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事故対応・証拠

自転車の青切符とは-対象年齢,反則金一覧,赤切符になる場合及び過失割合・自転車保険との関係(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 青切符の要点2 本記事が扱う範囲と基準日第2 青切符の仕組みと対象者1 交通反則通告制度の根拠2 対象は16歳以上の運転者3 反則者に当たらず赤切符等の刑事手続になる場合第3 自転車の反則行為と反則金の額1 反則金の額の決まり方2 主な反則行為と反則金の一覧3 主な違反の中身第4 指導警告と取締りの基本的な考え方1 原則は指導警告2 検挙の対象となる「悪質・危険な違反」3 導入後1か月の運用状況第5 青切符を受けた後の手続1 告知と仮納付2 通告と10日以内の納付3 納付しない場合と違反を争う場合4 運転免許と自転車運転者講習への影響第6 自動車が自転車の右側を通過するときの新しい規定1 道路交通法18条3項・4項の内容2 警察庁が示す目安と違反の扱い第7 民事の損害賠償・示談との関係1 反則金の納付と民事責任の関係2 事故を起こした場合は青切符ではなくなること3 過失割合での違反の位置付け4 自転車同士の事故の過失相殺(別冊判例タイムズ39号と赤い本の第一次試案)5 電動キックボード・モペットの事故の過失相殺と保険6 示談と未成年者の事故第8 自転車保険の加入義務(大阪府・兵庫県)1 大阪府の条例2 兵庫県の条例3 加入状況の確認第9 出典1 法令・条例2 裁判例3 所管行政機関の解説・運用資料4 統計5 文献
第1 本記事の対象と基準日
1 青切符の要点

令和8年4月1日から,16歳以上の者が自転車で信号無視や一時不停止等の反則行為をした場合,交通反則通告制度(いわゆる青切符)による処理が行われるようになった。
根拠は,道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)による改正後の道路交通法125条以下である。
自転車の反則金は,反則行為の種別に応じて3,000円から12,000円までであり,最も高いのは携帯電話使用等(保持)の12,000円である。

もっとも,自転車の違反に対しては,導入後も指導警告が原則とされ,検挙の対象は交通事故の原因となるような悪質・危険な違反である。
酒酔い運転・酒気帯び運転,妨害運転,違反によって交通事故を起こした場合等は,青切符ではなく赤切符等の刑事手続で処理される。

反則金を納付した効果は,その違反について公訴を提起されないことにとどまり,被害者に対する民事上の損害賠償責任とは別の問題である。
民事の過失割合では,二人乗り,無灯火,並進,傘差しによる片手運転等が自転車の著しい過失として修正要素になり得る。
自転車同士の事故については,赤い本に過失相殺基準の第一次試案が収録されているが,確定した基準ではない。
大阪府と兵庫県は,条例で自転車損害賠償保険等への加入を義務付けている。

2 本記事が扱う範囲と基準日

本記事は,自転車の交通反則通告制度について,対象年齢,反則行為と反則金の額,指導警告との関係,告知後の手続,自動車が自転車の右側を通過する際の新しい規定,民事の損害賠償との関係及び大阪府・兵庫県の自転車保険の加入義務を整理するものである。
法令は令和8年9月16日現在のe-Gov法令検索の本文により,警察庁の資料は同日に同庁ウェブサイトで確認した版による。
導入後の運用件数は,同日までに警察庁が報道発表資料として公表したものに限っている。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の反則行為,自転車の酒気帯び運転の罰則の詳細及び自動車の違反点数は扱わない。
電動キックボードやモペットの事故の過失相殺と保険については,第7の5で赤い本の記述に触れる。
第7の4で赤い本に収録された自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)等を紹介するが,個別の事故の過失相殺率を示すものではない。

第2 青切符の仕組みと対象者
1 交通反則通告制度の根拠
(1) 反則行為と反則金を定める規定

道路交通法125条1項は,反則行為を,同法の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであって車両等の運転者がしたものと定義している。
自転車は同法上の軽車両であり,反則行為の種別と反則金の額は道路交通法施行令45条及び別表第六で定められている。

(2) 反則金を納付した効果

同法128条2項は,「前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。」と定める。
警察庁の自転車ルールブックは,これを,反則金を納付すれば刑事手続に移行せず,いわゆる前科もつかない制度と説明している(7頁,11頁)。
従前,自転車の交通違反を検挙した場合は赤切符等による刑事手続だけで処理されていたから,手続の選択肢が一つ増えたことになる(同9頁~10頁)。

2 対象は16歳以上の運転者
(1) 16歳未満の者は対象外

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簡易裁判所の民事訴訟―地方裁判所との違いと交通事故事件の争点整理(AI作成)

目次第1 簡易裁判所で扱う民事事件第2 通常訴訟,少額訴訟及び民事調停を選び分ける第3 簡易裁判所の通常訴訟にある特則1 口頭による訴え等2 司法委員の関与第4 交通事故事件の争点整理1 四つの欄を先に作る2 事故態様は時系列と図面を一致させる3 過失と損害を混ぜない第5 地裁の書式を参考にする場合の注意第6 資料の限界と裁判例の確認状態第7 出典
第1 簡易裁判所で扱う民事事件

簡易裁判所は,原則として訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求事件について第一審の裁判権を有する。
もっとも,簡易裁判所で利用できる手続には通常訴訟,少額訴訟,民事調停及び支払督促があり,目的と進め方が異なる。

令和8年2月の令和7年度実務協議会(冬季)資料は,本人訴訟の難化と,弁護士保険の普及を背景とした交通損害賠償訴訟等の弁護士関与事件の増加を簡裁の課題として挙げる。
その上で,地裁の審理・判決に慣れた弁護士にも,簡裁の簡易迅速な役割と手続上の特則を理解してもらう必要があるとしている(PDF実頁6頁)。

法務省が法曹養成制度改革連絡協議会第26回(令和8年3月3日)に提出した司法統計の資料によれば,令和6年の簡裁の民事第一審訴訟の既済事件417,083件のうち,当事者の双方に弁護士が付いていない事件は343,612件(82.4%)であった。
この数には司法書士が代理した事件も含まれる。
地裁との比較や推移は,民事訴訟で弁護士が付く割合と本人訴訟の割合―地裁・簡裁・人事訴訟・遺産分割・婚姻関係事件の推移(平成元年~令和6年)で扱っている。

この資料は司法行政上の課題認識を示すものであり,個別事件の証明度,過失割合又は損害額を定めるものではない。
簡易迅速という目的から,必要な主要事実や証拠を省略してよいという結論も導かれない。

第2 通常訴訟,少額訴訟及び民事調停を選び分ける

手続主な対象・特徴選択時に確認する事項通常訴訟判決による権利判断を求める。簡裁には簡易な手続の特則がある事実・法律上の争点,証拠調べ,控訴の可能性少額訴訟60万円以下の金銭請求について原則1回の審理で解決を図る最初の期日までの全主張・証拠,即時に調べられる証拠,通常手続への移行可能性民事調停非公開の話合いにより,実情に即した合意を目指す金額以外の条件,履行可能性,関係維持,合意できない場合の次の手続支払督促書類審査から金銭等の支払を求める相手方の異議見込み,送達先,訴訟移行時の対応

少額訴訟は,60万円以下の金銭請求について原則1回の審理で紛争解決を図る制度である。
最初の期日までに全ての言い分と証拠を提出し,証拠はその場ですぐに調べられるものに限られるため,単に金額が少ないという理由だけで選ぶべきではない。

交通事故事件で事故態様,因果関係,休業損害,後遺障害等に多くの争いがあり,追加の証拠調べを要する場合には,通常訴訟又は他の手続が適することがある。
少額訴訟の判決に異議が申し立てられた場合は同じ簡易裁判所で通常手続による審理が行われ,その異議後の判決に対する控訴は認められていない。

第3 簡易裁判所の通常訴訟にある特則

1 口頭による訴え等

民事訴訟法は,簡易裁判所の訴訟手続について,口頭による訴えの提起,請求原因に代えて紛争の要点を明らかにする方法,準備書面を提出しない場合の口頭弁論前の準備等の特則を置いている。
これらは本人にも利用しやすい手続を整える趣旨である。

弁護士が関与する事件では,特則があることを踏まえつつ,相手方と裁判所が短時間で争点を把握できる書面を提出することが望ましい。
特則の存在は,請求原因や抗弁の要件を曖昧にしてよいという意味ではない。

2 司法委員の関与

簡易裁判所は,必要があると認めるとき,司法委員を審理に立ち会わせて和解を試みる補助をさせ,事件について意見を聴くことができる。
司法委員の役割,選任,忌避及び裁判例は,既存記事「簡易裁判所の司法委員―役割,選任,忌避及び関連裁判例(AI作成)」で説明している。

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医療記録の文書送付嘱託―申立ての対象指定、カルテ・画像の回収確認、患者同意と提出拒否(AI作成)

目次第1 医療記録の文書送付嘱託で最初に決めること1 何を証明するための記録かを先に決める2 送付嘱託・調査嘱託・提出命令を区別する第2 申立ての対象を具体的に指定する1 患者・医療機関・診療範囲・種類・期間を組み合わせる2 診療録等と画像を分け,他院作成資料の扱いも明らかにする3 対象期間と全診療科の必要性を説明する4 対象文書の表示を作る際の整理例第3 患者同意と医師の黙秘義務1 個人情報保護法上の第三者提供の例外2 同意の内容と提出を拒む理由を確認する3 名古屋高裁平成25年5月27日決定の射程第4 送付に応じてもらえない場合1 未回答・不保有・一部送付・提出拒否を分ける2 提出命令を検討する際の整理第5 カルテ・画像の回収確認1 送付されたことと必要な資料が揃ったことを分ける2 CD-Rを受け取った後の確認3 費用を三つに分ける4 返還対象を区別する第6 令和8年改正とmintsによる証拠提出1 新旧法と紙・電磁的記録を区別する2 所定形式に変換できないデータと証拠説明書第7 取得後の秘密保護と実務上の確認順序第8 出典
第1 医療記録の文書送付嘱託で最初に決めること

医療記録の文書送付嘱託では,必要な記録を裁判所に取り寄せる対象指定と,届いた資料の不足確認を一続きで考える必要がある。
本記事では,民事訴訟における医療記録の収集について,カルテ・看護記録・画像の指定,患者同意,送付に応じてもらえない場合及び証拠提出までを説明する。
法令・裁判所資料の確認基準日は令和8年9月10日であり,対象の指定例と回収管理表は実務上の提案である。

1 何を証明するための記録かを先に決める

収集の出発点は,傷病名,症状の推移,治療内容,事故との因果関係,既往症との区別など,争点となる具体的な事実である。
まず手元の診断書,診療記録,通院一覧等から不足を整理し,どの医療機関の,いつの,どの種類の記録を追加すればその不足を埋められるかを検討する。
病院にある全資料の取得自体を目的にすると,無関係な病歴まで対象とする問題と,必要な画像等が抽出されない問題の双方が生じ得る。

患者側で既に必要な資料を持っている場合は,取得済み資料の利用や,本人による追加開示の手続を先に検討することが考えられる。
私立病院等の個人情報取扱事業者に対する本人開示については,個人情報保護法33条が保有個人データの開示請求を定め,同法39条はその請求に係る訴えを予定している。

もっとも,民事訴訟法226条ただし書が送付嘱託の対象から除くのは,当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合である。
個人情報保護法33条の対象は保有個人データであり,開示方法の変更や一部不開示があり得るため,病院が本人開示に応じるというだけで同ただし書が当然に適用されるとは考えにくい。

電磁的記録について,民事訴訟法231条の3第1項は,同ただし書の「正本又は謄本の交付」を,情報の内容の全部を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供と読み替えている。
本人開示で得られるものが,対象記録の全内容を証明したものか,閲覧又は一部をマスキングした複製にとどまるかを確認する必要がある。
この関係を直接判断した公刊裁判例は確認できず,以上は条文構造に基づく整理である。

なお,国立大学法人や地方独立行政法人等が開設する病院では,個人情報保護法の公的部門の規律が適用される場合がある。
開設主体を確認し,適用条文と交付方法を個別に確認する必要がある。

2 送付嘱託・調査嘱託・提出命令を区別する

民事訴訟法226条は,文書の所持者に送付を嘱託することを申し立てる方法を定めている。
同条ただし書は,当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合を除いている。
既存の診療録等を取り寄せる場面では,まず対象文書とその所持者を特定することになる。

これに対し,同法186条の調査嘱託は,裁判所が官公署その他の団体等に必要な調査を嘱託する制度である。
既存資料の送付を求めたいのか,記録中の不明点について回答を得たいのかを整理して申出の内容を決めるべきであり,送付嘱託の名目で新しい医学意見書の作成まで当然に求められるものとは扱わない。

文書提出命令は,同法220条の提出義務等を前提に,同法223条により裁判所が提出を命ずる手続である。
第三者が文書提出命令に従わない場合の20万円以下の過料は同法225条に規定されているが,この制裁を,送付嘱託に応じなかったというだけの段階へそのまま当てはめることはできない。

第2 申立ての対象を具体的に指定する
1 患者・医療機関・診療範囲・種類・期間を組み合わせる

対象文書の表示は,病院が患者と記録を特定でき,裁判所と相手方が必要性を検討できる内容にする。
次の表は,申立て前に情報を整理するための例であり,全国共通の必須様式を示すものではない。

確認する項目
記載・確認の内容
避けたい不明確さ

患者
氏名・ふりがな・生年月日,必要に応じ住所・患者番号
「本件原告」だけで病院に特定を委ねること

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弁護士費用保険・特約をめぐる主要裁判例-同意・現実の支出・返金・直接請求(AI作成)

第1 対象と結論1 本記事が扱う裁判例2 結論の要旨第2 確認した裁判例の一覧1 論点別の対応2 一覧を読む際の留意点第3 保険者の同意・現実の支出・LAC基準1 東京地裁平成28年10月27日判決とその控訴審(1) 同意と現実の支出(2) LAC基準の位置付け2 福岡高裁令和元年11月27日判決(1) 不同意が常に有効とは限らないこと(2) 当該事件で逸脱又は濫用が否定された理由第4 返金後の費用負担と弁護士からの直接請求1 東京地裁令和4年8月9日判決(1) いったん支払っただけでは足りない場合2 東京地裁令和5年2月8日判決(1) 債権者代位による請求が不適法とされた事例第5 補償対象と費用発生時期1 大阪地裁令和元年5月23日判決(1) 当該免責条項の「労働災害」2 東京地裁令和5年7月19日判決(1) 問題事象と法律事件の発生(2) 各費用を負担した時期第6 裁判例を実務で使うための確認順序1 最初に適用約款を固定する2 同意・支払・返金を時系列化する3 四つの法律関係を区別する第7 関連記事第8 出典1 法令2 裁判例3 職能団体の分科会資料及び学術文献

第1 対象と結論

1 本記事が扱う裁判例

本記事は,弁護士費用保険及び自動車保険の弁護士費用特約について,保険金請求の成否を左右した主要裁判例を論点別に整理するものである。
調査の基準日は令和8年9月7日であり,日本弁護士連合会第24回弁護士業務改革シンポジウム第4分科会報告書の資料5「弁護士費用保険と弁護士選任権―現状の課題と展望」に収録された別表を調査の入口とした。

同別表は,令和8年8月現在の裁判例26件を掲げるが,別表自体は判決全文ではない。
本記事では,そのうち令和8年9月6日までに判例秘書で判決全文を確認した6件を中心とし,東京地裁平成28年10月27日判決の控訴審及び上告経過は公開された判例研究で補った。

残る20件は判決全文の確認が完了していないため,本記事は裁判例の網羅記事ではない。
また,資料5は分科会報告書に収録された山下典孝氏の報告資料であり,その裁判例一覧を日弁連全体の公式な法解釈として扱うものではない。

2 結論の要旨

確認した裁判例からは,弁護士費用保険金の請求では,少なくとも,①事故又は法律問題が補償対象に入るか,②保険者の同意又は承認を得たか,③被保険者が費用を現実に負担したか,④返金後にも最終的な費用負担が残るか,⑤保険金請求権を誰が行使するか,⑥費用が保険期間内に発生したかを分けて検討する必要があるといえる。
ただし,各判決は特定の約款文言と事実関係を前提としており,「弁護士費用特約なら常に同じ結論になる」という一般法理を示したものではない。

第2 確認した裁判例の一覧

1 論点別の対応

主な論点裁判例本記事で確認した結論保険者の同意,現実の支出及びLAC基準東京地裁平成28年10月27日判決・平成28年(ワ)第10728号,東京高裁平成29年4月27日判決・平成28年(ネ)第5242号当該約款では同意と現実の支出が請求権発生の要件であり,LAC基準は弁護士報酬そのものではなく保険金支払の基準であるとされた。同意拒絶が裁量権の逸脱又は濫用となる余地福岡高裁令和元年11月27日判決・令和元年(ネ)第462号例外の余地を認めたが,当該事案では不同意を不合理とはしなかった。通勤災害に関する免責大阪地裁令和元年5月23日判決・平成30年(ワ)第7687号当該免責条項の「労働災害」には通勤災害も含まれるとされた。弁護士費用の全額返金東京地裁令和4年8月9日判決・令和4年(レ)第198号支払額と同額の返金を受け,最終的な費用負担が残らない部分について保険金請求を否定した。弁護士による債権者代位東京地裁令和5年2月8日判決・令和4年(ワ)第15286号依頼者の無資力の主張立証がなく,債権者代位による訴えは不適法とされた。問題事象の発生及び費用発生時期東京地裁令和5年7月19日判決・令和4年(ワ)第29168号事情聴取・弁明の段階では約款上の問題事象等に直面したといえず,契約失効後に負担した費用も対象外とされた。

2 一覧を読む際の留意点

裁判所ウェブサイトの裁判例検索は,すべての裁判例を掲載しているわけではない旨を明記している。
本記事で扱う各判決は裁判所ウェブサイト未掲載であるが,未掲載であることは判決の不存在を意味しないため,出典欄には裁判所名,裁判年月日,事件番号,掲載誌又は判例秘書文献番号を示した。

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弁護士費用保険で弁護士を自分で選べるか-自己選任・保険者の同意・費用負担・利益相反(AI作成)

第1 結論-自己選任と保険金支払は別問題である1 自分で探した弁護士を選任することはできる2 日本では商品・約款ごとの確認が必要である第2 自己選任の前に確認すべき事項1 適用約款を特定する2 「同意」の対象を曖昧にしない3 委任前に書面又は電子メールで確認する第3 弁護士費用の負担範囲1 四つの法律関係を分けて考える2 LAC基準と委任契約上の報酬は同一ではない3 返金と直接払いにも注意が必要である第4 保険者と被保険者の利益が対立するとき1 通常は被保険者が弁護士の依頼者である2 利益相反が表面化しやすい場面3 情報提供と守秘義務を区別する第5 LACによる紹介,自己選任及び非弁提携1 紹介案件と選任済み案件2 紹介料又はあっせん対価の問題第6 不同意,減額又は不払となった場合の対応1 理由と根拠を文書で確認する2 相談機関とADR3 保険金請求権の消滅時効第7 EUの弁護士選択の自由との違い1 EUでは指令が自由選択権を明記する2 自由選択は費用の全額補償を意味しない3 EU法を日本の契約へ直接適用することはできない第8 自己選任時の確認事項第9 関連記事第10 出典1 法令及び会規2 裁判例3 弁護士会及び業界団体の資料4 外国法及び外国裁判例
第1 結論-自己選任と保険金支払は別問題である
1 自分で探した弁護士を選任することはできる

弁護士費用保険を利用する場合であっても,被保険者が自分で探した弁護士と委任契約を締結することはできる。
東京弁護士会LAC運営委員会の解説も,保険会社等から弁護士会へ紹介依頼が来る「紹介案件」と,被保険者等が既に弁護士を選んでいる「選任済み案件」を区別している。
したがって,LACの制度実務上も,保険会社又は弁護士会の紹介によらない案件が想定されている。

ただし,自分で弁護士を選任できることと,その弁護士に支払う費用が保険金の対象となることは別問題である。
保険金支払の可否及び範囲は,事故日,原因事実又は契約始期に応じて適用される約款,保険者の事前同意又は承認の有無,費用の算定基準及び支払限度額によって決まる。

2 日本では商品・約款ごとの確認が必要である

2026年9月6日までに確認した日本の法令及び公表資料の範囲では,EU法のように弁護士費用保険一般について弁護士選択の自由を明記した法定の一般条項は確認できない。
そのため,日本で「どの弁護士でも自由に選べ,その費用は必ず全額支払われる」と一般化することはできない。

日本損害保険協会の損害保険Q&Aは,典型的な自動車保険について,弁護士費用特約の対象を保険会社の承認を得て支出した費用と説明し,保険会社の同意を得ずに支出した弁護士費用等は支払対象とならない場合があるとしている。
これは個別約款そのものではないため,実際の契約では保険証券,重要事項説明書及び適用約款を確認する必要がある。

第2 自己選任の前に確認すべき事項
1 適用約款を特定する

同じ保険会社の商品でも,契約時期,補償対象,事故の種類及び特約の改定によって約款が異なることがある。
まず,保険会社に事故受付番号を確認し,どの年度又は版の約款が適用されるかを文書で特定する必要がある。

確認対象は,弁護士費用の補償限度額だけではない。
①弁護士の選任に同意が必要か,②委任契約又は費用支出に事前承認が必要か,③着手金,報酬金,時間制報酬,日当,実費及び鑑定費用のどこまでが対象か,④LAC基準その他の算定基準が適用されるか,⑤弁護士へ直接送金するか,被保険者が立替後に請求するかを確認する必要がある。

2 「同意」の対象を曖昧にしない

保険会社が事故の受付又は弁護士への相談を了承しただけで,弁護士の選任,委任契約の内容及び費用額の全てに同意したことになるとは限らない。
福岡高裁令和元年11月27日判決は,当該約款上,弁護士報酬の支払について保険者の同意が原則として必要であるとした上で,交渉上の支払提案が当然に約款上の同意になるとは認めなかった。

同判決は,保険者の不同意が不合理であり,裁量の範囲を逸脱し,又は裁量権を濫用したと評価される場合には,同意がなくても保険金請求が認められる余地を示した。
もっとも,同判決の事案では逸脱又は濫用を否定しており,事前同意がなくても広く請求できると理解すべきではない。

3 委任前に書面又は電子メールで確認する

自己選任を希望する場合は,弁護士名,事件の概要,予定する手続,費用見積り及び委任予定日を保険会社へ伝え,承認の対象と上限を回答してもらうことが望ましい。
電話だけで確認した場合でも,日時,担当者名,質問及び回答を記録し,確認内容を電子メール等で送り返しておくと,後日の認識違いを減らすことができる。

第3 弁護士費用の負担範囲
1 四つの法律関係を分けて考える

自己選任の問題では,①被保険者が弁護士を選ぶこと,②被保険者と弁護士が委任契約を結ぶこと,③保険者が被保険者へ保険金を支払うこと,④保険者が弁護士口座へ直接送金することを区別する必要がある。

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生活道路の法定速度引下げ-対象道路の見分け方,速度標識がある場合の優先関係,反則金・点数及び民事賠償への影響(AI作成)

第1 この記事の対象と結論1 結論2 この記事が扱う範囲と基準日第2 改正の根拠条文1 道路交通法22条1項と施行令11条の関係2 改正後の施行令11条が定める2つの区分3 施行の時期第3 どの道路が時速30キロメートルになるか1 引き続き時速60キロメートルとなる4類型2 法令上の判断基準は道路構造であること3 速度標識がある道路では標識の速度が優先すること4 「道幅5.5メートル未満」という説明の位置付け第4 標識がなくても適用されるという運用上の意味第5 違反した場合の刑事罰,反則金及び行政処分1 罰則の条文2 反則金額3 基礎点数4 前歴がない運転者でも30日間の免許停止となる場合第6 民事の損害賠償に与える影響1 過失相殺の枠組みと速度の位置付け2 事故日が施行日の前か後かで基準が異なること3 別冊判例タイムズ39号の速度違反の修正要素との関係4 損害賠償請求権の消滅時効第7 刑事事件及び事業者の管理体制への影響出典・参考資料1 法令2 所管行政機関の資料

第1 この記事の対象と結論

1 結論

令和8年9月1日から,道路標識等による中央線又は車両通行帯がなく,構造上も往復の方向別に分離されていない一般道路について,自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられた。
警察庁及び都道府県警察は,この種の道路を「生活道路」と呼んでいるが,これは説明のための呼称であり,道路交通法施行令の条文に「生活道路」という語があるわけではない。
対象となるかどうかは,速度規制標識の有無ではなく,中央線又は車両通行帯があるかどうかという道路の構造によって決まる。

2 この記事が扱う範囲と基準日

この記事は,①改正の根拠条文,②対象道路の判断基準,③速度標識がある道路との優先関係,④違反した場合の刑事罰・反則金・行政処分及び⑤民事の損害賠償への影響を扱う。
高速自動車国道及び自動車専用道路の速度は今回の改正の対象ではないため扱わない。

法令は,令和8年9月2日現在のe-Gov法令検索の現行条文により確認した。
反則金額及び基礎点数は,同日現在で警視庁が公表している一覧表(いずれも令和8年4月1日付更新)により確認した。

第2 改正の根拠条文

1 道路交通法22条1項と施行令11条の関係

道路交通法22条1項は,車両は,道路標識等により最高速度が指定されている道路ではその最高速度を,その他の道路では政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならないと定める。
ここでいう「政令で定める最高速度」が法定速度であり,その内容は道路交通法施行令11条に置かれている。
したがって,今回の変更は法律の改正ではなく,政令である道路交通法施行令の改正によるものである。

2 改正後の施行令11条が定める2つの区分

改正後の施行令11条は,自動車が一般道路を通行する場合の最高速度について,次の2つの区分を設けている。

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物件事故から人身事故への切替え-診断書,警察手続,交通事故証明書への反映と切替え不可時の対応(AI作成)

第1 この記事の対象と最初に行うこと

1 事故後に痛みが出た場合の順序

2 切替えの相談と保険会社への連絡を並行する

第2 物件事故と人身事故の区分

1 警察及び交通事故証明書では「物件事故」と表記される

2 診断書は人身事故としての取扱いを求めるための重要資料である

3 相手方の同意と警察への協力は別の問題である

第3 物件事故から人身事故への切替え手続

1 症状が現れた時点で医療機関を受診する

2 取扱警察署へ連絡して必要書類を確認する

3 警察の事情聴取及び現場確認に対応する

4 保険会社へ初診日と警察への提出状況を伝える

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人身事故証明書入手不能理由書の書き方――必要なケース,署名者,添付資料及び提出先ごとの違い(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と最初に確認すること

1 最初に提出先と請求の種類を確認する

2 理由書が果たす役割

第2 理由書が必要となるケース

1 物件事故扱い,証明書未発行又は負傷者名の不記載

2 警察への事故報告との関係

第3 理由書の書き方

1 提出先指定の用紙を使う

2 表面の理由欄と警察への届出欄

3 裏面の交通事故概要記入欄

4 訂正と他の書類との整合

(続きを読む...)人身事故証明書入手不能理由書の書き方――必要なケース,署名者,添付資料及び提出先ごとの違い(AI作成)

弁護士費用特約の保険金と源泉徴収――所得税法204条の解釈が分かれる理由(AI作成)

第1 自動車保険の弁護士費用特約と源泉徴収の分岐1 弁護士費用特約とは2 保険会社によって源泉徴収の有無が分かれていること第2 源泉徴収義務の根拠となる規定1 所得税法6条及び204条1項2号2 個人が支払う場合の適用除外と保険会社への不適用第3 実費・立替金の取扱い1 名目ではなく実質で判断される原則2 交通費・宿泊費の直接払いによる除外3 登録免許税・手数料等による除外第4 保険会社は「支払をする者」に当たるか1 委任契約の不存在を理由とする不要説2 支払の実質に着目する必要説3 類似の場面における通達の考え方第5 弁護士法人として受任する場合第6 源泉徴収された場合に弁護士に生じる効果1 確定申告における税額控除2 実務上の対応第7 残された不確実な点出典1 法令2 法令解釈通達3 所管行政機関の解説・Q&A4 文献等
5 裁判例

本稿は,自動車保険等の弁護士費用特約に基づき,保険会社が被保険者の依頼した弁護士へ弁護士報酬及び実費を保険金として支払う場面について,所得税法204条の源泉徴収義務の要否を扱う。
弁護士費用特約の内容,利用できる者及び利用できる手続の一般的な説明は,別稿「弁護士費用特約」(弁護士山中理司の交通事故相談HP)に譲る。

本稿が扱うのは,同特約に基づく保険金の支払実務のうち,保険会社が弁護士へ直接支払う場合の源泉徴収の要否について,保険会社間で対応が分かれている点に限られる。

第1 自動車保険の弁護士費用特約と源泉徴収の分岐

1 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は,自動車保険等の特約であり,被保険者が交通事故の加害者に対する損害賠償請求を弁護士に委任する場合の法律相談費用,弁護士報酬及び実費を,保険会社が保険金として負担するものである。
弁護士費用特約を利用する場合,保険会社が被保険者の依頼した弁護士へ直接,弁護士報酬相当額を支払う運用(以下「代理払い」という。)が広く行われている。

直接払いと初期費用の負担,補償範囲及び支払紛争への対応という制度上の課題は,別稿「弁護士費用保険(権利保護保険)の課題(AI作成)」で扱っている。

2 保険会社によって源泉徴収の有無が分かれていること

代理払いに際して,保険会社が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収した上で支払う場合と,源泉徴収をせずに全額を支払う場合とがある。
高松総合法律事務所のブログ記事「弁護士費用補償特約による支払いと源泉徴収」(2018年5月16日公開)は,当時の認識として,東京海上日動火災保険株式会社は源泉徴収をしておらず,その他の保険会社は源泉徴収をしている(源泉徴収を前提とした請求書の作成を求められる)ことを紹介している。
同記事の公開から本稿執筆時点(令和8年8月28日)までに8年余りが経過しており,この記述は各社の現在の取扱いを保証するものではないから,具体的な事案では,当該保険会社に個別に確認する必要がある。
もっとも,この対応の分かれ自体は,所得税法204条の解釈上の一点に起因するものであるから,以下ではその解釈上の問題を整理する。

第2 源泉徴収義務の根拠となる規定

1 所得税法6条及び204条1項2号

源泉徴収義務の一般的な根拠規定は所得税法6条であり,同条は「給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は,この法律により,その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある」と定める。

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自動車検査登録情報提供サービス(AIRIS)の仕組み,料金及び利用条件(AI作成)

目次

第1 自動車検査登録情報提供サービスの位置付け

1 登録自動車の情報を電子的に提供する制度

2 公開データベースではないこと

3 対象となる自動車

第2 提供される情報と五つのサービス

1 三種類の登録情報

2 五つの個別サービス

3 提供時間と保存期間

第3 検索条件と所有者・使用者情報

1 自動車登録番号と車台番号の二情報

2 二情報を用いない情報提供の限界

3 利用目的と本人確認

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登録自動車の登録事項等証明書を郵送で取得する手続(AI作成)

目次

第1 登録事項等証明書と郵送請求の対象

1 登録自動車だけが対象であること

2 郵送請求は法律上認められていること

3 現在証明と詳細証明

第2 郵送前に確認する事項

1 自動車登録番号と車台番号

2 送付先の運輸支局等

3 自動車検査登録印紙の確保

第3 郵送する書類

1 第3号様式

2 手数料納付書

3 本人確認書類のコピー

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交通事故証明書の取得方法――申請経路,手数料,申請期間及び記載事項の読み方(AI作成)

第1 本記事の対象と射程
第2 交通事故証明書の法的性格

1 交付の根拠と記載事項
2 センターは事故を独自に調査しない
3 届出義務の所在と被害者側の利害

第3 取得方法

1 申請することができる者
2 申請の経路及び申込用紙の記入事項
3 交付手数料
4 申請期間の制限
5 代理人による取得
6 証明書が交付されない場合の手数料の取扱い

第4 記載事項の読み方

1 主要な記載欄と用途
2 甲欄及び乙欄から過失の大小を読み取ることはできない
3 事故類型欄が事実認定に用いられた例
4 交付された事実は事故性を決定づけない

第5 交通事故証明書を取得することができない場合

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高速道路交通警察隊とは――設置根拠・権限・沿革・統計を一次資料で整理(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 高速道路交通警察隊とは何か

1 高速道路交通警察隊の任務
2 交通機動隊との違い

第2 設置と権限の法的根拠

1 全国的な設置根拠――国家公安委員会規則
2 内部組織は都道府県ごとの規則・訓令
3 権限の集約――道路交通法114条の3

第3 対象となる道路と道路交通法の特例

1 「高速自動車国道等」の意味
2 第4章の2が定める高速道路の特例

第4 県境をまたぐ広域運営とNEXCOとの役割分担

1 県境をまたぐ管轄と共同処理
2 道路管理者(NEXCO)との役割分担

第5 沿革――特例新設から全国設置まで

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被保険者本人が支出した診療録,画像記録その他の資料取得費が弁護士費用特約の「弁護士・損害賠償請求等費用」に当たり得るか(AI作成)

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目次

第1 本記事の射程と結論

1 本記事の対象

(1) 一般論としての検討
(2) 検討対象となる公開約款

2 結論の要点

(1) 本人取得という一事だけでは対象外としにくいこと
(2) 本人取得費用が無条件に補償されるわけではないこと
(3) 見解相違が生じた場合の基本順序

第2 あいおいニッセイ同和損害保険の定義②の解釈

1 約款の構造

(1) 定義①と定義②の役割分担
(2) 本人による手続を予定する除外規定
(3) 第2条(1)の同意要件

2 文理解釈及び体系解釈

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保険約款の文言の解釈方法(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 保険約款解釈の出発点

1 本記事の射程

(1) 一般論としての整理
(2) 結論の先取り

2 最初に確定すべき資料

(1) 適用約款の版
(2) 事故後の改定との区別
(3) 表示上の誤りが疑われる場合

3 解釈,組入れ及び内容規制の区別

(1) 解釈の問題
(2) 組入れの問題
(3) 内容規制の問題

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物損事故の示談―修理費,車両時価額,評価損,代車料及び保険の実務(AIリライト)

目次

第1 物損示談の対象と示談前の確認事項

1 損害項目と過失割合を分けて確認する

(1) 物損示談で合意する事項

(2) 請求項目と主な資料

2 事故直後から保存すべき証拠

(1) 車両及び損傷品の記録

(2) 修理前又は処分前の確認

3 示談書又は免責証書への署名前の確認

(1) 物損と人身損害の範囲

(2) 金額,支払先及び時効

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整骨院・接骨院と交通事故の施術費―柔道整復師・健康保険・広告規制(AIリライト)

目次

第1 整骨院・接骨院と柔道整復師

1 法令上の名称

2 開設者と施術者は別の概念であること

第2 柔道整復師の業務範囲

1 柔道整復師が行う施術

2 骨折・脱臼と医師の同意

3 診断・投薬・エックス線撮影との違い

第3 整骨院・接骨院で健康保険を使える範囲

1 療養費の支給対象

2 支給対象外となる場合

3 施術料金は一律ではないこと

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車両保険(AIリライト)

第1 車両保険の概要

1 車両保険の意義と保険料の特徴
2 免責金額と全損時の扱い
3 車両保険で補償される費用
4 車両保険金の先行払
5 故障は原則対象外だが,特約で手当てできる商品が主流になりつつある

第2 車両保険が適用される場合

1 一般型とエコノミー型
2 偶然性についての主張立証責任
3 被保険自動車の付属品の範囲
4 自動車の付属品以外の物

第3 車両保険が適用されない場合
第4 車両保険における全損及び分損

1 全損及び分損の意義
2 協定保険価額
3 全損時の車両保険の保険金
4 分損時の車両保険の保険金
5 車両新価保険特約(新車特約)
6 車両保険を使用してもノンフリート等級が下がらない場合

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人身傷害保険の補償範囲と請求順序―人傷先行・賠償先行,保険代位及び自賠責回収(AIリライト)

目次

第1 人身傷害保険の基本構造

1 被害者側が契約する実損てん補型の保険
2 現在の普及率を読む際の注意
3 人傷基準,裁判基準及び自賠責基準の区別

第2 補償される人及び事故の範囲

1 基本補償は契約車両の事故を中心とすること
2 他の自動車,歩行中及び自転車事故は特約の確認を要すること
3 飲酒運転等の免責と同乗者の扱い
4 加害者が無保険である場合の関連制度

第3 人傷先行と賠償先行の計算

1 計算例の前提
2 人傷先行の場合

(1) 被害者が受領する額
(2) 人傷社が代位取得する額

3 賠償先行の場合

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交通事故でも健康保険は使える―第三者行為による傷病届と利用時の注意点(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 交通事故で健康保険を利用できる範囲

1 交通事故でも原則として健康保険を利用できる
2 業務上又は通勤途中の事故では労災保険を確認する

第2 健康保険を利用するときの手続

1 医療機関で資格確認を受ける
2 加入先の保険者へ速やかに連絡する
3 加害者の誓約書を得られない場合

第3 健康保険を利用する実務上の意味

1 治療費の拡大を抑えやすい
2 窓口負担と高額療養費を確認する
3 自賠責保険の被害者請求に必要な医療書類

第4 保険者の代位と示談上の注意

1 保険者は損害賠償請求権を代位取得する
2 最高裁平成10年9月10日判決
3 示談をする前に保険者へ連絡する

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搭乗者傷害保険の補償内容,人身傷害保険との違い及び請求時の確認事項(AI作成)

第1 搭乗者傷害保険の位置付け

1 実損額ではなく約定額を支払う保険
2 商品名だけでは補償内容を判断できないこと

第2 保険金の支払対象

1 対象となる搭乗者と事故
2 死亡保険金及び後遺障害保険金
3 医療保険金及び入通院定額給付金

第3 人身傷害保険及び損害賠償金との関係

1 人身傷害保険との違い
2 損害賠償額から控除されないこと
3 他の保険金等との調整

第4 自動車の運行と傷害との因果関係

1 事故後の避難中の死亡を支払対象とした最高裁判例
2 送迎車から降車中の骨折を支払対象外とした最高裁判例
3 両判例から分かる確認事項

第5 免責事由と商品ごとの相違

1 主な免責事由
2 金額・期間・他覚所見条項は一律ではないこと

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弁護士費用特約(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 弁護士費用特約の仕組み

1 弁護士費用特約とは何か
2 最初に確認するのは事故日に適用される約款である
3 保険金額300万円と法律相談費用10万円は一例である
4 補償され得る費用

(1) 相談料,着手金,報酬金及び実費
(2) 上級審,刑事手続及び相談のみの利用

5 利用と等級の取扱い
6 利用の実情

第2 弁護士費用特約を利用できる人

1 記名被保険者とその家族
2 契約自動車の搭乗者,運転者及び所有者
3 自動車保険以外の保険から利用できる場合
4 複数の特約が見つかった場合

第3 補償される事故と対象外になり得る事故

1 自動車事故限定型と日常生活事故型

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政府保障事業と無保険車傷害特約-ひき逃げ・無保険事故の補償と請求手続(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 政府保障事業と無保険車傷害特約の違い

1 制度の比較
2 事故直後に確認すべき事項

第2 政府保障事業

1 対象となる事故

(1) ひき逃げ等で保有者が明らかでない事故
(2) 自賠責保険を利用できない無保険事故等

2 てん補される損害と限度額

(1) 人身損害の限度額
(2) 社会保険給付等との調整

3 請求手続

(1) 取扱窓口と必要書類
(2) 調査から支払決定まで
(3) 3年の期間制限

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大阪府警察の取扱者カードとは-交付場面,記載事項及び交通事故証明書との違い(AIリライト)

第1 取扱者カードとは第2 交付される場面と交付されない場合1 交付対象となる5種類の届出等2 交付しないことができる場合第3 交通事故の報告との関係1 道路交通法72条1項の報告義務2 カードを受け取れなかった場合又は紛失した場合第4 交通事故証明書との違い第5 平成28年版旧様式で確認できる記載事項第6 出典・参考資料1 法令2 大阪府警察の例規・案内3 その他の公的資料4 旧版資料

大阪府警察の取扱者カードは,遺失届,被害届,交通事故の報告などを警察職員が面接して受理した際に,担当者の所属・姓や問合せ先を知らせるためのカードです。
交通事故証明書などの警察証明ではないため,カードの役割と,警察への事故報告や交通事故証明書の取得手続とは区別する必要があります。

第1 取扱者カードとは

令和8年9月9日現在,大阪府警察が公表している「取扱者カード交付要領」は,平成14年9月26日に制定され,同年10月1日に実施されたもので,最終改正は令和7年3月21日です。
本記事は,この現行要領と,山中弁護士ブログに保存されている最終改正平成28年3月25日の旧版・旧様式を区別して整理します。

取扱者カードの交付目的は,届出等を受理した職員が,自己の所属・姓,事後の問合せ先などを記載したカードを渡すことにより,受理した職員の責任を明確にし,行政サービスの向上を図ることです。
カードは,届出内容そのものを公的に証明する書面ではありません。

第2 交付される場面と交付されない場合
1 交付対象となる5種類の届出等

現行要領は,職員が次の届出等を面接して受理したときに,所定事項を記入した取扱者カードを交付すると定めています。

遺失の届出被害の届出交通事故の報告交番,駐在所等で口頭受理した警察相談のうち,要領が対象とするもの行方不明者の届出

警察相談については,現場等で措置を講じ,かつ,完結したものなどが対象から除かれています。
電話による照会一般についてカード交付を定めた制度ではなく,要領上は「面接して受理したとき」に限られます。

2 交付しないことができる場合

届出等が粗野又は乱暴な言動により不穏に行われた場合,カードを交付すると今後の正常な業務が阻害され,又は職員に危害が及ぶことが予想される場合など,特別な事情があると認められるときは,カードを交付しないことができます。
また,届出人等が受領を拒否したときは,無理に交付する必要はないとされています。

大阪市個人情報保護審議会の答申第204号も,大阪府警察のこの例外規定を踏まえ,交通事故の報告をした者が交付を求めても,必ずしも交付されるとは限らない取扱いであることを確認しています。
これは裁判例ではなく,個人情報開示請求に関する行政上の答申です。

第3 交通事故の報告との関係
1 道路交通法72条1項の報告義務

交通事故があったとき,車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止し,負傷者を救護し,道路上の危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
さらに,運転者は,事故の日時・場所,死傷者の数と負傷の程度,損壊した物とその程度,積載物,講じた措置を,現場の警察官又は直ちに最寄りの警察署の警察官に報告する必要があります。

取扱者カードは,大阪府警察が事故報告を面接して受理した後の連絡案内として交付するものです。
道路交通法上の停止,救護,危険防止及び報告の各義務そのものを代替するものではなく,カードを受け取ったことだけで報告内容の全部が公的に証明されるものでもありません。

2 カードを受け取れなかった場合又は紛失した場合

大阪府警察及び自動車安全運転センターの交通事故証明書の申請案内は,取扱者カードの提示を申請要件として挙げていません。
したがって,カードを受け取れなかった場合又は紛失した場合も,カードの有無だけで警察への事故報告の有無や交通事故証明書の取得可否を判断しないことが重要です。

後日の照会に備え,事故の日時・場所,相手方,車両番号,取扱警察署,担当部署など,分かる事項を手元に整理しておくと確認がしやすくなります。
交通事故証明書が必要なときは,警察への事故報告がされていることを確認し,自動車安全運転センターの案内に従って申請します。

第4 交通事故証明書との違い

取扱者カードと交通事故証明書は,交付主体,目的及び証明書としての性質が異なります。

比較項目取扱者カード交通事故証明書交付主体届出等を受理した大阪府警察の職員自動車安全運転センター主な目的担当者の所属・姓,事後の問合せ先などを知らせること警察から提供された資料に基づき,交通事故の事実を確認したことを証明すること証明書としての性質警察証明等ではなく,証明書としては使用できない交通事故証明書として発行される手続上の要点対象となる届出等を面接して受理したときに交付されるが,例外がある警察への事故報告が必要であり,申請できる者や申請方法が定められている

交通事故証明書の申請経路,申請期間及び記載事項については,交通事故証明書の取得方法-申請経路,手数料,申請期間及び記載事項の読み方で詳しく整理しています。

第5 平成28年版旧様式で確認できる記載事項

山中弁護士ブログに保存されている取扱者カード交付要領の平成28年版・旧様式は,最終改正日が平成28年3月25日であり,遺失届,被害届,交通事故報告,警察相談及び行方不明者届の各カード様式を収録しています。
これに対し,現在大阪府警察が公開している要領のPDFは本文1頁で,カードの現行様式を掲載していません。

旧様式の交通事故用カードには,取扱警察署・課・係,取扱者の姓,受理番号,出頭予定日時のほか,運転免許証,印鑑,診断書,修理見積書,車検証及び自賠責保険証明書などの持参物が記載されていました。
これらは平成28年版の旧様式から確認できる歴史的情報であり,現在も同一の様式又は一律の持参物が用いられていることを示すものではありません。

平成28年版・取扱者カード交付要領(1頁)
平成28年版・遺失届及び被害届の旧様式(2頁)
平成28年版・交通事故報告及び警察相談の旧様式(3頁)

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交通事故の実況見分調書作成時の留意点(AIリライト)

交通事故では,警察官が事故現場を見分し,その結果を記録した「実況見分調書」が作成されます。
この書面は,過失割合を判断するうえで重視される客観的な証拠です。

この記事では,交通事故の当事者(特に被害者)の立場から,実況見分に立ち会うときの留意点,けがの加療期間によって作成される書面が変わること,実況見分調書の証拠としての扱い,および根拠となる犯罪捜査規範の条文を整理します。

目次

第1 実況見分調書とは——交通事故の証拠としての位置づけ

1 実況見分と実況見分調書
2 過失割合の判断で重視され,不起訴でも入手できる
3 実況見分が行われる時期

第2 加療期間で変わる作成書面の種類

1 加療期間が約3週間以下——簡約特例書式
2 加療期間が約3週間を超える——特例書式
3 現場の見分状況書に図示される地点
4 実務上は見分状況書も実況見分調書と呼ぶ

第3 実況見分に立ち会うときの留意点

1 できる限り立ち会い,正確に説明する
2 事故直後に非を認めた発言より調書の記載
3 指示説明の範囲を超えた記載はされない
4 署名押印は拒絶できる
5 立会いの前に道路標識・道路標示を確認する

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被害者参加対象事件における不起訴事件記録の閲覧及び謄写――客観的証拠と供述調書等の範囲(AIリライト)

第1 この記事で扱う場面

1 刑訴法47条による原則非公開と通達による例外的な運用
2 被害者参加対象事件とは
3 通達の性質――法律上の不服申立て制度はないこと

第2 客観的証拠の閲覧

1 「事件の内容を知ること」を目的とする場合でも閲覧できること
2 閲覧が認められる証拠の類型

第3 供述調書等の閲覧

1 例外的に閲覧が認められる要件
2 「代替性」の文言が閲覧と謄写で異なること
3 供述内容の口頭説明による配慮

第4 謄写できる範囲

1 謄写の基準
2 供述調書等の謄写

第5 参考資料及び関連記事

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交通事故の検番・送致番号の入手方法と弁護士会照会の手続(大阪)(AIリライト)

交通事故の刑事記録(実況見分調書など)を入手するには,まず事件を特定するための検番や送致番号が必要になります。
この記事では,大阪で交通事故の被害者側が検番・送致番号を調べる方法を,代理人弁護士が弁護士会照会を使う場合と,被害者本人が警察署の窓口で確認する場合に分けて説明します。
あわせて,大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出るときの提出書類・費用・照会書の書き方,取得した検番等を使って刑事記録を入手するまでの流れ,物件事故の場合の注意点を整理します。

目次

第1 検番と送致番号の意味
第2 検番等の調べ方

1 代理人弁護士が弁護士会照会で調べる方法
2 被害者本人が警察署の窓口で調べる方法
3 大阪府内の高速道路上の事故の場合

第3 大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出る手続

1 提出書類と提出方法
2 回答書の受取方法
3 費用

(1) 手数料
(2) レターパックプラス

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