第1 大津修習について本記事が扱う範囲
1 第79期の現行情報と過年度資料を区別すること
本記事は,大津を実務修習地とする司法修習について,第79期の日程,直近の配属人数,分野別実務修習の回り方,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地及び選択型実務修習の公開資料を整理するものである。令和8年8月15日現在,第79期の司法修習が進行中であり,大津を含む実務修習地では第3クールの期間に当たる。
最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」によれば,司法修習生は,指定された実務修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会で分野別実務修習と選択型実務修習を行う。大津では,裁判修習を大津地方・家庭裁判所,検察修習を大津地方検察庁,弁護修習を滋賀弁護士会がそれぞれ担う。
2 公開資料の範囲
第79期について公表されているのは,全国共通の日程,大津が集合修習を先に行うA班に属すること及び住居を各自で確保することなどである。他方,第79期の大津配属人数,班構成,4分野の回り順,大津固有の行事日程及び選択型実務修習の募集プログラムは,確認できた公開資料に掲載されていない。
そこで,現行情報を過年度の運用と混同しないよう,第79期について確定できる事項と,大津固有の直近資料である第77期実務修習日程表及び第68期選択型実務修習報告書から分かる事項を分けて記載する。過年度の人数やプログラムは,大津修習の規模及び実施例を示す資料であり,第79期にも同じ運用がされることを示すものではない。
第2 第79期大津修習の日程
1 導入修習から選択型実務修習まで
第79期の大津修習の日程は次のとおりである。大津はA班であるため,4クールの分野別実務修習を終えた後,集合修習,選択型実務修習の順に進む。
| 修習区分 | 期間 | 実日数 | 大津との関係 |
|---|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 16日 | 司法研修所で実施 |
| 第1クール | 4月14日~6月9日 | 37日 | 大津で4分野のいずれかを修習 |
| 第2クール | 6月10日~8月2日 | 37日 | 同上 |
| 第3クール | 8月3日~9月28日 | 37日 | 同上 |
| 第4クール | 9月29日~11月20日 | 37日 | 同上 |
| 集合修習 | 11月24日~令和9年1月8日 | 30日 | 司法研修所で実施 |
| 選択型実務修習 | 令和9年1月12日~2月25日 | 31日 | 大津の配属庁会等で実施 |
| 自由研究日 | 2月26日 | 1日 | 二回試験前の自由研究日 |
各クールにおいて民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護のいずれを修習するかは修習班によって異なる。第79期司法修習の日程には全国共通の日程資料を掲載しているが,第79期大津の班別日程表は公表されていないため,個々の修習生の回り順は配属時の通知で確認する必要がある。
2 第79期について確定できない事項
公開資料から確定できないのは,①大津への配属人数,②1班当たりの人数,③各班の4分野の回り順,④大津固有の講義・起案・施設見学の日程,⑤弁護修習先及び⑥選択型実務修習の募集プログラムである。第79期の個別通知書式には実務修習地,組及び修習班の記載欄があるが,公開された書式は差込み前のひな形であり,人数の集計には利用できない。
第3 大津への配属人数とクラス
1 第76期から第78期までの配属人数
司法研修所の配属現員表で原資料を確認できた直近3期の大津配属人数は,12人から16人である。割合は,各資料に記載された採用数に対する大津配属人数を本記事で計算し,小数第3位を四捨五入した。
| 司法修習期 | 資料記載の採用数 | 大津配属人数 | 採用数に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 第76期 | 1394人 | 12人 | 約0.86% |
| 第77期 | 1830人 | 16人 | 約0.87% |
| 第78期 | 1556人 | 15人 | 約0.96% |
3期とも全国の採用数の約0.9%が大津に配属されており,大津は人数の面では小規模な修習地である。ただし,少人数であることだけから,指導の密度,起案回数,事件数又は修習生間の関係を一般化することはできない。大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移では,過去の配属現員表を期別に確認できる。
2 クラスとの対応
司法修習の場所とクラスの対応関係に掲載した資料によれば,第76期の大津は京都と同じA班21組,第77期は大阪と同じA班22組,第78期は大阪と同じA班21組であった。ここでいう組は司法研修所における教官担当及び受講クラスのまとまりであり,大津の分野別実務修習を大阪又は京都で行うという意味ではない。
第79期について,最高裁判所の手引きから大津が集合修習を先に行うA班であることは確認できるが,何組であるかは確認できない。A班という日程区分と,A班21組などのクラス表示は区別する必要がある。
第4 第77期資料で分かる分野別実務修習
1 4班の回り順
大津地方裁判所の第77期実務修習日程表によれば,大津には16人が配属され,4人ずつの4班に分かれて民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護を修習した。班別の回り順は次のとおりである。
| 班 | 第1クール | 第2クール | 第3クール | 第4クール |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 |
| 2班 | 刑事裁判 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 |
| 3班 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判 |
| 4班 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 | 民事裁判 |
第1クールは令和6年4月16日から6月10日まで,第2クールは6月11日から8月1日まで,第3クールは8月2日から9月26日まで,第4クールは9月27日から11月20日までであり,各クールは37実日であった。この日程は第77期の実績であり,第79期の回り順ではない。
2 4分野に共通する行事
第77期日程表には,4分野の通常の修習に加え,①情報セキュリティ研修,②セクシュアルハラスメント防止研修,③民事・刑事合同の問題起案及び講評,④少年事件・家事事件の講義,⑤裁判員裁判及び公判実務の講義,⑥教育的面接,⑦家庭裁判所修習,⑧法医学講義並びに⑨少年関係施設の見学等が記載されている。大津修習が民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野だけで閉じるのではなく,家事・少年事件や法医学を含む共通行事を組み合わせて運用されたことが分かる。
もっとも,公開日程表から分かるのは行事名及び予定時間が中心であり,個々の修習生が扱った事件数,起案の評価,指導内容又は満足度は確認できない。「小規模なので必ず手厚い」といった評価は,この資料だけからは導けない。
第5 配属庁会の所在地と住居
1 裁判所・検察庁・弁護士会の所在地
大津の主要な配属庁会はJR大津駅周辺に所在する。裁判所と検察庁は京町三丁目で隣接し,滋賀弁護士会館は大津駅から徒歩1分の梅林一丁目にある。
| 機関 | 所在地 | 公表された交通案内 |
|---|---|---|
| 大津地方・家庭・簡易裁判所 | 〒520-0044 大津市京町三丁目1番2号 | JR大津駅から琵琶湖方面へ徒歩約3分 |
| 大津地方検察庁 | 〒520-8512 大津市京町三丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎 | JR大津駅北口から徒歩3分 |
| 滋賀弁護士会館 | 〒520-0051 大津市梅林一丁目3番3号 | JR大津駅から徒歩1分 |
大津地方裁判所は本庁のほか彦根支部及び長浜支部を有し,大津家庭裁判所には高島出張所もある。しかし,第79期の司法修習生が本庁外へ出向く頻度及び移動手段は公開資料から確認できないため,主要施設が大津駅周辺にあることを,すべての修習先への移動が短いことと同視することはできない。
2 滋賀弁護士会館の修繕と住居の確保
滋賀弁護士会の告知によれば,令和7年11月1日から当面の間,会館修繕工事のため,大津市京町三丁目4番32号の第14森田ビル3階に仮事務所が置かれている。これは滋賀弁護士会の事務局所在地に関する現行情報であり,第79期の弁護修習又は集合行事がすべて仮事務所で行われることを示すものではない。具体的な集合場所は,配属後の案内で確認する必要がある。
第79期の採用選考申込手続の手引きは,指定された実務修習地の住居を各自で確保すると明記している。大津駅周辺の主要庁会が近接していることは確認できるが,弁護修習先の法律事務所,支部,施設見学先及び家裁関係施設への移動は別であり,家賃相場,自動車通勤の可否又は最適な居住地域を一律に示す公的資料はない。
第6 選択型実務修習の公開例
1 第79期の日程と未公表事項
大津を含むA班の第79期選択型実務修習は,令和9年1月12日から2月25日までの31実日である。実際に選択できる科目,定員及び申込方法は配属庁会が調整するため,第79期大津の募集表が公表されていない現時点では確定できない。選択型実務修習に関する資料には,制度全般の資料及び過年度の各地の実施資料を掲載している。
2 第68期大津の実施例
大津地方裁判所が平成28年1月19日に作成した第68期の実施状況報告書には,次のプログラムが記載されている。
| 提供機関・分野 | プログラム | 日数・定員 |
|---|---|---|
| 刑事裁判 | 模擬裁判 | 9日・20人 |
| 家庭裁判所 | 家事・少年実務 | 5日・4人 |
| 民事裁判 | 発展型A・B | 各4人 |
| 刑事裁判 | 発展型A・B | 各4人 |
| 検察 | 施設見学を含む研修 | 5日・20人 |
| 検察 | 捜査・公判の一件処理 | 11日・3人~4人 |
| 滋賀弁護士会 | 社会修習 | 3日・8人 |
| 滋賀弁護士会 | 刑事弁護1・2 | 各2日・各20人 |
| 滋賀弁護士会 | 民事弁護1~3 | 1日~2日・各20人 |
| 滋賀弁護士会 | 家事・少年 | 3日・20人 |
社会修習には社会福祉,依存症回復支援及び子ども・家庭関係の機関が含まれ,民事弁護には多重債務,破産,消費者,交通,労働,行政及び医療過誤等,家事・少年には離婚,DV,相続,高齢者・障害者及び児童虐待等が挙げられている。他方,応募者数,参加者数及び評価欄には不開示部分があり,人気又は満足度は確認できない。また,平成27年に実施された第68期の例であるため,第79期に同じプログラムが提供されるとは限らない。
第7 修習地決定と公開資料の限界
1 希望順位だけで決まるものではないこと
令和元年度(最情)答申第40号が引用する最高裁判所の説明によれば,第72期の個人別実務修習地は,希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整した上で決定された。個々の検討・調整は変更が重なる流動的なものであり,個別の検討文書は作成又は取得せず,名簿を作成する段階で会議も開催していないと説明されている。
したがって,配属人数又は過去の希望倍率だけから,第79期以降の大津への配属可能性を機械的に計算することはできない。第69期については,第1希望者数と第2希望者数の合計が配属人数を超え,第1希望者数だけでは超えないという過去資料があるが,司法修習の場所を選ぶ際の基礎データで確認できる約10年前の状況であり,現在の人気又は倍率を示すものではない。
2 大津固有資料の保存期間
大津地方裁判所総務課標準文書保存期間基準は,司法修習生関係の基本方針・基本計画,実施細目,日程,検察庁及び弁護士会との協議,地方連絡委員会の議事概要,実施報告及び実施結果等の保存期間を5年としている。このため,第79期の大津固有日程等も,作成された文書の名称を具体的に特定して将来の司法行政文書開示を申し出る余地がある。
もっとも,保存期間基準は,個別文書が既に完成していること,公開されること又は不開示情報を含まないことを保証するものではない。現時点で確認できない第79期の人数,班別日程及び選択型プログラムを,過年度資料から補って現在の事実として記載することはできない。
第8 出典・参考資料
1 司法研修所・裁判所の公的資料
①最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁(PDF2頁)
②司法研修所事務局長「第79期司法修習生の修習日程について」(令和7年4月30日)1頁(第79期司法修習の日程に原資料を掲載)
③司法研修所「司法修習生配属現員表」第76期(令和4年11月27日現在),第77期(令和6年3月21日現在)及び第78期(令和7年3月19日現在)各1頁(司法修習生配属現員表(48期以降)に各原資料を掲載)
④最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「令和元年度(最情)答申第40号」(令和元年8月23日)2頁~4頁(PDF3頁~5頁)
⑤大津地方裁判所総務課「標準文書保存期間基準」「司法修習生」欄
2 大津固有の実務修習資料
①大津地方裁判所「第77期司法修習生実務修習日程表」1頁~11頁(令和6年実施分)
②大津地方裁判所「個別修習プログラム実施状況等報告書(第68期大津の選択型実務修習)」(平成28年1月19日)1頁~4頁