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裁判所の予算はいつ決まるか-概算要求基準の閣議了解から国会での成立まで(令和2年度~令和9年度の日程)(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 対象と資料

この記事は,裁判所の予算が,概算要求から国会での成立まで,毎年どのような日程で進んでいるかを,令和2年度予算から令和9年度予算までの実際の日付で整理するものである。
日付は,財務省ウェブサイトの各年度の「予算」の頁に掲載された日付によった。
令和5年度予算の頁は財務省ウェブサイトから外れているため,国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存された同頁によった。

本記事の基準日は令和8年9月19日である。
本記事は生成AIを用いて資料を照合し,資料に書かれた事実と,資料から考えられることを区別して整理したものである。

2 結論

裁判所の予算は,おおむね,夏に概算要求の基準が閣議了解され,8月31日までに最高裁判所が見積りを内閣に送付し,9月上旬に各省各庁の概算要求が公表され,12月下旬に政府予算案が閣議決定され,翌年1月に国会に提出され,3月下旬に成立するという日程で進む。

もっとも,この日程は毎年同じではない。
令和3年度予算は,送付期限が政令で9月30日に延ばされ,各省各庁の概算要求の公表は10月7日であった。
令和8年度予算は,概算要求の基準の閣議了解が8月8日,国会提出が2月20日であり,年度内に成立せず,暫定予算を経て4月7日に成立した。

第2 年度別の日程

1 概算要求まで

予算の年度概算要求の基準各省各庁の概算要求の公表
令和2年度令和元年7月31日閣議了解令和元年9月5日
令和3年度令和2年7月21日(「具体的な方針」についての閣議での財務大臣発言)令和2年10月7日
令和4年度令和3年7月7日閣議了解令和3年9月7日
令和5年度令和4年7月29日閣議了解令和4年9月5日
令和6年度令和5年7月25日閣議了解令和5年9月5日
令和7年度令和6年7月29日閣議了解令和6年9月4日
令和8年度令和7年8月8日閣議了解令和7年9月3日
令和9年度令和8年7月30日閣議了解令和8年9月4日

概算要求の基準の名称は,多くの年度で「令和○年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」である。
ただし,令和3年度は「令和3年度予算の概算要求の具体的な方針について」(閣議での財務大臣発言要旨)であり,令和8年度は「令和8年度予算の概算要求について」である。

2 政府予算案から成立まで

予算の年度政府予算案の閣議決定国会提出成立
令和2年度令和元年12月20日令和2年1月20日令和2年3月27日
令和3年度令和2年12月21日令和3年1月18日令和3年3月26日
令和4年度令和3年12月24日令和4年1月17日令和4年3月22日
令和5年度令和4年12月23日令和5年1月23日令和5年3月28日
令和6年度令和5年12月22日令和6年1月26日令和6年3月28日
令和7年度令和6年12月27日令和7年1月24日令和7年3月31日
令和8年度令和7年12月26日令和8年2月20日令和8年4月7日

令和3年度予算の成立日は,財務省の頁に記載がないため,国会会議録(第204回国会参議院本会議,令和3年3月26日)によった。
令和6年度予算は,令和5年12月22日の閣議決定の後,令和6年1月16日に概算の変更が閣議決定されている。

第3 日程から外れた年度

1 令和3年度予算——送付期限の延長

令和三年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令(令和2年政令第230号)は,令和3年度予算に係る財政法17条各項の見積書類の送付期限を,予算決算及び会計令8条1項及び3項の規定にかかわらず,令和2年9月30日とした。
この政令は,最高裁判所長官が内閣に送付する見積書類(財政法17条1項)と,各省大臣が財務大臣に送付する見積書類(同条2項)の両方に適用された。
各省各庁の概算要求の公表が令和2年10月7日と例年より約1か月遅くなったのは,この延長に対応したものと考えられる。

2 令和7年度予算——国会での修正

令和7年度予算は,令和7年3月4日に衆議院で修正の上可決され,同月31日に参議院で修正の上可決されて衆議院が同意し,成立した。
財務省の頁は,成立した予算を「衆議院修正+参議院修正後」のものとして掲載している。

3 令和8年度予算——暫定予算

令和8年度予算は,令和8年2月20日に国会に提出され,年度内に成立しなかった。
そのため,令和8年3月27日に暫定予算が閣議決定されて国会に提出され,同月30日に成立した。
本予算は,同年4月7日に成立した。

裁判所についても,裁判所ウェブサイトの令和8年度の頁に「令和8年度一般会計歳出暫定予算各目明細書」が掲載されている。
暫定予算の金額は,裁判所の令和8年度予算-概算要求,暫定予算,当初予算及び補正予算の突合(AI作成)で扱っている。

第4 日程を定める法令

1 財政法及び予算決算及び会計令

最高裁判所長官は,毎会計年度,その所掌に係る歳入,歳出等の見積に関する書類を作製し,内閣に送付しなければならない(財政法17条1項)。
その期限は,予算決算及び会計令8条1項が「前年度の八月三十一日まで」と定めている。
各省大臣の見積書類の期限も,同条3項により同じである。

内閣は,裁判所に係る歳出の概算を閣議決定しようとするときは,あらかじめ最高裁判所長官に意見を求めなければならない(財政法18条2項)。
予算は,前年度の1月中に国会に提出するのを常例とする(同法27条)。
これは「常例」であり,令和8年度予算のように2月に提出されることもある。

2 詳しい解説

財政法17条から20条までと予算決算及び会計令の手続,概算要求の基準の閣議了解の位置付け及び二重予算の制度は,裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったこと(AIリライト)で扱っている。
本記事は,その手続が実際にどの日付で進んだかに対象を絞っている。

第5 裁判所側の資料が公表される時期

1 概算要求

裁判所ウェブサイトの裁判所の予算の各年度の頁には,概算要求の段階で「概算要求の概要」「一般会計歳出概算要求書等」「一般会計歳入予算概算見積書」及び要望一覧が掲載される。
基準日現在,令和9年度の頁には,令和9年度概算要求の概要及び一般会計歳出概算要求書等が掲載されている。

より詳しい「概算要求書(説明資料)」は裁判所ウェブサイトに掲載されていない。
これについては,最高裁判所の概算要求書(説明資料)を参照されたい。

2 成立予算

予算の成立後には,同じ頁に「予算の概要」及び「一般会計歳出予算各目明細書」が掲載される。
補正予算があった年度には,補正予算の各目明細書も掲載される。
裁判所予算の規模と内訳は,裁判所の予算はいくらか-国家予算に占める割合,人件費・物件費・施設費の内訳及び令和9年度概算要求(AI作成)で扱っている。

第6 関連記事

資料ごとの数値の取り方は,予算・決算の数値をどこから取るか-概算要求書,予算書,各目明細書,決算書及び決算検査報告の使い分け(AI作成)で扱っている。
令和9年度概算要求の定員については,令和9年度概算要求-裁判所職員101人の定員合理化と家裁調査官の増員の有無(AI作成)を参照されたい。

第7 出典

1 法令

財政法(昭和22年法律第34号)17条,18条及び27条
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)8条
令和三年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令(令和2年政令第230号)
いずれもe-Gov法令検索で令和8年9月19日時点の本文を確認した。

2 財務省

「予算」の各年度の頁(令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度(WARP)令和6年度令和7年度令和8年度令和9年度

3 国会会議録

第204回国会参議院本会議(令和3年3月26日)

4 裁判所ウェブサイト

裁判所の予算