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第1 「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)の「第6 外国旅行」の記載
第2 関連記事その他
第1 「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)の「第6 外国旅行」の記載
(司法研修所長又は配属庁会の長の承認)
1 司法修習生は,外国旅行をしようとするときは,あらかじめ,司法研修所長(旅行期間が配属庁会における実務修習中に当たるときは,当該配属庁会の長)の承認を受けなければならない。
(申晴方法)
2 司法修習生は,1の承認を受けようとするときは,司法研修所長又は配属庁会の長に対し,当該旅行の出発日の3週間前までに書面により申請しなければならない。旅行期間が二つの修習単位にかかるときの申請先は,先の修習単位を基準とする。
(外国旅行の承認基準)
3 司法修習生の外国旅行は,次に掲げる各要件を備えていなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する場合であること。
ア 休日等を利用する揚合
イ 修習のため指導担当者等に同行する場合
ウ 欠席を伴うときは,欠席を承認することができる場合(ただし,出発の日又は帰着の日が自由研究日である場合は,その日は欠席としない。)
(2) 旅行先が,本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地城であること。
(3) 旅行の期間が9日以内であること。
(4) 私費又はこれに準ずるものを渡航費用とするものであること。
4 司法修習生は,3に定める基準を満たす場合であっても,不測の事態等により修習に支障が生じないように旅程を計画しなければならない。
5 司法研修所長又は配属庁会の長は,次に掲げる事由があるときは,外国旅行の申請を承認しないことができる。
(1) 2に定める期限を徒過して申晴があったとき
(2) 申請者の修習状況等に照らし,相当でないと認めるとき
(決定及び通知)
6 司法研修所長又は配属庁会の長は,2に定める申請があった場合,承認するかどうかを決定し,申請者に対し,適宜の方法で結果を通知するものとする。
7 旅行期間が,二つの修習単位にかかるものであるときは,申請を受けた司法研修所長又は配属庁会の長は,次の修習単位の修習を実施する司法研修所長又は配属庁会の長の意見を聴取した上で,承認するかどうかを判断する。
(事後措置等)
8 配属庁会の長は,欠席を伴う外国旅行を承認したときは,司法研修所長に対し,第5の12による報告の書面に,その承認した外国旅行の旅行先,目的及び期間を記載するものとする。
9 配属庁会の長は,外国旅行における不測の事態等により,司法修習生が欠席をしたときは,その旨を速やかに司法研修所長に報告するものとする。
第2 関連記事その他
1(1) 日本と国交がない国は台湾,北朝鮮,パレスチナ及びニウエであります(世界飛び地領土研究会HPの「日本政府と国交のない国々」参照)ところ,本邦と外交関係のある国に準ずる地域というのは,台湾及びパレスチナのことかもしれません。
(2) 台湾政府及びパレスチナ政府の発行した旅券は,日本国政府の承認した外国政府の旅券と同等に取り扱われます(入管法2条5号ロ・入管法施行令1条参照)。
2 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと
僕が修習生のころは1ドル70円台で20万円でヨーロッパ一周旅行ができましたが、今はハワイにいけるかどうかです。自民党30年政治の結果ですよね。 pic.twitter.com/je64MtaezN
— 井藤公量(いとうきみかず) (@pacitokun) November 3, 2023