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相続手続・相続財産調査

相続人がいない遺産を国に引き継ぐ手続―最高裁家庭局長通知「国庫に帰属した相続財産の引継ぎについて」(昭和41年),引継ぎの時期と財務局への引継ぎ(AI作成)

目次第1 この記事の対象と資料1 この記事の対象2 資料の名称と入手の経緯第2 通知の内容1 家庭局長通知の本文2 別紙:大蔵省国有財産局長の要望3 要望の契機となった事案4 資料から分かることと分からないこと第3 当時の条文と現在の条文1 相続財産管理人から相続財産清算人へ2 公告の手続の変化第4 国庫に帰属する時期―最高裁昭和50年10月24日判決1 判決の内容2 事案3 実務上の意味第5 現在の引継ぎの手続1 不動産2 金銭3 共有持分4 引き継げない財産が残る場合第6 清算人と申立人が確認すべき事項1 清算人が引継ぎの前に確認すること2 申立人と関係者が知っておくこと第7 出典1 提供資料2 法令3 裁判例4 公的資料第8 別のセッションで掘り下げるテーマと未検討点
第1 この記事の対象と資料
1 この記事の対象

本記事は,相続人のあることが明らかでない相続財産のうち,清算と特別縁故者への分与を経てなお残った財産を国に引き継ぐ手続について,昭和41年3月24日付けの最高裁判所家庭局長通知「国庫に帰属した相続財産の引継ぎについて」(家二第48号)を手掛かりに整理するものである。
通知の内容を紹介した上で,当時の条文と現在の条文の違い,国庫に帰属する時期についての最高裁判例,及び現在の引継ぎの手続を説明する。
令和8年10月1日時点の裁判所ウェブサイトの判例情報,財務省の通達,家庭裁判所の公開資料等を確認して作成した。
民法の改正の内容は,衆議院ウェブサイトに掲載された改正法の法律本文で確認した。
作成時点ではe-Gov法令検索がメンテナンス中で利用できなかったため,現行の条文は,e-Gov法令検索で改めて確認する必要がある。

相続財産清算人の選任から国庫への引継ぎまでの手続の全体は「相続人がいない場合の相続財産清算人」で,不動産が国庫に帰属した後の管理と処分は「国庫帰属した不動産のその後」で,それぞれ整理している。

2 資料の名称と入手の経緯

本記事で扱う資料は,最高裁判所家庭局長が家庭裁判所長に宛てた昭和41年3月24日家二第48号の通知「国庫に帰属した相続財産の引継ぎについて」であり,大蔵省国有財産局長の昭和41年3月8日付け要望書(蔵国有第565号)が別紙として付いている。
この文書は,平成31年1月10日付けの司法行政文書の開示の申出に対し,最高裁判所が平成31年2月8日付けの司法行政文書開示通知書(最高裁秘書第532号)で開示したものである(開示文書のPDF)。

開示通知書によれば,開示された文書は片面で1枚であり,相続人が存在しない物件の所在,権利関係等の個人識別情報が記載された部分は,行政機関情報公開法5条1号に定める不開示情報に相当するとして開示されていない。
そのため,別紙の「物件の所在、区分、数量」と「経緯」の欄は全部が黒塗りであり,個別の事案の内容は分からない。
「系図」の項目も見出しだけで,内容は付いていない。

第2 通知の内容
1 家庭局長通知の本文

家庭局長通知の本文は,大蔵省国有財産局長から別紙のとおり要望があったとした上で,次のことを家庭裁判所長に求めている。
① 家庭裁判所が民法952条の相続財産管理人を選任したときは,管理人に対し,その職務内容をはじめ,清算手続,家庭裁判所の監督権限,特別縁故者への相続財産処分制度及び国庫帰属財産の引継手続などを説明すること
② 国庫に帰属した財産を速やかに所轄財務局長等に引き継がせるよう,周知徹底を図ること

通知は,選任の際に管理人へ説明する事項として,清算の手続だけでなく,特別縁故者への分与の制度と,国庫に帰属する財産の引継ぎの手続までを挙げている。
特別縁故者への分与の制度は,昭和37年法律第40号による民法の改正で設けられたものであり(最高裁平成元年11月24日第二小法廷判決の判決理由),この通知は,その改正から約4年後に出されたものである。
本記事では,新しい制度の運用が始まって間もない時期に,選任の段階で手続の終わりまでを管理人に説明させることで,引継ぎの遅れを防ごうとしたものと考えられる。

2 別紙:大蔵省国有財産局長の要望

別紙の要望書(蔵国有第565号)は,最高裁判所事務総局家庭局長に宛てたもので,「相続人不存在財産について」という表題である。
要望書は,相続人不存在財産(不動産)が国庫に帰属する場合には,相続財産管理人から当該財産の所在地を管轄する財務局長に引き継ぐことになっているとした上で,所要の手続をとって国庫に帰属させるべき財産を,管轄の財務局長に引き継がないで放置するおそれがあることを指摘している。
そして,相続人不存在財産が生じた場合には,遅滞なく所要の手続をとり,国庫に帰属することとなったものは,速やかに当該財産の所在地を管轄する財務局長等に引き継ぐ手続をとるよう,周知徹底を求めている。

大蔵省国有財産局は,昭和39年の大蔵省設置法の改正(昭和39年法律第105号)で管財局を改めて置かれた局であり,昭和43年の行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第99号)13条により大蔵省設置法5条1項から削られ,国有財産の管理及び処分に関する事務は理財局が所掌することになった。
現在,国有財産の事務を所管するのは財務省理財局である。

3 要望の契機となった事案

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死亡直前の生命保険金受取人変更は有効か―意思能力,本人確認,変更請求書,保険会社の記録及び立証方法(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 受取人変更の法律上の要件1 生命保険契約2 保険者への通知と到達時期3 被保険者の同意4 古い契約と約款第3 意思能力と署名の真正は別の争点である第4 保険会社から収集する資料第5 医療・介護記録と関係者の供述第6 変更前後の経過を一つの時系列にする第7 争う側・有効性を主張する側の進め方第8 遺言による変更及び特別受益との区別第9 出典・参考資料

死亡直前に生命保険金受取人が変更されている場合,変更後の受取人が保険金を受け取ったという結果だけで有効性を判断することはできない。契約者による変更の意思表示,保険者への通知,被保険者の同意,意思能力及び署名・手続の真正を分け,変更請求書,受付記録,通話録音,本人確認資料,担当者記録及び診療録を時間順に照合する必要がある。

第1 この記事の対象と結論

本記事は,保険契約者が生前に生命保険金受取人を変更したとされる場面を扱う。遺言による受取人変更は別の要件があるため,第8で区別する。

主な検討順序は,次のとおりである。

契約日,保険種類,契約者,被保険者,変更前後の受取人及び約款を確定する。
誰が,いつ,どの方法で変更の意思表示をしたかを確定する。
保険者へ通知が到達した日時と,死亡等の保険事故の日時を比較する。
被保険者の同意が必要な契約では,その有無と時期を確認する。
変更時の意思能力と,署名・押印・オンライン操作を本人が行ったかを別々に検討する。

保険会社所定の書式や本人確認手続を経ていることは有効性を支える重要な事情になり得るが,それだけで意思能力又は本人性に関する反対証拠が排除されるわけではない。他方,死亡直前という時期だけで直ちに無効になるものでもない。

第2 受取人変更の法律上の要件
1 生命保険契約

保険法43条1項は,保険契約者は保険事故が発生するまでは保険金受取人を変更できると定める。同条2項によれば,受取人変更は保険者に対する意思表示によってする。ただし,契約上の権利関係は契約日,保険種類,約款及び特約によって確認する必要がある。

2 保険者への通知と到達時期

保険法43条3項は,受取人変更の意思表示が保険者に到達した場合,その通知を発した時に遡って効力を生ずるとする。ただし,その到達前に保険者が変更前の受取人へ保険給付をしたときは,その給付の効力を妨げない。

したがって,変更請求書の日付だけでなく,投函又は送信の日時,保険会社の受付日時,審査完了日,変更通知の発送日及び被保険者の死亡日時を分けて確認する。電話で問い合わせただけなのか,変更の意思表示として受け付けられたのかも記録から判断する。

3 被保険者の同意

保険法45条は,他人を被保険者とする死亡保険契約において保険金受取人を変更する場合,原則として被保険者の同意を要求する。契約者と被保険者が同一人か,別人かを先に確認し,同意書,電話確認又はオンライン記録の有無を調べる。

4 古い契約と約款

保険法は平成22年4月1日に施行された。施行前に締結された契約については,経過措置,旧商法及び約款が問題となることがある。現在の保険法の条文だけで処理せず,契約締結時と変更時の約款を取り寄せる。

第3 意思能力と署名の真正は別の争点である

民法3条の2は,法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは,その法律行為は無効とすると定める。受取人変更でも,変更の意味と結果を理解して判断できたかが問題となる。

意思能力の有無と,変更請求書等を本人が作成又は承認したかは別の争点である。本人に判断能力があっても第三者が無断で署名した可能性はあり,反対に,身体が不自由で代筆を用いたことだけで本人の意思が否定されるわけでもない。次の事項を分けて整理する。

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賃貸アパートの所有者が死亡した直後の相続実務―家賃,管理会社,敷金,火災保険,修繕及び税務(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 最初に確認する権利関係1 遺言書,登記及び相続人を確認する2 遺言執行者の有無と権限を確認する第3 死亡後の家賃は誰に帰属するか1 遺産分割前の賃料債権2 遺言で取得者が定まっている場合3 管理口座と精算表を分ける第4 管理会社及び入居者への連絡第5 敷金,修繕及び賃貸借契約1 敷金返還債務2 必要な修繕と大きな方針変更3 新規契約,更新及び解約第6 火災保険その他の継続契約第7 所得税及び相続税1 準確定申告2 死亡後の不動産所得3 相続税申告第8 実務上の進め方第9 出典・参考資料

賃貸アパートの所有者が死亡した直後は,所有権の承継だけでなく,毎月発生する家賃,管理会社との委託関係,入居者から預かった敷金,修繕,火災保険及び税務を止めずに処理する必要がある。本記事は,相続開始直後から遺産分割又は遺言執行が落ち着くまでに確認すべき事項を,民法,最高裁判例,国税庁及び保険会社の公表資料に基づいて整理する。

第1 この記事の対象と結論

最初にすべきことは,管理会社へ一人の相続人を新所有者として届け出ることではない。①遺言書の有無と内容,②法定相続人,③土地・建物の登記,④賃貸借契約及び管理委託契約,⑤家賃の入金口座,⑥敷金台帳,⑦借入金,⑧火災保険,⑨遺言執行者の指定及び就職の有無を確認する必要がある。

権利関係が確定するまでの間も,入居者の安全確保,漏水等の緊急修繕,家賃の受領及び帳簿の保存は必要である。そこで,相続人間で暫定的な管理担当者,入金口座,支出の範囲及び報告方法を文書で定め,所有権の帰属,収益の帰属及び管理実務を混同しないことが重要である。

第2 最初に確認する権利関係
1 遺言書,登記及び相続人を確認する

民法896条によれば,相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。共同相続の場合,相続財産は相続人の共有に属する(民法898条)。もっとも,特定の不動産を特定の相続人に相続させる遺言,遺贈又は遺産分割方法の指定がある場合には,法定相続分だけを前提に管理を始めることはできない。

登記事項証明書だけでは,相続開始後の実体上の帰属まで分からない。遺言書,戸籍,固定資産課税資料,売買契約書,借地契約書,金融機関の担保資料及び遺産分割協議の有無を合わせて確認する。土地と建物の承継先が異なる可能性があるときは,建物所有者が土地を使用する根拠と条件も別に確認する。

2 遺言執行者の有無と権限を確認する

遺言執行者が指定されていても,指定された者が就職を承諾して任務を開始したかは別に確認する。遺言執行者の権限は,遺言の内容と対象財産の範囲によって決まる。遺言執行者であることだけから,遺言の対象外の賃貸物件について恒常的な管理,賃貸借の更新又は売却を当然に行えるとは限らない。

相続人が管理する場合も,遺言執行者が管理する場合も,管理会社に対しては,戸籍又は法定相続情報一覧図,遺言書,遺言執行者の就職通知,登記事項証明書等のうち何を提出したかを記録し,誰がどの権限で指示を出しているかを明確にする。

第3 死亡後の家賃は誰に帰属するか
1 遺産分割前の賃料債権

最高裁判所第一小法廷平成17年9月8日判決は,遺産である賃貸不動産から相続開始後に生じた賃料債権は遺産とは別個の財産であり,各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,後の遺産分割の影響を受けないとした。

したがって,遺言等によって取得者が定まっていない未分割の賃貸不動産について,一人の相続人が管理上まとめて家賃を受領しても,その全額がその相続人の固有収入になるわけではない。後日の精算に備え,月別・物件別に収入,管理料,修繕費,固定資産税その他の支出を記録する必要がある。

2 遺言で取得者が定まっている場合

特定財産承継遺言等により相続開始時から不動産の取得者が定まる場合は,前記判決が扱った未分割共有の事案と同じ処理になるとは限らない。遺言の文言,遺留分侵害額請求の有無,登記及び賃貸借契約上の地位を確認した上で,死亡後の家賃の帰属を判断する。

3 管理口座と精算表を分ける

実務上,一つの口座で家賃を受領すること自体はあり得るが,管理の便宜と最終的な権利帰属は別である。被相続人の死亡後に凍結される可能性がある口座へ入金を続けるのか,新たな管理口座を用いるのかを金融機関及び管理会社と確認し,口座変更の通知,入金開始月及び入居者ごとの未収額を保存する。

第4 管理会社及び入居者への連絡

管理会社には,死亡の事実だけでなく,暫定的な連絡窓口,緊急修繕の承認方法,家賃の入金先,敷金台帳及び月次報告の送付先を通知する。ただし,相続人間に争いがある段階で,特定の相続人を確定的な新所有者と表示しないようにする。

次の資料を管理会社から早期に受領しておくと,空白期間を防ぎやすい。

全室の賃貸借契約書,更新契約書及び保証会社関係書類
入居者一覧,賃料,管理費,敷金,滞納及び更新時期の一覧

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遺産分割調停・遺留分調停で固定資産評価証明書をどう取るか-統一様式が使えない理由と相続人・共有者・相手方名義の場合(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象とする手続と基準日2 結論第2 弁護士の統一様式が使えない理由1 統一様式の根拠は申立人自身の請求権である2 家事調停・審判は対象の申立てに入っていない3 遺留分侵害額請求の訴えも対象外と考えられる第3 誰の名義の,どの年度の証明書が必要か1 固定資産税の名義は1月1日で決まる2 手続ごとに求められる年度3 発行できる年度には限りがある第4 自分で取れる場合1 被相続人に関する年度を相続人として取る2 遺産共有中の不動産を共有者として取る3 代理人弁護士が依頼者の委任を受けて取る第5 相手方名義の不動産で自分では取れない場合1 自分では取れないと考えられる理由2 相手方に提出を求める3 調停委員会に調査嘱託又は文書送付嘱託を求める4 弁護士会照会は回答を得にくい5 評価証明書が取れなくても手続は進められる第6 申請前に確認する事項第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書4 裁判所の案内・説明資料5 自治体の案内6 職能団体の資料
第1 この記事の対象と結論
1 対象とする手続と基準日

本記事は,遺産分割調停・審判と,遺留分侵害額の請求調停で,不動産の固定資産評価証明書をどのように取得するかを扱う。
遺留分侵害額の請求調停は,令和元年7月1日以後に開始した相続についての手続である。
法令は令和8年9月28日現在の条文により,裁判所と自治体の案内は同日に確認した内容による。

裁判所の全国共通の案内は,遺産分割調停について「不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書」を,遺留分侵害額の請求調停について「不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書」を,それぞれ標準的な申立添付書類として掲げている(裁判所「遺産分割調停」,裁判所「遺留分侵害額の請求調停」)。
ところが,訴訟の準備であれば弁護士が所有者の委任なしに評価証明書を取れる「統一様式」は,家事調停では使えない。
そのため,家事調停では,誰の名義の,どの年度の証明書が必要かによって,取り方を組み立て直す必要がある。

2 結論

結論は,次のとおりである。
①弁護士の統一様式は,遺産分割調停・審判と遺留分侵害額の請求調停のためには使えない。
②被相続人が納税義務者であった年度(死亡した年の年度等)の証明書は,相続人として,自分で請求できる。
③遺産分割前で相続登記がされていない不動産は,共同相続人の一人として,自分で請求できる場合が多い。
④相続登記又は遺贈・贈与の登記により相手方の名義になった後の年度の証明書は,自分では取れないと考えられる。
その場合は,相手方に提出を求めるか,調停委員会の手続(調査嘱託等)を求めることになり,弁護士会照会は回答を得にくい。
⑤評価証明書は評価の資料の一つにすぎず,取れない物件があっても,登記事項証明書で物件を特定し,評価の合意又は鑑定へ進むことができる。

第2 弁護士の統一様式が使えない理由
1 統一様式の根拠は申立人自身の請求権である

弁護士が所有者の委任状なしに評価証明書を取れるのは,地方税法382条の3と地方税法施行令52条の15の表第4号によるものである。
地方税法382条の3は,「市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。」と定める。

施行令52条の15の表第4号は,「民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一〇の項ロ及び一三の項から一四の二の項まで並びに別表第二の一の項から七の項まで及び一一の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者」を掲げ,対象となる固定資産を「当該申立ての目的である固定資産」に限っている。
つまり,この制度は,一定の申立てをしようとする人自身に,申立ての目的となる不動産の証明書を請求する権利を認めたものである。
日本弁護士連合会が定める「固定資産評価証明書の交付申請書」(統一様式)は,弁護士が代理人としてこの請求をするための書式である。

2 家事調停・審判は対象の申立てに入っていない
(1) 政令が掲げる申立て

政令が掲げる申立ては,訴えの提起,控訴・上告,請求の変更,反訴,参加,支払督促,民事保全,借地非訟,民事調停及び労働審判と,これらの一部の申立ての変更である。
家事審判と家事調停の申立ては,民事訴訟費用等に関する法律別表第一の15の項・15の2の項に掲げられているが,政令はこれらの項を掲げていない。
遺産分割調停・審判も遺留分侵害額の請求調停も家事事件であるから,申立人は,この制度による請求権を持たないことになる。

(2) 日本弁護士連合会と自治体の案内

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所有不動産記録証明制度とは―請求方法,必要書類,手数料及び検索漏れの注意点(AI作成)

目次第1 所有不動産記録証明制度の概要1 令和8年2月2日に始まった全国横断検索2 証明書に記載される情報第2 請求できる人1 所有権の登記名義人2 相続人その他の一般承継人3 代理人第3 請求先と請求方法1 全国の登記所へ請求できる2 書面請求3 オンライン請求第4 必要書類1 登記名義人本人が請求する場合2 相続人その他の一般承継人が請求する場合3 原本還付と補正への対応第5 検索条件と手数料1 氏名又は名称と住所による検索2 異体字と同名異人3 検索条件1件・1通ごとの手数料第6 検索結果に現れない主な場合1 登記上の氏名・住所と検索条件が一致しない場合2 制度上の検索対象外又は未反映の場合3 「該当なし」は不動産不存在の証明ではない第7 証明書を取得した後の調査1 物件ごとの登記事項証明書を確認する2 名寄帳等と組み合わせる3 相続財産調査の中で位置付ける第8 関連記事1 不動産登記制度に関する記事2 法務省の制度案内第9 出典1 法令・告示2 所管行政機関の解説・運用資料
第1 所有不動産記録証明制度の概要
1 令和8年2月2日に始まった全国横断検索

所有不動産記録証明制度は,特定の人又は法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を登記官が検索し,その結果を一覧にした証明書を交付する制度である。
令和6年4月1日に始まった相続登記の申請義務化に伴い,相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくし,相続登記の漏れを防ぐため,令和8年2月2日に施行された。

本記事は,令和8年9月28日現在の法令及び法務省資料を基準に,請求できる人,請求方法,必要書類,手数料及び検索結果を読む際の注意点を説明する。

2 証明書に記載される情報

証明書には,請求人の資格・氏名又は名称・住所,検索に用いた氏名又は名称・ローマ字氏名・住所・会社法人等番号,検索条件に該当した不動産の管轄登記所・種別・所在事項・不動産番号等が記載される。
証明書は検索結果の一覧であり,各不動産の持分,抵当権,差押え,信託その他の権利関係を網羅する登記事項証明書ではない。

第2 請求できる人
1 所有権の登記名義人

所有権の登記名義人は,自分を検索対象者として証明書の交付を請求できる。
自然人だけでなく,所有権の登記名義人である法人も対象となる。

2 相続人その他の一般承継人

所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人は,被相続人又は被承継人を検索対象者として請求できる。
相続人からの請求では,請求人自身の本人確認に加え,被相続人との相続関係を戸籍謄本,法定相続情報一覧図の写し等で明らかにする必要がある。

3 代理人

本人又は相続人その他の一般承継人は,代理人を通じて請求できる。
委任による代理人の場合,請求人の実印を押した委任状と請求人の印鑑証明書が必要となる。

第3 請求先と請求方法
1 全国の登記所へ請求できる

請求は,法務局・地方法務局の本局,支局及び出張所で取り扱われる。
検索対象となる不動産の所在地を管轄する登記所に限られないため,遠隔地の不動産を調べる場合でも,利用しやすい登記所を請求先に選べる。

2 書面請求

書面請求は,窓口への提出又は郵送によって行う。
郵送による受領を希望するときは,返送用封筒と切手を提出する必要がある。

書面の請求書では,一つの検索条件欄に複数の氏名又は住所をまとめて記載せず,現在の氏名・住所と過去の氏名・住所を別々の検索条件として記載する。

3 オンライン請求

オンライン請求は,登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトで「所有不動産記録証明書交付請求書」を選択し,必要事項を入力して電子署名を付して送信する。
必要書類も全てオンラインで提供する必要があり,証明書は郵送又は指定した登記所の窓口で受領できる。

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固定資産評価証明書を所有者以外が取得できる場合-請求できる人,資格及び必要書類(AI作成)

目次第1 所有者以外でも取得できる場合がある1 結論と記事の対象2 「取得できる人」の四つの意味第2 地方税法上の交付制度1 本人に関する証明と第三者への証明は根拠が異なる2 評価証明書と課税台帳の閲覧は別の制度である第3 対価を支払う借地人・借家人等1 土地の使用又は収益を目的とする権利を有する人2 家屋の使用又は収益を目的とする権利を有する人3 契約書と対価の支払資料第4 処分権者と裁判手続の申立人1 総務省令で定める処分権者2 法令が対象とする裁判手続3 競売の申立人が必要とする証明書第5 相続,年途中の取得及び財産管理1 1月2日以降に所有者となった人2 相続人,受遺者及び遺言執行者3 財産管理人等第6 代理人,法定代理人及び法人関係者1 委任を受けた代理人2 同居親族3 成年後見人等と法人関係者第7 専門職及び登記関係の限定ルート1 弁護士・司法書士の統一様式2 税理士の税務代理権限証書3 登記官の交付依頼書第8 その立場だけでは取得できない人1 親族,利用者及び購入希望者2 債権者,不動産関係者及び専門職第9 取得できる範囲と申請前の確認1 対象不動産の範囲2 申請前にそろえる情報と資料3 自治体へ確認するときの伝え方第10 出典・参考資料1 法令2 所管自治体・弁護士会の解説・申請案内3 関連する記事
第1 所有者以外でも取得できる場合がある
1 結論と記事の対象

固定資産評価証明書は,不動産の所在地や評価額等を証明する書類であり,登記事項証明書のように誰でも自由に取得できる資料ではない。
しかし,所有者本人の委任がなくても,法律上の資格又は申立ての目的に基づいて取得できる人がいる。

令和8年9月27日現在,所有者以外による取得は,①対価を支払う借地人・借家人等の直接請求,②法令で定める管財人等又は一定の裁判手続を始める人の直接請求,③相続人・法定代理人・財産管理人等による所有者側の地位又は権限に基づく請求,④委任を受けた代理人又は限定目的の特別書式による請求に分けると理解しやすい。
同じ「所有者以外」であっても,請求の根拠,取得できる不動産の範囲及び必要書類は同じではない。

本記事は,固定資産課税台帳に記載された価格等の証明書のうち,一般に「固定資産評価証明書」と呼ばれるものを中心に扱う。
評価証明書,公課証明書及び名寄帳の違いは,固定資産評価証明書と名寄帳の違い-相続・登記・訴訟での使い分け(AI作成)で説明している。

2 「取得できる人」の四つの意味

第一は,所有者の同意や委任を必要とせず,自分の法律上の資格で直接請求できる人である。
対価を支払う土地・家屋の使用収益権者,総務省令で定める処分権者及び一定の裁判手続を始める人がこれに当たる。

第二は,相続,成年後見,財産管理その他の法的地位により,所有者側の権利又は管理権限を示して請求する人である。
第三は,所有者又は納税義務者から委任を受けた代理人であり,親族,宅地建物取引業者又は専門職であるという肩書だけでは足りない。

第四は,訴額の算定,税務代理又は登記官の交付依頼等の限定された目的について,自治体が指定する書式と資料を用いる人である。
弁護士,司法書士又は税理士であること自体が,不動産一般を調査する権限になるわけではない。

第2 地方税法上の交付制度
1 本人に関する証明と第三者への証明は根拠が異なる

地方税法20条の10は,地方税に関する証明書を請求者本人に関するものに限って交付する制度を定めている。
これに対し,同法382条の3は,同条の政令で定める人が請求したときに,その人に関係する固定資産について,政令で定める登録事項の証明書を交付する制度を置いている。

したがって,「所有者本人でない」という理由だけで一律に交付を拒まれるわけではない。
他方,請求者が対象不動産と無関係であれば,不動産の所在地を知っているだけで取得することはできない。

2 評価証明書と課税台帳の閲覧は別の制度である

地方税法382条の2は固定資産課税台帳の閲覧を,同法382条の3は登録事項の証明書の交付を定めている。
両制度には共通する請求者区分があるものの,必要な情報が証明書であるのか,台帳の閲覧で足りるのかを申請前に区別する必要がある。

自治体によって,評価証明書の名称,記載事項,手数料,郵送・電子申請の可否及び請求権を確認する書類が異なる。
以下で示す法令上の請求資格と,個々の自治体が定める申請方法を分けて確認する必要がある。

第3 対価を支払う借地人・借家人等
1 土地の使用又は収益を目的とする権利を有する人

地方税法施行令52条の15は,土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有し,その権利について対価を支払う人に,対象土地の登録事項証明書を請求する資格を認めている。

(続きを読む...)固定資産評価証明書を所有者以外が取得できる場合-請求できる人,資格及び必要書類(AI作成)

固定資産評価証明書と名寄帳の違い-相続・登記・訴訟での使い分け(AI作成)

目次第1 固定資産評価証明書と名寄帳の役割1 評価証明書は特定物件の登録価格等を証明する2 名寄帳は所有者ごとの物件を市町村内で確認する第2 地方税法上の位置付け1 固定資産課税台帳には登記物件と未登記物件がある2 証明書の交付と課税台帳の閲覧は別の制度である3 名寄帳は固定資産課税台帳に基づいて作られる第3 記載内容と使い分け1 両者の違い2 評価額,課税標準額及び税額は異なる第4 相続・登記・訴訟での選び方1 相続財産を調べる場合2 相続登記その他の登記をする場合3 訴訟又は民事執行で価額を示す場合4 売買価格又は市場価格を知りたい場合第5 名寄帳に物件が載らない主な場合1 不動産が他の市町村にある場合2 非課税物件が帳票に含まれない場合3 単独名義と共有名義が分かれている場合4 1月2日以後に取得した場合5 未登記建物又は課税上の名義が異なる場合第6 請求前に確認する事項1 必要な記載事項から書類を選ぶ2 年度,名義及び請求資格を確認する第7 出典・参考資料1 法令2 所管行政機関及び法務局の解説・運用資料3 自治体の交付・閲覧案内
第1 固定資産評価証明書と名寄帳の役割
1 評価証明書は特定物件の登録価格等を証明する

固定資産評価証明書は,土地又は家屋について固定資産課税台帳に登録された事項を市町村長が証明する書類である。
登記の登録免許税,訴訟物の価額その他の場面で,特定物件の評価額を示す必要があるときに用いられる。

本記事の調査基準日は令和8年9月27日であり,同月24日に施行されている地方税法,同月27日までに公表された国税庁,法務省,法務局及び自治体の資料を確認した。
証明書の名称,記載事項,請求資格,手数料及び交付方法は自治体により異なるため,本記事では全国に共通する法的な骨格と複数の自治体で確認できる代表的な運用を区別して説明する。

2 名寄帳は所有者ごとの物件を市町村内で確認する

名寄帳は,固定資産課税台帳に基づき,土地又は家屋を所有者ごとにまとめた帳簿である。
ある市町村内で,その人に課税上ひも付けられた物件を探し,所在,面積,評価額,課税標準額等を一覧で確認するときに用いられる。

固定資産税の納税通知書そのものではなく,通常はこれに同封される課税明細書に物件ごとの情報が記載される。
課税明細書に載る不動産と名寄帳に載る不動産は,同じ年度,納税義務者及び課税区域について見れば,通常は大部分が重なる。

しかし,両者は同一の帳票ではないため,自治体の出力範囲,非課税又は免税点未満の物件の扱い,単独名義と共有名義の区分,課税区域等により,記載される不動産が一致しないことがある。
相続財産を調査するときは,納税通知書に同封された課税明細書だけで調査を終えず,名寄帳及び登記事項証明書等と突き合わせて確認する必要がある。

相続財産を調査するときは,名寄帳で候補物件を探し,登記事項証明書で権利関係を確認し,提出先から証明を求められる物件について評価証明書を取得するという順序が考えられる。
名寄帳に記載がないことは,全国に不動産がないことの証明にはならない。

第2 地方税法上の位置付け
1 固定資産課税台帳には登記物件と未登記物件がある

地方税法341条は,土地課税台帳,土地補充課税台帳,家屋課税台帳,家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を固定資産課税台帳と定義しており,同法380条は市町村にその備付けを求めている。
同法381条によれば,登記簿に登記された土地及び家屋は土地課税台帳又は家屋課税台帳に,登記されていない土地及び家屋は土地補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録される。

この仕組みにより,課税対象として把握された未登記建物が名寄帳に現れることがある。
ただし,固定資産課税台帳は課税のための帳簿であり,記載された名義だけで私法上の所有権が最終的に決まるものではない。

2 証明書の交付と課税台帳の閲覧は別の制度である

地方税法20条の10は地方団体の徴収金に関する証明書の交付を定め,同法382条の3は一定の請求者に対する固定資産課税台帳登録事項の証明書交付を定めている。
これに対し,同法382条の2は,納税義務者その他の一定の者に固定資産課税台帳の関係部分を閲覧させる制度を定めている。

地方税法施行令52条の14及び52条の15は,有償で借りている土地又は家屋の使用者,固定資産を処分する権利を有する者等について,対象となる固定資産の範囲で閲覧又は証明書交付を請求できる場合を定めている。
同令52条の15の表第4号は,民事訴訟費用等に関する法律の別表に掲げる訴えの提起等の申立てをしようとする人にも,申立ての目的である固定資産の証明書の交付を認めている。
実際の請求では,請求者の立場と物件との関係を示す資料を自治体の案内で確認する必要がある。

所有者本人の委任がない場合に誰がどの根拠で請求できるか,取得できる不動産の範囲及び必要書類は,固定資産評価証明書を所有者以外が取得できる場合-請求できる人,資格及び必要書類で整理している。

3 名寄帳は固定資産課税台帳に基づいて作られる

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養子縁組前の子と兄弟姉妹の代襲相続―「共通する親の直系卑属」と最高裁令和6年11月12日判決(AI作成)

被相続人より先に兄弟姉妹が死亡していても,その子であるおい・めいが常に代襲相続人になるわけではありません。最高裁令和6年11月12日第三小法廷判決は,おい・めいが「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属」でない場合には,兄弟姉妹を代襲して相続人になることができないと判断しました。

この問題は,死亡した兄弟姉妹が被相続人の親と養子縁組をし,その兄弟姉妹に縁組前から子がいた場合に生じます。戸籍を読む際には,死亡の先後だけでなく,養子縁組日と子の出生年月日を対照する必要があります。

第1 最高裁令和6年11月12日判決の結論
第2 判決の事案
第3 兄弟姉妹の代襲相続と養子縁組の法的関係

1 兄弟姉妹の子が代襲する基本ルール
2 養子縁組による親族関係は縁組の日から生じる
3 「共通する親の直系卑属」の意味

第4 縁組日と出生日の組合せ
第5 戸籍・相続登記・法定相続情報一覧図の確認方法
第6 相続放棄を検討するときの注意
第7 判決の射程と実務上の注意
第8 出典・参考資料

第1 最高裁令和6年11月12日判決の結論

最高裁令和6年11月12日第三小法廷判決(令和5年(行ヒ)第165号,民集78巻6号1377頁)は,次のように判断しました。

被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は,被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。

したがって,戸籍上「死亡した兄弟姉妹の子」であることだけでは足りません。その子が,被相続人と兄弟姉妹を結び付ける共通の親から見ても直系卑属であるかを確認する必要があります。

第2 判決の事案

判決で問題となった親族関係は,次のようなものでした。

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敷地権の登記がないマンションの相続登記―土地の共有持分と専有部分,登記の目的,課税価格及び登記事項証明書(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論第2 敷地権とは1 敷地権の意味2 敷地権の登記があるときの効力3 敷地権の登記がないのはどのような場合か4 敷地権の登記の有無の確かめ方第3 登記記録の読み方と登記事項証明書の取り方1 建物の登記記録2 土地の登記記録3 登記事項証明書の種類4 敷地が複数の筆にわたる場合第4 申請書の書き方1 登記の目的2 不動産の表示3 相続人が複数いる場合4 敷地権付き区分建物との比較第5 課税価格と登録免許税1 税率と端数処理2 土地は持分の価格3 どの年度の価格を使うか4 計算例5 土地の免税措置第6 添付情報第7 遺言書と遺産分割協議書の注意点1 土地の共有持分も漏れなく記載する2 遺言書に持分の記載がない場合第8 関連記事第9 出典1 法令2 法務省・法務局の資料
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象

本記事は,マンション(区分建物)の専有部分と,その敷地の共有持分を相続した場合に,建物の登記記録に「敷地権」の登記がないときの相続登記の申請方法を扱う。
敷地権の登記があるマンションでは,建物について相続登記をすれば敷地の権利にも効力が及ぶので,申請書は建物一つ分で足りる。
これに対し,敷地権の登記がないマンションでは,建物と土地が別々の登記記録になっており,土地の共有持分についても相続登記をしなければならない。
調査基準日は令和8年9月26日である。
条文はe-Gov法令検索で,法務局の資料は原本を取得して確認した。

2 結論

①敷地権の登記がないマンションでは,専有部分の建物と,敷地の土地の共有持分の両方について相続登記を申請する。
②被相続人が建物を単独で所有し,土地を共有持分で有していた場合,一つの申請書で申請するときの登記の目的は「所有権移転及び○○持分全部移転」とする(○○は被相続人の氏名)。
③土地については,不動産の表示に移転する持分を書く。
④登録免許税の課税価格は,土地については持分の価格であり,建物の価格と合計して1000円未満を切り捨てる。
⑤昭和59年1月1日より前からある専有部分は,法務大臣の指定がない限り,規約で分離して処分することができると定められたものとみなされたため,敷地権の登記がないことがある。
⑥共有者が多い土地の登記事項証明書は頁数が多くなるので,被相続人の持分を確かめるには,所有者証明書や何区何番事項証明書も使える。
⑦遺言書や遺産分割協議書では,建物だけでなく土地の共有持分も漏れなく記載する。

第2 敷地権とは
1 敷地権の意味

区分所有法22条1項は,敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には,区分所有者は,その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないと定める。
ただし,規約に別段の定めがあるときは,この限りでない(同項ただし書)。

不動産登記法は,区分建物の敷地利用権(登記されたものに限る。)で,区分所有法22条1項本文により専有部分と分離して処分することができないものを「敷地権」といい,建物の表示に関する登記の登記事項としている(不動産登記法44条1項9号)。
登記官は,区分建物の表題部に敷地権を最初に登記するときは,敷地の土地の登記記録に,職権で,その権利が敷地権である旨の登記をする(同法46条)。

2 敷地権の登記があるときの効力

敷地権付き区分建物についての所有権に係る権利に関する登記は,敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する(不動産登記法73条1項本文)。
そのため,敷地権の登記があるマンションを相続したときは,建物について相続登記を一件申請すれば,敷地権についても登記がされたのと同じ効力が生じる。
敷地権である旨の登記をした土地には,原則として敷地権の移転の登記をすることができないので(同条2項本文),土地の登記記録に個々の区分所有者の持分移転の登記が重ねられることはない。

3 敷地権の登記がないのはどのような場合か

敷地権は,登記された敷地利用権で,専有部分と分離して処分することができないものに限られる(第2の1)。
そのため,敷地利用権が登記されていない場合や,規約で分離して処分することができると定めている場合には,敷地権の登記はされない。

古いマンションで敷地権の登記がないことが多いのは,昭和58年の区分所有法の改正の経過措置による。

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相続させる遺言に基づく相続登記を弁護士が代理する方法―申請人の選び方,添付情報,委任状,登記識別情報及び国籍等の申出(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論第2 登記申請の前提となる法律関係1 相続開始時に直ちに承継する2 登記をしなければ第三者に対抗できない3 申請義務と期限4 遺言の作成日で遺言執行者の権限が分かれる第3 弁護士が登記申請を代理できる根拠1 弁護士法3条1項と司法書士法73条1項2 東京高裁平成7年11月29日判決3 法務省の取扱いと実務上の注意第4 誰を申請人とするか1 受益相続人の単独申請を弁護士が代理する方法2 遺言執行者が申請する方法3 二つの方法の比較第5 受任したときに確認すること1 遺言書2 受益者と相続関係3 不動産の特定と登記記録4 他の相続人が先に登記をしていないか第6 添付情報1 添付情報の一覧2 出生から死亡までの戸籍は要らない3 原本の還付第7 申請書の書き方1 受益相続人の単独申請を弁護士が代理する場合2 遺言執行者が申請する場合第8 委任状の書き方1 委任事項2 押印と印鑑証明書3 登記識別情報を受け取るための特別の委任第9 登録免許税1 税率と計算2 免税措置は申請書に書かないと受けられない第10 申請の方法1 書面申請2 オンライン申請(特例方式)第11 登記が完了した後第12 関連記事第13 出典1 法令2 裁判例3 法務省・法務局の資料4 その他
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象

本記事は,特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言(民法1014条2項の特定財産承継遺言)がある場合に,その不動産の相続による所有権移転登記を,弁護士が代理人として申請する方法を扱う。
以下,遺言によって不動産を取得した相続人を「受益相続人」という。
調査基準日は令和8年9月26日である。
条文はe-Gov法令検索で,最高裁判例は裁判所ウェブサイトで全文を確認し,東京高裁平成7年11月29日判決は判例秘書で全文を確認した。
申請書・委任状の記載は,法務局が公表している記載例を基礎にしている。

「相続させる」遺言の性質,判例の流れ及び遺言執行者の権限の実体法上の整理は,相続させる遺言と特定財産承継遺言――違い,効力,登記及び遺言執行者の権限で扱っている。
本記事は,その整理を前提に,登記申請の実務に絞って説明する。

本記事の申請書・委任状の説明は,遺言で指定された受益相続人が遺言どおりに不動産を取得する場合を対象とする。相続人全員が最初の協議で別の相続人を取得者とする場合は,協議の民事上の効力と登記原因・申請経路を別に確認する必要があり,本記事の記載例をそのまま使えない。特定財産承継遺言と異なる最初の全員協議の登記原因と課税関係では,さいたま地裁平成14年2月7日判決の射程と税務上の未確定事項を整理した。

2 結論

①弁護士は,弁護士法3条1項に基づき,相続登記の申請を代理人として行うことができる。
②弁護士が関与する申請の形は,受益相続人の単独申請を任意代理する方法,弁護士自身が遺言執行者として申請する方法,遺言執行者から委任を受けて申請する方法の三つである。
③遺言執行者による申請は,令和元年7月1日以後に作成された遺言に限られる。
④添付情報は,遺言書,被相続人の死亡の記載のある戸籍,受益相続人が相続人であることが分かる戸籍,住民票の写し,委任状等であり,被相続人の出生から死亡までの戸籍は要らない。
⑤委任状には受益相続人の記名押印が要るが,印鑑証明書は要らない。
⑥登記識別情報を弁護士が受け取るには,委任状に受領の特別の委任を書く。
⑦令和8年10月5日以後に申請する場合は,受益相続人の「国籍等」も申請情報とし,国籍等を証する情報を提供する。

第2 登記申請の前提となる法律関係
1 相続開始時に直ちに承継する

最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決(平成元年(オ)第174号,民集45巻4号477頁)は,特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は,遺贈と解すべき特段の事情がない限り,遺産分割の方法を指定したものと解すべきであるとした。
そして,特段の事情のない限り,何らの行為を要せずして,被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継されるとした。
そのため,登記原因は「相続」であり,原因日付は,遺言書の作成日ではなく,被相続人の死亡日である。

登記実務は,平成3年判決より前から,特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言書を添付してする「相続」を原因とする所有権移転登記の申請を認めていたとされる(昭和47年4月17日民事甲第1442号民事局長通達とされるもの。遺産分割の方法を指定する旨の遺言公正証書を添付した申請についても,昭和47年8月21日民事甲第3565号民事局長回答があるとされる。)。
本記事では,この2件の原典を確認できておらず,司法書士事務所のウェブサイトにおける紹介によっている。
同じウェブサイトは,この形の遺言は,遺産分割協議を経ずに特定の遺産を特定の相続人に承継させたいという遺言者の要望に応えるため,公証実務で考案されたものと説明している。
いずれにしても,受益相続人は,遺産分割協議書を添付することなく,遺言書を添付して単独で相続登記を申請することができる。

2 登記をしなければ第三者に対抗できない

民法899条の2第1項は,相続による権利の承継は,遺産の分割によるものかどうかにかかわらず,法定相続分を超える部分については,登記その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないと定める。

(続きを読む...)相続させる遺言に基づく相続登記を弁護士が代理する方法―申請人の選び方,添付情報,委任状,登記識別情報及び国籍等の申出(AI作成)

法定相続情報一覧図の申出書の書き方と窓口持参―郵送交付・原本返却・代理人申出(AI作成)

目次第1 申出書・一覧図・添付書面を分けて考える第2 申出先の法務局を選ぶ第3 申出書を書く1 申出人・被相続人・利用目的2 必要通数と受取方法3 日付と一覧図の作成日第4 窓口持参と郵送交付を区別する1 申出方法と受取方法は別に選ぶ2 窓口持参・郵送交付の場合3 窓口受取の場合第5 戸籍等の原本と本人確認資料をそろえる1 戸籍・除籍・住民票等2 申出人の本人確認資料3 返却される書類と返却されない書類第6 弁護士等が代理して申し出る場合第7 任意の戸籍チェック表を付ける場合1 法定の添付書面ではない2 記載する内容3 記載しない内容と綴じる位置第8 窓口へ持参する前の点検表第9 出典・参考資料

法定相続情報一覧図の申出では、法務局へ書類を持参する方法と、審査後に一覧図の写し及び戸籍等の返却を郵送で受ける方法とを組み合わせることができる。
申出書の「窓口で受取・郵送」は、申出書をどう提出するかではなく、完成後の一覧図の写しと返却書類をどう受け取るかを選ぶ欄である。

本記事は、令和8年9月25日現在の不動産登記規則、法務局の現行申出書及び手続案内を前提に、窓口へ持参する場合の申出書の書き方、原本、本人確認、代理人書類及び任意の戸籍チェック表を整理する。
一覧図そのものの作り方は「法定相続情報一覧図の作成方法―戸籍謄本の読み方と相続人の確認」、前婚の子がいる場合は「前妻・前夫との子がいる場合の法定相続情報一覧図」を参照されたい。

第1 申出書・一覧図・添付書面を分けて考える

申出時に提出する書類は、大きく分けると、①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書、②申出人又は代理人が作成した法定相続情報一覧図、③戸除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍、本人確認資料等の添付書面である。
法務局は、戸籍の束を受け取って一から一覧図を作るのではなく、申出人側が作った一覧図と添付書面を照合する。

不動産登記規則247条は、申出書の記載事項と添付書面を定めている。
そのため、提出用の一覧図には法定の記載事項を記載し、戸籍の読み方、疑問点、相続分の計算、遺産分割の方針等を記した内部メモとは分ける。

法定相続情報一覧図は、戸籍上の法定相続関係を証明する制度であり、遺産分割の結果、相続放棄の有無、遺言の内容又は各財産の取得者まで証明するものではない。
利用先によっては、一覧図の写し以外に遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書、印鑑証明書等が必要になる。

第2 申出先の法務局を選ぶ

申出は、次のいずれかの地を管轄する登記所にすることができる(不動産登記規則247条1項)。

被相続人の死亡時の本籍地被相続人の最後の住所地申出人の住所地被相続人名義の不動産の所在地

被相続人名義の不動産所在地を選ぶ場合は、申出書に不動産所在事項又は不動産番号を記載する。
最寄りの法務局であれば常に受け付けられるわけではないので、上記4類型のいずれに基づく申出かを決め、管轄を確認する。

窓口へ持参する場合でも、法務局によっては手続案内や受付の予約を案内していることがある。
予約の要否、受付時間、交付までのおおよその日数は、申出先の登記所へ事前に確認するとよい。

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外国籍・国外財産がある相続と遺言―国際裁判管轄・準拠法・反致・遺言方式(AI作成)

目次第1 最初に五つの問題を分ける第2 日本の裁判所に国際裁判管轄があるか第3 相続の準拠法と反致1 相続は被相続人の本国法による2 反致は外国法の抵触規則まで確認する第4 遺言の成立・効力と方式を分ける第5 国外財産は現地手続を別に確認する第6 受任時の資料と確認表第7 実務上の注意点第8 一次資料と確認状況
第1 最初に五つの問題を分ける

外国籍の被相続人,国外居住の相続人又は国外財産がある相続事件では,次の五つを分けて検討する必要がある。

① 日本の裁判所に国際裁判管轄があるか
② 日本国内のどの家庭裁判所又は地方裁判所が管轄するか
③ 相続又は遺言の成立・効力にどの国の実質法を適用するか
④ 遺言の方式がどの国の法に適合すれば有効か
⑤ 財産所在地国で名義変更,検認,遺産管理又は税務手続が必要か

日本の裁判所が手続を行うことと,日本民法が相続関係を規律することは同じではない。
また,日本法上有効な遺産分割協議書又は審判があっても,外国の不動産登記,金融機関又は裁判所がそのまま受け付けるとは限らない。

第2 日本の裁判所に国際裁判管轄があるか

家事事件手続法3条の11は,相続に関する審判事件について,相続開始時に被相続人の住所が日本国内にある場合を基本的な管轄原因とする。
住所がない又は知れない場合の居所,さらに一定の場合における日本国内の最後の住所も規定しているため,住民票だけでなく,生活の本拠を示す居住,家族,職業,資産及び在留関係の資料を確認する。

国際裁判管轄が日本にあることが分かっても,国内土地管轄は別に決める。
遺産分割審判は相続開始地を管轄する家庭裁判所が基本であり,遺産の範囲又は所有権を争う民事訴訟とは手続が異なる。詳細は,遺産分割調停・審判の管轄,移送と自庁処理(AI作成)で説明している。

国外財産があることだけで,日本の家庭裁判所の国際裁判管轄が当然に失われるわけではない。
反対に,日本国内に財産があることだけで,あらゆる相続審判について日本の管轄が当然に生じるとも限らない。申立ての種類と家事事件手続法3条の11の各要件を対応させる必要がある。

第3 相続の準拠法と反致
1 相続は被相続人の本国法による

法の適用に関する通則法36条は,相続は被相続人の本国法によると定める。
したがって,被相続人が外国籍である事件では,相続人の範囲・順位,相続分,遺留分に相当する制度,相続の承認・放棄及び遺産の承継方法について,原則としてその外国法の内容を確認する。

「日本に長く居住していた」「財産の大半が日本にある」「相続人が全員日本人である」という事情だけから,日本民法が当然に適用されるとはいえない。
重国籍,地域により法が異なる国及び人的に法が異なる国については,通則法38条及び40条に従い,本国法としてどの法を選ぶかを先に確定する。

2 反致は外国法の抵触規則まで確認する

通則法41条は,当事者の本国法によるべき場合に,その国の法に従えば日本法によるべきときは,日本法によると定める。これが反致である。
反致を判断するには,外国の相続実体法だけでなく,その国の国際私法又は抵触法を確認しなければならない。

外国法が,動産は被相続人の住所地法,不動産は所在地法とするなど財産ごとに準拠法を分けている場合,日本にある財産について日本法への反致が成立することがある。
ただし,国名だけから一律に結論を出してはならない。外国法の改正日,施行日,地域差,国籍・住所・常居所の定義及び個別の財産分類を一次資料又は現地専門家により確認する必要がある。

第4 遺言の成立・効力と方式を分ける

通則法37条は,遺言の成立及び効力を,その成立当時における遺言者の本国法によるとする。遺言の取消しについては,取消し当時の本国法も問題となる。

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主要な国内暗号資産交換業者の死亡時手続比較―現物移管・円換価・必要書類(AI作成)

目次
第1 結論―各社の違いは「暗号資産のまま移すか、円に換えるか」に表れる
第2 本記事の対象と確認方法
第3 主要サービスの比較表
第4 各社の死亡時手続
1 bitFlyer2 Coincheck3 bitbank4 BITPOINT5 Binance Japan6 OKJ7 メルカリ/メルコイン
第5 必要書類を集める際の注意点
第6 弁護士が受任直後に確認する事項
第7 代表相続人と遺産分割を混同しない
第8 死亡後に交換業者が円換価した場合の所得税
1 死亡前の売却と死亡後の売却を分ける2 死亡後の換価は誰の所得になるか3 取得価額は被相続人の購入額ではなく死亡時評価額4 相続税評価額と所得税の取得価額は同じとは限らない5 換価損益の計算と損失の扱い6 換価前後の遺産分割で帰属が変わり得る7 交換業者と税理士へ確認する資料
第9 公開案内が見つからない事業者への照会事項
第10 調査上の限界と更新確認
第11 関連記事
第12 出典・参考資料

第1 結論―各社の違いは「暗号資産のまま移すか、円に換えるか」に表れる

暗号資産交換業者の口座名義人が死亡した場合、相続人が被相続人のID及びパスワードを使って売却又は送付するのではなく、各事業者の相続窓口へ連絡し、所定書類を提出するのが基本である。

ただし、手続の経済的な結果は各社で異なる。令和8年9月22日時点の公式案内を比較すると、主に次の三つに分かれる。

①暗号資産をそのまま代表相続人の口座へ移管する方式
②事業者が暗号資産を売却し、日本円を代表相続人へ払い戻す方式
③相続窓口は公開されているものの、資産の交付方法は個別案内とされている方式

価格変動が大きい暗号資産では、現物移管か円換価か、換価の時点を誰が決めるかによって相続人の受取額が変わり得る。そのため、戸籍及び印鑑証明書の準備だけでなく、凍結時点、未約定注文、信用取引、ステーキング又は貸暗号資産、取引履歴及び死亡日残高の扱いを最初に確認する必要がある。

第2 本記事の対象と確認方法

本記事は、金融庁の登録業者情報を参照した上で、一般利用者向けの死亡・相続手続を公式ウェブサイトで確認できた主要サービスを比較したものである。全登録業者について、非公開の社内手続又は個別回答まで調査したものではない。

表中の「確認済み」は各社の公式FAQ、公式サポート又は所定書式に記載された事項である。「個別確認」は、公開ページで結論が示されていない事項である。検索で案内を発見できなかったことは、その事業者に相続手続が存在しないことの証明にはならない。

また、BITPOINTサービスとSBI VCトレードのVCTRADEサービスは、同じグループの案内ページでも手続が異なる旨が明記されているため、本記事ではBITPOINTの案内をVCTRADEへ流用していない。

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親が元気なうちの実家じまい・生前整理―処分同意,重要書類,デジタル遺品及び家族間記録のチェックリスト(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 「実家じまい」に含まれる別々の行為2 結論第2 まず確認する三つの権利1 家財・預貯金・不動産の所有者2 本人が自分で決める能力3 子や受任者の代理権第3 捨てる前に分ける五つの群1 法律関係を示す重要書類2 金銭的価値のある動産3 個人情報・職務上の秘密を含む物4 思い出と家族史料5 危険物・規制品・廃棄方法が特殊な物第4 デジタル資産とアカウント1 一覧化するもの2 パスワードをそのまま家族に渡すときの問題第5 家族間で残す書面1 処分リストと保留リスト2 立替費用と売却代金の収支表3 本人の希望と法的効力の区別第6 業者を使うときの契約チェック1 見積りと業務範囲2 処分と買取の許可第7 本人の死後に変わること1 遺産の所有権と相続放棄2 死後事務委任と賃貸住宅の残置物第8 実行順序のチェックリスト1 初期確認2 作業実施と完了後第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 公的資料
第1 本記事の対象と結論
1 「実家じまい」に含まれる別々の行為

実家じまいや生前整理と呼ばれる作業には,家財の選別・廃棄,貴重品の売却,重要書類の保管,デジタルアカウントの整理,不動産の売却・賃貸,介護施設への転居,遺言・任意後見・財産管理等が含まれ得る。これらは便利な一つの作業名でまとめられているが,所有権,代理権,契約の目的及び判断能力という法的論点は別々である。

2 結論

親が元気なうちに行うべきことは,単に物の数を減らすことではない。①誰の所有物か,②誰がどこまで処分を決められるか,③捨ててはいけない書類・資産・思い出は何か,④死後に必要な手続を誰が行うか,⑤家族間で何を合意したかを書面化することである。

特に,判断能力が低下した後に子が親の名義で売却・解約・廃棄を行うことは,家族だから自由にできるわけではない。早い段階で本人の意思と権限を確認することに生前整理の法的な意味がある。

第2 まず確認する三つの権利
1 家財・預貯金・不動産の所有者

実家にある物がすべて親の所有物とは限らない。配偶者や子の所有物,預かった物,借りた物,共有物が混じっていることがある。不動産は登記事項証明書,固定資産税の納税通知書及び売買契約書等を突き合わせる。名義と実質的な所有関係が食い違う可能性がある場合は,処分前に個別の法律判断が必要である。

2 本人が自分で決める能力

生前整理の合意や売買契約が有効であるためには,本人がその行為の意味と結果を判断できることが必要である。診断名があるかどうかだけで決まるものではなく,処分する財産の重要性,契約の複雑さ,説明を受けた状況及び当時の理解の程度が問題となる。

家や高額の動産の売却,贈与,信託,遺言等は,日常的な処分よりも後の紛争が大きい。説明の過程,本人の言葉,同席者,日付及び関係資料を残す意義が大きい。

3 子や受任者の代理権

家族関係だけで他人の財産を処分する代理権は生じない。子が親の代わりに契約をする場合,委任状又は代理権授与契約で,対象財産,可能な行為,有効期間,代金の受領方法及び報告方法を明確にする。

実印,印鑑登録証明書,権利証・登記識別情報等を預けた相手が,預けた目的を越えて本人名義の保証契約や担保設定をした場合でも,本人が表見代理(民法109条・110条)によって責任を負うことがある。登記手続のために実印等を預けた場合の表見代理の成否と最高裁判例は,登記手続のために実印や権利証を預けた相手が無断で保証や担保設定をしたとき―表見代理(民法109条・110条)と最高裁判例で整理している。

代理権を与えた後に本人の判断能力が低下した場合も,受任者は本人の利益のために権限の範囲内で行動しなければならない。広範な財産管理に備えるなら,任意後見契約その他の制度を検討する。

第3 捨てる前に分ける五つの群
1 法律関係を示す重要書類

不動産の権利証・登記識別情報,売買契約書,借地・借家関係の契約書,保険証券,年金関係書類,借入・保証・投資関係資料,遺言書,民事信託・任意後見・死後事務委任の契約書,裁判・調停・和解の書類等は,他の紙類と分ける。原本と写しを区別し,保管場所の一覧を作る。

2 金銭的価値のある動産

貴金属,宝飾品,書画,古美術,切手,コイン,高級時計,ブランド品等は,親族内の感覚だけで価値の有無を決めない。所有者の確認後,写真,概要,査定先,査定額,売却先,手数料及び代金の入金先を記録する。

3 個人情報・職務上の秘密を含む物

他人の手紙,写真,医療・介護記録,業務書類,名簿,印鑑及びストレージ媒体は,普通の家庭ごみと同じように捨てない。シュレッダー,溶解,安全なデータ消去等,情報の内容と媒体に合った方法を選ぶ。

4 思い出と家族史料

写真,日記,手紙,賞状,位牌,家系図及び手作り品等は,市場価値がなくても他の家族にとって代替のきかない意味を持つ。捨てる権限と保存する希望を分け,家族で必要な確認期間を置く。

5 危険物・規制品・廃棄方法が特殊な物

火器,刀剣,薬品,注射針,農薬,消火器,金庫,ピアノ,家電リサイクル法の対象品等は,処理方法を自治体又は適正な受入先に確認する。家庭から出る廃棄物の収集・運搬を業者に任せる場合は,実際に積込み・運搬を行う者が,排出地の市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可又は市町村の委託を受けているかを確認する(廃棄物処理法7条1項。専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみを扱う場合等の例外がある。)。許可業者も収集・運搬を他人に委託できないから(同条14項),許可業者と提携しているという説明だけでは足りない。

第4 デジタル資産とアカウント
1 一覧化するもの

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デジタル遺品・オンラインアカウントは相続人がどこまで処理できるか―端末・クラウド・SNS・暗号資産の違い(AI作成)

目次
第1 結論―「アカウントを相続する」と一括りにしない
第2 最初に端末・契約・データ・財産価値を分ける1 端末2 オンラインアカウント及び利用契約3 保存データ及び通信内容4 金銭債権及び暗号資産
第3 死亡直後に行う確認と避ける操作
第4 日本法上の主な論点1 相続の対象はサービスごとに異なる2 パスワードを知っていることとアクセス権限は同じではない3 通信内容には第三者の秘密も含まれる4 証拠保全と共同相続人の調整
第5 主要サービスの公式手続1 Apple Account2 Googleアカウント3 Facebook
第6 暗号資産・購入コンテンツ・継続課金
第7 米国RUFADAAとの比較
第8 相続人及び生前の本人が残す実務資料
第9 関連記事
第10 出典・参考資料

第1 結論―「アカウントを相続する」と一括りにしない

デジタル遺品について,相続人ができることは一律ではない。
スマートフォン又はパソコンという端末の所有権,サービスの利用契約,クラウド上の写真及び文書,メール又はメッセージの通信内容,売掛金又はポイント等の財産的利益,暗号資産並びに購入コンテンツの利用権を分けて確認する必要がある。

相続人であることだけから,被相続人のID及びパスワードを使ってあらゆるサービスへログインできるとは限らない。
サービスの利用規約,生前に設定された意思表示,提供事業者の死亡者向け公式手続,アクセス制御の状態,通信相手の秘密及び相続財産の管理に必要な範囲を確認し,公式手続で取得又は閉鎖できるものはその手続を先に用いる方が安全である。

本記事は,日本における一般的な論点と主要サービスの令和8年9月22日時点の公式案内を整理するものであり,個別サービスの権利移転又はログインの適法性を一律に断定するものではない。

第2 最初に端末・契約・データ・財産価値を分ける
1 端末

スマートフォン,パソコン,外付け記録媒体及び認証用の機器は有体物であり,相続財産としての所有関係を検討できる。
しかし,端末を所有することと,端末内又はクラウド上の暗号化データを復号し,第三者のサービスへログインできることは別である。

2 オンラインアカウント及び利用契約

オンラインアカウントは,単なる「物」ではなく,サービス事業者との契約上の地位,認証情報及び利用機能の組合せである。
死亡時の終了,譲渡禁止,遺族による閉鎖又は指定連絡先への限定的なデータ提供等が利用規約及び公式手続で定められていることがある。

3 保存データ及び通信内容

写真,文書及びバックアップのような保存データと,電子メール又はメッセージの内容を分ける。
通信内容には被相続人だけでなく,送信者,受信者その他の第三者の秘密又は個人情報が含まれるため,相続財産の調査に必要であるというだけで,無制限に閲覧・共有してよいとはいえない。

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未登記建物は誰のものか――固定資産課税台帳の名義,遺言の対象,遺産分割及び表題登記(AI作成)

目次第1 結論第2 未登記建物とは何か1 表題登記の申請義務2 表題部所有者と所有権の登記名義人3 所有権の保存の登記第3 固定資産課税台帳の名義は所有権の証明ではない1 地方税法の定め2 死亡した者の名義が残っている場合3 使用者を所有者とみなす場合4 名義・台帳・登記の対応5 物理的建物・登記・課税台帳・増改築部分の対応表第4 誰が原始取得したか1 自分の費用と材料で建てた場合2 親が資金を出した場合3 増築及び改築4 借地の上にある建物第5 未登記建物を譲渡した場合1 対抗要件2 贈与又は売買をしたまま登記をしていない場合第6 遺言の対象に含まれるか1 「その余の不動産」型の条項2 物件の表示と実際の建物の食い違い3 付言事項が手掛かりになること第7 遺産分割及び遺留分での扱い1 遺産に属するかどうかを先に決める2 評価3 相続登記の申請義務との関係第8 登記の手続第9 実務の確認手順第10 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料
第1 結論

相続の場面では,登記記録に現れない建物が出てくることがある。
古い母屋,増築した離れ,作業場,倉庫,農機具小屋などである。

未登記であることは,所有者がいないことを意味しない。
建物は,建築によって誰かが所有権を原始取得しており,登記はその公示にすぎない。
したがって,未登記建物についても,①誰が原始取得したか,②その後に贈与,売買又は相続で移転したか,③遺言の対象に含まれるか,を順に確定する必要がある。

固定資産課税台帳(家屋補充課税台帳)に誰の名義で登録されているかは,手掛かりにはなるが,所有権の帰属を決めるものではない。
遺言の物件の表示と実際の建物が合わないことも多い。
本記事では,条文に即して確認の順序を示す。

第2 未登記建物とは何か
1 表題登記の申請義務

不動産登記法47条1項は,「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から一月以内に,表題登記を申請しなければならない。」と定めている。

この申請を正当な理由なく怠ったときは,同法164条1項により十万円以下の過料に処せられる。
もっとも,実際には表題登記がされないまま何十年も経過している建物がある。

2 表題部所有者と所有権の登記名義人

不動産登記法27条は,建物の表示に関する登記の登記事項を定めており,その3号は,「所有権の登記がない不動産…については,所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分」を掲げている。
この欄に記録された者が表題部所有者である。

表題部所有者は,権利部に記録される所有権の登記名義人とは別の概念である。
表題登記だけがされている建物は,権利部が存在しない状態であり,所有権の移転の登記をすることができない。

3 所有権の保存の登記

不動産登記法74条1項は,所有権の保存の登記を申請できる者を,①表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人,②所有権を有することが確定判決によって確認された者,③収用によって所有権を取得した者に限っている。

そのため,表題登記がない建物について権利の登記をするには,まず表題登記をして表題部所有者を記録し,その上で保存の登記を申請するという二段階の手続を踏む。
相続人が申請するときは,被相続人を表題部所有者とする表題登記をした上で,相続を原因として保存の登記をする方法が採られることが多い。

第3 固定資産課税台帳の名義は所有権の証明ではない
1 地方税法の定め

地方税法343条1項は,固定資産税を「固定資産の所有者」に課するとしている。
同条2項は,その「所有者」について,「土地又は家屋については,登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者…として登記又は登録がされている者をいう。」と定めている。

未登記の建物は登記簿に記録がないため,家屋補充課税台帳に登録された者が「所有者」として扱われる。
これは課税のための擬制であって,私法上の所有権の帰属を決めるものではない。

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相続財産清算人と税金―滞納国税の承継と差押え,清算人の報酬との優劣,準確定申告,固定資産税及び特別縁故者の相続税(AI作成)

目次第1 この記事の対象1 対象と基準日2 関連記事第2 被相続人の税金は相続財産法人が引き継ぐ1 国税2 地方税第3 滞納処分と清算手続1 清算中でも滞納処分は妨げられない2 清算人の報酬は滞納処分で国税に優先しない3 差押えの解除4 清算人と申立人への影響5 清算人名義の預金口座に対する差押え6 清算手続で弁済する場合の国税と清算人の報酬第4 被相続人の所得税の準確定申告第5 固定資産税第6 不動産等の売却に伴う課税第7 特別縁故者が分与を受けた場合の相続税1 遺贈による取得とみなされる2 申告期限3 基礎控除と2割加算4 葬式費用等を支払っていた場合5 適用される相続税法は相続開始時のもの6 分与を受けた不動産を売却する場合第8 出典1 法令2 裁判例・裁決3 公的資料
第1 この記事の対象
1 対象と基準日

本記事は,相続人のあることが明らかでない場合に選任される相続財産清算人(民法952条)の手続で問題となる税金について,被相続人の滞納税の承継と差押え,清算人の報酬との優劣,被相続人の所得税の準確定申告,固定資産税,不動産の売却に伴う課税及び特別縁故者が分与を受けた場合の相続税を整理するものである。
令和8年9月19日時点の国税通則法,国税徴収法,地方税法,相続税法,消費税法,民法,国税庁及び国税不服審判所の公表資料並びに裁判例を確認して作成した。
個別の事案の課税関係は事実関係によって異なるため,実際の事件では所轄の税務署や地方公共団体に確認する必要がある。

2 関連記事

清算手続全体の流れは「相続人がいない場合の相続財産清算人」で,不動産を換価する場面は「相続財産清算人による不動産の任意売却」で整理している。
準確定申告一般は「準確定申告-4か月の期限・必要書類・書き方・e-Taxと相続税」で整理している。
相続人がいる場合を含め,被相続人の国税が相続人にどのように承継されるか(相続分による按分,納付責任額,限定承認・相続放棄の場合等)は「被相続人の未納の国税は相続人がどう引き継ぐか」で整理している。

第2 被相続人の税金は相続財産法人が引き継ぐ
1 国税

相続があった場合には,相続人又は民法951条の法人(相続財産法人)は,被相続人に課されるべき,又は被相続人が納付し,若しくは徴収されるべき国税(滞納処分費を含む。)を納める義務を承継する(国税通則法5条1項)。
相続人のあることが明らかでない場合には,相続財産は法人とされるから(民法951条),被相続人の所得税,消費税等の未納分は,相続財産法人が納める義務を負う。

2 地方税

地方税についても,相続人又は民法951条の法人は,被相続人に課されるべき,又は被相続人が納付し,若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し,又は納入しなければならない(地方税法9条1項)。
住民税,固定資産税,国民健康保険税等の未納分も,相続財産法人が納める義務を負うことになる。

第3 滞納処分と清算手続
1 清算中でも滞納処分は妨げられない

国税不服審判所の令和6年10月4日裁決は,被相続人から滞納国税を納める義務を承継した相続財産法人について,家庭裁判所が選任した相続財産管理人(令和5年4月1日施行の民法改正前の名称。現在の相続財産清算人に当たる。)が開設した預金口座の預金債権を,原処分庁が滞納国税の徴収のために差し押さえた事案である。
同裁決は,相続財産法人に対する債権者は,相続財産管理人による清算が行われている場合であっても,相続財産法人に帰属する財産に対して強制執行や滞納処分を行うことが妨げられないとした。
また,破産手続では国税債権者は滞納処分の執行が制限される一方で破産管財人に交付要求をして配当等を受けるのに対し,相続財産管理人による清算手続では滞納処分の執行は制限されず,破産手続とは性質を異にするとして,清算手続を国税徴収法2条12号の強制換価手続に当たるものとは認めなかった。
国税通則法基本通達(徴収部関係)第5条関係21も,民法957条1項に規定する債権申出期間内であっても,相続財産に対しては滞納処分をすることができるとしている。

2 清算人の報酬は滞納処分で国税に優先しない

国税は,納税者の総財産について,国税徴収法第2章に別段の定めがある場合を除き,全ての公課その他の債権に先立って徴収する(国税徴収法8条)。
前記裁決の事案で,審査請求人(相続財産法人)は,相続財産管理人の報酬は相続財産に関する費用(民法885条)であり,民法929条ただし書の優先権を有する債権に当たり,また強制換価手続の費用の優先(国税徴収法9条)が準用されるなどとして,報酬が国税に優先するから,預金の残高が報酬を下回る以上,差押えは無益な差押え(国税徴収法48条2項)に当たると主張した。
同裁決は,民法885条や929条ただし書は滞納処分において相続財産管理人の報酬が国税に優先することの根拠にならず,国税徴収法9条も準用又は類推適用されないとして,この主張を退け,差押処分を適法とした。

これに対し,破産手続では,破産管財人の報酬は国税その他の公課に優先する。
最高裁第二小法廷昭和45年10月30日判決(昭和40年(オ)第1467号,民集24巻11号1667頁)は,旧破産法の下で,破産管財人の報酬は「破産財団ノ管理、換価及配当ニ関スル費用」に含まれ,破産財団をもってすべての財団債権を弁済することができない場合でも,国税その他の公課に優先して弁済を受けることができるとした。
現行の破産法152条2項も,破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りない場合に,破産財団の管理,換価及び配当に関する費用の請求権(同法148条1項2号)を他の財団債権に先立って弁済すると定めている。

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相続財産清算人による不動産の任意売却―競売との比較,担保権・差押えの処理,売買契約の条項及び売れない場合(AI作成)

目次第1 この記事の対象1 対象と基準日2 関連記事第2 換価の方法―競売と任意売却1 法律が定める換価方法は競売である2 任意売却は権限外行為許可による3 両者の比較4 特別縁故者が現れ得る場合第3 担保権・差押えがある不動産1 担保権者が清算人の選任を申し立てる場合2 任意売却で担保権・差押えを消すには3 一般債権者が買主を紹介した場合4 マンションの滞納管理費等第4 任意売却の手順1 登記名義の変更2 不動産業者との媒介契約3 価格の相当性の資料4 許可の申立てと許可の範囲5 決済と報告第5 売買契約の条項1 家庭裁判所の許可2 契約不適合責任を負わない旨の特約3 手付と代金の支払方法4 建物内の残置物第6 税金の扱い1 被相続人の所得税の準確定申告2 滞納税がある場合3 売却に伴う課税第7 売れない場合1 選任審判の取消し2 国庫への引継ぎ第8 出典1 法令2 裁判例・裁決3 公的資料
第1 この記事の対象
1 対象と基準日

本記事は,相続人のあることが明らかでない場合に選任される相続財産清算人(民法952条)が,相続財産である不動産を換価する場面について,法律が定める競売と,家庭裁判所の許可を得てする任意売却とを比較し,担保権や差押えがある場合の処理,媒介契約,売買契約の条項,税金及び売れない場合の扱いを整理するものである。
令和8年9月19日時点の民法,民事執行法,家事事件手続法,建物の区分所有等に関する法律及び裁判所の公開資料(熊本家庭裁判所後見センター「相続財産の清算人の職務について」,大阪家庭裁判所及び名古屋家庭裁判所の相続財産清算人選任申立ての手引き),宅地建物取引業法,国税関係の法令並びに国税庁及び国税不服審判所の公表資料を確認して作成した。
家庭裁判所の運用は庁によって異なる部分があるため,実際の事件では選任した家庭裁判所に確認する必要がある。

2 関連記事

清算手続全体の流れは「相続人がいない場合の相続財産清算人」で,家庭裁判所の許可が要る行為と要らない行為の区別は「相続財産清算人の権限外行為許可」で整理している。
売れ残った不動産が国庫に引き継がれた後の扱いは「国庫帰属した不動産のその後」で整理している。

第2 換価の方法―競売と任意売却
1 法律が定める換価方法は競売である

相続財産清算人が相続債権者及び受遺者に弁済するために相続財産を売却する必要があるときは,これを競売に付さなければならない(民法957条2項が準用する932条本文)。
この競売は,民法の規定による換価のための競売であり,担保権の実行としての競売の例によって行われる(民事執行法195条)。
弁済のための競売は,法律が定める清算の職務であるから,家庭裁判所の権限外行為許可は問題とならない。

(1) 限定承認との違い

限定承認では,家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って相続財産の価額を弁済し,競売を止めることができる(民法932条ただし書)。
これに対し,相続財産清算人の場合は,民法957条2項が932条ただし書を準用の対象から除いているため,この方法で競売を止めることはできない。
限定承認の手続全体は,「限定承認の手続と換価」で整理している。

(2) 相続債権者及び受遺者の参加

相続債権者及び受遺者は,自己の費用で,相続財産の競売又は鑑定に参加することができる(民法957条2項が準用する933条前段)。
参加の請求があったのに,その請求をした者を参加させないで競売をしたときは,その競売は,その請求をした者に対抗することができない(同条後段が準用する260条2項)。

(3) 剰余の見込みがない場合

担保不動産競売では,不動産の買受可能価額が手続費用と差押債権者に優先する債権の見込額の合計額に満たないときは,差押債権者が一定の申出や保証の提供等をしない限り,手続が取り消される(民事執行法188条が準用する63条)。
限定承認の場合の相続財産換価のための競売(民法932条)について,東京高裁平成5年12月24日決定(平成5年(ラ)第820号・判例タイムズ868号285頁。裁判所HP未掲載)は,民事執行法195条が相続財産の競売を担保権の実行としての競売の例によるとし,63条も何らの留保なく準用しているとして,無剰余取消しの規定が適用されるとした。
同決定は,限定承認の場合に先順位の抵当権者等が自ら競売を申し立てないのは,担保債権の十分な満足を得られないため不動産の値上がりを待っているなどの事情があるのが通常であり,その期待を無視して,限定承認の手続を終わらせる目的だけで無剰余の競売を進めるのは相当でないとも述べている。
その後,最高裁平成24年2月7日第三小法廷決定(平成23年(許)第31号・集民240号1頁)は,民法258条2項(当時。現在の同条3項)所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売について,民事執行法59条(売却に伴う担保権等の消滅)及び63条が準用されるとした。
もっとも,同決定の補足意見は,いわゆる形式的競売の中でも,競売の目的によって63条の準用の有無を異にする解釈があり得るとしている。
相続財産清算人がする換価のための競売は,民法957条2項が準用する932条本文に基づくもので,限定承認の場合と同じ条文による競売であるから,東京高裁平成5年決定の考え方によれば,63条が準用されることになる。
相続財産清算人(旧法の相続財産管理人)が申し立てた競売について無剰余取消しの可否を判断した裁判例は,判例秘書及び裁判所HPで確認した範囲では見当たらない。
このように解する場合,担保権が付いた不動産で剰余の見込みがなければ,清算人が申し立てた換価のための競売は取り消され得る。

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相続財産清算人の権限外行為許可―許可が要る行為と要らない行為,類型別の留意点及び申立ての方法(AI作成)

目次第1 この記事の対象と権限の枠組み1 この記事の対象2 保存・利用・改良行為と処分行為3 清算人に固有の清算権限4 許可を得ずにした行為の効力第2 許可が要らないと解されている行為1 預金の照会・解約・払戻し2 貸金庫の開扉・点検・解約3 管理費用の支払・税金の納付・継続的契約の解約4 価値のない家財道具の廃棄5 判断に迷う場合と金融機関から許可を求められた場合第3 許可が要る行為の類型と留意点1 不動産の売却2 建物の取壊し3 動産・自動車の売却,譲渡,廃棄4 株式・投資信託の売却5 ゴルフ会員権6 出資金7 永代供養料・墓地の購入費用8 立替金・謝金の支払9 賃貸借契約の締結・解除10 訴訟行為11 債権の放棄第4 申立ての方法と許可後の報告1 申立先と費用2 申立書の書き方3 審判と不服申立て4 許可後の報告第5 出典1 法令2 裁判例3 公的資料・報告書
第1 この記事の対象と権限の枠組み
1 この記事の対象

本記事は,相続人のあることが明らかでない場合に選任される相続財産清算人(民法952条)が,相続財産を管理・換価する際に家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を要するかどうかを,行為の類型ごとに整理するものである。
令和8年9月19日時点の民法,家事事件手続法,裁判所の公開資料(熊本家庭裁判所後見センター「相続財産の清算人の職務について」,大阪家庭裁判所の郵便料一覧),全国銀行協会の金融法務研究会の報告書等を確認して作成した。
許可の要否や運用は家庭裁判所によって異なる部分があるため,実際の事件では選任した家庭裁判所に確認する必要がある。
清算手続全体の流れは「相続人がいない場合の相続財産清算人」で整理している。

2 保存・利用・改良行為と処分行為

相続財産清算人には,不在者財産管理人に関する民法27条から29条までが準用される(民法953条)。
清算人は,民法103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは,家庭裁判所の許可を得て,その行為をすることができる(同法28条)。
民法103条が定めるのは,①保存行為と,②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内で,その利用又は改良を目的とする行為である。

全国銀行協会の金融法務研究会の報告書は,一般的な理解として,保存行為とは財産の現状を維持するために必要な行為,利用行為とは収益を図る行為,改良行為とは財産の使用価値又は交換価値を増加させる行為をいうと整理している。
同報告書によれば,腐敗しやすい物を売却して金銭に換えること,未登記不動産の登記,時効の完成猶予の措置,弁済期が到来した債務の弁済は保存行為の例とされ,金銭を銀行に預け入れることは利用行為の例とされる。
他方,預金を株式に換えるなど,物又は権利の性質を変える行為は,利用・改良の目的であっても清算人の権限を超えるとされている。

3 清算人に固有の清算権限

相続財産清算人は,民法28条の枠組みとは別に,清算のための権限を持つ。
請求申出の期間が満了した後の相続債権者及び受遺者への弁済(民法957条2項,929条~931条)や,弁済のために必要な場合の相続財産の競売(同法957条2項,932条本文)は,法律が定める清算の職務であり,これらについて権限外行為許可は問題とならない。
ただし,弁済の順序や按分を誤れば清算人が損害賠償責任を負うことがある(同法957条2項,934条)。

4 許可を得ずにした行為の効力

権限を超える行為を家庭裁判所の許可なしにした場合は,無権代理行為となる(民法113条)。
前記の報告書は,旧法下の相続財産管理人について,取引の相手方は許可の有無を審判書の提示を求めることで容易に確認できるため,表見代理(民法110条)の「正当な理由」が認められるのは審判書が偽造された場合など特別な場合に限られるとの指摘を紹介している。
清算人と取引をする相手方は,許可を要する行為であれば,許可審判書の写しで許可の内容を確認しておくべきである。
表見代理(民法109条・110条)の要件と,実印や印鑑証明書を示された相手方の確認についての最高裁判例は,登記手続のために実印や権利証を預けた相手が無断で保証や担保設定をしたとき―表見代理(民法109条・110条)と最高裁判例で整理している。

第2 許可が要らないと解されている行為
1 預金の照会・解約・払戻し

被相続人名義の預金の残高照会は,財産目録の作成(民法953条,27条1項)のための調査であり,清算人の権限に含まれる。
預金の解約・払戻しについても,前記の報告書は,実務上,清算人の権限内の行為であり家庭裁判所の許可は不要と解されてきたと整理し,預貯金を金銭にすること自体は財産の現状を増減させない現状維持的な行為として,許可不要と解してよいとしている。
熊本家庭裁判所の資料も,相続財産の預貯金は清算人名義に変更するよう案内している。

これに対し,外貨預金や投資信託のように価格が変動する資産に振り替えたり,投資信託等を購入したりする行為は,権利の性質を変えるものとして権限外になるとされている。

2 貸金庫の開扉・点検・解約

(続きを読む...)相続財産清算人の権限外行為許可―許可が要る行為と要らない行為,類型別の留意点及び申立ての方法(AI作成)

相続人が行方不明の場合の不在者財産管理人―所在調査,申立て,遺産分割,売却,供託及び管理の終わり方(AI作成)

目次第1 この記事の対象と不在者財産管理人の位置付け1 この記事の対象2 不在者とは3 似た制度との違い第2 申立て前の所在調査1 連絡が取れないだけでは足りない2 調査の方法第3 選任の申立て1 申立人と申立先2 添付書類3 費用と予納金4 管理人になる者第4 管理人の権限と職務1 保存行為と権限外行為2 財産目録の作成と報告第5 遺産分割への参加1 法定相続分の確保が原則である2 帰来時弁済型の遺産分割3 相続放棄が問題となる場合4 不在者が相続した財産を売却する場合の注意第6 不在者の不動産の売却第7 管理の終わり方1 選任処分の取消し2 供託と公告3 管理人の報酬第8 出典1 法令2 裁判例3 公的資料
第1 この記事の対象と不在者財産管理人の位置付け
1 この記事の対象

本記事は,相続人の一人が行方不明で遺産分割が進まない場合などに家庭裁判所が選任する不在者財産管理人(民法25条1項)について,申立て前の所在調査,選任の申立て,管理人の権限,遺産分割への参加,不動産の売却,供託による管理の終了までの流れを整理するものである。
令和8年9月19日時点の民法,家事事件手続法,裁判所HPの案内(大阪家庭裁判所の令和8年1月5日版の手引き及び令和8年8月3日からの郵便料一覧を含む。),法務省の通達及び裁判例を確認して作成した。
申立ての費用や予納金の額は家庭裁判所ごとに異なり,改定されることもあるため,申立ての前に申立先の裁判所の案内で確認する必要がある。

2 不在者とは

従来の住所又は居所を去った者(不在者)がその財産の管理人を置かなかったときは,家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求により,その財産の管理について必要な処分を命ずることができる(民法25条1項)。
不在者財産管理人は,この処分として選任される管理人である。
大阪家庭裁判所の手引きは,不在者を,これまで住んでいた場所(住所,居所)からいなくなって,容易に戻ってくる見込みのない者と説明している。

不在者は,必ずしも生死不明であることを要しない。
生死不明の者であっても,死亡が証明されるか失踪宣告が確定するまでは,不在者として扱われる。
他方,親権者等の法定代理人や不在者自身が置いた管理人がいる場合には,この制度は利用できない。

3 似た制度との違い

相続人がいない場合に相続財産全体を清算するのは相続財産清算人であり,相続財産の保存を目的とするのは民法897条の2の相続財産管理人である。
特定の土地又は建物だけを管理・処分すれば足りる場合には,所有者不明土地・建物管理命令(民法264条の2以下)を利用できることもある。
ただし,所有者不明土地・建物管理人は所有者本人の一般的な代理人ではないため,行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することはできない。
制度の違いは「相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記」で,相続人がいない場合の手続は「相続人がいない場合の相続財産清算人」で,それぞれ整理している。

不在者の生死が7年間明らかでないときは,家庭裁判所は,利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができ,失踪の宣告を受けた者はその期間が満了した時に死亡したものとみなされる(民法30条1項,31条)。
失踪宣告によって相続が開始すれば,不在者の相続人が手続を進めることになるため,不在者財産管理人の選任と失踪宣告のどちらが目的に合うかを最初に検討する必要がある。

第2 申立て前の所在調査
1 連絡が取れないだけでは足りない

大阪家庭裁判所の手引きは,単に最近連絡がない,連絡が取れないというだけでは,直ちに不在者とはいえないとしている。
調査不足のまま管理人が選任され,後に本人が戻ってきた場合には,申立人と不在者との間で大きな紛争になり得るため,申立人は,本当に不在者であるかを調査し,裏付ける資料を提出する必要がある。

2 調査の方法

同手引きは,次の順序で調査するよう案内している。
① 不在者の戸籍謄本と戸籍附票を取得し,最後の住所地を確認する。
② 最後の住所地に書留郵便等を送り,結果を確認する(附票上の住所が職権消除されている場合を除く。)。「あて所に尋ねあたりません」等で返送された郵便物は,不在の事実を証する資料となる。「留置期間経過」で返送された場合は,そこに住んでいる可能性があるため,必ず現地を確認する。
③ 現地では,住所地周辺や表札の写真を撮り,近所の人や管理会社に話を聞いて,調査報告書を作る。
④ 配偶者,子,父母,兄弟姉妹等の近親者に,所在の手掛かりを照会する。

(続きを読む...)相続人が行方不明の場合の不在者財産管理人―所在調査,申立て,遺産分割,売却,供託及び管理の終わり方(AI作成)

相続人がいない場合の相続財産清算人―選任の申立て,公告,財産の調査・換価,弁済の順序,特別縁故者及び国庫帰属(AI作成)

目次第1 この記事の対象と相続財産清算人が選任される場面1 この記事の対象2 相続人のあることが明らかでないとき3 似た名称の制度との違い第2 選任の申立て1 申立てができる者と申立先2 申立ての目的ごとの注意3 費用と予納金第3 公告と期間1 相続人捜索の公告と請求申出の公告2 期間の関係第4 清算人による財産の調査と管理1 権限の範囲2 財産調査の方法3 不動産の管理と売却第5 相続債権者及び受遺者への弁済1 請求申出期間中の扱い2 期間満了後の弁済の順序3 債務超過の場合第6 特別縁故者への分与1 申立期間と申立人自身の期間管理2 特別縁故者に当たる者3 清算人の意見と不服申立て第7 残余財産の行方と手続の終わり1 国庫への引継ぎ2 共有持分と区分所有建物3 処分できない財産が残る場合4 清算人の報酬第8 出典1 法令2 裁判例3 公的資料
第1 この記事の対象と相続財産清算人が選任される場面
1 この記事の対象

本記事は,相続人のあることが明らかでない場合に家庭裁判所が選任する相続財産清算人(民法952条)について,選任の申立てから,公告,財産の調査・換価,相続債権者等への弁済,特別縁故者への分与を経て,残余財産の国庫への引継ぎに至るまでの流れを整理するものである。
令和8年9月19日時点の民法,家事事件手続法,裁判所HPの案内(大阪家庭裁判所の令和8年1月5日版の手引きを含む。)及び最高裁判例を確認して作成した。
申立ての費用や予納金の額は家庭裁判所ごとに異なり,改定されることもあるため,申立ての前に申立先の裁判所の案内で確認する必要がある。

2 相続人のあることが明らかでないとき

相続人のあることが明らかでないときは,相続財産は法人とされる(民法951条)。
この場合,家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求によって,相続財産清算人を選任しなければならない(同法952条1項)。
戸籍上相続人がいない場合のほか,相続人全員が相続放棄をした結果,相続する者がいなくなった場合も含まれる。

もっとも,相続人がいなくても,相続財産の全部について包括遺贈を受けた者(全部包括受遺者)がいる場合は,「相続人のあることが明らかでないとき」に当たらない(最高裁平成9年9月12日第二小法廷判決・平成6年(オ)第2052号・民集51巻8号3887頁)。
したがって,申立ての前に,遺言の有無と,全部包括受遺者がいないかどうかを確認する必要がある。

相続放棄をした者は,放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは,相続人又は相続財産清算人に引き渡すまでの間,自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならない(民法940条1項)。
相続人全員が放棄した後に,占有している財産の引渡し先を作るために清算人の選任が申し立てられることもある。

3 似た名称の制度との違い

相続財産清算人は,相続財産全体を調査・管理し,清算して,残余があれば国庫に引き継ぐ清算機関である。
これに対し,民法897条の2の相続財産管理人は相続財産の保存を目的とする機関であり,不在者財産管理人(民法25条)は所在不明の人の財産を管理する機関である。
特定の土地又は建物だけが問題となる場合には,所有者不明土地・建物管理命令(民法264条の2以下)を利用できることもある。
これらの違いと選び方は,「相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記」で整理している。
破産管財人との違いは,「相続財産清算人と破産管財人の違い」で,相続人の一部が行方不明の場合の手続は,「相続人が行方不明の場合の不在者財産管理人」で,それぞれ整理している。

第2 選任の申立て
1 申立てができる者と申立先

申立てができるのは,利害関係人又は検察官である(民法952条1項)。
大阪家庭裁判所の手引きは,利害関係人の例として,受遺者(全部包括受遺者を除く。),相続債権者,相続債務者,特別縁故者,事務管理者,国・地方公共団体及び後見人等を挙げている。

申立先は,相続が開始した地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所である(家事事件手続法203条1号)。
添付書類としては,被相続人に相続人がないことを明らかにする戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡まで,父母の出生から死亡までの戸籍等),被相続人の住民票除票又は戸籍附票,申立人の利害関係を証する資料,被相続人の財産目録とその裏付け資料,相続放棄があった場合の相続放棄申述受理証明書等が求められる。
大阪家庭裁判所本庁では,清算人は,原則として申立人の推薦を受けず,事件に利害関係のない大阪弁護士会所属の弁護士が選任されると案内されている。

2 申立ての目的ごとの注意

大阪家庭裁判所の手引きは,申立ての目的に応じて,次の点に注意するよう案内している。

(1) 担保権者が債権回収のために申し立てる場合

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前妻・前夫との子がいる場合の法定相続情報一覧図―前配偶者の表示,線の引き方,前婚の子の戸籍と現住所の集め方(AI作成)

目次第1 前婚の子がいる相続で一覧図に載せる人1 前婚の子は相続人であり,前配偶者は相続人ではない2 前婚の子が相続人とならない場合と別の整理が要る場合第2 前配偶者の表示と線の引き方1 法務局の記載例から読み取れること2 前配偶者を図に表す三つの方法3 続柄と作成日の書き方第3 前婚の子の戸籍を探す1 離婚しても子の戸籍は当然には移らない2 子が別の戸籍へ移る主な原因3 前婚の子の戸籍の取り方第4 前婚の子の現住所を確かめる1 住所の証明に使う書類の違い2 戸籍の附票を請求できる人3 住所を一覧図に書くかの判断第5 住民票と戸籍の附票の「本籍」「筆頭者」「世帯主」欄1 「本籍」「筆頭者」は戸籍の表示であり,世帯主とは別である2 本籍や筆頭者を省略した証明書でよいか第6 申出前の点検第7 出典・参考資料1 法令2 法務局の記載例と手続案内3 国会の答弁書及び法務省の案内4 実務家の解説記事
第1 前婚の子がいる相続で一覧図に載せる人
1 前婚の子は相続人であり,前配偶者は相続人ではない
(1) 本記事の対象と前提

本記事は,被相続人に,離婚した前配偶者との間の子(以下「前婚の子」という。)がいる場合について,法定相続情報一覧図の書き方と,前婚の子の戸籍及び現住所の集め方を説明するものである。
令和8年9月25日現在の法令,法務局の記載例及び手続案内を前提とし,戸籍の基本的な読み方と一覧図全般の作り方は,「法定相続情報一覧図の作成方法―戸籍謄本の読み方と相続人の確認」で説明している。

(2) 前婚の子と前配偶者の法的地位

被相続人の子は相続人となり,被相続人の配偶者は常に相続人となる(民法887条1項・890条)。
子が数人あるときの各自の相続分は相等しいとされているから,前婚の子と,現在の配偶者との間の子(以下「後婚の子」という。)との間で,どの婚姻から生まれたかによって法定相続分は変わらない(民法900条4号)。

他方,離婚によって婚姻関係が終了した前配偶者は,被相続人の配偶者ではないから,相続人とならない。
一覧図に記載するのは,被相続人の氏名,生年月日,最後の住所及び死亡の年月日と,相続開始の時における同順位の相続人の氏名,生年月日及び被相続人との続柄であり(不動産登記規則247条1項),前配偶者の氏名や生年月日は記載事項に含まれない。

(3) 一覧図を申し出ることができる人

一覧図の保管及び写しの交付を申し出ることができるのは,相続人又は相続人の地位を相続により承継した者であり(不動産登記規則247条1項),前婚の子も後婚の子も,現在の配偶者も申出人になれる。
もっとも,申出には,前婚の子を含む相続人全員の戸籍の謄本,抄本又は記載事項証明書を添付する必要があるため(同条3項4号),前婚の子と連絡を取っていない相続人が申し出る場合でも,前婚の子の戸籍を取得する作業は省略できない。

2 前婚の子が相続人とならない場合と別の整理が要る場合
(1) 前婚の子が特別養子縁組をしている場合

前婚の子が特別養子縁組をしているときは,養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了する(民法817条の9本文)。
同条ただし書が親族関係を残すのは,民法817条の3第2項ただし書に規定する「他の一方」,つまり養親の配偶者であって子の実親である者とその血族に限られる。
したがって,例えば前配偶者の再婚相手が前婚の子と特別養子縁組をした場合,前配偶者との親族関係は残る一方,被相続人との親子関係は終了し,前婚の子は被相続人の相続人とならない。

これに対し,普通養子縁組は,養子と養親及びその血族との間に親族関係を生じさせるものであり(民法727条・809条),民法817条の9のように実方との親族関係を終了させる規定は置かれていない。
前婚の子の戸籍に縁組の記載があるときは,普通養子縁組か特別養子縁組かを身分事項から読み分けてから,一覧図に載せるかを判断する。

(2) 前婚の子が死亡している場合

前婚の子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときは,その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となり得る(民法887条2項)。
これに対し,被相続人の死亡後に前婚の子が死亡したときは数次相続となり,前婚の子を被相続人とする相続関係は別に整理する。
代襲相続の線の引き方と数次相続の扱いは,前記の一覧図作成の記事の第4の2及び第5の3で説明している。

第2 前配偶者の表示と線の引き方
1 法務局の記載例から読み取れること
(1) 前婚の子を題名とする記載例はない

法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」(令和8年9月25日確認時点の更新日は2024年4月1日)には,配偶者及び子,子のみ,配偶者及び親,配偶者及び兄弟姉妹,代襲相続,旧民法下の相続,養子を含む場合等の記載例が掲載されている。
しかし,前婚の子がいる場合を題名とする記載例は掲載されていない。

(続きを読む...)前妻・前夫との子がいる場合の法定相続情報一覧図―前配偶者の表示,線の引き方,前婚の子の戸籍と現住所の集め方(AI作成)

小規模企業共済の共済金と相続―死亡時の受給権者の順位,相続放棄,相続税の非課税枠,生前受取の課税及び承継通算(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象と基準日2 結論の要旨第2 共済金の種類と支給事由1 法律上の共済金と解約手当金2 中小機構の案内上の「共済金A」「共済金B」「準共済金」第3 共済契約者が死亡したときの受給権者1 遺族の範囲と順位2 同順位の受給権者が複数いる場合3 受給権者がいない場合と欠格第4 共済金は相続財産か1 遺族に直接発生する権利2 相続放棄と共済金3 遺産分割・遺言執行との関係4 既に発生していた受給権と分割受取中の残額第5 相続税の取扱い1 みなし相続財産としての退職手当金等2 非課税限度額3 相続人以外の者や相続放棄者が受け取った場合4 所得税は課されない第6 生前に受け取る共済金等の所得税1 一括受取は退職所得2 分割受取は公的年金等の雑所得3 65歳未満の任意解約等は一時所得4 掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象第7 死亡した年の準確定申告1 期限と掛金控除2 死亡の年に生前受け取っていた共済金第8 共済金の請求手続と期限1 請求手続と添付書類2 時効と完成猶予第9 事業を承継する配偶者・子の承継通算1 承継通算の要件2 承継通算を選んだ場合の課税第10 出典1 法令2 所管行政機関の通達・解説・文書回答3 共済契約の運営機関の資料
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象と基準日

本記事は,小規模企業共済に加入していた個人事業主又は会社等の役員が死亡した場合に,誰が共済金を受け取り,それが相続財産や相続税とどう関係するかを,小規模企業共済法,所得税法,相続税法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)の公表資料に基づいて整理するものであり,AIを用いて作成した。
法令は令和8年9月17日時点でe-Gov法令検索に掲載されている現行条文により,中小機構及び国税庁の資料は同日に各ウェブサイトで確認した内容による。
生前に共済金等を受け取った場合の所得税と,死亡した年の準確定申告との関係も,相続手続に関係する範囲で扱う。

2 結論の要旨

共済契約者の死亡による共済金は,民法の相続人ではなく,小規模企業共済法10条が定める順位の遺族が受け取る。
①第1順位は配偶者であり,届出をしていない事実上の配偶者を含む。
②共済金の請求権は遺族に直接発生する権利であり,中小機構は,相続財産に属さないため相続を放棄しても受給権者であれば請求できると説明している。
③相続税では,共済金は死亡退職金と同じ「退職手当金等」として相続又は遺贈により取得したものとみなされ,相続人が取得した分には,500万円に法定相続人の数を乗じた非課税限度額がある。
④相続人以外の者や相続を放棄した者が受け取った共済金には,この非課税限度額の適用がない。
⑤生前に一括で受け取った共済金は退職所得,分割で受け取った共済金は公的年金等の雑所得となり,65歳未満での任意解約による解約手当金は一時所得となる。
⑥事業の全部を相続した配偶者又は子は,相続開始から1年以内であれば,共済金を請求せずに掛金納付月数を引き継ぐ承継通算を選べる。

第2 共済金の種類と支給事由
1 法律上の共済金と解約手当金
(1) 共済金

小規模企業共済法9条1項は,共済契約者に事業の廃止等の事由が生じた場合であって掛金納付月数が6か月以上のときは,中小機構は「その者(第一号又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。」と定めている。
支給事由は,個人事業の廃止(会社等の役員の場合は会社等の解散),会社等の役員の疾病,負傷若しくは死亡による退任又は65歳以上での退任,及び65歳以上で掛金納付月数が180か月以上の共済契約者の請求である。
共済金は一時金として支給するのが原則であり(同法9条の2),共済契約者の請求による分割払も認められているが,事業の廃止等の支給事由が生じた日に60歳未満であるときは分割払を選べない(同法9条の3第1項ただし書2号)。

(2) 解約手当金

共済契約者は,いつでも共済契約を解除することができ(小規模企業共済法7条3項),個人事業主が同一の事業を営む会社を設立するため事業を廃止したとき等は,共済契約が解除されたものとみなされる(同条4項)。
共済契約が解除された場合であって掛金納付月数が12か月以上のときは,中小機構は共済契約者に解約手当金を支給する(同法12条1項)。

2 中小機構の案内上の「共済金A」「共済金B」「準共済金」

中小機構は,請求事由に応じて,共済金等を「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類に分けて案内している。
これらは法律上の用語ではなく,中小機構の案内上の区分であり,受け取る金額の水準が区分ごとに異なる。

区分個人事業主の主な請求事由会社等の役員の主な請求事由共済金A個人事業の廃業,共済契約者の死亡会社等の解散共済金B65歳以上で180か月以上払い込んだ場合の老齢給付疾病・負傷又は65歳以上での退任,共済契約者の死亡,老齢給付準共済金法人成りの結果,加入資格がなくなった場合法人の解散や疾病・負傷によらない65歳未満での退任解約手当金任意解約,機構解約任意解約,機構解約

共済契約者の死亡は,個人事業主では共済金A,会社等の役員では共済金Bの請求事由として案内されている。
いずれも,死亡による共済金は遺族が請求し,分割受取や一括・分割併用受取は選べない。

第3 共済契約者が死亡したときの受給権者

(続きを読む...)小規模企業共済の共済金と相続―死亡時の受給権者の順位,相続放棄,相続税の非課税枠,生前受取の課税及び承継通算(AI作成)

被保険者の死亡後に支払われる入院給付金・手術給付金は誰のものか―相続財産性,約款の請求者条項,指定代理請求人,相続放棄及び相続税(AI作成)

目次第1 結論と本記事の対象第2 入院給付金等の請求権は誰に帰属するか1 給付事由の発生により被保険者に生じる金銭債権2 死亡保険金との違い3 受取人が被保険者以外の者である場合第3 約款の被保険者死亡時の請求者条項1 日本生命の約款2 第一生命の約款と朝日生命の案内3 請求者・支払先の条項は請求権の帰属を変えるか第4 指定代理請求人は請求権の帰属を変えない1 指定代理請求制度の内容2 被保険者の死亡後の扱い第5 遺産分割と保険会社への請求手続1 金銭債権の当然分割と預貯金債権との区別2 保険会社への請求手続と必要書類第6 相続放棄との関係1 相続放棄をした者は給付金を取得しない2 受領と法定単純承認第7 税金の取扱い1 被保険者が生前に受け取る場合2 被保険者の死亡後に支払われる場合第8 請求期限と遺言執行者の財産目録1 消滅時効2 遺言執行者の財産目録への記載第9 出典1 法令2 裁判例3 国税庁の通達4 保険会社の約款・案内5 公益財団法人の資料
第1 結論と本記事の対象

入院・手術の後,給付金を請求しないまま被保険者が死亡した場合,その給付金は,原則として被保険者の相続財産となる。
給付金の請求権は,入院・手術という給付事由が生じた時点で受取人である被保険者に発生しており,死亡保険金のように受取人が自分の固有の権利として取得するものではないからである(民法896条)。

結論を先に整理すると,次のとおりである。
①被保険者が受取人である入院給付金・手術給付金の請求権は,死亡前の入院・手術によって既に発生していれば,被保険者の相続財産となる。
②大手生命保険会社の約款には,被保険者の死亡後は法定相続人の1人が他の法定相続人を代理して請求すると定めるものがあり,請求の窓口を1人にまとめても,請求権が相続人に帰属することは変わらないと考えられる。
③指定代理請求人は,受取人に代わって請求する代理人にすぎず,給付金を自分のものとして取得する者ではない。
④相続放棄をした者は,この給付金を相続によって取得しない。
相続放棄を検討している者が受け取って使えば,法定単純承認(民法921条1号)が問題になり得る。
⑤被保険者が生前に受け取れば所得税は非課税であるが,死亡後に支払われたものは本来の相続財産として相続税の課税対象となり,死亡保険金の非課税限度額は使えない。
⑥請求権は,保険法及び約款により,行使できる時から3年で時効により消滅する。

本記事は,入院給付金等を受け取らないまま家族が亡くなった相続人,遺言執行者及びこれらから相談を受ける弁護士を対象とし,令和8年9月17日時点の法令,裁判例,国税庁の通達及び保険会社が公開している約款に基づいて整理する。
約款は保険会社・商品・契約時期ごとに異なるため,本記事で引用する約款は例であり,実際の請求では,手元の保険証券に対応する約款を確認することになる。

第2 入院給付金等の請求権は誰に帰属するか
1 給付事由の発生により被保険者に生じる金銭債権
(1) 保険法と約款上の位置付け

医療保険のように,人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行う契約は,保険法上「傷害疾病定額保険契約」に当たる(保険法2条9号)。
保険法は,保険給付を受ける者として契約で定めるものを「保険金受取人」と呼んでおり(同条5号),入院給付金・手術給付金の受取人は,約款で被保険者と定められているのが通常である。
例えば,第一生命の「総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)給付約款」6条2項は,「総合入院給付金の受取人を被保険者(第1項の規定が適用される場合には、保険契約者)以外の者に変更することはできません。」と定めている。

(2) 死亡前の入院・手術による請求権は相続される

入院給付金等の請求権は,約款所定の入院・手術という給付事由が生じた時点で,受取人である被保険者に金銭債権として発生する。
その後,請求しないまま被保険者が死亡した場合,既に発生していた請求権は,民法896条により,相続人が「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」対象に含まれる。
高度障害保険金,通院給付金等も,被保険者が受取人とされ,死亡前に支払事由が生じていたのであれば,同じように考えることになる。
国税庁の相続税法基本通達3-7(注)も,死亡を伴わない傷害疾病を保険事故として被保険者に支払われる保険金・給付金が死亡後に支払われた場合,「当該被保険者たる被相続人の本来の相続財産になる」としている。

2 死亡保険金との違い
(1) 受取人固有の権利となる死亡保険金

死亡保険金は,被保険者の死亡によって,契約で指定された受取人が自分の権利として取得する。
最高裁昭和40年2月2日第三小法廷判決(昭和36年(オ)第1028号,民集19巻1号1頁)は,受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定した養老保険について,特段の事情のない限り,保険金請求権は「右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱している」とした。
これに対し,入院給付金等は,被保険者本人を受取人として生前に発生した請求権であるから,受取人の固有財産ではなく,被保険者の遺産に属する点で異なる。

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証券口座の残高増加をどう検証するか-入出金・運用損益・為替・税を分ける財産分与・相続実務(AI作成)

目次第1 証券口座の残高増加について最初に確認すること1 期首残高と期末残高の差額は運用益とは限らない2 残高増加から直ちに推認できない事項第2 残高増加を構成要素に分ける1 基本となる考え方2 収益と資金移動を区別する3 総資産と純資産を区別する第3 最初に収集する資料1 基準日の残高資料2 取引及び入出金を示す資料3 口座外の資料第4 取引を復元する手順1 対象範囲と基準を固定する2 キャッシュフロー台帳を作る3 取引の連続性を確認する第5 収益率を使う場合の注意点1 入出金がなければ年率換算できる2 時間加重収益率3 金額加重収益率第6 財産分与における使い方1 基準時残高と評価時を区別する2 特有財産の原資を追跡する第7 相続及び使途不明金調査における使い方1 死亡日前後の取引を分ける2 説明できない差額を直ちに責任額としない第8 実務チェックリスト1 資料取得時2 計算及び評価時第9 出典1 運用成果の測定2 裁判所及び税務資料
第1 証券口座の残高増加について最初に確認すること
1 期首残高と期末残高の差額は運用益とは限らない

証券口座の残高が短期間に大きく増えていても,その増加額の全部が値上がり益又は運用成果であるとは限らない。
給与等からの追加入金,他の証券口座からの移管,配当等の再投資,借入金による買付け及び為替変動が残高を増加させる一方,出金,手数料及び税金は残高を減少させる。

したがって,財産分与,相続,使途不明金又は資産形成の経過を検討するときは,期首残高と期末残高だけでなく,その間の外部入出金及び取引を日付ごとに復元する必要がある。

2 残高増加から直ちに推認できない事項

現在残高だけから,①本人が高い運用能力を有していたこと,②夫婦共同財産から拠出された金額,③婚前財産又は相続財産が維持されている範囲,④第三者による使込み又は資産隠匿,⑤税引後の実現利益を確定することはできない。

口座残高は調査の出発点であり,法的評価又は責任の結論ではない。
残高の増減と,入出金の権限,資金の出所,取引時の意思能力及び対価の帰属は,それぞれ別に確認する必要がある。

第2 残高増加を構成要素に分ける
1 基本となる考え方

検証の基本は,期末純資産額を,①期首純資産額,②外部からの純入金額,③運用損益に分けることである。
概念上は,「期末純資産額-期首純資産額-外部純入金額」が,その期間の運用損益に対応する。

もっとも,この単純式を正確に使うためには,評価日時,外貨換算レート,未収配当,未払手数料,信用取引その他の負債及び口座間移管を同じ基準でそろえなければならない。
口座間の振替を外部入金と誤認すると,運用損益も財産の出所も二重に計上される。

2 収益と資金移動を区別する

運用損益には,売却済みの実現損益だけでなく,保有中の株式・投資信託等の評価損益,受領した配当・分配金及び為替差損益が含まれ得る。
どの範囲を収益に含めたかを明示しなければ,異なる資料の数字を比較することはできない。

外部入出金には,預金口座からの入金,預金口座への出金,現物株式等の入出庫及び他社口座との移管を含める。
入出庫された有価証券は,移管日の時価と取得価額のいずれを使ったかを区別し,資産総額の復元と税務上の取得費の検討を混同しないようにする。

3 総資産と純資産を区別する

信用取引,証券担保ローンその他の借入れがある場合,保有有価証券の時価合計である総資産と,負債を差し引いた純資産は一致しない。
運用規模を示す総資産の増加を,そのまま本人に帰属する財産の増加と扱ってはならない。

外貨建て資産についても,外貨ベースの価格上昇と円換算時の為替変動を分ける。
円換算額を比較するときは,基準日及び換算レートの出所を記録する。

総務省の家計調査・貯蓄負債編にいう貯蓄は,二人以上の世帯の統計上の集計であり,特定人の基準日における財産額又は負債控除後の純資産と同じものではない。現金保有及び不動産を含む総財産の統計として読むこともできない。
同調査の生命保険等は払込保険料の累計であり,財産調査で確認する解約返戻金と同じ評価額ではない。口座残高,保険及び負債について,基準日を揃えた個別資料を取得する必要がある。
高収入でも貯蓄の少ない世帯があるという分布だけから,特定人の浪費,資産隠し又は財産額を認定することはできない。給与統計との違いを含む整理は,損害賠償・養育費で使う賃金統計の選び方を参照されたい。

第3 最初に収集する資料

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証券口座の相続-共同相続人の一人だけで取引履歴を取得できるか(AI作成)

目次第1 結論1 共同相続人の一人による請求2 情報の取得と証券の処分は別である第2 単独請求を認める法的な考え方1 相続による契約上の地位の承継2 最高裁平成21年1月22日判決3 証券会社への適用は判例の射程を踏まえて判断する4 帳簿の保存義務と開示請求権は同じではない第3 どの資料をどこへ請求するか1 口座開設先を調べる資料2 残高証明書と取引履歴3 請求期間と対象口座を特定する第4 証券会社に対する実際の請求手続1 一般に準備する書類2 公表されている証券会社の取扱例3 相続手続依頼書とは分けて請求する4 「遺言執行者でなければ交付できない」と言われた場合第5 請求が制限され得る場面1 保存期間を経過した記録2 生前に口座契約が終了していた場合3 第三者の情報及び権利濫用4 相続資格に争いがある場合第6 個人情報保護法及び守秘義務との関係1 死亡した本人だけの情報2 生存する個人の情報が含まれる場合第7 取得した取引履歴の使い方1 相続財産及び取得費の確認2 資産移動に疑問がある場合3 関連する本ブログの記事第8 請求前の確認事項出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的機関の資料4 証券会社の公開資料5 参考文献
第1 結論
1 共同相続人の一人による請求

被相続人が証券会社に有していた口座については,共同相続人の一人が,被相続人の死亡及び自らが相続人であることを証明し,他の共同相続人全員の同意を得ずに,顧客勘定元帳その他の取引履歴を請求できるのが原則であると考えられる。
もっとも,最高裁判所が直接判断したのは預金口座の取引経過であり,証券会社に対する請求について同じ結論を示した最高裁判例は,令和8年9月10日現在,裁判所ウェブサイトでは確認できない。
そのため,法的な根拠と証券会社の公開手続を併せて確認し,会社ごとの書式,対象期間,手数料及び本人確認方法に従って請求する必要がある。

2 情報の取得と証券の処分は別である

取引履歴又は残高証明書を取得することと,被相続人名義の株式,投資信託,債券又は預り金を移管し,売却し,又は払い出すことは別の手続である。
共同相続された株式等は遺産分割前には準共有となるものが多く,共同相続人の一人が資料を単独で取得できるとしても,その者だけで口座内の資産全部を処分できるわけではない。
相続放棄又は限定承認を検討している場合も,財産調査と処分を区別する必要がある。

第2 単独請求を認める法的な考え方
1 相続による契約上の地位の承継

民法896条は,相続人が相続開始時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することを原則とし,同法898条は,相続人が数人あるときは相続財産が共同相続人の共有に属すると定めている。
所有権以外の財産権を数人で有する場合には共有に関する規定が準用され(民法264条),保存行為は各共有者が単独ですることができる(同法252条5項)。
被相続人が証券会社との取引契約に基づいて有していた報告請求の地位も共同相続人に承継され,取引状況を把握するための資料請求は,その地位を保存する行為として単独行使できると考える余地がある。

2 最高裁平成21年1月22日判決

最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決(平成19年(受)第1919号預金取引記録開示請求事件,民集63巻1号228頁)は,預金契約に含まれる委任事務又は準委任事務の処理状況を把握するため,金融機関は預金者に取引経過を開示する義務を負うとした。
同判決は,預金者の死亡後,共同相続人の一人が,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,他の共同相続人全員の同意なしに取引経過開示請求権を単独で行使できると判示した。
また,開示の相手方が共同相続人にとどまる限り,預金者のプライバシー又は金融機関の守秘義務の問題が生ずる余地はないとしつつ,請求の態様,対象又は範囲によっては権利濫用となり得ることも付言した。

3 証券会社への適用は判例の射程を踏まえて判断する

証券取引口座の契約関係にも,売買等の受託,保管,振替及び金銭の受払いに関する事務処理と,その結果を顧客へ報告する関係が含まれる。
そのため,取引状況の把握に必要な資料を相続人の一人が請求する場面では,前記最高裁判決の考え方が証券会社にも及ぶと解することができる。
もっとも,証券取引口座の契約内容及び金融商品の種類は預金契約と同一ではなく,証券会社に対する単独請求を直接認めた最高裁判例も確認できないため,本記事では「原則として単独請求できると考えられる」と整理する。

4 帳簿の保存義務と開示請求権は同じではない

金融商品取引法46条の2は,金融商品取引業者に帳簿書類の作成及び保存を義務付けている。
金融商品取引業等に関する内閣府令157条及び164条は,顧客勘定元帳を帳簿書類の一つとして掲げ,その記載事項と保存期間を定めている。
これらの規定は,証券会社が記録を作成し保存する根拠であるが,それだけで相続人に対する私法上の開示請求権を直接定めたものではないため,契約上の地位の承継及び各社の手続と区別して理解する必要がある。

第3 どの資料をどこへ請求するか
1 口座開設先を調べる資料

被相続人が利用していた証券会社が分からない場合,証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示を請求できる。
同機構の公開案内は,法定相続人が複数いる場合でも,そのうち一人から請求できるとしている。
ただし,この開示で分かるのは開示時点の口座開設先であり,銘柄,保有数量,残高及び取引履歴は含まれないため,判明した各証券会社へ改めて照会する必要がある。

2 残高証明書と取引履歴

残高証明書は,死亡日その他の基準日に被相続人口座に存在した資産を把握する資料である。
これに対し,顧客勘定元帳,取引明細又は取引履歴は,売買,入出庫,入出金,配当,分配金,償還及び手数料等の経過を確認する資料であり,残高証明書だけでは分からない取得価額又は資金移動を調べる際に必要となる。
書類名,記載範囲及び交付形式は証券会社によって異なるため,「取引履歴一式」とだけ書かず,必要な資料名と項目を確認するのが適切である。

3 請求期間と対象口座を特定する

請求書には,被相続人の氏名,生年月日,住所,支店名及び口座番号のほか,対象期間,金融商品の種類並びに必要な取引項目を具体的に記載する。
例えば,死亡日前後の資産移動を調べるのか,被相続人の取得費を調べるのかによって,必要な期間と資料は異なる。
複数の口座区分がある場合は,特定口座,一般口座,NISA口座,外国証券口座,信用取引口座及び預り金のいずれを対象とするかも確認する必要がある。

第4 証券会社に対する実際の請求手続
1 一般に準備する書類

一般に,①被相続人の死亡を確認できる戸籍又は除籍,②請求者が法定相続人であることを確認できる戸籍又は法定相続情報一覧図,③請求者の本人確認書類,④証券会社所定の請求書が必要となる。
印鑑登録証明書,実印による押印又は追加の相続関係書類を求める会社もある。
弁護士が代理して請求する場合は,照会,資料請求及び受領の権限を明記した委任状と,代理人の本人確認資料等も準備する。

2 公表されている証券会社の取扱例

野村證券の公開資料は,「相続人等」の一人が,被相続人の死亡及び請求者の相続関係を示す書類等を提出して,顧客勘定元帳その他の口座情報を請求する書式を案内している。
楽天証券の相続手続案内は,確認書類の審査後,申請者に閲覧専用のログイン情報を案内し,被相続人口座の取引情報や顧客勘定元帳を確認する方法を示している。
SBI証券も,相続窓口を通じた残高証明書及び顧客勘定元帳の請求を案内しているが,公開ページだけでは共同相続人の一人による請求条件の全てを確認できないため,個別に問い合わせる必要がある。

3 相続手続依頼書とは分けて請求する

証券の移管又は換価に用いる相続手続依頼書は,遺産の取得者を確定して資産を処理するための書類であり,情報取得だけを目的とする請求書とは役割が異なる。
証券会社から相続人全員の署名又は遺産分割協議書を求められた場合は,それが取引履歴の交付条件なのか,資産の移管・払出しの条件なのかを確認する必要がある。
取引履歴だけを求めていることを明示すると,二つの手続が混同されるのを避けやすい。

4 「遺言執行者でなければ交付できない」と言われた場合

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生命保険契約照会制度-死亡・認知判断能力低下・災害時の利用方法と注意点(AI作成)

目次

第1 生命保険契約照会制度の結論1 制度の役割2 令和8年9月10日現在の重要な運用状況第2 照会できる三つの場面1 死亡した場合2 認知判断能力が低下した場合3 災害で死亡又は行方不明になった場合第3 誰が申請できるか1 死亡照会の申請者2 認知判断能力低下時の申請者3 申請者の人数第4 調査対象となる契約と対象外の契約1 調査対象2 対象外の契約等3 本制度だけでは分からないこと第5 申請前に確認すべき手掛かり1 自宅及び取引履歴を確認する2 推測できる会社へ直接問い合わせる第6 申請方法,必要書類及び費用1 基準日現在の書面申請2 死亡照会の主な必要書類3 認知判断能力低下時の主な必要書類4 回答までの期間5 WEB申請が再開された場合第7 回答を受けた後の対応1 各生命保険会社へ連絡する2 請求権者と相続財産を区別する3 保険金請求権の消滅時効4 税務上の扱いを別に確認する第8 利用実績と利用料改定1 申請件数2 数値から分かることと分からないこと第9 令和8年7月公表のシステム事案第10 実務上のチェックリスト第11 出典1 法令2 生命保険協会の利用規約3 生命保険協会の運用案内・公表資料4 行政機関の解説5 独立行政法人・専門機関等の解説6 関連記事
第1 生命保険契約照会制度の結論
1 制度の役割

生命保険契約照会制度は,家族の死亡又は認知判断能力の低下などにより生命保険契約の手掛かりが失われた場合に,一般社団法人生命保険協会が会員会社へ一括照会し,対象者が契約者又は被保険者となっている契約の有無を回答する制度である。
東日本大震災後に設けられた災害地域生保契約照会制度を平時にも拡張し,令和3年7月1日に開始された。
本稿は令和8年9月10日を調査基準日とし,同日現在の申請要件及び運用状況,令和3年度から令和6年度までの利用実績並びに個別契約で別途確認すべき時効及び税務を扱う。

この制度は,生命保険協会が利用規約に基づいて会員会社へ照会する業界の仕組みである。
契約があるとの回答を受けても,保険金額,受取人,契約の効力又は請求権の有無まで確定するわけではなく,その後に各生命保険会社へ連絡する必要がある。

2 令和8年9月10日現在の重要な運用状況

生命保険協会は,システム上の不備について安全性を確認するため,令和8年7月27日から生命保険契約照会制度のWEB申請を停止している。
令和8年9月10日現在,平時の照会は書面申請を利用することになり,利用料は照会対象者1名につき7000円である。

書面申請は申込みが集中し,通常より時間を要すると案内されている。
WEB申請が再開された場合の利用料は照会対象者1名につき6000円であるが,再開時期を含む最新状況は,生命保険協会の案内で確認する必要がある。

第2 照会できる三つの場面
1 死亡した場合

家族が死亡し,生命保険会社が分からない場合に利用できる。
対象者が契約者又は被保険者である契約の有無が照会され,申請者が死亡保険金等を請求できる可能性があるときは,その旨も回答対象となる。

遺品から保険証券その他の手掛かりが見付かる場合や,契約先と考えられる生命保険会社が分かる場合は,まずその会社へ直接問い合わせるのが原則である。
本制度は契約先が分からない場合の一括照会を補う仕組みであり,既知の契約先への個別照会に代わるものではない。

2 認知判断能力が低下した場合

医師の診断により認知判断能力の低下が認められ,生命保険契約の有無が分からない場合に利用できる。
単に高齢であることや,家族が財産状況を把握したいという事情だけでは足りない。

法定代理人又は任意後見人のほか,一定の条件の下で三親等内の親族や代理人が申請できる。
後見人等がいない者による申請では,生命保険協会の利用規約上,緊急の資金需要があること,より先順位の推定相続人に結果を伝える意思があること,対象者の財産を管理する意思があることなどについて同意が求められる。

3 災害で死亡又は行方不明になった場合

災害救助法が適用された地域で家族等が被災して死亡又は行方不明となり,家屋等の流失又は焼失等により生命保険契約に関する請求が困難となった場合は,災害地域生保契約照会制度を利用できる。
この場合は電話で申し込み,利用料は無料である。

原則として,対象者の配偶者,親,子若しくは兄弟姉妹,又はこれらの法定代理人若しくは任意代理人が申請でき,特段の事情がある場合は生命保険協会がその他の者からの照会を受け付ける。
通常は書類の提出を要せず,生命保険協会は原則として受付日から14営業日以内に書面で回答するとしている。

第3 誰が申請できるか

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被相続人の死亡後もスマホを法定相続人が使い続ける方法(AI作成)

目次

第1 使い続けるために分けて考える三つの対象

1 端末・回線・アカウント
2 最初に相続放棄の可能性を確認する

第2 スマホ本体を取得する方法

1 被相続人所有の端末
2 共同相続人がいる場合

第3 携帯電話回線と電話番号を承継する方法

1 携帯電話会社の承継手続
2 主要事業者の手続の違い

第4 相続放棄とスマホの取扱い

1 三か月の熟慮期間
2 継続使用と法定単純承認

第5 端末ロックとデータの処理

1 iPhone

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同居の配偶者が死亡した後1週間に相続人がすること-手続・生活・遺産保全の全チェックリスト(AI作成)

目次

第1 一週間の考え方と優先順位1 本記事の対象2 一週間で優先する六つの仕事3 一週間で結論を出さない方がよい事項第2 当日から死亡診断書等の受領まで1 死亡確認前と死亡確認後を分ける2 病院・施設等で受け取り,確認する物3 本人の意思を直ちに確認する場面(1)臓器・組織提供及び献体(2)葬送,宗教及び連絡の希望4 同居家族の生命と生活を先に守る第3 死亡届,火葬許可及び証明書1 死亡届の7日という法定期限2 届出先と添付書類3 火葬許可と24時間の規律4 提出後に残す記録第4 遺体の搬送,葬儀,連絡及び費用1 搬送と安置を先に決める2 葬儀契約は明細と総額で確認する3 支払と証拠を分けて残す4 訃報と個人情報を管理する第5 遺言,遺産,負債及び証拠の保全1 最初は動かさずに記録する(1)家の中と持出品(2)郵便物と取引の手掛かり2 相続放棄の可能性があれば避ける行為3 遺言書は探すが,封印された物を開けない4 銀行口座と当面の生活費(1)カード,暗証番号及びオンラインバンキングを使わない(2)遺産分割前の預貯金払戻し制度第6 住まい,家族,勤務先及び公的給付1 住まいを失わず,契約を止め過ぎない(1)持家,賃貸住宅及び公営住宅(2)住宅ローン,保険,公共料金及び防犯2 子ども,要介護者及びペット3 勤務先と事業関係4 健康保険,年金,生命保険及び固有の給付第7 スマートフォン,デジタル契約及び郵便物1 端末を初期化せず,電源と状態を保つ2 メール・SNS・クラウド・暗号資産を一斉解約しない3 郵便物は現住所で管理する第8 事情があるときだけ直ちに分岐する事項1 事故,犯罪,医療,労災又は第三者の関与2 個人事業,会社経営又は専門資格3 多額の負債,相続人間の対立又は家に危険物がある場合4 国外,外国籍又は家族関係が複雑な場合第9 一週間の実行チェックリストと後日の期限1 当日から翌日2 2日目から3日目3 4日目から7日目4 一週間後に管理する主な期限第10 出典・参考資料1 法令2 裁判所・法務省の手続案内3 行政機関・制度実施主体の案内4 制度実施団体・事業者の案内
第1 一週間の考え方と優先順位
1 本記事の対象

本記事は,令和8年9月8日現在,日本国内で同居の配偶者が死亡し,生存配偶者が相続人となる通常の場面を対象とする。
死亡直後から7日目までに全員が行う事項と,該当するときだけ行う事項を分け,法定期限,生活上の必要及び証拠・財産の保全を一つの時系列に整理する。

「死亡後1週間以内」の法定期限として最も重要なのは,原則として死亡の事実を知った日から7日以内の死亡届である。
健康保険,年金,相続放棄,税務,相続登記等には別の期限又は個別の手続があるため,一週間ですべてを終える必要はないが,窓口と必要資料を確認し,後日の期限を記録するところまでは進めておくとよい。

2 一週間で優先する六つの仕事

一週間の優先順位は,①死亡確認と死亡診断書又は死体検案書の受領,②死亡届と火葬許可,③遺体の搬送・安置と葬儀,④同居家族の生活維持,⑤遺言・財産・証拠の保全,⑥期限一覧と連絡先の作成,の順で考えると整理しやすい。
一人で抱えず,手続担当,葬儀担当,連絡担当及び記録担当を分け,同じ情報を共有できる一冊のノート又は表を作るのが実用的である。

記録には,日時,相手方,電話番号,担当者名,話した内容,提出物,受領物,支払額,支払者及び次の期限を残す。
死亡診断書等,請求書,領収書,名刺及び画面は,原本の所在を決めた上で写し又は写真も保存する。

3 一週間で結論を出さない方がよい事項

遺産分割,相続放棄の最終判断,不動産・自動車・株式の名義変更,故人の契約の一斉解約及び大量の遺品処分は,通常,一週間以内に完了させる事項ではない。
資産,負債,遺言及び他の相続人を確認しないまま財産を動かすと,後に相続放棄や遺産分割で問題となり得るため,最初の一週間は「処分」よりも「保全と一覧化」を優先する。

第2 当日から死亡診断書等の受領まで
1 死亡確認前と死亡確認後を分ける

反応や呼吸がなく,医師による死亡確認が済んでいない場合は,直ちに119番へ連絡し,通信指令員の指示に従う。
在宅療養中で主治医又は訪問看護の緊急連絡方法が決まっている場合でも,状況が判断できなければ救急へ連絡し,自己判断で遺体を動かさない。

病院,施設又は在宅で医師が死亡を確認した後は,死亡診断書又は死体検案書が作成される。
厚生労働省は,生前に診療していた傷病に関連する死亡と認められる場合に死亡診断書,それ以外の場合に死体検案書を交付するという区別を示しているが,いずれも死亡を医学的・法律的に証明する文書であり,効力に違いはない。

事故,自殺の疑い,死因不明,発見まで時間が経過した場合その他の異状が考えられるときは,医師又は警察の手続が優先する。
現場,衣類,薬,容器,端末,写真,防犯カメラ及び関係者との通信を片付けたり消去したりせず,警察や医師の指示を受ける。

2 病院・施設等で受け取り,確認する物

死亡診断書又は死体検案書は,氏名,生年月日,死亡日時,死亡場所及び作成医師の記載を確認し,死亡届へ提出する前に全面の鮮明な写しを複数確保する。
提出後の原本確保,記載事項証明書及び誤記訂正については,弁護士のための死亡診断書の実務で詳しく説明している。

診察券,預り品,現金,鍵,眼鏡,補聴器,義歯,携帯電話及び充電器等を受け取るときは,受領品をその場で照合する。
入院費,施設利用料,遺体搬送費その他の請求については,請求書と明細を分けて受け取り,誰が何を立て替えたかを記録する。

3 本人の意思を直ちに確認する場面
(1)臓器・組織提供及び献体

臓器・組織提供又は献体に関する意思表示カード,運転免許証,マイナンバーカード,登録証,大学への申込書等がある場合は,直ちに医療機関へ申し出る。
実施できる時間と条件が限られるため,後で検討する事項として先送りせず,本人の意思が不明な場合を含め,医療機関の担当者から説明を受ける。

(2)葬送,宗教及び連絡の希望

エンディングノート,葬儀の生前契約,墓地・納骨堂の契約,菩提寺,宗教上の希望,連絡してほしい人及び連絡を控えてほしい人を確認する。
本人の希望は重要であるが,法的拘束力の有無,費用負担及び家族間の合意は別問題であるため,見つけた資料を保全して関係者と共有する。

4 同居家族の生命と生活を先に守る

乳幼児,未成年者,要介護者,障害者,服薬中の家族及びペットについて,その日の食事,薬,通院,送迎,介護,預け先及び連絡先を確保する。
故人だけが担っていた世話,支払又は連絡を紙に書き出し,少なくとも一週間を乗り切る担当者を決める。

生存配偶者自身も,睡眠不足や強い動揺の中で運転,契約又は多額の支払をしないよう,可能であれば信頼できる人に同席を頼む。
急な胸痛,呼吸困難,自傷のおそれその他の緊急症状があれば,手続よりも救急又は医療機関への相談を優先する。

第3 死亡届,火葬許可及び証明書
1 死亡届の7日という法定期限

戸籍法86条1項により,死亡の届出は,届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にしなければならない。
同居していた生存配偶者は同居の親族に当たり,戸籍法87条1項の第一順位の届出義務者となるが,同条は,順位にかかわらず届出をすることができるとも定めている。

届出人の資格,提出を他人に託す場合及び例外的な届出人については,死亡届の届出人で詳しく説明している。
葬儀社が書類提出を補助する場合でも,届出人欄に誰がどの資格で記載するかを確認し,控えを残す。

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弁護士が代理人として被相続人の銀行口座の相続手続をする方法(AI作成)

目次第1 結論1 弁護士への委任と預金を処分できる根拠は別である2 標準的な手順第2 受任時に確定する事項1 依頼者の地位と利益相反2 委任状で特定する事項3 遺言,相続放棄及び債務の確認第3 被相続人の銀行口座を探す方法1 個別資料から取引銀行を特定する2 相続時預貯金口座照会を利用する3 死亡通知による取引制限に備える第4 相続関係と提出書類を整える方法1 戸籍と法定相続情報一覧図2 銀行ごとに変わる共通書類3 原本管理第5 残高と取引履歴を確認する方法1 死亡日残高と現在残高を分ける2 共同相続人1人による取引履歴の請求3 取得範囲を目的に合わせる第6 払戻しの法的根拠を選ぶ方法1 選択肢の一覧2 相続人全員による共同請求と遺産分割協議3 遺言執行者による手続4 遺産分割前の単独払戻し第7 銀行へ提出して払戻しを受ける方法1 提出前照会をする2 銀行別提出セットを作る3 払戻金と完了書類を管理する第8 例外的な事案で追加確認する事項1 未成年者,判断能力及び海外居住者2 相続放棄,行方不明者及び相続人不存在3 借入金,貸金庫及び金融商品第9 代理人弁護士の実務チェックリスト第10 出典1 法令2 裁判例3 公的機関及び金融機関の資料
第1 結論

本記事は,2026年9月6日現在の日本法及び公開資料に基づき,国内の個人名義の預貯金について,相続人,受遺者又は遺言執行者等から委任を受けた弁護士が行う口座探索,残高・取引履歴の取得,解約,払戻し及び完了管理を扱う。
証券口座の移管・換価及び相続税の申告計算は対象外とし,各銀行の書式,手数料,証明書の有効期間及び取扱いは,提出時に改めて確認する必要がある。

1 弁護士への委任と預金を処分できる根拠は別である

弁護士が相続人等の代理人として被相続人名義の銀行口座を調査し,相続手続書類を提出することは可能である。
もっとも,委任状は弁護士が本人に代わって行動できる範囲を示す書面であり,依頼者が預金全額を単独で取得できることを証明する書面ではない。

銀行口座の相続手続では,①弁護士が誰を代理し,何を委任されたかという代理権,②相続人全員の共同請求,遺産分割協議,遺言,遺言執行者の権限,調停調書又は審判書,民法909条の2による単独払戻し等の預金を処分できる根拠,③銀行所定の相続届,本人確認書類,印鑑登録証明書等の受付要件を分けて確認する必要がある。
弁護士が1人の共同相続人から委任を受けただけの場合,その弁護士が相続人全員を代理したことにはならず,原則として預金全額の解約及び払戻しを単独で行うことはできない。

2 標準的な手順

標準的な手順は,①依頼者の地位と委任範囲を確定する,②遺言,相続人,債務及び相続放棄の方針を確認する,③口座を探索する,④各銀行へ死亡の事実を連絡して専用書式と必要書類一覧を取り寄せる,⑤法定相続情報一覧図等を整える,⑥死亡日残高及び必要な取引履歴を取得する,⑦相続人全員の共同請求,遺産分割協議,遺言執行,裁判手続又は遺産分割前の払戻しの中から根拠を選ぶ,⑧銀行ごとに一式を提出する,⑨払戻金,返却原本及び手続完了書類を管理して依頼者へ報告する,という順序である。

各銀行の必要書類及び有効期限は同じではない。
例えば,三菱UFJ銀行は遺言書及び遺産分割協議書の有無等によって必要書類をAからDに分け,三井住友銀行は遺言書も遺産分割協議書もない場合に原則として相続人全員の署名・実印及び印鑑登録証明書を求め,みずほ銀行は代理人による手続について委任状,代理人の実印及び印鑑登録証明書を案内している。
したがって,共通書類だけを先に完成させるのではなく,対象銀行の相続担当部署から当該事案用の案内を取得してから署名,押印及び証明書の取得を進めるのが安全である。

第2 受任時に確定する事項
1 依頼者の地位と利益相反

最初に,依頼者が相続人,受遺者,遺言執行者,相続財産清算人その他のいずれであるかを確定する。
共同相続人の1人からの依頼であるか,相続人全員からの共同依頼であるかによって,取得できる資料及び行える払戻しの範囲が異なるためである。

相続人全員から依頼を受ける場合でも,預金の帰属,生前又は死後の出金,特別受益,寄与分,遺言の有効性又は分割割合に争いがないかを確認する。
対立が現実化したときは,同じ弁護士が複数の相続人を代理し続けられるかを改めて検討する必要がある。

2 委任状で特定する事項

銀行所定の委任状があるときはその書式を用い,委任事項を抽象的な「相続手続一切」にとどめない方がよい。
委任状又は別紙では,必要に応じて,①死亡の届出及び相続手続の開始,②口座の有無,取引店,預貯金の種類及び口座番号の照会,③死亡日その他の基準日の残高証明書及び取引履歴の申請・受領,④相続手続書類の作成・提出・補正,⑤預貯金契約の解約及び払戻請求,⑥払戻金の受領及び振込先口座,⑦原本還付及び完了書類の受領,⑧銀行からの連絡の受領を特定する。

ゆうちょ銀行の相続用委任状の記載例も,書類の提出,完了後の書類等の受領,払戻金の受領,不備返却書類の受領及び電話連絡を別々の委任事項としている。
これは,窓口へ書類を持参する権限と,預金を解約して払戻金を受け取る権限とが同じではないことを示す実務例である。

3 遺言,相続放棄及び債務の確認

預金の全額払戻しを進める前に,公正証書遺言,法務局保管の自筆証書遺言及び家庭内保管の遺言書の有無を確認する。
自筆証書遺言については,法務局保管制度を利用したもの等を除き,家庭裁判所の検認を要する場合がある。

借入金,保証債務,未払税金その他の債務が不明であり,相続放棄又は限定承認を検討する余地があるときは,預金の払戻し及び費消を先行させない。
資産調査と相続放棄の熟慮期間の管理は並行して行い,期限が迫るときは期間伸長の申立ても検討する。

第3 被相続人の銀行口座を探す方法
1 個別資料から取引銀行を特定する

まず,通帳,キャッシュカード,銀行からの郵便物,電子メール,確定申告書,給与・年金の振込記録,公共料金・クレジットカード・家賃等の引落資料及び他口座の振込履歴から,金融機関名と取引店を特定する。
口座番号が分からなくても,金融機関と本人特定情報を示して名寄せ及び残高証明の可否を問い合わせる余地がある。

死亡後に被相続人のキャッシュカード,暗証番号又はインターネットバンキングの認証情報を使用して出金することは避けるべきである。
権限及び取得額をめぐる紛争を生じさせるだけでなく,死亡時残高と死亡後取引の証拠関係を不明確にするため,正式な相続手続又は法定の払戻制度を用いるのが原則である。

2 相続時預貯金口座照会を利用する

令和7年度から開始された相続時預貯金口座照会では,相続人又は包括受遺者が,受付金融機関を通じて預金保険機構へ申込み,被相続人が生前にマイナンバーを付番し,制度の適用対象となる金融機関が管理する預貯金口座について,金融機関名,店舗名,預貯金の種類及び口座番号等の通知を受けることができる。
他の共同相続人の同意は不要であり,代理人が申し込む場合は,相続人本人と代理人の本人確認書類に加え,委任状その他の代理権確認資料を提出する。

預金保険機構の案内では,照会対象は被相続人の死亡後10年まで,手数料は1件5,060円,結果通知までは1か月程度とされている。
もっとも,照会できるのはマイナンバーが付番された口座に限られ,残高は通知されず,金融機関の回答状況等によっては存在する口座が表示されないこともあり,結果通知は口座の存否を証明するものではない。
したがって,この制度を通帳等による探索及び個別金融機関への照会に代わる完全な名寄せ制度として扱ってはならない。

3 死亡通知による取引制限に備える

全国銀行協会は,銀行が死亡の事実を知ると口座の取引を制限し,その後に相続関係書類を提出して払戻しを受ける流れを案内している。
三井住友銀行は,死亡の連絡を受けた口座について全ての入出金を停止すると明記し,公共料金等の引落口座及び家賃等の入金口座を早めに変更するよう案内している。

死亡通知を不当に遅らせるのではなく,いつ,どの銀行へ,誰が,どの連絡手段で届け出るかを決め,それまでに年金,給与,賃料その他の入金先と,公共料金,施設費,ローンその他の支払方法を変更する。
口座凍結の対象及び時期は銀行と取引内容によって異なるため,死亡通知の前後の対応を対象銀行へ確認する必要がある。

第4 相続関係と提出書類を整える方法

(続きを読む...)弁護士が代理人として被相続人の銀行口座の相続手続をする方法(AI作成)

株式・証券口座の相続手続を弁護士が代理する方法-口座調査,必要書類,移管及び売却(AI作成)

目次

第1 弁護士代理による証券口座の相続手続の全体像1 本記事の対象2 手続は三種類の書類を分けて考える3 弁護士に委任しても相続人本人の対応が残る場合第2 証券口座と保有資産の調査1 口座の手掛かりがある場合2 証券保管振替機構による口座開設先の調査3 特別口座及び残高証明書第3 誰が取得するかを確定する書類1 共同相続された株式等は当然には人数割りされない2 遺言がない場合又は遺産分割協議による場合3 遺言又は家庭裁判所の手続による場合4 法定相続情報一覧図と原本返却第4 代理権と証券会社所定書類1 委任状に記載する権限2 相続手続依頼書と受入口座3 複数の相続人への配分と端数第5 移管後の売却と完了確認1 売却の時点と指示の記録2 相続税評価額,取得費及び売却代金は別の金額である3 手続完了を示す資料第6 先に別問題を確認すべき場合1 相続放棄又は限定承認を検討している場合2 NISA,外国証券及び非上場株式第7 弁護士へ依頼する際の確認事項1 初回に整理する情報2 手続を止めて法的判断を先に行う場面出典・参考資料1 法令・裁判例2 制度運営機関及び職能団体の運用資料3 証券会社の相続手続案内4 国税庁の解説
第1 弁護士代理による証券口座の相続手続の全体像
1 本記事の対象

本記事は,法定相続人又は遺産分割によって証券を取得する相続人から委任を受けた弁護士が,証券会社に対する口座調査,残高証明書の取得,相続手続書類の提出,証券の移管及び売却に関与する場合を対象とする。
調査の基準日は令和8年9月6日であり,証券会社の必要書類及び受付方法は変更されるため,実際の手続では各社がその時点で交付する案内を確認する必要がある。

弁護士が遺言執行者として有価証券を換価して受遺者等へ分配する場合は,権限の根拠及び利益相反の検討が異なる。
その場合は,遺言執行者が相続株式・有価証券を売却して分配する際の実務上の問題点を参照されたい。

2 手続は三種類の書類を分けて考える

証券口座の相続手続で提出する資料は,①誰が証券を取得するかを示す相続資格・取得根拠の資料,②弁護士が誰を代理し,何を行うかを示す委任状及び本人確認資料,③証券会社が事務処理のために定める相続手続依頼書,移管先口座の届出その他の所定書類に分けて考えると整理しやすい。
戸籍がそろっていても取得者が確定していなければ移管できず,遺産分割協議書があっても代理権の範囲又は所定書類が不足すれば手続は止まる。

一般的な順序は,①口座の所在を調べる,②死亡日現在の残高を確定する,③証券の取得者を確定する,④取得者名義の受入口座を準備する,⑤委任状及び証券会社所定書類を提出する,⑥証券及び預り金の移管を確認する,⑦売却する場合は具体的な売却指示と完了資料を残す,というものである。

3 弁護士に委任しても相続人本人の対応が残る場合

弁護士は,委任状の範囲内で,証券会社への照会,必要書類の取り寄せ,残高証明書の請求,書類の作成補助・提出及び進行管理を行うことができる。
もっとも,証券会社はマネー・ローンダリング対策,税務上の届出及び適合性確認等のため,受入口座の開設時に取得者本人による本人確認,申告又は操作を求めることがある。
したがって,「弁護士へ依頼すれば相続人は一度も証券会社へ対応しなくてよい」とは限らない。

第2 証券口座と保有資産の調査
1 口座の手掛かりがある場合

証券会社名の手掛かりとしては,取引残高報告書,年間取引報告書,配当金計算書,株主総会関係書類,証券会社からの郵便物,登録メールアドレスの受信記録及び預貯金口座の入出金履歴がある。
証券会社が判明しているときは,死亡の連絡だけで終えず,①口座の有無,②死亡日現在の残高証明書の発行方法,③相続関係書類の一覧,④代理人による請求の可否と必要な委任状,⑤原本の返却方法を一度に確認するのが効率的である。

共同相続人の一人だけで顧客勘定元帳その他の取引履歴を請求できるかについては,証券口座の相続-共同相続人の一人だけで取引履歴を取得できるか(AI作成)を参照されたい。

代理人による口座情報の照会については,証券会社ごとに書類が異なる。
例えば,野村證券の相続手続案内は,弁護士等の代理人が口座の有無を確認する場合について,相続人の実印を押した委任状原本及び印鑑登録証明書原本等を案内している。

2 証券保管振替機構による口座開設先の調査

証券会社が分からないときは,証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求を利用できる場合がある。
同機構の令和8年8月版案内によれば,法定相続人の任意代理人も請求でき,開示時点で振替株式等の口座が開設されている証券会社・信託銀行等の一覧を確認できる。

この開示で分かるのは口座管理機関の名称であり,銘柄,取引履歴及び保有残高ではない。
開示結果を得た後,各証券会社等へ個別に残高を照会する必要がある。

また,外国株式,国債,社債及び同機構の取扱対象でない非上場株式等は,この開示の対象外である。
そのため,開示結果に該当がないことだけで,被相続人に有価証券がなかったと結論付けることはできない。

3 特別口座及び残高証明書

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亡くなった家族の入通院先を調べる方法―遺族のレセプト開示とカルテの取得(AI作成)

第1 受診先が分からないときの調査順序

第2 当時加入していた医療保険を特定する

第3 遺族としてレセプトの開示を依頼する

1 請求できる遺族と必要書類

2 対象の指定,費用及び所要期間

第4 保存期間の「5年」をどう確認するか

第5 判明した病院・薬局から受診歴をたどる

1 病院・診療所の診療記録

閉院・破産している場合

2 薬局の記録

3 介護の記録

第6 資料が出ない場合の確認と次の手段

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被相続人のスマホに関して,死亡直後に遺族がすべきこと(AI作成)

第1 死亡直後は端末の保管と携帯会社への連絡を並行する
第2 初期化と推測入力を避け,端末の状態を記録する
1 端末と関連資料の保管
2 ロック解除とデータ消去の違い

第3 回線の解約・承継と別契約の請求を分ける
1 携帯会社別の手続の入口
2 SMS認証,サブスク及び端末代金の確認

第4 Apple・Googleのデータ請求は端末解除とは別である
1 Appleの故人アカウント管理連絡先等
2 Googleのデータ請求と閉鎖の順序

第5 相続放棄を考えている場合とアクセス権限の注意点
1 財産調査,処分及び放棄後の保管
2 パスワードが分かっても利用権限は別に確認する

第6 スマホが開かない場合の調査と相談
1 郵便物・通帳・カード明細から調べる
2 専門的な調査へ進む条件

第7 出典
1 法令

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法定相続情報一覧図の作成方法―戸籍謄本の読み方と相続人の確認(AI作成)

第1 戸籍を読み終えてから提出用の一覧図を作る第2 戸籍謄本の種類と読む欄を区別する1 現在戸籍・除籍・改製原戸籍の違い2 本籍・筆頭者・戸籍事項・身分事項の読み分け第3 出生から死亡までの戸籍をつなぐ方法1 新しい戸籍から一つ前の戸籍へ戻る2 三つの戸籍を照合する架空の作業例3 死亡日・届出日・旧字体を照合する第4 戸籍から相続関係を確認する1 配偶者・子・親・兄弟姉妹の順序2 代襲相続と数次相続は死亡の先後で分ける3 兄弟姉妹相続では父母双方の関係を追う4 相続放棄と廃除の記載を混同しない第5 確認した情報を一覧図へ転記する1 書く情報と転記元を対応させる2 続柄は被相続人を基準にし,住所は利用先を考えて選ぶ3 代襲の線と複数枚のつながりを確認する4 前婚の子がいる場合は前配偶者を性別で表示する第6 必要書類をそろえ,不足や読めない部分を解消する1 申出用の書類と広域交付の範囲2 未取得・判読不能・廃棄を区別する第7 申出前の点検と他の相続手続の期限1 戸籍から図へ,図から戸籍へ照合する2 相続放棄と相続登記は別に期限を管理する第8 出典・参考資料1 法令2 法務省・法務局の手続案内と記載例3 裁判所の手続案内4 自治体の戸籍解説・実務資料

第1 戸籍を読み終えてから提出用の一覧図を作る

法定相続情報一覧図は,亡くなった人と,戸籍の記載から確認できる相続人との関係をまとめる書面である。
相続人等が一覧図を作成して戸籍等とともに申し出ると,登記官が記載内容を照合し,認証文を付した写しを交付するのであり,戸籍の束を持参すれば法務局が図を作成してくれる制度ではない(不動産登記規則247条)。

作業は,①被相続人の出生から死亡までの戸籍をつなぐ,②各人の身分事項から相続関係を確認する,③証明書に基づいて一覧図へ転記する,という順序で進める。
本記事は,令和8年9月25日現在の法令・公表資料を前提に,現在の相続法が適用される相続について,戸籍の読解と転記の方法を説明するものである。

本記事では,調査中の親族関係,取得済みの戸籍及び未確認事項を書き込む作業メモを,法務局へ提出する一覧図とは分けることを基本形とする。
法定相続分の計算,遺産分割の合意内容,調査上の疑問及び戸籍から確認できない推測は内部メモに置き,提出用の一覧図には,法定の記載事項と法務局の記載例に沿った情報を記載する。

もっとも,改製,転籍,複数回の婚姻,前婚の子又は代襲相続があり,戸籍束が厚い事案では,各戸籍の種類,本籍・筆頭者,確認期間,前後の戸籍とのつながり及び一覧図の該当箇所を記載した客観的な戸籍チェック表を,任意の審査参考資料として付ける方法がある。
付ける場合は「審査参考資料(法定の添付書面ではない)」と明示し,内部的な法律判断を記載せず,申出書・一覧図の後,戸籍束の直前に置いて,不要とされたときに外せるよう分けておく。

一覧図は,誰が最終的にどの財産を取得するかまで証明するものではなく,遺産分割協議書や相続放棄を証する書類が別途必要となる場合がある。
従来どおり戸籍の束で相続手続を行う方法も利用できるため,提出先が少ない場合には,一覧図を取得する手間も含めて選ぶことになる(法務省民事局「法定相続情報証明制度について」平成30年4月1日改訂,2頁・PDF3頁)。

遺言の有無や内容も,一覧図の記載だけでは確認できない。
公正証書遺言の存在を調べる場合は,「公正証書遺言の保存期間と検索方法」を参照されたい。

公正証書遺言の検索で相続人資格を示す資料と,弁護士への委任に必要な資料の区別は,「公正証書遺言の検索を弁護士が代理する方法」で説明している。

第2 戸籍謄本の種類と読む欄を区別する

1 現在戸籍・除籍・改製原戸籍の違い

戸籍謄本は戸籍に記載された全員についての証明であり,電算化された戸籍では戸籍全部事項証明書という名称が用いられる。
これに対し,戸籍抄本・個人事項証明書は一部の人についての証明であるため,被相続人の家族関係全体を調べる資料と,相続人本人の現在の身分を確認する資料とを使い分ける。

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Appleアカウントの相続手続―故人アカウント管理連絡先,iCloudデータ及び端末の扱い(AI作成)

第1 この記事が扱うAppleアカウントの相続

1 対象と結論

2 一つの「相続」として扱えない理由

第2 故人アカウント管理連絡先が設定されている場合

1 アクセス申請に必要なもの

2 承認後のアカウントと3年間の期限

3 取得できるデータと対象外のデータ

第3 管理連絡先又はアクセスキーがない場合

1 日本で受け付けられる代替書類

2 Appleが示す裁判所命令の内容

3 拒否された場合の請求の絞り方

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Googleアカウントの相続手続―死亡後のデータ取得・資金請求・閉鎖(AI作成)

第1 対象範囲と結論

1 この記事の対象

2 アカウント,データ及び金銭を分けて考えること

3 パスワードは開示されないこと

第2 Googleが用意する三つの手続

1 三つの請求の違い

2 データ取得を先に検討する理由

3 処理期間,費用及び開示率

第3 申請前の確認と必要書類

1 低負担の初期確認

2 Googleフォームで求められる資料

3 データ取得と米国裁判所命令

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遺産分割と未支給年金――相続財産性,受給順位及び手続(AI作成)

第1 この記事が扱う未支給年金1 結論と対象2 未支給年金と遺族年金の違い第2 未支給年金が遺産分割の対象にならない理由1 相続ではなく法定遺族の固有の権利であること2 最高裁平成7年11月7日判決3 遺産分割協議書での扱い第3 誰が未支給年金を請求できるか1 親族の範囲と順位2 同順位者が複数いる場合3 法定の遺族がいない場合第4 生計同一をどのように判断するか1 同居だけで決まる要件ではないこと2 立証に用いる資料3 裁判例が示す判断の分かれ目(1) 別居していても生計同一が認められた例(2) 長期別居で生計同一が否定された例(3) 法律婚と事実婚が競合した例第5 死亡前入金,死亡後入金及び過払の区別1 死亡月分までの未払額2 口座への入金時点で結論が変わること第6 相続放棄及び請求者死亡1 通常の未支給年金と相続放棄2 先順位者が請求前に死亡した場合第7 請求手続,時効及び税務1 請求書及び基本資料2 本人が生前に年金請求をしていなかった場合3 消滅時効4 相続税と所得税第8 制度名によって結論が変わる例外1 旧共済年金の一部2 企業年金,確定拠出年金及び個人年金保険第9 実務上の確認順序第10 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政資料4 文献第1 この記事が扱う未支給年金
1 結論と対象

通常の国民年金及び厚生年金保険について,受給権者が死亡した時点で未払となっている死亡月分までの年金は,遺産分割の対象となる相続財産ではない。国民年金法19条及び厚生年金保険法37条が,死亡時に受給権者と生計を同じくしていた一定範囲の遺族に,自己の名で請求する固有の権利を与えているためである。

したがって,法定相続人であることだけでは請求できず,反対に,相続人でなくても法定の親族範囲,生計同一及び順位を満たせば請求できることがある。遺産分割協議によって,日本年金機構に対する受給順位を入れ替えたり,生計同一でなかった相続人を請求者にしたりすることはできない。

本記事は,令和8年8月9日現在の国民年金及び厚生年金保険を中心に扱う。旧共済年金,企業年金,確定拠出年金及び個人年金保険は制度ごとに結論が異なるため,第8で別に説明する。

本記事は一般的な法制度及び手続の情報を提供するものであり,個別案件についての法律相談又は税務相談ではない。具体的な事情に即した相談は,「遺言・相続のお問い合わせ」から可能である。

2 未支給年金と遺族年金の違い

未支給年金は,死亡した受給権者に死亡月分まで支給されるべきであった年金について,支払時期又は手続の関係で未払となっている部分である。これに対し,遺族基礎年金及び遺族厚生年金は,被保険者等の死亡を支給事由として遺族に発生する別の給付であり,受給者の範囲,年齢要件,生計維持要件及び失権事由も異なる。

特に,未支給年金で必要なのは原則として「生計同一」であり,遺族年金で問題となる「生計維持」と同じではない。生計維持に関する年収850万円未満等の収入要件を,未支給年金の生計同一要件へそのまま当てはめることはできない。遺族厚生年金の生計維持要件そのもの(収入要件のライン,別居,内縁・重婚的内縁関係及びDVによる別居等の限界事例)については,「遺族厚生年金の生計維持要件——収入,別居,内縁及びDV別居の限界事例」で扱っている。

第2 未支給年金が遺産分割の対象にならない理由
1 相続ではなく法定遺族の固有の権利であること

民法896条は,被相続人の一身に専属するものを除き,相続人が被相続人の権利義務を承継すると定める。しかし,国民年金法19条及び厚生年金保険法37条は,この相続の一般原則とは別に,法定の遺族が自己の名で未支給年金を請求する仕組みを設けている。

この違いは,誰が受け取るかを決定する基準に表れる。遺産であれば相続人,遺言,法定相続分及び遺産分割が問題となるのに対し,未支給年金では親族範囲,死亡時の生計同一及び政令上の順位が問題となる。

2 最高裁平成7年11月7日判決

最高裁平成7年11月7日第三小法廷判決(平成3年(行ツ)第212号,民集49巻9号1829頁)は,昭和60年改正前の国民年金法19条1項が一定の遺族に未支給年金の支給を請求する固有の権利を与えたものであり,死亡した受給権者の未支給年金請求権が相続の対象になるものではないと判示した。本判決は,未支給年金を遺産分割から外す現在の実務の出発点である。

また,本判決は,法定遺族が行政庁への請求及び支給決定を経て具体的な支給を受ける仕組みを重視し,死亡した受給権者本人が提起していた年金支給請求訴訟を遺族が当然に承継することも否定した。受給権者に未払分があったという事実だけから,相続人が当然に金銭債権を承継するわけではない。

3 遺産分割協議書での扱い

遺産分割協議書では,通常の未支給年金を遺産目録に計上し,特定の相続人が相続するという書き方を避けるのが法的構造に合う。記載が必要であれば,「未支給年金は法令上の受給権者が別途請求する」旨を確認事項として置き,遺産そのものの分配条項と区別する方法が考えられる。

もっとも,受領者が家族関係への配慮から他の親族へ金銭を渡すことや,遺産全体の合意解決の中で別の財産配分を調整することまで禁止されるわけではない。ただし,それは未支給年金の受給権を遺産分割した結果ではなく,別個の合意又は金銭移転であるため,合意内容及び税務上の扱いを分けて検討する必要がある。

第3 誰が未支給年金を請求できるか
1 親族の範囲と順位

平成26年4月1日以後に受給権者が死亡した場合,請求できるのは,死亡時に受給権者と生計を同じくしていた①配偶者,②子,③父母,④孫,⑤祖父母,⑥兄弟姉妹,⑦これら以外の三親等内の親族である。順位もこの順であり,先順位者がいるときは後順位者に請求権は生じない。

平成26年3月31日以前の死亡では,その他の三親等内の親族への拡張前の規定が適用される。古い判例又は実務書に「兄弟姉妹まで」と記載されていても,現在の死亡事案へそのまま用いることはできない。平成26年4月に実施されたその他の年金・雇用保険・精神保健福祉法の改正と,施行日前の事案への適用関係は,平成26年4月の厚生労働省制度変更で整理している。

配偶者には,法律上の婚姻届がある者だけでなく,社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実婚の配偶者が含まれ得る。ただし,法律婚配偶者と事実婚の配偶者が競合する場合は,法律婚の実体,経済的援助,接触状況及び共同生活の実態を具体的に確認する必要がある。

2 同順位者が複数いる場合

同順位者が2人以上いる場合,その1人による請求は全員のために全額についてしたものとみなされ,その1人への支給は全員に対してしたものとみなされる。日本年金機構への請求及び支払は代表者1人にまとめられるが,早く請求した者が全額を終局的に取得するという意味ではない。

法令は,同順位者間の最終的な内部取得割合を明記していない。堀勝洋『年金保険法〔第5版〕』355頁~356頁は頭数による均等を説くが,この点を直接判断した公開裁判例は確認できないため,代表受領者は他の同順位者を確認し,分配方法を記録しておくことが安全である。

3 法定の遺族がいない場合

親族範囲,生計同一及び順位を満たす者がいない通常の国民年金・厚生年金では,未支給年金が相続人一般へ回る仕組みはない。相続人が存在しても,法定の未支給年金受給者に該当しなければ,その相続人は請求できない。

この結論は,旧共済年金の一部又は確定拠出年金の死亡後5年経過時の扱いとは異なる。年金証書,年金コード及び支給元を確認し,単に「年金」という名称だけで判断しないことが重要である。

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昭和55年以前に開始した相続の法定相続分――時期区分と改正前民法900条の割合(AI作成)

第1 この記事が扱う相続と,適用される法の決め方1 相続分は相続開始時の法によって定まる2 適用される法の時期区分第2 昭和55年改正が設けた分水嶺1 改正法附則の経過措置2 改正された条文の内容3 e-Gov法令検索で経過措置を確認するときの限界第3 昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの法定相続分1 配偶者と血族相続人の割合2 同順位の相続人が数人あるときの割合3 昭和37年改正が変えたものと変えなかったもの第4 応急措置法が適用される相続の相続分第5 旧民法の遺産相続における相続分1 遺産相続人の順位2 庶子及び私生子の相続分第6 代襲相続の範囲が三段階に変わること第7 嫡出でない子の相続分と違憲決定の射程第8 地域による適用法の違い第9 相続分の計算に連動する制度1 遺留分2 寄与分3 相続税法上の相続分と配偶者の税額軽減第10 計算の手順と誤りやすい点1 計算の手順2 誤りやすい点3 計算した相続分が争われた場合出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書・歴史資料4 文献

第1 この記事が扱う相続と,適用される法の決め方

1 相続分は相続開始時の法によって定まる

相続登記が長期間されないまま放置された不動産や,先代・先々代の名義のままになっている土地について遺産分割や相続登記を進めるときは,被相続人が死亡した日を基準として,その当時に施行されていた法律による法定相続分を計算しなければならない。現行の民法900条1号は,子及び配偶者が相続人であるときの相続分を各2分の1と定めているが,この割合が適用されるのは昭和56年1月1日以後に開始した相続に限られる。本記事は,昭和55年12月31日以前に開始した相続について,どの時期にどの割合が適用されるのかを,官報に掲載された公布時の条文にさかのぼって整理するものである。作成に当たっては,AIを用いて官報,国会会議録及び裁判所ウェブサイトの原資料を通読し,条文の文言と数値を原典と逐語で照合した。

この整理の出発点となる経過措置は二つある。一つは,民法及び家事審判法の一部を改正する法律(昭和55年法律第51号)附則第2項であり,「この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、第一条の規定による改正前の民法の規定を適用する」と定める。もう一つは,民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号)附則第25条第1項であり,「応急措置法施行前に開始した相続に関しては、第二項の場合を除いて、なお、旧法を適用する」と定める。相続分は,相続人の範囲と同じく相続開始時に施行されていた法によって決まり,その後の改正によって遡って変わることはない。

本記事は,被相続人が日本人であり日本法が準拠法となる場合を対象とする。被相続人が外国人であるときは相続の準拠法は本国法であり,最高裁判所第二小法廷昭和37年8月10日判決は,大韓民国人について昭和31年当時に生じた遺産相続の相続人を,当時の同国の慣習によって認定している。在日韓国・朝鮮人が被相続人である事案の相続人調査については在日韓国・朝鮮人の相続人調査で扱っている。また,相続人の範囲そのもの,すなわち家督相続と遺産相続の区別,家督相続人が選定されなかった場合の処理及び家附の継子の相続権については旧民法が適用される相続の相続人の特定で扱っているため,本記事は相続人が確定した後の割合の計算に対象を絞る。

2 適用される法の時期区分

相続開始日によって適用される法は,次の5期に分かれる。境界となる日付は,いずれも各法律の施行期日に関する規定から導かれる。

相続開始日適用される法昭和22年5月2日以前旧民法(明治31年法律第9号として公布された民法第四編親族・第五編相続)。家督相続又は遺産相続昭和22年5月3日から同年12月31日まで日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)及び旧民法の遺産相続に関する規定昭和23年1月1日から昭和37年6月30日まで民法(昭和22年法律第222号による改正後のもの)昭和37年7月1日から昭和55年12月31日まで民法(昭和37年法律第40号による改正後のもの)昭和56年1月1日以後民法(昭和55年法律第51号による改正後のもの)

各境界日の根拠は次のとおりである。応急措置法の附則は「この法律は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。」と定めるから,同法は憲法施行日である昭和22年5月3日から適用される。昭和22年法律第222号附則第1条は「この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。」と定める。昭和37年法律第40号附則第1項は「この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。」と定め,昭和55年法律第51号附則第1項は「この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。」と定める。なお,応急措置法の附則には失効期日を定める規定が置かれておらず,同法及び同時期の関係法律の整理に関する法律にも同法を廃止する条項は見当たらないが,新民法の施行によって相続に関する規律が引き継がれた結果,昭和23年1月1日以後に開始した相続には新民法が適用される。

第2 昭和55年改正が設けた分水嶺

1 改正法附則の経過措置

民法及び家事審判法の一部を改正する法律は,昭和55年5月17日に公布され,官報同日付本紙第15994号5頁に掲載された。その附則は7項から成り,相続分の計算に直接かかわるのは次の2項である。

1 この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。

2 この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、第一条の規定による改正前の民法の規定を適用する。

この経過措置は,改正後の規定を施行前に開始した相続へは一切及ぼさないという完全な不遡及を定めるものである。したがって,被相続人が昭和55年12月31日に死亡した相続と,翌日である昭和56年1月1日に死亡した相続とでは,遺産分割や相続登記を現在行うとしても,適用される相続分の割合が異なる。

(続きを読む...)昭和55年以前に開始した相続の法定相続分――時期区分と改正前民法900条の割合(AI作成)

被相続人の財産を調べる方法―相続人が被相続人の死亡後に行う財産・債務調査(AI作成)

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第1 相続財産調査の目的と最初に管理する期限

1 全国一括検索だけでは調査は完結しない
2 3か月の熟慮期間を調査より先に管理する

第2 最初にそろえる権限資料と手掛かり

1 相続人と遺言を確定する
2 自宅,郵便物及び税務資料から候補表を作る

第3 財産・債務の種類ごとの調査方法

1 預貯金,貸金庫及び銀行取引

(1) 相続時預貯金口座照会で所在候補を探す
(2) 判明した金融機関へ残高と取引履歴を個別照会する

2 不動産

(1) 所有不動産記録証明で全国の登記記録を検索する
(2) 名寄帳と固定資産税資料を併用する

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国庫帰属した不動産のその後──相続土地国庫帰属法と民法959条による帰属後の管理・処分の実務(AI作成)

相続又は遺贈により取得した不要な土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日に施行され,制度の利用は年々増えている。もっとも,弁護士が依頼者に助言する際に見落とされがちなのは,土地が国庫に帰属した「その後」に何が起きるのか,という点である。本記事は,不動産が国庫に帰属した後の管理・処分の法的枠組みと実際を整理し,弁護士が手続の選択及び依頼者への説明を行う際の検討事項を示すものである。個別の事案では,土地の物理的状況及び権利関係により結論が異なる。

目次

第1 国庫帰属した不動産をめぐる二つの系統と本記事の射程

1 相続土地国庫帰属法による帰属と民法959条による帰属の区別
2 帰属後はいずれも「普通財産」として管理・処分される

第2 相続土地国庫帰属法により帰属した不動産のその後

1 帰属の時期と管理機関
2 帰属後に残る法的リスク──承認の取消しと損害賠償責任
3 帰属した不動産の管理・処分の実際と評価方法

(1) 売却実績と帰属地の性質
(2) 簡易な評価手法と段階的な価格の見直し

第3 普通財産としての管理・処分の法的枠組み

1 処分の手段と貸付・交換・譲与・信託
2 適正な対価の原則と競争入札・随意契約

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旧民法が適用される相続の相続人の特定 ― 家督相続・遺産相続の区別と新民法附則の経過措置(AI作成)

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目次

第1 旧民法が適用される相続と本記事の射程

1 相続人の特定に適用する法は相続開始時の法である
2 旧民法・応急措置法・新民法の時代区分

第2 旧民法における相続の二本立て

1 家督相続
2 遺産相続
3 二本立ての区別が相続登記に与える影響

第3 昭和22年5月3日以後の相続と現行法附則の経過措置

1 応急措置法期の相続の位置づけ
2 家督相続人が選定されなかった場合の処理
3 応急措置法施行中に開始した相続と分配請求権

第4 家附の継子の相続権

1 嫡出子と同一の権利義務を有するための要件
2 分配請求権と適用除外

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相続発生時のNISA口座の取扱い(AI作成)

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目次

第1 制度の骨格――NISA口座は名義人の死亡でどうなるか

1 NISAが非課税とするのは所得税等であり,相続税は非課税とならないこと
2 名義人の死亡によるNISA口座の廃止と,相続人のNISA口座への引継ぎ不可

第2 所得税の取扱い――みなし譲渡・非課税・取得価額

1 死亡は「払出し事由」であり,死亡日の価額で譲渡があったものとみなされること
2 死亡日までの含み益は非課税,含み損は切り捨てられること
3 相続人の取得価額は死亡日の終値となること――所得税法60条の例外

第3 相続税の取扱い――相続財産としての評価

1 相続財産としての評価方法
2 相続税評価額と所得税の取得価額との相違
3 取得費加算の特例と準確定申告の要否

第4 相続人が複数いる場合――遺産分割の要否と移管

1 上場株式・投資信託受益権は当然分割されないこと
2 移管先口座の選択と現物移管の実務

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証券口座の相続――準共有・遺産分割・移管手続と税務の実務(AI作成)

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目次

第1 証券口座内の資産の法的性質――当然分割か準共有か

1 可分債権の当然分割という原則
2 株式・投資信託受益権・個人向け国債は当然分割されない

(1) 株式
(2) 委託者指図型投資信託受益権及び外国投資信託受益権
(3) 個人向け国債

3 相続開始後に生じた元本償還金・収益分配金
4 共同相続された株式から生じた配当金支払請求権
5 預貯金に関する判例変更と到達点

第2 遺産分割前の権利行使・管理と手続選択

1 準共有物の管理・保存・変更
2 共有株式の議決権行使と権利行使者の指定
3 遺産分割前の単独払戻し(民法909条の2)の射程
4 手続選択の分岐

第3 証券会社における相続手続の実務

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日本の証券会社経由で米国株式を保有していた場合の相続手続(AI作成)

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目次

第1 はじめに

1 問題の所在――四つの法分野が交錯すること
2 本記事の対象と留保

第2 相続人の確定と相続税の納税義務者の判定

1 相続の準拠法
2 相続税の納税義務者の区分と「住所」の認定

(1) 無制限納税義務者と制限納税義務者の分岐
(2) 「住所」の認定が争われた最高裁判決とその考慮要素

第3 米国株式は相続税法上「国外財産」であること

1 財産の所在に関する規定
2 評価と邦貨換算の実務

第4 米国連邦遺産税(非居住外国人課税)の構造

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iDeCo死亡一時金の民法上・税法上の取扱い(AI作成)

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目次

第1 iDeCo死亡一時金の基本構造

1 死亡一時金が支給される仕組み
2 受給権者の範囲及び順位
3 請求期限と相続財産への転化

第2 民法上の取扱い

1 受取人固有の権利という性質
2 遺贈及び遺産分割との関係
3 遺留分及び特別受益との関係
4 相続放棄との関係

第3 税法上の取扱い

1 支給が確定した時期による3区分

(1) 死亡後3年以内に確定した場合
(2) 死亡後3年を経過して確定した場合
(3) 5年の経過により相続財産となった場合

2 退職手当金等の非課税枠
3 相続人以外の受取人及び相続放棄者の課税

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非典型財産の相続実務(AI作成)

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目次

第1 はじめに──「非典型財産」という視点

1 なぜ「非典型」を意識するのか
2 相続の一般原則と「当然分割」の可否

第2 金融商品の相続

1 可分債権の原則と預貯金の例外
2 投資信託と個人向け国債

(1) 委託者指図型投資信託の受益権
(2) 個人向け国債
(3) 未分割期間中の管理と権利行使

3 上場株式・非上場株式
4 生命保険金

(1) 受取人固有の財産という原則
(2) 特別受益の持戻しが問題となる場合
(3) 団体信用生命保険
(4) 受取人の変更と遺留分

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相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記(AIリライト)

目次

第1 制度の違いと選び方

1 最初に確認する事項
2 相続財産清算人
3 民法897条の2の相続財産管理人
4 不在者財産管理人
5 遺産分割中の財産管理者と特別代理人

第2 管理人等の権限と訴訟上の表示

1 保存行為と権限外行為
2 相続財産法人と相続財産清算人
3 相続財産管理人,不在者財産管理人及び限定承認の管理人
4 公示送達との関係

第3 債権者による相続登記と競売

1 相続人が判明している場合
2 相続人の住所が分からない場合
3 相続人のあることが明らかでない場合
4 全部包括受遺者がいる場合

第4 相続財産清算手続

1 選任公告と債権申出公告
2 相続人が現れた場合
3 債権者,特別縁故者及び国庫帰属

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