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二回試験

二回試験の日程―第79期の公表状況・科目順・結果発表日(AI作成)

目次第1 最新の二回試験の日程1 第79期は令和9年3月上旬が公式の予定である2 3月1日から5日までという見込みとの違い第2 修習期・実施年・年度を区別する第3 日程・科目順・会場の確認方法1 応試心得と変更案内を確認する2 決定日と通知日・公開日は同じとは限らない第4 当日の時間と過去の日程1 第78期の時間は当期の案内と区別する2 過去の日程比較を利用する第5 結果発表・修習終了・登録の日付1 結果発表日は当該期の案内で確認する2 通常修習期間の末日は別の情報である第6 日程についてよくある疑問1 二回試験は毎年11月に行われるのか2 科目の順番は毎年同じか3 次回の日付が見当たらないときはどうするか第7 出典
第1 最新の二回試験の日程
1 第79期は令和9年3月上旬が公式の予定である

第79期の二回試験(司法修習生考試)について,最高裁判所の令和8年度考試再受験を希望する再採用の申込み案内は,採用発令日を考試1日目とし,令和9年(2027年)3月上旬を予定している。
本記事の資料確認日は令和8年10月5日である。

この案内は,考試を再度受験するための再採用申込みを対象とし,同ページから取得できる申込書には第79期と表示されている。
ただし,同案内は科目別の実施日,試験会場及び結果発表日を示していないため,3月上旬という公式の予定と,個々の日付の正式決定を分けて理解する必要がある。

確認する事項今回確認した内容根拠・留意点考試1日目の時期令和9年3月上旬予定最高裁判所の令和8年度再採用案内5科目の具体的な試験日今回確認した公式案内には記載がない当該期の実施日時の決定文書・応試心得で確認する各日の科目順・会場同案内には記載がない前の期の日程・会場を当期のものとして用いない結果発表日・時刻同案内には記載がない当該期の結果発表に関する案内を確認する

「今回確認した資料に記載がない」ことは,修習生向けの連絡経路にも案内が存在しないことを意味しない。
受験する者は,自分の期の応試心得,ポータルサイト等の指定された連絡経路及び追加・変更の通知を確認する必要がある。

5科目の内容,合否の仕組み及び再受験を含む制度の概要は,司法修習生考試(二回試験)の全体像を参照されたい。正式な日付を確認する作業と並行して,集合修習の起案を使う勉強方法に沿い,自分の答案と講評を科目別に整理しておくことが考えられる。

2 3月1日から5日までという見込みとの違い

第79期司法修習の日程では,最後のカリキュラム終了日が令和9年2月25日,自由研究日が同月26日とされている。
その後の週末を挟み,前の期と同じく月曜日から金曜日まで5科目を実施するとの前提を置けば,同年3月1日(月)から5日(金)までという見込みとなる。

これは過年度の日程配置からの参考予測であり,最高裁判所の案内に書かれた科目別の確定日程ではない。
公式の3月上旬予定と矛盾しないことだけで,この5日間や各日の科目順が正式に決まったとは判断できない。

第2 修習期・実施年・年度を区別する

第78期の二回試験は令和8年(2026年)3月2日から6日までの日程で定められていた。
その日程決定文書と応試心得の題名には,令和6年度又は第78期と記載されているが,試験実施年は令和8年である。

したがって,「2026年の二回試験」と「2026年に採用された第79期の二回試験」は,別の期・日程を指し得る。
検索するときも,文書を読むときも,実施年だけでなく,自分が受験する修習期と資料本文の実施年月日を照合することが大切である。

第80期司法修習の日程には,令和10年の二回試験について過去の配置を用いた予測を掲載している。
同記事の修習日程表には試験日そのものの記載がなく,第79期の公式予定を第80期の確定日程として読み替えることもできない。

第3 日程・科目順・会場の確認方法
1 応試心得と変更案内を確認する

第78期応試心得1頁には,日付,考試科目,着席時刻,答案起案時間,昼食時間及び会場が記載されている。
同頁の冒頭は,追加及び変更事項等をポータルサイトに随時掲載するため,必ず確認するよう求めている。

当期の日程を確認する際も,①受験する期・受験区分,②試験日と科目順,③会場・着席時刻,④資料の版と変更案内の順に照合することが考えられる。
再受験者について別の取扱いが書かれているときは,初回受験者の情報だけで予定を立てないようにする必要がある。

2 決定日と通知日・公開日は同じとは限らない

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二回試験の再受験手続―令和8年度の再採用申込み・提出書類・兼職兼業(AI作成)

目次第1 令和8年度の申込期間と対象者第2 申込みから考試・修習終了までの流れ第3 提出書類と様式の確認第4 採用選考申込書の欄別確認1 氏名・住所・連絡先・司法試験合格年月2 申込歴・採用歴と現在の職業等3 不採用事由等と備考第5 受験歴申告書は新しい順に記載する第6 兼職と兼業を時点ごとに区別する第7 提出先・問い合わせ先と提出前の点検1 提出先と問い合わせ先2 提出前チェックリスト第8 出典と関連記事1 最高裁判所の公式資料2 制度・統計・対策の関連記事
第1 令和8年度の申込期間と対象者

二回試験を再受験するための再採用を希望する者は,考試の日程だけでなく,司法修習生採用選考の申込期間を先に確認する必要がある。
最高裁判所の司法修習生採用選考は,令和8年度の考試再受験希望者について,令和8年10月19日(月)から10月30日(金)までを申込受付期間とし,10月30日の消印を有効としている。
本記事は,かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するための再採用を申し込む場合の案内である。司法試験合格後に初めて司法修習生の採用を申し込む手続とは区別する。

本記事の資料確認日は令和8年10月5日である。
同ページの考試再受験用申込書・記載例には「第79期」と表示されている。令和8年度の申込みに対応する採用発令日は,考試1日目の令和9年3月上旬が予定されている。申込年度と考試の実施年を混同しないことが必要である。
この案内だけでは,5科目それぞれの日付・順番・会場・集合時刻は確定できない。受験時には当該期の正式な考試案内・応試心得と個別の通知を確認する必要がある。

第2 申込みから考試・修習終了までの流れ

二回試験不合格によって罷免された者は司法修習生の身分を失っているため,そのまま次の考試を受験するのではなく,改めて採用選考を申し込む必要がある。
最高裁の現行案内では,司法研修所を経由して申込みを行い,再採用の発令日は考試1日目とされている。

時点手続・確認事項申込前現行様式,受験歴,身分関係の証明書及び就労状況をそろえる令和8年10月19日~30日司法研修所を経由して採用選考を申し込む。30日消印有効採用選考・考試案内の受領求められた補足資料や個別指示に対応し,正式な日程・会場を確認する考試1日目再採用の発令日。令和9年3月上旬予定であり,正確な日は正式案内で確認する考試期間当該期の応試心得に従って受験する。期間中の兼業はできない考試最終日の翌日以降兼業を希望する場合は,現行案内の許可手続と認められた内容を確認する修習終了日まで司法修習生の身分が続く間の兼職・兼業の条件を守る

申込みをしたこと自体が再採用を保証するものではない。
採用の可否は司法修習生採用選考審査基準(令和7年8月27日)に基づいて判断される。
同基準の記2⑵ウは,考試に連続して3回合格しなかった者を不採用事由とするが,再度司法試験に合格した者を除いている。また,病気その他やむを得ないと認められる事情で全部又は一部を受験できなかった場合は,その考試を受験回数に数えないことができるとしている。
欠席があれば必ず回数から除かれるという意味ではない。自分の受験歴と当該事情を正確に申告し,必要な確認は担当部署に行うべきである。

第3 提出書類と様式の確認

最高裁の現行案内が求める書類は,申込書,受験歴申告書及び身分関係の証明書である。
証明書は,戸籍の全部事項証明書,戸籍の個人事項証明書又は住民票の写しという選択肢であり,3種類すべてをそろえるという意味ではない。

書類取得・記入時に確認すること司法修習生採用選考申込書(考試再受験用)現行の記載例と審査基準を読む。各項目に事実を記入する受験歴申告書実施年を確認し,受験歴の新しい順に記入する戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書・住民票の写しのいずれか現行案内に従って用意する。氏名等が申込書と一致するか確認する兼職・兼業等に関する申請書類希望する就労の形と時期を整理し,必要な許可申請について人事局任用課試験係へ問い合わせる

様式は最高裁の採用選考ページから開き直して確認すると,古い保存ファイルを使うことを避けやすい。
証明書の有効期間や追加添付書類について,本記事に示した案内だけから独自の条件を足すべきではない。個別の通知で指定された場合又は判断に迷う場合は,提出前に確認する必要がある。

第4 採用選考申込書の欄別確認
1 氏名・住所・連絡先・司法試験合格年月

申込書の1欄は氏名,ふりがな,旧姓・旧名,性別及び生年月日,2欄は現住所,3欄は電話番号,4欄は本籍又は国籍等,5欄は司法試験合格年月である。
現住所は,現に居住し,郵便を受領できる場所を方書きまで記載する。電話番号欄では,緊急連絡先に確実に連絡がつく番号を記載するよう様式が指示している。
過去の採用時の住所をそのまま転記するのではなく,現在の郵便受領場所と連絡先を確認することが必要である。

2 申込歴・採用歴と現在の職業等

6欄は司法修習生採用選考の申込歴と採用歴である。申込みをした年月と,実際に採用された年月は別の事項であるため,両者を分けて確認する。
7欄は現在の職業等であり,勤務先・部署又は学校名等,肩書き,在職・在学期間を記載し,採用日までの退職等,自営業だが修習中は業務を行わない場合,又は兼職・兼業・兼学の許可申請を行う予定のいずれかを選ぶ形式になっている。

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二回試験の勉強方法―集合修習の起案復習と直前期の学習計画(AI作成)

目次第1 二回試験の勉強で最初に整理すること1 設問に答える起案を自分で再現できるようにする2 公式の指示と学習上の提案を区別する第2 集合修習の起案を復習する手順1 自分の答案と講評の差を四つに分ける2 起案要領に照らして直す3 資料を閉じて再起案し,再発を確認する第3 5科目の弱点を記録する1 科目別の確認表を作る(1) 民事裁判では主張整理から認定対象を絞る(2) 刑事裁判では信用性と推認力を分ける2 復習メモは次の行動まで書く第4 残り期間に合わせた学習計画1 集合修習中から起案と講評を対応させる2 直前2週間の計画例第5 時間配分と提出前の確認1 固定の配分を丸暗記する前に自分の所要時間を測る2 内容と形式を別々に点検する第6 出典・参考資料
第1 二回試験の勉強で最初に整理すること
1 設問に答える起案を自分で再現できるようにする

二回試験の勉強では,教材を読んだ量だけでなく,事件記録を読み,設問が求める判断を,自分の言葉で時間内に答案にできるかを確認する必要がある。
何から始めればよいか迷った場合は,集合修習で提出した自分の起案,添削,講評及び使用した教材を科目別にそろえ,直された箇所から復習を始める方法が考えられる。

最高裁判所の司法修習の概要は,集合修習が5科目について修習記録を用いた起案を中心に行われ,教官の添削・講評や修習生相互の討論の素材になると説明している。
そこで,本記事では,その修習成果を学習に戻すための整理方法と,残り期間に応じた計画例を示す。

2 公式の指示と学習上の提案を区別する

本記事の復習表,時間の記録方法及び学習計画は,読者が自分の弱点を整理するための提案である。
司法研修所が指定する学習計画,非公表の採点基準又は合格を保証する方法ではない。
受験する期の起案要領,教官の指導及び応試心得を確認し,内容が異なる場合は当該期の指示に従うべきである。

司法修習生考試(二回試験)の制度,5科目,合否及び再受験の概要は「司法修習生考試(二回試験)の全体像」,公開資料の性質は二回試験の過去問・修習記録・教材の確認方法で整理する。
本記事の公開資料の確認日は令和8年10月5日である。

第2 集合修習の起案を復習する手順
1 自分の答案と講評の差を四つに分ける

復習では,講評を読んで理解したつもりになることと,自分の答案を直せることを区別する。
まず,設問の要求と自分の答案を並べ,差が生じた段階を次のように整理すると,次に行う作業を選びやすい。

差が生じた段階自分の起案で確認すること次の復習作業の例設問の読み取り検討対象,立場,求められた文書又は判断を取り違えなかったか設問ごとに,答える対象と答案に必要な項目を書き出す法的分析適用する法規範,要件,争点と具体的事実がつながっているか教材の該当箇所を読み,事案に必要な要件を整理し直す証拠・事実の評価証拠の内容,認定する事実,評価及び結論の間が飛躍していないか結論を左右する証拠と反対方向の事情を選び,理由を書き直す答案化・時間管理頭で考えた内容が答案に現れているか,書き残した設問がないか該当部分を資料を閉じて再起案し,所要時間も記録する

例えば,講評では反対方向の事情も評価されているのに,自分の答案が結論に有利な事情だけを挙げている場合,教材全体の読み直しに直ちに戻るより,その判断部分を理由付きで書き直すことが考えられる。
他方,適用すべき法規範自体を取り違えた場合は,表現の修正だけでは足りず,法律構成から確認する必要がある。

2 起案要領に照らして直す

司法研修所民事裁判教官室の民事裁判起案の留意点(令和7年2月版)の2頁は,検討対象が起案要領で限定される場合があること,設問によって対象が異なる場合があること及び起案要領の指示を優先することを説明している。
同資料8頁は,重要な間接事実の意味を評価することを重視し,どの事案でも固定的な順番で事実を列挙するような起案を求めてはいない。

このため,復習の際も,書く分量を増やすことだけを目標にせず,「この設問で必要な検討は何か」「この事実が判断にどう関係するか」を確認することが重要である。
この説明は民事裁判の公開指導資料に基づくものであり,他科目の答案形式や現在の二回試験の採点基準を一律に示したものではない。

3 資料を閉じて再起案し,再発を確認する

一度直した部分は,講評や修正答案を閉じ,自分で理由を組み立てて書けるかを確認する。
その際,結論を覚えて再現するだけになっていないか,証拠又は事実から結論に至る説明を自分で示せるかを点検する。

理解が曖昧な点が残る場合は,「どの設問の,どの判断段階で,何が分からないか」を整理して教官に質問する。
修習記録や起案を外部のサービス等に提供して質問する場合は,秘密保持義務及び資料の取扱いに関する指示を確認し,提供できることを確認していない資料を送信してはならない。

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二回試験の過去問は公開されているか―考試問題・修習記録・教材の確認方法(AI作成)

目次第1 二回試験の過去問を探すときの結論1 公開されたPDFが解ける問題とは限らない2 問題・記録・講評・教材を区別する第2 第77期・第78期の掲載PDFで読める範囲1 考試問題の本文は黒塗りである2 修習記録は表紙と本文を取り違えない3 他の期は掲載資料ごとに確認する第3 応試心得と不可答案資料の使い方1 応試心得は当日の運用を確認する資料である2 不可答案の概要は現在の採点基準と同一ではない第4 裁判所が一般公開している実務教材1 民事系の公開資料を確認する2 刑事系の教材は本文と記録編を確認する(1) 困っている作業に合わせて読む箇所を選ぶ第5 手元の資料を確認する順序1 資料名,対象の期及び中身を記録する2 練習には使用できることを確認した課題を用いる第6 出典・参考資料
第1 二回試験の過去問を探すときの結論
1 公開されたPDFが解ける問題とは限らない

二回試験の過去問を探す際は,「考試問題」という名前のPDFがあることと,設問や事案を読んで起案できることを区別する必要がある。
本ブログに掲載している第77期・第78期の考試問題は,設問等の本文が黒塗りになっており,これらのPDFから過去の設問内容を読み取って練習することはできない。
修習記録についても,掲載資料の中心は表紙であり,事件の経過や証拠を収録した記録全体が読めるものではない。

本記事では,令和8年10月5日に確認した資料について,考試問題,修習記録の表紙,応試心得,不可答案の概要及び裁判所が一般公開する教材を分けて案内する。
全期間のあらゆる資料の公開状況を調べ尽くしたものではなく,「二回試験の問題は一切公開されていない」と断定するものでもない。

2 問題・記録・講評・教材を区別する
資料の種類確認する内容学習での位置付け考試問題期,科目,実施日,設問本文が読めるか本文が読めなければ,設問を解くための資料にはできない修習記録表紙だけか,事件経過や証拠を収録した本文があるか表紙だけでは,証拠評価や事実認定の練習はできない応試心得試験時間,持ち物,答案用紙,綴り・提出等の指示当日の準備と形式面の確認に用いる不可答案の概要対象の期,記載された問題点,資料の目的過去の答案の問題点を検討する参考資料である公開教材作成者,改訂年月,本文と記録編の有無,扱う課題実務の基礎を学ぶ教材であり,考試の過去問とは区別する

司法修習生考試(二回試験)の制度と5科目の概要は,「司法修習生考試(二回試験)の全体像」を参照されたい。

第2 第77期・第78期の掲載PDFで読める範囲
1 考試問題の本文は黒塗りである

次の考試問題のPDFは,全頁の表示を確認した。
科目名や実施日の一部が読める一方,問題本文の部分は黒塗りである。黒塗りの部分から設問や事案を推測して,実際の出題内容として紹介すべきではない。

期・掲載資料頁数読める範囲と限界第78期の考試問題21頁科目名等の一部を確認できる。設問等の本文は黒塗りである第77期の考試問題18頁科目名等の一部を確認できる。設問等の本文は黒塗りである

ここでの頁数は,ブログに掲載したPDFファイル全体の頁数である。
原試験で配布された記録の頁数,又は科目ごとの問題の分量を示すものではない。

2 修習記録は表紙と本文を取り違えない
期・掲載資料頁数収録されているもの第78期の修習記録の表紙8頁民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護で用いる修習記録の表紙である。記録の本文ではない第77期の修習記録の表紙10頁1~8頁は修習記録の表紙であり,9~10頁には別の採用面接関係文書が含まれている

表紙からは,資料名,分冊の有無及び取扱いに関する表示などを確認できるが,争点,証拠,供述又は具体的な答案の内容までは分からない。
第77期のPDF全体が10頁であることをもって,修習記録が10頁だったと理解してはならない。

表紙には,返却や複写に関する注意が表示されている。
一般に公開された表紙の閲覧と,修習生に配布された記録全体の複製・共有の可否は別問題であり,配布資料の指示を確認する必要がある。

3 他の期は掲載資料ごとに確認する

過去の期の実施日程と関連資料への入口は,65期以降の二回試験の日程等にまとめている。
別の期の資料を使う場合も,リンクの題名だけで判断せず,PDFを開いて,設問本文,記録本文又は表紙のどれが掲載されているかを確認すべきである。

第3 応試心得と不可答案資料の使い方
1 応試心得は当日の運用を確認する資料である

司法修習生考試応試心得(65期以降)では,本試験及び一部の再試験の応試心得を期別に案内している。

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二回試験当日の流れ―第78期応試心得に基づく試験時間・持ち物・昼食・禁止事項(AI作成)

目次第1 この記事の対象と第78期の試験日程1 第78期応試心得に基づく当日手順2 第78期の試験日程と会場第2 二回試験当日の時間の流れ1 9時45分の着席から答案提出まで第3 持参する物と使用できる私物1 身分証明書と筆記用具2 時計と身の回り品3 使用できない私物と通信機器第4 昼食,間食及び飲み物のルール1 昼食は各日持参し,自席でとる2 間食と飲み物の条件第5 着席後から答案起案開始まで1 着席後の会話,退出及び机上の整理2 配付物に触れることができる時点第6 答案起案中と早期提出の手順1 答案用紙の書き方と追加配付2 途中退出と早期提出第7 答案起案終了,5分間の綴り及び退出1 17時45分に筆記をやめる2 5分間で答案を結ぶ3 配付物の提出と退出第8 不正行為,遅刻及び体調不良1 不正行為に当たる行為2 遅刻,体調不良及び服装第9 関連する二回試験の記事第10 出典1 公文書・運用資料
第1 この記事の対象と第78期の試験日程

1 第78期応試心得に基づく当日手順

第79期の公式予定と科目別日程の確認状況は,二回試験の日程―第79期の公表状況・科目順・結果発表日を参照されたい。
以下の試験時間と当日の運用は,第78期応試心得に基づく説明である。

準備の場面確認する事項前日まで当該期に指定された本人確認書類,会場,着席時刻,移動経路及び最新版の応試心得持ち物をそろえるとき身分証明書,指定された筆記具,使用が認められた時計,昼食等答案を作成するとき設問への対応に加え,受験番号等の記載,答案用紙の扱い及び提出の指示

内容面の準備は二回試験の勉強方法に整理した。本記事の時刻・ルールは第78期のものであり,第79期以降は当該期の正式な案内を確認する必要がある。

本記事は,司法修習生考試委員会の「令和6年度(第78期)司法修習生考試応試心得」に基づき,二回試験当日の着席から答案提出・退出までを時系列で整理するものである。
同心得は第78期の応試者に対する運用資料であり,後の期にそのまま適用されるとは限らない(同心得1頁~6頁,PDF1頁~6頁)。

同心得は,内容の変更又は追加がある場合には司法研修所のポータルサイトへ掲載するため,各自で確認するよう求めている。
したがって,実際の受験に当たっては,この記事ではなく,自分の期の最新の応試心得,ポータルサイトの掲載内容及び当日の試験監督者の指示を優先する必要がある(同心得1頁及び6頁,PDF1頁及び6頁)。

2 第78期の試験日程と会場

第78期の二回試験は,令和8年3月2日(月)の刑事裁判,3日(火)の検察,4日(水)の民事裁判,5日(木)の民事弁護及び6日(金)の刑事弁護という順序で実施された。
各日とも着席時刻及び試験時間は共通している(同心得1頁,PDF1頁)。

この5科目は,司法修習の集合修習で指導される5科目とそのまま対応している。
集合修習の科目別の指導目標及び指導方法は,集合修習とは-司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷に整理している。

試験会場は,原則として司法研修所である。
ただし,大阪,京都,神戸,奈良,大津又は和歌山を実務修習地とする司法修習生の会場は,マイドームおおさかであった(同心得1頁,PDF1頁)。

第2 二回試験当日の時間の流れ

1 9時45分の着席から答案提出まで

各日の着席時刻は9時45分であり,答案起案時間は10時20分から12時まで及び13時から17時45分までの合計6時間25分である。
12時から13時までは昼食時間であるが,その間も答案を起案できるため,昼食時間を起案に使う場合に筆記できる時間は最大7時間25分となる(同心得1頁及び2頁,PDF1頁及び2頁)。

時刻・時間帯
当日の行動

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二回試験合格により得られる法令上の資格等(AIリライト)

第1 二回試験合格によって得られる他の資格1 税理士,社会保険労務士,行政書士及び弁理士となる資格2 弁理士となる資格と実務修習第2 弁護士法3条2項による税理士事務と税理士法の規律1 登録又は通知の要否2 大阪高等裁判所平成24年3月8日判決3 国税庁が公表する参考資料出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政機関の資料4 職能団体の資料

第1 二回試験合格によって得られる他の資格

1 税理士,社会保険労務士,行政書士及び弁理士となる資格

弁護士法4条は,「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」と定めている。
司法修習は,裁判所法67条1項により,司法修習生が少なくとも1年間修習をした後,二回試験(司法修習生考試)に合格したときに終えるものとされているから,二回試験に合格して司法修習を終えた者は,弁護士会に登録して弁護士にならない場合であっても,「弁護士となる資格を有する者」に当たる。

税理士法3条1項3号は,「弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)」を税理士となる資格を有する者の一つに掲げている。
社会保険労務士法3条2項も,「弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。」と定めている。
行政書士法2条2号も,「弁護士となる資格を有する者」を行政書士となる資格を有する者の一つに掲げている。
したがって,二回試験に合格して司法修習を終えた者は,税理士,社会保険労務士及び行政書士となる資格を,それぞれの資格試験を受けることなく取得する。

他方で,二回試験に合格して司法修習を終えた者は,裁判員の職務に就くことができなくなる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律15条1項は,判事,判事補,検事又は弁護士となる資格を有する者を,裁判員の職務に就くことができない者として掲げている(同項14号)。

2 弁理士となる資格と実務修習

弁理士についても,弁護士となる資格を有する者は,弁理士となる資格を有する者の一つとして掲げられている(弁理士法7条2号)。
もっとも,弁理士法7条は,「次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。」と定めており,同条各号のいずれかに該当するだけでは足りず,経済産業大臣又はその指定を受けた機関が実施する実務修習を修了することが,弁理士となる資格そのものの要件とされている。

実務修習の制度は,平成20年10月1日に施行された弁理士法の改正によって導入されたものであり,現在は,日本弁理士会が経済産業大臣から唯一の指定修習機関の指定を受けて,毎年度これを実施している。
弁護士となる資格を有する者は,弁理士試験合格者及び特許庁における通算7年以上の審判官又は審査官の経験者と並んで実務修習の対象者とされているが,全課目の免除を申請できるのは弁護士となる資格を有する者に限られている。
もっとも,免除を受けるにも別途の申請手続を要し,弁護士となる資格を有する者であることから当然に実務修習が不要になるわけではない。

第2 弁護士法3条2項による税理士事務と税理士法の規律

1 登録又は通知の要否

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二回試験合格者と司法修習終了者の関係―72期・73期で終了日が分かれた例(AIリライト)

第1 二回試験の合格者と司法修習の終了者の関係

1 裁判所法67条1項

2 本記事で確認する範囲

第2 72期で終了日が分かれた例

1 通常の二回試験と修習終了

2 令和元年12月25日の後日終了

第3 73期で終了日が分かれた例

1 通常試験の合格者と通常の終了者

2 再試験合格者の令和3年1月27日付け終了

3 令和4年1月12日の後日終了と最終人数

第4 74期・75期との比較

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二回試験の不合格者数の推移等――3期から78期までの期別推移と科目別ランキング(AIリライト)

目次第1 二回試験の不合格者数の推移1 新60期以降の不合格者数(1) 集計対象と不合格率の見方(2) 期別の不合格者総数(3) 3回連続不合格者の有無2 3期から59期までの落第者数(1) 落第者数の定義と表の読み方(2) 期別の落第者数(新しい順)(3) 出典と追試の取扱い第2 60期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキング1 科目別人数のランキング2 給費制・貸与制との関係3 不合格になりやすい科目についての推測4 59期の刑事弁護と資料の限界5 51期の全員合格の記録第3 関連記事その他出典・参考資料1 統計資料2 科目別内訳3 外部の独立情報源

* 二回試験(司法修習生考試)の正式名称,科目,日程及び合否の仕組みについては,「司法修習生考試(二回試験)とは―5科目・日程・合格率の見方・勉強法・再受験」を参照されたい。
* 二回試験の不合格発表の方法及び過去の不合格者受験番号については,「二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号」を参照されたい。

第1 二回試験の不合格者数の推移

1 新60期以降の不合格者数
(1) 集計対象と不合格率の見方

人数は合格率そのものではない。再受験者を含む不合格者総数を,初回受験者だけの人数又は採用者数で割ると,集計対象がそろわない。率を比較する場合は,対象者,分母及び再試験の取扱いを確認する必要がある。

全体の分母を確認する場合は二回試験の推定応試者数を参照されたい。例えば,第77期の考試委員会議事録では1836人中10人が不合格であり,全体の不合格率は約0.54%,合格率は約99.46%となる。第76期の議事録では1397人中6人が不合格であり,全体の不合格率は約0.43%,合格率は約99.57%となる。いずれも再受験者を含む全体の計算である。

(2) 期別の不合格者総数

以下の人数は,再受験者(つまり,2回目又は3回目の受験者)を含めた,各期の二回試験の不合格者総数である。
再受験者を除いた初回受験者のみの不合格者数及び不合格率は,「60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)」を参照されたい。

修習期不合格者総数78期5人77期10人76期6人75期6人74期5人73期11人72期8人71期16人70期16人69期54人68期33人67期42人66期43人65期46人新64期56人新63期90人新62期75人新61期113人新60期76人

73期の11人は,法曹養成制度改革連絡協議会第26回(令和8年3月3日)の資料1-17「司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数」に掲載された,後日の再試験を含む不合格者数である。令和2年12月15日の考試委員会議事録は,通常の合格決定時点では10人を不合格とし,4人の再試験を別に決定している。通常試験時点と再試験後の集計を区別するため,本表の73期を11人とした。

* 二回試験等の推移表(1期から70期まで)も参照されたい。

(3) 3回連続不合格者の有無

なお,直近の70期から76期までの二回試験では,3回連続で合格しなかった「三振」確定者は出ていない。
詳細は「二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数」を参照されたい。

2 3期から59期までの落第者数

(続きを読む...)二回試験の不合格者数の推移等――3期から78期までの期別推移と科目別ランキング(AIリライト)

二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号

制度,5科目,合否の仕組み及び関連資料の全体像は,二回試験とはを参照されたい。

目次
第1 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
78期二回試験の場合
77期二回試験の場合
76期二回試験の場合
75期二回試験の場合
74期二回試験の場合
73期二回試験の場合
72期二回試験の場合
71期二回試験の場合
70期二回試験の場合
第2 過去の不合格者受験番号
第3 関連記事その他

* 「二回試験の不合格者数の推移等」,及び「65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)」も参照してください。

本記事は,過去に公表された裁判所ホームページの資料と受験番号の一覧である。現在の自分の合否は,当該期の正式な通知・案内によって確認する必要がある。
合否が対外的に判明する経路,罷免及び再採用の手続は,二回試験の不合格発表と再受験手続を参照されたい。

第1 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
78期二回試験の場合(令和8年3月24日不合格発表)
1 裁判所HPの「司法修習生考試結果について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを貼られた
(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shushusiken8325.pdf)において,午後4時0分頃に不合格者受験番号が発表されました(8325というのは,78期司法修習の終了日である令和8年3月25日という意味かもしれません。)。
2 「司法修習生考試結果について」は,裁判所HPのどこからリンクが貼られていたかは不明です。

78期二回試験、不合格者は5名。https://t.co/6mH0w7uce1 pic.twitter.com/uCOso4eyKb

— かまぼこ (@pisuke_law) March 24, 2026

77期二回試験の場合(令和7年3月25日不合格発表)

(続きを読む...)二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号

二回試験の大阪会場借用契約書―新梅田研修センター・マイドームおおさか(AIリライト)

第1 大阪会場の契約書一覧
第2 令和8年度の契約公表情報
第3 第78期の借用期間と考試会場
第4 契約監視委員会における会場確保の説明
第5 関連記事
第6 出典

第1 大阪会場の契約書一覧

司法修習生考試(いわゆる二回試験)の大阪会場借用等業務に関する契約書を掲載する。
収録範囲は第67期から第78期までであり,各契約日からPDFを開くことができる。
令和8年度分については,第2で契約結果の公表情報を紹介する(確認基準日:令和8年8月31日)。

期契約書(締結日)借用施設

第78期令和7年8月28日付契約書マイドームおおさか
第77期令和6年7月23日付契約書新梅田研修センター
第76期令和5年4月3日付契約書新梅田研修センター
第75期令和4年4月1日付契約書新梅田研修センター
第74期令和3年10月19日付契約書新梅田研修センター
第73期令和2年7月9日付契約書新梅田研修センター
第72期令和元年7月16日付契約書新梅田研修センター
第71期平成30年8月2日付契約書新梅田研修センター
第70期平成29年9月26日付契約書新梅田研修センター
第69期平成28年11月2日付契約書新梅田研修センター
第68期平成27年11月11日付契約書新梅田研修センター
第67期平成26年10月27日付契約書新梅田研修センター

表の契約日は,契約書の署名欄に記載された日付であり,司法行政文書の開示通知日とは異なる。
第72期の署名日付は令和元年7月16日である(PDF8頁,資料上の7頁)。

(続きを読む...)二回試験の大阪会場借用契約書―新梅田研修センター・マイドームおおさか(AIリライト)

司法修習生考試応試心得(65期以降)

目次第1 司法修習生考試応試心得第2 関連記事その他
第1 司法修習生考試応試心得

本記事は,司法修習生考試(二回試験)を受ける際の当日の心得として,司法修習生考試委員会が期ごとに定める「司法修習生考試応試心得」を65期以降について掲載するものである。
科目・日程・合否の全体像は,「司法修習生考試(二回試験)の科目・日程・合否の全体像」で整理している。

受験する期と受験区分に合った最新版を確認する必要がある。後の期のルールを,過去の心得だけで判断してはならない。

対象の期・区分原資料78期応試心得77期応試心得76期応試心得75期応試心得75期(再試験)応試心得74期応試心得74期(再試験)応試心得73期応試心得73期(再試験)応試心得72期応試心得71期応試心得70期応試心得69期応試心得68期応試心得67期応試心得66期応試心得65期応試心得
* 「令和4年度(第76期)司法修習生考試応試心得」といったファイル名です。

第2 関連記事その他

考試問題・修習記録・教材との違いは,二回試験の過去問・修習記録・教材の確認方法に整理した。

(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生向けの73期二回試験に関する案内文書
→ 73期の司法修習生考試応試心得が含まれています。
・ 平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(司法研修所会場用) (大阪会場用)
→ 厳秘文書のため,本文はほぼ真っ黒です。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験当日の流れ―第78期応試心得に基づく試験時間・持ち物・昼食・禁止事項(AI作成)
・ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 司法修習生考試(二回試験)とは―5科目・日程・合格率の見方・勉強法・再受験(AI作成)

二回試験の日程・科目順がいつ分かるか,応試心得の配布予定とポータルへの掲載案内の違いについては,「二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)」を参照されたい。

司法修習生考試(二回試験)とは―5科目・日程・合格率の見方・勉強法・再受験(AI作成)

目次第1 司法修習生考試(二回試験)の位置付け1 正式名称と記事の範囲2 司法修習の終了と法曹資格第2 5科目と実施方法1 5科目と記録に基づく起案2 試験時間と貸与資料第3 勉強方法・答案の確認と資料案内1 勉強方法と不可答案の確認2 過去問・修習記録・教材の確認3 制度全体と委員会資料への案内第4 日程・会場の確認方法1 令和8年3月2日から6日までの科目順2 司法研修所とマイドームおおさか第5 当日の流れ1 午前9時45分の着席から答案提出まで2 持ち物・昼食・禁止事項第6 合否の仕組みと結果発表1 修習成績と考試結果による判定2 結果発表と統計の読み方第7 不合格後の罷免・再採用・再受験1 不合格時に司法修習を終えないこと2 再採用後は原則として全科目を受験すること3 原則として連続3回までの取扱いとやむを得ない欠席第8 出典・参考資料1 法令・最高裁判所規則2 司法修習生考試委員会の資料3 制度説明・検証資料

第1 司法修習生考試(二回試験)の位置付け

1 正式名称と記事の範囲

司法修習生考試は,司法試験に合格して司法修習を受けた者が,司法修習の最後に受ける試験であり,一般に「二回試験」と呼ばれている。
最高裁判所の司法修習の案内は,司法修習の最終試験を「司法修習生考試」と表記し,これに合格して司法修習を終えることにより,判事補,検事又は弁護士となる資格が与えられるとしている。
司法試験に続く二つ目の試験であることから,実務上,「二回試験」という通称が用いられている。

本記事は,令和8年10月5日現在の法令,司法修習生に関する規則及び公表資料に基づき,司法修習生考試(二回試験)の5科目,試験時間,直近に終了した第78期の日程・会場・当日の流れ,勉強方法と資料案内,合否判定並びに不合格後の再受験を整理するものである。
第79期以降の日程又は運用は,最高裁判所又は司法修習生考試委員会の新しい公表資料で確認する必要がある。

基本事項を確認した後は,目的に応じて次の記事を参照できる。

調べたいこと詳しい記事勉強を始めたい起案の復習と直前期の学習計画過去問や教材を探したい考試問題・修習記録・公開教材の確認方法不合格者数を調べたい期別の不合格者数の推移最新の期の日程を確認したい二回試験の日程・科目順・結果発表日と当該期の正式な案内不合格後の手続を知りたい罷免・再採用・再受験の取扱い

2 司法修習の終了と法曹資格

裁判所法67条1項は,司法修習生が少なくとも1年間の修習をした後,試験に合格したときに司法修習を終える旨を定めている。
また,司法修習生に関する規則16条は,司法修習生考試委員会が,司法修習の成績及び考試の結果に基づいて合格者を決定する旨を定めている。

したがって,二回試験は,単独の筆記試験だけで司法修習の終了を決める制度ではない。
司法修習の成績と考試の結果を併せて合否が決定され,合格して司法修習を終えることが法曹資格の前提となる。

第2 5科目と実施方法

1 5科目と記録に基づく起案

二回試験の科目は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目である。
各科目では,配布された事件記録その他の資料を検討し,設問に応じて論点,事実評価,法的判断又は実務上の処理を答案にまとめる。

(続きを読む...)司法修習生考試(二回試験)とは―5科目・日程・合格率の見方・勉強法・再受験(AI作成)

65期以降の二回試験の試験科目の順番

目次第1 実際の試験科目の順番第2 試験科目の順番の予想(75期まで)第3 関連記事

制度,5科目,合否の仕組み及び関連資料の全体像は,二回試験とはを参照されたい。

第1 実際の試験科目の順番

第79期以降の科目順は,正式な応試心得等で確認する必要がある。第75期までの予想規則を延長して確定情報として扱うことはできない。
日程を決定した文書,応試心得の配布・掲載及び受験票の違いは,二回試験の日程・科目順はいつ分かるかに整理している。

修習期科目の順番と試験のない日65期民裁→民弁→刑裁→検察→(23日及び土日)→刑弁66期刑弁→刑裁→検察→(23日及び日曜)→民裁→民弁67期検察→刑弁→(22日ないし24日)→刑裁→民弁→民裁68期民弁→民裁→(21日ないし23日)→刑弁→刑裁→検察69期検察→(土日)→民弁→民裁→(23日)→刑弁→刑裁70期刑裁→(土日)→検察→民弁→民裁→(23日)→刑弁71期刑弁→(土日)→刑裁→検察→民弁→民裁72期民裁→刑弁→刑裁→(土日)→検察→民弁73期民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁→検察74期検察→民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁75期刑裁→検察→民弁→(土日)→民裁→刑弁76期民弁→刑弁→(土日)→刑裁→検察→民裁77期刑弁→検察→民裁→民弁→刑裁78期刑裁→検察→民裁→民弁→刑弁
* 76期以降の二回試験の場合,従前のルールと異なる順番になりました。

昨年の二回試験の問題と分量https://t.co/JTUOeTYTUA

— きゅきゅ (@Qu2_law) October 28, 2020

第2 試験科目の順番の予想(75期まで)修習期科目の順番と試験のない日68期民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察69期検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁70期刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁71期刑弁→刑裁→検察→民弁→民裁72期民裁→刑弁→刑裁→検察→民弁73期民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察74期検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁75期刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁
第3 関連記事
・ 司法修習等の日程(70期以降の分)
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験の科目の順番の通知時期
・ 65期以降の二回試験の日程等

✨75期以降の方向け
〜独断と偏見で選ぶ「これさえやっとけば二回試験はなんとかなる!」って教材〜

【全科目共通】
・集合起案の解説
→最悪これさえ復習すれば多分大丈夫。A班B班両方の情報を入手できるとさらに良い

・過去問
→複数の神様がブログ等に載せてくださっています。これで傾向を把握

(続きを読む...)65期以降の二回試験の試験科目の順番

二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

目次
1 総論
2 二回試験不合格者の再採用
3 関連記事

1 総論
(1) 司法修習生を罷免された場合,原則として,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号・6条2号)。
   ただし,二回試験に不合格となったことを理由として罷免された場合,当該罷免の時点で司法修習生への再採用を希望していれば,例外的に期限の利益を失いません(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号括弧書き・修習資金貸与要綱21条3項1号)。
(2) 二回試験に不合格となった司法修習生が3回目の二回試験までに合格できなかった場合,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(修習資金貸与要綱21条3項2号)。

2 二回試験不合格者の再採用
(1)ア かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するために司法修習生に再採用されることを希望する場合,司法研修所を経由して最高裁判所に採用選考の申し込みを行う必要があります。
イ 75期二回試験不合格者の場合,令和5年8月17日から同年8月31日までの間が再採用の申込み受付期間でした(裁判所HPの「司法修習生採用選考」参照)。
(2)ア 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について」を以下のとおり掲載しています。
70期,71期,72期,73期,74期
75期,76期,
* 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について→76期二回試験不合格者向けの文書」といったファイル名です。
イ 77期以降の更新はしていません。

3 関連記事
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について(73期二回試験不合格者向け)を添付しています。 pic.twitter.com/fzNo8lqaU7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 14, 2021

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二回試験の不合格体験に関するブログ

目次
1 新61期二回試験不合格者の場合
2 新63期二回試験不合格者の場合
3 65期二回試験不合格者の場合
4 関連記事

1 新61期二回試験不合格者の場合
(1)ア 「人生\(^o^)/オワタの二回試験落ち日記」と題するブログの平成20年12月23日の記事によれば,新61期二回試験に不合格となったブログ主は,以下の文言が記載された「不合格通知書」を送付されたみたいです。
   平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試不合格通知書
   あなたは,平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試において不合格となりました。
   なお,同考試において,不可と判定された科目は下記のとおりです。
   刑事裁判
イ また,以下の文言が記載された退職願を平成20年12月25日までに簡易書留で送付したみたいです。
退職願
   私は,この度,一身上の都合(考試不合格)により,司法修習生を退職したいと思いますので,ご許可くださいますようお願いします。
(2) 平成20年12月24日の記事によれば,二回試験不合格者が退職願を出さなかった場合,成績不良による罷免となるみたいです。
   この場合,二回試験受験のために再び採用されるためには面接や書面の提示など,面倒くさい処理をしなければならないことになるみたいです。
(3) 平成20年12月29日の記事によれば,不合格者に対してあらかじめ連絡が来ることはないみたいです。
(4)ア 平成20年12月18日の記事によれば,二回試験に落ちた場合,①内定先への報告,②司法研修所教官への報告,③司法研修所に対する成績開示請求及び④親兄弟への連絡を行うべきとのことです。
イ   平成20年12月19日の記事によれば,ブログ主は,二回試験に合格するまでの間,内定先の事務所でアルバイトとして働くことになったみたいです。
   ただし,二回試験に落ちた場合は通常,内定取消しになると思います。
(5) 平成21年1月13日の記事によれば,二回試験に落ちた新61期司法修習生は,平成21年1月5日付で罷免されたみたいです。
   また,同年4月13日から同月24日までの間に,①司法修習生採用申込書②戸籍抄本又は住民票の写し③登記されていないことの証明書④退職証明書⑤資格の登録抹消証明書を送付すれば,現行62期として採用されたみたいです。
(6) 平成21年1月14日付の記事によれば,「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書により罷免されたみたいです。
(7) ブログ主は現行62期司法試験に合格して弁護士になったみたいです。

2 新63期二回試験不合格者の場合
(1) 「やってもうた・・・。まさかの二回試験不合格。。。雪辱を誓う新63期司法修習生のブログ」の平成23年1月12日の記事によれば,新63期二回試験に不合格だったブログ主は,①「事務連絡 罷免通知書1通を送付しますので,別添受領書を1月28日までに当係に返送してください。」という書面,②「司法研修所長殿 1月7日付罷免辞令書1通を受領しました」という書面,及び③「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書を受け取ったみたいです。
   また,同年4月11日から同月22日までの間に,司法修習生に再び採用されるための書類を提出していたみたいであり,現行第64期司法修習生考試1日目の日付で再採用されたみたいです。
(2)   平成23年7月1日の記事によれば,以下の文言を含む再採用の通知をもらったみたいです。

(続きを読む...)二回試験の不合格体験に関するブログ

二回試験不合格時の一般的な取扱い――期別の沿革,21期の落第白紙撤回闘争,罷免の根拠条文及び再受験(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う対象1 二回試験に不合格となった場合の効果2 合否を決定する主体3 取扱いが変わった時期の区切り第2 27期までの取扱い1 追試を受けられた者2 21期の落第者と白紙撤回闘争3 17期及び18期から落第者が出るようになった経緯第3 28期から52期までの取扱い1 合格留保者と追試2 身分及び給与3 合格留保となった数第4 53期から59期までの取扱い1 平成10年の裁判所法改正による無給化2 不合格者の取扱い3 合格留保となった数及び不合格となった数4 合格留保者の生活費に関する当時の記録第5 60期から70期までの取扱い1 追試の廃止2 罷免の根拠条文3 退職願を提出した場合4 貸与制への移行第6 71期以降の取扱い1 平成29年の裁判所法改正と適用の始期2 罷免の根拠条文及び罷免の日3 修習給付金4 考試を欠席した者に対する再試験第7 罷免の辞令書及び司法研修所長の通知1 罷免の辞令書2 司法研修所長の通知第8 二回試験不合格後の再受験1 再採用を経る必要があること2 司法修習生採用選考審査基準3 再受験の申込手続4 連続して3回合格しなかった場合第9 関連記事その他1 二回試験の不合格を経験した者による記録2 二回試験に関する記事3 司法修習生の罷免に関する記事出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 最高裁判所及び司法研修所の文書4 統計及び一覧資料5 国会会議録その他の資料6 文献

第1 この記事が扱う対象

現在の不合格後の罷免の根拠は第6,再採用・再受験は第8,過去の期別取扱いは第2から第5に整理している。
申込書の記入と提出前の点検は,二回試験の再受験手続を参照されたい。

調べたいこと読む箇所・記事現在の罷免の根拠第6・罷免の根拠条文再採用と再受験の取扱い第8・71期以降の取扱い及び再受験手続の確認方法過去の合格留保・追試の沿革第2から第5。現在利用できる手続と混同しない試験の内容と準備二回試験の全体像及び勉強方法
1 二回試験に不合格となった場合の効果

現在の再受験手続を調べる場合は,本記事の第8・3 再受験の申込手続を参照されたい。
第2以下の合格留保や追試の沿革は,現在その制度を利用できることを示すものではない。

「二回試験」の正式名称は司法修習生考試であり,裁判所法67条1項は「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定めている。
そのため,二回試験に不合格となった者は,同項による司法修習生の修習を終えた者とならず,判事補,検察官又は弁護士となるための法定資格も取得しない。
不合格となった者がその後どのような身分に置かれ,経済的にどのような取扱いを受け,どのようにして再び考試を受験するかは,修習期によって大きく異なる。

本記事は,1期から78期までについて,①不合格又は合格留保となった場合の身分,②給与,貸与金又は修習給付金の取扱い,③罷免の根拠条文及び罷免の日並びに④再受験の方法を,期別に整理するものである。
二回試験の科目,日程,合否の仕組みその他の制度全般については「司法修習生考試(二回試験)とは―5科目・日程・合格率の見方・勉強法・再受験」で扱っている。

2 合否を決定する主体

合否を決定するのは司法修習生考試委員会である。
司法修習生に関する規則16条は「委員会は、司法研修所長が報告した修習成績と考試の結果によつて、合格、不合格を定め、委員長は、これを最高裁判所に報告しなければならない。」と定めており,考試の結果だけでなく修習成績も合否の資料とされている。
もっとも,同規則の文言から直ちに,不可の科目があっても実務修習及び集合修習の成績によって合格となる運用があるとはいえない。

集合修習で指導される科目の内容及びクラス担任制による評価の仕組みは,集合修習とは-司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷に整理している。

「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」に掲載した各期の議事内容を見る限り,合格者の決定は「全科目可以上の成績を収めた」者を対象とし,不合格者の決定は「不可の科目があった」者を対象として提案され,可決されている。
不可の科目があったにもかかわらず修習成績を理由として合格とされた事例は,確認できる範囲では見当たらない。

(続きを読む...)二回試験不合格時の一般的な取扱い――期別の沿革,21期の落第白紙撤回闘争,罷免の根拠条文及び再受験(AIリライト)

52期までの二回試験では,合格判定留保者にも給与が支給されていた──昭和62年参議院法務委員会の質疑応答(AIリライト)

司法修習の最後に行われる二回試験(考試)で「合格判定留保」となった修習生に対しても,かつては司法修習生の身分が続く限り給与が支給されていました。この記事は,その運用を最高裁判所の担当者が公式に説明した昭和62年3月26日の参議院法務委員会の質疑応答を原典で示し,あわせて,なぜ給与が支給されたのか(当時の裁判所法の仕組み),なぜ「52期まで」で区切られるのか(平成10年の裁判所法改正)を整理します。現行の実務手続の解説ではなく,制度沿革と公的資料の紹介を目的とする記事です。

目次

第1 二回試験と「合格判定留保」

1 二回試験(考試)とは
2 合格判定留保と追試験

第2 昭和62年3月26日参議院法務委員会の質疑応答

1 質疑の場面と当事者
2 質疑応答の全文

第3 留保者にも給与が支給された理由──当時の裁判所法の仕組み
第4 「52期まで」という区切り──平成10年法律第50号による修習期間の短縮

1 改正の内容と施行日
2 経過措置と52期・53期の分かれ目

第5 その後の司法修習の給与制度の変遷
出典・参考資料

第1 二回試験と「合格判定留保」
1 二回試験(考試)とは

(続きを読む...)52期までの二回試験では,合格判定留保者にも給与が支給されていた──昭和62年参議院法務委員会の質疑応答(AIリライト)

綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

目次第1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数第2 司法研修所事務局長の説明第3 71期二回試験以降の取扱い第4 関連記事その他
第1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

本記事の人数は過去の考試の綴りミスに関する資料であり,現在の受験期の運用や事故人数を示すものではない。
71期以降の5分間の綴り込みの取扱いは第3,第78期の答案作成・綴り・提出の流れは第78期二回試験当日の流れを参照されたい。受験する期の正式な応試心得を優先して確認する必要がある。

(1) 新62期のほか,64期以降について,綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数は以下のとおりです(新旧63期については資料がないため,不明です。)。
新62期:3人(平成22年3月1日の第16回司法修習委員会議事録2頁)
現行64期:刑弁で1人
新 64期:刑裁で1人
65期:0人
66期:民裁で1人,刑弁で1人
67期:0人
68期:0人
69期:民弁で1人
70期:0人
(2) 69期二回試験応試心得の「第2 重要事項」には以下の記載があります。
   答案は,試験監督者による講試時間終了宣言時に,答案用紙等の一番上に答案表紙を重ねた上,綴りひもで散逸しないよう結ぶことまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。
   考試時間終了宣言後の答案用紙等の綴り込み,綴り直し,挟み込み等は,一切認めない。

第2 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています。
    答案の綴り込みの問題が上げられるので,その取扱いについて御説明する。

    二回試験の答案は,答案用紙等を綴りひもで綴り込んだ上で提出するという方式がとられている。考試終了の合図があった時点で,綴りひもが結ばれていない答案,それから綴りひもによって綴り込まれていない答案用紙は答案としての回収はされず,無効とされる扱いになっている。このような取扱いは,答案用紙の散逸を避けるとともに,終了後の答案用紙の挟み込み等を防止して試験の公正・公平の確保等を図るために必要な措置であるところ,事前に配布される「司法修習生考試応試心得」に太字で明確に記載されているほか,事務連絡文書も別に配布されており,当日も,試験の開始前,その後の綴りひもの配布時,試験終了の15分前及び5分前の4回にわたって注意するなどしており,修習生に対する周知も十分になされている。しかし,新62期においても,考試終了時に答案の綴りひもが結ばれていなかったということで答案としての提出が認められず,結果として不可の判定になった者が3名いた。

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— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) July 15, 2021

第3 71期二回試験以降の取扱い

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二回試験落ちにつながる答案―不可答案資料にみる共通原因・5科目別の確認点・形式ミス対策(AIリライト)

目次第1 不可答案資料から分かることと分からないこと1 新第60期の資料は不可答案に重なった問題を示す2 現在の五科目別採点基準を公表した資料ではない3 一つの結論だけで不可と断定しない第2 不可答案に共通した三つの原因1 基本法を体系的に理解していない2 証拠から事実へ至る推論を示していない3 独自の経験則を事実認定の根拠にする第3 五科目別に確認すべき答案の崩れ方1 民事裁判2 民事弁護3 刑事裁判4 検察5 刑事弁護第4 答案内容とは別に確認すべき形式ミス1 答案作成時間と綴り時間を分ける2 綴り終えた答案だけが有効となる3 記載場所,頁番号及び筆記具を守る第5 落とさない答案にするための確認順序1 問いと役割を最初に固定する2 法的構成と証拠の対応を作る3 反対方向の事情と経験則を点検する4 答案作成終了前に形式確認を終える第6 関連記事第7 出典・参考資料1 公文書・運用資料

制度,5科目,合否の仕組み及び関連資料の全体像は,二回試験とはを参照されたい。

第1 不可答案資料から分かることと分からないこと
1 新第60期の資料は不可答案に重なった問題を示す

最高裁判所事務総局が平成20年7月15日付で作成した「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」は,実際の不可答案に現れた問題を民事系と刑事系に分けて説明した公文書である。
同資料は,基本法についての論理的かつ体系的な理解,具体的事実の分析及び証拠に基づく事実認定を出題で確認したと説明している。

同資料によれば,不可答案には,基本法の理解又は事実認定の能力に問題があり,一つの問題だけでなく,複数の問題が重なっていた。
そして,答案全体として,実務法曹として求められる最低限の能力が認められなかったと説明されている。

2 現在の五科目別採点基準を公表した資料ではない

「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」は,新第60期の不可答案を対象とする資料であり,現在の五科目ごとの完全な採点基準又は自動的な不可事由を定めた資料ではない。
同資料の具体例を,現在の全答案にそのまま当てはまる一発失格基準として扱うことはできない。

最高裁判所事務総局秘書課長は,平成29年5月12日付司法行政文書不開示通知書において,新第61期以降の司法修習生考試における不可答案の概要が分かる文書という開示申出の対象文書を作成し,又は取得していないと通知した。
これは,当該開示申出に係る文書の保有状況を示すものであり,新第61期以降の採点実務の全内容が存在しないことまで証明するものではない。

3 一つの結論だけで不可と断定しない

既存の解説には,刑事裁判で無罪としたこと又は検察で不起訴としたことだけで不可になるといった説明が見られる。
しかし,今回確認した公文書には,そのような五科目一律の自動失格基準は記載されていない。

他方で,役割に反する答案,基本法の理解を欠く答案,重要な証拠を無視する答案及び推論過程を示さない答案は,「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」が挙げる複数の問題と重なり得る。
したがって,結論の符号だけでなく,問い,立場,法的構成,証拠及び推論の全体を点検する必要がある。

第2 不可答案に共通した三つの原因
1 基本法を体系的に理解していない

民事系では,債権者代位権,相殺,手付解除,債務不履行及び瑕疵担保責任等について,制度の趣旨,要件又は相互関係の理解が不十分な答案が例示されている。
刑事系でも,現住建造物等放火罪の客体及び焼損,判決宣告期日における弁護人の出頭,証拠調べの目的並びに写真の証拠能力等について,基本的な理解を欠く答案が例示されている。

個別の論点を暗記していても,どの制度を使うか,どの要件が問題となるか,その要件にどの事実を対応させるかを示せなければ,答案全体の論理が崩れる。
資料が問題にしているのは難解な学説の選択ではなく,実務起案の前提となる基本法の理解である。

2 証拠から事実へ至る推論を示していない

民事系では,重要な書証又は間接事実を無視すること,客観的証拠を検討せず一方当事者の供述だけに依拠すること,供述の信用性を検討しないこと等が挙げられている。
刑事系では,犯罪事実が存在する可能性を示すにとどまる間接事実から直ちに犯罪事実を認定すること,反対方向の間接事実を無視すること及び推認過程を十分に示さないこと等が挙げられている。

証拠の名称を並べるだけでも,先に結論を決めて都合のよい事実だけを拾うだけでも,事実認定の理由にはならない。
重要な証拠が何を示し,他の証拠とどのように整合し,又は矛盾するかを示すことが重要である。

3 独自の経験則を事実認定の根拠にする

「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」は,通常人の合理的行動に反する事実評価や,一般性のない独自の経験則による判断も問題として挙げている。
経験則は,証拠の評価又は間接事実からの推認を支えることがあるが,個人的な印象を経験則と呼び替えることはできない。

ある行動が普通か不自然かを論じるときは,当事者の関係,取引の経緯,時間的な前後関係及び客観的資料を踏まえる必要がある。
自分の生活感覚だけで証拠の価値を決める答案は,事案固有の事情を見落としやすい。

第3 五科目別に確認すべき答案の崩れ方

以下は,新第60期資料が民事系と刑事系に分けて示した問題を,現在の五科目の答案を点検しやすい形に整理したものである。
公式の五科目別不可基準を再現したものではなく,各科目の問いと役割に即して共通原因を確認するための整理である。

1 民事裁判

民事裁判では,請求原因,抗弁及び再抗弁等の法的構成を定めた上で,争いのある主要事実について証拠から認定理由を示す必要がある。
基本法の制度選択を誤ると,主要事実の整理と証拠評価の対象が連鎖的にずれる。

新第60期資料は,重要な借用証や裏付けとなる客観的証拠を十分に検討しないこと,間接事実を見落とすこと及び一方当事者の供述の信用性を検討しないことを民事系の問題として挙げている。
民事裁判の答案では,結論だけでなく,争点ごとに双方の証拠と反対方向の事情を扱い,認定までの道筋を示すことが確認点となる。

2 民事弁護

民事弁護では,依頼者の立場から求める結論を明確にし,既に主張された事実,利用できる証拠及び相手方の主張を踏まえて書面を構成する必要がある。
裁判所の中立的な認定文を書くように事案を処理すると,依頼者の請求又は防御のために何を主張し,何を立証するかが不明確になる。

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二回試験の不合格答案の概要

目次第1 二回試験の不合格答案の概要1 民事系科目2 刑事系科目第2 資料の限界と関連記事
第1 二回試験の不合格答案の概要

本記事は,最高裁判所事務総局の平成20年7月15日付け「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」に記載された問題点を紹介するものである。現在の考試の過去問,模範答案又は採点基準を掲載するものではない。

同資料1頁は,記述の一部に問題があるだけで不可としたのではなく,複数の問題点や答案全体を併せて評価した旨を説明している。以下の一つの誤りが現在の考試で直ちに不合格となる,という読み方はできない。また,民法改正前の瑕疵担保責任など,当時の法制度に基づく記載を含む。

現在の復習でどの部分を直すかを整理する場合は,二回試験の勉強方法と二回試験落ちにつながる答案を参照されたい。制度全体は,司法修習生考試(二回試験)の全体像に整理している。

〇最高裁判所事務総局が作成した,平成20年7月15日付の「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」によれば,不合格答案に現れた問題点は以下のとおりです。

1 民事系科目
(1) 民法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 「代位」という民法の基本概念及びこれに基づく債権者代位訴訟の構造(被保全債権である貸金債権が譲渡されると原告適格に影響を及ぼすこと)を理解していないもの
○ 民法の基本概念である「相殺」について、債務消滅原因として主張されている相殺(民法第505条)の効果を全く理解しないまま、相殺の抗弁により反対債権と引換給付の効果が生じるにとどまる旨説明したもの
○ 売買契約に際し、解約手付として手付金を支払ったことが記録上明らかであるところ、「解約手付」とは手付金の支払によって手付解除を可能にするものであり、契約法の基本概念として修習中にも十分な指導をしているにもかかわらず、その手付金の支払自体が「履行(の)着手」(民法第557条第1項)に該当するから手付解除ができなくなる旨説明したもの
○ 被告の反論に応じて、主張立証責任を負うべき原告の立場から事実に基づき法律構成を示した再反論が求められているのに、民法上の典型論点である債務不履行責任と瑕疵担保責任の区別ができていないなどのため、単に被告の主張に対する事実の反論を羅列するにとどまり、法律構成に結び付けることができていなかったもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 事案において最も重要な書証である借入誓約書に全く触れなかったり、同借入誓約書の真正な成立は認められないと判断しながら、他方でその内容は信用できるとして、この書証を認定の根拠としたもの
○ 重要な間接事実をほとんど挙げることができなかったもの
○ 客観的証拠に着目せず、供述の信用性を吟味しないまま、安易に一方の供述のみに依拠して事実を認定したもの
○ 最終準備書面の起案を求められているのに、これまで自ら全く主張していなかった事実を証拠に基づかず記載したもの
(3) 一般社会通念や社会常識に対する理解ができていない例
○ 2年間有償で飼い猫を預かる契約の内容には「猫を生存させたまま返還するまでの債務は含まれない。」との独自の考えに基づき、「猫を死亡させても返還債務の履行不能にはならない」と論じたもの
○ 「実兄が弟に対して保証することはあまりない。」などと、独断的な経験則を平然と記載したもの

2 刑事系科目
(1) 刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物である布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物等放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」の事実を認定したもの
○ 判決宣告期日における弁護人の出頭の要否、立証趣旨の明示、目撃者が犯行状況を写真に撮影した場合及び警察官が被害者の被害再現状況を写真に撮影した場合のそれぞれにおける「写真」の証拠能力といった日常的に生起する刑事訴訟の基本的事柄に関する理解が明らかに不足しているもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 放火犯人が被告人であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯人であると結論付けるなど、「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できていないと言わざるを得ないもの
○ 事実認定の重要な手法である間接事実から要証事実を推認することができるかどうかの判断過程が身に付いておらず、記録上当然検討しなければならない重要な間接事実に触れなかったり、自己の採る結論に沿わない間接事実について全く論及しなかったり、一応の論及はあるがその検討が極めて不十分であったもの
○ 刑事弁護人の立場を踏まえた柔軟な思考ができずに、被告人が一貫して犯行を否認し、詳しいアリバイを主張しているのに、被告人の主張を無視してアリバイに関する主張をまったくしないもの(さらには被告人のアリバイ供述は信用できないとして、依頼者である被告人の利益に反する弁論をしたもの)、証拠関係の評価をほとんどしていなかったり、証拠に基づいた主張をしていないもの

原資料の読み方を点検した上で,民事系は法律構成・重要書証・間接事実・経験則,刑事系は犯罪の成立要件・証拠能力・推認過程・弁護人の立場に分け,自分の答案と講評を対応させるとよい。資料本文を読むための案内は,二回試験の過去問・修習記録・公開教材の確認方法を参照されたい。

(続きを読む...)二回試験の不合格答案の概要

二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

目次第1 二回試験に3回落ちた人の数第2 二回試験の三振者に関するブログ第3 弁護士資格認定制度第4 関連記事
第1 二回試験に3回落ちた人の数

再採用の申込みの時期と提出書類は,二回試験の再受験手続を参照されたい。

現行の司法修習生採用選考審査基準(令和7年8月27日)の記2⑵ウは,考試に連続して3回合格しなかった者を不採用事由とする。ただし,再度司法試験に合格した者を除き,病気その他やむを得ないと認められる事情により全部又は一部を受験できなかった場合は,当該考試を受験回数に数えないことができるとしている。
欠席した考試が自動的に回数から除かれるという意味ではない。自分の受験歴に関する判断は,申込時に担当部署へ確認する必要がある。

過去の平成28年6月1日付け審査基準にも同趣旨の規定がある。以下の人数は,過去の資料の対象時点に限る。

(2)ア 67期二回試験が終了した後の平成27年1月時点でいうと,二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数は,①59期が1人,②現行60期が1人,③新60期が1人,④新61期が2人,⑤新62期が4人です(平成27年3月11日付の事務連絡参照)。
イ 平成29年7月4日付の開示文書によれば,同日時点でも,66期までの二回試験に関する資料しか作成されていないみたいです。
(3)ア 68期二回試験で三振確定者が1人,69期二回試験で三振確定者が1人出ていることから,66期及び67期で1人ずつ三振者が出ているかも知れません。
イ 70期ないし76期の二回試験では,三振確定者は出ていません。

第2 二回試験の三振者に関するブログ
(1)ア 二回試験の三振者のブログとして,「二回試験三振者が弁護士になるまでの道」(最初の記事は平成23年8月12日です。)があります。
ブログ主につき,①平成21年12月の新62期の二回試験の不合格発表,②平成22年8月の現行63期の二回試験の不合格発表及び③平成22年12月の新63期の二回試験の不合格発表の結果,三振確定者となっていると仮定した場合,ブログ主は新62期となる計算である。ただし,これは受験歴を仮定した推測であり,本人の受験期を確認した事実ではない。
イ 現行64期の二回試験不合格発表は平成23年8月23日でした(シュルジーブログの「【続報】現行64期二回試験結果」参照)から,二回試験の三振者のブログが開設された後の話です。
(2) 同ブログの「二回試験及び司法研修所の情報公開について」によれば,平成23年8月当時,二回試験に3回落ちた人の数は公表されていなかったみたいです。

第3 弁護士資格認定制度

司法修習を終了していなくても,弁護士法5条の資格認定制度の要件を満たして法務大臣の認定を受けた場合には,弁護士となる資格を得ることができる。
法務省の弁護士資格認定制度の案内は,司法試験合格後,自らの法律の専門知識に基づいて同条2号所定の事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算7年以上になるという経験要件に加え,指定研修の課程の修了と法務大臣の認定を必要としている。勤務先で「企業法務」という名称の部署に7年在籍したことだけで足りるとはいえない。

同条2号イの対象には,契約書案等の作成,裁判手続等に必要な事実関係の確認・証拠収集,訴状等の作成,主張の陳述・尋問,和解交渉等に関する所定の事務がある。全項目を経験すれば自動的に登録できるという制度でもない。
認定申請,経験を示す資料,受けるべき研修の通知及び研修修了の審査は,法務省の現行案内で確認する必要がある。弁護士となる資格の取得と弁護士名簿への登録は区別される。

制度の沿革は,平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度も参照されたい。

第4 関連記事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い

(続きを読む...)二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

二回試験再受験者の不合格率の推移

目次第1 二回試験再受験者の不合格率の読み方76期二回試験の再受験者75期二回試験の再受験者74期二回試験の再受験者73期二回試験の再受験者72期二回試験の再受験者71期二回試験の再受験者70期二回試験の再受験者69期二回試験の再受験者68期二回試験の再受験者67期二回試験の再受験者66期二回試験の再受験者65期二回試験の再受験者現行64期二回試験の再受験者新 64期二回試験の再受験者現行63期二回試験の再受験者新 63期二回試験の再受験者現行62期二回試験の再受験者新 62期二回試験の再受験者現行61期二回試験の再受験者新 61期二回試験の再受験者現行60期二回試験の再受験者新 60期二回試験の再受験者第2 関連記事
第1 二回試験再受験者の不合格率の読み方

本記事は第60期から第76期までの従来の集計を掲げる。第73期は令和8年10月5日に議事録の本文1・2頁及び配布資料の名簿・集計表・個人別成績表を確認し,確認できる事項を限定している。第77期以降の再受験者だけの率は掲載していない。

再採用申込みの具体的な準備は,二回試験の再受験手続を参照されたい。

・ 二回試験の再受験者(=2回目又は3回目の受験者)の不合格率の推移は以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」が元データです。)。
・ 2回目受験者の不合格者数は「今回の考試不合格によって、次回の考試が3回目の受験となる応試者」の人数で分かりますし,3回目受験者の不合格者数は「今回の考試において,受験回数が3回目に該当する応試者」の合否に関する記載で分かります。

以下の数値には,議事録から得た不合格者数の集計と,配属現員表又は前年の不合格者数から置いた分母が含まれる。前年の不合格者全員が翌年に再受験するとは限らず,「配属無し」の人数もそのまま実際の応試者数と一致するとは限らない。したがって,これらを分母とする率は参考値であり,直接確認した受験者数による確定値とは区別する。

76期二回試験の再受験者

以下は従来の集計・推計に基づく参考値である。分母が前年の不合格者数等による場合,実際の再受験者数を確定する値ではない。

・ 応試者6人(うち,3回目受験者は1人)のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%

75期二回試験の再受験者

以下は従来の集計・推計に基づく参考値である。分母が前年の不合格者数等による場合,実際の再受験者数を確定する値ではない。

・ 応試者5人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は20%(うち,2回目受験者5人は1人が不合格)

74期二回試験の再受験者

以下は従来の集計・推計に基づく参考値である。分母が前年の不合格者数等による場合,実際の再受験者数を確定する値ではない。

・ 応試者10人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は10%(うち,2回目受験者10人は1人が不合格)

73期二回試験の再受験者

令和2年12月15日の第73期考試委員会議事録の2頁は,3回目受験者1人が合格したことを示す。他方,再受験者全体の応試者数・不合格者数は,この記載だけでは確定できない。配布資料(抄本)の応試者名簿及び不可取得者の個人別成績表には不開示部分があり,再受験者を区別した人数・率は本記事では未確認として扱う。

全体の応試者1479人,合格者1465人,不合格者10人及び再試験対象者4人という議事録の数値を,再受験者だけの人数と取り違えないことが必要である。3回目受験者1人の結果から,2回目受験者全員の結果を導くこともできない。

72期二回試験の再受験者

以下は従来の集計・推計に基づく参考値である。分母が前年の不合格者数等による場合,実際の再受験者数を確定する値ではない。

・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

71期二回試験の再受験者

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二回試験の科目別不合格者数(AIリライト)

目次

第1 科目別不合格者数の範囲及び集計上の注意1 対象期間及び再受験者の取扱い2 科目別合計が公式不合格者数と一致しない理由第2 現行60期から77期までの科目別不合格者数1 科目別不合格者数一覧2 突出して不合格者数が多い科目第3 関連資料及び関連記事第4 出典・参考資料1 法令2 司法修習生考試委員会関係の公文書3 本サイト内の関連記事4 その他の資料

第1 科目別不合格者数の範囲及び集計上の注意

1 対象期間及び再受験者の取扱い

二回試験(司法修習生考試)の科目は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目である。
各科目の成績は優,良,可及び不可の4段階で評価され,いずれか1科目でも不可の判定を受けた場合,又は正当な理由なく欠席した場合は,考試全体が不合格となる。

本記事では,現行60期から77期までの各期について,科目別に不可の判定を受けた人数を整理する。
人数は,再受験者(2回目又は3回目の受験者)を含めた人数である。

平成18年度から平成23年度まで(現行・新60期から現行・新65期まで)は,同じ期数を称する採用が同一年度中に2回(4月期及び11月期)行われていた。
本記事では,従来の記載に合わせて,4月期採用を「現行」,11月期採用を「新」として区別する。
66期以降は,採用が年1回に統一されている。

2 科目別合計が公式不合格者数と一致しない理由

各期の科目別不合格者数を合計した人数は,司法修習生考試委員会が決定した当該期の公式の不合格者数と必ずしも一致しない。
これは,1人の受験者が2科目以上で不可の判定を受けた場合,科目別集計ではその科目数だけ計上されるためである。
他方,正当な理由による欠席のみを理由として不合格となった者は,どの科目の不可にも計上されないため,科目別集計の合計が公式の不合格者数をわずかに下回ることもある。

第2 現行60期から77期までの科目別不合格者数

1 科目別不合格者数一覧

下表は,各期の科目別不合格者数(不可の人数)である。

期民事裁判刑事裁判検察民事弁護刑事弁護科目別合計

77期5121110
76期402006
75期400004

(続きを読む...)二回試験の科目別不合格者数(AIリライト)

60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

目次第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁第3 関連記事その他
第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
数値の区分本記事での取扱い初回受験者の率再受験者を除いた分母・分子が必要である仮定を置く参考値第69期から第72期などの推計値は,本文の仮定を確認する未確認の区分第73期以降の初回受験者の人数・率については,本文の未確認事項を確認する全体の不合格者数再受験者を含む期別総数の推移を参照する

1 64期以降の原資料は64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に掲載しています。以下では,再受験者を除く初回受験者について,人数及び不合格率の計算方法を示します。前年の不合格者数又は配属現員表から応試者数を推計した率は,原資料に記載された数値とは区別する必要があります。

不合格後に後の期の考試を受ける「再受験」と,欠席した科目について別途実施が決定される「再試験」は別のものです。再試験対象者を除いて合格率・不合格率を計算する場合は,分母と分子の集計時点及び対象者をそろえる必要があります。

令和8年8月31日現在,本記事では74期から78期までの初回受験者の応試者数及び合格率・不合格率を確定できていません。再受験者を含む全体の結果は64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録,応試者数の推定方法は二回試験の推定応試者数を参照してください。

○73期
・ 令和2年12月15日の議事録では,全体の応試者1479人について,合格者1465人,不合格者10人とし,別に4人の再試験を実施すると決定しています。
→ 前年の不合格者8人全員が再受験したこと及び再受験者の不合格者数が0人であることを,確認した議事録及び配布資料の公開部分からは確定できません。このため,初回受験者だけの応試者数,不合格者数及び不合格率は未確認です。

○72期
・ 参考値:7人÷1479人×100=0.47%
→ 分母の1479人は,72期二回試験の全体の応試者1495人から,71期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除した計算値です(令和元年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   分子の7人は,全体の不合格者数8人から,二回目受験の不合格者数1人を控除した数です。前年の不合格者16人全員が再受験し,再受験者の不合格者がこの1人だけであったことを前提とする参考計算であり,初回受験者の人数・率を直接確認した数値ではありません。

○71期
・ 推計応試者1517人を分母とする参考値:15人÷1517人×100=0.99%
→ 推計応試者数は,71期二回試験の全体の応試者1533人から,70期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています。この分母は,前年の不合格者16人全員が再受験したとの仮定によるものです(平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。3回目受験者1人は合格しています。なお,全体の不合格者16人には,不可の科目があった14人だけでなく,考試の全部又は一部を欠席した2人が含まれています。

○70期
・ 推計応試者1527人を分母とする参考値:15人÷1527人×100=0.98%
→ 推計応試者数1527人は,70期二回試験の全体の応試者1579人から,配属現員表の「配属無し」52人を控除した数です(平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。この52人を再受験者数とみなす参考計算であり,同表だけから実際の再受験者数や再受験しなかった者の人数を確定することはできません。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。3回目受験者1人は合格しています。

○69期

(続きを読む...)60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載(AIリライト)

目次第1 「司法修習生の規律等について」という通知の位置づけ第2 「第6 外国旅行」の記載第3 外国旅行の自由という憲法上の位置づけ1 帆足計事件が示した合憲的制限の枠組み2 司法修習生の内部規律とは法的根拠が異なる第4 「本邦と外交関係のある国」の現状1 現在,日本と外交関係のない国は台湾・北朝鮮・パレスチナの三か国2 台湾・パレスチナの旅券の取扱い第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 文献

第1 「司法修習生の規律等について」という通知の位置づけ

「司法修習生の規律等について」は,平成29年11月1日付け司研企二第1018号により,司法研修所長が地方裁判所長・家庭裁判所長・地方検察庁検事正・弁護士会会長にあてて発した通知である。司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則の一部を改正する規則(平成29年最高裁判所規則第4号)による改正後の司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)第11条第1項の規定に基づき定められたもので,同日から実施されている。この通知は,平成18年4月17日付け司研企第001011号司法研修所長通知「司法修習生の規律等について」による従前の取扱いを廃止する一方,当時既に修習中であった平成28年度採用(第70期)司法修習生については,なお従前の例による経過措置を置いている。

通知は,定義(配属庁会・修習単位・出席・休日等・自由研究日・自宅起案日),宣誓,身分証明書,身上等に関する届出,欠席,外国旅行,兼職等の許可申請,届出等の様式という構成になっており,このうち「第6 外国旅行」が,二回試験終了後を含む修習期間中の海外旅行の承認手続を定めている。

第2 「第6 外国旅行」の記載

(司法研修所長又は配属庁会の長の承認)

1 司法修習生は,外国旅行をしようとするときは,あらかじめ,司法研修所長(旅行期間が配属庁会における実務修習中に当たるときは,当該配属庁会の長)の承認を受けなければならない。

(申請方法)

2 司法修習生は,1の承認を受けようとするときは,司法研修所長又は配属庁会の長に対し,当該旅行の出発日の3週間前までに書面により申請しなければならない。旅行期間が二つの修習単位にかかるときの申請先は,先の修習単位を基準とする。

(外国旅行の承認基準)

3 司法修習生の外国旅行は,次に掲げる各要件を備えていなければならない。(1) 次のいずれかに該当する場合であること。ア 休日等を利用する場合。イ 修習のため指導担当者等に同行する場合。ウ 欠席を伴うときは,欠席を承認することができる場合(ただし,出発の日又は帰着の日が自由研究日であるときは,その日は欠席としない。)。(2) 旅行先が,本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域であること。(3) 旅行の期間が9日以内であること。(4) 私費又はこれに準ずるものを渡航費用とするものであること。

4 司法修習生は,3に定める基準を満たす場合であっても,不測の事態等により修習に支障が生じないように旅程を計画しなければならない。

5 司法研修所長又は配属庁会の長は,次に掲げる事由があるときは,外国旅行の申請を承認しないことができる。(1) 2に定める期限を徒過して申請があったとき。(2) 申請者の修習状況等に照らし,相当でないと認めるとき。

(決定及び通知)

6 司法研修所長又は配属庁会の長は,2に定める申請があった場合,承認するかどうかを決定し,申請者に対し,適宜の方法で結果を通知するものとする。

7 旅行期間が,二つの修習単位にかかるものであるときは,申請を受けた司法研修所長又は配属庁会の長は,次の修習単位の修習を実施する司法研修所長又は配属庁会の長の意見を聴取した上で,承認するかどうかを判断する。

(事後措置等)

8 配属庁会の長は,欠席を伴う外国旅行を承認したときは,司法研修所長に対し,第5の12による報告の書面に,その承認した外国旅行の旅行先,目的及び期間を記載するものとする。

9 配属庁会の長は,外国旅行における不測の事態等により,司法修習生が欠席をしたときは,その旨を速やかに司法研修所長に報告するものとする。

以上のとおり,司法修習生の外国旅行は,二回試験終了後であっても,修習期間中である限りは承認制の対象から外れない。休日等の利用,指導担当者等への同行,欠席が承認され得る場合のいずれかに該当し,かつ,渡航先が本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域であり,期間が9日以内で,私費又はこれに準ずる費用によるものであることが要件となる。

実際の申請では,承認権者と書類の提出窓口を区別して確認する。第79期司法修習生の司法修習に関する事務便覧10頁・14頁によれば,修習単位をまたぐ場合は先の単位を基準とし,選択型実務修習では配属地の弁護士会で承認事務を行う。個別修習又は全国プログラムを提供する地方裁判所・地方検察庁へ申請書が提出された場合は,そこから配属地の弁護士会へ送付する取扱いである。使用様式及び提出窓口は,所属する期と配属先の案内で確認する。

例えば,令和8年12月26日出発・令和9年1月3日帰国という旅程は,出発日と帰国日を含めて9日間であるが,途中の12月28日は通知上の休日等には含まれない。出発3週間前は12月5日であり,窓口の開庁日も見込んで早めに申請する日程を組む必要がある。これは期間計算の例であり,当該期の修習日程又は承認の可否を示すものではない(司法修習ハンドブック〔令和6年1月〕50頁・53頁所収の規律通知第1の4及び第6)。

出発日又は帰着日が自由研究日である場合の例外を,旅行途中の自由研究日又は自宅起案日にまで広げてはならない。同通知第5の8は,自由研究日又は自宅起案日であっても,旅行等により終日住所又は居所にいないなど,実際に修習を行うことができない状態であるときは欠席として扱う旨を定めている(同ハンドブック52頁~53頁)。したがって,9日以内であることと,欠席が承認され得ることは別に確認する必要がある。欠席手続の一般的な整理は,司法修習生の欠席・休暇・修習停止を参照されたい。

帰国便の欠航等で修習に影響が及ぶときは,承認を受けた窓口と当日の修習先へ速やかに連絡し,欠席の申請方法を確認するのが適切である。事後の事情説明に備え,欠航等の案内及び代替便の記録を保存しておくとよい。同通知第6の9及び前記事務便覧10頁が定める司法研修所長への報告は配属庁会の長の事務であり,修習生が連絡しただけで欠席承認が済むわけではない。

第3 外国旅行の自由という憲法上の位置づけ
1 帆足計事件が示した合憲的制限の枠組み

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二回試験直前の自由研究日

目次
1 総論
2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
3 司法研修所事務局長の説明
4 関連記事

1 総論
(1) 集合修習と二回試験との間には自由研究日が1日だけあります。
(2) 黒猫のつぶやきブログの「問われる二回試験実務の「丸投げ」」には,「二回試験が実施されるのは平日であり,しかも試験前日には6時間半の研修を受ける必要があるという面倒な仕事であった」と書いてあります。
    そのため,二回試験直前の自由研究日には,試験事務担当者の研修が行われているみたいです。

2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
(1)   平成26年7月2日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において試験監督者(必要に応じて試験監督補助者等)が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。」と書いてあります。
(2)   平成27年7月15日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において,発注者の立会いの下,試験監督者等が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。このリハーサルは,考試と同様の試験室を設営し,試験監督者役,試験監督補助者役(試験室外配置者を含む。)及び応試者役を配役した上,応試者の誘導,問題等の運搬・配布,注意事項等の発言及び答案回収等の一連の考試実施業務について,実演・体験方式により行うものとする。」と書いてあります。

3 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 現在,新修習の修習期間は少なくとも1年ということになっており,修習は大体11月27日ぐらいから始まり,そこからちょうど1年後の11月26日までに二回試験まで終わって1年という形になっている。
② 2月の幹事会のときにも,二回試験の時期を後ろにずらし,その前の日数をあけることができないかという御意見もいただいた。
ただ,二回試験を後ろにずらすと,次の期の修習が正に始まる時期になる。次の期の修習の導入時期というのは非常に重要な時期で,司法研修所でも導入のための教育,起案をさせたり,教官が出張して講評をしたりという時期に入っているので,二回試験の時期を後にずらすというのは,難しい状況にある。
③ それ以外にも二回試験前に一定の期間を与えられる方法がないかいろいろ検討したが,集合修習の日程その他との関係で,そういった余裕はない状況である。
④ 現在は集合修習と二回試験との間に自由研究日を一日設けているが,日程としてはそれが限度であると考えている。

4 関連記事
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 二回試験に関する記事の一覧

『うれしいきあん』を書けたのは、和光の職住・学住近接のおかげだと思う。今からだいたい10年前。

ところで、『うれしいきあん』をScrapboxにしてみました。https://t.co/boECmAr2kj
jsonファイルも利用可能。誰かが、自由に、『ケイ子のたのしいきあん』とかを作ってもらえると、うれしいです。 https://t.co/jkbgMGw0y3

— 上松健太郎 (@kentarou_u) October 4, 2018

二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)

目次第1 二回試験の日程・科目順はいつ分かるか1 決定日・通知日・公開日の違い2 科目順の予想と正式な案内は別である第2 日程を決定した文書の日付第3 応試心得の配布・掲載方法の変化1 第65期の応試心得の日付2 第70期から第72期の配布予定日3 第73期のウェブ掲載と第74期以降のポータル案内4 第72期事務連絡の原資料画像第4 応試心得・受験票・ポータルで確認する事項第5 関連記事第6 出典・参考資料1 司法修習生考試委員会委員長の日程決定文書2 最高裁判所の事務連絡・お知らせ3 司法修習生考試委員会の応試心得4 当時の解説・ウェブ案内

制度,5科目,合否の仕組み及び関連資料の全体像は,二回試験とはを参照されたい。

第1 二回試験の日程・科目順はいつ分かるか

最新の試験日と科目順の確認状況は,二回試験の日程―第79期の公表状況・科目順・結果発表日を参照されたい。
本記事では,日程の決定・修習生への通知・一般向けの公開という三つの時点を扱う。

二回試験の日程・科目順を調べる際は,試験日程を決定した文書の日付と,修習生に応試心得等が配布・掲載される時期を区別する必要がある。
本記事で確認した資料からは,毎年同じ月日又は集合修習の同じ段階で,全修習生に一律に通知されるとはいえない。
受験する期の応試心得と,その期に指定された連絡経路を確認することが基本となる。

第70期から第72期の事務連絡には,応試心得を9月下旬に配布する予定が記載されている。
一方,第75期から第78期の応試心得は,追加・変更事項等をポータルサイトで確認するよう求めている。
以下では,令和8年8月31日現在確認できた原資料に基づき,こうした案内の内容と,そこからは確定できない通知日とを分けて説明する。

1 決定日・通知日・公開日の違い

「日程がいつ分かったか」という問いは,誰が,どの資料によって知ることができたかによって答えが異なる。
本記事では,次の三つを区別する。

区別
確認する内容
それだけでは分からないこと

日程の決定
日程・科目順を定める委員長文書とその日付
修習生への配布日,ポータルへの掲載日

修習生への通知
応試心得等の配布,又は指定された連絡経路への掲載
各修習生が実際に受領・閲覧した日

一般向けの公開
裁判所ウェブサイトや公開資料掲載ページで確認できる状態になった日
それ以前に修習生へ通知されていたかどうか

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二回試験の推定応試者数―算出方法と第65期から第78期までの実績(AIリライト)

第1 二回試験の応試者数の推定方法1 推定の算式2 実際の応試者数が上限を下回る理由3 「応試者数」と「有効受験者数」の違い第2 第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数1 一覧2 第78期及び第77期3 第76期から第71期まで4 第70期から第66期まで5 第65期第3 応試者数を確認する三つの資料1 司法修習生考試委員会議事録2 裁判所データブックの終了者数からの復元3 司法修習生配属現員表第4 三振確定者数及び修習中の罷免1 三振確定者数2 修習中の罷免第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令等2 司法修習生考試委員会の資料3 最高裁判所のその他の公表資料4 行政機関の資料第1 二回試験の応試者数の推定方法1 推定の算式

本記事は,令和8年8月30日現在で確認できる最高裁判所の資料により,二回試験(司法修習生考試)の応試者数の上限を推定する方法を示し,第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数とを対照するものである。
二回試験の日程,科目,合否の仕組みその他の制度の概要は本記事の対象ではない。

二回試験(司法修習生考試)の応試者数の上限は,次の算式によって推定することができる。
応試者数の上限=当該期の司法修習生の採用者数+前年度二回試験の不合格者数-前年度二回試験での三振確定者数-修習中に罷免された人数

前年度二回試験の不合格者は,翌年の二回試験を受けるために司法修習生に再採用されるから,当該期の応試者に加わる。
これに対し,三振が確定した者は司法修習生に採用されず,修習中に罷免された者は二回試験を受けないから,いずれも控除する。

採用者数は,最高裁判所が各期の採用時に作成する司法修習生配属現員表による(後記第3の3参照)。
法務省司法法制部「第2回 法曹の質に関する検証結果について」(令和7年3月)に転載された最高裁判所公表資料も,「司法修習生採用者数は、各修習期の収集開始日現在の数値であり、再採用者数を含まない。」及び「考試不合格者数には、考試を再受験するために司法修習生に再採用された者を含む。」と注記しており,採用者数と前年度二回試験の不合格者数を別に数える上記の整理と一致する。

もっとも,同じ表を掲げる法曹養成制度改革連絡協議会第26回(令和8年3月3日)の資料1-17「司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数」は,この注記を「司法修習生採用者数は、各修習期の修習開始日現在の数値であり、再採用者数を含まない。」としている。
同資料の採用者数は,本記事が用いる配属現員表の人数と,第75期(1328人と1329人),第76期(1393人と1394人)及び第78期(1553人と1556人)で1人から3人違う(後記第2の2)。

合格率又は不合格率を求める場合は,上限の推計値を実際の受験者数と取り違えないことが重要である。制度全体は司法修習生考試(二回試験)の全体像,初回受験者だけの率は再受験者を除く不合格者数・不合格率を参照されたい。

2 実際の応試者数が上限を下回る理由

実際の応試者数が上限を下回るのは,主として,①修習の途中で辞退し,又は依願罷免された者がいること,②前年度二回試験の不合格者のうちに再受験しなかった者がいること,及び③二回試験を欠席した者がいることによる。
例えば第70期二回試験の場合,第69期二回試験の不合格者54人のうち,1人は三振が確定しており,更に1人は再受験しなかったから,再受験者は52人であった。
この52人は,平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」の人数と一致する。

もっとも,ここでいう上限は絶対的なものではない。
配属現員表は特定の日現在の人数であって,その後に採用され又は再採用された者を含まないから,第71期二回試験のように実際の応試者数が上限を1人上回った期もある。

3 「応試者数」と「有効受験者数」の違い

司法修習生考試委員会議事録の「司法修習生考試実施結果の概要報告」に記載された「応試者」は,再受験者及び再試験対象者を含む全体の人数であり,本記事が「実際の応試者数」とするのはこの人数である。
これに対し,司法修習生考試結果集計表の「有効受験者数」は,各科目を実際に受験した人数であって,欠席者及び再試験対象者を含まない。
第74期の場合,議事録の応試者数は1463人であるが,考試結果集計表の有効受験者数は科目により1461人又は1462人である。

同じ開示文書に含まれる司法修習生修習成績集計表は「再受験者の修習成績を含む」ものであり,その有効受験者数は議事録の応試者数と一致する。
第73期は1479人,第76期は1397人,第77期は1836人である。

なお,第66期の考試結果集計表には「過去の考試において不合格となり考試再受験のために再採用された者は含まない。」との注記があり,有効受験者数は2030人とされている。
これは予備試験資格者との比較のために作成された資料であって,第66期二回試験の応試者数2077人とは母集団が異なる。

第2 第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数1 一覧

第66期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数は,次のとおりである。
第65期は現行修習と新修習が併存した最後の期であり,算式が異なるから,第2の5で別に述べる。

三振確定者数及び修習中の罷免は,第69期(三振確定者1人)及び第70期(三振確定者1人,修習中の罷免1人)を除き,いずれも0人である。
以下では,応試者数の上限の算出と,上限と実際の応試者数との比較を,二つの表に分けて示す。

期採用者数前年度の不合格者数応試者数の上限第78期1556人10人1566人第77期1830人6人1836人第76期1394人6人1400人第75期1329人5人1334人第74期1456人11人1467人第73期1473人8人1481人第72期1482人16人1498人第71期1516人16人1532人第70期1533人54人1585人第69期1788人33人1820人第68期1762人42人1804人第67期1972人43人2015人第66期2035人46人2081人期応試者数の上限実際の応試者数差第78期1566人1557人9人減第77期1836人1836人上限と同じ第76期1400人1397人3人減第75期1334人1331人3人減第74期1467人1463人4人減第73期1481人1479人2人減第72期1498人1495人3人減第71期1532人1533人1人多い第70期1585人1579人6人減第69期1820人1816人4人減第68期1804人1799人5人減第67期2015人2015人上限と同じ第66期2081人2077人4人減

第66期以降の実績でいえば,実際の応試者数は,上限より9人少ない人数(第78期)から上限より1人多い人数(第71期)までの範囲にある。
上限と一致したのは,第67期及び第77期の二回である。

2 第78期及び第77期

第78期二回試験の応試者数の上限は,1556人(第78期採用者数)+10人(第77期二回試験の不合格者数)-0人(第77期二回試験での三振確定者数)=1566人であったところ,実際の応試者数は1557人であり,上限から9人減っていた。
第66期以降では,上限との差が最も大きい期である。

なお,本記事の第78期の採用者数1556人は,第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)の計と,その備考欄の「第78期採用1556名」によるものである。
法曹養成制度改革連絡協議会第26回の資料1-17は第78期の採用者数を1553人としており,この人数を使うと上限は1563人,実際の応試者数1557人との差は6人になる。
両資料の差3人の理由は,公表資料からは分からない。

第78期二回試験に関する司法修習生考試委員会議事録は,本記事の作成時点で開示されていない。
そこで,実際の応試者数は,裁判所データブック2026が掲げる第78期の修習終了者数1552人に,令和8年3月24日に裁判所ウェブサイトで発表された不合格者5人を加えて算出している(二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号参照)。
同ウェブページ及び不合格者受験番号のPDFは,現在は削除されている。

第77期二回試験の応試者数の上限は,1830人(第77期採用者数)+6人(第76期二回試験の不合格者数)-0人(第76期二回試験での三振確定者数)=1836人であったところ,実際の応試者数も1836人であり,上限と同じであった。
第77期の司法修習生考試委員会議事録は,応試者を1836人とし,全科目可以上の成績を収めた1826人を合格,不可の科目があった10人を不合格と決定した旨を記載している。

3 第76期から第71期まで

第76期二回試験の応試者数の上限は,1394人(第76期採用者数)+6人(第75期二回試験の不合格者数)-0人(第75期二回試験での三振確定者数)=1400人であったところ,実際の応試者数は1397人であり,上限から3人減っていた。
第76期の司法修習生考試委員会議事録は,応試者を1397人とし,合格者を1391人としているから,合格者数を応試者数と混同しないように注意を要する。

第75期二回試験の応試者数の上限は,1329人(第75期採用者数)+5人(第74期二回試験の不合格者数)-0人(第74期二回試験での三振確定者数)=1334人であったところ,実際の応試者数は1331人(うち,4人は再試験の応試者である。)であり,上限から3人減っていた。

第74期二回試験の応試者数の上限は,1456人(第74期採用者数)+11人(第73期二回試験の不合格者数)-0人(第73期二回試験での三振確定者数)=1467人であったところ,実際の応試者数は1463人(うち,2人は再試験の応試者である。)であり,上限から4人減っていた。
第73期二回試験の不合格者数は,令和2年12月15日の通常試験における10人に,令和3年1月の再試験における1人を加えた11人である(二回試験合格者と司法修習終了者の関係参照)。

第73期二回試験の応試者数の上限は,1473人(第73期採用者数)+8人(第72期二回試験の不合格者数)-0人(第72期二回試験での三振確定者数)=1481人であったところ,実際の応試者数は1479人(うち,4人は再試験の応試者である。)であり,上限から2人減っていた。

第72期二回試験の応試者数の上限は,1482人(第72期採用者数)+16人(第71期二回試験の不合格者数)-0人(第71期二回試験での三振確定者数)=1498人であったところ,実際の応試者数は1495人であり,上限から3人減っていた。

第71期二回試験の応試者数の上限は,1516人(第71期採用者数)+16人(第70期二回試験の不合格者数)-0人(第70期二回試験での三振確定者数)=1532人であったところ,実際の応試者数は1533人であり,上限を1人上回っていた。
第71期採用者数は,平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表による。

4 第70期から第66期まで

第70期二回試験の応試者数の上限は,1533人(第70期採用者数)+54人(第69期二回試験の不合格者数)-1人(第69期二回試験での三振確定者数)-1人(第70期千葉修習で罷免された人)=1585人であったところ,実際の応試者数は1579人であり,上限から6人減っていた。

第69期二回試験の応試者数の上限は,1788人(第69期採用者数)+33人(第68期二回試験の不合格者数)-1人(第68期二回試験での三振確定者数)=1820人であったところ,実際の応試者数は1816人であり,上限から4人減っていた。

第68期二回試験の応試者数の上限は,1762人(第68期採用者数)+42人(第67期二回試験の不合格者数)-0人(第67期二回試験での三振確定者数)=1804人であったところ,実際の応試者数は1799人であり,上限から5人減っていた。

第67期二回試験の応試者数の上限は,1972人(第67期採用者数)+43人(第66期二回試験の不合格者数)-0人(第66期二回試験での三振確定者数)=2015人であったところ,実際の応試者数も2015人であり,上限と同じであった。
平成25年11月27日現在の司法修習生配属現員表の備考欄には,「○第67期採用 平成25年11月27日付け採用 外1,968名」及び「○第67期再採用 平成25年11月27日付け再採用 外2名」と記載されており(氏名は不開示である。),新規採用1969人と再採用3人の合計が1972人である。

第66期二回試験の応試者数の上限は,2035人(第66期採用者数)+46人(第65期二回試験の不合格者数)-0人(第65期二回試験での三振確定者数)=2081人であったところ,実際の応試者数は2077人であり,上限から4人減っていた。

5 第65期

第65期は,現行修習と新修習が併存した最後の期であり,他の期と同じ算式では計算できない。
平成24年11月27日現在(第66期採用時)の司法修習生配属現員表は,現行第65期を74人,新第65期を2053人(うち「配属無し」は57人)と記載しており,その合計は2127人である。
実際の応試者数は2126人であり,配属現員表上の人数より1人少なかった。

実際の応試者数の内訳は,現行第65期が74人,新第65期が2052人である。
新第65期の「配属無し」57人は,第64期二回試験の不合格者のうち第65期二回試験を再受験した者であり,第64期二回試験の不合格者は,現行第64期が24人,新第64期が56人の合計80人であった。

第65期二回試験の不合格者46人の内訳は,新第65期が38人,現行第65期が5人,再受験者が3人である。

二回試験不合格46人。うち新が38人、現行が5、再受験3。紐綴じて落ちた人は、0。

— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) December 19, 2012

第3 応試者数を確認する三つの資料1 司法修習生考試委員会議事録

司法修習生考試委員会議事録の「司法修習生考試実施結果の概要報告」には,「応試者 ○人(資料1のとおり)」として全体の応試者数が記載されている。

(続きを読む...)二回試験の推定応試者数―算出方法と第65期から第78期までの実績(AIリライト)

二回試験の不合格発表―合否が判明する経路,罷免及び再受験手続(AIリライト)

目次第1 二回試験の結果を関係先へ連絡すること第2 二回試験の合否が対外的に判明する経路1 一斉登録による弁護士登録の場合2 検察官に任官する場合3 判事補に任官する場合4 いずれにも進まない場合5 二回試験の実施時期が構造的に変動していること第3 二回試験に不合格となった場合の罷免1 罷免の法的根拠2 罷免の辞令書(70期から77期まで)3 78期における取扱いの変化第4 二回試験の成績通知及び成績分布1 成績通知の申出2 成績分布の推移第5 二回試験に不合格となった場合の再受験1 再採用を要すること2 司法修習生採用選考審査基準3 連続して3回合格しなかった場合第6 関連記事その他第7 弁護士登録直後に勧誘される日本弁護士国民年金基金出典・参考資料1 法令・最高裁判所規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料

第1 二回試験の結果を関係先へ連絡すること

まず,受験する期の正式な不合格者受験番号の発表を確認する必要がある。裁判所ウェブサイトの確認先と過去の保存資料は,二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号に整理している。過去の保存資料は現在の受験期の結果ではない。
以下の弁護士登録・任官から判明する経路は,正式な結果通知とは別に,対外的に合否を知り得る事情の説明である。

裁判所ホームページの不合格者受験番号の公表資料は,二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号に整理している。
本記事では,その公表資料の一覧とは別に,合否が対外的に判明する経路と,不合格後の手続を説明する。

知り合いの司法修習生が二回試験に合格しているか否かは,本人だけでなく周囲の関係者にとっても関心事である。
そのため,次の対応が望ましい。

①合格していた場合は,内定先,弁護士修習先,世話になった実務家その他自分の結果を気にしている可能性がある人に対し,できる限り早く電話又はメール等で結果を報告してから,本格的に喜ぶとよい。
②不合格であった場合は,少なくとも内定先及び司法研修所の教官には直ちに連絡し,今後の対応を相談するとよい。

弁護士中所克博は,二回試験に不合格となった者が取るべき対応として,教官への連絡,内定先への事実の伝達,成績通知による不合格科目の把握,記憶が鮮明なうちの答案の再現,教官による敗因分析,同期の連絡網への参加,再起計画の立案及び当面の生活費の確保という一連の流れをX(旧Twitter)で示している。

第2 二回試験の合否が対外的に判明する経路

二回試験の結果は司法修習生本人には司法研修所を通じて直接通知されるが,判事補,検察官又は弁護士のいずれになるかによって,対外的に判明する経路が異なる。

1 一斉登録による弁護士登録の場合

一斉登録によって弁護士登録をする者については,日弁連HP又は日弁連会員専用ページ内の弁護士情報検索により判明する。
かつての例では,71期司法修習生の場合,平成30年12月14日に更新されていた。
もっとも,後記5のとおり二回試験の実施時期自体が期によって変動しているため,更新される曜日や時期を一律に一般化することはできない。

2 検察官に任官する場合

検事になる者については,新任検事に関する法務省人事がインターネット版官報に掲載されることで判明する。
かつての例では,71期司法修習生の場合,平成30年12月21日に掲載された。
直近の77期では,新任検事辞令交付式が令和7年4月7日に行われている。
司法修習生の検事採用までの具体的な日程は,「司法修習生の検事採用までの日程」を参照されたい。

3 判事補に任官する場合

(続きを読む...)二回試験の不合格発表―合否が判明する経路,罷免及び再受験手続(AIリライト)

38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁

目次
1 38期二回試験における不祥事
2 関連記事その他

1 38期二回試験における不祥事
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことについて,昭和61年3月27日の参議院法務委員会において以下の質疑応答がありました(11期の櫻井文夫裁判官は答弁当時,最高裁判所人事局長でした。)。

○橋本敦君 最高裁にお尋ねをしたいのでありますが、けさ起きまして、さわやかに目覚めたつもりでありますけれども、大変さわやかでないニュースが飛び込んでまいりました。
 私もかつて学んだ司法研修所、ここの修習終了に際しての試験で修習生の諸君の中でカンニングが行われていた事実がある。しかも、カンニングをした人の中に、これは先輩から伝授をされた手法だというようなことを言っておるのがあるという報道がありました。私は先輩の一人としてそんなことを伝授した覚えはありませんし、カンニングが常態化になっているはずもありませんし、一体どうなっているのだろうか。しかも、法曹といえば、社会的にも一応信頼ある立場で仕事をしなくちゃなりませんので、人格的にも不正を許さない清潔さが必要ですし、なぜこういうことが起こったのか。最高裁、事実を今どの程度把握していらっしゃるかも含めてお話しいただきたいと思うのであります。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 昭和六十一年度の司法修習生の考試、いわゆる三十八期司法修習生の二回試験でございますけれども、そこでカンニングと言われるような事態が発生いたしまして、私どもも先輩といたしまして、また司法修習生を所管している最高裁判所といたしまして本当に残念であり、また申しわけないと思っておる次第でございます。
 今年度の二回試験、四百五十名の司法修習生が受験をしたわけでございます。試験の方式といたしましては、これは例年ほぼ同じようなものでございますが、各科目についての筆記試験と、それから口述試験とがあるわけでございます。筆記試験は二月二十七日が最初の日でございまして、二月二十七日から三月の五日まで、中に一日日曜日がございますけれども、六日間行われたわけでございます。
 このカンニングと言われるようなことが発生したのは、この筆記試験のときでございます。この二回試験は司法修習生考試委員会という最高裁判所に常置されている委員会が所管しているわけでございますが、そこで試験の日程その他詳細を決めるわけでございます。そして、さらに司法修習生に対しましては応試の心得を配付いたしまして、そして試験当日使う六法全書については各人の持ち込みということになっております。これも昔からの制度でございます。ただ、その六法全書は書き込みのないものということに定められていをわけでございます。これも昔からの定めてございます。
 六法全書を使います場合に、もちろん私どもでも傍線を引いたりすることは、これは通常あるわけでございますし、そのようなものまでは書き込みとは通常は言わないわけでございますが、それに試験に役立つような記入をした六法全書を使っていた者がいたということでございます。試験の開始に先立ちまして試験の係員から、試験には書き込みのない六法全書を使うことになっている、もしそういうものを持っている人があれば、申し出があればこちらに備えつけの六法全書を使っていただきますと、こういうふうに六法全書の交換を促しまして、それで取りかえた人も何人かはあったわけでございますけれども、その後、その取りかえをしないで試験を受けようとした人の中に何人か、調べてみましたところ、少し看過できないような書き込みがしてあるのがあったということでございます。さらに、試験が開始された後、係員が見回りをずっといたしますが、その過程でも何人か看過できないような書き込みをしている者があったということで、これは一日だけではございませんで、第一日目と二日目と二日間にわたって、最終的には八名の者の六法全書に明らかに試験の用に役立てるための書き込みをしてあるものが見つかったということでございます。
 この点につきまして、私どもの方でその修習生から十分事情の聴取もいたしました。修習生の方で申しますには、先輩から教えられたというようなことを言う者もあり、あるいは現在の修習生の仲間の間でも公然の事実になっている、人によっては、六法全書に教える会というのがあって、あなたはもう六法全書に教えたかというような言葉まで交わされるんだというようなことを言う人もありましたけれども、そういうことで以前からある程度行われていたということではあろうかと思いますが、私どもには昨年の試験までは全くこれはわからなかったわけでございますが、そのような事態が二月の終わりから三月の初めにかけてあったわけでございます。
 そこで、司法修習生の行状としましては、このような行為は到底無視できないということで、三月の十九日にその八名の者全員に対しまして司法研修所長から厳重な書面による注意が行われたということでございます。
○橋本敦君 先輩の皆さんもたくさんおられるわけですが、何かちょっと重症な感じですね。公知の事実なんということになると聞き捨てなりません。知らぬは教官ばかりなんというようなことになりますな。しかし、これがやっぱり裁判所や司法に対する国民の信頼を損なうということにもなりますので、この問題については厳しく襟を正していただきたいということをお願いをして、処置はどうせい、こうせいということは私申しませんけれども、二度とこのような不祥なことがないようにぜひお願いしたいというように思いますので、その点は今後の処置として厳正にやっていただけることを期待して、この点の質問は終わります。

2 関連記事その他
(1) 38期司法修習については,昭和61年4月3日が本来の司法修習終了日でしたが,昭和61年4月14日付で司法修習を終えた人が8人いました。
(2) 司法の病巣117頁には以下の記載があります。
「司法修習生八人 カンニング!!」
 昭和六十一年三月、司法研修所の”卒業試験”である「法曹資格試験」(二回試験)で,持ち込みが認められている六法全書に修習生が書き込みを加えていたことが明らかになった。
「不正を裁き、社会正義の実現を使命とする職業に就くものが・・・」
 前代未聞の不祥事。八人は厳重注意処分を受けたが、「卒業が遅れるなど制裁も受けている」として、最終的に全員が合格、法曹資格を得た。
(3) 東弁リブラ2021年5月号の「思い出だけど思い出じゃない,実務修習」(筆者は38期の弁護士)に「二回試験で,書き込みの六法全書を持ち込むこともなく,無事,法の卵が雛に孵れた」と書いてあります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 二回試験に関する記事の一覧

65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)

第1 不合格発表と修習終了日1 最高裁の通知が示す発表方法と日時2 65期から78期までの修習終了日第2 弁護士の一斉登録日第3 判事補採用の審議日と採否通知日第4 新任検事の辞令交付式と研修期間第5 関連資料を探すための記事第6 出典・参考資料1 法令2 司法研修所・最高裁判所の記録及び通知3 法務省の行事関係文書及び研修日程4 弁護士会の入会手続案内
第1 不合格発表と修習終了日

当該期の試験日と結果発表日の確認状況は,二回試験の日程―第79期の公表状況・科目順・結果発表日に整理している。
以下の過去の発表予定・修習終了日を,第79期の確定した発表日として読み替えることはできない。

二回試験の不合格発表日,修習終了日及び進路ごとの登録・任官の日は,それぞれ別の意味を持つ日付である。
本記事では,65期以降の修習終了日と,原資料で日付を確認できる発表通知・登録案内・採用日程を掲載する。
予定を示す通知や日程表は,実際にその日にすべての手続が行われたことを証明する資料とは区別して表示している。

1 最高裁の通知が示す発表方法と日時

最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の「司法修習の終了等の通知について」は,70期・71期について,不合格者の受験番号を司法研修所西館1階の掲示板に掲示し,最高裁判所ウェブサイト内の司法研修所のページにも掲載するとしていた。
発表と書類発送は別の日程として,次のとおり案内されていた。

期
不合格者番号の掲示・掲載予定
証書等の発送予定
原通知

70期
平成29年12月12日(火)午後4時
平成29年12月13日
平成29年11月20日付・PDF1頁

71期
平成30年12月11日(火)午後4時
平成30年12月12日
平成30年11月19日付・PDF2頁

(続きを読む...)65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)

二回試験の過去日程一覧―第65期から第78期まで(AIリライト)

目次第1 本記事の対象範囲第2 78期二回試験の場合第3 77期二回試験の場合(試験終了18日後の令和7年3月25日(火)不合格発表)第4 76期二回試験の場合(試験終了20日後の令和5年12月12日(火)不合格発表)第5 75期二回試験の場合(試験終了21日後の令和4年12月6日(火)不合格発表)第6 74期二回試験の場合(試験終了21日後の令和4年4月19日(火)不合格発表)第7 73期二回試験の場合(試験終了19日後の令和2年12月15日(火)不合格発表)第8 72期二回試験の場合(試験終了14日後の令和元年12月10日(火)不合格発表)第9 71期二回試験の場合(試験終了19日後の平成30年12月11日(火)不合格発表)第10 70期二回試験の場合(試験終了18日後の平成29年12月12日(火)不合格発表)第11 69期二回試験の場合(試験終了18日後の平成28年12月13日(火)不合格発表)第12 68期二回試験の場合(試験終了19日後の平成27年12月15日(火)不合格発表)第13 67期二回試験の場合(試験終了19日後の平成26年12月16日(火)不合格発表)第14 66期二回試験の場合(試験終了21日後の平成25年12月17日(火)不合格発表)第15 65期二回試験の場合(試験終了22日後の平成24年12月18日(火)不合格発表)第16 関連記事出典・参考資料1 自サイトに掲載している一次資料2 裁判所・気象庁関連の公的資料3 民間の発信(参考情報)

司法修習生考試(二回試験)の制度,5科目,合否の仕組み及び関連資料の全体像は,「司法修習生考試(二回試験)とは」を参照されたい。

第1 本記事の対象範囲

最新の二回試験の日程を調べる場合は,二回試験の日程―第79期の公表状況・科目順・結果発表日を参照されたい。
本記事は第65期から第78期までの過去日程と原資料を比較する記事である。

第79期の修習日程は,第79期司法修習の日程に整理している。
最高裁判所の再採用案内は考試1日目を令和9年3月上旬の予定としているが,この記載だけで正確な科目別日程や会場は分からない。
本記事に掲載した考試問題と修習記録の表紙の読める範囲は,二回試験の過去問・修習記録・教材の確認方法を参照されたい。

本記事は,平成24年(2012年)に二回試験が行われた第65期から,令和8年(2026年)に修習を終えた第78期までの司法修習生考試(いわゆる二回試験)について,試験直前のカリキュラム終了日,5科目(民事裁判,刑事裁判,民事弁護,刑事弁護,検察)の試験日及び(判明する期については)不合格発表日を,期ごとにまとめたものである。
第65期より前の期については扱っていない。
関連する日程(試験科目の順番,不合格発表後の裁判官会議報告・新人弁護士一斉登録・新任検事及び新任判事補の内定に至る日程等)は,本記事末尾の関連記事を参照されたい。

各期の5科目の試験日は,それぞれ5日である。ただし,土日・祝日を挟む期があり,試験初日から最終日までの期間は5~8暦日となる。次表は,各期の修習日程・集合修習日程予定表と考試応試心得を照合したものであり,終了日のリンクは修習関係資料,試験初日のリンクは当該期の応試心得に対応する。

「試験直前の空き日数」は,カリキュラム終了日の翌日から試験初日の前日までの暦日数とし,両端の日は数えない。「初日~最終日の暦日数」は,試験初日と最終日の両日を含める。65期のカリキュラムは新第65期を対象とし,再試験・追試験の個別日程は含めていない。

期・考試年
カリキュラム終了日
試験初日
試験最終日
78期(2026年)
2月26日
3月2日
3月6日
77期(2025年)
2月27日
3月3日
3月7日
76期(2023年)
11月14日
11月16日
11月22日

(続きを読む...)二回試験の過去日程一覧―第65期から第78期まで(AIリライト)

二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと(AIリライト)

目次第1 情報公開請求の経緯第2 不存在と回答された文書第3 関連記事出典・参考資料1 公文書

第1 情報公開請求の経緯

司法研修所は,二回試験(考試)終了後に司法修習生が行う海外旅行の取扱いについて,複数の項目にわたる司法行政文書の開示請求を受け,平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書により回答した。裁判所の司法行政文書は,最高裁判所が定める情報公開に関する規程に基づき何人も開示を請求することができるが,請求に係る文書を保有していない場合は,「不存在」を理由とする不開示決定がされる。以下の7項目は,いずれもこの不存在を理由とする不開示通知の内容であり,二回試験終了後の海外旅行について,最高裁判所・司法研修所がどのような文書を作成・保管していない(していなかった)かを示す一次資料である。

第2 不存在と回答された文書

① 純粋な観光目的の場合は許可しないと定めた文書(司法修習ハンドブック及び修習生活のオリエンテーションを除く)は,存在しない。

② 最高裁判所が第69期司法修習生の海外旅行先をまとめた文書は,存在しない。

③ A班所属の第69期司法修習生から提出された,二回試験終了後の海外旅行に関する承認申請書は,平成29年5月10日までに廃棄された。承認申請書という個々の修習生ごとの書類が,考試終了から間もない時期に廃棄される運用であったことが分かる。

④ 司法研修所が,どのような場合に法務省入国管理局に対し司法修習生の出帰国記録を確認することになっているかが分かる文書は,存在しない。

⑤ 司法研修所が,司法修習生の出帰国記録を確認するために法務省入国管理局との間で授受した文書(一番最近の事例に関するもの)は,存在しない。

⑥ 第65期以降の司法修習生につき,二回試験終了後,承認を受けていなかった海外旅行の件数が修習期ごとに分かる文書は,存在しない。

⑦ 二回試験終了後,承認を受けていなかった司法修習生の海外旅行に関して,司法研修所が二回試験の合否の判断材料とするために作成した文書(一番最近の事例に関するもの)は,存在しない。

上記④及び⑤は,平成29年8月4日付の回答であり,当時の組織名である「法務省入国管理局」のまま引用している。同局は,平成31年4月の組織改編により出入国在留管理庁に改組された。

第3 関連記事

「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)が定める外国旅行の承認基準そのものについては,二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載で扱っている。司法修習生に関する規則の全文は,司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)を参照されたい。司法修習生の罷免理由についても,同様に不存在を理由とする不開示がされた例があり,司法修習生の罷免理由等は不開示情報であることで扱っている。

出典・参考資料
1 公文書

①最高裁判所(司法研修所)「純粋な観光目的の場合は許可しないと定めた文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
②最高裁判所(司法研修所)「第69期司法修習生の海外旅行先をまとめた文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
③最高裁判所(司法研修所)「A班所属の第69期司法修習生から提出された,二回試験終了後の海外旅行に関する承認申請書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
④最高裁判所(司法研修所)「司法修習生の出帰国記録の確認」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
⑤最高裁判所(司法研修所)「司法研修所が,司法修習生の出帰国記録を確認するために法務省入国管理局との間で授受した文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
⑥最高裁判所(司法研修所)「第65期以降の司法修習生の海外旅行の件数が修習期ごとに分かる文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
⑦最高裁判所(司法研修所)「承認を受けていなかった海外旅行についての二回試験の合否の判断材料とするために作成した文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)

検事の採用面接と採用願―過去の志望者数と公式説明

目次

第1 この記事の結論と資料の年代第2 検事任官者数の推移第3 検事の採用面接の位置付け第4 検察教官室の推薦に関する匿名ブログの記載,及び公式説明第5 初任行政研修「事務次官講話」における発言第6 関連記事その他
第1 この記事の結論と資料の年代

検事採用願を提出すれば,二回試験に不合格とならない限り必ず採用される,と説明することはできない。平成30年度(行情)答申第222号5頁は,法務省が採用願を提出した司法修習生に面接選考を行い,採否を決しているという説明を覆す事情は認められないとしている。

以下では,過去の志望者数・採用者数からの推測,匿名ブログの記載,日弁連の要望書,法務省の説明及び審査会の判断を区別して掲載する。人数が近いことだけでは,不採用の理由や現在の採用運用は確定できない。採用制度全体を調べる場合は,検察庁の任官案内及び検事採用までの日程と手続を参照されたい。

   
第2 検事任官者数の推移
・ 検事任官者数の推移は以下のとおりです。
50期:73人,51期:72人,52期:69人,53期:74人,54期:76人
55期:75人,56期:75人,57期:77人,58期:96人,59期:87人
現行60期:71人,新60期:42人(合計113人)
現行61期:20人,新61期:73人(合計93人)
現行62期:11人,新62期:67人(合計78人)
現行63期:4人,新63期:66人(合計70人)
現行64期:1人,新64期:70人(合計71人)
65期:72人,66期:82人,67期:74人,68期:76人,69期:70人
70期:67人,71期:69人,72期:65人,73期:66人,74期:72人
75期:71人,76期:76人,

検事任官後の基本的な異動形態(令和2年11月の法務省の開示文書)を添付しています。 pic.twitter.com/oQr90m38pA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

事実記載例一覧表→名古屋地裁刑事書記官室の,令状事務処理の手引(四訂版)からの抜粋1/3
を添付しています。 pic.twitter.com/mxNQPs2IoZ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

第3 検事の採用面接の位置付け(1)ア 集合修習時における65期の検事志望者数は2人+39人+31人=72人,66期の検事志望者数は39人+44人=83人,67期の検事志望者数は 43人+32人=75人,68期の検事志望者数は33人+43人=76人です。
   そのため,65期ないし68期でいえば,集合修習時に検事を志望していたにもかかわらず,結果として検事になれなかった司法修習生は66期に1人,67期に1人いるだけです。
   そして,以上は過去の志望者数と採用者数からの推測であり,不採用となった理由を個別に確認したものではありません。採用願の提出だけで採用が確定することを示す資料とはいえません。
イ 69期以降の司法修習生については,司法修習生組別志望等調査は実施されていません(平成29年度(最情)答申第3号(平成29年4月28日答申)参照)。

(続きを読む...)検事の採用面接と採用願―過去の志望者数と公式説明

司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試担当者名簿
2 関連記事その他

1 司法修習生考試担当者名簿
・ 司法修習生考試担当者名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験)

2 関連記事その他
(1) 令和元年7月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している文書」は存在しません。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)

司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会席図
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会席図
・ 司法修習生考試委員会席図(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 二回試験に関する記事の一覧

司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会委員名簿
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1 司法修習生考試委員会委員名簿
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験)

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・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 二回試験に関する記事の一覧

65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事

目次
1 二回試験の事務委託に関する契約書
2 二回試験前日のリハーサル
3 二回試験の実施に関する最高裁判所の説明
4 67期二回試験の不祥事
5 関連記事その他

* 「(AI作成)77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書」も参照してください。

1 二回試験の事務委託に関する契約書
(1) 二回試験の事務委託に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
* 「第76期司法修習生考試事務業務委託に関する契約書(令和5年7月21日付)」といったファイル名です。
◯77期二回試験関係
・ 令和6年10月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4268万円でした。
◯76期二回試験関係
・ 令和5年7月21日付の契約書
・ 受注者は株式会社JTBでした。
・ 契約金額は4378万円でした。
◯75期二回試験関係
・ 令和4年7月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4785万円でした。
◯74期二回試験関係
・ 令和3年10月27日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 変更後の契約金額は4791万2752円でした。
◯73期二回試験関係
・ 令和2年7月14日付の契約書

(続きを読む...)65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事

64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録

目次
第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容
・ 77期二回試験の場合
・ 76期二回試験の場合
・ 75期二回試験の場合
・ 74期二回試験の場合
・ 73期二回試験の場合
・ 72期二回試験の場合
・ 71期二回試験の場合
・ 70期二回試験の場合
・ 69期二回試験の場合
・ 68期二回試験の場合
・ 67期二回試験の場合
・ 66期二回試験の場合
第2 実務修習及び集合修習の成績が二回試験の合否に与える影響に関する文書
第3 司法修習生考試委員会議事録の議事録及び配布資料等
第4 関連記事その他

第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容

・ 77期二回試験の場合
1 合格者決定
(幹事)
応試者のうち、全科目可以上の成績を収めた1826人を合格とすることを
提案
-採決一
異議なく、提案のとおり可決
2 不合格者決定
(幹事)
応試者のうち、不可の科目があった10人を不合格と決定することを提案

(続きを読む...)64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録