平出喜一裁判官(46期)の経歴


生年月日 S43.4.20
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R15.4.20
R6.9.11 ~ 東京地裁刑事部第一所長代行者(推測)
R5.6.29 ~ R6.9.10 東京地裁刑事部第二所長代行者(14刑部総括)(令状部)
R2.4.26 ~ R5.6.28 東京地裁13刑部総括
H31.4.1 ~ R2.4.25 東京高裁10刑判事
H28.8.1 ~ H31.3.31 司研第一部教官
H25.4.1 ~ H28.7.31 司研刑裁教官
H22.4.1 ~ H25.3.31 高知地裁刑事部部総括
H18.5.28 ~ H22.3.31 東京地裁3刑判事
H18.4.1 ~ H18.5.27 東京地裁判事補
H14.10.1 ~ H18.3.31 高松地家裁判事補
H14.8.16 ~ H14.9.30 東京地裁判事補
H10.7.1 ~ H14.8.15 東京地検検事
H6.4.13 ~ H10.6.30 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
 東京地裁の所長代行者
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
 司法修習生指導担当者協議会
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*1 学校法人麻布学園HP「高1学年委員会企画セミナー 「聞こう、話そう 裁判員制度」2008/1/12」には,「2008年1月12日(土)に、東京地方裁判所の判事である平出喜一さん(麻布OB)を講師にお招きし、裁判員制度のついてのセミナーを開催しました。」と書いてあります。
*2 東京地裁令和4年2月15日判決(裁判長は46期の平出喜一)は,東京都議選期間中などに無免許運転したとして,道交法違反罪に問われた元都議である木下富美子被告(55歳)に対し,懲役10月・執行猶予3年(求刑は懲役10月)を言い渡しました(産経新聞HPの「無免許運転の木下富美子元都議に有罪判決 東京地裁」参照)。

*3 東京高裁令和2年7月21日判決を破棄した最高裁令和4年5月20日判決は,「 外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例」です。

*4の1 ヤフーニュースの「命を削る「人質司法」~がん診断されても保釈は認めず・大川原化工機事件」(令和5年9月6日付)には以下の記載があります。
    そもそも本件(山中注:大川原加工機事件)では、主な争点は、供述証拠に頼る共謀や故意などではなく、機械の構造に関わる客観的な事実。被告人が保釈されたからといって、「罪証隠滅」の懸念はない。
    裁判を担当する刑事第13部の平出喜一裁判長もそれを理解し、公判前整理手続のための打ち合わせの早い段階から、「長期間勾留したままで審理するのが相当な事案とはいえない」という認識を示していた。打ち合わせ内容を丁寧に書面化し、令状部の裁判官の理解を助ける配慮もしてくれた、という。
*4の2 大川原加工機事件の国家賠償請求事件に関する東京地裁令和5年12月27日判決(担当裁判官は48期の桃崎剛58期の平野貴之及び71期の平場敦子)102頁には以下の記載があります。
ウ 刑事弁護費用 6332万3242円
    原告会社は,本件各事件に係る原告会社及び原告大川原ら3名の刑事弁護を和田倉門法律事務所の高田剛弁護士ら(以下「高田弁護士ら」という。)に依頼し、令和2年4月から令和3年8月まで、その前月に発生した本件各事件の刑事弁護費用として合計6332万3242円(令和2年3月から令和3年7月までの刑事弁護費用)を支払ったと認められる(甲125の1ないし甲126の17)。
    原告会社の髙田弁護士らへの刑事弁護費用の支払は、被告らの違法な本件逮捕及び勾留請求並びに公訴提起がなければ、本来は必要のない支払であるから、原告会社が髙田弁護士らに支払った刑事弁護費用は原告会社の損害と認めるのが相当である。
    したがって、原告会社が髙田弁護士らに支払った刑事弁護費用の合計6332万3242円は、原告会社の損害である。


広告
スポンサーリンク