第1 結論
本記事は,2026年9月6日現在の日本法及び公開資料に基づき,国内の個人名義の預貯金について,相続人,受遺者又は遺言執行者等から委任を受けた弁護士が行う口座探索,残高・取引履歴の取得,解約,払戻し及び完了管理を扱う。
証券口座の移管・換価及び相続税の申告計算は対象外とし,各銀行の書式,手数料,証明書の有効期間及び取扱いは,提出時に改めて確認する必要がある。
1 弁護士への委任と預金を処分できる根拠は別である
弁護士が相続人等の代理人として被相続人名義の銀行口座を調査し,相続手続書類を提出することは可能である。
もっとも,委任状は弁護士が本人に代わって行動できる範囲を示す書面であり,依頼者が預金全額を単独で取得できることを証明する書面ではない。
銀行口座の相続手続では,①弁護士が誰を代理し,何を委任されたかという代理権,②相続人全員の共同請求,遺産分割協議,遺言,遺言執行者の権限,調停調書又は審判書,民法909条の2による単独払戻し等の預金を処分できる根拠,③銀行所定の相続届,本人確認書類,印鑑登録証明書等の受付要件を分けて確認する必要がある。
弁護士が1人の共同相続人から委任を受けただけの場合,その弁護士が相続人全員を代理したことにはならず,原則として預金全額の解約及び払戻しを単独で行うことはできない。
2 標準的な手順
標準的な手順は,①依頼者の地位と委任範囲を確定する,②遺言,相続人,債務及び相続放棄の方針を確認する,③口座を探索する,④各銀行へ死亡の事実を連絡して専用書式と必要書類一覧を取り寄せる,⑤法定相続情報一覧図等を整える,⑥死亡日残高及び必要な取引履歴を取得する,⑦相続人全員の共同請求,遺産分割協議,遺言執行,裁判手続又は遺産分割前の払戻しの中から根拠を選ぶ,⑧銀行ごとに一式を提出する,⑨払戻金,返却原本及び手続完了書類を管理して依頼者へ報告する,という順序である。
各銀行の必要書類及び有効期限は同じではない。
例えば,三菱UFJ銀行は遺言書及び遺産分割協議書の有無等によって必要書類をAからDに分け,三井住友銀行は遺言書も遺産分割協議書もない場合に原則として相続人全員の署名・実印及び印鑑登録証明書を求め,みずほ銀行は代理人による手続について委任状,代理人の実印及び印鑑登録証明書を案内している。
したがって,共通書類だけを先に完成させるのではなく,対象銀行の相続担当部署から当該事案用の案内を取得してから署名,押印及び証明書の取得を進めるのが安全である。
第2 受任時に確定する事項
1 依頼者の地位と利益相反
最初に,依頼者が相続人,受遺者,遺言執行者,相続財産清算人その他のいずれであるかを確定する。
共同相続人の1人からの依頼であるか,相続人全員からの共同依頼であるかによって,取得できる資料及び行える払戻しの範囲が異なるためである。
相続人全員から依頼を受ける場合でも,預金の帰属,生前又は死後の出金,特別受益,寄与分,遺言の有効性又は分割割合に争いがないかを確認する。
対立が現実化したときは,同じ弁護士が複数の相続人を代理し続けられるかを改めて検討する必要がある。
2 委任状で特定する事項
銀行所定の委任状があるときはその書式を用い,委任事項を抽象的な「相続手続一切」にとどめない方がよい。
委任状又は別紙では,必要に応じて,①死亡の届出及び相続手続の開始,②口座の有無,取引店,預貯金の種類及び口座番号の照会,③死亡日その他の基準日の残高証明書及び取引履歴の申請・受領,④相続手続書類の作成・提出・補正,⑤預貯金契約の解約及び払戻請求,⑥払戻金の受領及び振込先口座,⑦原本還付及び完了書類の受領,⑧銀行からの連絡の受領を特定する。
ゆうちょ銀行の相続用委任状の記載例も,書類の提出,完了後の書類等の受領,払戻金の受領,不備返却書類の受領及び電話連絡を別々の委任事項としている。
これは,窓口へ書類を持参する権限と,預金を解約して払戻金を受け取る権限とが同じではないことを示す実務例である。
3 遺言,相続放棄及び債務の確認
預金の全額払戻しを進める前に,公正証書遺言,法務局保管の自筆証書遺言及び家庭内保管の遺言書の有無を確認する。
自筆証書遺言については,法務局保管制度を利用したもの等を除き,家庭裁判所の検認を要する場合がある。
借入金,保証債務,未払税金その他の債務が不明であり,相続放棄又は限定承認を検討する余地があるときは,預金の払戻し及び費消を先行させない。
資産調査と相続放棄の熟慮期間の管理は並行して行い,期限が迫るときは期間伸長の申立ても検討する。
第3 被相続人の銀行口座を探す方法
1 個別資料から取引銀行を特定する
まず,通帳,キャッシュカード,銀行からの郵便物,電子メール,確定申告書,給与・年金の振込記録,公共料金・クレジットカード・家賃等の引落資料及び他口座の振込履歴から,金融機関名と取引店を特定する。
口座番号が分からなくても,金融機関と本人特定情報を示して名寄せ及び残高証明の可否を問い合わせる余地がある。
死亡後に被相続人のキャッシュカード,暗証番号又はインターネットバンキングの認証情報を使用して出金することは避けるべきである。
権限及び取得額をめぐる紛争を生じさせるだけでなく,死亡時残高と死亡後取引の証拠関係を不明確にするため,正式な相続手続又は法定の払戻制度を用いるのが原則である。
2 相続時預貯金口座照会を利用する
令和7年度から開始された相続時預貯金口座照会では,相続人又は包括受遺者が,受付金融機関を通じて預金保険機構へ申込み,被相続人が生前にマイナンバーを付番し,制度の適用対象となる金融機関が管理する預貯金口座について,金融機関名,店舗名,預貯金の種類及び口座番号等の通知を受けることができる。
他の共同相続人の同意は不要であり,代理人が申し込む場合は,相続人本人と代理人の本人確認書類に加え,委任状その他の代理権確認資料を提出する。
預金保険機構の案内では,照会対象は被相続人の死亡後10年まで,手数料は1件5,060円,結果通知までは1か月程度とされている。
もっとも,照会できるのはマイナンバーが付番された口座に限られ,残高は通知されず,金融機関の回答状況等によっては存在する口座が表示されないこともあり,結果通知は口座の存否を証明するものではない。
したがって,この制度を通帳等による探索及び個別金融機関への照会に代わる完全な名寄せ制度として扱ってはならない。
3 死亡通知による取引制限に備える
全国銀行協会は,銀行が死亡の事実を知ると口座の取引を制限し,その後に相続関係書類を提出して払戻しを受ける流れを案内している。
三井住友銀行は,死亡の連絡を受けた口座について全ての入出金を停止すると明記し,公共料金等の引落口座及び家賃等の入金口座を早めに変更するよう案内している。
死亡通知を不当に遅らせるのではなく,いつ,どの銀行へ,誰が,どの連絡手段で届け出るかを決め,それまでに年金,給与,賃料その他の入金先と,公共料金,施設費,ローンその他の支払方法を変更する。
口座凍結の対象及び時期は銀行と取引内容によって異なるため,死亡通知の前後の対応を対象銀行へ確認する必要がある。
第4 相続関係と提出書類を整える方法
1 戸籍と法定相続情報一覧図
一般には,被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本,相続人の現在戸籍その他の相続関係を示す資料を収集する。
兄弟姉妹又は代襲相続人が関係する場合は,先順位の相続人がいないこと及び代襲関係を示す戸籍まで必要になり,通数が増えることがある。
複数の銀行で手続をするときは,法定相続情報証明制度を利用すると,登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しを戸籍一式の代わりとして提出できる場合が多い。
法務局は,相続人から委任を受けた弁護士が申出を代理できると案内している。
ただし,法定相続情報一覧図は戸籍の記載に基づく法定相続人を示すものであり,相続放棄又は遺産分割協議の結果を示すものではない。
そのため,相続放棄申述受理証明書,遺産分割協議書,遺言書等の処分権限を示す資料は別に提出する。
2 銀行ごとに変わる共通書類
多くの銀行で問題となる書類は,①銀行所定の相続届又は相続関係届書,②戸除籍謄本又は法定相続情報一覧図,③遺言書,遺産分割協議書,調停調書又は審判書等,④署名・押印をする相続人,受遺者又は遺言執行者の印鑑登録証明書,⑤通帳,証書,キャッシュカード等,⑥弁護士の委任状,本人確認書類及び資格確認資料,⑦払戻先口座資料である。
もっとも,誰の署名・実印が必要か,戸籍及び印鑑登録証明書の発行後何か月以内を求めるか,原本還付が可能か,代理人の印鑑登録証明書が必要かは銀行ごとに異なる。
例えば,三菱UFJ銀行は印鑑登録証明書について原則6か月以内とし,借入れがある場合は3か月以内としているのに対し,三井住友銀行は案内事例で戸籍を1年以内,印鑑登録証明書を6か月以内としている。
これらは全銀行に共通する法定期限ではなく,各行の受付実務の例である。
3 原本管理
提出前に,全ての原本を一覧にし,提出先,提出日,原本還付の希望,返却予定及び返却確認日を記録する。
遺産分割協議書,遺言書,戸籍及び法定相続情報一覧図を複数の金融機関で用いるときは,窓口又は郵送手続の前に原本還付の方法を確認し,同時に多数の銀行へ送って原本不足にならないよう工程を組む。
第5 残高と取引履歴を確認する方法
1 死亡日残高と現在残高を分ける
相続財産の基準となる死亡日残高を取得し,必要に応じて現在残高及び死亡後の入出金も確認する。
死亡後には年金等の入金,公共料金の引落し,利息,口座管理手数料又は相続人による出金が生じ得るため,死亡日残高と最終払戻額が一致しないことがある。
各銀行には,口座の名寄せ,死亡日残高証明,既経過利息を含む定期預金の評価,外貨預金の換算資料,借入金及び貸金庫その他の付随取引の有無を確認する。
投資信託,国債,金融商品仲介口座等は預金と同じ書式だけでは処理できないことがあるため,別手続の有無も尋ねる。
2 共同相続人1人による取引履歴の請求
最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決(平成19年(受)第1919号・民集63巻1号228頁)は,金融機関は預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負い,預金者が死亡した場合には共同相続人の1人が単独でその権利を行使できるとした。
ただし,開示請求の態様,対象又は範囲等によっては権利濫用となり得るとの留保がある。
同判決には,当時の預金債権が相続開始と同時に分割されるという前提が含まれていたが,最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定(平成27年(許)第11号・民集70巻8号2121頁)は,普通預金,通常貯金及び定期貯金が当然分割されず,遺産分割の対象となると判例を変更した。
もっとも,同決定も金融機関の取引経過開示義務について平成21年判決を引用しており,共同相続人1人による取引履歴請求という結論を否定していない。
3 取得範囲を目的に合わせる
相続税申告だけが目的であれば死亡日残高と直前の利息資料が中心となる一方,生前贈与,特別受益又は使途不明金が問題になるときは相応の期間の取引履歴が必要となる。
保存期間,発行手数料及び所要日数は銀行ごとに異なるため,「取得できる全期間」ではなく,争点と必要期間を先に定めて申請する。
不自然な出金が見つかっても,直ちに他の相続人による無断取得と断定してはならない。
口座間振替,医療費,介護費,生活費,被相続人自身の支出,贈与,貸付け又は立替金精算等の競合する説明を,伝票,送金先及び関連資料で検討する。
詳しくは「遺産相続の使途不明金を追及する方法―証拠・立証・費用対効果」で説明している。
第6 払戻しの法的根拠を選ぶ方法
1 選択肢の一覧
| 状況 | 主な払戻しの根拠 | 手続主体 | 主な追加資料 |
|---|---|---|---|
| 遺言も遺産分割協議書もない | 相続人全員の共同請求 | 相続人全員又は全員から権限を受けた代理人 | 全員が関与する銀行所定書式,印鑑登録証明書等 |
| 遺産分割協議が成立した | 遺産分割協議 | 預金取得者又はその代理人 | 預金の承継人が明確な協議書,銀行所定書式等 |
| 遺言がある | 遺言の内容 | 受遺者,承継相続人,遺言執行者又はその代理人 | 遺言書,検認関係書類,遺言執行者の資格資料等 |
| 調停又は審判で定まった | 調停調書又は確定審判 | 取得者又はその代理人 | 調停調書,審判書,確定証明書等 |
| 分割前に一部の資金が必要 | 民法909条の2 | 各共同相続人又はその代理人 | 法定相続分を示す資料,銀行所定書式等 |
| 家庭裁判所の保全処分を利用 | 家事事件手続法上の仮分割の仮処分 | 申立人又はその代理人 | 申立書,必要性と相当性を示す資料等 |
この表は法的根拠の区分であり,具体的な必要書類は各銀行の審査による。
遺言又は協議書に銀行名,支店名若しくは口座番号の誤記がある場合,預金の承継人が明確でない場合又は包括的な文言の射程が問題となる場合は,追加説明又は相続人全員の関与を求められることがある。
2 相続人全員による共同請求と遺産分割協議
遺言も遺産分割協議書もない場合,銀行実務では原則として相続人全員が所定書式に署名・実印を押し,代表者が払戻金を受け取る方法が用いられる。
代表相続人又は弁護士は提出事務をまとめられるが,代表者という呼称だけで他の相続人の実体的な権利を処分できるわけではない。
遺産分割協議書がある場合は,対象銀行の預金を誰が取得するかが文言上明確かを確認する。
「その他一切の財産」のような包括条項で足りるか,口座を個別表示すべきかは事案と銀行の審査によるため,署名前に対象銀行へ案を示して確認することがある。
3 遺言執行者による手続
民法1012条1項は,遺言執行者が遺言の内容を実現するため,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定める。
また,特定財産承継遺言の対象が預貯金債権である場合,民法1014条2項及び3項により,遺言執行者は対抗要件具備に必要な行為に加え,預貯金の払戻しを請求でき,その預貯金債権の全部が同遺言の対象であるときは預貯金契約の解約も申し入れることができる。
もっとも,遺言者はこれと異なる意思を表示でき,遺言の文言,対象口座,受遺者又は承継相続人,換価・分配条項及び遺言執行者の指定範囲によって権限が変わる。
「遺言執行者」と「相続人から相続手続を委任された遺産整理受任者」は法的地位が同じではないため,銀行には遺言書,遺言執行者就職の根拠及び必要な本人確認資料を提出する。
4 遺産分割前の単独払戻し
民法909条の2により,各共同相続人は,口座ごとの相続開始時残高の3分の1に自己の法定相続分を乗じた額について,他の共同相続人の同意を得ずに単独で払戻しを請求できる。
ただし,同一金融機関から受けられる額は150万円が上限であり,払戻しを受けた預貯金はその相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされる。
この制度は葬儀費用等に必要な資金を確保する手段となるが,相続人固有の費用を相続財産から当然に優先支出できる制度ではない。
計算の基礎,複数口座の配分,取得後の遺産分割上の扱い及び家庭裁判所の仮分割の仮処分との違いは,「遺産分割前に預貯金を払い戻す二つの方法―民法909条の2と仮分割の仮処分」で説明している。
第7 銀行へ提出して払戻しを受ける方法
1 提出前照会をする
対象銀行ごとに,事案類型,依頼者の地位,遺言執行者の有無,遺産分割協議の有無,法定相続情報一覧図の利用,代理人提出,払戻先及び原本還付希望を伝え,必要書類一覧と最新の所定書式を取得する。
支店窓口で完結するか,相続センターへ郵送するか,予約が必要か,署名者本人への電話確認があるかも確認する。
例えば,三井住友銀行の案内では,確認書類を1回目に郵送した後,相続手続書類を受け取り,記入した書類と必要書類を2回目に郵送する流れが示されている。
初回の送付だけで手続が完了すると想定せず,死亡連絡,確認書類の到達,銀行所定書式の受領,追加提出,払戻し及び完了書類の受領を別々に管理する必要がある。
銀行から口頭説明を受けたときは,日付,部署,担当者,照会事項及び回答を記録する。
重要な例外取扱いは,可能であれば電子メール,案内文又は受付票等の形で残す。
2 銀行別提出セットを作る
銀行別に表紙を付け,①被相続人及び依頼者の表示,②手続根拠,③提出書類目録,④原本と写しの別,⑤原本還付希望,⑥払戻先,⑦不足時の連絡先を記載する。
戸籍のつながり,法定相続情報一覧図,遺言又は遺産分割協議書,銀行所定書式,印鑑登録証明書,委任状及び代理人本人確認資料の相互の氏名・住所・日付を照合する。
郵送する場合は追跡可能な方法を用い,発送書類の写し,追跡番号及び到達記録を保存する。
銀行が追加書類を求めたときは,法的根拠を争うべき問題か,単なる本人確認又は書式補充の問題かを区別して対応する。
3 払戻金と完了書類を管理する
払戻先は,遺産分割協議書,遺言,裁判書類及び委任状の内容と一致させる。
弁護士が払戻金を受領する場合は,受領権限を明示し,預り金として他の金員と区別して管理し,入金日,銀行,元本,利息,手数料及び送金先を記録する。
手続完了後は,解約計算書,振込記録,返却された遺言書・協議書・戸籍等,通帳,残高証明書及び取引履歴を照合する。
死亡日残高と実際の払戻額の差額を説明できる明細を作り,依頼者への報告及び他の相続人との精算に備える。
第8 例外的な事案で追加確認する事項
1 未成年者,判断能力及び海外居住者
未成年の相続人と親権者の利害が対立する遺産分割では,特別代理人の選任が必要になることがある。
成人の相続人に判断能力の問題がある場合も,家族の署名代行で処理せず,成年後見等の権限を確認する。
海外居住者については,印鑑登録証明書の代わりに在外公館又は現地公証人の署名証明等を求める銀行がある。
みずほ銀行も,海外居住者には大使館・領事館又は海外の公証人役場等が発行するサイン証明書が必要であると案内しているため,翻訳,原本認証及び有効期間を提出先へ事前確認する。
2 相続放棄,行方不明者及び相続人不存在
相続放棄をした者がいるときは,法定相続情報一覧図だけではその事実を示せないため,相続放棄申述受理証明書等を追加する。
相続人の中に所在不明者がいる場合は,不在者財産管理人の選任その他の裁判手続が必要になり得る。
戸籍調査の結果,相続人がいないか,全員が相続放棄をした場合は,相続財産清算人の選任を検討する。
この場合は,通常の代表相続人方式を前提とせず,清算人の選任審判書及び権限に基づいて銀行手続を行う。
3 借入金,貸金庫及び金融商品
預金と同じ銀行に住宅ローン,カードローンその他の債務があるときは,相殺,担保及び期限の利益の扱いを確認する。
貸金庫があるときは,開扉,内容物確認,立会人及び鍵の返還について別の手続が設けられていることがある。
投資信託,国債,保険,外貨預金又は金融商品仲介口座は,評価,換価及び承継口座の開設が必要となる場合がある。
証券口座については「証券口座の相続手続」を参照されたい。
第9 代理人弁護士の実務チェックリスト
| 段階 | 確認事項 |
|---|---|
| 受任 | 依頼者の地位,代理する相続人の範囲,利益相反,委任事項,払戻金の受領権限 |
| 期限 | 死亡日,遺言の有無,相続放棄の熟慮期間,税務期限,急を要する支払 |
| 口座探索 | 通帳等,入出金先,個別名寄せ,相続時預貯金口座照会の適否 |
| 取引停止対応 | 死亡通知の時期,定期入金・引落しの変更,口座認証情報を使用しないこと |
| 相続関係 | 戸除籍の連続,代襲・兄弟姉妹相続,法定相続情報一覧図,放棄等の別資料 |
| 調査 | 死亡日残高,現在残高,取引履歴,既経過利息,外貨,借入金,貸金庫 |
| 払戻根拠 | 全員の共同請求,協議書,遺言・遺言執行,裁判書類,民法909条の2 |
| 銀行照会 | 最新書式,署名者,証明書の期限,代理人資料,原本還付,提出先,所要日数 |
| 提出 | 銀行別目録,原本・写しの区別,氏名等の照合,追跡記録,不足書類記録 |
| 完了 | 入金,解約計算書,返却原本,差額説明,預り金管理,依頼者報告,精算資料 |
第10 出典
1 法令
①e-Gov法令検索「民法」25条,99条,826条,896条,898条,909条の2,915条,921条,952条,1004条,1012条及び1014条。
②e-Gov法令検索「法務局における遺言書の保管等に関する法律」11条。
③e-Gov法令検索「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令」。
④e-Gov法令検索「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」8条及び15条。
⑤e-Gov法令検索「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則」23条及び24条。
2 裁判例
①最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定(平成27年(許)第11号・民集70巻8号2121頁)。
②最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決(平成19年(受)第1919号・民集63巻1号228頁)。
3 公的機関及び金融機関の資料
①法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」及び「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」。
②法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」。
③預金保険機構「相続時預貯金口座照会のお申込みにあたって」1頁~4頁。
④全国銀行協会「銀行で相続手続きをするには」及び金融法務研究会「預金の共同相続人に対する実務上の対応」3頁~6頁。
⑤三菱UFJ銀行「ご用意いただく書類」。
⑥三井住友銀行「相続の手続方法」,「相続手続に必要な書類を知りたい」及び「遺言書と遺産分割協議書のいずれもない場合」。
⑦みずほ銀行「相続手続きにはどんな書類が必要ですか。」。
⑧ゆうちょ銀行「代理人でも相続の手続きは可能ですか。」及び「委任状(相続用)の記載例」。