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事故対応・証拠

取扱者カード交付要領(大阪府警察)→交通事故の報告等をした際に交付されるもの

取扱者カード交付要領(大阪府警察)は以下のとおりです。大阪府警察に対し,遺失の届出,被害の届出,交通事故の報告,警察相談又は行方不明者の届出をしたときに交付されるカードの様式等を定めています。

取扱者カード交付要領

第1 趣旨
   この要領は、府民等からの届出等を受理した際の、届出人等に対する取扱者カード(以下「カー
ド」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 カードの交付の目的
   カードの交付は、届出等を受理した者が届出人等に対して自己の所属及び姓、事後の問合せ先等を記載したカードを交付することにより、当該届出等を受理した者の責任の明確化及び行政サービスの向上を図ることを目的とする。
第3 カードの交付
   職員は、次に掲げる届出等を受理したとき(面接して受理したときに限る。)は、それぞれに定
めるカードに所定の事項を記入した上、届出人等に交付するものとする。ただし、当該届出等が粗
野又は乱暴な言動により不穏に行われた場合、カードを交付することにより今後の正常な業務が阻
害され、又は自己に危害が及ぶことが予想される場合等特別な事情があると認めるときは、カード
を交付しないことができる。
(1) 遺失の届出別記様式の(その1)
(2) 被害の届出別記様式の(その2)
(3) 交通事故の報告別記様式の(その3)
(4) 警察相談(警察署地域課員(大阪水上警察署及び関西空港警察署にあっては、地域交通課
員(交通係員を除く。) )が、交番、駐在所等において口頭によって受理した警察相談のうち、
現場等で措置を講じ、かつ、完結したものを除く。) 別記様式の(その4)
(5) 行方不明者の届出別記様式の(その5)
第4 カードの備付け等
   所属長は、必要なカードを届出等の受理の窓口、交番等に備え付けるとともに、庁外においても
カードを交付することができるよう、必要に応じて職員にカードを配布し、携帯させるものとする。
第5 留意事項
1 カードの交付の目的を考盧し、届出人等が受領を拒否したときは、無理にカードを交付する必
要はない。
2 カードは警察証明事務取扱要領(昭和41年1月18日例規(務・会・庶・交総)第5号)により発行する警察証明等ではないので、カードを交付する際(警察相談を受理したときに交付する場合を除く。) 、証明書としては使えない旨を説明すること。

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交通事故の検番・送致番号の入手方法と弁護士会照会の手続(大阪)(AIリライト)

交通事故の刑事記録(実況見分調書など)を入手するには,まず事件を特定するための検番や送致番号が必要になります。
この記事では,大阪で交通事故の被害者側が検番・送致番号を調べる方法を,代理人弁護士が弁護士会照会を使う場合と,被害者本人が警察署の窓口で確認する場合に分けて説明します。
あわせて,大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出るときの提出書類・費用・照会書の書き方,取得した検番等を使って刑事記録を入手するまでの流れ,物件事故の場合の注意点を整理します。

目次

第1 検番と送致番号の意味
第2 検番等の調べ方

1 代理人弁護士が弁護士会照会で調べる方法
2 被害者本人が警察署の窓口で調べる方法
3 大阪府内の高速道路上の事故の場合

第3 大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出る手続

1 提出書類と提出方法
2 回答書の受取方法
3 費用

(1) 手数料
(2) レターパックプラス

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高速道路交通警察隊とは――設置根拠・権限・沿革・統計を一次資料で整理(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 高速道路交通警察隊とは何か

1 高速道路交通警察隊の任務
2 交通機動隊との違い

第2 設置と権限の法的根拠

1 全国的な設置根拠――国家公安委員会規則
2 内部組織は都道府県ごとの規則・訓令
3 権限の集約――道路交通法114条の3

第3 対象となる道路と道路交通法の特例

1 「高速自動車国道等」の意味
2 第4章の2が定める高速道路の特例

第4 県境をまたぐ広域運営とNEXCOとの役割分担

1 県境をまたぐ管轄と共同処理
2 道路管理者(NEXCO)との役割分担

第5 沿革――特例新設から全国設置まで

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交通事故証明書の取得方法――申請経路,手数料,申請期間及び記載事項の読み方(AI作成)

第1 本記事の対象と射程
第2 交通事故証明書の法的性格

1 交付の根拠と記載事項
2 センターは事故を独自に調査しない
3 届出義務の所在と被害者側の利害

第3 取得方法

1 申請することができる者
2 申請の経路
3 交付手数料
4 申請期間の制限
5 代理人による取得
6 証明書が交付されない場合の手数料の取扱い

第4 記載事項の読み方

1 主要な記載欄と用途
2 甲欄及び乙欄から過失の大小を読み取ることはできない
3 事故類型欄が事実認定に用いられた例
4 交付された事実は事故性を決定づけない

第5 交通事故証明書を取得することができない場合

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交通事故でも健康保険は使える―第三者行為による傷病届と利用時の注意点(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 交通事故で健康保険を利用できる範囲

1 交通事故でも原則として健康保険を利用できる
2 業務上又は通勤途中の事故では労災保険を確認する

第2 健康保険を利用するときの手続

1 医療機関で資格確認を受ける
2 加入先の保険者へ速やかに連絡する
3 加害者の誓約書を得られない場合

第3 健康保険を利用する実務上の意味

1 治療費の拡大を抑えやすい
2 窓口負担と高額療養費を確認する
3 自賠責保険の被害者請求に必要な医療書類

第4 保険者の代位と示談上の注意

1 保険者は損害賠償請求権を代位取得する
2 最高裁平成10年9月10日判決
3 示談をする前に保険者へ連絡する

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人身傷害保険の補償範囲と請求順序―人傷先行・賠償先行,保険代位及び自賠責回収(AIリライト)

目次

第1 人身傷害保険の基本構造

1 被害者側が契約する実損てん補型の保険
2 現在の普及率を読む際の注意
3 人傷基準,裁判基準及び自賠責基準の区別

第2 補償される人及び事故の範囲

1 基本補償は契約車両の事故を中心とすること
2 他の自動車,歩行中及び自転車事故は特約の確認を要すること
3 飲酒運転等の免責と同乗者の扱い
4 加害者が無保険である場合の関連制度

第3 人傷先行と賠償先行の計算

1 計算例の前提
2 人傷先行の場合

(1) 被害者が受領する額
(2) 人傷社が代位取得する額

3 賠償先行の場合

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交通事故の実況見分調書作成時の留意点(AIリライト)

交通事故では,警察官が事故現場を見分し,その結果を記録した「実況見分調書」が作成されます。
この書面は,過失割合を判断するうえで重視される客観的な証拠です。

この記事では,交通事故の当事者(特に被害者)の立場から,実況見分に立ち会うときの留意点,けがの加療期間によって作成される書面が変わること,実況見分調書の証拠としての扱い,および根拠となる犯罪捜査規範の条文を整理します。

目次

第1 実況見分調書とは——交通事故の証拠としての位置づけ

1 実況見分と実況見分調書
2 過失割合の判断で重視され,不起訴でも入手できる
3 実況見分が行われる時期

第2 加療期間で変わる作成書面の種類

1 加療期間が約3週間以下——簡約特例書式
2 加療期間が約3週間を超える——特例書式
3 現場の見分状況書に図示される地点
4 実務上は見分状況書も実況見分調書と呼ぶ

第3 実況見分に立ち会うときの留意点

1 できる限り立ち会い,正確に説明する
2 事故直後に非を認めた発言より調書の記載
3 指示説明の範囲を超えた記載はされない
4 署名押印は拒絶できる
5 立会いの前に道路標識・道路標示を確認する

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車両保険(AIリライト)

第1 車両保険の概要

1 車両保険の意義と保険料の特徴
2 免責金額と全損時の扱い
3 車両保険で補償される費用
4 車両保険金の先行払
5 故障は原則対象外だが,特約で手当てできる商品が主流になりつつある

第2 車両保険が適用される場合

1 一般型とエコノミー型
2 偶然性についての主張立証責任
3 被保険自動車の付属品の範囲
4 自動車の付属品以外の物

第3 車両保険が適用されない場合
第4 車両保険における全損及び分損

1 全損及び分損の意義
2 協定保険価額
3 全損時の車両保険の保険金
4 分損時の車両保険の保険金
5 車両新価保険特約(新車特約)
6 車両保険を使用してもノンフリート等級が下がらない場合

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整骨院・接骨院と交通事故の施術費―柔道整復師・健康保険・広告規制(AIリライト)

目次

第1 整骨院・接骨院と柔道整復師

1 法令上の名称

2 開設者と施術者は別の概念であること

第2 柔道整復師の業務範囲

1 柔道整復師が行う施術

2 骨折・脱臼と医師の同意

3 診断・投薬・エックス線撮影との違い

第3 整骨院・接骨院で健康保険を使える範囲

1 療養費の支給対象

2 支給対象外となる場合

3 施術料金は一律ではないこと

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政府保障事業と無保険車傷害特約|ひき逃げ・無保険事故の補償と請求手続(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 政府保障事業と無保険車傷害特約の違い

1 制度の比較
2 事故直後に確認すべき事項

第2 政府保障事業

1 対象となる事故

(1) ひき逃げ等で保有者が明らかでない事故
(2) 自賠責保険を利用できない無保険事故等

2 てん補される損害と限度額

(1) 人身損害の限度額
(2) 社会保険給付等との調整

3 請求手続

(1) 取扱窓口と必要書類
(2) 調査から支払決定まで
(3) 3年の期間制限

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搭乗者傷害保険の補償内容,人身傷害保険との違い及び請求時の確認事項(AI作成)

第1 搭乗者傷害保険の位置付け

1 実損額ではなく約定額を支払う保険
2 商品名だけでは補償内容を判断できないこと

第2 保険金の支払対象

1 対象となる搭乗者と事故
2 死亡保険金及び後遺障害保険金
3 医療保険金及び入通院定額給付金

第3 人身傷害保険及び損害賠償金との関係

1 人身傷害保険との違い
2 損害賠償額から控除されないこと
3 他の保険金等との調整

第4 自動車の運行と傷害との因果関係

1 事故後の避難中の死亡を支払対象とした最高裁判例
2 送迎車から降車中の骨折を支払対象外とした最高裁判例
3 両判例から分かる確認事項

第5 免責事由と商品ごとの相違

1 主な免責事由
2 金額・期間・他覚所見条項は一律ではないこと

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被害者参加対象事件における不起訴事件記録の閲覧及び謄写――客観的証拠と供述調書等の範囲(AIリライト)

第1 この記事で扱う場面

1 刑訴法47条による原則非公開と通達による例外的な運用
2 被害者参加対象事件とは
3 通達の性質――法律上の不服申立て制度はないこと

第2 客観的証拠の閲覧

1 「事件の内容を知ること」を目的とする場合でも閲覧できること
2 閲覧が認められる証拠の類型

第3 供述調書等の閲覧

1 例外的に閲覧が認められる要件
2 「代替性」の文言が閲覧と謄写で異なること
3 供述内容の口頭説明による配慮

第4 謄写できる範囲

1 謄写の基準
2 供述調書等の謄写

第5 参考資料及び関連記事

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物損事故の示談―修理費,車両時価額,評価損,代車料及び保険の実務(AIリライト)

目次

第1 物損示談の対象と示談前の確認事項

1 損害項目と過失割合を分けて確認する

(1) 物損示談で合意する事項

(2) 請求項目と主な資料

2 事故直後から保存すべき証拠

(1) 車両及び損傷品の記録

(2) 修理前又は処分前の確認

3 示談書又は免責証書への署名前の確認

(1) 物損と人身損害の範囲

(2) 金額,支払先及び時効

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弁護士費用特約(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 弁護士費用特約の仕組み

1 弁護士費用特約とは何か
2 最初に確認するのは事故日に適用される約款である
3 保険金額300万円と法律相談費用10万円は一例である
4 補償され得る費用

(1) 相談料,着手金,報酬金及び実費
(2) 上級審,刑事手続及び相談のみの利用

5 利用と等級の取扱い
6 利用の実情

第2 弁護士費用特約を利用できる人

1 記名被保険者とその家族
2 契約自動車の搭乗者,運転者及び所有者
3 自動車保険以外の保険から利用できる場合
4 複数の特約が見つかった場合

第3 補償される事故と対象外になり得る事故

1 自動車事故限定型と日常生活事故型

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被保険者本人が支出した診療録,画像記録その他の資料取得費が弁護士費用特約の「弁護士・損害賠償請求等費用」に当たり得るか(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。
目次

第1 本記事の射程と結論

1 本記事の対象

(1) 一般論としての検討
(2) 検討対象となる公開約款

2 結論の要点

(1) 本人取得という一事だけでは対象外としにくいこと
(2) 本人取得費用が無条件に補償されるわけではないこと
(3) 見解相違が生じた場合の基本順序

第2 あいおいニッセイ同和損害保険の定義②の解釈

1 約款の構造

(1) 定義①と定義②の役割分担
(2) 本人による手続を予定する除外規定
(3) 第2条(1)の同意要件

2 文理解釈及び体系解釈

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保険約款の文言の解釈方法(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 保険約款解釈の出発点

1 本記事の射程

(1) 一般論としての整理
(2) 結論の先取り

2 最初に確定すべき資料

(1) 適用約款の版
(2) 事故後の改定との区別
(3) 表示上の誤りが疑われる場合

3 解釈,組入れ及び内容規制の区別

(1) 解釈の問題
(2) 組入れの問題
(3) 内容規制の問題

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