第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象
令和5年度の税制改正により,相続税の計算に足し戻される生前贈与(暦年課税)の範囲は,相続開始前3年以内から7年以内へ広がった。
もっとも,7年がそのまま適用されるのは令和13年以後の相続であり,それまでは亡くなった年によって範囲が変わる。
本記事は,子に毎年300万円ずつ5年間贈与した翌年に親が亡くなった設例で死亡年ごとの加算額を計算し,加算時の贈与税の扱い,贈与税を払って多めに贈与する損得,孫への贈与及び相続時精算課税との違いを整理する。
調査基準日は令和8年9月26日である。
条文はe-Gov法令検索(未施行の規定は施行日の版)で,国税庁の解説はタックスアンサー及び相続税法基本通達で確認した。
税額は本記事の試算であり,実際の申告では個別の事情により結果が変わる。
2 結論
①足し戻される贈与は,死亡の日が令和8年12月31日までなら3年以内,令和9年から令和12年までなら令和6年1月1日以後,令和13年1月1日以後なら7年以内のものである。
②3年より前の贈与は,その合計額から100万円を控除した残額だけが加算される。
③設例の加算額は,令和9年の死亡で800万円又は900万円,令和10年の死亡で1100万円,令和11年以後の死亡で1400万円であり,1500万円全額が足し戻されることはない。
④加算された贈与の贈与税は相続税額から控除されるが,控除しきれない分は還付されない。
⑤足し戻しの対象は,原則として相続又は遺贈により財産を取得した人に限られるが,孫を生命保険金の受取人にすると対象になる。
⑥税の加算期間(最長7年)と,民法の遺留分算定の基礎(相続人への贈与は10年)及び特別受益(期間の限定なし)は別の物差しである。
第2 加算の仕組みと経過措置
1 相続税法19条1項
(1) 加算の対象と期間
相続税法19条1項は,「相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、」その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算すると定める。
加算するのは贈与の時の価額である。
タックスアンサー「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」は,「基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。」としている。
(2) 3年より前の部分から控除する100万円
同項は,加算する価額を,「(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)」としている。
100万円は,毎年の贈与ごとではなく,3年より前の贈与の合計額から1回だけ控除される。
相続税法基本通達19-1の(注)は,財産を取得した者ごとに100万円を控除すること,合計額が100万円以下なら残額は零となることを明らかにしている。
2 亡くなった年で加算対象期間が変わる
(1) 附則19条1項・2項(現行)
7年への延長は,所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則19条の経過措置により段階的に適用される。
同条1項は,改正後の19条1項を「令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。」とする。
同条2項は,令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者について,「同項中『七年』とあるのは、『三年』とする。」と定める。
(2) 附則19条3項(令和9年1月1日施行)
同条3項は,同法附則1条8号ハにより令和9年1月1日から施行される規定で,e-Gov法令検索の現行の版には表示されない。
令和9年1月1日施行の版では,「令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中『当該相続の開始前七年以内』とあるのは、『令和六年一月一日から当該相続の開始の日までの間』とする。」と定められている。
令和6年1月1日より前の贈与は,同条1項により従前の例(3年以内だけを加算)によるから,令和9年以後の相続では加算されない。
タックスアンサーNo.4161の加算対象期間の表も,この読み方と一致している。
第3 早見表―毎年300万円を5年間贈与した翌年に亡くなった場合
1 設例と前提
親が18歳以上の子に毎年300万円ずつ5年続けて暦年課税で贈与し,その翌年に亡くなり,子は相続により財産を取得したとする。
3年以内かどうかは「死亡の日から遡って3年前の日」で区切られるため,同じ年に亡くなっても贈与日と死亡日の関係で加算額が変わる。
そこで,A(毎年1月に贈与し,7月に死亡)とB(毎年12月に贈与し,1月に死亡)の2通りを示す。
各年の贈与税は,(300万円-110万円)×10%=19万円である(租税特別措置法70条の2の5第1項の特例税率)。
2 死亡年ごとの加算額
| 死亡の年 | 贈与した年 | 加算額(A) | 加算額(B) | 控除の対象になる贈与税 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 令和3~7年 | 600万円 | 900万円 | A38万円,B57万円 |
| 令和9年 | 令和4~8年 | 800万円 | 900万円 | 57万円 |
| 令和10年 | 令和5~9年 | 1100万円 | 1100万円 | 76万円 |
| 令和11年 | 令和6~10年 | 1400万円 | 1400万円 | 95万円 |
| 令和12年 | 令和7~11年 | 1400万円 | 1400万円 | 95万円 |
| 令和13年以後 | 死亡の前年までの5年 | 1400万円 | 1400万円 | 95万円 |
(1) 令和9年と令和10年に亡くなった場合
令和9年に亡くなると,令和6年から令和8年までの900万円が加算対象になり,Aでは令和6年1月の贈与が3年より前になるので100万円を控除して800万円,Bでは900万円となる。
令和10年に亡くなると,令和6年から令和9年までの1200万円が加算対象になり,A・Bとも100万円を控除して1100万円となる。
(2) 令和11年以後に亡くなった場合
令和11年以後は,5年分の1500万円がすべて加算対象になり,100万円を控除して1400万円となる(令和13年以後の7年以内にも5年分がすべて収まる)。
令和8年に亡くなった場合は3年以内の贈与だけが加算され,100万円の控除はない。
3 贈与の日をいつとみるか
相続税法基本通達1の3・1の4共-8は,贈与による財産取得の時期を,書面によるものは契約の効力の発生した時,書面によらないものは履行の時としている。
東京高裁平成14年9月18日判決(平成14年(行コ)第142号)は,海外に住む子への電信送金について,送金前に贈与契約が成立していたと認め,取得時は契約締結時か,遅くとも送金の手続を了した時であるとして,送金額を課税価格に加算すべきものとした(第一審の東京地裁平成14年4月18日判決・平成13年(行ウ)第231号は加算を否定)。
旧法の国外財産の規定を前提とした事例判断であるが,贈与の日が3年又は7年の境目に掛かる場合は,贈与契約書の日付と振込みの日を揃えておくことが考えられる。
4 毎年の贈与を続ける意味
毎年の贈与が相続税を減らすのは,①加算対象期間より前の贈与,②3年より前の部分から控除される100万円,③相続又は遺贈により財産を取得しない人への贈与(第6)の部分に限られる。
余命の告知を受けた後の贈与は加算対象期間に入るので,相続税を減らす効果はほとんどない(余命宣告を受けた後に特定の相続人へ多くのお金を残す方法―一時払終身保険,遺言代用信託,生前贈与及び遺言の比較(非課税枠・特別受益・遺留分))。
なお,親が子名義の口座に入金しただけで子が管理していない場合は,そもそも贈与が成立しておらず,いわゆる名義預金として全額が相続財産とされることがある(名義預金は誰の財産か―相続税で問われる判断要素,生前贈与と認められるための証拠及び遺産分割調停の合意の効力)。
第4 加算された贈与の贈与税と,還付されない贈与税
1 控除される贈与税の額
相続税法19条1項は,「加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(略)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額」を納付すべき相続税額とする。
相続税法施行令4条1項は,控除する贈与税をその年分の贈与税額の按分で計算するが,3年より前の財産は「当該財産の価額の合計額から同項の規定により百万円を控除する前の当該財産の価額」で按分するとしている。
このため,100万円の控除を受けた年の贈与税も全額が控除の対象になる。
2 控除しきれない贈与税は還付されない
(1) 暦年課税には還付の規定がない
相続税法19条1項は,贈与税相当額を「控除した金額」を納付すべき相続税額とするだけで,控除しきれない額を還付する規定はない。
還付を定める相続税法33条の2第1項は,対象を「第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定により相続税額から控除される第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額」,すなわち相続時精算課税の贈与税に限っている。
タックスアンサー「No.4152 相続税の計算」も,暦年課税分の贈与税額控除等の後を「各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0)」としている。
(2) 試算:遺産が大きくない家庭で多額の贈与をした場合
相続人が子2人(配偶者なし)で,親が子Aに毎年2000万円を3年続けて贈与し,いずれも相続開始前3年以内だったとする(相続税の総額は法定相続分により計算し,他の税額控除は考慮しない)。
子Aの贈与税は1年585.5万円,3年で1756.5万円である。
死亡時の遺産1億円を子2人が5000万円ずつ相続すると,加算後の課税価格の合計は1億6000万円,基礎控除(相続税法15条1項)は4200万円,相続税の総額は2140万円,子Aの控除前の相続税額は1471.25万円となる。
子Aの納付税額は0円となるが,控除しきれない285.25万円は還付されず,贈与をしなかった場合より税負担が同額だけ増える。
第5 贈与税を払ってでも移すことの損得
1 贈与税の実効税率
租税特別措置法70条の2の5第1項の特例税率は,「直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年一月一日において十八歳以上の者に限る。)」に適用される。
18歳以上の子が親から受けた贈与の贈与税額は次のとおりである(基礎控除は同法70条の2の4第1項の110万円)。
| 年間の贈与額 | 基礎控除後 | 贈与税額 | 実効税率 | 限界税率 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 190万円 | 19万円 | 6.33% | 10% |
| 500万円 | 390万円 | 48.5万円 | 9.70% | 15% |
| 1000万円 | 890万円 | 177万円 | 17.70% | 30% |
| 2000万円 | 1890万円 | 585.5万円 | 29.28% | 45% |
実効税率は贈与税額を贈与額で割ったもの,限界税率は最後の1円に掛かる税率である。
500万円の税額は,タックスアンサーNo.4408の計算例(48.5万円)と一致する。
子の配偶者への贈与や,その年1月1日に18歳未満の子への贈与には相続税法21条の7の一般税率が適用され,例えば1000万円の贈与税は231万円(23.10%)となる。
2 相続税の税率
相続税法16条は,各法定相続分に応ずる取得金額を次の区分に分け,それぞれの部分に税率を乗じる超過累進税率を定める。
| 各法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1000万円以下 | 10% |
| 3000万円以下 | 15% |
| 5000万円以下 | 20% |
| 1億円以下 | 30% |
| 2億円以下 | 40% |
| 3億円以下 | 45% |
| 6億円以下 | 50% |
| 6億円超 | 55% |
3 比べ方と前提
(1) 加算対象期間より前に贈与していることが前提
贈与税の実効税率が相続税の限界税率より低くても,贈与者が加算対象期間内に亡くなれば,贈与した財産は贈与時の価額で足し戻される。
その場合に残る効果は,100万円の控除と,贈与後の値上がり益や運用益が相続財産に入らないことにとどまる。
(2) 試算:遺産が大きい場合
相続人が子2人(配偶者なし)で,贈与をしなければ課税価格の合計が8億円になる家庭では,各法定相続分に応ずる取得金額は3億7900万円で,限界税率は50%である。
子Aに毎年1000万円を5年間贈与すると,贈与税は177万円×5年=885万円である。
贈与がすべて加算対象期間より前なら,相続税の総額は2億9500万円から2億7000万円に減り,贈与税を合わせても税負担は1615万円減る。
5年分がすべて加算対象期間内なら,加算額は4900万円(5000万円-100万円)となり,相続税の総額の減少は50万円にとどまる。
885万円の贈与税は子Aの相続税額から控除されるので損失にはならないが,効果もほとんどない。
(3) 比べるのは移す部分に掛かるはずだった税率
第4の2の試算の家庭では,同じ6000万円の贈与が加算対象期間より前だったとしても,相続税の総額は2140万円から770万円に減るだけで,その減少額1370万円は贈与税1756.5万円を下回る。
移した分だけ各法定相続分に応ずる取得金額が下がり,低い税率の区分に移るためである。
贈与税の実効税率と比べるべきなのは,最上位の限界税率ではなく,移す部分に実際に掛かるはずだった相続税の税率である。
第6 加算の対象になる人とならない人
1 相続又は遺贈により財産を取得した人に限られる
相続税法基本通達19-3は,加算対象期間内に贈与を受けた者(相続時精算課税適用者を除く。)が「当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合においては、その者については、法第19条第1項の規定の適用がないことに留意する。」とする。
したがって,相続人でない孫や子の配偶者が遺言や生命保険金等で何も取得しなければ,その人への贈与は加算されない。
相続放棄をした子も同様であるが,死亡保険金を受け取れば遺贈により取得したものとみなされ,加算の対象になる(相続放棄と生前贈与スキームの限界)。
2 孫を生命保険金の受取人にした場合
(1) みなし遺贈による加算
相続税法3条1項は,被相続人が負担した保険料に対応する部分の生命保険金(同項1号)について,取得者が相続人以外の者であるときは「当該財産を遺贈により取得したものとみなす。」と定める。
したがって,孫が受取人として保険金を受け取ると,加算対象期間内に祖父母から受けた贈与が加算される。
(2) 非課税枠と2割加算
死亡保険金の非課税枠を定める相続税法12条1項6号は,対象を「相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金」に限り,タックスアンサー「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」も「なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。」としている。
さらに,相続税法18条により,一親等の血族(代襲相続人を含む。)及び配偶者以外の者は相続税額に2割が加算され,孫を養子にしても代襲相続人でない限り加算される(同条2項)。
孫を受取人にすると,①贈与の加算,②非課税枠の不適用,③2割加算の三つが重なる(遺言による生命保険金受取人の変更―保険法44条・73条の要件,保険会社への通知,遺言執行者の役割並びに遺留分及び特別受益)。
第7 相続時精算課税との違い
1 年110万円の基礎控除と加算の範囲
(1) 基礎控除の部分は加算されない
相続時精算課税の基礎控除は,本則(相続税法21条の11の2第1項)の60万円に代えて,令和6年1月1日以後の贈与については租税特別措置法70条の3の2第1項により110万円とされている。
相続税法21条の15第1項は,贈与財産の価額「から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。」と定めるので,基礎控除の部分は加算されない。
(2) 基礎控除を超える部分は何年前でも加算される
基礎控除を超える部分は,贈与からの年数に関係なく加算され,相続又は遺贈で何も取得しなかった場合も,相続(相続人以外の者は遺贈)により取得したものとみなされる(同法21条の16第1項)。
その価額は「第一項の贈与の時における価額とする。」とされ(同条3項1号),贈与後に値下がりした財産も贈与時の価額で加算される。
2 暦年課税との比較
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年110万円の基礎控除 | 加算対象期間内なら加算 | 加算されない |
| 基礎控除を超える部分 | 加算対象期間内の分だけ加算 | 年数に関係なく加算 |
| 贈与税の税率 | 累進税率 | 特別控除2500万円の後は20% |
| 控除しきれない贈与税 | 還付されない | 還付される |
| 何も取得しなかった人 | 加算されない | 加算される |
相続税法21条の9第6項は,「相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。」と定めるので,一度選択すると,その贈与者からの贈与は暦年課税に戻れない。
精算課税の贈与税は,相続税額から控除しきれない分が還付される(相続税法33条の2第1項,タックスアンサーNo.4103)。
精算課税を選ぶ前に同じ贈与者から受けた暦年課税の贈与が加算対象期間内にあれば,その分は19条1項により加算される。
第8 民法上の扱いは税とは別の物差し
1 特別受益と遺留分
(1) 特別受益
民法903条1項は,「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」受けた贈与の価額を相続財産に加えて相続分を計算すると定め,贈与の時期を限定していない。
ただし,民法904条の3本文は,「前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。」と定める。
(2) 遺留分を算定するための財産
民法1044条1項は,「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。」とし,同条3項は,相続人に対する贈与についてこれを10年とし,婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限っている。
他方,遺留分侵害額の計算で控除される「遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額」(民法1046条2項1号)には,条文上,期間の限定がない。
2 税の7年と民法の10年を混同しない
相続税で加算されるのは加算対象期間(最長7年)内の贈与であり,遺留分算定の基礎に入る相続人への贈与は相続開始前10年間の生計の資本等としての贈与である。
孫など相続人でない人への贈与は,相続税では何も取得しなければ加算されず,遺留分でも原則として相続開始前1年間のものに限られる。
相続税の申告書をそのまま遺留分の計算に使えない理由は,相続税の申告書を遺留分の基礎財産表に使えない理由で扱っている。
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第10 出典
1 法令
①e-Gov法令検索「相続税法」3条1項,12条1項6号,15条1項,16条,17条,18条,19条1項,21条の7,21条の9第6項,21条の11の2第1項,21条の12,21条の13,21条の15第1項,21条の16第1項・3項及び33条の2第1項(令和8年4月1日施行の版。令和8年9月26日確認)
②同「相続税法(令和9年1月1日施行の版)」所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則1条8号ハ及び19条1項~3項(令和8年9月26日確認)
③同「相続税法施行令」4条1項(令和8年9月26日確認)
④同「租税特別措置法」70条の2の4第1項,70条の2の5第1項及び70条の3の2第1項(令和8年9月26日確認)
⑤同「民法」903条1項,904条の3,1044条1項・3項及び1046条2項1号(令和8年9月26日確認)
2 通達・国税庁の解説
①国税庁「相続税法基本通達 第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係」1の3・1の4共-8
②国税庁「相続税法基本通達 第19条《相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額》関係」19-1及び19-3
③国税庁タックスアンサー「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)
④国税庁タックスアンサー「No.4152 相続税の計算」(令和8年4月1日現在法令等)
⑤国税庁タックスアンサー「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」(令和8年4月1日現在法令等)
⑥国税庁タックスアンサー「No.4103 相続時精算課税の選択」(令和8年4月1日現在法令等)
⑦国税庁タックスアンサー「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)
3 裁判例
①東京地裁平成14年4月18日判決・平成13年(行ウ)第231号(裁判所ウェブサイト)
②東京高裁平成14年9月18日判決・平成14年(行コ)第142号(裁判所ウェブサイト)