目次
第1 特別徴収制度の総論
1 制度の趣旨
2 法的根拠となる条文
3 特別徴収の対象となる従業員の範囲と年度途中の切替え
4 森林環境税との一体徴収
5 特別徴収の対象外にできる場合
第2 特別徴収税額の通知及び納入
1 通知の時期と方法
2 電子データによる通知の受け取り
3 納入の期限
第3 特別徴収税額の納期の特例
第4 従業員が退職等をした場合の取扱い
1 給与所得者異動届出書の提出
目次
第1 特別徴収制度の総論
1 制度の趣旨
2 法的根拠となる条文
3 特別徴収の対象となる従業員の範囲と年度途中の切替え
4 森林環境税との一体徴収
5 特別徴収の対象外にできる場合
第2 特別徴収税額の通知及び納入
1 通知の時期と方法
2 電子データによる通知の受け取り
3 納入の期限
第3 特別徴収税額の納期の特例
第4 従業員が退職等をした場合の取扱い
1 給与所得者異動届出書の提出
目次
第1 職業安定法に関するメモ書き
1 職業紹介事業の許可制
2 ハローワークインターネットサービス
3 社員紹介制度
4 職業紹介事業に係る法令・指針
5 その他
第2 採用活動に関するメモ書き
1 公正な採用選考
2 求職者等の個人情報の取得制限
3 その他
第3 関連記事その他
1 職業紹介事業の許可制
(1) 求人及び求職の申込みを受け,求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんするという意味での職業紹介事業(職業安定法4条1項)を営むためには,管轄都道府県労働局を経由して,厚生労働大臣の許可を受ける必要があります(職業安定法30条1項及び33条1項の他,厚生労働省HPの「職業紹介事業制度の概要」参照)。
(2) 職業安定法4条1項(成立時の職業安定法5条1項)の「雇用関係」とは,必ずしも厳格に民法623条の意義に解すべきものではなく,広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件の下に使用者に対し肉体的,精神的労務を供給する関係にあれば足ります(最高裁昭和29年3月11日判決)。
NBL1241の倉重公太朗ほか「採用分野における法務・人事の共創(下)」は、採用選考時のSNS裏垢チェックや当該チェック結果に基づく内定取消の法的問題点(個情法、職安法等)について考察されており良い。上・下とも労働実務家必読としたい。
— そらまめ (@sollamame) June 13, 2023
2 ハローワークインターネットサービス
・ ハローワークインターネットサービスには,「仕事をお探しの方へのサービスのご案内」及び「事業主の方へのサービスのご案内」とかが載っています。
3 社員紹介制度
(1) 社員紹介制度と労働基準法6条及び職業安定法40条との関係については,BUSINESS LAWYERS HPの「社員紹介制度における法的な問題はどこにあるか」が参考になります。
(2) 単発で社員候補者を紹介した社員に対し,就業規則に基づく賃金等として支払うのであれば,問題ありません。
4 職業紹介事業に係る法令・指針
・ 厚生労働省HPの「職業紹介事業に係る法令・指針」には以下の資料が掲載されています。
① 職業安定法
1 新版 証書の作成と文例【遺言編】[三訂版]12頁には,付言に関して以下の記載があります。
法定遺言事項以外にも、遺言者が、遺言の動機、心情、配分を定めた理由、相続人らに対する希望などを遺言書に記載するよう求めることがある。[付言]はその例を示したものである。付言は、本文末尾に記載するのが通常であるが、時に、本文の前書きとして記載することもある。表題は、「付言」のほか、「付言事項」、「付記事項」など多様である。法律上の効果を伴わないものであるが、相続人らに遺言の趣旨を理解してもらい、遺言内容の円滑な実現を図る上で有益なことがある。逆に、本文の内容と抵触したり、その解釈を混乱させるおそれがある記述は避けなければならない。また、生前贈与等について客観的な事実に反する記載をしたり、一部の相続人等に対するいたずらな非難、悪口を記載すると、紛争を誘発、助長させるおそれがあるといわれる。その意味で、付言を記載するか否か、どのような内容を記載するかについても、慎重な配慮が要請される。なお、本文の各条項に織り込んで記載することも当該条項の趣旨を明らかにする点で有用なことがあり得るが、記載の方法が不適当であると、かえって条項の趣旨を不明確にする危険もある。
2 ケース別 特殊な遺言条項 作成と手続のポイント-補充事項・付言事項,祭祀承継等102頁には,「(1) 付言事項の意味と目的」として以下の記載があります。
遺言事項ではないことを遺言書に書いても、法的効力(強制力)がないだけで、それを書いてはいけないというものではありません。このように法的効力のない記載は「付言事項」と呼ばれています。付言事項は、遺言としての法的効力はありませんが、手紙(メッセージ)としての意味はあり、その記載内容が相続人等に伝わり、それが相続人等の行動に影響を及ぼせば、事実上の効果をもたらすことになります。
遺言書は、相続紛争の予防を目的に作るものですから、法的効力を期待するのが本来ですが、法的効力のない付言事項が相続人等に一定の効果を及ぼして事実として紛争の予防ができるなら、遺言書に付言事項を書くことは意味があります。
3 改訂 遺言条項例300&ケース別文例集80頁には,「遺言者自身が,遺言書に特別受益の内容や価額を後日判断するための手がかりとなる事実を具体的に記載している場合は,利害関係人間の紛争を事前に予防する事実上の効果を有するから,このような事実があれば,遺言書に具体的に記載しておくとよい」と書いてあり,その条項例として以下の記載があります(同書267頁)。
遺言者は,長女Aに対し以下のとおり生前に贈与した。遺言者が本遺言において長女Aに遺産を相続させなかったのは,以下のとおり.既に相当額の生前贈与をしたからであり、遺言者は.以上の理由により,長女Aが他の相続人に対し,遺留分減殺請求権を行使しないよう希望する。
① 平成○○年○○月○○日下記記載の土地及び建物(記載略)
② 平成××年××月××日金1000万円
③ (省略)
上記引用の「遺留分減殺請求権」は旧法上の用語です。令和元年7月1日以後に開始した相続について,遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求します(民法1046条1項)。
関連記事
公正証書遺言及び遺言無効確認請求訴訟に関する関連論点は,公正証書遺言の「口授」とは―要件・判例・無効訴訟の実務の「関連記事その他」も参照してください。
目次
第1 遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言
1 公証人の証言の信用性
2 公証人の証言拒絶権
3 公証人に具体的な記憶がない場合の証拠評価
第2 遺言無効確認請求訴訟における公証人の補助参加
1 補助参加の要件及び手続
2 公証人による補助参加の申出を却下した裁判例
3 国家賠償請求及び国から公証人に対する求償
4 公証人の身元保証金
第3 出典
関連記事
第1 遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言
1 公証人の証言の信用性
遺言無効確認請求訴訟では、公正証書遺言を作成した公証人の証言又は回答書が、口授の有無、作成時の遺言者の状態及び作成手順を認定するための重要な証拠となることがある。
石田明彦ほか「遺言無効確認請求事件の研究(上)」(判例タイムズ1194号44頁、54頁~55頁)は、平成7年以降に大阪地裁民事部が受理し、判決に至った遺言無効確認請求事件等40件を検討している。
その調査対象では、口授等の作成状況を認定するため、公証人又は立会証人の証言が用いられていた。
1 公正証書遺言が有効であるという抗弁の記載例
・ 第3版 実務相続関係訴訟 遺産分割の前提問題等に係る民事訴訟実務マニュアル264頁及び265頁の記載例は以下のとおりです。
① 亡Bは,公証人Aに対し,平成○年○月○日,別紙遺言内容のとおり,遺言の趣旨を口頭で伝えた。
② ①の遺言作成に際し,証人としてC及びDが終始立ち会った。
③ 公証人Aは, あらかじめ伝えられていた亡Bの遺言の趣旨を公正証書案としたものと遺言者の述べた遺言内容が同じであることを確認し,公正証書案を亡B,C及びDに読み聞かせた(若しくは閲覧させた,又は,読み聞かせかつ閲覧させた)。
④ 亡B, C及びDは,筆記の正確なことを承認し,各自公正証書案に署名押印した。
⑤ 公証人Aは,民法969条の方式に従ったことを付記して,公正証書案に署名押印した。
・ 上記の記載例は,令和7年9月30日までの改正前民法969条を前提とするものです。令和7年10月1日以後に,原則どおり電磁的記録で公正証書遺言が作成された場合の主張例は,次のとおりです。
① 亡Bは,公証人Aに対し,令和○年○月○日,別紙遺言内容のとおり,遺言の趣旨を口頭で伝えた。
② ①の口授の際,証人としてC及びDが立ち会った。
③ 公証人Aは,亡Bから口授を受けた遺言の趣旨に基づいて電磁的記録による公正証書を作成し,これを亡B,C及びDに読み聞かせ,又は閲覧させた。
④ 亡B,C及びDは,公正証書に記録された内容が正確であることを承認し,それぞれ電子サインをした。
⑤ 公証人Aは,④の承認を得た旨を公正証書に記録し,電子サイン及び電子署名をした。
2 必要的共同訴訟かどうか
(1) 単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言の無効確認を求める訴は,固有必要的共同訴訟に当たりません(最高裁昭和56年9月11日判決)。
(2) 相続人又は受遣者を被告とする遺言無効確認請求訴訟との関係においては,同遺言の遺言執行者を当事者とする同請求訴訟は,類似必要的共同訴訟であると解されています(第3版 実務相続関係訴訟 遺産分割の前提問題等に係る民事訴訟実務マニュアル284頁)。
3 遺言執行者の当事者適格
(1) 当事者適格の肯定事例
ア 遺言執行者は,遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。
イ 遺言執行者は,遺言が無効であると考えた場合,遺言無効確認の訴えを提起できます(大審院昭和2年9月17日決定(判例秘書に掲載))。
ウ 相続人は,被相続人の遺言執行者を被告となし,遺言の無効を主張して,相続財産につき持分を有することの確認を求めることができます(最高裁昭和31年9月18日判決)。
エ 特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言がされた場合において、他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人から自己への所有権移転登記を経由しているときは、遺言執行者は、右所有権移転登記の抹消登記手続のほか、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができます(最高裁平成11年12月16日判決)。
(2) 当事者適格の否定事例
ア 相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については,遺言執行者がある場合でも,受遺者を被告とすべきです(最高裁昭和51年7月19日判決)。
イ 遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は,遺言執行者があるときであっても,遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り,遺言執行者ではなく,右の相続人です(最高裁平成10年2月27日判決)。
(3) 遺言執行者の権利義務を定めた民法1012条は,施行日前に開始した相続に関して施行日後に遺言執行者となる場合にも適用されます。
4 確認の利益
目次
1 総論
2 総括安全衛生管理者,安全管理者,衛生管理者及び産業医
3 安全衛生推進者及び衛生推進者
4 労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサルタント試験の試験区分
5 関連記事その他
1 総論
(1) 総括安全衛生管理者等は選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し,かつ,労基署に報告する必要がありますところ,厚生労働省HPに「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」が載っています。
(2) 安全衛生推進者及び衛生推進者については労基署への報告義務はないものの,選任が必要な状態になった日から14日以内に選任する必要があります(労働安全衛生法施行規則12条の3第1項1号)。
2 総括安全衛生管理者,安全管理者,衛生管理者及び産業医
(1) 総括安全衛生管理者(労働安全衛生法10条)は,建設業,運送業等については100人以上の事業場で必要となり,製造業等については300人以上の事業場で必要となり,その他の業種では1000人以上の事業場で必要となります(労働安全衛生法施行令2条)ところ,当該事業場においてその事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(例えば,支店長及び工場長)から選任する必要があります。
(2) 安全管理者(労働安全衛生法11条)は,50人以上の事業場で必要となりますし,建設業等については300人以上の事業場で専任の安全管理者が必要となります(労働安全衛生法施行令3条)ところ,産業安全に関する実務経験又は労働安全コンサルタントの資格が必要になります。
また,新たに安全管理者を選任する場合,従来の学歴と実務経験に加え,厚生労働大臣が定める安全管理者選任時研修を修了している必要があります(労働安全衛生法施行規則5条)。
(3) 衛生管理者(労働安全衛生法12条)は,50人以上の事業場で必要となります(労働安全衛生法施行令4条)ところ,衛生管理者免許,衛生工学衛生管理者免許,医師,歯科医師,労働衛生コンサルタント等の資格が必要になります。
なお,製造業,運送業等の衛生管理者については第二種衛生管理者免許では足りません。
(4) 産業医(労働安全衛生法13条)は,50人以上の事業場で必要となります(労働安全衛生法施行令5条)ところ,医師であることに加え,労働衛生コンサルタント試験(試験区分は保健衛生)に合格していること等が必要になります。
(5) 東京労働局HPの「共通 3 「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし」が参考になります。
3 安全衛生推進者及び衛生推進者
(1) 安全衛生推進者又は衛生推進者(労働安全衛生法12条の2)は,10人以上の事業場で必要となります(労働安全衛生法施行規則12条の2)ところ,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント等でない限り,事業場に専属の者を選任する必要があります(労働安全衛生法施行規則12条の3第1項)し,関係労働者に氏名を周知させる必要があります(労働安全衛生法施行規則12条の4)。
(2) 建設業,運送業,製造業,自動車整備業等の業種の場合,安全衛生推進者が必要となり,その他の業種の場合,衛生推進者が必要となります。
(3) 安全衛生推進者及び衛生推進者は,都道府県労働局長の登録を受けたもの(例えば,公益社団法人労務管理教育センター)が行う講習(安全衛生推進者養成講習及び衛生推進者養成講習)の修了者でもなることができます。
4 労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサルタント試験の試験区分
(1) 労働安全コンサルタント試験の試験区分は機械,電気,化学,土木及び建築です。
(2) 労働衛生コンサルタント試験の試験区分は保健衛生及び労働衛生工学です。
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目次
1 総論
2 e-Taxの利用の流れ
3 e-Taxの種類
4 e-Taxの導入時期
5 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
6 関連記事その他
1 総論
・ e-Taxの最大の特徴は,インターネット環境さえあれば,自宅又はオフィスにいたまま,①申告,②納税及び③開業届・青色申告承認書等の提出といった申請・届出手続を完結できる点にありますところ,個人事業主やフリーランスだけでなく,確定申告が必要な会社員や法人でも利用することができます(freeeの「【2022年(令和3年分)】e-taxでネットから確定申告する方法とメリットを解説」参照)。
2 e-Taxの利用の流れ
・ e-Taxの利用の流れは以下のとおりです(e-Taxの「ご利用の流れ」参照)。
① 利用者識別番号の取得
・ e-Taxを利用する場合,電子申告・納税等開始届出書を所轄の税務署長に提出又は送信し,利用者識別番号を取得する必要があります。
・ 利用者識別番号は,電子申告をするために必要な16桁の個人又は法人の識別番号であり,なりすましを防止するために導入されました。
② 電子証明書の取得
・ 私は,マイナンバーカードのほか,「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン」をICカードリーダライタの代替として利用しています。
③ 手続きを行うソフト・コーナーを選ぶ。
・ 私は,源泉所得税の納付に必要となる所得税徴収高計算書を作成する場合,e-Taxソフト(SP版)を利用しています。
④ 申告・申請データの作成・送信
⑤ 送信結果の確認
3 e-Taxの種類
(1) e-Taxには以下の種類があります(e-Taxの「各ソフト・コーナー」参照)ところ,以下のリンク先の右上にログインボタンがあります。
① WEB型ソフト・コーナー
・ 受付システム(パソコン)
・ 確定申告書等作成コーナー(パソコン,スマホ又はタブレット)
・ e-Taxソフト(WEB版)(パソコン)
目次
1 総論
2 個人住民税に関してeLTAXで作成できるデータ
3 給与支払報告書等のeLTAXによる提出義務化
4 その他
1 総論
(1) eLTAX(エルタックス)とは,地方税ポータルシステムの呼称で,地方税における手続をインターネットを利用して電子的に行うシステムです(地方税共同機構が運営しています。)。
(2) eLTAXを使えば,電子申告,共通納税及び電子申請・届出をインターネットで行なえます。
2 個人住民税に関してeLTAXで作成できるデータ
・ 個人住民税に関してeLTAXで作成できるデータは以下のとおりです(eLTAXの「eLTAXで利用可能な手続き」参照)。
① 給与支払報告
② 給与支払報告・特別徴収に関わる給与所得者異動届出
③ 普通徴収から特別徴収への切替申請
④ 退職所得に関わる納入申告及び特別徴収票
⑤ 公的年金等支払報告など
3 給与支払報告書等のeLTAXによる提出義務化
(1)ア 枚方市HPの「給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出の義務化について」には以下の記載があります。
平成24年度税制改正により、国税において電子申告または光ディスク等による源泉徴収票の提出が義務づけられた特別徴収義務者(前々年の所得税の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上である特別徴収義務者)は、市・府民税においても、平成26年1月1日以降に市区町村に提出する給与支払報告書については、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務づけられました。
また、平成30年度の税制改正において、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務の判定基準(基準年(前々年)に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票等の枚数)が、「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。この改正は、令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について適用されます。このため、令和元(平成31)年に提出された給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった場合、令和3年に提出する給与支払報告書等はeLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。
イ 光ディスク等というのは,光ディスク(CD・DVD)又は磁気ディスク(MO・FD)のことです(MOは光磁気ディスクであり,FDはフロッピーディスクです。)。
(2) 地方税共同機構HPに「給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました!」が載っています。
4 その他
(1) eLTAXの始まりは,平成17年1月の6府県での電子システム稼働(法人住民税・法人事業税、固定資産税(償却資産)の申告受付開始)です(eLTAXの「eLTAXの概要」参照)。
(2) 平成29年1月以降につき,eLTAXを利用して,市町村に提出する給与や公的年金等の支払報告書の電子申告用のデータを作成する際,税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータも同時に作成することができるようになりました(国税庁HPの「給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について」参照)。
(3)ア 地方税共通納税システムを利用した場合,「個人住民税(給与特徴で税額通知が電子的に送付されていない場合)※延滞金など含む。」についても電子納税をすることができます(eLTAX HPの「共通納税とは」参照)。
イ 給与特徴というのは,給与からの特別徴収のことです。
目次
1 開業届
2 所得税の青色申告承認申請書
3 青色事業専従者給与に関する届出書
4 個人事業主が開業時に行う税務署への届出
1 開業届
(1) 開業届の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書です。
(2) 国税庁HPの「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」に書式が載っています。手続根拠は所得税法229条です。
(3) メモラビ ブログに「出す?出さない?「開業届」を提出することの本当の意味とは。」が載っています。
2 所得税の青色申告承認申請書
(1)ア 所得税の青色申告承認申請書は,原則として,青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります(国税庁HPの「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」参照)。
そのため,例えば,令和4年分の所得税について青色申告をする場合,同年3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。
イ 手続根拠は所得税法144条及び166条です。
(2)ア 個人事業主メモHPの「青色申告とは」によれば,青色申告のメリット・デメリットは以下のとおりです。
① 青色申告のメリット
・ 青色申告特別控除(10万円,55万円又は65万円)
・ 3年間の赤字繰越
・ 専従者給与として,家族従業員への給与を経費にできる
・ 少額減価償却資産の特例として,30万円未満のものを一括でその年の経費にできる(合計限度額は300万円です。)。
② 青色申告のデメリット
・ 白色申告に比べて面倒くさい。
イ マネーフォワードクラウド確定申告HPに「少額減価償却資産の特例が個人事業主にもたらす恩恵は?」が載っています。
3 青色事業専従者給与に関する届出書
(1) freeeの「「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方は?」には以下の記載があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、青色申告で確定申告をしている事業者が、配偶者や親族に対して支払った給与を経費として計上するために必要な書類のことです。
青色申告事業者が事業を手伝う配偶者や親族に支払った給与は、そのままでは経費として計上できません。経費に計上するためには、事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があるのです。
(中略)
会社法の改正史は,平成17年法律第86号の成立,平成26年法律第90号及び令和元年法律第70号による二度の大改正だけでは完結しない。
信託法,非訟事件手続法,民法,民事執行法,民事訴訟法,譲渡担保法制及び成年後見制度の改正も,会社法の実体規律又は会社関係事件の手続を順次変更しているからである。
AIで作成した本記事は,会社法本文の実質的な変更を網羅した上で,直接改正ではあるものの用語又は引用条項の整理にとどまる改正も完全沿革表に収録し,公布済み未施行改正及び現在の法制審議会における検討を区別して説明する。
目次
第1 会社法改正史の読み方
1 「改正」を三つの層に分ける
2 会社法の発展を三期に分ける
3 実務では行為時点の法令を確定する
第2 平成17年会社法の制定
1 独立法典化までの経緯
2 制定時の実質的変更
(1) 会社類型及び設立法制
(2) 定款自治,資金調達及び剰余金分配
(3) 機関設計,責任及び会計
(4) 組織再編及び特別清算
3 成立,公布及び段階施行
第3 平成26年改正
1 立法経緯,法律番号及び施行日
第1 この記事が扱う対象と結論
1 対象と基準時
2 何%なら適法という基準はない
3 本記事における実務上の目安
4 市場相場と法的評価は別である
第2 現行法の判断枠組み
1 高年齢者雇用安定法は賃金率を定めていない
2 短時間・有期雇用労働法8条の均衡待遇
3 同法9条の均等待遇
4 説明義務と令和8年改正ガイドライン
第3 「業務内容が同じ」を分解する方法
1 作業だけでなく責任と権限を比べる
2 変更範囲は規程と実績の双方を見る
3 基本給を一つの性質に決めつけない
第4 主要裁判例が示すもの
1 長澤運輸事件――76%から80%は一般基準ではない
2 名古屋自動車学校事件――60%基準の否定
3 低い割合を認めた裁判例の読み方
目次
0 総論
1 年末調整に際して給与所得の源泉徴収票を作成する場合
2 従業員が年の途中に退職した場合
3 源泉徴収票等の作成と提出の手引
4 法定調書合計表
5 給与支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化
6 給与支払報告書の訂正
7 給与所得及び退職所得の源泉徴収票の計算サイト
8 関連記事その他
0 総論
国税庁ホームページのタックスアンサーNo.7400「法定調書の提出義務者」によれば,法定調書とは,所得税法,相続税法,租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により,税務署への提出が義務付けられている資料をいう。給与所得の源泉徴収票は,この法定調書の一種であり,給与等の支払者が受給者ごとに作成し,一定範囲のものを所轄税務署へ提出するとともに,税務署への提出の要否にかかわらずすべての受給者本人に交付しなければならない書類である(所得税法226条1項)。
給与支払報告書は,記載内容が源泉徴収票とほぼ同一であるものの,市区町村(受給者の住所地)に提出するための書類であり,税務署提出用の法定調書合計表とは別の手続として整理されている。法定調書合計表は,給与所得の源泉徴収票をはじめとする複数種類の法定調書の提出状況を取りまとめて所轄税務署に提出する書類である。以下では,これらの作成・提出の実務を,令和7年度税制改正による源泉徴収票様式の改正まで含めて整理する。
1 年末調整に際して給与所得の源泉徴収票を作成する場合
従業員に給与等を支払った場合,給与所得の源泉徴収票を給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表と一緒に,翌年1月31日までに支払者の所轄税務署に提出する必要がある。もっとも,税務署への提出範囲は,年末調整をした受給者について,①法人の役員(現に役員をしていなくても,その年中に役員であった者を含む。相談役,顧問その他これらに類する方も含まれる。)はその年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの,②弁護士,司法書士,税理士等はその年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの,③これら以外の者はその年中の給与等の支払金額が500万円を超えるものに限られる(年末調整をしなかった受給者については別途の提出範囲が定められている。国税庁ホームページのタックスアンサーNo.7411「「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」参照)。
ただし,この税務署への提出範囲に該当するかどうかにかかわらず,給与等を支払ったすべての受給者(国内に住所又は1年以上居所を有する居住者である外国人従業員を含む。)に対しては,その年の翌年1月31日まで(年の中途で退職した受給者については,退職の日以後1か月以内)に,給与所得の源泉徴収票を交付する必要がある(所得税法226条1項)。この交付又は提出の義務に違反し,正当な理由なく源泉徴収票をその提出期限までに税務署長に提出せず,又は交付の期限までに支払を受ける者に交付しない場合(偽りの記載をして提出し,又は交付した場合を含む。)は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる(所得税法242条5号,6号)。
市区町村に対しては,給与支払報告書(総括表)1枚及び給与支払報告書(個人別明細書)2枚を,翌年1月31日までに提出する必要がある。ビズ研HPに「【令和4年版】源泉徴収票・給与支払報告書テンプレート(無料・登録不要)」が掲載されている。
2 従業員が年の途中に退職した場合
第1 総論
第2 給与支払事務所等の開設届出書
第3 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
1 源泉所得税の納期の原則
2 源泉所得税の納期の特例
第4 給与所得者の扶養控除等申告書
第5 令和6年分から令和8年分にかけての税制改正
1 令和6年分の定額減税
2 令和7年度税制改正
3 令和8年度税制改正
4 源泉徴収税額表及び扶養控除等申告書への影響
第6 源泉徴収制度の趣旨等
公益通報者保護法の保護を受けるための要件は,通報先と通報者の立場によって異なります。本稿はAIで作成したものであり,令和4年6月1日施行改正後の現行法,令和8年12月1日に施行される令和7年改正法,通報先の選択,証拠保全,不利益な取扱いを争う場合の立証及び事業者の初動対応を整理します。
目次
1 総論
2 令和4年6月1日施行の改正公益通報者保護法の概要
3 令和7年改正法の概要(令和8年12月1日施行)
4 通報先の選択,証拠保全及び紛争対応
5 消費者庁の指針に関するパブコメへの意見
6 消費者庁の指針及びその解説
7 消費者庁が指針に関して内閣法制局に説明していた内容
8 公益通報制度に関する弁護士会の懲戒事例
9 裁判所の公益通報制度,関連裁判例その他
1 総論
(1) 公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)は平成18年4月1日に施行されました。
(2) 公益通報者保護制度は,国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から,労働者,派遣労働者,通報日前1年以内の退職者及び役員が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,勤務先等における一定の法令違反を通報した場合に,解雇その他の不利益な取扱いから保護する制度です。通報先には,①事業者内部,②処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等及び③一定の要件を満たす場合の報道機関等があり,通報先ごとに保護要件が異なります(e-Gov法令検索「公益通報者保護法」及び消費者庁HPの「通報者の方へ」参照)。
(3) 消費者庁消費者制度課が令和2年2月及び3月に内閣法制局に提出した,公益通報者保護法の一部を改正する法律案に関する説明資料及び用例集を掲載しています。
公益通報者保護法の一部を改正する法律案 説明資料(令和2年3月の消費者庁消費者制度課の文書)を掲載しています。https://t.co/ENpSNqvJHE pic.twitter.com/kvozqSsC8Y
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 19, 2023
2 令和4年6月1日施行の改正公益通報者保護法の概要
(1) 令和4年6月1日に改正公益通報者保護法が施行された結果,例えば,以下のとおり取扱いが変わりました(消費者庁HPの「公益通報者保護法と制度の概要」参照)。
① 常時使用する労働者の数が300人を超える事業者は,内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設置,調査,是正措置等)を義務付けられることになりました(法11条1項及び2項)。常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については努力義務です(法11条3項)。
② 公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は,正当な理由がなく,公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならず,違反した者は30万円以下の罰金に処せられます(法12条及び21条)。
③ 退職後1年以内の退職者のほか,役員も公益通報者として保護されることになりました(法2条1項1号及び4号参照)。
④ 法3条各号又は6条各号の保護要件を満たす公益通報によって事業者が損害を受けたことを理由とする,当該事業者から公益通報者に対する損害賠償請求が制限されることになりました(法7条)。
・ 通報先が事業者内部である場合,通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると思料することが保護要件です。事業者内部の通報先には,事業者があらかじめ通報先として定めた法律事務所等を含みます。
・ 通報先が権限を有する行政機関等である場合,労働者及び派遣労働者並びにこれらであった者(通報日前1年以内の者に限ります。)については,真実相当性があるか,又は氏名又は名称及び住所又は居所,通報対象事実の内容,そのように思料する理由及び措置がとられるべきと思料する理由を記載した書面等を提出する必要があります。役員については,善良な管理者と同一の注意をもって調査及び是正に必要な措置をとることに努めたにもかかわらず真実相当性がある場合,又は生命・身体等に対する急迫した危険について真実相当性がある場合に保護されます(法6条2号)。
・ 通報先が報道機関その他の事業者外部である場合,労働者及び派遣労働者並びにこれらであった者(通報日前1年以内の者に限ります。)については,真実相当性に加え,不利益な取扱いのおそれ,証拠隠滅等のおそれ,通報者特定情報が漏らされるおそれ,正当な理由のない口止め,書面による内部通報後20日を経過しても調査開始の通知がないこと又は生命・身体等に対する急迫した危険のうち,いずれかの要件を満たす必要があります。役員については,善良な管理者と同一の注意をもって調査及び是正に必要な措置をとることに努め,真実相当性及び一定の事情がある場合,又は生命・身体等に対する急迫した危険について真実相当性がある場合に保護されます(法6条3号)。
1 公証人一覧を以下のとおり掲載しています。
平成30年10月1日現在,令和 2年10月1日現在,
令和 3年10月1日現在,令和 4年10月1日現在,
令和 5年 8月1日現在,令和 6年 8月1日現在,
令和 7年10月1日現在,
2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 平成18年度以降の,公証人の任命状況
目次
1 公証人の任命状況
2 公証人の公募及び応募状況等
3 公証人の採用選考
4 元検事及び元判事については,応募すればほぼ全員が公証人に採用される理由
5 民間出身者からの応募が少ない理由
6 公証人ポストの事実上の任期
7 公証人の手数料収入
8 収支合同の公証役場
9 関連記事その他
* 「公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの」,及び「公証人一覧」も参照してください。
1 公証人の任命状況
(1) 法務省民事局総務課公証係作成の「公証人の任命状況」を以下のとおり掲載しています。
・ 平成26年度から令和5年度まで
・ 平成25年度から令和4年度まで
・ 平成24年度から令和3年度まで
・ 平成23年度から令和2年度まで
・ 平成22年度から令和元年度まで
・ 平成21年度から平成30年度まで
* 「公証人の任命状況(平成26年度から令和5年度)及び指定公証人の数」といったファイル名です。
(2) 平成18年度以降の,公証人の定員,現在員,年齢別内訳及び前職別内訳は以下のとおりです(基準日は各年度の12月1日です。)。
令和4年度
定員:678人
現在員:506人
年齢別内訳:60歳以下が58人,61歳から65歳が271人,66歳から70歳が177人
前職別内訳:判事が138人,検事が205人,法務事務官等が163人
令和3年度
定員:678人
◯本ブログ記事の元データは「公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの」です。
2026年
所属法務局
任命日
期
氏名
最後の職
退官理由
退官日
札幌
2026年7月1日
佐々木賢
盛岡地方法務局長
辞職
2026年3月31日
旭川
2026年7月1日
羽澤政明
札幌法務局民事行政部長
目次
第1 公正証書遺言の原本
1 令和7年10月1日以後の原本は原則として電磁的記録であること
2 書面で作成される場合及び施行前の原本
3 原本は公証人側で保存されること
第2 原本,正本等及び謄本等の対応関係
第3 公証人法43条の謄本等
1 嘱託人,承継人及び利害関係を有する第三者が請求できること
2 附属書類及び一部の情報も対象となること
3 遺言者の生存中と死亡後の取扱い
第4 公証人法44条の正本等
1 請求できる者は嘱託人又はその承継人であること
2 電磁的原本に対応する書面と公正証書正本情報
目次
第1 公正証書作成手続のデジタル化
1 施行日及び対象となる公証人
2 公正証書作成のオンライン嘱託
3 公正証書原本の作成及び保存
4 正本又は謄抄本に相当するもの
第2 リモート方式による公正証書の作成
1 利用要件
2 遺言公正証書の場合
3 必要な機材
第3 電子データ等による新たな遺言制度
第4 出典
関連記事
目次
第1 公正証書遺言の費用を構成する項目
1 法定の公証人手数料と別途費用
2 目的の価額と必要資料
第2 目的の価額に応じた基本手数料
1 令和7年10月1日改定後の料金表
2 受益者ごとに算定して合算する方法
3 遺言加算
第3 枚数加算と証明情報の交付費用
1 公正証書の枚数等による加算
2 書面交付と電磁的記録による提供
目次
第1 公正証書遺言の保存期間
1 法令上の原則は20年であること
2 遺言公正証書は長期間保存されること
3 原本の二重保存及び電子原本の保存
第2 公正証書遺言を検索できる範囲
1 昭和64年1月1日以後の遺言公正証書が対象であること
2 検索で判明する事項と判明しない事項
3 検索を申し出ることができる者,申出先及び費用
第3 遺言検索の必要書類
1 相続人本人が申し出る場合
2 相続人以外又は代理人が申し出る場合
第4 検索後の謄本請求
1 検索と謄本請求は別の手続であること
2 謄本は郵送でも請求できること
3 令和7年10月1日以後の交付手数料
4 検認の要否と検索制度の限界
目次
1 総論
2 定年引き上げの経緯
3 高年齢者雇用継続給付の最大給付率
4 継続雇用
5 役職定年
6 関連記事その他
1 総論
(1) 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和46年5月25日法律第68号)は,昭和61年4月30日法律第43号によって,「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」という名前に変わりました。
(2) HRドクターHPに「高齢者の雇用延長|継続雇用制度における再雇用制度と勤務延長制度の違いとは?」が載っています。
2 定年引き上げの経緯
・ 定年引き上げの経緯は以下のとおりです。
① 昭和61年10月1日に60歳定年が努力義務となりました。
② 平成2年10月1日に65歳までの再雇用が努力義務となりました。
③ 平成10年4月1日に60歳定年が義務となりました。
④ 平成12年10月1日に65歳までの高年齢者雇用確保措置が努力義務となりました。
⑤ 平成18年4月1日に高年齢者雇用確保措置が義務化となりました(当初は62歳までであり,平成25年4月以降は65歳までとなりました。)。
⑥ 平成25年4月1日に継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されました(ただし,労使協定がある場合,令和7年度までの間,継続雇用制度の対象者を限定できます。)。
⑦ 令和3年4月1日に70歳までの高年齢者就業確保措置が努力義務となりました(厚生労働省HPの「シニア世代の“仕事力”を引き出す―改正高年齢者雇用安定法が4月から施行―」参照)。
3 高年齢者雇用継続給付の最大給付率
・ タヨログの「【2025年4月施行】雇用保険法に基づく高年齢雇用継続給付の縮小により、企業が受ける影響とは?」には「現行では高年齢者の60歳〜65歳までの賃金が60歳到達時の61%以下になった場合、減少額の15%相当額が該当の被保険者に支給されます。2025年4月以降は、雇用保険から給付される高年齢者雇用継続給付の最大給付率が15%から10%に引き下げられることが決定しました。」と書いてあります。
4 継続雇用
(1) 最高裁平成24年11月29日判決は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に,当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例です。
(2) 福岡高裁平成29年9月7日判決(判例秘書掲載)は,高年齢者雇用安定法の趣旨に反する事業主の行為,例えば,再雇用について,極めて不合理であって,労働者である高年齢者の希望・期待に著しく反し,到底受け入れがたいような労働条件を提示する行為は,継続雇用制度の導入の趣旨に反した違法性を有するものであり,事業主の負う高年齢者雇用確保措置を講じる義務の反射的効果として65歳まで安定的雇用を享受できるという法的保護に値する利益を侵害する不法行為となり得るとされた例です。
結論として,時給が半分以下となり,月額賃金が約4分の1となったことについて,100万円の慰謝料の支払を命じました。
第1 国税庁が公表する情報の全体像
1 法令等ページの区分
2 法令と行政内部の文書を分ける理由
第2 法令解釈通達と事務運営指針
1 法的根拠と平成10年の分類変更
2 両者の違い
3 現行の通達を確認する方法
第3 通達の法的効力と最高裁判例
1 納税者と裁判所を直接拘束しないこと
2 最高裁判例の展開
(1) 最高裁昭和33年3月28日判決
(2) 最高裁昭和43年12月24日判決
第1 この記事が扱う対象
1 対象と基準時
2 主な結論
第2 国税不服審判所の法的位置付け
1 国税庁に置かれる特別の機関
2 国税庁長官がした処分との区別
3 行政部内の最終判断
第3 協議団から国税不服審判所への沿革
1 協議団の設置と審判所の発足
2 昭和45年の国会附帯決議
3 平成28年施行の制度改正
目次
第1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限等
1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限
2 国民年金保険料及び国民健康保険料の記載は省略していること
3 その他
第2 源泉所得税に関するメモ書き
→ 「源泉所得税に関するメモ書き」に分離させました。
第3 年末調整に関するメモ書き
→ 「年末調整に関するメモ書き」に分離させました。
第4 源泉徴収票及び給与支払報告書に関するメモ書き
→ 「源泉徴収票及び給与支払報告書に関するメモ書き」に分離させました。
第5 所得税の確定申告に関するメモ書き
→ 「所得税の確定申告に関するメモ書き」に分離させました。
第6 個人事業税に関するメモ書き
→ 「個人事業税に関するメモ書き」に分離させました。
第7 個人事業主本人の住民税に関するメモ書き
→ 「個人事業主本人の住民税に関するメモ書き」に分離させました。
第8 従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き
→ 「従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き」に分離させました。
第9 労働保険に関するメモ書き
→ 「労働保険に関するメモ書き」に分離させました。
第10 社会保険に関するメモ書き
→ 「社会保険に関するメモ書き」に分離させました。
第11 関連記事その他
第1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限等
1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限
* ①所得税及び消費税の納税について口座振替を利用し,②所得税及び住民税について納期の特例の承認を受け,③労働保険事務組合に労働保険事務を委託し,④社会保険に加入している場合の取扱いです。
1月20日
源泉所得税(前年7月から12月までの分)の支払期限
目次
第1 結論と本記事の対象
1 支払っただけでは債務控除にならない
2 事業廃止と事業承継で結論が分かれる
第2 相続税法上の判定枠組み
1 相続開始の際に現に存在する確実な債務
2 実際に債務を負担する者
3 退職金請求権の発生根拠
第3 事実関係別の取扱い
1 事業を廃止し,従業員を解雇した場合
2 相続人が事業を承継し,従業員が継続勤務する場合
3 従業員であった相続人が事業主となる場合
4 規程がない場合及び功労加算がある場合
目次
1 総論
2 昭和61年3月31日以前の女性保護
3 募集・採用,配置・昇進についての差別解消
4 深夜業の解禁
5 坑内労働の解禁
6 セクハラ等の防止
7 セクハラ等に関する判例
8 妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止
9 女性労働者に対する積極的差別解消措置
10 国際婦人年
11 女子差別撤廃条約
12 関連記事その他
1 総論
(1) 男女雇用機会均等法は,勤労婦人福祉法(昭和47年7月1日法律第113号)の一部改正により成立しました(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年6月1日法律第45号)参照)。
(2) 男女雇用機会均等法制定後の大きな改正法は以下のとおりです。
① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成9年6月18日法律第92号)
→ 原則として平成11年4月1日施行でした。
② 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第82号)
→ 原則として平成19年4月1日施行でした。
(3) 男女雇用機会均等法の制定当初の名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」でしたが,平成11年4月1日以降は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」となっています。
(4) ①勤労婦人福祉法が施行された昭和47年7月1日以降は「勤労婦人」という表現であり,②男女雇用機会均等法が施行された昭和61年4月1日以降は「女子労働者」という表現であり,③改正男女雇用機会均等法が施行された平成11年4月1日以降は「女性労働者」という表現になっています。
2 昭和61年3月31日以前の女性保護
(1) 男女雇用機会均等法は昭和61年4月1日に施行されましたところ,それ以前の女性保護は以下のとおりでした(厚生労働省HPの「男女雇用機会均等法の変遷」参照)。
① 残業:原則として1日2時間,週6時間,1年150時間まで
② 深夜業(夜10時から昼5時まで):原則禁止。一部の業務のみOK
③ 危険有害業務:ボイラー,クレーン等の取扱い,5メートル以上の高所作業,深さ5メートル以上の穴の中の作業その他の禁止
④ 帰郷旅費支給の義務付け
目次第1 個人事業税とは1 課税対象となる事業と弁護士業の区分2 税率と事業主控除第2 所得税の確定申告をしていれば個人事業税の申告は不要であること第3 個人事業税額の計算と納付後の扱い1 事業主控除の月割額と自動計算ツール2 納付した個人事業税は必要経費に算入できること出典
第1 個人事業税とは
1 課税対象となる事業と弁護士業の区分
個人事業税は,都道府県内に事務所又は事業所を設けて,地方税法72条の2第3項が定める第一種事業,第二種事業又は第三種事業のいずれかを営む個人に課される都道府県税である。同条第8項は物品販売業,不動産貸付業,製造業等37業種を第一種事業と定め,第9項は畜産業,水産業,薪炭製造業の3業種を第二種事業と定め,第10項は医業,弁護士業,税理士業,公認会計士業等30業種を第三種事業と定めている。弁護士業は同項8号に掲げられており,第三種事業に区分される。
2 税率と事業主控除
個人事業税の額は,事業所得等から必要経費及び各種控除を差し引いた課税標準額に,事業区分ごとの税率を乗じて算出する(地方税法72条の49の17)。標準税率は,第一種事業が5%,第二種事業が4%であり,第三種事業も原則5%であるが,あん摩・マッサージ又は指圧,はり,きゅう,柔道整復その他の医業に類する事業及び装蹄師業に限り3%とされている。弁護士業は第三種事業のうち5%の対象業種であるから,弁護士は,事業所得の金額から事業主控除額290万円を控除した金額の5%を,個人事業税として納付することになる。
事業主控除額は,事業を行った期間が1年に満たない場合には月割りとなる(地方税法72条の49の14)。また,所得税の青色申告特別控除額は,個人事業税の課税標準の計算上考慮されないため,所得税の確定申告書に記載された事業所得の金額(青色申告特別控除後の金額)に青色申告特別控除額を加算した,いわば青色申告特別控除前の所得金額を基準に,事業主控除額290万円を超えるかどうかを判断することになる。個人事業税の対象業種一覧及び税率は,大阪府「個人事業税」のページ及び東京都主税局「個人事業税」のページにも一覧表の形で掲載されている。
第2 所得税の確定申告をしていれば個人事業税の申告は不要であること
個人事業税の納税義務者は,原則として,当該年度の初日の属する年の3月15日までに,前年中の事業の所得等を,事務所又は事業所所在地の都道府県税事務所(東京都の場合は都税事務所・支庁)に申告しなければならない(地方税法72条の55第1項)。もっとも,当該納税義務者が前年分の所得税の確定申告書又は個人住民税の申告書を提出した場合には,当該申告書が提出された日に個人事業税の申告があったものとみなされる(同法72条の55の2第1項)。この点について,東京都主税局「個人事業税」のページは次のとおり案内している。
個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。
なお、上記に関わらず年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。
したがって,所得税の確定申告又は住民税の申告を行っている個人事業主は,個人事業税について別途の申告書を提出する必要はなく,各申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記載すれば足りる。ただし,年の中途で事業を廃止した場合は,所得税の確定申告や住民税の申告とは別に,廃止の日から1か月以内(納税義務者の死亡による廃止の場合は4か月以内)に,個人事業税の申告をしなければならない点に注意を要する。
第3 個人事業税額の計算と納付後の扱い
1 事業主控除の月割額と自動計算ツール
事業を行った期間が1年に満たない場合の事業主控除額は,290万円に事業を行った月数を乗じて12で除した金額となり(地方税法72条の49の14第2項),1か月に満たない端数は1か月として計算する(同条第3項)。月数ごとの事業主控除額は,次のとおりである。
事業を行った月数事業主控除額
1か月242,000円
2か月484,000円
3か月725,000円
4か月967,000円
5か月1,209,000円
6か月1,450,000円
7か月1,692,000円
8か月1,934,000円
9か月2,175,000円
10か月2,417,000円
11か月2,659,000円
目次
第1 結論
1 最高裁判決は相続税非課税を判断していない
2 現在公表されている課税上の取扱い
第2 最高裁令和7年10月30日判決の内容
1 自損事故と相続放棄が問題となった事案
2 最高裁が示した二つの判断
(1) 死亡保険金請求権は被保険者の相続財産に属する
(2) 近親者の存在は死亡保険金額を減少させない
3 判決の射程は本件約款の解釈である
第3 平成11年国税庁回答の課税基準
1 照会本文と回答本文を一体で読む必要がある
2 保険金を二つの部分に分けて判定する
(1) 損害賠償金の性格を有する金額
(2) 損害賠償金として認められる金額を控除した残額
3 自損事故では損害賠償金部分が通常存在しない
第1 この記事が扱う対象
1 検討する待遇と労働者の区分
2 同一労働同一賃金の規制の全体像と本記事の位置付け
第2 高年齢者雇用確保措置と待遇の適正化は別の規制体系である
第3 家族手当・住宅手当の不支給が許容された事例――長澤運輸事件
1 事案と最高裁判決の結論
2 住宅手当・家族手当に関する判示
第4 家族手当に類する手当の支給が必要とされた事例――日本郵便(大阪)事件
1 事案と最高裁判決の結論
2 扶養手当に関する判示
第5 家族手当・住宅手当の支給が必要となる場合の判断基準
第6 昇給を正社員と同様に行う必要性――名古屋自動車学校事件
1 最高裁判所令和5年7月20日判決が示した分析の視点
2 差戻控訴審・名古屋高等裁判所令和8年2月26日判決の認定
3 昇給の必要性を検討する際の着眼点
第7 令和8年10月1日施行の改正ガイドラインへの反映
目次
第1 仮払い日以降の遅延損害金は発生しないこと
1 「解除条件付きの弁済」という考え方
2 請求異議訴訟における取扱い
第2 源泉徴収のタイミングは「仮払い日」であること
1 所得の認識時期に関する最高裁の考え方
2 民事上の効力発生日との関係
3 従業員の逆転敗訴が確定した場合の処理
第3 源泉徴収の対象
1 総論
2 残業代の元本(給与所得)
3 遅延損害金(雑所得)
4 付加金(一時所得)
第4 未払残業代を「賞与」として源泉徴収することについて
1 原則的な取扱い
2 実務上許容される取扱い
3 従業員との関係で留意点
4 源泉徴収税額に関する合意が成立しなかった場合の対応
第5 賞与としての源泉徴収の方法
1 計算の前提
2 具体的な計算ステップ(前月の給与支払がない場合)
3 具体的な計算例
第6 その他
* 本ブログ記事はAIの出力内容をベースとしたものです。
第1 仮払い日以降の遅延損害金は発生しないこと
結論として、仮執行宣言付判決に基づく支払(以下「仮払い」という。)が元本に充当される以降、その充当された元本に対する仮払い日以降の遅延損害金は発生しないと解される。
目次
第1 総論
第2 労働基準法上の労働時間の意義
第3 労働時間の管理
第4 36協定
第5 時間外労働
第6 休日労働
第7 深夜労働
第8 割増賃金の基礎となる賃金
第9 管理監督者
第10 残業代請求
第11 固定残業代
第12 歩合給と残業代
第13 関連記事その他
第1 総論
1 使用者は,労働者に時間外労働,休日労働,深夜労働を行わせた場合,法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払う必要があります(時間外労働又は休日労働につき労働基準法37条1項・労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年1月4日政令第5号),深夜労働につき労働基準法37条4項。)。
2(1) 割増賃金率は時間外労働が25%以上(1か月60時間を超える時間外労働については50%以上),休日労働が35%以上,深夜労働が25%以上です。
(2) 休日労働の割増賃金が35%となったのは平成6年4月1日です。
(3) 1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金が50%となったのは平成22年4月1日です(厚生労働省HPの「労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます~」参照)。
3 割増賃金は,1時間当たりの賃金額×時間外労働,休日労働又は深夜労働を行わせた時間数×割増賃金率で計算されます。
4 残業時間の削減方法につき,社会保険労務士はなだ事務所HPの「ノー残業の労務管理術」が参考になります。
5(1) 平成11年3月31日までは,女性労働者については原則として,一定の時間を超える時間外労働のほか,休日労働及び深夜労働が禁止されていましたが,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成9年6月18日法律第92号)により,これらの制限が撤廃されました。
(2) やまがた労働情報HPに,「3.労働時間などに係る女性保護規定について」が載っています。
第2 労働基準法上の労働時間の意義
1 労働基準法32条の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,右の労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではありません(三菱重工業長崎造船所事件に関する最高裁平成12年3月9日判決)。
2(1) 大星ビル管理事件に関する最高裁平成14年2月28日判決は,ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間が労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例です。
(2) 大林ファシリティーズ事件に関する最高裁平成19年10月19日判決はマンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において,上記一定の時間が,管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例です。
第1 結論と記事の対象
第2 業務災害の判断枠組み
1 業務遂行性と業務起因性
2 避難と再入場は分けて考える
3 再入場禁止マニュアル違反
第3 私物の携帯電話を取りに戻った目的の評価
1 純粋な私物回収は否定方向である
2 私物であっても業務上必要な場合がある
3 店舗の鍵返却等との混合目的
第4 地震とガス爆発の位置付け
1 地震であることは一律の除外理由ではない
2 施設内にいたことだけでは足りない場合
目次
第1 人身傷害保険金の課税関係の結論
1 最初に区別する4つの事項
第2 死亡保険金の課税関係
1 保険金総額から損害賠償金として認められる額を除く
(1) 通常の二者間事故
(2) 同乗者事故及び親族間事故
2 国税庁の公表取扱いでは保険料負担者によって税目が決まる
3 人身傷害定額給付金及び搭乗者傷害死亡保険金
4 みなし相続財産となる死亡保険金の非課税限度額
第3 後遺障害保険金・医療保険金等の課税関係
1 負傷した被保険者が受け取る保険金は原則として非課税である
2 負傷者と受取人が異なる場合
3 医療費控除及び必要経費との関係
4 後遺障害保険金の未払分を相続人が受け取る場合
第4 最高裁令和7年10月30日判決と税務上の取扱い
◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
目次
第1 結論と検討の順序
1 結論
(1) 持株会価格と税務上の時価は別の概念であること
(2) 最初に当事者と株式の流れを確定すること
2 本記事の射程
(1) 一般論であること
(2) 基準日を固定して検討すること
第2 従業員持株会の法的構造と納税義務者
1 民法上の組合として運営される場合
(1) 会員による共同保有
(2) 退会時の取引の実質
2 人格のない社団等と扱われる余地
(1) 名称ではなく実態による判定
目次
1 健康診断の実施
2 雇入時の健康診断
3 定期健康診断
4 健康診断実施後の措置
5 健康診断を受けている間の賃金
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1 総論
(1) 労働者を雇い入れた場合,事業主は健康診断を行う必要があります(労働安全衛生法66条・労働安全衛生規則43条)。
(2) 事業主は,1年以内ごとに1回,労働者の健康診断を行う必要があります(労働安全衛生法66条・労働安全衛生規則44条)。
(3) RELO総務人事タイムズHPに「健康診断の代行業者を活用する。業務負担軽減に役立つ代行業者3社」が載っています。
2 雇入時の健康診断
(1) 栃木労働局HPの「定期健康診断等について」には以下の記載があります。
パート・アルバイトについても、次の1~3までのいずれかに該当し、かつ1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。
なお、4分の3未満であっても、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の概ね2分の1以上であるときは、健康診断を実施することが望ましいとされています。
1. 雇用期間の定めのない者
2. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上(注)使用される予定の者
3. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上(注)引き続き使用されている者
(注)特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)にあっては6ヶ月以上
(2) 例えば,「雇入れ時健康診断 大阪市」でグーグル検索すれば,大阪市内で雇入れ時健康診断を実施している医療機関を調べることができます。
3 定期健康診断
(1) 定期健康診断の項目は以下の11項目です(労働安全衛生規則44条1項のほか,BeHealthの「健康診断の義務(実施・負担・把握・報告・保管)について」参照)。
(調査事項)
一 既往歴及び業務歴の調査
(検査事項)
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
第1 総論
第2 所得割及び均等割
第3 個人事業主本人の住民税の申告及び納付
1 確定申告書の提出による住民税申告の省略
2 普通徴収による年4回の納付
第4 令和3年度以降の住民税
第5 令和6年度以降の住民税
1 森林環境税の導入と均等割の内訳変更
2 令和6年度限りの定額減税
3 令和8年度分以降の給与所得控除等の見直し
第6 住民税等の計算サイト
第7 所得証明書
第8 関連記事その他
出典
第1 総論
住民税とは,毎年1月1日現在に住所がある都道府県及び市町村に対して納める税金であり,「道府県民税」(東京都は都民税)と「市町村民税」(東京23区は特別区民税)の2つから成る(マネーフォワードクラウド給与HPの「住民税が非課税になる条件と受けられる恩恵のポイントまとめ」参照)。個人事業主は,この住民税とは別に,道府県税である個人事業税も負担することがあるが,個人事業税については別稿「個人事業税に関するメモ書き」で扱うこととし,本稿では,個人事業主本人が負担する住民税(道府県民税及び市町村民税)を対象とする。
第2 所得割及び均等割
総務省HPの「個人住民税」によれば,個人住民税は,所得に応じた負担を求める「所得割」と,所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」の2つから成る。所得割の税率は,所得に対して10%(道府県民税4%,市町村民税6%。政令指定都市の区域内に住所を有する場合は道府県民税2%,市町村民税8%)とされており,前年の1月1日から12月31日までの所得により算定される(地方税法35条,38条,314条の3)。均等割は,個人住民税が「地域社会の会費」的な性格を持つことを反映したものであり,その標準税率は,道府県民税1,000円,市町村民税3,000円の合計4,000円である(地方税法38条,310条)。これに加えて,令和6年度以降は,個人住民税均等割と併せて,国税である森林環境税(年額1,000円)が徴収されており,住民1人当たりが実際に負担する均等割相当額の合計は5,000円となる(森林環境税の導入の経緯は後記第5の1で述べる。総務省HPの「個人住民税」参照)。
目次
第1 ガス爆発事故を検討する順序
1 本記事の対象
2 漏えい・滞留・着火・被害拡大を分ける
3 責任判断の四つの軸
4 郡山飲食店爆発事故判決が示すもの
第2 事故直後の初動
1 救命と二次爆発の防止
2 初動体制と情報の一元化
3 現物と電子記録を同時に保全する
4 負傷者の診療記録
第3 証拠保全と原因立証
1 事故時系列と争点表を先に作る
目次
1 制度の変遷
2 税抜経理方式及び税込経理方式
3 簡易課税制度
4 中間申告・中間納付
5 インボイス制度
6 消費税の計算サイト
7 関連記事その他
1 制度の変遷
(1) 消費税の税率は,平成元年4月1日の制度開始時点では3%であり,平成9年4月1日に5%(地方消費税1%を含む。)となり,平成26年4月1日に8%(地方消費税1.7%を含む。)となり,令和元年10月1日に10%(地方消費税2.2%を含む。)となりました。
(2)ア 免税点制度の適用上限は,平成元年4月1日の制度開始時点では3000万円であり,平成16年4月1日に1000万円となりました。
イ 免税点制度が適用されるかどうかについては,税込みの売上高で判断されます(最高裁平成17年2月1日判決)。
(3) 簡易課税制度の適用上限は,平成元年4月1日の制度開始時点では5億円であり,平成3年10月1日に4億円となり,平成9年4月1日に2億円となり,平成16年4月1日に5000万円となりました。
(4) 仕入税額控除の方式は,平成元年4月1日の制度開始時点では帳簿方式であり,平成9年4月1日に請求書等保存方式となりました。
(5) 内閣府HPの「消費税の歴史」に,平成16年度までの消費税の歴史が載っています。
2 税抜経理方式及び税込経理方式
(1) 国税庁HPの「タックスアンサーNo.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」には以下の記載があります。
消費税の納税義務者である事業者は、所得税または法人税の所得計算に当たり、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。
税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、課税仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費または損金の額に算入します。
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。
(2) ソムリエHPに「税抜経理方式と税込経理方式、どちらを採用するべき?」が載っています。
3 簡易課税制度
(1) 国税庁HPの「タックスアンサーNo.6505 簡易課税制度」には以下の記載があります。
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。
(2) 消費税簡易課税制度選択届出書は,適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(例えば,令和4年分の消費税について簡易課税制度の適用を受けようとする場合,令和3年12月31日まで)に提出する必要があるものの,インボイス制度に関する例外として,国税庁HPの「[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続」には以下の記載があります。
目次
第1 所得税の確定申告とは1 確定申告の意義と復興特別所得税2 実務で参照される解説サイト第2 確定申告の種類と申告期限1 確定申告(所得税法120条1項)2 死亡による準確定申告(所得税法124条・125条)3 出国による準確定申告(所得税法126条・127条)4 申告手続に関する国税庁・国税局の運用第3 所得控除の種類及び限度額1 所得控除一覧2 令和7年度税制改正による主要な変更点(1) 基礎控除の時限的な引上げ(2) 特定親族特別控除の創設(3) 扶養親族等の所得要件の引上げ3 医療費控除,雑損控除及び寄附金控除は確定申告が必要4 所得区分に関する留意点第4 株式譲渡益課税制度1 特定口座と確定申告の要否2 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除3 上場株式等の配当・譲渡所得に係る個人住民税の課税方式4 新NISAとの関係第5 外国税額控除1 制度の仕組みと日米租税条約2 外国税額控除に関する明細書の書き方3 投資信託等の分配時調整外国税相当額控除第6 所得税等の計算サイト第7 白色申告者の記帳義務等1 記帳義務・帳簿等保存義務の拡大(平成24年度改正)2 収支内訳書の添付等が必要となる場合(令和2年度改正)3 電子帳簿保存法による電子取引データ保存の義務化第8 その他の関連資料・判例1 法人税の青色申告承認取消処分に関する最高裁令和6年判決2 関連記事3 参考書籍出典
第1 所得税の確定申告とは
1 確定申告の意義と復興特別所得税
所得税の確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とこれに対する所得税等の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出して,源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金等との過不足を精算する手続である(国税庁「所得税の確定申告とは」)。平成25年分の所得税から,東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため,復興特別所得税(税率2.1%)が所得税と併せて課され,申告・納付することとされている。
現行法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法9条1項・13条)上,復興特別所得税が課される期間は平成25年から令和19年までの各年分であり,税率も2.1%のままである。もっとも,令和8年度税制改正大綱では,防衛費の財源として税率1%の防衛特別所得税(仮称)を令和9年分以後に創設し,その分だけ復興特別所得税を1.1%に引き下げつつ,課税期間を令和29年分まで10年間延長する案が示されている。本稿執筆時点(令和8年7月)では,この延長及び新税創設は現行の条文にはまだ反映されておらず,施行時期も到来していないため,申告時点における最新の税率・課税期間は,国税庁ホームページ等で改めて確認することを勧める。
2 実務で参照される解説サイト
青色申告決算書(一般用)の具体的な記入方法については,個人事業主向けの実務解説サイトである「個人事業主メモ」の「青色申告決算書(一般用)の書き方・記入例」が参考になる。
第2 確定申告の種類と申告期限
所得税の確定申告には,通常の確定申告のほか,納税者が年の中途で死亡し,又は出国した場合の準確定申告があり,それぞれ申告期限が異なる。
1 確定申告(所得税法120条1項)
通常の確定申告は,その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に行う必要がある(所得税法120条1項)。
2 死亡による準確定申告(所得税法124条・125条)
納税者が年の中途で死亡した場合,その相続人は,相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに,被相続人のその年分の所得税について準確定申告をしなければならない(所得税法125条1項)。同法124条は,還付を受けるための申告等に関する規定である。
3 出国による準確定申告(所得税法126条・127条)
目次
第1 税務調査に関するメモ書き
第2 予定納税に関するメモ書き
第3 国税の支払方法に関するメモ書き
第4 電子帳簿保存に関するメモ書き
第5 記帳代行及び給与計算に関するメモ書き
第6 関連記事その他
第1 税務調査に関するメモ書き
1 税務署又は国税局の職員が質問検査権に基づいて行う検査を税務調査といいますところ,質問検査権の中身は以下のとおりです(国税通則法74条の2)。
① 質問をする。
② 事業に関する帳簿書類その他の物件を検査する。
③ 事業に関する帳簿書類その他の物件の提示又は提出を求める。
2 納税者権利憲章を作る会HPに載ってある「もっと正しく知りたい質問応答記録書作成の手引~税務調査のときに質問応答記録書と向き合う作法」には以下の記載があります。
① 税務署の調査担当者(調査官)が納税者の事業所や自宅、取引先を訪ねて行う税務調査を「臨場調査」、「臨宅調査」、あるいは「実地調査」といいます 。こうした調査で、税務署の調査担当者(調査官)が納税者に質問をして聴き取った回答(答述/供述/申述/陳述)を書面(文書)にした「質問応答記録書」にサインしてハンコを押すように(署名
押印)を求められるケースが急激に増えています。
② 質問応答記録書は、「犯罪捜査の際に警察官や検察官が作成する『供述調書』『自白調書』のようだ」との声もあります。まさに、質問応答記録書の作り方は、供述調書、自白調書とほぼ同じなのです。ただ、質問する公務員が、税務調査官か、そうでないかの違いだけです。しっかり向き合わないと、記録書が「ねつ造」され、「えん罪」に巻き込まれることにつながりかねません。
③ 質問応答記録書は、納税者に、追徴税額(追加本税/増差額)とペナルティ(加算税)をかけ、それが争いになったときに税務署側に有利な証拠を確保することがねらいです。
④ 質問応答記録書は、任意の行政調査/行政手続で、納税者(回答者)は、法律ではなく、国税庁の職員向けのマニュアル(手引書)を基に作成・協力を求められているのです。しかも、後で詳しく説明しますが、国税庁のマニュアル(手引書)は、非公開(秘密)なのです。ですから、納税者(回答者)は、質問応答記録書に署名・押印する法律上の義務はない!ということです。また、回答者(納税者)は、署名・押印に応じないことで罰則を科されることもありません。
⑤ 自分の質問応答記録書の内容を書面でしっかり確認したい。でないと、税務署長や国税不服審判所に不服申立てを行い反論できない、あるいは正確な修正申告書を書けないとします。こうした場合の手立てがあります。それは、行政機関個人情報保護法を使って、あなたが自分の質問応答記録書のコピーを入手することです。
3 調査の手続の違法が課税処分の取消事由となるのは,課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか,課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られ,他方,証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないものと解されています(国税不服審判所平成27年5月26日裁決)。
4 税務調査に関する以下の資料を掲載しています。
① 調査における法律的知識(わかりやすくマンガで解説!!)(平成27年6月の東京国税局課税第二部法人課税課の文書)
→ 「納税者の見解」は黒塗りになっています。
② 質問応答記録書作成の手引(平成29年6月の国税庁課税総括課作成の文書)
→ 黒塗りが多いです。
③ 税務官署から事件記録等の閲覧謄写の要請があった場合の取扱いについて(平成3年10月31日付の最高裁判所総務局長の事務連絡)
調査忌避には100%ならないです。
質問には答えるが、署名はしない。何故なら調査官が巧みに脱税の主観面を認定できるように誘導した作文だから。
目次
1 税務における前期損益修正
2 会計における前期損益修正損
3 制限超過利息の受領に関して過年度の会計処理を遡及訂正できないこと
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1 税務における前期損益修正
(1)ア 法人税基本通達2-2-16(前期損益修正)は以下のとおりです。
当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
イ 弁護士法人三宅法律事務所HPの「前期損益修正と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に,法人税基本通達2-2-16を踏まえた解説が載っています。
(2) 事業所得として課税の対象とされた金銭債権が後日貸倒れ等により回収不能となったときは,その回収不能による損失額を,当該回収不能の事実が発生した年分の事業所得の金額の計算上,必要経費に算入すべきものとされ,これによつて納税者は実質的に先の課税について救済を受けることができます(旧所得税法に関する最高裁昭和53年3月16日判決参照)。
(2) 国税不服審判所昭和63年4月8日裁決には「法人の各事業年度の所得金額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するものとされているが、この会計処理の基準によれば、所得の金額の計算の基礎となった事実について、その事業年度経過後にその事実を変更する事由が生じた場合には、その事由が生じた事業年度の損益として認識し、既往の事業年度にさかのぼって所得の金額を修正すべきでないとされている。」と書いてあります。
2 会計における前期損益修正損
(1) 税理士法人杉山会計事務所HPの「前期損益修正の取扱い 会計と税務の違い」には,「会計も税務も、いわゆる「継続企業の原則」に基づき、このような後発的な事由によって生じた損失については、過去の事業年度に遡って修正することはしないで、原則、その解除や取消し等の事実が生じた事業年度に「前期損益修正損」として計上し、税務も当該修正損は損金の額に算入されます。」と書いてあります。
(2) 平成23年以降につき,「中小企業の会計に関する指針」等に従い会計処理をする中小企業については「前期損益修正損」を使えるのに対し,「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(令和3年3月以降については,「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」です。)に従い会計処理をする企業については「前期損益修正損」を使えなくなりました(マネーフォワードの「特別損益とは?特別損失と特別利益として計上される具体例とともに解説」参照)。
3 制限超過利息の受領に関して過年度の会計処理を遡及訂正できないこと
(1) 利息制限法による制限超過の利息・損害金のうち,現実に収受されたものは貸主の所得として課税の対象となるのに対し,その約定の履行期が到来しても,なお未収であるものは課税の対象となるべき所得を構成しません(最高裁昭和46年11月9日判決)。
(2) 法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとはいえません(クラヴィスに関する最高裁令和2年7月2日判決。なお,TFK(旧武富士)に関する東京高裁平成26年4月23日判決も同趣旨の判示をしています。)。
4 関連記事
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
第1 本記事が扱う場面と手続選択
1 成年被後見人に未納相続税がある場合
2 検討する順序
第2 最初に相続税法上の延納を確認する
1 延納の要件
2 法定申告期限を過ぎても延納申請が可能な場合
3 物納及び特定物納との関係
第3 病気又は負傷を理由とする納税の猶予
1 成年被後見人であることだけでは足りない
2 必要となる立証資料
3 申請時期と許可判断
目次
第1 配偶者の税額の軽減の仕組み
1 制度の概要
2 対象となる配偶者
第2 軽減額の計算方法
1 基本となる計算式
2 1億6000万円と法定相続分の関係
3 法定相続分を超えて取得した場合
第3 適用を受けるための申告
1 税額が0円になる場合の申告
2 申告書への記載と添付書類
3 当初申告要件の廃止と更正の請求
第4 申告期限までに遺産が分割されていない場合
1 未分割財産には直ちに適用されないこと
2 分割見込書と3年以内の分割
3 3年を超える場合の承認申請
4 裁判例が示す期限管理
第5 一部分割,分割のやり直し及び配偶者死亡の問題
1 一部分割がされた場合
第1 結論と問題の分け方
1 定期代は当然には控除できない
2 実務上最も安全な方法
第2 返還義務の有無
1 通勤手当も賃金になり得る
2 支給方法によって結論が異なる
(1) 実費補填型
(2) 定額・固定給型
(3) 会社購入・現物交付型
(4) 複数月分の一括現金支給型
3 退職日と最終出勤日は区別する
4 規程がない場合と不当利得
目次
第1 この記事の対象と結論
第2 中央青山監査法人とカネボウ事件
1 中央青山監査法人の成立
2 カネボウの決算訂正と上場廃止
3 金融庁による業務の一部停止処分
第3 業務停止後の顧客・人員の移動
1 被監査会社への影響
2 あらた監査法人の発足とみすず監査法人への改称
3 日興コーディアルグループの会計問題
第4 監査業務の移管と自主解散
1 他の監査法人への移管方針
2 社員総会の解散決議
目次
1 最高裁判決の記載
2 最高裁判決の個別意見の記載
3 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
4 通達,通知及び事務連絡
5 関連記事その他
1 最高裁判決の記載
(1) 通達の法的効力
ア 最高裁昭和43年12月24日判決は以下のとおり判示しており(改行を追加しています。),結論として,法律の解釈に関する通達は取消訴訟の対象とはならないと判示しました。
元来、通達は、原則として、法規の性質をもつものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであり、このような通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないから、これらのものがその通達に拘束されることはあつても、一般の国民は直接これに拘束されるものではなく、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異なるところはない。
このように、通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用にあたつては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である。
イ 最高裁平成19年2月6日判決は以下のとおり判示しています。
通達は,行政上の取扱いの統一性を確保するために,上級行政機関が下級行政機関に対して発する法解釈の基準であって,国民に対し直接の法的効力を有するものではないとはいえ,通達に定められた事項は法令上相応の根拠を有するものであるとの推測を国民に与えるものである
ウ 最高裁令和4年4月19日判決は,「評価通達(山中注:財産評価基本通達(昭和39年4月25日付の国税庁長官通達))は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。」と判示しています。
(2) 通達に従った取扱いと国家賠償法上の違法
・ 最高裁平成19年11月1日判決は以下のとおり判示しています。
上告人(山中注:国)の担当者の発出した通達の定めが法の解釈を誤る違法なものであったとしても,そのことから直ちに同通達を発出し,これに従った取扱いを継続した上告人の担当者の行為に国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価されることにはならず,上告人の担当者が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記行為をしたと認められるような事情がある場合に限り,上記の評価がされることになるものと解するのが相当である(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最高裁平成元年(オ)第930号,第1093号同5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863頁参照)。
2 最高裁判決の個別意見の記載
(1) 最高裁平成24年1月13日判決の裁判官須藤正彦の補足意見には「もとより,法規より下位規範たる政令が法規の解釈を決定付けるものではないし,いわんや一般に通達は法規の解釈を法的に拘束するものではない」と書いてあります。
(2)ア 最高裁令和2年3月24日判決の裁判官宇賀克也の補足意見には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
通達は,法規命令ではなく,講学上の行政規則であり,下級行政庁は原則としてこれに拘束されるものの,国民を拘束するものでも裁判所を拘束するものでもない。
確かに原審の指摘するとおり,通達は一般にも公開されて納税者が具体的な取引等について検討する際の指針となっていることからすれば,課税に関する納税者の信頼及び予測可能性を確保することは重要であり,通達の公表は,最高裁昭和60年(行ツ)第125号同62年10月30日第三小法廷判決・裁判集民事152号93頁にいう「公的見解」の表示に当たり,それに反する課税処分は,場合によっては,信義則違反の問題を生ぜしめるといえよう。
しかし,そのことは,裁判所が通達に拘束されることを意味するわけではない。さらに,所得税基本通達59-6は,評価通達の「例により」算定するものと定めているので,相続税と譲渡所得に関する課税の性質の相違に応じた読替えをすることを想定しており,このような読替えをすることは,そもそも,所得税基本通達の文理にも反しているとはいえないと考える。
イ 最高裁令和2年3月24日判決の裁判官宮崎裕子の補足意見には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
通達は,どのような手法で作られているかにかかわらず,課税庁の公的見解の表示ではあっても法規命令ではないという点である。
そうであるからこそ,ある通達に従ったとされる取扱いが関連法令に適合するものであるか否か,すなわち適法であるか否かの判断においては,そのような取扱いをすべきことが関連法令の解釈によって導かれるか否かが判断されなければならない。
税務訴訟においても,通達の文言がどのような意味内容を有するかが問題とされることはあるが,これは,通達が租税法の法規命令と同様の拘束力を有するからではなく,その通達が関連法令の趣旨目的及びその解釈によって導かれる当該法令の内容に合致しているか否かを判断するために問題とされているからにすぎない。
そのような問題が生じた場合に,最も重要なことは,当該通達が法令の内容に合致しているか否かを明らかにすることである。
第1 この記事が扱う対象
第2 郵便為替法の制定から郵政民営化による廃止まで
1 郵便為替法(昭和23年法律第59号)による国営為替制度
2 郵政民営化による郵便為替法の廃止(平成19年10月1日)
3 現在の定額小為替はゆうちょ銀行の私法上の契約
第3 弁護士が定額小為替を用いる場面――戸籍謄本等・住民票の写しの職務上請求
1 戸籍謄本等の郵送請求(戸籍法10条の2)
2 住民票の写し等の郵送請求(住民基本台帳法12条の3)
3 弁護士会照会との違い
第4 「おつりが出せない」制度設計と手数料標準額の法的根拠
1 地方自治法上の証券納付規定
2 戸籍関係手数料の全国標準額
第5 定額小為替の法的性質を示した裁判例
第6 登記事項証明書・訴訟費用との対比及び消費税の取扱い
1 手数料納付手段の違い
2 消費税の取扱い
目次
1 東京国税局の考査課情報
2 東京国税局の情報公開事務整理簿
3 関連記事その他
1 東京国税局の考査課情報
(1) 東京国税局の考査課情報は以下のとおりです。
令和2年分,令和3年分,令和4年分,令和5年分,
令和6年分,令和7年分,
* 「東京国税局の考査課情報(令和5年分)」といったファイル名です。
(2) 個別の考査課情報として以下のものを抜粋して掲載しています。
(OB税理士との会合関係)
・ 東京国税局の考査課情報(令和元年6月・第128号)(OB税理士との会合の自粛等について)
・ 東京国税局の考査課情報(令和3年7月・第145号)(OB税理士との会合について)
・ 東京国税局の考査課情報(令和5年6月・第164号)(OB税理士との会合について【新ガイドライン】)
・ 東京国税局の考査課情報(令和6年7月)(OB税理士との会合について【新ガイドライン】)
(その他)
・ 東京国税局の考査課情報(令和5年5月・第163号)(非行とスマホの関係性~スマホに潜む様々なリスク~)
2 東京国税局の情報公開事務整理簿
(1) 令和時代のもの
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
(2) 平成時代のもの
平成30年度,
*1 「東京国税局の情報公開事務整理簿(令和5年度分)」といったファイル名です。
*2 最後の数枚は東京国税局管内の税務署受付分であって,例えば,令和5年度分の場合,最後の4枚が税務署受付分です。
3 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
目次
第1 本記事の対象と射程
第2 本決定の概要と事案
1 事案と手続の経緯
2 決定の結論・合議体・掲載
第3 本決定の判断構造
1 被保全権利——団体交渉権と義務的団交事項
2 保全の必要性——「団交に応じていた」ことと将来の見通し
第4 寄稿の叙述に対する論評
1 労働法の観点——義務的団交事項の説明と使用者性
2 民事保全の観点——理由中で権利を認めつつ棄却する手法
3 スポーツ法の観点——当事者適格と「救った」という評価
4 裁判の独立と法曹倫理の観点
第5 実務への示唆
出典
第1 本記事の対象と射程
本記事は,東弁リブラ2026年7・8月号掲載の寄稿「プロ野球界を救った東京高裁決定」(寄稿者は39期の竹内浩史 元裁判官。以下「本寄稿」という。)を踏まえ,そこで取り上げられた東京高裁平成16年9月8日決定(平成16年(ラ)第1479号)[裁1]を,決定文に即して検討し,あわせて本寄稿の叙述を論評するものである。本決定は,団体交渉を求め得る地位を仮に定めることを求めた仮処分の抗告審であり,集団的労働法(団体交渉・不当労働行為)と民事保全とが交錯する。
(続きを読む...)東弁リブラ2026年7・8月号掲載の竹内浩史 元裁判官寄稿の「プロ野球界を救った東京高裁決定」を踏まえた東京高裁平成16年9月8日決定の論評(AI作成)