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自転車の青切符とは-対象年齢,反則金一覧,赤切符になる場合及び過失割合・自転車保険との関係(AI作成)

第1 本記事の対象と基準日

1 青切符の要点

令和8年4月1日から,16歳以上の者が自転車で信号無視や一時不停止等の反則行為をした場合,交通反則通告制度(いわゆる青切符)による処理が行われるようになった。
根拠は,道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)による改正後の道路交通法125条以下である。
自転車の反則金は,反則行為の種別に応じて3,000円から12,000円までであり,最も高いのは携帯電話使用等(保持)の12,000円である。

もっとも,自転車の違反に対しては,導入後も指導警告が原則とされ,検挙の対象は交通事故の原因となるような悪質・危険な違反である。
酒酔い運転・酒気帯び運転,妨害運転,違反によって交通事故を起こした場合等は,青切符ではなく赤切符等の刑事手続で処理される。

反則金を納付した効果は,その違反について公訴を提起されないことにとどまり,被害者に対する民事上の損害賠償責任とは別の問題である。
民事の過失割合では,二人乗り,無灯火,並進,傘差しによる片手運転等が自転車の著しい過失として修正要素になり得る。
自転車同士の事故については,赤い本に過失相殺基準の第一次試案が収録されているが,確定した基準ではない。
大阪府と兵庫県は,条例で自転車損害賠償保険等への加入を義務付けている。

2 本記事が扱う範囲と基準日

本記事は,自転車の交通反則通告制度について,対象年齢,反則行為と反則金の額,指導警告との関係,告知後の手続,自動車が自転車の右側を通過する際の新しい規定,民事の損害賠償との関係及び大阪府・兵庫県の自転車保険の加入義務を整理するものである。
法令は令和8年9月16日現在のe-Gov法令検索の本文により,警察庁の資料は同日に同庁ウェブサイトで確認した版による。
導入後の運用件数は,同日までに警察庁が報道発表資料として公表したものに限っている。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の反則行為,自転車の酒気帯び運転の罰則の詳細及び自動車の違反点数は扱わない。
電動キックボードやモペットの事故の過失相殺と保険については,第7の5で赤い本の記述に触れる。
第7の4で赤い本に収録された自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)等を紹介するが,個別の事故の過失相殺率を示すものではない。

第2 青切符の仕組みと対象者

1 交通反則通告制度の根拠

(1) 反則行為と反則金を定める規定

道路交通法125条1項は,反則行為を,同法の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであって車両等の運転者がしたものと定義している。
自転車は同法上の軽車両であり,反則行為の種別と反則金の額は道路交通法施行令45条及び別表第六で定められている。

(2) 反則金を納付した効果

同法128条2項は,「前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。」と定める。
警察庁の自転車ルールブックは,これを,反則金を納付すれば刑事手続に移行せず,いわゆる前科もつかない制度と説明している(7頁,11頁)。
従前,自転車の交通違反を検挙した場合は赤切符等による刑事手続だけで処理されていたから,手続の選択肢が一つ増えたことになる(同9頁~10頁)。

2 対象は16歳以上の運転者

(1) 16歳未満の者は対象外

同法125条2項は,反則者から除かれる者の一つとして,4号で「十六歳未満の者」を掲げている。
したがって,自転車の青切符の対象は16歳以上の運転者であり,16歳未満の者は青切符の対象外である。
警察庁は,16歳未満の者の違反については原則として指導警告を行うとしており(自転車ルールブック24頁),同庁の「自転車は車のなかま」のページでは,個別の事案の実情に即した違反処理になると説明している。

(2) 16歳以上20歳未満の者の扱い

16歳以上20歳未満の者も青切符の対象になる。
この年齢層が反則金を納付した場合は,同法128条2項により家庭裁判所の審判に付されず,刑事手続に移行する場合は少年法に基づく手続が行われる(自転車ルールブック7頁)。
家庭裁判所が審判を開始したときに反則金の納付を指示できる旨の規定もある(道路交通法130条の2第1項)。

3 反則者に当たらず赤切符等の刑事手続になる場合

(1) 法律上,反則者から除かれる者

道路交通法125条2項は,次の者を反則者から除いている。
①酒に酔った状態等で運転していた者又は政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自転車等を運転していた者(2号)
②「当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者」(3号)
③16歳未満の者(4号)

同法67条2項は交通事故を「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」と定義しているから,3号の交通事故には物の損壊だけの事故も含まれる。
自転車の反則行為が原因で事故を起こした場合は,事故の大小にかかわらず青切符の対象外になるということである。

(2) 反則行為に当たらない重大な違反と手続上の例外

酒酔い運転・酒気帯び運転,妨害運転及び携帯電話使用等によって実際に交通の危険を生じさせた場合(携帯電話使用等(交通の危険))は,そもそも反則行為に当たらず,刑事手続で処理される(自転車ルールブック12頁,29頁)。
自転車の酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項3号),携帯電話使用等(交通の危険)は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(同法117条の4第1項2号)の対象である。
酒酔い運転の「酒に酔つた状態」には,令和8年法律第52号により,血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態が含まれることになった(同法117条の2第1項1号)。
この改正の経緯は,危険運転致死傷罪の令和8年改正――飲酒・高速度の数値基準,殊更滑走等類型,号の繰下げ及び酒酔い運転の変更で整理している。

反則行為であっても,居所又は氏名が明らかでないとき,逃亡するおそれがあるときは告知がされず(同法126条1項各号),公訴提起の制限も及ばない(同法130条1号)。
警察庁は,反則行為の成否を争うときも反則金を納付せずに刑事手続に移行するとしている(自転車ルールブック29頁)。

第3 自転車の反則行為と反則金の額

1 反則金の額の決まり方

道路交通法125条3項は,反則金の額を,別表第二に定める金額の範囲内で反則行為の種別に応じて政令で定めるとしている。
これを受けた道路交通法施行令別表第六は,車両等の種類を「大型車」「普通車」「二輪車」「原付等」に分け,備考三の4で「原付等」に重被牽引車を除く軽車両を含めている。
自転車の反則金は,この「原付等」の欄の金額であり,最高額は12,000円,最低額は3,000円である。

2 主な反則行為と反則金の一覧

次の表は,警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」に掲げられた反則行為のうち,自転車の日常的な利用で問題になりやすいものを抜き出し,道路交通法施行令別表第六の「原付等」の欄の金額と照合したものである。
反則行為の名称は同別表の文言に,根拠条文は警察庁の同資料の表記によった。

反則行為(施行令別表第六の名称)主な内容根拠条文(道路交通法)反則金
携帯電話使用等(保持)手に持って通話し,又は画面を注視する71条5号の512,000円
遮断踏切立入り遮断機が閉じている踏切に入る33条2項7,000円
信号無視(赤色等)赤信号等に従わない7条6,000円
通行区分違反右側通行,通行できない歩道の通行等17条1項・2項・4項・6項6,000円
交差点安全進行義務違反交差点で安全な速度と方法で進行しない36条4項6,000円
横断歩行者等妨害等横断歩道等で歩行者の通行を妨げる38条1項~3項,38条の26,000円
安全運転義務違反手放し運転等70条6,000円
信号無視(点滅)赤色の点滅信号等に従わない7条5,000円
通行禁止違反通行禁止の道路を通行する8条1項5,000円
指定場所一時不停止等一時停止の標識がある場所で止まらない43条5,000円
無灯火夜間にライトをつけない52条1項5,000円
乗車積載方法違反乗車・積載の方法に関する違反55条1項・2項5,000円
自転車制動装置不良基準に適合するブレーキを備えない63条の9第1項5,000円
公安委員会遵守事項違反傘差し運転,周囲の音が聞こえない状態でのイヤホン使用等71条6号5,000円
被側方通過車義務違反右側を車両が通過するときに左側端に寄らない18条4項5,000円
並進禁止違反自転車を並べて走行する19条3,000円
軽車両乗車積載制限違反二人乗り等57条2項3,000円
歩道徐行等義務違反歩道で車道寄りを徐行しない等63条の4第2項3,000円
路側帯進行方法違反路側帯で歩行者の通行を妨げる等17条の3第2項3,000円
自転車道通行義務違反自転車道があるのに車道を通行する63条の33,000円
警音器使用制限違反必要のない場所でベルを鳴らす54条2項3,000円

表にない反則行為として,速度超過(15キロメートル毎時未満の超過で6,000円),放置駐車違反及び駐停車違反等も自転車に適用され得る。
信号無視は,同じ道路交通法7条違反でも,赤色等の信号か点滅信号かによって金額が異なる(施行令別表第六備考二の16・17)。

3 主な違反の中身

(1) 携帯電話使用等(保持)

道路交通法71条5号の5は,自転車を運転する場合に,停止しているときを除き,手で保持しなければ送受信できない無線通話装置を通話のために使用し,又は持ち込んだ画像表示用装置に表示された画像を注視することを禁じている。
手に持って通話し,又は画面を注視すれば反則行為となり,反則金は自転車の反則行為の中で最も高い12,000円である。
警察庁は,自転車に取り付けたスマートフォンを注視した場合について,交通の危険を生じさせたときは赤切符の対象,生じさせていないときは取締りを受けることはないと説明している(自転車ポータルサイト「よくある質問」)。

(2) 信号無視と指定場所一時不停止等

信号無視(赤色等)は6,000円,指定場所一時不停止等は5,000円である。
導入後1か月の告知件数では,指定場所一時不停止が最も多く,信号無視は携帯電話使用に次ぐ3番目であった(後記第4の3)。
警察庁は,信号無視で交差点に進入し,青信号で進入した車両に急ブレーキをかけさせた場合を,違反の結果として交通への危険を生じさせた例として挙げている(自転車ルールブック28頁)。

(3) 二人乗り(軽車両乗車積載制限違反)

自転車の二人乗りは,道路交通法57条2項に基づき公安委員会が定める乗車人員の制限への違反であり,反則行為の名称は「軽車両乗車積載制限違反」,反則金は3,000円である(施行令別表第六備考二の27)。
同法55条の「乗車積載方法違反」は別の反則行為で,反則金は5,000円であるから,両者を混同しないよう注意したい。
警察庁は,16歳以上の保護者が小学校入学前の幼児を幼児用座席に乗せる場合等は公安委員会規則で認められているとし(自転車ルールブック48頁),幼児用座席に小学生を乗せて運転したことだけで取締りを受けることはないとも説明している(自転車ポータルサイト「よくある質問」)。

(4) 並進禁止違反

道路交通法19条は,「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。」と定める。
並進禁止違反の反則金は3,000円である。

(5) 傘差し運転とイヤホン使用(公安委員会遵守事項違反)

道路交通法71条6号は,公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めて定めた事項を運転者の遵守事項としている。
警察庁は,傘差し運転と,イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転は全ての都道府県で禁止されているとし,違反すれば公安委員会遵守事項違反として反則金5,000円の対象になるとしている(自転車ルールブック48頁~49頁)。

イヤホンについて,警察庁は,片耳だけの装着やオープンイヤー型・骨伝導型のように耳を完全には塞がないものは,安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限り違反にならないとしている(同49頁)。
傘の固定器具についても,視野やハンドル操作を妨げる場合等は違反となる可能性があるが,違反をしていることだけで取締りを受けることはないと説明されている(自転車ポータルサイト「よくある質問」)。

(6) 右側通行と歩道通行(通行区分違反)

自転車は車道の左側端を通行するのが原則であり(道路交通法17条4項,18条1項),右側通行や,通行が認められない場合の歩道通行は通行区分違反として6,000円の対象になる。
普通自転車が歩道を通行できるのは,標識・標示で認められている場合,運転者が13歳未満若しくは70歳以上又は一定の身体障害を有する場合,車道又は交通の状況からやむを得ない場合である(警察庁「普通自転車の歩道通行について」)。

警察庁は,単に歩道を通行しているといった違反については,青切符の導入後も通常は指導警告が行われるとしている(同資料)。
他方で,警察官の指導警告に従わずに右側通行を継続した場合は,青切符による検挙の例として挙げられている(自転車ルールブック29頁)。

第4 指導警告と取締りの基本的な考え方

1 原則は指導警告

(1) 警察庁の説明

警察庁の自転車ポータルサイトは,青切符の導入後も「自転車の違反に対しては基本的に、取締りには至らない指導警告が行われることになります」と説明している。
指導警告では現場で「指導警告票」が交付されるなどし,指導警告を複数回受けたことで何らかの処分がされるわけではないとされている(同サイト「よくある質問」)。

(2) 令和7年の指導警告と検挙の件数

令和7年中の自転車運転者に対する指導取締りは,指導警告票の交付が約110万件,交通違反の検挙が約6万件であった(警察庁「自転車は車のなかま」)。
青切符の導入前の令和7年も,検挙は指導警告票の交付に比べて少数であった。

2 検挙の対象となる「悪質・危険な違反」

(1) 違反自体が悪質・危険なもの

警察庁の自転車ルールブックは,検挙の対象となる悪質・危険な違反を「違反自体が悪質・危険なもの」と「違反態様が悪質・危険なもの」に分けている(25頁~28頁)。
前者のうち,酒酔い運転・酒気帯び運転,妨害運転,携帯電話使用等(交通の危険)は刑事手続で,遮断踏切立入り,自転車制動装置不良,携帯電話使用等(保持)は青切符で処理される(同25頁~26頁)。
自転車制動装置不良の例としては,ブレーキのない自転車での走行が図示されている(同27頁)。

(2) 違反態様が悪質・危険なもの

後者には,違反により実際に交通事故を発生させたとき(刑事手続),違反の結果として交通への危険を生じさせ,又は事故の危険が高まっているとき(青切符),指導警告されているにもかかわらずあえて違反を行ったとき(青切符)がある(自転車ルールブック26頁)。
交通への危険の例として,違反により歩行者が立ち止まり,又は他の車両が急ブレーキ等の回避措置をとったとき,傘差しをしながらの一時不停止のように違反を同時に2つ以上行っているときが挙げられている(同26頁~28頁)。

警察庁が公表した「青切符導入後の取締りの基本的な考え方等について」も,交通事故に直結する危険な運転行為をした場合や「警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合」を取締りの対象としている。
取締りは,各警察署が指定した自転車指導取締重点地区・路線を中心に,自転車事故が多い朝・夕に行われるのが基本とされる(自転車ポータルサイト「よくある質問」)。

3 導入後1か月の運用状況

警察庁交通局交通企画課の広報資料「自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の運用状況について」(令和8年5月14日公表)によれば,導入後1か月間の青切符による告知件数は2,147件(暫定値)であった。
違反種別の内訳は次のとおりである。

違反種別件数構成比
指定場所一時不停止846件40%
携帯電話使用713件33%
信号無視298件14%
しゃ断踏切立入156件7%
通行区分違反(右側通行)63件3%
その他71件3%

同じ期間の指導警告票の交付数は135,855件であり,同資料は「増加」と記載している。
比較の数値として,令和7年中の自転車の交通違反の検挙件数は月平均4,268件(青切符の対象となった違反種別に限った数値)と示されている。

告知件数は指導警告票の交付数の約1.6%にとどまる(2,147件÷135,855件で本記事が計算)。
令和8年9月16日時点で,警察庁の報道発表資料一覧に,導入後2か月目以降の運用状況をまとめた資料は見当たらなかった。

第5 青切符を受けた後の手続

1 告知と仮納付

(1) 青切符と納付書の交付

警察官は,反則者があると認めるときは,反則行為となるべき事実の要旨,反則行為の種別,通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知する(道路交通法126条1項)。
この書面が交通反則告知書であり,いわゆる青切符である。
違反者には青切符とともに,金融機関の窓口に持参する納付書が交付される(自転車ルールブック11頁)。

警察官が取締りの現場で反則金を徴収することはなく,警察官を騙る者から反則金を徴収されそうになった場合は110番通報をするよう警察庁は呼び掛けている(自転車ポータルサイト「よくある質問」)。
運転免許証を持っていない場合は,マイナンバーカードや学生証等で本人確認が行われる(同)。

(2) 7日以内の仮納付

告知を受けた者は,告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に,反則金に相当する金額を仮に納付することができる(道路交通法129条1項)。
仮納付をした者にその後通告があったときは,反則金を納付した者とみなされる(同条3項)。
反則金は分割して納付することができない(道路交通法施行令52条4項・6項)。
期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは,その翌日が末日とみなされる(道路交通法129条の2)。

2 通告と10日以内の納付

(1) 通告と納付期間

仮納付をしなかった場合は,青切符に記載された期日に交通反則通告センターに出頭し,通告書と納付書の交付を受ける(自転車ルールブック11頁)。
通告は,理由を明示して書面で行われ(道路交通法127条1項),反則金は通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に納付しなければならない(同法128条1項)。

(2) 出頭しない場合の通告書の送付

出頭しなかった場合等には,通告書の送付に要する費用の納付も併せて通告される(同法127条1項後段)。
警察庁は,遠隔地に住んでいるなどの理由で出頭できないときは,通告書と,送付費用が加算された納付書が郵送されると説明している(自転車ルールブック11頁)。

3 納付しない場合と違反を争う場合

(1) 刑事手続への移行

反則者は,通告を受け,かつ10日の納付期間が経過した後でなければ,公訴を提起されない(道路交通法130条)。
逆にいえば,期間内に納付しなければ刑事手続に移行し,検察官が起訴・不起訴を判断することになる(自転車ルールブック11頁)。
起訴されて有罪となれば罰金を納付するなどの必要があり,いわゆる前科がつく(同2頁,7頁)。

(2) 通告の取消訴訟はできないこと

最高裁昭和57年7月15日判決(昭和55年(行ツ)第137号,民集36巻6号1169頁)は,反則金の納付の通告は抗告訴訟の対象とならないと判断した。
同判決は,通告があっても「これにより通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、ただその者が任意に右反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまり」と述べている。
その上で,反則行為の不成立等を主張しようとするのであれば,反則金を納付せず,公訴が提起されたときに刑事手続の中で争う途を選ぶべきであるとした。

違反の事実に納得できない場合は,反則金を納付しないで刑事手続の中で争うことになる。
いったん納付した後に,通告の取消しを求めて行政訴訟で争うことはできないということである。

4 運転免許と自転車運転者講習への影響

(1) 違反点数と免許停止

運転免許を持っている者が自転車で交通違反をしても,運転免許の点数は付されない(自転車ルールブック34頁)。
ただし,自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や,酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反をした場合には,6月を超えない範囲内で運転免許の停止処分が行われることがある(同頁)。

(2) 自転車運転者講習

青切符とは別に,14歳以上の者が信号無視,指定場所一時不停止等,携帯電話使用等,遮断踏切立入り,自転車制動装置不良等の16種別の違反で3年以内に2回以上検挙され又は交通事故を起こしたときは,公安委員会から自転車運転者講習の受講を命じられる(道路交通法108条の3の5第2項,自転車ルールブック33頁)。
講習は3時間で受講料が必要であり,命令を受けて3か月以内に受講しないときは5万円以下の罰金の対象となる(同頁~34頁)。

第6 自動車が自転車の右側を通過するときの新しい規定

1 道路交通法18条3項・4項の内容

(1) 18条3項・4項の文言

令和8年4月1日に施行された道路交通法18条3項は,次のように定めている(施行時期は警察庁自転車ポータルサイト「よくある質問」による)。
「車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。」
同条4項は,この場合,自転車等は「できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない」と定める。

(2) 規定の対象となる車両と自転車

「特定小型原動機付自転車等」には軽車両が含まれるから(同条1項),自転車はこの規定で保護される側に当たる。
規制を受けるのは自動車に限らず,特定小型原動機付自転車等を除く「車両」である。
同じ方向に進む自転車の右側を通過する場合が対象であり,歩道や自転車道を通行している自転車は除かれる。
なお,同項の括弧書は追い越す場合を除いているが,追越しには別に同法28条以下の規律がある。

2 警察庁が示す目安と違反の扱い

(1) 十分な間隔と安全な速度の目安

警察庁は,自転車ポータルサイトの「よくある質問」で,「少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です」とし,1メートル程度の間隔を確保できない場合には「時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう」との目安を示している。
これは,自転車の平均速度が時速10キロメートルから20キロメートル程度であることを踏まえ,十分な間隔がとれない場合に一定程度減速して追い抜くことを想定したものとされる。
目安は法令の数値基準ではなく,警察庁の説明である。

(2) 罰則と反則金

18条3項に違反した運転者は,3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金の対象となる(道路交通法119条1項6号)。
反則行為としての名称は「歩行者等側方安全通過義務違反」であり(施行令別表第二備考二の31),反則金は普通車7,000円,大型車9,000円である(施行令別表第六)。
他の車両の通行を妨害する目的で交通の危険を生じさせるおそれのある方法により同項違反となる行為をすれば,妨害運転の罪の対象にもなる(同法117条の2の2第1項8号ロ)。
自転車の側も,左側端に寄らなければ被側方通過車義務違反として反則金5,000円の対象になる(施行令別表第六備考二の18,自転車ルールブック49頁)。

第7 民事の損害賠償・示談との関係

1 反則金の納付と民事責任の関係

(1) 納付の効果は公訴を提起されないことにとどまる

反則金は,反則者が道路交通法第9章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭である(同法125条3項)。
納付の効果は,同法128条2項のとおり,その行為に係る事件について公訴を提起されず,又は家庭裁判所の審判に付されないことである。
前記の最高裁昭和57年7月15日判決も,通告によって反則金を納付すべき法律上の義務が生じるわけではなく,任意に納付したときは公訴が提起されないというにとどまるとしている。

被害者に対する損害賠償責任は,民法709条の不法行為責任として,これとは別に判断される。
反則金を納付しても被害者への賠償責任が消えるわけではなく,逆に,道路交通法には反則金の納付を民事上の過失の自認とみなす規定は置かれていない。
本記事では,反則金の納付は刑事手続を終わらせる選択にすぎず,それだけで民事上の過失や過失割合が決まるものではないと整理する。

(2) 民事訴訟での事実認定との関係

民事訴訟では,裁判所が口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌し,自由な心証により事実を認定する(民事訴訟法247条)。
反則金の納付によって過失が自認されたことにはならないとしても,違反の事実や当時の運転態様そのものは,他の証拠と併せて事実認定の資料になり得ると考えられる。
反則金の納付が民事上の過失の認定にどう影響するかを直接判断した裁判例は,本記事の作成時点で裁判所ウェブサイトの裁判例検索では確認できなかった。

2 事故を起こした場合は青切符ではなくなること

前記第2の3のとおり,反則行為をし,よって交通事故を起こした者は反則者に当たらない(道路交通法125条2項3号)。
自転車の違反が原因で人身事故や物損事故が起きた場合は,青切符ではなく刑事手続で処理され,事故の状況は実況見分調書等の捜査書類に記録されることになる。
民事の損害賠償で自転車側の違反が問題になるのは,多くの場合,こうした事故についてである。

事故の状況を記録する実況見分調書については,交通事故の実況見分調書作成時の留意点で整理している。
事故後に怪我が判明して物件事故から人身事故へ切り替える場合は,物件事故から人身事故への切替え-診断書,警察手続,交通事故証明書への反映と切替え不可時の対応を参照されたい。
交通事故証明書の取得については,交通事故証明書の取得方法――申請経路,手数料,申請期間及び記載事項の読み方で整理している。

3 過失割合での違反の位置付け

(1) 過失相殺の枠組み

民法722条2項は,「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定める。
交通事故の民事訴訟では,事故態様ごとに基本の過失相殺率を定め,修正要素によって加算・減算する認定基準が広く用いられている。
その代表的な文献が,別冊判例タイムズ39号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(令和8年3月30日発行)である。

(2) 自転車特有の著しい過失・重過失

同書の用語集は,自転車特有の著しい過失の例として,二人乗り,無灯火,並進,傘を差すなどしてされた片手運転,右側通行,脇見運転等著しい前方不注視,携帯電話等を通話のため使用し又は画像を注視しながら運転すること等を挙げている(57頁~58頁)。
イヤホン等を使用しながらの運転は著しい過失となり得るが,周囲の音を遮断するものかなど,聴覚的な情報を聞き逃したことが事故発生に結び付いたかどうかを検討する必要があろうとしている(同58頁)。
自転車特有の重過失としては,いわゆるピスト等の制動装置不良が挙げられ,酒酔い運転は車両一般の重過失の例とされている(同59頁)。

これらの多くは,青切符の反則行為(軽車両乗車積載制限違反,無灯火,並進禁止違反,公安委員会遵守事項違反,通行区分違反,携帯電話使用等(保持),自転車制動装置不良)と重なる。
もっとも,過失相殺の修正要素になるかどうかは,反則行為に当たるか,青切符を受けたかではなく,その違反が当該事故の発生や損害の拡大とどう関係したかという事故ごとの判断による。
同書が事故と直接の因果関係がない違法行為の評価について別の項目を設けていることからも,違反の存在だけで機械的に過失割合が修正されるものではないと考えられる。

(3) ヘルメットの着用

自転車の運転者のヘルメット着用は努力義務である(道路交通法63条の11第1項)。
同書は,現時点でヘルメット着用努力義務違反を著しい過失・重過失に準じて評価するのは困難であるとしつつ,頭部外傷を受けた場合等,着用義務違反が損害拡大に寄与しているようなときは5%程度過失相殺率を加算修正するのが相当であろうとしている(59頁)。

(4) 赤い本の自転車対四輪車の基準との違い

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2026年版』(いわゆる赤い本)の「第11 過失相殺」は,別冊判例タイムズの基準や裁判例を同支部の過失相殺部会で検討して作成した独自の基準表を掲載している(同書339頁)。
自転車については第7表「足踏式自転車対四輪車の事故」が置かれているが,事故類型別検索表で自転車が整理されているのは自動車との事故であり,歩行者と自転車の事故の図表は置かれていない(同書350頁~353頁)。

同書399頁は,別冊判例タイムズ38号(全訂5版)と赤い本とで,自転車の著しい過失と重過失の例の挙げ方が一部異なるとしている。
すなわち,赤い本では,酒気帯び運転を著しい過失とせず,酒酔い運転と制動装置不良を重過失ではなく著しい過失とし,片手運転はそれ自体では著しい過失とも重過失ともしていない(同頁)。
赤い本が自転車の著しい過失として挙げるのは,酒酔い運転,脇見運転,2人乗り,制動装置不良,携帯電話の通話ないし携帯電子通信機器の操作,事故と関連がある場合の無灯火等であり,重過失としては両手放し運転等が挙げられている(同書400頁)。

赤い本は,高速度進入をおおむね時速20キロメートルを超える場合とし,著しい過失・重過失とは別の独立した修正要素としている(同書399頁)。
加算要素の複数に該当してその合計が自転車の重過失の加算値を超えるときは,自転車の重過失の加算値に5を足した値を限度とするとされている(同書399頁~400頁)。
前記(2)の別冊判例タイムズ39号(全訂6版)の分類と赤い本の分類は同じではないから,示された過失割合がどの基準によるものかを確認することが考えられる。

4 自転車同士の事故の過失相殺(別冊判例タイムズ39号と赤い本の第一次試案)

(1) 基準化の状況

赤い本2024年版下巻(講演録編)所収の東京地方裁判所民事第27部の裁判官の講演は,歩行者と自転車の事故については別冊判例タイムズ38号に過失相殺基準が掲載されたが,自転車同士の事故については基準化が見送られていたと説明している(同書7頁)。
赤い本2026年版下巻所収の同部の部総括裁判官の講演によれば,同部の令和6年度の新受事件のうち,自転車対歩行者の事故は20件,自転車同士の事故は27件であった(同書2頁)。
同講演は,自転車保険の加入率が自動車保険に比べて低く損害が保険でカバーされない事案も多いこと,自賠責保険の後遺障害等級認定手続がないこと等から解決に困難が伴う事案も多いとし,これらの事故類型について過失相殺率の標準化などの検討を進めてきたと述べている(同書2頁~3頁)。
その後,令和8年3月30日に発行された別冊判例タイムズ39号(全訂6版)は,自転車同士の事故に関する章(第6章)を新設した(同書26頁~27頁,466頁以下)。
同書の各基準と,以下で紹介する第一次試案の数値との対照は,後記(7)のとおりである。
全訂6版のその他の改訂点は,別冊判例タイムズ39号(過失相殺率の認定基準・全訂6版)の改訂点-自転車同士の事故の新設,新しい事故類型,基本の過失相殺率の変更及び高齢者の年齢で整理している。

(2) 第一次試案の位置付け

日弁連交通事故相談センター東京支部過失相殺研究部会は,平成26年2月に「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」を公表し,赤い本の下巻に収録している(2026年版下巻141頁~181頁,2025年版下巻201頁~241頁,2024年版下巻181頁~221頁)。
同部会自身が,公表する基準はあくまでも試案であり,考えの足りない点も多いと思われるとしており(2026年版下巻142頁),確定した基準ではない。
各基準の冒頭で想定した適用場面を示し,適用場面が異なる場合は基準の対象外になるとも明記している(同146頁)。

2025年版の収録分には,令和6年11月1日に施行された改正法令の内容について注を加えた旨の追補が付され(2025年版下巻201頁),2026年版の収録分も同じ追補までのものである(2026年版下巻141頁)。
本記事が以下で紹介する基本割合と修正要素の数値について,2024年版から2026年版までの間で違いは見当たらなかった。
以下の頁は2026年版下巻のものである。

(3) 総説の考え方

試案は,相対説に立ちつつも過失割合という思考はとらないとしている(142頁)。
自転車同士の事故は同一の法規範に服する運転者同士の事故であるが,自転車は種類によって性能に大きな違いがあり,衝突や転倒の衝撃が身体に直接作用し,幼児・児童・高齢者が被害者となる場合も多いから,被害者保護の観点も軽視できないというのがその理由である(同頁)。
そのため,試案の数値は,被害者側の数値はそのまま過失相殺率として用いることができるが,加害者側の数値は注意的な記載にとどまり,被害者と加害者が逆転すれば異なる過失相殺率が妥当する可能性もあるとされている(143頁)。

事故の類型は,自転車の進行方向により,次の3つに大別されている(145頁)。
①直進進行中の自転車と交差方向から進行してきた自転車同士の事故
②対向方向に進行する自転車同士の事故
③同一方向に進行する自転車同士の事故

(4) 共通の修正要素

試案は,修正要素は事故による結果発生と相当因果関係がある場合にだけ問題とすべきであり,例えば酒気帯び運転の自転車に後方から他の自転車が追突した場合のように,因果関係のない事情は考慮すべきでないとしている(146頁)。
児童等・高齢者の修正は,その者が損害を被った被害者である場合に限って行い,加害者側である場合には行わないとされている(146頁~147頁)。

著しい過失は1つにつき10%,重過失は20%の修正を原則とし,基準表では「著しい過失・重過失」として10%~30%の幅にまとめ,修正の上限を設けている(148頁)。
個々の事情の評価は,次のとおりである(148頁~151頁)。
①傘を差し,物を持つ等の態様の片手運転は著しい過失とし,それ以外の片手運転はそれだけで直ちに修正要素とはしない。
②携帯電話の通話や携帯電子通信機器の操作は重過失とする。
③イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転,二人乗り,大きな荷物等の積載,著しい前方不注視及び酒気帯び運転は著しい過失とする。
④酒酔い運転は重過失とする。
⑤制動装置を備えていない場合は重過失とし,性能不足等は程度に応じて著しい過失又は重過失とする。

(5) 主な基本割合

試案の本文と基準表で確認できた主な基本割合は,次の表のとおりである。
数値は左側の当事者:右側の当事者の順であり,いずれも各類型の適用場面を前提とする。

事故類型主な前提基本割合2026年版下巻の頁
信号機のある交差点の出会い頭(青信号車と赤信号車)車道か横断歩道・自転車通行帯かを区別しない青信号車0:赤信号車100152頁~153頁
同(黄信号車と赤信号車)同上黄信号車20:赤信号車80153頁~154頁
同(赤信号車同士)同上各50154頁~155頁
信号機のない十字路交差点で一方に一時停止規制双方が時速15キロメートル以下の同程度の速度,規制車が一時停止していない,双方が進入前に通行禁止の歩道を通行していない非規制車30:規制車70155頁~156頁,158頁
同(丁字路で突き当たり路に一時停止規制)同上直線路直進車25:規制車75156頁,158頁
信号機のない同幅員の十字路交差点双方が時速15キロメートル以下の同程度の速度,進入前に通行禁止の歩道を通行していない左方車45:右方車55159頁~160頁
同(同幅員の丁字路)同上直線路直進車40:右左折車60159頁~160頁
対向方向の事故(生活道路上)歩車道の区別のない幅員4~6メートル程度の生活道路の中央付近での衝突50:50161頁~163頁
対向方向の事故(歩道上)歩道通行可か否かを区別しない50:50164頁~165頁
後続車が側方通過後に進路を変更して先行車の前方に出た事故歩道以外の道路上先行車0:後続車100168頁~172頁
後続車が側方間隔を十分にとらずに追い抜こうとした並走状態の事故歩道以外の道路上,道路交通法19条の並進を含まない先行車0:後続車100172頁~174頁
進路変更車と後続直進車の事故歩道以外の道路上,後続車が安全な側方間隔で相対的に高速度,先行車の合図なし先行車60:後続車40174頁~177頁
右(左)折車と後続直進車の事故歩道以外の道路上,先行車に二段階右折義務又は左側端に寄る義務の違反先行車65:後続車35177頁~181頁

後続車が側方通過後に先行車の前方に出た事故を先行車0:後続車100とする理由として,試案は,先行車にはバックミラー等がなく後方から追い抜こうとする自転車を認識することが容易でない一方,後続車は先行車の動向を確認して十分な側方間隔をとって追い抜くことが容易であることを挙げている(168頁)。
その上で,四輪車同士の追越車80%:被追越車20%の基準をそのまま当てはめず,先行する自転車に20%の過失を認めることは妥当とはいえないとしている(168頁~169頁)。

交差点の事故では,規制車が一時停止した場合(非規制車に20%加算),左側通行義務違反及び通行禁止の歩道通行(各10%~20%加算),高速度進入(概ね時速20キロメートル超で10%加算),著しい高速度進入(概ね時速30キロメートル超で20%加算),夜間無灯火(5%~10%加算)等が修正要素とされている(152頁~157頁)。
同一方向の事故では,先行車のふらつき(10%~20%),追抜危険場所(後続車に10%),先行車の適法な合図(後続車に10%程度),側方間隔不十分(後続車に10%~20%),生活道路(右左折車と後続直進車の事故で後続車に10%)等が挙げられている(169頁~180頁)。
歩道上の対向事故では,歩行者優先と徐行義務を踏まえ,高速度を概ね時速10キロメートル超,著しい高速度を概ね時速20キロメートル超としている(164頁)。

(6) 東京地方裁判所民事第27部の裁判官の講演による検討

前記の2024年版下巻所収の講演は,裁判例の傾向も踏まえて試案の数値を検討している。
信号機のない交差点について,一方に一時停止規制がある十字路は規制車70:非規制車30,同程度の幅員で一時停止規制のない十字路は左方車45:右方車55,突き当たり路に一時停止規制がある丁字路は直進車25:右左折車75,同程度の幅員の丁字路は直進車40:右左折車60とするのが相当であろうとしており,いずれも試案と同じ数値である(同書12頁~15頁)。
他方,一時停止規制のある自転車が一時停止した場合の修正は,試案の20%ではなく15%程度にとどめるのが相当であるとしている(同書16頁)。

同講演は,歩道上の自転車同士の事故についても検討し,対向方向の事故は試案と同じく50:50を基本とし,試案が歩道以外の道路上を適用場面とする同一方向の追い抜きの場合についても,歩道上で後続自転車の過失を100とすることが相当であるとしている(同書17頁~19頁)。
先行自転車が進路変更した場合は,追い抜きが困難なほど歩道の幅が狭くなく,前方に障害物もないときは,先行自転車60:後続自転車40とすることが相当ではないかとしている(同書19頁~20頁)。
路外駐車場から歩道に進入した自転車と歩道を直進する自転車の事故は,直進車20:路外からの進入車80を基本割合とするとしている(同書20頁~21頁)。
普通自転車の歩道通行のルール違反が事故に結び付いた場合は概ね5%~10%,歩道で時速15キロメートル程度を超える速度であった場合は10%程度の修正が考えられるとしている(同書21頁)。

共通する修正要素として,同講演は,傘差し運転,イヤホン・ヘッドホン使用,二人乗り及び無灯火を著しい過失として10%程度,スマートフォン等の画像を注視し続けて前方注視を怠った場合を重過失として20%程度の修正としている(同書21頁~23頁)。
イヤホン等の使用が事故発生等に結び付いているかどうかを検討する必要があり,この点は他の修正要素も同様であるとしている(同書22頁)。
並進が事故の一因となっている場合は修正要素となり,並進により道路の左側に寄って通行する義務にも違反した場合は10%を超える重大な過失と評価することが考えられるとしている(同書23頁)。

児童等・高齢者については,負傷させた側である場合には原則として修正すべきでなく,負傷した側である場合には年齢,認知・判断能力や事故態様等によって若干有利に修正することも考えられるとしている(同書23頁)。
ヘルメットの不着用が明らかに損害拡大に寄与した場合は,過失相殺率として5%程度とすることが考えられるとしており(同書24頁),前記3(3)の別冊判例タイムズ39号の記述と同程度の数値である。

(7) 別冊判例タイムズ39号第6章との対照

別冊判例タイムズ39号の第6章は,自転車同士の事故の過失相殺率について,「第3章 四輪車同士の事故」の基準を自転車に置き換えて基準化することを原則とし,自転車の運転者が児童や高齢者である場合等の被害者保護の観点も考慮したものとしている(同書466頁)。
各基準は,自転車が道路上では時速15km程度の普通の速度又はそれよりも低速で,歩道上では普通の速度よりもゆっくりとした速度で走行していることを前提としている(同頁)。
同書は,前記の第一次試案,赤い本の講演等の研究成果や裁判例等を踏まえて新たに基準化したとしている(同書26頁)。

前記(5)の表の類型に対応する同書の基本の過失相殺率は,次のとおりである。
①信号機のある交差点の出会い頭の事故は,青信号車0:赤信号車100(【Ⅵ-1】,468頁),黄信号車20:赤信号車80(【Ⅵ-2】,470頁),赤信号車同士50:50(【Ⅵ-3】,472頁)。
②信号機のない同幅員の十字路交差点の出会い頭の事故は,左方車45:右方車55(【Ⅵ-4】,474頁)。
③一方に一時停止の規制がある交差点の出会い頭の事故は,規制なし30:規制あり70(【Ⅵ-7】,479頁)。
④丁字路交差点の事故は,同幅員の場合が直線路直進車40:突き当たり路からの進入車60,突き当たり路に一時停止の規制がある場合が25:75(【Ⅵ-34】,【Ⅵ-36】,513頁)。
⑤対向車同士の事故は,歩道以外の道路上(【Ⅵ-48】,531頁)と歩道上(【Ⅵ-49】,532頁)のいずれも50:50。
⑥追抜車と被追抜車の事故は,歩道以外の道路上(【Ⅵ-50】,534頁)と歩道上(【Ⅵ-51】,535頁)のいずれも先行車0:後続車100。
⑦進路変更車と後続直進車の事故は,歩道以外の道路上(【Ⅵ-52】,537頁)と歩道上(【Ⅵ-53】,538頁)のいずれも後続直進車40:進路変更車60。
⑧交差点の手前で先行する左折車と後続直進車の事故は,直進車35:先行左折車65(【Ⅵ-33】,511頁)。

これらの基本の過失相殺率は,前記(5)の表に掲げた第一次試案の数値と同じである。
他方,一時停止の規制がある側の自転車が一時停止した後に進入した場合の修正は,試案の20%ではなく,前記(6)の講演と同じく+15とされている(【Ⅵ-7】,479頁,【Ⅵ-36】,513頁)。
自転車同士の事故の過失割合を検討するときは,まず別冊判例タイムズ39号の該当する類型とその前提条件を確認し,第一次試案と講演は各基準の考え方を理解するための資料として参照することが考えられる。

5 電動キックボード・モペットの事故の過失相殺と保険

(1) 車両区分と過失割合の検討

赤い本2026年版下巻の部会活動報告「電動キックボード・モペットに関する解説」は,原動機を有する電動キックボードやモペット(ペダル付原動機付自転車等)は,自動車損害賠償保障法上の「自動車」として同法の適用があるとしている(同書117頁)。
特定小型原動機付自転車に当たるには,定格出力0.60キロワット以下,長さ1.9メートル以下,幅0.6メートル以下,最高速度時速20キロメートル以下等の要件を満たす必要があり,電動キックボードが常に特定小型原動機付自転車に当たるわけではなく,要件を満たさないときは一般原動機付自転車又は自動車として扱われる(同頁)。

同解説は,特定小型原動機付自転車は,自転車道を通行できること,車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければならないこと,車両通行帯の数にかかわらず二段階右折をしなければならないこと等で一般原動機付自転車と異なるから,事故の過失割合も一般原動機付自転車,自動車,自転車とは異なる観点からの検討を要する場合があるとしている(同書118頁)。
保安基準を満たさない車両である場合もあり,その不備が過失割合の判断に影響することもあり得るため,できる限り確認することが望ましいともしている(同頁)。

赤い本2025年版下巻所収の損害保険会社の社員の講演は,同社における一案として,重量,速度,免許の要否,運転操作と停止措置の容易さ及び他者と衝突した際の外力を比較し,電動キックボード(特定小型原動機付自転車・特例特定小型原動機付自転車)は,原則として別冊判例タイムズ上の「自転車」として取り扱うことが適切ではないかとしている(同書174頁~176頁)。
最高速度が時速20キロメートルに制限されるため高速の自転車として扱われることはなく,低速であった場合も押し歩き以外は歩行者とはみなさず,自転車の過失相殺率の中で減算することが合理的ではないかとしている(同書177頁)。
同講演の時点で同社が取り扱っている電動キックボード関連の交通事故で訴訟となっているものはないとされており(同書179頁),裁判例や確立した基準ではなく,一保険会社の検討案である。

(2) 自賠責保険・任意保険と個人賠償責任保険

前記の2026年版下巻の解説によれば,電動キックボードとモペットは原則として自賠責保険契約の締結義務があり,これらを加害車両とする人身事故で自賠責保険が付保されていないときや保有者が明らかでないときは,政府保障事業の対象となり得る(同書118頁)。
任意保険は,バイク保険又はファミリーバイク特約で対応される(同頁)。

個人賠償責任保険の契約には,車両(原動力がもっぱら人力であるものを除く。)の所有,使用又は管理に起因する賠償責任の負担に係る損害を保険金支払の対象外とする旨の免責条項があることが多い(同頁)。
同解説は,モペットはここでいう「もっぱら人力である」とはいえないとされているとして,電動キックボード・モペットを加害車両とする交通事故には個人賠償責任保険の適用はないと理解しておくべきであるとしている(同頁)。

その根拠として同解説が引用するのが,赤い本2025年版下巻243頁~250頁の重要判例情報(最新判例研究部会)が紹介する大阪地方裁判所令和5年12月14日判決(自保ジャーナル2164号166頁)である。
同判決は,歩行者・自転車専用道路をモペットで進行中に歩行者に衝突して賠償責任を負った者が,父の個人賠償責任保険の保険金を請求した事案で,免責条項の対象は「車両」であり,個別の走行時におけるモードの違いによって除外事由該当性が変わるものではないなどとして,請求を棄却したと紹介されている(同書243頁~245頁)。
同研究部会の解説は,ペダル付原動機付自転車の利用中の事故により人身損害の賠償責任を負う場合は基本的に個人賠償責任保険は利用できないと考えておくべきであり,被害者としては自賠責保険への請求を,加入していなかった場合は政府保障事業への請求を検討することになるとしている(同書249頁~250頁)。

後記第8の条例が定める自転車損害賠償保険等への加入を個人賠償責任保険で満たしている場合でも,電動キックボードやモペットの利用中の事故は,同様の免責条項によって補償されない可能性がある。
これらを家族が利用する場合は,約款の免責条項と自賠責保険の加入状況を確認しておくことが考えられる。

車両区分,通行ルール,自賠責保険,政府保障事業,ファミリーバイク特約及び個人賠償責任保険の確認方法は,電動キックボード・モペット事故を参照されたい。

6 示談と未成年者の事故

(1) 示談で確認すべきこと

反則金の納付と被害者との示談は別の手続であり,反則金を納付したことで示談の内容が決まるわけではない。
保険会社から示された示談案を見る際の確認事項は,保険会社から届いた交通事故の示談案の見方――慰謝料・休業損害・逸失利益・既払金・過失割合・清算条項の確認で整理している。
自転車には自動車損害賠償責任保険の加入が求められていないから(自転車ルールブック14頁),自転車が加害者となる事故では,加害者側の自転車損害賠償保険等の有無が賠償の支払に大きく影響すると考えられる(後記第8)。

(2) 未成年者が事故を起こした場合

未成年者の責任能力は,年齢だけで一律に決まるものではなく,事故時の年齢,発達程度,行為の性質等から,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていたかが判断される。責任能力がなければ子本人は賠償責任を負わず(民法712条),監督義務者が,監督義務を怠らなかったこと又は怠らなくても損害が生じたことを証明しない限り責任を負う(同法714条1項)。

責任能力がある子は民法709条に基づく賠償責任を負う。この場合,親が親であるというだけで当然に責任を負うわけではないが,事故態様,日頃の危険な運転,注意・指導の状況等から,親自身に具体的な監督上の過失があり,それと事故との因果関係が認められれば,民法709条に基づく責任を負うことがある。

最高裁平成27年4月9日判決(平成24年(受)第1948号)は,校庭から道路に出たサッカーボールを避けた二輪車の事故について,通常は人身に危険が及ぶ行為ではなく,子に危険な行為をする傾向があるなどの特段の事情もなかった事案で,両親の監督義務違反を否定した。子の事故であれば親が常に責任を負うというものではなく,具体的な監督義務違反の有無を事実に即して検討する必要がある。

自転車事故における子本人と親の責任,示談当事者,保険及び証拠の確認については,未成年者の自転車事故で親は責任を負うか―責任能力・監督義務・示談・保険(AI作成)で詳しく説明している。大阪府と兵庫県の条例は,保護者に対し,監護する未成年者の利用に係る自転車損害賠償保険等への加入を義務付けている(後記第8)。

第8 自転車保険の加入義務(大阪府・兵庫県)

1 大阪府の条例

(1) 加入義務の内容

大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成28年大阪府条例第5号)12条1項は,「自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。」と定める。
自転車利用者以外の者が当該自転車の利用に係る保険等に加入しているときは,この限りでない(同項ただし書)。
保護者は,監護する未成年者が自転車を利用するときは,その利用に係る保険等に加入しなければならない(同条2項)。

事業者が従業者に自転車を利用させる場合の加入は努力義務にとどまる(同条3項)。
自転車小売業者による加入の有無の確認も努力義務である(同条例13条1項)。
12条と13条は平成28年7月1日に施行されており(附則),条例に罰則の規定は置かれていない。

(2) 対象となる保険

大阪府は,対象となる保険として,自転車向け保険のほか,自動車保険・火災保険・傷害保険の特約,共済,会社等の団体保険,PTAの保険,TSマーク付帯保険,クレジットカードの付帯保険等を挙げ,既に加入している保険の証券や加入証を確認するよう呼び掛けている(大阪府「自転車保険の加入義務化」)。
条例の定義上,対象は他人の生命又は身体の損害を填補する保険又は共済であり,自分自身の怪我だけを補償する保険はこれに当たらない。

2 兵庫県の条例

(1) 加入義務の内容

兵庫県の自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成27年兵庫県条例第6号)13条1項も,自転車利用者に自転車損害賠償保険等への加入を義務付け,同条2項は保護者に,監護する未成年者の利用に係る保険等への加入を義務付けている。
大阪府と異なり,同条3項は,事業者が事業活動において従業者に自転車を利用させるときの加入を義務としている。

自転車小売業者及び貸付業者は,自転車を販売し又は貸し付けるとき,保険等の加入の措置の有無を確認しなければならない(同条例14条)。
13条・14条は平成27年10月1日に施行された(附則)。

(2) 罰則がないこと及び県外からの利用者

同条例に罰則の規定は置かれておらず,兵庫県は,同条例のQ&Aで罰則を設けていない理由を説明している。
また,県外から自転車で乗り入れた場合や観光でレンタサイクルを利用する場合でも,県内で自転車を利用するときは条例の適用を受け,保険等への加入が義務付けられると説明している(兵庫県「「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について」Q&A9)。
兵庫県は,業務中の自転車事故は個人の日常生活の事故に対応する個人賠償責任保険では対応しておらず,業務上の賠償事故を補償する保険等への加入が必要になるとも説明している(同ページ)。

3 加入状況の確認

自転車保険の加入義務は,青切符の対象となる反則行為ではなく,加入していないことで反則金が科されるわけではない。
ただし,自転車事故の賠償責任は数千万円に及んだ判決事例もあるとして,政府広報オンラインも損害賠償責任保険等への加入と家族の加入状況の確認を呼び掛けている(政府広報オンライン「2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?」)。
大阪府が示すとおり,自動車保険や火災保険の特約等で既に補償されていることもあるから,家族の自転車利用者について,保険証券等で補償の範囲を確認しておくことが考えられる。

全国交通安全運動の期間・全国重点と自転車の交通ルールについては,全国交通安全運動とは-令和8年の期間・重点と家庭・職場で確認する交通ルールを参照されたい。

第9 出典

1 法令・条例

①道路交通法(昭和35年法律第105号)7条,17条,18条,19条,33条2項,43条,52条1項,55条,57条2項,63条の9第1項,63条の11,67条2項,71条5号の5・6号,108条の3の5第2項,117条の2第1項1号,117条の2の2第1項3号・8号,117条の4第1項2号,119条1項6号,125条~130条の2(e-Gov法令検索,令和8年9月16日確認)
②道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)45条,52条,別表第二備考,別表第六(e-Gov法令検索,令和8年9月16日確認)
③民法(明治29年法律第89号)709条,712条,714条,722条2項(e-Gov法令検索)
④民事訴訟法(平成8年法律第109号)247条(e-Gov法令検索)
⑤大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成28年大阪府条例第5号)12条,13条,附則(大阪府例規集)
⑥兵庫県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(平成27年兵庫県条例第6号)13条,14条,附則(兵庫県掲載の条例本文PDF)

2 裁判例

①最高裁昭和57年7月15日判決(昭和55年(行ツ)第137号,民集36巻6号1169頁,裁判所ウェブサイト)
②大阪地方裁判所令和5年12月14日判決(自保ジャーナル2164号166頁。赤い本2025年版下巻243頁~250頁による紹介)
③最高裁平成27年4月9日判決(平成24年(受)第1948号,民集69巻3号455頁,裁判所ウェブサイト判決全文PDF)

3 所管行政機関の解説・運用資料

①警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」(令和7年9月,PDF)7頁,9頁~12頁,24頁~29頁,33頁~34頁,48頁~49頁
②警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」(PDF)
③警察庁「普通自転車の歩道通行について」(青切符導入後の取締りの基本的な考え方等,PDF)
④警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」(警察庁ウェブサイト)
⑤警察庁自転車ポータルサイト「よくある質問」(警察庁ウェブサイト)
⑥警察庁自転車ポータルサイト「取締りについて」(警察庁ウェブサイト)
⑦大阪府「自転車保険の加入義務化」(大阪府ウェブサイト)
⑧兵庫県「「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について」(兵庫県ウェブサイト)
⑨政府広報オンライン「2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?」(令和8年1月29日,政府広報オンライン)

4 統計

①警察庁交通局交通企画課「自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の運用状況について」(令和8年5月14日,PDF)

5 文献

①菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号,判例タイムズ社,令和8年)26頁~27頁,57頁~59頁,466頁~540頁
②公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2026年版』339頁,350頁~353頁,398頁~400頁
③公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2026年版』2頁~3頁,117頁~118頁,141頁~181頁
④公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2025年版』174頁~179頁,201頁~241頁,243頁~250頁
⑤公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2024年版』7頁~25頁,181頁~221頁