第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象
本記事は,時効期間が満了する前に債務者が債務を承認した場合の時効の更新(民法152条)について,裁判所ウェブサイトで全文を確認できた最高裁判例に沿って整理するものである。
調査基準日は令和8年9月19日であり,条文はe-Gov法令検索で取得した現行条文によっている。
時効が完成した後に債務者が債務を承認し,又は一部を弁済した場合の扱い(時効の援用が許されなくなるか)は,別の問題である。
これは「時効完成後に債務を承認・一部弁済したら時効を援用できないか―最高裁昭和41年4月20日大法廷判決と再度の時効」で扱う。
消滅時効全体の見取り図は「消滅時効に関するメモ書き」にある。
2 結論
時効期間の満了前に債務者が債務を承認すると,その時から時効が新たに進行を始める(民法152条1項)。
承認とは,時効の利益を受ける者が相手方の権利の存在の認識を表示することをいい,書面である必要はなく,一部弁済も承認に当たる。
同じ貸主から数口の借入れがある借主が,どの債務に充てるかを指定せずに一部を弁済したときは,特段の事情のない限り,全ての元本債務を承認したことになる(最高裁令和2年12月15日判決)。
保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務を弁済したときは,特段の事情のない限り,主たる債務の承認にもなる(最高裁平成25年9月13日判決)。
債務者以外の者による承認が効力を持つには,債務者の財産を処分する権限までは要しないが,管理する権限は必要である。
破産管財人が,別除権者との受戻しの交渉や財産放棄の通知の際に被担保債権を承認したときは,その承認は被担保債権の時効を中断する効力を有する(最高裁令和5年2月1日決定)。
これに対し,債権者の側から相続人に支払を求める通知をしても,それは承認ではない。
地方税について,被相続人に既に納付の告知がされた後に相続人に対してした納付を求める通知は,時効中断の効力を持つ告知に当たらず,単なる催告にとどまる(最高裁令和2年6月26日判決)。
承認は,後で争われたときに証明できる形で残しておくことが重要である。
第2 民法152条の構造
1 条文
民法152条1項は,「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と定める。
同条2項は,「前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。」と定める。
承認は,裁判上の請求や強制執行と違い,完成猶予の期間を経ずに直ちに更新の効果を生ずる。
承認の時から,元の時効期間と同じ期間が新たに進行する。
たとえば,民法166条1項1号の5年の時効が進行している貸金債権について承認があれば,その時から改めて5年が進行する。
2 改正前民法との対応
改正前民法は,承認を「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」と並ぶ時効の中断事由とし(改正前民法147条3号),「時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。」と定めていた(改正前民法156条)。
現行法は,承認を更新の事由として位置付けたが,承認そのものの意味は変わっていない。
施行日(令和2年4月1日)前に改正前民法147条の中断事由が生じた場合,その効力はなお従前の例による(平成29年法律第44号附則10条2項)。
以下で紹介する判例は,いずれも改正前民法の下での時効中断について判断したものである。
完成猶予と更新の用語と事由の一覧は「時効の完成猶予と更新の違い―旧法の中断・停止との対応関係と事由の一覧」で整理している。
3 承認とは何か
最高裁令和5年2月1日決定(後記第4の2)は,「時効の中断の効力を生ずべき債務の承認とは、時効の利益を受けるべき当事者がその相手方の権利の存在の認識を表示することをいう」と述べている。
承認に特別の方式は定められていないから,書面による承認のほか,口頭の承認,一部弁済,支払猶予の申入れなども,権利の存在の認識の表示と評価されれば承認に当たり得る。
時効完成後の支払猶予の申入れを債務の承認とした原審の認定を前提に,その後再び時効が進行するとした例として,最高裁判所第一小法廷昭和45年5月21日判決(昭和44年(オ)第1131号,民集24巻5号393頁)がある。
第3 一部弁済と承認
1 充当の指定のない一部弁済(最高裁令和2年12月15日判決)
(1) 事案
最高裁判所第三小法廷令和2年12月15日判決(令和2年(受)第887号,民集74巻9号2259頁)は,父が長男に対し,平成16年から平成18年にかけて3回に分けて金銭を貸し付けた事案である。
長男は,平成20年9月,充当すべき債務を指定することなく,貸金債務の弁済として78万円余りを支払った。
父の死亡後,貸金債権を相続した三女が平成30年8月に訴えを提起し,長男は2口目と3口目の債務の時効消滅を主張した。
原審は,弁済は法定充当(民法489条)により1口目の債務に充当されたから,承認は1口目の債務についてだけ生じ,2口目と3口目の債務は時効により消滅したとした。
(2) 判示
同判決は,「同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有する。」とした(裁判要旨)。
その理由として,同判決は,借主は自らが契約当事者となっている数個の契約に基づく各元本債務の存在を認識しているのが通常であり,弁済の際に充当すべき債務を指定することができるのであって,指定することなく弁済をすることは,特段の事情のない限り,各元本債務の全てについて,その存在を知っている旨を表示するものと解されることを挙げた。
原判決は変更され,2口目と3口目の貸金についても請求が認められた。
弁済がどの債務に充当されるか(充当の問題)と,弁済がどの債務の承認になるか(時効の問題)は,別に考えることになる。
親族間の貸付けで返済期限を定めていない場合の時効の起算点は「返済期限を決めていない貸金・親族間の貸付けの消滅時効はいつから進行するか」で扱う。
2 争いながらの支払は承認にならないことがある
最高裁判所第二小法廷令和2年6月26日判決(後記第5)の事案では,国民健康保険税の賦課決定を取消訴訟で争っていた納税者が,滞納金の一部を納付していた。
原審は,納税者が一貫して税額を争っていたことに照らし,その納付の際に,納付しなかった部分の滞納金について債務の承認をしたものとは認められないとしており,同判決もこの判断を「原審の説示するとおり」として前提にしている。
一部の支払があっても,残りの債務の存在を争う姿勢が明らかであれば,残りについての承認とは評価されないことがあるということである。
3 保証人が主たる債務を相続した場合(最高裁平成25年9月13日判決)
最高裁判所第二小法廷平成25年9月13日判決(平成23年(受)第2543号,民集67巻6号1356頁)は,「保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。」とした(裁判要旨)。
同判決は,主たる債務を相続した保証人は主たる債務者としての地位も兼ねるから,相続した主たる債務について承認をし得る立場にあること,保証債務の弁済は通常主たる債務が存在していることを当然の前提とすること,主たる債務者兼保証人の地位にある個人が二つの地位によって異なる行動をすることは想定し難いことを理由とした。
その上で,主たる債務の時効の中断は,連帯保証人として援用する主たる債務及び連帯保証債務の時効に対しても効力を生ずるとした(改正前民法457条1項)。
事案では,連帯保証人が主たる債務者の求償金債務を単独で相続したことを知りながら,平成15年から平成19年まで連帯保証債務の弁済を続けており,原判決は破棄され,債権者の請求が認められた。
第4 債務者以外の者による承認
1 管理権限が必要である
民法152条2項は,承認をするのに処分の行為能力や権限は要しないとする。
これは,承認が権利を処分する行為ではなく,権利の存在を認める行為にとどまることによる。
他方,最高裁令和5年2月1日決定は,債務者以外の者がした債務の承認により時効中断の効力が生ずるためには,その者が債務者の財産を処分する権限を有することは要しないが,これを管理する権限を有することを要するとした(改正前民法156条参照)。
2 破産管財人による承認(最高裁令和5年2月1日決定)
(1) 事案
最高裁判所第三小法廷令和5年2月1日決定(令和4年(許)第16号,民集77巻2号183頁)の事案は,貸金債務について平成26年に期限の利益を喪失した債務者が,平成28年に破産手続開始の決定を受けたものである。
破産管財人は,根抵当権の目的である不動産について根抵当権者と受戻しの交渉をしたが,任意売却の見込みが立たず,破産財団から放棄する予定である旨の事前通知をした上で,平成29年2月に放棄した旨の通知をした。
破産管財人は,これらの交渉・通知に際し,根抵当権者に対して被担保債権が存在する旨の認識を表示していた。
破産手続は平成29年5月に廃止され,根抵当権者は令和4年1月に競売を申し立てた。
債務者は,被担保債権が時効消滅したとして,競売手続の停止等の仮処分を申し立てた。
(2) 判示
同決定は,破産管財人は破産財団に属する財産に対する管理処分権限を有し(破産法78条1項),その権限は破産財団に属する財産を引当てとする債務にも及び得るとした。
その上で,別除権の目的である不動産の受戻しについて交渉し,又は権利の放棄をする前後にその旨を通知することは破産管財人の職務の遂行として行うものであり,これらに際して被担保債権について債務の承認をすることは,職務の遂行上想定されるものであり,権限に基づく職務の遂行の範囲に属する行為であるとした。
そして,破産管財人がこれらに際して被担保債権について債務の承認をしたときは,その承認は被担保債権の消滅時効を中断する効力を有するとした(裁判要旨)。
債務者の抗告は棄却された。
(3) 実務上の意味
破産手続が廃止又は終結した後も,別除権者は担保権を実行することができるから,被担保債権の時効が問題になる。
同決定によれば,破産管財人が受戻しの交渉や放棄の通知の中で被担保債権の存在を認めていれば,その時点で時効が更新されている可能性がある。
破産手続中の交渉記録や通知書の文面は,後の時効の判断に影響するから,保存しておく必要がある。
破産免責と抵当権の時効の関係は「破産免責後の抵当権の消滅時効―民法396条の不適用と最高裁平成30年2月23日判決」で扱う。
3 成年後見人等による承認
成年後見人は本人の財産を管理する権限を有する(民法859条1項)から,成年後見人が本人の代理人として債務を承認すれば,本人の承認として扱われると考えられる。
成年後見人が本人の古い借金の返済を求められた場面での検討は,「成年後見人は本人の古い借金を返してよいか――債務の存否の確認,消滅時効の援用及び家庭裁判所への連絡票」で扱っている。
第5 債権者側の通知は承認ではない(最高裁令和2年6月26日判決)
1 事案
最高裁判所第二小法廷令和2年6月26日判決(令和元年(行ヒ)第252号,民集74巻4号759頁)は,国民健康保険税について,被相続人に賦課決定の通知(納付の告知)と督促がされた後,相続人に対し,納期限等を定めて納付を求める旨の通知(承継通知)がされた事案である。
市は,承継通知によって地方税の徴収権の時効が中断したと主張していたが,被相続人に対する督促から差押処分までには約5年11か月が経過していた。
2 判示
同判決は,「被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき,納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は,これに係る地方税の徴収権について,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しない。」とした(裁判要旨)。
その理由として,同判決は,同号に基づく時効中断の効力は最初に行われた納付又は納入の告知についてのみ生じ,その後に同様の通知がされても単なる催告としての効力を有するにとどまるとした。
また,相続人は被相続人の納税義務を承継し(地方税法9条),被相続人に対する告知の効力も相続人に引き継がれるから,相続人に改めて通知をしても,それは単なる催告としての効力にとどまるとした。
その結果,差押処分の時点で徴収権は時効により消滅していたとされた。
3 読み方
この判決は,債務者の承認ではなく,債権者(地方団体)の側の通知が時効を止めるかどうかを判断したものである。
時効を更新させるのは債務者の側の承認であり,債権者が支払を求める通知を送っても,それは催告(民法150条)として6か月の完成猶予の効果を持つにとどまる。
催告の効果と再度の催告の制限は「内容証明による催告と協議を行う旨の合意―6か月の完成猶予,再度の催告及び民法151条の使い方」で扱う。
現行の地方税法18条の2第1項は,納付又は納入に関する告知,督促及び交付要求について,それぞれ定められた期間は時効が完成せず,その期間を経過した時から新たに進行を始めると定めている。
同判決は改正前の規定についての判断であるが,最初の告知と後の通知を区別する考え方は,現行規定の下でも参考になる。
第6 承認の効力が及ぶ範囲
承認による時効の更新は,更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する(民法153条3項)。
他方,主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は,保証人に対しても効力を生ずる(民法457条1項)。
したがって,主たる債務者が承認すれば保証債務の時効も更新されるが,保証人が保証債務を承認しても,主たる債務の時効は更新されないと解される。
平成25年判決は,保証人が主たる債務を相続して主たる債務者の地位を兼ねた場合に,保証債務の弁済を主たる債務の承認と評価したものである。
共同不法行為者や連帯債務者の一人が承認しても,他の者に対する時効は更新されない。
連帯債務の相対的効力については「共同不法行為の連帯責任と連帯債務―不真正連帯債務,示談,時効及び求償」で扱っている。
保証人・物上保証人などが時効を援用できるかは「消滅時効を援用できるのは誰か―保証人・物上保証人・第三取得者,後順位抵当権者及び詐害行為の受益者」で扱う。
第7 承認の証拠化と時効管理
1 日付による例
たとえば,弁済期を令和3年4月30日とする貸金債権は,通常は貸主が弁済期を知っているから,その時から5年の時効期間が進行し,令和8年4月30日の経過によって満了する(民法166条1項1号)。
借主が令和7年10月1日に一部を弁済すれば,その時に承認があったことになり,その時から改めて5年の時効期間が進行する。
この場合,初日は算入しないから(民法140条),時効期間は令和12年10月1日の経過によって満了する。
ただし,令和2年4月1日より前に生じた債権(同日以後に生じた債権でも,その原因である法律行為が同日前にされたものを含む。)は,時効期間について改正前民法が適用される(平成29年法律第44号附則10条1項・4項)。
施行日前の債権の扱いは「消滅時効は改正前民法と改正後民法のどちらで判断するか―附則10条・35条の経過措置と振り分け表」で扱う。
2 証拠の残し方
承認は,後で債務者が争ったときに,いつ,誰が,どの債務について承認したかを証明できなければ意味がない。
次のような形で残しておくことが考えられる。
①債務者が署名した債務承認書・残高確認書(債務の特定,金額,日付を記載する)
②分割弁済の合意書
③一部弁済の振込記録(振込名義人と振込日が分かるもの)と,どの債務の弁済かが分かる資料
④債務者からの支払猶予や減額を求めるメール・手紙
⑤破産管財人・成年後見人などとの交渉記録や通知書
数口の債務があるときは,令和2年判決により充当の指定のない一部弁済は全ての元本債務の承認になり得るが,債務者が特定の債務を指定して弁済した場合には,他の債務の承認にならないことがある。
承認の対象となる債務を書面で特定しておくことが確実である。
3 時効完成後の承認との区別
時効期間の満了後に債務者が承認した場合は,民法152条による更新の問題ではなく,時効の援用が信義則上許されなくなるかどうかの問題になる。
最高裁判所大法廷昭和41年4月20日判決(昭和37年(オ)第1316号,民集20巻4号702頁)と前記の昭和45年判決がこの点についての基本判例であり,詳細は「時効完成後に債務を承認・一部弁済したら時効を援用できないか―最高裁昭和41年4月20日大法廷判決と再度の時効」で扱う。
承認の時点が時効期間の満了の前か後かによって法律構成が異なるから,承認の日付と満了日の先後を必ず確認する。
第8 関連記事
①消滅時効に関するメモ書き
②時効完成後に債務を承認・一部弁済したら時効を援用できないか―最高裁昭和41年4月20日大法廷判決と再度の時効
③時効の完成猶予と更新の違い―旧法の中断・停止との対応関係と事由の一覧
④内容証明による催告と協議を行う旨の合意―6か月の完成猶予,再度の催告及び民法151条の使い方
⑤訴えの提起と時効の完成猶予・更新―明示的一部請求,訴えの取下げ及び訴えの変更
⑥強制執行・財産開示手続と時効の完成猶予・更新―差押えの了知不要,申立ての取下げ及び配当要求
⑦消滅時効を援用できるのは誰か―保証人・物上保証人・第三取得者,後順位抵当権者及び詐害行為の受益者
⑧返済期限を決めていない貸金・親族間の貸付けの消滅時効はいつから進行するか
⑨破産免責後の抵当権の消滅時効―民法396条の不適用と最高裁平成30年2月23日判決
⑩消滅時効は改正前民法と改正後民法のどちらで判断するか―附則10条・35条の経過措置と振り分け表
⑪成年後見人は本人の古い借金を返してよいか――債務の存否の確認,消滅時効の援用及び家庭裁判所への連絡票
⑫共同不法行為の連帯責任と連帯債務―不真正連帯債務,示談,時効及び求償
第9 出典・参考資料
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)152条,153条,166条,457条,859条(e-Gov法令APIで取得した令和8年6月24日施行時点の現行条文)
②改正前民法147条,156条(e-Gov法令APIで取得した令和2年3月31日時点の条文)
③民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条(同上の民法データに収録された附則)
④破産法(平成16年法律第75号)78条(e-Gov法令APIで取得した令和8年5月21日施行時点の条文)
⑤地方税法(昭和25年法律第226号)9条,13条,18条の2(e-Gov法令APIで取得した令和8年7月31日施行時点の条文)
2 裁判例
①最高裁判所第一小法廷昭和45年5月21日判決(昭和44年(オ)第1131号,民集24巻5号393頁) 裁判所ウェブサイト
②最高裁判所第二小法廷平成25年9月13日判決(平成23年(受)第2543号,民集67巻6号1356頁) 裁判所ウェブサイト
③最高裁判所第二小法廷令和2年6月26日判決(令和元年(行ヒ)第252号,民集74巻4号759頁) 裁判所ウェブサイト
④最高裁判所第三小法廷令和2年12月15日判決(令和2年(受)第887号,民集74巻9号2259頁) 裁判所ウェブサイト
⑤最高裁判所第三小法廷令和5年2月1日決定(令和4年(許)第16号,民集77巻2号183頁) 裁判所ウェブサイト