当たる。
この8頁を岐阜の資料と判断した理由は,①7頁と15頁の右上に手書きで「岐阜」とあること,②各クールの班の割当てが,後記2のとおり,第78期の司法研修所の通知に載った岐阜の巡回順序と4クールとも一致すること,③同じPDFの津の頁(「津地方裁判所」と記載された日程予定表)とは様式が異なることである。
本記事では8頁全部を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。

確認項目記録内容
資料名各頁の表題は「第77期司法修習生「実務修習日程表」」(第1クールの頁は「第1クール」を付す)
作成主体作成者名の記載はない。開始式の講師等の欄に「指導連絡委員会」,説明の講師等の欄に「三庁会事務担当者」,オリエンテーションの講師等の欄に「総務課庶務係員」とある
作成・送付日第2クールは「5月9日現在」,第3クールは「7月16日現在」,第4クールは「9月2日現在」と記載。司法研修所の受付印があるが,日付は一部が欠けて読めない
頁数8頁(津のPDFの3・4・7・8・11・12・15・16頁)
収録範囲分野別実務修習の4クール(令和6年4月16日~11月20日)と,選択型実務修習(令和6年11月21日~令和7年1月10日)の期間・終了式
現地班1班~4班(班の人数の記載はない)
掲載分野裁判所(民裁・刑裁・家裁),検察庁及び弁護士会の欄に,その日に修習している班を表示。行事の欄は主に裁判修習の行事
表の列年,日,曜日,行事,実施場所,講師等,裁判所(民裁・刑裁・家裁),検察庁,弁護士会,備考
判読方法全頁を110dpiの画像で目視し,第1クールの冒頭は200dpiに拡大して確認
判読できない範囲司法研修所の受付印の日付

このほか,岐阜地方裁判所が司法研修所長に送った第77期の司法修習生配属表(ファイル名は「77期岐阜修習の指導担当裁判官の名簿」,全5頁)も画像で確認した。
各クールの民事裁判・刑事裁判の指導官と,「民1」「民2」「刑事」の別の個別指導裁判官が記載され,司法修習生の氏名欄は全部黒塗りである。
第1クール分の受付印は令和6年3月26日,第3クール分の一つは同年7月16日であり,後者は日程表の第3クールの「7月16日現在」と同じ日付である。

2 現地の班編成と巡回順序

日程表の民裁・刑裁・検察庁・弁護士会の欄によれば,第77期の岐阜は1班から4班までに分かれ,次の順序で4分野を回っていた。

第77期の現地班第1クール(4月16日~6月10日)第2クール(6月11日~8月1日)第3クール(8月2日~9月26日)第4クール(9月27日~11月20日)
1班検察刑事裁判(家裁修習を含む。)弁護民事裁判
2班刑事裁判(家裁修習を含む。)弁護民事裁判検察
3班弁護民事裁判検察刑事裁判(家裁修習を含む。)
4班民事裁判検察刑事裁判(家裁修習を含む。)弁護

各クールで,4つの班が4分野に1班ずつ分かれる組合せである。
班の人数は日程表に記載されていない。
第77期の配属現員は19人であるが(前記第3の1),これを4で割って班の人数を推定することはしない。

第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF11頁)に,岐阜の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の1班から4班までの巡回順序は上表の第77期と同じであり,家裁修習期間の欄は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
班の人数は同別紙にも記載されていない。
同別紙4(PDF17頁)によれば,分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,午前9時に岐阜地方裁判所事務局総務課(6階)に集合し,開始日に持参する教材はないとされていた。

第69期については,本ブログの69期実務修習地における実務修習の順序が,司法研修所事務局長の事務連絡(平成27年10月16日付)に基づき,岐阜(21人)の1班から4班までの順序を載せている(Source statement。本記事では原資料を照合していない。)。
同記事によれば,第69期の4つの班の順序は第77期・第78期と一致しない。
第77期と第78期は同じ順序であったが,第80期も同じ順序になるかは分からない。

3 民事裁判修習

各班の民事裁判修習の初めに「民裁問研起案」が置かれ,その約2週間後に,午前の「民裁問研起案講評」(実施場所の欄は「自宅」)と,翌日の「民裁 面談」が置かれている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①4班:起案4月19日,講評5月9日,面談5月10日
②3班:起案6月14日,講評6月27日,面談6月28日
③2班:起案8月7日,講評8月21日,面談8月22日
④1班:起案10月2日,講評10月16日,面談10月17日

各クールの初めには,民事首席書記官講義(第3クール・第4クールは「民事・刑事首席書記官講義」)も置かれている。
民事裁判修習の期間中のその他の行事(保全・執行・破産の修習,簡裁修習等)は,この日程表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。

前記1の配属表は,各クールについて,民事裁判修習指導官1人と補佐2人を挙げ,「民1」と「民2」の別に個別指導裁判官を列挙している(第1クールでは民1が3人,民2が4人)。
岐阜地方裁判所の令和6年度の裁判官の配置及び裁判事務の分配等(令和6年4月1日施行。第77期の分野別実務修習と同じ年度)によれば,本庁の部は,第一部(民事第一部),第二部(民事第二部)及び第三部(刑事部)の3か部である(PDF3頁)。
同規程では,破産事件,再生事件並びに仮の地位を定める仮処分命令事件等は民事第二部に属する裁判官に(PDF5頁~7頁),不動産・債権の強制執行事件等は民事第一部に属する裁判官に分配されていた(PDF8頁)。
そのため,第77期の民事裁判修習では,配属された部によって,間近に接する事件の種類に違いがあったと考えられる(Inference)。

4 刑事裁判修習

刑事裁判修習も,各班の修習の初めに「刑裁問研起案」が置かれ,その後に講評と面談が置かれている。
①2班:起案4月18日,講評・面談5月7日(実施場所の欄は「自宅」)
②1班:起案6月13日,講評6月26日,面談6月27日
③4班:起案8月6日,講評8月26日,面談8月27日
④3班:起案10月1日,講評10月18日,面談10月22日

令状,裁判員裁判,模擬裁判等の行事は,この日程表には記載されていない(Unknown)。
配属表は,各クールについて,刑事裁判修習指導官1人と補佐2人を挙げ,「刑事」の欄に個別指導裁判官6人を列挙している。
第3クールの配属表は2版あり,一方(受付印は令和6年7月16日)と他方とで,刑事裁判修習指導官と刑事部の裁判官の一部が異なっているため,クールの途中で裁判官の異動等があったものと考えられる(Inference)。

5 家裁修習

岐阜の日程表では,家庭裁判所での修習(家裁修習)が,各班の刑事裁判修習のクールの中に5日ずつ置かれ,その日は刑裁の欄が空欄になり,家裁の欄にその班が表示されている。
①2班:6月3日~7日(第1クール)
②1班:7月24日~26日,29日・30日(第2クール)
③4班:9月2日~6日(第3クール)
④3班:11月11日~15日(第4クール)

第78期の通知も家裁修習を「裁判実務修習中に行う。」としているが,民事裁判修習と刑事裁判修習のどちらの期間かまでは書いていない。
家裁修習の5日間に家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは,日程表からは分からない(Unknown)。

6 検察修習と弁護修習

日程表上,検察修習と弁護修習については,各日の検察庁・弁護士会の欄に修習中の班が表示されているだけであり,期間中の起案,取調べ修習,講義等の行事は記載されていない(Unknown)。
これは同表に記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

岐阜地方検察庁で検察修習の事務を担当する部署については,後記第6の3のとおり,検察庁事務章程上,企画調査課の所管とされている。
岐阜県弁護士会のウェブサイトには,司法修習生向けの就職案内(後記第8の4)はあるものの,弁護修習の指導体制や個別修習プログラムを説明したページは見当たらなかった。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地は,公開資料では確認できない(Unknown)。

7 共通行事と選択型実務修習

第1クールの初日(4月16日)には,全班を対象に,「77期修習生集合」(午前9時),オリエンテーション,「三庁会合同実務修習開始式」(午前10時~10時30分,大会議室)及び「各配属庁会から修習について説明」が置かれている。
第2クール以降も,各クールの初日に裁判修習に入る2つの班の集合,裁判修習オリエンテーション及び各裁判官室への案内が置かれ,各クールに1回,所長懇談会が置かれている(4月22日,6月17日,8月2日,9月27日)。
自由研究日は,5月1日・2日,7月22日,8月13日・14日,10月15日及び12月27日である。

選択型実務修習は,令和6年11月21日から令和7年1月10日までであり,日程表には「プログラム修習及びホームグラウンド」(実施場所は「修習先」)とだけ記載されている。
令和7年1月10日には,大会議室で終了式(時間はおって連絡)を行うものとされている。
選択型実務修習のプログラムの名称や申込日程は,日程表には記載されていない(Unknown)。

8 指導担当体制の推移

前記1の第77期の配属表に加え,同じ形式の第76期の配属表(全4頁。第1クールは令和5年1月4日から同年2月27日まで)も公開されている。
第76期の第1クールの配属表も,民1が4人,民2が4人,刑事が6人の個別指導裁判官を挙げており,民事2か部・刑事1か部の体制は第77期と同じである。

第71期については,第71期の配属表(全6頁)が公開されている。
これは,岐阜地方裁判所長が司法研修所長に宛てた「第71期司法修習生裁判実務修習日程表及び配属表について(報告)」(平成29年12月14日付,平成30年2月20日付及び同年4月13日付)と,第1クールから第3クールまでの配属表から成る。
送付文は「日程表及び配属表」を送るとしているが,同PDFに日程表は含まれていない。
第71期の配属表では,司法修習生の氏名欄が1人ずつ黒塗りされており,その数は,第1クールが民事4(民1が2,民2が2),刑事5,第2クールが民事4,刑事4,第3クールが民事5,刑事4である(黒塗り1つを1人として数えた場合のInference)。

以上の裁判官の氏名は,本記事では転載しない。
配属表に載った裁判官の人数は各期の裁判所の体制を示すものであり,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

9 第80期へ適用できない事項

以上は第71期,第76期,第77期及び第78期の実施実績である。
第80期の岐阜の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と岐阜修習への影響

第80期の岐阜がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで岐阜で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,岐阜での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
岐阜の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
岐阜がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の岐阜の日程表には,選択型実務修習の期間(令和6年11月21日~令和7年1月10日)と終了式が記載されているが,プログラムの名称や申込日程は記載されていない(前記第4の7)。
岐阜の裁判所,岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会が過去の期に提供した個別修習プログラムの一覧,申込日程及び実施状況を示す公開資料は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。
第80期に提供されるプログラムの名称,定員,日程及び選考方法も,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

岐阜修習の中心となる機関は,岐阜市美江寺町及び端詰町にある。

機関所在地交通等公式案内
岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所・岐阜簡易裁判所岐阜市美江寺町2-4-1JR岐阜駅から北へ徒歩約20分。JR岐阜駅前バスターミナル又は名鉄岐阜駅前バス停から岐阜バスで「ぎふしんフォーラム・裁判所前」又は「岐阜市役所・メディアコスモス」下車すぐ(乗車約10分)管内の裁判所の所在地
岐阜地方検察庁(岐阜区検察庁・郡上区検察庁)岐阜市美江寺町2丁目8番地(岐阜法務総合庁舎内)JR岐阜駅又は名鉄岐阜駅から徒歩約30分。岐阜バス「ぎふしんフォーラム・裁判所前」バス停前管内検察庁の所在地・交通アクセス
岐阜県弁護士会岐阜市端詰町22番地(岐阜県弁護士会館)公式ページは住所と電話番号のみ相談場所へのアクセス

裁判所と検察庁はいずれも美江寺町にあり,検察庁の交通案内は,岐阜法務総合庁舎の位置を「ぎふしんフォーラム(岐阜市民会館)南隣、岐阜中消防署北隣」としている。
弁護士会は端詰町に会館を置いている。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。

2 岐阜地方裁判所本庁

岐阜地方裁判所の岐阜地方・家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,岐阜地家裁本庁が裁判官16人・一般職137人,支部等が裁判官8人・一般職75人である。
同ページによれば,合議体で審理する必要がある裁判は,岐阜地方裁判所の本庁で取り扱われる。
第76期及び第77期の司法修習生配属表は,本庁の民事第一部,民事第二部及び刑事部に個別指導裁判官を置いている(前記第4の3・4・8)。

裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。

3 岐阜地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,岐阜地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),岐阜地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,岐阜地方検察庁の配置定員は,検事16人,副検事12人,行政職(一)・公安職(二)118人及び行政職(二)1人の合計147人である。
名古屋高等検察庁の管内6庁の中では,名古屋の528人,津の148人に次いで3番目であり,金沢99人,富山89人及び福井83人を上回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 岐阜県弁護士会

岐阜県弁護士会の会館は岐阜市端詰町22番地にある(相談場所へのアクセス)。
同じページには,会館のほか,岐阜駅前(JR岐阜駅東),大垣,高山,八幡,みのかも,多治見及び中津川の各法律相談センターが載っており,多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止すると記載されている。
もっとも,相談センターの分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,岐阜県弁護士会の正会員数は215人(うち女性34人,15.8%)であり,法律事務所数は147である。
中部弁護士会連合会に属する6会の中では,愛知県(2,152人)に次ぐ規模であり,三重(200人),金沢(189人),富山県(129人)及び福井(121人)より大きい。
弁護修習の配属先が岐阜市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

岐阜地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の4支部がある。
①大垣支部(大垣市丸の内1-22。JR大垣駅南西徒歩約10分)
②高山支部(高山市花岡町2-63-3。JR高山駅北徒歩約5分)
③多治見支部(多治見市小田町1-22-1。JR多治見駅より徒歩約15分)
④御嵩支部(可児郡御嵩町御嵩1177。名鉄広見線御嵩駅から北東へ徒歩約10分)

このほか,岐阜家庭裁判所は郡上市と中津川市に出張所を置いている(岐阜地方・家庭裁判所の紹介)。
岐阜地方検察庁も,大垣,多治見,御嵩及び高山に支部を置いている(管内検察庁の所在地・交通アクセス)。

岐阜県は南北に長く,岐阜市と,飛騨地方の高山支部の所在地とでは,距離も気象条件も大きく異なる(後記第8の3)。
もっとも,第77期の日程表及び第78期の通知には支部での修習の記載はなく,第80期の岐阜修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

裁判所と検察庁は同じ美江寺町にあり,検察庁の最寄りのバス停は裁判所の案内と同じ「ぎふしんフォーラム・裁判所前」であるため,両庁の間は徒歩で移動できる距離にあると考えられる(Inference)。
弁護士会館は端詰町にあり,弁護修習の配属先の事務所が岐阜市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
岐阜に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
岐阜修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

裁判所と検察庁はいずれも岐阜市美江寺町にあり,JR岐阜駅・名鉄岐阜駅からは岐阜バスで約10分,徒歩では裁判所の案内で約20分,検察庁の案内で約30分とされている。
そのため,岐阜駅周辺から美江寺町にかけての地域や,両駅から美江寺町方面へのバスの便がある地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,岐阜市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万0847円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の岐阜県の平均は4万9741円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の岐阜市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体(7230件)の平均賃料は5.7万円,一人暮らし向け(ワンルーム・1K・1DK・1LDK。3944件)の平均賃料は4.9万円,間取り別ではワンルーム4.3万円,1K4.4万円,1DK4.0万円,1LDK6.2万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
上記はいずれも岐阜市全体の数値であり,駅からの距離や地区による違いは反映していない。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,夏の冷房費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

岐阜がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるなどの扱いを定め,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に岐阜へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も岐阜の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
岐阜の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,岐阜はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 岐阜の気象条件・生活と就職情報

1 岐阜の気象条件

気象庁の岐阜の平年値(気温),岐阜の平年値(雪)及び岐阜の平年値(主な要素)(観測地点は岐阜地方気象台(岐阜市加納二之丸),統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)によれば,岐阜修習の期間に当たる主な月の値は次のとおりである。

月平均気温日最高気温の月平均日最低気温の月平均降水量降雪の深さの合計最深積雪
1月4.6度9.1度0.7度65.9ミリメートル14センチメートル10センチメートル
4月14.5度20.0度9.4度162.4ミリメートル――
6月23.2度27.8度19.3度223.7ミリメートル――
7月27.0度31.6度23.5度270.9ミリメートル――
8月28.3度33.4度24.6度169.5ミリメートル――
9月24.5度29.2度20.8度242.7ミリメートル――
12月7.0度11.6度3.0度74.5ミリメートル9センチメートル5センチメートル

表の「―」は,気象庁の表で「---」(該当する現象がない)とされている月であり,降雪・積雪の平年値が0であることを示す数値ではない。
年間では,降水量が1860.7ミリメートル,降雪の深さの合計が34センチメートル,最深積雪が15センチメートルである。
日最高気温が30度以上の日(真夏日)は年間72.0日,35度以上の日(猛暑日)は年間16.7日で,そのうち8月が10.0日,7月が5.8日である。
日最低気温が25度以上の日は年間26.1日,日最低気温が0度未満の日(冬日)は年間29.1日である。

岐阜修習では,分野別実務修習の期間(4月~11月)に,雨の多い6月・7月・9月と,猛暑日の多い7月・8月が含まれる。
夏の通勤や外出の際の暑さ対策と,住居の冷房設備の確認が重要になると考えられる(Inference)。
B班となる場合に岐阜で過ごす12月と1月の初めには,降雪・積雪の平年値があり,気象庁の表によれば雪日数(雪が降った日数)は12月7.1日,1月12.3日である。
もっとも,平年値は個々の日の気温又は大雪を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。

2 東京との気象条件の比較

岐阜と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
岐阜の値は岐阜の平年値(岐阜地方気象台。岐阜市加納二之丸),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。

気象要素岐阜東京東京との差
年平均気温(℃)16.215.80.4℃高い
1月の平均気温(℃)4.65.40.8℃低い
1月の日最高気温の月平均(℃)9.19.80.7℃低い
1月の日最低気温の月平均(℃)0.71.20.5℃低い
8月の平均気温(℃)28.326.91.4℃高い
8月の日最高気温の月平均(℃)33.431.32.1℃高い
8月の日最低気温の月平均(℃)24.623.51.1℃高い
年間降水量(mm)1860.71598.2262.5mm多い
7月の降水量(mm。岐阜で最も多い月)270.9156.2114.7mm多い
年間日照時間(時間)2108.61926.7181.9時間多い
年間の降雪の深さの合計(cm)34826cm多い
年間の最深積雪(cm)1569cm多い
真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数72.052.119.9日多い
猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数16.74.811.9日多い
冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数29.115.213.9日多い

岐阜は,年平均気温では東京とほぼ同じであるが,夏の暑さは東京より厳しく,8月の日最高気温の月平均は2.1度高く,猛暑日は年間で11.9日多い。
8月の日最低気温の月平均も1.1度高く,日最低気温が25度以上の日も東京の年間17.8日に対し岐阜は26.1日であるため,夜間も気温が下がりにくい日が多い。
冬は,1月の平均気温が東京より0.8度低い程度であるが,冬日は年間で13.9日多く,降雪の深さの合計(34センチメートル)と最深積雪(15センチメートル)も東京の値を上回る。
降水量は年間で東京より262.5ミリメートル多く,特に7月は東京の約1.7倍である一方,年間日照時間も東京より181.9時間長い。

東京から岐阜に移る場合,夏用の服装と住居の冷房の重要性は東京以上であり,分野別実務修習の7月・8月には,徒歩や自転車での移動時の暑さ対策が必要になると考えられる(Inference)。
冬は,東京より冷え込む朝が多く,雪の日もあるため,B班となる場合の12月・1月には,路面の凍結や積雪に備えた靴や,自転車・自動車での通勤の可否を考えておくのが相当と考えられる(Inference)。
これらは平年値からの推論であり,個々の年の気象を示すものではない。

3 飛騨地方(高山支部)の気象条件

同じ岐阜地方裁判所の管内でも,高山支部がある飛騨地方の気象条件は,岐阜市と大きく異なる。
気象庁の高山の平年値(気温)及び高山の平年値(雪)(観測地点は高山特別地域気象観測所(高山市桐生町),統計期間は1991年~2020年)によれば,高山の年平均気温は11.4度,1月の平均気温はマイナス1.2度であり,年間の降雪の深さの合計は305センチメートル,最深積雪は55センチメートルである。
本記事の気象条件の表は岐阜(岐阜市)の値であり,高山を含む県内全域の気象条件を示すものではない。
前記第6の5のとおり,第80期の岐阜修習で高山支部へ赴く行程があるかどうかは確認できない。

4 就職に関する情報

岐阜県弁護士会の司法修習生向け就職案内のページによれば,同会は,定期的に勤務弁護士の募集状況についてアンケート調査を行い,岐阜県内の法律事務所への就職を検討する司法修習生に情報提供を行っている。
同ページは,希望者は同会事務局に電話で問い合わせるよう案内し,時期によっては募集がない場合もあるとしている。
また,同ページは,現在,同会では合同就職説明会などは開催していないとしている。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の岐阜のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の岐阜の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の岐阜の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期・第78期の現地班の人数
⑥保全・執行・簡裁修習,令状,裁判員裁判等の裁判修習中の行事と,家裁修習で扱う事件
⑦検察修習及び弁護修習の行事の内容と,弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑧岐阜の配属庁会が提供する選択型実務修習のプログラムの一覧と申込日程
⑨第77期・第78期と第80期との間の運用の変更内容
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び岐阜県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)

④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁

⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))

⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF11頁)・別紙4(PDF17頁)

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④岐阜地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~5頁),第76期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)及び第71期司法修習生裁判実務修習日程表及び配属表について(報告)(PDF1頁~6頁)

⑤岐阜地方裁判所令和6年度における岐阜地方裁判所及び同管内簡易裁判所の裁判官の配置,裁判事務の分配,裁判官に差し支えのあるときの代理順序及び開廷日割(PDF3頁・5頁~8頁)

⑥77期津修習の実務修習日程(PDF3頁・4頁・7頁・8頁・11頁・12頁・15頁・16頁が岐阜の「第77期司法修習生「実務修習日程表」」)及び全国分の77期実務修習の日程(全583頁。同じ8頁は98頁・99頁・306頁・307頁・408頁・409頁・525頁・526頁)

⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 岐阜の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①岐阜地方裁判所管内の裁判所の所在地・岐阜地方・家庭裁判所の紹介

②岐阜地方検察庁・管内検察庁の所在地・交通アクセス

③岐阜県弁護士会相談場所へのアクセス・司法修習生向け就職案内

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)

②気象庁岐阜 平年値(年・月ごとの値)主な要素・同(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)

③気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素・同(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)

④気象庁高山 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)

⑤気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用。観測地点の所在地)

⑥総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

⑦Yahoo!不動産「岐阜市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

⑤69期実務修習地における実務修習の順序

7 関連記事

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達

⑨同じB班5組(第70期~第79期)の修習地:名古屋修習の情報・津修習の情報

⑩名古屋高等裁判所管内のその他の修習地:福井修習の情報・金沢修習の情報・富山修習の情報