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不法行為の遅延損害金は元本に組み入れられるか―民法405条の重利を否定した最高裁令和4年1月18日判決(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

本記事は,不法行為に基づく損害賠償請求で,長期間にわたって支払われない遅延損害金を民法405条により元本に組み入れ,遅延損害金にさらに遅延損害金を付けることができるかを扱う。
調査基準日は令和8年9月19日である。

結論として,不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできない。
最高裁判所第三小法廷令和4年1月18日判決(令和2年(受)第1518号,民集76巻1号1頁)がこのように判示した。
したがって,不法行為訴訟が何年続いても,遅延損害金は元本に対する単利で計算する。

これに対し,貸金債務の履行遅滞により生ずる遅延損害金には民法405条の趣旨が当てはまると,同判決は大審院の先例を参照して述べている。
また,同判決が否定したのは民法405条による債権者の一方的な元本組入れであり,当事者が合意で重利(複利)を定める場合とは場面が異なる。

遅延損害金の論点全体は,ハブ記事の遅延損害金に関するメモ書きにまとめている。

第2 民法405条の重利(利息の元本組入れ)

1 条文と要件

民法405条は,次のとおり定めている。
「利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。」

要件を分けると,次の3つである。
①利息の支払が1年分以上延滞したこと
②債権者が催告をしたこと
③催告をしても債務者がその利息を支払わないこと

これらを満たすと,債権者は延滞した利息を元本に組み入れることができ,以後は組み入れた後の元本を基準に利息が計算される。
最高裁令和4年1月18日判決は,民法405条について,重利の特約がされていない場合でも,一定の要件の下に,債権者の一方的な意思表示により利息を元本に組み入れることができるものとしていると説明している。

2 約定の重利(複利)との違い

民法405条は,重利の特約がない場合に,法律の定める要件の下で債権者に元本組入れを認める規定である。
これに対し,当事者が契約で利息を一定期間ごとに元本に組み入れる旨を合意する場合(約定の重利)は,その合意が根拠になる。

最高裁令和4年1月18日判決が否定したのは,不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について,民法405条を適用又は類推適用して元本に組み入れることである。
当事者の合意による重利の定めの効力について判断した判決ではない。

第3 最高裁令和4年1月18日判決

1 事案の概要

(1) 当事者と請求

本件は,会社の株主であった者(上告人)が,会社の違法な新株発行等により保有株式の価値が低下して損害を被ったとして,損害賠償金及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
請求の相手方は,会社の代表取締役(民法709条等に基づく請求)と,会社(会社法350条等に基づく請求)である。
会社法350条は,「株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めている。

(2) 経過

判決が原審の確定した事実関係等として示す経過は,次のとおりである。
①平成25年3月,会社は代表取締役に募集株式を割り当てて発行した(本件新株発行)。
②本件新株発行は,代表取締役が主導して,専ら上告人を会社から排除する目的で行われたもので,上告人が保有していた株式の価値を著しく毀損するものであった。
③上告人は,平成27年3月,不法行為に基づく損害賠償等を求めて訴訟を提起し,訴状は同年4月に送達された。
④上告人は,平成27年6月25日,民法405条に基づき,同日までに発生した遅延損害金を元本に組み入れる旨の意思表示をした。

原審(東京高等裁判所令和2年5月20日判決,平成30年(ネ)第2650号,裁判所HPの書誌による)は,代表取締役に対する民法709条に基づく請求と会社に対する会社法350条に基づく請求をそれぞれ一部認容した。
その際,原審は,不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金には民法405条は適用又は類推適用されず,上記④の遅延損害金を元本に組み入れることはできないと判断した。
上告人は,これでは損害賠償をしない怠慢な債務者を保護することになるなどとして,法令の解釈適用の誤りと判例違反を主張した。

2 判決の理由

(1) 民法405条の趣旨と貸金債務の遅延損害金

判決は,民法405条の趣旨を,債務者が著しく利息の支払を延滞しているのに延滞利息に利息を付すことができないとすれば,債権者は利息を使用できないため少なからぬ損害を受けることから,利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図るものと解した。
その上で,遅延損害金であっても,貸金債務の履行遅滞により生ずるものについては,その性質等に照らし,この趣旨が当てはまるとした(大審院昭和17年2月4日判決(昭和16年(オ)第653号,民集21巻107頁)を参照として引用)。

(2) 不法行為に基づく損害賠償債務に趣旨が妥当しない理由

これに対し,判決は,不法行為に基づく損害賠償債務について,次の2点を挙げた。
①貸金債務とは異なり,債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから,債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって,一概に債務者を責めることはできない。
②何らの催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生すると解されており(最高裁判所第三小法廷昭和37年9月4日判決(昭和34年(オ)第117号,民集16巻9号1834頁)を参照),遅延損害金の元本への組入れを認めてまで債権者の保護を図る必要性も乏しい。

そうすると,不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金には民法405条の趣旨は妥当せず,同条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと判示した。
原審の判断は正当として是認され,上告人が引用した上記大審院昭和17年2月4日判決は,事案を異にし本件に適切でないとされた。
判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

3 本判決の射程

本判決の結論は,不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金一般に及ぶ形で述べられている。
本件では,代表取締役に対する民法709条に基づく請求と,会社に対する会社法350条に基づく請求の双方について,原審が元本組入れを否定し,最高裁はこれと同旨の原審の判断を是認した。
裁判所HPの参照法条にも,民法405条,民法709条と並んで会社法350条が挙げられている。

他方で,本判決が民法405条の趣旨が当てはまると明示したのは,貸金債務の履行遅滞により生ずる遅延損害金である。
売買代金債務など,貸金債務以外の契約上の金銭債務の遅延損害金に民法405条が及ぶかについては,本判決は判断を示していない。
債務不履行の遅延損害金は,期限の定めのない債務であれば履行の請求を受けた時から生ずる(民法412条3項)のに対し,不法行為の遅延損害金は催告なしに不法行為の時から生ずるという違いがあり,本判決は後者の点を理由の一つにしている。

第4 実務上の留意点

1 長期化した不法行為訴訟でも遅延損害金は単利で計算する

不法行為の遅延損害金は不法行為の時から発生するため,訴訟が長期化すると遅延損害金の額は大きくなる。
それでも,民法405条による元本組入れはできないから,遅延損害金は元本に対する単利で計算する。
例えば,元本1,000万円,年3%であれば,遅延損害金は1年あたり30万円(日割りでは30万円を365日で割る)であり,年数が延びても元本組入れによって増え方が大きくなることはない。

遅延損害金がいつから発生するかは不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するか―事故日起算,弁護士費用及び損害費目ごとの起算日,利率が年3%か年5%かは遅延損害金の利率は年3%か年5%か―令和2年4月1日の経過措置,商事法定利率の廃止及び3年ごとの見直しで扱う。

2 一部弁済があった場合の充当

元本組入れができないことと,一部弁済を遅延損害金に先に充当することは別の問題である。
民法489条1項は,元本のほか利息及び費用を支払うべき場合に,債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは,順次に費用,利息及び元本に充当しなければならないと定めている。
一部弁済が遅延損害金に先に充当されると元本が残り,残った元本に対して引き続き遅延損害金が単利で生ずることになる。

交通事故で自賠責保険金や任意保険会社の支払があった場合の充当は,交通事故の既払金は元本と遅延損害金のどちらに充当されるか―自賠責保険金と任意保険の支払の違いで扱う。

3 複数の債務者がいる場合と和解で支払方法を定める場合

本件は,代表取締役と会社に連帯支払を求めた事案であった。
複数の者が同じ損害について責任を負う場合の関係は,共同不法行為の連帯責任と連帯債務―不真正連帯債務,示談,時効及び求償にまとめている。

不法行為の損害賠償について和解で分割払を定める場合,遅延損害金をどう扱うか(解決金に含めるか,分割金の支払を怠ったときに付す遅延損害金の利率と起算日をどうするか)は,条項で明示しておく必要がある。
和解条項の作り方は,民事訴訟の和解案・和解条項案の作り方-確認・給付・清算・執行のチェックリストにまとめている。

第5 関連記事

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第6 出典・参考資料

1 法令

民法405条,412条3項,419条1項,489条1項,709条(e-Gov法令検索で令和8年6月24日施行版の条文を確認)
会社法350条(e-Gov法令検索で令和8年8月12日施行版の条文を確認)

2 裁判例

最高裁判所第三小法廷令和4年1月18日判決(令和2年(受)第1518号,民集76巻1号1頁)
最高裁判所第三小法廷昭和37年9月4日判決(昭和34年(オ)第117号,民集16巻9号1834頁)