52期までの二回試験の場合,合格留保者に対しても給与が支給されていたこと


○昭和62年3月26日の参議院法務委員会における質疑応答は以下のとおりです。裁判所法の一部を改正する法律(平成10年5月6日法律第50号)(平成11年4月1日施行)による裁判所法改正前,つまり,52期までの二回試験の場合,二回試験で合格留保となった人に対しても給与が支給されていました。
◯櫻井文夫最高裁判所事務総局人事局長は,11期の櫻井文夫裁判官のことです。

1 関嘉彦参議院議員(民社党)の質問
   きょうは、量だけじゃなしに質の問題を取り上げる予定でおったんですけれども、時間が五分になってしまいました。質の向上の問題として司法試験の問題もありますでしょう、これもこの前取り上げましたけれども。きょうは司法研修所における司法修習制度、これを取り上げたいと思うんです。
先ほど申しました意見書の中にも、「いわゆる二回試験では、ほとんど不合格者が見られないが、この考試は法曹としての不適格者を排除するよう十分厳正に行なわれているかどうかという問題がある。」というふうに書かれております。いわゆる二回試験で不合格になった人、普通の言葉で言えば落第ですけれども、落第した人は毎年どのくらいおりますでしょうか。
2 櫻井文夫最高裁判所事務総局人事局長の答弁
   私ども二回試験と申しておりますけれども、二年間の修習を終えた後で行われる司法修習生に対する試験でございますが、過去五年間をとってみますと、昭和五十七年に九名、五十八年に七名、五十九年に三名、六十年に三名、六十一年に四名、これだけの、二回試験の際における私どもの申します合格判定留保者でございますが、出ております。
3 関嘉彦参議院議員(民社党)の質問
   合格留保された者は、結局どうなりますか。追試験みたいなことをやるんですか。そして、結局最終的に排除される人がいるのかどうですか。
4 櫻井文夫最高裁判所事務総局人事局長の答弁
   合格判定留保になりますと、追試験が行われます。大体、二月程度後に改めて不合格の科目について試験を行うわけでございます。多くの場合はこれに合格いたしまして、そして、そのころ修習終了ということになるわけでございますが、中にはそのときに合格できなくて、今度は翌年のまた試験を受ける、このようになる人もございます。そうやってその翌年の試験にも受からないというケースもございますけれども、最終的には翌年の試験さらにはまた追試験というのを受けて、最後は何とか合格しておられるというのが普通でございます。
5 関嘉彦参議院議員(民社党)の質問
   翌年の追試験ですね。そうすると、三年間いるわけなんですけれども、残りの一年間も給与は出るんですか。
6 櫻井文夫最高裁判所事務総局人事局長の答弁
   追試を受けまして、これに合格しなくて卒業が一年延ばしになる人の場合は、これは司法修習生の身分が継続いたしますので、その間も給料は支給いたします。
7 関嘉彦参議院議員(民社党)の質問
   給与をもらって勉強できるんだったら、私はなるだけ長く留年したいと思うんですけれども、不合理だとはお考えになりませんですか。――私は、別に法律のことを聞いているわけじゃない。常識としておかしいとお思いになりませんかということを聞いているわけです。
8 櫻井文夫最高裁判所事務総局人事局長の答弁
   司法修習生には、その修習期間中に国庫から給与を支給するということが裁判所法の定めにございまして、これはその身分が続く間は支給することになっているわけでございます。
   常識的におかしいと思わないかどうかという点につきましては、これは余りに長期間試験に受からないがために長期間の給与を受けるというのは、これは不合理であると感ぜられる場合もあり得るであろうというふうに思います。


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