目次
1 契約関係の消滅時効の起算点
2 不法行為の消滅時効の起算点
3 消滅時効の中断
4 自賠責保険金の消滅時効
5 民法158条1項の類推適用
6 権利の消滅時効期間に関する経過措置
7 関連記事その他
1 契約関係の消滅時効の起算点
(1) 瑕疵担保責任及び契約不適合責任の場合
・ 瑕疵担保責任による損害賠償請求権の消滅時効は引渡しのときから10年です(最高裁平成13年11月27日判決)。
・ 弁護士によるマンション管理ガイドHPの「契約不適合責任の期間」に「契約不適合責任についても、消滅時効の規定の適用があり、買主が目的物の引渡しを受けた時から10年が経過すると時効により消滅する(民法166条1項2号)と考えられます。」と書いてあります。
(2) 車両保険金の場合
・ 自家用自動車総合保険契約の被保険者が保険会社に対し車両保険金の支払を請求し,その保険契約に適用される約款に基づく履行期が到来した場合に,保険会社から被保険者に対し,その請求についてはなお調査中であり,調査に協力を求める旨記載した書面(協力依頼書)が送付され,その後,保険会社から被保険者に対し,調査への協力には感謝するが,請求には応じられない旨記載した書面(免責通知書)が送付されたなどといった事実関係の下では,協力依頼書の送付行為は,上記約款に基づく履行期について調査結果が出るまで延期することを求めるものであり,被保険者は,調査に協力することにより,これに応じたものであって,上記保険金に係る請求権の履行期は,合意によって,免責通知書が被保険者に到達した日まで延期されたというべきであり,その消滅時効の起算点はその翌日となります(最高裁平成20年2月28日判決)。
(3) NHK受信料の場合
ア 受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年です(最高裁平成26年9月5日判決)。
イ 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は、受信契約成立時から進行します(最高裁大法廷平成29年12月6日判決)。
2 不法行為の消滅時効の起算点
(1) 後遺障害部分の損害賠償金の場合
ア 不法行為による受傷の後遺症が顕在化したのちにおいて,症状は徐々に軽快こそすれ,悪化したとは認められないなど,受傷したのちの治療経過が原審認定のとおりである場合には,右後遺症が顕在化した時が民法724条にいう損害を知った時にあたり,その時から後遺症に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行します(最高裁昭和49年9月26日判決)。
イ 交通事故により負傷した者が,後遺障害について症状固定の診断を受け,これに基づき自動車保険料率算定会に対して自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級の事前認定を申請したときは,その結果が非該当であり,その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情があったとしても,上記後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,遅くとも上記症状固定の診断を受けた時から進行します(最高裁平成16年12月24日判決)。
(2) 物損の損害賠償金の場合
・ 交通事故による車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効は,身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行します(最高裁令和3年11月2日判決)。
(3) 民法724条の短期消滅時効の趣旨
・ 民法724条が短期消滅時効を設けた趣旨は,不法行為に基づく法律関係が,通常,未知の当事者間に,予期しない偶然の事故に基づいて発生するものであるため,加害者は,損害賠償の請求を受けるかどうか,いかなる範囲まで賠償義務を負うか等が不明である結果,極めて不安定な立場におかれるので,被害者において損害及び加害者を知りながら相当の期間内に権利行使に出ないときには,損害賠償請求権が時効にかかるものとして加害者を保護することにあります(最高裁昭和49年12月17日判決)。
(4) 民法724条の「損害及び加害者を知った時」の意義
ア 被疑者として逮捕されている間に警察官から不法行為を受けた被害者が,当時加害者の姓,職業,容貌を知ってはいたものの,その名や住所を知らず,引き続き身柄拘束のまま取調、起訴、有罪の裁判およびその執行を受け,釈放されたのちも判示の事情で加害者の名や住所を知ることが困難であつたような場合には,その後,被害者において加害者の氏名,住所を確認するに至つた時が民法724条にいう「加害者ヲ知リタル時」となります(最高裁昭和48年11月16日判決)。
イ 民法724条は,不法行為に基づく法律関係が,未知の当事者間に,予期しない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ,被害者による損害賠償請求権の行使を念頭に置いて,消滅時効の起算点に関して特則を設けたのであるから,同条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれらを知った時をいいます(最高裁平成14年1月29日判決。なお先例として,最高裁昭和48年11月16日判決)。
ウ 民法724条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいいます(最高裁平成14年1月29日判決)。
(5) 弁護士費用の賠償請求金
ア 不法行為の被害者が弁護士に対し損害賠償請求の訴を提起することを委任し,成功時に成功額の一割五分の割合による報酬金を支払う旨の契約を締結した場合には,右契約の時が民法724条にいう損害を知った時にあたり,その時から右請求権の消滅時効が進行します(最高裁昭和45年6月19日判決)。
イ 不法行為の加害者に対する弁護士費用の賠償請求の消滅時効の起算点は,報酬金支払契約締結の時です(最高裁昭和54年3月9日判決(判例秘書))。
(6) 身体に蓄積する損害の場合
・ 身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となります(乳幼児期に受けた集団予防接種によるB型肝炎ウィルスへの感染に関する最高裁平成18年6月16日判決。なお,先例として,石炭鉱山におけるじん肺発生に関する最高裁平成16年4月27日判決,水俣病に関する最高裁平成16年10月15日判決参照)。
(7) 民法724条後段の除斥期間
ア 民法724条後段所定の除斥期間は,不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時から進行します(最高裁平成16年4月27日判決のほか,経済産業省HPの「石炭じん肺訴訟について」参照)。
イ 令和2年3月31日以前の民法724条後段は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものでした(最高裁平成元年12月21日判決)から,除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用であるという主張は,主張自体失当でした(最高裁平成10年6月12日判決)。
しかし,最高裁大法廷令和6年7月3日判決は,「上記請求権(山中注:不法行為によって発生した損害賠償請求権)が除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる」と判示して,最高裁平成元年12月21日判決等を変更しました。
ウ 民法724条後段に基づく20年の除斥期間が適用されるのは平成12年3月31日までに発生した不法行為に限られるのであって,同年4月1日以降に発生した不法行為については民法724条2号に基づく20年の消滅時効が適用されます(平成29年6月2日法律第44号附則35条1項)。
エ 東京高裁令和3年8月27日判決(判例時報2578号)は,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の規定する「不法行為の時」とは、再審手続があった場合においては再審による無罪判決が確定した時であって、当該時点が除斥期間の起算点となるとした事例です。
時効本当に怖い。特に、障害の程度が重い事案では、人身障害にフォーカスがあたってしまって、物損の時効を飛ばす代理人もチラホラ。事故から3年ってわりとすぐ経過しちゃうのよねぇ。。
— 弁護士ハトポッポポッポ (@NLhu6v) April 24, 2023
3 消滅時効の更新(改正前民法の,消滅時効の中断)(1) 不真正連帯債務の場合
民法719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから,右損害賠償債務については連帯債務に関する民法436条(「連帯債務者に対する履行の請求」であり,従前の民法434条です。)の規定は適用されません(最高裁昭和48年2月16日判決及び最高裁昭和48年1月30日判決参照)。
また,共同不法行為が行為者の共謀にかかる場合であっても,民法436条は適用されません(最高裁昭和57年3月4日判決)。
そのため,不真正連帯債務の場合,履行の請求に基づく時効消滅の効果は他の債務者には及ばないこととなります。
(2) 貸金の場合
・ 同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認として消滅時効を中断する効力を有します(最高裁令和2年12月15日判決)。
(3) 一部請求の場合
ア 被害者が不法行為に基づく損害の発生を知った以上,当時その損害との関連において当然その発生を予見することが可能であったものについては,すべて被害者においてその認識があったものとして,民法724条所定の時効は前記損害の発生を知つた時から進行を始めます(最高裁昭和43年6月27日判決)。
イ 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において被害者が一定の種類の損害に限り裁判上の請求をすることを明らかにし,その他の種類の損害についてはこれを知りながらあえて裁判上の請求をしない場合には,それらの損害が同一の不法行為に基づくものであっても訴えの提起による消滅時効中断の効力は請求のなかった部分には及びません(最高裁昭和54年3月9日判決(判例秘書)。なお,先例として,最高裁昭和43年6月27日判決参照)。
ウ 数量的に可分な債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合,債権者が将来にわたって残部をおよそ請求しない旨の意思を明らかにしているなど,残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り,当該訴えの提起は,残部について,裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生じ,債権者は,当該訴えに係る訴訟の終了後6箇月以内に民法153条所定の措置を講ずることにより,残部について消滅時効を確定的に中断することができます(最高裁平成25年6月6日判決)。
また,消滅時効期間が経過した後,その経過前にした催告から6箇月以内に再び催告をしても,第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は,第1の催告から6箇月を経過することにより,消滅時効が完成し,この理は,第2の催告が数量的に可分な債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起されたことによる裁判上の催告であっても異なりません(最高裁平成25年6月6日判決)。
エ 時効・期間制限の理論と実務54頁には「当該手続にかかる訴訟物としての狭義の「裁判上の請求」については,改正民法147条1項括弧書が,当該「裁判上の請求」の対象となる権利について,手続終了の時から6ヶ月が経過するまで完成猶予を認めている。この括弧書きは,現行民法の時効中断効果阻却事由の効果と従前の「裁判上の催告」の効果を合成したものといえる。」と書いてあります。
(4) 訴えの取下げの場合
・ 訴えの取下げが,権利主張を止めたものでもなく,権利についての判決による公権的判断を受ける機会を放棄したものでもないような場合には,訴えを取り下げても訴えの提起による時効中断の効力は存続します(最高裁昭和50年11月28日判決)。
(5) 債権執行の場合
ア 債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには,その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しません(最高裁令和元年9月19日判決)。
イ 債権執行の申立てをした債権者が当該債権執行の手続において配当等により請求債権の一部について満足を得た後に当該申立てを取り下げた場合,当該申立てに係る差押えによる時効中断の効力が民法154条により初めから生じなかったことになるわけではない(高松高裁平成29年11月30日決定)のであって,このように解することは最高裁平成11年9月9日判決と相反するものではありません(最高裁平成30年12月18日決定)。
(6) 不動産競売の場合
・ 不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより,上記配当要求における配当要求債権について,差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるためには,民事執行法181条1項各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが上記手続において証明されれば足り,債務者が上記配当要求債権についての配当異議の申出等をすることなく売却代金の配当又は弁済金の交付が実施されるに至ったことを要しません(最高裁令和2年9月18日判決)。
(7) 地方税の場合
・ 被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき,納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は,これに係る地方税の徴収権について,地方税法18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しません(最高裁令和2年6月26日判決)。
(8) 瑕疵担保責任の場合
・ 瑕疵担保による損害賠償請求権を保存するには,右請求権の除斥期間内に,売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもって足り,裁判上の権利行使をするまでの必要はありません(最高裁平成4年10月20日判決)。
(9) 手形金請求の場合
・ 手形金請求の訴えの提起は,時効中断の関係においては,原因債権自体に基づく裁判上の請求に準ずるものとして中断の効力を有しますから, 債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対して手形金請求の訴えを提起したときは,原因債権についても消滅時効中断の効力を生じます(最高裁昭和62年10月16日判決)。
(10) その他
ア 時効の中断の効力を生ずべき債務の承認とは、時効の利益を受けるべき当事者がその相手方の権利の存在の認識を表示することをいうのであって,債務者以外の者がした債務の承認により時効の中断の効力が生ずるためには,その者が債務者の財産を処分する権限を有することを要するものではないが,これを管理する権限を有することを要するものと解されます(民法156条参照)(最高裁令和5年2月1日決定)。
イ 相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができます(最高裁令和6年3月19日判決)。
4 自賠責保険金の消滅時効
(1) 総論
ア ①加害者請求の場合の保険金,及び②被害者請求の場合の損害賠償額の消滅時効は3年間です(①につき自賠法23条・商法663条,②につき自賠法19条)。
イ 平成22年3月31日までに発生した事故については,保険金等の消滅時効は2年間でした。
(2) 消滅時効の期間
① 加害者請求の場合
加害者が被害者に損害賠償金を支払った日の翌日から3年間。
② 被害者請求の場合
(a)傷害による損害については,事故発生日の翌日から3年間であり,(b)後遺障害による損害については,症状固定日の翌日から3年間です。
③ 一括払事案の場合
任意保険会社が最後に治療費の立替払をし,又は被害者に損害賠償金を支払って,自賠責保険会社から保険金の支払を受けた日の翌日から3年間です。
そのため,堅く見積もっても,任意保険会社が最後に治療費の立替払をした日から3年間は,自賠責保険の消滅時効は完成しません。
(3) 自賠責保険における消滅時効の中断
ア 加害者に対する損害賠償請求権と,自賠責保険会社に対する被害者請求の権利は,別個独立の権利であり,加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起しても,自賠責保険会社に対する被害者請求の権利については,時効中断の効果が生じません。
イ 消滅時効が完成するまでに,それぞれの自賠責保険会社所定の書式による時効中断申請書を自賠責保険会社に提出すれば,提出された時点で消滅時効が完成している場合を除き,無条件で承認され,これによって消滅時効は中断します(民法147条3号)。
そして,その時からさらに3年間は,消滅時効は完成しません。
(4) その他
ア 被害者請求権が時効消滅した場合であっても,被害者が加害者に対する判決を得て,加害者の自賠責保険会社に対する保険金請求権を差押え,転付命令(民事執行法159条)を得ることで,加害者請求権による回収を図るという手段はあります(最高裁昭和56年3月24日判決参照)。
イ 加害者が任意保険に加入している場合,仮に被害者請求権について消滅時効が完成したとしても,被害者請求ができなくなるだけにすぎず,被害者が加害者の任意保険会社から損害賠償金を受領することはできます。
そして,加害者の任意保険会社は,被害者に対する支払をしてから3年以内であれば,自賠責保険会社に対し,保険金の請求ができることとなります。
5 民法158条1項の類推適用
・ 時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,少なくとも,時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは,民法158条1項の類推適用により,法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は,その者に対して,時効は,完成しません(最高裁平成26年3月14日判決)。
6 権利の消滅時効期間に関する経過措置
(1) 平成29年6月2日法律第44号による民法改正により,職業別の短期消滅時効(1年の消滅時効とされる「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」も含む)が廃止されました(厚生労働省HPの「民法改正に伴う消滅時効の見直しについて」参照)。
(2) 改正民法の経過措置に関する法務省作成の文書には「権利の消滅時効期間に関するルール」として以下の記載があります。
【原則】
「施行日前に債権が生じた場合」又は「施行日前に債権発生の原因である法律行為がされた場合」には、その債権の消滅時効期間については,原則として,改正前の民法が適用されます。
上記のいずれにも当たらない場合には、改正後の民法が適用されます。
事例3 飲食店での飲食代金債権
① 施行日前の2019年8月,飲食店でツケで飲食をした。
② 施行日後の2021年4月,飲食店から飲食代金の支払請求を受けた。
→ 施行日前に債権が発生しているので,改正前の民法が適用され,飲食店の飲食代金債権については一年間で消滅時効が完成することとなります(改正前の民法第174条第4号)。
事例4 労災事故(債務不履行に基づく損害賠償請求権)
① 施行日前の2019年4月,雇用契約を締結し,勤務を開始した。
② 施行日後の2020年4月,勤務先の企業における安全管理体制が不備であったために勤務中に事故が発生し、傷害を負った。
③ 施行日後の2026年4月,勤務先の企業に対して安全配慮義務違反を理由として損害賠償金の支払を請求した。
施行日後に損害賠償請求権が発生していますが,債権発生の原因である法律行為(雇用契約)は施行日前にされていますので、改正前の民法が適用され,「権利を行使することができる時から10年間」で消滅時効が完成することとなります。今回の改正により,権利を行使することができることを知った時から5年間又は権利を行使することができる時から20年間で消滅時効が完成することになりましたが、このルールは適用されません。
この事例では身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求をすることも考えられますが,その場合の消滅時効の期間に関するルールの経過措置については5ページをご覧ください。
【例外】
(生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間に関するルール)
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間については,施行日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効(「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」)が完成していない場合には,改正後の新しい民法が適用されます。
事例5 交通事故によって負った傷害に関する損害賠償請求権
① 施行日前の2019年4月,相手方の不注意による交通事故で傷害を負った。
② 施行日後の2023年4月,加害者に対して,上記交通事故によって傷害を負ったことを理由として損害賠償金の支払を請求した。
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間については,施行日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効が完成していない場合には,改正後の民法が適用されます。
2017年4月1日以降に「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」場合には,施行日である2020年4月1日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効が完成していませんので,改正後の新しい民法が適用され,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間又は不法行為の時から20年で消滅時効が完成することとなります
7 関連記事その他
(1)ア 消滅時効は従前,民法170条1号に基づき公立病院の治療費も含めて3年でした(最高裁平成17年11月21日判決)ところ,令和2年4月1日以降に発生した治療費の消滅時効は5年になっています(民法166条1項1号)。
イ 弁護士が職務に関して受け取った書類の消滅時効は従前,3年でしたし(改正前民法171条),弁護士の職務に関する債権の消滅時効は従前,2年でした(改正前民法172条)ものの,令和2年4月1日以降の消滅時効はいずれも5年となっています(民法166条1項1号)。
(2)ア 法務省HPに「2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」が載っています。
イ 弁護士による企業法律相談HPに債権回収時効一覧表が載っています。
(3) 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体は同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかります(最高裁平成30年2月23日判決)。
(4) 身体に損害が生じず、精神的損害に留まるパワハラ・セクハラは、「身体を害する不法行為」に該当せず、原則として消滅時効期間が3年間となると解されます(あお空法律事務所HPの「民法改正により、消滅時効期間が、人身損害は5年間、その余の損害は3年間とされるが、セクハラ・パワハラの精神的損害の消滅時効は何年になるか」参照)。
(5)ア 東京地裁平成24年6月28日判決(判例秘書掲載)は,原告の被告に対する中古車の搬送を目的とする継続的な請負契約に基づく未払いの請負報酬請求から,報酬債務の未払額を被告が認めて確定期限内に支払う旨の合意の成立に基づく請求に訴えの交換的変更をしたことから,商事債権の5年の時効期間の経過により請求権が消滅したとして,変更後の本件請求を棄却した事例です。
イ 金銭を着服したとして不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを起こし,審理の途中で不当利得返還請求の訴えを追加し,その後,不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを取り下げた場合,当初の不法行為に基づく損害賠償請求の訴えの提起によって生じた消滅時効の完成猶予の効力は,不当利得返還請求への交換的変更によってもなお失われないと思われます(最高裁平成10年12月17日判決のほか,最新 複雑訴訟の実務ポイント-訴えの変更、反訴、共同訴訟、訴訟参加、訴訟承継-77頁参照)。
(6) 労務事情2024年9月1日号に「〈Q&A〉賃金請求権等に関する消滅時効の法律知識」が載っています。
(7) 保証人による消滅時効の援用については,小原法律事務所HPの「保証人はどのような場合に消滅時効が援用できなくなりますか?」が参考になります。
(8) 以下の記事も参照してください。
・ 相殺の抗弁に関するメモ書き
・ 損益相殺