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二回試験

二回試験当日の流れ―第78期応試心得に基づく試験時間・持ち物・昼食・禁止事項(AI作成)

第1 この記事の対象と第78期の試験日程

1 第78期応試心得に基づく当日手順
2 第78期の試験日程と会場

第2 二回試験当日の時間の流れ

1 9時45分の着席から答案提出まで

第3 持参する物と使用できる私物

1 身分証明書と筆記用具
2 時計と身の回り品
3 使用できない私物と通信機器

第4 昼食,間食及び飲み物のルール

1 昼食は各日持参し,自席でとる
2 間食と飲み物の条件

第5 着席後から答案起案開始まで

1 着席後の会話,退出及び机上の整理
2 配付物に触れることができる時点

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二回試験合格により得られる法令上の資格等(AIリライト)

第1 二回試験合格によって得られる他の資格1 税理士,社会保険労務士,行政書士及び弁理士となる資格2 弁理士となる資格と実務修習第2 弁護士法3条2項による税理士事務と税理士法の規律1 登録又は通知の要否2 大阪高等裁判所平成24年3月8日判決3 国税庁が公表する参考資料出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政機関の資料4 職能団体の資料

第1 二回試験合格によって得られる他の資格

1 税理士,社会保険労務士,行政書士及び弁理士となる資格

弁護士法4条は,「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」と定めている。
司法修習は,裁判所法67条1項により,司法修習生が少なくとも1年間修習をした後,二回試験(司法修習生考試)に合格したときに終えるものとされているから,二回試験に合格して司法修習を終えた者は,弁護士会に登録して弁護士にならない場合であっても,「弁護士となる資格を有する者」に当たる。

税理士法3条1項3号は,「弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)」を税理士となる資格を有する者の一つに掲げている。
社会保険労務士法3条2項も,「弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。」と定めている。
行政書士法2条2号も,「弁護士となる資格を有する者」を行政書士となる資格を有する者の一つに掲げている。
したがって,二回試験に合格して司法修習を終えた者は,税理士,社会保険労務士及び行政書士となる資格を,それぞれの資格試験を受けることなく取得する。

他方で,二回試験に合格して司法修習を終えた者は,裁判員の職務に就くことができなくなる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律15条1項は,判事,判事補,検事又は弁護士となる資格を有する者を,裁判員の職務に就くことができない者として掲げている(同項14号)。

2 弁理士となる資格と実務修習

弁理士についても,弁護士となる資格を有する者は,弁理士となる資格を有する者の一つとして掲げられている(弁理士法7条2号)。
もっとも,弁理士法7条は,「次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。」と定めており,同条各号のいずれかに該当するだけでは足りず,経済産業大臣又はその指定を受けた機関が実施する実務修習を修了することが,弁理士となる資格そのものの要件とされている。

実務修習の制度は,平成20年10月1日に施行された弁理士法の改正によって導入されたものであり,現在は,日本弁理士会が経済産業大臣から唯一の指定修習機関の指定を受けて,毎年度これを実施している。
弁護士となる資格を有する者は,弁理士試験合格者及び特許庁における通算7年以上の審判官又は審査官の経験者と並んで実務修習の対象者とされているが,全課目の免除を申請できるのは弁護士となる資格を有する者に限られている。
もっとも,免除を受けるにも別途の申請手続を要し,弁護士となる資格を有する者であることから当然に実務修習が不要になるわけではない。

第2 弁護士法3条2項による税理士事務と税理士法の規律

1 登録又は通知の要否

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二回試験合格者と司法修習終了者の関係―72期・73期で終了日が分かれた例(AIリライト)

第1 二回試験の合格者と司法修習の終了者の関係

1 裁判所法67条1項

2 本記事で確認する範囲

第2 72期で終了日が分かれた例

1 通常の二回試験と修習終了

2 令和元年12月25日の後日終了

第3 73期で終了日が分かれた例

1 通常試験の合格者と通常の終了者

2 再試験合格者の令和3年1月27日付け終了

3 令和4年1月12日の後日終了と最終人数

第4 74期・75期との比較

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二回試験の不合格者数の推移等――新60期から78期までの期別推移と科目別ランキング(AIリライト)

第1 二回試験の不合格者数の推移
第2 60期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキング
第3 関連記事その他
出典・参考資料

1 統計資料
2 科目別内訳
3 外部の独立情報源

* 二回試験(司法修習生考試)の正式名称,科目,日程及び合否の仕組みについては,「二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事」を参照されたい。
* 二回試験の不合格発表の方法及び過去の不合格者受験番号については,「二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号」を参照されたい。

第1 二回試験の不合格者数の推移

以下の人数は,再受験者(つまり,2回目又は3回目の受験者)を含めた,各期の二回試験の不合格者総数である。
再受験者を除いた初回受験者のみの不合格者数及び不合格率は,「60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)」を参照されたい。

78期 5人
77期10人
76期 6人
75期 6人
74期 5人
73期10人
72期 8人

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二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号

目次
第1 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
78期二回試験の場合
77期二回試験の場合
76期二回試験の場合
75期二回試験の場合
74期二回試験の場合
73期二回試験の場合
72期二回試験の場合
71期二回試験の場合
70期二回試験の場合
第2 過去の不合格者受験番号
第3 関連記事その他

* 「二回試験の不合格者数の推移等」,及び「65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)」も参照してください。
第1 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
78期二回試験の場合(令和8年3月24日不合格発表)
1 裁判所HPの「司法修習生考試結果について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを貼られた
(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shushusiken8325.pdf)において,午後4時0分頃に不合格者受験番号が発表されました(8325というのは,78期司法修習の終了日である令和8年3月25日という意味かもしれません。)。
2 「司法修習生考試結果について」は,裁判所HPのどこからリンクが貼られていたかは不明です。

78期二回試験、不合格者は5名。https://t.co/6mH0w7uce1 pic.twitter.com/uCOso4eyKb

— かまぼこ (@pisuke_law) March 24, 2026

77期二回試験の場合(令和7年3月25日不合格発表)
1 裁判所HPの「司法修習生考試結果について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを貼られた

(続きを読む...)二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号

二回試験の大阪会場借用契約書―新梅田研修センター・マイドームおおさか(AIリライト)

第1 大阪会場の契約書一覧
第2 令和8年度の契約公表情報
第3 第78期の借用期間と考試会場
第4 契約監視委員会における会場確保の説明
第5 関連記事
第6 出典

第1 大阪会場の契約書一覧

司法修習生考試(いわゆる二回試験)の大阪会場借用等業務に関する契約書を掲載する。
収録範囲は第67期から第78期までであり,各契約日からPDFを開くことができる。
令和8年度分については,第2で契約結果の公表情報を紹介する(確認基準日:令和8年8月31日)。

期契約書(締結日)借用施設

第78期令和7年8月28日付契約書マイドームおおさか
第77期令和6年7月23日付契約書新梅田研修センター
第76期令和5年4月3日付契約書新梅田研修センター
第75期令和4年4月1日付契約書新梅田研修センター
第74期令和3年10月19日付契約書新梅田研修センター
第73期令和2年7月9日付契約書新梅田研修センター
第72期令和元年7月16日付契約書新梅田研修センター
第71期平成30年8月2日付契約書新梅田研修センター
第70期平成29年9月26日付契約書新梅田研修センター
第69期平成28年11月2日付契約書新梅田研修センター
第68期平成27年11月11日付契約書新梅田研修センター
第67期平成26年10月27日付契約書新梅田研修センター

表の契約日は,契約書の署名欄に記載された日付であり,司法行政文書の開示通知日とは異なる。
第72期の署名日付は令和元年7月16日である(PDF8頁,資料上の7頁)。

(続きを読む...)二回試験の大阪会場借用契約書―新梅田研修センター・マイドームおおさか(AIリライト)

司法修習生考試応試心得(65期以降)

目次
1 司法修習生考試応試心得
2 関連記事その他

1 司法修習生考試応試心得
65期,66期,67期,68期,69期
70期,71期,72期,73期,73期(再試験)
74期,74期(再試験),75期,75期(再試験),
76期,77期,78期,

* 「令和4年度(第76期)司法修習生考試応試心得」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生向けの73期二回試験に関する案内文書
→ 73期の司法修習生考試応試心得が含まれています。
・ 平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(司法研修所会場用) (大阪会場用)
→ 厳秘文書のため,本文はほぼ真っ黒です。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験当日の流れ―第78期応試心得に基づく試験時間・持ち物・昼食・禁止事項(AI作成)
・ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験の日程・科目順がいつ分かるか,応試心得の配布予定とポータルへの掲載案内の違いについては,「二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)」を参照されたい。

二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事(AI作成)

目次

第1 二回試験の位置付け

1 正式名称と記事の範囲
2 司法修習の終了と法曹資格

第2 5科目と実施方法

1 5科目と記録に基づく起案
2 試験時間と貸与資料

第3 第78期の日程と会場

1 令和8年3月2日から6日までの科目順
2 司法研修所とマイドームおおさか

第4 当日の流れ

1 午前9時45分の着席から答案提出まで
2 持ち物・昼食・禁止事項

第5 合否の仕組みと結果発表

1 修習成績と考試結果による判定

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65期以降の二回試験の試験科目の順番

目次
1 実際の試験科目の順番
2 試験科目の順番の予想(75期まで)
3 関連記事

1 実際の試験科目の順番
65期:民裁→民弁→刑裁→検察→(23日及び土日)→刑弁
66期:刑弁→刑裁→検察→(23日及び日曜)→民裁→民弁
67期:検察→刑弁→(22日ないし24日)→刑裁→民弁→民裁
68期:民弁→民裁→(21日ないし23日)→刑弁→刑裁→検察
69期:検察→(土日)→民弁→民裁→(23日)→刑弁→刑裁
70期:刑裁→(土日)→検察→民弁→民裁→(23日)→刑弁
71期:刑弁→(土日)→刑裁→検察→民弁→民裁
72期:民裁→刑弁→刑裁→(土日)→検察→民弁
73期:民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁→検察
74期:検察→民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁
75期:刑裁→検察→民弁→(土日)→民裁→刑弁
76期:民弁→刑弁→(土日)→刑裁→検察→民裁
77期:刑弁→検察→民裁→民弁→刑裁
78期:刑裁→検察→民裁→民弁→刑弁
* 76期以降の二回試験の場合,従前のルールと異なる順番になりました。

昨年の二回試験の問題と分量https://t.co/JTUOeTYTUA

— きゅきゅ (@Qu2_law) October 28, 2020

2 試験科目の順番の予想(75期まで)
68期:                        民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察
69期:                     検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁
70期:                  刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁

(続きを読む...)65期以降の二回試験の試験科目の順番

二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

目次
1 総論
2 二回試験不合格者の再採用
3 関連記事

1 総論
(1) 司法修習生を罷免された場合,原則として,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号・6条2号)。
   ただし,二回試験に不合格となったことを理由として罷免された場合,当該罷免の時点で司法修習生への再採用を希望していれば,例外的に期限の利益を失いません(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号括弧書き・修習資金貸与要綱21条3項1号)。
(2) 二回試験に不合格となった司法修習生が3回目の二回試験までに合格できなかった場合,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(修習資金貸与要綱21条3項2号)。

2 二回試験不合格者の再採用
(1)ア かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するために司法修習生に再採用されることを希望する場合,司法研修所を経由して最高裁判所に採用選考の申し込みを行う必要があります。
イ 75期二回試験不合格者の場合,令和5年8月17日から同年8月31日までの間が再採用の申込み受付期間でした(裁判所HPの「司法修習生採用選考」参照)。
(2)ア 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について」を以下のとおり掲載しています。
70期,71期,72期,73期,74期
75期,76期,
* 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について→76期二回試験不合格者向けの文書」といったファイル名です。
イ 77期以降の更新はしていません。

3 関連記事
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について(73期二回試験不合格者向け)を添付しています。 pic.twitter.com/fzNo8lqaU7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 14, 2021

(続きを読む...)二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

二回試験の不合格体験に関するブログ

目次
1 新61期二回試験不合格者の場合
2 新63期二回試験不合格者の場合
3 65期二回試験不合格者の場合
4 関連記事

1 新61期二回試験不合格者の場合
(1)ア 「人生\(^o^)/オワタの二回試験落ち日記」と題するブログの平成20年12月23日の記事によれば,新61期二回試験に不合格となったブログ主は,以下の文言が記載された「不合格通知書」を送付されたみたいです。
   平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試不合格通知書
   あなたは,平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試において不合格となりました。
   なお,同考試において,不可と判定された科目は下記のとおりです。
   刑事裁判
イ また,以下の文言が記載された退職願を平成20年12月25日までに簡易書留で送付したみたいです。
退職願
   私は,この度,一身上の都合(考試不合格)により,司法修習生を退職したいと思いますので,ご許可くださいますようお願いします。
(2) 平成20年12月24日の記事によれば,二回試験不合格者が退職願を出さなかった場合,成績不良による罷免となるみたいです。
   この場合,二回試験受験のために再び採用されるためには面接や書面の提示など,面倒くさい処理をしなければならないことになるみたいです。
(3) 平成20年12月29日の記事によれば,不合格者に対してあらかじめ連絡が来ることはないみたいです。
(4)ア 平成20年12月18日の記事によれば,二回試験に落ちた場合,①内定先への報告,②司法研修所教官への報告,③司法研修所に対する成績開示請求及び④親兄弟への連絡を行うべきとのことです。
イ   平成20年12月19日の記事によれば,ブログ主は,二回試験に合格するまでの間,内定先の事務所でアルバイトとして働くことになったみたいです。
   ただし,二回試験に落ちた場合は通常,内定取消しになると思います。
(5) 平成21年1月13日の記事によれば,二回試験に落ちた新61期司法修習生は,平成21年1月5日付で罷免されたみたいです。
   また,同年4月13日から同月24日までの間に,①司法修習生採用申込書②戸籍抄本又は住民票の写し③登記されていないことの証明書④退職証明書⑤資格の登録抹消証明書を送付すれば,現行62期として採用されたみたいです。
(6) 平成21年1月14日付の記事によれば,「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書により罷免されたみたいです。
(7) ブログ主は現行62期司法試験に合格して弁護士になったみたいです。

2 新63期二回試験不合格者の場合
(1) 「やってもうた・・・。まさかの二回試験不合格。。。雪辱を誓う新63期司法修習生のブログ」の平成23年1月12日の記事によれば,新63期二回試験に不合格だったブログ主は,①「事務連絡 罷免通知書1通を送付しますので,別添受領書を1月28日までに当係に返送してください。」という書面,②「司法研修所長殿 1月7日付罷免辞令書1通を受領しました」という書面,及び③「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書を受け取ったみたいです。
   また,同年4月11日から同月22日までの間に,司法修習生に再び採用されるための書類を提出していたみたいであり,現行第64期司法修習生考試1日目の日付で再採用されたみたいです。
(2)   平成23年7月1日の記事によれば,以下の文言を含む再採用の通知をもらったみたいです。

(続きを読む...)二回試験の不合格体験に関するブログ

二回試験不合格時の一般的な取扱い――期別の沿革,罷免の根拠条文及び再受験(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う対象1 二回試験に不合格となった場合の効果2 合否を決定する主体3 取扱いが変わった時期の区切り第2 27期までの取扱い1 追試を受けられた者2 21期の落第者と白紙撤回闘争第3 28期から52期までの取扱い1 合格留保者と追試2 身分及び給与3 合格留保となった数第4 53期から59期までの取扱い1 平成10年の裁判所法改正による無給化2 不合格者の取扱い3 合格留保となった数及び不合格となった数4 合格留保者の生活費に関する当時の記録第5 60期から70期までの取扱い1 追試の廃止2 罷免の根拠条文3 退職願を提出した場合4 貸与制への移行第6 71期以降の取扱い1 平成29年の裁判所法改正と適用の始期2 罷免の根拠条文及び罷免の日3 修習給付金4 考試を欠席した者に対する再試験第7 罷免の辞令書及び司法研修所長の通知1 罷免の辞令書2 司法研修所長の通知第8 二回試験不合格後の再受験1 再採用を経る必要があること2 司法修習生採用選考審査基準3 再受験の申込手続4 連続して3回合格しなかった場合第9 関連記事その他1 二回試験の不合格を経験した者による記録2 二回試験に関する記事3 司法修習生の罷免に関する記事出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 最高裁判所及び司法研修所の文書4 統計及び一覧資料5 国会会議録その他の資料

第1 この記事が扱う対象

1 二回試験に不合格となった場合の効果

「二回試験」の正式名称は司法修習生考試であり,裁判所法67条1項は「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定めている。
そのため,二回試験に不合格となった者は,同項による司法修習生の修習を終えた者とならず,判事補,検察官又は弁護士となるための法定資格も取得しない。
不合格となった者がその後どのような身分に置かれ,経済的にどのような取扱いを受け,どのようにして再び考試を受験するかは,修習期によって大きく異なる。

本記事は,1期から78期までについて,①不合格又は合格留保となった場合の身分,②給与,貸与金又は修習給付金の取扱い,③罷免の根拠条文及び罷免の日並びに④再受験の方法を,期別に整理するものである。
二回試験の科目,日程,合否の仕組みその他の制度全般については「二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事」で扱っている。

2 合否を決定する主体

合否を決定するのは司法修習生考試委員会である。
司法修習生に関する規則16条は「委員会は、司法研修所長が報告した修習成績と考試の結果によつて、合格、不合格を定め、委員長は、これを最高裁判所に報告しなければならない。」と定めており,考試の結果だけでなく修習成績も合否の資料とされている。
もっとも,同規則の文言から直ちに,不可の科目があっても実務修習及び集合修習の成績によって合格となる運用があるとはいえない。

集合修習で指導される科目の内容及びクラス担任制による評価の仕組みは,集合修習とは-司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷に整理している。

「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」に掲載した各期の議事内容を見る限り,合格者の決定は「全科目可以上の成績を収めた」者を対象とし,不合格者の決定は「不可の科目があった」者を対象として提案され,可決されている。
不可の科目があったにもかかわらず修習成績を理由として合格とされた事例は,確認できる範囲では見当たらない。

司法修習生に関する規則16条からすればそのようになるはずですが,

司法修習生考試委員会の議事録を見る限り,64期以降の二回試験において,不可の科目があったものの,実務修習及び集合修習の成績が良かったから二回試験に合格させたという事例は確認できません。https://t.co/eI7biK1CqF https://t.co/fSqZPhsEtQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 22, 2020

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52期までの二回試験では,合格判定留保者にも給与が支給されていた──昭和62年参議院法務委員会の質疑応答(AIリライト)

司法修習の最後に行われる二回試験(考試)で「合格判定留保」となった修習生に対しても,かつては司法修習生の身分が続く限り給与が支給されていました。この記事は,その運用を最高裁判所の担当者が公式に説明した昭和62年3月26日の参議院法務委員会の質疑応答を原典で示し,あわせて,なぜ給与が支給されたのか(当時の裁判所法の仕組み),なぜ「52期まで」で区切られるのか(平成10年の裁判所法改正)を整理します。現行の実務手続の解説ではなく,制度沿革と公的資料の紹介を目的とする記事です。

目次

第1 二回試験と「合格判定留保」

1 二回試験(考試)とは
2 合格判定留保と追試験

第2 昭和62年3月26日参議院法務委員会の質疑応答

1 質疑の場面と当事者
2 質疑応答の全文

第3 留保者にも給与が支給された理由──当時の裁判所法の仕組み
第4 「52期まで」という区切り──平成10年法律第50号による修習期間の短縮

1 改正の内容と施行日
2 経過措置と52期・53期の分かれ目

第5 その後の司法修習の給与制度の変遷
出典・参考資料

第1 二回試験と「合格判定留保」
1 二回試験(考試)とは

(続きを読む...)52期までの二回試験では,合格判定留保者にも給与が支給されていた──昭和62年参議院法務委員会の質疑応答(AIリライト)

綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

目次
1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
2 司法研修所事務局長の説明
3 71期二回試験以降の取扱い
4 関連記事その他

1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
(1) 新62期のほか,64期以降について,綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数は以下のとおりです(新旧63期については資料がないため,不明です。)。
新62期:3人(平成22年3月1日の第16回司法修習委員会議事録2頁)
現行64期:刑弁で1人
新 64期:刑裁で1人
65期:0人
66期:民裁で1人,刑弁で1人
67期:0人
68期:0人
69期:民弁で1人
70期:0人
(2) 69期二回試験応試心得の「第2 重要事項」には以下の記載があります。
   答案は,試験監督者による講試時間終了宣言時に,答案用紙等の一番上に答案表紙を重ねた上,綴りひもで散逸しないよう結ぶことまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。
   考試時間終了宣言後の答案用紙等の綴り込み,綴り直し,挟み込み等は,一切認めない。

2 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています。
    答案の綴り込みの問題が上げられるので,その取扱いについて御説明する。

    二回試験の答案は,答案用紙等を綴りひもで綴り込んだ上で提出するという方式がとられている。考試終了の合図があった時点で,綴りひもが結ばれていない答案,それから綴りひもによって綴り込まれていない答案用紙は答案としての回収はされず,無効とされる扱いになっている。このような取扱いは,答案用紙の散逸を避けるとともに,終了後の答案用紙の挟み込み等を防止して試験の公正・公平の確保等を図るために必要な措置であるところ,事前に配布される「司法修習生考試応試心得」に太字で明確に記載されているほか,事務連絡文書も別に配布されており,当日も,試験の開始前,その後の綴りひもの配布時,試験終了の15分前及び5分前の4回にわたって注意するなどしており,修習生に対する周知も十分になされている。しかし,新62期においても,考試終了時に答案の綴りひもが結ばれていなかったということで答案としての提出が認められず,結果として不可の判定になった者が3名いた。

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(続きを読む...)綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

二回試験落ちにつながる答案―不可答案資料にみる共通原因・5科目別の確認点・形式ミス対策(AIリライト)

第1 不可答案資料から分かることと分からないこと

1 新第60期の資料は不可答案に重なった問題を示す

2 現在の五科目別採点基準を公表した資料ではない

3 一つの結論だけで不可と断定しない

第2 不可答案に共通した三つの原因

1 基本法を体系的に理解していない

2 証拠から事実へ至る推論を示していない

3 独自の経験則を事実認定の根拠にする

第3 五科目別に確認すべき答案の崩れ方

1 民事裁判

2 民事弁護

3 刑事裁判

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二回試験の不合格答案の概要

目次
第1 二回試験の不合格答案の概要
第2 関連記事その他

* 「65期以降の二回試験の試験科目の順番」も参照してください。

第1 二回試験の不合格答案の概要
〇最高裁判所事務総局が作成した,平成20年7月15日付の「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」によれば,不合格答案に現れた問題点は以下のとおりです。

1 民事系科目
(1) 民法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 「代位」という民法の基本概念及びこれに基づく債権者代位訴訟の構造(被保全債権である貸金債権が譲渡されると原告適格に影響を及ぼすこと)を理解していないもの
○ 民法の基本概念である「相殺」について、債務消滅原因として主張されている相殺(民法第505条)の効果を全く理解しないまま、相殺の抗弁により反対債権と引換給付の効果が生じるにとどまる旨説明したもの
○ 売買契約に際し、解約手付として手付金を支払ったことが記録上明らかであるところ、「解約手付」とは手付金の支払によって手付解除を可能にするものであり、契約法の基本概念として修習中にも十分な指導をしているにもかかわらず、その手付金の支払自体が「履行(の)着手」(民法第557条第1項)に該当するから手付解除ができなくなる旨説明したもの
○ 被告の反論に応じて、主張立証責任を負うべき原告の立場から事実に基づき法律構成を示した再反論が求められているのに、民法上の典型論点である債務不履行責任と瑕疵担保責任の区別ができていないなどのため、単に被告の主張に対する事実の反論を羅列するにとどまり、法律構成に結び付けることができていなかったもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 事案において最も重要な書証である借入誓約書に全く触れなかったり、同借入誓約書の真正な成立は認められないと判断しながら、他方でその内容は信用できるとして、この書証を認定の根拠としたもの
○ 重要な間接事実をほとんど挙げることができなかったもの
○ 客観的証拠に着目せず、供述の信用性を吟味しないまま、安易に一方の供述のみに依拠して事実を認定したもの
○ 最終準備書面の起案を求められているのに、これまで自ら全く主張していなかった事実を証拠に基づかず記載したもの
(3) 一般社会通念や社会常識に対する理解ができていない例
○ 2年間有償で飼い猫を預かる契約の内容には「猫を生存させたまま返還するまでの債務は含まれない。」との独自の考えに基づき、「猫を死亡させても返還債務の履行不能にはならない」と論じたもの
○ 「実兄が弟に対して保証することはあまりない。」などと、独断的な経験則を平然と記載したもの

2 刑事系科目
(1) 刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物である布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物等放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」の事実を認定したもの
○ 判決宣告期日における弁護人の出頭の要否、立証趣旨の明示、目撃者が犯行状況を写真に撮影した場合及び警察官が被害者の被害再現状況を写真に撮影した場合のそれぞれにおける「写真」の証拠能力といった日常的に生起する刑事訴訟の基本的事柄に関する理解が明らかに不足しているもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 放火犯人が被告人であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯人であると結論付けるなど、「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できていないと言わざるを得ないもの

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二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

目次
1 二回試験に3回落ちた人の数
2 二回試験の三振者に関するブログ
3 弁護士資格認定制度
4 関連記事

1 二回試験に3回落ちた人の数
(1) 二回試験に3回落ちた場合,司法修習生に採用してもらえなくなります(「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」2(2)ウ参照)。
同審査基準は,現在は令和7年8月27日付けのものが最新ですが,記2の⑵のウ(裁判所法67条1項の試験に連続して3回合格しなかった者)の内容は実質的に変わっていません。
(2)ア 67期二回試験が終了した後の平成27年1月時点でいうと,二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数は,①59期が1人,②現行60期が1人,③新60期が1人,④新61期が2人,⑤新62期が4人です(平成27年3月11日付の事務連絡参照)。
イ 平成29年7月4日付の開示文書によれば,同日時点でも,66期までの二回試験に関する資料しか作成されていないみたいです。
(3)ア 68期二回試験で三振確定者が1人,69期二回試験で三振確定者が1人出ていることから,66期及び67期で1人ずつ三振者が出ているかも知れません。
イ 70期ないし76期の二回試験では,三振確定者は出ていません。

2 二回試験の三振者に関するブログ
(1)ア 二回試験の三振者のブログとして,「二回試験三振者が弁護士になるまでの道」(最初の記事は平成23年8月12日です。)があります。
ブログ主につき,①平成21年12月の新62期の二回試験の不合格発表,②平成22年8月の現行63期の二回試験の不合格発表及び③平成22年12月の新63期の二回試験の不合格発表の結果,三振確定者となっていると仮定した場合,ブログ主は新62期となります。
イ 現行64期の二回試験不合格発表は平成23年8月23日でした(シュルジーブログの「【続報】現行64期二回試験結果」参照)から,二回試験の三振者のブログが開設された後の話です。
(2) 同ブログの「二回試験及び司法研修所の情報公開について」によれば,平成23年8月当時,二回試験に3回落ちた人の数は公表されていなかったみたいです。

3 弁護士資格認定制度
(1) 二回試験に三振した場合であっても,7年以上,「弁護士法5条2号イが定めるところの」企業法務に従事した場合,弁護士登録ができます(「平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度」参照)。
(2) 弁護士資格認定制度を利用するための企業法務の内容としては, ①契約書案等の作成,②裁判手続等のための事実関係の確認,③訴状の作成,④主張等の陳述又は尋問,⑤和解交渉等が必要となります(弁護士法5条2号イ参照)。
(3) ブログ主が平成22年12月の三振確定直後から企業法務に従事していた場合,平成30年度に日弁連が実施する指定研修を受講することで弁護士となる資格を付与してもらえるかもしれません。

4 関連記事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

(続きを読む...)二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

二回試験再受験者の不合格率の推移

目次
第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
第2 関連記事

第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の再受験者(=2回目又は3回目の受験者)の不合格率の推移は以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」が元データです。)。
・ 2回目受験者の不合格者数は「今回の考試不合格によって、次回の考試が3回目の受験となる応試者」の人数で分かりますし,3回目受験者の不合格者数は「今回の考試において,受験回数が3回目に該当する応試者」の合否に関する記載で分かります。
・ 70期以降の応試者数については,司法修習生配属現員表の「配属無し」の記載がなくなった関係で,前年度の二回試験不合格者数を転機しているだけです。

○76期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者6人(うち,3回目受験者は1人)のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%

○75期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者5人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は20%(うち,2回目受験者5人は1人が不合格)

○74期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者10人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は10%(うち,2回目受験者10人は1人が不合格)

○73期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者8人のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者7人は0人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○72期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○71期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○70期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者52人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は1.92%(うち,2回目受験者51人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)
・ 平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。

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二回試験の科目別不合格者数(AIリライト)

目次

第1 科目別不合格者数の範囲及び集計上の注意1 対象期間及び再受験者の取扱い2 科目別合計が公式不合格者数と一致しない理由第2 現行60期から77期までの科目別不合格者数1 科目別不合格者数一覧2 突出して不合格者数が多い科目第3 関連資料及び関連記事第4 出典・参考資料1 法令2 司法修習生考試委員会関係の公文書3 本サイト内の関連記事4 その他の資料

第1 科目別不合格者数の範囲及び集計上の注意

1 対象期間及び再受験者の取扱い

二回試験(司法修習生考試)の科目は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目である。
各科目の成績は優,良,可及び不可の4段階で評価され,いずれか1科目でも不可の判定を受けた場合,又は正当な理由なく欠席した場合は,考試全体が不合格となる。

本記事では,現行60期から77期までの各期について,科目別に不可の判定を受けた人数を整理する。
人数は,再受験者(2回目又は3回目の受験者)を含めた人数である。

平成18年度から平成23年度まで(現行・新60期から現行・新65期まで)は,同じ期数を称する採用が同一年度中に2回(4月期及び11月期)行われていた。
本記事では,従来の記載に合わせて,4月期採用を「現行」,11月期採用を「新」として区別する。
66期以降は,採用が年1回に統一されている。

2 科目別合計が公式不合格者数と一致しない理由

各期の科目別不合格者数を合計した人数は,司法修習生考試委員会が決定した当該期の公式の不合格者数と必ずしも一致しない。
これは,1人の受験者が2科目以上で不可の判定を受けた場合,科目別集計ではその科目数だけ計上されるためである。
他方,正当な理由による欠席のみを理由として不合格となった者は,どの科目の不可にも計上されないため,科目別集計の合計が公式の不合格者数をわずかに下回ることもある。

第2 現行60期から77期までの科目別不合格者数

1 科目別不合格者数一覧

下表は,各期の科目別不合格者数(不可の人数)である。

期民事裁判刑事裁判検察民事弁護刑事弁護科目別合計

77期5121110
76期402006
75期400004

(続きを読む...)二回試験の科目別不合格者数(AIリライト)

60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

目次
第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁
第3 関連記事その他

第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
1 64期以降の原資料は64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に掲載しています。以下では,再受験者を除く初回受験者について,人数及び不合格率の計算方法を示します。前年の不合格者数又は配属現員表から応試者数を推計した率は,原資料に記載された数値とは区別する必要があります。

不合格後に後の期の考試を受ける「再受験」と,欠席した科目について別途実施が決定される「再試験」は別のものです。再試験対象者を除いて合格率・不合格率を計算する場合は,分母と分子の集計時点及び対象者をそろえる必要があります。

令和8年8月31日現在,本記事では74期から78期までの初回受験者の応試者数及び合格率・不合格率を確定できていません。再受験者を含む全体の結果は64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録,応試者数の推定方法は二回試験の推定応試者数を参照してください。

○73期
・ 令和2年12月15日の議事録では,全体の応試者1479人について,合格者1465人,不合格者10人とし,別に4人の再試験を実施すると決定しています。
→ 前年の不合格者8人全員が再受験したこと及び再受験者の不合格者数が0人であることを,確認した議事録及び配布資料の公開部分からは確定できません。このため,初回受験者だけの応試者数,不合格者数及び不合格率は未確認です。

○72期
・ 参考値:7人÷1479人×100=0.47%
→ 分母の1479人は,72期二回試験の全体の応試者1495人から,71期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除した計算値です(令和元年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   分子の7人は,全体の不合格者数8人から,二回目受験の不合格者数1人を控除した数です。前年の不合格者16人全員が再受験し,再受験者の不合格者がこの1人だけであったことを前提とする参考計算であり,初回受験者の人数・率を直接確認した数値ではありません。

○71期
・ 推計応試者1517人を分母とする参考値:15人÷1517人×100=0.99%
→ 推計応試者数は,71期二回試験の全体の応試者1533人から,70期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています。この分母は,前年の不合格者16人全員が再受験したとの仮定によるものです(平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。3回目受験者1人は合格しています。なお,全体の不合格者16人には,不可の科目があった14人だけでなく,考試の全部又は一部を欠席した2人が含まれています。

○70期
・ 推計応試者1527人を分母とする参考値:15人÷1527人×100=0.98%
→ 推計応試者数1527人は,70期二回試験の全体の応試者1579人から,配属現員表の「配属無し」52人を控除した数です(平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。この52人を再受験者数とみなす参考計算であり,同表だけから実際の再受験者数や再受験しなかった者の人数を確定することはできません。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。3回目受験者1人は合格しています。

(続きを読む...)60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載(AIリライト)

目次第1 「司法修習生の規律等について」という通知の位置づけ第2 「第6 外国旅行」の記載第3 外国旅行の自由という憲法上の位置づけ1 帆足計事件が示した合憲的制限の枠組み2 司法修習生の内部規律とは法的根拠が異なる第4 「本邦と外交関係のある国」の現状1 現在,日本と外交関係のない国は台湾・北朝鮮・パレスチナの三か国2 台湾・パレスチナの旅券の取扱い第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 文献

第1 「司法修習生の規律等について」という通知の位置づけ

「司法修習生の規律等について」は,平成29年11月1日付け司研企二第1018号により,司法研修所長が地方裁判所長・家庭裁判所長・地方検察庁検事正・弁護士会会長にあてて発した通知である。司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則の一部を改正する規則(平成29年最高裁判所規則第4号)による改正後の司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)第11条第1項の規定に基づき定められたもので,同日から実施されている。この通知は,平成18年4月17日付け司研企第001011号司法研修所長通知「司法修習生の規律等について」による従前の取扱いを廃止する一方,当時既に修習中であった平成28年度採用(第70期)司法修習生については,なお従前の例による経過措置を置いている。

通知は,定義(配属庁会・修習単位・出席・休日等・自由研究日・自宅起案日),宣誓,身分証明書,身上等に関する届出,欠席,外国旅行,兼職等の許可申請,届出等の様式という構成になっており,このうち「第6 外国旅行」が,二回試験終了後を含む修習期間中の海外旅行の承認手続を定めている。

第2 「第6 外国旅行」の記載

(司法研修所長又は配属庁会の長の承認)

1 司法修習生は,外国旅行をしようとするときは,あらかじめ,司法研修所長(旅行期間が配属庁会における実務修習中に当たるときは,当該配属庁会の長)の承認を受けなければならない。

(申請方法)

2 司法修習生は,1の承認を受けようとするときは,司法研修所長又は配属庁会の長に対し,当該旅行の出発日の3週間前までに書面により申請しなければならない。旅行期間が二つの修習単位にかかるときの申請先は,先の修習単位を基準とする。

(外国旅行の承認基準)

3 司法修習生の外国旅行は,次に掲げる各要件を備えていなければならない。(1) 次のいずれかに該当する場合であること。ア 休日等を利用する場合。イ 修習のため指導担当者等に同行する場合。ウ 欠席を伴うときは,欠席を承認することができる場合(ただし,出発の日又は帰着の日が自由研究日であるときは,その日は欠席としない。)。(2) 旅行先が,本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域であること。(3) 旅行の期間が9日以内であること。(4) 私費又はこれに準ずるものを渡航費用とするものであること。

4 司法修習生は,3に定める基準を満たす場合であっても,不測の事態等により修習に支障が生じないように旅程を計画しなければならない。

5 司法研修所長又は配属庁会の長は,次に掲げる事由があるときは,外国旅行の申請を承認しないことができる。(1) 2に定める期限を徒過して申請があったとき。(2) 申請者の修習状況等に照らし,相当でないと認めるとき。

(決定及び通知)

6 司法研修所長又は配属庁会の長は,2に定める申請があった場合,承認するかどうかを決定し,申請者に対し,適宜の方法で結果を通知するものとする。

7 旅行期間が,二つの修習単位にかかるものであるときは,申請を受けた司法研修所長又は配属庁会の長は,次の修習単位の修習を実施する司法研修所長又は配属庁会の長の意見を聴取した上で,承認するかどうかを判断する。

(事後措置等)

8 配属庁会の長は,欠席を伴う外国旅行を承認したときは,司法研修所長に対し,第5の12による報告の書面に,その承認した外国旅行の旅行先,目的及び期間を記載するものとする。

9 配属庁会の長は,外国旅行における不測の事態等により,司法修習生が欠席をしたときは,その旨を速やかに司法研修所長に報告するものとする。

以上のとおり,司法修習生の外国旅行は,二回試験終了後であっても,修習期間中である限りは承認制の対象から外れない。休日等の利用,指導担当者等への同行,欠席が承認され得る場合のいずれかに該当し,かつ,渡航先が本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域であり,期間が9日以内で,私費又はこれに準ずる費用によるものであることが要件となる。

実際の申請では,承認権者と書類の提出窓口を区別して確認する。第79期司法修習生の司法修習に関する事務便覧10頁・14頁によれば,修習単位をまたぐ場合は先の単位を基準とし,選択型実務修習では配属地の弁護士会で承認事務を行う。個別修習又は全国プログラムを提供する地方裁判所・地方検察庁へ申請書が提出された場合は,そこから配属地の弁護士会へ送付する取扱いである。使用様式及び提出窓口は,所属する期と配属先の案内で確認する。

例えば,令和8年12月26日出発・令和9年1月3日帰国という旅程は,出発日と帰国日を含めて9日間であるが,途中の12月28日は通知上の休日等には含まれない。出発3週間前は12月5日であり,窓口の開庁日も見込んで早めに申請する日程を組む必要がある。これは期間計算の例であり,当該期の修習日程又は承認の可否を示すものではない(司法修習ハンドブック〔令和6年1月〕50頁・53頁所収の規律通知第1の4及び第6)。

出発日又は帰着日が自由研究日である場合の例外を,旅行途中の自由研究日又は自宅起案日にまで広げてはならない。同通知第5の8は,自由研究日又は自宅起案日であっても,旅行等により終日住所又は居所にいないなど,実際に修習を行うことができない状態であるときは欠席として扱う旨を定めている(同ハンドブック52頁~53頁)。したがって,9日以内であることと,欠席が承認され得ることは別に確認する必要がある。欠席手続の一般的な整理は,司法修習生の欠席・休暇・修習停止を参照されたい。

帰国便の欠航等で修習に影響が及ぶときは,承認を受けた窓口と当日の修習先へ速やかに連絡し,欠席の申請方法を確認するのが適切である。事後の事情説明に備え,欠航等の案内及び代替便の記録を保存しておくとよい。同通知第6の9及び前記事務便覧10頁が定める司法研修所長への報告は配属庁会の長の事務であり,修習生が連絡しただけで欠席承認が済むわけではない。

第3 外国旅行の自由という憲法上の位置づけ
1 帆足計事件が示した合憲的制限の枠組み

(続きを読む...)二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載(AIリライト)

二回試験直前の自由研究日

目次
1 総論
2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
3 司法研修所事務局長の説明
4 関連記事

1 総論
(1) 集合修習と二回試験との間には自由研究日が1日だけあります。
(2) 黒猫のつぶやきブログの「問われる二回試験実務の「丸投げ」」には,「二回試験が実施されるのは平日であり,しかも試験前日には6時間半の研修を受ける必要があるという面倒な仕事であった」と書いてあります。
    そのため,二回試験直前の自由研究日には,試験事務担当者の研修が行われているみたいです。

2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
(1)   平成26年7月2日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において試験監督者(必要に応じて試験監督補助者等)が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。」と書いてあります。
(2)   平成27年7月15日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において,発注者の立会いの下,試験監督者等が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。このリハーサルは,考試と同様の試験室を設営し,試験監督者役,試験監督補助者役(試験室外配置者を含む。)及び応試者役を配役した上,応試者の誘導,問題等の運搬・配布,注意事項等の発言及び答案回収等の一連の考試実施業務について,実演・体験方式により行うものとする。」と書いてあります。

3 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 現在,新修習の修習期間は少なくとも1年ということになっており,修習は大体11月27日ぐらいから始まり,そこからちょうど1年後の11月26日までに二回試験まで終わって1年という形になっている。
② 2月の幹事会のときにも,二回試験の時期を後ろにずらし,その前の日数をあけることができないかという御意見もいただいた。
ただ,二回試験を後ろにずらすと,次の期の修習が正に始まる時期になる。次の期の修習の導入時期というのは非常に重要な時期で,司法研修所でも導入のための教育,起案をさせたり,教官が出張して講評をしたりという時期に入っているので,二回試験の時期を後にずらすというのは,難しい状況にある。
③ それ以外にも二回試験前に一定の期間を与えられる方法がないかいろいろ検討したが,集合修習の日程その他との関係で,そういった余裕はない状況である。
④ 現在は集合修習と二回試験との間に自由研究日を一日設けているが,日程としてはそれが限度であると考えている。

4 関連記事
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 二回試験に関する記事の一覧

『うれしいきあん』を書けたのは、和光の職住・学住近接のおかげだと思う。今からだいたい10年前。

ところで、『うれしいきあん』をScrapboxにしてみました。https://t.co/boECmAr2kj
jsonファイルも利用可能。誰かが、自由に、『ケイ子のたのしいきあん』とかを作ってもらえると、うれしいです。 https://t.co/jkbgMGw0y3

— 上松健太郎 (@kentarou_u) October 4, 2018

二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)

第1 二回試験の日程・科目順はいつ分かるか1 決定日・通知日・公開日の違い2 科目順の予想と正式な案内は別である第2 日程を決定した文書の日付第3 応試心得の配布・掲載方法の変化1 第65期の応試心得の日付2 第70期から第72期の配布予定日3 第73期のウェブ掲載と第74期以降のポータル案内4 第72期事務連絡の原資料画像第4 応試心得・受験票・ポータルで確認する事項第5 関連記事第6 出典・参考資料1 司法修習生考試委員会委員長の日程決定文書2 最高裁判所の事務連絡・お知らせ3 司法修習生考試委員会の応試心得4 当時の解説・ウェブ案内
第1 二回試験の日程・科目順はいつ分かるか

二回試験の日程・科目順を調べる際は,試験日程を決定した文書の日付と,修習生に応試心得等が配布・掲載される時期を区別する必要がある。
本記事で確認した資料からは,毎年同じ月日又は集合修習の同じ段階で,全修習生に一律に通知されるとはいえない。
受験する期の応試心得と,その期に指定された連絡経路を確認することが基本となる。

第70期から第72期の事務連絡には,応試心得を9月下旬に配布する予定が記載されている。
一方,第75期から第78期の応試心得は,追加・変更事項等をポータルサイトで確認するよう求めている。
以下では,令和8年8月31日現在確認できた原資料に基づき,こうした案内の内容と,そこからは確定できない通知日とを分けて説明する。

1 決定日・通知日・公開日の違い

「日程がいつ分かったか」という問いは,誰が,どの資料によって知ることができたかによって答えが異なる。
本記事では,次の三つを区別する。

区別
確認する内容
それだけでは分からないこと

日程の決定
日程・科目順を定める委員長文書とその日付
修習生への配布日,ポータルへの掲載日

修習生への通知
応試心得等の配布,又は指定された連絡経路への掲載
各修習生が実際に受領・閲覧した日

一般向けの公開
裁判所ウェブサイトや公開資料掲載ページで確認できる状態になった日
それ以前に修習生へ通知されていたかどうか

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二回試験の推定応試者数―算出方法と第65期から第78期までの実績(AIリライト)

第1 二回試験の応試者数の推定方法1 推定の算式2 実際の応試者数が上限を下回る理由3 「応試者数」と「有効受験者数」の違い第2 第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数1 一覧2 第78期及び第77期3 第76期から第71期まで4 第70期から第66期まで5 第65期第3 応試者数を確認する三つの資料1 司法修習生考試委員会議事録2 裁判所データブックの終了者数からの復元3 司法修習生配属現員表第4 三振確定者数及び修習中の罷免1 三振確定者数2 修習中の罷免第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令等2 司法修習生考試委員会の資料3 最高裁判所のその他の公表資料4 行政機関の資料第1 二回試験の応試者数の推定方法1 推定の算式

本記事は,令和8年8月30日現在で確認できる最高裁判所の資料により,二回試験(司法修習生考試)の応試者数の上限を推定する方法を示し,第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数とを対照するものである。
二回試験の日程,科目,合否の仕組みその他の制度の概要は本記事の対象ではない。

二回試験(司法修習生考試)の応試者数の上限は,次の算式によって推定することができる。
応試者数の上限=当該期の司法修習生の採用者数+前年度二回試験の不合格者数-前年度二回試験での三振確定者数-修習中に罷免された人数

前年度二回試験の不合格者は,翌年の二回試験を受けるために司法修習生に再採用されるから,当該期の応試者に加わる。
これに対し,三振が確定した者は司法修習生に採用されず,修習中に罷免された者は二回試験を受けないから,いずれも控除する。

採用者数は,最高裁判所が各期の採用時に作成する司法修習生配属現員表による(後記第3の3参照)。
法務省司法法制部「第2回 法曹の質に関する検証結果について」(令和7年3月)に転載された最高裁判所公表資料も,「司法修習生採用者数は、各修習期の収集開始日現在の数値であり、再採用者数を含まない。」及び「考試不合格者数には、考試を再受験するために司法修習生に再採用された者を含む。」と注記しており,採用者数と前年度二回試験の不合格者数を別に数える上記の整理と一致する。

2 実際の応試者数が上限を下回る理由

実際の応試者数が上限を下回るのは,主として,①修習の途中で辞退し,又は依願罷免された者がいること,②前年度二回試験の不合格者のうちに再受験しなかった者がいること,及び③二回試験を欠席した者がいることによる。
例えば第70期二回試験の場合,第69期二回試験の不合格者54人のうち,1人は三振が確定しており,更に1人は再受験しなかったから,再受験者は52人であった。
この52人は,平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」の人数と一致する。

もっとも,ここでいう上限は絶対的なものではない。
配属現員表は特定の日現在の人数であって,その後に採用され又は再採用された者を含まないから,第71期二回試験のように実際の応試者数が上限を1人上回った期もある。

3 「応試者数」と「有効受験者数」の違い

司法修習生考試委員会議事録の「司法修習生考試実施結果の概要報告」に記載された「応試者」は,再受験者及び再試験対象者を含む全体の人数であり,本記事が「実際の応試者数」とするのはこの人数である。
これに対し,司法修習生考試結果集計表の「有効受験者数」は,各科目を実際に受験した人数であって,欠席者及び再試験対象者を含まない。
第74期の場合,議事録の応試者数は1463人であるが,考試結果集計表の有効受験者数は科目により1461人又は1462人である。

同じ開示文書に含まれる司法修習生修習成績集計表は「再受験者の修習成績を含む」ものであり,その有効受験者数は議事録の応試者数と一致する。
第73期は1479人,第76期は1397人,第77期は1836人である。

なお,第66期の考試結果集計表には「過去の考試において不合格となり考試再受験のために再採用された者は含まない。」との注記があり,有効受験者数は2030人とされている。
これは予備試験資格者との比較のために作成された資料であって,第66期二回試験の応試者数2077人とは母集団が異なる。

第2 第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数1 一覧

第66期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数は,次のとおりである。
第65期は現行修習と新修習が併存した最後の期であり,算式が異なるから,第2の5で別に述べる。

期採用者数前年度の不合格者数三振確定者数修習中の罷免応試者数の上限実際の応試者数差第78期1556人10人0人0人1566人1557人9人減第77期1830人6人0人0人1836人1836人上限と同じ第76期1394人6人0人0人1400人1397人3人減第75期1329人5人0人0人1334人1331人3人減第74期1456人11人0人0人1467人1463人4人減第73期1473人8人0人0人1481人1479人2人減第72期1482人16人0人0人1498人1495人3人減第71期1516人16人0人0人1532人1533人1人多い第70期1533人54人1人1人1585人1579人6人減第69期1788人33人1人0人1820人1816人4人減第68期1762人42人0人0人1804人1799人5人減第67期1972人43人0人0人2015人2015人上限と同じ第66期2035人46人0人0人2081人2077人4人減

第66期以降の実績でいえば,実際の応試者数は,上限より9人少ない人数(第78期)から上限より1人多い人数(第71期)までの範囲にある。
上限と一致したのは,第67期及び第77期の二回である。

2 第78期及び第77期

第78期二回試験の応試者数の上限は,1556人(第78期採用者数)+10人(第77期二回試験の不合格者数)-0人(第77期二回試験での三振確定者数)=1566人であったところ,実際の応試者数は1557人であり,上限から9人減っていた。
第66期以降では,上限との差が最も大きい期である。

第78期二回試験に関する司法修習生考試委員会議事録は,本記事の作成時点で開示されていない。
そこで,実際の応試者数は,裁判所データブック2026が掲げる第78期の修習終了者数1552人に,令和8年3月24日に裁判所ウェブサイトで発表された不合格者5人を加えて算出している(二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号参照)。
同ウェブページ及び不合格者受験番号のPDFは,現在は削除されている。

第77期二回試験の応試者数の上限は,1830人(第77期採用者数)+6人(第76期二回試験の不合格者数)-0人(第76期二回試験での三振確定者数)=1836人であったところ,実際の応試者数も1836人であり,上限と同じであった。
第77期の司法修習生考試委員会議事録は,応試者を1836人とし,全科目可以上の成績を収めた1826人を合格,不可の科目があった10人を不合格と決定した旨を記載している。

3 第76期から第71期まで

第76期二回試験の応試者数の上限は,1394人(第76期採用者数)+6人(第75期二回試験の不合格者数)-0人(第75期二回試験での三振確定者数)=1400人であったところ,実際の応試者数は1397人であり,上限から3人減っていた。
第76期の司法修習生考試委員会議事録は,応試者を1397人とし,合格者を1391人としているから,合格者数を応試者数と混同しないように注意を要する。

第75期二回試験の応試者数の上限は,1329人(第75期採用者数)+5人(第74期二回試験の不合格者数)-0人(第74期二回試験での三振確定者数)=1334人であったところ,実際の応試者数は1331人(うち,4人は再試験の応試者である。)であり,上限から3人減っていた。

第74期二回試験の応試者数の上限は,1456人(第74期採用者数)+11人(第73期二回試験の不合格者数)-0人(第73期二回試験での三振確定者数)=1467人であったところ,実際の応試者数は1463人(うち,2人は再試験の応試者である。)であり,上限から4人減っていた。
第73期二回試験の不合格者数は,令和2年12月15日の通常試験における10人に,令和3年1月の再試験における1人を加えた11人である(二回試験合格者と司法修習終了者の関係参照)。

第73期二回試験の応試者数の上限は,1473人(第73期採用者数)+8人(第72期二回試験の不合格者数)-0人(第72期二回試験での三振確定者数)=1481人であったところ,実際の応試者数は1479人(うち,4人は再試験の応試者である。)であり,上限から2人減っていた。

第72期二回試験の応試者数の上限は,1482人(第72期採用者数)+16人(第71期二回試験の不合格者数)-0人(第71期二回試験での三振確定者数)=1498人であったところ,実際の応試者数は1495人であり,上限から3人減っていた。

第71期二回試験の応試者数の上限は,1516人(第71期採用者数)+16人(第70期二回試験の不合格者数)-0人(第70期二回試験での三振確定者数)=1532人であったところ,実際の応試者数は1533人であり,上限を1人上回っていた。
第71期採用者数は,平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表による。

4 第70期から第66期まで

第70期二回試験の応試者数の上限は,1533人(第70期採用者数)+54人(第69期二回試験の不合格者数)-1人(第69期二回試験での三振確定者数)-1人(第70期千葉修習で罷免された人)=1585人であったところ,実際の応試者数は1579人であり,上限から6人減っていた。

第69期二回試験の応試者数の上限は,1788人(第69期採用者数)+33人(第68期二回試験の不合格者数)-1人(第68期二回試験での三振確定者数)=1820人であったところ,実際の応試者数は1816人であり,上限から4人減っていた。

第68期二回試験の応試者数の上限は,1762人(第68期採用者数)+42人(第67期二回試験の不合格者数)-0人(第67期二回試験での三振確定者数)=1804人であったところ,実際の応試者数は1799人であり,上限から5人減っていた。

第67期二回試験の応試者数の上限は,1972人(第67期採用者数)+43人(第66期二回試験の不合格者数)-0人(第66期二回試験での三振確定者数)=2015人であったところ,実際の応試者数も2015人であり,上限と同じであった。
平成25年11月27日現在の司法修習生配属現員表の備考欄には,「○第67期採用 平成25年11月27日付け採用 外1,968名」及び「○第67期再採用 平成25年11月27日付け再採用 外2名」と記載されており(氏名は不開示である。),新規採用1969人と再採用3人の合計が1972人である。

第66期二回試験の応試者数の上限は,2035人(第66期採用者数)+46人(第65期二回試験の不合格者数)-0人(第65期二回試験での三振確定者数)=2081人であったところ,実際の応試者数は2077人であり,上限から4人減っていた。

5 第65期

第65期は,現行修習と新修習が併存した最後の期であり,他の期と同じ算式では計算できない。
平成24年11月27日現在(第66期採用時)の司法修習生配属現員表は,現行第65期を74人,新第65期を2053人(うち「配属無し」は57人)と記載しており,その合計は2127人である。
実際の応試者数は2126人であり,配属現員表上の人数より1人少なかった。

実際の応試者数の内訳は,現行第65期が74人,新第65期が2052人である。
新第65期の「配属無し」57人は,第64期二回試験の不合格者のうち第65期二回試験を再受験した者であり,第64期二回試験の不合格者は,現行第64期が24人,新第64期が56人の合計80人であった。

第65期二回試験の不合格者46人の内訳は,新第65期が38人,現行第65期が5人,再受験者が3人である。

二回試験不合格46人。うち新が38人、現行が5、再受験3。紐綴じて落ちた人は、0。

— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) December 19, 2012

第3 応試者数を確認する三つの資料1 司法修習生考試委員会議事録

司法修習生考試委員会議事録の「司法修習生考試実施結果の概要報告」には,「応試者 ○人(資料1のとおり)」として全体の応試者数が記載されている。
第71期から第77期までの議事録は,最高裁判所に対する司法行政文書開示の申出により開示を受けたものを64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に掲載している。

2 裁判所データブックの終了者数からの復元

裁判所法67条1項は,「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定めている。
したがって,修習終了者数は二回試験の合格者数と一致するから,これに二回試験の不合格者数を加えれば応試者数を復元することができる。

修習終了者数は,最高裁判所の裁判所データブック2026の31頁(PDF36頁)の「終了者の進路別人数」で確認することができる。
この方法で復元した人数は,第65期から第77期まで,司法修習生考試委員会議事録の応試者数と全て一致する。

期修習終了者数二回試験の不合格者数復元した応試者数第78期1552人5人1557人第77期1826人10人1836人第76期1391人6人1397人第75期1325人6人1331人第74期1458人5人1463人第73期1468人11人1479人第72期1487人8人1495人第71期1517人16人1533人第70期1563人16人1579人第69期1762人54人1816人第68期1766人33人1799人第67期1973人42人2015人第66期2034人43人2077人第65期2080人46人2126人

議事録の開示を待たずに応試者数を確認できるから,直近の期についてはこの方法が有用である。
第78期についても,この方法により応試者数を1557人と算出している。

もっとも,通常の修習終了日と後日の修習終了日が分かれた期があり,第73期の場合,通常の終了者は1464人,再試験合格後の終了者を含めると1467人,後日の終了者を含めた最終的な終了者は1468人であった。
裁判所データブックの数値は最終的な人数によっているが,この点は前記第2の3で挙げた記事で整理している。

3 司法修習生配属現員表

司法修習生配属現員表は,採用時その他の特定の日現在の司法修習生の人数を修習地ごとに示したものであり,本記事の採用者数はこれによっている。

第66期以降の場合,配属現員表における「配属無し」の人数は,前年の二回試験に不合格となって再受験する人数を意味しており,次のとおり推移していた。

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二回試験の不合格発表―合否が判明する経路,罷免及び再受験手続(AIリライト)

第1 二回試験の結果を関係先へ連絡すること
第2 二回試験の合否が対外的に判明する経路

1 一斉登録による弁護士登録の場合
2 検察官に任官する場合
3 判事補に任官する場合
4 いずれにも進まない場合
5 二回試験の実施時期が構造的に変動していること

第3 二回試験に不合格となった場合の罷免

1 罷免の法的根拠
2 罷免の辞令書(70期から77期まで)
3 78期における取扱いの変化

第4 二回試験の成績通知及び成績分布

1 成績通知の申出
2 成績分布の推移

第5 弁護士登録直後に勧誘される日本弁護士国民年金基金
第6 二回試験に不合格となった場合の再受験

1 再採用を要すること
2 司法修習生採用選考審査基準
3 連続して3回合格しなかった場合

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38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁

目次
1 38期二回試験における不祥事
2 関連記事その他

1 38期二回試験における不祥事
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことについて,昭和61年3月27日の参議院法務委員会において以下の質疑応答がありました(11期の櫻井文夫裁判官は答弁当時,最高裁判所人事局長でした。)。

○橋本敦君 最高裁にお尋ねをしたいのでありますが、けさ起きまして、さわやかに目覚めたつもりでありますけれども、大変さわやかでないニュースが飛び込んでまいりました。
 私もかつて学んだ司法研修所、ここの修習終了に際しての試験で修習生の諸君の中でカンニングが行われていた事実がある。しかも、カンニングをした人の中に、これは先輩から伝授をされた手法だというようなことを言っておるのがあるという報道がありました。私は先輩の一人としてそんなことを伝授した覚えはありませんし、カンニングが常態化になっているはずもありませんし、一体どうなっているのだろうか。しかも、法曹といえば、社会的にも一応信頼ある立場で仕事をしなくちゃなりませんので、人格的にも不正を許さない清潔さが必要ですし、なぜこういうことが起こったのか。最高裁、事実を今どの程度把握していらっしゃるかも含めてお話しいただきたいと思うのであります。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 昭和六十一年度の司法修習生の考試、いわゆる三十八期司法修習生の二回試験でございますけれども、そこでカンニングと言われるような事態が発生いたしまして、私どもも先輩といたしまして、また司法修習生を所管している最高裁判所といたしまして本当に残念であり、また申しわけないと思っておる次第でございます。
 今年度の二回試験、四百五十名の司法修習生が受験をしたわけでございます。試験の方式といたしましては、これは例年ほぼ同じようなものでございますが、各科目についての筆記試験と、それから口述試験とがあるわけでございます。筆記試験は二月二十七日が最初の日でございまして、二月二十七日から三月の五日まで、中に一日日曜日がございますけれども、六日間行われたわけでございます。
 このカンニングと言われるようなことが発生したのは、この筆記試験のときでございます。この二回試験は司法修習生考試委員会という最高裁判所に常置されている委員会が所管しているわけでございますが、そこで試験の日程その他詳細を決めるわけでございます。そして、さらに司法修習生に対しましては応試の心得を配付いたしまして、そして試験当日使う六法全書については各人の持ち込みということになっております。これも昔からの制度でございます。ただ、その六法全書は書き込みのないものということに定められていをわけでございます。これも昔からの定めてございます。
 六法全書を使います場合に、もちろん私どもでも傍線を引いたりすることは、これは通常あるわけでございますし、そのようなものまでは書き込みとは通常は言わないわけでございますが、それに試験に役立つような記入をした六法全書を使っていた者がいたということでございます。試験の開始に先立ちまして試験の係員から、試験には書き込みのない六法全書を使うことになっている、もしそういうものを持っている人があれば、申し出があればこちらに備えつけの六法全書を使っていただきますと、こういうふうに六法全書の交換を促しまして、それで取りかえた人も何人かはあったわけでございますけれども、その後、その取りかえをしないで試験を受けようとした人の中に何人か、調べてみましたところ、少し看過できないような書き込みがしてあるのがあったということでございます。さらに、試験が開始された後、係員が見回りをずっといたしますが、その過程でも何人か看過できないような書き込みをしている者があったということで、これは一日だけではございませんで、第一日目と二日目と二日間にわたって、最終的には八名の者の六法全書に明らかに試験の用に役立てるための書き込みをしてあるものが見つかったということでございます。
 この点につきまして、私どもの方でその修習生から十分事情の聴取もいたしました。修習生の方で申しますには、先輩から教えられたというようなことを言う者もあり、あるいは現在の修習生の仲間の間でも公然の事実になっている、人によっては、六法全書に教える会というのがあって、あなたはもう六法全書に教えたかというような言葉まで交わされるんだというようなことを言う人もありましたけれども、そういうことで以前からある程度行われていたということではあろうかと思いますが、私どもには昨年の試験までは全くこれはわからなかったわけでございますが、そのような事態が二月の終わりから三月の初めにかけてあったわけでございます。
 そこで、司法修習生の行状としましては、このような行為は到底無視できないということで、三月の十九日にその八名の者全員に対しまして司法研修所長から厳重な書面による注意が行われたということでございます。
○橋本敦君 先輩の皆さんもたくさんおられるわけですが、何かちょっと重症な感じですね。公知の事実なんということになると聞き捨てなりません。知らぬは教官ばかりなんというようなことになりますな。しかし、これがやっぱり裁判所や司法に対する国民の信頼を損なうということにもなりますので、この問題については厳しく襟を正していただきたいということをお願いをして、処置はどうせい、こうせいということは私申しませんけれども、二度とこのような不祥なことがないようにぜひお願いしたいというように思いますので、その点は今後の処置として厳正にやっていただけることを期待して、この点の質問は終わります。

2 関連記事その他
(1) 38期司法修習については,昭和61年4月3日が本来の司法修習終了日でしたが,昭和61年4月14日付で司法修習を終えた人が8人いました。
(2) 司法の病巣117頁には以下の記載があります。
「司法修習生八人 カンニング!!」
 昭和六十一年三月、司法研修所の”卒業試験”である「法曹資格試験」(二回試験)で,持ち込みが認められている六法全書に修習生が書き込みを加えていたことが明らかになった。
「不正を裁き、社会正義の実現を使命とする職業に就くものが・・・」
 前代未聞の不祥事。八人は厳重注意処分を受けたが、「卒業が遅れるなど制裁も受けている」として、最終的に全員が合格、法曹資格を得た。
(3) 東弁リブラ2021年5月号の「思い出だけど思い出じゃない,実務修習」(筆者は38期の弁護士)に「二回試験で,書き込みの六法全書を持ち込むこともなく,無事,法の卵が雛に孵れた」と書いてあります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 二回試験に関する記事の一覧

65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)

第1 不合格発表と修習終了日1 最高裁の通知が示す発表方法と日時2 65期から78期までの修習終了日第2 弁護士の一斉登録日第3 判事補採用の審議日と採否通知日第4 新任検事の辞令交付式と研修期間第5 関連資料を探すための記事第6 出典・参考資料1 法令2 司法研修所・最高裁判所の記録及び通知3 法務省の行事関係文書及び研修日程4 弁護士会の入会手続案内
第1 不合格発表と修習終了日

二回試験の不合格発表日,修習終了日及び進路ごとの登録・任官の日は,それぞれ別の意味を持つ日付である。
本記事では,65期以降の修習終了日と,原資料で日付を確認できる発表通知・登録案内・採用日程を掲載する。
予定を示す通知や日程表は,実際にその日にすべての手続が行われたことを証明する資料とは区別して表示している。

1 最高裁の通知が示す発表方法と日時

最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の「司法修習の終了等の通知について」は,70期・71期について,不合格者の受験番号を司法研修所西館1階の掲示板に掲示し,最高裁判所ウェブサイト内の司法研修所のページにも掲載するとしていた。
発表と書類発送は別の日程として,次のとおり案内されていた。


不合格者番号の掲示・掲載予定
証書等の発送予定
原通知

70期
平成29年12月12日(火)午後4時
平成29年12月13日
平成29年11月20日付・PDF1頁

71期
平成30年12月11日(火)午後4時
平成30年12月12日
平成30年11月19日付・PDF2頁

(続きを読む...)65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)

65期以降の二回試験の日程等(AIリライト)

第1 本記事の対象範囲第2 78期二回試験の場合第3 77期二回試験の場合第4 76期二回試験の場合第5 75期二回試験の場合第6 74期二回試験の場合第7 73期二回試験の場合第8 72期二回試験の場合第9 71期二回試験の場合第10 70期二回試験の場合第11 69期二回試験の場合第12 68期二回試験の場合第13 67期二回試験の場合第14 66期二回試験の場合第15 65期二回試験の場合第16 関連記事出典・参考資料

第1 本記事の対象範囲

本記事は,平成24年(2012年)に二回試験が行われた第65期から,令和8年(2026年)に修習を終えた第78期までの司法修習生考試(いわゆる二回試験)について,試験直前のカリキュラム終了日,5科目(民事裁判,刑事裁判,民事弁護,刑事弁護,検察)の試験日及び(判明する期については)不合格発表日を,期ごとにまとめたものである。
第65期より前の期については扱っていない。
関連する日程(試験科目の順番,不合格発表後の裁判官会議報告・新人弁護士一斉登録・新任検事及び新任判事補の内定に至る日程等)は,本記事末尾の関連記事を参照されたい。

各期の5科目の試験日は,それぞれ5日である。ただし,土日・祝日を挟む期があり,試験初日から最終日までの期間は5~8暦日となる。次表は,各期の修習日程・集合修習日程予定表と考試応試心得を照合したものであり,終了日のリンクは修習関係資料,試験初日のリンクは当該期の応試心得に対応する。

「試験直前の空き日数」は,カリキュラム終了日の翌日から試験初日の前日までの暦日数とし,両端の日は数えない。「初日~最終日の暦日数」は,試験初日と最終日の両日を含める。65期のカリキュラムは新第65期を対象とし,再試験・追試験の個別日程は含めていない。

期・考試年
カリキュラム終了日
試験初日
試験最終日
試験直前の空き日数
初日~最終日の暦日数
試験期間内の試験のない日

78期(2026年)
2月26日
3月2日
3月6日
3日
5日
なし

77期(2025年)

(続きを読む...)65期以降の二回試験の日程等(AIリライト)

二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと(AIリライト)

目次第1 情報公開請求の経緯第2 不存在と回答された文書第3 関連記事出典・参考資料1 公文書

第1 情報公開請求の経緯

司法研修所は,二回試験(考試)終了後に司法修習生が行う海外旅行の取扱いについて,複数の項目にわたる司法行政文書の開示請求を受け,平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書により回答した。裁判所の司法行政文書は,最高裁判所が定める情報公開に関する規程に基づき何人も開示を請求することができるが,請求に係る文書を保有していない場合は,「不存在」を理由とする不開示決定がされる。以下の7項目は,いずれもこの不存在を理由とする不開示通知の内容であり,二回試験終了後の海外旅行について,最高裁判所・司法研修所がどのような文書を作成・保管していない(していなかった)かを示す一次資料である。

第2 不存在と回答された文書

① 純粋な観光目的の場合は許可しないと定めた文書(司法修習ハンドブック及び修習生活のオリエンテーションを除く)は,存在しない。

② 最高裁判所が第69期司法修習生の海外旅行先をまとめた文書は,存在しない。

③ A班所属の第69期司法修習生から提出された,二回試験終了後の海外旅行に関する承認申請書は,平成29年5月10日までに廃棄された。承認申請書という個々の修習生ごとの書類が,考試終了から間もない時期に廃棄される運用であったことが分かる。

④ 司法研修所が,どのような場合に法務省入国管理局に対し司法修習生の出帰国記録を確認することになっているかが分かる文書は,存在しない。

⑤ 司法研修所が,司法修習生の出帰国記録を確認するために法務省入国管理局との間で授受した文書(一番最近の事例に関するもの)は,存在しない。

⑥ 第65期以降の司法修習生につき,二回試験終了後,承認を受けていなかった海外旅行の件数が修習期ごとに分かる文書は,存在しない。

⑦ 二回試験終了後,承認を受けていなかった司法修習生の海外旅行に関して,司法研修所が二回試験の合否の判断材料とするために作成した文書(一番最近の事例に関するもの)は,存在しない。

上記④及び⑤は,平成29年8月4日付の回答であり,当時の組織名である「法務省入国管理局」のまま引用している。同局は,平成31年4月の組織改編により出入国在留管理庁に改組された。

第3 関連記事

「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)が定める外国旅行の承認基準そのものについては,二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載で扱っている。司法修習生に関する規則の全文は,司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)を参照されたい。司法修習生の罷免理由についても,同様に不存在を理由とする不開示がされた例があり,司法修習生の罷免理由等は不開示情報であることで扱っている。

出典・参考資料
1 公文書

①最高裁判所(司法研修所)「純粋な観光目的の場合は許可しないと定めた文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
②最高裁判所(司法研修所)「第69期司法修習生の海外旅行先をまとめた文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
③最高裁判所(司法研修所)「A班所属の第69期司法修習生から提出された,二回試験終了後の海外旅行に関する承認申請書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
④最高裁判所(司法研修所)「司法修習生の出帰国記録の確認」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
⑤最高裁判所(司法研修所)「司法研修所が,司法修習生の出帰国記録を確認するために法務省入国管理局との間で授受した文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
⑥最高裁判所(司法研修所)「第65期以降の司法修習生の海外旅行の件数が修習期ごとに分かる文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
⑦最高裁判所(司法研修所)「承認を受けていなかった海外旅行についての二回試験の合否の判断材料とするために作成した文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)

検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること

目次
1 検事任官者数の推移
2 検事の採用面接の位置付け
3 検察教官室の推薦に関する匿名ブログの記載,及び公式説明
4 初任行政研修「事務次官講話」における発言
5 関連記事その他
   
1 検事任官者数の推移
・ 検事任官者数の推移は以下のとおりです。
50期:73人,51期:72人,52期:69人,53期:74人,54期:76人
55期:75人,56期:75人,57期:77人,58期:96人,59期:87人
現行60期:71人,新60期:42人(合計113人)
現行61期:20人,新61期:73人(合計93人)
現行62期:11人,新62期:67人(合計78人)
現行63期:4人,新63期:66人(合計70人)
現行64期:1人,新64期:70人(合計71人)
65期:72人,66期:82人,67期:74人,68期:76人,69期:70人
70期:67人,71期:69人,72期:65人,73期:66人,74期:72人
75期:71人,76期:76人,

検事任官後の基本的な異動形態(令和2年11月の法務省の開示文書)を添付しています。 pic.twitter.com/oQr90m38pA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

事実記載例一覧表→名古屋地裁刑事書記官室の,令状事務処理の手引(四訂版)からの抜粋1/3
を添付しています。 pic.twitter.com/mxNQPs2IoZ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

2 検事の採用面接の位置付け
(1)ア 集合修習時における65期の検事志望者数は2人+39人+31人=72人,66期の検事志望者数は39人+44人=83人,67期の検事志望者数は 43人+32人=75人,68期の検事志望者数は33人+43人=76人です。

(続きを読む...)検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること

司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試担当者名簿
2 関連記事その他

1 司法修習生考試担当者名簿
・ 司法修習生考試担当者名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験)

2 関連記事その他
(1) 令和元年7月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している文書」は存在しません。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)

司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会席図
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会席図
・ 司法修習生考試委員会席図(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 二回試験に関する記事の一覧

司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会委員名簿
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会委員名簿
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 二回試験に関する記事の一覧

65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事

目次
1 二回試験の事務委託に関する契約書
2 二回試験前日のリハーサル
3 二回試験の実施に関する最高裁判所の説明
4 67期二回試験の不祥事
5 関連記事その他

* 「(AI作成)77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書」も参照してください。

1 二回試験の事務委託に関する契約書
(1) 二回試験の事務委託に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
* 「第76期司法修習生考試事務業務委託に関する契約書(令和5年7月21日付)」といったファイル名です。
◯77期二回試験関係
・ 令和6年10月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4268万円でした。
◯76期二回試験関係
・ 令和5年7月21日付の契約書
・ 受注者は株式会社JTBでした。
・ 契約金額は4378万円でした。
◯75期二回試験関係
・ 令和4年7月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4785万円でした。
◯74期二回試験関係
・ 令和3年10月27日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 変更後の契約金額は4791万2752円でした。
◯73期二回試験関係
・ 令和2年7月14日付の契約書

(続きを読む...)65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事

64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録

目次
第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容
・ 77期二回試験の場合
・ 76期二回試験の場合
・ 75期二回試験の場合
・ 74期二回試験の場合
・ 73期二回試験の場合
・ 72期二回試験の場合
・ 71期二回試験の場合
・ 70期二回試験の場合
・ 69期二回試験の場合
・ 68期二回試験の場合
・ 67期二回試験の場合
・ 66期二回試験の場合
第2 実務修習及び集合修習の成績が二回試験の合否に与える影響に関する文書
第3 司法修習生考試委員会議事録の議事録及び配布資料等
第4 関連記事その他

第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容

・ 77期二回試験の場合
1 合格者決定
(幹事)
応試者のうち、全科目可以上の成績を収めた1826人を合格とすることを
提案
-採決一
異議なく、提案のとおり可決
2 不合格者決定
(幹事)
応試者のうち、不可の科目があった10人を不合格と決定することを提案

(続きを読む...)64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録