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信託銀行の遺言執行で有価証券は売却されるか―換価指定・現物承継・確認書の注意点(AI作成)

第1 結論

信託銀行が遺言執行者になる場合でも,株式,投資信託その他の有価証券が常に売却されるわけではない。
最初に確認すべきなのは,遺言書が有価証券を換価して代金を交付する内容か,有価証券そのものを特定の相続人又は受遺者に取得させる内容かである。
換価して分配する遺言であれば,原則として遺言執行者は売却又は解約を進める。
現物で取得させる遺言であれば,原則として取得者名義の証券口座等へ振り替えるための手続を進める。

相続人又は受遺者が遺言と異なる受取方法を希望しても,その希望だけで換価を現物承継へ,又は現物承継を換価へ変更できるわけではない。
金融機関から確認書その他の書面が示された場合は,遺言内容の確認にとどまる書面か,受取方法の変更申出を含む書面かを区別し,提出期限,必要口座,費用,撤回の可否及び金融機関が申出を受け入れない場合を確認する必要がある。

第2 換価か現物承継かを判断する順序

1 遺言書の文言を確認する

出発点は,商品名や担当者の説明ではなく,遺言書の条項である。
「換価して代金を交付する」,「売却代金を分配する」などの文言があれば,通常は換価処分を予定している。
これに対し,「甲に株式を相続させる」,「乙に投資信託を遺贈する」など,金融商品そのものを取得させる文言であれば,通常は現物承継を予定している。

同じ遺言書でも,預貯金,有価証券及び不動産で処分方法が異なることがある。
残余財産を換価して分配する条項の対象に有価証券が含まれるか,個別の承継条項が優先するかも確認する必要がある。
遺言執行者は,自己の判断で有利と思う方法を選ぶのではなく,遺言の内容を実現するために必要な行為を行う立場にある。

2 金融商品の種類と取扱金融機関を確認する

「有価証券」と一括りにしても,上場株式,投資信託,国債,社債,外国証券及び非上場株式では,換価又は振替の方法が異なる。
同一の商品でも,口座管理機関,販売会社,信託銀行又は証券会社の事務手続が異なることがある。

口座の所在が分からない振替株式等については,証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示手続が手掛かりになることがある。
もっとも,開示で口座管理機関が判明しても,残高,取得価額及び承継方法は別に確認する必要がある。

3 受取人の希望と遺言執行者の権限を分ける

相続人全員が現物で受け取りたい,又は早く売却してほしいと希望しても,遺言執行者は遺言に従って職務を行う必要がある。
遺言と異なる処理を希望する場合は,遺言の解釈,受益者全員の同意の効力,遺言執行者の権限及び金融機関の約定を別々に検討しなければならない。

信託銀行に受取方法の変更制度がある場合でも,それは民法上当然に認められる権利ではなく,商品約定又は個別運用に基づく手続であることが多い。
そのため,所定書面を提出すれば必ず希望どおりになるとは限らない。

第3 有価証券を換価する場合の注意点

1 売却時期と売却価格は別問題である

遺言が換価を命じていても,いつ,どの価格で売却するかまで定めていないことが多い。
市場性のある商品は価格が変動するため,死亡時,相続税評価時,売却注文時,約定時及び受渡時の価格が一致しない。

金融機関の案内には,相続人又は受遺者が売却日,解約日又は価格を指定できない取扱いが示されることがある。
希望価格を担当者へ伝えたことと,その価格で売却する合意が成立したことを同一視してはならない。
注文権限を持つ者,売却方針,約定日,受渡日及び入金日を記録する必要がある。

2 換価代金の受領方法を確認する

換価代金が被相続人名義の口座,遺言執行用の管理口座又は受取人名義の口座のどこを経由するかは,金融機関と事案によって異なる。
遺言執行費用,税金,登記費用その他の支払に備えて一部が留保される場合もある。

金融機関の工程表には,換価,精算,交付及び完了報告が一連の手続として記載されることがあるが,換価成立と受取人口座への着金は同日とは限らない。
金額だけでなく,控除項目と各処理日を確認すべきである。

3 市場変動の負担者を確認する

換価までの価格上昇又は下落は,相続人又は受遺者が受け取る金額に影響する。
遺言執行者が市場の最高値で売却することまで保証する制度ではない。

もっとも,価格変動があるからといって,遺言執行者が説明も記録もなく長期間処理を止めてよいわけではない。
必要資料の提出日,口座確認日,注文日及び遅延理由を時系列で残すことが,後日の検証に役立つ。

第4 有価証券を現物で承継する場合の注意点

1 受入れ可能な証券口座を準備する

上場株式又は投資信託を現物で承継するには,取得者名義の証券口座又は投資信託口座が必要になることがある。
口座を持っていても,取扱商品,口座区分又は販売会社の違いにより,そのまま受け入れられない場合がある。

口座開設では,本人確認,マイナンバーその他の手続を求められることがある。
受取人が未成年者,成年被後見人又は国外居住者である場合には,通常より確認事項が増える可能性がある。
口座準備の遅れは,有価証券だけでなく遺産全体の精算時期にも影響し得る。

2 商品ごとの移管可否を確認する

投資信託は,承継先の金融機関が同じ銘柄を取り扱っていなければ,移管できないことがある。
外国証券,非上場株式,端株,累積投資又は従業員持株会の持分等には,通常の上場株式と異なる手続があり得る。

現物承継を希望する場合は,銘柄名,数量,口座区分,取得者,受入金融機関及び移管手数料を一覧にするのが望ましい。
遺言書に「株式」とだけ記載されている場合も,投資信託,ETF及び外国証券を含むかを確認する必要がある。

3 配当金等の帰属を確認する

相続開始後から名義変更までの間に,配当金,分配金,償還金又は株主優待が発生することがある。
これらが誰に帰属するかは,遺言の内容,権利確定日及び商品の性質を確認して判断する必要がある。

元本である有価証券の承継手続と,その間に発生した果実又は金銭の精算を一つの問題として処理すると,財産目録と最終精算が合わなくなることがある。
遺言執行者の財産目録と金融機関の取引明細を照合すべきである。

第5 相続税評価と売却時の税務

1 相続税評価額と実際の売却代金は一致しない

上場株式の相続税評価は,原則として課税時期の最終価格を基礎としつつ,一定の月平均額と比較する取扱いがある。
そのため,相続税申告に用いる評価額と,遺言執行者が後日に売却して得た代金は一致しないことがある。

相続税評価額を売却価格の保証値と考えてはならない。
相続税申告,換価処分及び受取人への精算は,それぞれの日付と金額を分けて記録する必要がある。

2 取得費は原則として被相続人から引き継ぐ

相続した株式等を売却したときの譲渡所得は,原則として被相続人の取得費を引き継いで計算する。
被相続人の取得費が不明な場合に,売却代金の一定割合を概算取得費とする取扱いがあるが,実際の取得費資料がある方が有利とは限らないため,古い取引報告書等を探索する価値がある。

一定期間内に相続財産を譲渡した場合には,相続税額の一部を取得費に加算できる特例が問題になることがある。
適用要件と期限があるため,売却後に初めて検討するのではなく,換価前に税理士へ確認するのが安全である。

3 税務申告の担当者を明確にする

信託銀行が遺言執行者であっても,相続税申告又は譲渡所得税の申告が当然に遺言執行業務へ含まれるとは限らない。
税理士費用が遺言執行報酬に含まれるか,別契約かを確認する必要がある。

遺言執行者から渡される財産目録は重要な資料であるが,相続税申告の対象財産をすべて網羅する保証があるとは限らない。
銀行の遺言執行対象財産,被相続人の全遺産及び相続税申告対象財産を区別して照合すべきである。

第6 遺言執行者と相続人等の役割分担

1 遺言執行者が行うこと

遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,対象財産を調査し,財産目録を作成し,必要な名義変更,換価,交付及び報告を行う。
民法1007条の就職通知と民法1008条の財産目録は,死亡連絡,遺言書の開示及び就職の審査とは別の段階である。

信託銀行が遺言書で指定されていても,相続開始後の確認を経て就職を承諾するまで,任務を開始したとは限らない。
有価証券の処理を急ぐ場合も,まず就職承諾の有無と任務開始日を確認する必要がある。

2 相続人又は受遺者が行うこと

相続人又は受遺者は,戸籍,連絡先,既知の口座資料,受取口座及び本人確認資料等を準備する必要がある。
現物承継を希望する場合は,受入可能な口座を期限までに整えることが重要である。

相続放棄を検討する者は,有価証券の売却又は受領に安易に同意する前に,自己の行為が放棄の判断へ与える影響を弁護士に確認すべきである。
遺言執行への協力と,相続を承認する意思表示とを同一視しないことが重要である。

3 弁護士・税理士等へ確認すること

遺言の解釈,受取方法の変更,遺留分,遺言無効,利益相反又は相続放棄が問題になる場合は,弁護士の確認が必要になる。
相続税評価,取得費,取得費加算及び換価後の譲渡所得は,税理士へ確認すべき事項である。

信託銀行,弁護士,税理士及び証券会社の担当範囲を一枚の表にし,誰がどの期限を管理するかを明確にするとよい。
金融機関の窓口が一つであっても,法的責任と費用まで一つになるわけではない。

第7 金融商品の確認書を読むチェックリスト

1 書面の目的を確認する

確認書の題名だけで判断せず,遺言内容の説明を確認する書面か,換価又は現物承継の方法を選択する書面か,遺言と異なる方法を申し出る書面かを確認する。
署名者が相続人全員か,受遺者だけか,遺言執行者かも重要である。

確認書が遺言の内容そのものを変更するのか,銀行内部の事務処理を確認するだけなのかは,条項ごとに読む必要がある。
意味が不明なときは,署名前に金融機関から根拠となる遺言条項と約定を示してもらうべきである。

2 期限と不利益を確認する

提出期限を過ぎた場合に,遺言どおりの換価又は現物承継へ戻るのか,手続全体が止まるのかを確認する。
口座開設が間に合わない場合の取扱いと,書面提出後に希望を撤回又は変更できるかも確認すべきである。

銀行が希望を受け入れないことがある場合は,その判断基準,通知方法及び代替手続を確認する必要がある。
提出期限は民法上の期限か,商品約定上の期限か,単なる予定日かを区別する。

3 価格・費用・税務を確認する

換価を選ぶ場合は,売却日又は価格を指定できるか,注文方法,手数料及び入金先を確認する。
現物承継を選ぶ場合は,受入口座,移管手数料,移管不能商品の処理及び端数の精算方法を確認する。

いずれの場合も,相続税評価額,実際の売却代金及び譲渡所得の計算は別問題である。
確認書へ署名する前に,税務上の結果まで説明の対象に含まれるかを確かめるべきである。

第8 よくある質問

1 信託銀行が遺言執行者なら株式は必ず売却されるのか

必ず売却されるわけではなく,第一に遺言書の文言によって決まる。
換価して金銭を分配する遺言なら売却が基本となり,株式そのものを取得させる遺言なら名義変更又は口座振替が基本となる。

2 相続人全員が同意すれば受取方法を変更できるのか

全員の希望があっても,遺言執行者が当然に遺言と異なる処理をできるわけではない。
遺言の解釈,関係者,遺言執行者の権限,金融機関の約定及び所定書面を確認する必要がある。

3 相続人が売却日又は価格を指定できるのか

金融機関の商品約定又は事務取扱いにより,指定できないことがある。
希望を伝える場合も,誰が注文権限を持ち,どの時点で注文が確定するかを確認すべきである。

4 現物承継には証券口座が必要か

上場株式又は投資信託を現物で承継する場合は,取得者名義の受入可能な口座が必要になることが多い。
既存口座があっても銘柄を受け入れられない場合があるため,事前確認が必要である。

5 相続税は実際の売却代金を基準に計算するのか

上場株式等の相続税評価には税法上の評価方法があり,後日の実際の売却代金と一致するとは限らない。
売却により生じる譲渡所得の計算も別に必要である。

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第10 出典・参考資料

民法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

信託協会「遺言信託」 https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/testament_inheritance.html

信託協会「よくあるご質問(Q&A)」 https://www.shintaku-kyokai.or.jp/consultation/qanda.html

三菱UFJ信託銀行「遺言執行」 https://www.tr.mufg.jp/yuigonshintaku/yuigonshintaku_02.html

三菱UFJ信託銀行「遺言書文例集」 https://www.tr.mufg.jp/shisan/souzoku_iroha/pdf/taisaku_yuigonanbun.pdf

三井住友信託銀行「遺言信託の流れ」 https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/will/flow.html

SMBC信託銀行「相続手続」 https://www.smbctb.co.jp/service/inheritance/

証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求のお手続き」 https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/otetsuzuki3.pdf

国税庁「上場株式の評価」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm

国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

国税庁「株式等の取得価額」 https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru_sp/cat2/cat21/cat219/yogosetsumei/scid2181.html