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被害者参加対象事件における不起訴事件記録の閲覧及び謄写――客観的証拠と供述調書等の範囲(AIリライト)

第1 この記事で扱う場面

1 刑訴法47条による原則非公開と通達による例外的な運用

訴訟に関する書類は,刑事訴訟法47条本文により,公判の開廷前は公にしてはならないのが原則である。不起訴のまま終わった事件の記録(不起訴事件記録)も,この意味での「訴訟に関する書類」に当たるため,本来は非公開が原則となる。もっとも,同条ただし書は「公益上の必要その他の事由があつて,相当と認められる場合」には非公開の原則を解除することを認めており,法務省は,この趣旨を踏まえた検察庁の運用として,被害者等への不起訴記録の開示に関する通達を段階的に発出してきた。

本記事が扱うのは,そのうち,平成20年11月19日付け法務省刑総第1595号の依命通達「被害者等に対する不起訴事件記録の開示について」(以下「本通達」という)である。本通達は平成20年12月1日から実施されており,被害者参加対象事件の被害者等について,不起訴記録のうち客観的証拠の閲覧範囲を大きく広げた点に特色がある。本通達は,平成12年2月4日付け法務省刑総第128号依命通知及び平成16年5月31日付け同第627号依命通知の内容を整理統合したものであり,被害者参加対象事件についての閲覧請求に係る部分を除き,従来の両通知の指針を変更するものではない。被害者参加対象事件に当たらない一般の不起訴事件における開示範囲や,両通知の内容については,別記事「不起訴事件記録の開示範囲の拡大」で解説している。

2 被害者参加対象事件とは

被害者参加対象事件とは,刑事訴訟法316条の33第1項各号に列挙された罪に係る被告事件をいう。具体的には,①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪,②刑法176条,177条,179条,211条,220条又は224条から227条までの罪(性犯罪,逮捕監禁,略取誘拐及び人身売買等の罪),③これらの罪の犯罪行為を含む罪,④自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条,5条又は6条3項若しくは4項の罪(危険運転致死傷,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱等),⑤これらの未遂罪が対象となる。本記事の見出しが例に挙げる人身の交通事故は,このうち④の罪に当たる場合を想定したものである。

本通達に基づく閲覧が認められる主体は,被害者参加対象事件の被害者等,その法定代理人,これらの者から委託を受けた弁護士のほか,被害者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合における配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹である。被害者参加制度そのものの手続や,被害者参加人が公判でできる行為の内容については,別記事「刑事手続及び少年審判における被害者の権利」で解説している。

3 通達の性質――法律上の不服申立て制度はないこと

本通達は,検察庁における事務処理の統一的な運用基準として法務省刑事局長が発した行政組織内部の通達であり,これに基づく開示又は不開示の判断そのものを直接争う法律上の不服申立て制度は用意されていない。この点は,判決確定後に保管検察官が保管する確定記録について,刑事確定訴訟記録法8条が,保管検察官の保存又は閲覧に関する処分に不服がある者に対し,対応する裁判所への処分の取消し又は変更の請求を明文で認めているのとは対照的である(確定後の手続については,別記事「判決確定後の刑事記録(刑事確定訴訟記録)の入手方法」の不服申立てに関する説明を参照)。不起訴のまま終わった事件については,このような法律上の是正手続がないため,開示を求める側としては,本通達が示す基準に沿って,開示を受けやすい請求主体・請求目的・証拠の種類を的確に示して請求することが実務上重要になる。

第2 客観的証拠の閲覧

1 「事件の内容を知ること」を目的とする場合でも閲覧できること

本通達以前は,不起訴記録について被害者等に閲覧を認めるのは,民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使する目的である場合に限られていた。本通達は,被害者参加対象事件の被害者等については,これに限らず,「事件の内容を知ること」等を目的とする場合であっても,客観的証拠については,原則として,代替性の有無にかかわらず,相当でないと認められる場合を除き,閲覧を認めるものとした。ただし,関係者の名誉・プライバシー等に関わる証拠である場合,関連する事件の捜査・公判に具体的な影響を及ぼす場合,将来の捜査・公判の運営に支障を生ずるおそれがある場合などは,閲覧が認められず,又は該当部分にマスキングの措置が講じられる。

2 閲覧が認められる証拠の類型

本通達が示す客観的証拠の取扱いは,証拠の種類ごとに次のとおりである。

  • ①実況見分調書,検証調書及びこれらに関する写真撮影報告書等は,原則として閲覧が認められる。ただし,立会人の特定に関する記載や立会人が写っている写真等は,立会人のプライバシーに関わり,これが公になることで第三者の協力が得られなくなるおそれがあることなどから,マスキング等の措置が講じられることがある。犯罪に関する痕跡のない部屋の見取図や写真についても,関係者のプライバシーの観点からマスキング等の措置が講じられることがある。立会人の指示説明部分は供述調書に準ずるものとして取り扱われ,犯行状況の再現等のために行われた実況見分や検証の調書等についても同様である。
  • ②死者の検視調書,死亡診断書,死体検案書,死体の鑑定書及びこれらに関する写真撮影報告書等は,当該死者の遺族又はその代理人たる弁護士からの請求である場合,原則として閲覧が認められる。この場合,死体の写真は,死者の名誉やプライバシーを侵害するおそれが高いことから,原則としてマスキングの措置が講じられるが,遺族及びその代理人たる弁護士からの強い要望があり,他に特段の弊害があるとは認められない場合には,閲覧が認められることがある。この場合,事前に,死体の写真が衝撃的でショックを受けるおそれがあることなどを十分に説明し,状況に応じて再考を促すなど,丁寧な意思確認が行われる。
  • ③身体の鑑定書,身体検査調書,診断書及びこれらに関する写真撮影報告書等は,鑑定等の対象となった被害者本人若しくはその親族等又はその代理人たる弁護士からの請求である場合,原則として閲覧が認められる。
  • ④精神鑑定書等は,鑑定の対象者のプライバシー性が極めて高いことから,原則として閲覧が認められない。ただし,開示に伴う弊害がなく,かつ開示を必要とする特段の事情があると認められる場合に限り,例外的に閲覧が認められる。鑑定の対象者等又はその代理人たる弁護士の有効な同意があるような場合には,鑑定人に及ぶ影響や弊害等も踏まえた上で,閲覧が認められることがある。
  • ⑤信号機サイクル表は,原則として閲覧が認められる。
  • ⑥証拠物の写真撮影報告書,鑑定書等は,証拠物の性状等の客観的な事実を示すものであることから,原則として閲覧が認められる。
  • ⑦関係者の飲酒の有無・アルコール濃度に関する飲酒検知管,鑑定書等は,対象者が生存していても,原則として閲覧に応じ,又はその結果の照会に回答してもらえる。
  • ⑧その他の交通事故鑑定,速度鑑定,出火原因鑑定等の鑑定書は,原則として閲覧が認められる。

第3 供述調書等の閲覧

1 例外的に閲覧が認められる要件

供述調書等については,関係者の名誉・プライバシーや今後の捜査一般の円滑な遂行を害するおそれが高いと考えられるため,原則として閲覧が認められない。もっとも,被害者参加対象事件の被害者等についても,民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使する目的が認められる場合には,閲覧請求に係る供述調書等が代替性のないものであるときに限り,相当でないと認められる場合を除き,例外的に閲覧が認められることがある。すなわち,客観的証拠とは異なり,供述調書等については,「事件の内容を知ること」のみを目的とする閲覧請求では,例外的な閲覧の対象にならない。

2 「代替性」の文言が閲覧と謄写で異なること

本通達の原文は,供述調書等の例外的な閲覧について「代替性のないものであるとき」という文言を用いる一方,後記第4の謄写の基準については,「供述人が死亡するなど代替性がないと認められる場合」として,死亡を例示した文言を用いている。この文言の違いからすると,例えば供述者が生存しているものの連絡先が不明であるような場合,閲覧までは認められても,謄写までは認められない可能性がある。もっとも,閲覧の基準は謄写の基準と「同様に」取り扱うものと定められているため,この文言の違いをどこまで厳密に読むかについては解釈の余地があり,個別の請求に当たっては,代替性がないと考える具体的な理由を示して求めることが実務上望ましい。

3 供述内容の口頭説明による配慮

供述調書等は原則として閲覧が認められないが,被害者等の要望に応じて,検察官が不起訴処分をする際,処分理由の説明の一環として,必要と認められるときは供述内容を口頭で説明するなどの配慮が行われることがある。

第4 謄写できる範囲

1 謄写の基準

謄写については,当該事件が被害者参加対象事件であるか否かにかかわらず,民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使する場合に限り,必要性及び相当性が認められる部分について認められる。通常は,閲覧できる範囲と謄写できる範囲は同じである。

2 供述調書等の謄写

供述調書等については,供述人が死亡するなど代替性がないと認められる場合を除き,謄写は認められない。

第5 参考資料及び関連記事

1 法務省が公表している資料

法務省は,ウェブサイト「不起訴事件記録の開示について」において,本通達を含む不起訴記録の開示に関する方針の概要を公表しており,検察庁のパンフレット「犯罪被害者の方々へ」(21ページ)にも同旨の説明が掲載されている。

2 関連記事

出典

法令

通達

文献

  • 東京弁護士会法友全期会編『証拠収集実務マニュアル 第4版』(ぎょうせい,2025年)70ページ~72ページ

ウェブ資料