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余命宣告を受けた後に特定の相続人へ多くのお金を残す方法―一時払終身保険,遺言代用信託,生前贈与及び遺言の比較(非課税枠・特別受益・遺留分)(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 この記事の対象

(1) 問題となる場面

余命宣告を受けた人が,同居して介護をしてくれた子,障害のある子,配偶者等,特定の相続人に他の相続人より多くのお金を残したいと考えることがある。
その手段としては,終身保険(特に保険料を一度に払い込む一時払終身保険)の保険金受取人をその相続人にする方法,信託銀行の遺言代用信託(例えば三菱UFJ信託銀行の「ずっと安心信託」)を使う方法,生前贈与をする方法及び遺言を書く方法が考えられる。
本記事は,これらの手段を,相続税の非課税枠,特別受益,遺留分,余命宣告後に実際に利用できるか等の観点から比べる。

(2) 本記事の資料と基準日

本記事は,令和8年9月25日時点でe-Gov法令検索に掲載されている民法・保険法・相続税法・租税特別措置法・信託法の条文,裁判所ウェブサイトに掲載された最高裁判所の裁判例,判例秘書で確認した下級審の裁判例,国税庁のタックスアンサー並びに保険会社及び信託銀行が公表している商品資料に基づいて整理したものである。
商品の内容(加入年齢,金額の上限,手数料等)は改定されることがあるので,申込みの前に最新の約款と商品概要を確かめる必要がある。

2 結論の要約

特定の相続人に多く渡すことが目的であれば,保険に加入できる限り,被相続人が保険契約者・被保険者・保険料負担者となり,その相続人を死亡保険金受取人とする終身保険が有利である。
死亡保険金は受取人の固有の権利であり,相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり,原則として特別受益にも遺留分の算定にも入らないからである。
ただし,余命宣告を受けた後は告知が必要な保険には通常は加入できず,告知不要型の一時払終身保険にも入院中は申し込めない等の制約がある。
遺言代用信託は,死亡後すぐに指定した相続人へお金を渡す手段としては有用であるが,非課税枠はなく,特別受益や遺留分の対象となる可能性があるので,多く渡す手段としては保険より弱い。
生前贈与は,相続開始前の一定期間の贈与が相続税の計算に加算され,民法上も特別受益や遺留分の算定の対象となるので,余命宣告を受けた後の手段としては効果が小さい。

第2 「生前に渡す」と「死亡時に渡す」の区別

1 生前に渡す手段は贈与である

存命中にまとまったお金を相続人に渡せば,それは贈与であり,贈与税と,相続開始前の贈与の加算の問題が生じる。
民法上も,生計の資本としての贈与は特別受益となり得る(民法903条1項)。
詳しくは第5で説明する。

2 死亡時に確実に渡す手段

終身保険と遺言代用信託は,どちらも生前に手配しておき,本人の死亡時に指定した相続人へお金が届く仕組みである。
遺言も死亡時に効力を生じるが,遺言執行や遺産分割の手続を経るので,預貯金を受け取るまでに時間がかかることがある。
「生前にまとまったお金を渡したい」という相談の多くは,実際には「生きているうちに手配して,死亡したら確実に特定の相続人へ渡したい」という意味であるから,本記事では主に死亡時に渡す手段を比べる。

第3 終身保険を使う場合

1 死亡保険金は受取人の固有の権利である

保険法42条は,「保険金受取人が生命保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該生命保険契約の利益を享受する。」と定める。
最高裁判所第二小法廷平成16年10月29日決定(平成16年(許)第11号,民集58巻7号1979頁)は,被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の一人を保険金受取人と指定した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権について,保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって,相続財産に属するものではないとした。
そのため,死亡保険金は遺産分割の対象とならず,受取人が保険会社に請求して受け取ることができる。
相続放棄をしても死亡保険金を受け取れることは,相続放棄をしても受け取れる権利で説明している。

2 相続税の非課税枠

被相続人が保険料を負担した死亡保険金は,相続又は遺贈により取得したものとみなされ,相続税の課税対象となる(相続税法3条1項1号)。
他方,相続税法12条1項6号は,相続人が取得した死亡保険金について,全ての相続人が取得した保険金の合計額が「五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額」以下であれば全額を,これを超えるときは非課税限度額を各相続人の取得割合で按分した額を,相続税の課税価格に算入しないと定める。
法定相続人の数は,相続の放棄があっても放棄がなかったものとして数える(同法15条2項)。
他方,相続を放棄した人は非課税の対象となる「相続人」に含まれないので,放棄した人が受け取った保険金には非課税が適用されない(同法3条1項柱書,国税庁タックスアンサーNo.4114)。
相続人でない孫等が受け取った保険金にも,非課税は適用されない。
なお,令和8年4月の公益信託に関する改正により号番号が繰り下がっており,死亡保険金の非課税は現在12条1項6号,死亡退職金等の非課税は同項7号である。

3 原則として特別受益に当たらない

前記最高裁平成16年10月29日決定は,死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないとした。
そのため,特定の相続人を受取人とした保険金は,原則として,遺産分割の際に持ち戻して計算する必要がない。
もっとも,同決定は,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となるとしている。
保険金が遺産の総額とほぼ同額であった事案や,遺産の約61%に当たった事案で,持戻しを認めた高等裁判所の決定がある。
これらの裁判例は,死亡保険金が特別受益に準じて持戻しの対象となる「特段の事情」で詳しく説明している。
保険金の額を遺産の総額に比べて突出させないことが,この手段を使う上での実務上の目安となる。

4 原則として遺留分の算定にも入らない

最高裁判所第一小法廷平成14年11月5日判決(平成11年(受)第1136号,民集56巻8号2069頁)は,自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は,平成30年改正前の民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく,これに準ずるものということもできないとした。
その理由として,死亡保険金請求権は受取人の固有の権利であり,保険料と等価の関係に立つものでもないことが挙げられている。
現行法の下でも,死亡保険金は,遺留分を算定するための財産の価額(民法1043条1項)に原則として含まれないと考えられる。
しかも,保険料を支払った分だけ被相続人の財産が減るので,他の相続人の遺留分を算定する基礎も小さくなる。
ただし,特別受益について示された「特段の事情」の考え方が遺留分の算定にも及ぶかについて,最高裁判所の判断は本記事では確認できなかったので,保険金が遺産に比べて極端に大きい場合には争いになる余地が残る。

5 余命宣告を受けた後に加入できるか

(1) 告知義務

保険法37条は,保険契約者又は被保険者になる者は,生命保険契約の締結に際し,保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて,事実の告知をしなければならないと定める。
故意又は重大な過失により事実を告知せず,又は不実の告知をしたときは,保険会社は契約を解除することができる(同法55条1項)。
余命宣告を受けたことを隠して告知が必要な保険に加入すれば,解除されて保険金が支払われないおそれがあるので,そのような加入をしてはならない。

(2) 告知不要型の一時払終身保険

保険会社によっては,健康状態の告知をせずに申し込める一時払終身保険を販売している。
例えば,かんぽ生命保険の一時払終身保険は,基本契約について健康状態などの告知なしで申し込めるとしているが,入院中などの場合は申し込めないとしている。
同社の「一時払終身保険(告知不要型)普通保険約款」1条は,契約日から5年以内に被保険者が死亡したときの死亡保険金を,一時払保険料額と積立金の額のいずれか大きい額としている。
また,加入年齢の範囲は金融情勢に応じて見直されることがあり,加入できる保険金額にも制限がある。
このような保険では,保険金が払い込んだ保険料とほぼ同じ額にとどまることが多いが,それでも,課税される預貯金を非課税枠の対象となる保険金に置き換え,特定の相続人の固有の財産として渡すという目的は達成できる。
加入できるかどうか,加入年齢や金額の上限は保険会社・商品ごとに異なり,改定もされるので,申込み前に確かめる必要がある。

6 既に加入している保険の受取人を変更する

既に終身保険に加入していれば,保険金受取人を特定の相続人に変更するのが最も簡単である。
保険法43条1項は,「保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。」と定め,変更は保険者に対する意思表示によってする(同条2項)。
遺言によって受取人を変更することもできるが,遺言が効力を生じた後,保険契約者の相続人が保険者に通知しなければ保険者に対抗できない(同法44条)。
死亡保険契約の受取人の変更は,被保険者の同意がなければ効力を生じない(同法45条)。
遺言による変更の注意点は,遺言による生命保険金受取人の変更で説明している。

第4 遺言代用信託を使う場合

1 仕組み

信託法90条1項は,委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託と,委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託について,委託者が受益者を変更する権利を有すると定める。
このような信託は,遺言の代わりに死亡時の財産の行き先を決めるものであり,遺言代用信託と呼ばれる。
信託銀行の商品としては,例えば三菱UFJ信託銀行の「ずっと安心信託」がある。
同行の商品ページと商品概要説明書(2019年2月1日現在)によれば,その主な内容は次のとおりである。
①信託金額は200万円以上3000万円以下で,保有する金融資産の3分の1まで設定できるとされている(受取人が受け取る金額により他の相続人の遺留分を侵害するおそれがあるので,信託金額を相談するとされている。)。
②本人が生存中は本人が受益者であり,本人に相続が開始した時以後は,本人が指定した受取人が受益者となる。
③受取人は,契約日時点の推定相続人の中から指定する。
④受取方法は,本人用の定時定額受取り,家族用の一時金及び家族用の定時定額受取りの組合せから選ぶ。
⑤相続開始後の請求には,死亡を確認できる書類,通帳及び受取人の本人確認書類等が必要とされている。
⑥元本補てんの契約があり,預金保険の対象であり,管理報酬は無料とされている(運用報酬は運用収益から差し引かれる。)。
⑦やむを得ない事由による場合を除き,中途解約はできない。
⑧信託期間は5年以上30年以下で,満期後に相続が開始すると特約が効力を失い,通常の相続手続になるとされている。

2 相続税に非課税枠はない

相続税法9条の2第2項は,受益者等の存する信託について,適正な対価を負担せずに新たに受益者等が存するに至った場合,その受益者等となる者は,信託に関する権利を受益者等であった者から贈与(その者の死亡に基因する場合には遺贈)により取得したものとみなすと定める。
遺言代用信託で本人の死亡により受取人が受益者となった場合は,この規定により遺贈による取得とみなされ,相続税の課税対象になると考えられる。
死亡保険金のような非課税枠(相続税法12条1項6号)はない。

3 特別受益と遺留分

遺言代用信託によって特定の相続人が受益権を取得することは,死亡を原因とする無償の財産移転である点で遺贈や死因贈与と似ている。
そのため,保険金とは異なり,特別受益(民法903条1項)や遺留分侵害額の請求(民法1046条1項)の対象となる可能性がある。
本記事作成時に判例秘書で「遺言代用信託」の語を検索した範囲では,この点を判断した最高裁判所の裁判例は見当たらず,解釈に委ねられている。
信託と遺留分に関しては,東京地方裁判所平成30年9月12日判決(平成27年(ワ)第24934号,金融法務事情2104号78頁,裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書L07330480)が,経済的利益の分配が想定されない不動産を信託財産とした部分を,遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものとして公序良俗に反し無効とし,信託においては受益権を遺留分減殺の対象とすべきであるとした。
信託を使えば遺留分を避けられるとはいえない。
特別受益となる場合に備えて持戻しをさせたくないときは,遺言で持戻し免除の意思表示(民法903条3項)をしておくことが考えられるが,遺留分まで免除することはできない。

4 遺言代用信託が向いている場面

遺言代用信託は,健康状態の告知が要らないので,保険に加入できない場合の代わりの手段になる。
葬儀費用や当面の生活費を,遺産分割を待たずに特定の相続人へ渡す手段としても有用である。
また,家族用の定時定額受取りを選べば,浪費が心配な相続人に分割して渡すこともできる。
他方,相続税の負担を軽くする効果や,特別受益・遺留分から外す効果は期待できない。
信託一般の税金は民事信託(家族信託)の税金はいつ発生するかで,遺言による信託との違いは遺言信託で説明している。

第5 生前贈与を使う場合

1 暦年課税の贈与と加算期間

相続税法19条1項は,相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前7年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合,その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算すると定める(相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については,その合計額から100万円を控除する。)。
ただし,所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則19条により,加算期間は段階的に延びる。
国税庁タックスアンサーNo.4161によれば,相続開始日が令和8年12月31日までなら相続開始前3年以内,令和9年1月1日から令和12年12月31日までなら令和6年1月1日から死亡の日まで,令和13年1月1日以後なら相続開始前7年以内が加算対象期間となる。
余命宣告を受けた後に相続人へ暦年課税で贈与しても,その財産を相続又は遺贈によって取得する相続人については,贈与額が相続税の計算に加算されるので,相続税を減らす効果はほとんどない。

2 相続時精算課税

相続時精算課税は,贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母・祖父母等から,同日において18歳以上の子・孫等に贈与した場合に選択できる制度である(相続税法21条の9第1項,国税庁タックスアンサーNo.4103)。
令和6年1月1日以後の贈与については,特定贈与者ごとに年110万円の基礎控除があり(租税特別措置法70条の3の2第1項),この基礎控除の部分は相続税の課税価格に加算されない。
他方,基礎控除を超える部分は,贈与時の価額で相続税の課税価格に加算される。
一度選択すると撤回できない(相続税法21条の9第6項)。

3 民法上の扱い

生計の資本としての贈与は,特別受益として持戻しの対象となる(民法903条1項)。
また,相続人に対する贈与は,相続開始前の10年間にしたもので,婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与であれば,遺留分を算定するための財産の価額に算入される(民法1044条1項・3項)。
持戻し免除の意思表示(民法903条3項)をすれば遺産分割での持戻しは避けられるが,遺留分の算定からは外れない。
したがって,民法上の効果の面でも,生前贈与は保険より不利である。
相続放棄と組み合わせる生前贈与の限界は,相続放棄と生前贈与スキームの限界で説明している。

第6 数値例による比較

1 前提

相続人が子A・子Bの2人で,遺産が金融資産8000万円だけであり,親がAに1000万円を多く渡したいという例で比べる。
遺産に係る基礎控除額は,3000万円+600万円×2人=4200万円である(相続税法15条1項)。
相続税の総額は,課税遺産総額を法定相続分で分けた各取得金額に,相続税法16条の税率(1000万円以下の部分は10%,1000万円を超え3000万円以下の部分は15%)を当てはめて計算する。
一時払終身保険の保険金は,払い込んだ保険料と同額と仮定する。

2 比較表

項目何もしない場合一時払終身保険(受取人A)遺言代用信託(受取人A)
課税価格の合計8000万円遺産7000万円+保険金1000万円-非課税1000万円=7000万円8000万円
課税遺産総額3800万円2800万円3800万円
相続税の総額470万円320万円470万円
遺産分割―保険金は原則として持戻しの対象外特別受益として持戻しの対象となる可能性
Bの遺留分―7000万円×4分の1=1750万円受益権を含めて算定される可能性

何もしない場合の相続税の総額は,各取得金額1900万円について1000万円×10%+900万円×15%=235万円となり,2人分で470万円である。
保険を使った場合は,各取得金額1400万円について1000万円×10%+400万円×15%=160万円となり,2人分で320万円である。
保険を使った場合の相続税の総額は150万円少なくなる。
保険金は遺産の約12~14%であり,前記の高等裁判所の裁判例の事案と比べると,特段の事情が認められる可能性は低いと考えられる。

第7 手段の選び方

1 比較の一覧

観点一時払終身保険遺言代用信託生前贈与
相続税の非課税枠あり(500万円×法定相続人の数)なし暦年課税は加算期間内なら加算,相続時精算課税は年110万円の基礎控除のみ
特別受益原則当たらない(特段の事情があれば類推適用)当たる可能性生計の資本としての贈与は当たる
遺留分原則として算定に入らない対象となる可能性相続開始前10年以内の相続人への贈与は算入
余命宣告後の利用告知不要型でも入院中は不可等の制約健康状態の告知は不要(信託銀行の審査はある)可能
死亡後の受取り受取人の請求で支払われる受取人の請求で支払われる―

2 組合せの例

保険に加入できるなら,一時払終身保険を「500万円×法定相続人の数」の範囲を目安に契約し,特定の相続人を受取人とすることが考えられる。
既に加入している保険があれば,受取人の変更で足りることもある。
それを超えて多く渡したい部分は,公正証書遺言で特定の相続人に取得させ,持戻し免除の意思表示を付け,他の相続人の遺留分を侵害しない範囲に収めることが考えられる。
保険に加入できない場合や,葬儀費用を早く渡すこと,分割して渡すことが主な目的の場合は,遺言代用信託を補完的に使うことが考えられる。

3 余命宣告を受けた後に急ぐべきこと

保険契約,信託契約及び遺言のいずれも,本人に意思能力があるうちでなければできない。
後に意思能力が争われることに備え,医師の診断書等の資料を残しつつ,早めに手続を進める必要がある。
また,特定の相続人に多く渡す理由(同居・介護の貢献,生活の困窮等)を,遺言の付言事項等で説明しておくと,相続人間の紛争を和らげることが期待できる。
死亡後に保険契約の有無が分からない場合の調べ方は,生命保険契約照会制度で説明している。

第8 出典

1 法令

① e-Gov法令検索・民法(903条,1043条,1044条,1046条)
② e-Gov法令検索・保険法(37条,42条,43条,44条,45条,55条)
③ e-Gov法令検索・相続税法(3条,9条の2,12条,15条,16条,19条,21条の9,所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則19条)
④ e-Gov法令検索・租税特別措置法(70条の3の2)
⑤ e-Gov法令検索・信託法(90条)

2 裁判例

① 最高裁判所第二小法廷平成16年10月29日決定(平成16年(許)第11号,民集58巻7号1979頁)
② 最高裁判所第一小法廷平成14年11月5日判決(平成11年(受)第1136号,民集56巻8号2069頁)
③ 東京地方裁判所平成30年9月12日判決(平成27年(ワ)第24934号,金融法務事情2104号78頁,裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書L07330480)

3 所管行政機関の解説

① 国税庁タックスアンサーNo.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」(令和8年4月1日現在法令等)
② 国税庁タックスアンサーNo.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)
③ 国税庁タックスアンサーNo.4103「相続時精算課税の選択」(令和8年4月1日現在法令等)

4 商品資料

① かんぽ生命保険「かんぽ生命の一時払終身保険 つなぐ幸せ」
② かんぽ生命保険「一時払終身保険(告知不要型)普通保険約款」
③ 三菱UFJ信託銀行「相続型信託 ずっと安心信託」
④ 三菱UFJ信託銀行「特約付き金銭信託[ずっと安心信託]商品概要説明書」(2019年2月1日現在)