生年月日 S43.8.23
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R15.8.23
R6.4.1 ~ 東京高裁9民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁34民部総括(医事部)
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁34民判事(医事部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 名古屋地裁8民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁51民判事(行政部)
H22.4.1 ~ H26.3.31 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁金沢支部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 旭川地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 神戸地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 月刊アーティクル1994年2月号に寄稿した司法試験合格体験記「基本書中心主義の勉強で合格」には,「私が司法試験を志したのは、中学三年の頃、霊感商法の被害者の救済のため、宗教団体からの嫌がらせを受けながらも闘う弁護士の新聞記事を読んだからです。」と書いてあります(早稲田セミナーの月刊アーティクル1994年2月号9頁)。
なお,エコノミストリポートの「旧統一教会を巡る問題 消費者庁、霊感商法などで新規制 寄付行為などは新法制定が有力 木村祐作」には「霊感商法は1980年代に入って社会問題に浮上。当時は高額な印鑑、数珠、つぼなどを買わせるやり方が多かった」と書いてあります。
*2の2 Edu Townあしたねに「桃崎剛」が載っています。
*2の3 令和3年10月5日に訴訟上の和解が成立した公立福生病院透析中止裁判の担当裁判官でした(公立福生病院事件を考える連絡会HPのほか,ダイヤモンド・オンラインの「公立福生病院「透析中止裁判」で明らかになった、患者死亡までの経緯」参照)。
*3の1 )判例タイムズ1478号(2021年1月号)に「名古屋地裁管内における争点整理の現状認識と今後の改善策についての検討」を寄稿しています。
*3の2 47期の男澤聡子裁判官及び48期の桃崎剛裁判官は,他の裁判官と一緒に以下の寄稿をしています。
・ 東京地裁医療集中部20年を迎えて その到達点と課題(1)(判例タイムズ2022年6月号)
・ 東京地裁医療集中部20年を迎えて その到達点と課題(2)(判例タイムズ2022年8月号)
*3の3 判例タイムズ1505号(2023年4月号)に「医療訴訟の審理運営について」を寄稿しています。
(上記は、令和3年に医療訴訟新受件数が大幅増した原因の一つとしての指摘)
東京地裁医療集中部の科別件数について、
「全国と比較すると、特に歯科と美容を含む形成外科が多いという印象」原告勝訴率低下について、
「医療機関側に賠償責任があるという心証を抱いた事件が相当数あり、→ 2/4— 峰村健司 (@minemurakenji) May 30, 2022
*4の1 生物兵器製造に転用可能な噴霧乾燥機を不正輸出したとして令和2年3月31日及び同年6月15日に外為法違反の罪などで起訴され(起訴した検察官は52期の塚部貴子検事),令和3年7月29日に起訴を取り消された大河原加工機株式会社の社長らが令和3年9月8日に提起した国家賠償請求訴訟の担当裁判官でありますところ,この事件については,call4の「無実で約1年勾留「人質司法」問題をただす」に訴訟資料が載っています。
*4の2 外為法第48条第1項に基づき,特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出しようとする者は,経済産業大臣の許可(輸出許可)を受ける必要がありますところ,特定の仕向地や特定の種類の貨物については,輸出貿易管理令の別表第1で大枠が定められています(CISTEC(一般財団法人安全保障貿易情報センター)HPの「我が国の安全保障輸出管理制度」参照)。
*4の3 ブログ芝に「取引基本契約書で定めるべき安全保障輸出管理条項のひな形案の検討 #裏legalAC」が載っています。
*4の4 産経新聞HPの「「謝罪の気持ちない」検察官が証言 起訴取り消し国賠訴訟」(2023年7月5日付)には以下の記載があります。
生物兵器に転用可能な装置を無許可で輸出したとして逮捕され、後に起訴が取り消された機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)幹部らが、違法な捜査を受けたとして国と東京都に賠償を求めた訴訟の口頭弁論が5日、東京地裁(桃崎剛裁判長)で開かれた。幹部らを起訴した検察官が証人として出廷し「(起訴は)間違っていたとは思っていない」と証言した。
塚部貴子検事「謝罪の気持ちはない」
塚部検事が保釈請求に対して醜い理由で反対したことにより、保釈請求は却下され続け、結果一人が亡くなった。
それでも自分の判断は間違ってなかったと。これぞ検察の無謬性。https://t.co/CPTS2thUUt— 趙 誠峰/CHO Seiho (@cho_seiho) July 5, 2023
*4の5 東京地裁令和5年12月27日判決(担当裁判官は48期の桃崎剛,58期の平野貴之及び71期の板場敦子)は,外為法違反(無許可輸出)罪などに問われ,後に起訴が取り消された横浜市都筑区の「大川原化工機」の大川原正明社長らが捜査の違法性などを主張して東京都と国に計約5億6500万円の損害賠償を求めた訴訟において,「必要な捜査を尽くさなかった」として,東京都と国に合計約1億6千万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「「捜査尽くさず」大川原化工機訴訟、都と国に1億6千万円の賠償命令」参照)ところ,同判決102頁には以下の記載があります。
ウ 刑事弁護費用 6332万3242円
原告会社は,本件各事件に係る原告会社及び原告大川原ら3名の刑事弁護を和田倉門法律事務所の高田剛弁護士ら(以下「高田弁護士ら」という。)に依頼し、令和2年4月から令和3年8月まで、その前月に発生した本件各事件の刑事弁護費用として合計6332万3242円(令和2年3月から令和3年7月までの刑事弁護費用)を支払ったと認められる(甲125の1ないし甲126の17)。
原告会社の髙田弁護士らへの刑事弁護費用の支払は、被告らの違法な本件逮捕及び勾留請求並びに公訴提起がなければ、本来は必要のない支払であるから、原告会社が髙田弁護士らに支払った刑事弁護費用は原告会社の損害と認めるのが相当である。
したがって、原告会社が髙田弁護士らに支払った刑事弁護費用の合計6332万3242円は、原告会社の損害である。
*4の6 以下の資料を掲載しています。
・ 大川原加工機株式会社他2名の裁判結果票
→ 「R3.7.30 公訴取消申立」と書いてあります。
・ 令和5年1月16日付の検事総長の裁決書(令和3年7月30日,東京地裁に対して起訴取消しの申立てをした外為法違反被告事件につき,逮捕状及び勾留状)
*5 m3.comの「急性大動脈解離へのステント挿入時に血管損傷、医師の過失は?」には,登壇した桃崎剛裁判官の発言として以下の記載があります。
「モニターしながらやるべきところ、やらなかったことについて合理的な説明ができない。あるいは内視鏡手術の際に穿孔、その修復がとても粗く、『なぜそんな手術をしたのか』と聞くと、『疲れていて、これでいいと思った』といった話が出てきた場合に過失を認めることが多いと思う」。こんな例を挙げた桃崎裁判官は、東京地裁時代の任期4年間を振り返り、「私は200件程度の医療裁判を担当したが、その中では手技の過失そのものを認めたものはない」と語った。