第1 この記事の対象と相続財産清算人が選任される場面
1 この記事の対象
本記事は,相続人のあることが明らかでない場合に家庭裁判所が選任する相続財産清算人(民法952条)について,選任の申立てから,公告,財産の調査・換価,相続債権者等への弁済,特別縁故者への分与を経て,残余財産の国庫への引継ぎに至るまでの流れを整理するものである。
令和8年9月19日時点の民法,家事事件手続法,裁判所HPの案内(大阪家庭裁判所の令和8年1月5日版の手引きを含む。)及び最高裁判例を確認して作成した。
申立ての費用や予納金の額は家庭裁判所ごとに異なり,改定されることもあるため,申立ての前に申立先の裁判所の案内で確認する必要がある。
2 相続人のあることが明らかでないとき
相続人のあることが明らかでないときは,相続財産は法人とされる(民法951条)。
この場合,家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求によって,相続財産清算人を選任しなければならない(同法952条1項)。
戸籍上相続人がいない場合のほか,相続人全員が相続放棄をした結果,相続する者がいなくなった場合も含まれる。
もっとも,相続人がいなくても,相続財産の全部について包括遺贈を受けた者(全部包括受遺者)がいる場合は,「相続人のあることが明らかでないとき」に当たらない(最高裁平成9年9月12日第二小法廷判決・平成6年(オ)第2052号・民集51巻8号3887頁)。
したがって,申立ての前に,遺言の有無と,全部包括受遺者がいないかどうかを確認する必要がある。
相続放棄をした者は,放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは,相続人又は相続財産清算人に引き渡すまでの間,自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならない(民法940条1項)。
相続人全員が放棄した後に,占有している財産の引渡し先を作るために清算人の選任が申し立てられることもある。
3 似た名称の制度との違い
相続財産清算人は,相続財産全体を調査・管理し,清算して,残余があれば国庫に引き継ぐ清算機関である。
これに対し,民法897条の2の相続財産管理人は相続財産の保存を目的とする機関であり,不在者財産管理人(民法25条)は所在不明の人の財産を管理する機関である。
特定の土地又は建物だけが問題となる場合には,所有者不明土地・建物管理命令(民法264条の2以下)を利用できることもある。
これらの違いと選び方は,「相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記」で整理している。
破産管財人との違いは,「相続財産清算人と破産管財人の違い」で,相続人の一部が行方不明の場合の手続は,「相続人が行方不明の場合の不在者財産管理人」で,それぞれ整理している。
第2 選任の申立て
1 申立てができる者と申立先
申立てができるのは,利害関係人又は検察官である(民法952条1項)。
大阪家庭裁判所の手引きは,利害関係人の例として,受遺者(全部包括受遺者を除く。),相続債権者,相続債務者,特別縁故者,事務管理者,国・地方公共団体及び後見人等を挙げている。
申立先は,相続が開始した地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所である(家事事件手続法203条1号)。
添付書類としては,被相続人に相続人がないことを明らかにする戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡まで,父母の出生から死亡までの戸籍等),被相続人の住民票除票又は戸籍附票,申立人の利害関係を証する資料,被相続人の財産目録とその裏付け資料,相続放棄があった場合の相続放棄申述受理証明書等が求められる。
大阪家庭裁判所本庁では,清算人は,原則として申立人の推薦を受けず,事件に利害関係のない大阪弁護士会所属の弁護士が選任されると案内されている。
2 申立ての目的ごとの注意
大阪家庭裁判所の手引きは,申立ての目的に応じて,次の点に注意するよう案内している。
(1) 担保権者が債権回収のために申し立てる場合
抵当権等を有する者が債権回収を目的として申し立てる場合は,清算人の選任と同時に競売の申立てができるよう,申立書の提出までに競売の準備をしておくことが求められる。
任意売却を希望する場合は,申立ての前に買主を確保しておくと手続が円滑に進むが,清算人が必ず買主を見つけられるわけではない。
一定の期間を経過しても競売が開始されない場合,落札がない場合又は任意売却ができない場合には,選任審判が取り消されることがある。
(2) 一般債権者が申し立てる場合
担保権のない債権者は,遺産の換価代金から回収を図ることになるが,申立人が買主を紹介して換価できたとしても,申立人が優先的に配当を受けるわけではない。
相続債務が相続財産を超える場合は,他の一般債権者とともに債権額に応じて按分される。
(3) 権利行使のために申し立てる場合
被相続人に土地を貸していた者が,建物の収去と土地の明渡しを求めるために申し立てる例が典型である。
この場合,清算人を相手に明渡しを求めることになるが,相続財産が債務超過であることが多く,明渡しの費用を回収することは事実上難しい場合がある。
(4) 特別縁故者への分与を目的として申し立てる場合
特別縁故者への分与を求める者も,清算人の選任を申し立てることができる。
ただし,通常の交際の範囲を超えない縁故は特別縁故に当たらず,被相続人の死亡後に葬儀や法要を行ったこと(死後縁故)だけでは特別縁故者とはいえないと案内されている。
葬式費用も,当然には被相続人に対する立替金債権とはならないとされている。
3 費用と予納金
大阪家庭裁判所本庁の手引き(令和8年1月5日版)によれば,申立ての費用は,収入印紙800円,郵送料2000円程度(全て郵便切手で納付する場合は計1220円),官報公告費用5582円(申立て後に納付)である。
裁判所HPの全国向けの案内も,官報公告料を5582円としている。
これとは別に,清算人の報酬や管理費用の見込額として予納金の納付を求められることがある。
大阪家庭裁判所本庁の手引きは,予納金をおおむね100万円程度とし,額は申立て後,選任の直前に決定されると案内している。
予納金は,相続財産の中に清算人の報酬等に充てられる財産が形成された場合(預貯金として清算人が管理することになった場合等)には後に返還されるが,形成されない場合には全部又は一部が返還されないことがある。
申立人は,自分の権利を実現できる見込みと費用とを比べて,申立てをするかどうかを検討する必要がある。
第3 公告と期間
1 相続人捜索の公告と請求申出の公告
家庭裁判所は,清算人を選任したときは,遅滞なく,その旨と,相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない(民法952条2項)。
この期間は6か月を下ることができない(同項後段)。
清算人は,この公告があったときは,全ての相続債権者及び受遺者に対し,2か月以上の期間を定めて,その期間内に請求の申出をすべき旨を公告しなければならない(民法957条1項)。
この請求申出の期間は,家庭裁判所が公告した相続人の権利主張の期間内に満了するものでなければならない(同項後段)。
清算人は,知れている相続債権者及び受遺者には,個別に請求の申出を催告する(同条2項が準用する927条3項)。
2 期間の関係
相続人の権利主張の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは,相続人並びに清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は,その権利を行使することができなくなる(民法958条)。
特別縁故者への分与の請求は,この期間の満了後3か月以内にしなければならない(民法958条の2第2項)。
令和5年4月1日施行の改正前は,清算人選任の公告,債権申出の公告及び相続人捜索の公告を順に行う必要があったが,現在は選任の公告と相続人捜索の公告が一本化され,債権申出の公告をその期間内に並行して行う仕組みになっている。
相続人であると主張する者が現れた場合でも,その者は公告期間内に権利を主張しておく必要がある。
公告期間を徒過した相続人は,特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についても相続権を有しない(最高裁昭和56年10月30日第二小法廷判決・昭和52年(オ)第360号・民集35巻7号1243頁)。
相続人のあることが明らかになったときは,相続財産法人は成立しなかったものとみなされるが,清算人がその権限内でした行為の効力は妨げられない(民法955条)。
清算人の代理権は相続人が相続の承認をした時に消滅し,清算人は遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない(民法956条)。
第4 清算人による財産の調査と管理
1 権限の範囲
相続財産清算人には,不在者財産管理人に関する民法27条から29条までが準用される(民法953条)。
清算人は,管理すべき財産の目録を作成しなければならない(同法27条1項)。
清算人は,民法103条に規定する権限(保存行為と,物又は権利の性質を変えない範囲内での利用・改良行為)を超える行為を必要とするときは,家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得て,その行為をすることができる(同法28条)。
不動産の売却,訴えの提起,和解,権利の放棄等は,通常この許可が問題となる。
許可の申立てには収入印紙800円が必要であり(民事訴訟費用等に関する法律別表第一の15の項),大阪家庭裁判所本庁では郵便切手110円(令和8年8月3日からの郵便料一覧)を納める。
許可を得ずにした権限外の行為は,無権代理の規律に服する。
許可が要る行為と要らない行為の類型別の整理は,「相続財産清算人の権限外行為許可」で行っている。
2 財産調査の方法
清算人は,申立書に添付された財産目録と資料を出発点としつつ,それ以外の財産がないかを調査する。
申立人が把握している財産が相続財産のすべてとは限らないため,被相続人の最後の住所地の現地確認,郵便物,通帳,税や公共料金の通知,金融機関・証券会社への照会等を組み合わせて,財産と債務の全体を把握することになる。
調査の方法の多くは相続人が行う財産調査と共通するため,「被相続人の財産を調べる方法」も参照されたい。
ただし,相続時預貯金口座照会のように,申込みができる者を相続人(包括受遺者を含む)と案内している制度もあるため,清算人が相続人と同じ方法を使えるとは限らない。
他方,所有不動産記録証明(不動産登記法119条の2)については,法務省の通達(令和8年2月2日付け法務省民二第81号)が,相続財産管理人・清算人を請求人の法定代理人とし,その代理権限を証する情報を選任の審判書としている。
被相続人が,先に死亡した父母や兄弟姉妹の相続人となっていながら遺産分割が済んでいない場合には,その先行相続の遺産についての権利も相続財産に含まれ得る。
戸籍を確認する際には,被相続人自身の財産だけでなく,未分割の先行相続の有無にも注意する必要がある。
3 不動産の管理と売却
相続財産である不動産については,相続財産法人が成立したことを登記に反映させるため,登記名義人の表示を「亡何某相続財産」等に変更する登記がされる。
その後の売却は,清算人が権限外行為許可を得て任意売却するか,民法の定める競売(民法957条2項が準用する932条本文)によることになる。
清算人から相続財産である不動産を買う場合には,公開されている条文から,次の点を契約前に確認することが考えられる。
① 売買契約の効力が家庭裁判所の許可によって生ずることを契約書に明記し,許可審判書の写しで許可の範囲(売買の相手方,代金,対象物件)を確認する(民法28条)。
② 清算人は被相続人の生活や物件の来歴を直接知らないことが多いため,現状有姿での引渡し,担保責任を負わない旨の特約,公簿面積による売買,境界の明示をしない旨等の条項が入ることが多い。担保責任を負わない旨の特約があっても,売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れない(民法572条)。
③ 抵当権や差押えの登記が残っている場合は,代金決済と同時に抹消できる段取りになっているかを確認する。後順位の担保権者が抹消に応じなければ任意売却は進まず,破産手続の担保権消滅許可(破産法186条)に当たる制度も相続財産清算手続にはない。
④ 手付の授受や代金の分割払いを前提にせず,代金の一括決済と登記を同時に行う形になっているかを確認する。
競売と任意売却の比較,担保権・差押えや滞納管理費の処理,売れない場合の扱いを含む清算人側の実務は,「相続財産清算人による不動産の任意売却」で整理している。
第5 相続債権者及び受遺者への弁済
1 請求申出期間中の扱い
清算人は,請求申出の期間が満了するまでは,相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる(民法957条2項,928条)。
これは弁済を拒む権利であり,期間内の弁済を禁止する規定ではないが,期間内に弁済したことによって他の相続債権者又は受遺者に弁済できなくなったときは,清算人は損害賠償責任を負う(同法957条2項,934条1項)。
他方,清算人の弁済拒絶は,相続債権者が一方的な意思表示でする相殺(民法505条1項)を止めるものではない。
被相続人から抵当権の設定を受けていても,被相続人の死亡の時点で設定登記がされていなければ,その相続債権者は,他の相続債権者及び受遺者に対して抵当権に基づく優先権を対抗することができず,相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することもできない。
ただし,死亡前に仮登記がされていた場合は別である(最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・平成10年(受)第5号・民集53巻1号128頁)。
2 期間満了後の弁済の順序
期間が満了した後の弁済は,民法957条2項が準用する929条から935条までにより,おおむね次の順序となる。
① 優先権を有する債権者(その権利を害することはできない。929条ただし書)
② 期間内に請求の申出をした相続債権者その他清算人に知れている相続債権者(債権額の割合に応じて弁済する。929条本文)
③ 受遺者(相続債権者への弁済の後でなければ弁済できない。931条)
④ 期間内に申出をせず,清算人にも知れなかった相続債権者及び受遺者(残余財産についてのみ権利を行使できる。ただし,特別担保を有する者を除く。935条)
清算人に知れていた相続債権者は,申出をしなくても清算から除かれない。
弁済期が到来していない債権も弁済しなければならず,条件付きの債権や存続期間の不確定な債権は,家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済する(民法957条2項,930条)。
3 債務超過の場合
相続財産が全ての債務を弁済するのに足りない場合,清算人は各債権者の債権額の割合に応じて弁済することになる。
清算人は,相続財産について破産手続開始の申立てをすることもできる(破産法224条1項)が,申立てを義務付ける規定はない。
破産手続によるかどうかは,破産手続に要する費用と期間,債権の存否や額についての争いの有無等を踏まえて検討される。
清算人の報酬と管理費用は,相続財産の中から支弁される。
予納金は,相続財産から報酬等を支弁できない場合に備えるものであるから,債務超過の事案では,債権者への弁済より前に,報酬等を含めた清算の見通しを立てておく必要がある。
第6 特別縁故者への分与
1 申立期間と申立人自身の期間管理
家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって,清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる(民法958条の2第1項)。
請求は,相続人の権利主張の期間の満了後3か月以内にしなければならない(同条2項)。
大阪家庭裁判所の「特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての手引き」は,清算人には申立期間を連絡する義務がなく,家庭裁判所からも知らせないとしている。
そのうえで,申立てを考えている者は,清算人の選任後おおむね2~3か月後を目途に,選任した家庭裁判所に申立期間を確認するよう案内している。
清算人の選任を申し立てた者自身が特別縁故者として分与を求める場合も,申立期間内に改めて分与の申立てをする必要がある。
2 特別縁故者に当たる者
条文が例示する「生計を同じくしていた者」には,内縁の配偶者や事実上の養子が典型として挙げられる。
「療養看護に努めた者」や「その他特別の縁故があった者」に当たるかどうかは,被相続人との具体的な関わりの内容と程度に即して個別に判断される。
前記のとおり,死後に葬儀や法要を行ったことだけでは特別縁故は認められないと案内されている。
分与の申立てをする者は,特別な縁故があったことを示す資料として,被相続人からの手紙,日記,写真,陳述書,費用を負担した際の領収書等を提出することになる(大阪家庭裁判所の同手引き)。
清算人の手元にある被相続人の日記,手帳,書簡,写真等も判断資料となり得るため,清算人が安易に廃棄しないことが望ましい。
3 清算人の意見と不服申立て
分与の申立てについての審判は,相続人の権利主張の期間の満了後3か月を経過した後にされる(家事事件手続法204条1項)。
家庭裁判所は,特別縁故者に対する相続財産分与の審判をする場合には,清算人の意見を聴かなければならない(同法205条)。
分与の審判に対しては申立人と清算人が,申立てを却下する審判に対しては申立人が,それぞれ即時抗告をすることができる(同法206条1項)。
同一の相続財産について複数の分与申立てが係属するときは,手続及び審判は併合してされ(同法204条2項),併合された審判に対して申立人の一人又は清算人がした即時抗告は,申立人の全員に対して効力を生ずる(同法206条2項)。
第7 残余財産の行方と手続の終わり
1 国庫への引継ぎ
特別縁故者への分与をしてもなお処分されなかった相続財産は,国庫に帰属する(民法959条)。
帰属の時期は,清算人が残余財産を国庫に引き継いだ時である(最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決・昭和49年(オ)第527号・民集29巻9号1483頁)。
相続財産全部の引継ぎが完了するまでは相続財産法人は消滅せず,清算人の代理権も引継未了の財産について存続する。
不動産を国に引き継ぐ場合の財務局側の手続と,国庫に帰属した後の管理・処分は,「国庫帰属した不動産のその後」で整理している。
2 共有持分と区分所有建物
被相続人が不動産の共有持分を有していた場合,相続人の不存在が確定し,相続債権者及び受遺者に対する清算手続が終了したときは,その持分は特別縁故者に対する財産分与の対象となり,分与がされないときに民法255条により他の共有者に帰属する(最高裁平成元年11月24日第二小法廷判決・昭和63年(行ツ)第40号・民集43巻10号1220頁)。
ただし,区分所有建物の敷地利用権のうち専有部分と分離して処分することができないものには,民法255条は適用されない(建物の区分所有等に関する法律24条)。
3 処分できない財産が残る場合
家庭裁判所は,管理すべき財産がなくなったときのほか,財産の管理を継続することが相当でなくなったときにも,清算人の選任の処分を取り消さなければならない(家事事件手続法208条,125条7項)。
換価も国への引継ぎもできない財産が残る場合には,財産が処分されないまま手続が終わることがある。
その後にその財産の処分について利害関係を有する者が現れた場合は,その者が改めて清算人の選任を申し立てることになる。
4 清算人の報酬
家庭裁判所は,相続財産の中から,相当な報酬を清算人に与えることができる(民法953条,29条2項)。
報酬は清算人の申立てにより審判で定められ,この審判に対する即時抗告を認める規定はない。
報酬付与の申立ても,収入印紙800円と,大阪家庭裁判所本庁では郵便切手110円を要する。
報酬と管理費用は相続財産から支弁するのが原則であり,予納金はそれができない場合に充てられる。
第8 出典
1 法令
① e-Gov法令検索・民法(25条,27条~29条,103条,255条,264条の2,505条,572条,897条の2,927条~935条,940条,951条~959条(958条の2を含む。))
② e-Gov法令検索・家事事件手続法(125条,203条~206条,208条)
③ e-Gov法令検索・破産法(186条,224条)
④ e-Gov法令検索・建物の区分所有等に関する法律(22条,24条)
⑤ e-Gov法令検索・不動産登記法(119条の2)
⑥ e-Gov法令検索・民事訴訟費用等に関する法律(別表第一の15の項)
2 裁判例
① 最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決・昭和49年(オ)第527号・民集29巻9号1483頁
② 最高裁昭和56年10月30日第二小法廷判決・昭和52年(オ)第360号・民集35巻7号1243頁
③ 最高裁平成元年11月24日第二小法廷判決・昭和63年(行ツ)第40号・民集43巻10号1220頁
④ 最高裁平成9年9月12日第二小法廷判決・平成6年(オ)第2052号・民集51巻8号3887頁
⑤ 最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・平成10年(受)第5号・民集53巻1号128頁
3 公的資料
① 裁判所HP「相続財産清算人の選任」
② 大阪家庭裁判所「相続財産清算人選任申立ての手引き」(令和8年1月5日版)
③ 大阪家庭裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての手引き」(令和8年1月5日版)
④ 裁判所HP「特別縁故者に対する相続財産分与」
⑤ 大阪家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧」(令和8年8月3日~)
⑥ 法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有不動産記録証明書の交付等関係)」(令和8年2月2日付け法務省民二第81号)