法務省の定員に関する訓令及び通達


目次
1 「法務省定員細則の一部を改正する訓令」(法務大臣訓令)
2 「本省内部部局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
3 「法務局及び地方法務局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
4 「刑務所,少年刑務所及び拘置所の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
5 法務省が作成した,施設別収容定員・現員(刑事施設,少年院及び少年鑑別所)
6 「保護観察所の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
7 「検察庁の職員の配置定員」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
8 法務省訓令及び法務大臣訓令
9 関連記事その他

1 「法務省定員細則の一部を改正する訓令」(法務大臣訓令)
(1) 以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年4月1日時点のもの
・ 令和 5年4月1日時点のもの
・ 令和 4年4月1日時点のもの
・ 令和 3年4月1日時点のもの
・ 令和 2年4月1日時点のもの
・ 平成31年4月1日時点のもの
・ 平成30年4月1日時点のもの
・ 平成29年4月1日時点のもの
(2) 法務省定員規則(平成13年法務省令第16号)2条に基づく訓令です。

2 「本省内部部局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
(1) 以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年4月1日時点のもの
・ 令和 5年4月1日時点のもの
・ 令和 4年4月1日時点のもの
・ 令和 3年4月1日時点のもの
・ 令和 2年4月1日時点のもの
・ 平成31年4月1日時点のもの
 平成30年4月1日時点のもの
・ 平成29年4月1日時点のもの
(2) 本省の指定職は13人であり,そのうちの9人は検事です。また,法務省本省には92人の検事がいます。

3 「法務局及び地方法務局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
(1) 以下のとおり掲載しています。
・ 令和 2年4月1日時点のもの
・ 平成31年4月1日時点のもの
・ 平成30年4月1日時点のもの
・ 平成29年4月1日時点のもの
(2) 高松法務局長を除く7つの法務局長ポストは指定職となっています。

4 「刑務所,少年刑務所及び拘置所の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
(1) 以下のとおり掲載しています。
・ 令和 2年4月1日時点のもの
・ 平成31年4月1日時点のもの
 平成30年4月1日時点のもの
・ 平成29年4月1日時点のもの
(2) 国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負いません(最高裁平成28年4月21日判決)。
(3) 法務省HPに,全国の刑務所,少年院及び少年鑑別所を取りまとめた「刑事施設一覧」(平成25年1月15日現在)が載っています。


5 法務省が作成した,施設別収容定員・現員(刑事施設,少年院及び少年鑑別所)
(1) 以下のとおり掲載しています。
・ 令和 元年12月末現在速報値
・ 平成30年12月末現在速報値
・ 平成29年12月末現在速報値
・    
平成28年12月末現在速報値
(2) 平成28年12月末現在,刑事施設の収容率は62.6%,少年院の収容率は43.6%,少年鑑別所の収容率は18.1%です。

6 「保護観察所の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
・ 令和 2年4月1日時点のもの
・ 平成31年4月1日時点のもの
・ 平成30年4月1日時点のもの
・ 平成29年4月1日時点のもの

7 「検察庁の職員の配置定員」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
(1) 
以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年4月1日時点のもの
・ 令和 5年4月1日時点のもの
・ 令和 4年4月1日時点のもの
・ 令和 3年4月1日時点のもの
・ 令和 2年4月1日時点のもの
・ 平成31年4月1日時点のもの
・ 平成30年4月1日時点のもの
・ 平成29年4月1日時点のもの
 平成28年4月1日時点のもの 
(2)   平成28年度につき,例えば,東京地検の場合,検事の定員が595人であり,副検事の定員が183人であり,合計778人ですし,大阪地検の場合,検事の定員が188人であり,副検事の定員が42人であり,合計230人です。
(3) 以下の記事も参照してください。
① 検察事務官
② 副検事制度が創設された経緯


8 法務省訓令及び法務大臣訓令
(1)  法務省の場合,法務省訓令は官報掲載を必要とするのに対し,法務大臣訓令は官報掲載を必要としません(法務省行政文書取扱規則別表第二(第17条関係)1項の「省令,告示及び官報掲載を必要とする訓令に付す記号は,法務省令,法務省告示及び法務省訓令とする。」(リンク先のPDF75頁)参照)。
(2) 法務省訓令の例としては以下のものがあります。
(保護局関係)
・ 地方更生保護委員会委員及び保護観察官の証票に関する訓令(平成20年5月30日法務省訓令第2号)
・ 保護司の証票及び記章に関する訓令(平成20年5月30日法務省訓令第3号)
(出入国在留管理庁関係)
・ 上陸審判規程(平成12年4月10日法務省訓令第2号)
・ 意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令(平成31年4月1日法務省訓令第3号)
(検察庁関係)
・ 被疑者補償規程(昭和32年4月12日法務省訓令第1号)
・ 検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号)
(3) 法務大臣訓令の例としては,法務省刑事局HPに掲載されている,事件事務規程,執行事務規程,証拠品事務規程,徴収事務規程,記録事務規程及び犯歴事務規程があります。


9 関連記事その他
(1) 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令(昭和22年政令第35号)において,検察庁の名称及び位置が定められています。
(2) 最高裁平成3年7月9日判決は,「監獄法施行規則120条及び124条の各規定は,未決勾留により拘禁された者と14歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法50条の委任の範囲を超え,無効である。」と判示しました。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員の予算定員の推移
 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 級別定数の改定に関する文書
 下級裁判所の裁判官の定員配置
・ 通達の法的性質に関する最高裁判決等のメモ書き


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