1 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,二回試験終了後の海外旅行につき,純粋な観光目的の場合は許可しないと定めた文書は,司法修習ハンドブック及び修習生活のオリエンテーションを除き,存在しません。
2 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「最高裁判所が,第69期司法修習生の海外旅行先をまとめた文書」は存在しません。
3 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,A班所属の第69期司法修習生から提出された,二回試験終了後の海外旅行に関する承認申請書は,平成29年5月10日までに廃棄されました。
4 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「司法研修所が,どのような場合に,法務省入国管理局に対し,司法修習生の出帰国記録を確認することになっているかが分かる文書」は存在しません。
5 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「司法研修所が,司法修習生の出帰国記録を確認するために法務省入国管理局との間で授受した文書(一番最近の事例に関するもの)」は存在しません。
6 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「第65期以降の司法修習生につき,二回試験終了後,承認を受けていなかった海外旅行の件数が修習期ごとに分かる文書」は存在しません。
7 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「二回試験終了後,承認を受けていなかった司法修習生の海外旅行に関して,司法研修所が二回試験の合否の判断材料とするために作成した文書(一番最近の事例に関するもの)」は存在しません。
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